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識名トンネル工事契約問題調査特別委員会記録
 
平成25年 第 1定例会閉会中

10
 



開会の日時

年月日平成25年4月18日 曜日
開会午前 10 時 5
閉会午後 3 時 25

場所


第4委員会室


議題


1 識名トンネル工事契約問題に係る証人尋問について


出席委員

委 員 長  奥 平 一 夫 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  桑 江 朝千夫 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  仲 村 未 央 さん
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  大 城 一 馬 君


欠席委員

      座喜味 一 幸 君


説明のため出席した者の職・氏名

証人
  南部土木事務所主幹(平成18、19、20年度当時) 新 城   実 君
  南部土木事務所長(平成20年度当時) 赤 嶺 正 廣 君
補助者
  土木建築部道路街路課副参事         津嘉山 朝 雄 君



○奥平一夫委員長 ただいまから、識名トンネル工事契約問題調査特別委員会を開会いたします。
 識名トンネル工事契約問題に係る証人尋問についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、3月28日の本委員会において、沖縄県土木建築部、大成建設株式会社九州支店、一般社団法人日本建設機械施工協会の関係者を証人として招致することが決定しております。
 本日の証人として、平成18年度から平成20年度の間、沖縄県土木建築部南部土木事務所主幹であった新城実氏及び平成20年度に沖縄県土木建築部南部土木事務所長であった赤嶺正廣氏に出席をお願いしております。
 次に、写真及びテレビカメラの撮影について、休憩中に御協議をお願いいたします。

   (休憩中に、4月10日に開催した与野党調整会において合意したとおり、    証人の人権保護、証言環境の確保等のため、写真及びテレビカメラの    撮影は冒頭の頭撮りまでとすることで、意見の一致を見た。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 写真及びテレビカメラの撮影につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、テレビカメラ等退席)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 次に、新城実証人の入室を求めます。
 休憩いたします。

   (休憩中に、証人着席。その後、証人から申し出のあった補助者の出席    について協議した結果、申し出どおり出席を認めることで意見の一致    を見た。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 証人から申し出のあった補助者の出席につきましては、休憩中に協議したとおり取り計らうことに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助者着席)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 新城証人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきましてまことにありがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。
 証言を求める前に証人に申し上げます。
 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。
 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追又は処罰を招くおそれのある事項に関するとき、又はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷又は祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。
 以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いします。
 それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、6カ月以下の禁固又は10万円以下の罰金に処せられることになっております。
 さらに証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。
 すなわち、証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者等に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けたときには、宣誓を拒むことができます。
 それ以外には拒むことはできません。
 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3カ月以上5年以下の禁固に処せられることになっております。
 一応以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
 全員御起立を願います。

   (全員起立)

○奥平一夫委員長 まず新城実証人、宣誓書の朗読をお願いします。
 新城実証人。
○新城実証人 宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。平成25年4月18日、新城実。

○奥平一夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に、署名捺印)

○奥平一夫委員長 御着席を願います。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせ時間内で、証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行に御協力お願いします。
 また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されるよう要望いたします。
 これより新城証人から証言を求めます。
 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を行うことにいたします。
 まず、あなたは新城実君ですか。

○新城実証人 はい、そうです。

○奥平一夫委員長 住所、職業、生年月日をお述べください。

○新城実証人 うるま市赤道174の3番地。職業は、沖縄県中部土木事務所副参事でございます。生年月日は昭和29年8月9日です。

○奥平一夫委員長 それでは、私のほうから共通質問事項についてお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず1つ目はですね、設計変更における工事費の積算について、沖縄県土木建築部工事積算基準第8を適用していないこと及び建設工事請負契約約款第24条に基づかない請負代金の変更を行った事実の有無について、具体的にお聞きをしたいと思います。
 まず1つ目、設計変更における工事費の積算については、沖縄県土木建築部工事積算基準第8を適用して請負比率を掛けることになっているが、それをしなかったのはなぜなのかお答えください。

○新城実証人 お答えします。県としましては、私たちは当初から設計変更でやる予定でありましたけれども、請負率が低いということで協議が難航いたしまして、最終的には、県の方針としまして契約書第30条の同額変更を適用することとしまして、それ以外については別件の契約をするという方針にしましたので24条の設計変更、それから工事積算基準の請負率の適用はないということになりました。以上でございます。

○奥平一夫委員長 2番目に、請負代金の変更に当たっては、甲乙協議の上定めることになっており、協議開始から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が変更額を決定し、受注者に通知することになっております。それでも協議が調わない場合や発注者が定めたものに不服がある場合には、沖縄県建設工事紛争審査会のあっせん又は調停により解決を図ることになっているが、それをしなかったのはなぜですか。

○新城実証人 お答えします。24条の変更の手続の中で、甲乙協議が調わなかった場合は甲が定めたものを通知をするということになっておりますけれども、受注者のほうはこの金額では納得しないという―最初から請負率を掛けることには納得しないということでしたので、通知してもそれには押印しないということが明らかでしたので、当然紛争審査会―沖縄県建設工事紛争審査会に諮るということになりますけれども、紛争審査会となった場合には、その期間の工事中止期間の経費―機械損料と、それからその間のトンネルの安全上の問題―工事中止期間についても上面の沈下とか、それから構内の沈下、ひずみについても進行していきますので、その間の安全を確保する上からも紛争審査会に諮るのは適切ではないという判断で―私たちは紛争審査会は適当ではないのではないかということで、それで協議を進めて、30条の同額変更ということにこれは決めました。土木事務所で大まかに考えを決めて、これは本庁まで協議して決まったということでございます。

○奥平一夫委員長 3つ目の質問をさせていただきます。これまで2つの質問をしてまいりましたが、このことについて南部土木事務所内では、どのようなメンバーでどのような調整が行われたのですか。また、誰からかのアドバイスはあったのでしょうか。さらに、請負業者の誰と、どのような内容の調整を行ったのか御答弁ください。

○新城実証人 土木事務所の中での調整のメンバーですけれども、現場監督員の主任技師と、それから主幹は私でした。それから班長、技術総括、所長まで。このメンバーがいつもの打ち合わせをするメンバーでございまして、打ち合わせの内容としましては、この中止にしたときの安全性の問題とか請負業者の反応とか工事の積算の内容とか、そういうもろもろのことを調整しておりました。それから、アドバイスということですが、請負契約の約款のほかに、その積算基準とかについては本庁の所管の技術管理課とかにいろいろ問い合わせはしておりました。それから相手方の―請負者のメンバーですが、代理人―現場代理人とそれから管理技術者、この2人はいつもおりまして、そのほかに現場の主任技術者が参加されたり、あと事務の方が参加されたりという状況でございました。請負業者との打ち合わせの内容は、先ほどの一番争点になりましたのは、請負比率を掛けるとか、掛けないとかそういうことが一番大きな争点でございました。

○奥平一夫委員長 それでは大きな2つ目の質問をさせていただきます。既に終了した工事を別件工事として、随意契約を行った事実があるのかどうか、また、議会の議決を回避するために金額の決定をしたという事実があったかどうかについて4点ほど質問をさせていただきます。
 まず1つ目に、既に終了した送水管沈下対策工事を別件工事として契約したのはなぜでしょうか。その話を最初に持ちかけたのは、発注者側なのか請負業者なのか、どちらでしょうか。

○新城実証人 お答えいたします。当初、県は設計変更で議会に諮って変更するという計画でしたけれども、いろいろ協議が難航いたしまして、契約書30条による同額変更ということに―本体工は同額変更に、それからそのほかのものについては別件にするという方針を決めましたので、それに従って土木事務所は作業を進めたということでございます。以上です。

○奥平一夫委員長 私が聞いているのは、その話を最初に持ちかけたのは発注者側なのですか、請負業者側なのですかという質問ですので、明確にお答えください。

○新城実証人 請負業者は当初より請負率を掛けることには固辞しておりまして、請負率を掛けないで別件にしてくれということは、請負者から当初から言われておりました。ただ、県としては同額変更で議会に諮って変更したいということをずっと言っておりましたけれども、それが難航して時間も迫ってきたことから、県としても30条により同額変更にしたということでございます。

○奥平一夫委員長 それでは2つ目の質問をさせていただきます。送水管沈下対策工事の金額を5億円以内とすることによって、議会の議決を回避することにつながりますけれども、それを指示したのは誰でしょうか。具体的にお答えください。

○新城実証人 当時私が土木事務所の予算とかも取りまとめをしておりましたけれども、当時まず、予算はまだ事務所内には4億ほどしかなくて、それで本庁を通していろいろお願いしましたけれども、結局集まったのが4億少し―5億未満だったというのが最後の結論ですけれども、それを指示したといいますのは、会議のときに調整―先ほどの土木事務所の中の調整で、こういう方向でいくというふうに所長も含めた中で決めましたので、それを本庁に協議いたしまして、そういう方向でいくというふうになりました。具体的に誰からの指示というのはちょっと記憶にございませんけれども、打ち合わせに沿った形で、土木事務所では設計書は作成したということでございます。

○奥平一夫委員長 それでは3つ目の質問をいたします。契約の締結に当たっては、虚偽の文書を作成することを指示したのは誰でしょうか。

○新城実証人 先ほど来申し上げていますけれども、本体工を同額変更にして、その他のものを別件の契約にするという方針が決まりましたので、それに沿って土木事務所の担当としては作業を進めるわけですけれども、特に虚偽という認識はございませんでしたし、虚偽の文書をつくりなさいという指示ではなかったと思います。発注の方針を協議で部内で決めまして、それに沿って私たちは設計書を作成して、本庁に送付したということでございます。

○奥平一夫委員長 皆で決めたということなのですけれども、これは土木事務所長を中心として、南部土木事務所内で決めたという理解でよろしいですか。

○新城実証人 土木事務所内で所長を中心にして決めまして、それを本庁の道路街路課で説明いたしまして、それで了解をもらっていますが、その後から具体的に進めていきました。

○奥平一夫委員長 それでは4番目の質問をさせていただきます。今まで質問したこの3つについて、南部土木事務所内で、どのようなメンバーで、どのような調整が行われたのでしょうか。また、請負業者の誰と、どのような内容の調整を行ったかお答えください。

○新城実証人 先ほどの土木事務所の調整のメンバーですけれども、先ほどの御質問と同じで、所長をトップにして、その技術総括、それから街路公園班長、主幹の私と現場監督員の主任技師まで、あわせてこれだけのメンバーが通常そろって調整いたしました。調整の内容は、沈下対策―別件の工事の中身を予算の範囲内でしかできないというふうなことを調整いたしました。それから相手方のメンバーも先ほどと同じですが、現場代理人と管理技術者、それから主任技術者が参加することがあるということでございまして、同じように協議の内容については、予算の範囲内でしかできないですよということを協議いたしました。

○奥平一夫委員長 それでは大きな3番目の質問をさせていただきます。当初契約23億3100万円に対する追加費用として、県の積算が10億3900万円、この県の積算がされている事実があるのかどうかについて伺いたいと思います。
 まず1番目に、当初契約23億3100万円に対する追加費用として、これまでの参考人招致において明確な積算内訳が示されていない10億3900万円は、誰が積算したのですか。また、その額は妥当だと考えているのでしょうか。

