委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和5年 第 3定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年10月13日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午前 11 時 37

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 沖縄県ふるさと寄附金基金条例
3 乙第3号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
4 陳情令和2年第200号外23件


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 
副委員長  島 尻 忠 明 
委  員  仲 村 家 治 
委  員  花 城 大 輔 
委  員  仲 田 弘 毅 
委  員  山 里 将 雄 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  西 銘 純 恵  
委  員  平 良 昭 一
委  員  當 間 盛 夫 
委  員  上 原 快 佐


欠席委員

委  員  渡久地   修
委  員  國 仲 昌 二 


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長           宮 城   力 
 総務私学課長        山 内 昌 満 
 人事課長          城 間   敦 
 人事課班長         上 原 嘉 彦 
 行政管理課長        嘉 数 広 樹 
 税務課長          前 本 博 之 
 税務課班長         本 永 誠 治 
 企画部企画調整課主幹    諫 山 真紀子 
 土木建築部建築指導課班長  金 城 利 一 



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長外関係部長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。
 
○宮城力総務部長 それでは、乙号議案説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第1号議案沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正され、感染症の蔓延を防止するための措置として特定新型インフルエンザ等対策が設けられたことに伴い、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給根拠を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要を申し上げますと、手当の名称を新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当から特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に改めることとしております。
 また、その他所要の改正を行い、条例の施行期日は、公布の日としております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案に対して質疑させていただきますけれども、まず本県に派遣された職員とありますが、どこから本県に派遣された職員でしょうか。確認させてください。

○城間敦人事課長 対象となる職員というのは他都道府県から新型インフルエンザ等対策のために派遣された職員ということで定義されておりますが、これまでにその業務に派遣された職員は実績としてはございません。

○当山勝利委員 これは新型インフルエンザから特別措置法、今後の対応として法律が変わったのでそれに合わせてやられるということなんですけれども、その一番下に、職員に支給する手当の内容に変更はないとあるんですけれども、もうちょっとそこを確認させてください。

○城間敦人事課長 お答えします。
 今現在手当となっているのは緊急事態派遣手当といいまして、緊急事態措置のために派遣された職員が対象となっています。その要件としましては、職員が住所または居所を離れて派遣を受けた都道府県または市町村区域に滞在する場合に支給するとされております。要は離れて派遣された職員でございまして、その支給額につきましては、公用の施設に滞在する場合については、1日3970円、その他の施設については6620円を上限とした額となっており、これについては手当の名称が変更されるだけで、今のような要件につきましては変更がないということでございます。

○当山勝利委員 公用の施設で4000円弱とか、民間の施設だと6620円ということなんですけれども、この手当は直接県からその職員に支給されるのですか。どういう支給方法になりますか。

○城間敦人事課長 直接その職員に支給することとなります。

○当山勝利委員 他の都道府県から、沖縄県が多分どこに行っても、どこの都道府県でもそういう設定がされていると思うんですけれども――条例が改正されていると思うんですけれども、直接支給されると。出張旅費との関係はどうなりますか。

○城間敦人事課長 この手当は、派遣された職員が沖縄県に来た際の宿泊費を含む日額旅費的なものでございまして、航空運賃などは別途、それを負担するということになってございます。 

○当山勝利委員 航空運賃は別途支給されるとして、日額的なものということは、例えば沖縄県から他の都道府県に行ったとします。その職員が直接向こうからこの手当をいただくことになりますけれども、沖縄県からその職員に対しては、出張旅費みたいなのは一切出さないということですか。

○城間敦人事課長 そのとおりでございます。
 身分を併せ持つので向こうからも直接給料をいただけるということになりますので、沖縄県からはその分については支給しないということになります。

○当山勝利委員 もう一つ、出張旅費――手当の関係として、先ほど言われた金額というのは同等ですか。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 沖縄県から派遣先への旅費については航空運賃とかは支給されるんですけれども、向こうで滞在する費用は宿泊料であるとか、そいうったものは支給されないことになります。それに当たるものとして、このインフルエンザの派遣手当のほうが支給されることになります。

