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辺野古埋立承認問題等調査特別委員会記録
 
平成26年 第 2定例会

4
 



開会の日時

年月日平成26年2月21日 曜日
開会午前 10 時 6
閉会午後 3 時 57

場所


第7委員会室


議題


1 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認等についてに係る証人尋問について


出席委員

委 員 長  當 間 盛 夫 君
副委員長  仲 村 未 央 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  具 志 孝 助 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  山 内 末 子 さん
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  上 原   章 君
委  員  前 島 明 男 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  新 垣 安 弘 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

証人
 沖縄県知事           仲井眞 弘 多 君
補助者
  知事公室基地防災統括監    親 川 達 男 君
  知事公室秘書課長       曽 根   淳 君
  知事公室秘書課班長      平 敷 達 也 君
  知事公室秘書課主幹      仲 松 則 夫 君
  知事公室秘書課主査      呉 屋 良 松 君
  知事公室基地対策課長     運 天   修 君
  知事公室地域安全政策課長   池 田 克 紀 君
  知事公室地域安全政策課主幹  山 里 永 悟 君
 環境生活部長          當 間 秀 史 君
  環境生活部環境企画統括監   大 浜 浩 志 君
  環境生活部環境政策課長    古 謝   隆 君
 農林水産部長          山 城   毅 君
  農林水産部漁港漁場課長    安 里 和 政 君
 土木建築部長          當 銘 健一郎 君
  土木建築部土木整備統括監   末 吉 幸 満 君
  土木建築部海岸防災課副参事  松 田   了 君
 弁護士             阿波連   光 君
 弁護士             畑   知 成 君



○當間盛夫委員長 ただいまから、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会を開会いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地委員から、昨日まで証人だった者が本日の補助者になっているが法的に問題はないか、その際の助力はどの程度まで許されるのか、証人が委員長に補助者の助力について許可を求める場合と休憩を求める場合を明確に区別して運営してもらいたい、という議事運営に関する3点について確認を求める申し出があった。これに対し、1点目及び2点目について當間委員長から議会事務局へ見解を求めたところ、嘉陽議会事務局長から、1点目については、証人としての部長の職責と補助者としての部長の職責は異なると考えており、地方自治法でも証人が補助者になることについて禁止しておらず、議会事務局としても妥当なものだと考えている。2点目については、証人は筆記用具以外には何も持たずに証言をするのが原則であり、証言のすり合わせなどは補助者の助力の範囲を超えているが、補助者が証言に誤りのないよう手助けをすることは必要なことではないかと考えているとの説明があった。これを受けて當間委員長からは、補助者については前日の委員会において許可することで決定しているが、助力を求める場合には明確にその旨を申し出て、許可を得てから行い、証言のすり合わせは行わないよう証人に対して確認を行った。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 これより議事に入ります。
 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認等についてに係る証人尋問についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、2月14日の本委員会において、沖縄県知事、沖縄県環境生活部長、沖縄県農林水産部長及び沖縄県土木建築部長を証人として招致することが決定しております。
 本日の証人として、沖縄県知事仲井眞弘多氏に出席をお願いしております。
 なお、仲井眞証人から質問確認のための筆記用具の使用について申し出がありましたので、これを許可しております。
 また、仲井眞証人から申し出のあった補助者として、沖縄県環境生活部長當間秀史氏、沖縄県農林水産部長山城毅氏、沖縄県土木建築部長當銘健一郎氏外15名が陪席しております。
 仲井眞証人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本委員会の調査のために、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 証言を求める前に証人に申し上げます。
 証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。
 すなわち、証言が証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追又は処罰を招くおそれのある事項に関するとき、又はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷又は祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、及び技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき。
 以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いします。
 それ以外には証言を拒むことはできません。もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、6カ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられることになっております。
 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。
 すなわち、証人又は証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人又は証人の後見を受ける者等に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けたときには、宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。
 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3カ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。
 一応以上のことを御承知になっておいていただきたいと思います。
 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
 全員御起立を願います。

   (全員起立)

○當間盛夫委員長 まず仲井眞弘多証人、宣誓書の朗読をお願いします。

○仲井眞弘多証人 宣誓書。良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事もつけ加えないことを誓います。平成26年2月21日、仲井眞弘多。

○當間盛夫委員長 証人は宣誓書に署名捺印願います。

   (証人、宣誓書に署名捺印)

○當間盛夫委員長 御着席を願います。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせ時間内で、証人より証言を求めるものでありますから、議事の進行に御協力お願いします。
 また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されるよう要望いたします。
 これより仲井眞証人から証言を求めます。
 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各委員会から御発言を行うことにいたします。
 まず、あなたは仲井眞弘多君ですか。

○仲井眞弘多証人 そうです。

○當間盛夫委員長 職業、生年月日をお述べください。

○仲井眞弘多証人 職業は沖縄県知事で、生年月日は昭和14年8月19日です。

○當間盛夫委員長 次に、各委員の発言を許可します。
 なお、委員会決定により、各委員の尋問持ち時間は証人の証言時間を含めずに5分となっておりますが、同一会派内での持ち時間の譲渡が認められております。
 また、発言に当たっては、その都度委員長の許可を得てから、自席で起立の上、重複することがないように発言するよう御協力をお願いいたします。
 なお、証人が補助者の助力を求めたいときは、委員長の許可を得てください。
 社民・護憲ネット会派の仲宗根委員及び照屋委員から、尋問の持ち時間のうち2分ずつを仲村委員に、公明党・県民会議無所属会派の前島委員から、尋問の持ち時間の全てを上原委員に譲渡したいとの申し出がありましたので、御報告いたします。
 なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おき願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、中川委員から、尋問内容が重複することのないようきちんと運営してもらいたい旨の申し出があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 これより発言を許可します。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 仲井眞証人が、昨年12月27日に、国際観光リゾート地にふさわしいと評価されているジュゴンの生息する自然豊かな美しい辺野古の海に、最もどうもうで野蛮な海兵隊のための危険な軍事基地の建設のための公有水面埋め立てを承認したことに関して、オール沖縄で立ち上がった県民にはかり知れない衝撃と落胆と怒りが渦巻いています。そして、なぜそうなったのかという真相究明を求めています。そこで、辺野古公有水面埋め立てを承認した件に関して、仲井眞証人に尋問します。1、証人はいつの時点で埋立承認を決断したのか、決定過程を全て明らかにしてください。

○仲井眞弘多証人 その埋立承認決定は、昨年の12月26日だと記憶いたしております。去年の3月22日に防衛省といいますか、沖縄防衛局から埋立申請がたしか出たと記憶いたしております。それ以来、担当の土木建築部においてその作業を進めてきたわけですが、そしていろいろな関係者からの意見を集めながら、―例えば11月27日にはたしか名護市長さん、11月29日には県の環境生活部その他の意見を集め、そして膨大な申請書類でしたから、それの審査を担当部で行い、11月前後から、どんな内容の申請なのか、おおよそのレクチャーをやってもらいながら、結局最終的に実務上の―何といいますか、審査といいますか、がまとまり始めてきたのが12月に入ってからで、それでもなお沖縄防衛局に問い合わせをしたりしながらやっておりましたから、12月の半ば過ぎぐらいからおおよそまとまってきて、私は12月の、たしか東京にいるときですから、23日に担当部長に来てもらって内容を聞きました。ですから、そのときでもまだ一部はっきり結論が出ていないものがあったりして、結局25日でしたかね、最終的な報告をもらって―12月25日ですよ。そして26日に部長たち―三役会議に近い状態で、部長たちに知事公舎に集まってもらって、私の結論を出したと、こういうことでございます。

○嘉陽宗儀委員 環境影響評価手続の最終段階まで、知事意見は、生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考えると明確でありました。ところが急転直下、埋立承認したのはどういう理由があったのですか。

○仲井眞弘多証人 今の御質問の趣旨についてですが、不可能という言葉を使ったのは、たしか環境生活部で―失礼、これは沖縄防衛局のアセスメントの過程で方法書、それから準備書、評価書といく中で、特にこの最終段階といいますか、評価書の中でなお詰めがというか、きちんとできてないなというところがあって、かなり厳しい意見を県としては出したわけでして、そのときに不可能という表現も使っていると思います。それが周辺地域の生活環境、自然環境に与える影響、そしてその対策といいますか、環境保全措置をとっても十分かどうかという点で大分疑問があって、しかも疑問の項目がたくさんあったと私は記憶しております。それを事業者に渡して、このままでは不可能としか言いようがないという趣旨の評価書への注文をつけたことだったと覚えております。ですが、その後ですね、あれは補正ということで相手側はいろいろな研究をし、改善をして補正をやっておりますから、今のその不可能というものがそのまま一番最後まで続いてきたのではないと考えております。

○嘉陽宗儀委員 環境生活部の意見は、生活や自然環境の保全について不明な点があり、懸念が払拭できないと環境保全対策を疑問視しています。仲井眞証人はその事実を掌握していましたか。

○仲井眞弘多証人 11月29日の―たしか29日ですかね、環境生活部も意見を今度は言っております。そのときに懸念を払拭できないという表現を使って、土木建築部に出したということは承知しております。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、環境保全対策が十分でないにもかかわらず埋立承認をしたということになります。そうすると、これは公有水面埋立法第4条に明確に違反することになるのですけれども、仲井眞証人はその公有水面埋立法について十分理解して承認したのですか。

○仲井眞弘多証人 理解して承認したかとおっしゃれば、必要な部分は勉強したつもりでおりますし、一つ一つの膨大なこれは作業ですから、技術的なこと、余りに事務的なことについては、私もきちんとつかんでいないところは当然ありますけれども、これは信頼する各部で、専門家を含めて検討して出していただく。資料は最後はまとめて出してもらう。それをもとに私は判断をするわけでして、そういう中で今の環境についてもですね、最終的なまとめをするこの土木建築部では、環境生活部の資料も意見ももらった中で、きちんとこれはチェックをし、いろんな角度からこれはチェックをして、その承認基準に照らし、合うという結論を出しているわけでございます。

○嘉陽宗儀委員 この公有水面埋立法の立場から言えば、埋立承認できるはずはない。これにはやはり政府の大きな力があったのではないかと疑わざるを得ないわけです。そこで、県議会を欠席し、東京で菅官房長官や政府要人と会談を繰り返したようですけれども、埋立承認に関して具体的に会った要人、関係者を明らかにしてください。

○仲井眞弘多証人 12月になりますと例年、予算その他を含めて、県は大勢で―特にまた知事、部長三役は東京に行って、政府、そしていろんな政権をとっている党の人々に要請をしたり折衝をしたりするというのは当然のことでありまして、そういう中で私も16日から東京に―年末の予算折衝も含め、いろいろな要請を含めて参りました。そういう中で、この埋立承認といいますか、埋め立てについての話はやっておりません。

○嘉陽宗儀委員 今の仲井眞証人の証言は、私がこれまでの県の手続を振り返ってみたら、埋立承認はまずできないと思っていたのに、東京に行って、それでにわかに埋立承認になったものですから、菅官房長官とか安倍総理とか石破さんとかいろんな方に会って、この決断が出されたのではないかという疑いを持っていたものですからね。特に今、仲井眞証人は、そういう政府の要人や関係者に、埋立承認の関係では会っていないということを明確に言えるのですか。偽証罪になりますよ。

○仲井眞弘多証人 偽証罪の発言はさておいても、会っていません。埋立承認について、話をしていません。

○嘉陽宗儀委員 では、これは引き続き調査していきたいと思います。
 次に、普天間基地の埋立承認と引きかえの基地負担軽減の4項目の内容と、その実現の可能性について説明してください。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から當間委員長に対し、この質疑は百条委員会の調査目的と合致するのか確認を求める申し出があり、當間委員長から、埋立承認等という形で網羅されていると認識しているので、4項目を覚えているのであれば証言するよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 4項目、あえて申し上げますけれども、1つは5年以内の普天間飛行場の一日も早い危険性除去のための運用停止、これの実現。そして第2がキャンプ・キンザーの7年―あるいは今はですね、統合計画ではたしか13年、14年先になっているのですが、もっと早めて7年以内の―7年めどのでしたか、少しここが正確さ欠けるのですが、7年以内の返還。そして3番目が地位協定の改定、特に環境を中心とした条項の追加。4番目がオスプレイ、今24機たしか来ているはずですが、せめて半分は早目に沖縄以外に拠点をつくって、そこに分散して沖縄から出すという、この4点だったと思います。