○新城実証人 10億3000万の金額の算出は、私と現場の主任技師とが主にかかわって算出いたしました。それから妥当かどうかということですが、この金額については当時の時点における概算での積算額ですからある程度動くわけですが、契約のときはまたそれぞれ詳細な積算をして発注いたしますので、その額についても、その時点の概略としては妥当であったのではないかと考えています。

○奥平一夫委員長 次に、県の積算した金額で請負業者の内諾を得るよう指示したのは誰でしょうか。

○新城実証人 この金額―10億余りの概算額を算出いたしまして、それで調整するということは、金額についても土木事務所内でもこれでいきたいということでございまして、それからそれを本庁の道路街路課まで上げまして調整した上で、これで進めていいという了解をもらって進めたということでございます。

○奥平一夫委員長 次に、県の積算した金額を分割して契約することと、契約後の支払い計画はどこで作成をしたのか。また、それを指示したのは誰ですか。

○新城実証人 10億3000万円の金を、金額を出したのも土木事務所ですし、それを予算が―当該年度の予算と翌年度の予算とかも土木事務所で把握しておりましたので、その計画についても最初のもの―案といいますか、たたき台のものは土木事務所で私がつくりまして、それをそれぞれ先ほどと同じように土木事務所内で所長まで含めて打ち合わせをいたしまして、それからこれについても本庁まで上げて協議をして了解をもらったということでございます。

○奥平一夫委員長 それでは指示があったというのは本庁のほうからというふうに理解していいですか。

○新城実証人 具体的な指示―誰、こうやりなさいという指示は特に記憶にございませんけれども、道路街路課の課長までの了解はもらっていたと思います。

○奥平一夫委員長 次に、10億3900万円の支出は、地方財政の原則に違反するとは考えておりますか。

○新城実証人 10億3000万円の概略―当時のその時点でのまだ概略で、工事の詳細の内容もまだその時点での概略数量しか出てない時点でしたので、その数量は概略の数量だと考えております―金額だと考えております。契約に当たってはそれぞれ詳細な積算をいたしまして、所定の手続をして契約をしておりますので、特に法令の違反とかはないものと考えております。

○奥平一夫委員長 次に、最後の質問になりますけれども、4番目の質問をさせていただきたいと思います。これは、契約後、工法変更に至るまでの間に事前協議が行われたかどうかの事実の有無を質問するものであります。平成18年12月22日に本契約を行い、平成19年1月11日には工法検討のために工事一時中止の指示を行っており、年末年始の期間を除くと短期間のうちに工法検討が行われていることに、極めて違和感を覚えます。
 契約直後の請負業者との事前協議について、参考人招致での答弁で新城証人は、「技術検討委員会に諮る前に南部土木事務所で確認をしたときには、まず県から言いましたのは、技術検討委員会に諮って、もしも無導坑方式が有利となった場合には対応できますかということと、そのために一部中止が出ますが、それでいいですかということ。それから、前提として工事費が安くなるという前提ですという3点を確認しました。大成建設株式会社からは無導坑方式にも対応できると。また、一時中止は中止命令を正式にかけていただきたいと。工法変更にも請負率は掛かりますかということでしたので、こちらでは請負率を掛けていますと。請負率を掛けて工事費が安くなったときだけですという条件を彼らが受けますということで、技術検討委員会に諮りました。」と答えていらっしゃいます。
 大成建設側は、「口頭で、無導坑方式を検討する予定であることを言われております。ただ、私のほうからは、冒頭にもありましたが、現在の請負金額22億2000万円では、無導坑方式になった場合にはできない、難しいと答えております」また「無導坑方式を採用することを事前に確認したかという御質疑でございますが、きょう初めて資料を見まして、今確認したところ、こういった事実はございません。確認されたという事実はございません。」と答弁されておりますが、お互いの認識に大きなずれがあるのはなぜでしょうか。

○新城実証人 認識のずれの原因についてまではわかりませんけれども、ただ、先ほど私が参考人のときに述べましたとおり、技術検討委員会―識名トンネル(仮称)技術検討委員会で工法変更を諮る前に、まず請負者の契約は済んでいますので、請負者の了解が必要だということで、それで先ほど委員長が言われましたとおり、県では、3点について確認いたしました。まず工法―無導坑方式は新しい方式ですから、それについて大成建設として対応できるのかどうか。多分実績はないと考えてましたので、できるのかどうかの確認。それから検討委員会に諮るまでの間、少し工事中止が出ますと。当時3月いっぱいには検討委員会の結論を出す予定でしたので、それぐらいの一時中止は出ますと。ただ、その間も仮設については特に支障はないでしょうということを説明いたしました。それから、工法変更を検討委員会で有利だということが出ても、それが金額的に安価になると。安くなる場合でなければ県としては採用しませんよと。ですから、請負率を掛けますかという質問はあったのですが、当然請負率を掛けて、県の積算で請負率を掛けて安くなったときだけ工法変更をしますということで。もしこれだけの条件を皆さんがのまなければ、私たちは技術検討委員会には議題としてのせないつもりでしたので、その3点を確認して、彼らもそれを了解したということでございまして、それで一部中止については正式に中止命令を出してもらいたいということでしたので、記憶として私は翌日付で中止命令を出した記憶があります。以上です。

○奥平一夫委員長 以上で、私の基本的な共通質問は終わらせていただきます。
 次に、各委員の発言を許可いたします。
 発言はございませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 大変御苦労さまです。今回の契約についてですね、この追加工事―本来は落札率を掛けた部分が工事を終わった後に契約して、その補助事業の一環というふうなことですけれども、今回の追加工事は新規の随意契約ですよね。そういうことなのですが、この一連の流れが、皆様方は国の補助事業に当てはまるという認識であったかどうか、その確認をお願いできますか。

○新城実証人 お答えします。補助事業として当然補助の対象になるという認識でずっとやってきておりまして、それが対象外になるとか、そういうものは全く想像しておりませんでした。

○照屋守之委員 恐らくそうだと思うのですね。だから私は基本的な部分が土木事務所、県土木建築部も含めてですね、ここのずれが今回の5億円余りの補助金返還ということにつながっていくということですけれどね。それは、総合事務局の完了検査を受けていて、総合事務局の検査官も、この工事を先にやって、契約が後になっているという実態を指摘できないわけですよね。そうすると、総合事務局―補助を出す国の側も、今回のトンネルの契約については一連の補助事業で問題ないという、その時点ではそういう捉え方をしてたのではないかなと思いますけど、実際皆様方は国の対応についてどう捉えてますか。同じような認識だったのかどうかね、そのことをどう思いますか。

○新城実証人 完了検査のときに私は直接はかかわっていないのですけれども、聞いたところでは、沈下対策工についても書類を見て、特に何もなかったということですので、県と同じ認識だったのかなと。これは想像しかできませんが、そう思いました。

○照屋守之委員 これは刑事告発もされているという案件ですけれども、虚偽の契約ということではなくて、むしろ先ほど証人からも御発言にありましたように、この一連の、先に工事をやって後で契約をしていくという、そういうことが国の補助事業として認められるという認識のもとですから、だから、虚偽ではなくてそのまま、ありのままの契約を出して、会計検査でそれが指摘をされてというふうなことだと思うのです。ですから、虚偽の契約というふうな形で言うのであれば、そういう実態をわかっていて工事をしたときにその時点で契約を手前でしていれば、これがまさに虚偽の契約だろうと思っているのです。その辺の認識はいかがですか。

○新城実証人 一つの工事で、最後に設計変更するというのは一般的にやっていることでございまして、今回それが請負率の関係でそれができなかったということで、当然補助金に対応すると考えていましたし、虚偽という認識はありませんでしたので、特に隠すようなことも何もしておりませんし、契約についてもそういう認識がないまま、契約を、設計変更は、本体工は同額変更にして、あとのものは別件の契約にしたということで、特に虚偽という認識は誰にもなかったと思います。

○照屋守之委員 ですから、このトンネル問題の根本的な要因はね、そういうあしき仕事の習慣だと思ってます。だから、これは法規の違反とか、あるいは補助事業の認識も含めてですね、やっぱり一番根本的な部分が、長いその歴史の中で―土木建築部の仕事のありようの中で、これはこうだろう、これはこうだと自分たちで判断をして、これが逆にマイナスになっているという部分が考えられますがいかがですか。

○新城実証人 今まで土木建築部で、どうしても工事で変更が出てまいりますので、最後でやらないといけないというところもありますけれども、いろいろ今改善をしてくれているところもあると考えております。

○奥平一夫委員長 以上で、照屋委員の質疑を終了いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 それでは重ならないところを中心に伺いますが、平成18年8月に機械化協会―日本建設機械化協会から南部土木事務所に業務基本計画書が提示をされたと。これは参考人の段階で、どちらからもその発言があります。この中にですね、識名トンネルの位置図、平面図、地質縦断図が含まれていることもそれぞれの証言から出ております。これは誰が渡したんですか。

○新城実証人 私が渡したか、現場監督員が渡したか―私が指示して渡したかだと思いますけれども、技術支援を受けるためにどういうことができるかということで、設計の報告書とそれからその関連する地質の報告書とかを渡したのではないかなと思います。いつどうやって渡したかということまでは記憶はございませんけれども、あるとすれば、その技術支援のためにそういう報告書を出すことはよくあることでございます。

○仲村未央委員 これは誰かがその指示を受けて、新城さんが渡したのですか。誰かの指示を受けましたか。

○新城実証人 その前に、技術支援という業務もやっているということで、トンネル―豊見城トンネルもやっているということをその前に聞いておりましたので、それを聞いたのは―所長室で皆一緒に聞きましたので、私が独断で出したということはないと思いますけれども、具体的に所長の指示だったのか、総括の指示だったのか、その辺のことはちょっと記憶にございません。

○仲村未央委員 このように発注前の工事の資料を、契約関係のない特定の機械化協会、機械化協会もこの時点では全く契約関係はありません。こういった発注前の工事の最も根本となる資料が、外部に出ていくということはよくあることなのですか。

○新城実証人 特に設計の積算に関することではなくて、設計図面とか、設計の報告書とか、そういうものは例えば情報公開があれば出すべきものですし、特に問題はないと思いますし、ただ今回の場合は、技術支援をどうしても受けないといけないということで、それで実績のある機械化協会に検討してもらったということでございます。

○仲村未央委員 ここ非常に大事なところで、その8月の時点で機械化協会は、業務基本計画書に既に無導坑方式の提案を前提に行っております。ですので、この後の発注にかかわる資料が外部に出ていく。そして、その後の特命随意契約につながっていく前提の中で、特定のその一業者、一協会に対してこのように資料が提出、公開をされていたということが本当によくあることというふうに理解してよろしいのでしょうか。

○新城実証人 よくあることかどうかについてまでは、私の経験ではまだそこまでははっきりとは言えません。

○仲村未央委員 それから、これも参考人招致の中で発言が出ております。最終変更予定額として平成20年1月18日の打ち合わせ簿で、24億8700万円の数字を示したというふうに大成は受け取っておりますが、この24億8700万円の数字というのは、落札率が掛かった積算であったというふうに彼らも認識していますが、それはそれで理解してよろしいですか。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、証人から質問要旨についての確認があった)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 新城実証人。

