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辺野古埋立承認問題等調査特別委員会記録
 
平成26年 第 2定例会

3
 



開会の日時

年月日平成26年2月20日 曜日
開会午前 10 時 7
閉会午後 3 時 38

場所


第7委員会室


議題


1 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に係る証人尋問について


出席委員

委 員 長  當 間 盛 夫 君
副委員長  仲 村 未 央 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  具 志 孝 助 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  山 内 末 子 さん
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  上 原   章 君
委  員  前 島 明 男 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  新 垣 安 弘 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

証人
  農林水産部長          山 城   毅 君
  土木建築部長          當 銘 健一郎 君
補助者
  農林水産部農漁村基盤統括監   増 村 光 広 君
  農林水産部水産課長       新 里 勝 也 君
  農林水産部漁港漁場課長     安 里 和 政 君
  農林水産部漁港漁場課副参事   永 山   勉 君
  農林水産部水産課漁業管理班長  本 永 文 彦 君
  農林水産部漁港漁場課主査    吉 元 徹 成 君
  土木建築部土木企画統括監    武 村   勲 君
  土木建築部土木整備統括監    末 吉 幸 満 君
  土木建築部海岸防災課長     上江洲 安 俊 君
  土木建築部海岸防災課副参事   松 田   了 君
  土木建築部海岸防災課主任技師  湧 田 啓 一 君
  土木建築部海岸防災課主任技師  前武當   聡 君
  土木建築部海岸防災課主任    佐久川   礼 君
  土木建築部海岸防災課主任    瀬 長 雄 二 君



○當間盛夫委員長 ただいまから、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会を開会いたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に係る証人尋問についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、2月14日の本委員会において、沖縄県知事、沖縄県環境生活部長、沖縄県農林水産部長及び沖縄県土木建築部長を証人として招致することが決定しております。
 本日の証人として、沖縄県農林水産部長山城毅氏及び沖縄県土木建築部長當銘健一郎氏に出席をお願いしております。
 なお、山城証人及び當銘証人から質問確認のための筆記用具の使用について申し出がありましたので、これを許可しております。
 また、山城証人から申し出のあった補助者として、沖縄県農林水産部農漁村基盤統括監増村光広氏外5名、當銘証人から申し出のあった補助者として、沖縄県土木建築部土木企画統括監武村勲氏外7名が陪席しております。
 山城証人及び當銘証人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。
 証言を求める前に、証人に申し上げます。
 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。
 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追又は処罰を招くおそれのある事項に関するとき、又はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷又は祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。
 以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いします。
 それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、6カ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられることになっております。
 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。
 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者等に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けたときには、宣誓を拒むことができます。
 それ以外には拒むことはできません。
 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3カ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。
 一応以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
 全員御起立を願います。

   (全員起立)

○當間盛夫委員長 まず、山城毅証人、宣誓書の朗読をお願いします。

○山城毅証人 宣誓書、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。平成26年2月20日、山城毅。

○當間盛夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に署名捺印)

○當間盛夫委員長 次に、當銘健一郎証人、宣誓書の朗読をお願いします。

○當銘健一郎証人 宣誓書、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。平成26年2月20日、當銘健一郎。

○當間盛夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に署名捺印)

○當間盛夫委員長 御着席を願います。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言をお願いします。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせ時間内で、証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行に御協力お願いします。
 また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されるよう要望いたします。
 次に、お諮りいたします。
 山城証人及び當銘証人から証言を行うに当たりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認め、許可することに決定いたしました。
 これより山城証人及び當銘証人から証言を求めます。
 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を行うことにいたします。
まず、あなたは山城毅君ですか。

○山城毅証人 はい。

○當間盛夫委員長 職業、生年月日をお述べください。

○山城毅証人 地方公務員。昭和29年4月27日生まれでございます。
                   
○當間盛夫委員長 次に、あなたは、當銘健一郎君ですか。

○當銘健一郎証人 はい、そうです。

○當間盛夫委員長 職業、生年月日をお述べください。

○當銘健一郎証人 職業、地方公務員。昭和30年7月25日生まれでございます。
                   
○當間盛夫委員長 次に、各委員の発言を許可します。
 なお、委員会決定により、各委員の尋問の持ち時間は証人の証言時間を含めずに5分となっておりますが、同一会派内での持ち時間の譲渡が認められております。
 また、発言に当たっては、その都度委員長の許可を得てから、自席で起立の上、重複することがないように発言するよう御協力をお願いいたします。
 なお、証人が補助者の助力を求めたいときは、委員長の許可を得てください。
 山内末子委員。

○山内末子委員 まず、當銘証人にお伺いいたします。昨日の当委員会におきまして、証人のほうから環境生活部が11月に出した環境生活部の意見、それに対して、埋立承認に当たりまして、知事からの意見、あるいは土木部からの意見聴取を求められていないという証言がございました。それに間違いはございいませんか。

○當銘健一郎証人 昨年の11月29日に、私どもが意見照会をしておりました環境生活部長からの意見を提出していただきました。その後、私の記憶では特段環境生活部と調整をしたということはございませんけれども、環境生活部長同席の上での説明とか、そういうものはあったように記憶をしております。

○山内末子委員 その11月の段階で、土木建築部のほうでは中間報告の中で、環境生活部の意見を重視するという、そういう報告がございました。その後に出された意見ですので、そのことを十分に加味しながらその承認への決断ということがなされるのかなと感じますけれども、その件につきまして―11月から12月におきまして、どうしてその意見を求めなかったのか、その辺のところをもう少し具体的にお聞かせください。

○當銘健一郎証人 11月の―私の記憶が正しければ、12日に中間報告をいたしました。御質問のように、そのときにはまだ環境生活部からの意見が出ておりませんでした。したがって、意見が出てきた場合には審査において当然考慮するということになります。それが11月29日に出てまいりました。しかし、これまでの数十年にわたる埋め立ての運用の中でも環境生活部からは、あるいは農林水産部からの意見というのは意見を聴取した段階でほぼ終了しているということで、それ以降の調整というものはやっていないということでございます。

○山内末子委員 意見は求めるけれども、意見が出された時点でそのことを加味して承認に至ることは必要ないというような、そのような今、証言でしたけれども、そのように確認してよろしいですか。

○當銘健一郎証人 11月29日に環境生活部長の意見が出されて、その意見につきましては当然審査の中で、私ども、あるいは農林水産部のほうでも審査をやっておりますので、そちらのほうで審査の中で加味をしていくと、考慮していくということですので、特段環境生活部との調整というものはやっていないということでございます。

○山内末子委員 2012年の2月の環境影響評価書の知事意見につきましては、知事は環境保全は不可能であるという意見を出しております。それから環境生活部のほうでも懸念は払拭されていないという、そういうような意見がございました。そのことから12月27日に承認に至るまで、すっかりこれが真逆になっているわけですよね。その真逆になったこと、そのことについて、それでは具体的にどこでどのように意見が変わっていったのか、知事の意見も変わっていたのかを具体的にお伺いをいたします。23日、土木建築部長―証人は知事のほうに状況説明をしてはおりますが、それはどこで、誰が同席をして、その内容もあわせてお願いいたします。

○當銘健一郎証人 昨年の12月23日に私は上京をして、私だけではございませんけれども、順天堂大学の病院のほうで仲井眞知事、川上副知事、知事公室長、農林水産部長、環境生活部長そして秘書課長が同席の上でほぼ最終に近い形の審査結果の報告をしたところでございます。その内容といいますのは、細かいものにつきましては手元に資料がございませんけれども、既に委員の皆様には配付されたとおりでございまして、公有水面埋立法に基づく承認基準に関する適合状況などについて、私のほうから説明をさせていただいたということでございます。

○山内末子委員 その際に、知事からはどういう意見がありまして、それから疑問点、あるいは助言や指示と、そういうのがありましたか。

○當銘健一郎証人 特段メモをとっておりませんので、記憶に頼った形で答弁をしたいと思います。私のほうから種々適合状況について、これまでのところ不適合の部分はないというようなことで御説明をいたしました。そのときに知事のほうからは、そろそろこれは事務的審査が終わるのかというような問い合わせがあったかと思います。それに対して、これはすぐに終わりますというふうにお答えをしました。そのときにたしか知事からは、それでは年内に承認書には判断をしたいというような話があったということを記憶しております。

○山内末子委員 その資料というのは、この審査結果、これでよろしいですか。

○當銘健一郎証人 ちょっと遠くて見えにくいのですが、昨年の12月23日の資料であれば、そのとおりでございます。

○山内末子委員 では、その資料に基づいて、審査結果の中でまず括弧書きの三角という部分がございますが、その三角の意味を教えてください。

○當銘健一郎証人 審査結果をまとめた表の中で、議員御指摘の丸、括弧、三角というふうな表現がございます。これは公有水面埋立法の第4条第1項第2号に係る部分でございますけれども、一部環境に関する審査において、審査が了していない部分がございましたので、その部分については三角というような表現、この表現が正しいかどうかはわかりませんけれども、そういうふうな表現でさせていただきました。

○山内末子委員 一部を教えてください。

○當銘健一郎証人 この環境に関する審査が了していないその一部というのは、それは主に外来生物に関する部分だったと記憶しております。

○山内末子委員 その外来生物については、解決できるという確認がとれたのですか。

○當銘健一郎証人 23日に報告いたしまして、事務的な審査が全て終了したということを私は報告いたしましたのが25日の午前中でございます。そのときには外来生物等に関しましても審査が終わりまして、不適合な部分はないということで知事に、これは間接的ではありますけれども、報告はさせていただきました。

○山内末子委員 その不適合な部分はないといった審査をしたメンバーを教えてください。

○當銘健一郎証人 審査をしたメンバーといいますのは、海岸防災課にいる埋立法に基づく審査をしているスタッフでございます。

○山内末子委員 その方は、その部分におきまして専門家ですか。

○當銘健一郎証人 専門家という言葉の意味がいろいろとあろうかと思いますけれども、研究者であるかというようなことに関しての専門家ではございません。あくまでも行政マンでございまして、以前、環境にいて、そういった環境のことに携わった人間も含めて審査スタッフをそろえているところでございます。

○山内末子委員 環境生活部でしっかりと専門家を呼んだ意見書の中では、到底そのことは問題であると言われている中で、皆さん方の専門性を持ったメンバーなのかどうか、これを知りたいと思っておりますので、委員長、資料要求いたします。よろしくお願いいたします。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行うことについて、議題に追加すること及び諮ることについて意見の一致を見た。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行うことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり議題に追加し直ちに協議を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よってさよう決定いたしました。
 記録の提出請求について議題といたします。この件に関しましては、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行ってよいかどうか休憩中に御協議をお願いいたしました。地方自治法に基づく記録の提出を求めることといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 尋問を続けます。
 山内末子委員。

○山内末子委員 審査結果の中で、私は非常に気になる部分があります。それは審査結果の中で、申請書では現段階でとり得ると考えられる環境保全措置等が講じられており、基準に適合していないとは言えない。この「いないとは言えない」というところをもう少し具体的に説明をお願いいたします。

○當銘健一郎証人 基準に適合していないとは言えないというのは、まさしくそのとおりでございまして、基準に適合していないと断定するものはないということでございます。

○山内末子委員 それでは適合しているのか、適合していないのかはっきりしないということでしょうか。

○當銘健一郎証人 12月23日の段階での資料では、そういうふうに適合していないとまでは言えないということでございますけれども、最終的に判断をいたしましたときに、それは全て適合ということで私どもは判断をいたしました。

○山内末子委員 2日の間に判明していなかったことが適合ということになったという、その大きな根拠は何でしょうか。

○當銘健一郎証人 12月23日の段階で審査が了していないという部分があったというだけのことでありまして、その時点で不適合と疑われるものがあったということではございません。まだ審査が了していなかっただけのことで、括弧、三角というふうにしていたわけでございます。

○山内末子委員 皆さんの中で、當銘証人が臨時議会の中でこういうことをおっしゃっているのです。専門家による御意見、御指導を得ながら保全対策措置をやっていけば適合するであろうと答えています。そのことについてはもう少し具体的にお願いいたします。