○嘉陽宗儀委員 そこで、5年以内の運用停止、これがかなり仲井眞証人の大きなお土産みたいに宣伝されていますけれども、その具体的な中身は何でしょうかね。いつから始まって、いつまでに停止するということをこれは要求していますか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、座喜味委員から、この質疑は委員会の調査事項に関係がないとの申し出があり、与野党調整会議の委員が集って協議した結果、當間委員長から、安全保障や米軍基地問題自体は委員会の調査事項ではないので、今回の公有水面埋立承認等についてどう関連があるのかという質問趣旨をまず述べてから質疑するよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 あくまでこの問題と埋立承認との関連を明らかにしたいということで聞いたわけです。それについて仲井眞証人がいろいろなことを発言してきていますので、その土地利用、辺野古埋立承認―その関係について、これは影響したのか、関係したのかということについては明らかにしておかなければならないと思って聞いてます。
 私が最初に聞いたのは5年以内の問題です。これは私の受け取り方では公有水面埋立法の承認と深い関係があって、官邸からこれが出されたということで、仲井眞証人は大変よくできたということを宣伝していたものですから、その5年以内の担保はあるのか、辺野古の海を埋め立てただけで実際上危険性の除去もできなかったのではないかということにつながりかねないので、今疑問を持って質問したのです。

○仲井眞弘多証人 今の御質問の件は、私の理解でも、この委員会の目的事項と関係がないと理解しておりますので、答弁は控えさせていただきます。

○嘉陽宗儀委員 仲井眞証人が埋立承認をしたのは普天間基地の危険性の除去、喫緊の課題であるということでありましたけれども、この仲井眞証人の言う普天間基地の危険性という中身は具体的にどういうことを指していますか。取り除くべき、解決すべき危険性というのは。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から當間委員長に対し、この質疑は百条委員会の調査目的と合致するのか確認を求める申し出があり、當間委員長から嘉陽委員に対し、質疑趣旨の確認を求めた。嘉陽委員から、県が出している審査結果の中に書かれているので、仲井眞証人自身がどう考えているか確認するための質疑であるとの説明があった。仲井眞証人から、助力を求める申し出があり、當間委員長がこれを許可した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今の御質問の点は、必要性のところの項目にも書かれておりますので、確認をいたしました。危険性とは何かと―これは一般論に近いことしか私は言えませんけれども、1つはやはり周りに民間住宅が密集している、学校があるなど、町の真ん中に普天間の現在の飛行場がある。それに、そういう中での軍用飛行場の運用というのは、いろんな意味で騒音その他の危険も含め、無論確率的には墜落であるとかいろいろな危険が予測されますから、そういうものも含めたもろもろの状態のことを申し上げます。

○嘉陽宗儀委員 仲井眞証人の態度は基本的にわかりました。この振興策と引きかえに永代に沖縄を売り渡したと怒りのコメントを出している県民の声がたくさんあります。仲井眞証人の態度は国策優先で、県民を犠牲にするもので、沖縄の歴史に汚点を残すものだと考えます。この際基地のない沖縄を目指す県民の願いに応えて、埋立承認を取り消し、知事を辞職し、県民に信を問うべきではありませんか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から嘉陽委員に対し、所信表明等は行わないよう確認を行った上、委員長判断で質問を取り下げた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。嘉陽宗儀委員の尋問は終了いたしました。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 12月27日にこの埋め立てを承認した。で、26日起案の決裁文書が回っています。これは仲井眞証人、いつこれに印鑑を押されたのでしょうか。そして、それはみずから押したのでしょうか。

○仲井眞弘多証人 補助者に助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 申し出を許可いたします。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 昨年12月26日の夕刻だったと思いますが、無論みずから判こを押しております。

○渡久地修委員 これに環境生活部とか、名護市長の意見がついていると思いますけれども、それは仲井眞証人はお読みになりましたか。

○仲井眞弘多証人 補助者に助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 申し出を許可いたします。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 名護市長さんの―御質問が名護市長さんたちの意見がついていたはずであるけれども読んだかという点では、その場では読んだ記憶はありませんが、名護市長の意見というのは出された時点から後、どういう種類の御意見が出てきたかを含めて担当部から資料のコピーをもらって、おおよそ読んだ記憶はございます。

○渡久地修委員 11月29日の環境生活部からの意見はお読みになりましたか。

○仲井眞弘多証人 環境生活部からの意見も、おおむね読んだ記憶がございます。

○渡久地修委員 この環境生活部の意見について、環境生活部に報告を求めたことはありますか。

○仲井眞弘多証人 環境生活部からの資料とレクを受けて読んだということでございます。

○渡久地修委員 もう一度お尋ねします。この29日の意見について環境生活部から報告を求めて説明を受けたわけですね。

○仲井眞弘多証人 補助者に助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 申し出を許可いたします。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 29日に環境生活部は正式に出していますが、27日に中身のレクを受けております。

○渡久地修委員 あのね、委員長、きちんとやってくださいよ。環境生活部長は報告求められてないという証言したのだよ。そういう違いが―そういうすり合わせするとね、証言にならないのだよ。そこは委員長、きちんとやってくださいよ。それでね、仲井眞証人、環境生活部長の、環境生活部の意見はおおむねどのような結論でしたか。

○仲井眞弘多証人 たくさんありますから―いろんな項目にはわたっておりますから、一つ一つは無論記憶しておりません。資料があれば申し上げるのですが、きょうは持たせていただけないのであれですが……。あのですね、沖縄防衛局の、そのアセスの資料の段階のもの、で、その段階で結構あれは時間がかかって、最後の評価書、そして補正と続いてきていますから、そういう中で環境生活部のチェックはかなり厳しくやっておりますから、それを踏まえ、補正も見た中で、やはり何といいますかね、不明なところが残っており、生活環境、自然環境については、何といいますか、少し表現を正確な表現を忘れましたが、不安が残るという趣旨の内容だったと記憶しております。

○渡久地修委員 あの、それでね、環境生活部からはですね、そういう懸念が払拭できないという意見書がついていますね。そして、名護市長は明確に反対する意見がついています。これについて、そういう意見が上がってきた。それを最終的に判断したのは―環境生活部は懸念が払拭できない、土木建築部は承認の方向の起案書だったと。そういう両方の意見が出て、最終的に判断したのは仲井眞証人ですか。

○仲井眞弘多証人 最終的な責任と権限といいますか、これは無論最後は知事にあるわけですが、ただ膨大な事務量を含めて、それを審査し、それを整理し、ある程度事務方の答えを出すというのは、これはそのために大きな部があり、課があり、担当者がいるわけで、そういうことをそういう中で意見を土木建築部は環境生活部からもらい、いろんなところから意見をとって、承認基準に合うか合わないかという実務上の第一の判断をしているわけでございます。

○渡久地修委員 きのうの土木建築部長は、あくまでも最終判断は知事だということを明確に言っているわけです。土木建築部は環境生活部からの意見も来たと。それも添付して判断するのは、やっぱり最終的には知事ということになるのではないですか。

○仲井眞弘多証人 当然のことでございます。

○渡久地修委員 ということは、環境問題で、いわゆる環境保全の懸念は払拭できないという意見がついているわけですよね。で、名護市長は反対だということでの意見が出ているわけです。土木建築部は承認の方向で出しているわけですよね。で、知事は、環境でも最高責任者なのですよ。そうですよね。だから、それを環境問題を、環境保全の懸念が拭えないというものを、これよりも埋め立てを優先した。そういうことになりますね。環境生活部の意見よりも。どうですか。

○仲井眞弘多証人 御質問が県庁の環境生活部についてのお話だということで、それに限定して言いますが、懸念が拭えないということは、防衛省からいろんな補正―評価書の後、補正が出て、いろんなことを彼らも対応しているわけです。ですから、懸念を拭えないというのはだめだということではありませんよね、日本語として。心配は残ると言っていることですから、あとは気をつけてしっかり対応するならして、その事実を指摘していることですから、非常に公正明白な指摘だと思いますよ。

○渡久地修委員 公有水面埋立法は、この環境保全へのいろんな疑問がありながらやっていっていいものではないと思いますよ。そういうのに欠けていたら、許可してはいけないという法律だと思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○仲井眞弘多証人 いろんな考え方が、もしかするとあるかもしれません。私は公有水面埋立法の専門家でも何でもありませんから、知事として知り得る範囲の答弁になりますけれども、今のその公有水面埋立法上の第4条のあるいは、何号でしたかね、4の1の3ぐらいになりましたかね、3号ぐらいの。少しここの数字は正確さが欠けますので御容赦願いたいのですが、この環境についてもいろんな項目があります、チェック項目として。ですから、それぞれの方がそれぞれの―例えば名護市長さんの意見と、ほぼ同じところをですね、環境生活部の意見は大分違いますよね。この濃淡は。ですから、そのように同じような現象の、いろいろな考え方の指摘なり、理解の仕方がある。そういうものをあの3号でしたか、4号でしたか、少しこの号数のところは後で確認しますが、そういう中でかなり詳しい、さらに細分化した評価の基準をもってこれは総合的に判断していくものですから、その一つ一つの意見でもって法律全体の体系を否定したり、結論をこの1項目だけで出すというような体系にもなっておりません。ですから、今の御質問が―環境は大切ですよ。だから、非常に厳しく我々もチェックをしてきております。ですが、この環境もチェック項目の―やはり大きいのですが、一つであり、しかもいろいろな―さらに細分化した基準でもってチェックしていると。その結果が総合的に承認、こういうことになったということです。

○渡久地修委員 では、いわゆる公有水面埋立法にある―1項から何項までというのがありますよね。そういうものの中で、欠ける部分はあるけれども、総合的に判断して承認に至ったという、総合的に判断して承認に至ったということですね。

○仲井眞弘多証人 適合しているかどうかの基準が大項目でたしか大きく6つあり、その中が12ぐらいに分かれていると思います。さらに、その12の中の一つ一つは、いろんな角度から、またチェックする基準になっていたと思います。ですから、そういうものを総合して決めるということは当然のことだと思いますが。

○渡久地修委員 ではその中で、チェックするところで適合しないのがあるけれども、全体的には総合的に判断してやったということでいいですか。

○仲井眞弘多証人 基本的には適合しないのがあるかどうかは、ちょっと技術者にもう一度きちんと確認しないといけませんが、適合の度合いといいますか、濃淡というのはそれなりにあると思いますが、原則は適合していくものだと思います。

○渡久地修委員 今の答弁はぜひこれは記録して、また次回に続けていきたいと思います。それでね、仲井眞証人。この中間報告―11月12日の中間報告では、これまでの県外移設という前提にして県は作業していたということがありありです。県外移設という県の主張、それが最終的には辺野古になったのです。これは土木建築部が判断しようがないのですよ、この移設の問題に関してはね。審査結果で辺野古移設の必要性をこれ、たくさん述べているのです。これは仲井眞証人が辺野古移設という政治判断しなければ出てきようがないのです。出てきようがない。だから、これは仲井眞証人が辺野古移設を容認した結果、こういう審査結果になったということであると思いますけれども、その辺はどうですか。

○仲井眞弘多証人 私が容認を先にして、結果そうなるという論理は成り立ちませんよ。それは私はいろいろなことを考えながら、県外移設が早いというようなこともずっと言ってきました。そして一方で、国は国で―日米両政府は、日米合意をそのままですね、やりたいということで、辺野古埋立申請もしてきたと。これはこれで公有水面埋立法上の法律上の枠内できちんと処理しなければいけないという性格を強く持っているものです。ですから、これはこれで基本的には法律の趣旨に沿って、その適合基準に適合しているかどうかをきちんとチェックして決めていくべきものでございます。そして、私の県外が早いという、こういう政策そのものは、これはこれで私の公約でもありますし、追求しながらその実現を図ってきたということであって、承認が先にありきではありません。きちんと法律にのっとった手続と内容をチェックしながら結論を出したと、こういうことでございます。

○當間盛夫委員長 渡久地修委員の尋問は終了いたしました。
 上原章委員。

○上原章委員 仲井眞弘多知事、本日は大変御苦労さまでございます。重複することがないようにと委員長から言われていますので、先ほどお二人の方が尋問をされました。ほぼ同じ、私も確認をしたかった内容だったのですが、改めて仲井眞証人にお尋ねします。今回の埋め立てを決断された最大の理由―仲井眞証人が承認というお答えを出した理由をお聞かせ願えますか。

○仲井眞弘多証人 最大の理由といいますのは、今も申し上げましたように、公有水面埋立法にのっとって、私どもはその適合基準といいますか、その基準に合っているかどうかを細かく厳密に、防衛省の案を―沖縄防衛局から出てきた申請書をチェックをし、その基準に適合している―審査基準に適合しているということでもって結論を出したというのが基本的な理由でございます。

○上原章委員 11月12日に中間報告が出されておりますが、その中の県の主張の中に、「ただし、政治的な判断による埋め立てはいらないとすることも一つの判断である」というくだりがあります。今回のこの決断は、知事は法の基準に適合しており、承認せざるを得ないと、1月の臨時議会でもおっしゃっておりました。今回のこの決断というのは、あくまでも行政的判断なのか、それとも政治的な判断も加味されているのか、お尋ねします。

