陳情文書表

受理番号第126号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和4年8月12日 付託年月日令和4年9月30日
件名 医療費関係補助金に関する陳情
提出者*****
要旨


 私は、自分ががん治療を受けるに当たり、直接的な医療費については補助があるが、それ以外についての補助がないことを実感した。脱毛した場合、どうしてもウイッグが必要となるが、廉価品は不自然に見えるものも少なくなく、たとえ購入したとしても使用されないことがほとんどである。私は美容師をしており、ヘアケア等とメンタルは深く関わっていると考えている。入院中や在宅介護にしても、理髪や肌、爪のトラブル改善が気分転換になる。男女を問わず、髪型が決まると心が豊かになり、周りにもいい影響が出る。心が前向きになると、治療に対しても積極的になり、効果も上がると思う。
 願わくは、議員及び職員と直接話ができる場を設けてほしい。
 ついては、下記の補助金を設けることにつき配慮してもらいたい。
                 

1 副作用による脱毛に伴うヘアウイッグ購入費の補助金。
2 副作用による肌や爪のトラブルに対応する補助金。
3 通院中や入院中のヘアカット(施設の入居、利用者も含む。)に対する補助金。
4 在宅介護も含めた外出が難しい場合のヘアカットに対する補助金。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

1、2 がん治療の副作用や手術による外見の変化に悩む患者を支援し社会参加を促進することは、重要であると考えております。
 がん治療の副作用による脱毛も含めた外見の変化の悩みについては、がん診療連携拠点病院等に整備されているがん相談支援センターにおいて、相談できる体制が整えられています。
 県としては、国及び他県の状況などの情報収集に努めるとともに、がん相談支援センターの利用促進を図り、がん患者が必要な支援に確実につながることができるよう、取組を強化してまいります。
3、4 通院・入院中のヘアカットや外出が難しい在宅介護者へのヘアカットについては、自宅や施設等へ出張理美容サービス事業等があることは承知しております。
 県としては、がん患者のヘアカットに対する補助の必要性等について、他県の状況などの情報収集に努めてまいります。
 施設入所者や在宅の高齢者、障害者の調髪、整髪に必要な理美容代は日常生活において通常必要となる費用であり、当該費用については、利用者負担にて行われるものと考えております。