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辺野古埋立承認問題等調査特別委員会記録
 
平成26年 第 2定例会

2
 



開会の日時

年月日平成26年2月19日 曜日
開会午後 1 時 23
閉会午後 4 時 6

場所


第7委員会室


議題


1 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に係る証人尋問について


出席委員

委 員 長  當 間 盛 夫 君
副委員長  仲 村 未 央 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  具 志 孝 助 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  山 内 末 子 さん
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  上 原   章 君
委  員  前 島 明 男 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  新 垣 安 弘 君


欠席委員

      中 川 京 貴 君


説明のため出席した者の職・氏名

証人
  環境生活部長               當 間 秀 史 君
補助者
  環境生活部環境政策課長          古 謝   隆 君
  環境生活部環境政策課副参事        比 嘉   隆 君
  環境生活部環境政策課環境評価班長     金 城   賢 君
  環境生活部環境政策課環境評価班主任技師  與 儀 喜 真 君



○當間盛夫委員長 ただいまから、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会を開会いたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に係る証人尋問についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、2月14日の本委員会において、沖縄県知事、沖縄県環境生活部長、沖縄県農林水産部長及び沖縄県土木建築部長を証人として招致することが決定しております。
 本日の証人として、沖縄県環境生活部長當間秀史氏に出席をお願いしております。
 なお、當間証人から質問確認のための筆記用具の使用について申し出がありましたので、これを許可しております。
 また、當間証人から申し出のあった補助者として、沖縄県環境生活部環境政策課長古謝隆氏外3名が陪席しております。
 當間証人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどお願いいたします。
 証言を求める前に、証人に申し上げます。
 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。
 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追又は処罰を招くおそれのある事項に関するとき、又はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷又は祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。
 以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いします。
 それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、6カ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられることになっております。
 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。
 すなわち、証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者等に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けたときには、宣誓を拒むことができます。
 それ以外には拒むことはできません。
 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3カ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。
 一応以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
 全員御起立を願います。

   (全員起立)

○當間盛夫委員長 まず、當間秀史証人、宣誓書の朗読をお願いします。

○當間秀史証人 宣誓書、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを誓います。平成26年2月19日、當間秀史。

○當間盛夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に署名捺印)

○當間盛夫委員長 御着席を願います。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせ時間内で、証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行に御協力お願いします。
 また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されるよう要望いたします。
 これより當間証人から証言を求めます。
 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員から御発言を行うことにいたします。
まず、あなたは當間秀史君ですか。

○當間秀史証人 はい、そのとおりです。

○當間盛夫委員長 職業、生年月日をお述べください。

○當間秀史証人 職業、地方公務員。昭和30年5月20日生まれです。

○當間盛夫委員長 次に、各委員の発言を許可します。
 なお、委員会決定により、各委員の尋問の持ち時間は証人の証言時間を含めずに5分となっておりますが、同一会派内での持ち時間の譲渡が認められております。
 また、発言に当たっては、その都度委員長の許可を得てから、自席で起立の上、重複することがないように発言するよう御協力をお願いいたします。
 なお、証人が補助者の助力を求めたいときは、委員長の許可を得てください。
 仲宗根委員、照屋委員から尋問の持ち時間の全てを仲村委員に、山内委員から尋問の持ち時間の全てを玉城委員に譲渡したいとの申し出がありましたので、御報告いたします。
 なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おき願います。
 それでは、各委員の発言を許可します。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 それでは、大事な発言の証言の機会をいただいておりますので、簡潔に質問をさせていただきます。
 まず、本件埋立申請に対しまして、昨年11月29日、環境生活部から意見が出されました。その意見の骨子について述べてください。

○當間秀史証人 意見は、提出された環境保全図書ではジュゴン、サンゴ、ウミガメなどの海域生物に対する影響が不明であること。それから基地の供用後に騒音問題について米軍に要請または周知をすると図る環境保全措置について不確実性が高いなど不明な点があるので、当該環境保全措置については懸念が払拭できないという意見を述べたところです。

○仲村未央委員 その環境生活部意見が出された後、事業者において追加的措置がなされましたでしょうか。承認決定に至るまでの間に追加的な措置がなされましたでしょうか。お尋ねをいたします。

○當間秀史証人 我々が意見を述べて後についての、事業者と恐らく今おっしゃっているのは任命権者とのやりとりの件かと思いますけど、それについては一切我々とは関知しておりません。

○仲村未央委員 この追加的措置がなされていないことは、これまでの本会議における議会答弁において土木建築部長等々から発言がありますので、その範囲内で質問を続けてまいります。
 それで12月26日、この日は三役決定をもって承認を決定したということで、知事が去る臨時議会において答弁をされました。12月26日のその時点での環境生活部の意見というものは、先ほどの11月29日の環境生活部の意見と変わりはありませんか。

○當間秀史証人 はい、変わりません。

○仲村未央委員 今、この変わりがなかった意見について、12月26日の三役決定に至るその間、いわゆる11月29日に皆さんが意見を出されてから12月26日の決定に至るまでの間に、何らかの環境生活部からの意見を土木建築部やあるいは知事三役から聞かれたことがありましたでしょうか。

○當間秀史証人 特にございません。

○仲村未央委員 聞かれることはなかったと。それでは、みずから意見を述べる機会、そのような機会はございましたでしょうか。

○當間秀史証人 これについてもございません。

○仲村未央委員 それでは、今明解に當間証人からお答えがありましたようにですね、12月26日の時点で、11月29日に環境生活部意見として出されたその冒頭に述べられた骨子、環境保全についてこのような自然環境の保全措置では不明な点があり、自然環境保全については懸念が払拭できないとするその旨の意見は、12月26日の段階でも同じ意見として持っていたということで認識してよろしいですね。

○當間秀史証人 はい、そういうことです。

○仲村未央委員 それでは、今まさにその意見のとおり12月26日の決定の段階においても、今、証人がおっしゃるように環境生活部としては自然環境の保全が不明確であり、不明な点があり、実効性に担保がない。そして不明な点があるからこそ懸念が払拭できないというような意見をお持ちであったと。そして、もう一つその答弁について、今、証言について確認をさせていただきたい点があります。環境生活部の意見は、私は非常に科学的で、合理的で、一貫性があるものとして、敬意を持って繰り返し読み直しているところです。その前に出された知事意見、評価書に対する知事意見とも非常に連動性が高く、一貫性があるということで、沖縄県の環境行政の高いレベルを私はあらわすものとして、県民の一人としても非常に誇りに思うほどの内容だと感じております。そういう中においてあえて確認をさせていただきたいのですが、環境生活部意見をまとめるに当たった11月29日のあの段階、その段階において何度か沖縄防衛局と既にやりとりをする中で事業者の保全措置に関する回答が示されていました。今回、承認書に添付をされた留意事項は、その既に11月29日の環境生活部の意見に、その至る前に事業者の回答の中に示されたものです。そうですね。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 一部の留意事項についてはそういう点ございますけれども、残りの部分についてはそうなのか少しわかりません。

○仲村未央委員 それでは一つ一つお尋ねをしますが、例えば、その専門家の助言、必要な対策、これを助言を得ることにより検討実施していくこと等ですね。それから、環境監視体制においても環境保全措置が速やかに講じられる監視体制を構築して環境監視調査を実施し、その結果に基づいて環境保全措置の見直しを要するような場合には必要に応じて専門家等の指導、助言を得て必要な措置を講じる。このような趣旨は、その11月29日の意見を取りまとめる前の段階で既に事業局―事業者である沖縄防衛局から回答として寄せられていましたね。