○當銘健一郎証人 今回の沖縄防衛局による申請書の中で、例えば、ジュゴンにつきましても科学的な知見が余り得られていないという部分があるということでございますし、また、きのうの環境部長の答弁の中にも環境の影響補足評価においては不確実性を伴う部分があるというようなこともございます。そういったものでも今回の申請書の中で、ジュゴンに対して警戒監視システムを構築し、あるいは船舶の航行でも沿岸から10キロメートル離れたところを航行する、あるいは水中音についても一定の配慮をし、水中音が出る範囲の中に入った場合には工事をストップするとか、いろいろな処置がとられているほか、何らかのことがあればそういった専門家の指導、助言を得て適切に対応すると。そのように記述がなされておりますので、現段階でとり得ると考えられる環境保全措置はとられているものと判断したものでございます。

○山内末子委員 その留意事項の法的根拠を示してください。

○當銘健一郎証人 まず、民間の方々の場合の埋立免許の場合には明確に条件をつけております。これは法的にも明確でございます。そして、国の行う承認についてそういった条件をつけられるかということにつきましては、法文だけを読んでおりますと、明確に準用規定があるかどうかは私どもでは判別がつかないような状況ではございますが、解説書の中では何らかのことをつけることができるというような解説もございます。そしてまた、あの解説書の中の承認書の様式の中にも留意事項を付することができるという記述がありまして、これまで国等が行う埋め立てに関する承認につきましては、そういった解説にのっとって承認書及び留意事項を付しているものでございます。

○山内末子委員 適合して初めて承認ということになると思います。けれども、証人が臨時議会でおっしゃっていたことは、保全措置をやっていけば適合するであろうというようなことで知事に報告をしたと。ですから、適合して初めてその留意事項が付されるのであって、そういう意味では逆になっている、それが担保になっているのではないでしょうか。

○當銘健一郎証人 私の説明ではわかりにくいところ、誤解を受けるところがあったかもしれません。留意事項といいますのは、適合した、あるいは承認をした内容を確実にするための担保的な措置としてこれまでも数十年にわたってつけているものでございまして、例えば、今回の場合ですと環境監視委員会をつくるとか、あるいは環境に関する特別な取り決め、そしてそれらをしっかり見守っていくための協議会をつくりなさいとか、そういうふうなことを確実性を増すための担保措置としてつけているということでございまして、承認という判断が先になされた後にそれを補完する措置としての留意事項というような位置づけでございます。

○當間盛夫委員長 山内末子委員の尋問を終了いたします。
 山内末子委員からの資料請求の提出期限がありますが、これは皆さん速やかに出されてください。どうでしょうか、午後でよろしいでしょうか―午後でも構わないということでよろしくお願いいたします。
次に、新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 審査結果について、先ほど山内委員からもありましたけれども、丸、三角のところで環境生活部長の意見はどのように反映されたのか。利害関係者、それから関係機関の環境に対する―ここにありますが、十分配慮されているということで皆さん丸になって、三角が書いてあります。先ほど外来種ということでありましたけれども、環境生活部長の意見はどのように反映されましたか。

○當銘健一郎証人 11月29日に環境生活部長から意見をいただきました。全体的には環境保全措置に対する懸念が払拭できないという御意見でございました。その内容といたしましては、先ほども申し上げましたように、ジュゴンなど研究的にもまだ知見が得られていないようなものがあるほか、あるいは供用の運用に関しましても、嘉手納や普天間飛行場のように騒音規制措置があったとしてもなかなか守られていないというような御意見があるなど、懸念があるというようなことが示されているところでございます。しかし、今回のものでも、そういったことはあったとしても、一定の環境保全措置が―できる限りの環境保全措置が講じられているということから、私どもは適合というふうに判断をしたわけでございまして、懸念が払拭できないということのみをもって不適合とすることはできないものと判断をいたしました。

○新垣清涼委員 今の懸念を払拭できないという、ちゃんと環境生活部からそういう意見が出ているわけですよ。けれども、それを今適合できるというふうにおっしゃったのは、これは全然理由にならないと思います。なぜその払拭できない部分、どういうことがあって、それをどういうふうにして皆さんは払拭して適合としたのか。それを説明してください。

○當銘健一郎証人 環境生活部長は環境の立場から懸念が払拭できないというような御意見をいただいております。私どもは、それに対してとり得るべき環境保全措置がとられていることをもって適合というふうに判断をしたわけでございますけれども、懸念が払拭できないことをもってのみ不適合とすることはできないというふうな法的な判断をさせていただきました。こういったものに関する適法性につきましては、既に訴訟が提起されております。すなわち、辺野古埋立承認にかかわる取消訴訟と、それから執行停止を求める訴訟が提起されておりまして、これから司法の場でこの適法性について争われていくものと考えております。そういう司法の最終的な判断がありましたならば、私どもはその判断を踏まえて適切に対応していくべきというふうに考えております。

○新垣清涼委員 質問を変えます。埋め立ての必要性についてですが、その必要理由をお願いします。

○當銘健一郎証人 審査結果を今ちょっと確認いたしましたけれども、必要な理由といたしましては、今回の埋め立てといいますのは普天間飛行場の代替施設としての埋め立て及び飛行場の建設ということでございますので、審査結果の中を見ましたら、普天間飛行場のそういった危険性の除去、あるいは沖縄国際大学でのヘリの墜落とかいうようなことが書かれてございますし、また、今回のV字型滑走路によって住宅地上空の飛行が防げるなど、埋め立てによってそういった必要性があるというような記述をしたところでございます。

○新垣清涼委員 普天間飛行場の危険性の除去というのは、県はどのように求めてきましたか、これまで。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當銘証人から基地問題については知事公室の所管であるとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 皆さんがその必要―埋め立ての必要理由の中に普天間の危険性の除去とおっしゃるから、しかし、県はこれまで県外の場所を求めたのではないですか。そのことを聞きたいわけです。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當銘証人から基地問題に絡む部分でもあり、知事公室の所管となるとの説明があったが、委員長から、その旨を証言するようにとの指示があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 基地問題に直接関することにつきましては、土木建築部の所管外でございますので、お答えができないということでございます。

○新垣清涼委員 皆さんが審査結果としてここに書いてあるから、そのことについて尋問をしているわけであります。代替施設建設に供する埋め立てで丸をしてあるわけですね。皆さんがそういう結論を出されているから聞いているわけでありまして、皆さんに権限はないという話であれば、権限を越えて結果を出したということで理解をしておきたいと思います。
 それから次に、審査結果のほうで次のページ、12ページですが、利害関係者との調整の中で公益上というのがあります。この審査結果、4番目の公益上の観点から特別な理由というのがありますが、地域の皆さんの声、中間報告の中には汀間の区長の意見とかいろいろ出ていましたけれども、こういう地域の文化行事であったり、いろいろな行事であったり、その声というのは公益上の観点には入らないのですか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、尋問内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 公益上の特別な事由の有無ということでございまして、今回利害関係者からは3000件を超えるいろいろな御意見をいただいております。全て審査の対象といたしましたけれども、特別に公益上の理由として免許を拒否するようなものについてはなかったというふうに判断をいたしました。

○新垣清涼委員 中間報告の中では汀間区長の意見が出ていまして、その地域の行事だとかいうことで、そこは反対であるという意見が出ているはずです。そういう地域の皆さんの声というのは公益にならないのですかとお尋ねしています。

○當銘健一郎証人 そういう地域の声が公益にならないかどうかということにつきましては、いろんな議論があるところだと思いますけれども、ある程度の公益性というのはあるかもしれませんけれども、それをもってして免許拒否をするだけの公益性があるというふうには判断をしていないということでございます。

○新垣清涼委員 では、その地域の部分を埋め立てしようとしているときに、その周りの人たちの声を公益と言わずして何を公益と言うのですか。宇宙全体の話をしようとするのですか。今はその辺野古地先の埋め立てについて、その周りの人たちの意見を公益と言わないのかということなのです。それは大事だと思いますよ。

○當銘健一郎証人 全く公益でないというふうに申し上げたのではなくて、一定の公益性はもちろんあるんでしょうけれども、免許を拒否するに至る特別な事由には該当しないものと判断をしたところでございます。

○新垣清涼委員 そういう判断は間違っていると思います。地域の声をしっかりと聞いて、地域の公益を守るべき。それが県の役割ではないでしょうか。答えてください。

○當銘健一郎証人 そういった私どもの判断の適法性につきましては、先ほども答弁申し上げましたけれども、既に訴訟になっておりまして、私どもも裁判の中でしっかり主張し、また原告側もいろんな主張がございますでしょうから、最終的には司法の判断というものによって適法性は示されるものと考えております。

○新垣清涼委員 では、その皆さんが公益上という判断をした、丸にした理由を述べてください。どういうことで公益を―承認すべきと判断されたのか。どういう公益を審査の対象にされたのか述べてください。

○當銘健一郎証人 法第4条1項各号に適合している場合でも、公益上の観点から免許拒否をするというようなことがあり得るということがハンドブックにも載っておりますし、私どもの審査基準の中でもその審査項目の一つとして挙げられております。特に、この審査基準の下に書かれてある例として、人命財産等へ著しい支障がある場合というようなことを例に挙げておりますけれども、それには該当していないというのが私どもの審査結果でございます。

○新垣清涼委員 地域の行事だとか文化行事、そういったことは財産にはならないのですか。

○當銘健一郎証人 財産というものの定義を広範囲に広げて考えるのであれば入る場合もあるでしょうし、また狭義の意味で考える場合には除かれる場合もあろうかと思います。

○新垣清涼委員 そのようにして、何か逃げてばかりいるなという感じを持ちます。そういうことからしても、地域の声が全然今回の皆さんの承認の中に反映されていない。そういう意味では、法第4条第1項第2号、この環境保全が十分配慮されていないことも指摘をして終わります。

○當間盛夫委員長 次に、玉城義和委員。

○玉城義和委員 留意事項の担保力について説明してください。

○當銘健一郎証人 この留意事項につきましては、先ほどもちょっとお答えをいたしましたが、民間の方々の埋立免許の場合の条件、国の場合には留意事項として明確な準用規定はなかなか法律上見つけることはできないんですけども、解説書には準用できるというようなことがございまして、それで留意事項を付しております。そして、この留意事項をそれでは守らなかった場合の罰則規定はということになりますと、これは特段ございませんけれども、これまでも私どもはずっと国に対しましても留意事項はきちんと守るように強く働きかけてきたものでございますし、ずっと留意事項については国においても守っていただいているものと承知しております。

○玉城義和委員 法施行令の第6条は準用規定を定めていますが、これに適合できますか。

○當銘健一郎証人 解説書の中では施行令第6条は準用されるということは先ほどもお答えしたとおり、解説書にはそのように書いてあるということでございます。

○玉城義和委員 ところで、このハンドブックの50ページですが、免許の許否を判断し、許と決したものについて免許条件の検討を行うということがありますが、それは承知しておりますか。

○當銘健一郎証人 はい、御指摘のとおり今回も承認ということを判断した上で留意事項を付したということでございます。

○玉城義和委員 ところで、あなたの県議会答弁並びにこの審査結果はこうなっています。なお、承認する場合には云々と書いてですね、留意事項を付すことが必要となるということですが、これはどう解釈すればいいですか。

○當銘健一郎証人 12月23日の資料を確認いたしますと、担保措置としては必要となると書かれておりますし、また、決裁をとったときの理由のほうでは担保ではないですね、何といいましょうか、留意事項を付すことが望ましいと、こういうような表現になっております。

○玉城義和委員 第6条を準用すると、許としたものについてのみ条件をつけることができると。今あなたの、証人のその証言は準用するということですね。準用するとなると、許としてから条件をつけるということが法律です。したがって今、県が、あなたの県議会答弁もそうですが、つまり保留条件をつけることがこの承認する場合の一つの条件になっているのです。これは明らかに違法状態です。どうしますか。

○當銘健一郎証人 先ほども答弁いたしましたが、承認した上で留意事項というもの付したというふうに答弁をいたしました。

○玉城義和委員 例えば、前回の臨時会では留意事項として工事中であれば云々としてですね、御指導を得ながら保全対策措置をやっていけば適合するであろうということで知事には報告したところでございますと、明らかにこの留意事項は適合への一つのステップ、条件として位置づけられているのです。明らかに、こういう意味で言えば、これは違法であると、この決定はと言わざるを得ませんがね。どうでしょうか。

○當銘健一郎証人 申請書の中にも専門家の指導、助言を得ながら適切に対応するという項目がたくさんございます。そのことと、この留意事項にある専門家から成る環境監視委員会というものが若干ダブるところはございますけれども、もともと専門家からの助言を得るというのは、申請者がそういうふうに申請をしてきているものでございまして、それについて、そういったことであれば一定の環境保全措置は、できる限りの環境保全措置はとられているというように私どもは判断しているところでございます。