○新城実証人 24億円余りの数字について、県のほうから提示した記憶はございません。

○仲村未央委員 先ほど来、新城さんがおっしゃるように、ずっと一貫して新城さんは請負率を掛けますよということで大成に説明を繰り返していますね。で、それはそのとおりだというふうに先ほど来から聞いておりますが、その後赤嶺所長にかわって、請負率を掛けないという方針を決めたと。赤嶺所長も参考人で発言をしております。この経過から見ると、新城さん自身は一貫して落札率を掛けるという考え方を大成に示してきた。赤嶺所長の交代によって、この請負率を掛けないという方針に転換があったと思いますが、このことについて新城さん自身はどのように受けとめていたのかお尋ねいたします。

○新城実証人 赤嶺所長の前までは、請負率を掛ける、設計変更でいくという方針は、これは私だけの考えといいますよりも、それぞれ1年目、2年目の所長も含めた事務所としての考え方でございまして、本庁にもそう言っておりまして、議会に諮って設計変更するという方針でずっときましたけれども、協議が難航してきたと。そのままこれが、問題が先送りになってきたということですけれども、赤嶺所長になって、問題の打開策としてこういうことが出てきたわけですが、特に契約―その請負率を掛けるということが、契約書にもうたわれておりませんし、協議を―対等な立場で協議をするというのが契約の趣旨ですので、請負率を掛けるというのも県の言い分だけで無理があるのではないかということになって、同額変更ということになったということでございます。

○奥平一夫委員長 以上で、仲村委員の質疑を終了いたします。 
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 最初のですね、1番目のところなんですが、設計変更、工法変更をされるときにですね、皆さんは3つの確認をされていますね。そのときに請負率を掛ける、掛けないというのはちゃんと確認されていますか。

○新城実証人 そのときは業者のほうから請負率を掛けるのですかと聞かれましたので、それははっきり当時の技術総括の―新城技術総括が請負率を掛けますとはっきり答えております。

○新垣清涼委員 そうしますと、受注者はそれを納得したということでよろしいのでしょうか。

○新城実証人 特に反対もしなくて、それでJVとしては受けますということでしたので、それも含めて納得したものと考えております。

○新垣清涼委員 そこで、請負代金の変更に当たっては協議が調わずに、皆さんは紛争審査会にもかけないで、受注者の言うように押し切られていますよね。そういう認識はありますか。

○新城実証人 押し切られたと申しますか、県は県としての積算基準に基づいて契約書第30条の契約と、それから次の別件の契約をしたということで、確かに最初変更契約で請負率を掛けるということからすると、押し切られたように見えるかもしれませんけれども、県としては、それが妥当な判断だと思って、そういう方針を決めたということでございます。

○新垣清涼委員 設計変更をされるときに、送水管の沈下対策ということなのですが、これは切り離して出されているわけですけれども、当然設計変更しても、その天井の部分が沈下する、いわゆるその上に含まれているものに対する工事というのは、本体工事として、1つとして見ていくべきではないですか。それはどうです。

○新城実証人 本体工事の中で見るべきという考えもありますし、当初、契約時点になかった条件、新しい厳しい条件ですから、それは契約事項にはないですよという考えもありまして。今、土木工事では、契約の際には条件明示をはっきりするようにということで、当初の契約で条件明示のなかったものについてはそれぞれ協議するということになっておりまして、今回の場合は当初契約になかった条件ですから、別件工事、別件随契になったということでございます。

○新垣清涼委員 契約金額が折り合わなかったから、その送水管工事を別に切り離したのが真実ではないですか。皆さんは条件が厳しくなったとおっしゃっているのですが、どういう条件が厳しくなったのですか。

○新城実証人 企業局の送水管は当初通常の補助工法でいいと。30ミリという地表面沈下量を想定していましたけれども、余裕を持って、もっと補助工法をふやしてほしい、変更してほしいというのが企業局からの要望でしたので、そういうことが新たな条件ということでございます。

○新垣清涼委員 企業局は、この工事に入る前にそういう要望はなかったのですか。

○新城実証人 通常、工事に入る前に、業者が決まってから、この施工方法とか、施工管理の方法とか、管理基準とかを、その送水管の管理者と調整するのが普通ですので、今回も業者が決まってから、那覇市の水道局とも企業局とも調整したということでございます。

○新垣清涼委員 ですから、業者が決まるという段階で、そこの部分はしっかりと資料として出して、相手にも出して、その積算をしてもらわないのですか。おかしいですよ、そういうやり方というのは。おかしいと思いませんか。

○新城実証人 当時、送水管というか水道管よりも厳しい条件なのは、建築物と那覇市の持っていた水道貯水タンクとかが厳しい条件というふうに考えておりまして、その辺の地表面沈下量の基準が満足すれば、あと送水管とかはその範囲におさまっているという考えできておりまして、市町村の中でもそういうライフラインがたくさんあるということは示しておりまして、積算上もそういう今の基準におさまるような積算施工法に当初からなっておりました。

○新垣清涼委員 いや、だからね、そういう上にあるものは、全て皆さん調査はされているわけ。何十年もかけているわけですから、そういうのを出して、お互いにそういうことを認識の上で積算されているはずなのに、その工事の金額が折り合いがつかなくなったから、その部分だけ切り離して新たな工事にしようというふうにしたのは、じゃあ誰ですか。

○新城実証人 特に誰からの指示ということではなくて、先ほど委員のおっしゃいますように、確かに変更協議が難航して、県の当初考えておりました設計変更で請負率を掛けるというやり方ができないということになりましたので、本体工は同額変更にして、別件の随契をしたということでありますけれども、これは誰が決めたといいますよりも、協議が難航していきまして、打開策として甲乙納得できるものとして、契約書の30条で同額変更ということになったということでございます。

○新垣清涼委員 もう一度確認します。これを切り離そうというふうに発案したのは誰ですか。

○新城実証人 契約書の30条で本体工を同額変更にして、それからそのほかの何件かを別件にしようということは、最初に言い出したのは誰かということははっきりわかりませんけれども、そういう予算の使い方といいますか、発注の予定の計画は私が一番、当該年度の予算と翌年の予算をつかんでおりましたので、資料を作成したのは私かもしれませんけれども、誰の発案かどうかについては、はっきりしないところでございます。

○新垣清涼委員 はっきりしてくださいよ。全体の中で、その金額をつくって、この部分だったら離せると。別工事としてやろうねということは、誰かが発案しないといけないでしょう。

○新城実証人 今のは別件の工事として、随契の理由としてそれができるという質疑だと思いますけれども、これについては、たしか本庁からも話がありまして、新たな工種で別件になるものはないかということがあって、土木事務所で決めたか、あるいは本庁からそういうものがあるという話が本庁からもあったと記憶しております。

○新垣清涼委員 別件で随契したほうがいいと、本庁からあったということで、本庁のどなたですか。

○新城実証人 別件で随契したほうがいいということがあったということではなくて、その前に協議は―増額変更の協議は成り立ちそうにないですし、紛争審査会に諮っていく時間についても、安全性の問題がありますから、本体工は同額変更にしましょう、残りは別件にしましょうという方針が決まった後のことでございます。その沈下対策工という名前が出てきたのは。ですから、別件随契にするということは、その前段で決まっておりました。

○新垣清涼委員 じゃあ前段で決めたのは、誰が決めましたか。

○新城実証人 これも先ほど申しましたけれども、資料をつくったのは私ですけれども、その、例えば誰が発案したかということはわかりませんが、同額変更にして、残りの予算の中で別件随契をするとなると、予算上はこういうやり方しか当時はなかったはずですから、発案は誰が発案しても、そういう結果になったのではないかと思います。

○新垣清涼委員 資料は新城さんがおつくりになったということは、新城さんの発案ということで理解していいですか。

○新城実証人 資料は私がつくりました。ただ、指示があってこういうものをつくりなさいと言われたのかどうかは、これについてはずっと前段から事務所の中では会議をして打ち合わせしておりまして、具体的に指示があってつくったのか、私がつくってやったのか、今となってはよくわからないところでございます。

○奥平一夫委員長 以上で新垣清涼委員の質疑を終了いたします。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 新城さん、委員長への答弁でですね、第4の質問関係なのですけれども、いわゆる中央導坑から無導坑に変更するときに、大成建設と3つの条件でお話ししました。しかし、これは大成建設は全面否定しているわけですね。そうでなかったと。それで検討委員会にかけて、無導坑に変更したということですから、そうすると、このときの皆さんがいわゆる4億円以上の増額をしていますよね、工事費ね。沈下工事で。この工事費の増加した原因は何ですかね。

○新城実証人 増額の要因といいますか、それは先ほどの沈下対策工の追加になったものとか、あと、工事中のいろいろ、例えば防空ごうが出てきたりとか、それから夜間施工中止による増額とか、そういうものが出てきて増額になったということでございます。

○吉田勝廣委員 これは変更しなくても、そういう増額はあり得たということですか。

○新城実証人 当然変更しなくてもそれは、増額はあったと考えています。

○吉田勝廣委員 そうすると、大成建設は増額について、皆さんは安くなると言いましたよね、最初ね。4100万円ぐらい安くなると。そういう証言をしていますから。その高くなったというのはどういうことなのでしょう。その沈下対策は予定していなかったのですか。予想しなかったわけですか。

○新城実証人 沈下対策は当初から掘削補助工法として所定の沈下量の抑制があり、シミュレーションがされておりましたけれども、それをより厳重にやるという、その分の追加の分と、あと、当初想定していなかったものとしては、夜間の中止、それからあと防空ごう対策とか、あと坑口のあたりの補強とか、そういうものがいろいろ出て、工事の途中に出てまいりましたので、当初からそれだけのものを想定はされておりません―しておりませんでした。

○吉田勝廣委員 先ほど新垣委員にですね、証人が資料を作成したと。誰が指示したかはわからない。普通、行政というのは、作成する以上は誰かが指示するか、あるいはまた自分で作成してそれを上司に、こういうことになっていますと、2つに1つだと思うのですね、普通は。行政のあり方としてですね。そこは記憶にないということですけれども、この辺は抽象的に考えて、どうなんでしょう。普通誰かの指示があってやったのか、あるいは自分がこういうことを予測して積算をしたと。積算するというのは大変な時間的に要することだと僕は思うのだけれども、その辺はどうなのでしょうかね。

○新城実証人 工事費の積算は方針が決まったら打ち合わせ、所内の会議で方針が決まったら積算はするわけですが、それから先ほどの別件にする金額とかの話は予算の話ですから、私が予算を取りまとめしていましたので、私が一番詳しいので、私がその資料もつくりまして、直接こういうものをつくりなさいという指示があったかもしれないし、会議の中で私がこういう方向で行きたいのでということでつくったかもしれませんが、仕事のやり方としてはどちらかと言われますけれども、特に多分指示がなくても、こういうときに必要な資料はこれだろうということで、方針が決まったらそれぞれの役割の仕事はしていくものと思います。

○吉田勝廣委員 無導坑に変更した経過ですね、検討委員会で。もし仮に大成建設がイエスと言わなければ、無導坑に変更することはなかったわけでしょう。

○新城実証人 もちろん大成建設の了解がなければ無導坑に、技術検討委員会の議題に上げることもないですし、また、2回技術検討委員会の中でも、委員の先生方もそれを考えておりまして、第1回委員会の中でも、大成建設として工法変更に納得しますかと聞かれて、大成建設は前向きにぜひやりたいとおっしゃって、トンネルには思い入れがありますのでやりたいというふうに委員会の中でも答弁しておりまして、特にそれで費用がかさむから不利になったということは、あの当時は言っておりませんでした。

