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識名トンネル工事契約問題調査特別委員会記録
 
平成24年 第 8定例会

7
 



開会の日時

年月日平成24年11月29日 曜日
開会午前 10 時 3
閉会午後 6 時 10

場所


第4委員会室


議題


1 識名トンネル工事契約問題について


出席委員

委 員 長  奥 平 一 夫 君
副委員長  前 田 政 明 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  桑 江 朝千夫 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  仲 村 未 央 さん
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  大 城 一 馬 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

参考人
 平成18年度から平成20年度までの沖縄県土木建築部関係者
  土木建築部長(平成18年度、19年度当時)     首 里 勇 治 君
  土木建築部長(平成20年度当時)    漢 那 政 弘 君
  土木整備統括監(平成18年度当時)        知 念 盛 男 君
  土木整備統括監(平成19年度当時)    小 渡 良 彦 君
  土木整備統括監(平成20年度当時)及び
  道路街路課長(平成19年度当時)      仲 田 文 昭 君
  道路街路課長(平成18年度当時)    仲宗根 朝 雄 君
  道路街路課長(平成20年度当時)     当 間 清 勝 君
  道路街路課副参事(平成18年度当時)    新 垣 秀 和 君
  道路街路課副参事(平成19年度、20年度当時)   上 門 康 利 君
  道路街路課街路整備班長(平成18年度、19年度当時) 神 田   豪 君
  道路街路課街路整備班長(平成20年度当時)    上江洲 安 俊 君
  道路街路課街路整備班員(平成18年度当時) 島 袋 一 英 君
  道路街路課街路整備班員(平成18年度、19年度当時)高 良 尚 樹 君
  道路街路課街路整備班員(平成19年度、20年度当時)桃 原 一 郎 君
  道路街路課街路整備班員(平成20年度当時)    赤 崎   勉 君
  南部土木事務所長(平成18年度当時) 宮 城   勇 君
  南部土木事務所長(平成20年度当時) 赤 嶺 正 廣 君
  南部土木事務所技術総括(平成18年度、19年度当時)新 城 好 光 君
  南部土木事務所技術総括(平成20年度当時) 濱 元 盛 充 君
  南部土木事務所街路公園班長(平成18年度、19年度、
               20年度当時)  安 里 辰 夫 君
  南部土木事務所主幹(平成18年度、19年度、
           20年度当時)         新 城   実 君
  南部土木事務所街路公園班員(平成18年度、19年度、
               20年度当時) 玉 城 守 克 君
説明員
 土木建築部土木企画課長              武 村   勲 君



○奥平一夫委員長 ただいまから、識名トンネル工事契約問題調査特別委員会を開会いたします。
 識名トンネル工事契約問題についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、11月12日の本委員会において、識名トンネル工事に関する平成18年度から平成20年度までの沖縄県土木建築部関係者を参考人として招致することが決定しております。
 本日の参考人として、お手元の一覧表のとおり、平成18年度から平成20年度当時、沖縄県の土木建築部長であった首里勇治氏外21人の計22人の沖縄県土木建築部関係者に出席をお願いしております。
 本日は、参考人招致が多いため最初から参考人には着席をしていただいております。
 参考人の皆様、本日は御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
 この際、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、委員から参考人に対し質疑を行うことにしております。
 参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、議題の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日は委員会が参考人の説明を聞く場でありますので、参考人等が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
 それでは、これより参考人等に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
前田政明委員。

○前田政明委員 御苦労さまです。百条委員会の役割は御承知のように、どのような経過で事務的処理がされたのかということを解明するのが目的です。そういう面で、一身上の問題とは別に、かなりきつい表現になったりするかもしれませんけれども、そこは御理解をいただきたいと思います。それから、皆さんの御意見を聞いた後に、必要があれば証人喚問と。証人喚問ということになりますと、虚偽答弁ということでの告発の対象にもなります。そういう面では大変大事な局面を迎えていると思いますので、よろしくお願いいたします。最初に、この問題にかかわって、こういう事態になっておりますけれども、まず首里さん、漢那さんを含めて部長経験者の皆さんから、この事態に対してどのような心境と申しますか、どのようにこの問題を見ているかということについてお聞かせ願います。

○首里勇治参考人 首里と申します。卒業しましてもう5年たちました。今回の議題にあります識名トンネルの件に関しましては、平成18年度、19年度に土木建築部長としてかかわらせていただきました。そういう意味でもう7年の月日がたってしまいました。ただ言えることは、現職のころは皆さん方と議論させていただく場合でもいろいろ勉強会もさせていただきながら、記憶もよみがえらせながら対応させてきた記憶がございます。ただ、先ほど申しましたように、いかんせん月日がたつということは本当に早いもので、7年間、この議題については後輩の職員の皆さんから報告を受けたこともございません。そういう意味では、新聞等を通してこの問題は、ある意味では外で眺めさせていただいたというのが正直なところです。ですから、そういう意味で新聞の中身は私から見てもいろいろあろうかと思いますけれども、ただ、県民の皆さんが新聞等を見たときに、タイトルと中身が少し違うような―新聞のタイトル、見出しが若干違うなという感じを見ながら、こうではないけれどもと思いながら、この問題には関心を持って眺めてきたというのが正直なところです。

○漢那政弘参考人 私は本日の特別委員会の参考人の漢那政弘でございます。私は平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間、沖縄県土木建築部長を務めさせていただきました。首里部長の後任でございます。今般、私が県土木建築部長として在職中にかかわった業務の中で、真地久茂地線識名トンネル新設工事送水管沈下対策工事が不適切な契約と指摘を受け、国庫補助金の返還命令を受けたことは、まことに残念でございます。そして県民、県議会におかれましても、御心配、御迷惑をおかけしましたことは、まことに申しわけなく思っております。現在、原因究明、責任の所在、再発防止等について調査中と聞いております。私も協力する所存でございますので、これからも誠実に協力していきたいと考えております。

○当間清勝参考人 私は当時の道路街路課長でございました。それから会計検査院からの指摘を受けて、国土交通省や沖縄総合事務局と調整した当時の担当部長―前土木建築部長でしたので、その立場から発言をしたいと思います。今回、識名トンネルの補助金契約問題で多額の国庫返還という事態になったことに関して、県民の皆様の信頼を損なう大きな事態になったことに対しまして、土木建築部職員として深く反省し、心からおわび申し上げたいと思います。第三者委員会や行政考査を通して、関係職員の法令等に関する安易な考え方や業務上の執行上の問題点が原因であるということが総括されました。現在、職員一丸となって土木建築部のみならず、県全体で公務員としての立場をしっかりわきまえて、法令遵守や執行体制の強化に取り組んでいるところです。今後とも再発防止に努めるとともに、私としては今回の識名トンネル問題に対して、しっかり真摯に説明責任を果たしていきたいと考えております。

○仲田文昭参考人 私は、当問題のトンネルにつきましては、平成19年度は道路街路課長でございました。それから契約が変更になった平成20年度は土木整備統括監として担当しておりました。まず初めに、この問題につきまして国庫返還という大きな額を返還しなければならなくなったこと自体につきましては、県民に対しましても大変申しわけなく思っておりますし、残念であります。その反省といたしまして、どうしてこのような問題になったかと自分なりに考えてみましたところ、この問題は結果的に工期が契約とずれているということが指摘されておりまして、これまで現役の、かつての部長以下の皆さんが説明されたかと思いますけれども、トンネル工事というものは、変更というものはつきものでございまして、当初設計どおり、当初の契約どおりいくことはまれであります。まずないと言っていいということです。もう一つさらに、今回のものはWTO案件でございまして、非常に低入札になってしまったと。その低入札についての調査の方法はなかったということで、県内で、たしか私の経験からしますと40何%というのは初めてではないかと思います。最低制限がききませんので。そういうことで、結果論でございますけれども、設計変更につきましては、先ほど言いましたようにトンネル工事につきものでありますので、それに対する体制といいますか、現場、業者も含めて、体制をもっと綿密にやっていれば、このことがもしかしたら防げたのではないかと非常に私は残念でなりません。そういうことで、今後はこれを契機にといいますか、これまでも土木建築部は会計検査をいっぱい受けてまいりました。復帰後40年の間にいろいろ会計検査院から指導を受けたり、そういうことで改善してきたつもりでございますが、今回新たな40何%の低落札という事態に対して、執行部側の対応が不十分だったなと反省しておりまして、私も引退しましたけれども、今後はそういうことのないように、後輩の皆さんはそういうことにぜひ取り組んでいただきたいと思っております。

○前田政明委員 先ほど首里さんは、こうではないがと思うこともあるがとおっしゃった。そのことについて、説明をお願いします。

○首里勇治参考人 今回の発注は、私が部長のころです。そういう意味で発注そのものは、私は手順を踏んで発注していますので何の問題もない。今回の変更に関しても、いわゆるトンネルというものは複雑な構造、工法でやるわけですから、当時の職員の皆さん方が、ある期間で出てきた新工法、これについてあくなき技術の向上ということで評価をして、新しい工法に変えたという一つの流れ、これについて私は十分に評価しているつもりです。

○前田政明委員 その工法変更が原因になって、御承知のようにいろいろな問題が起こっているのです。そこのところの認識はどうですか。

○首里勇治参考人 今委員のおっしゃったことは工期の改訂等のことだと思いますけれども、こういった手続等についてはきちんとした手順があるわけですから、きちんとした手順を踏んでいただきたかったというのが心境でございます。

○前田政明委員 今度の識名トンネルの問題については、皆さん御承知のように、沖縄県は日本工営株式会社に平成2年度、平成5年度、平成9年度、平成16年度、識名トンネルの設計を累計9899万円の金額で発注し、中央導坑方式で設計が完了してまいりました。そして識名トンネル工事を、平成18年8月2日に中央導坑方式で工事設計書を作成して、本庁へ送付したと。大成JVと平成18年12月22日に契約して、しかし、わずか2週間後の平成19年1月11日には工法変更を行うからということで、工事を中止しています。その工事変更を行うために、社団法人日本建設機械化協会と平成18年12月12日に特命随意契約をしております。そして第1回検討委員会で平成19年2月8日に工法変更がされました。中央導坑方式から無導坑方式に変わったと。その結果、沖縄県は工事完了までに設計費が5700万円、工事費が大成JVから10億3900万円の増額を請求される羽目になっております。そのために、沖縄県はやってもいない送水管沈下対策工事なる架空の工事を考えて虚偽契約を行うことになりました。そのために、県は利息分を含め5億7886万3779円を返還しました。また、国は6月4日に虚偽公文書作成行使罪、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律―補助金適正化法違反で県庁職員を刑事告発して、今警察の捜査も行われています。私はこの根本に不可解な工法変更があると考えています。ずっとそういう立場でこの百条委員会に臨んでまいりました。それでお聞きしたいのですが、この間の私の質疑の中で、かなり以前から―12月の議会を通って、12月22日に契約しておりますね。ところがそれ以前に、かなり前から無導坑方式を含めて皆さんはいろいろと検討していますね。そういう面で首里さんにお聞きしたいのですが、その時点できちんとした完成品―日本工営株式会社などから出てきた中央導坑方式で設計が完了して落札も行われたと。議会でもそれを前提に議論して、この間振り返ってみますと、こういう工法変更は技術的な問題だから議会に関係ないというような形で、大事な問題がおろそかにされたというか、ある面では大事な工法変更に関して議会が全く関与できない方向でやったということに対して、首里さんはどう思いますか。

○首里勇治参考人 細かいところまで―先ほど申しましたように記憶も薄れてきているのですが、思い出しながら少しずつしゃべらせていただきたいのですが、ただ行き違いがあるかもしれませんが、その点はまた御容赦いただきたいと思います。今回の導坑方式から無導坑方式に変わった経緯、そしてその変更をしたことが今議会で問題になっている。委員がおっしゃるように、当時の執行部としても、議会を無視してどうこうということは、私はなかったと思います。ただ結果として、先ほどからありますように、工期の手続が本来あるべき姿ではなかったということで、皆さんも発注した時点がどうだったということでお聞きになっていると思いますけれども、少なくともあの当時の手順としては、私は間違ったことはなかったのではないか、また、決して議会をおろそかにしたということもなかったのではないかということは自信を持って言えると思います。

○前田政明委員 当時の工事の担当者の金城技師、新城主幹、安里班長、宮城所長にお聞きしますけれども、識名トンネル工事におけるみずからの役割、かかわりに関して説明していただきたいと思います。その中で、トンネル工事にかかわるのは初めてなのか、経験も含めて、皆さんの職歴と申しますか、これについてお答え願います。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。
○奥平一夫委員長 再開いたします。
 新城参考人。

○新城実参考人 当時、南部土木事務所街路公園班で主幹をしておりました。私は昭和54年に採用されまして、これまで土木事務所で主に仕事をしてまいりました。南部土木事務所のトンネルの関連では、街路公園班で主幹として、主任監督員の班長と主任技師であります現場監督員の間に立って、いろいろトンネルにかかわっておりました。これまでトンネルについては直接工事を担当したことはありませんでしたが、北部土木事務所時代には、土木第一課でいろいろな―呉我山トンネル、そういうものを見ておりました。

○前田政明委員 私が御指名したのは、この前、社団法人日本建設機械化協会の安井さんに参考人質疑をしましたら、どういう形でかかわってきたかと、随意契約に至る経過をお聞きしましたら、最初は9月12日ごろ勉強会でということで、その後のやりとりをしたということでした。メールのやりとりは誰とですかと聞きましたら、安井参考人は、実際確認しないとわかりませんが、確か新城主幹、主査かなということで、新城という方は技術統括と街路公園班の担当の方もいらして、そちらの街路公園班のほうのやりとりをしたということでお答えがありましたので、今聞いているわけです。そういう面でお聞きしたいのですが、社団法人日本建設機械化協会といつから工法変更の問題についてお話しになったのかということで、まずその辺からお答え願えませんか。

○新城実参考人 先ほどの9月からのメールのやりとりですけれども、それにつきまして、私は説明会には行きましたが、その後のメールのやりとりは記憶になかったものですから確認いたしましたら、メールでやりとりしたのは私ではないということでした。一般社団法人日本建設機械施工協会施工技術総合研究所―施工技術総合研究所の担当者は当時識名トンネルの担当ではなかったものですから、特に南部土木事務所とメールのやりとりをしたことはなかったと。契約後はいろいろやりとりしていますけれども、それと混乱したのかなと思います。メールについてはそういうことでございます。それから施工技術総合研究所とのかかわりですが、7月ごろに施工技術総合研究所の方が来られて、南部土木事務所の所長室で会ったのが最初でございます。その当時はまだ識名トンネルの発注準備をしている段階でございまして、施工技術総合研究所からは無導坑方式というものもあるよということだったのですが、沖縄県は導坑方式でいきますということを答えまして、そのときはそれで終わったということでございます。

○前田政明委員 先ほどの9月12日に会ったのは誰ですかと聞いたら、安井さんは多分街路公園班の新城さん―新城さんは2人いるのですか。新城さんですということで、その後メールで新城さんとやりとりをして、大体今言った無導坑方式、中央導坑方式を含めてどうしましたかと私が聞きましたら、何日に開催するか、そういうことは少し難しいので、12月の私どもが実際に契約する段階までは、どのような内容の検討をするかということと、せいぜい随意契約というものがいつ契約できるかも全然わからなかったものですから、その後の期間、当然3月までにやるということでやった場合、委員会が何回開けるか、そのような形のものを多分やりとりしたと思いますと。それによって発生する費用等契約が変わりますので、そういった形でやったということを多分記憶しておりますということですけれども、これは事実と違うのですか。

○新城実参考人 9月12日の説明会には参加いたしまして、安井さんともお会いしましたけれども、その後工法変更に関しての打ち合わせをしたということはございません。先ほど申しましたように、メールでのやりとりもございません。そのころはまだ沖縄県は中央導坑方式で手続を進めているところですので、無導坑方式に変更するということはまだ考えていないところでございましたので、そういうやりとりはございません。

○前田政明委員 ではもう少し正確にお聞きしますけれども、9月12日の国のトンネル講習会には、新城さんは参加されたのですか。

○新城実参考人 参加いたしました。

○前田政明委員 それはほかに誰か―所長とか、どなたと一緒に参加したのですか。

○新城実参考人 この講習会は、基本的には対象は国の職員ということになっていまして、最低限の県の職員ということでしたので、参加したのは土木事務所からは私一人だったと記憶しております。

○前田政明委員 9月12日の講習会のときには、皆さんは8月2日に工事設計書を本庁に提出されて、指名委員会も終わって、知事の入札額設定は9月1日に済んでいるということでいいのですか。

○新城実参考人 執行伺いが平成18年9月1日、それから入札が平成18年11月21日ということでございます。

○前田政明委員 もう一度新城さんに聞きますが、講習会のときに初めて日本建設機械化協会の安井さんとお会いしたのですか。以前に会ってはいないということでしょうか。

○新城実参考人 安井さんと会ったのは、そのときが初めてだと記憶しております。

○前田政明委員 繰り返しますけれども、講習会後に識名トンネルのことについて、その後メールのやりとりをしたり、業務計画書などを作成していますけれども、無導坑方式のトンネル工事に興味を持ったということなのか―あなた自身の今のお話では、無導坑方式についてその時点では全く関心がなかったということなのでしょうか。

○新城実参考人 トンネル工事として、もちろん関心はございましたけれども、当時は識名トンネルは中央導坑方式で進めているということでしたので、勉強としてはいろいろいたしますけれども、識名トンネルで採用するということは特に考えておりませんでした。

○前田政明委員 メールのやりとりをして業務計画書を作成したと安井さんは言っているのですが、これには誰がかかわっているのですか。皆さんの中で。

○新城実参考人 先ほど申しましたが、メールのやりとりはございませんけれども、一般社団法人日本建設機械施工協会施工技術総合研究所の業務計画の案については、施工技術総合研究所のほかの方が持ってこられまして、これを所長室で何名かで見たという記憶がございます。

○前田政明委員 安井さんは、電話やメールのやりとりはしたが、9月12日以降は契約まで一度も会っていないと述べています。それは新城さん以外の南部土木事務所の皆さんになるのでしょうか、安井さんは9月12日以降の契約までは会っていないと。そのときに会ったという感じなのですが、安井さんとの折衝といいますか、話し合いとかはその当時どなたが担当していたのですか。

○新城実参考人 当時、安井さんはほかの現場を担当していまして、委託の契約までは、土木事務所と安井さんとの折衝はほとんどなかったのではないかと思います。

○前田政明委員 では、どうして安井さんが業務計画書を作成するということになっているのですか。

○新城実参考人 安井さんの業務計画書の提案は、本人がやったのではなくて、ほかの担当の方が提案をして土木事務所に持ってきたということでございまして、本人にも確認しましたら、自分がやったと言っているわけではなくて、一般社団法人日本建設機械施工協会施工技術総合研究所の誰かが土木事務所に業務計画書を持っていきましたという説明だと言っておりました。

○前田政明委員 戻りますけれども、皆さんは業務計画書をもって工事中止を行う平成19年1月11日までの間に、みずからの担当の金城技師、安里班長、宮城所長と本課の街路道路課長、土木建築部長のかかわりというものが見えてこなくて、社団法人日本建設機械化協会の業務計画書の作成については、どのような経過で、誰が提案をして、どのような形の決裁になって、その責任者は誰ですか。

○新城実参考人 業務計画書を一般社団法人日本建設機械施工協会施工技術総合研究所が提出したと申しますのは、彼らの営業と申しますか、このような計画をしたらどうでしょうかということを土木事務所に提案したということでございまして、まだ契約したわけでもございませんので、それを決裁するとか採用するとか、そういうことではございません。

○前田政明委員 これは一般社団法人日本建設機械施工協会施から業務計画書をつくっていいよというような働きかけがあったのですか。

○新城実参考人 社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所からの、こういう調査検討をしたらどうでしょうかという彼らからの提案でした。

○前田政明委員 安井さんなどにこの前聞いたら、自分たちからは営業活動はしていないと。沖縄県のほうからいろいろと接触があったというようなお話になっているのですが、これは違うのですか。

○新城実参考人 沖縄県から接触したということはないと思います。

○前田政明委員 それで、結局皆さんが社団法人日本建設機械化協会と特命随意契約をやりますよね。特命随意契約については、安井さんは知らなかったと言っているのですが、特命随意契約をする経過ですね。特命随意契約ということを誰が提案して、最終的に日本建設機械化協会と特命随意契約をやると―これは新しい土木建築部長に聞いたら、これらは全部南部土木事務所の決裁でやっていますというのが、この間の参考人質疑の中での県の答弁なのです。そこのところは大事なので詳しく説明してくれませんか。

○宮城勇参考人 工事を発注するに当たって、工事を最初から完成まで安全にやるための技術支援指導、そのための技術検討委員会を立ち上げるための委託は発注したわけです。そのときの今の指名についてですが、場所が場所だけに、上部にはかなりの住宅、墓地等がございます。私どものあのトンネル工事は普通一般のトンネル工事と違って非常に神経を使う、一層慎重な工事をしないといけない場所だという認識がございました。それで指名に当たって、当然最終的には指名審査会で決定しましたけれども、その指名審査会に上げる前に、通常のコンサルタントでは厳しいだろうと。それで実際に私、総括、班長以下、どの業者がいいだろうということでいろいろ話し合った結果、日本全国でも一番のトンネル技術力と支援指導の実績を持っているこの協会以外には見つからなかったのです。正直に言って。というのは、コンサルタントとこの社団法人と違うのは、コンサルタントの場合にはハードな調査測量設計といったものをやりますけれども、どう見ても業務内容に技術指導というものがないのです。ところがこの協会は、業務内容として技術指導、特にトンネルの実績もかなりございましたので、それで一応班で話し合って、こちらにしようかということで、指名審査会にかけて、指名審査会で承認したという状況でございます。

○前田政明委員 ですからそれを誰が―先ほど言いましたように特命ということについて、私が質疑した与世田副知事も、それはいかがなものかと。特に亀岡参考人は、「今考えれば、今の時点で随意契約ということがかなり問題があったという認識ですけれども、私どもは実際に先ほど説明しましたように」ということで、当事者もそういう特命随意契約というものはかなり問題点があったという認識をしているのです。皆さんは日本工営株式会社とずっと地質調査からかかわってきていますよね。日本工営株式会社ではなくて社団法人日本建設機械化協会に切りかえる理由というものは、具体的な根拠はどのようなことでやったのですか。

○宮城勇参考人 切りかえる根拠というものではなくて、あくまで場所が場所だけに、万が一予想外のことが起こった場合の対応といったものを適確に行える業者は誰かと考えたわけですが、我々があのときに調べた範囲では、社団法人日本建設機械化協会がそういった業務内容も技術指導というものがあって、しかも実際の実績もかなりあったということで、結局そこを随意契約という格好で持ってきました。

○前田政明委員 社団法人日本建設機械化協会は設計施工管理はやらないだけで、技術指導ですよね。そういう全般的なことができる、10数年使って―皆さんからすると、先ほど言いましたように平成2年から日本工営株式会社がかかわってきたと。中央導坑方式についても、上に住宅があるのでどうするかということで具体的に検討して、工期の問題とか費用が少し割高になるけれども、住宅の状況などを考えて、沈下の問題を考えたら中央導坑方式のほうがいいという結論が出ていますよね。ですから、平成2年から地質調査を含めて全部かかわってきている、施工管理、技術指導もできる、無導坑方式の経験もあるという面では、私たち素人からすると、そこが非常に理解できないのです。これが全部混乱の原因ですよ。要するにその後の工法変更を行ったという経過では、これが大成建設株式会社の理由になって、後の虚偽契約の処理まで皆さんがやらざるを得ない原因というのはここでしょう。皆さんが言っているのは理由にならないなと。今から考えてみると、混乱の原因はなぜあえてここまでやったのかと思いますけれども、そこはどうなのですか。

○宮城勇参考人 先ほども言ったように、このコンサルタントというのは大体大手も技術指導という業務内容を柱としてはほとんど掲げていないのです。この社団法人日本建設機械化協会がそういった業務内容として打ち出して全国の実績を持っているものですから、それともう一点は、同じ、沖縄で島尻泥岩で豊見城トンネル、これは実質的に施工指示して無事に完成させたという実績を踏まえまして、そこがいいだろうと。