○玉城義和委員 一般論を言っているわけではありません。今あなたの、証人の臨時議会での発言等々で留意事項として講じるとあればという、そういう主語があって、適合するであろうということを知事に報告したところでございますと明確に言われているし、この審査結果でもこれは明確になっていると思うのです。そういう意味では、証人の証言をはっきりさせておきたいのですが、これで適合であるというようなことでよろしいですか。

○當銘健一郎証人 申請書の中にそういった専門家からの指導、助言を得るというものがたくさん出てまいりますし、また先ほど申し上げました環境監視委員会と私どもは言っておりますが、申請書の第8章の中では、事業者は検討委員会、専門家から成る検討委員会という言葉を使っております。ほぼ同義語ではございますけれども、改めて私どものほうから留意事項として担保をとる、確実性を増すというような意味で留意事項をつけさせていただいたわけでございまして、それ以前に承認という判断があってそれを担保し、確実性を増すための留意事項を付したところでございます。

○玉城義和委員 留意事項の中身というのも、留意事項という項目をつくって、そしてその留意事項があるゆえに適合するであろうと、ここを問題にしているのです。だから中身の話ではなくて、これで適合だという判断ができるかできないかだけお答えください。

○當銘健一郎証人 留意事項がなくても適合でございます。

○玉城義和委員 あのね、まともに答えてください。留意事項がなくてもでは。留意事項はあるのだから。時間がないのです、ただでさえ。それが適合であるかどうかだけ答えてください。わからないならわからないでいいですよ。後で精査していきますから。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、尋問内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 議会の答弁で少しわかりにくかったところがあろうかと思います。承認した上で留意事項を付したものでございまして、留意事項を付す前に当然承認という判断をした後、それらの確実性を期するために担保的な措置として留意事項を付したものでございまして、これまで何十年にもわたってこういったやり方でやっているところでございます。

○玉城義和委員 時間がないのであれですが、議会答弁と、あるいは審査結果と今の答弁は食い違います。そこのところは残しておきますので。いいですか、議会答弁とこの審査結果の答弁の2つは符合している。今の答弁とこの2つは違うのです。そこはどう説明しますか。

○當銘健一郎証人 いろんな捉え方があろうかと思っておりますけれども、私は違っているというふうには考えていないところでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、玉城委員から尋問と証言がかみ合っていないとの指摘があったが、當銘証人から議会答弁、審査結果と証言に食い違いがあるのではないかという尋問に対して、そうとは考えていないと証言したとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 それはないのではないか。要するに、承認をした後で留意点はつくった、留意事項をつくったという話です。ところが今までの説明はそうではないでしょうと。要するに、適合するためにはこういう留意事項が必要だということを知事にも報告しましたと議会で言っているのです。そして23日の審査結果でもそう言ってるのではないですか。それが何であれなの。完全に食い違ってるではないですか。

○當銘健一郎証人 私どもが承認したのは、12月26日の決裁文書をもって知事の承認という印鑑をとって承認をしたわけです。その中には理由書というものがございます。その中にいろいろな今の留意事項も含めて書かれているわけですけれども、先ほどから申し上げておりますけれども、申請書の中にもそういった検討委員会というものがございます。また専門家からの指導、助言を得るということもございます。それをさらに留意事項の中で担保として確実性を増すということで付しているわけでして、その申請書の内容をもって私どもは適合というふうに判断をしたというところでございますけれども、若干言葉の行き違いでわかりにくかった部分があろうかとは思います。

○玉城義和委員 後でこれは精査をして問題提起をさせていただきます。
 先ほどの山内委員の尋問の続きですが、23日の時点では基準に適合していないとは言えないと、そして27日には適合していると、こうなっているわけですね。ここは審議を継続していたのだと、了としてないのだと。こういうことですが、外来種について完全に防げるということをどこで判断されたのですか。どういう要素がこの4日間で出てきたのですか。

○當銘健一郎証人 23日の段階で了としてないということでなくて、了してない、要するに終わっていないというふうに申し上げました。そのときにも近々これはすぐに終わりますというふうなことを私から申し上げたところ、先ほども答弁いたしましたとおり、知事のほうから年内に判断したいという言葉があったわけでございます。その結果については12月25日の午前中に全て審査が終わりましたと。残っていた審査といいますのは、特定外来生物等に関する部分でございまして、これについても現時点でとり得るべき保全措置がなされていることから適合と判断し、その旨報告をいたしました。

○玉城義和委員 何が残っていて、審議がそこで丸にならなかったのか。何をクリアしたから丸になったのか、具体的に一つその判断をした基準、判断した材料を申し述べてください。

○當銘健一郎証人 外来生物につきましては、まだその時点で審査が終わっていなかったということですけれども、その後、供給元が特定された後、供給元において外来生物に関するきちんとした調査が行われた後土砂を搬入し、搬入を受けたところでも一定の調査をすると。さらにモニタリング調査も継続していくというようなことなどを受けて、適合しているものと判断したところでございます。

○玉城義和委員 そんなことは23日以前からわかっていることであって、急にそんなことが3日間でできるということはまさに説得力に欠けます。
 農林水産部長、今のようなことでそういう外来生物を完全に防ぐことができますか、どうですか。

○山城毅証人 農林水産部については農作物の病害虫について担当しているところでございまして、そういうもの以外のものについては環境部の担当かと考えています。

○當間盛夫委員長 玉城義和委員の尋問を終了します。
 嘉陽宗儀委員から尋問の持ち時間を渡久地修委員に譲渡したいとの申し出がありますので御報告いたします。なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おき願います。それでは委員の発言を許可します。
渡久地修委員。

○渡久地修委員 それでは、まず山城証人にお尋ねします。9月30日農林水産部水産課長から土木建築部海岸防災課長、それから農林水産部漁港漁場課長に意見が上がっていますが、その概要について説明してください。

○山城毅証人 9月30日に水産課長名で意見を述べたわけでございますが、基本的には漁場とか水産業については汚濁水の影響を受けやすいということが一点ございます。そういう意味では、汚濁防止対策を十分行って、そういう漁業に影響がないように注意をする必要があります。そういう意味でそういう対策をお願いしたいということと、不測の事態がもし発生した場合には漁業関係者、あるいは行政等の意見を聞いて、適正、迅速に対応するようにということを言って総合的には水産業に影響がないように最小限の、配慮をもってお願いしたいという意見を申し述べたところでございます。

○渡久地修委員 工事の実施に当たっても意見を出しているのではないですか。

○山城毅証人 もし埋立工事をする場合には、岩礁破砕の漁業調整規則に基づきまして岩礁破砕の申請をして、県知事の許可を受けるようにということと、採捕をする場合もその規則に基づいて許可を受けるようにということで添付してございます。

○渡久地修委員 埋立工事などの建設と、いわゆる岩礁破砕のときは県知事の許可が必要だと。それからサンゴの移植などを行うときは特別採捕許可が、県知事の許可が必要だということですね。もう一度お願いします。

○山城毅証人 そうでございます。

○渡久地修委員 この知事の許可がなければ工事とか移植などのものはできないということですね。

○山城毅証人 知事の許可が必要だというふうに明記されております。

○渡久地修委員 埋立承認はされたけれども、これからも工事をするに当たって、あるいは移植などに当たって、幾つかの知事の許可がまた必要だということで私たちは知事にこれを確認しておきます。
 それと、當銘証人、きのう環境生活部長は皆さんから意見を求められていない、十分な調整をしなかったと。先ほどの當銘証人の証言でも環境生活部との調整はしなかったと、29日に環境生活部が意見を出して以降、調整をやっていないということを述べていましたが、もう一度確認します。それでいいですね。

○當銘健一郎証人 意見といたしましては11月29日の環境生活部長の意見に全て網羅されているものと考えておりますが、皆さんのお手元にある資料にもありますとおり、12月23日、私どもが上京をして、知事、副知事等に説明をしたときには環境生活部長は同席をしております。

○渡久地修委員 11月29日に意見が出された後、十分調整なされていなかったと環境生活部長は言っております。それで、これは皆さんからいただいた資料ですけれども、昭和49年6月14日、公有水面埋立法一部改正について通達が出ていますけれども、その通達の一番大きな根幹は何ですか。

○當銘健一郎証人 ただいま確認しましたところ、昭和49年の改正につきましては近年の社会経済状況の変化に伴い、環境の保全でありますとか、災害の防止、あるいは埋立地の権利関係とか、そういうふうなものに関する所要の改正をしたものであるというふうに掲げているようでございます。

○渡久地修委員 この通達では、いわゆるこれまでの埋立法とは違って環境に十分配慮しなさいということでの通達が出されています。そして、この通達につけられているもので皆さんからもらった238ページ、関係先との調整についてというのは、許可をするに当たっては関係の環境保全部局と十分調整し、または必要に応じて関係機関とも十分調整して行うことということを―行うということが義務づけられていると思います。だから、皆さん方が十分調整をしていないということはこの法の趣旨に反する、だからこの手続は不備だったということが言えると思うのですが、それはどうですか。

○當銘健一郎証人 環境につきましては、環境アセスの方法書、準備書、評価書、そして補正の評価書というような各段階で環境部局とずっと調整をしてきたところでございますし、私どもが行っている埋立法の審査の中で―それ以外の埋め立てについても全てそうですけれども、最終的に環境生活部長の意見を求めます。そして、環境生活部長の意見が出てくれば、それが環境の最後の御意見だというふうに受け取っているわけでございまして、そのことを審査に考慮していくということで扱っているところでございます。

○渡久地修委員 この法の趣旨は、意見が出されますよね、許可するに当たっては―皆さんはこの意見も出た、そして許可するに当たって十分調整をしなさいということがここで義務づけられているのです。皆さんは意見を受け取りました。しかし、調整はしていないのです。やりようがないからですよ。調整したらあなたたち、この環境生活部の意見を聞いたらこれはノーとしか出ないから無視してやったのですよね。そうではないですか。十分調整をしていないということは先ほどの答弁でも明らかだし、環境生活部長も言っていますよ。これは明らかに不備です。どうですか。

○當銘健一郎証人 平成24年3月の評価書に対する知事意見では、環境保全を図ることは不可能というような言葉でノーという言葉がありましたけれども、その後補正された評価書では懸念が払拭されていないということでございまして、ノーという表現ではございません。そして、環境とも先ほどお話ししましたとおり、こういうような環境アセスの3年以上にわたるようなこういった手続の中で、環境とはそれぞれ十分調整を行ってきたものでございまして、その最終的な結果として11月29日に環境生活部長意見ということを私どもは受け取ったということでございまして、十分調整はされているものと承知しております。

○渡久地修委員 12月23日にもやったと。環境生活部長も同席していたと。そして11月29日に受け取っていますね。受け取って―3カ年間も調整してきたというのだけれども、この調整の中身というのは環境保全は不可能だとか、懸念は拭えないという、そういう結論に至っていたわけですよね。それがなぜ一転して環境保全は可能だということになるのですか。

○當銘健一郎証人 環境生活部長からは懸念が払拭できないという意見をいただいたところでございますけれども、その懸念が払拭できない―ジュゴンでありますとか、環境に関するルールというようなことにつきましても、現時点においてとり得るべき保全措置がなされているというふうに判断をして、法的には適合であるというふうに判断をしたところであります。

○渡久地修委員 きのう、11月12日の中間報告というのが出されました、資料。きのう出されています。この資料ですね。これまでのものを整理してみました。ここに論点、皆さんが資料の中で上げている論点。辺野古の問題、環境保全、利害関係人の承認、それから法的判断、名護市長意見。こういったものを全部まとめてみました。11月12日段階で辺野古移設案は不可能だという知事の立場を論点として上げています。環境保全も不可能だというのを中間報告では上げています。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地委員から當銘証人に資料の提示があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これは書いてあるとおり、11月12日に中間報告の論点をここに書いてあります。そのまま。それから11月27日に、これは名護市長意見です。断固反対というのが出ました。29日に環境生活部が意見を出しました。払拭できない。皆さんこういう流れできていたのが、12月23日から25日、當銘証人が上京し、知事と東京で会談しますね。この辺でがらっと変わって、この11月12日の中間報告の段階と全く反対の、全て中間報告と全く真逆の結論が出ているのですよ。だから、ここで知事から、もう辺野古移設ということでの指示があったのではないですか。どうですか。

