要旨
給特法の一部改正により文部科学省は独自に文部科学大臣告示(指針)を出し、教職員の働き方を改善するよう指示したが、一向に進んでいない。沖縄県においては、精神疾患で病気休職する教職員の割合が14年連続全国一という深刻な状況が続いている。また、具体的な業務削減が学校に丸投げされており、長時間労働の実態は深刻である。学校現場では補充教職員が配置できず欠員が生じており、これでは子供の学びの保障どころか、欠員を支えている教職員が倒れてしまい学校が成り立たなくなってしまう。教職員の意識改革と併せ、具体的で実効性のある働き方を推し進めるために、労働安全衛生体制の確立や安全・安心な職場環境の整備が必要である。
ついては、県教育委員会と市町村教育委員会が連携し、下記事項の実現を図るよう配慮してもらいたい。
記
1 教職員のメンタルヘルスについて検証し、その改善に具体的に取り組むこと。
2 持ち帰り業務も含めた具体的な業務削減について組合と意見交換を行うこと。
3 県教育委員会及び市町村教育委員会の安全衛生委員会に、組合の代表者を参加させること。 |