陳情文書表

受理番号第151号 付託委員会経済労働委員会
受理年月日令和4年11月2日 付託年月日令和4年11月30日
件名 農林水産物条件不利性解消事業(北部・離島地域振興対策)に関する陳情
提出者沖縄県航空貨物運送協会
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要旨


 令和4年度に新たに実施された農林水産物条件不利性解消事業(北部・離島地域振興対策)における輸送については、各市町村が公募により指定物流事業者を選定する公募型企画提案選定方式が取られたが、航空輸送を主とする事業者、いわゆる航空フォワーダー及びその利用者が著しく不利益を被るものとなっている。
 まず、同方式の定量評価事項は、①事業規模(営業収益に関する事項)、②事業遂行能力(運送取扱量)、③物流合理化基本能力(仕向地別平均運賃)及び④補助事業遂行能力(補助金充当率)であり、④以外は直近の実績に基づく数値であるが、①から③までの3項目は、海上輸送を主とする輸送業者と航空フォワーダーでは、その輸送特性の相違から、規模、取扱量及び運賃といった項目における実績値が著しく乖離するため、航空フォワーダーに極めて不利な定量評価となっている。
 次に、本事業の指定物流事業者選定手続について、県の手引書には各市町村が選定する事業者数は最大3事業者と明記されているが、結果として、上位3社に絞った市町村もあれば、4社となった市町村、3社を追加指定し6社とした市町村、県と協議し公募に参加した全事業者を選定した市町村等、各市町村の判断により異なっている。このような結果となるのであれば、当初から最大3事業者と限定せず、各市町村の判断に任せるべきである。特に、選定される目的で共同企業体を組んだ物流事業者はこの選定方法に疑問を持たざるを得ず、3事業者に絞ることで補助金を利用できる物流事業者が限定され、利用者にとっても利便性を著しく阻害することになる。
 以上のとおり、本事業の指定物流事業者の選定は、航空フォワーダーにとってフェアであるとは極めて言い難いことから、公募方式を抜本的に見直し、令和5年度には、改めて全ての物流事業者にとってフェアであり、利用者にとっても利便性の高い方法を取るべきである。
 ついては、本事業の全面的な見直しを実施するため、下記事項につき配慮してもらいたい。
                  

1 公募型企画提案方式における配点を含めた評価方法を廃止すること。ただし、令和4年度より物流事業者が補助金の事務処理を行うこととなったため、その経費率については各物流事業者によって別途、設定すること。
2 各市町村が選定する事業者数の制限を撤廃すること。
3 参加資格を満たす全ての物流事業者を指定事業者とするよう、令和5年度に各市町村に再公募させること。