○吉田勝廣委員 残念ながらですね、大成建設は証人のこの3つの要件とか、当時の宮城所長さんですか、この証言に対して否定しているのですよ。全面否定。その全面否定しているにもかかわらず、検討委員会でそれを検討して了解を得たと。検討委員会でこれでよかろうと。それで無導坑に着手していくわけですね。その過程。なぜそういう大成建設と証人との間の食い違いがあるのでしょうかね。そこが僕ちょっとわからないのだけれども。

○新城実証人 食い違いの原因についてはわかりませんけれども、ただ、事前に説明したと、しないと、平行線ですけれども、技術検討委員会の中での発言は、委員の先生方も施工総研―日本建設機械化協会施工技術総合研究所も聞いていることですから、第1回の委員会の中でぜひやりたいと言ったことは事実ですので、わかるのではないかと思います。

○吉田勝廣委員 請負業者と大成と皆さんとの違いが、この無導坑に結びついたわけだから、この辺は今後大きなまた問題点になると思いますから、よろしくお願いします。

○奥平一夫委員長 以上で、吉田勝廣委員の質疑を終了いたします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私は前回も、新城さんには工法変更についてかなり聞きました。今回、改めて聞きますけれども、工法変更は誰が、いつ、何のために提案してきたのですか。

○新城実証人 誰が提案したということまでははっきり、誰がこうしなさいと言ったわけではありませんけれども、当時の宮城所長と私たちの街路公園班で、無導坑の実績が出てきたので、それも検討すべきではないかということが出てきて、無導坑の検討をすべきではないかということになったということでございます。当時は、宮城所長を中心にその辺の打ち合わせをしておりました。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、嘉陽委員から再度工法変更が誰の提案かはっきりさせる必要があるとの指摘があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 
○新城実証人 無導坑の情報は前からありましたけれども、県としては県内の実績がないということで、識名トンネルは上に民家も住宅街もたくさん張りついていて条件が厳しいところですので、実績がないものについては採用できないと。リスクが大きいということで採用しなかったんですけれども、比屋根トンネルと豊見城トンネルの実績が出てきて、そのときから無導坑も検討しようということになったということでございます。
 
○嘉陽宗儀委員 証人に聞きますけど、もう一回聞きます。この工法変更は誰が提案したのですか。誰が、いつ提案したのですか。

○新城実証人 土木事務所でこれも検討するべきではないか、安くつく工法だと聞いておりますので、検討すべきではないかということで技術検討委員会に諮って決めたということでございます。

○嘉陽宗儀委員 答弁になっていないよ。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員間で既に答弁している、答弁になっていないとの議論があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 新城実証人。

○新城実証人 実績が出てまいりましたので、それを検討するべきではないかということを最初に言い出したのは誰かわかりませんけれども、それが新聞で公表、新聞に載りまして、それをきっかけに識名トンネルも検討すべきではないかという議論が始まったということでございます。
 
○嘉陽宗儀委員 これについては、私の調査で何が問題かということで議員なりに、それに基づいて今質疑をしてるけれども、皆さん方はあくまでそれを拒否している、これはけしからん。時間がなくなりますので前に進みますけれども、今、同額変更と言いましたね。同額変更だから、同額で変更した。間違いないですか。

○新城実証人 契約書30条に基づいて同額変更をいたしました。

○嘉陽宗儀委員 同額変更というのは、何と何が同額ですか。

○新城実証人 当初契約額と変更契約額が同額ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 変更額が同額じゃなくて、皆さん方は同額だから設計変更見て工事を変更したわけだけれども、問題は同額だから同額変更したというのですけれども、同額の意味がわからない。設計額はわかりますよ。もう一度どの金額ですか、同額というのは。

○新城実証人 契約書の中で増額の要因がある場合は、その設計書の数量を変更して、同額にすることができると。それが30条の考え方ですけれども、設計額を同じになるように、同じになったら同じような請負率を掛けますので同額になるということでございます。

○嘉陽宗儀委員 意味がよくわからないのですけれどね。そうすると、皆さん方は、最初の契約額と新しい工法について同じ額になるように設計しなさいと言ってやったのですか。同額になるように設計しなさいと指示したのですか。

○新城実証人 増額変更、変更契約の協議が難航しまして、県としても最初は増額変更にもっていきたかったのですが、そういう経緯がありまして、本体工については30条に基づく同額変更でという方針を決めましたので、それに基づいて土木事務所は作業を進めて設計書を同額変更のものをつくったということでございます。
 30条に基づく同額変更―本体工は同額変更にして、その他のものは別件契約すると。そういう方針を土木事務所も本庁も交えてそういう方針を決めましたので、それに基づいて土木事務所は本体工の同額の設計書を作成して進めたということでございます。

○嘉陽宗儀委員 この設計額、積算額をやる場合には、設計図面ができ上がって、施工図面ができて、それに基づいて一々全部積み重ねていって、積算価格というのは出てくるのでしょう。それをやりましたか。
 
○新城実証人 変更設計の設計書は、ちゃんと図面から数量計算までできて、積み上げております。

○嘉陽宗儀委員 これ、これまでの資料を見たらやられてないと答弁してるのですよね。だから工事施工側は、図面がなくて間に合わせで少しずつ出してもらったと。施工図面も。つまりは、この皆さん方は同額変更というけれども、同額変更をする積算の資料がない。答えだけ出てる。これどうですか。

○新城実証人 いえ。第1回変更のときには、図面も仕様書もはっきりしておりまして、それに基づいて積算しております。ただ工事途中―最初のほうは、工事工程に合わせて必要な図面を出しているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 同額変更という場合に、注文したときの当初の設計図面、それで皆さん方はどういう理由かわからないけれども工法変更した。その工法変更をしたときの図面はね、設計図面もない、施工図面もない、工事だけはどんどん進むような状況になってて、それでいいのですかと今までずっと一連で聞いてきているけれども、県から間に合わせで施工図面をもらいましたという状況の中で、全体の積算価格が同額になるという根拠は全く考えられないけれども、それでもなお強調してそういうことを言うのですか。ちゃんとやったのですか。

○新城実証人 図面の修正については、工程に間に合わせて修正図面を業者にも提供して、工期に影響がないようにしたということでございまして、それから変更契約の際には、そのときには図面もつけて完成しておりまして、それに基づいて積算しております。

○嘉陽宗儀委員 大成の言い分はね、本当に困ったと。何もなくて工事させられて。我々は中央導坑方式は大きく経験があるけれども、これはないという中で、手探りの中でやってきたと。皆さん方は図面も出さないと。困った状況がこの証言から出ているのですよ。どちらが本当ですか。皆さん方の言い分が本当ですか、あるいは大成側に聞きますけど。

○新城実証人 大成のほうも言い分があるかもしれませんけれども、また図面としても断面図と工法の大まかな図面があれば、あと詳細、トンネルの図面については大成にも言っておりますけれども、4つの図面、断面と掘削方法図面があればできるというふうに答えておりますし、無導坑になって非常に困ったということを言っておりましたけれども、委員会の場でも無導坑は経験がないけれどもぜひやりたいというふうに言っておりました。

○奥平一夫委員長 以上で、嘉陽委員の質疑を終了いたします。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず自民党さんのほうから質問があった部分で、虚偽契約の認識はなかったという証人の発言があったのですが、これは変わらないですか。

○新城実証人 当時、虚偽と、補助金適化法―補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律のために虚偽の契約をして補助金をとってということでございますけれども、当時は誰も補助金の対象にならないということは想定しておりませんし、ですから虚偽をする必要も誰も考えておりませんし、虚偽という認識は当時全くありませんでした。

○當間盛夫委員 今はどうなのですか。

○新城実証人 虚偽といいますよりも、ただ契約書の中で始まりの工期が不適切だったとは思っております。

○當間盛夫委員 その中で中央導坑から無導坑に変わり、追加工事等々含めて工事費が膨らんだ。そのことも含めながら会計検査で指摘がある中で返還も出てきたということで、工事費も上がる、会計検査の指摘の中でまた返還も、補助金の返還もしないといけない。これは税金なのですが、その認識はどうお持ちですか。
 
○新城実証人 会計検査で指摘されまして、返還することになったことについては、私も担当者として深く反省しているところであります。

○當間盛夫委員 先ほどからいろいろと聞いてますと、皆さんがほとんどやる。主幹、現場主任とか。これは普通なのですか。南部土木事務所でほとんど決めて、本庁の道路街路課なり県なりというのは、皆さんが出してきたものをただ承認する、了解するだけの組織になっているのですか。

○新城実証人 現場の管理とか、それから積算とか、そういうものは土木事務所でやりますし、変更の協議も現場の代理人と土木事務所の監督員がやるということになっておりますので、変更のものについては主に土木事務所がやるということで。ただ本庁契約でもありますし、本庁とも連携をとってやるということでございます。

○當間盛夫委員 本庁とも連携しないと、本庁契約であるわけですから。これは、でも皆さんがやったというよりも、本庁と一緒になってやったという認識でいいのですか。

○新城実証人 設計書とか、そういうものは土木事務所で作成して、当然本庁に上げますけれども、その後の手続は本庁で、本庁契約は本庁が行っております。

○當間盛夫委員 我々は、皆さんは本庁と一緒にやったという認識でいいわけですねということ。

○新城実証人 現場については土木事務所が責任を持っています。ほかのものについては本庁も一緒になってやっているということでございます。

○當間盛夫委員 先ほどからありますように、無導坑に変わったときの……。以前に私も誰が発案者、誰が提案したのかということで、先ほどの質問もあるのですが、これは本庁からも何もなく皆さんから出てきたのですか。誰からということでもなく。

○新城実証人 本庁から来たということはありません。土木事務所の中で工法の、安い工法を選択するというのは主に土木事務所が考えて、土木事務所で会計検査も主に受けますので、土木事務所の中で議論が出てきたということでございます。

○當間盛夫委員 皆さん、中央導坑に比べて無導坑というのはメリットが大きいということは了解していたのですか、その時点で。

○新城実証人 無導坑のほうがメリットが大きいということは、当初から認識しておりまして、ただこれまでの新しい工法ですから、実績が少ないということが大きな不安要因でございました。ほかにいろいろなメリットがあるということは認識しておりました。

○當間盛夫委員 これは皆さん、県はやったことがないのに、なぜメリットがあるというのは、比屋根と豊見城、その2つの国直轄のものを参考にしたと。あれ見たらメリットがあるなという程度なのですか。

○新城実証人 それ以前の導坑方式の工法を決定する際の比較検討の中にも無導坑方式というのが出てきておりまして、平成……、年度はちょっと忘れましたけれども、予備設計の段階で無導坑と導抗方式も比較されておりまして、ただ当時はまだ無導坑の出始めで、無導坑では沈下量が抑えきれないという結論だったものですから、導坑方式を採用されているということで、その後、比屋根とか豊見城のトンネルも、県内でも実績が出てきて、同じ地盤で沈下量も抑えられるということになったので採択したということで。当初の比較―予備設計比較のころから、工事費と工期は優位ですということは報告書の中にも書かれておりました。