○當銘健一郎証人 12月23日の段階で、知事からは承認、不承認という話はございませんでした。ただ、年内には判断をしたいというようなことがあったということでございます。

○渡久地修委員 それで、きょうは百条調査に基づく尋問なのでいいですか。ここにあるように、皆さん方は部内のきのう出されたものでも、従来の辺野古移設不可能だとかという立場をずっと堅持しているのですよ。環境生活部の意見も。ところが12月17日に総理と政策協議会があって、そして東京で知事と調整して、先ほどあった年内にやりたいと言った。しかし、その年内でやりたいということは不承認という結論ではなくて、先に承認という結論があったから皆さんはそれに合わせてこの論点を全部反対に変えたのでしょう。そういう指示が、政治的な判断が知事から示されなければ、皆さん方はこういう結論には至らないはずです。その指示が知事からいつありましたか。どういう言葉でありましたか。それを明確に証言してください。

○當銘健一郎証人 昨年の12月26日の午前中に、部局長を集めたいわゆる三役会議のようなものがございまして、その中で承認という判断が知事のほうから示されたところでございます。

○渡久地修委員 では、26日に知事から承認という方向を示されたというのですが、皆さん方は承認の場合の審査基準の起案書と不承認の場合の両方を持っていたということですか。

○當銘健一郎証人 まず、両方持っていたということですかというお答えに対しては、両方持っていたわけではありません。私どものこの起案文書の中で一番時間がかかるのが理由書とか添付資料とかの部分でございまして、これは私どもの事務的な審査結果を添付すればよろしいわけで、これはずっと生きるわけです。ただ、表のかがみ文ですね。承認してよろしいでしょうか、あるいは不承認してよろしいでしょうかという部分は、知事から承認、不承認の判断がなければできません。したがって、その部分については12月26日に知事からそういった表明がありましたので、そういった方向で起案を回したということでございます。

○渡久地修委員 皆さんの起案文書の中に添付されていますね。免許必要性とか辺野古移設の問題とか、(1)から(4)までとかありますよね。これは最初に言った起案の、この段階では皆さん方は不可能だという立場で作業を進めているのです。中間報告では。それがあの添付資料の(1)から(4)までは、辺野古移設ということに立たなければあの審査結果は出てこないのですよ。だから、辺野古移設案は不可能という立場から、辺野古移設は必要だという立場に部としていつ変わったのですか。これを明確にお答えください。

○當銘健一郎証人 まず1つ、辺野古の移設は事実上不可能と知事が言っていたわけでございまして、その部分につきましてはこれは知事公室の所管ですのでちょっとお答えはできません。そして私どものほうは、承認もしくは不承認という予断を持たずにずっと審査を進めてまいりましたので、私どもが承認ということに至ったのは、知事から承認ということを言われた12月26日というふうに感じております。

○渡久地修委員 内容審査の今言った(1)から(4)。これは知事公室の所管だと言うのですが、なぜ皆さんが―ここに審査結果が書いてありますよね。皆さんが書いたのですよね。何で皆さんが権限外の知事公室の所管まで判断して、合理性があると認められると。何で書いたのですか。あなたにそんな権限はないですよね。

○當銘健一郎証人 基地問題についてのもちろん私ども権限はございませんので、そういう意味で知事公室長にも合議をして、それで決裁をとったということでございます。

○渡久地修委員 知事公室長と合議したということですね。では、免許禁止基準の3ページの(1)、(2)とか、それから括弧の生物の影響は軽微と考えられるということで、環境問題についても皆さんはこれを書いてあるのですよ。判断を下しているのです。これは環境生活部と合議して書いたのですか。

○當銘健一郎証人 環境生活部には合議を回しておりません。

○渡久地修委員 知事公室とは合議をして、非常に重要な環境生活部とは合議をしない。それはなぜですか。

○當銘健一郎証人 知事公室長からは意見を聴取しておりません。意見照会をしたのは農林水産部長、それから環境生活部長で、しっかりとした意見をいただきましたので、そのことを審査の上で考慮しましたけれども、知事公室長にはそういった意見照会をしておりませんので、決裁のときには知事公室長にも合議をしたということでございます。

○渡久地修委員 今のは、私からすれば非常に暴論だと思います。これは到底通用しない。これはこれから追及していきたいと思います。そして、次に免許禁止基準の8ページで、名護市の法律に基づく計画の達成を妨げるとまでは言えないと。違背していないと。違背していないという審査結果になっていますね。名護市に。何で他の地方自治体の計画に対して皆さん方が、これは名護市の計画には違背していないよということを、何で皆さん方に判断をする権限があるのですか。地方自治体に対する介入ですよね、どうですか。

○當銘健一郎証人 これは公有水面埋め立ての審査の中で、それは誰が持っている計画か、国、県、市町村、いろいろな計画がございますけれども、そういったものについても私どものほうで判断をするような、そういう仕組みになっております。

○渡久地修委員 名護市長から直接会って、それについてお聞きしましたか。

○當銘健一郎証人 別件では北部市町村の方々とよくお会いしますけれども、この件について会ったかと言われれば、会ってはおりません。

○渡久地修委員 いいですか、名護市という一地方自治体の向こうの計画、そういったものを皆さん方がこれを踏みにじる権限というのはないのではないですか。幾ら公有水面埋立法で皆さん方が許可を与えるといっても、さっきあったようにこの埋立法では環境保全部局と十分調整し、または必要に応じて関係機関とも十分調整して行うことということが義務づけられているのです。その義務を皆さんは怠って、そして知事公室とは合議をした。環境保全は懸念が拭えないという環境生活部とは合議もしない。反対を言っている名護市長とは会いもしない。非常に偏った政治的な判断をやったということではないですか、どうですか。

○當銘健一郎証人 名護市長からは法律の規定に基づいて11月27日に市長の意見をいただきました。大変長文にわたるいろいろな指摘がございましたので、そのことについて改めて沖縄防衛局の事業者としての見解を求めたところでございます。その見解なども出てまいりましたので、そのことも審査の中で考慮した上で判断をしたということであります。

○渡久地修委員 選挙で選ばれた市長の意見がこのように県の部局で踏みにじられるというのはたまったものではないです。このことを指摘して終わります。

○當間盛夫委員長 次に、上原章委員

○上原章委員 確認のためにちょっと。この埋立免許権者というか、この承認をするにおいての埋立免許権者というのはどういった方々になりますか。

○當銘健一郎証人 公有水面埋立法に基づき、埋め立ての承認、不承認の判断というのは知事の権限に属するものと承知しております。

○上原章委員 今回は承認ということで、決裁が12月27日の知事を初め副知事、知事公室長以下、農林水産部、土木建築部という感じで、各関係の責任者が印を押しているのですが、先ほど土木建築部長のほうからこういった公有水面埋立の承認をするにおいて、過去何十年の例の中で環境生活部、自然環境や県民の生活環境を所管する環境生活部のそういった印というのは、法的にも必要ないということになっているのでしょうか。

○當銘健一郎証人 環境生活部からも既に私どものほうから意見を聴取して、意見をいただいているところでございます。したがって、公有水面埋立法にかかわる直接審査をする土木建築部、そして農林水産部、そして今回、基地問題等もございますので知事公室というところに合議を回したわけでございまして、私の覚えている限りでは、環境生活部に合議を回したといったものについてはちょっと記憶にございません。

○上原章委員 では、これは県の裁量というか、判断でそういった必要がある、ないというように決まるのでしょうか。

○當銘健一郎証人 結局、最終的には、まあ、裁量ということになりますけれども、やっぱり関係するその土木建築部、農林水産部、それから知事公室はもちろん必要と。ただ、環境生活部につきましては、既に意見を聴取し終わっているということで、特段合議は回していないということでございます。

○上原章委員 今回の申請の中で、現段階で取り入れると考えられる環境保全措置が講じられており、基準に適合しているということで、私も資料をちょっと読んでるのですけれども、皆様が決裁を下した中にですね、利害関係者との調整の中に、作業ヤード埋め立てによって護岸の効果が妨げられる、またこの護岸の設置者である名護市との協議が成立していないというところが気になっているのですけれども、この辺は承認において問題はないのでしょうか。

○山城毅証人 第10条の条文につきましては、利用施設についての補償または代替施設という項目になっておりまして、承認後の工事をするときにその補償なり代替施設をしなさいという条文になっております。で、申請者である沖縄防衛局のほうからは該当するのは傾斜護岸に該当するわけなんですが、それについては代替施設を設置するというふうに明記されておりますので、そこはその条文については、まあ適合しているというふうに判断しているところでございます。

○上原章委員 利害関係者という承認する一つの判断するときにですね、この辺の―名護市側は今、この埋め立てには反対している中で、県がこういう形で、事業者のほうでその取り扱いをしっかりやりますということで承認したということですか。

○山城毅証人 今のところの第10条に関する審査の項目なんですが、まず1点目にその施設の中で影響するものがあるかどうかということで、埋め立てするときにそこの傾斜護岸のほうが効用を失うというところが一つありますよと。その効用を失うことに対して、所有者である名護市の意見はどうですかと。それは反対してますよということで、そこのところは適合してない。で、最後には、その施設について工事をするときに、補償なり代替施設を設けなさいと。それに対してどうですかということの項目になりますので、それは事業者のほうは代替施設を設けるということを明記していますので、それは適というふうに判断したところでございます。

○上原章委員 再度確認しますけれども、環境保全措置が講じられておると。留意事項がこういう形でつけられてはいるのですけれども、今回環境生活部から意見書が出されている。これに対して率直に土木建築部長、それから農林水産部長の立場で見解をお聞かせ願えますか。

○當銘健一郎証人 環境生活部長からの意見の中では、総体的に全体的に懸念が払拭できないという意見でございました。これは先ほども申し上げましたように、確かに環境保全に関しましては、サンゴの移植についてもこれだと、これだったら100%できるというようなことにはなっていない部分もあるわけでございますし、また、ジュゴンのように科学的な知見がまだ得られていないというようなものもございます。しかし、それに対しましても一定の環境保全措置がとられているというふうに私どもは判断いたしまして、現時点でとり得るべき措置がとられているというふうに判断をしたところでございます。懸念が払拭できないということのみをもって、環境の基準に不適合ということはできないものと考えたところでございます。

○山城毅証人 私の所管するところは、名護漁港の近辺の作業ヤードの埋め立てに関するところのものを審査しておりまして、そこに関する環境からの意見等ございまして、それについても事業者のほうからはある程度のそういう対策を明記しておりますので、それについては配慮されているというふうに判断したところでございます。

○上原章委員 最後に、先ほど来、私も知事が不可能だと、事実上不可能だと言っていた、また知事意見でもこの生活環境及び自然環境の保全を図ることを不可能と考えると。最終段階のこの評価書に対してですね、この保全対策がされてないという御意見だったと思います。今回の環境生活部長のこの払拭されていないという部分、その中で私どもも公明党の会派として、知事に12月13日にこの承認は多くの県民が納得していないということで提案をしました。その2週間後に―まあ、あした知事にもお伺いしたいと思うのですが、最終的に承認に至ったわけですけれども、當銘証人、先ほど法の基準に適合して承認せざるを得ないという今回の御判断になっていますけれども、最終的に承認になった大きな理由というのがこれ以外にはないのかどうか、これをお聞かせ願えますか。

○當銘健一郎証人 埋め立ての承認、不承認の可否の判断といいますのは、法律上これは知事の権限でございまして、私ども事務方としては事務方の審査の結果を知事に報告し、まあ、ある意味判断材料を整えると。したがって、最終的に知事のほうで今回は承認という判断をされたわけでございます。そのことについて、私どもは事務的な審査の中では不適合というものは特段なかったというようなことを報告させてもらったということでございます。

○當間盛夫委員長 次に、前島明男委員。

○前島明男委員 私がお聞きしたいことは、これまで各委員の皆様がお聞きになりました。重複いたしますので、私はこれ以上お尋ねすることはございません。以上です。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

午前11時52分 休憩
○當間盛夫委員長 再開いたします。
 午前に引き続き証人尋問を行います。
 その前に、午前中の証人尋問において、山城証人から証言の訂正があるということでございますので、それを認めます。
 山城毅証人。