○当山勝利委員 それは先ほど来、やり取りで分かるんですけれども、金額的に出張旅費、例えば沖縄県がつくられている出張旅費とこの手当とは同等ですかということです。

○上原嘉彦人事課班長 宿泊料については、地方によって違うのですけれども、乙地方であれば1日9800円という形で旅費のほうは算定されます。なのでそれよりは少し低い金額になるということでございます。

○当山勝利委員 そうすると向こうから来る場合でも、それは十分考えられることですよね。都道府県によって設定は違うかもしれないですけれども、ほぼほぼ一定だと理解しているのですが、そうすると全国的にこの制度があると、国の基準でこうなってという話を聞いている、やり取りさせていただいているのですけれども、出張旅費よりも低い金額、特に沖縄で、民間で6620円で泊まれるところはそうそうあるかないか、なくはないけれど、なかなかちょっと厳しい旅費というのかな、手当の設定だと思っているんです。そこら辺は全国的に何か問題になってますか。要は出張旅費で行くよりも低い設定で、本当にこれが制度として成り立つかということです。

○城間敦人事課長 今委員御指摘のとおり、この日額につきましては法律に基づいて定められておりまして、それに従っているところ全国的にも同じでございます。ただ旅費と比べると額が低いのではないかということでございますが、特にこの額について、沖縄県は実績もございませんので特に問題になったことはございません。他県においても、それが問題になっているということは聞いたことはございませんが、出張旅費よりも低い理由の一つとして考えられるのが、この派遣の考え方なんですけれども、この派遣につきましては職員個人の有する技術・知識・経験に着目し原則長期にわたるものが想定されているということになってございます。なので考え方としましては長期間にわたって宿泊をすれば、その分単価としては安く、低く抑えられるというようなこともあって、そのような金額設定になっているのではないかなと考えております。

○当山勝利委員 いろんな考え方があるのですけれども、単価で見ればそうかもしれませんけれど、その人の負担から考えると重いですよね。自分の住んでいるところから離れてお仕事されるわけですけから。そういうことも考えるとどうかなと思いますが、国で設定されていることなので取り立てて問題が出ているわけではないということと、こういうふうにならないことを願うばかりなんですけれども、ちょっとそこは疑問を呈して終わります。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 法改正で新型インフルエンザ特措法というのが、特定というのがついた理由は何でしょうか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 もともとこの手当につきましては、新型インフルエンザ等緊急事態措置実施のために派遣された職員に支給される手当ということになってございます。これが今回法改正ございまして、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当というふうになっております。そのときに該当する業務として、特定新型インフルエンザ等対策というのが定められております。この法改正の趣旨としましては、国は感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整に関する機能を強化するため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が、迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みを整備するとしておりまして、具体的な改正につきましては先ほど来言いました特定新型インフルエンザ等対策が定められており、それは政府対策本部が設置されたときから措置を実施できるよう要請可能時期や対象事務を拡大するというような趣旨で改正されたというものでございます。   

○西銘純恵委員 この間新型コロナは沖縄県が先に感染が、波が来たと思うんですよ。そしたら沖縄のほうが初期段階から、政府のそういう特別対策ということになってきたのかなと思うんですけれども、これまで県外から沖縄に支援した例はないということで聞きましたけれど、沖縄から県外に支援、派遣をしたという例はありますか。

○城間敦人事課長 本県からの派遣も実績としてはございません。

○西銘純恵委員 特定の新たな改正後の仕事の内容といいますか、具体的に書いていますけれども、とても専門性があるのかなと思いますけれども、沖縄県から派遣するとしたら、この3つの措置というものから見れば、県職員を派遣するということがあり得るのか、それとも県外から入れてもらうということが十分可能性としてあるものではないかと思うんですけれども、新たな3つの措置について少し見解いただけますか。

○城間敦人事課長 今委員からもありましたとおり、沖縄県は感染が本土に先んじてあるというようなところはあるかと思います。国としてはこれまで緊急事態措置に対してそういった派遣手当を支給されていたものを、もう少し前倒しで実施できるようにということで、今般の改正に至っているということで理解しております。その中で対象となる業務の1つとして、感染症の法に規定する実施する措置のうち、積極的疫学調査の実施あるいは患者に対する健康観察、外出自粛要請、宿泊施設の確保等の措置も、今回派遣に該当する業務として加えられてございます。そういったところからしますと、沖縄県で感染が広まり、そういう業務が発生する場合には職員の派遣を求めることもあるかと考えております。そのために派遣された職員に対して手当が支給できるように、今般条例を改正したいということでございます。