○當間盛夫委員 有利だとわかっている中で、何で前段で踏まえながら、そういったものがあると言いながら、中央導坑の部分での工事発注になったのですか。

○新城実証人 実績がないということと、沈下量が多分抑えられないのではないかということ―予備設計の段階では沈下量が抑えられないということでしたので、識名トンネルの場合は地表面に人家がたくさんありますから、それは採用できないということで導坑方式で発注したということでございます。

○當間盛夫委員 そういうものがあって、結局、でも3点のポイントがあったらできますかということを大成さんに新城さんは伝えるわけですよね。大成さんがオーケーしたからやったと言うのですけれども、大成さんは無導坑方式になった場合は難しいと答えているわけです。22億では難しいですよということを答えている。この食い違いは何なのですか。

○新城実証人 その食い違いについては私もよくわかりませんけれども、私たちはこの確認のときに、当然工事費も県側の積算で安くなる場合ですよ、契約額、工事費が有利な場合についてだけですよということ、もしそれが納得できないのでしたらこれは工法も採用しませんし、検討委員会に諮りませんという説明をして、私たちは了解をもらってやったということでございます。

○當間盛夫委員 誰とやりましたか。これは書面で了解を得たのですか。

○新城実証人 書面ではやっておりませんけれども、相手方は現場代理人と管理技術者、それから当方は技術総括と班長、主幹、担当というところでございます。

○奥平一夫委員長 以上で、當間委員の質疑を終了いたします。
 ほかに発言はありませんか。

   (「発言なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 発言なしと認めます。
 以上で、新城証人に対する尋問は一応終了いたしました。
 この際、新城証人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日は、お忙しい中、御出席いただき、心から感謝申し上げます。
 新城証人、ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、証人退席)

   休憩 午後11時45分
   再開 午後2時2分

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、証人尋問を行います。
 次に、赤嶺正廣証人の入室を求めます。
 休憩いたします。

   (休憩中に、証人着席)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺証人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきましてまことにありがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。
 証言を求める前に証人に申し上げます。
 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。
 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追又は処罰を招くおそれのある事項に関するとき、又はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷又は祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。
 以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いします。
 それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、6カ月以下の禁固又は10万円以下の罰金に処せられることになっております。
 さらに証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。
 すなわち、証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者等に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けたときには、宣誓を拒むことができます。
 それ以外には拒むことはできません。
 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3カ月以上5年以下の禁固に処せられることになっております。
 一応以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
 全員御起立を願います。

   (全員起立)

○奥平一夫委員長 まず赤嶺正廣証人、宣誓書の朗読をお願いします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。平成25年4月18日、赤嶺正廣。

○奥平一夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に、署名捺印)

○奥平一夫委員長 御着席を願います。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせ時間内で、証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行に御協力お願いします。
 また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されるよう要望いたします。
 次に、お諮りいたします。
 赤嶺証人から証言を行うに当たりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 御異議なしと認め、許可することに決定いたしました。
 これより赤嶺証人から証言を求めます。
 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を行うことにいたします。
 まず、あなたは赤嶺正廣君ですか。

○赤嶺正廣証人 赤嶺正廣でございます。

○奥平一夫委員長 住所、職業、生年月日をお述べください。

○赤嶺正廣証人 住所は那覇市宇栄原4の6の25。職業は会社員、生年月日は昭和24年10月24日生まれでございます。

○奥平一夫委員長 私のほうから共通事項について尋問をして、証言を求めたいと思います。まず、大きい項目を4点ほどお聞きしたいと思っています。
 まず、大きい1つ目。まず、設計変更における工事費の積算について、沖縄県土木建築部工事積算基準第8を適用していないこと及び建設工事請負契約約款第24条に基づかない請負代金の変更を行った事実の有無についてお伺いいたします。まず1つ目、設計変更における工事費の積算については、沖縄県土木建築部工事積算基準第8を適用して請負比率を掛けることになっているが、それをしなかったのはなぜなのかお答えください。

○赤嶺正廣証人 県の基準によりますと、設計変更の際、追加工事に対しても請負率を掛けるという記述があることは承知しております。一方、契約書におきましては、甲乙は対等の立場で契約を締結したと、そういう記述があります。そして、これまでも追加工事などに対して請負率を掛ける場合は、双方の合意でもって実行されてきました。ですから私は、このルールは、追加工事に対して請負率を掛けるというルールは、双方の合意ができるものという前提で成り立っているルールだと思いました。逆に、請負者のほうが了解を得られなくても、発注者のほうで一方的にこれを押しつけることができるという考え方は、甲乙対等という契約の精神に反するのではないかと思いました。で、識名トンネル工事について振り返ってみますと、この工事は請負率が47%という非常に低い率でございまして、請負者のほうからは早い時期に追加工事に対しても、当初契約に含まない分についても請負率を掛けるということについて同意できないという趣旨の答えがなされていたようでございます。そして一方、県におきましては、送水管の沈下対策工など、追加工事はトンネルの安全上先送りできないという事情がありましたので、相手方との請負率を掛けるという合意を得ないままでも、工事を命じざるを得ないという状況にありました。そういう工事が命じられた背景を考えますと、県のほうからお願いされた工事に対して、精算の段階で、標準積算額の47%しか払えませんよということで押し切るというのは無理があるのではないかと考えました。それが請負率を適用しなかったという理由でございます。

○奥平一夫委員長 それでは2つ目の質問をいたします。請負代金の変更に当たっては、甲乙協議の上定めることになっており、協議開始から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が変更額を決定し、受注者に通知することになっています。それでも協議が調わない場合や発注者が定めたものに不服がある場合には、沖縄県建設工事紛争審査会のあっせん又は調停により解決を図ることになっているが、それをしなかったのはなぜでしょうか。

○赤嶺正廣証人 基本的に、紛争審査会にはかける方針でありました。しかしながら、この紛争審査会というのは、これまで誰も経験したことのないものでございますので、審査が長引くといろいろ問題が起こるという懸念がありましたので、審査に諮るにしても、なるべく短期間で決着するという方法を考えなければならない状況でした。で、所長としましては、所内で担当と話し合いまして、変更協議から紛争審査会に至るまでの基本方針をみんなで決めまして、所長の指示という形で文書にまとめて出してあります。当時の文書が、平成20年11月10日の文書が手元にありますので、これを説明したほうが、委員の先生方にわかりやすいのではないかと思って。これを読み上げて御説明させていただきたいと。よろしいでしょうか。

○奥平一夫委員長 どうぞ。

○赤嶺正廣証人 文書は御質問の趣旨に関係ないものも含んでおりますので、趣旨に関係あるところだけを読み上げさせていただきます。識名トンネルの設計変更協議の基本方針、協議の手順。1、当方の変更設計書を作成し、受注者側要求と比較する。2、金額の差がいずれの工種で発生したか確定する。3、差を生じた工種について、双方の当初額と変更後の増額の理由をチェックする。4、増額の理由をチェックし、相手方の主張に合理性があれば採用する。合理性がなければ説得し、譲歩させる。このやりとりは文書で行い、第三者が読めるようにする。5、双方の考え方の違いで歩み寄れない点については、双方で設置した第三者機関の意見を聞き、歩み寄れるよう協議に努める。6、その協議でも歩み寄れない点については、紛争審査会の裁定を仰ぐ。こういう方針で業務を進めようという指示を出しております。

○奥平一夫委員長 今の証言ですと、これはあの、土木事務所単独で決定したということですか。

○赤嶺正廣証人 はい、こういう方針でですね、作業を進めようということで決めまして、もちろん本庁のほうにも、そういう考えを示してあります。で、結局そういう作業を進めている最中に、県のほうから10億3000万という積み上がった数字を相手方に提示しまして、相手方のほうからは16億円余という数字の開きがありましたのですけど、それをいよいよ第三者機関を設置しないといけないということで作業を進めている最中に、JVのほうから県の提案額で同意しますという回答がありまして、それで結局紛争審査会は、合意が成立したものですから、まあ、諮る必要がなくなった。こういう認識でございます。

○奥平一夫委員長 3番目の質問をさせていただきます。今2つの質問をいたしましたけれども、それについて、土木事務所内でも検討して、そうしますというふうに決めて本庁へ上げたというお話がありましたよね。それを知っていながら本庁の誰と、どのような調整を行ったかということについてお伺いしたいと思います。

○赤嶺正廣証人 本庁との調整は、担当者を通じて行わせたものですから、道路街路課のほうと調整したものと思いますが。

○奥平一夫委員長 ですから、その担当、誰とというふうに聞いているわけですから、もしおわかりでしたら。

○赤嶺正廣証人 事務所の担当と本庁の道路街路課の担当者ということになろうかと思います。

○奥平一夫委員長 御名前はわかりますか。

○赤嶺正廣証人 その当時の担当といいますと、土木事務所の担当者ですか。

○奥平一夫委員長 いやいや、本庁のほう。

○赤嶺正廣証人 本庁は、担当者は、上江洲班長とか、赤崎主任技師とか、当間課長とか、こういったメンバーがいたかと思います。

○奥平一夫委員長 それでは次に、大きな項目の2つ目、質問させていただきます。これは、既に終了した工事を別件工事として、随意契約を行った事実の有無。また、議会の議決を回避するために金額の決定をした事実の有無を聞くものであります。まず1番目に、既に終了した送水管沈下対策工事を別件工事として契約したのはなぜですか。その話を最初に持ちかけたのは、発注者側なのか請負業者なのか、どちらでしょうか。

○赤嶺正廣証人 まず別件にしましたのは、先ほど申し上げましたように、追加工事分に対して請負率を掛けるのは無理があるという考えに達しておりましたので、そうしますと請負率を掛ける分と掛けない分で1本の設計書にまとめるというのが難しいということで、これを2つに分けたものでございます。そして、請負者と発注者のどちらのほうが言い出したかということですけれども、これはもちろん発注者のほうでございます。県のほうでございます。

○奥平一夫委員長 2つ目の質問をいたします。送水管沈下対策工事の金額を5億円以下とすることによって、議会の議決を回避することにつながりますが、それを指示したのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 この件につきましては、平成20年の11月21日付の、土木事務所から請負者に対して協議の際に発した文書の中に、たしか議会の議決を経ない範囲で随意契約したいという文言が入っているということで、議会でも御指摘を受けたことがありますが、この種の文書は担当レベルで請負者と協議したものでございますけれども、内容につきましては、所長としても説明を受けて、了解した内容と思います。

○奥平一夫委員長 もう一度明確に。最後のほう、もう少し明確に。

○赤嶺正廣証人 所長としても内容を了解したと思います。

○奥平一夫委員長 3番目に、契約締結に当たって、虚偽の文書を作成することを指示したのは誰でしょうか。

○赤嶺正廣証人 契約した内容は全て契約金額に見合う成果がある工事でございましたので、虚偽という認識で指示した人は誰もいなかったと思います。

○奥平一夫委員長 じゃあちょっと変えましょうか。そういう文書を作成したことを指示したのは誰でしょうか。

○赤嶺正廣証人 工事の設計書は土木事務所で作成しまして、所長の決裁を受けて本庁に送られます。

○奥平一夫委員長 次4番目。これまで3つの質問をしてまいりました。この1、2、3について、知っていながら本庁の誰と、どのような調整を行ったのですか。いかがですか。