○當間秀史証人 その件については、詳細に突き合わせしてみないとどういう―全く一致するのかどうかなのかというのは、少し回答できません。

○仲村未央委員 今、私が申し述べた点はですね、本日皆様から提供いただいた資料の中に含まれている事業者の回答をそのまま読み上げているものですが、それについては今確認できませんでしょうか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 実はその書類はですね―資料は土木建築部でまとめたものであって、我々は最近になって目に入ったというところで、少しその資料の件については少しコメントできません。

○仲村未央委員 ということは、皆さんは沖縄防衛局からのその質問に対する、その沖縄防衛局からの回答を見ないで、その環境生活部の意見を作成されたのですか。

○當間秀史証人 当然、沖縄防衛局のですね、回答も見ながら意見は述べていますけれども、我々が目にしたのは2次回答までですね、沖縄防衛局の。そこまでの回答をもとに我々の意見を作成をしております。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から今読み上げているものは2次回答であり、それを見ていたのかとの質疑であるとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 沖縄防衛局の2次回答は見ております。

○仲村未央委員 そうであれば、そこに出てくる―私がもう一度読み上げますとですね、専門家からの助言を得ることにより必要な対策を検討、実施していくこととしています、等々ですね。それから文献調査、専門家からの助言を得ていきます。適切に実施をしてまいります。それから、この環境監視措置体制が構築して環境監視調査を実施し、その結果に基づいて環境保全措置の見直しを要するような場合には必要に応じて専門家等の助言、指導を得て必要な処置を講じていくというようなことが、何度もその沖縄防衛局の回答には散見されます。これはまさに、今回承認書の中で留意事項として含まれているその表現に非常に似通っているし、その内容はまさにそのとおりであります。そういう中において、今、既に沖縄防衛局の回答の中に含まれていたその意見を踏まえてもなお、環境生活部の意見というものはこのような保全措置では実効性の担保がない、不確実性があると。そしてデータの、その確認がとれない懸念がある。こういうことが結果として、意見として11月29日に示された。このように理解をしておりますが、それでよろしいですね。

○當間秀史証人 我々としてはですね、いわゆる沖縄防衛局の回答にあった専門家の助言とか指導を受けて、環境保全措置を実施するということは承知しておりますけれども、その指導内容、助言内容が具体的にどういうものになるかはまだ見えない段階でしたので、それは少し、それについては懸念があるというような意見は持っていました。

○仲村未央委員 その証言について非常に一致をする認識を私自身も持っております。つまり、留意事項があるから環境保全に十分配慮にならないということ。これを今まさに環境生活部の意見においてはっきりと示されているというふうに認識をいたします。それで、この、今、埋立申請の意見について主に尋ねております。そして、一貫性のある科学的な整合性のあるものだということの先ほどの認識を申し述べましたが、その上で1つだけ非常に違和感がある項目がこの意見書の中に含まれていると感じざるを得ない、この箇所がございます。それは意見書の中の18番の項目です。米軍基地から派生する環境問題への対応についてということで18番が示されておりますが、この意見の取りまとめに当たってですね、まず一つ一つお尋ねをしますが、まずこの意見の3点目に出てくる供用後の環境保全措置について、これは米軍の供用後、米軍とどのように通じていけば環境保全措置がとれるのだということについて皆さんが懸念を示されている部分があります。米軍に周知を徹底するだけでは実効性に関する担保がない。それから、米軍の運用が優先されることを踏まえると米軍へ周知するという環境保全措置の効果の不確実性が大きいと明確に指摘がありますが、その指摘については覚えていらっしゃいますでしょうか。覚えていらっしゃれば、その指摘をした内容についてお尋ねをいたします。

○當間秀史証人 当該事項は辺野古の空港の供用後のいわゆる航空機騒音に係る環境保全措置についての部分だと思います。これまでの嘉手納並びに普天間飛行場の航空機の運用実態というものの経験則からして米軍に周知する、あるいは要請するということはなかなか環境保全措置としては実効性に乏しいだろうということを述べているところです。

○仲村未央委員 それでは、今おっしゃることは生活実感としても県民の非常に実感を伴う、まさに環境の見地からの指摘だと思います。米軍に周知しただけでは実際には環境保全措置は全く機能していない、協定を結んでもなおこれは全く守られていない。骨抜きではないかということが社会問題であり、県民の日常の抱えている課題です。そういう中で先ほどの3番に記したその意見書はまさにそのことを指摘したというふうに感じます。それでは先ほどの18番、これだけが非常に違和感があると申し上げました。一貫性があるはずの意見書の中で、なぜか18番だけは非常に―その先ほどの3番の指摘がどのように整合性を保っているのかということがよくわからない。この18番の指摘については皆さんはどのように認識をして、何が実効性を確保する方法だというふうに感じて、そのことの意見を付したのか。その調整過程について述べていただけますでしょうか。

○當間秀史証人 最後の項目の部分については、項目の3番を受けて、さらに実効性を高めるためにはどうしたらいいかということで、これは準備書においても、実はそのような協定等を結ぶなどの方策もとったらどうかという意見も述べてますので、そういった部分も勘案しながら今回述べたということであります。

○仲村未央委員 端的にお尋ねしますが、18番は環境生活部の中でこのような提案があったのでしょうか。あるいはどこからかそのことについて、この18項目を入れるように指示があったのでしょうか。お尋ねをいたします。

○當間秀史証人 これについては環境生活部の考えであります。

○仲村未央委員 それではお尋ねをします。この米国政府と環境特別協定を締結すれば実効性があるというふうに、このように表記をされますが、先ほどの3番においては従来の環境協定措置、これは特別協定のまさにその趣旨で協定をされている国際協定です。騒音規制措置は日米間で合意をされている措置です。その普天間での騒音、嘉手納での騒音を初めとする環境協定措置は何ら機能をしていないという3番の指摘と、今おっしゃるこの環境特別協定を締結すれば実効性があるのだという指摘、これには非常に矛盾を感じますが、その点についてはどのように皆さんは整理をしてこの提起をなされたのですか。お尋ねいたします。

○當間秀史証人 この内容につきましては、この項目を入れるに当たっては、昨年のまずキャンプ・コートニーのアスベストの問題であるとか、あるいは沖縄市のドラム缶の問題であるとか、それから宜野座村のHH60の墜落の問題であるとか、いろんな基地から派生する環境問題がありまして、それについてはなかなか我々としても速やかに調査―環境調査ができないということと、それからJEGSで沖縄の基地の中は統制されるというものの、その運用実態が明らかではないということ等が念頭にありまして、今回ですね、辺野古が供用後のですね、運用があった場合にはやはりこれまでと同じような状況が起きるのであれば、それは問題があるということで、基地の特別協定というものを求めていきたいと。これについてはこれまでも渉外知事会でも求めてきていた内容ではありましたけれども、なかなか進まない状況もあったので、今回、機会を捉えて要請―意見は表明したほうがいいということも一因にあって、そこに記載させていただいたということであります。