○前田政明委員 少し結論を急ぎますけれども、私は社団法人日本建設機械化協会の役員に前の沖縄総合事務局の事務局次長がいますね。そして皆さんは沖縄総合事務局との勉強会でいわゆる島尻云々ということでやられていると、そこに9月12日の勉強会に新城参考人が行くわけです。それで感動したのかどうかわからないけれども、そこから無導坑方式の技術的なものを得るわけですけれども、私は参考人質疑の中でそういう経過があるのものだから、皆さんが営業活動をしたのですかと。南部土木事務所に対して私たちはこういうノウハウがありますということで営業活動をしたのですかと聞いたら、これはその時点ではそうではありませんということでした。これは別にきょう事実関係だけ述べていただければいいので、宮城参考人のかかわりの中で言えば、要するにはっきり聞きますけれども、そういう面で沖縄総合事務局の関係で社団法人日本建設機械化協会を知ったと。前の沖縄総合事務局次長だったような人たちからいいよというような、そういうあっせんはないわけですね。

○宮城勇参考人 そういうことは絶対ありません。

○前田政明委員 それで、この決裁は南部土木事務所長で全部決裁をやっているのですか。工法変更については。

○宮城勇参考人 今の委託の設計についてはそうです。

○前田政明委員 戻りますけれども、もう一回、特命にすると言った根拠とそれを決める過程の南部土木事務所内での手続、いつ何日、誰が提案をして、そして何月何日みんなで合議して、そしてあなたが判こを押して、その前に本庁なり、そういう相談というのはなかったのか。その辺の経過を詳しくお願いします。

○宮城勇参考人 これがいつかというのは記憶はありません。ただ執行伺いする以前、いわゆるこの指名審査会ですが、その前に班の総括である私がその推薦者を結局選んだということです。

○前田政明委員 それで、結果的に工法変更が―大成建設株式会社が47.2%という低落札という入札をしたと。しかし、それをいわゆるそれはそうではないと、これは47.2%と別件なんだという理由をあなた方は工法変更という形で与えているのです。そういう形のものの経過を振り返ってみると、工法変更ということが出て、工法変更に伴ってこれだけふえるのだと、大成建設株式会社は約5億円余りの請求をします。結局は約13億円ということになって、10億3900万円になりますけれども、ここのところをどのように認識していますか。

○宮城勇参考人 私は大きな社会問題となっているという認識を持っています。ただ実際に工法をこれでいこうと、業者も納得して、その次には施工業者との変更に伴うこの設計変更協議を行うわけです。その時点で私は業務を外れているものですから、私のほうでは今の5億円ということは一切わからないのでお答えできませんということです。

○前田政明委員 低落札をして、ゼネコンがどこでもうかるかと。要するに47.2%ではとてもではないけれどももうからないと。どこでもうかるかということを考えたのではないかと。そうするとゼネコンですから、それぞれ日本工営株式会社と社団法人日本建設機械化協会も一緒に仕事をしたこともあると、参考人質疑をしたら答えています。だから結果的にそのことによって47.2%以外にそれを理由にして、いわゆる皆さんがつくった検討委員会、わずか2時間で、日本工営株式会社なりが積み重ねてきたことを学者の先生方を集めて、いいですかということで、学者の先生方からそれはそうですねということを理由にして、やったと。それもこの前聞きましたら、そういう経過でした。それでお聞きしたいのですけれども、宮城参考人は変更の場合までは検討委員会にはいないわけですか。

○宮城勇参考人 平成18年3月までの技術検討委員会のときにはおりました。

○前田政明委員 それでそのときに、結局はこれは変更を決めることを主催したのはどこですかと聞いたら、どこですか。

○宮城勇参考人 当時のトンネル工事の状況を少し申し上げますと、県内初の無導坑方式ということで豊見城トンネル。2番目の無導坑方式として比屋根トンネル、これが平成17年10月から施工中で、そして豊見城トンネルが平成18年8月に貫通し、それからまた10月に後進坑が貫通しました。それで、もう一つの比屋根トンネル、これは6月、そして後進坑が貫通したのが12月のたしか年末だったと思います。それを受けて、同じ土質条件でやっている2つのトンネルの実績が出てきたので、我々が発注しているトンネルについても、そういったデータを使えば可能なのではないかということで、日にちは忘れましたけれども、たしか年末の新聞に載ったのは27日ですか。比屋根トンネルが26日に貫通したということで、27日の新聞に出たものですから、それで急遽自分たちのトンネルも可能性があるのではないかということで、27日以降にこれは日にちは覚えていませんけれども、業者にその辺も確認をしたのが10日ですから、10日以前だと私は思っています。10日以前に所内で調整会議を持って、我々の発注したトンネルについても、一応業者の確認は得て、この可能性を検討委員会の中で諮っていく必要があるのではないかということで話し合って、そうしようと決めたわけです。

○前田政明委員 それはいつですか。

○宮城勇参考人 これは10月9日以前だったと思います。日にちはよく覚えておりませんけれども。業者に結局この無導坑方式での検討確認をするという了解を10日に担当がもらいに行っておりますので、その以前、ですから9日以前ということしか申し上げられません。何日だったかということは覚えておりません。

○前田政明委員 それで結果的に皆さんは10月で大体その方向を決めていたと。10月で無導坑方式のことをしっかり検討すべきではないかということを確認したということですね。

○宮城勇参考人 そうは言っておりません。そうではなくて、その当時県内で工事をやっていた2つのトンネルの貫通がいつだったということを言っているわけで。

○前田政明委員 私が今聞いているのは、先ほどの工法検討委員会を主催をして、今言っている無導坑方式の方向に検討してもらうということを主催した―責任を持っているところはどこなのか、あなた方なのですか、県ですかと聞いているわけです。

○宮城勇参考人 それは県でございます。県のほうで12月に結局は……。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中、宮城参考人より「私が言っているのは検討委員会に諮って、この内容の可能性を検討してもらうのを決めたのが12月ということである。12月の中部のトンネルの実績が出たことから所内で話し合って、技術検討委員会に諮って検討してもらおうとした。工法を決定したのは技術検討委員会の後の3月7日であり、その提言を受けて決めている。」旨の発言があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○前田政明委員 ですから、もう一回聞きますけれども、議会には中央導坑方式でやっています。職員にはそれで仕事をさせているわけですね。そうでしょう。間違いないですか。

○宮城勇参考人 平成16年の見直しのときに無導坑方式では厳しいと―日本工営株式会社は中央導坑方式を設計して、その成果があるわけですから、当然私どももそういう成果で、無導坑方式ではその平成16年度時点でも厳しいという結論が出ているものだから、それで中央導坑方式で発注したということです。

○前田政明委員 それで結局47.2%の低落札になった理由は何ですか。そして皆さんが低価格の調査をしていますね。それで工事を完了することができるということを確認していますけれども、その理由、大成建設株式会社が言ってきた理由、要するに47.2%で十分できますと言った理由は何ですか。

○仲宗根朝雄参考人 大成建設株式会社の入札が終わって、ヒアリングは道路企画課を中心にしまして、低価格調査をやっておりますが、土木企画課の職員と我々道路街路課の職員2人が行って、お話を聞いております。それで、チェックリストをもとにしてチェックしたと聞いておりますが、そのときに報告を受けたのは、大成建設株式会社から言われたのは、都市内土木の経験が少ないので、実績を積みたいという話をしていたということは担当から聞きました。チェックリストをもとにしてチェックした結果、できるということを報告を受けまして、それを当時の首里部長にも報告をしております。

○前田政明委員 私が聞いているのはそういうことではなくて、この間の参考人質疑の中でも、自分たちの蓄積ノウハウ、要するに中央導坑方式という前提で経験も積み重ねてきたので、それで資材とか機械とか、全部そういうことを勘案したら47.2%で可能ですと。趣旨としてはお話をしたと私どもも聞いているのです。これについてはそうでしたかと聞いているのです。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、前田委員よりそれを誰が許可したのか再度確認があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○首里勇治参考人 元課長からいろいろ説明あったのですが、今回の47.2%の率については当然請負者のほうも検討して出た数字だと思います。当然これは競争ですから、どうしてもその仕事が欲しい方は先ほど委員がおっしゃった点もあろうかと思いますけれども、大成建設株式会社としてはどうしてもとりにきたと理解をしております。私どもは当時、最低制限価格を通常の仕事の場合は設けておりますが、この件に関してはどうしてもWTO、いわゆる世界に向けての発信ということで、最低制限価格を打てないと。これは私どもも随分頭を悩ませました。何とか県内企業に発注できないかと、いろいろ相談もしながら、一つの方策として2つに分けるとか、いろいろ検討させていただきましたが、やはりこれは、意図的にWTOを避けてしまうと問題があるということもありまして、トータル金額で発注し、結果として数字がそうなったと私は理解しております。この数字については当然いろいろそういう経緯を踏まえて、議会にいろいろ諮るわけですから、我々も勉強会をし、また当時の土木環境委員会でも多くの委員の皆さん方の議論を受け、契約については正式に承認をされ、契約に至ったと私は理解しております。

○前田政明委員 それはそれでいいのですけれども、ですからそういうことで、これは知事の決裁ですね。いわゆるこの件は知事にも報告をして了解をもらっているのですか、それとも部長決裁ですか。

○首里勇治参考人 当然知事の決裁ですから、知事の印鑑をいただいております。

○前田政明委員 結局は今振り返ってみると、12月議会にも中央導坑方式でやっている。職員もそれで仕事をさせている。しかし、9月時点ぐらいから皆さんが社団法人日本建設機械化協会に接触をしている。そしていろいろやりとりをして、安井さんの話でいえばメールでやりとりをしたと。その中で皆さんが特命で求める業務、仕事もしたと。けれども、その結果は住宅地域に安くできると、工期が短いということでした。私は本当にそうなっているのかと、その結果10億3900万円、これはそういうものを含めて後で過大な請求が来ているけれども、これについてどう思うかと聞いたら、いやその積算は一般的なもので一般的なデータでいいますと幾らか安くなりますということだから、若干ではないと。県は安くなると、工期短縮になると言っていると言いましたけれども。言いたいことはそこで、そういう面では社団法人日本建設機械化協会も実際上沖縄の状況というのが余りわかっていない。5億9000万円、大成建設株式会社から増額請求が出ていると。これをどう思うかと聞いたら、答えられませんでした。想定外ということで。だから、要するに私が言いたいのは、そういうものに飛びついて、結果的にどういう形で、先ほど宮城参考人のお話を聞くと、なるほど無導坑方式で云々ということで最新鋭の方向ということになるのだけれども、これはトンネルだということで難しいということだと思いますけれども、結果的に大成建設株式会社が47.2%でできたということは彼らなりのノウハウがあるからでしょう。それを工法変更したことによって、その前提が崩れてしまったのかと思うのですが、そこのところはどういう認識でしょうか。

○首里勇治参考人 いろいろ委員がおっしゃっていますけれども、先ほども申し上げましたように、その時点時点のプロセスの作業の手順というのは決して間違いではなかったと認識をしております。ただ、請負業者も確かに利益を出す、この大きな宿命は持っていたと思います。しかしながら私どもは積算そのものはやはり県のそういった指針に基づいて、あるいは積算基準に基づいてやっておりますから、適正な金額を計上し、調整に入っていったと。ただその当初の請負金額で選考した金額の率で後からついてくる工事も本来はやるべきだったということで、担当はいろいろ調整をしてきたわけですけれども、それがかなわなくて、結果として、今回議論になっている点に至ってしまったということは大いに反省すべき点です。やはりこのトンネルというのは非常に県内でいろいろな事例はあるのですけれども、今回の導坑方式、これについてはどうしてもトンネルを3つ掘るわけですから、3つ掘るということはそれなりのリスク、経費はかかる。中央導坑方式でいくと、導坑そのものが小さな穴を掘りながらのトンネルですから、作業形態も非常に難しい、それで大型機械もできない、無導坑方式でいくと一気に大型機械を入れて掘っていくということで、工期が短くなる、経費が安くなる、これが一般的なチェックした段階の結果だと思います。先ほど増額について委員が配水管については架空のという表現もありましたけれども、この企業局の配水管については当初から想定されていた話でどうしても工事をした段階で対応するということですから、トンネル本来の積算と新たに出てきた工種、これについては分けて考えていくべきだと私は認識をしております。

○前田政明委員 私は架空のとは言っていません。それで、結局は私は大成建設株式会社に聞いたのです。あなた方は実績はないというならおりればいいのではないのかと。あなた方はおりなさいということではなかったのですかと。いやそうはいきませんと。私たちは契約上云々ということで言っていましたけれども、結果的には要するに低落札で入札をした経験があるのはゼネコンだと思うのです。そのゼネコンが低落札をしたけれども、後でもうかるマニュアルというものがあるのではないかと。そのときに有名な学者の先生方を呼んで、いや結構ですねと、すばらしい技術的な見解がございますねということを名目にして工法を変える。そう工法を変えたことによって、思いがけない損害が生ずると。そうしたら47.2%ではできないのだと、それは別件なのだと。こういうシナリオが全国のゼネコンだったらないのかということも感じていて、そういう面では皆さんの主観的なことは別にしても、結果的にこういう工法を見直すことになって、常識的に言えば私は何度も言いますけれども、10数年かかわってきた日本工営株式会社は経験もあると、力もあると、そして大成建設株式会社もそれなりのものだと。虚偽契約の問題についてはほかの人がやると思いますけれども、これは事後処理になってしまっていると思うのです。最後にお聞きしますけれども、これはメーカーとか、例えばそういうコンサルとか、そういう方向からこのようにしませんかという具体的な提案なり―そのときの土木建築部長は誰ですか、そういう形で接触はありませんか。

○首里勇治参考人 発注したときの決裁者の首里ですけれども、そういうことは一切ございませんでした。

○前田政明委員 結果的にこれは議会に対しては中央導坑方式ですという説明をして、議会では47.2%に質問が集中したということもありましたけれども、これは職員の皆さんは結果的に中央導坑方式でこの間も仕事をさせていたのでしょう。このようなばかなことがありますか。どう思いますか。部長経験者。だから言いたいことは、すぐ12月に落札して、1月には工事をストップしているわけだから、そういうことだったら、なぜちゃんと完成品を入札にかけるのではなくて、ちゃんと精査をして日本工営株式会社のものがこうだった、そして今新しいものがあると。そうしたら無導坑方式はどうなのかということをちゃんと精査をして完成品として、入札にかけるべきだったのではないかと。それをとにかく入札させる、工法は技術的なことだから議会も関係ない。知事も関係ない。いわゆる工法は部長の段階で処理できるという形になっていないかと。なぜそういう無理をしたのかと。なぜそういう前例のないことを皆さんは急いでやったのかということが非常に疑問なのです。これ、誰か答えてください。

○宮城勇参考人 契約したのが12月22日でございます。その後に中部の比屋根トンネルが無事に貫通したと。貫通したのが26日、マスコミ報道されたのが12月27日でございました。それで私どもも結局無導坑方式と中央導坑方式、確かに中央導坑方式で当初発注しておりますけれども、まだ12月の段階では手はつけていない。その中で私どもとしても所内で中央導坑方式と無導坑方式の大きな違い、私どもとしては施工性、工期、環境面、先ほど部長もおっしゃいましたけれども、そういった4つのメリットを考えますと、やはり事務所内でこの残されている可能性を検討する必要があるのではないかと。ある意味では行政マンとしてやったわけです。この4つの利点で可能性があるということを踏まえまして、そういうことです。

○首里勇治参考人 当時の所長が状況について説明をさせていただきましたが、所長の判断でここまで来ております。このトンネルの話を少し補足させていただきたいのですけれども、もともとトンネルそのものは通常道路が2車線で走る場合は1本掘ればいいのですけれども、どうしても4車線となると2つ掘る。そうすると、2つ掘るとどうしても距離を置かないといけないということで、1975年ごろからいわゆる接近型ということで眼鏡トンネルという技術が出てきます。そういうことで眼鏡トンネルが現時点で大体40数本掘られております。そういう中で特にこの導坑というのがやはり時間もかかる、経費もかかるということで、いろいろ研究された結果、10数年前からこの無導坑方式が大体現在で8カ所か9カ所ぐらい掘られております。その当初の眼鏡トンネルの出だしも沖縄県の伊祖トンネル、今の330号線に掘った、これも1975年でしたか、復帰してしばらく、沖縄にはその技術者がいないということでこの担当は東京都からお招きをして、ずっと出ていただきました。それが眼鏡トンネルの歴史の始まり。今回のいわゆる無導坑方式、先ほど8カ所、9カ所と申しましたけれども、最初に北九州市で下到津トンネルということで導坑で発注したのですけれども、途中のある区間200メートル程度のそういった無導坑の延長線ということで仕上げております。その後に4カ所、5カ所、同じようなスタートをしながらも業者からの提案、あるいはそういう行政との調整の中で変更した事例というのはございます。そういう意味で本県においても、今回事務方で対応してきたことについては先ほどから申しますように、やはり評価できるものではないかと。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、前田委員よりなぜ固まって、見届けてから、発注しなかったのかと聞いていると、質疑内容の説明があった。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○首里勇治参考人 その時点ではまだ県として、あるいは所管の担当のところでも無導坑方式という結論が出たわけではございませんでしたので、当初予定どおり仕事は議会にもかけせていただいたというのが事実でございます。

○前田政明委員 そのときに沖縄では中央導坑方式で工事をやっているところもあったのでしょう。

○首里勇治参考人 歴史的にはあります。

○前田政明委員 歴史的ではなくて、その時期に中央導坑方式でちゃんとトンネルを掘っているところもあるのでしょう。

○首里勇治参考人 ですから、先ほど申し上げましたように、眼鏡トンネルの出だしが伊祖トンネル、その後も導坑方式はございます。例えば西原など数多くあります。無導坑方式はこの十二、三年で出てきた新技術ということで理解してください。

○前田政明委員 無導坑方式は平成19年、先ほど言ったその辺の中で新しい工法ということで注目されていたということでありますね。ただ、行政の仕事としてはそういう形で識名トンネルの状況から上の状況を含めてやってきて、いわゆる中央導坑方式という形でも十分できたのではないかと。だからそういう面で、わざわざ社団法人日本建設機械化協会に技術支援という形で頼んで、県としては先ほどありました10月2日ころに無導坑方式も検討してもらおうと、そのための検討委員会を設置してもらおうということを先ほど言っていました。そういうことで、結局は安井さんなどにも業務委託を特命でやって、つくらせて、そして、わずか2時間ぐらいです、どうですかと資料を出して、検討委員会の中での先生方にはこのようなことでできるのかと、どういう権限があるのかというものが出ています。だからそういう流れの中で、結果的には2回目に形式的には無導坑方式でいきましょうということになったと。そのときにオブザーバーで日本工営株式会社とか大成建設株式会社もいるけれども、発言の機会は一切ない。すなわち一番詳しい、一番かかわってきたコンサルタントに発言もさせない。あくまでも社団法人日本建設機械化協会が司会をして仕切っている。これで偉い先生方は云々言うと。そういう形で運営されていることに対して私は非常に奇異に感じます。それで結局安井氏に私はこう質疑をしたのです。結果的にはあなた方は、いろいろ大学の先生方を集めてやりましたねと。しかし、沖縄の現状に合っていますかと。工期が短縮されて、工事費は安くなると提言したわけですね、それはどうなりましたかと。安井氏は、最終的には平成18年度の第2回識名トンネル技術検討委員会資料の中で出しましたが、それをやるために無導坑方式にしたいと、先ほど言ったコンクリートの増設で大成建設株式会社がふやしたものですけれども、私どもは沖縄県の単価とか積算方式というものはわかりませんので、ですから中央導坑方式の場合と無導坑方式の場合ということで、自分たちで同時に並べて積み上げて、そうした場合はお金の単価としては先ほど日本工営株式会社も1.1倍とか、そのような形になると言われましたけれども、どれぐらい比率があるかどうかということと、工程上どのような形で下がるかということを別途組んだと。それを資料としてお出しした形であって、工期は短縮、工費は若干、ほとんどとんとんとか少し安くなるだろうという形でお出しはしましたと答弁した。私は県は若干とは言っていないと。これは結局皆さんが委託をした、社団法人日本建設機械化協会というのも一般的な話でやっているのです。だから、結局は大成建設株式会社からこう上がっていると。これをどう見るかと、吹きつけをふやしているではないかと、5億円近く。そうしたらまともに答えていないのです。そういう面では第1回目は無導坑方式というものがこの識名トンネルの施工条件下において採用可能かどうか、検討の俎上にのるかどうかということを第1回目の識名トンネルでやったと、議論する価値はあるだろうということでやったと。結局それはどこがやったかといったら、以前、県はそれは社団法人日本建設機械化協会がやりましたということでありましたから、おかしいのではないかということであります。それで、結局はそういう経過でゼネコンにとっては、ある面では起死回生といいますか、これを利用して結局13億円ぐらい請求して、県も中に入って結果は10億3900万円という話になって、その処理として、漢那参考人、あなたのところに来ると思うのだけれども、その処理としてこういう前例のないことをやった形で、結局はこのゼネコンの理屈、これは与世田副知事も47.2%は必ずしもではないと、実費負担だと言って非常におかしい発言をしておりますけれども、そういう面では業者側にとれるような発言もしています。結局は首里参考人がやって残したものを漢那参考人のところにきて、当間元部長も当時道路街路課長だったと。私が予算特別委員会か決算特別委員会で質疑をしたときに、当時の当間道路街路課長はそれは私が漢那土木建築部長に工期のものとかいろいろ説明をしました、と言っていました。そういう面で漢那参考人、結局あなたが部長の時代に工事はどんどんやったと。そうしたらこれをどうするかということで紛争委員会にもかけないで、結局押し切られる。その理屈がいわゆる工法変更という形でつながってきていて、それがわずか2時間ぐらいの議論の中で翌日形式的に決まると、それも大学の先生方のということで、社団法人日本建設機械化協会の名前をお墨つきにして、これが生まれたのですけれども、漢那参考人、責任も含めていろいろ問われていると思います。そういう経過から含めてどのように思いますか。

○漢那政弘参考人 委員からどのように考えているかということですが、私のほうでは先ほど申しましたように、平成20年度この工事は御案内のように本体工事は平成18年度、平成19年度、平成20年度の3年度にわたる工期でございます。工事が進みましていよいよ佳境に入ったころ、12月でしょうか、道路街路課長―当時の当間課長でございますが、私のほうに説明にまいりました。1つはトンネル工事の設計変更をしたいのだけれども、その請負比率の関係があって、どうしても双方合意が得られないということで、押しつけるわけにもいかないと。南部土木事務所と本庁と大成JVと大変調整を続けてきたと、そういうことでございまして、なぜ当初契約した同額で設計変更で一旦打ち切って、それで完了して、その後に新たな別件なら別件の工事ですべきでしょうというお話をしたところ、実は本庁でも道路街路課でもそのように南部土木事務所と調整して、指示をしていたと。しかしながら先ほど来ございますように、土木のトンネル工事でございます。御案内のとおり土木の工事というものは設計変更、想定外のことが起こります。ましてトンネル工事でございます。しかもそのトンネル工事は市街地の中の、山奥といいますか、そういう工事ではございません。市街地の中に、トンネルの上には家屋もございます。そういうトンネルでございますので、やはり安全を考えるとトンネル工事を中止するわけにはいかないと。紛争委員会にかけるという手もございました。ところがそういうことをすると安全上どうしても問題といいますか、事故を惹起する心配があると、出水の問題とか、落盤とかそういうことでございまして、中止することはできなかったということがございました。したがいまして、設計変更によるものは無理だということになりまして、それでは当初、現設計で、現工事で3年度のですが、それにない工事が送水管沈下対策工でございます。その工事につきましては当初の工種の中に入っていないので、それを別件として工事をしようということになったわけです。

○前田政明委員 道路管理課長の仕事は非常に大事だと思います。具体的には道路管理課長のほうで進めているのではないかと思いますけれども、仲田参考人、無導坑方式から工法変更の時期というのはかかわっていないのですか。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲田参考人が平成18年は担当ではない旨説明した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○前田政明委員 当間参考人にその辺を。