○赤嶺正廣証人 この内容につきましては、ほとんど担当者のレベルで、本庁の道路街路課のほうと調整がなされたと思います。

○奥平一夫委員長 はい。それでは大きい3番目について質問いたします。これはあの、当初契約の23億3100万円に対する追加費用として、県の積算10億3900万円がされている事実の有無を確認するものであります。
 まず1つ目の質問でありますけれども、当初契約23億3100万円に対する追加費用として、これまでの参考人招致において明確な積算内訳が示されていない10億3900万円は、誰が積算したのか。また、その額は妥当だと考えているのですか。

○赤嶺正廣証人 その積算は、南部土木事務所の街路公園班の担当が積算しました。で、内容が妥当かどうかということにつきましては、この積み上げをしたときは、第三者機関とか、あるいは紛争審査会に行く行くは諮る可能性があるという前提で積み上げた金額でございますので、私は内容は妥当だったと思います。

○奥平一夫委員長 次に、2番目にですね、県の積算したこの10億3900万円で請負業者の内諾を得るよう指示したのは誰でしょうか。

○赤嶺正廣証人 10億3000万で内諾を得るよう指示した人は誰もいないと思います。これは変更協議の中で、積算した額を監督員が相手方に提示した額でございまして、それに対して相手から了解が得られたということでございまして、初めから内諾を得るようにというものはなかったと思います。

○奥平一夫委員長 次に、県の積算した金額を分割して契約することと、契約後の支払い計画はどこで作成したのでしょうか。また、それを指示したのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 これも土木事務所の街路公園班で作成しまして、所長もそれを了解して、本庁に送付したということでございます。

○奥平一夫委員長 次に、10億3900万円の支出は、地方財政の原則に違反すると考えますか。

○赤嶺正廣証人 この地方財政の原則という御質問の趣旨がちょっとよくわからないのですけれども。

○奥平一夫委員長 それについては既に赤嶺氏にも、我々の質問項目が届いているはずですけれども。

○赤嶺正廣証人 あの、一応地方財政の原則という、いろいろな解釈があると思いますけれども、決裁権の枠を超えて了解したという趣旨でよろしいですか。御質問の趣旨は。そういう御趣旨ですか。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。
 
   (休憩中に、奥平委員長から返還金の問題も出ている中で、地方財政の原則として県財政に迷惑をかけずに業務を執行しなければならないと思われるが、そういう観点から地方財政の原則に違反していないかどうかという質問の趣旨を説明した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○赤嶺正廣証人 お答えします。こういう返還金が発生したというのは、地方財政には本当に迷惑をかけたことになると思います。ただ、業務をやっている最中は、そういう結果になるという予測は全くしておりませんでした。

○奥平一夫委員長 それでは大きい4番目、質問いたします。契約後、工法変更に至るまでの間に事前協議が行われた事実の有無を確かめるものです。
 平成18年12月22日に本契約を行い、平成19年1月11日には工法検討のために工事の一時中止の指示を行っており、年末年始の期間を除くと短期間のうちに工法検討が行われていることに、極めて違和感を覚えますが、契約直後に請負業者の誰と、どのような事前協議が行われたのでしょうか。

○赤嶺正廣証人 工法変更が行われたということは聞いておりますが、私の2代前の所長のころの話でございますので、直接の引き継ぎもしておりませんし、こういう内容についてはよく把握しておりません。

○奥平一夫委員長 それでは、委員長からの基本的な共通質問はこれで終わらせていただきますけれども、次に各委員の発言を許可します。
 発言はありませんか。自民党会派はいかがでしょうか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほども若干説明があったようですけれども、この沈下対策工事ですね、工事を先にやって後で契約をしていくという、この流れが会計検査院から指摘をされていますけど、その落札率ではなくて、その流れでやった今回の工事が当然国の補助事業の範疇だという、そういう認識があったわけですか。皆様方の中には。

○赤嶺正廣証人 もちろん国庫補助事業でできるという考えでした。

○照屋守之委員 そうでしょうね。疑う余地はなかったのでしょうね。で、その後、沈下対策工事の後に総合事務局の完了検査を受けてますね。これは国の検査官もこういう工事が先にきて、契約が後になったということも指摘をしてなくて、この完了検査が済んでいるわけですよね。そうすると、皆様方は、そういう補助事業の一環だということですけれども、この国の検査官もそれは指摘をしないということになれば、当然補助事業として国の補助を出す側の検査で指摘をしないというわけだから、同じように国の検査官もですね、補助事業の一環だという形で検査を終えたということを考えておりますけれども、皆様方はどうですか、それに対しては。国もそれを認めたという認識ですか。

○赤嶺正廣証人 この完了検査で、国のほうは短い期間で検査したので、よく気づかなかったということをおっしゃっているようですので、これにつきましては、私のほうからはそれ以上のことはちょっと言えないかと思いますが。

○照屋守之委員 例えば、今の会計検査院と同じような形で国の―総合事務局の完了検査でそういう指摘がされたとすると、この国の補助金返還の問題は非常に大きく変わっていっただろうと予想されますけれども、その点についてはどう考えてますか。その時点でわかったらどうなっていたかという話ですよ。

○赤嶺正廣証人 その時点でわかったのであれば、いろいろ何といいますか、返還金に至るまでの期間は短かったわけですから、その利子の分は当然少なかったのではないかと思います。

○照屋守之委員 私もそう思いますね。だから、落札率47%の部分も含めてこの補助金の返還という金額が出てきただろうし、少なくとも総合事務局が県を刑事告発するという、こういう事態にはならないわけですよね。だから、その辺で少しこの件についてはいろいろ思いがありますけれども。工法変更ですね。先ほど、その前の前の所長の代でという説明がありましたけれども、この点については全然把握はしておりませんか。工法変更の要因というか。

○赤嶺正廣証人 いえ、ただ工法変更されたというだけで、やはりいきさつとかについてはほとんど議論したことがありませんでした。私の代では。

○奥平一夫委員長 以上で、照屋委員の質疑を終了いたします。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 お願いします。赤嶺さんが所長になってから、増額変更ではなくて、別件随契に変わったという―判断が変わったわけですが、これは誰かからそういう指示があったのですか。

○赤嶺正廣証人 いえ、どなたからも指示はありませんでした。

○仲村未央委員 ということは、これは赤嶺所長の判断として別件随契を決めたと。

○赤嶺正廣証人 私のほうでは別件随契をやろうという話はしたことはありません。請負率を―追加工事に対して請負率を掛けるのは無理があるのではないかというふうなのは私の判断でございます。別件随契にするか、設計書一本にまとめるか、これは2つの方法があるのではないかということはずっと持っておりました。以上でございます。

○仲村未央委員 別件随契にしようと決めたのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 これは土木事務所と道路街路課の話をしていく中で決まってきたと思います。

○仲村未央委員 別件随契にすることを最終的に決めたのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 土木事務所と道路街路課の調整で別件随契にしようということで方針を決めて、設計書を本庁に上げまして、最終決裁したのは土木建築部長でございます。

○仲村未央委員 今おっしゃる道路街路課というのは、道路街路課長のことですか。

○赤嶺正廣証人 全て道路街路課長と調整したということではないと思いますけど、重要な部分は道路街路課長も判断したと思います。

○仲村未央委員 その道路街路課長と判断をして、別件随契にしようということを部長の決裁までとって、その上で大成にその別件随契にしようと持ちかけたということですか。先ほど、持ちかけたという表現が証人の言葉の中にありました。

○赤嶺正廣証人 当然、土木事務所から文書を上げる前には、土木建築部長まで了解が通っていないと、土木事務所から文書を上げることはないと。

○仲村未央委員 その上で大成に県の側から別件随契にしようということを持ちかけたのですね。

○赤嶺正廣証人 はい、そのとおりでございます。

○仲村未央委員 議会の承認を要しない範囲で随意契約を行うという方針は、先ほど所長として了解したとおっしゃいましたが、これは道路街路課長に相談をしてありますか。

○赤嶺正廣証人 先ほど土木事務所で別件随契をしようという方針を所長として了解したと言いますのは、その当時は―この文書を出したころは、相手方と交渉がいつまで続くかわからない時期でございました。ですから、これを議会に上げるとなると、通常まあ、何カ月か前にちゃんと話をまとめて、議案として提案できるようにしないといけませんけど、その見通しが立っていなかったわけですね。ですから、その時点では、土木事務所としても、まあ準備ができるかどうか、あやふやな状態だったものですから、ああいう表現になったのではないかなと。しっかり覚えていませんけど、多分そういう雰囲気だったと思います。

○仲村未央委員 委員長、ちょっと質問と答弁がずれているので休憩をお願いいたします。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から議会の承認を要しない範囲で随意契約を行うという方針は、所長として了解したそうだが、これは道路街路課長と相談したかという質問であることを確認した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 いえ、その段階ではやられていなかったと思います。

○仲村未央委員 そして、その議会の承認を要しない範囲で随意契約を行うということは、その後道路街路課長に相談して、部としての方針としてこのように決めたのでしょうか。

○赤嶺正廣証人 そのいきさつにつきましては、実はその時点で予算をいろいろ調べてみますと、その4億5000万円しかなかったというふうに聞いております。

○仲村未央委員 県独自の積算として10億3900万円という数字が出てまいります。これを最終的に決定したのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 先ほども御説明しましたように、担当レベルで積み上げまして、この額で積み上がったということで、いよいよ大成さんのほうと細かい交渉をしようという準備をしていたところでございますけれども、その時点で相手方も同意をしたということでございます。

○仲村未央委員 この額で妥結をしたということを決定した最終の責任者は誰ですか。

○赤嶺正廣証人 この額で相手方も―この額で最終的に決定したということではなくて、10億3000万というのは今後発注する工事も含めてですね、全体の―発注の見通しも含めた内容でございまして、契約書に印鑑押すようなそういう概念ではなかったと思います。

○仲村未央委員 合意を確認した責任者は誰ですか。

○赤嶺正廣証人 はい。当方の積み上げた額に対して、相手方も結構ですというふうなことで、こちらもよかろうというふうなのは土木事務所でも確認しましたし、本庁のほうでも確認したと思います。

○仲村未央委員 本庁というのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 道路街路課でございます。

○仲村未央委員 それから、皆さんが妥当だとおっしゃるその積算の根拠、これはあるんでしょうか。

○赤嶺正廣証人 はい、設計書の内容で確認できると思います。

○仲村未央委員 皆さんの資料からは、10億3900万円のその積算のもとは覆工コンクリート工となっていますが、これは後に沈下対策工に変わっています。工事の中身が変わっても10億3900万円という数字が動かないということは、名目は何でもよかったということでしょうか。

○赤嶺正廣証人 はい。当初契約に含まれない分の工事の増がそれだけあったというふうに理解してよろしいかと思います。

○仲村未央委員 積算の根拠があって、覆工コンクリート工でも沈下対策工でも同じ額ということは、積算の根拠が覆工コンクリート工でも沈下対策工でも同じ根拠だということですか。