○西銘純恵委員 この間沖縄はとても厳しい状況を何度もくぐり抜けてきてますけれども、職員の皆さんが結構業務過重といいますか、相当無理をして頑張ってきたと思うんです。これまでは県職員で対応をしてきたということだと思うんですが、これに対して検証されたのか、県外から必要ということで早期に入れるということも考えられるのかどうかをお尋ねします。

○城間敦人事課長 コロナ対策の検証につきましては、一義的には本部のほうでなされるものかとは考えておりますが、人事課としましてはこういった業務で派遣が必要な場合に、他県の応援を求めるということも可能性としてはありますので、その際に派遣をいただいた職員に対して、きちんと手当が支給できるような体制整備は必要だというふうに考えておりまして、今回条例の改正をさせていただきたいということでございます。

○西銘純恵委員 いる職員の皆さんで頑張り続けたというところで、やっぱり今の制度がちゃんとされているのであれば、応援が必要なときに迅速にやるという立場で人事課、総務部としては考えていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県ふるさと寄附金基金条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 乙第2号議案沖縄県ふるさと寄附金基金条例について、御説明いたします。
 この議案は、本県を応援する個人又は法人が行う寄附を活用し、これらの寄附者が選定した県が行う事業の費用の財源に充てるため、沖縄県ふるさと寄附金基金を設置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定めるものであります。
条例の概要としては、個人版ふるさと納税及び企業版ふるさと納税による寄附金を活用することにより、本県が実施する特定の事業に充てるための基金を設置するものであります。
この条例は、公布の日から施行することとしております。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
  
○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 現在、去年の実績でもいいんですけれども、個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税の実績を教えてもらえますか。今年はまだ集計されてないはずでしょうから、去年だけでもいいですので。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 沖縄県の個人版ふるさと納税のほうから、美ら島ゆいまーる寄附金の部分がありますけれども、それが令和4年度件数が304件で3240万1000円。首里城火災復旧支援の部分が93件で748万円。新型コロナウイルス感染症対策支援の部分が29件で410万3000円。合計で426件、4398万4000円となっております。 一方、企業版のふるさと納税の実績ですけれども、令和4年度は延べ15社から494万円の寄附を受領してございます。

○當間盛夫委員 これは他府県、全国的に比べて少ないという認識があるんだけれども、全国的に比べてどうなんですか。

○本永誠治税務課班長 お答えします。
 全国的に比べれば額としては少ない状況となっております。全国的に寄附額の上位の団体として山形県が1位なんですけれども、山形県については約23億の寄附額となっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 相当の開きがあるね。山形県で23億で、これ企業版の話、両方合わせて23億という話ですか。

○本永誠治税務課班長 お答えします。
 個人版のほうになります。企業版のほうは持ち合わせていません。

○諫山真紀子企画調整課主幹 お答えいたします。
 令和4年度の全国と比較した企業版ふるさと納税の実績なんですけれども、沖縄県が494万円に対して、1位の県が宮城県になりまして12億6900万円余りということになっております。

○當間盛夫委員 企業版のふるさと納税にしても、沖縄県の貧困対策推進基金だとか、首里城歴史文化継承の事業にだとか、いろいろと基金の積立があるんだけれども、全くその分での想定というとおかしいけれど、何もやっていないのと一緒だよね、これからすると。皆さんどういう事業というか、このふるさと納税企業版にしても個人版にしても告知なり促進なりというのは、どういうことをされているのですか。

○本永誠治税務課班長 個人版のほうで申し上げますと、広報事業としましてふるさと納税拡大の取組として、今年度は観光プロモーション動画に美ら島ゆいまーる寄附金の知事メッセージを添えたユーチューブの発信だとか、当該動画のQRコードをパンフレットに掲載しまして、そういったパンフレットの県内観光施設、ホテル等への設置、また県外の観光イベント等で配布するなど広報宣伝事業を実施しているところでございます。

