陳情文書表

受理番号第174号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和4年12月5日 付託年月日令和4年12月13日
件名 子供の権利を守るため沖縄県児童相談所の改善を求める陳情
提出者子どもファーストの会
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要旨


 今年1月に県コザ児童相談所によって里子が養育里親から強制的に一時保護されてからもうすぐ1年になる。この間、沖縄県児童福祉審議会の提言、専門家調査委員会の中間報告がなされ、今後、本児童の成長に必要とされる里子と元里親の交流を進める方向性が示されたにもかかわらず、いまだ実現していない。
 県児童相談所で起きた出来事に驚き、元里親が勇気を持って声を上げたことから、これまで声を上げられずにいた里親らが、身近で起きている県児童相談所に関する問題について可視化し、改善を求めることの必要性を痛感した。
 ついては、県児童相談所の在り方を見直し、未来を担う子供たちの権利と最善の利益が考慮され、里親、実の親子が真に安心安全な生活を送れるよう、下記事項について配慮してもらいたい。
                 

1 県は、児童相談所・担当部及び関係機関において、児童福祉法第1条の遵守と子供の権利擁護を徹底すること。
2 今年1月、県コザ児童相談所によって、里子が養育里親から強制的に一時保護した件について、児童福祉審議会の提言、専門家調査委員会の中間報告に基づき、子供の権利を第一に当該児童の成長に必要とされる里子と元里親の交流を確実に進めること。
3 児童相談所は、一時保護をした際に、個々の事案ごとに一時保護の妥当性をチェックする第三者による仕組みをつくること。また、保護の直後に弁護士をはじめとする専門家委員が全ての子供と面談し、帰宅の希望を受けた場合は、保護者や児童相談所に聞き取り調査し、保護の妥当性を審査し、2週間以内に委員の合議で意見書を作ること。そして、児童相談所は最大限尊重すること(兵庫県明石市実施)。
4 児童相談所の一時保護所や保護施設における生活場面において、子供の意見表明権の保障を図るため、子供の意見を聞く外部委員の配置など、アドボケイトの仕組みをつくること。
5 県は、改正児童福祉法に基づく児童相談所における「第三者評価」について導入すること。
6 県は、児童相談所に里親や実親の意見を届けられる支援体制の整備を図ること。