○赤嶺正廣証人 これはどちらのほうも数量がありますので、その数量でそういうことになったのではないかと思います。

○仲村未央委員 それからですね、追加費用の支払い方法として、皆さんは4つに分割をします。同額変更、20年度の随契、21年度の随契、いずれも5億円以下。それから、残土処理6000万円は一般競争入札。この4分割にしたのは誰ですか。

○赤嶺正廣証人 南部土木で、担当レベルで一応案をつくりまして、所長としても了解しました。

○仲村未央委員 その所長レベルの了解は、道路街路課長にも上がりましたか。

○赤嶺正廣証人 はい、上がったと思います。

○仲村未央委員 以上です。

○奥平一夫委員長 以上で、仲村委員の質疑を終了いたします。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 お尋ねしていきます。平成18年度のこのトンネル契約、本契約のときに、赤嶺さんはどの部署におられましたか。

○赤嶺正廣証人 18年……。多分、本庁の都市計画課長をやっていたのではないかと思います。

○新垣清涼委員 そうしますと、その契約当時は、識名トンネルに関して全くかかわっていないということで理解していいですね。

○赤嶺正廣証人 はい、そうでございます。

○新垣清涼委員 それでは、沈下対策工事、あるいはその覆工コンクリート工事ですね。これは、本来そのトンネル工事の―本体工事の中に含まれる予算ではないのでしょうか。

○赤嶺正廣証人 まず、あの、覆工工事は入っておりますけど、沈下対策工は当初は簡易なものだったと聞いております。で、それを当初の計画では不十分ですので、技術検討委員会というところで、ランクアップして、資材なども変えましてやったということでございます。

○新垣清涼委員 こういう土木工事の場合は特によくあると思うのですが、いわゆる地質調査もされているわけですから、そして上に何があるかということも皆さんは調査されているわけですから、そういう意味では、そのこぼれが出てきたとき―こういうことが出てきたときには、プラスアルファでやる場合には、何%までは許容範囲ですよねという、そういう確認もありますよね。

○赤嶺正廣証人 少し休憩をお願いします。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、赤嶺証人から質疑内容の確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 いえ、特にプラスアルファ幾らまでというのはないと思います。

○新垣清涼委員 それで、その沈下対策工事をランクアップしなければならなかった原因は何ですか。

○赤嶺正廣証人 土木工事というのは、鉄とコンクリートなどは物理的にある程度正確な予測ができますけど、土というのは均一ではないものですから、ひび―あの、何といいますか、水が通っていたりですね、いろいろ事前にボーリングなどをして、ある程度予測して計画を立てますけど、やはり実際やってみますと、その当初の計画どおりいかない場合はよくあります。そういうことで、当初の予測よりも工事を進めて観測をしてみますと、沈下量がふえてきたので、このままでは上のほうが危ないということで、トンネルに詳しい方々に指導を受けまして、この沈下対策工をやったということでございます。

○新垣清涼委員 当初の沈下対策工事とですね、皆さんが実際にされた工事の金額の差はどのくらいになってますか。

○赤嶺正廣証人 そういう詳細な点までは把握しておりませんが、資材などは鋼管を入れたりとかですね、そういうふうな強度―別の資材を入れて強度強化を図ったと聞いております。

○新垣清涼委員 その強化したものが今回出てきているこの数字ですか。

○赤嶺正廣証人 はい、基本的にはそういうことなっております。

○新垣清涼委員 この10億円余りというのは、本契約の約50%近くになっているのですよね。そんなにウエートがあるのでしょうか。

○赤嶺正廣証人 いえ、そういうことではなくてですね、もとの設計書の積算額はおおむね50億、49億幾らかだったということでございます。それをいろいろ変更した額で積み上げますと、60億近くになったということでございます。10億円分がアップになったということですね。もとの50億の分は47%が掛かって23億円になりましたので、縮小しているわけですけれども、追加分については47%は掛けなかったものですから、そのまま残ったということでございます。

○新垣清涼委員 本来ですと、この工事の沈下対策や覆工コンクリートも含めてですね、これは補助の対象でありますね。なるという考えですよね。

○赤嶺正廣証人 はい、そのとおりでございます。

○新垣清涼委員 今回、この10億3900万円を別にしたのは、全ての工事が終わって、その業者と折り合いがつかなかった金額の。だから、ここだけは取り出さざるを得なかった。取り出して別件で随契をしたということでいいのですか。

○赤嶺正廣証人 はい。当初契約に含まれない分というものをはじき出して、それは請負率を掛けるのは無理があるということで算定した額と理解してよろしいかと思います。

○新垣清涼委員 ですから、これは沈下対策も覆工コンクリートも当初計画に入っていますよね。当初の契約の中に入ってますよね。

○赤嶺正廣証人 はい。そういう内容になりますと非常に話が細かくなるのですけど、物がふえただけではなくて、トンネルの掘削をしているときに、土被りがだんだん薄くなってきますと、周辺の民家から夜間工事はやめてもらいたいという土木事務所に申し入れがありまして、それは環境対策ですので、工事を夜間はやめて昼間だけにしなさいという命令を土木事務所に出してありますが、そういうことによって工事の効率が落ちた分の費用増につながるわけでございます。ということです。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から本契約の中には沈下対策工も覆工コンクリート工も含まれていたかという質問であることの確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 当初の契約にですか。先ほど御説明しましたように、どうやってその10億というお金が算出されたかといいますと、当初の設計書があって、当初の49億のがあって、次にいろいろ追加工事も加えて積算した額が、夜間工事中止も含めた金額が60億になったと。こういうことでございます。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から再度質問の趣旨の確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 覆工コンクリートも沈下対策も一応入っていたと思います。

○新垣清涼委員 皆さんはその分だけを取り外して、別件で随契しているのですよねということの確認です。

○赤嶺正廣証人 はい、当初契約に含まれない分として計上しています。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から沈下対策工も覆工コンクリート工も本契約に入っていたが、入っていなかった工事は何かという質問であることの確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 はい、ちょっとわかりづらいかもしれませんけど、例えばその夜間工事を中止したために工事費が増大しますね。工事費が増大した分が結局、この金額を当初含まれていたものと置きかえた形になるわけですよね。結局。

○新垣清涼委員 そうしますと、皆さんが取り出して契約した分は、業者が夜間できなかった分、その分をそこに入れ込んだということで理解していいですか。

○赤嶺正廣証人 はい、もろもろの―ですから、基本的には全体としての変更設計書をつくって、その増額分という御理解をしていただければと思います。

○新垣清涼委員 そうしますと、全てのものが終わって、その足りない分のものをあれこれかき集めてここに入れたという理解でいいですか。

○赤嶺正廣証人 はい。工事が終わりに近づいたときに精算をするわけですけれども、こういう部分について―請負率を掛けるのが適当でないという工種についてそうしたということでございます。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から実際には行っていない工種も随意契約の中に含まれているのかという質問であることの確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 この今問題になっている沈下対策工についてですね、これが契約額の分、中身があるかということになりますと、それはありますということです。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から夜間工事ができなくなって工事時間がずれた分をこの随意契約の中に入れたのかという質問であることの確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 この積算の考え方がちょっと複雑で、御説明も十分できないのですけれども、とにかく基本的には当初の設計がありまして、途中で追加した工事もあれば、効率が落ちた分による減もありまして、これを全部加えますと60億くらいの積算が積み上がったということでございます。ですから、そのオーバーした10億円分については、請負率の対象とすることは難しいのではないかということになったということでございます。

○新垣清涼委員 皆さん、その10億3900万円は、まだ工事してない分も含めていますよね。それは、なぜそういう想定ができるのですか。

○赤嶺正廣証人 はい。まだ終了してない分はですね、結局もとの請負額の範囲は同額変更という形で相手も了解したわけですけれども、はみ出した分は結局これには応じないということだったからでございますが。

○新垣清涼委員 でも、どれだけはみ出すかわからないわけですよね。なぜその数字が出るのですか。

○赤嶺正廣証人 ですから、この10億の中には、大成さんと契約した分ではなくて、まだ追加してやる分を5億円くらい含まれていたということでございます。

○奥平一夫委員長 以上で、新垣委員の質疑を終了いたします。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 皆さん、いわゆる積算の根拠は積み上げて―前の証人の新城さんがそれを積み上げ方式でやってきましたということをお話ししてたのですよね。そうしますと、今の状況からすると、その10億円は例えば、防空ごうが出てきたとか、皆さんの証言、ごうが出てきたとか、コンクリート吹きつけを強化するとか、沈下対策工事とか、そういうものを含めてこれが出てきたんだということなのですが、それでよろしいでしょうか。   

○赤嶺正廣証人 はい、そのとおりでございます。

○吉田勝廣委員 そうしますと、さっきから請負率を掛けるというのが原則だということで、当初はそれを主張してましたと。だけどもなかなか大成建設さんとの交渉ができなくて、一方的に押しつけるわけにはいかないから、追加工事ということで別件として扱って随意契約をしたということですか。随意契約を南部土木事務所でいろいろ相談をして、随意契約をするということを本庁と相談してやったということですから、随意契約というのはやはり、99.何%という―確率が高いのですかね。

○赤嶺正廣証人 随意契約といいますのは、言ってみれば1者入札でございますので、発注者側が積算基準に基づいて予定価格を設定して、これに相手方が入札をして、予定価格を下回っていれば契約できると、こういうものでございます。

○吉田勝廣委員 もう一つは、その10億3000万円くらいだったのですか、積算価格根拠があって。例えば13億円は大成建設が最初やりましたよね。折り合って、これでいこうじゃないかということがあって随意契約したということになるのでしょうか。

○赤嶺正廣証人 大成さんと随意契約したのは、そのうちの沈下対策工と言われる部分で、残りの部分については随意契約をする予定でしたのですけど、急遽予定を変更して一般競争入札に付したということでございます。

○吉田勝廣委員 それはなぜでしょうか。

○赤嶺正廣証人 これまでずっとトンネル工事などは一旦契約しますと、次の追加分というのはトンネルに必要な型枠とか、濁水処理施設とかいろいろ機材を必要としますので、前の工事の業者と随意契約するというのが一般的でした。全国でもそれでやってたのですけれども、会計検査院のほうから随意契約する場合は前の工事の請負率を掛けなさいということがありまして、そうしますと、追加工事分も47%掛けた工事でということになりますと、当然大成さんもやる可能性はないですし、不調に終わるという可能性があるものですから、これは別件にしまして、一般競争入札に付したということでございます。

○吉田勝廣委員 そうすると今、別件で2つあるわけですね。1つは沈下対策、1つは別の工事。そうすると別の工事は、本来ならば本体工事だったけれども、これを別件にしたということで捉えてよろしいでしょうか。

○赤嶺正廣証人 はい。これは例えば、先ほど御説明しましたように、夜間工事などでですね、効率が落ちた分で金額が膨らみますので、本体契約の分ですね。これからはみ出した分は別件契約してということになります。

○吉田勝廣委員 沈下対策工事は別として、その本体工事だった分は、やはり請負率を掛ける金額が妥当じゃないですか、普通は。いわゆる会計検査院が言ったように。ちょっと休憩をお願いします。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、吉田委員から質問の趣旨の確認が行われた。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 その別件で発注した分も47%掛けるべきであったのではないかということですか。

○吉田勝廣委員 沈下工事は別にしてですよ。

○赤嶺正廣証人 いえ。結局前の請負額の範囲を超えたものになりますので、それは相手方の了解が得られないと。押しつけることも、これもできないわけですね。ということです。