○仲村未央委員 ここの認識は今、質問者の私と証言者の間で平行線です。つまり、環境特別措置をとっても実効が保てない、実効性が担保されていないという実態を踏まえればこれが到底その実効性のある方法だというふうには理解はできませんが、このことについてはこれ以上の証言をいただいても同じようなお話ですので、ここで終わりにします。私としては、本日の証人の発言において、12月26日の知事三役調整の承認決定の段階で環境生活部の意見が依然として環境に対する、保全に対する懸念が払拭できないという意見のままであったことを確認できたことが1つ。それから2つ目にはですね、先ほど申し上げるような専門家による助言、それから環境監視体制。このような留意事項に触れるようなことがとられてもなお、環境保全に十分配慮には当たらないということをもって環境生活部が意見をし、懸念が払拭できないというその状態のままこの承認手続に至ったという経過が明確になりましたので、以上をもって私の尋問を終了いたします。ありがとうございました。

○當間盛夫委員長 以上で、仲村未央委員の質疑を終了いたします。
 次に、新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 それでは、お尋ねいたします。今、仲村委員からかなり細かい質問がありましたので、重複しないようにしたいと思いますが、公有水面埋立承認申請書に関する意見書をもとに、これが最終だということですので、それに基づいてお尋ねいたします。
 まず、辺野古沿岸域は県の環境保全指針において、どのような地域として位置づけされているかお尋ねします。

○當間秀史証人 環境保全指針においては、ランクⅠ―自然環境の厳正な保護を図る地域ということで位置づけされております。

○新垣清涼委員 かなり重要な地域だということですよね。
 それでは次に、日本の重要湿地500に選定されている理由は何でしょうか。

○當間秀史証人 当該地域にはマングローブ林と海草藻場が広がっているということが指定の理由となっております。

○新垣清涼委員 次に、この皆さんの意見書の中で騒音についてでありますが、その中で飛行場事業―7番、(7)の航空機騒音についてですね。航空機騒音の(7)を読み上げてください。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から証人尋問であり資料を読み上げることはなじまないとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 皆さんの意見書の中に、現時点において定められたものはないとして評価を行っていないが、WHO環境騒音ガイドラインにおいて、睡眠妨害を評価する指標として目標値を設定し、評価すべきであると。これについては今もそういう考えですか。

○當間秀史証人 はい、そのとおりです。

○新垣清涼委員 それから、天然記念物ジュゴンの生活圏について、環境生活部としてこの天然記念物はどういうふうに保護すべきだと考えておられますか。

○當間秀史証人 ジュゴンにつきましては、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種という位置づけがございますけれども、ただ、沖縄県におけるジュゴンの生態生活史等々がまだ明らかじゃない、知見がまだ不十分なところがあって、どのような保護保全措置がとれるかというまではまだ我々も少し至っていないところであります。

○新垣清涼委員 今回の埋立承認申請の中で、今、事業者が出しているこの天然記念物に対する保護策といいますか、これは十分だとお考えでしょうか。

○當間秀史証人 ジュゴンを初めとするそういう海域生物につきましては、一部どうしても―特にジュゴンにつきましては先ほど申し上げたように科学的知見が十分にストックされていないという状況がありまして、事業者が示した保護策で十分なものなのかどうなのかというのは、我々としても判断できないという回答をしたところであります。

○新垣清涼委員 そこで環境アセスメントに対する知事意見。環境保全は不可能とした理由、主な理由をお願いします。

○當間秀史証人 環境影響評価書に―今の件につきましては、まず準備書に対して述べた県知事の意見に十分対応されていなかったということと、それからオスプレイの騒音の基礎データが示されていなかったなどなどの点があったことから、不可能ということで述べたと聞いております。

○新垣清涼委員 それに対して環境生活部のほうからは、先ほどもありましたけれども、懸念が払拭できないというふうな指摘をされていますね。今の段階でこの懸念は払拭できないというものはクリアされたのでしょうか。

○當間秀史証人 その件につきましては、その後、我々は11月29日段階で我々としての、環境生活部としての権限と責任に基づく意見を述べております。これ以外についての特に評価はしてないところであります。

○新垣清涼委員 確認します。それ以降については事業者からも何ら対策が示されてないというふうに理解して、今現在もこの皆さんが指摘した懸念はクリアされていない状況にあるというふうに理解していいですか。

○當間秀史証人 その後につきましては、免許権者である土木建築部等と事業者との資料の―質疑応答のやりとりはあったと聞いておりますけれども、そのことまでですね、我々は特に関知はしていないところです。

○當間盛夫委員長 以上で、新垣委員の質疑を終了いたします。
 次に、玉城義和委員。

○玉城義和委員 當間証人には大変御苦労さまです。先ほどから大体話が煮詰まってきておりますが、改めて確認等々をしたいと思っております。私のほうは、この第4条第1項第2号という極めて環境問題が中心であるこの当件に関してですね、環境生活部がどのようなコメントをしたかと、してないかというところをですね、少し明らかにしていきたいというように思っております。
 まず、環境保全及び災害防止には十分配慮せられているものなることというですね、第4条第1項第2号の解釈について少しお聞かせください。十分配慮について。

○當間秀史証人 申しわけございませんけど、その部分は我が部局の所管ではございませんので、回答は難しいと思います。

○玉城義和委員 ハンドブック等々によればですね、その定量において十分である。要するにその措置が十分とられているということでありまして、そういう前提に立ってですね、お聞きしますが、環境保全は不可能とする知事意見や、懸念が払拭できないとする環境生活部長意見は、とりもなおさずこれに当てはめていくとですね、十分配慮に相当しないという意見表明ではないかと。こういうふうに思うのですが、いかがですか。

○當間秀史証人 これにつきましては、我々が述べたですね、11月に―11月29日に述べた意見が全てでございます。

○玉城義和委員 環境生活部長の意見ですね、総括の部分ですが、当該事業の申請承認書に示された環境保全措置では不明な点があり、生活環境及び自然環境の保全については懸念を払拭できないと言っているわけですね。これでですね、新垣清涼委員の質問と少しダブりますが、県の環境生活部としてはこの申請書では保全が図れないという認識を持ったと、あるいは持っているというふうに理解してよろしいでしょうか。

○當間秀史証人 先ほど申し上げたように、我々は環境生活部の責任と―権限と責任のもとにおいて11月29日の懸念が払拭できないという意見を述べたところであって、それ以外の、別の判断とかについてはしていないところであります。

○玉城義和委員 意見を述べた段階では48項目等々があって、個別は後でやりますが、この現状においては万全を期していないと。要するに、環境を担当する部局からすれば不安があって、保全が図れないと。こういう判断があったか、なかったかということなのですよ。

○當間秀史証人 そういう側面からの判断は特にしておりません。

○玉城義和委員 それでは意見を出したですね、動機、意見を出したその理由、それはどこにあるのですか。

○當間秀史証人 我々は環境保全図書、いわゆる評価補正書を確認し、それから専門家の意見も聞き、関係各課の意見を総合する中で数十項目にわたる個別の意見を書き連ねました。それらをですね、総評する、総評した結果が懸念が払拭できないという言葉になっております。

○玉城義和委員 少なくともこの第4条第1項第2号の十分配慮等々に照らせばですね、不十分であるという意識は全くないのですか。なくてこういう意見書を出されたのですか。

○當間秀史証人 そういう判断は特にしておりません。

○玉城義和委員 極めて意味不明なところでありますが、次に進みます。
 名護市長及び環境生活部長の意見では、県外からの大量の土砂搬入に伴う外来種侵入の生態系の影響、その防止策を具体的に示せていないことを問題として指摘していますね。部長の意見では、コウジカビやセラチア菌がですね、サンゴの病気になるという調査結果があると具体例を示して指摘をしている。そして、その陸域由来の土砂が海域生物に及ぼす影響への適切な予測、評論、評価を行うべきであるとした。これにおいて、この沖縄県としては、この申請書で外来種侵入のですね、環境の保全が図れないという認識を持っていると、こういうことでよろしいでしょうか。