○当間清勝参考人 経緯については、漢那元部長から説明があったとおりでございます。その際当初10月に議会承認工事であることから慎重を期すということで、工事の打ちどめを指示したのですけれども、やはりトンネルを途中で掘削をとめることはできないということで、しかたなく掘削まで認めました。その際は積算したところ、おおむね同額変更でも何とかいけるのではないかという見通しがあったのですけれども、やはり詳細に南部土木事務所が積算するとどうしてもいろいろ積算の漏れがあって、やはり工費が大分多くなって、その際、南部土木事務所のほうは紛争委員会も含めて検討したのですけれども、半年から1年以上かかるということと、第三者委員会を南部土木事務所で検討をしました。しかしながら双方の委員は出たのですけれども、中立的な委員の人選で時間がかかって、そういう中で10億円の歩み寄りがありました。その際、随意契約としたのは―前回与世田副知事も申し述べていたと思いますけれども、当時は随意契約をした場合でも請負比率を掛けなくてもいいという仕組みがあって、その後会計検査院から指摘を受けて、平成22年度から国としても随意契約でも全て請負比率を掛けるというのが制度化されました。その担保として単価合意方式というのが、今国で新たな制度ができていますけれども、当時の時点では請負比率を掛けなくてもいいという、掛けなければいけないという規定はなかったのです。随意契約であれば今回特段の事情で市街地トンネルの安全を第一に優先した形でやむを得ず随意契約をした状況でございます。

○前田政明委員 私は虚偽契約、これも犯罪ですから、いかなる理由があっても好ましくないと。ただ、それは後でそれぞれほかの委員がやると思いますけれども。本当に前例のない工法変更、それをかなり新しい技術を導入ということを名目にして行ったと。結果的には大成建設株式会社に多額な47.2%以上の支出をしたと。そういうことで議会も含めて、12月の段階の前後で皆さんは、社団法人日本建設機械化協会とも議会の採決される前に契約をしています。そういう面で先ほどの10月2日に無導坑方式の方向で検討してもらおうということで、きょうあったのは県が主催をして、そういう方向でやってもらうということで、やったということがありました。まだ真相解明できておりませんけれども、委員長、工法検討委員会のメンバー、大学の先生を含めて、なぜそういう提言をしたのか、そこのところが非常にどうしても聞かないといけないのではないかと。結果的に社団法人日本建設機械化協会が大学の先生やその他を呼ぶためのネームバリューがあると、そこのお墨つきであれば、大体いろいろな無理なことも通るだろうという内容になっていると思います。それもわずか2時間ぐらいで、いろいろA、B、Cとか、ありますけれども、議事録では意味がわかりません。本当に真意はどうだったのかということで、ぜひ参考人として、きょうの質疑も踏まえて工法変更委員会にかかわったメンバーの方々を招致していただいて、真相を究明する必要があるのではないかと思います。

○奥平一夫委員長 ただいま提案のありました検討委員会の参考人招致については、この委員会終了後に検討したいと思います。

○宮城勇参考人 誤解している面があるので少し。技術検討委員会というのは、あくまでもトンネル工事が契約―いろいろ工事が始まったら、最後までそれを支援するために契約するわけですから、今おっしゃっるように、工事の契約以前にやったというのも矛盾ではありませんから。要するに、この技術検討委員会……。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今も前田委員からもありましたが、まず工法の件でお話をさせてもらいたいのですが。8月とか9月で社団法人日本建設機械化協会だとかと接するわけですよね、新城さんとかも、その分の説明会に行ったりするのだけれど。誰がこういう形の指導をしてきているのですか。これは本庁のほうですか。南部土木事務所のほうがこれはやってきたのですか。こういうこともあり得るかもしれないと、工法変更も前提にしてきている。

○宮城勇参考人 当初の発注は中央導坑方式で、無導坑方式でできるのであったら日本工営株式会社も無導坑方式でやっているわけです。ただ、平成16年の見直しのときにそれは厳しいと。ところが、その後いわゆる無導坑方式での工事が平成十六、七年くらいから出てきたわけです。

○當間盛夫委員 だから、誰がその中央導坑方式から無導坑方式に行こうと。―豊見城トンネルも比屋根トンネルもあるからということで、中央導坑方式に決めているのに無導坑方式に持っていこうという検討の分は、本庁サイドからあったのか、南部土木事務所サイドから出てきたのかどちらなのですか。

○宮城勇参考人 南部土木事務所からです。

○當間盛夫委員 これは全く本庁とも相談せずに、こういう形の事例が出てきているからということで、全くこれまでのものを無視して皆さんはそういったことをやる―どこからも何も指示もなく、内部でこういう形でやっていこうという検討が南部土木事務所のほうでなされたのですか。

○宮城勇参考人 一応本庁のほうにも、技術検討委員会の中で検討しようということは担当のほうから申し上げております。

○當間盛夫委員 首里元部長、こういう検討がなされているのに、なぜ契約したのですか。

○首里勇治参考人 その時点で無導坑方式の検討をしているわけではなかったと思います。今回の機械化委員会は、先ほど説明がありましたように、トンネルを導坑で掘るといろいろな問題が出てくるので、こういったことを検討する委員会を立ち上げたと私は理解しているつもりです。その議論の中で無導坑方式の話があったということで、最終的にはその後に日本工営株式会社にきちんと設計委託を発注して、その中で検討した結果でもって対応してきているというように理解をしているつもりです。

○當間盛夫委員 では、先ほど仲田元部長が言っていたように、工期のずれが出てきたとかあるわけです。結果的に、その契約そのものがおくれて、ずれて。基本的にこれがあるわけです。皆さん、1月に工事をとめるわけです。半年以上、10月くらいからしか再開していない。それはもう工期がこの時点でもうずれてきているわけですから、なぜそのことが想定されたはずなのに、そういった部分で南部土木事務所がもう事前に無導坑方式でということも考えていたはずなのに契約をやる。契約をやると、WTO案件だということで、最低落札の分もないということで47%ということの想定もあったはずです。なぜその検討委員会も含めて、その契約をする前に南部土木事務所は本庁にかけて、その分での実例もあって、そういう形のものもやりたいということを契約前にやらなかったかということが疑問なのですけれども、その点はどう答えられますか。

○宮城勇参考人 先ほども申し上げましたけれども、沖縄では―日本でもジャーガルというところは特別ですけれども、2つの無導坑方式の工事が動いているわけです。これが地質的に両方とも100%完全に貫通したのが、工事契約後の12月26日だったわけです。それで、我々も無導坑方式でまだ可能性が残っていると、12月26日に貫通した実績を踏まえて、この有利な無導坑方式での可能性を検討する必要があるのではないかということで、12月26日以降にその方向性を決めたということです。

○當間盛夫委員 有利だったら、なぜ契約前にやらなかったのかということが疑問なのです。別に、工事はその時点で終わっていたかもしれませんけれども、豊見城、比屋根トンネルの着工はもっと前のはずです。皆さんが平成16年にそのものをやっているときから、その豊見城トンネルだとかそういったものは工事をやっているわけでしょう、無導坑方式で。なぜその時点から皆さんもやって、日本工営株式会社もそのこともやりながら基本的に住宅だとか、いろいろなものを考えるとやはり中央導坑方式のほうがいいのだということで、日本工営株式会社は進めてきたわけです。皆さんも本庁もそれが了だということで、本庁もやってきたわけです。これをたった4カ月の範囲の中で、あれが完成したからということで、すぐこれに変わっていくということがどうも僕らからすると、宮城元所長が言っているその答弁ではどうも納得できないのだけれども、どうにか納得するような答弁をしてもらえませんか。宮城さんの発案だったのですか。宮城さんが主導してこれをやったのか。

○宮城勇参考人 私の発案ではございません。いわゆるこの無導坑方式といううものは、この中央導坑方式に比べてメリットが大きいということはみんなわかるわけです。施工性、工期、工費からメリットが大きいということが。これは中部の比屋根トンネルにつきましても、当初中央導坑方式で設計していたものを、無導坑方式で検討してできるということで無導坑方式で発注してございます。

○當間盛夫委員 では確認ですが、宮城さんの発案であるわけですね。宮城さんがその分でやっていくと、やっていきたいというものを持ったわけですね。

○宮城勇参考人 私の発案ではなくて、そういった沖縄で初めての無導坑方式の実績が出たものだから、それはメリットのある無導坑方式で考えられるということで、所内でどうするかと。では、技術検討委員会のほうで先生方の意見を聞いて検討してもらおうではないかということで、委員会に上げたわけです。

○當間盛夫委員 宮城さんが答えれば答えるほど疑問が出てくるところもあるものですから、それはいいのですけれども。次に、現場体制。これで始めましたという形で、前田委員が言っているように現場体制がどうだったのかというところもあります。その当時の南部土木事務所―皆さんがかかわっている職員の現場体制は当時どうなっていたのですか。何名体制でどういう形で。

○安里辰夫参考人 私は平成18年、19年、20年度の街路公園班の班長の安里と申します。識名トンネルの現場体制については、一応職員の現場監督員と、主任現場監督員は私が行っていました。その中で、新城主幹はトンネルの担当主幹として現場監督と一緒にいろいろ業者とのやりとりとか、細かい現場の担当を行っていました。そのほかに、トンネルの経験を持った施工管理ということで、実質的には4名で現場のほうは担当していたということです。

○當間盛夫委員 これは少し教えてほしいのですが、低落札された分で本来50億円くらい、40億円、50億円という部分が47%になっている。この中での体制的なものもあるのですか。金額がそういう形になったからということと、何か関係があるのですか。

○安里辰夫参考人 契約は幾らとか何とかではなくて、それは関係ないです。

○當間盛夫委員 関係ないということは、そのトンネルの工事からすると4名体制でいいだろうということは、何か規定でもあるのですか。

○安里辰夫参考人 トンネルについては今まで各土木事務所でやってきております。各土木事務所も大体そういう体制でやってきていますので、そういうことでその体制でいくということになったと思います。

○當間盛夫委員 現場的にはどうだったのですか。超過密で、現場の職員は本当に土曜日曜もなしに働くのだとかという、現場体制の過重的なものはあったのですか。

○安里辰夫参考人 現場監督員とおおむね四、五名は工事中は常時現場に行っておりまして、いろいろな資料整理とかを含めて現場監督員とずっとやっていました。私が考えるに通常の勤務体制、勤務状況ではなかったかと思います。

○當間盛夫委員 仲田元部長、通常の勤務体制であったという話なのですけれども、現場体制の反省点という仲田元部長の分は、どういうことがあるのですか。

○仲田文昭参考人 現場体制が具体的に何名とかそういうことではなくて、先ほど申しましたとおり、結果論として工期が契約等の中に入っていなかったということになっておりますので、それを結果論として今にして思えば、もう少し小まめにといいますか、これは十分だとは言えませんので、それが足りなかったのではないかということを申し上げていて、何名が必要だったとか何名が足りなかったとか、そういうことではございません。

○當間盛夫委員 これはもうほとんど道路街路課になるのかわからないのですけれども、本庁との連携というのですか、工事が始まるとこれは南部土木事務所だけでやるのですか。どうなっているのですか。

○安里辰夫参考人 現場に対しては―現場のいろいろな監督とか、そういう技術的な面は原則として南部土木事務所のほうでやるということになっています。

○當間盛夫委員 その中で、先ほどトンネル工事だけではなく、いろいろな公共工事には変更がつきものだと。追加工事とか、もろもろがあるはずです。それがあるのに、なかなか本庁サイドとの連携ができていないということが今度の虚偽契約の分の事後契約が出てきているのではないかというところもあるのですけれども。この事後契約は南部土木事務所がそういった形でとられたわけですか。皆さんが中心になったわけですよね。現場の部分も。その事後契約をこういう形でやろうとしたのも、本庁サイドとの連携はなく、そういった相談事もなく、皆さんが進めてきたということなのですか。

○安里辰夫参考人 請負業者との間では工事契約約款というものがありまして、その中で変更に関しては協議をして行うという条項があるものですから、私の立場としてはその協議を南部土木事務所では行ってきたと。最終的には、その協議の結果になったのではないかと思いますけれども。

○當間盛夫委員 通常、今までずっとこうやってきているわけですから、工事は終わっているのに契約は事後にやるということは、皆さん普通にあったのですか。

○安里辰夫参考人 いえ、私としても当時の認識としては、3月25日までの工期があったものですから、私の認識としては送水管の工事もまだ若干続いていたという認識があったと思います。

○當間盛夫委員 では、全くその虚偽契約をしたという認識は持っていなかったと。

○安里辰夫参考人 当時は今話したとおりで、初めから虚偽契約という、そういう認識はなかったと思います。

○當間盛夫委員 こういうことは慣習化されていたのですか。

○安里辰夫参考人 いえ、先ほども話したとおり、一般的には協議をして、ほとんどが変更で処理していたと思っています。

○當間盛夫委員 事後契約の件はほかの皆さんが質疑されると思います。最後に、今度県の監査委員のほうから利息分の7000万円の勧告を受けているわけですね。それについて、首里元部長のほうから歴代の部長の皆さん、どういう認識をされていますか。

○首里勇治参考人 いろいろな背景があって、結果として監査委員のほうで結論が出たということですので、それなりの進め方と申しますか、改めるところは今後とも改めていくという姿勢が非常に大事かと思っております。

○漢那政弘参考人 私が土木建築部長の際は、現場の安全管理それから良質な社会資本を残しているということで、総力を挙げてやってきたつもりでございますが、今回このような事態となり大変申しわけなく思っています。監査結果のことでございますが、国庫補助金の返還に伴う利息分というように、新聞報道で読んだだけでございますが、利息分が損害であるとされたということでございますが、県の考え方、執行部の考え方が監査委員の理解が得られなかったものというように考えております。このような事態を招いたことについては、深く反省をしているところです。これから、県当局におかれましては報告書の内容を精査の上、対応を検討するということになろうかと思いますが、その検討結果を踏まえて私のほうも誠実に対応していきたいと考えております。

○当間清勝参考人 監査結果については重く受けとめております。私たちも説明責任を果たすために監査委員にも当時の状況を説明いたしました。しかしながら、理解が得られませんでした。当時私たちが行政考査を踏まえて、職員に賠償責任がないという根拠としては、職員の故意または重大な過失がなかった。あと、法令違反もなかった、職員の行為と損害の因果関係についても検討して、法規については確かに関係した職員に関しては、補助金を申請しているとともに本体工事の一連の生産的な工事であって、工期も重なっているということで大丈夫であろうという安易な認識があったということは指摘されておりますが、故意ではなかったということでその当時は行政管理本部において賠償責任はないという判断をしてございます。しかしながら、今後しっかり再調査には協力していく考えでございます。

○仲田文昭参考人 今回の監査につきましては、私もヒアリングを受けました。あと、代表監査の皆さんからのヒアリングも受けました。その中で私は、自分の知っているといいますか、事実を述べて状況を説明いたしました。今回こういう勧告がなされたわけでございますけれども、私もはっきり中身については詳しく見ているわけではございません。これは知事に対してそういうような勧告がなされていることに対して、知事部局というのですか、そこのほうからも再調査ということになるかと思いますが、その調査については私もこれまでとおり真摯に対応していきたいと考えております。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 私はこれまで沖縄総合事務局、大成建設株式会社に質疑をしてまいりました。そこで、沖縄総合事務局はこういう文書を出して、実際の追加工事実施ということが書かれて、平成21年1月20日から平成21年3月10日まで、虚偽の工期で契約をしました。こういう形でいわゆる補助金の返還を求めた理由ですね。そういうことを沖縄総合事務局の開発建設部長は識名トンネル工事契約問題調査特別委員会で参考人のときに話していました。そこで、私たちは5億円の工事を2カ月から3カ月で完了はできないだろうと、そういうことを話をして、沖縄総合事務局開発建設部長もどうしてこれを見つけることができなかったのかという話をして、沖縄総合事務局開発建設部長もこれを見つけることができなかったことは残念でしたと答弁していました。大成建設株式会社のほうに、ここに大成建設株式会社が出した契約書、請負契約書があります。これが皆さんの手元にあるかはわかりませんが、この中で工期が平成21年1月21日から平成21年3月25日と書かれています。約2カ月ちょっとです。この工期の内容について、皆さんはそのことを知りながら書いて、県と請負契約したのですかという話をしました。そうしますと、大成建設株式会社は、ここは何も私たちは書いていませんと、記入したことはないと。書かないようにということで県の職員から言われましたと、そういう話を大成建設株式会社の土木部長がしておりました。そこで問題なのは、工期をなぜ改ざんしたのかというか、なぜそういう白紙委任というか、なぜそういったことをしたのかと大成建設株式会社に聞きました。精算契約なのかということを大成建設株式会社は話していました。こういった工期を偽ったといいますか、変更すること、それはそのときの担当―平成21年ですので、平成21年1月の土木建築部長はどなたでしょうか。もう一つは、この中でいろいろと検査をした方々もいます。検査調書と書いて、これは検査年月日平成21年3月24日、玉城守克さん、当時平成18年、平成19年、平成20年南部土木事務所道路公園班になっていますね。この方が現場監督員氏名として、検査調書に書かれております。検査員職名検査指導監、新里辰雄さんが書かれています。これは結局は工事は前からやっているのに、こういった工事の調書を出すということは、これが慣例なのか、これが普通に行われていたのか、それともやむを得ずにこういうことで監査したのか、その辺の内容がわかる方がいたら教えてください。

○玉城守克参考人 平成18年度、平成19年度、平成20年度と現場監督をしておりました。検査調書につきましては、技術管理課のほうで検査を行いました、現場監督員という立ち会いの立場で印鑑を押しております。

○吉田勝廣委員 工事が完了している、これを見ますと、沖縄総合事務局は虚偽の工期で契約したと書かれています。事実関係、本当に工事が終わって監査して、この調書が正しいのか否かをお聞きしたいです。この中に、参事兼課長の印鑑が押されています。こういうことは金の請求のときに、いわゆる調書が必要だから工事が終わっているのは確かだけれど、工期はこういったことがあったということを、皆さんは当時わかっていたかどうかはわかりませんが、この辺の真相はどういった感じですか。はっきり言えば、工事が終わってから調書を出して―3カ月で工事が終わることはまずは考えられません。着工が平成21年1月21日、完成平成21年3月18日と書かれています。普通は考えられないようですが、そういったことを仕方なくやったのか。

○当間清勝参考人 私は当時、土木建築部道路街路課長でした。本日は検査員が参考人としてこちらに来ておりませんので、私が検査員としての対応を聞いた件で申し述べます。当時、工事の目的物が工事設計図面どおりにできているのか、品質は問題はないのかということで、現場確認を主に検査をしているということで、当時は工期については確認をしていなかったということを答えていました。そういった検査のあり方も含めて、検査態勢の見直しを今やっているところです。

○吉田勝廣委員 検査調書を見ても、検査年月日を見ても平成21年3月24日になっているので、これを見る限りは私たちは変だと思います。もう一つは、大成建設株式会社に工期を書かないほうがいい、請負契約をするときに工期を白紙にしています、大成建設株式会社はそのように証言しています。こういったことは普通はやるものですか。資料はB1の92です。建設工事請負契約書です。平成21年1月21日から平成21年3月25日までの工期。金額も約4億9000万円になります。

○当間清勝参考人 本庁の立場でお答えします。当時、南部土木事務所との協議の中心は請負比率を乗じるか否か、変更の契約のやり方をどうするかが中心で、本庁には工期の調整は一切ありませんでした。通常、年度末の工事は工事の設計書を決裁する際には3月25日が慣例的に書かれます。そのときに本庁としては、一部工事が完了している部分と工事中の部分と、これから工事をする部分もあるということで、仕上工事等がまだ残っていましたので、工事は継続中ということで繰り越し等もあるということで、その当時は工期の調整がなかったので、そのときはチェック機能が働かなかったことは反省しております。行政考査に関しても、その点を注意深く確認したところ、後ほど南部土木事務所から説明があると思いますが、執行伺い等の決裁の後に、本庁契約ですので、本庁契約は土木建築部土木企画課が担当の課で、そこと南部土木事務所が協議して、工期の設定がなされたということを聞いております。先ほど来申し上げているとおり、行政考査の中では当時の担当者としては、本体工事の一連の工事で補助金の申請をして、精算的な工事ですので、工期も重なっていることから工期については深く考えなくて大丈夫だろうということで、工期の未設定に至ったということが行政考査でもまとめられておりました。

○新城実参考人 工事の一部が終わっているということは認識しておりますが、ただほかにもいろいろと沈下対策、その後の残務などいろいろ沈下の計測などありますので、本体工事と一体で3月まで工期があるという認識だったものですから、そういった工期の設定になっております。特に虚偽という認識は私たちにはありませんでした。

○吉田勝廣委員 5億円の工事を2カ月でできるということは、私たちでもできないような感じがします。皆さんは専門家だから、ある程度そういう認識といいますか、パッと見ればパッとわかるような感じがしますが、そういった認識がないということですから、それはそれとします。もう一つは、3月25日、普通は年度を越えるので明許繰越になります。そういうときには議会の承認を得なければなりません。繰り越しをやるときには承認、そういった手続をとらなければ大変なことになります。ですから、県の工事は大体そういう形で3月25日と決めて、下に下げるといいますか、工期の上限を決めて。そういうやり方をやっていて、この3月25日を区切って切ったということは、ある意味では、そういった繰越明許費をできないような形にすると、逆に1月20日に持ってきたのは何なのかということになります。上限が3月25日だから。なぜ1月21日に持ってきたのか、ここがよくわかりませんでした。もうちょっとやるならば、もっと早くできたのではないかと考えます。しかし、こうなっているので逆にすると半年前でもよかったのではないかという思いがします。上限が3月25日なのは結構です、なぜ1月21日になったのですか。

○赤嶺正廣参考人 当時、南部土木事務所長でした。この沈下対策工事、もともとは通常は設計変更に上積みして、本体工事を上積みして契約を精算変更しておりますが、これは請負率が違うということで別件工事にしました。別件工事というのは、契約した日以前に工期をさかのぼることができないのではないかということで、契約した日以降に工期を始め、ですから、工期の最初の日は契約日以降に設定したと聞いております。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、吉田委員より別件契約の工期について再度確認した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○赤嶺正廣参考人 そのとおりです。

○吉田勝廣委員 もう一つは、大成建設株式会社に私がこういった疑問を持っていたので、なぜ皆さんは大きい企業だから、これまでもそういったことがありますかと。いわゆる工期を書かないで契約をするといいますか。そのときに大成建設株式会社に工期は書かなくていいですと言った県庁職員がいたということですね。誰がこの工期を書いたのかとなると、南部土木事務所で書きかえたということで理解していいですか。

○当間清勝参考人 一般的な形でお答えしたいと思います。本庁契約については、土木建築部土木企画課でまとめて契約業務をやっておりますので、土木建築部土木企画課のほうで工期は南部土木事務所の担当と調整した上でされたと思っております。

○吉田勝廣委員 私も本庁だと思いました。やはり土木建築部土木企画課がやるだろうと。そうしますと、支出負担行為の中に変更と書かれて、当時の道路街路課長の当間さんとか、この支出負担行為の中にたくさんの印鑑が押されています。大成建設株式会社に先ほど南部土木事務所の―今言われたように請負工事の契約をやったときをスタートとして工期と見なすと、そう言うのであれば、それは南部土木事務所がそういうことで本庁に連絡をする、連絡を受けた者はそういうことを何ら疑問もなく慣例として印鑑を押すと。請負契約の中の1月21日を自分たちで書きかえて契約をすると。そういうことで理解していいですか。

○当間清勝参考人 書きかえたということではありません。通常の契約の場合は執行伺いが決裁になって、契約になります。契約した翌日からが工期の始まりですので、執行伺いの決裁をして、契約をした翌日からということが工期の設定ですので、恐らく土木建築部土木企画課としては南部土木事務所と調整して通常の決裁がなされて、工期を設定したと思います。そこに対してチェック機能が働かなかったことは深く反省しております。

○吉田勝廣委員 私が言いたいことはそこです。南部土木事務所は現場です、現場から上がってきますね。現場はそういうことで契約をしたと、請負契約をいろいろな事情があって。今度は土木建築部土木企画課に上がってきた。そうしますとこの契約内容を見ます。土木建築部土木企画課もベテランで、工事をよく知っている人だと思います。これが2カ月ちょっとで工事ができるのかということまでは見つけることができなかったと、この契約の内容で。それも一つと、それから沖縄総合事務局も言いました。この契約の期間の短さについて、皆さんは見つけることができませんでしたかと聞きましたら、沖縄総合事務局は残念ながら見つけることはできませんでしたと言いました。次の3点目は、金を出す県の会計の皆さんにも問いました。会計の皆さんもいわゆる支出調書を提出してもらうときにもいろいろな資料が添付されます。これにつきましては、皆さんも気がつきませんでしたかと聞きましたら、気がつきませんでしたという話をしていました。恐らく善意の契約といいますか、見逃したといいますか、悪い人はいないといいますか、善人説といいますか、こういう形で契約が進んでいたのだろうということを話しています。恐らくこれから、そういう意味でこの問題は白紙委任といいますか、契約の中身の中の白紙。これは普通だとすると、先ほど南部土木事務所の方がおっしゃったように、1月21日から契約というならば業者もそのことを納得して普通は業者も書くわけです。2つ持つわけですから、原則論としては業者も知るべきです。なぜ県はそこをわざわざ日付は書かなくてもいいと言ったのか、疑問に思います。大成建設株式会社は白紙にして、書かなくてもいいと言われたので、書きませんでしたと。その理由は精算処理だからと思っていたと言っています。今後はそこを聞いてみたいと思います。 