○仲井眞弘多証人 基本的には行政実務上の、公有水面埋立法上の目的に沿っているかどうか、適合しているかどうかによる判断でございます。

○上原章委員 環境生活部から多くの項目で懸念が払拭されていないと。それは先ほど―最終審査の中で、この防衛省、国がしっかり環境の懸念の部分は対策を立てていくということで、知事として適合しているという御判断だと先ほど聞きました。一方、地元の名護市において、仲井眞証人は、この中間報告では、地元の理解が得られない移設案を実現することは事実上不可能であると。これは、この問題に関して本会議でも、いろいろな場所で、地元の理解が得られない以上事実上不可能であるというこのお言葉が、我々は非常に大事な部分だと思っておりました。しかし、最終的に名護市が反対している一方で、埋め立てを承認したということは、これは政治的な判断もあったのかと思うのですが、いかがですか。

○仲井眞弘多証人 今申し上げましたように、昨年の3月22日、防衛省から埋め立ての申請が出てまいりました。まず、それに対応するには、公有水面埋立法の目的に沿って―きちんと合否の基準がありますから、それに沿ってチェックをするということに尽きるというふうに考えております。

○上原章委員 ということは、地元の反対があっても、これは知事として埋め立ての許可をしないといけない。その整合性というか、仲井眞証人は、地元の反対があってもこの埋め立ては進めていくものだということになりますか。

○仲井眞弘多証人 今の―地元の反対があっても強引に進めるかどうかというニュアンスに少し聞こえるのですが、基本的にはまず法律にのっとって、埋め立てというものは粛々淡々と進めるという面が強くございます。ただし一方で、何事も沖縄県であれ、日本のどこにおいても、可能な限り地元の理解と協力を得るということでなければ、公共事業一つとってもなかなか難しいというのも、これは現実でございます。ですから、できればそういう法律の目的に沿うようにきちんと事務処理はしっかりやるけれども、周辺の―周辺のといいますか、その地域社会との理解と協力をしっかりと一方でやっていくというのも、これは大切なことです。ですから私は、名護においては、3代の市長さんがおられたころは埋立承認ということで、埋め立てオーケーということで進み、そしてこの一年の稲嶺市長に至ってノーとなっていると。こういう変化もいたします。ですから、可能な限り地元の理解と協力を得るという努力は、一方では我々も必要です。これはむしろ大切だと思っております。ただし今度の場合の、この辺野古の埋め立てというのは、公有水面埋立法上やるとこれはですね、ノーという理由はなかなかかえって難しい。むしろこれは公有水面埋立法の目的とその基準から言えば、ここは承認という答えしかとれないと考えております。

○上原章委員 私どもも仲井眞証人といろいろ意見交換も交わさせていただいたわけなのですけれども、仲井眞証人は、2期目の公約にも事実上辺野古移設は不可能、県外だというお話もありました。その中で、多くの県民も辺野古移設は反対であるという声もございます。その中で、地元名護市も受け入れないと。今回、この中間報告でありました、政治的な判断による埋め立ては要らないとすることも一つの判断であるという―今回埋め立てを決断する中で、この政治的な判断で埋め立ては不承認ということは全く考えなかったのでしょうか。

○仲井眞弘多証人 政治的にそれが許されている法律の内容になっているかということにもよるわけですけれども、無論私も選挙をやって知事になっております。いろいろな政治的な判断というのは当然重要だと思います。ですが今回の、この埋め立てについては、まずこの法律の要件、要求する基準に適合しているかどうかというのが非常に大きなファクターになるだろうと考えております。その中で、また一方で、これまで名護についてはいろいろな歴史、いろいろな考えの違う首長さんも出てきた歴史があります。ですから、そういうことを踏まえてなお、今、反対の方々も多いから簡単ではありませんよというのを内外に、政府にも言ってきたのも事実でございます。ですから難しいですよ、早くやるには県外のほうが早いですよという考えは、今でもそんなに変わってはおりません。ですから今の―今回の承認というのは、法律的にはこれは承認せざるを得ないというか、承認するという内容になったというのが結論でございます。

○上原章委員 最後に、私ども公明党として、去年の12月13日に―我々は公明党県本部で3カ月余りの―この移設についてのプロジェクトチームを立ち上げまして、いろいろ検証、研究をいたしました。その提言書を知事に提出させていただきました。辺野古移設は難しいであろう。移設は県外に持っていってほしい。埋め立ては不承認にしてほしいと。その際、仲井眞証人からは、この内容は県民のほとんどが考えていることだと思う。参考にしながら、ベースにしながら結論を出していきたい。重く受けとめていきたい。そういう御発言がございました。そのあと2週間足らずでこの埋め立てを決断したわけなのですけれども、あの仲井眞証人の思い、私どもは本当にあの時点では県民の思いをしっかり受けとめていらっしゃるのだなと思っておりました。しかし、最終的に埋め立てを判断せざるを得なかった。この2週間の間にどのような仲井眞証人の変化が、また、そういう判断をせざるを得ない経緯があったのであれば、お聞かせ願えますか。

○仲井眞弘多証人 あのですね、その2週間の間に何かあったために考えが変わったかという御質問、二、三の方から受けましたが、そういう感じのことではないとは思うのです。公明党さんからいただいた意見書というのは、私はあれは今でもそう思います。県民のほとんどの人があのとおり―あの内容は理解できるし、そういう気持ちはほぼ全員が持っているのではないかと思うぐらい共通の―何といいますか、考えを整理し、よくまとめておられると思います。ですが、あれを持ちながらも具体的な案件一つ一つについては、それぞれの関係する法令の中で、ないしはそれぞれの持つ意味、そして現実とのかかわりというのを踏まえる中で、最終的には判断をせざるを得ない。特に、公有水面埋立法の場合は、これは分厚い申請書がありまして、それで長い経過があって、それを読みこなしながら、チェックをしながら、まとめるのにもぎりぎり時間もかかっていたのは確かです。ですから、この2週間の間で、逆にようやくあれから2週間ぐらいたってまとまってきた。つまり、12月23日ごろに、私はほぼ最終に近いレクを事務方から受けました。それぐらいぎりぎりまで時間がかかって、整理整頓して、まとめられております。ですから、何かが起こったのではなくて、ようやくそこまでいろいろなデータが積み上がってきて結論が出せたということでございます。

○當間盛夫委員長 上原章委員の尋問は終了いたしました。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 では、お尋ねをいたします。仲井眞証人、これまでに仲井眞証人が承認説明趣旨を述べられてこられましたけれども、先だっての2月議会の冒頭で言葉足らずであったような御発言がありましたけれども、きょうこの場で、今までの趣旨以外にもっと言葉を尽くしたいということがあればおっしゃってください。埋立承認の説明理由ですね。説明趣旨と言ってもいいです。

○仲井眞弘多証人 埋立承認の理由というのは、今ずっと申し上げてきましたように、公有水面埋立法の趣旨、目的と合否といいますか、考え方の基準がありますから、それに沿ってチェックした結果、これは埋立承認をせざるを得ないというのがその理由でございます。

○比嘉京子委員 では、先ほどからおっしゃっていますように、法にのっとってということでございますので、公有水面埋立法、審査基準になるわけですから、重要な法律でありますので、公有水面埋立法第4条第1項、細かいことはおっしゃらなくても、それについて承認となる場合、不承認となる場合、その考え方についておっしゃってください。

○仲井眞弘多証人 補助者へ助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 申し出を許可いたします。
 内容的にわからないということであれば、その旨証言して構いませんので。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 今委員長から助け船をいただきましたが、今の議員の御質問について、正確に一つ一つわかっていますかと聞かれますと、私はこの法律の専門家でもありませんから一つ一つ厳密には申し上げる内容を持っておりませんが、その第1項第1号から第6号までたしかあったと思います。これはその中に考え方の基準が書いていますから、それに適合するかどうかというのをチェックしていくと、こういうことに尽きると思いますが。

○比嘉京子委員 仲井眞証人に申し上げますけれども、6号全ての項目に適合している場合、承認を可能にします。でも承認しなければならないとはなっておりません。どちらか一つでも適合していない場合は承認不可です。適合しているか、適合してないか不明な場合、これも承認不可です。一番最初に申し上げた全て適合している場合でも承認不可にすることができます。このことは御存じですか。

○仲井眞弘多証人 おおよそおっしゃる意味は理解しているつもりでおりますが。

○比嘉京子委員 では、先ほどから解釈の違いであるとか、度合いの濃淡であるとかというお話をされておりますけれども、それについても曖昧である場合は不承認だという認識をもとに質疑をいたします。今、仲井眞証人が承認理由としてこれまで訴えてこられましたけれども、皆さんが出された中間報告、仲井眞証人の県外移設という公約一つでもですね、政治的判断として不可にできるのですよ。このことが皆さんが出した中間報告の14ページ、先ほど上原章議員が言いました、これは弁護士さんの見解として、政治的な判断によっても埋め立ては要らないことも一つの判断材料であると書いている。名護市長の意見は、今の仲井眞証人の認識の中で、この第4条第1項の中において、どういうような勘案がされているのですか。

○仲井眞弘多証人 一つ一つの利害関係人とか―名護市長さんの意見がどう処理されているかという点については、私は正確な知識、今ここに持ち合わせておりません。ですから、その1項1項ごとに議員の御質問にお答えするデータをここに持ち合わせておりませんから、なかなかお答えしにくいのですが、名護市長さんからたくさんの質問のような中身とですよ、最後は承認は反対であるというような趣旨の表現がたしかあったやに思います。ですから、これがどう処理されているかというのは―非常に環境上の話から、いろいろな話が名護市長さんの御意見にあったと私は記憶しております。これ自身がどんなふうに私が担当部からもらった中に処理されているかについて、今御質問を受けても正確なお答えができかねます。済みません。

○比嘉京子委員 では、先ほどから言っている―この第4条第1項第2号に相当する環境の問題として現在まで懸念が払拭されていないという意見は、適合か不適合か判断できない基準とは考えられませんか。

○仲井眞弘多証人 補助者に助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 申し出を許可いたします。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 その委員が―一つ一つの基準ごとに一つ一つの意見がどう処理されているかという御質問には、今この中で、資料を持たないまま私がお答えするのは正確さが欠けると思います。ですから、御質問を否定するわけではありませんが、ただ県の環境生活部から出てきた意見は懸念が払拭できないという趣旨の内容だったと思います。しかし、それに対して現段階で考え得る、とり得ると考えられる環境保全措置というのを講ずるというのが相手側、申請者のたしか答えだったと思います。ですから、こういう内容を受け、しかも留意事項も我々つけておりますから、そういう点でこれはですね、総合的に判断すれば、その基準をクリアしているという判断になったものと考えます。

○比嘉京子委員 仲井眞証人は500余りの指摘をされて、今でも環境生活部はたくさんの懸念をやっているわけですが、とられる対策が講じられれば可とするということではならないのですよ、法律上。この指摘した後に各項目について対策が追加をされて、そしてその後、知見等が得られて初めてそれが適合するか、適合しないかという判断に至るのです。だから対策をとるのであれば―とると言っているので、これは可ですということにはこの法律はならないのですよ。それは御存じないのですか。

○仲井眞弘多証人 今の法律論―一つ一つの個別の条文を含む、個別のケースを含む、この法律上の解釈について、今この場で私に問われても、私は一般論しか答えようがありません。しかも、データを持っておりません。ですから、これは非常に限界がありますから、これは恐縮ですが、今私のこの状態ではそういう技術的、実務的な御質問にはなかなか答えができません。済みません。

○比嘉京子委員 これはとても重大な発言をいただいています。ではですね、仲井眞証人は沖縄県の環境の最高責任者として、そこがランク1の自然保護地域になっていることも御承知でしょう。そして、今新たな沖縄21世紀ビジョンもお持ちでしょう。23日に最終的に今県が出している審査の結果ですね、これにも第2号については三角がついているのです。三角は丸に解消するには先ほど言った、追加される考え方がこない限りできないのです。それでもこれを丸にしたのですね。そういう上に立って承認をされたという考えはあるのですか。

○仲井眞弘多証人 三角についての議員の理解と私の理解は大分違っております。三角については、正直に言って、まだきちんとした回答を当事者というか、事業者から受けていないということもあったのですが、これを御存じのように海生生物のジュゴンとウミガメであったり、あとは汚濁膜をどうするかということで、具体的なことがたしかたくさんあって―私も正確に全部覚えておりませんが、そういうものについてだったと思います。それで、たしか三角がついていたのです。そういうものに対して丸になる、適合するという内容の報告を受けたので、あれはたしか丸になったと記憶しております。

○當間盛夫委員長 比嘉京子委員の尋問は終了いたしました。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 今までの質疑を通して大分理解できた部分もありますので、あとは安全保障との関係もありますから、一般質問でさせていただきます。