○當間秀史証人 外来種―本土からの土砂搬入による外来種の侵入予防等々の環境保全防止策について事業者から示された部分は、今後専門家の指導助言を得ながら行うとしているところから、我々としては以下の点についてわかっていないところを指摘しているというだけであって―ということを指摘しておりましてですね、環境保全については言及は、あの意見ではしておりません。

○玉城義和委員 もっと正確にお答えをいただきたいと思うのですが、指摘をするからには何らかの理由があって、その指摘によって効果を狙うわけでしょう。そういう意味で、全くそういうことをやらずに、指摘だけするのですか。

○當間秀史証人 やはり外来生物に対する意見については、具体的な策が示されていないという意見で終わっております。

○玉城義和委員 具体的な策を示せていないということであります。ジュゴンについて、1から7まで10項目について懸念が示されています。これらの懸念については、現時点で解消されたという認識でしょうか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 現段階といいますか、我々は11月29日の意見を出して以降は、特に防衛―事業者と任命権者とのやりとりは関知していないのでありまして、11月29日段階でのことで申し上げますと、やはりジュゴンに関しては先ほど来から述べてますように、生態とか生活とか、そういう科学的知見がまだ得られていない状況があって、やはり保全については判断がなかなかつかないということが意見の大半だと思います。

○玉城義和委員 そうしますと、11月29日以降はこれがどうなったかについては、環境生活部長としてはあずかり知らんと。要するに相談もなくてわからないと、こういうことですか。

○當間秀史証人 それぞれ関係部局は、みずからに任された責任と権限の範囲内で執務をしていくものですから、そういうことで行っているところではあります。

○玉城義和委員 これは沖縄県は1つとして対応するのではないのですか。何のために環境生活部は意見を出されたのですか。

○當間秀史証人 ですから、当環境生活部における権限と責任において意見を出したということであります。

○玉城義和委員 だから、それはそうですよ。それがどういうふうに扱われたかというのは沖縄県は県庁として、一体として対応しているのではないですか。何のために出されたのですか、これは。何のために担当―土木建築部は意見を出せと言ったのですか。

○當間秀史証人 当然それはですね、公有水面埋立法のステージの中で土木建築部長から環境生活部長に意見照会があって、そういうことで我々は意見を出したということであります。その意見の取り扱いについては、当然、公有水面埋立法の趣旨に基づいて処理されるものと理解しております。

○玉城義和委員 V字型の埋立面積の根拠や、V字型の埋立面積の必要最小限への検討が示せていないと、こういう指摘もありますね。それについてはいかがですか。

○當間秀史証人 埋立面積の最小化等々につきましては、我々が意見を述べた段階までにおいては、特に事業者からは示されてはおりませんでした。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、玉城委員から環境生活部の意見は土木建築部の対応や事業者の回答でどのように取り上げられたかという趣旨の質疑であるとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 我々の意見はですね、その後土木建築部がどのように取り扱ったかということについては少し承知していないところであります。

○玉城義和委員 供用後の環境保全措置について、恒常的な騒音等による措置、効果の不確実性が大きいとこういうふうにも言っていますね。先ほど、仲村委員からも話がありました。これについてはどういう扱いになったのでしょうか。

○當間秀史証人 本件につきましては、埋立承認をする際の留意事項としてその条件が―留意事項がつけられております。

○玉城義和委員 さっきも出ましたが、米国政府との環境特別協定を締結するということを書き入れているわけね。私は本会議でこれはどういう意味ですかと聞いたら他意はありませんと、あなた答えましたね。このこととね、この留意事項に書き込まれているわけですね。全く他意があるわけですね、これ。先ほどその話がありましたがですね。こういうことで、本当にこれまでの経験から申し上げて、騒音を含めて規制ができるとお考えですか。そして、どうしてそれを中に、18項目に入れたのですか。それがどうして留意事項に入っているのですか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 環境特別条項について、そういう協定を結ぶことについて、それで規制ができるかどうかという問題ですけれども、これについては今の嘉手納あるいは普天間を見た場合に必ずしも遵守されていない部分があります。ただ、こういう協定はやはりですね、さらに協定の精度を上げるためにはやはりそういう米軍に航空機騒音の遵守を―守らせていくための精度を上げるためには必要だと考えているところであります。この18項目めになぜ入ったかと―18項目めに入った理由ですけれども、先ほど申し上げたようにですね、3項目めでも述べていることと、それから、今般の沖縄の基地の環境をめぐる問題が大きな問題となっているということで、やはり機会を捉えてどこかの時点で環境生活部としては意見を言わないとということもありまして、その項目を入れていただいたと―入れさせていただいたということであります。そういう我々の意見を土木建築部においても重く見て取り上げてくれたという推測をしております。

○玉城義和委員 出来レースというか、出口で合わせたということでしょうがですね。2つ問題があってね、1つは平成8年かな、あれ、普天間と嘉手納のね、少しも守られない、これは地位協定等々という、運用の自由であるわけですね。だからそれがあって、とてもこれは保証の限りではないということ。もう一つは、これはあしたやりますけれどもね、要するに留意事項でね、留意事項につけてですね、承認をするというのは違法ですよ、これね。完全に違法ですよ。これはあしたやります。そういう意味で、二重にこれは間違っていると私は思っております。これ指摘だけしておきたいと思います。今、當間証人がるる申し上げたことで明らかになったようにですね、皆さんが出した11月29日の意見はことごとく握り潰されて、実際の沖縄県を含めて事業者の意見にも反映されていないということが明らかになったと思うのですね。そういう意味で、まさに象徴的ですが、この決裁書がここにあってですね、この中に環境生活部の部長の印鑑がないのですよ。全くですね、素通りされていてですね、法律の第4条の第1項、第2号というものはまさに核心でしょ、今度の申請のね。最も重要な環境を担う部長の決裁が全然ないです、これ。こういうことで本当に環境が十分に守られたと、十分配慮ということが言えるかどうかということなのですが、いかがですか。どういう感想を持ちますか。

○當間秀史証人 環境の保全につきましては、何も環境生活部ばかりではなくて、土木建築部においても埋立承認申請書の第4条第1項にございますように、その部分を十分承知してやっていただけるということを考えています。

○玉城義和委員 部長、そういうね、情けないことを言わないでくださいよ。あなたが環境問題のキャップでしょ、沖縄県の。私どもの意見がなくても土木建築部がやるでしょうというなら出さなきゃいいじゃないですか、最初からそんなものは。あんな立派な意見を出しててですよ、私どもは評価しているのですよ。立派な意見ですよ、あれは。志も高いし、よくできてますよ。そういう立派なものを出しててですね、私どもだけでなくして土木建築部もやるでしょうみたいなね、こんなこと言われたらね、県民はたまりませんよ。皆さんが環境生活部の責任者でしょ、あなたのほうが。だからきょうはここに証人として来ていただいているのですよ。もっと誇りをもって言っていただかないといけませんね、これは。それでね、部長。今まで言った総括ですがね、例えば、皆さんが出したその意見書ね。これに対して沖縄防衛局の回答があったわけですね。環境生活部の見解の表明の機会はありましたか、その局内で。意見を聞かれましたか、土木建築部か何か、あるいはほかの部局に対しても。こういうのが来ているけどどうですかという話がありました。