○奥平一夫委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 きょうはどうもありがとうございます。二、三質疑をさせてください。前に質疑が出たかどうかわかりませんけれども、工法変更について疑問があるのですけれども、中央導坑方式から無導坑方式への検討というものは、どのような時間的なプロセスをへて検討されたのかお聞かせください。

○宮城勇参考人 技術検討委員会で諮りまして、それで2回開いて、2回目のときにこの提言をもらいました。その提言を受けて、県は無導坑方式のほうが有利だろうということで決めました。

○金城勉委員 スケジュールも順を追って。

○宮城勇参考人 まず平成18年9月19日に3年国債の工事国債としての報告をしまして、12月5日に仮契約、あと12月22日に議会の承認を得て、大成、仲本、内間、特定建設工事共同企業体ということで22日に契約を締結してございます。その後、12月27日の新聞報道で26日に比屋根トンネルの貫通式が行われたということを知りました。それで、2つのトンネルが無事貫通したということもありまして、より有利なこの無導坑方式での可能性を検討する必要があるのではないかということで年明けに所内で会議を持ちました。しかし請負業者の了解がとれませんとそういうことを技術検討委員会に諮れませんので、1月10日に、総括以下担当のほうで業者のほうに、こういうことで無導坑方式で検討していきたいのだが、もし無導坑方式で可能性が出てくればやりますかと了解をもらいまして、それで県として技術検討委員会に諮りました。それが第1回の技術検討委員会が平成19年2月8日、2回目が3月7日。3月7日に無導坑方式のほうが有利だという提言をいただいて、決定したという状況でございます。

○金城勉委員 この無導坑方式の検討というものは、平成18年から検討をしてきたわけですね。この検討というものは、庁内で検討されてきたのか。そういう庁内での検討の結果、技術検討委員会に諮る、その辺のところをもう少し整理してお答えいただけませんか。

○宮城勇参考人 発注したときには、いわゆる無導坑方式では沈下を抑えることが厳しいと。それで平成18年12月22日に契約しましたけれども、その後無導坑方式で工事をしていた比屋根トンネル等の貫通が行われたという情報を事務所としても得まして、国道の豊見城トンネルも県の比屋根トンネルも両方とも無導坑方式で難なく貫通できたと。それで事務所のほうも、では我がほうの識名トンネルも同じ土質で、同じ無導坑方式での整備の可能性があるのではないかということを事務所内で会議をもちまして、それを技術検討委員会に諮って、審議してもらって提言いただいて決めたという状況です。

○金城勉委員 私はそういう工事関係については全くの素人ですから、素朴な疑問なのですが、要するにその契約前から無導坑方式の検討がなされていて、そういうことが行われていたにもかかわらず、中央導坑方式で契約をした。そういうことではないのですか。

○宮城勇参考人 その前からそういう無導坑方式で云々という検討はしてございません。実績もないですから、そういう検討ができるはずもないし、やってございません。ただ実績が出て、12月26日の実績も出てきたときに可能性があるということで、検討することに決めたわけです。

○金城勉委員 これまでのいろいろ調査の中では、この前の日本工営株式会社とか、あるいは社団法人日本建設機械化協会とか、そういうところでの聴取では契約以前から工法のあり方については、検討をしてきたというように私は聞いたつもりなのですけれども、それが違うのか。少しその辺は認識の違いがあるようです。平成18年12月に契約をして、着工直後の平成19年1月の早い時期に中断をさせて、その後技術検討委員会を開いて、工法変更の手続をとって、8月に再着工というようになるわけですけれども、我々素人的に考えるとその辺のところが―契約も終わって、中央導坑方式での契約をして、着工もスタートして、その途端直後に工法変更のための中断をすると。こういうことというものは、過去にも事例があったのですか。

○宮城勇参考人 今の記憶では、私のもっている現場ではありませんでした、

○金城勉委員 ですから素朴な疑問として、契約を終わって―契約するということはそういういろいろな設計図や仕様書や、もろもろそういうものに準じて金額も決め、予算も決めて契約をして工期も決めて、スタートするわけですね。しかし、そういう着工直後にそれを中断させて新たな工法検討、またやり直して結局7カ月間も中断するわけです。皆さんの説明だと工法変更の理由は、安全で安くて早くてという説明がありました。しかし、結果としてそういう7カ月間も中断をさせて、それでなおかつ工法変更をして、追加工事も約10億円も出てくる。この辺のところがよく理解できないのです。御説明いただけませんか。

○宮城勇参考人 4月以降のことについては、私のほうでかかわっていないのですけれども、新聞等いろいろ聞いたところによりますと、いわゆる工事着工後当初予測し得なかった工事が出て、それを県と対応するために中止を決めた。それでもって、工期は延びているということで私は聞いていますけれども。

○濱元盛充参考人 私は平成20年、21年南部土木事務所で技術総括をしておりました濱元と申します。当時、無導坑方式―新たに出てきた工法でございますが、一般論として無導坑方式のほうが先進導坑方式より経済的であるということもございました。それで、先ほど工法変更の協議の中でいろいろ県の内部でも検討を始めた結果―内部でも両方の経済比較をしまして、無導坑方式のほうが安いということになって、無導坑方式を採用したということでございます。補足しますと金額がふえた理由は、当初想定しなかった夜間工事の件とか、吹きつけコンクリートというものがございますが、それの強度安全を高めるために、強度を高めて金額がふえたということもございまして、それでトータルとして金額が増額になったということでございます。これだけではございませんが、ほかにもいろいろな条件がございまして、その結果、増額になったということでございます。

○金城勉委員 まず1つには、工期を早くできるという理由説明があるのですけれども、しかし現実には7カ月間工事をストップさせているのです。その間に工法変更の検討をしてきて、改めて8月からスタートさせたわけです。そういう7カ月間の中断期間を置いてもなお無導坑方式のほうが、早くて安くて安全という判断をしたのかどうか。これについてはどうですか。

○宮城勇参考人 確かに1月から6月までに工事着工をしようとしましたけれども、1月から当初私どもの読みでは5月末あたりから工事はできるのではないかと見ていました。ただ、中止して確かに着工はおくれましたけれども、その分無導坑方式の場合には効率的に全断面掘っていきますので、効率的にピッチが早くなっていきます。その分工期のおくれは十分取り戻せるものと判断したわけです。

○金城勉委員 そういうように、中央導坑方式から無導坑方式に変わって、中断期間を含めてもなお、早く工事を進めることができるという判断をしているわけですね。一方で、豊見城トンネル、比屋根トンネルの前例があって、そこが無導坑方式で成功したということがあるのですけれども、この識名トンネルの場合にはそういう追加工事というものが、我々、当初は素人目に工法変更したから10億円余の追加工事が出たのかという思いがしました。しかし、先ほど仲田さんもおっしゃったようにトンネル工事というものは、追加が出るのはごく普通のことだという話をしました。そういう意味で、豊見城と比屋根トンネルについては当初契約金額と、最後の結果の金額を―要するに追加工事がどのくらい出たのか、その辺の数字の比較をしたいので、もし数字がわかりましたら教えてもらえますか。

○当間清勝参考人 手持ちの資料がありませんので、何とも言えないのですけれども、私たち関係者の中ではそれが増額になったとか、そういう話は聞いておりません。もちろん変更はあり得るとは思いますけれども、大きな増額までは至らなかったかと思っております。これはあくまでも想定の答弁ということでお願いいたします。

○金城勉委員 その辺のところが私自身としてよく理解できないところです。その工法変更によって、安全で安く早くという皆さんが強調してきた工法変更の理由が少し根拠に乏しいのではないかという認識をするのです。豊見城トンネルとか比屋根トンネルとか、やはり掘ってみなくてはわからないというそういうトンネル独特な工事というものであるのであったら、ごく普通にそういう追加工事というものは、トンネルの場合にはあり得ることなのだという理解になるのですけれども、豊見城トンネルや比屋根トンネルにおいてはそうではなくて、この識名について極端に当初の金額23億円から追加が10億円という数字は非常に大きいです。その辺のところがよく理解できないものですから。

○当間清勝参考人 私たちも本庁でそれをチェックしました。それで、変更が幾つかあります。まず特性のところは市街地であるということで、比屋根トンネルと豊見城トンネルとは、市街地の規模が全然違います。それと送水管が2本通っていましたから、当初から送水管の沈下対策の簡易的な方法はあったのですけれども、企業局と調整した段階で、やはり堅固な工法に変えるべきだということで、送水管の沈下対策工事が必要でした。それから、夜間工事も含めていたのですけれども、これが周辺から騒音、振動の影響があってやめてくれということで、昼間の工事だけになりました。それから、防空ごうの対策の工事がありました。それから、先ほど南部土木事務所から説明したように、コンクリートの強度がかなり変わりまして、これに関して経費がかかっていますので、そういったもろもろの費用で10億円の費用がかかったと―新たに追加されたという形でございます。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑ありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 私が疑問に思っていることは、工法変更です。先ほどからの説明を聞いておりましても、豊見城トンネル、比屋根トンネルは県の発注ですか。

○宮城勇参考人 豊見城トンネルは国で、比屋根トンネルは県の中部土木事務所です。

○新垣清涼委員 先ほどの説明を聞いておりますと、平成18年12月22日に契約をしたものの、12月26日比屋根トンネルが貫通して、いわゆる無導坑方式でうまくいったということがわかったという説明をされておりました。発注したのは平成16年ですよね、比屋根トンネルが発注され、工事がスタートしているのはその前ですよね。その工事が進んでいる間に、この方法で問題があるということは出ていないわけですよね。スムーズに進んできて、平成18年に貫通しているわけです。それを受けて12月26日の結果を受けて、12月27日に報道を見て検討しなくてはいけないと思ったとおっしゃっているので、なぜ同じ県の事業で中部土木事務所ではそういった発注をしていて、要するに無導坑方式で工事を進めているわけです。南部土木事務所では中央導坑方式で発注をされたと。その間に無導坑方式でやろうということがどこかで出ていたはずだと思いますが、それは全くなかったのですか。

○宮城勇参考人 私は平成18年に来たので、その以前の検討がどうされたかはわかりません。

○新垣清涼委員 平成18年7月に社団法人日本建設機械化協会から南部土木事務所のほうに識名トンネルで無導坑方式を検討してはどうかという提案がありましたか。

○宮城勇参考人 向こうは営業として7月に来ておりましたので、そのときに豊見城トンネルは無導坑方式でやってうまくいっているなどの話はありました。県のほうは無導坑方式でのこれはできないのですかと。うちのほうは平成16年度にそういった無導坑方式では沈下の抑制が厳しいと、ですから中央導坑方式になった経緯があるということで設計がそのまま受け継がれてきた経緯がありましたので、そういった経緯があるから我々はそのまま設計は中央導坑方式でやりますとお答えしました。先ほどの回答ですが、いわゆる中部のトンネルが最終的に貫通したのは12月26日です。トンネルは最後の最後まで、貫通するまで何が起こるかわかりません。一番トンネル工事で難しいのは貫通するまで気が抜けません。ということは、貫通するまでは実績としては我々は見ていません。何の問題もなく貫通したときに安心して、工事が貫通したと検討する一つの気持ちが出てきたわけです。

○新垣清涼委員 日本工営株式会社も平成16年度のときに工事費及び工期では若干劣るものの、地表面等への影響等で有利になる中央導坑方式を推奨しましたと答えています。経費的には若干、工事費や工期では若干劣る―中央導坑方式ではそういう意味では高くなるし、期間もかかるとおっしゃっています。ところが大成建設株式会社は、自分たちのノウハウを生かせばそれだけ低価格でもできるということで、あれだけの低価格で自分たちは入札したとおっしゃっています。皆さんが契約をして比屋根トンネルの貫通を見て、1月に工事をとめてから、大成建設株式会社に工法の見直しをしたいということを伝えています。その前に12月12日に識名トンネル、同じ社団法人日本建設機械化協会へ設計成果の精査や施行方法、施行手順などの検討をするために、社団法人日本建設機械化協会に識名トンネルの施行検討業務の委託を行っておりますよね。

○宮城勇参考人 中央導坑方式の工事を結局発注して、工事の着工から完成までいろいろなトンネル工事をやっていく中で、いろいろ問題が出てきたときの対応といいますか、支援、指導を受けるために社団法人日本建設機械化協会に発注しました。

○新垣清涼委員 そこからは無導坑方式でいいと、あるいは中央導坑方式がいいということもあったのですか。

○宮城勇参考人 社団法人日本建設機械化協会はあくまでトンネル工事の技術支援、指導を行うため当初から計画していたものです。その後12月26日以降、そういったことが出てきたので、技術検討委員会の中で無導坑方式の可能性を検討してもらおうではないかということを決めたのが1月9日以前、1月10日に業者に説明しておりますので。

○新垣清涼委員 どうも納得できないのは、既に12月22日に工事を発注されているわけですから、契約をされて大成建設株式会社は12月23日から工事着工ということが行われているわけです。そうしますと、12日には技術指導の契約も発注していますよね。そうしますと工事がスタートするものだと普通は認識して、ある意味では、事務方の仕事はここで終わりになると思います。それをあえて、中部で成功したことによって、なぜ無導坑方式に検討しようとなるのか。皆さんは、発注しているわけですから、金額も決めているし、工期も決めているわけですから、技術指導についても社団法人日本建設機械化協会にお願いをして技術指導もやっていますよね。12月23日にやって、一月の間に、たまたま新聞報道があったとしても、それは当然中部で行われているわけですから、その無事は願っていたと思います。同じ県の職員としてきれいに行われるものと、そういう期待をしていたわけですから。検討するのであれば、そこが工事を進めている間にやるべきだと思います。皆さんは12月23日には契約をして、技術支援についてもやっているわけですから、そういう意味では、なぜそこに突き進まないで新たな工法変更をやったのかが疑問です。

○宮城勇参考人 先ほども申し上げましたように、貫通するまでにこの工法が本当に島尻泥岩で識名トンネルでも施工可能かは、やはり貫通を見るまでは実績が出ない以上は我々も検討するあれを持ちません。

○新垣清涼委員 無導坑方式は伊祖トンネルでも皆さんは実績ができているわけですよね。

○新城実参考人  ここで無導坑トンネルの検討の位置づけというものがあります。これは通常の眼鏡トンネルから無導坑トンネルまでの経緯を書いております。伊祖トンネルがあって、一番下のほうに無導坑方式に変わってますという説明です。伊祖トンネルは導坑が3本ありました。中央導坑と両側に3本あって、3本導坑から始まっていってだんだん眼鏡トンネルになってきました。

○新垣清涼委員 検討されましたよね。要するに中央導坑方式から無導坑方式を検討するべきではないかということでされました。その中で県のメリットは何ですか。

○宮城勇参考人 施工性です。要するに中央導坑方式は最初に小さなトンネルを掘っていきます。また戻ってきて、またこのトンネルの中にコンクリートを打ちます。コンクリートを打って土を詰めます。その後にトンネルの掘削が始まりまして、始まったら並行して先ほどつくった小さなトンネルのコンクリートをブレーカーで壊すわけです。その騒音や振動、500メートル余りのコンクリートの廃殻が出てきます。施工性、効率性の意味で無導坑方式がいいと。2点目の工費、工期にメリットがあると。4点目の環境問題。環境問題が先ほど言いました、中央導坑方式のコンクリートなどを壊していくわけです。それで騒音、振動が出てきます。産廃の発生が、環境問題です。私どもとしては、無導坑方式は一般的に大体4つのメリットがあるということで、中央導坑方式から無導坑方式への可能性が出てきましたので、それで変更しました。委員会に諮って、可能性を検討していただきました。

○新垣清涼委員 中央導坑方式で契約をされていますね。その中には昼も夜も工事をするということがうたわれていますよね。当然、夜にやれば周囲からうるさいとか振動とか、今、おっしゃるように環境の話をされていますから、当然わかっていて、業者もわかっていますね。そういう中で周辺地域の住民への影響も当然出てくることは、覚悟の上で業者も引き受けたはずですよね。経費ですが、経費は同額契約ですから、契約は既に終わっているわけですから、これから経費が契約金額が変わることはないのではないですか、それはどうですか。中央導坑方式から無導坑方式に変えた場合に皆さんの契約額は変わりますか。

○宮城勇参考人 契約価格でしょうか。これは例えば、無導坑方式になった
場合、中央導坑方式と比較する場合に当然無導坑方式になったら無導坑方式なりの例えばコンクリート数量、例えばエッジ工の数量とかその辺の違いがあります。それで比較すると当然金額の差が出ます。差が出た分は別途の取りつけ道路など、そういった工事で調整したりします。今回の場合にどういった調整がされたかはわかりません。

○新垣清涼委員 では契約の金額でその差額が、工法変更したときにもとの契約から―皆さんは経費が安くなるとおっしゃっていますが、受注した側は逆に5億円余り経費がかかると言っています。そういう意味で、経済的メリットは県にないと思いますが、それをお答えでできる方。工法変更をして経済的にメリットがあるとおっしゃっているので。

○新城実参考人  最初に工法変更する前に大成建設株式会社に意向を確認して、大成建設株式会社は中央導坑方式で受注していますから。彼らのノウハウを生かすということもありますので、まずは工法変更について意向を確認して、県が変更する場合は当然工法的にメリットがあって、工事費も安い場合だけですよということを確認して、技術検討委員会に諮りました。後から5億9000万円の経費がかかったということで要求が来ますが、これにつきましても県と協議を重ねまして、平成20年1月には無導坑方式では工事費はほとんど変わりませんと、若干安くなりますということで双方納得して、協議、押印したということです。5億9000万円が余計にかかったということではありません。

○新垣清涼委員 大成建設株式会社は先日のやりとりの中で、中央導坑方式は自分たちがノウハウを持っていて、だからこれだけ安くしても利益が出るという答弁でした。ですから工法が変わると高くなりますということを彼らはずっと思っていたと。そういう話をしていたと言っていましたが、それは違いますか。

○新城実参考人 技術検討委員会に諮る前に南部土木事務所で確認をしたときには、まず県から言いましたのは、技術検討委員会に諮って、もしも無導坑方式が有利となった場合には対応できますかということと、彼らは導坑方式のノウハウがあるので、無導坑方式のノウハウはないはずですから、可能ですかということと、そのために一部中止が出ますが、それでいいですかということ。それから、前提として工事費が安くなるという前提ですという3点を確認しました。大成建設株式会社からは無導坑方式にも対応できると。また、一時中止は中止命令を正式にかけていただきたいと。工法変更にも請負率は掛かりますかということでしたので、こちらでは請負率を掛けていますと。請負率を掛けて工事費が安くなったときだけですという条件を彼らが受けますということで、技術検討委員会に諮りました。その後、技術検討委員会にも、そのときにも高くなるという話はありませんでした。第1回の技術検討委員会にはオブザーバーとして参加していただきまして、その際には大成建設株式会社からは東京本社からトンネルの技術部長、あと1人、現場から現場代理人の方が出席されました。第1回目の技術検討委員会は無導坑方式で検討を進めるということに決まりそうでしたので、そこにおられたオブザーバーの大成建設株式会社の方に事務局のほうから無導坑方式を検討することについてどうですか、納得しますかという問いかけをしたら、東京本社の技術部長はぜひ無導坑方式で積極的に考えていきたいと、そういう答えをして、無導坑方式に対して非常に前向きな考えであって、高くつくからという反対はありませんでした。県としても特に無理やり押しつけたということではなくて、一応確認して工事費が安くつくということですので、県としてはこの工法の検討を進めたということです。

○新垣清涼委員 大成建設株式会社の説明とその辺が違います。工法変更されるときに確認されたとおっしゃってますので、工期は短縮できます、工事は中止になるということですね。今、幾つかありましたが、これは書面で確認をとっていますか。工事費が安くなりますとか率を掛けますということは、書面でのやりとりはされていますか。

○新城実参考人 書面ではやっておりません。最終的には変更協議でそれぞれ押印したものが正式な文書になります。

○新垣清涼委員 大事なところです。やはり皆さんが工法変更をするときに、県としてはいろいろなメリットがあって、確認してお願いしているわけですから。ところが結果的に、業者から工事費が上積みされている形になっています。吹きつけの強度を図ったなどいろいろと理由はありますが、これらは企業局の送水管の沈下の心配があったとか、強度を図るなどもトンネルなので、それくらいの全体的な工事の中の見積もりされるときに皆さんの中できちんとあるはずです。その幅といいますか、そういうように私は理解しております。平成2年からずっと日本工営株式会社がトンネルについての調査をされています、平成16年まで。企業局の送水管の問題にしても、ここで出てくるのはおかしいなと。見積もりが物すごく甘かったなと感じます。その辺はどうでしょうか。皆さんは発注されるときに、そこら辺にそういったものがあって、これに対してどういった強度が必要だということは出ていないのですか。

○新城実参考人 日本工営株式会社が時間をかけていろいろと中央導坑方式で設計されて、県も発注しました。その後、無導坑方式に変える際にも日本工営株式会社がつくりました図面の、例えばパターン図、区割、区分などはそのまま使っておりまして、導坑がなくなりましたが基本的な考え方はそのまま使っております。今の企業局の送水管のところも沈下量の予測の中では、通常管理基準が30ミリのところが約20ミリくらいでおさまっていますから、通常でいきますと沈下抑制もよく抑えられているということです。金額が後からふえていきますのは、夜間中止とかいろいろな工法追加とか、防空ごうとかも出てきます。そういうものが出てきて、これだけの金額がふえたということであります。工法変更に伴うものではないということと、最初からそれくらい中止も見込めないかということですが、トンネルの場合も坑口からの騒音の拡散といいますか、騒音問題などは考えて、私たちも防護ネットを引いて騒音対策をしましたが、機械掘削で地中を伝わってくる騒音とか、そこまでは市街地のトンネルの事例の少ないこともあって、私たちもそこまでは予測できなかったというところです。

○新垣清涼委員 工法の中でやはり納得いかないのは、なぜ短期間で無導坑方式への検討に入ったのかが納得いきません。皆さんは既に取りかかっている工事があるから、それの資料を十分に持っていたはずです。確かに貫通しないまではとおっしゃいますが、何かどこからか、誰かの指示があったのかなと感じています。

○宮城勇参考人 そういった上からの指示などは一切ありません。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 大きな一般論からお伺いいたしますが、この土木工事等における設計基準、その中で示されているトンネル工事に関する設計基準というものがあると思うのですが、その設計基準の中では今言っている仮説を含めて、基準で示されている範囲というものはどのようなものでしょうか。

○新城実参考人 管理基準のことだと思いますけれども、はっきり基準として何ミリとかという一概的な明記はなくて、大体ほかのものから事例を見て30ミリとか、そういう基準を設定しております。

○座喜味一幸委員 もう一つ、多分行政で予算執行していく上で、横並びということが大変重要だと思っておりまして、例えば同じ第3紀の島尻層の中で、その設計諸元、地質条件等々が同一の場合において国がやるトンネル工事だろうが、県で行う工事であろうが、その工法及びその単価等についてのある意味での横並びということは気にするかなと。例えば会計検査ということが一番行政が気を使うと思うのですが、お隣の工法―設計諸元が一緒の場合、隣の工事とある意味で工法等が抜本的に違う等々のことは、なかなかやりきらないと思うのですが、道路も含めて一般土木の場合です。このトンネル工事において、この横目線での統一感みたいなもの―国、県、あるいは県内における標準化ということは普通考えていきませんか。

○新城実参考人 積算基準については、国と県と同じ積算基準を使っていますので、横並びはできていると思います。あと、構造とかその辺の基準についてもいろいろ同じ技術基準を使っていきますから、整合はとれていくものと思います。

○座喜味一幸委員 要するに、工法変更が発注してから後で行われているので、国がやった工法が先行しているので、この識名トンネルもそれと地質条件―地上のほうはどうかわかりませんが、そういう条件は同一なのだからやはり同一工法にすべきではないのかと。もしそれを別々にやったときに、国がやったことと県のやったことと違うけれども、これは何なんだというような会計検査の指摘というものを、現実的にそういう心配をされたのではないのかという思いを、客観的に見ているのですがいかがですか。

