陳情文書表

受理番号第152号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和4年11月2日 付託年月日令和4年11月30日
件名 北中城村における米軍ごみの不適正な収集運搬計画の適正化を求める陳情
提出者******
要旨


 北中城村が令和4年3月に改定した一般廃棄物処理基本計画の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれている。しかし、同村は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、キャンプ瑞慶覧から排出される全ての米軍ごみに係る収集運搬計画を策定しなければならないものの、米軍ごみのうち、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ等(以下「不燃ごみ等」という。)に係る収集運搬計画を策定していない。
 また、同村は、法第6条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理計画に従い米軍ごみを収集運搬しなければならない。しかし、県は土木環境委員会において、キャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみの収集運搬は、北中城村長が許可を与えた収集運搬業者が行っていると答弁していた。法第7条第5項の規定によると、市町村長は一般廃棄物処理計画に従い民間業者に収集運搬業の許可を与えなければならないため、キャンプ瑞慶覧から排出される不燃ごみ等の収集運搬計画を策定していない同村には、当該不燃ごみ等を収集運搬することができる許可業者は存在していないことになり、また、県内には不燃ごみ等の処理や処分を行うことができる許可業者も存在していないことになる。
 県は、法第4条第2項の規定により、市町村の責務が十分に果たされるよう必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。しかも、法第8条第1項の規定により、民間業者が設置している一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む。)は、県知事が設置許可を与えている。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                  

1 北中城村が県の指導及び技術的援助に従い一般廃棄物処理基本計画を見直さない場合、県は、一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む。)の設置許可を与えている民間業者に対して、法第9条の2の規定に基づき、キャンプ瑞慶覧から排出される不燃ごみ等の処理処分を停止するよう命ずること。