陳情文書表

受理番号第249号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年11月30日 付託年月日令和3年12月8日
件名 マスク着用に関する陳情
提出者子どもの未来を考えるアンマーの会
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要旨


 新型コロナウイルス感染予防のために着用しているであろうマスクだが、成長期の子供たちにとっては予防どころかデメリットが多く、国内外においてマスクの弊害による体調不良や健康被害の報告もある。また、学校現場において健康上の理由等でマスクができない子供たちが事実上強要される事例、児童生徒間、先生からの同調圧力も起きていると聞いた。厚生労働省や内閣府にマスク着用について問い合わせたところ、強制ではなくお願いである、法律で強制はできないなどの回答であった。成長過程において慢性的な酸素不足は、脳へのダメージを警告している医師も数多くいる。使用中のマスクは菌の温床で、8時間も使用するとマスク全体へと菌が大量に増え、吸い込むことにより様々な健康被害が生じる。菌の繁殖や慢性的な酸素不足になるマスク着用に関して県独自の調査やアンケート等を実施し、子供たちの未来と健康、新たな環境を共に創造できればよい。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 マスク着用の弊害をホームページやチラシ、各自治体においてポスターを貼るなどの告知を行うこと。
2 学校、官公庁や職場等でマスク着用を強要しないこと(強要すれば刑法第223条の強要罪に該当)。
3 週に1度でも県民ノーマスクデーの実施(小中高校から)を推奨すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事、教育委員会
報告内容

1から3 国においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、個々人が「三つの密」を回避し、人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底することが重要であるとしており、「新しい生活様式」として呼びかけています。
 県においても、接触、飛沫、マイクロ飛沫による感染リスクの回避策として、こまめな手洗い、手指の消毒、換気や距離の確保等を呼びかけています。
 なお、マスク着用について、令和5年3月13日から個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることとしており、併せて、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、効果的な場面ではマスク着用を推奨することとしております。
 県としては、個人の主体的な判断が尊重され、マスクの着脱を強いることがないよう、引き続き必要な周知を図っていきたいと考えております。