○山城毅証人 午前の上原委員への証言の中で、辺野古漁港を名護漁港というふうに言ってしまいましたので、辺野古漁港に訂正いたしたいと思います。

○當間盛夫委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 では、當銘証人からお願いいたします。朝からの尋問の中で、どうしても確認しないといけなくなってしまったのが、きょう、私は公有水面埋立法の第4条第1項第2号に関して尋問をしたいと考えています。その法をいま一度説明してください。それと同時に、この法は追加して出された法だと思いますが、その背景、理由等についてもお願いします。

○當銘健一郎証人 第4条第1項第2号でございますけれども、ちょっと記憶している範囲内で申し上げますので、もしかするとちょっと違っているかもしれません。その埋め立てが「環境保全及び災害防止につき、十分配慮せられたるものなること」というようなものが条文だったかと記憶しています。若干ちょっと違う部分もあろうかと思います。これは昭和49年に、社会経済状況の変化によって公有水面埋立法の一部改正が行われて、そのときに環境保全への対応や災害防止、その他権利関係等について改正が行われたというような施行通達がございます。

○比嘉京子委員 環境保全を重視する時代へと入ってきたという転換点で、埋め立てを抑制する法制だという理解でいいですか。

○當銘健一郎証人 埋立承認を行う際には、環境保全などについて十分配慮するようにというようなことがこの施行通達の中にもございますので、しっかり環境のほうを審査するようにというような内容だろうと理解をしております。

○比嘉京子委員 ここで言う十分な配慮とは、どういうことをいうのでしょうか。

○當銘健一郎証人 これもハンドブックの42ページの下あたりにあったと思うんですけれども、記憶に頼って申し上げますので、もしかするとちょっと違う部分があろうかと思います。問題の現況及び影響を的確に把握した上で、これに対し適正な措置を講じると、その程度において十分であると認められることと、こういうふうな解説だったと記憶しております。

○比嘉京子委員 すばらしいと思いますね。今、現況を的確に把握して、その影響を的確に考えていくというお話、このキーワードを2つ入れていただいたのでいいと思うんですが、朝から聞いている証人の証言ですね。承認理由に、現段階でとり得ると考えられる環境対策ですよね。環境保全対策が、これからとろうとしているものが講じられるということを根拠に、いわゆる承認基準に適合するとしているところに矛盾はないですか。

○當銘健一郎証人 環境に関しましては、最終的には環境生活部長の意見の中で、懸念が払拭できないというような意見をいただいたところでございます。やはり環境に関しましては、先ほども答弁いたしましたけれども、その保全対策をするに当たって100%保全ができるということではなく、やはりそこには一定の不確実性、その環境の予測、評価をし、保全対策を考える上でも一定の不確実性がございます。そういったことがあった上で、現時点でとり得るきちんとした環境保全措置がとられているかどうかというようなことを、審査のほうでは考えたところでございます。

○比嘉京子委員 これからしようとする事業に対して、現段階で考え得る最大のことをしようとしているので、大丈夫だということで結論づけているわけですよね。これまで県は環境保全が担保できないということをさんざん指摘してきたわけですよね。その指摘してきたことをですよ、それは大丈夫であるというように結論づけていくときの、その根拠がこれであるというのは飛躍的であると同時に、ここを議論してもしようがないのですが、では環境アセスは何のためにやったのか、何のために知事意見を出したのか、何のために払拭できない案を出したのかということに詰まるところなってくるわけなんです。そこでお聞きしたいのですけれども、その事業者側から申請書の変更または新たな対策等は提示があったのですか。

○當銘健一郎証人 3月22日に提出された申請書につきましては、その後一定の補正を行っております。その補正を行った以後、申請書の変更等はございません。また、新たな追加的な措置というのもなかったと記憶しております。

○比嘉京子委員 修正等がない中で、申請書に対して修正等がない中で、それを適合―十分な適合だと、そこを決めるという根拠はどこにあるのですか。

○當銘健一郎証人 環境に関しましては、環境に関して言わせていただければ、評価書の段階で不可能というような知事意見が出されているところでございます。それに対して防衛省において、専門家から成る検討委員会を設置して、評価書の補正が行われたと。しかし、補正された評価書についての県の環境生活部としての意見はございません。したがって、その埋立申請書に補正された評価書がついておりますので、そのことについて私どもは環境生活部の意見として、要するに補正された評価書について環境生活部はいかに考えるのかということを意見照会をしたところでございます。従来の不可能というところから、かなりの部分が補正されたのかもしれません。懸念が払拭できないというような表現に変わっていたということでございまして、その懸念が払拭できないということのみをもって不適合とするのはなかなか難しいということは、午前中にお答えしたとおりでございます。

○比嘉京子委員 ではお聞きしますけれども、きのうの環境生活部の証言によりますと、今日まで18項目、48の懸念に対してまだ持っていると。その持っていることに対して、當銘証人はそれをどのように適合するというように判断されたのかということを、やっぱり18項目について一つ一つお尋ねせざるを得ないのです。それでお聞きしますけれども、その適合判断に至った、懸念材料が至った判断について、一つ一つその理由について述べてください。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、尋問内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 環境生活部から48件ほどの意見をいただいたところでございまして、それに対して、沖縄防衛局の事業者としての見解を求めました。そして、私どもは公有水面埋立法にのっとり、また行政手続法にのっとって審査基準を定めておりまして、その審査基準の中で環境生活部の意見も含めた形の審査を行って、それで適合というような判断を下したということでございます。

○比嘉京子委員 後ででもいいですから提出してください。では外来種について聞きますけれども、外来種について皆さんは承認後に対策を講じるということになっていませんか。それで守れるのですか。

○當銘健一郎証人 外来種対策につきましては、今回県外から持ち込まれる土砂が1600万立米以上ございます。これは一般的に岩ズリと言われているようなものでございまして、現在いろんな箇所が指定されてといいましょうか、申請書に載っております。これは工事を実施するに当たって、供給元との契約によって供給元が決まり、供給量が決まった時点でまず供給元が外来種対策の調査を行います。そして受け入れ側としても調査を行い、またその後モニタリング調査なども行うと。そしてそれらのプロセスにおいては、専門家等の指導助言を得ながら実施していくと。こういうようなことが申請書の内容だったと記憶しております。

○比嘉京子委員 それでは先ほどの十分な適用に適しませんよね。なぜかというと、現況は把握されていない。それをどうやって対策を練るということで、保全の担保はどこにあるのですか。

○當銘健一郎証人 県外から持ち込まれる土砂につきまして、例えば現在どこかの採石工場にある土砂を調べたとしても、それは現実に今工事をやっているわけではありませんので、どんどんそういう岩ズリというのは動きますから、今やったとしてもそれは沖縄に持ち込まれる土砂であるかどうかというのは確定できません。ただ、キャンプ・シュワブの辺野古周辺域などで、現地でとる土砂については場所は確定されておりますので、これについては分析等が提出されてはおりますけれども、岩ズリについては供給元がきちんとしっかりした段階でそういう調査が行われるということで、私は合理性があるものと考えております。

○比嘉京子委員 大変な合理性をおっしゃっているように思いますよ。沖縄県に外来種が入ってくることを前提とした工事埋め立てを承認していると。その根本を皆さんが判断していると。では、農水のほうにお聞きします。これまでに沖縄県に入ってきている外来種の種類と―後ででいいですから種類と駆除に対しての費用。経済的な損失。そしてそれにかかわる人件費や研究費等も含めて、概算でいいですから出してください。あしたの朝一まででお願いいたします。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、比嘉委員から要求した資料についての説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 先ほどから十分な配慮の根拠となるところに、現況及び影響についてという言葉がありましたけれども、ジュゴンについて今、知見が得られていない状況の中で、そういう中でどのような対策が講じられるかということは不明であると。だから複数年の調査が必要である。こういうことも全く皆さんは論外にして、承認をしたという確認でよろしいですか。

○當銘健一郎証人 ジュゴンにつきましては、まず警戒監視システムを構築するということがございます。そしてまた、船舶等の航行についても10キロ離れたところで行う。あるいは水中音に対しても一定の配慮を払い、水中音が発生する範囲内に来たときには工事を中止するなど、いろいろな対策が講じられております。また、そういう対策を講ずるに当たって、そのプロセスにおいては専門家からの指導助言を得て対策を講じるというようなことを申請書に記述されておりますので、現時点でとり得るべき措置が講じられているというふうに判断したところでございます。

○當間盛夫委員長 比嘉京子委員の尋問を終了します。
 仲宗根悟委員から尋問の持ち時間を照屋大河委員に譲渡したいとの申し出がありましたので御報告いたします。
 なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おきください。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 では當銘証人に伺いたいと思います。
 まず、辺野古埋立申請に関する土木建築部の審査がスタートした日時は確定できますか。

○當銘健一郎証人 日時という御質問でございますけれども、平成25年3月22日付で公有水面埋立承認申請書が県に提出されております。ですから、その提出された資料のこういう形式的な審査等も含めて審査という定義であるならば、22日からでございますけれども、時間については私はよく覚えておりません。

○照屋大河委員 昨日提供いただいた資料、11月12日付審査状況中間報告という資料がありますが、この報告書に関しては土木建築部が取りまとめた、その責任は土木建築部長にあると確認してよろしいでしょうか。

○當銘健一郎証人 これについては表書きにもありますとおり、土木建築部と農林水産部のほうで共同で作成したという文書でございます。

○照屋大河委員 今の中間報告の資料ですが、14番と打たれた項目です。埋め立ての必要性について、必要理由。土地利用に当たって埋め立てる必要があるのか、土地利用に当たって公有水面を廃止する価値があるのかという審査の要求に対して、県の主張は地元の理解が得られない移設を実現することは事実上不可能、日本国内の他の地域への移設が合理的かつ早期に課題を解決できるというふうに県の主張がまとめられておりますが、このとおりでよろしいでしょうか。

○當銘健一郎証人 11月12日の段階は中間報告ということで、審査の状況等、報告させてもらいました。その中には参考となる意見として、今、議員のおっしゃったようなことも記述をさせていただいたというふうに記憶をしております。

○照屋大河委員 この資料には県の主張というようにまとめられてあります。その確認をお願いしたいです。この時点では審査は途中、終了していないかもしれませんが、少なくとも11月12日時点での県の主張は、先ほど申し上げたことに間違いはないかという確認をしたいと思います。

○當銘健一郎証人 県の主張というふうにありますのは、これまで知事公室を中心として基地問題に関して、普天間飛行場の危険性の除去というのが喫緊の課題であって、移設返還ということを求めていると。また、地元の理解が得られない移設先については事実上不可能ということは、議会でも知事や知事公室長が繰り返し答弁していたものを県の主張ということで掲載をさせてもらったものでございます。

○照屋大河委員 考えがその時点での県の主張であったというようにこの資料から見られますが、その点に対して確認をしたいと思います。

○當銘健一郎証人 はい、このことにつきましては、先ほど申し上げましたように土木建築部の所管ではございませんけれども、知事公室を中心に知事などの発言などによってそういうふうなことが主張されていたということを記述したものでございます。

○照屋大河委員 先ほど、審査のスタートが3月22日、11月12日の中間報告は土木建築部、農林水産部の連名で提出されたというような証言がありました。この3月22日から11月までの間、中間報告を示すまでの間、これは証人は所管ではないから知事公室長の主張を載せたということでありますが、この3月から11月までの間に知事公室長との合議といいますか、先ほど午前中にもありましたが、そういう意見の交換、意見の調整というのは行われたのでしょうか。

○當銘健一郎証人 はい、まず3月22日に公有水面の埋立承認申請書が出されてからでございますけれども、それ以前もそうなんですけれども、知事公室長と例えば私との関係で申し上げますと、割と頻繁によく会っていろいろな意見交換をしております。大体私は知事公室長のほうに伺っていろんな意見交換をしております。それはこういった埋立申請に限らず、私ども土木建築部は軍転協の行政の中でも、8つの河川あるいは道路の一部返還を求めたりというようなことで知事公室との関係は大変つながりが大きいものですから、よく意見交換をしております。その中で埋め立てについての意見交換も当然あっただろうというふうには考えております。

○照屋大河委員 この中間報告については、私たちの資料要求の求めではですね、12日の知事説明に使用したということでありますが、それに間違いはありませんか。

○當銘健一郎証人 はい、知事に説明をした資料でございます。

○照屋大河委員 その際には証人が説明を行った。書類は農水も一緒の形での取りまとめだということではありますが、この12日の出席者、状況というのを伺いたいと思います。