○新城実参考人 会計検査もそうですけれども、工事費が安くなるという無導坑方式の一般的なことですから、それは会計検査も心配ですが、安い工法があったら検討すべきだろうということになったということです。

○座喜味一幸委員 たまたまここに提出された資料の中で、社団法人日本建設機械化協会のプロポーザルというのですか、提案の事業計画書があるのですが、南部国道事務所の勉強会を通して無導坑方式を検討しないといけないのではないかという話が提案されて、南部国道事務所が主体となって勉強会を持たれていることになっているのですが、それは事実ですよね。

○新城実参考人 南部国道事務所の勉強会といいますか、トンネルの施工の報告会みたいなものでしたが、私が参加しまして、そのときは豊見城トンネルの無導坑方式の事例と通常の一本もののトンネルの事例があったと思います。ただ、私としては当時まだ識名トンネルは無導坑方式という話はなかったですので、一般的なトンネルの勉強ということで参加させていただきました。

○座喜味一幸委員 その業務に関する計画書の提案が8月24日くらいに、基礎資料というのですか、提案がなされていて、その結果として12月4日に社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所への見積もりの依頼。それから間もなくして、12月22日に契約をされておりますね。

○新城実参考人 8月の提案を受けて、そのままそれで発注したということではなくて、社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所からの提案は提案として見ましたけれども、県が発注したのはあくまでも中央導坑方式の施工のための技術支援ということで、技術支援を12月に発注いたしました。

○座喜味一幸委員 その中で、今お話がありましたその内容の中には、詳細設計成果の精査ということで、無導坑方式についての検討項目も入っていましたね。

○新城実参考人 社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所からの提案の中には、無導坑方式のことも入っていたかと思いますけれども、県が発注したものには無導坑方式の検討は入っておりません。

○座喜味一幸委員 確認ですけれども、中央導坑方式と無導坑方式の比較検討は課題に入っていなかったのですか。確認です。

○新城実参考人 今、手元にないので確認できないのですが、設計の照査とかEM解析とかは入れましたけれども、無導坑方式の検討は入れていなかったと記憶しています。

○座喜味一幸委員 もしこれが工法の変更が入っていなかったとすると、全体の工期が延びた話と少し違う話になるのですが。契約が平成18年12月22日にされて、工事の一部中止、平成19年1月11日にすぐ出されているのです。工法変更についての指示が4月2日ということになっているのですが、その間に技術検討委員会が2回持たれているはずなのです。その方針が示されなければその間が空白になるので、それは検討の課題になっていたのかと思ったのですが、違ったのですか。

○新城実参考人 そうではございません。先ほど申しました請負業者への確認をいたしまして、向こうからの申し入れで一時中止をかけまして、2月の第1回の技術検討委員会に無導坑方式で検討すべきかどうかという可能性について、委員会に諮りました。そして第2回の技術検討委員会で無導坑方式のほうが有利であるという提言をいただいたということでございます。

○座喜味一幸委員 確かにそれの指示を受けて、平成19年8月1日には再開というようなことになると思うのです。私は何ら疑念を持っていないのですが、もう一つはその技術検討委員会の内部委員の中に、南部土木事務所の所長、宮城勇さんは入っておられましたでしょうか。

○宮城勇参考人 入っていました。

○座喜味一幸委員 それで私は、この工法変更が単なる担当者―主任監督職員レベルでなくて、大きな工法変更ですから所内をもって意思疎通して、かんかんがくがく議論をして、結果として決定したという理解をしたいのですがいかがですか。

○宮城勇参考人 先ほど申し上げましたように、12月26日の比屋根トンネルの貫通を受けまして、それで南部土木事務所として中央導坑方式より有利な無導坑方式に検討できるのではないかということで、調整会議を持ちました。その調整会議の中でいわゆる無導坑方式への可能性を検討していこうと。いわゆるこの技術検討委員会に諮って、その方向性を検討していこうという会議を持ちました。

○座喜味一幸委員 私は、この3年にわたる国債工事―経験上なかなか回ってこないし、またトンネル工事というものを担当できる技術者という者は少ないと思っているのですけれども、極めて大変な課題を背負いながらやってきたというように思っておりまして、結果としても立派なトンネルとして交通渋滞の解消、経済に寄与しているということは誇りを持っていただきたいと思うのですけれども。もう一つは、少しやられたことは極めて純粋に安全性、経済性とも含めてもろもろの立場から議論をして、しかもやっていく上でその委員会の先生方のお墨つきというか、そういう担保をとっていくという姿勢も正解だったと思っています。ただ1つだけ、次に出ます沈下工法の話なのですが、多分工期ももう7カ月近くとまったので、これから本格指示を出して工期をしっかり守りながら仕事をしていくという中で、この沈下工法そのものが大きな問題となったわけです。この沈下工法に関しては、例えば打ち合わせ簿というのですか、そういう指示等でもって現場はどんどん進んでいたと思うのですが、この沈下工法というものに対する指示簿等々については、これは組織的には所長も把握されていく中で進められるのでしょうか。それとも、監督職員の範疇で進められるのでしょうか。

○新城実参考人 那覇市の側の沈下対策のときは、沈下がだんだんふえていきましたので、現場サイドで臨機の措置といいますか、現場監督員、主任監督員の指示でさせていると思います。もちろん、それはコンサルタントと社団法人日本建設機械化協会施工技術総合研究所のほうの助言を受けまして、先ほどの技術検討委員会の委員の先生方にも了解をもらって、こういう施工をしますということになります。それから企業局のところの沈下対策については、技術検討委員会の中でランクアップをするという提言をいただきまして、それで施工をしたということでございます。

○座喜味一幸委員 技術検討委員会ももちろんいろいろと地盤の計測結果、あるいは支持力等の結果を出して、技術検討委員会の指示を仰ぎながら進めてきた、これは当然といえば当然ですし、もちろん当たり前の進め方だったと思いますが、そこで委員会等の指示をいただいて現場は動きます。指示を出して、その沈下工法をどんどんと進めてきました。しかし、いよいよ工事費の確定となりますと、どうもそこで進んできたけれども、その予算枠内でおさまるはずで変更しようとしたら、施工業者とどうも話し合いがうまくいきませんでしたと。現場は進んでいたけれども、金目の面で折り合いがつかなくて大分難航しましたね。私はこの今でも、これは一体工事だからその請負率を掛けてやるべきだったと思っているのですが、どうですか。

○赤嶺正廣参考人 この当初の契約に入っていない部分で、工事着手後の工事につきまして、土木事務所の担当のほうではずっと請負率を掛けるというような主張をしてきたのですけれど、相手方のほうはその請負率を掛けるということは役所側の基準であって、契約事項ではないと。契約後に新たに生じた工事であるので、これには納得いかないという平行線の状態が続いておりました。そういう状況でございます。そこでだんだん9月くらいになりまして、私のほうからも変更協議はまだかということで催促しておりましたところ、どうしても相手方とまとまらないということがありまして、所内で会議をしまして、当初契約に含まれない工事についても請負率を掛けますという確約はとってあったかというと、それはとられておりませんでしたと。逆に相手方からは平成20年1月に請負率を掛けるのは納得できませんという文書を送っていますと。こういうことがありまして、それでは相手方の同意が得られなくても請負率を押しつけることができるかというような判断になってきたわけですけれども、私の考えでは、もしそういうことであれば当初低い率で工事を請け負った者が、次々と新しい予測できない追加がでてきたときに安い値段で押しつけることができるとなると、相手もたまったものではないということで、そこは相手方のほうに一理あるということで、当初契約に含まれない工事については相手方が同意すれば請負率を掛けることができても、同意が得られないのであれば難しいのではないかと思いました。そして、ただこれは土木事務所で独走してはいけないので、本庁にも相談して伺いを立てて、本庁側の考えも聞いてみなさいということになりまして、本庁側にも聞きましたところ、やはり土木事務所と同じ考えだという回答を受けたというように記憶しております。

○座喜味一幸委員 私も少し技術屋の端くれでいたことがありますので、この大型ダムにおける甲乙のこのような事例というものは大変多いのです。場合によっては調停にまでいったりするのですけれども。まさに大変、安全性と工期を守ろうとする一方で、不可分工事だの違うだのという議論等があって、大変苦労したと思っております。そのときに、今おっしゃった所内で検討をされたということについては、私は相当悩んだ中で所の統一見解もつくったと思うのですが、当時はどういうメンバーで、そういう問題に関してどういう方針で所内の方針を決めていくものなのですか。

○赤嶺正廣参考人 はっきりしたメンバーの顔は覚えておりませんけれど、多分、所長に技術総括に街路公園班だったと思います。

○座喜味一幸委員 これは皆さん文書の虚偽ということにおいては、現場が進んだ結果、しかし金の支払いもある。年度内の予算もある。それを執行するためには所内で大分議論した結果、これは別途工事で起こして契約をしようとすると、もう年度内予算も間に合いませんと。申しわけないけれどもこれは工期を合理化してしまえというようなこと。ここが大きな問題だったと、結果としてそうなったと私は思っているのですが、どうですか。

○赤嶺正廣参考人 この新しい当初契約に含まれない工事に対して、請負率を掛けないという方針を決めましたときには、これを別途工事にしないといけないとか、あるいは別途工事にしたときに工期の問題が出てくると。実はこういう予測を私自身もしておりませんでした。ただ、請負率を掛けるのは相手の同意が得られない限り無理であろうということでございました。

○座喜味一幸委員 いろいろと考査等も入っておりまして、この予算の執行を、あるいは検査の体制、職員のコンプライアンス等々いろいろとやっておりますから、今回の案件に関しては早目に所内の中で速やかに課題を議論して、一つ一つ早目にけじめをつけていく。場合によったら、きちんとした協定の場にもっていくというような筋を通すべきだったのかと。結果としていい仕事をしても、こんなに大きな問題になったということは、この工事の現場の監督職員のじくじたる思いというものはある意味でかわいそうに思っておりますから、今後とも工事、大型工事等―特に翌債工事等に係る分についてのその予算執行と、現場における処理、これは二度とあってはいけないという思いをもっておりますから、しっかりと頑張っていってもらいたいという思いであります。

○奥平一夫委員長 質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 大成建設株式会社をこの間参考人招致をしていろいろお聞きしたわけですが、そのときの内容ときょうの皆さんの発言が大幅に違うと、恐らくみんなそう思ったと思いますので再度確認したいのですが、大成建設株式会社の発言で主なものを幾つか聞いてみたいと思います。大成建設株式会社の発言の中で、きょうの発言との関係でいいますと、こういう発言があります。識名トンネル工事に関し、沖縄県が実施した一般競争入札では、入札条件を示す公告において、工事方法として後に説明申し上げますが中央導坑方式が指定されておりました。大成JVは沖縄県が指定した中央導坑方式によるトンネル工事の実績があり、工事の品質を保ちながら、工事費を大幅に抑えた施工計画を立てるノウハウを有しておりましたので、税抜きで22億2000万円という価格で入札することができました。といって、請負契約を締結してから数週間後の平成19年1月11日、発注者である沖縄県から工法変更を検討するためにトンネル工事を一時中止するとの通知がなされました。県からの工事一時中止の通知は想定外―想定外です。想定外のことでございましたが、請負契約上、発注者である沖縄県は請負業者である大成JVに対し工事の一時中止を指示することや、工事内容の変更を一方的に指示する権限がございますので、大成JVとしては、沖縄県の御指示に従って工事を一時中止し、新たな工法による工事再開の御指示を待つことになりましたと。これは抜き出して発言しているのですが、これはうそだということになりますか。

○新城実参考人 平成19年1月11日に工事一部一時中止したのは間違いございませんけれども、その前の1月10日に土木事務所の中で意向を確認しまして、そのときに彼らは無導坑方式でも対応できると。それから一時中止になりますけれどもいいですかと聞いたら、彼らは正式な中止命令を出してくださいと。これは向こうから言ってきました。その後、県が変更する場合は工事費が安くなるのが前提ですよと言いましたら、彼らがそれは請負率が掛かるという意味ですかと言ったので、県としてははっきり請負率を掛けて安くなる場合だけですということで、彼らはそれでも受けるということを言って、翌11日に一時中止をかけたということでございます。

○新里米吉委員 平成19年1月11日に中止したことは全部公になっていますから、それは当然だとしても、一時中止の通知は想定外ということは事実と違うと、今おっしゃったわけですよね。さらに、沖縄県が識名トンネル工事の工事方法を中央導坑方式から無導坑方式に変更したことにより、大成JVの入札価格の前提となっていましたこれまでの実績に基づく工夫やノウハウを使用することができなくなり、入札価格を低く抑えることができた前提が崩れてしまったという点でございますと。ここまで言っているわけですから、真っ向から皆さんの言っていることとは違うわけです。その中で、彼らが言っていることが正しいものもあって、県は確かに変更を指示する権限を持っている。持っていますよね。19条に書かれていますよ、全て。契約書にも第19条で皆さんは変更を指示することができると書かれている。ですから彼らは皆さんに言われたら従う義務があるのです。これはそのとおりなのです。どうですか。契約やら約款やら、19条には甲が乙に変更を指示することができると全部書いてあります。

○新城実参考人 変更を指示することができると書いてあります。

○新里米吉委員 その部分は大成JVが言っているのもまた正しいところもあるとは思っております。問題は、先ほどから無導坑方式がいいのか中央導坑方式がいいのかの議論の中で、だからいいのだというような発言も先ほどありましたが、問題はそれだけの話ではないわけです。今回非常に問題なのは、僕らが最初から疑問に思ってきたことも何かというと、契約をして後にわずか3週間したら工事中止に入るのです。そして工法変更になってしまうわけです。そのために、平成19年1月11日から8月1日までの約7カ月間中止するわけです。このやり方が問題だと僕らは指摘しているのです。理解ができない。先ほど理解できると思ったけれども、まだ僕は理解できません。なぜこのようなことをしたのか。大成建設株式会社からも非常に問題として言われているのは、皆さんがこういう無理な変更をしたことに対していろいろ理由をつけられているわけですから。全部は時間がないので言わないけれども、県側に対して、県の弱みになっているわけです。あれだけ自信を持っていろいろ言うのであれば、その後の費用の問題も皆さんのほうが強く出られる要素を持っているはずなのに、こういう突然の変更をしたために、逆に皆さんのほうが弱みになったのではないかと思ってならないのですが、どうですか。足元を見られたのではないかと。先ほどからの皆さんからの発言を聞いたら、その後の追加工事でこんなにごたごたにならないのです。皆さんのほうがむしろ強く言えるのです。あなたたちは認めたのだろうと。ところが、皆さんが弱い立場になってしまって、どう見ても今回問題になったようなことにおいては、明らかに大成建設株式会社に押されているという感じがするのです。押される理由があるのだろうと思うのです。私はそこの出発点が、無茶な工法変更にあると見ているのです。そこをどう見ていますか。

○赤嶺正廣参考人 私は沈下対策工事の際に請負率を掛けないという形で契約を進めて、これが請負者に対する―本来は請負率を掛けるべきではなかったかという県が業者に屈服したと言われている事例ですが、ただ、この協議のときはそのような工法変更の話を引きずったような協議ではありませんでした。これは間違いありません。

○新里米吉委員 そして皆さんは工法変更をいろいろ説明しているけれども、僕などが全然理解できないのは、この間の多くの参考人の皆さんから聞いても、やはり最終的には皆さんの工法変更にみんな疑問を持っているのです。よかったという人は誰もいなかったのです。皆さんをかばう立場の人たちでも、何回も聞かれると最終的にはみんな疑問を持っている。例えば日本工営株式会社だって、受注者側のほうから申し出があって話し合いをして、工費や工事の期間などをいろいろ相談して、そのときに受注者側から話があって変更することはたまにある。発注者側からは初めてだと、自分たちが知る限りでは。沖縄県が初めてなのです。そこは日本全国を扱っているのですから。自分たちが知る限りでは初めてだと言ったのですよ。皆さんは初めてのことをやったのです。なぜこのような無理なことをやったのですか。

○宮城勇参考人 私どもとしては、無導坑方式のほうが基本的にメリットが大きいということで、それが2つのトンネルの実績としてあらわれて、それで、まだ着工してございませんでしたので、結局そういった工期、工費にメリットがある中で、行政マンといいますか、まだ着工していないし、工法変更の可能性を追求する必要があるのではないかといった技術屋としての立場もございました。

○新里米吉委員 今の話は、契約以前の話なら通るのです。そこが皆さんは先ほどから全然意味がわかっていない。幾ら言っても僕らは納得できないのです。今の答弁者の話はどちらにしようかというときの話なのです、あなたの答弁は。決まってからひっくり返して、契約が終わってからするような話ではないのです。だから大成建設株式会社は何を言っているかというと、契約したので全ての準備もしましたと。中央導坑方式での全ての機械や全ての準備もして工事に入ったが、とめられた。今まで準備してきたものを変更しないといけないと。変えないといけないと言うのです。中央導坑方式でやるつもりだったのに、入札して3週間も準備してきたものを全部変更しなければならないと。これも間違いなのですか。

○宮城勇参考人 委員の今のお話は、少し私には理解できませんけれども、準備、段取りとか材料の手配とか、この辺はまだやられていない。だから1月の調整のときに彼らはやりますと。こういう段取りは済んでいます、材料の手配は済んでいますというのは、私どもとしては一切聞いておりません。

○新里米吉委員 だからそこなのです。やっているか、やっていないかは僕らにはわからない。水かけ論になるかもしれないが、相手にそう言われる素地をつくったわけでしょう。ですから皆さんは弱みになったのではないかと言っているのです。そう言われるわけです。3週間も後に変更するわけですから。3週間の期間があって何もしなかったということもおかしいのですよね。入札して落札したらいろいろ準備をするのが当たり前で、やっていないはずだとあなたが言っていることも、答弁としては十分に我々を説得できるものではないです。3週間何もしないはずがない。3週間で何かはやっているわけですから。どういうことをやったかは、我々は専門家でもないのでわからないけれども、そういう3週間の準備もした、それをとめられましたと。その間の期間の我々の準備したものは変更せざるを得ませんでしたという答えをこの場でやったわけですから、そう言われるものを皆さんはつくったのです。そこが問題だと言っているのです。そして、このことについては副知事がこう言っています。無導坑方式に変えるに当たって、同額だからいいですよという手順が、実は業者側にさまざまな場面の中で、主張の根拠になっている。やはり工法の変更も踏まえたら、一番最初の段階で手順としてやるべきことという言い方で言えば、いかがだったのかなということを私自身、土木建築部と調整をする際に、あるいは今後を含めて反省する場合にはきちんと押さえるべきだったと、そういう点では同じでありますと。与世田副知事も、この工法変更は反省点だと言っています。それから当間土木建築部長は、この前私から質疑して、契約を結んであったのに工法を変えるといったことは一般的に行われていないと見ていますが、それは一般的なのですかと聞いたら、技術検討委員会の先生方から無導坑方式のほうがいいのではないかと提言をいただいた結果、変更したということでございますという曖昧なわけのわからない返事をするので、私が次に、普通は契約をしたらその通りにするというのが一般的で、軽微の変更ではなくて基本的なところの変更です。そういったことが一般的に行われますか。普通は行われないのではないかということを聞いているのですよと言ったら、御指摘のとおりですと。普通契約をしたら変更しないということを当間土木建築部長もこの場で認めました。大成建設株式会社は先ほど言ったとおりですから。それだけではないですよ。日本工営株式会社もこういうことを言いました。皆さんをかばいながらも、最後はこういうことを言ったのです。半年なり数カ月の工事を中止してまでの変更であるべきかどうか、そこまでは疑問が残りますと。私もそれが疑問なのです。7カ月も延ばしてもいいのだという話にはならない。工法がいいからいいなどという話にはならないわけです。それに、一番皆さんをかばっていた社団法人日本建設機械施工協会も、最終的にはやはり手順を踏むべきだったと、手順を踏むのが本来どおりであったかもしれないと。そういう発言を最後にしているのです。ですから、ここに呼ばれた参考人の皆さんで最終的にこの工法変更を了解と言った人は一人もいない、一カ所もないです。みんな問題点を指摘している、疑問を持っている。このことについて、当時の首里部長としてはどうですか。

○首里勇治参考人 今新里委員から述べられましたが、その事実関係について私はお聞きしておりませんけれども、通常の―先ほどの発言の中にもありましたように、契約したら変更ができないということではないと思います。今回の件に関しましては当時の担当、あるいは上司の方からいろいろ説明がありましたように、確かに踏むべき手順、これはきちんとやられた上で、今回の検討委員会が今大きな課題になっていますけれども、これについてもあくまでも発注したもののフォローをするということで設置をしたと。所長が判断して、したということで聞いております。そういう過程の中で先ほど来ありますように、他のトンネルの実情等を見た場合には、やはりそういった工法も議論になったと。それがある程度方向を出して、正式にまず日本工営株式会社に設計的な見地からいけるかどうかの期間を設ける意味で、何カ月か知りませんけれども検討する機会を得て、ある程度のいけるという結論のもとで現場が動き出したというように私は理解しているつもりです。

○新里米吉委員 日本工営株式会社なのか検討委員会なのか―今の日本工営株式会社というのは正しいですか。日本工営株式会社もそれがいいと言ったからやったのですか。

○首里勇治参考人 図面を書いたのは日本工営株式会社です。

○新里米吉委員 日本工営株式会社は指示されたからやったのでしょう。日本工営株式会社が持ってきたのではないと思います。今の答弁はまた問題になりますよ。

○首里勇治参考人 社団法人日本建設機械化協会……。

○新里米吉委員 そうでしょう。日本工営株式会社と社団法人日本建設機械化協会は全然違います。

○首里勇治参考人 社団法人日本建設機械化協会はあくまでも、先ほどからありますように当初契約の中央導坑方式を支援するために、いろいろな施工方法等を含めてアドバイスをすると。社団法人日本建設機械化協会そのものが全国的にそういった技術を持っている、現場に詳しいということで、一般的にそういう使い方がされるのですが、そこの場でそういう他のトンネルの状況等を踏まえて、話題になって議論をする中で、無導坑方式のほうが少しいいのかなという話が出ましたけれども、その時点での結論ではなくて、その後に日本工営株式会社が正式にきちんと県の予算も使って、しっかり絵も描いていけるという段階で判断はしたと私は理解しています。

○新里米吉委員 今の発言はかなり、記憶が薄れたか何かわからないけれども、いかがかなと思います。日本工営株式会社も皆さんから指示されたから、日本工営株式会社も契約の相手ですから19条に基づいてやっているのですよ、これまでの話でも。日本工営株式会社が積極的にそれを描いてあげたのではなくて、決まったから日本工営株式会社は描いたのです。今の発言は前後の問題やらいろいろ、数年前だから記憶も薄れて混乱しているのかと思うけれども、日本工営株式会社は皆さん御存じのように平成2年ごろからこの問題にかかわってきているわけですよね。ずっとかかわっている。一番日本工営株式会社のほうが社団法人日本建設機械化協会よりも識名の状況―土の状況、上にいろいろな建物があるとか、水道管の問題とか、全部詳しく調べている。なぜかというと平成2年からやっているから。この間何回もやっているわけでしょう。そして平成2年のころにも予備設計等もやって、詳細設計もやって、環境調査もしている。よくわかりませんが水文観測もやっている。平成16年になって―その前の平成9年、10年にもやっているのですが、平成16年8月19日から平成17年3月21日まで、皆さんからの要請があって、中央導坑方式と無導坑方式に関することの依頼を受けて、どちらがいいかやっているのです。それは覚えておられると思います。本人たちがそう言っていますし、いろいろな資料でもそうなっています。その結果、日本工営株式会社としては中央導坑方式を推奨しています。平成17年3月21日の時点で中央導坑方式を推奨しています。無導坑方式も検討した結果ですよ。ところが先ほどありましたように、沖縄県のほうがどちらかというと、皆さんの先ほどからの答弁を聞くと、皆さんのほうが無導坑方式に変更しようという積極論が出てきたのかどうかわかりませんが、その結果工事を中止して、技術検討委員会を開いて、無導坑方式に変更していくと。変更していくから、これまで設計をしていた日本工営株式会社は、今度は指示があって変更の図面を書き始めると。そのために工事をした側はこういうことを言っていました。大成建設株式会社は、普通は設計ができ上がってそれをやるのだけれども、間に合わせ式に、細切れに設計が来て工事をしたと言っていましたよ。これはどうですか。現場の人たちはどうですか。そういう事態があったのではないですか。

