陳情文書表

受理番号第48号の3 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和3年3月3日 付託年月日令和3年3月17日
件名 国際線航空会社の支援に関する陳情
提出者那覇空港国際線航空会社連絡会
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要旨


 昨年度末より新型コロナウイルスの影響による入国制限措置の実施を受け、我々国際線運航航空会社は大幅な減便を余儀なくされた。今年度4月以降、那覇空港の国際線は全便運休となり、現在は収益の見込みがない状況下で固定費の負担による深刻な経営危機に直面している。一方、他都道府県においては空港事務所の固定費の減免、復便の際の助成が整備されつつある。また、今般の那覇検疫所の検疫体制は様々な課題を抱えており、国際線旅客の受入れの実現が困難となっている。これらの問題は個々の企業努力で打開できるものではなく、一部の国際線航空会社は復便の意向はあるものの、運航再開の見通しが立たず苦境に立たされている。これまで我々は沖縄県のインバウンド収益に貢献し、またコロナ収束の際にはインバウンド旅客を迎える大きな役割を担う立場であると自負している。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 那覇空港における国際旅客受入れに係る検疫体制の早急な整備に対する支援・協力について
(1)入国者の宿泊施設を確保すること。
(2)入国者の交通手段を確保すること。
(3)検疫と県内の医療機関との連携を強化すること。
(4)検疫所のマンパワー確保を含む那覇空港国際線再開に向けて関係省庁へ要請を行うこと。
(5)空港内でのPCR検査場所・待機場所を確保すること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

(処理経過及び結果)
1について
(企画部、保健医療部)
 ⑴ 5類感染症への位置づけ変更に伴い、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自  粛は求められなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置づけの変更と同時に終了しております。
 ⑵ 5類感染症への位置づけ変更に伴い、公共交通機関は、コロナ感染または感染疑いの者であるこ  とをもって乗車拒否は出来ないこととされております。
   那覇空港国際線の入国者については、公共交通機関の使用が可能となっております。
 ⑶ 5類感染症への位置づけ変更に伴い、入国時検査等の検疫対応が終了しております。
 ⑷ 国際線再開のためには、検疫が徹底されることが重要であることから、国の責任において検疫所   の体制強化が必要であると考えております。
 ⑸ 那覇空港国際線の検疫におけるPCR検査場所及び待機場所については、令和5年5月8日から、  新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことに伴い、同検査場及び待機場所の設置は  終了しているところです。
   なお、厚生労働省那覇検疫所においては、検疫法に基づき、入国者に対して体温測定等による検   査を引き続き実施していると聞いております。

(文化・観光スポーツ部)
 県では、那覇空港国際線の早期回復に向けて、那覇検疫所那覇空港検疫所支所、沖縄地区税関那覇空港税関支所、福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所、大阪航空局那覇空港事務所、那覇空港ビルディング株式会社、国際線就航航空会社等の関係機関による意見交換会を開催し、各機関で把握している情報や課題の共有を行ってまいりました。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光需要の回復を図るため、国の動向等も踏まえ、県は、令和4年5月25日に厚生労働大臣、国土交通大臣及び沖縄担当大臣に那覇空港国際線の再開について要請を行いました。那覇空港国際線では、6月末までに国による空港検疫体制等の整備が完了しております。国際線の路線再開を促進するため、運航を再開した航空会社に対してグランドハンドリング費用等の支援を行っているところです。引き続き、県海外事務所を活用し航空会社や旅行会社に対して復便の働きかけを行ってまいります。