○當間盛夫委員長 新垣安弘委員の尋問は終了いたしました。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 では、証人にお聞きをしたいと思います。この年末の議会開催日から―9日からですね、仲井眞証人は体調不調の理由で休まれていて、そして16日から東京のほうへ行かれたと。そして、17日から入院をされて年末25日まで滞在していると。その間、承認に至るまでの間、ずっと東京にいたというようなことになるわけですね。少なくとも、11月の中間報告では県の姿勢は県外だと。そして、辺野古には合理性かつ喫緊の課題―危険性の除去は県外なのだというような堅持をしながらも承認に至った経緯が、県民として私たちも議会を通して、その臨時議会を通しても知りたいところだと。どういうことが起こって、今疑念の中にあるのかということでありますので、ぜひ東京での行動をしっかりと答えていただきたいということであります。まず、入院中に政府要人とお会いしたのは、どなたとお会いしましたか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から、嘉陽委員の尋問において、埋立承認の件ではお会いしていないとの証言があったことを確認した上で、仲宗根委員の尋問は、仲井眞証人が東京で入院している間に物事が進んでおり、帰ってきてすぐに判断しているので、仲井眞証人の東京での動向―予算折衝等も含めてどの政府要人と会ったのかは、承認に至る経緯として重要な要素であるという趣旨の尋問であることを確認した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 この辺野古の埋立申請について、承認とか不承認とか、そういうことについての話は東京ではやっておりません。この時期の東京は、御存じのように16日から25日―政府の予算の原案が閣議決定されるのが24日です。これは去年も大体そうでした。ですから、そういうことに合わせて、それから沖縄政策協議会が今度は17日にやりました等々、いろいろな形で政府折衝、それからTPPもあれば、国土交通省も、それはいろいろなことを―その間に我々は政府のお偉い方、そして党の方にいろいろな形でお願いして歩く立場ですから、いろいろな人に会ったり、電話で話をしたりというのはたくさんございます。

○仲宗根悟委員 証人は、その入院している間、出たり入ったりしながら仕事をしたということなのですが、どういうお仕事をされたのですか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲宗根委員に対し、今の尋問は埋立承認とどのようなかかわりがあるのか確認を求め、仲宗根委員から、正式な会合等ではないケースもあったとの報道があったので確認したい旨の説明があり、當間委員長から、わかりやすく尋問するよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 わかりやすいと思うのですが。いろいろ会ったと言われていますので、そしてまた自身もちゃんとしっかり入院中も仕事をしているのだというような発言をしているのです。その仕事をしているということは、どなたかにお会いになって、どういった―お話がされているわけですから、そのお話の内容をぜひお聞かせいただきたいということなのですよ。

○仲井眞弘多証人 何か全部お答えしたいのですが、ただこれは百条委員会の―きょうのこれは埋立承認に係る委員会でしょう。それ以外のことで誰に会ったか、会わなかったかに私は答える必要がないと思うのですが、どうでしょう。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲宗根委員に対し、委員会の調査事項とどうかかわりがあるのか確認を求め、仲宗根委員から、東京で4項目の負担軽減の話をしたということで、4項目を条件として仲井眞証人は埋立承認に至ったのではないかという疑念を持っているから尋問している旨の説明があった。休憩直後に、仲井眞証人から証言の訂正を求める申し出があり、當間委員長がそれを認めた上で、正式には午後の委員会の再開直後に行う旨を伝えた。休憩中に、与野党調整会議を開催し、仲宗根委員の質問の取り扱いについて調整を行った。午後の再開前に、當間委員長から、与野党調整会議における調整の結果、尋問内容の趣旨を明確にすることを心がけるよう、各委員に対して協力を求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 午前に引き続き証人尋問を行います。
 まず、仲井眞証人のほうから証言の訂正があるということでございますので、仲井眞証人、よろしくお願いいたします。

○仲井眞弘多証人 午前中の比嘉京子委員に対する私の証言で、12月23日の資料に関して、三角印はジュゴンやウミガメについてである旨の内容を申し上げましたが、私の記憶違いがございました。三角印は外来種について審査が終了していないという意味でありますので、証言を訂正させていただきます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から、休憩を挟んで証言の訂正をされると、記憶間違いなのか、つじつまを合わせたのかわからない。数字とか月日の修正なら理解できるが、そうではないことに関する許可判断は、証人尋問の根幹にかかわるものであり、これは認められない。我々もきのうの証言と食い違っていることに気づいていたとの指摘があった。また、玉城委員から、午前中の最後に与野党調整会議メンバーで調整を行っている際、補助者が仲井眞証人と調整していた。これに基づく訂正の申し出であるとの指摘があった。さらに、比嘉委員から、重大な証言の食い違いを簡単に許可すべきではない。これを繰り返されたら尋問の意味がなくなるとの指摘があった。當間委員長から、仲井眞証人からは休憩直後に訂正をしたいという申し出があったので許可するものであり、休憩中につじつまを合わせたものではないと判断している。仲井眞証人に対して、正式には午後の再開直後に申し出るよう伝えた。仲井眞証人が休憩中に調整して訂正をしてきたものではないとの委員長の認識との乖離がどうしてもあるのであれば、与野党調整会議での調整事項として上げてもらいたい旨の説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 午前に引き続き証人尋問を行います。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 午前中、その関連性の指摘がございますので、この指摘に対して証人は、この首相の気持ちを重く受けとめ、埋立承認、不承認を決めると、25日の総理との会談の中でそういう発言をしているのですよ。埋め立ての承認、不承認を決めると発言したのです。総理のお気持ちを胸に受けとめてですね。そういうことを発言されているものですから、一連のことは関連していると、私はずっと聞いているわけですよ。これが関連していないとおっしゃっているものですから、このことをあえて申し上げたいと思うのです。その総理の気持ちは、埋め立てに関して、承認に関して、関連していると思っています。どうですか。

○仲井眞弘多証人 今の委員の御質問の中身が実はよくわかりません。ですから、その内容について御質問を受けてもお答えのしようがないと思います。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲宗根委員から、12月25日の首相との会談の中で、承認については、首相の気持ちを胸に受けとめて、埋め立ての承認、不承認を決めるということを発言している。首相官邸の議事録の中で、首相官邸のホームページに載っているとの説明があった。仲井眞証人は、仲宗根委員から提供されたホームページ記事の写しを確認した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今の議事録について、私はきょう初めて読ませていただきました。官邸の議事録だとして、それが正しいというふうに、まだ私の記憶上ははっきりしないところはありますけれども、承認しますとも言っていませんよね、要は。その今の議事録だけを読ませていただきますとですね。ですから、何も承認しますと言っているわけでもないので、これ自身はこれとして、官邸のほうでそういうふうに議事をとったというふうにしか考えられないと思います。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲宗根委員から、仲井眞証人が受けとめた総理の気持ちが埋め立ての承認、不承認の判断に関連しているかという趣旨の尋問である旨の説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 それが私が申し上げたとおりのものだと仮定をして言えば、承認、不承認の判断―承認をしますとも言っていないので、承認、不承認の判断をいたしますと言っているだけですよね。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲井眞証人に対し、仲宗根委員の尋問の趣旨は、総理の気持ちが埋め立ての承認、不承認の判断に影響したかという趣旨であるので、それに対して証言するよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 先ほどから申し上げていますように、私のほうでは記憶が定かではありませんが、承認、不承認というのは、先ほどから申し上げておりますように、法律にのっとって我々はやったということですから、それに尽きるわけです。

○仲宗根悟委員 その判断に影響しましたか。

○仲井眞弘多証人 法律にのっとって判断をしたということです。

○仲宗根悟委員 証人はこうも言っているのですよ。その安倍首相が基地負担軽減策を説明した。驚くべき立派な内容を提案していただいたと、さすが安倍総理、そして官房長官というようなお言葉もしているわけです。改めてお伺いしますが、12月22日にこの官房長官とお会いになりましたか。

○仲井眞弘多証人 会っております。

○仲宗根悟委員 どのような内容のお話ですか。

○仲井眞弘多証人 沖縄振興、その他基地問題について、いろいろな話をしております。

○仲宗根悟委員 そこでは承認に至るようなお話はなかったということですね。

○仲井眞弘多証人 ありません。

○當間盛夫委員長 仲宗根悟委員の尋問は終了いたしました。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 先ほどの繰り返しになります。25日の総理官邸での面談の知事のコメント。総理の思いを受けとめて承認、不承認の判断をしていきたいということは、沖縄政策協議会における4項目の回答をもって承認の判断―承認、不承認を決めるという思いがあったということで受けとめますが、いかがでしょうか。

○仲井眞弘多証人 基本的には沖縄の基地問題や、沖縄振興について総理が一生懸命いろいろ努力していただいたということには感謝をし、その努力は多としますという気持ちはありました。しかし、この埋め立てについて承認、不承認というのは、法律に基づいて、のっとってやると申し上げているとおりで、無論その場で何の影響も受けておりません。

○照屋大河委員 後ほど議事録を確認していただきたいのですが、このくだりはですね、安倍総理に御回答いただきました。やっていただいたこともきちんと胸の中に受けとめて、受けとめてですね、これを基礎に、これから先の普天間飛行場の代替施設建設に係る埋め立ての承認、不承認も、我々も2日以内に最終的に決めたいと思っていますということであるわけです。これだけ読み取れば、明らかに影響したと読めるのですが、その点、いかがですか。

○仲井眞弘多証人 持っておられる議事録も手持ちはありませんから少し正確にお答えしかねるのですが、基本的には承認、不承認というのは、長年私どもが長い―3月22日からかけてきて作業してきた、法律にのっとった判断が最終的な判断だということに尽きるということでございます。

○照屋大河委員 では次、伺います。12月13日なのですが、公明党の皆さんから、仲井眞証人は不承認を求める内容の提言を受けております。この時点では、仲井眞証人は提言をベースに結論を出すというふうに応じておりますが、この時点で不承認という結論もあったのか伺います。

○仲井眞弘多証人 12月13日段階というと、今からどれぐらいでしょう、2カ月ぐらい前になりますか。正確ではありませんけれども、まだまだその作業が続いている段階ですから、承認、不承認の判断の結論は出しておりません。

○照屋大河委員 続いて12月20日。知事公室長に、東京の入院先の病院で、承認、不承認を含めて想定するようにと指示を出した。この点については確認できますか。

○仲井眞弘多証人 補助者に助力を求めたいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。どうぞ求めてください。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 これも確認しないと、12月20日、私がどういう電話をし、どうしたかというのは覚えておりませんけれども、今おっしゃったような指示はしていないと思います。

○照屋大河委員 それではですね、その日は別として、この間に、事務方のほうに承認、不承認を含めたどちらの想定もやっておけというような指示は行ったのでしょうか。行ったことがあるのか、ないのか。

○仲井眞弘多証人 承認になるだろうか、不承認になるだろうか、判断材料はまだつくっている、ないしは検討してつくっている最中ですから、いずれも起こり得るというレトリック上はあり得るわけです。ところが、これは、最後はですね、どちらか一方にこれは収れんしてきておりまして、承認せざるを得ないという方向に全部なってきております。ですから、そういうものを指示したという記憶はありません。

○照屋大河委員 午前中には、法の基準に沿っていけば承認しかあり得なかったということを証言されています。ところで、11月12日の中間報告、これは明確に説明を受けた、レクチャーを受けたということで証言がありましたが、政治的な判断により埋め立ては要らないとすることも一つの判断であるというふうな弁護士の見解がその報告書の中にありますが、その時点でそういう認識であった―判断により埋め立ては要らないとすることもできるという認識であったということは確認できますか。

○仲井眞弘多証人 補助者に確認だけしたいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 11月12日段階での内部資料で、いろいろ議論もしているわけですが、政治的判断というのは一体どこまでかというのは、裁量の範囲を―いわゆる裁量の範囲内にあり得る内容のものか、それとも今回のこういうものについて裁量を超えるものなのか、まだそこら辺は法律の専門家によく確認しないとわからないところがあります。ですから、議論としてはいろんな議論ややりとりがあったかもしれませんが、今のやりとりの詳細は私が余り記憶しておりません。

○照屋大河委員 改めて確認しますが、この件の判断については現時点でもお持ちでないということでよろしいですか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員から、仲井眞証人は政治的な判断による裁量の範囲の明確な基準については持っていないと証言したが、改めてそれは今でも同じかどうかを確認する尋問であるとの説明があった。仲井眞証人から助力を求める申し出があり、當間委員長がこれを許可した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今もほとんど変わりません。

○當間盛夫委員長 照屋大河委員の尋問は終了いたしました。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 それでは尋問を行いますが、証人は、この内容審査についてはごらんになりましたか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲村委員に対し、内容審査とは何を指すのか確認を求め、承認した起案の中にある内容審査のことであるとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 審査結果といいますよりも、決裁の文書には、サインするときにぱらぱらと見ていますよ。