○當間盛夫委員 企業版は何かありますか。

○諫山真紀子企画調整課主幹 企業版ふるさと納税についてですが、現在は沖縄県のホームページで寄附の呼びかけを行っているほか、東京など県外事務所のほうで周知のパンフレットを配布している状況です。
 今後はこの寄附金の受入れ増に向けて、本基金を活用し寄附金の柔軟な受入れ、また円滑な事業執行につなげるとともに、寄附の対象となる取組、こちらを拡大し各部局及び県外事務所等と連携しながら、県外企業への周知活動を行っていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 周知活動って、皆さん個人版ふるさと納税でどれくらいの費用をかけていますか。

○本永誠治税務課班長 今年度の個人版の広報宣伝事業として、約150万円の委託事業として広報事業を実施しております。個人版は以上です。

○諫山真紀子企画調整課主幹 企業版ふるさと納税についてなんですけれども、現在のところはパンフレットの配布と、あとはホームページの寄附の呼びかけということですので、今年度も課の広報事業の中でパンフレットを新たに作成中ですので、そちらをまた広く啓発といいますか、周知させていただきたいと考えております。 

○當間盛夫委員 確認なんですが、企業版ふるさと納税にしても、個人版ふるさと納税にしてもこれは県内の企業、県民というか、その分のものはできないわけだよね。

○本永誠治税務課班長 個人版で申し上げますと、県内の個人の方が沖縄県だったり、自分のお住まいの市町村以外の市町村に寄附することも可能ですし、もちろん他県にも寄附することは可能というふうになっております。
 以上です。

○諫山真紀子企画調整課主幹 企業版ふるさと納税については、沖縄県のほうで受入れできるのは本社が県外にある企業さんになります。ただ市町村については、本社がその市町村以外にある場合には寄附の受入れができるという形になっております。

○當間盛夫委員 個人版は私が那覇市民であれば、那覇市にはできないけれど、沖縄県と他の市町村にはできるという認識でいいわけね。個人版に関しては。

○本永誠治税務課班長 個人版にはそういった縛りがなくても、どこにでもできるという形になっております。ただ結果的に同じ住所にやると税額控除等が発生しますので、あまりプラスマイナスがない形になるのかなと。
 以上です。

○當間盛夫委員 ちなみに皆さん、これ把握しているのか。東京都になってくると、ふるさと納税を受けるというよりも出ていくほうが多いというような形になるけれど、沖縄県はそういう数字的なものは把握されているのですか。

○本永誠治税務課班長 総務省のほうで全ての都道府県、市町村のほうで集計がなされている統計を取っておりまして、沖縄県としましては、令和4年度で申し上げますと4400万円の寄附額がございまして、個人県民税のほうからの控除が13億4300万円という形になっておりますので、単年度で言いますと約13億円ほど、県としてはマイナスになっているという形になっております。

○當間盛夫委員 プラスになっていないんだ、沖縄県は。ちょっと頑張らないといけないけれど、他府県を見ると個人で一遍に、例えば企業なり何十億と入って、その一度きりというか、次年度にがくっと減って6億とか4億、それでもそういう金額になったときに、この担当官をつけて都内の沖縄に関連する事業者なり企業なんかは、僕は多くいらっしゃると思うんです。そういった部分をしっかりとお願いをして歩く。そういう部署をつくってまで他府県はふるさと納税に対して力を入れているというところがあるけれど、我々沖縄は振興策、そういう振興予算があるから国にお願いすればいいやという認識があるかどうか分からないけれど、全くこの数字を見ると、皆さんこのふるさと納税のふるさと寄附金基金を何のためにつくるのか、僕は分からないわけ。これだけの金額で。まずは本来皆さんがふるさと納税、個人版にしても企業版にしてもしっかりとこのことをこれから重要だという認識で担当官なりつけて、例えば東京事務所でもいいですよ。そういった部分のものをしっかりと踏まえながらの対応策もやられるおつもりですか。