○新城実参考人 工事は一部一時中止をかけておりまして、掘削は一時中止しておりますけれども、そのほかの準備工とか仮設工とか、そのあたりはそのまま続行してやっている状況でございました。実質的に最初の予定でも、最初の二、三カ月は準備時間ですから、余り大きな影響はなかったかと思っていることと、それから掘削自体は図面の修正はありますけれども、パターン図があれば掘削には支障なくできますので、工程的に、前のものは先に図面も修正して、小まめに出したと言えばそうなのですが、工程に支障のないようにということで図面を間に合わせて出しております。したがって、それほど6カ月も7カ月もずっと全体が中止していたということではございません。

○新里米吉委員 ですから最初の計画どおりいけば、お互いに中央導坑方式でいこうと決めたのですから、そのとおりやっていれば今言ったようなことが起きていないわけです。図面も細切れに出すようなことは、普通は好ましいことではないわけでしょう。好ましくないことを皆さんはやったわけです。強がりを言わないほうがいいですよ。その結果としてこういう事態が起きたということも事実であるわけですから、今はそれを認めておられる。いいことをやったなどという話にはならないと思います。そして第1回検討委員会、僕はこれを読んで何かしらこの検討委員会―技術指導のことを皆さんは盛んに言っておられるけれども、技術指導もあるだろうけれども、無導坑方式にするための検討委員会のような感じがしてならないのです。読んでみてください。皆さんはそのときにおったと思うのですが。というのは、この委員の皆さんの中には無導坑方式に詳しい専門の大学の先生もおられる。当然この人は無導坑方式を言うけれども、最初は全員が無導坑方式に賛成ではないのですね。やはり疑問点を言う人もいるわけです。例えば、業者を呼んでいないことに対しても相当疑問が出たりしているのですが、トンネルの構造上の問題はFEM解析等の結果を専門の委員の方が確認されるのでお任せするが、委員会の位置づけが不明確な形で無導坑方式でいいですかと言われても、なかなか納得するわけにはいかないということを言う委員もいるし、次に発言した委員は、1回目の委員会における施工業者の位置づけとしては、オブザーバーとして委員会の中に入らないことにしている。1回目の委員会の位置づけとしては識名トンネルを無導坑方式で検討を進めてもいいかの意見を伺うことを目的としている。そこで検討を進めても問題はないという意見がいただければ、次回からは施工を含めた検討を行うことになるので、施工業者に無導坑方式案に乗るか乗らないか意見を伺って、次回の委員会には民間協力会社という形で参加してもらおう。このような話が出てきます。そして、平成9年に行った数値解析で無導坑方式のほうが沈下量が大きいという結果が出ている。それに対して今回解析をやり直して、無導坑方式のほうが沈下量が小さい結果となっている。応力解放率を変化させたり、やり方を変えて変化量が少なくなったというのは、少し問題があるのではないかと。どうも数字をいじくって、前は中央導坑方式が解析でもよかったのに、今回の解析では違っていると、これでいいのかなと学者が言っている。社団法人日本建設機械化協会が呼んだ学者の中に、解析の仕方に疑問を持っている人もいる。それから、今回三次元解析ではこのような結果になるというものを示したほうが、より真実らしい理由ができるのではないかと、このような発言まで飛び出している。ところが、積極論もある中でこのような発言がある中で、最後に結論を出しています。第1回目の結論で、無導坑方式で検討を進めるということを、今回の委員会の結論とさせていただくと。最後はこれで委員長が締めているのです。先ほど言ったように積極論の人もいるかと思ったら、疑問を持った発言の人もいる中で、ところが、最後の結論は無導坑方式で検討を進めると。これは第1回目の会議で決めたのですよ。集まると同時に。非常に何かしら、わずかに時間足らずの会議だったようですが、その中で皆さんが頼りにしている検討委員会の内容、内実を読んでみると、首をかしげたくなるような議論がなされて、そして強引にと言ってもいいでしょう、結論を出しています。委員の中で疑問もあるのに、無理に全会一致にさせてしまっているというのが見えるわけです。普通に読んで、そうしか思えません。こういう形で工法変更をしたことが非常に疑問に思えてならないのです。非常に無理があったのではないかと。なぜこんなに無理する必要があったのか。しかも先ほど7カ月とめてもこのほうが早いのだというようなことを、はっきり明確には言い切れないけれども、そうであるかのように発言しているけれども、あれだけ多くの人が―日本工営株式会社が研究に研究を重ねても、中央導坑方式のほうがいいと。しかも無導坑方式をやっている企業も非常に少ないと。なれている企業も少ないということも言っているわけです。それで、自分たちは検討資料を出したのだということを言っていたわけですから、そういう状況がある中で、皆さんが言うように、7カ月とめた以上に無導坑方式がよかったのだと本当に言えるのか。そういう強がりを言えば言うほど、ますます疑問を持ってきています。終わります。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑ありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今回、百条委員会でいろいろ審査をさせていただいておりますけれども、本来はこの問題は知事が県民におわびをして、返還金を返して、職員の処分も行って、我々もある程度速やかにそういうことがなされていいだろうと思っていましたけれども、議会でこういう形でさらに真相究明をしたほうがいいということであります。問題はこのトンネル工事で県の職員とか別のかかわりも含めて、そういう特定の便宜の供与というものが意図的に利益を誘導し、それが行われたかという、その辺が非常にポイントだと思うのです。いろいろいきさつについては議論がありますけれども、業者は業者の言い分がありますね。発注者は発注者の言い分、びっくりしましたけれども、沖縄総合事務局もやはり言い分があるのです。そういう形でこういう問題が起こってくるとそれぞれの身をかばうということになっていって、今警察も捜査をしているわけですけれども、先ほど、冒頭で言いましたけれども、県の職員がそういう知事も含めて、特定の利益を供与する、業者がどうのこうのということもありますけれども、そういうことが意図的に行われたかどうかというところがポイントだと思うのです。だからこういうものがなければこのような百条委員会を開いても何の意味もないわけです。新たな問題も全部指摘しているから、それ以上のものがなければ何もならないわけです。その辺はどうですか。

○当間清勝参考人 第三者委員会、行政考査、委員監査の結果も含めて、今回の根本の原因は工期についてしっかりチェック機能が働かなかったということで、先ほど来述べています補助金も申請して、本体工事の一連の工事で精算的な工事で、工期も重なっていたということで大丈夫だろうと、職員の法令に対する安易な考え方と、業務執行上の課題―こういう大きなプロジェクト的なトンネル工事でありながらしっかり土木事務所の体制、本庁との関与の仕方がおかしかったという指摘を受けて、それを真摯に受けて、私たちは現在土木建築部及び県全体として執行体制を強化して、また組織体制の見直しもしております。そういった面では二度とこういう事態を起こさないように、そういった覚悟でやっております。私も道路街路課長として、今回南部土木事務所から協議が上がったものを、統括監、部長に調整した過程の中では一切業者に配慮するとか、そういうことは一切やらなくて、この限られた契約の仕方の中で私たちとしてはやむを得ない随意契約という形でやったものが、会計検査院から工期の不適切を指摘され、返還に至ったことに対してまことに申しわけなく思っております。

○照屋守之委員 首里参考人はいかがですか。

○首里勇治参考人 今、照屋委員から、職員がいやしくも受注者に対し何らかの便宜等々があったという質疑もありましたけれども、当時土木建築部は大変県民に申しわけないのですけれども、平成8年でしたか、贈収賄事件がありまして、あの時点以降、特に職員に対しては倫理規定等々策定しまして、そういった行動、いろいろな面で規制をしながらやってきております。そういう意味で今回の件に関しても決して、県民に疑いの目で見られるようなそういう行為、便宜等々はなかったと信じております。

○照屋守之委員 南部土木事務所の前の所長の赤嶺参考人、いろいろなやりとり、警察からもいろいろ聞かれていると思いますけれども、先ほど私が言ったように、これは非常に住宅街の中をつくるトンネル工事、非常に厳しい条件の中で当初の設計した工法が発注した後に無導坑方式と変わっていくという過程で、我々は皆様方の仕事の状況はわかりませんけれども、ただ今回のトンネル工事と非常に厳しい課題を背負って担当職員も南部土木事務所もあるいは県を挙げて、非常にどうしたほうがいいかというところの中で、そういう工法変更というものにたどり着いていると思うのです。結果的にこういうトラブルになって今問題になっているわけですけれども、南部土木事務所としてはどうですか。先ほど言った職員の特定の利益とか、あるいはそういうものを補うというものについての意識というか、その当時そういうものはどうでしたか。

○赤嶺正廣参考人 私はこの件で警察からも事情聴取を受けましたけれども、職員は何名か受けていると思いますが、恐らく便宜供与は全くないと思います。

○照屋守之委員 ポイントは偽装契約、補助金適正化法の違反と新たに今問題提起されています工法変更、どういった意図があったのかということがポイントです。私は県、南部土木事務所もそうですが、一連の、例えば沈下対策工事を先にやりました、契約は後でやりました、こういった一連の流れ、動きが、補助金を対象にしたこういうような工法でも補助金はもらえるという認識が南部土木事務所も県の土木建築部も含めて、そういった認識が、あったのではないかと思いますが、その点はいかがですか。

○赤嶺正廣参考人 通常ですと土木工事の場合、工事を始めてから現場で新たに必要性を感じて工事を命じるということが多々あります。このような場合は普通は工期末が近づいたときに精算変更する形で数量の過不足に応じて増額したり、減額にしたりすることが、一般的に行われています。ところが今回の工事の場合は、本体工事が異常に低い請負率だったために、後で追加した工事が請負率を掛けると相手が納得しないということで、どうしてもこれは別件にせざるを得ないという事情が生じてきたわけでこざいます。別件契約がもつれ込こんだものですから、おくれたものですから、おくれた契約日に合わせて次の工期を打ったものですから、工事の一部において現場で先に先行していたものとの不整合が生じたということです。これが工期の偽装という指摘を受けております。当初、南部土木事務所で請負率を掛けないでいこうということを決めたときには、実は別件にしなくてはいけないとか、別件にした場合に工期の不整合が出ると、そこまでは予測、あるいはずれたことで虚偽の指摘を受けるという予測ができていませんでしたので、この調整については私は問題含みという認識が薄かったかと思いますが、担当職員に任せておりましたので、今、こういった問題を招いてしまって悪気はなかったのですが、職員にも相当負担をかけて申しわけない気持ちです。しかし、工期の、現場と契約書が合わないということは、言われているように悪意を持って、当初から仕組んだものではないという点は御理解いただきたいと思います。

○照屋守之委員 私は、落札率を掛けて変更契約するということと、今、新規の工事でということも含めて、現場サイドではそういった補助事業の中でできるという認識だと思います。今回の改ざんの中でいろいろな法的な部分も含めた形で改善策が出ています。私はそういうことだと思います。もしこれが違法だという認識であれば、これは恐らく会計検査でもそのままの状態で検査を受けていますから、工事は既にやりました、契約は後でやっていますと。これがもともと職員とかあるいは役所が違法だということになれば、当然、工事をやった、そこと合わせて工事契約書もつくります。それだったら大犯罪です。皆さん方は恐らくそういった認識がないものだからありのままを提示をして、その中で補助事業として認められるということだったと思いますが、いかがですか。

○赤嶺正廣参考人 御指摘のとおり国庫補助を受けて工事をするからには、補助金適正化法があります。気をつけておりますのは、補助金の過大支出です。これがないように気をつけることと、補助金の目的外使用をしないと、これは非常に気をつけております。今回、指摘を受けましたのは工期のずれがあったと、残念ながらこういった点について今までチェックポイントとして見落としがあったと思います。工期のずれを指摘されて問題になったということは余り記憶がありません。

○照屋守之委員 私はこれまでいい、悪いも含めてこういう形で恐らく全部ほとんどの追加工事、あるいは落札率を掛けて追加工事を発注するとか、業者も落札率、例えば70%、80%ぐらいであれば大体はそういった形でおさめていますよね。現場ではそういったトラブルは結構あります。たくさんあります、私も聞いています。こういうものについて、大体そういう形で発注者と折り合いをつけてやっているということは聞いていますので、恐らくこういう事例も本来は落札率を掛けてやるべきものが、これが余りにも低い落札率だから、業者としてもそれはまかりなりませんというような形で、発注する側もこれは大変なことだと、業者の言い分もわかりますと、契約したときはどういった契約でしたかということをいろいろとやりながらそういうことになったと思っています。ですから、職員は一生懸命そういうような限られた予算、あるいは補助率、これを県の単費で追加をやるとかは毛頭考えないはずですから、何とか補助事業の中でこういった厳しい仕事をやり遂げるという、そういうことだと思います。あわせて、私は監督官庁の補助金を出す沖縄総合事務局、彼らもこの分については同じ認識であったと見ています。完了検査をやっています。4名、5名で完了検査をしています。完了検査の目的は補助金がいかに適正に現場で活用されているかということを見ることです。沖縄総合事務局といろいろやったら、件数が多すぎて一々このようなものはできないような言い方をします。これはおかしいのではないかという話です。本来は、この沈下対策工事はどういった工事であるかはプロだからわかっていて、これが工事が終わった後に契約がされていることは、あの完了検査で一発で見抜くことができます。それができていないということは、補助金を出す側の沖縄総合事務局もこういった一連の事業が、仕事が―補助金のそういうような支出をした、適用するようなというもので完了検査を通しているものだから非常に厄介です。一方、県はどうかというと、県はそういった認識がないものだから、県が検査しても全部そういった一連の流れでできるだろうということだから、そういうことになっているのです。私は、沖縄総合事務局も補助金を出す側として非常に曖昧だと思っています。それをいろいろ聞きました。それと同時に会計検査院から指摘をされて刑事告発までしています。皆さんに聞きたいことは、本来は私は県のそういうトンネル工事であれ、県の仕事であれ補助金を出す側の国がこういったことをやって、そういったトラブルがあって、例えば会計検査院から指摘を受けてこうですよとしたときに、本来は国も一緒になっていろいろと対応を協議して、県、あなた方はまずいと、こういうことならこうしないといけませんといろいろ協議する立場である、私はそうだと思っています、信頼関係があると思っていますから。指摘をされて、なおかつ国の指導する側が告発するということがまだ理解できません。前土木建築部長、それはどういうことですか。

○当間清勝参考人 私が去年、土木建築部長として沖縄総合事務局と国土交通省とも調整をしてまいりました。その中で、全国で同じ事例がないかということがありまして調べたら、こういった事例はなくて、沖縄県の場合は安全性の確保を第一にやむを得ずということを説明しましたが、やはり補助金の観点からは全国で初めての工期が事後契約になっている事例はなかなか認めがたいということで、最初のうちは沖縄県の特段の事情と意図的ではなかったということは理解していただけたのですが、途中からは全国にも同じ事例がないということで、やはり厳しい指摘にならざるを得ないということがありました。

○照屋守之委員 非常におかしいのは偽装契約といって県にだまされたと言っていますよね。では完了検査で確認したのかという話になります。ですから、本来は完了検査できちんとそういったものを指摘して、なおかつ県のそういった落ち度があって、どうしようもないということであればそれはそれでいいけれども、きちんとそういった検査もする立場、補助金が適正に使われているかどうかをやる立場の国がそういったものを捉えて一方的に県がということは、私は非を認めるなということではなくて、本来はそういったトラブルが指摘されて、トラブルがあったときには国も沖縄総合事務局も一緒になってしっかりとチェックをして、こういったものであなた方は悪いと、この分については返還しないといけませんと、こういうものについてはこのように改善しましょうということで一緒になって協議をして、これをうやむやにするのではなくて、そういう立場だと思っていました。なぜこれだけ補助をする側が、一緒になっていい仕事をしようとするのに、なぜこんなに信頼が崩れているのかということです。ですからこれは県の土木行政に対しても、県民に対しても大変なことです。元の土木建築部長も含めてこういった事例はありますか。

○首里勇治参考人 今回の新聞等々を通して理解しているつもりですが、今、照屋委員のおっしゃったことはまさに思い出しても、こういった事例はほとんどない状況です。ただ往々にして時々会計検査院の指摘はあります。そのときの主管省庁は一緒になって検査員に説明に赴くとか、ということで職員が頑張ってきたつもりです。今回に関しては去った後ですので詳しい事情については存じ上げませんので、コメントのしようがございません。

○漢那政弘参考人 私は先ほど申し上げましたように、土木建築部長として常に現場の安全管理、上質な社会基盤を県民へ残すということをモットーとしてきたつもりです。しかしながら、今回は県民の信頼を損ねるような事案になったことは大変申しわけなく思っております。照屋委員の質疑ですが、沖縄総合事務局との信頼関係がなぜ損なわれているかという趣旨の質疑ですが、先ほど首里元土木建築部長からもございましたが、私どもは会計検査は毎年受けております。いろいろな検査委員からの指摘もあります。そういった指摘に対して沖縄総合事務局、本省、国土交通省だったり農林水産省だったりしますが、そういった本省からのあるいは沖縄総合事務局からの指導、助言等々を受けまして、検査に当たることがこれまでは私の経験では普通でした。今回のことにつきましては、私が関与した業務であり大変じくじたる思いです。沖縄総合事務局との関係においてのコメントは差し控えたいと思います。

○仲田文昭参考人 自分の経験からしましてもこれまでは会計検査、実地検査で指摘された場合には、その後の対応についてまずは報告を当時の建設省の担当に相談に行きます。その対応につきましてもそこで調整しながら、どのように会計検査員に説明するか等々十分に調整していたことは事実です。今回のことについて、なぜ告発されたかについては、詳しい事情はわかりませんが新聞報道を見る範囲では、今回の返還について県のほうが疑義があったものだから、答えが適切かどうかはわかりませんが、その後に告発ということが出ているようでございますが、なぜこういったことになったかということは私は外にいる立場ですのでその辺のいきさつについては私の方から申し上げることはできませんので、御理解いただきたいと思います。

○当間清勝参考人 私たちは平成20年9月30日に補助金を増額申請をしていましたので、その点を県としては補助金の申請をしているということで、やむを得ない事情があったということ―特段の事情を説明しました。しかしながら、全国でも初めての事例だということでなかなか沖縄県の事情も理解しつつも、やはり全国で初めての事例ということで沖縄総合事務局としても国土交通省と調整したら、やはり増額変更ですべきところをやむを得ない理由があったにしても、そこの工期がずれていることに関しては、やはり理解することは難しいという結論でした。災害等の場合は施越工事というのがあって、そういった手続であれば何らかの特段の配慮はできるということもありましたが、今回の場合は災害等の特殊的な工事ではなかったものですから、その辺で理解が得られなかったということが厳しい状況になった理由だと思います。

○照屋守之委員 全国でも事例はありません。どのように考えてもあり得ません。補助する側が補助を受ける側と一緒になってやらなくてはいけないものを、会計検査院が指摘をして返還とかいろいろなことが当然起こります。上がけしからんといってやること自体がおかしい話です。私はなぜ沖縄総合事務局と言うかといいますと、先ほどから言いますように完了検査です。完了検査であなた方の工事はここでやっていますね、契約はここですねと指摘をしたら一発で済んでいるはずです。こういったトラブルは起こりません。どうするかと県も慌てます、国もおかしいのではないかと指摘をすれば、皆さん方の意識とそれが違うと、これはこういうことだからあなた方が係る分は返還ですよと、指摘をされる前に返還しなさい、おわびをしなさいという形で済むわけですから。そこを言っているのです。そういうことを含めて非常におかしい話だと思っています。これから識名トンネル工事契約調査特別委員会でもどうやってやるか考えています。
 次に工法変更ですが、やはり今いろいろ問題提起がされています。我々も誰がどのように指示をしていろいろと関心を寄せて、業者の話も聞いてみたときに、一つのポイントは豊見城トンネル工事が終わった後に南部国道事務所の主催ですかね、そこでトンネルの勉強会を平成18年9月12日に開いているということを聞きました。そこに、先ほどからありますように、県の南部土木事務所からも参加をしているということでありますけれども、これは南部国道事務所の声かけということで聞いていますが、これは間違いないですか。

○新城実参考人 南部国道事務所から案内がありました。

○照屋守之委員 南部国道事務所は沖縄総合事務局とも連携をとって勉強会を開催しているのですか。そのことはどうですか。

○新城実参考人 そこまではわかりませんでした。

○照屋守之委員 南部国道事務所がこういうようなことで勉強会を通して、県もトンネル工事についてはいろいろ思い悩み、どういう形で進めていったほうがいいのかという中で、この無導坑方式の勉強会を通して認識を新たにして、全国的にもこういった工法、沖縄県でもこういった成功事例があるということも含めて、だんだんそういったものに傾いていったのではないかという思いがあります。社団法人日本建設機械施行協会、沖縄総合事務局でもそこで働いていらっしゃるということを聞いて、社団法人日本建設機械施行協会そのもの自体がそれぞれの県や自治体にいろいろと営業展開をして、仕事をとるという組織ではないということも先日聞きました。やはりこれはそれぞれの自治体にかかわっていくときには、何らかの要請や声かけがあってそこにかかわっていく、自分たちで利益を追求するような組織ではないと聞いております。そういうような形で自分たちでみずから営業展開するのではなくて、紹介をされて行くということで仕事をやっている感じを受けました。そうしますと、南部国道事務所がそういった勉強会を通して、そこがコンサルをしているという豊見城トンネルの無導坑方式のものを、沖縄総合事務局と南部国道事務所が連携して沖縄県もそういったことをやったほうがいいのではないかとして、間接的にそういったものを紹介をしてきたのではないかという思いがありまして、そこを聞きたいのですがいかがですか。

○新城実参考人 あったかもしれませんが、当時まだ県は無導坑方式に行くということを考えておりませんでしたので、私はただ勉強に行ったという状況です。

○照屋守之委員 この工法変更は先ほどからいろいろ議論が出ていますが、一旦発注をして契約をした後に工法を変えるというからには、やはり発注する側もそれ相当のメリット、理由とかそういったものがないとなかなか工法は変わりませんよね。ですから豊見城トンネルの勉強会、南部国道事務所あるいは沖縄総合事務局、沖縄総合事務局あたりは国全体のトンネルの動向や発注状況とか無導坑方式の流れなども含めていろいろわかっていますよね。そういうことも含めて県も困っているのであれば、そういうものを一緒に考えさせたほうがいいのではないかという側からのサポートといいますか、アドバイスのようなものがあって、それを軸に工法変更に傾いていくわけですよね。その流れがあったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○宮城勇参考人 指導はあくまで当初平成16年度のときに調査を委託してやった成果で当時は無導坑方式もない、それであのような設計で、しかも今のところできないし、それで発注していわゆる中央導坑方式の工事を発注しました。ただ、それが実績として沖縄県としてなかったものですから、平成16年度、実績として12月以降最終的には2つのトンネルが貫通したので、その実績でもって可能性を検討する必要があるということで進んできたわけです。

○照屋守之委員 当初の工法の設計、無導坑方式に変えていく一連の流れがいろいろな疑惑といいますか、不信感を与えることが出ています。振り返って今だからいろいろなことが言えるわけで、恐らくその当時としては本当にあの設計でいいのか、あの住宅地の中を通っていく、いろいろなことが起こるかもしれないという中で、恐らく南部土木事務所長あたりも担当者レベルも含めて相当な葛藤があったと思います。今は結果として、このようになったのではないかというこですが、ただ偽装の契約とかあるいは補助金適正化法に違反するというそういったトラブルがなければ、恐らく工法変更してあの工事が終わったにしてもさほど問題はなかったと思います。ポイントは補助金の使われ方、あのような契約があの時点のものがよかったのか悪かったのかというものが最大のポイントであって、我々は一々どの工法だから県民のために悪いとかどうこうということは、今だから言えるわけです。本来はあの時点だったら恐らく皆さんは、一生懸命どういった形で県民のためのトンネルをつくろうかということがあって、そのようにやってきたと思います。再度、確認しますが、この識名トンネル工事契約調査特別委員会もそうですが、今までの起こった自分たちの県のミス、処分した部分、知事も処分されました、そういうことも含めて先ほど言ったように、特定のそういうものがないということを改めて確認しますが、前土木建築部長お答えください。