○仲村未央委員 それを見たのはいつでしょうか。

○仲井眞弘多証人 補助者に日にちの確認だけしたいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 26日の―12月26日の夕方だと記憶してますが。

○仲村未央委員 それは仲井眞証人が、先ほど証言の中で、チェック項目の一つ一つ、6項目にわたる、そういう審査基準があったということをおっしゃったそのものですが、その中の埋め立ての必要性についてはどのように判断されましたか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から當間委員長に対し、一つ一つの項目がどのようなものだったか覚えていないとの申し出があり、當間委員長から仲村委員に対し、質問の趣旨を説明するよう求めた。仲村委員から、審査結果そのものであり、一番最初に出てくる埋め立ての必要性の部分である。判断した本人であるから埋め立ての必要性はどのように判断したかを聞いているとの説明があった。仲井眞証人から助力を求める申し出があり、當間委員長がこれを許可した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今ここで資料なく御質問を受けても、実はこれなかなか答えにくい部分があります。ですからこれはですね、今資料なしで御質問されて、一つ一つどうですかと聞かれても、なかなかお答えしにくいとしかお答えできません。

○仲村未央委員 それ自体が驚きですが、その埋め立ての動機となる必要性については、この土地利用が埋め立てによらなければ充足されないというのが合理性の判断です。皆さんの適とした判断は、この埋め立てによらなければ充足されないという判断です。それはいつ判断されましたか。

○仲井眞弘多証人 補助者に確認したいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲井眞証人に対し、記憶がないのであればその旨証言してもよいということと、補助者との調整はすり合わせと思われかねないため最小限にとどめるよう協力を求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今の項目ごとに一つ一つ、私に、今この資料もない状態で、委員は資料を持って確認されても、これはなかなか正確にはお答えできませんよ。ですからこれはですね、お答えできかねるということでひとつ……。

○仲村未央委員 それでは、この土地利用によらなければですね、埋め立ての動機となるその土地利用は充足されないという判断について、判断されたことは覚えていますか。

○仲井眞弘多証人 先ほどのお答えと同じような流れの中で、一つ一つについてどうだったかという確認は、非常にお答えしにくいということしか申し上げられません。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村委員から、仲井眞証人は一つ一つ聞かれても答えられないという証言があったが、私は最初から1つしか聞いていないとの質疑の説明があり、當間委員長から仲井眞証人に対し、記憶がないのであればその旨証言してもよいとの助言があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 きちんと覚えてはおりません。

○仲村未央委員 この埋め立ての根本にかかわる理由の、その最大の―この埋め立てが必要かどうかという理由について、どう判断したかも覚えていない。判断の内容も、こちらが申し上げても覚えていない。そういうことですね。

○仲井眞弘多証人 これはですね、同じように資料をやっぱり持ってこないと、一つ一つ―1つでも、やはり証言を正確にするというのは難しいですよ。ですからそういうもので、お答えができかねるというふうに受け取ってください。

○仲村未央委員 覚えるも何も、今私が申し上げている以上のことはないのですよ。この土地利用によらなければ、今目的とする―埋め立ての目的は達成されない、充足されないという判断をされましたかということです。

○仲井眞弘多証人 同じ御質問には同じようにしか証言しようがありませんので、これについてはきちんと覚えておりませんから、証言しかねるということでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から仲村委員に対し、尋問の趣旨は理解できるが、仲井眞証人はメモ等がないので証言のしようがないと言っている。証人は本人の記憶に基づいて証言するものであり、同じ尋問を繰り返しても証言は同じなので、尋問内容を変えるよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 いずれにしても、このような重大な判断にかかわる、みずからの決裁の内容を記憶していないということが非常にまず驚きですが、こういった最も基本的な審査の事項にかかわるその判断、その適否にもかかわらず、そのことに関心を持たず承認したのでしょうか。

○仲井眞弘多証人 今の御質問も極めてまた答弁がやりにくい御質問になっているものですから、一つ一つ―何といいますか、承認基準に合っているかどうかというのは、一通り何度も私どもは目を通していますよ。これはずっといろいろな御質問に答えてきたとおりですから、何にも皆考えずにやりましたかという御質問であるとすれば、一通りきちんと目を通してやりましたが、今資料がないとお答えができかねると申し上げているのです。

○仲村未央委員 今ですね、私が先ほど来お尋ねしているのは、この埋め立てによってしか普天間の喫緊の課題である危険性の除去は回避されないということが、今、仲井眞証人が示された審査結果なのです。そういう認識ですか。今の認識を聞いております。この埋め立てによってしか普天間の危険性の除去は回避されない、この埋め立てによってしか充足されないという判断が仲井眞証人の審査結果です。その認識ですか、現在。

○仲井眞弘多証人 今の御質問が、埋め立てでもってしか、一日も早い普天間の危険性の除去というのは実現できないかという御質問だとすれば、いろんなやり方は無論ありますよ。だけど現実的にそれが動いて、そして一日も早い危険性の除去に結びつくかどうかというのは、いろいろなことについて現実的な面からチェックをしていかなければなりません。だけど、この埋め立ての点については、これは先ほどから申し上げているように、政府が―日米両政府がここで代替施設をつくりたいという意図のもとに埋立申請をしてきているものですから、これはこれで法律―公有水面埋立法に基づいて私どもは承認の判断をしたということです。一日も早い危険性の除去というのはいろいろな形で―県外移設的なこともあり得るし、いろいろなやりようがあると私は考えておりますよ。

○仲村未央委員 ということは、この埋め立てによってしか充足されないのではなくて、今おっしゃるように、いろいろなやり方があるということが仲井眞証人の考えだということですね。

○仲井眞弘多証人 一日も早い危険性の除去という、これが私どもの、そして私の公約上も大きな命題なわけですが、これについてはいろいろなやり方があるということです。そして日米両政府は代替施設をつくるのが向こうだということで、彼らは埋立申請をしてきていると、こういうことでございます。

○仲村未央委員 ということは、この埋め立てによってしか、この普天間の危険性の除去が回避されないという考えではないということですよね。ほかのやり方もあるということですよね。そこを確認させてください。

○仲井眞弘多証人 論理的にはいろいろな形があり得るわけです。あとは現実的な可能性というようなものについてや、また別の要素を入れてチェックする必要があります。ですから、今の御質問に直ちに全てを答えきれるかというと、いろんな方法もあり得るだろうし、それが本当に現実的かどうかのチェックの期間をいただかないと、今の御質問に正確にはお答えできかねる部分があると考えます。

○仲村未央委員 それで、ではもう一つお尋ねしますが、この普天間の危険の除去というのは、今埋め立てを開始しなければならないというような計画でしょうか。埋立計画は、危険性の除去のためには今すぐにでも埋め立てを開始しなければならないということになるのでしょうか。お尋ねいたします。

○仲井眞弘多証人 これはですね、今の御質問の構造のつくり方が、一日も早い危険性の除去と、今埋め立てをやらなければ一日も早い危険性の除去につながらないかという趣旨だとすると、これは直接結びつくような部分もあるでしょうし、結びつかない部分もあるかもしれません。ただ、これは日米両政府がですね、日米共同発表で決めた中身を、彼らがこのとおり実行したいということで3月22日に申請をしてきた。その流れの中で、私どもは法律にのっとって処分、処理をしたと、こういうことです。ですから、今の御質問は、そのバリエーションが幾つか入ってますから、これは一つ一つチェックしてからでないと委員の御質問には満足に、ないしは十分に答え切れるかどうかははっきりしません。

○仲村未央委員 ちょうどですね、仲井眞証人は埋立申請が出された際に、沖縄防衛局から提出があった際に、このようなことを新聞に―すぐさまコメントとしておっしゃっているのは、普天間の固定化はあってはならないと言っておいて5年も10年もかかるのは―その辺野古移設のことですね、固定化そのものだと。事実上無理、不可能だというようなのが、その時点で率直におっしゃられたコメントですね。今埋め立てを開始されなければ、普天間の除去は―危険性は回避できないのかどうかというのは、先ほどおっしゃったように、必ずしも今埋め立てを開始したら、10年後に危険性の除去の回避が行われるという認識なのか。そこら辺はどういう判断を今持ってらっしゃいますか。今行われないと普天間の危険性の除去は回避されないという判断なのか、それとも仲井眞証人がおっしゃるように、5年も10年もかかるものが今の解決に何の役にも立たないという認識なのか、そこはどうですか。

○仲井眞弘多証人 日米両政府が―要するに普天間の危険性除去というか、それが原点でしたから、それを辺野古に埋め立てをして移したいと、これは彼らは約9.5年かかると言っているわけでして、だけどこれだと一日も早い危険性の除去というものには、もう10年というと、先ほどおっしゃられたように、固定化にも近いと。そういう点から見ると、一日も早い危険性の除去というのは、また別の手段も講じないと、なかなかその部分は実現しがたいという現実もあると思いますし、それから日米両政府の計画そのものが、なかなかこれは変更するのも非常に難しい要素を持っているという部分を考えると、固定化を避けるという意味、その他いろいろあろうかと思うのですが、そういうものも含めてこれはこれでですね、彼らが申請したものは法律にのっとって適正に処理をするというのは、これはこれで必要だと考えておりますよ。

○仲村未央委員 別の手段を講じるというのは、具体的にはどういう手段でしょうか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から當間委員長に対し、この尋問は調査の目的に関係しているのかどうか確認の申し出があり、當間委員長から仲村委員に対し説明を求めたところ、埋め立ての必要性の審査項目どおりに尋問を進めているだけであり、また、10年たつ間に別の手段を講じないと課題の解決につながらない部分もあると言うので、その別の手段とは何かと聞いているとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 これは先ほどから出ている5年以内の話、5年以内の運用禁止というようなものも、そういう一日も早い危険性の除去というものにつながっていると思います。さらにまた、超長期に固定化されないためには、今の日米両政府が自分たちの共同発表の中身をなかなか変えないということで、しかも埋め立ての申請が出てきた以上、これは法にのっとって我々は処理しなければいけないということで、埋立承認をいたしました。ですから、この日米両政府は普天間そのものの最終的な代替施設の移設先として、向こうを動かしがたく、向こうにしたいという意思が強いものでもありますし、私も承認をいたしました。これはこれで、きちんと最終的な形で終わらせないと、なかなか普天間の最終的な危険性の除去というものを確保し、普天間の子供たちの暮らしと命を守るというところにつながっていきがたいと考えております。

○仲村未央委員 今、私も非常に驚きを隠せないのは、埋め立ての審査の結果に沿って、私は今お尋ねをしました。まず1つに、この埋め立てによらなければ、その埋め立ての動機となっている土地利用が充足されませんかという質問に―審査結果は、埋め立ての動機となった土地利用が埋め立てによらなければ充足されないということが、合理性があると認めて適なのです。そして、今埋め立てを開始しなければならないかということについて、今埋め立てを開始されなければならない計画であることについて合理性があると認められるで適なのですね。ところが今の仲井眞証人の発言は、このことをまさに覆す、これ以外でも手段はある、むしろ県外や他に滑走路があるところが早いと、従来仲井眞証人が主張される公約どおりの発言をなさいました。それから今始めたって10年後のものが、どうしてそれが今の危険の回避につながるかという合理性をすぐ認めることはできないというのが今の仲井眞証人の判断です。今の考えは仲井眞証人の考え、そうなのです。ですので、この埋立審査結果がいかに、今の判断―仲井眞証人のおっしゃることと違う内容で適というふうに判断されたかということが、今手にとるように仲井眞証人の発言でわかりました。その上で進めていきますが、よろしいですか。それで、仲井眞証人は今まさに埋め立てはするのが早いのか、それからそこを危険の回避のためには他の地域―特に日本国内の他の地域、滑走路があるような移設先、こういう合理的にそこに進めることのほうが早いという考えについては、今も同じ考えですか。

○仲井眞弘多証人 私の答弁をもって議員が御自分で解釈されるのは、無論私どうこう申し上げませんけれども、余りに御自分の論理に沿った説明を最後言われて、こういうことがわかったと言われても、私のほうでは答弁がしにくくなります。ですから、御自分で御自分の論理に合う部分だけとって発言されるのは非常に心外な感じもしますが、ただし、今この委員会ですから申し上げますが、沖縄において、県内の条件つき移設が昔からあるわけで、県内移設というのがなかなか大変だというのは、これは別に誰でも知っていることだと思います。ですから、望むらくは、昔はベストはと言ったのですが、県外であってほしいというのは今でも変わりませんよ。しかしながら、日米両政府を―なかなかこれはですね、長いこと何度もやっても彼らの考えを変えるに至っておりません。ただし、県外の支援も得ながら、県外への移設、そして一日も早い危険性の除去のためには、そういう手段というのは、ゆっくりは沖縄のことを理解し始めた部分もありますから、彼らの―そういう県外の力もか借りながら移せるものは移す、移さないと一日も早いというところはなかなか実現が難しいのではないかとは考えておりますよ。