○宮城力総務部長 今新たな官職の創設については検討しているところでございませんが、この基金を設置する目的としましては、単年度だけではなく複数年度にわたって事業展開するには、基金を設置して効果的に事業を展開したほうがいいだろうと。中でもクラウドファンディングを行う、額が何億とかいう世界ではなく、少額でも何らかの事業をするために、県民やあるいは全国の方に沖縄県の取組を知ってもらう。そして沖縄ファンになってもらう。このような仕組みづくりのために今回基金を設置して、息の長い取組にしたいということで設置しているところでございます。委員がおっしゃるように他県に比べてふるさと納税の額は少ないんですけれども、県としましては贈答品については、お送りしないという対応を取っております。これも要因の1つかと思いますけれども、贈答品に頼らない沖縄県の取組に共感を持ってくださる方、この方から浄財をいただきたいという思いで取り組んでいるところでございますが、おっしゃるように周知が不足しているのではないかという御指摘については、企画部とも連携して強化を図っていきたいと思います。

○當間盛夫委員 私はこの企業版のふるさと納税にしても基本的に沖縄はザル経済とよく言われるではないですか。沖縄で事業はするけれど本社は東京にあってという、そういう部分の事業者が数多く沖縄でのものがあると思うんですよ。それからすると別に返礼品の話というのは、市町村がしっかりと対応して自らの市町村の物産をいろんな形で出していくというのは大事だと思うけれども、沖縄県がしっかりとそのことをやるということになれば、やっぱり出向かないと、パンフレットを渡しただけでは、ホームページに載せただけという話にもならないはずでしょうし。しっかりとそういう対応をすると、そういう担当官をつけてまで沖縄はやるんだということも私は必要だというふうに思っています。
 最後になるんですけれども、皆さんこれだけ継続事業、いろんな形で沖縄県固有の課題を解決するための応援ということで、別に1年や2年の話ではなくて、先ほど部長が言われたような継続事業をするわけですから、そうなってくるとある程度目標額を持たないといけないと思うわけ。企業版にしてはどれだけのそのふるさと納税の目標額を持って取り組んでいくんだと。個人版にしたらクラウドファンディングを五、六百万だとか1000万だとかという範疇でしかないと思うんですよ。個人版にしては。それをどういう形で目標にしていくのかというのはお持ちですか。

○嘉数広樹行政管理課長 今回の基金にかかる事業としましては、今9月補正で提出させていただいているんですけれども、取りあえず200万から始めたいと思っています。その後、事業を拡大していくことで、その額を増やしていきたいというふうに考えているところです。
 
○當間盛夫委員 しっかりとその分は目標を持って、僕は企業版もしっかりと目標を持ってやっていけば、皆さんが言う継続事業ということで沖縄の固有の課題ということの寄附の基金になってくるはずでしょうから。ぜひその辺は頑張ってください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、家畜人工授精所開設許可証の書換え交付手数料等の徴収根拠を定めるほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正されたことに伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額を改める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要としては、手数料の新設及び法改正に伴い手数料の額を改めるものであります。
この条例は、公布の日から施行することとしております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 低炭素建築物新築等計画認定の手数料と建築物エネルギー消費性能向上計画認定ということをお尋ねしますけれども、省エネを進める関係法令が都市の低炭素化の促進に関する法律と説明が書かれていて、もう一つの法律を明記していますけれども、そもそも手数料ということで提案をされているけれども、やっぱり地球温暖化をどう食い止めていくかという県の計画もあると思うし――環境になりますか。いずれにしてもそもそもどれだけの低炭素、省エネにするかというところは、県全体でつかんでいる計画があるかと思うんですよ。それで1つ、手数料については分かりますけれども、最初の低炭素の計画認定に対する税制の優遇の内容についてお尋ねしたいです。 
 もう一つ、容積率の特例があると。こういうのを協力をしたら一戸建てであっても、共同住宅であっても、いろいろと優遇されますよというところが届いて始めて、それに協力しようかとなると思うんですよ。
 税制優遇と容積率特例をお尋ねします。