○當銘健一郎証人 庁内の調整でございますので、ちょっとその会議録というものをつくってないものですから、今、記憶に頼って確認いたしましたところ、恐らく知事はもちろんいました。両副知事もいたと思いますし、知事公室長も同席したというふうに記憶しております。記憶に間違いがなければということですけれども。

○照屋大河委員 先ほどの県の主張と申し上げました、地元の理解が得られない移設案を実現することは事実上不可能、日本国内の他の地域への移設が合理的かつ早期に課題を解決できるという主張は、12日の中間報告の中で繰り返し議会でも答弁されていて、普天間の危険性の除去のためには日本国内の他の地域への移設が合理的だということで、答弁にも合致する主張なのです。この点について、知事との詳細な意見交換、あるいはこの点に対する知事からの何らかの意思表示はありましたか。この点についての説明はどうだったのでしょうか。

○當銘健一郎証人 私の記憶している限りでは、県がこれまで普天間飛行場の危険性の除去、喫緊の課題と、そして地元の理解が得られない移設については事実上不可能、したがって県外移設を求めるというのは従来から知事が言ってきたことですので、このことについての議論は私の記憶にはなかったと考えております。

○照屋大河委員 では、その後、12月23日、同様の形式で審査結果案というのが示されています。東京の病院でこれでもって知事に説明されたということもこれまでの答弁でありますが、これに間違いはありませんか。この資料を使われた、審査結果案ということで。

○當銘健一郎証人 はい、12月23日と書かれている資料ですね。審査結果案というものを使って知事に説明したと記憶しております。

○照屋大河委員 この23日の審査結果案ですが、先ほど申し上げた埋め立ての必要性、必要理由についての項目が丸印が打たれています。この点についての中身の説明は部長が行われたのか、そういう説明はちゃんと行われたのかという点について伺います。

○當銘健一郎証人 はい、これはちょっと私の記憶に頼らざるを得ないんですけれども、まず第4条第1項各号についてのものについては説明した記憶があります。通知に基づく審査項目となっておりまして、この部分についてはちょっと説明をしたのか、あるいはどのように説明したのかということについて記憶が定かではございません。

○照屋大河委員 では、丸印、この内容というのは先ほど12日の時点では県の主張を表記されています、県の主張として。しかし、23日の時点では丸としか読めないわけですね。詳しい説明資料は手元にはないわけです、私たちの。その資料があったのか、あるいは丸印の中身、先ほどの県の主張からこの時点ではどうなっていたのかという点について伺います。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當銘証人から、既に資料として提出してあるが、資料を読み上げて説明していいかとの確認があった。それに対して、當間委員長から資料読み上げはできない旨説明があり、照屋委員から別の尋問を行う旨申し出があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 では、この丸はその時点ではこの資料だけだったということですが、県の所管する土木建築部として、この必要性に関する審査結果というのですか、その時点での結果はどういうものだったのでしょうか。

○當銘健一郎証人 はい、その時点でのという御質問ですので、そのときに恐らくこうだっただろうなということで記憶にたどって御説明いたしますと、申請書の中にも、今回の埋め立てについては普天間飛行場の危険性を除去するためにやるものであるということ。そして、V字型滑走路をやることによって住宅地の上空を避けるということで、環境等について一定の配慮をするということ。そういうふうなことが書かれておりましたので、一定の合理性があるものとして判断したところであります。

○照屋大河委員 では、27日承認書、決裁がある承認書の別紙資料ですが、この埋め立ての動機となった土地利用等が公有水面を廃止するに足る価値があると認められるかという審査事項に対して、普天間飛行場の移設による危険性の除去は喫緊の課題であり、移設先の確保という点から、この埋立計画は当該公有水面を廃止する価値があることについて合理性があるというように、そこで示されているわけですね。しかし、11月の時点では県の立場が示されて、辺野古に関する合理性というのは認められない、この資料からですね。しかも県外移設が早期に課題を解決できるというようなうたわれ方をしていてです。この27日の承認書、添付された審査資料とはまるっきり違う判断だと言わざるを得ないのですが、この経過、12月23日までのこれに関する協議の経過というのを伺います。

○當銘健一郎証人 内部的な審査を進めていく中で、協議というものは特段ないわけですけれども、審査を進めるに当たって、最終的に―先ほど議員が読まれたとおり普天間飛行場の移設について喫緊の課題であるというような文言が申請書の中にございます。そういうことを読み込んだ上で、それに一定の合理性があるかないかというようなことで判断をさせていただきました。ただし県は、今議員の御指摘のとおり、これまでは普天間飛行場の危険性の除去は喫緊の課題、あるいは県外移設を求めるというような主張はしていたというようなことはございます。

○照屋大河委員 先ほども伺いました。この件については、この必要性に関する所管については知事公室だと。そういうことで必要性に関するものについては合議をしてきたということではありますが、この23日までの間ですね、先ほど中間報告で示された県の主張から、私は承認書の資料とは全く違うということを申し上げましたが、23日までの間に知事公室との合議というのは何回くらい行われたのでしょうか。

○當銘健一郎証人 合議といいますのは、最終的な決裁をとるときに書類を回すことを合議と言っております。それ以前にはいろいろな調整というようなことになるわけでございますけれども、そういう調整メモは残っておりませんので、記憶で申し上げて何回というのはちょっとわかりませんけれども、いろんな場で議論はしております。ただし、知事公室のほうがその部分の意見を書いた、審査結果を書いたということではなくて、我々がつくった審査結果について、同意をもらうような形で決裁を回すということで処理をしているところでございます。

○照屋大河委員 ずっと不思議なのは、この間知事もこの移設問題というのは県の重大な問題である、承認した後も県外を堅持するということを知事は言ってきたわけです。去る臨時議会も含めて。しかし、承認書は公室長にも皆さんが書いたものを決裁を回すという、確認をしてもらうということをしてということではありますが、その合理性を認めているわけです。辺野古に対する。それはなかなか考えにくい、その経過も合議だけだということで、今資料もないということで、今一番県民が知りたいというところは、11月12日の時点で明確に知事の公約に沿ったあるいはその公約に沿って繰り返し議会でも答弁された内容が、いつの間にか23日あるいは27日の承認の中で全く消えてしまっている。その過程の資料が、皆さんは知事公室とは頻繁に意見を交わしてきたからないと。変化の過程が全く見えないというところは重大な問題だということを指摘して、この点について証人の見解を伺いたいと思います。

○當銘健一郎証人 私ども土木建築部、農林水産部で審査を進めていくに当たって、知事の選挙公約なりあるいはマニフェストといったものについては特段審査基準にはございませんので、私どものほうではそれを直接審査の材料にしたということではございません。しかし、私どもがあくまでも公有水面埋立法という法律にのっとって埋め立ての合理性があるのかどうかということを審査しているわけでございます。そして最終的には、そういう判断材料があった中で知事の権限として承認、不承認を決するということは知事にしかございませんので、知事のほうで承認と判断をしたということでございます。

○照屋大河委員 公有水面埋立法の法律にのっとって示された報告書、繰り返しますが11月12日の報告書の中に県の主張が明記されているわけです。これはずっと県知事が言ってきたから、県が主張してきたからこれは載せたと部長は言いながら、今度は審査にのっとってやってるから、その判断は最終局面ではそういう表示になった、表記になったということですので、全く矛盾すると私は受けとめたいと思います。そういう意味ではこの点について、この変化について、審査、書類の変化について明確でないという点だけ申し上げて、私の尋問を終わりたいと思います。

○當間盛夫委員長 照屋大河委員の尋問は終わりました。
 次に、仲村未央委員。

○仲村未央委員 それでは、尋問を行います。環境に対する懸念が払拭できないということのみをもって、不適合とできないということを判断したのは誰ですか。

○當銘健一郎証人 私どもは事務方として環境に対する審査も進めておりますので、まずは私どものほうでそういった判断をした上で、最終的には総合的に知事のほうで判断をしたということでございます。

○仲村未央委員 明確にお答えください。懸念が払拭できないということのみをもって適合していないとは言えないということを判断したのは証人ですか。知事ですか。お尋ねいたします。

○當銘健一郎証人 まず、審査の手順として私どものほうで審査をしていく上で、法律に適合しているか適合していないかという審査をしてまいります。それらの結果を全て知事に上げた上で、知事が最終的には判断をするという、そういうプロセスでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から明確に証言をするよう発言があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 正式にということでお答えをいたしますと、これは最終的な意思決定というのは、決裁文書を回したときにしかなりません。それ以前は私ども土木建築部内、そして農林水産部内での審査を行っているという状況でございますので、最終的な意思決定というのは、それぞれが印鑑を押して、最終的に知事の印鑑をもらったときが知事の意思決定ということになろうかと思います。

○仲村未央委員 懸念が払拭できないということのみをもって不適合とできないとする、その根拠ですね。これは法の根拠に基づくものなのか、ハンドブックの根拠に基づくものなのか、根拠を明らかにしてください。

○當銘健一郎証人 先ほどちょっとお答えしたものと関連いたしますけれども、環境生活部から48件の意見が出されて、全体的な意見としては懸念が払拭できないというふうなことがありました。それについては、先ほどの質問と関連しますけれども、そのことについて沖縄防衛局の見解を求めておりますけれども、それをもって我々は一つ一つ審査項目としているわけではございませんで、別に定めた行政手続法の規定で定めた審査基準にのっとってやっております。したがって、その環境に関する保全措置に関して懸念が払拭できないということのみをもって不適合とすることはできませんし、また、きのうの環境生活部長のお話の中でもやはり一定の不確実性を伴うというようなことではございますけれども、それに対しても現時点でとり得るべき措置が講じられているというのが私どもの考えでございますので、それで不適合とすることはできないというふうに申し上げたところでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から懸念が払拭できないということをもって不適合とできないとする判断は何を根拠にしているのかとの確認があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 そういった環境に関する審査基準については、もう既にお配りしております審査基準、そしてその審査結果の3ページから8ページぐらいの間に書かれているということです。

○仲村未央委員 今の証言は、後ほど確認をいたしたいと思います。
 進みます。それで、その今おっしゃるこの判断基準をもって、懸念が払拭できないということのみをもって不適合とできないということを判断されたのは証人ですか。それとも知事ですか。お尋ねいたします。

○當銘健一郎証人 これが確定いたしましたのは、先ほど申し上げましたように決裁文書を回したときに正式に確定をするわけでございまして、それは土木建築部のほうから農林水産部へ回って、知事公室長の印鑑をもらった後、副知事、知事というところで確定をするという意思決定でございます。

○仲村未央委員 知事ですね。
 それで、お尋ねをいたしますが、環境の保全に懸念がありながら適合したと判断したと理解してよろしいですね。

○當銘健一郎証人 環境生活部からの意見では、懸念が払拭できないという意見が出されたところでございますけれども、私どもの審査基準によって審査をしたところ、これは適合していると判断をしているという意味ではそのとおりでございます。

○仲村未央委員 ですので、土木建築部の判断としては、環境保全になお懸念があるということを認識しながら、適合したということを判断したという理解でよろしいですか。

○當銘健一郎証人 環境生活部の意見からは懸念が払拭できないという意見はいただきましたけれども、私どもの審査基準で審査したところ、適合しているという結論に至ったということでございます。

○仲村未央委員 懸念は払拭されたものとして適合したのでしょうか。お尋ねいたします。

○當銘健一郎証人 懸念が払拭できないという意見を提出したのは環境生活部でございますので、私どもがそれに対して懸念は払拭されたとかされてないとかということではなくて、そういったものも参考の意見として私どもは審査に生かしておりますけれども、その審査をした結果が適合しているということになったということでございます。

○仲村未央委員 環境生活部がなお懸念を持っているということを認識しながら、その適合したということですね。

○當銘健一郎証人 環境生活部が現在でもその懸念を払拭できないということを持ち続けているかどうかということを確認はしておりませんけれども、ただ、11月29日に環境生活部からの意見が出されてから、特にその後のことにつきまして環境生活部と調整を行っておりませんので、環境生活部が今現在どのように考えているかというのは、ちょっと私のほうではわかりません。

○仲村未央委員 これが適合したという判断は、誰が行ったのでしょうか。

○當銘健一郎証人 最終的な判断は、これは公有水面埋立法に基づいて承認、不承認の権限を有している知事でございます。

○仲村未央委員 その判断はいつ、どのような場所で行われましたか。

○當銘健一郎証人 まず、承認という方向性が明確に示されたのが12月26日の午前の会議の席でございます。そして、その26日の夕方から夜にかけて知事の決裁をとって、その承認が確定したということでございます。