○仲村未央委員 私は何もですね、自分の都合で誘導して証言を引き出しているのではありません。むしろ、私が想定していた証言とはかなりかけ離れた御答弁をいただいているので驚いているのですよ。それで、肝心なところなのでもう一度聞きますが、この埋め立てによらなければ、普天間の危険性の除去は充足されないという判断ですか、そうではないのですか。お尋ねします。

○仲井眞弘多証人 これがですね、今の御質問には非常に答えにくいのです。いろんな前提をたくさん置かないとですね、一日も早い危険性の除去になりますか、なりませんかという、直接結びつけにくいお話を両方お出しになってどうですかと言われても、この普天間の代替施設、それに関連した埋め立てというのは、日米両政府が去年の3月22日につくりたい、埋めたいということで来たのですから、これはこれで法律にのっとって判断をしましたと言っていることですよ。そして一方で、なお普天間については、しかもこれ自身は9.5年今かかるとなっていますが、普天間についてはそのまま放っておくわけにはいかないでしょう。やはりこれは危険性の除去、向こうの運用停止ぐらいはしっかりとやろうではないかという考えがあります。ですから、このときには恐らく県外の協力を得ないと、なかなかそれ、実現が難しかろうと私は考えています。ですから今、この話とこの話をくっつけないでいただいたほうがはっきりすると思いますよ。

○仲村未央委員 この言葉は私の言葉ではありません。審査結果の審査事項の1番の1は、埋め立ての動機となった土地利用が埋め立てによらなければ充足されないかということが判断基準なのです。それが判断基準だから、私は最初からそればかり聞いているのです。そしたら仲井眞証人は審査結果の中で、これによらなければ充足されない、合理性があると認められると判断されているのですよ。ところが、先ほど来繰り返される認識は、そうでなくてもいいと。いろいろあると。いろんな手段があるとおっしゃるから、全然審査結果が違うのにこの審査結果でもって承認をしたのですかということそのものなのです。何もこねくり回してもいないし、言葉遣いも私の言葉ではありません。審査項目そのものです。それについて、審査結果が今覆るような答弁をするから、どういう認識だと聞いているのです。承認したのはあなたでしょう。承認結果そのものを私が読み上げたら、それを覆しているのはあなたでしょう。どっちなのですか。
こんな大事な基準の1番の1すら出てこない。そしてその認識も、充足されると判断されたから承認に至ったのでしょう。充足されないのだったら、これは適じゃないのですよ。否なのですよ。否であればこれは判断できないのですよ。承認したということは、これは充足されると判断したから丸になっているのです。丸ですよ。今の仲井眞証人の証言ではこれは丸になりません。ということはこの審査結果そのもの、非常に調整の過程がずっと不透明だということは最初からの指摘です。仲井眞証人、このような承認の経過において、一切の記録もないということが昨日までの県庁の状態です。この部局がまたがる3部局において調整のメモも存在しないという状況について、仲井眞証人は御存じですか。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から仲村委員に対し、質問の趣旨を確認したいとの申し出があった。これに対し、仲村委員から、部局内には一切の調整メモがないことを知っているかということと、土地利用が埋め立てによらなければ充足されないかという項目に対してそうではないとするとこの適否はバツになるがその判断はいかがであったのかを聞いているとの説明があった。仲村委員が持っている資料が承認結果であったため、仲村委員の了解を得た上で、當間委員長から仲井眞証人に対し、その資料を確認してから証言するよう求め、仲井眞証人は補助者の資料を確認した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 まず、メモがないということを確認しているかというと、メモは必要なときはつくりますが、必要のないときはつくっておりません。当然のことだと思うのですよ。それから、今のその必要性のところでしたっけ、一つ一つとられて御質問されておられますが、これは合理性があるとか合理性がないというあたりの判断のところですよね。ですから、1番はそこに丸がついていると思うのですが、丸どおりですよ。それ以上でも以下でもありませんよ。

○仲村未央委員 もう全くこの審査結果、本当にどういう認識でされたのかということがわかりませんが、今の記録がないということについて、必要なければつくらないということをおっしゃいますが、今回の埋立手続というのは非常に県民の関心が高いというふうに感じますが、今回のものはメモの必要のないような3部局にまたがる判断だったということですか、お尋ねいたします。

○仲井眞弘多証人 今の御質問に、これもまた意外に答えにくい御質問で、重要なものは当然メモというのは誰でもとりますよね、仕事をする中で。ですから、ではとってなければ重要でないというふうに、逆は真ならずですと。これはそのときどき必要に応じてとるというふうに尽きるのではないですか。

○仲村未央委員 ですよね。それがないそうです。

○當間盛夫委員長 仲村未央委員の尋問は終了いたしました。
 山内末子委員。

○山内末子委員 午前中、また先ほどまでの証人の証言によりまして、この埋め立ての法的な根拠が、法的な適合性が全く矛盾している、全く破綻しているというのが私の意見でございます。きょう聞いていながら、本当にそういう意味では、一つずつ具体的に証人にお伺いをいたしたいと思っております。
 まず12月23日、土木建築部長のほうから報告、説明がござました。そのときに受けた内容と、そしてそのときに土木建築部長のほうに何かしらの意見、あるいは指示をなさったのか、そのことを先にお願いいたします。

○仲井眞弘多証人 12月23日の件を何か土木建築部長に指示をしたかという点は、実ははっきり覚えておりません。23日はいろいろな説明を聞きましたから、指示をしたのか意見の交換やりとりをしているはずですよ。だけど、その一つ一つは覚えてないですよ。

○山内末子委員 ですから、そういったときの調整メモを私たちは要求しておりますし、いろんな形でしっかりとした―この問題は、17日の沖縄政策協議会で仲井眞証人が4項目を出した。そのときに普天間の5年以内の閉鎖なんて、これまで聞いたこともない要請を出していった。そういう状況からずっと、27日の承認に至るまで何があったのだろうということが、まず疑問でございます。ですから、しっかりと、そのことをどういう形で調整したのか。まず覚えていないのでしたら、そのときに誰かメモをとっていませんか。

○仲井眞弘多証人 今の御質問―メモをとっているかとか、どうだったかということですが、17日に沖縄政策協議会に我々は基地問題については4項目、その他予算、その他についてもいろんな政府に要請しているものも沖縄政策協議会に出しているわけですよね。これらは議員も御存じのように、我々毎日のように行政実務をやっている中では要請をしたり、予算も要請し、いろんな中身が入っています。これはいつでも我々―政府の偉い人と会うときには要請して歩いているのですから、そういうものを17日の沖縄政策協議会で、予算が内示が出ますから、予算についても満額確保、そしてまた長期的にも3000億円台を何とか頼みたいとかいうことを初め、基地についてもいろんな項目が―毎年、五十幾つもの基地の案件というものを基地関係の市町村と一緒になって、我々はやっているわけです。なかなか1ミリずつしか進んでいかない、そういう中で、今の内閣にも初めて代表的な例、地位協定から始まって、普天間の危険性の除去から始まって、4つを選んでそこに出しているわけです。だけど、これは突然4つが出てきたのではなくて、日々のいろいろな政府の重要な人々に会うときには、こういう基地問題から、予算の話から、鉄道の話から、いろいろなものを我々は話をする中で、17日にはそれを整理整頓して出したとこういうことですよ。

○山内末子委員 土木建築部長のほうはきのう、そのときに仲井眞証人のほうから今月いっぱいに決断をしたいということをおっしゃっていたと、きのう証言がありました。確認いたします。そういうことをおっしゃいましたか。

○仲井眞弘多証人 これはやった可能性もありますし、ちょっと定かではないので、やはり確認の必要があります。要するに、3月22日からスタートして年内にはまとまらないかという感じというのは、私は私なりに持っていましたからね。ですから、そのときこの部長たちに言ったのか、言ってないのかと、もしこの点の御質問だとすると、少し正確さが欠けます。言ったかもしれないし、言っていないかもしれません。

○山内末子委員 言ったか言ってないか確認できないということですけれども、そのときに年内に決断をしたいという思いはありましたか。

○仲井眞弘多証人 年内、3月22日に受け付けて約10カ月前後かかるというのは内外に申し上げてきましたし、年内というのはやはり、一つのメルクマールというか、目標でもあるだろうというふうには考えておりましたよ。

○山内末子委員 そのときに県の環境生活部の意見はどうでしたか。

○仲井眞弘多証人 これもはっきりとは覚えておりませんし、一人一人の部長がどんな反応をしたか正確には覚えていないですね。

○山内末子委員 もう本当に―こんな大事な決断する最終局面におきまして、それぞれの担当部の皆さんたちが何を申し上げて、何を言ったのかということを覚えていないこと自体、本当に問題だと思っております。
 それで、適合ということについて少しお伺いをいたします。
先ほど午前の質疑の中で、仲井眞証人はある程度適合するとか、適合の度合によってとかという言葉を使っておりますが、適合するには100%適合しないとこれは承認にならないのか、あるいは100%に欠けてても適合するのか、その辺のところはどういう認識がございますか。

○仲井眞弘多証人 ここのそういう部分の厳密な、99%ではだめなのか、しかも何がパーセントかということも含めて、そういう御質問には非常に答えにくいところがあることも確かでしょう。ですから基本的には―全部に合うというのが基本だと思います。ただ、適合するしないというのがどうかというと、定性的な部分のものもあるでしょうし、全部化学方程式とか数値のようにきちんと出てくるというものでもない部分でもあろうかと思いますから、少し私もはっきり覚えてないのですが、濃淡があるとか何か申し上げたかもしれません。

○山内末子委員 それが法の趣旨から間違っているのです。濃淡があったらだめなのです。きっちりと適合していないと承認にならないのです。そのことは御存じですか。

○仲井眞弘多証人 今、前もって全部に適合しないとだめですと申し上げたのですよ。

○山内末子委員 それでは、1月の臨時議会の中で、仲井眞証人のほうが、埋立地の用途及び土地利用計画はという質問に対しまして、普天間飛行場の代替施設としての離発着施設、エプロン、管理整備及び作業ヤードであるなど、国の説明に対して埋立地の規模は適正であると認められております。その中で、仲井眞証人は一日も早い危険性の除去ということで県外に出て行って、辺野古がいつ時点に完成したら、ある種の機能がかなり戻ってくるということは当然予測されるということをおっしゃっております。これはこれから先決めていく話で、どの機能がどの程度戻っているか定かではない。その中で埋立地の規模を適合と判断した。この根拠を示してください。

○仲井眞弘多証人 これは詳細な設計もこれから始まりますよ。大枠としてどうかということだと思うのです。実施設計と中身の設計というのは、これから詳細が始まっていくわけです。ですから、今どうやって判断したかというと、申請者のあの中身について、見て判断するということに尽きるのではないかと思いますよ。

○山内末子委員 そういうものを知らないまま適合とすること自体が違法なのです。そのことを認識できませんか。もう一度お願いします。

○仲井眞弘多証人 補助者に確認したいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 今、山内委員は違法だと言われましたけれども、これは誰が一体決められると思いますか。これはあなたがお決めになるお立場にあるとは思いません。あなたの発言としてそのまま質問に答えなさいということであれば、考え方がすれ違っているのではないかと思います。

○山内末子委員 公有水面埋立法にしっかりと書かれております。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から山内委員に対し、違法性の認識があったかという趣旨の尋問であることを確認した。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 これも簡単には答えられないと思うのですよね。議員はどういうつもりでお聞きになっているか、違法かどうかという最終的な判断は誰がやるのです。普通、裁判所に行ってやってこないといけないではないですか。違法なことを我々がやるわけがないではありませんか。ですから、そういう感覚はありませんよと。というより、そういう質問そのものに全部答えにくいですよ、申し上げておきますが。

○山内末子委員 皆さんが法にのっとってこれを判断したと言ってますので、我々としてはその法をしっかりと今、矛盾点があるのではないかということを言っているわけなのです。違法ではないということで認識しているということでよろしいです。決断をしたときには名護市長の意見はどうでしたか。

○仲井眞弘多証人 名護市長さんの意見というのは、たくさんの意見がございました。私も見せていただきましたし、いろんな質問的な意見もありましたし、反対だという意見もありました。しかし、これも踏まえて我々は判断―幾つかの項目に沿って判断をしたと、こういうことでございます。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員長から山内委員に対し、名護市長の意見というだけでは重複する尋問であると思われるので、より具体的に尋問の趣旨を説明するよう求めた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 山内末子委員。

○山内末子委員 仲井眞証人は年内に解決をしたいと、決断をしたいとおっしゃっておりましたけれども、その当時は名護市長も反対、環境生活部も懸念が払拭されない、それから市民のほうも約9割が反対です。そういった意見がある中で、なぜあえて年内で決断をしたのか。その時期的なことをお示しください。