○金城利一建築指導課班長 お答えします。
 誘導基準に適合いたしまして、低炭素建築物新築等計画認定を受けた認定の低炭素住宅につきましては、税制優遇の措置の対象となります。これにつきましては、所得税、いわゆるローン減税の最大減税の引上げ、認定低炭素住宅を取得して居住の用に供した場合、住宅ローン控除の制度の対象となる借入額の上乗せにより控除額が拡充し、ローン減税による所得税の最大減税額が引き上げられることになっております。
 また容積率につきましては、低炭素建築物新築等計画認定を受けた場合、不算入の特例といたしまして、容積率が5%不算入となります。
 以上でございます。
 
○西銘純恵委員 これまでこの制度はあったんですよね。実績としてどうですか。

○金城利一建築指導課班長 お答えします。
 過去3年の平均の申請実績件数ですけれども、低炭素建築物新築等計画認定及びエネルギー消費性能向上計画認定、それぞれ年間約10件程度申請がございます。 

○西銘純恵委員 もう一つも合わせて10件ですか。建築物エネルギー消費性能の向上計画認定。

○金城利一建築指導課班長 ともに10件でございます。10件ずつということになります。

○西銘純恵委員 都市部のそういう省エネということを考えるとしたら、10件は少なすぎると思うんです。やっぱりこういう制度があって、いろいろな特例もあって、個人としても省エネの努力をしましょうというところが出て初めて、これも生かされていくと思うのですが、10件という実績、話を聞いたらなかなか思い切って取組をやらないと進まないだろうなと思うのですが、皆さんのところは手数料徴収ということになっていますけれども、大本の計画、住宅建築に対する周知とかそういうのも含めて、そこを進めていくというところでは、どのように庁内でほかの部と話合いをされているかお尋ねします。

○金城利一建築指導課班長 お答えします。
 今回の条例改正することによりまして、今までパソコン等――要は細かい精緻な計算をすることで認定申請を受けることができたと。結構手間がかかるような申請でございました。これが今回誘導仕様基準、指定した材料を使用することで、従来の申請よりも提出書類や審査方法が簡易となりまして、さらに申請手数料も安くなることから申請者にとって、新たな選択として活用できるものと考えております。
 条例改正した後につきましては、環境部とかいろいろ関係部局とも調整しまして、県のホームページ等、様々な機関を通じまして、周知していけたらと考えております。

○西銘純恵委員 具体的にどういう材料を使ったらそれに該当するというのを、ある意味では建築をする建築主にしても、設計業者にしても、可視化してというのか、判断がやりやすい方法にしていくということでよろしいですか。

○金城利一建築指導課班長 そのとおりでございます。

○西銘純恵委員 積極的に進めてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
   
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和2年第200号外23件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力総務部長。
   