○仲村未央委員 それでは、11月26日のその午前の判断の段階で、環境生活部が環境に対して懸念を持っているということを認識していましたか。失礼しました。12月26日です。

○當銘健一郎証人 11月29日に環境生活部の意見が出されたときに、その件について知事には私どもも説明したように記憶がありますけれども、もちろん環境生活部も説明したかもしれませんけれども、そういうことでありますので、この12月に至って知事がそれを覚えていれば、そういう認識はあったものと思われます。

○仲村未央委員 土木建築部としてはどのような認識でしたか。

○當銘健一郎証人 11月29日に環境生活部の意見が出された後、そのことに対して沖縄防衛局の見解を求めております。その後、審査基準などに従って審査を進めていったところでございます。ただ、この環境といいますのは、やはりあの埋め立てという工事は海を埋め立てるわけですから、環境に対して相当大きな負荷を与える事業だということは重々承知しております。那覇空港の第2滑走路におきましても、環境についてはさらなる改善策が必要というようなことも示されておりますので、やはり環境に対してはこの埋め立てというのは非常に負担が大きいものですから、いろいろな形で保全策を講じていく必要が事業者には課されているだろうというふうに考えております。

○仲村未央委員 12月23日時点の調整資料で、皆さんは環境生活部が懸念を払拭できないということを明記して資料に付記していますね。26日の午前中の段階で環境生活部の懸念がなおあるということを認識しながら、26日はその承認の決定に至りましたか。その時点で土木建築部としては環境生活部の懸念が払拭できていないという自覚、認識は持っていましたか。

○當銘健一郎証人 私どもの部としては、11月29日に環境への懸念が払拭できないという意見をいただきましたので、環境生活部はそういう意見を出したということは当然にして知っております。ただ、知事についてはどうかというようなことはちょっとわかりません。

○仲村未央委員 先ほどの照屋委員が尋問で主張した県の主張、11月12日段階の資料、中間報告がございます。ここで埋め立ての必要性に付記された県の主張。それから今回の審査結果に伴う、まさに審査結果の判断ですね。この中でこの埋め立てによらなければ動機となった土地利用が充足されない。このことを判断したのはどなたですか。

○當銘健一郎証人 まず、審査基準にある項目について審査し判断をしたのは、これは土木建築部のほうでございます。

○仲村未央委員 11月12日の段階では、この土地利用はむしろ今言う動機に対してどのような見解を述べているかというと、日本国内への他の地域への移設が合理的かつ早期に課題を解決できる。喫緊の課題に対応するのは、早期解決できるのは国内の他の地域、いわゆる知事が答弁で繰り返す、滑走路が既にあるところが合理的だというのが11月12日の皆さんの中間報告。そして審査結果はこれを全く180度覆して、この埋め立てによらなければ充足されないという判断が部長の判断。そうですね。これを覆すだけの根拠をお示しいただけますでしょうか。

○當銘健一郎証人 まず、中間報告といいますのは、私ども土木建築部としての最終の判断をしたものではございません。意思決定の一つのプロセスでございます。これは最終的には先ほどから申し上げているとおり、私どもの決裁文書についている審査基準に対する審査結果、理由書ともいうふうに言っておりますけれども、そういうものに示されているところでございます。プロセスの中ではいろいろな意見がございましたでしょうし、今、11月12日の中間報告の中で、県がこれまでに主張していることについても記述はさせていただきました。ただ、私どもが審査基準を用いて審査をしたことにつきましては、最終的なものでございますので、これは既に提出した資料のとおりでございます。

○仲村未央委員 ですので、11月12日から少なくともこの審査結果が出たまでの間、12月26日までの間を埋める、そのプロセスの判断の経過、これを示す中身を今証言として求めています。このプロセスの経過について述べてください。

○當銘健一郎証人 11月12日に県の主張ということで、そういった普天間飛行場の危険性の除去を喫緊の課題とか県外移設の件は書きましたけれども、それをもってして不適合というふうに判断をしたわけではございません。そういうことを主張しているという事実関係を申し上げたわけでありまして、そこで判断をしているわけではございませんので、そのときにはまだ判断をしていないというふうに私は記憶してあります。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から尋問と証言の内容がかみ合っていない旨の発言があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 その埋め立てによらなければ充足されないと判断したのは誰ですか。

○當銘健一郎証人 これは12月26日に決裁書類を回したときに、そういった審査結果をつくったのは土木建築部のほうでつくって、それをみんなの決裁をもらって、それが確定したということでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から判断の経過を聞いている旨の発言があった)

○當間盛夫委員長 再開いたします。 
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 この審査結果を取りまとめた日はいつですか。

○當銘健一郎証人 最終的な取りまとめは12月26日だということでございます。

○仲村未央委員 それでは、11月12日から12月26日に至るその検討の経過を示す会議録等は一切保有していないということですか。

○當銘健一郎証人 部内でのそういった調整記録というものはつくっておりませんのでございません。

○仲村未央委員 これほどまでに重大な判断、しかも埋め立ての必要性について最も根幹な、これが県外の移設先が早いのか、それとも埋め立てによってしか満たされないのか、これほど重要な判断を今県民挙げて関心を寄せて、県の判断の中身を知りたがっているのですよ。このことが一切資料がない、会議録もない、判断の根拠も証言できない。今の百条委員会の調査にも皆さんは耐え得るような証言が得られないのですよ。そして、記録がないということは、後世の県民に対しても検証に耐え得る資料を持っていないということなのですよ。こんな重大な判断を記録一つもなしに本当に進めてきたのですか。これは証言として確定します、よろしいですか。今言う必要性に関して、充足に至ったその経過を示す11月12日から12月26日までの資料は一切存在しないということで、本当にその証言を今確定してよろしいかどうかお尋ねいたします。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から会議録等を保有していないのかとの確認があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。 
 當銘健一郎証人。

○當銘健一郎証人 会議録等については特段つくっておりません。

○當間盛夫委員長 仲村未央委員の尋問を終了します。
 島袋大委員から尋問の持ち時間を座喜味一幸委員に譲渡したいとの申し出がありましたので御報告いたします。
 なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おきください。
 それでは委員の発言を許可します。
 仲田弘毅委員。 

○仲田弘毅委員 委員長、御配慮ありがとうございます。午前10時から両部長を証人としてお迎えして、各スタッフの皆さん本当に御苦労さまでございます。今、仲村委員で相当白熱しましたけれども、これからは物事は静かに運んでまいりたいと考えております。
 尋問を行います。公有水面の埋め立ては都道府県知事にその承認権限が付与されていることは私たち皆周知のとおりであります。本件申請においても知事は沖縄県の審査基準に基づき、厳正な審査の上承認の判断をしたものだというように考えております。當銘証人にお聞きします。埋立承認申請に関する手続は、何をもって定められているかお聞きします。

○當銘健一郎証人 これは公有水面埋立法の各条文にそういうものが定められているところでございます。

○仲田弘毅委員 法律に、法令にのっとって知事は承認をしたということですよね。その手続にはいろいろ示されておりますけれども、具体的な概要について御説明をお願いします。

○當銘健一郎証人 概要について御説明をいたします。公有水面埋立法第4条第1項第1号から第6号までございますけれども、そういったいわゆる承認基準と言われているものがございます。また、それ以外に漁業協同組合の同意などがございますし、また地元の市町村長の意見も徴することになっております。そういったものを総合的に判断して、法律上は知事の権限によって承認、不承認を判断すると、こういうことになっております。

○仲田弘毅委員 この具体的な概要の中には、当該市町村あるいは利害関係者に対して詳しく丁寧に説明をするというように言われておりますが、そのことに関して法令でどのように説明をしましたか。

○當銘健一郎証人 埋め立ての申請書が出されますと、その申請書がしっかりしたものだということを確認した後、告示縦覧をいたします。従来は紙ベースで地元の市町村のいろいろな箇所で告示縦覧しているわけですけれども、今回初めてホームページで告示縦覧をするなど、情報の開示に努めてきたことでございますし、地元の方々にもわかりやすいように申請書について告示縦覧をしてきたというふうに考えております。

○仲田弘毅委員 その説明の中で、若干誤解も伴っているというように捉えられるところもありますけれども、このようなところはやはりより丁寧に詳しく説明をしていく必要があると思うのですが、証人の考え方はどうでしょうか。

○當銘健一郎証人 御指摘のとおり、地元を含め、いろんな場所できちんと丁寧に説明をしていく必要があろうかと思います。また、地元の名護市さんからはこの件についてヒアリングをしたりとか、あるいは資料について質問というのが既に出ておりますので、そういったものを通じてきちんと説明をしてまいりたいというふうに考えております。

○仲田弘毅委員 いろいろその概要は説明されておりますけれども、このことに関して、担当部局として適切に実施されたというように私たちは理解をしてよろしいでしょうか。

○當銘健一郎証人 これまで公有水面埋立申請書が提出された場合には、公有水面埋立法と関係法令にのっとり適切に対応するというふうな趣旨でお答えしてきました。今回の承認についても、法律にのっとって適切に対応したものと考えております。

○仲田弘毅委員 手続によって適切に処理されたということでありますけれども、その承認の基準について、それは何をもってその基準がなされているのかお聞きします。

○當銘健一郎証人 これは埋立法では承認基準というのは第4条第1項第1号から第6号までございますし、それに応じて私どもは行政手続法に従った形で審査基準を定めております。そういうもろもろの審査を経た結果を知事のほうで承認というふうな判断をしたということでございます。

○仲田弘毅委員 新聞報道によると、その申請に対して基準を満たして承認をするということが大変理解に苦しむという一般県民もいらっしゃいます。この基準の第4条というのを極端に言えば、わかりやすく言えばどのような内容の第4条でしょうか。

○當銘健一郎証人 正確に全部覚えているわけではございませんけれども、第4条第1項にありますように国土利用上の問題でありますとか、第2号にありますような環境保全あるいは災害防止に関するもの、その他いろいろな計画に関するもの、そして資力、信用に関する条項とか、そういういろいろな基準についてきちんと満たしているかどうかというものを法に従って審査をしていくという、そういうプロセスになります。

○仲田弘毅委員 審査の基準は適合しているということでありますけれども、私たちこの委員会も各委員によって考え方の若干のそごもあり、意見も違いますけれども、適合しているという中においてですね、もちろん適合しているから知事も承認に至ったというように理解しておりますが、その審査基準に基づいて、厳正な審査に基づいて適合と判断されたその根拠をぜひ証人のほうで、私たちにわかりやすいように説明をお願いします。

○當銘健一郎証人 まず全般的に申し上げますと、去年の3月に提出されて以来、9カ月間を要して審査を行ってまいりました。その間、先ほど申し上げました告示縦覧に当たりましても、県で初めて―恐らく全国的にも初めてではないかと国土交通省は言っておりますけれども、ホームページで告示縦覧をし、また防衛局とのやりとりなどについてもそれぞれマスコミに開示をするなど、相当程度情報開示をしながら、透明性を持って審査を丁寧にやってきたつもりでございます。最終的には県が定めた審査基準に該当するかどうかということを慎重に審査いたしまして、適合すると判断をした結果を知事に伝え、承認ということになったというふうに考えております。

○當間盛夫委員長 次に、中川京貴委員。 

○中川京貴委員 二、三点尋問させてください。
 実は来週月曜日にも名護市の市長、参考人としてお呼びしております。そのときには市長に直接質疑ができると思っておりますが、名護市が反対の意見を提出したことについて、どう考えているのかお聞かせください。

○當銘健一郎証人 はい、法律上地元の市町村長さんから意見を聞くということになっておりまして、名護市長さんからは3つの部分、名護市の意見、今回の承認、埋立承認申請書について不適法性を指摘する事柄、そしてあと地元でアンケートをとったアンケート結果、これは賛否両論ございますけれども、そういうものを名護市長の意見として提出されております。全体的には反対であるという意見が提出されております。これは解説などによりますと、直ちに免許権者を拘束するものではございませんけれども、やはり地元の市町村長さんが反対を表明しているというのは、事業実施上はいろんな問題が生じるだろうということも事実だというふうに考えております。

○中川京貴委員 ただいまの証人の証言では市長は反対していたと。しかしながら、漁業協同組合を初め推進している方々もいます。法的には問題なかったという判断でよろしいでしょうか。

