陳情文書表

受理番号第85号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年4月22日 付託年月日令和3年6月15日
件名 ごみ処理の広域化(米軍ごみのごみ処理計画)に対する県の不適正な答弁の適正化を求める陳情
提出者******
要旨


 中城村・北中城村エリアでは、中城村及び北中城村から排出される一般廃棄物を両村が収集運搬し、中城村北中城村清掃事務組合(以下「組合」という。)が処理処分することとなっている。
 市町村は、廃棄物処理法第6条第1項の規定によりごみ処理基本計画の対象区域から排出される全ての一般廃棄物を対象に処理計画を策定しなければならず、同法第6条の2第1項の規定により、ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画に従ってごみ処理事業を行わなければならない。しかし、北中城村及び組合のごみ処理基本計画の対象区域には北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれているが、同村及び組合は、キャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみの処理計画は策定していない。このため、同村はキャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみを収集運搬できず、組合はキャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみの処理処分を行うことができない状況になっているはずである。
 また、一般廃棄物の収集運搬や処理処分を業として行う者は、同法の規定により市町村長の許可を受けなければならないが、そのためには同法第7条第5項第2号及び同条第10項第2号の規定により、市町村が策定している計画に従い許可申請しなければならない。したがって、米軍ごみの処理計画が策定されていない同エリアには、米軍ごみの収集運搬や処理処分を行うことができる許可業者は存在していないこととなり、米軍施設は施設内から米軍ごみを搬出できない状況になっているはずでる。
 しかし、同村及び組合は米軍ごみに対する処理計画を策定していないごみ処理基本計画を変更しないまま、平成29年12月から米軍ごみの収集運搬と処理処分を行っている。しかも、県の説明によれば、キャンプ瑞慶覧は、同村及び組合が策定しているごみ処理計画を無視して平成29年12月から米軍ごみの分別を民間業者に委託している。
 このような状況にもかかわらず、県は県議会(土木環境委員会)において、同法の規定に基づく許可業者が存在しないという陳情者の指摘を事実に反すると否定し、同エリアから排出される米軍ごみは北中城村長の許可を受けている業者が収集運搬していると答弁している。そして、キャンプ瑞慶覧はごみ処理計画を無視して自らの判断に基づいて米軍ごみの分別を民間業者に委託することができるという趣旨の答弁を行っている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 県議会(土木環境委員会)における県の答弁は、北中城村及び組合がごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画において米軍ごみに対する処理計画を策定していることを前提にした事実と異なる答弁であるので訂正すること。
2 同村及び組合がごみ処理基本計画の対象区域からキャンプ瑞慶覧を除外しない場合は、同村及び組合に対して、米軍ごみに対する処理計画を策定しているごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画に従い、米軍ごみの収集運搬及び処理処分を行うよう求めること。
3 同村及び組合がごみ処理基本計画の対象区域からキャンプ瑞慶覧を除外しない場合は、日本の法制度と沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、キャンプ瑞慶覧に対して、同村及び組合が策定しているごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画における米軍ごみの処理計画に従い、米軍ごみの分別等を行うよう求めること。
4 県が県議会(土木環境委員会)において浦添市、中城村及び北中城村とのごみ処理の広域化に対する答弁を行う場合は、事実と異なる不正確な答弁によって陳情者の名誉を毀損するおそれや委員会における審議を混乱させるおそれがあるので、法令の定めと事実に基づいて正確な答弁を行うこと。