要旨
県内国公立大学薬学部設置推進事業に関する県保健医療部衛生薬務課の答弁により、既存大学及び新設大学も対象になり得ると確認した。しかし、既存大学である琉球大学及び名桜大学に対しては、薬学部推進事業に関する調査報告書、薬学部設置推進のための協議会(以下「協議会」という。)規則、協議会委員の依頼、承認書が郵送され、委員就任の承諾書を得たとのことであるが、公立大学法人医科薬科大学を新設しようとする陳情者には何ら通知はなかった。既存も新設も対象であると確認したにもかかわらず、大学新設を準備中の委員会から委員に入れないのは、行政の手続上、不公平である。
ついては、協議会に、大学新設を準備中の委員会からも委員を入れるよう配慮してもらいたい。 |