○當間秀史証人 特に我々が29日以降について土木建築部あるいは農林水産部から何らかの見解を求められたということはございません。

○玉城義和委員 この決裁書を見てもまさにそのとおりで、担当のまさに中枢であるべき、政策の中枢であるべき環境生活部長が蚊帳の外ですよ、これね。蚊帳の外に置かれて、この―これはあした、あさってやりますけれども、政治的な判断だけがひとり歩きしていったということが、よくわかるのですよね。そういう意味では、そういう事態に対して部長はどんな感想を持っていますか。

○當間秀史証人 我々公務員というものは、与えられた権限と責任の範囲内で法律、条例、規則に従ってお互いが業務をしていくということでありまして、そののりを越えて仕事をするということはまず厳しいものがあると考えております。

○玉城義和委員 厳しいものがあると。その責任と権限の範囲というのは、要するに、今のような一連の申請のですね、手続に環境生活部の意見を反映をさせるということが責任ですよね。この26日からこの29日までの間でですね、12月のね、知事が決定する。要するにマル、三角2つあるわけですね。この三角というのはあしたやりますけれども、この間で何か相談がありましたか、県の担当部局等々から。最終決断するまでに。

○當間秀史証人 それについてはございません。

○玉城義和委員 今、それぞれ短い時間ではありましたが証言がございましたように、やはり肝心の担当部局は完全に蚊帳の外に置かれていて、この環境問題も含めてですね、実際には協議に参加をしていないと。こういう実態が証人の発言で浮かび上がったと、こういうふうに思います。以上です。ありがとうございました。

○當間盛夫委員長 以上で、玉城委員の質疑を終了いたします。
 続きまして、嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この皆さん方の意見、結構読ませてもらいました。適切な環境保全ができないという面では非常に―さすが環境生活部だと思ったのですけれども、この中身を見るとね、皆さん方がやっているのは、飛行場についての規定が全部ありますけれども、この意見書を出す場合に向こうにつくられる飛行場、基地、それについての規模や運用形態、実態、これを十分に踏まえたものじゃないと正確な意見書は出せないと思います。皆さんは現在ある普天間基地のものを向こうにそのまま移ってくるということで、想定でこの意見書をつくったのか。それとも沖縄防衛局が出した新しいこれがありますね、これに基づいてこの意見書をつくったのか、いずれですか。

○當間秀史証人 これにつきましてはV字案をもとに意見は形成しております。

○嘉陽宗儀委員 この皆さん方の意見書を細かく見ているのですけれども、この飛行場施設の配置計画全体としてきちんと掌握されていないのじゃないかと思うのです。この琉球新報の12月21日付辺野古に軍港機能というものが大きく報道されています。これは普天間飛行場がただ単に辺野古に移ってくるのじゃなくて、全く新しい軍港機能を備えたものになるよということになっていますが、これはどう反映していますか。

○當間秀史証人 補正評価書においては、係船機能はあるけれども軍港という機能はついておりませんので、係船機能ということでの評価となっております。

○嘉陽宗儀委員 私はこれまでもたびたびこの問題を指摘してきたのですけれども、このSACO合意に基づく普天間基地の辺野古移設問題については、日米両政府いろいろ見解が違うものを発表しますね。ここに私がエクゼクティブレポート、日本国沖縄県の普天間飛行場移設に関する国防総省の機能分析と運用構想というものを持っています。これは県の基地対策課が持っていると思うのですが、この中身、どういう、米軍は、アメリカは基地をつくろうとしているかというと、少しだけ紹介しますと、この普天間基地の辺野古移設はただ移設だけじゃない、新しい任務条件、MV22オスプレイの配備を含めて海上施設を必要に応じてつくるのだということが書かれています。当時、これについて日本政府はオスプレイは配備しませんと言ったので、私は県議会で追及してオスプレイが配備されると書いていると。今、実に配備されていると。これ見たらですね、少なくともこういう新しい軍事基地、辺野古の基地がどういうものになるかということについては十分に皆さん方調査をして、精査をして、そしてそれに対する意見書にならないと、こういう軍港機能を1つ持ってきただけでも皆さん方のこれまでの意見の中身はかなり変わってこないといけないと思うのです。これはどう思いますか。

○當間秀史証人 環境影響評価に基づく環境影響評価というものは、事業アセスメントということになっておりまして、事業者みずからが調査、予測、評価を行い環境保全措置を検討するということでありまして、それに基づいて出てきたものを我々が審査をするという制度になっていますので、我々のほうで今委員がおっしゃられた調査をするということはございません。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも、どういうものがつくられるかということについては皆さん方なりに調査もして、そしてそれに対して皆さん方の意見を出す努力をする、これは当然ですよ。
 次の質問、前に進めます。
 ジュゴンの保護について、皆さん方沖縄防衛局から出されているジュゴンの保護で、対策で十分だと考えていますか。現在出されている対策で。

○當間秀史証人 ジュゴンにつきましては、その生活史とか、生態の科学的知見が十分でないということがありまして、今回事業者から示された部分もありますけれども、我々においてその保全について十分なものなのかどうなのかという判断ができないというところでございます。

○嘉陽宗儀委員 このジュゴンについて、みんな一生懸命勉強していると思いますが、特にこのジュゴンは臆病で音に敏感であると。これは学術文献でも出されています。ところでこのジュゴンについて、日本にジュゴンの専門家という者がいるかどうかわかりますか。生態の専門家がいるかどうかわかりますか。

○當間秀史証人 京都大学あたりで調査をしているというものは聞いておりませんけれども、ジュゴンに関してどういったことを研究している専門家がいるかというものは承知しておりません。

○嘉陽宗儀委員 これも調べましたけれども、詳しいということはあるけれども、生態全体についての専門家というわけにはいかんというのが私の調べた結果です。問題は、この沖縄防衛局の保護策を見てみるとジュゴンについての専門家が考えたものではないのじゃないかという疑問を持ちました。それで向こう、事業者側のどこにさせたかということで調べたら、向こうはコンサルタントの会社がありますね。その会社にあなた方はあのジュゴンについて専門家はいるのかと問いただしたら、結論だけ言いますと、専門家はいませんと。この対策の事業者の。そうするとね、ジュゴンを保護すると言いながら、専門家でもない人たちの意見を聞いて沖縄防衛局は回答していることになりますけれども、これについては重大問題として部長、詰めていってもらえませんか。専門家がいない中で、こういう意見が出ている。

○當間秀史証人 アセスメントを行った事業の委託業者がどういったレベルにあるのかは承知はしてないところでありますけれども、我々としましては出された準備書なり、あるいは評価書に対しては専門家の意見を聞きながら意見を―こちらの評価委員という専門家の意見を聞きながら意見を述べたところであります。

○當間盛夫委員長 以上で、嘉陽委員の質疑を終了いたします。
 次に、渡久地修委員。

○渡久地修委員 それでは簡潔に質問します。まず、環境生活部の事務分掌について簡潔に説明してください。

○當間秀史証人 うろ覚えでございますけれども、環境保全に関すること及び県民生活に関することであります。

○渡久地修委員 環境について、皆さん方の環境生活部以外の部で、主に担当しているのが沖縄県の部にありますか。

○當間秀史証人 特にございません。

○渡久地修委員 沖縄県がですね、環境保全に関して、環境については皆さん方が責任ある部署なのですよね。そこは自覚していると思います。ですからね、先ほど環境の問題で承知していないというものは通らない。そういう意味で、また―今あったように沖縄県の環境保全に関しては環境生活部が責任を持つのだということがはっきりしました。それで、埋立申請について環境生活部の意見を出しましたね、11月29日に。これは知事からもその件について一度も説明を求められていないということで理解していいですね。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 特にございません。