○仲井眞弘多証人 いろいろな―利害関係者も含めていろいろな御意見が、名護市及びいろいろなところから寄せられています。ですが、3月22日に埋立申請があったものについて、約8カ月から12カ月ぐらいの間で、大体これまで処理をしてきているらしいのです。ですから、これがある意味で作業が終われば、そしてその基準に沿って適合しているかしていないかが出てくれば、それを最終的に判断するというのは、私の責任において判断するわけです。ですが、これがまた新しい年を迎えるまでなのか、やはり年末というのは我々が仕事をする上での目標の時期でもありますよ。ですからそういう意味で、一般的に年内にこういうものが処理できればという気持ちは持ってはおりました。ただし、年を越したらだめかということは持ってはいません。ですから、ある時期には結論を―整えば結論を出すということでございます。

○當間盛夫委員長 山内末子委員の尋問は終了いたしました。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 それでは、お尋ねいたします。まず、中間報告の中で県の主張として、先ほど午前中にもありました、その一番下のほうにですね、ただし、全てがまあ満たしていたとしても、政治的な判断により埋め立てはいらないとすることも一つの判断であるという主張があります。そのことは仲井眞証人は確認されていますか。

○仲井眞弘多証人 政治的な判断というのがあるというふうに書かれていることは覚えております。

○新垣清涼委員 仲井眞証人は1期目の公約の中で、辺野古容認をされておられました。2期目に向けて、辺野古容認ではなくて、県外移設を求めるというふうに変わりましたね。その確認です。

○仲井眞弘多証人 1期目は稲嶺―前の知事さんの跡を継いで、県内移設容認ということでやりました。2期目は県外のほうが早いから県外がいいですよという公約はつくりました。県内ノーとは言っておりませんので、ただ、あらゆる方策を追求するというのが知事の役目だと、こういう趣旨を言っているわけです。

○新垣清涼委員 午前中のやりとりの中でも、仲井眞証人は稲嶺名護市長の反対もありということをおっしゃっておられました。それは間違いないですよね。

○仲井眞弘多証人 その稲嶺名護市長が何に対しての反対か、その目的語がはっきりしないのですが、稲嶺名護市長さんは辺野古への移設を賛成しておられないでしょう。むしろ反対だという意味であれば、そういうふうに理解していますよ。

○新垣清涼委員 そこでですね、今、県が出された中間報告の中では、県の主張として、普天間の危険性の除去を一日も早く、そのためにはまた、その地元の理解が得られない移設案を実現することは事実上不可能であるということで、県はずっと県外移設を求めてこられました。ところが、その12月23日の審査結果の中で、環境条項の部分で必ずしも丸と言えない部分があったにもかかわらず、仲井眞証人は26日に承認ということをされました。それは間違いないですよね。

○仲井眞弘多証人 26日に承認はしましたが、25日に環境についての三角印のところは丸になったという方向を受けて、26日に承認したわけです。

○新垣清涼委員 ところがですね、証人。環境生活部からの意見についてはですね、11月29日に出されているもののその懸念が―要するに環境に与える影響の懸念が払拭できないというような意見書が出ています。それは、その25日になっても、きのう現在、おとといですね、現在でもそれは変わっていないという確認はされているのですが、そのことは認識されておられましたか。

○仲井眞弘多証人 沖縄県の環境生活部が懸念は払拭されないという意見を出したということは無論知っていますよ。そして、この点は主管部である土木建築部にその意見は集められて、その土木建築部の中で審査―審査といいますか、その承認基準の中に入れられて審査をした結果、先ほどの結論が出ているということでございます。

○新垣清涼委員 中間報告の中で、利害関係者の意見として、汀間区の区長の意見、そこでの行事など―リーフを使っての地域行事、伝統文化行事などが書かれておりますけれども、そのことは記憶にありますか。

○仲井眞弘多証人 そういう内容のことがあったことは覚えております。

○新垣清涼委員 で、こういう地域の伝統行事であり、文化に影響を与えるので反対であると。そして、名護市長の意見は、仲井眞証人が不可能ということをおっしゃっている―環境に与える影響を取り返すことは不可能であるということでもって反対をしている。そういう地域の声もありながら、そして環境についても―土木建築部からはそういう報告があったかもしれませんけれども、仲井眞証人は先ほどから環境生活部長には確認されてないということを証言されておりますので、そういう状況の中で、なぜこれまでは地域の声もあり、その反対をされて、要するに辺野古ではなくてほかのほうが早いということで、その県外を求めてこられたのに、仲井眞証人が承認することによって辺野古は基地がつくられますよね。なぜそれを承認をされたのか。その理由。

○仲井眞弘多証人 なぜ承認したかということですから、先ほどから申し上げていますように、公有水面埋立法上の基準―公有水面埋立法にのっとって基準に合わせてチェックをしたら、そういう承認やむなしという結論が出たということでございます。そして、地域の声をいろいろ聞くというのは、こういう場合、当然の仕事だと考えております。

○新垣清涼委員 県の環境を考えるトップとして、そして環境生活部から出されている、その懸念が払拭できないという声。そして地域のそういう声。そういうことを受けられて2期目の公約に―辺野古移設ではなくて、県外移設のほうが一番早いんだと、そういう公約を出されたはずなのですね。なぜ今回はそういうことをされないのか。第4条第1項第2号については、全てが満たされてなければ前に進めない話なのです。でも、全てが満たされていても政治的判断でノーということができるわけですね。なぜそれをなさらなかったのか。

○仲井眞弘多証人 それは政治的判断といっても、これは一定の限界があるだろうと思います。特に公有水面埋立法上の、このいろいろな基準にぴたりと合っていればですね、これは政治的判断というのを現実にやるということは非常に無理があろうかと思います。ですから、そのいろいろな基準に沿って適合していれば、これは承認すると言わざるを得ないと考えたからでございます。

○新垣清涼委員 ですから、先ほどから申し上げているように、環境生活部は懸念を払拭できないということを言っている事実があるわけです。そういう中で、そういう判断をされているということはですね、やはり何か違う―仲井眞証人は県外移設を求めるとおっしゃったときから承認を目標においておられたのか。

○仲井眞弘多証人 埋立承認をするしないというのは、文字どおり公有水面埋立法上のいろいろなチェック、基準を経て結論を出したということでございますので、やはりそのチェックを経ないと結論は出てきません。

○新垣清涼委員 1月9日の仲井眞証人の答弁の中に、私は一度も辺野古はだめだと言わなかったと。この言葉がまさに、仲井眞証人は最終的に辺野古を承認する、そういうものをずっと思っておられたのではないかということを指摘して終わります。
 
○當間盛夫委員長 新垣清涼委員の尋問は終了いたしました。
 休憩いたします。

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き証人尋問を行います。
 自民党会派の中川委員から尋問の持ち時間の全てを座喜味委員に譲渡したいとの申し出がありましたので、御報告いたします。
 また、自由民主党会派の具志委員、仲田委員、又吉委員、島袋委員は尋問を取りやめるとの申し出がありましたので、あわせて御報告いたします。
 なお、尋問の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を受けた委員の発言中は在席する必要がありますので、御承知おき願います。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 まず、当委員会では11月29日から12月27日間の部局間の報告調整メモ等を要求いたしておりますが、これらの類いについては一切ないと、こういうことがきのうお聞きの結論でございます。私は仲井眞証人に、改めてこのことについて、最終的に確認しておきたいと思っております。いかがでしょうか。

○仲井眞弘多証人 メモがないというふうに私も聞いております。

○玉城義和委員 常識では考えられないことではありますが、一応確認をいたしております。それで、仲井眞証人ですね、1月9日の県議会の臨時会で、現段階でとり得ると考えられる対策は講じられているものと判断し、したがって法に定められる承認基準に適合していると判断せざるを得ず、留意事項を付した上で承認したとあります。この中で聞きますが、この対策でですね、環境生活部の指摘も含めて、十分な環境保全が図られると。そういうふうに判断されて承認をしたのかということについて、改めてお聞きしたいと思っています。

○仲井眞弘多証人 無論、この承認基準に照らしてオーケーということで承認をし、そして環境を中心に―やはり我が環境生活部からもまだ不安といいますか、表現が別ですが、あるというようなこともありました。特に環境については、沖縄の中はどこも非常にデリケートですから、そういうことで承認をして、そして留意事項として新しい環境協定みたいなものをつくる。それからやはり専門家を集めた監視委員会のようなものをつくる。国も入った協議会のようなものをつくってフォローをするとかいうことは、しっかりとやっていこうということをつけてあるわけでございます。

○玉城義和委員 この法の精神は、要するに対策を講じなさいということではなくて、対策を講じれば十分に環境保全ができるかということを問うているわけですね。いかがですか。

○仲井眞弘多証人 厳密にはいろいろな議論があろうかと思います。そこの厳密なところは、専門家ではないので少し避けますが、基本的に配慮条項という意味ですよね、2号というのは。ですから、懸念があるという県の環境生活部からも出ておりますが、それについても何といいますか、しっかりと現段階で考えられ得る環境保全、災害保全対策を打つということでもって対応しますよという事業者からの話があれば、その内容によって配慮されていると理解していいのではないでしょうか。

○玉城義和委員 各論でいきたいのですが、時間がありませんので、今の答弁を確定させておきます。それで先ほども出ましたが、配慮事項を付した上で承認したところでありますという、この留意事項を付した上で承認しておりますというのは、留意事項は必要条件ですか。

○仲井眞弘多証人 承認した上で留意事項をつけるという順序になろうと思います。

○玉城義和委員 仲井眞証人の表明はですね、留意事項を付して承認したところであると、こうなっております。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲井眞証人から玉城委員に対し、証人の表明とは何を指しているのか確認を求め、玉城委員から、1月9日の臨時議会において証人は留意事項を付した上で承認したと表明している。土木建築部長の報告もそうなっている。付した上で承認というのは同時並行ではなく、日本語的には留意事項が必要条件になっているとしか読めないとの説明がなされた。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 仲井眞弘多証人。

○仲井眞弘多証人 今、玉城委員の解釈を承りましたけれども、基本的には承認をして留意事項をつけると。順序的にはそういうことです。日本語表現として、今おっしゃった、ダブっているように見えても順序はこうなっていると御理解をいただきたいと思います。

○玉城義和委員 確認をします。この前の臨時会の土木建築部長表明、そして公文書になっている報告書を含めて、仲井眞証人の発言を含めて、間違いであったと、こういうことですね。

○仲井眞弘多証人 補助者に確認したいのですが。

○當間盛夫委員長 許可します。

   (仲井眞証人が、補助者に助力を求めた。)

○仲井眞弘多証人 今、少し確認したのですが、私の表現というのは、承認せざるを得ないものと判断し、今のような文章になっているわけです。ですから、承認というのは先です。

○當間盛夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、玉城委員から仲井眞証人に対し、1月9日の臨時会における仲井眞証人の表明は、留意事項を付した上で承認したところでありますとなっており、このところは、これまでの作業の仕方が間違っていたということになるので、それを認めないと次の尋問に進めない旨の意見表明があった。これに対し、仲井眞証人から玉城委員に対し、その前に「承認せざるを得ないものと判断し」という文章がついているので、つまり、承認するときに留意事項も一緒に上げるという趣旨であるとの説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 今の休憩中の話ですが、承認と留意事項は一緒ということでいいのですか。並行ということでいいのですか。

○仲井眞弘多証人 承認が先でございます。

○玉城義和委員 それでは、この表現は間違いですかと聞いています。

○仲井眞弘多証人 表現そのものは別に間違っていないではないですか。きちんと判断し―承認と判断し、と上で書いてあるでしょう。

○玉城義和委員 土木建築部長の表現も含めて、これまでそういうことをやってきたということの調査であって、これはそれを踏まえて表現をしていると、こういうことであります。
 次に行きます。首相官邸での会談で、仲井眞証人は、首相の気持ちを受けとめて埋め立ての承認、不承認を決めていくと、こういうことを発言されていますが、改めてそういうことでよろしいでしょうか。

○仲井眞弘多証人 少し今の議事録、先ほど申し上げましたように、私は確認をしておりませんけれども、それに近い表現は申し上げましたけれども、承認しますということは一切言っていませんのでね。現にそのとき私はそういう考えを持っていませんから、まだ。

○玉城義和委員 承認するしないはどっちでもいいのです。問題は、仲井眞証人はこれまで法にのっとって、法の要件にのっとってやってきたと一貫して言われましたね。この問題は何かというと、そうではないことをおっしゃっているから問題なのです。その御認識はありますか。