○当間清勝参考人 先ほども申し述べましたが、私たちの調整の過程で業者に配慮するとか、そういった話は一切しておりません。いかにこの限られた状況の中で、当時は随意契約という方法であれば請負比率を掛けなくてやっている事例は全国でも多々ありまして、その後に会計検査院から指摘を受けて平成22年度から変わっていますので、当時の中では契約のやり方を土木建築部全体で考えた結果でありまして、ただし工期についてチェック機能が働かなかったこととか、そういうことは大変反省しておりますが、私たちが調整した中では業者に対して配慮するなどは一切ありませんでした。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑ありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 工事変更の件について絞ってお聞きします。この識名トンネル工事契約調査特別委員会で大成建設株式会社も参考人招致して聞いていますが、皆さん方が無導坑方式にした理由と大成建設株式会社側が言う理由が違っています。皆さんは、工期が短く工費も安くなるという説明をこれまでしてきていますが、大成建設株式会社は明らかに工事費が上がり、工期は延びると全く反対のことを言っています。その大成建設株式会社の言い分についてどのように考えますか。

○新城実参考人 県としては最初から大成建設株式会社の意向も確かめて進んできております。技術検討委員会の中でも何と言いますか……。

(嘉陽委員から、質疑に答えていないとの発言があり、首里参考人が答弁した。)

○首里勇治参考人 今、嘉陽委員から個別の体制がどうのこうのという発言がありますが、全国的に眼鏡トンネルで無導坑方式は、平成14年、平成15年あたりから採用されております。そういった一つの設計した後に変更した事例も多々あります。そういう中でやはり変更した後でも経費が安くつく、工期が短くなるということで、メリットがあるということで今回も議論の中で最終的には結論が……。

○嘉陽宗儀委員 全く正反対の識名トンネル工事契約調査特別委員会での意見が出ているので、全国的にはどうのこうのという資料はたくさん持っていますので、それを皆さんと議論する時間ではありません。今の問題はこの事案で工期は短く、工費も安くなると言っているわけだから、業者側は正反対のことを言っていますが、これについてどう思いますか。どちらが間違っているのか、いずれかが間違っているのですよ。

○新城実参考人 工法変更で第1回変更をいたしましたが、それでは県の積算で4400万円安くなっているということでプラスアルファーして同額変更になったのですが、それについては大成建設株式会社側―JV側もきちんと認めて、それで押印して工法変更については、そういうことで決着がついていると思っております。

○嘉陽宗儀委員 今の答弁は積算に基づくという話ですね、間違いありませんね。

○新城実参考人 県が積算して、県の積算で大成建設株式会社側も協議に応じて同意したということです。

○嘉陽宗儀委員 県の積算は何に基づいて積算しましたか。

○新城実参考人 土木工事標準積算基準、県の積算基準です。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも専門であれば、工事をする場合設計図書をつくって、工費は幾らかかる、施工図をつくって細かい計算もして一つ一つを積み重ねて積算価格が出ますよね。それをやりましたか。

○新城実参考人 設計変更の際には、それをやって設計変更しております。

○嘉陽宗儀委員 詳細図はきちんとできていましたか。

○新城実参考人 設計変更をしたときには詳細図もできております。

○嘉陽宗儀委員 今、工法変更のときに皆さん方は変更するときに工事費も安くなると結論を出したわけですから、その場合にはきちんと詳細図に基づいて、きちんと積算もして全体として幾らになると。これと比べて安くなるという結論を出したのですか。

○新城実参考人 技術検討委員会で、経済比較とかその検討の段階ではまだ詳細図はございません。概略の積算価格です。

○嘉陽宗儀委員 いずれ一致しなければ、きょうは参考人ですが、証人喚問になります。間違っていたら、刑事罰になりますので今のうちにきちんと答えてください。業者の側にも設計図を書く側にもあなた方はすぐにできたのかと。従来の中央導坑方式から無導坑方式にして、すぐ単価にできたのかと聞きましたら、できませんでした、詳細図もできていませんと答弁もしています。それは本当にできていましたか。

○新城実参考人 JVと変更協議をするときは図面もできていましたが、工法検討の段階では図面はまだできておりません。

○嘉陽宗儀委員 後追いでやった問題は向こうも認めていますが、問題はなぜ工法変更をしたのかということです。まさにそれが争点です。そこをごまかしたような答弁をされては困ります。改めて聞きますが、本来は中央導坑方式の場合には詳細図もできて、細かい積算価格も出て、契約もして工事にも入っていた。しかし、いきなり皆さん県のほうから工法変更と指示された、当然工法変更と指示された場合には皆さん方なりに安くなると言ったわけだから、詳細図に基づいて積算価格をきちんと出してからこそこういった話は結論が出せるのではないですか。どうですか。

○新城実参考人 工法検討の段階では通常は詳細図まではございません。

○嘉陽宗儀委員 できてもないけれども、工費も安くなるということで変更の理由にすることは間違っていたのではないですか。

○新城実参考人 概略の積算ということでございます。

○嘉陽宗儀委員 このようなでたらめな積算のやり方はないですよね。一般的に概略は概略で契約する前にはきちんとやらないといけません。それで皆さん方は概略と言うけれど、概略でもきちんと詳細をやって出さなければなりません。これが明らかになりましたので、今後も調査していきます。また皆さん方は無導坑方式と中央導坑方式は工事のやり方としては大して変わりはないと思っていますか。大きく変わると思っていますか。

○新城実参考人 同じくトンネルとしては機械掘削になると思いますが、導坑があるのとないのとでは掘削の順序が大分違うと思います。

○嘉陽宗儀委員 大きく違うので、大成建設株式会社は自分たちは中央導坑方式についてはノウハウを持っていてなれていると。しかし今回の無導坑方式は全く経験がないということで、困ったということを言っています。事前に県から無導坑方式に変えていいかという相談はなかったと自分たちはただ従うべきだと思ったと。これについては事実はどうでしょうか。

○新城実参考人 技術検討委員会に諮る前に確認いたしまして、無導坑方式に対応できるかということと、検討の間工事を一時中止するということと、その際は工事費は安くなる方向ですということを確認しまして、技術検討委員会に諮りまして、その中でも大成建設株式会社は前向きに検討するということで、特にノウハウを生かせなくなるから困るということは言っておりませんでした。

○嘉陽宗儀委員 非常に不思議なことは大成建設株式会社は中央導坑方式であれば、自分たちは何度も経験しているからベテランとは言わないがよくできると。しかし、無導坑方式は経験がないので非常に不安だと、そういう話は聞いていましたか。

○新城実参考人 中央導坑方式は経験がたくさんあるということは聞いておりますし、無導坑方式の経験がないということも知っております。経験はないと思いますが、十分にできると言っておりました。

○嘉陽宗儀委員 契約した以上は当然できると言わないといけないでしょうけれども、向こうはやはり不安になって、中央導坑方式であればきちんとできるし、自分たちは工期を短くする方法としては中央導坑方式であれば両サイドから掘削してきて、工期もすぐに短縮できるという説明をしています。中央導坑方式は工期の面でも短くしようと思えば非常に変わる、そういう意味を向こうは説明しておりますが、これについてはどう思いますか。

○新城実参考人 彼らの計画では両方掘るという計画になっておりました。全体的に中央導坑がなくなる分だけ、全体の掘削工期としては短くなるという一般的なことで、これについては変更協議のときには県とも協議して、納得して協議が成り立ったということでございます。

○嘉陽宗儀委員 結局は工期は短く工費は安くなるというものは、大成建設株式会社側からすれば正反対なことを言っています。こういうことで具体的に工期も短くできる、工費もそのために人件費が抑えられるといろいろ言っています。機械の問題でもずっと使えるとか、皆さん方が無導坑方式にすると安くなるという根拠は何ですか。

○新城実参考人 本体工事の第1回変更設計書がその結果でございます。

○嘉陽宗儀委員 私は土木環境委員会のときからこの問題について質疑していますが、非常に意図的な工法変更ということを強く感じています。最初から工法変更ありき、中央導坑方式から無導坑方式に変更する。これが意図的に仕組まれてここまで展開してきていると私はずっと感じています。いろいろな調査をしていますが、そういったことで改めてこの問題については、別の問題として浮かび上がってくると思います。

○奥平一夫委員長 質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 先ほど来いろいろ皆さん、特に工法のところに集中しておりますが、まずその件でお尋ねしたいのですが、先日、社団法人日本建設機械化協会の参考人招致がありまして、その中で彼らが業務計画書を提案したということが発言で出たものですから、その業務計画書を資料提出していただいたのです。それは皆さんの手元にありますか。この業務計画書を見ますと、平成18年7月26日に何らかの豊見城トンネルの委員会があって、南部国道事務所―沖縄総合事務局ですね。そのときに加納所長が―加納所長を皆さんはよく御存じですよね。沖縄総合事務局の元次長です。その方が、沖縄県が発注している眼鏡トンネルの計画を知ったと。翌27日には加納さんと亀岡さんが、すぐさま県の南部土木事務所を訪ねていますね。そして、その際に意見交換をしたと。意見交換をして、向こうからもそういう資料を南部土木事務所に送ったということ、それから南部土木事務所からも識名トンネルの調査設計に関する資料を送付したと。経過を向こうがるる述べております。8月24日には計画書を説明したと。提案がまさにこの提出された資料です。このとおりですか。

○新城実参考人 おおむねそのとおりですが、8月24日は私と技術総括だけではなくて、所長室で大勢で話を聞いたということでございます。

○仲村未央委員 先ほどの話ですと、社団法人日本建設機械化協会のほうが営業活動として行ったということが経過であるというように説明があったと思いますが、7月の段階で南部土木事務所から識名トンネルの調査設計に関する資料を、まだ受注契約関係のない他の外部に送付するということはどういうことなのでしょうか。なじみの深い―加納所長をよく知っていたからとか、そういう個人的なつながりで気軽に識名トンネルの調査設計に関する資料を送ったのですか。

○新城実参考人 資料送付というのは記憶にございません。

○仲村未央委員 記憶になければ、これは非常に重要な先方の認識です。そして事実関係の重大な要素になりますので、また後ほどその件にかかわる事実を整理してお答えいただきたいと思います。8月24日に皆さんが提案を受けたと。そしてここで書いてある計画書案を説明されたと。この計画書を見ていただけますか。8月の計画書ですね。その段階では業務内容として向こうが提示したのは、業務内容については詳細設計成果の精査として、無導坑方式についての有効性を検討して、識名トンネルでの成立性を精査する。それから施工方法についても、無導坑方式の施工方法と施工手順の検討を行うと。8月の段階で社団法人日本建設機械化協会が提示した業務計画書の提案は、まさにこの無導坑方式を手順としても施工方法としても提案していくという内容が、業務計画そのものなのですね。

○新城実参考人 これは一般社団法人日本建設機械施行協会施工技術総合研究所からの提案でございまして、私たちもこれをもらいましたけれども、これで技術支援を発注したということではございません。

○仲村未央委員 つまり言いたいのは、先ほど来皆さんは12月26日の新聞に、比屋根トンネルの実績が出てきたと。そのときに無導坑方式という選択肢が見えてきたということをおっしゃったわけです。ところが、平成18年8月の段階で無導坑方式というものが当然選択肢の中に入るべき工法として、具体的に皆さんがかかわりの中で提案もされるという業務計画が出ているわけです。ということは、行政内部の情報として、無導坑方式は当然に選択肢の一つとしてわかっていた。あり得ると。なぜなら豊見城で実績としてやっているのが社団法人日本建設機械化協会なのですよね。皆さんはそこと随意契約をしたわけですから―こういった業務計画を出したところと随意契約をしたわけですよね。当然8月の段階、あるいは少なくとも入札が行われた11月21日の前の段階で、それが選択肢として無導坑方式が検討されてよいと皆さんは思っていたわけでしょう。いかがですか。

○新城実参考人 8月の段階でこの業務計画書をいただきまして、県としては中央導坑方式でいきますと答えております。

○仲村未央委員 この提案書の中には、既に8月の時点で検討委員会の委員構成まで案が出ています。ほぼこの提案どおりに、委員も現実のものとして動いています。それはもちろん12月に皆さんが社団法人日本建設機械化協会と随意契約を行った後ですが。その提案の中には既に委員として宮城南部土木事務所長、仲宗根道路街路課長。まさにこの8月の段階の提案どおり、内部委員として社団法人日本建設機械化協会の提案の中で―彼らの提案は無導坑方式を検討する委員会の委員としての提案で、これはほとんど動いていません。委員長から学者の先生方から、内部委員においても。これまで具体的な提案があるということをもって、皆さんは随意契約をしているわけですね。どうですか。

○新城実参考人 県が発注いたしましたのは、工法変更のためということではなくて技術支援ということで、このメンバーは技術支援にも見識が深いと、専門家であるということで、同じような、ほぼ近いメンバーになっているということでございます。

○仲村未央委員 ここは進みますが、無導坑方式の―つまり彼らは業務計画の提案を平成18年8月の段階でしていた。そして、委員の構成もそれに合わせた委員の構成なのです。無導坑方式の施工方法と施工手順の検討を行うための委員として、先ほど私が言った今田委員長から始まって学者の先生もほぼそのとおりになっている。そして内部委員も皆さんと何の調整もなしに県の職員の名前まで挙げて、8月の段階でやっているわけですよね。皆さんの話によると。そういう中で、結果として皆さんが一番大きな随意契約の理由とした、近傍の豊見城トンネルをやっている。その実績は無導坑方式の実績です。そういった実績を持っているところ、そして提案においても無導坑方式の施工手順をつくりましょうといった提案をしたところと随意契約をしたわけです。いかがですか。

○新城実参考人 まずこのメンバーですが、無導坑方式に限らずこのメンバーはトンネルに関しては見識のある方ですので、特にこのままでもいいということを考えました。それから豊見城トンネルの経験が無導坑方式ですけれども、地質とか地表面に少し沈下があるとか、そのあたりのものについては識名トンネルとも非常に近いということで書いてあるわけでございます。

○仲村未央委員 いずれにしても、12月末の新聞を見て無導坑方式を知ったなどということは、この8月の提案書を見れば非常に不透明というか不可解というか、先ほど来の答弁が不思議でなりませんので、この件については今の認識を聞き置いて進みます。
 もう一つ不思議なことがあるのですが、資料のA1-329を手元に置いていただけますか。これは改定契約書となっていて、予算にかかわる改定契約なのです。平成19年3月14日、知事決裁になっています。この中では、識名トンネルの工事にかかわる支払いの限度額と出来高の予定額の変更がなされています。もともと支払いの限度額、予定額として想定されていたのは、平成18年度は5000万円ですね。それが3月14日に改定されて、5億に上がっています。10倍ですね。これはどうしてですか。3月というのはまさに皆さんが一部工事の中断をして、工事がとまっていますよね。7月、8月まで。その中において、3月に支払限度額、予定額が10倍にも上がると。5000万円から5億円に上がっていくというのは、どういう出来高を想定してそれを改定する必要があったのか。

○首里勇治参考人 平成19年3月14日の改定契約書という文書でよろしいですね。それによりますと、これは3年国債ですから、それぞれの支払限度額及び出来高の予定額ということで、平成18年度は5000万円だったのが、4億9300万円と。通常支払う場合は前払金か実際出来高で出たときは、限度額をもってこれぐらい払いますという契約書ですから、実際その金額が動いたかどうかは確認できていませんけれども、恐らくこの金額が動いて―前払いがあれば大体契約金額の4割ぐらいを支払いますので、これについては後日確認させてください。

○仲村未央委員 つまり、出来高の想定が上がって限度額が上がるということは、前払金の額が上がるということなのですよね。

○首里勇治参考人 通常は契約しますと大体4割ぐらいは前払いとして支払います。

○仲村未央委員 ということは、5000万円に対しての4割を払うのか、5億に対しての4割を前払金として払うのか。

○首里勇治参考人 契約金額は、今回は23億円ですから、それの4割以内ということです。

○仲村未央委員 いずれにしても、出来高の予定額が上がるような現状はありましたか。

○首里勇治参考人 多分中止していますから、出来高は上がりませんけれども、前払金は払う仕組みになっていると思います。

○仲村未央委員 前払金は払いましたか。

○首里勇治参考人 実際の支払いの帳簿がないものですから、確認させてください。

○仲村未央委員 それもぜひ後ほど資料提供をお願いします。その出来高が上がった理由、それに伴って前払金がどのように整理をされ、払われたのか、影響を受けたのか。それについてまた資料の提出をお願いします。

○新城実参考人 先ほどの前払いの件ですが、A1-335がそのときの前払いの請求です。

○仲村未央委員 今は私も整理ができませんので、またこの資料を照合しますので、先ほどの出来高が上がった根拠となっている理由については、後でまたお示しをいただければと思います。資料でよろしいですので。
 それから資料34-7は、先ほど来事務所長が答弁をしています、本来であれば本体工事の変更契約として請負率を当然に掛けるのが正しいやり方だったと。その認識はこの資料に出ています。皆さんが問い合わせたのが技術管理課の回答として出ているわけです。このような契約変更があった場合、どうしたらいいでしょうかと。それから追加の新工種については請負率を掛けるべきですかと皆さんが聞いています。そしたら技術管理課は回答しています。変更請負額の算定においては、既に終わった工種についても追加の新工種についても、全てに請負比率は適用となる。これが技術管理課を通じての土木建築部の認識ですね。この回答を皆さんは得ていますよね。

○新城実参考人 設計変更を行うときは、請負率を掛けるということでございます。

○仲村未央委員 そうなると設計変更が行われたと。そういう事態になって、先ほど赤嶺所長もなったと。当然にこれを掛けようと思ったと。けれども、本庁に問い合わせて、結果として請負率を外そうということになったと。誰とそういう話をして、誰が決めたのですか。ここでは技術管理課は明快に、それは全て請負率の適用となると回答しているのです。誰が決めたのですか。

○赤嶺正廣参考人 基本的に私は当初契約に含まない工事については、請負率を掛けるのは無理があるのではないかということを本庁に相談したということです。本庁に相談に行ったのは、担当の街路公園班であったかと思います。

○仲村未央委員 街路公園班は何と言ったのですか。

○新城実参考人 設計変更をする場合は、請負率を掛けるということでございます。この時期はまだ設計変更でいこうという考えでございます。

○赤嶺正廣参考人 この回答は、仮に本体工事に上積みして変更増で契約しようとするのであれば請負率を掛けなさいという回答であったと思います。

○仲村未央委員 一体として行われた工事は、請負率を掛ける工事ですよね。

○赤嶺正廣参考人 県の土木工事の積算基準の考え方でいきますと、変更請負額を算定するときは請負率を掛けなさいという基準があります。一方、契約書においては契約後に新たに生じたものについて、これを全て掛けるべきかどうかということについては、相手の同意がいるのではないかと考えたという説明をしています。

○仲村未央委員 ですから技術管理課の回答は、追加新工種の全てに請負比率は適用となると、使い分けはできないというように明確に回答が出ているではないですか。

○赤嶺正廣参考人 それで本来であれば一本の契約にして変更増にすれば、工期の偽装とかそういうものが出てこなかったのですが、別途契約にしたものですから、相手方の了解を得るために別途契約にしたものですから、そこから工期の現場とのずれが出てきたということでございます。

○仲村未央委員 日本工営株式会社にもこの間聞きました。工事は同じ修正設計の中で一体として行われているのです。皆さんはそれを後で別件の工事として契約するために別の契約書をつくったわけですね。それが今指摘されているわけです。本当に行われた工事と全然違う工期を別にして、そこを抜いてそのときにやったかのようにやったから、今まさに会計検査院から指摘されてそれがばれたという経過なのです。本来は本体契約、修正設計の中で一本として行われた工事であれば、後でやったものも当然使い分けしないで請負率を掛けなさいというのが技術管理課の回答でしょう。皆さんはそれを問い合わせたのでしょう。

○当間清勝参考人 当時協議が難航して、南部土木事務所から私たちに調整があったときには2つ案があって、増額変更をして議会承認工事を増額変更する案と、別件随意契約する案の両方がありました。この条文が、技術管理課と調整したときに、議会承認工事の中に請負比率を掛けなくて、業者が言うように大きな金額でやった場合には、技術管理課としてはそういう増額変更は認められないと言ったものですから、私たちとしては―言いわけになるけれども、その当時随意契約であれば別件工事としてこの条項に該当しないということで、全国でもその時期は各都道府県も、随意契約の場合は請負比率を掛けなくて業者と契約している工事が全国でも多数ありましたので、そういった状況も踏まえてやむを得ず、これにはよらない随意契約で、請負比率を掛けないでやりましたという状況です。

○仲村未央委員 ですから指摘しているのは、随意契約にすべき契約ではないでしょうということなのです。そもそも変更契約として当然に行われるべき契約で皆さんは請負率を掛けられない、それを回避しないといけない。本来であれば皆さんは提示しなければならないのですよ、契約約款第24条に沿って。その方策を外してやるために別件随意契約が必要になったから、後の虚偽契約に発展するわけです。そこがまさに問題であって、本当は随意契約ではないものを随意契約に仕立て上げたことを皆さんは指摘されているのですよ。

○赤嶺正廣参考人 この問題を考えますときに、先ほども御説明したのですが、もし技術管理課の回答どおりに、相手が嫌がっても全て設計変更で一本の契約で処理しなさいということがルールであれば、一旦低い率で工事を契約した業者は、次々と県が命じる工事は、ずっと低い率で請け負わざるを得ないわけです。相手方は途中で新たに発注するものについては、請負率を掛けることには合意できませんということを、きちんと通知していたということなのです。

○仲村未央委員 今、赤嶺元所長がルールであればと。これはルールなのです。これは土木建築部長が代表質問で答弁されているのです。契約変更の際は請負比率を乗ずることとされており、県と建設業者の認識は共通のものであったと考えていると。これは何も官だけの認識ではないのです。これは財団法人の価格調査発行という、土木建設の基準マニュアルですから、全国どこでも同じ話をしているのですよね。ですからルールなのです。ルールであるから、それによって交渉が難航したときには第24条を適用して協議をして、最悪の場合、法定の審査会にかけなさいという流れなのです。これ以外の方法はないのです。

○当間清勝参考人 当時本庁に上がったときに、そんなに難航しているのであれば一旦打ち切って、この業者とは同額変更で終わって、次に新たに一般競争なり、別の発注をしようということを考えたのです。しかしながら、先ほど言うように、トンネルを貫通させるまでは何とかやらないといけないということで貫通までやって、それでも当時は何とか予算はうまくいくのではないかという形だったけれども、あけてみたら5億円弱―4億5000万円必要だということが判明しました。その中で私たちとしては、トンネルをそのままずっと放置したら―要するに紛争委員会にかけた場合、間違ったら半年から1年ぐらい裁定にかかる時間が必要だと。そういった中で、業者がそのまま引き上げてしまって、その際GPSの機械も入れて常時観測していたものですから、そういった業者が一旦引き上げてやった場合に、現場に大きな問題が生じるということで、現場の安全性を重視した結果、そういう随意契約というものが当時あったものですから、それを選択したという形でございます。

○仲村未央委員 そういった約款に基づかない、あるいは法定に基づかないやり方は、言い方を変えればこれこそ談合なのです。部長が今るる説明されている。つまり手続にのっとれば、14日以内に甲乙協議が調わなければ法定審査会に進みなさいと、皆さんみたいに何カ月も後ろでごそごそと引っ張るということを想定していないのです。早くやりなさいというのが第24条の定め。ですから、これは何度も聞いている話ですので、そんなに強弁されてもそこは進みますが、これは非常に大変な認識の分かれ目になっているということは指摘をして、進みます。
 資料34-22を見ていただけますか。ここに協議の契約方法について、南部土木事務所が意見を伺っているのです。南部土木事務所から恐らく本庁サイドにだと思います。現在JVと協議が難航しており、貴職の意見を伺いたいと。この意見伺書をつくった方はいますか。これは誰を貴職として意見を伺ったのでしょうか。

○濱元盛充参考人 当時協議が難航しておりましたので、その処理の方法として設計変更でやる方法、それから随意契約でやる方法がありまして、なかなか難航していたので、南部土木事務所だけの考えで押し進めるわけにはいかないので、本庁の道路街路課の意見も確認する必要があるだろうということで、書き方は漠然とした書き方になっていますが、選択肢を大きく2つに分けて、変更でやりますか、随意契約でやりますかということを、本庁の道路街路課の意見を照会したものであります。