○當銘健一郎証人 法令に従って審査を進め、最終的に承認という判断に至りました。法的には問題はなかったものと考えております。

○中川京貴委員 環境影響評価書に対する知事意見書では、環境保全は不可能と考えるとありました。申請書では環境保全に懸念があるという意見になった理由についてお伺いしたいと思います。

○當銘健一郎証人 その部分は環境の部分ともかぶるわけですが、事実関係だけでいきますと、確かに評価書に対する知事意見では環境保全措置は不可能であるという表現でございました。それが昨年の11月29日の環境部の意見としては、懸念が払拭できないという表現になっております。評価書に対する知事意見を提出した後、防衛省では東大の教授や京大の方々とか、いろんなそういう専門家の先生から成る検討委員会を設置したというふうなことが示されております。その検討委員会において種々議論がなされ、評価書が補正されております。そして補正された評価書が埋立申請書に添付されてついてきたと。したがって、従来この不可能という表現だったものがかなりの部分補正されて懸念が払拭できないという表現になったのかなと思います。懸念が払拭できないという表現は実は環境生活部の意見でございますので、私のほうからどうしてこういう表現になったのかということは申し上げられないところでございます。

○中川京貴委員 先ほど、証人の証言では法的な手続を全て済んでいるという証言でした。知事の権限で、例えば基準に適合している申請書を不承認にできるのでしょうか。

○當銘健一郎証人 解説書によりますと、承認基準に適合している場合でも、何らかの特別な理由があれば不承認にできるというような解説はございますけれども、今回はそういう特別な理由もないことから不承認にはできないものと考えております。

○中川京貴委員 再度お聞きしますけれども、法律上もそういった手続きをして、全てクリアして知事が承認したものだと理解してよろしいのでしょうか。

○當銘健一郎証人 法律にのっとって承認したものと考えております。

○中川京貴委員 しかしながら、やはり県民の中にはこの承認理由が、先ほども第4条について説明しておりましたが、なかなかその説明がわかりにくいということもあって、御承知のとおり年末年始この話がずっと県民の話題でありました。その説明について、説明責任についてどう考えていますか。

○當銘健一郎証人 確かに、御承知のとおり、説明の足りなかった部分があろうかと思いますので、今後ともいろんな場所できちんと説明ができるように努力していきたいと考えております。

○當間盛夫委員長 座喜味一幸委員。 

○座喜味一幸委員 私は、今回の百条委員会の設置、それからきのう、きょうの尋問等の内容を聞いて、本来百条委員会にふさわしい案件なのか甚だちょっと疑問を感じているところでございます。まず、公有水面埋立法そのものについて私は知事に承認の権限が付与されているということで、ましてや普天間の代替施設である辺野古の埋立申請、非常に政治的な課題も多い。その中で、私は、土木建築部含めた担当課は慎重に丁寧に審議をしてきたと思っております。これまでいろいろな埋立申請も含めて、今回の審査は私は丁寧に慎重に出されたというふうに思っておりますが、その辺について考えを聞かせてください。

○當銘健一郎証人 3月に埋立申請が出されて以来、これまでにないような情報公開をやってまいりました。ただ現地視察の際にもマスコミの同行を米軍に働きかけ、マスコミを同行させるなど県民へのそういった透明性というものをきちんと確保しながらやってまいりました。また、沖縄防衛局に対しても4次にわたる質問、回答というようなものを繰り返して、議員御指摘のとおり慎重かつ丁寧に取り扱ってきたところでございます。

○座喜味一幸委員 私は、知事と県議会、二元代表制の中で対等な立場にあるというように思っておりまして、知事のこの判断が県議会そのもので覆るべきものでもないし、私は独立した行政のトップとしての判断であって、我々の県議会がとやかく判断を覆すようなことはできない。それは当然だというように思っております。もし、そういうことがまかり通るのであれば、これは沖縄県のみならず全国の地方自治体、市町村自治体、全く行政が停滞する。このように思っております。この考え方について、コメントができましたら考え方をお聞かせください。

○當銘健一郎証人 まず、公有水面埋立法において、承認、不承認の権限は知事に付与されていると、それは全くの事実でございます。ただし、こういった百条委員会等含めて、議会の対応についてはこれは議会側のお決めになることですので、私のほうからコメントは差し控えさせていただきますけれども、今回の承認の適法性につきましてはもう既に訴訟が提起されておりますので、そういった訴訟の中で司法の一定の判断が下されるものと、そのように考えております。

○座喜味一幸委員 全くそのとおりだと思っておりまして、私は審査の判断、適法性について、この法律上の瑕疵、あるいはそれ相当の疑惑等々があれば、それは百条委員会を持って県議会、責任を持って審査、審議すべき案件だと思っております。しかしながら、これまでの質疑を聞いている中ではほとんどないのかなという判断をしております。もし、これは別に大いに知事の承認の結論に至った理由、過程等についてしっかりと審議をして、その中で疑惑等を晴らしていくということがもし必要であれば果たしていく必要があるとは思いますよ。そして、この違法性についてはましてやもう訴訟が始まっております。そういう意味では、司法の場でこの公益性の価値、あるいは有益性についての判断をいただければいいことだというように思っております。ここでちょっとお伺いしますが、この訴訟のポイントについて、簡単にポイントを教えていただければありがたいのですが、御存じなければ結構です。

○當銘健一郎証人 1月に訴訟を提起されておりまして、1月の下旬に訴状が届いております。実はまだ、県のほうでも弁護士の選任に至っておりません。ただし、4月には答弁書の提出、あるいは第1回目の公判等がございますので、それに備えて現在準備を進めているところでございまして、訴訟でございますので、私どもが選任した弁護士さんの意見等も踏まえながら、主張すべきは主張していきたいというふうに考えております。

○座喜味一幸委員 私は、きのうも環境生活部長から立場と意見書の提出について尋問をしました。すると知事と全く調整なしというような新聞の記事、甚だ私は何のために質疑をしたのかなと情けなく思っておりますが、環境生活部はアセスメント含めて環境の評価について先生方に意見を聞いて、意見を述べております。その中で、環境の保全に懸念が払拭できないという意見を出した。そのことは学者、先生含めて環境保全を預かる環境生活部として、誠心誠意の意見だというように思っております。それを受けて、土木建築部のほうでこういう懸念が払拭できないことに対して、どのような考えを、あるいは事業者に対してどのような保全対策を講じたか、私はこれが大きな判断の決め手になるべきことだったというように思っております。そういう意味では、この現段階でとり得る対処策が講じられているから、私は承認をしたというように思っております。ジュゴンの生活地も生態系もまだ明らかではない。どの学者をとっても一朝一夕に解決できる対処策が、保全策が講じられる課題ではない。これに対してどうするのかということに対して、私は対策が講じられているか否かが土木建築部の判断だったと思いますが、その辺を県民にわかりやすく御説明いただきたいのですが。

○當銘健一郎証人 議員御指摘のとおり、環境の立場からいたしますと確かにその懸念が払拭されていないという部分がいろいろあろうかと思います。その一つの事例として、今おっしゃったジュゴンなどにつきましても科学的な知見がきちんと得られていないという部分が現実にはございます。しかし、そういった中で警戒監視システムを構築したり、一定の配慮がなされて現時点でとり得るべき措置がとられているというのが現実の問題としてございます。しかし、それをもって本当に100%できますかと答えますと、それはなかなかいろいろなことがあろうかと思います。そういうものについても専門家からの指導助言を得て、そういった工事中のプロセスについてはきちんと検証していくというふうなことがございますので、これは法律においては適合というふうに判断せざるを得えないだろうというふうに考えたところでございます。

○座喜味一幸委員 全くそのとおりだと思っております。ただ、この環境監視委員会、これはいかにして担保力を持たしていくかということ、これは大変重要な案件でございます。そして、これは工事を進める上で、我々沖縄県が独自でつくってあります赤土の流出防止条例だとか、その他の環境条例等々があります。もちろんこういう既存の法律もクリアしなければならない。そして、この未解決なジュゴン等の問題等も追跡しながら明らかにして、その保護策を講じなければならない。そういうようなトータルとしての法律、条例をベースにしながら、この環境というものは監視していかなければならないというように思います。その辺をどういう形で担保力を持たしていくのか、もう一つしっかりと説明をいただけませんか。

○當銘健一郎証人 申請書のほうには―私どもは環境監視委員会というふうに言っているわけですけれども、申請書のほうでは専門家等から成る検討委員会を設置するというふうになっております。意味的には一緒だろうと思います。そういう検討委員会を設置し、専門の先生方の指導助言を得ながら環境を監視し、そして環境の保全策を講じていくというような計画がこの埋立申請書に記述をされているところでございます。私どもは、さらにそういったことで適合はしているわけですけれども、留意事項を付することによって確実性と担保を持たせるために環境監視委員会を設置し、あるいは供用後につきましても協議会等を設置して、きちんと対応していくというようなことで担保されるものというふうに考えているところでございます。

○座喜味一幸委員 大変これは重要なことでありますから、それとあわせまして、この環境監視委員会のみならず、私は留意事項6で述べておりますこの国、県、関係市町村の公設する協議会、こういう協議会の中で利害関係者、そういう方たちの発言、課題に対して、しっかりと誠心誠意取り組んでいく。その協議会の形は今後詰めていくと思いますが、その辺について、もしお考えがあればお聞かせください。

○當銘健一郎証人 留意事項の中に、実施計画等につきましては事前に県と協議をするということもうたってございます。そういった協議の中で、今議員からの御指摘もありましたような協議会につきましても、どういったメンバーの方をきちんと入れてやっていくのがいいのかというのは、しっかり県としても主張してまいりたいというふうに考えております。

○座喜味一幸委員 大体結果として新聞等で書かれている地元市町村の意見の聴取、それから関係行政機関の意見、利害関係者との意見評価等々、ありとあらゆる審査というか、協議をされて意見書が届いております。私はこの環境生活部が知事と調整をしなかったというようなことは、この手続論として意見書をしっかりと課題を含めて提案した意見書、これはまさに関係機関、各部の―農水部もそうでしたね。各部の関係者との協議、調整は十分進んでいたと理解しているのですが、新聞はこう書いてあるのですよ。私は非常に残念に思いまして、この辺を私はもう少し丁寧に説明していくべきだし、事あるごとに誤解を解いていかなければならない課題だというように思っておりますから、その辺についてはぜひ努力をお願いしたいのですが。

○當銘健一郎証人 環境生活部の意見について、新聞の見出しでは知事と調整をしていないというふうなことですけれども、これについてはちょっと、お答えをするのは環境生活部のほうでお答えをしたほうがよろしいかと思いますので、私のほうは控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても私どもの意見照会に対して、環境生活部がそういった意見を出してきておりますので、私どもはその意見をしっかり受けとめて、審査の中で考慮したということでございます。

○座喜味一幸委員 最後に、委員長にお願いがあります。今回の百条委員会の中で要求資料等を見ますと、知事の政治姿勢とか行政活動、それから政府関係者との面談等について大分資料要求がされています。これは私は厳に慎むべきことだと思っておりまして、今回の百条委員会の趣旨に合わせた質問にするようにぜひとも話し合いをしていただきたい。幹事会でぜひ検討いただきますように、百条委員会の本来の目的に沿った委員会にしていただきますようにお願い申し上げて終わります。

○當間盛夫委員長 与野党調整会議で検討いたしますので、よろしくお願いいたします。
 座喜味一幸委員の尋問を終了します。
 以上で、山城証人及び當銘証人に対する尋問は一応終了しました。
 この際、山城証人及び當銘証人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中、御出席いただき心から感謝いたします。
 山城証人及び當銘証人、ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、山城証人及び當銘証人退室)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 明2月21日に証人として出頭を求めている沖縄県知事仲井眞弘多氏より、委員会に環境生活部長當間秀史氏、農林水産部長山城毅氏及び土木建築部長當銘健一郎氏他を補助者として陪席させたいという旨の申し出があります。申し出のとおり認めてよいかどうか御協議をお願いします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、協議した結果、申し出のとおり補助者として陪席させることで意見の一致を見た。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 明2月21日に証人として出頭を求めている沖縄県知事仲井眞弘多氏の補助者として環境生活部長當間秀史氏、農林水産部長山城毅氏及び土木建築部長當銘健一郎氏他を補助者として陪席させることに御異議ありませんか。

   ( 「異議なし」と呼ぶ者あり )

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
  よって、さよう決定いたしました。

○當間盛夫委員長 次回は、明 2月21日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


委 員 長  當 間 盛 夫