○吉田勝廣委員 大成建設は、いわゆる中央導坑から無導坑に変更したこと、その時点で、この本体の入札価格は崩壊したという証言をしてますよね。それについてはどう考えるのでしょうか。休憩をお願いします。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、吉田委員から工法変更によって追加工事に請負率を掛けることは難しくなったと言っているとの補足があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 赤嶺正廣証人。

○赤嶺正廣証人 あちら方の主張はそういうものがあるかと思いますけれども、私どもは、変更協議をした際には、あくまで基本的には当初契約に含まれないものは請負率を掛けるのは無理という考えでございまして、工法変更の話を引きずって協議をしたという考えは私はないですね。
 
○吉田勝廣委員 そうすると例えば、工期の問題に戻りますけどね、工期は契約の時点と最終日3月25日までですか。これについてずっと赤嶺さんは、いわゆる工期については前倒しというか、1月20日についてはちょっと変更できなかったかもしれないけどという話を証言してますよね。これについて、もう一度詳しく説明してくれませんか。

○赤嶺正廣証人 とにかく随意契約をした時点から、工事の内容は確かに以前にやったものを含んでおりましたんですけど、工期はさかのぼって打つことはできないということで、契約をした日の翌日から工期開始になっているということでございます。

○吉田勝廣委員 実際の追加工事は何月何日から何日までですか、普通。実際の。

○赤嶺正廣証人 実際は、平成……ちょっとメモを。
 那覇市の送水管分と企業局の送水管分がありますので、平成19年12月ごろから平成20年の12月だったと思いますが。現場での作業はですね。

○吉田勝廣委員 そのときに終了したわけですか、もう。

○赤嶺正廣証人 はい。工事の終了という考え方でございますけど、現場での作業は終わっていたようでございますけど、その工事の成果ですね、安全といいますか。それをその送水管に潜って沈下が実際起こってないかどうかとか、こういう点検をして、これが確認されれば完了ということで、本体工事と同じ3月25日までと担当から聞いております。

○吉田勝廣委員 しかし大成さんには白紙にしてますよね、工期の期間は。それについてはどうお考えですかね。

○赤嶺正廣証人 そこら辺の事務的な取り扱いにつきましては、内容をよく把握しておりません。

○奥平一夫委員長 以上で、吉田勝廣委員の質疑を終了いたします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私がずっとこれまで聞いてきているのは、今度の問題の最大の争点は工法変更にありというのが私の認識ですね。そういう意味では、工法変更がなぜ行われたか、誰の指示で行われたかはわかりますか。

○赤嶺正廣証人 私もこれまでの議会証人とか、こういうところで聞いた範囲でございますので、特に目新しいものは持ち合わせておりません。

○嘉陽宗儀委員 この午前中の質疑でも、誰が提案したかわからないという明確な答弁がなかったのですけれども、そのときに一つ気になったのが、同額変更ということを言っていましたが、それ間違いないのですか。

○赤嶺正廣証人 平成20年の2月8日に第1回の同額変更がされております。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、嘉陽委員から答弁内容の確認があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 確かに当時の責任者ではないというのはわかっていますけれども、ただ皆さん方は、土木建築部としてのいろんな合議で、これはやっぱり基本的にやっているわけだから、知りませんではなかなか済まされない問題と思って今聞いてるのですよね。そこで、同額変更の問題でもう一つ聞きますけれども、皆さん方は日本工営株式会社に対してちゃんと設計依頼をしてますね。

○赤嶺正廣証人 大変申しわけございませんが、あの、そこら辺のことはよく把握しておりません。

○嘉陽宗儀委員 では、識名トンネルの工事の設計はどこがやったのですか。

○赤嶺正廣証人 日本工営がやったと聞いております。

○嘉陽宗儀委員 日本工営というのがわかっているのでしたら―皆さん方は、今のその無導坑方式の問題について、最初の中央導坑方式については日本工営に設計依頼をしていますね。無導坑方式についても日本工営に委託していますか。

○赤嶺正廣証人 あの、きょう、私が担当していたのは3年前でございますので、きょう、ここで聞かれるであろうということはある程度おさらいをして準備してきましたんですけど、その件については準備してきませんでしたので、日本工営のどちらかだったとかというのはちょっとよく覚えてないです。

○嘉陽宗儀委員 なぜ私がこれを聞くかというと、少なくとも大成建設側は、設計図面もなかったということで大変苦労したということをここで発言しているのですよ。ところが皆さん方の土木建築部のほうはちゃんとやりましたというので、どこがうそをついているかということがよくわからないものだから。それで、同額変更になったという場合に、何に基づいて―詳細図もわからないで何に基づいて皆さん方は積算をしたのかと。積算根拠もわからない。これも今わからないのですか、同じ仕事をしてきた人として。

○赤嶺正廣証人 はい。申しわけございませんが、これも私が来る前の変更でございますので、そこら辺のことについてほとんど内容を把握しておりません。

○嘉陽宗儀委員 さっき、委員長からもあれこれ設計変更について質疑がありましたよね。聞いてもやはりきちんとしていないものだから今聞いてるのだけれども。少なくとも発注者側がね、同額変更という場合には―この金額とこの金額が大体相殺できる範囲内だという場合には、積算根拠を明らかにするというのはトップじゃなくてもね、南部土木事務所の人だって本庁だって連絡とりあってみんなやってるのだから、それを知りませんでしたで通るのですか。

○赤嶺正廣証人 いや、そういうことではなくて。この内容の確認というのは当時の設計書を見ればすぐ明らかになることではあると思います。

○嘉陽宗儀委員 知りませんでしたと言っても済むわけではないけれども、これ以上そういう答弁しか返ってこないでしょうからこれはいいですけれども、では、今度は沈下対策について聞きますけれども、これは担当でしたか。さっきの質疑聞いたら。

○赤嶺正廣証人 沈下対策につきましては、那覇市分につきましては、那覇市の送水管については私が来る前に済んでおりましたけど、企業局の分につきましては、私が着任しまして1週間後くらいに、2週間後ぐらいに着工されたという記録が残っています。

○嘉陽宗儀委員 この沈下対策についても、少なくともこれまでの質疑を聞いたら、本当は事前に地質調査もやって、それまでに設計しているはずなのに、それが全く出されてないから今問題が起こっているのではないですか。設計段階から。

○赤嶺正廣証人 その地質調査というのはボーリングで主にやるわけですけれども、何本もやるわけではなくて、ある程度大体標準的に必要な量というのを調査します。それによって予測しているわけですけど、その予測では不十分だったということになろうかと思います。

○奥平一夫委員長 以上で、嘉陽委員の質疑を終了いたします。 
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 赤嶺さんよろしくお願いします。
 1番の質問の中で、発注者と請負業者というのは対等であり、いろいろな形で合意をしていくということでのお話があったのですが、通常、皆さんが合意をするという意味合いのものは、何を根拠に―根拠というか何を持つのですか。合意するというのは。

○赤嶺正廣証人 発注者は、積算基準に基づいた積算額でですね、これだけになりますと提示をして、受注者のほうはみずからの実際にかかった経費とか、そういうもので提示をしてきて、それで協議をするということでございます。

○當間盛夫委員 通常、そういう合意ごとになってくると、文書だとか、書面での合意事項にはならないのですか。

○赤嶺正廣証人 はい。それで変更―設計書の一番最初のほうに変更協議書というのがありまして、それに合意しましたと印鑑を押します。

○當間盛夫委員 先ほど午前中で、あの新城さんの証言の部分でですね、そのときにいないとか別にして、中央導坑から無導坑に変わったときに大成さんにこういう形で3点のことをやったと。しかし、書面はないんだということがあるのですが、これだけ重要な部分の中で、書面を交わさずにそういった分を口頭でやるということがあるのですか。

○赤嶺正廣証人 書面で交わさないことには客観的な証明は難しいんじゃないかと思いますが。

○當間盛夫委員 誰が考えてもそうですよね。大成さん側は口頭で言われたという話でもあるわけです。実際には書面も交わしていないということは、これも新城さんもお話ししているわけですから。でもやはり現実は、47%という請負率の部分は、皆さんも当初は無理があるということは承知している部分だったのですか。

○赤嶺正廣証人 あの先ほどから申し上げておりますように、私はそのとき契約時点では担当ではないので何とも申し上げられませんけれども、この請負額はWTO対応で、最低制限価格が設定できないという条件下で入札しておりますので、相手方がこの金額でできますと言ってきたときに、できないという証明ができない限りは契約せざるを得なかったのではないかなと思います。

○當間盛夫委員 それで赤嶺証人、皆さん積算で追加の分が10億円だと、県の分はあったと。しかし、請負業者側は16億円が提示されたと。それでも決着しないのであれば審査会にという方針で。しかし請負業者が譲歩してきたと。5億9000万円、6億円近い譲歩をしてきた最大の理由は何だと思いますか。

○赤嶺正廣証人 よくは把握しておりませんけど、残りの部分につきましては、私が内容を聞いても非常にわかりにくい内容だったと思います。ですから、その分は相手方と埋まらないということで、こちらとしてもその分についてはオーケーをした場合に説明責任が果たせないといいますか、そういう部分があってですね、当方としてはこれ以上できないということだったと思います。

○當間盛夫委員 随契して、その後のものは一般競争入札にしてますよね。これ、先ほどもあったのですが、その一般競争入札にした理由をもう一度お答え願えますか。

○赤嶺正廣証人 従前は、もとの請負者が持っている機材をそのまま使って続行したほうが経済的にもそれから工期も早く終われるというふうなのがあって、通常どこでもそうやられていたわけです。実はそのトンネルでも、この型枠というのを大成さんが持っていたものがあってですね、別の業者が受注すると、その型枠が使えないならば、また新たにつくらないといけないわけですよね、機材の調達も。たまたま今回は会計検査院がそういう方針を決めたものですから、別件で一般競争入札したのですけど、そのときでも、もし次に受注された方がそれの機材を―型枠などは大成さんから多分譲り受けたと思うのですけれども、その交渉が成り立たなかったら、ずっとこれができるまで工事がおくれるわけですよね。そういうふうなことで、当時は随意契約をするというのが一般的でした。ところが、会計検査院のもとの工事に請負率を掛けるべきという基本的な考え方が示されたものですから、急遽予定を変更してですね、一般競争入札に変更、方針を変更したということでございます。

○當間盛夫委員 赤嶺さん、その時点では、皆さんが請負契約したのは違法だということはもう認識してのことだったのですか。

○赤嶺正廣証人 いえ。請負率を掛けるべきだというのはですね、当時はまだ会計検査院も方針化されておりませんでした。そういう方向で国土交通省と協議をしている最中ということだっと思います。ですから、方針化はされておりませんでした。特にまた、当方の問題が事例になってそうなったということでもありません。全国的なケースとして、そういうものを調査していたということです。

○奥平一夫委員長 以上で、當間委員の質疑を終了いたします。
 ほかに発言はありませんか。

   (「発言なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 発言なしと認めます。
 以上で、赤嶺証人に対する尋問は一応終了いたしました。
 この際、赤嶺証人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、心から感謝申し上げます。
 赤嶺証人、ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、証人退席)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 次回は、明 4月19日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  奥 平 一 夫