要旨
陳情者は環境省に対して行政文書の開示を請求し、①県が廃棄物処理法の基本方針に関して同省宛て行った疑義照会の回答が記載されている行政文書(令和3年2月13日付)を取得した。また、県にも公文書の開示を請求し、②県が同法の基本方針に関して環境省宛て行った疑義照会の回答が記載されている公文書(令和3年2月13日付)を取得した。しかし、②には、環境省の回答ではなく同省九州地方環境事務所の職員に対する県の電話連絡による回答(令和3年2月17日付)が記載されている。
このことは、県が、環境省から取得した行政文書を変造して県民に開示していることになる。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 理由のいかんにかかわらず、公文書開示請求に当たり、環境省と県が保有している同省の回答が記載された行政文書を県が変造して県民に開示するような事務処理は、県政に対する県民の信頼を裏切る行為であり、二重行政につながる行為になるので、土木環境委員会において今後二度とそのような事務処理は行わないよう約束すること。 |