要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき県が定めている第五期廃棄物処理計画において、「市町村は、第五期計画の考え方や目標に即した一般廃棄物処理計画を策定するとともに、毎年度のごみ処理実績等を県へ報告する。」としている。これにより県が定めている第五期廃棄物処理計画が市町村が策定する一般廃棄物処理計画の上位計画として位置づけられていることになる。
しかし、知事は、陳情者が行った公文書の開示請求において「都道府県の廃棄物処理計画は市町村が策定する一般廃棄物処理計画の上位計画として位置づけられていない。」とする裁決書を送付している。
公文書開示請求における知事の裁決書は、知事の最終的な考え方を示す公文書であるため、裁決書における知事の考え方が真の考え方である場合は、県は市町村に対して第五期計画の考え方や目標に即した一般廃棄物処理計画の策定を求める法的及び行政的根拠を失うことになる。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 県が定めている第五期廃棄物処理計画における、同計画と市町村が策定する一般廃棄物処理計画との関係を示す記述は、市町村に対して、県の廃棄物処理計画が市町村の一般廃棄物処理計画の上位計画であるかのような誤解を生じさせる表現になっているので、速やかに変更すること。 |