陳情文書表

受理番号第74号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和5年5月25日 付託年月日令和5年6月13日
件名 戦跡国定公園の整備と戦没者遺骨の収集に関する陳情
提出者「戦跡・ガマ・遺骨の保存」ネットワーク
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要旨


 沖縄県議会は、令和3年4月15日に「遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されない」とする意見書を全会一致で可決した。意見書で「戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと」「政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること」の2つを政府に要請しているが、目視困難な遺骨について触れていないため「遺骨混入土砂の不使用」を担保する方法が不明瞭である。また、「政府主体の遺骨収集」については事実上拒否され、県に委託されたままになっている。
 ついては、意見書本来の趣旨を厳格に実行するよう下記事項について配慮してもらいたい。
                 

1 自然公園法によって国定公園の整備計画は県が策定・実施するとされており、また遺骨収集事業は県に委託されたままであることから、戦跡国定公園の整備、戦争遺跡の保存と遺骨収集事業を一体化して進めること。それが困難である場合、その理由を明らかにすること。
2 厚生労働省から沖縄県戦没者遺骨収集情報センターに提供された遺骨収集につながる可能性のある情報は177か所あり、平成30年度から令和6年度の7年間で調査する方針となっている。そのうち調査済み箇所及び県独自の対象箇所を示すこと。また、調査対象箇所全てについて、既調査・未調査の別に字所有・自治体所有・私的所有の別を示し、それぞれの数を明らかすること。
3 戦後78年を経過したため、戦没者遺骨の多くは目視困難な細片になっている。県は、細片遺骨の確認と抽出に向けて沖縄科学技術大学院大学に技術協力を要請すること。また、遺骨の探索に広く県民ボランティアの参加を呼びかけ、細片遺骨を識別してきた熟練者による講習会を開催すること。