○渡久地修委員 この意見に、重大な意見に対して知事は一度も環境生活部に説明も求めもしなかったということが明らかになりました。それで、知事が承認するに当たってですね、土木建築部から皆さんが意見を出した後、この土木建築部から調整について持ちかけられたことはありますか。

○當間秀史証人 特にございません。

○渡久地修委員 もう一度確認します。十分な調整はなかったということで理解していいですね。

○當間秀史証人 私の記憶では調整を受けたことはございません。

○渡久地修委員 十分な調整もなかったと。それでね、この環境生活部という一番大きい―要するに環境について説明するところの調整もなく、なさずに決裁もされたと。決裁過程は先ほど他の委員からありましたので省きますけれども、私からしたら外されたというふうに思います。それで、承認書がありますけれども、皆さんこれを見ていると思いますけれども、この承認過程の内容審査免許禁止基準の別紙の3ページは、この審査結果について、地域社会にとって生活環境の保全の観点から見ても現に重大な意味を持っている干潟等で失われるものには該当しないと結論づけしたとか、そして4ページの生物等への影響も軽微と考えられるとか、それから別紙の6ページの(2)土砂の性質等に応じて、環境保全に十分配慮した対策がとられると認められると、いわゆる外来種の問題とかですね、そういったものが全部これに書かれているのですけれども、これは皆さん方がこの審査基準で出した結論ではないですよね、どうですか。

○當間秀史証人 それは許認可権者の判断で行われているものと考えております。

○渡久地修委員 これは―ここに書いてある免許基準のいろいろな審査結果の環境問題について、環境生活部は知らないということでいいですか。

○當間秀史証人 はい、それは免許権者のほうで判断されたと理解しております。

○渡久地修委員 土木建築部が環境問題について判断したということになります。それと最後にオスプレイの問題ですけど、これはこの埋立承認をした後の今月の2月7日なのですけれども、オスプレイが相当訓練が激化しました。で、この低周波音で吐き気を催したり、嘔吐したりした人が宜野湾市で出ていますし、それからこの低周波音で盗難予防装置がバンバン鳴ったということもあるのですけれども、オスプレイのこの低周波、これがジュゴンに与える影響、ウミガメに与える影響、生物に与える影響、これについて環境生活部はどのような見解をお持ちですか。

○當間秀史証人 低周波音が、特に移動発生源からの低周波音が人体に与える影響についてもまだ科学的な知見が固まっていない状況がありまして、いわんやほかの海域生物などについても全くわからない状況でございます。

○渡久地修委員 全くわからないのが今のジュゴンなのですよ。ですから、これは保全が可能だということの結論が出ようがないですね。それからこの同じオスプレイですけれども、ボノム・リシャールという船が去年6月にオスプレイを積んでホワイトビーチに寄港していますけれども、このボノム・リシャールというものは甲板を取りかえているのです。なぜかというと、オスプレイの排気温で甲板が溶けるから、溶けないものにかえたのですよ。それぐらい物すごい高熱の排気温を出す。これがジュゴンに与える影響、海域生物に与える影響、あるいはウミガメの卵に与える影響、卵なんかは焼き卵になって死んでしまう、それぐらいの大変な高熱なのですよ。そういったものに対しての皆さん方の見解は、どういう見解をお持ちですか。

○當間秀史証人 オスプレイにつきましては、騒音については意見を述べておりますけれども、そういった熱等の影響については特に意見は述べていないところであります。

○渡久地修委員 こういうような重大な問題が出てきていますので、これは意見を出したからということで終わりにせずに、これからも環境生活部としては環境保全に責任を持つ部として、どんどん意見を言うべきだと指摘して、きょうは終わります。

○當間盛夫委員長 以上で、渡久地委員の質疑を終了いたします。
 休憩いたします。

   (午後の休憩中に、執行部から提出された追加資料を配付した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、証人尋問を行います。
 上原章委員。

○上原章委員 當間部長、大変に御苦労さまでございます。前半いろいろ確認できたこともありますので、重複しないようにお尋ねしますが、環境生活部部長意見についてですね、この意見書を取りまとめた経緯、目的をまず願えますか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑内容の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 11月29日の環境生活部の意見というものは、公有水面埋立法―失礼しました。公有水面埋立法のステージの中で、免許権者である土木建築部長等から意見を、環境についての意見を求められたので回答したところです。意見の形成につきましては、担当課で精査をするとともに、専門家の意見を聞き、さらには部の関係各課の意見も聞きながら意見をつくってきたというところであります。

○上原章委員 この意見取りまとめ、期間的にどのぐらいの時間を要したのでしょうか。

○當間秀史証人 土木建築部からの意見照会が8月1日だったと記憶しておりますから、それから11月29日までの期間を要したということであります。

○上原章委員 非常に、50項目に近い大小の、環境生活部の立場から指摘がされているのですけれども、一つ一つ大事なところだなと思っております。一つ一つ精査する少し時間もないのですけど、1点だけ皆さんの17番、生態系の外来種による影響についてというところで、県外からの土砂を大量に搬入する計画であるという部分がありますが、具体的にどのぐらい県外からこの調達される数字がありますか。

○當間秀史証人 今回の埋め立てに使用される必要な土砂量は、2100万立米と聞いております。そのうちの1600万立米を県内、県外から購入すると聞いております。これについては、いわゆる補正評価書の中では、その1600万立米に対して、2万5000立米のストック―県内、県外からのストック量を確保しているということで、具体的には今後の契約に待つしかないのですけれども、あらあら率を出してみるとですね、少し休憩をお願いします。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長の許可を得て補助者の助力を求め、資料の確認がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 當間秀史証人。

○當間秀史証人 あらあらですね、率を出しますと73%が県外。それから残りの27%ですか、は県内からの購入となるということです。それと先ほど申し上げて少し―埋め立て全体に必要な土砂の量というものは、2100万立米でございます。訂正いたします。

○上原章委員 今回皆さんがこの意見書で生活や自然環境の保全について不明な点があり、懸念が払拭できないと。その前に県の意見書にも生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考えるという中で、埋立承認がされたわけですけど、今回土木建築部からこういった意見書を求められて、その間先ほど何名かの委員からも、その皆さんが出した意見書について、県三役や、また依頼した土木建築部からもそれについての見解とか意見交換はなかったということだと認識したのですが、それについて環境を守るべき、県民の生活を守るべき部長としてはどう受けとめていらっしゃいますか。

○當間秀史証人 本県の環境問題につきましては、当然我が部だけではなくて、他の部局においても環境を、保全を当然尊重して業務を行っているものと理解しております。そういった中でそれぞれの部局は、みずからに与えられた権限と責任のもとにおいて業務を行っていると理解しております。

○上原章委員 各部署部署の立場で、一つ一つ重要な案件を進めているということなのですが、今回皆さんが取りまとめた意見書は、今後私はもっとしっかりこの事業者や、また県のほうで、この改善を求める必要があると思うのですが、こういった今、今後の意見書の取り扱いについての具体的な進展させるというものは、部の中では議論されていないのですか。