○仲村未央委員 そのときの道路街路課長は当間さんでいらっしゃいますね。当間課長はそのときには、これについてどのように判断されたのでしょうか。

○当間清勝参考人 当時は議会承認工事でございましたので、できるだけ同額変更で押し切る方法を何とか模索しました。しかしながら南部土木事務所から聞いたのは、貫通までは何とかやらないとトンネルの安全性の最低限の確保ができないということでしたので、それだけだったら何とか同額でいける可能性はあるのかということを確認したら、概算だけれども何とかいけるのではないかという形もあったものですから、そういう形でいったのですが、結局その後―これがその後出てくるのですけれども、そういった中では4億5000万円新たな支払いが必要―年度いっぱいの工事も含めて平成20年度では新たな支払いが必要だということで、先ほど述べたように、紛争委員会にかけるにも難しいと。

○仲村未央委員 回答は案1ですか、案2ですかということです。

○当間清勝参考人 南部土木事務所からは案1でいくと、技術管理課と調整した結果、どうしても請負比率を掛けないと認められないという基準がありますので、請負比率を掛けないものだけ議会事項の中でオンする形のことは、私たちはできないという意見があって、やむなく案2を認めて、それを統括監、部長まで上げて、その了解をもらったところでございます。

○仲村未央委員 案1の増額変更になると、これは幾らの増額であっても議会事項ですよね。案2にする―つまり案1を避けるというのは、議会を避けるという意味では、別件随意契約処理と。括弧の中に5億円超えとなる見込みのため、契約方法について検討を要すということが出ているわけです。なぜなら、別件随意契約であっても5億円を超えれば議会にまたかけなければいけないと。そんなにまでして議会にかけることを避けようとしたというのは、どういう起案者と課長の判断なのですか。議会にかけると困るのですか。

○濱元盛充参考人 南部土木事務所として完全に避けたいという意識ではないのですが、このコメントをつくった際には、先ほどから話に出ておりますとおり、トンネルというのはどうしても急いでやらないといけないということがございまして、安全確保のためにとめずに、できれば連続して進めたいという意思が働いて、こういう表現をしたものだと思っています。

○仲村未央委員 これは11月12日の意見伺いで、続いて資料5-108の1。これはどなたが作成されましたか。

○新城実参考人 私がつくったものでございます。

○仲村未央委員 その中で、議会の承認を要しない範囲で早急に随意契約したいというような表現ですよね。これは新城さんの判断なのですか。それとも本庁サイドでそういう、先ほどの貴職の伺いを受けて、議会の承認を要しない範囲で早急に―普通は予算の範囲内で早急に随意契約するというのであればわかるのです。予算をあらかじめ確保しているかどうかということを、補助金事業ですから。ところがここには明快に、議会の承認を要しない範囲でとなっているものですから、これは当間課長が下した判断に基づく処理ですね。

○新城実参考人 私が書きましたけれども、議会の承認を要しない範囲で早急にということですが、これは南部土木事務所からの案といいますか、考えでございます。

○仲村未央委員 先ほど当間課長の答弁が曖昧だったものですから、11月12日に当間課長は貴職の意見を伺われているわけですよね。これを受けて課長は、課長として判断したのですか。そして、1人でやったのですか。それとも、もちろんこのようなことは普段はないケースですよね。非常に特異な。そういう場合であれば決裁規程に基づいて部長に相談するのです。決裁権者であっても、より上の者に相談しなさいというのが行政の決裁規程ですよね。部長に相談して、議会の承認を得ない範囲で随意契約でいこうという判断をされたのですか。

○当間清勝参考人 当初、南部土木事務所の協議を受けて、その結果は翌日、当時の仲田統括監に説明しました。後ほど漢那部長にも説明しましたが、当時は本体の議会承認工事23億円の変更であれば、どうしても請負比率を掛けないといけないと。そうした場合どうしても工事の安全上問題があるということで、業者もどうしてもこれには応じられないという協議が難航していた事例があって、先ほども説明しましたが、南部土木事務所が紛争委員会にかけられないのであれば何とか第三者委員会を開こうということで、南部土木事務所で提案して3名の委員を探したのですが、2名は甲乙出したのですが、中立の委員が探せなくて、第三者委員会もできないと。そういう中で、トータル10億円で、施工していない分も、平成21年度の施工分も含めて10億円で協議がまとまったものですから、その中では新たな契約の方法として、請負比率を掛けない方法として随意契約というものが当時は全国的にありましたので、それを採択しました。それを統括監、部長にも説明して了解も得ました。ただし、議会の件は、議会を外そうとか―もちろん私たちは2月、6月、9月、11月の議会にあわせて、前もって4カ月、5カ月前ぐらいから準備しないといけないものですから、そういった議会の手続に時間がかかるというのは、もちろん心理的には持っていましたけれども、南部土木事務所がここに書いてあることと、私たちが議会の工事を外すためにそれをやろうという指示は一切しておりません。

○仲村未央委員 今の話だと、随意契約にしようと判断したのは課長だが、議会の承認を得ない範囲で早急に随意契約にしようと言ったのは南部土木事務所だと。

○新城実参考人 当時、真地久茂地線の予算としても4億円少ししかありませんでしたので、予算の範囲内という意味でもありました。

○仲村未央委員 予算の範囲内であれば、予算の範囲内で随意契約しましょうと書くのです。議会の承認を要しない範囲ということは、5億円以下だという判断なのです。このような大きな判断を土木事務所でやりますか。そこ、とても大事なところなのです。

○新城実参考人 これは土木事務所でつくったものでございます。

○仲村未央委員 作成はもちろんそうです。その起案をしていく、意見を伺うという。その判断に課長も部長もかかわらなかったのですか。

○当間清勝参考人 当時は、その契約の仕方をどうするか、もちろん工期もチェックしていなかったのですけれども、何とかこの契約をする方法の議論が中心で、この金額がどうのこうのということは一切やれなかったものですから、最終的には金額が予算の関係で、4億5000万円で通常の随意契約という形になっています。

○仲村未央委員 その金額ですが、先ほど部長がまさに10億円という表現をしましたが、これは資料5―113と5―114にその処理が具体的に出てきます。この中で、請負者側が13億円要求をした。発注者側が7億で出した。そして折り合ったところが10億3900万円と。そして、県の金額で内諾を得たという表現になっています。これは誰と誰が内諾をしましたか。これにかかわる決裁規程が全く資料の中には見えないのですが、10億円という金額は南部土木事務所の範疇ではないはずです。その金額で合意をした人は課長ですか、部長ですか。

○当間清勝参考人 通常は5億円までが部長の決裁権ですので、5億円以上は議会の事項で知事まで上がります。この資料は、随意契約に当たっての説明資料ではあるのですけれども、この10億円に関しては今後の発注計画という形で私どもは捉えていますので、その中で5―114にありますように4億8000万円が今回の該当の金額ということで、私たちとしては当時の部長の権限だということで、その資料の中の一つとして説明は統括監、部長にはして了解をもらっております。

○仲村未央委員 ですから、大成建設株式会社と内諾をした人は部長ですか。これでゴーサインを出した人です。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、漢那参考人が質疑内容について再度確認した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○漢那政弘参考人 5―114の(1)(2)(3)(4)というものがございます。私が内諾したものは、(2)の約4億5000万円です。

○仲村未央委員 違うのです。5―113。皆さんの5―114は113の10億3900万円に基づく処理の分割資料ですよね。それを3分割したということでしょう。ですから、このもととなっている10億3900万円に大成建設株式会社側とゴーサインをして、これで行こうというように決めた人は部長ですかということです。

○漢那政弘参考人 5―113の13億円、あるいは7億円等々の……。

○仲村未央委員 1番下を見てください。県の金額で内諾を得たと。

○漢那政弘参考人 その内諾―この資料を見たのが実はつい最近でございます。内諾はしておりません。

○仲村未央委員 大成建設株式会社側と内諾をしたのはどなたですか。

○赤嶺正廣参考人 この資料は、随意契約の分とその後に発注する分を全部を合わせた残工事の額です。このあたりを見込んでおりますということで、その際に大成建設株式会社側の見込みでは16億円かかります。当方の見込みでは10億3000万円かかりますということで、そのときの理解ではまだ6億円も開きがあるので、第三者委員会を開いてそこで詰めようという考えを持っておりました。そうこうしているうちに、3人目の委員を選ぶのに時間がかかっているうちに、この金額で大成建設株式会社側も了解しましたということで街路公園班から話を受けまして、第三者委員会を開かなくてもいいということになったときの資料かと思います。

○仲村未央委員 この資料を下さい。これは積算の根拠になっている部分が、何度も資料要求をしていますが出てきませんので、今まさにこれからの発注分、既に終わった分ということを皆さんはわかっていて、この額を出したはずなのです。当てずっぽうに入れ込んだのではないはずです。これのまず積算の中身を出してください。それから、その5―114につながるこの3つの分け方については、部長が先ほど話をされたようにかかわったわけですね。

○漢那政弘参考人 5―114に私がかかわったのは、(1)(2)(3)(4)ございますが、そのうちの(2)の約4億5000万円の分でございます。

○仲村未央委員 処理方針を出したのは誰ですか。結局、10億3900万円がトータルでしょう。これを(2)だけ抜き出してかかわっても(3)(4)も通してこの時点で出しているわけですから、この資料を作成した段階で相当な調整が行われたはずでしょう。

○当間清勝参考人 部長には、契約の仕方で難航していますと、時系列に説明した上でこういう形でやっていますと言いますけれども、細かい今後の発注計画―全体の細かい説明はしなくて、とりあえず平成20年度の3月25日までに終わる工事の分はこの金額を考えていますと。それで随意契約という形で、今回やむを得ず南部土木事務所と本庁で調整した結果、業者の了解を得てそういう形になりましたという説明をしたものですので、細かい説明は当時漢那部長は聞いておりません。

○仲村未央委員 では、この5―114の作成は課長のところで調整して、そういう流れをつくったということですか。

○当間清勝参考人 はい。私は細かくは覚えていませんけれども、とりあえずこういう発注の10億円、5―113は金額だけは頭に記憶していますので、10億円程度でまとまってそれをこういう形で分けて、その後第三者委員会等も含めて報告がありますから、3番目の随意契約の分に関しては、その当時2月に会計検査院から全国的に問題になっている請負率の随意契約の問題があるので、注意してほしいということで(3)に関しては私のほうから南部土木事務所に連絡して、こういう事態ですので一般競争も含めた別の方法を書いていただきたいということを言っていますので、私としては細かくは覚えていないのですけれども、この何件かに分けてこういう形でやるということは恐らく説明は受けていると思います。細かくは覚えていないですけれども。

○仲村未央委員 いつも結論が曖昧なのです。経過はもうわかっているので、ある程度これまで聞いてきているのでそれはもういいのです。結論として、この方針で行こうという判断を下したのは課長ですかと聞いているのです。

○当間清勝参考人 南部土木事務所から提案を受けて、説明を受けて班員―街路公園班の班長及び主任技師も含めて、やむを得ない形だと私たちのほうで道路街路課として了解しました。

○仲村未央委員 道路街路課で、基本的には予算は単年度ですから1件1件については5億円以下―議会の承認を得ない範囲で5億円以下になります。けれども、トータルとして10億円にもかかわる、こういったイレギュラーな方法でやっていこうという相談を当時仲田統括監それから漢那部長、かかわっていらっしゃるわけですね。それでいいというように判断をされましたか。

○仲田文昭参考人 当間参考人からの話にもあったように、私どもに上がってきた相談は請負比率を掛けるのか掛けないのか、どうするかということを我々が相談を受けたものでありまして、この金額をどうするとか分割するとかどうのについては、私どもは、そのときの相談の中には入っていなかったと記憶しております。

○漢那政弘参考人 私のほうには、当時の道路街路課長が説明にまいりました。識名トンネルの低入札の件で、業者と設計変更の協議が難航していると。南部土木事務所と本庁、業者ともそうですが、協議を重ねてきたと。そういうことの結果、請負比率を掛ける―要するに設計変更のスタイル、設計変更をして増額になったり同額になったり、減額になったりするのですが、いずれにしろ増額減額の場合は議会にかけることになりますが、いずれにしましてもそういう設計図をかけて、変更は難航しているということでまずございました。それで、双方が合意ができる方法として、まず1点は新しい工種―要するに元設計、最初の設計に入っていない工種、その元設計に入っていない工種であれば、請負比率を乗じないで追加工事として対応をしたいということでございました。新規の工事として随意契約をしたいと。そのときの議論は、その2つが主な議論でございまして、後ほど工期の話もございますが、工期の話はほとんどそのときにはございませんでした。この2つです。

○仲村未央委員 ということは、請負比率について請負比率を適用しないでいこうという判断については部長も統括監もかかわったということですね。それから次なのですが、低価格の調査の実施をしました。この異例の請負比率ですから、この低価格入札調査のヒアリングした方はどなたですか。A―1―220です。そこにここで皆さんがヒアリングした中でも、大成建設株式会社は実績をつくるべく相当の決意をもって入札したという聞き取りをしています。その中で、施工実績の確保意欲による自己負担と。つまり、異常に低い落札率ではあるけれども、大成建設株式会社としての判断としては実績をつくりたいと。そして、そのためにはその施工実績の確保をしたいので、自己負担というような明記もあります。A―1―221に。このようにヒアリングをされたのですね。
○神田豪参考人 そうです。大成建設株式会社は実績をつくりたいと。こういう都市といいますか、街の中でのトンネル工事の実績をつくりたいということも、盛んに主張しておられました。

○仲村未央委員 そうなると、後の大成建設株式会社の対応を見ていると、その請負比率に難航を示していく、もろもろ安くなることに対する抵抗があるわけですよね。そういった中で、本社や九州支店長や弁護士というものが次々に出てくるということがこれまでの答弁で明らかになっていますが、その弁護士や九州の支店長に対応した方はどなたですか。

○赤嶺正廣参考人 九州の支店から何度か、支店長なり副支店長なりが来られておりましたけれども、そのときはほとんど表敬的なお話でございまして、実際の交渉は何もありませんでした。

○仲村未央委員 弁護士も来ましたか。

○赤嶺正廣参考人 多分、来たことはないと思います。恐らく相手方は、文書でもってそういう専門の方と調整して、それで当方との協議に臨んだと。私のほうでも、こういう話し合いの過程は後で不明になるといけないので、口頭ではやるなと、文書に残しなさいということで指示してありましたので、多くの文書が残っているのはそのせいでございます。文書を残すということは、私どもにも後ろめたい取引をするつもりは全くなかったという決意のあらわれでありました。

○仲村未央委員 それで、これは複数の目撃の証言もあるのですけれども、大成建設株式会社の本社の社長もたびたび県庁に来ていますね。名刺交換なり、特にこのことの協議の調整というわけではなかったかもしれません。ただ、いらっしゃるたびに支店の支店長、あるいは代理の方がお連れして本庁にも挨拶に入っていますね。大成建設株式会社の本社の社長と名刺交換なり、会われた記憶のある方はいらっしゃいますか。

○当間清勝参考人 当時の道路街路課長として、支店長や社長等が儀礼的な挨拶で来たのは私も名刺交換しております。

○仲村未央委員 直接会われた方はほかにいらっしゃいますか。

○仲田文昭参考人 私の記憶でも1回、たしか表敬という形で立ち話というか、立ったままで挨拶を受けたことはあります。

○上江洲安俊参考人 当時、街路整備班長をしておりました上江洲と申します。今、元課長の言われたとおり儀礼的な挨拶は課長と私が同じように受けた覚えがございます。

○濱元盛充参考人 南部土木事務所の技術統括も所長室で、所長とともに表敬を受けました。

○仲村未央委員 となると、本庁にも南部土木事務所にも社長はいらっしゃったと。当間参考人が道路街路課長時代ですよね。それで、通常県の営業等々で、社長なりがいらっしゃる場合には、名刺を課の前に置いてあるポケットに入れますね。課の中にまで入っていらっしゃるものなのですか。

○当間清勝参考人 通常は、なるべく出入りは控えてほしいということで、ポケットに入れるのですが、やはり工事を請け負っている業者の場合は、特に本土業者の場合は、社長が来たときはやはり了解をもらって、課長のほうに挨拶は来ています。

○仲村未央委員 その際には当時の首里部長は、社長とはお会いにはならなかったのですか。

○首里勇治参考人 記憶はないです。東京からいらっしゃった社長ですか。九州の支店長ですか。

○仲村未央委員 支店長も社長も何度かお見えになっていると思います。そして、中に入って名刺の交換もしていると思いますが、記憶にございますか。

○首里勇治参考人 私は記憶にないです。

○仲村未央委員 では、その際にお連れされた方というのは沖縄の代理店の渡辺さんですか。覚えていらっしゃいますか。

○当間清勝参考人 そうです。

○仲村未央委員 それでは、以前に吉田委員から指摘のあった空白の契約書ですけれども、これは土木企画課の契約指導契約班が白紙・空欄であった工期について請負者は記入しないでくださいというような文書で出されたということが、大成JVのほうから出ていますが、その文書で出された文書については資料提出をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。そういう注意書きが文書で出されたということなのですが。

○当間清勝参考人 昨日から確認しているのですけれども、そういう形で本当に土木企画課が言ったかどうか確認はしていないのですけれども、もう一度当時の方に聞いて、きょうはいませんので私たち先ほど休憩時間にお話ししたのですけれど、そういった契約を余り聞いたことがなかったものですから、土木企画課の契約のやり方を確認した上で、資料を提出いたします。

○仲村未央委員 それで、そういった空白で出してくださいというように、請負者の側に指示を出すことは頻繁にあるのですか。

○仲田文昭参考人 私の推測で申しわけないのですけれども、恐らく契約をするにはきちんと決裁がおりないといけませんので、恐らく決裁がいつになるかわからない、はっきりしないので、とりあえず今はあけておいてくださいというように指示ではないかと。合っているかどうかはわかりませんけれども、詳しくは土木企画課のほうに確認させたいと思いますけれども、そういうことはあるのではないかと思います。

○仲村未央委員 今回のように実態の工事とは違う時期に、契約をするという事態が生じたわけです。それに当たって、今回空白で提出してくださいと。そして、その後に日付を入れるわけです。そういったやり方ということは通常あるのですか。それとも、今回の工事は特別にそういったことがあったのですか。

○仲田文昭参考人 ですから、それについてはここではお答えできませんので、これが一般的なのかそうでないのかということは、後ほど調べてお答えしたいと思います。

○仲村未央委員 これが特別だということであれば、この件に限って確かに後に指摘されるような事態になっているわけですから、そうなのかということになりますけれども、そうでもないということですか。今の認識では。

○仲田文昭参考人 ですから、私はそれは推測で話しましたけれども、そういうこともあり得るのではないかということであって、事実なのかどうかは今のところ確認できませんので、後ほどお答えさせていただきたいということです。

○仲村未央委員 部長、統括監をされた仲田さんだけ答えていますけれども、どうなのですか。ほかの皆さん、そんな契約にかかわって仕事をされていらっしゃいますよね。今、代表してわからないという答弁が、ましてや部長をされた方から出てくると思わなかったものですから。

○当間清勝参考人 私たちはみんな技術の面々ですので、事務の方が契約業務に当たるのですけれども、きょうはお一人も出席していないものですから、どういうように本庁も土木事務所も契約をやっているか、そこまで確認していない状況です。

○仲村未央委員 その大成建設株式会社の側からは、着手届を含めて、工事の着手の日付が実際の工事をやった日と着手届を出した日が全然違うと。違うものだから、契約後に出してくださいということでしたが、日付がこの期間でしたので、本当によろしいのですかということで、主任技師に確認をしたと。そしたら、皆さんがそれでいいですと。早く進めてくれというようなことがあったので、そういう委任をしたということもおっしゃっていますが、常時あることなのですか。

○奥平一夫委員長 休憩いたします。
   
   (休憩中に、仲村委員より再度質疑の趣旨を説明し、委員長が答弁を促した。)

○奥平一夫委員長 再開いたします。

○知念盛男参考人 お互い技術をやっているものですから、契約事務というものは契約の担当がいて、いわゆるやりやすさも含めて、先ほど仲田元部長からあったように決裁に時間がかかるものですから、土木建築部長がいたりいなかったり、また、決裁の場合は総務部長がいたりいなかったり、要するに合意をしてから実際に決裁がおりるまでにどのくらいかかるかわからないものですから、そういったもので、まずはあけておきなさいという実務がとられていたのではないかと。これはあくまでも推測ですけれども、これは実際に契約の担当する職員が、どのような要領で取り扱っているかははっきりわかりませんけれども、そういうことは考えられるだろうと思います。

○仲村未央委員 わかりました。それにかかわる全体的な組織的なかかわりがある決裁であるということだと思います。そして、判断も技術ラインだけではなかったというように聞いておきます。そして、最後になりますが今回、中央導坑方式から無導坑方式になったことによって、私の認識では中央導坑というものを掘らない分、土の発生度というものは無導坑方式のほうが有利というか、つまり土が少なくて済むのかと思ったのです。そしたら、結果として中央導坑方式よりも無導坑方式にしたことのほうが土がふえていますね。発生土量が。これはどういうことになっているのか。それから、それはそのほうが有利なのですか。土の量が、中央導坑を掘るという想定よりも実際には掘らない無導坑方式のほうが、結果として土が多いのです。

○新城実参考人 工法変更で少しふえております。少しふえます。

○当間清勝参考人 先ほど質疑のありました契約者の空白の件がわかりましたので、武村土木企画課長より答弁させてもよろしいでしょうか。

○奥平一夫委員長 土木企画課長は参考人ではありませんが、説明員として答弁を認めてもよろしいでしょうか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 異議なしと認めます。
 それでは武村土木企画課長、お願いいたします。

○武村勲土木企画課長 先ほど、落札業者に契約書作成を依頼する際に、契約書の提出についてという文書を県の側から交付しております。この交付の趣旨なのですけれども、契約書を提出する際に、契約保証証券―事業者のほうが作成しますけれども、その提出を求めております。その中に契約の工期、契約金額、保証金額というような内容を書いてもらって作成していただいて、それを提出してもらっていると。そして、この契約書の提出についてということでは、その書類を見ながら最終的にこの工期、請負代金、それを見て記入するということになりますので、契約の内容にそごがないようにということで、一般的に全てそのような形で処理をしております。ちなみに、今回大成建設株式会社のほうからいただいた履行保証証券の中では、契約の締結日が1月20日、そして履行期間が1月21日から3月の25日までということで、大成建設株式会社のほうで作成した履行保証証券に基づいて、県の側でこれを記入しております。

○仲村未央委員 保証書は大成建設株式会社の言い分では、この県の契約がそういうようになったからこの契約書を後に作成したというような言い方です。皆さんがその時期に指定したから。つまり実態はその工事はその時期に行われていないわけですから、日付をいかようにも書けばそのように履行保証の公文書として通用するわけです。ですから、大成建設株式会社が先ではないのです。

○武村勲土木企画課長 当然、その前には入札、執行といいますか、今回の場合は見積書になりますけれども、その結果を踏まえて相手方のほうに作成を依頼するということになります。入札結果表というものも、相手方には通知しておりますが、少なくともそれに基づいて大成建設株式会社のほうで、履行保証証券を作成いたします。その結果に基づいて、契約書のほうはそごがないように作成しないといけませんので、その際には金額ですとか、工期をあけてもらってそれを県のほうで最終的に記入すると。契約書のほうには、証紙とかかなりの高額な証紙も張りつけますので、それの誤りがないようにということで一般的にそういうような手続をしております。

○仲村未央委員 非常にわかりにくいのですが、結局後になって日付を書き込んで、そのことが書類上一体を持って整っていれば、それを見抜くのは非常に難しい。実態としてその工事があったか、なかったかではなくて、その日付が後によってつくられれば、いかようにも今のような保証書だって保険会社だって認めるわけです。ですから、非常にこれまでの従来の工事もたまたま今回は、会計検査院がそれを指摘したから発覚した格好になっているけれども、今のやり方でいくと非常に今までの工事も日付だけ見たらみんなパーフェクトだと思います。

○奥平一夫委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、参考人に対する質疑を終結いたします。
 この際、参考人各位に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中、御出席いただき心から感謝いたします。
 参考人の皆様、ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人等退室)

○奥平一夫委員長 再開いたします。
 次に、次回以降の委員会の開催日程等について、休憩中に御協議をお願いいたします。
 なお、証人尋問を行う場合には、その日程、証人尋問対象者及び質疑項目等の御協議もあわせてお願いいたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、今後の日程等について協議し、12月19日 水曜日の議会運営委員会終了後に、与野党調整会を開催し、協議することで意見の一致を見た。) 

○奥平一夫委員長 再開いたします。
今後の日程等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○奥平一夫委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、12月19日 水曜日 議会運営委員会終了後に与野党調整会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  奥 平 一 夫