○仲井眞弘多証人 どういう場合でも法にのっとって判断をするということは当然のことでございます。

○玉城義和委員 総理のいろいろなことを評価しながら、沖縄県にやっていただいたことをきちんと胸の中に受けとめて、そしてこれらを基礎に―これから先の普天間飛行場代替施設に係る埋め立ての承認、不承認は、これから我々もあと2日後ぐらいに最終的に決めたいと思っていると。つまり、普天間代替施設の承認、不承認をね、総理がおっしゃったことを胸に秘めて、基礎にしてやると言っているのですよ、これは。要するに、法に基づいて云々というのと違う段階で、違うところでそういう判断があったのですかと聞いています。これは明らかにそうですよね。総理の官邸でそういうことを言ってるのですよ。いかがですか。

○仲井眞弘多証人 総理と話をしたときに、沖縄県から出していたいろいろな―17日の沖縄政策協議会についての総理の対応についてはやはり感謝をし、きちんと胸におさめてますよという感謝の気持ちは表現してますよ。だけど承認、不承認というのは法律にのっとってやるべきものであって、それについてきちんと承認しますという言葉は一つも言っていないでしょう、それは。

○玉城義和委員 県からこのときの議事録を出してください。そうしないと、こういう話になってしまってね。きちんと日本語になっているわけだから。いろいろな新聞社の議事録をとると、みんな同じことになっているのですよ。だから委員長にその資料の提出をお願いします。
 あと1点、12月26日の決定は庁議で決めたのでしょうか。

○仲井眞弘多証人 26日は三役、部長を集めて、私のほうでこうすると言いました。庁議はかけておりません。

○玉城義和委員 庁議にかけていなければ、その効果はどういうことになりますか。

○仲井眞弘多証人 県庁の今の―処理の効果がどうかということを、詳細に規則を知りませんけれども、庁議にかけなければ全てが通らないということにはなっていないはずですよ。私とか、物によっては県知事が責任を持ってきちんとやっていくということが組織の論理になっているはずです。庁議にかけるものもあります。

○玉城義和委員 その辺の詳細について、ここで仲井眞証人は資料を持っていませんので、どういうやりとりの中で決定されたかですね。今の庁議にかけないかけるも含めて資料を要求いたします。それから、12月22日に官房長官とお会いになったということですが、これはお認めになりますよね。

○仲井眞弘多証人 12月22日に会いました。

○玉城義和委員 中身はどういう中身でしたか。

○仲井眞弘多証人 これは一々お会いしたときの中身を申し上げるのは相手様に対しても失礼だと思いますが、基本的には沖縄の予算要求であるとか、沖縄振興を中心にした沖縄の課題をいろいろと話し合うということでございます。

○玉城義和委員 非常に県民も高い関心を持ってですね、そのことについてはどういう中身だったかということを考えております。そこで私どもは相手方のあれはわかりませんので、この際、菅官房長官の当委員会の証人としての出頭を要請します。

○當間盛夫委員長 玉城義和委員の尋問は終了いたしました。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 仲井眞証人、大変お疲れさまでございます。今回の百条委員会、私、きょう3日間の質疑を聞いて、本当に百条委員会にふさわしいのか、甚だ疑問を感じているところであります。まず、この公有水面埋立法に基づく、その裁量、承認権限は知事に付与されている。間違いありませんよね。

○仲井眞弘多証人 専権事項だと理解しております。

○座喜味一幸委員 今回のこの辺野古の埋立問題。長年の沖縄の歴史的な基地の加重負担等ありまして、これまでの公有水面の埋立申請とは違って、大変慎重に、丁寧に、私は審査をして承認をしたというふうに思っております。これまで公共団体が進めてきた埋立申請、承認、これはですね、粛々と進められていて、その中でも今回は丁寧に進められたというふうに私は思っておりますが、その件につきまして、細かいことになりますので、もし何でしたら説明を補助者から聞いてもいいのですが。不承認になった事例はないのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょう。

○仲井眞弘多証人 少し今、私はデータを持っておりませんので、お答えできません。済みません。

○座喜味一幸委員 私の知る限りではほとんど、特に公共団体等が埋立申請を、許可申請を出す上で、否定された事例はないというふうに思っております。そして、今回のこの公有水面―我々百条委員会ということでやっておりますが、知事の埋立申請の承認に関して、適否に関しては知事の裁量権でありますから、この県議会とこの知事部局との二元制からいいましても、我々議会が知事の判断にとやかく差しどめないし否定をする、介入することはできない。そういうふうに私は思っております。今回あえて百条委員会で―私ども自民党は公有水面埋立法に基づいて粛々と進められていた中で、百条委員会として何に問題があるのだということで、この設立に関しても大分意見を申しました。こういう意味からすると、今回のこの百条委員会で課題にすべき問題点が、この3日間ではっきりしない。そういう意味では、私どものこの百条委員会というものが何だったのかという思いがありますが、ただ少なくとも承認の結論に至った理由、審査過程、それについて質疑、尋問をするということは大いに結構でありますが、私はこの百条委員会を立ち上げる上では、何らかの法律上の過失の可能性、不適法性というものがあって立ち上がったものだと思っております。しかし、これまでの過程の中では、粛々と、しかも丁寧に審査されてきた。ということは、私はこの百条委員会が政局に使われているのではないかという思いさえしております。いずれにいたしましても、この我々の今回の焦点になっております課題、それは例えば―1事例申し上げますならば、環境保全に対して必ずしも不安が払拭されていないということが一つの大きな課題だったのかと思っております。しかしながら、いろいろと資料請求等を見てみますと、3次にわたる、この丁寧な回答が述べられております。そういう意味におきましては、大変丁寧になされたけれども、環境に配慮されていないかのごとく言われております。それは私は、仲井眞証人の立場は県民の思い、それから環境問題、それから基地の負担の軽減の話、トータルとして判断をされ、心労されたと私は思います。仲井眞証人の中では環境問題に対して十分に配慮したと私は思っておりますが、その辺は仲井眞証人の考え方はいかがでしょうか。

○仲井眞弘多証人 環境生活部がまだ払拭されないという、不安がといいますか、懸念が払拭されないという表現が残ったり、それからその前の環境アセスメントの段階で、準備書の次の評価書のあたりで不可能、このままでは不可能だというような実はかなり強い姿勢を県の環境生活部、環境行政は持っております。ですから、これはお国の仕事といっても、環境についてはもっと徹底して我々はチェックをし、強い姿勢でやっていくという姿勢はきちんと貫いているつもりです。そういう中で、ぎりぎり、防衛省のほうもいろいろな形で研究をし、改善をする提案その他が入ってきているわけでして、そういうことで現段階で考え得る手段といいますか、そういうものを全部考えて入れてきているということで、私どももこの環境については大変実は力を入れておりますから、そういう意味では何にもある種の―何といいますか、知事調整は余りやらないで生のままの声を逆にたっぷり受けとめて、そして土木建築部でそれを含めて整理してもらったと。こういうふうに考えておりますから、環境についてはむしろいろいろとやってきたというふうな考えでございます。

○座喜味一幸委員 私もこの3次にわたる回答の一部―全部には目を通しておりませんが、少し目を通させていただきましたが、3次にわたるこの意見照会の中で、丁寧にこの回答が出されております。例えば、アルゼンチンアリだとか、まだ調達先がわからない―そういうものに対して、今後しっかりと調査研究をして対策をしていきます。ジュゴンの件につきましても、生活地も生態もわかっていない。したがって、そのオスプレイによる波動等、藻場も含めて対策を講じていくというような誠意ある回答が見られているというふうに思っているのです。そして結局は、この環境問題というのは、学識経験者をもっても一朝一夕で解決して結論が出る問題ではない。1プラス2は3ではないというような、環境問題の難しさが非常にあると思っております。どの事業でもそうだと思っておりますが、そういう中で私は、この県が最終的に判断された懸念が払拭されないことに対する、この事業主体者がしっかりと対策を講じていくということを示されたことをもって了としたのではないかと。私でもそうしますから。そういう対策をもって了とされたと私は思います。この環境問題、特に仲井眞証人も大きな問題だと思っていたと思いますが、そういう監視委員会を含めたその対策が示されたことをもって、私は了としたというふうに理解する、またそれが当然だと思っておりますが、見解をお聞かせください。

○仲井眞弘多証人 今委員がおっしゃったように、かなり丁寧に丁寧に取り組んできたつもりですし、環境についての適合性というのは第2号のところにこうあるわけです。配慮条項にはなっておりますが、しっかり徹底して結果も出す、効果も出すとこういうことで、さらに留意事項も環境を中心にですね、新しい環境で―アメリカ側と新しい取り決めにせよ、さらに国、市町村、県も一緒になってフォローをする、その前に専門家が集まって環境についての研究調査をやりながら監視もするという、幾つかの必要な留意事項もつけて今回は承認をしたと、こういうことでございます。御理解ください。

○座喜味一幸委員 全く私もその通りだと思っております。それからるるの事業を実施する上で、この環境条項というのは、土木等の共通仕様書の中でも、施工に当たっては環境法令等を遵守して施工しなさいというのが義務になっているのです。騒音を初め、汚濁防止を含め、いろんなるるの環境法令を守ってやりなさいというのが、これ一般論として共通仕様書にうたわれております。当然事業者は、工事を進める上では、その法律を施工者に当然義務づけます。当然なことですけれども、さらに我々の今回のこの承認に当たっての留意事項、これは管轄市町村、県含めて監視委員会の中でしっかりと進めてくださいという、さらなる環境に対する配慮をしたというふうに私は思っております。そういう意味では、相当にこの担保力というのですか、そういうものを持たせたのではないかというふうに私は思っております。その辺はいかがでしょう。

○仲井眞弘多証人 まさに委員のおっしゃるとおりで、しっかりと最後までフォローし、日本にある日本の施設と同じぐらい自由に―県も出入りできるぐらいの条項といいますかね、この中身を、しっかりと取り組みをやって、環境保全、災害対策、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えているわけです。

○座喜味一幸委員 それから少し話を変えますが、今までの議論を聞いておりまして、これを整理しておかなければならないなと思うのは、要するに沖縄の、この普天間の危険性の除去のために厚い日米政府がいる。そして辺野古で基地移転をしたいという大きな課題があります。その話と、片や辺野古は公有水面埋立法に基づいて進めなければならない課題。これが混同して、極めて議論が曖昧になっていた部分があるというふうに思っております。そういう意味では、今回のこの埋立申請に関する承認に関しては、まさに公有水面埋立法に基づくその手続そのものがどうであったかというのが、今回の百条委員会の課題だというふうに私は思っておりまして、逸脱している部分が大分議論の中であった、その辺を仲井眞証人、もう一度整理してわかりやすく御説明いただければと思いますが。

○仲井眞弘多証人 きのう、おととい、きょうと3日間にわたる委員の先生方からの御質問を受けて、きちんと丁寧に説明をさせていただいたつもりでおりますが、おっしゃっているように、この公有水面埋立法の話について、辺野古ということですから、県民もいろいろな意味で興味を持っておられると思いますし、我々は先生方を通じて県民にもよく御理解をいただき御協力を賜りたいというつもりで答弁に努力してきたつもりであります。今おっしゃったように、この手続のところの整理整頓はぜひきちんとさせていただきたいと思いますので、その暁にはお持ちしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○座喜味一幸委員 最後になりますが、普天間の危険性の除去、喫緊の課題であります。そういう意味でのこの難しい課題をクリアして埋め立てを承認したわけでございますから、この辺野古承認がないときにこの普天間の危険性の除去がそのままでいいのかという議論をさておいて、議論が先行しているような部分もありますので、我々が今後成長していかないといけない課題かなと思っております。

○當間盛夫委員長 座喜味一幸委員の尋問は終了いたしました。
 以上で、仲井眞証人に対する尋問は一応終了しました。
 この際、仲井眞証人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中、御出席いただき心から感謝いたします。
 仲井眞証人、ありがとうざいました。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、証人及び補助者退席)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 先ほど、玉城義和委員から記録の提出の求めがありましたので、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行うことについてを議題に追加することについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 意見の一致を見たときは、本件を議題に追加し、諮ることといたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行うことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに協議を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 記録の提出請求についてを議題といたします。
 この件に関しまして、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を行ってよいかどうか、休憩中に御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、提出を求める記録内容等について協議を行った。また、當間委員長から、菅官房長官の証人出頭要求については、知事公室長等他の証人出頭要求等継続審議事項があるため、明日、与野党調整会議を開催し、あわせて協議を行う旨の説明があった。)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出を求めることとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、比嘉委員から、昨日の資料要求について、取り下げの申し出がありますので、説明を求めます。

○比嘉京子委員 昨日の委員会で、農林水産部長に対し、外来種に関する資料の請求をいたしましたが、委員会終了後に農林水産部と調整を行った結果、個人的な資料要求といたしたいと思いますので、委員会からの資料要求としては取り下げたいと思います。

○當間盛夫委員長 ただいまの申し出の取り扱いについて、休憩中に御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、資料請求取り下げについて協議)

○當間盛夫委員長 再開いたします。
 比嘉委員から申し出のありました資料要求動議取り下げについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當間盛夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、2月24日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 間 盛 夫