○當間秀史証人 現在のところは議論されてはおりません。

○上原章委員 これからこの埋め立てがどういうふうな方向で進むか、非常に県民も注目するところなのです。環境生活部で取りまとめた意見書、これはしっかり私はこのまま放置するものではないと思いますが、部の中で今後これをどう取り扱うか、また、県執行部にしっかりこの重要性を訴えて、事業者にこの一つ一つの疑問点を、私は改善するための、問うことをやる必要があると思うのですが、いかがですか。

○當間秀史証人 今後そういったことについては検討していきたいと考えております。

○上原章委員 最後に、今回承認するに当たって、知事、県は、法の基準に適合しており承認せざるを得ないと、承認について答えています。また、この申請は現段階でとり得ると考えられる環境保全措置が講じられていると、基準に適合していると、そういうことで承認をしたということが言われていますが、環境生活部としては今回承認した一つの理由にどう見解を持ってらっしゃるのか、お聞かせ願えますか。

○當間秀史証人 これにつきましては、当該部局の責任と権限のもとにおいて判断された事項でございますので、これについて、当部から評価をするということはございません。

○上原章委員 部長のもとには、この環境、また生活、県民のこの環境、自然、そして安全を守るべきお仕事があるわけですので、各部局のその立場立場は理解するとしてですね、ぜひ今回これだけの懸念が払拭されてないということを皆さんは明確に言い切っているわけですから、環境生活部、また部長の立場で、ぜひ執行部と、またこの具体的な承認をした部局とですね、私はしっかりこの共有していく努力をしていただきたいと提案をして終わります。

○當間盛夫委員長 以上で、上原委員の質疑を終了いたします。
 休憩いたします。

   (比嘉委員からの求めにより、執行部から提出された追加資料を確認するため10分間休憩。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 次に、比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまでございます。では、質疑をさせていただきます。まず、冒頭で仲村未央委員が質問をしたことを確認としてお聞きしたいと思います。今配られた資料ですけれども、その資料の土木建築部と農林水産部から出されている11月12日の中間報告があるのですね、審査状況の。それの最後のほうに、ここに国土利用上適正かつ合理的かについて、飛行場の供用による騒音問題、ジュゴンへの影響をどのように判断するかがポイントだと。環境生活部の見解をもとに判断するという感じで書いてあります。2番目に環境保全への配慮については、環境影響評価書に対し当該評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能とした知事意見への対応がポイント。これも環境生活部の見解をもとに判断とあるわけですね。これを踏まえて、踏まえて皆さんは11月29日に、皆さんの最終的な意見として出されたという理解でよろしいですよね。

○當間秀史証人 中間報告においては―この記載は土木建築部それから農林水産部の考えのもとに記載されたものと理解しているところであります。

○比嘉京子委員 皆さんはそれに対しては目を通されていないという理解ですか。

○當間秀史証人 これについては同席を求められておりましたので、見ております。

○比嘉京子委員 わかりました。ではですね、皆さんが最終的に出された11月29日の皆さんの意見は、先ほどの質問では12月26日の知事の承認の時点においてもその11月29日の皆さんの意見どおりで懸念がその時点でも払拭できていないということが先ほどの質疑の中でわかったわけなのですけれども、それは現在も変わらないという理解でよろしゅうございますか。

○當間秀史証人 当該意見はそのとおりでございます。

○比嘉京子委員 それから今日に至るまでも、そういうような新たな追加措置と、それから状況に変化があったわけではないと。ですから、そのままであるという理解でよろしいでしょうか。

○當間秀史証人 その後の新たな状況とかについては、当部は関知していないというところであります。

○比嘉京子委員 今、もう確認されましたように、現在のままでも環境生活部における11月29日のとおりに、生活環境及び自然環境について払拭できていないという状況のままで承認が行われたということを確認して、私の質疑は終わります。

○當間盛夫委員長 以上で、比嘉委員の質疑を終了いたします。
 次は新垣安弘委員ですが、本人がいらっしゃいませんので、取り下げをされたということにしたいと思います。
 次に、具志孝助委員。

○具志孝助委員 私はそもそもこの百条委員会は、今回の公有水面埋立知事承認問題について審査をするというようなことに、基本的にはなじまないというような立場をとっております。しかし、議会の議決を経て設置された百条委員会でありますから、今さらというようなことでありますけれども、あえて冒頭に申し上げておかなくてはタイミングを失すると思っておりますから申し上げましたけれども、そもそも百条委員会というものは、県の一般行政の中で特定の事案について疑義が生じて、それをしっかりと議会の調査権能を発揮していくために証人だとか、証拠だというものをしっかり担保すると。こういうような特別な目的を持って設置されることであるし、今審査の過程を見ていても、特別証人ということでなくても、十分に審査ができるような内容にこれまでの過程を見ていてもはっきりしているわけなのですね。あえてこのタイミングで、この定例議会の重要議案を抱える中で最優先でやっていくということは大変いささか疑問に思っているということを、まず冒頭に申し上げておきたいと思っております。
 そこで、この環境問題、環境の保全、生活環境の保全、あるいは自然環境の保全が保たれるかということが、環境生活部長の今回の埋立申請における意見を申し上げなければならない立場だと思っておりますけれども、そうですか。

○當間秀史証人 はい、そのとおりです。

○具志孝助委員 そういう意味で、環境生活部長の意見が朝から出ております平成25年11月29日に意見を出しました。この事案は、平成25年3月22日に国のほうから、事業者から申請されたものであります。この間、慎重な審査をやってきたと思っておりますが、審査については十分に納得いく時間的な内容的にも審査ができたと、このように考えておりますか。

○當間秀史証人 環境部門の審査につきましては、十分な時間はあったと考えております。

○具志孝助委員 そこで結論として、皆さんはこの意見書の結びとして、この資料の最後にあります先ほどから問題になっている後段、当該事業に係る環境影響評価に対して述べた知事等の意見への対応状況を確認すると、以下のことなどから当該事業の承認申請に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺の生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できないと、こういうような意見を述べております。しかし、最終的に環境生活部長の意見はそのように結ばれているわけですが、知事は最終的に承認ということになった。これまでの質問の方々からも環境生活部の意見が反映されていないのではないかと、こういうような尋問が繰り返されたと思っておりますが、この件についてはいかがですか。

○當間秀史証人 公有水面埋立法のステージの中では、免許、あるいは承認に際しては環境部局の意見を尊重するようにとのことがありますので、当然これは土木建築部においても尊重し、されているものと考えております。留意事項にもやはり環境条項のことも出ているところではあります。

○具志孝助委員 繰り返し確認をしたいと思っておりますが、環境生活部の審査意見、これは今回の知事承認の中で十分に理解をし、反映されたと。このように判断をしておりますか。

○當間秀史証人 これについては、先ほど申し上げたように、免許権者は環境関係部局の意見を尊重するようになっているので、そのようなことで行われたものと理解しております。

○具志孝助委員 あなたの意見が尊重されたと。このようにあなたは思っておりますかということを聞いているのです。

○當間秀史証人 これについては、法の趣旨から免許権者は当然にそういう姿勢で臨むものであると考えております。

○具志孝助委員 私は、環境生活部の意見は今回が知事承認に反映されたと考えておりますかとお尋ねしておりますので、明確にお答えをしてください。

○當間秀史証人 具体的にどういう我々の意見がどういった形で考慮されたかということについては、担当部局ではないのでお答えすることはできませんけれども、環境条項―承認に当たっての留意事項の中でそういった留意事項も当然ついているので、尊重は当然すべきものではないかと考えております。

