陳情文書表

受理番号第184号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和3年9月1日 付託年月日令和3年9月10日
件名 市町村が行う一般廃棄物の適正な処理(ごみ処理基本計画の策定)に対する県の無責任な事務処理の適正化に関する陳情
提出者******
要旨


 県に対して公文書開示請求を行ったところ、キャンプ瑞慶覧から排出されている米軍ごみの収集運搬及び処理処分の実態を県は十分に把握していないことが分かった。また、県は、市町村のごみ処理基本計画の対象区域に含まれている米軍施設から排出される米軍ごみに適用される廃棄物処理法の規定と、中城村北中城村清掃事務組合に適用される防衛省の財産処分の承認基準における補助対象財産の経過年数(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)の意味を十分に理解していないことが分かった。
 北中城村は、法令違反を是正するために令和3年度にごみ処理基本計画を再変更しなければならないが、環境省は、ごみ処理基本計画策定指針において、ごみ処理基本計画と地域計画との整合性を確保する必要があるとしている。そして、地域計画作成マニュアルにおいても、地域計画とごみ処理基本計画との整合性を確保する必要があるとしている。
 県の技術的援助にかかわらず、市町村(一部事務組合を含む)は廃棄物処理法の規定に従い、ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画を策定しなければならず、市町村は当該基本計画及び実施計画に従ってごみ処理事業を行わなければならない。また、同法の規定により、県は市町村に対して一般廃棄物の適正な処理に対する市町村の責務が十分に果たされるよう必要な技術的援助を与えなければならないこととされている。中城村・北中城村エリアが令和4年度において法令違反や不適正なごみ処理基本計画を策定して不適正なごみ処理事業を行っていることが判明した場合、浦添市とのごみ処理の広域化が白紙撤回になるおそれがある。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 令和3年度においては、県の責任において中城村・北中城村エリアに対して必ずごみ処理基本計画策定指針に即して適切な指導を行うこと。
2 北中城村が令和3年度に変更するごみ処理基本計画を公表する前に、県の責任において次のことを必ず確認すること。
(1)廃棄物処理法第6条第1項及び第2項の規定に従って計画の対象区域に含まれている米軍施設から排出される全ての一般廃棄物(不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみを含む。)に対する処理計画(分別計画、収集運搬計画、資源化計画及び最終処分計画を含む。)を策定していること。
(2)環境省作成のごみ処理基本計画策定指針に即して計画を策定していること。
(3)是正しなければならない法令違反や解消しなければならない負の遺産のない適正な計画になっていること。
(4)中城村北中城村清掃事務組合が所有している既存施設(溶融炉とリサイクルプラザを含む。)の運用計画が補助金適正化法の規定及び防衛省の財産処分の承認基準に適合していること。
(5)中城村、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理基本計画との整合性が確保されていること。
(6)中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理基本計画における青葉苑に係る運用計画と、浦添市、中城村及び北中城村の地域計画における中城村・北中城村エリアの青葉苑に係る運用計画との整合性が確保されていること。
(7)最終処分場を所有していない浦添市が策定しているごみ処理基本計画と、中城村及び北中城村のごみ処理基本計画との調和が確保されていること。