○當間盛夫委員長 以上で、具志委員の質疑を終了いたします。
 次に、座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 大変御苦労さまでございますが、まずですね、今回の問題、非常に環境に係る課題、大変専門的でアカデミックな難しい課題だということは、みんな十分認識しているというふうに思っております。それで少しポイントを絞ってお伺いしますが、準備書を初めとして環境影響評価に当たって詳細予測、それから評価、そういうことに関しては県独自で取り組んだ項目があるのか、その辺をお聞かせください。

○當間秀史証人 環境アセスメントは、そもそも事業アセスメントでございますので、事業者が行うものでございまして、県として特に取り組んだことはございません。

○座喜味一幸委員 多分、この限られた時間の中でそうですから、これまでのデータ等をベースにしながらも、やはり最終的には専門家の意見を聞かないとなかなか判断できない項目もあったと思います。これまでの評価の中で、意見をまとめる中で、どういう先生方と相談して集約されてきたのか、その辺を少し教えてください。

○當間秀史証人 これについては、環境影響評価審査委員会というものがございますので、そこの委員の先生方と御相談しているところであります。

○座喜味一幸委員 多分に専門の先生方も、例えばジュゴンの問題、ウミガメの問題、なかなかこれまでに明らかにされていない、いろいろな問題等を抱えながらも提言をされた。そういう意味におきまして、この払拭ができないという一言、それはやはり学識経験者として、責任ある立場として言わなければならない、また提言しなければならない重い言葉だというふうに私は思っております。それで、先ほどから環境生活部長の意見や考え方は蚊帳の外に置かれたのではないかというような話がるる出ております。これは全く違うという認識をしておりますが、環境生活部でいう環境に対する準備書、評価書に関する意見を述べるまでが環境生活部の所掌範囲だと私は思っていますが、その辺を明確にしておかないと蚊帳の外に置かれたという誤解を県民に招きかねない。その辺に関しては、はっきりすべきだと思っております。意見を述べるまでだと思いますが、いかがでしょう。

○當間秀史証人 我々の業務の所掌範囲で言いますと、免許権者である土木建築部長等からの意見照会に対する回答までが我々の業務となっております。

○座喜味一幸委員 その辺の法律上の仕分けというものは明確にしないといけないということでお伺いしましたが、そこで私は、我々のその払拭できないという意見に関して、これは沖縄防衛局のほうで今後も含めてどういう対応をするのかということが最も大事なことになるわけです。これに関して、沖縄防衛局でこういう専門的な件に対する何次かにわたる質問照会に対してどういう学識経験者等々が評価をして、回答を出していたのかというようなことを御存じであれば教えていただければと思います。わからなければわからないで結構ですが。

○當間秀史証人 事業者におきましては、我々環境部局が評価書の段階で申し上げた意見を受けて、その後有識者研究会というものを組織して、それをもとに今回の補正評価書を出してきたと聞いております。

○座喜味一幸委員 少し後でお願いしますが、この研究者からの意見等々もですね、私は総じて大変誠意のある形かなと思っているのですが、まず各分野の専門家、有識者から構成される環境監視委員会を設置し助言を求めますというようなことが書かれております。それから保護対策の実施について万全を期すということも書いてあります。これは私は、まさに環境生活部長のこの払拭できない強い思いに対する責任ある回答だというふうに認識しておりますが、部長の認識はいかがでしょうか。

○當間秀史証人 沖縄防衛局において今後そういった専門家の助言、指導を受けて事業を進めていくという誠意を示すことは補正評価書の中でも示されているところであります。ただ、我々がそこで申し上げているのは、その委員会の中でどの程度の具体的な保全策を出してくるのかがまだ見えていないということもまた申し上げたところであります。

○座喜味一幸委員 確かに、これから事業主体が移って、工事実施されるということにおいてはそういう不透明な部分もあるかと思いますが、この環境監視委員会を含めてしっかりと助言を求めながら仕事をしていくというようなこと。これからもっと大事なことは、私は実務レベルにおいてこの実施状況について、県、関係市町村に対しても報告をするというような項目が回答でなされております。そういう意味からいたしますと、本当にこの環境問題という極めて難しい難題、そして予測もなかなかできない課題、そういうことに対して事業の実施の中での監視体制、それから県や関係市町村と意見交換を交えながらしっかりと地元の意見を反映させていくということからすると、私は誠意のある回答だというふうに非常に理解をしております。今後こういう―環境生活部から少し離れたことになるのですが、こういう現実的な環境を保全していくという筆頭所管、部署からすると、今後この課題を真摯に実行せしめることが重要だと思いますが、今後どうでしょう、環境生活部としてどのようにかかわることになるのか、もしお考えがあれば。

○當間秀史証人 いわゆる環境アセスメントという世界は既存の文献なり、あるいは標準的な手法でもって調査予測等を行う部分がございまして、一定程度不確実性があるということは前提となっておりますので、どうしてもそういう環境監視―もし事業実施するに当たっては環境監視委員会の中できちんと逐一環境を監視していかなければ環境の保全は図れないだろうと思っております。当然そのことについては我々も事後評価報告書等が出てまいりますので、その中でかかわっていくということでございます。

○座喜味一幸委員 最後になりますけれども、環境生活部として私は今回の埋立申請の一連の手続の中で、この所掌事務の中で、法律に合わせ、基準に基づき、各審査要領に基づいて私は適正に審査を行い、厳しい、払拭できないという表現を入れた。これは責任ある、誠意ある、私は意見書だと思っております。そういう意味では手続にのっとって意見を述べた。そういう意味では何ら疑いも曇りもない、このように思っておりますが、最後に部長の考え方を聞いて終わります。

○當間秀史証人 当然、我が環境生活部に任された責任と権限は環境保全に関することでございますので、これに基づいて我々は意見をしたところであります。今後とも環境保全についてはその責任と権限のもとにおいて力を尽くしていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 委員長にお願いがあります。沖縄防衛局で先ほど設置されたという有識者検討会の環境に対する専門研究会があるというふうに私も情報を持っておりますが、今後4日間の以外の日程の中でぜひ参考人として招聘をいただきますことを御配慮願いたいと思います。以上です。

○當間盛夫委員長 以上で、座喜味委員の質疑を終了いたします。
 ほかに発言はありませんか。

   (「発言なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 発言なしと認めます。
 以上で、當間証人に対する尋問は一応終了しました。
 この際、當間証人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中、御出席いただき心から感謝いたします。
 當間証人、ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、當間証人退室)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 執行部への資料要求について、休憩中に御協議願います。
休憩いたします。

   (休憩中に、沖縄県議会基本条例に基づき資料の提出を求めた11月29日から12月26日までの会議メモが提出されていないことから、地方自治法第100条の規定に基づく資料要求を行う必要があるとの意見があり、協議した結果、同条の規定に基づき、あすの委員会開会までに記録の提出を求めることで意見の一致を見た。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出を求めることとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よってさよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、2月24日の参考人招致に係る質疑方法、あす以降の会派別質疑順序及び証人の追加については、きょうの委員会終了後に与野党調整会で調整することを確認した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 次回は、明 2月20日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


委 員 長  當 間 盛 夫