○宮城力総務部長 それでは陳情について御説明いたします。
 総務部の陳情は、継続陳情24件となります。
 目次で示しておりますが、下線を引いております陳情について、内容に修正があります。陳情6件について処理概要を御説明いたします。
説明資料の20ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第38号福祉、介護及び医療における専門職の採用年齢の上限引上げ等に関する陳情です。今年度から福祉分野(社会福祉・心理)について、36歳以上が受験可能な経験者の採用試験を実施することとしたため、変更しておりますので、御説明いたします。
 1、2について、例示のある専門職のうち、医療分野(医師・保健師)に加え、令和5年度から福祉分野(社会福祉・心理)についても、経験者の採用試験を実施することとしたところであり、採用年齢の上限を医師は64歳、その他の職種は60歳としております。なお、介護職については、沖縄県では採用を行っておりません。
 説明は以上となります。
 次に25ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第124号令和4年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情です。下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 3について、沖縄振興公共投資交付金の国庫要請においては、市町村からの意見を踏まえるとともに、近年の予算減少傾向に伴い、本県及び市町村における、防災・減災、国土強靱化に資する取組など、緊要性を有する社会資本、農業生産基盤、学校教育施設、水道施設等の整備に深刻な遅れが生じていること等から、知事、市長会会長、及び町村会会長の連名で、要請を行ったところであります。
 要請に当たっては、国直轄事業と県、市町村事業が一体となって効果が発現されることや、沖縄振興公共投資交付金の予算減額の具体的な影響事例を箇所ごとに示しつつ、要望額を確保するよう要請を行っております。       県としましては、引き続き市町村と緊密に連携し、沖縄振興公共投資交付金の予算確保に向けて国へ働きかけていきたいと考えております。 
 説明は以上でございます。
 次に資料27ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第137号私立中学高等学校関係補助の拡充強化に関する陳情です。時点修正に伴い、処理概要の5について読み上げて御説明いたします。
 また、令和5年6月補正予算において、私立学校の物価高騰に係る給食費の補助を行うために私立小中学校給食費物価高騰対策支援事業を計上し、支援事業の周知・活用を促すとともに、補助金交付に係る事務手続を進めているところです。 
 説明は以上でございます。
 次に資料31ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第162号珊瑚舎スコーレ東表中学校設置計画に係る県知事の回答に関する陳情です。時点修正に伴い、32ページ下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 その後、学校法人から令和5年3月31日に令和6年度開設を目指す学校設置計画書の提出があり、同法人と申請書内容について意見交換を行ってきました。
 また、令和5年7月12日に、同法人の学校施設について、私立学校審議会委員による視察を実施しました。
 令和5年9月15日に令和5年度第1回私立学校審議会が開催され、同法人の計画申請内容については、おおむね了承が得られましたが、委員からは、夜間中学の運営状況などについて、十分確認したいとの意見が出されております。
 そのため、引き続き同法人と意見交換を行い、11月末に提出される認可申請書に必要な情報提供や助言を行ってまいりたいと考えております。 
 説明は以上です。
 次に資料34ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第177号沖縄県職員等の離島への人事異動に伴う不便・不利益の解消に関する陳情です。下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 教育委員会とも連携し、職員の費用負担等に係る実態調査の結果を精査しているところであり、調査結果を踏まえ職員団体とも意見交換を行いながら、対象経費の範囲について検討してまいります。 
 説明は以上です。
 資料の37ページをお願いいたします。
 陳情第25号会計年度任用職員の不安定雇用問題に関する陳情です。下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1、2及び3について、会計年度任用職員の任用に当たっては、地方公務員法の平等取扱いの原則や成績主義の観点から、公募による均等な機会の付与や面接等による客観的な能力実証を行った上で、繰り返し任用の弊害等も踏まえて適切に対応する必要があるものと考えております。
 知事部局においては、適切な公募を踏まえてもなお人員確保が困難となるなど、公務の運営に支障が生じる場合は2回を超えた再度の任用ができることとし、また、同一の所属かつ同一の職務内容の職の場合は、公募によらず2回まで再度の任用を可能としたところであります。
 陳情第25号の説明は以上となります。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 陳情令和4年第150号、公文書管理条例に関する陳情について質疑させていただきます。
 まず処理概要の中で、令和5年5月に庁内で検討会を立ち上げたところですというところになっておりますけれども、まずその経過ですね、5月。それ以降の経過も併せてお伺いします。

○山内昌満総務私学課長 お答えします。
 記載のとおり、令和5年5月に庁内での検討会議を立ち上げております。検討会議につきましては、総務統括監を座長としまして、構成については知事部局の各部局、各任命権者でやっております。まず第1回目については、今後の取組について状況の説明をしております。その後はその下にワーキングチームということで、実際文書事務に携わる班長級以下の職員でワーキングチームを置きまして、ワーキングチームのほうでその後具体的な検討に入っているという段階です。
 以上です。

○当山勝利委員 次回の検討会というのは、予定されていますか。

○山内昌満総務私学課長 ワーキングチームについては、これまで2回開催しております。それから在り方検討会のほうは今月開催するということで、第2回目の通知を先日行ったところです。
 以上です。

○当山勝利委員 この検討会、大体何回やられるのか。あと、その後段で有識者会議を立ち上げるともあります。その検討会と並行してやるのか、有識者会議をその後立ち上げられるのか、どんなスケジュールで動かれますでしょうか。
 
○山内昌満総務私学課長 在り方検討会の開催の数については、この後の検討内容に応じてということで、特に現時点では何回までということでは、回数を決めているものではなくて、今後詰めていきたいと考えております。 
 有識者懇談会の諮る時期なんですけれども、有識者懇談会については専門的な見知から、これについては主なものとしては条例の制定の内容の検討ですとか、あるいは条例に基づく実際の文書管理の運用をどうするのかということについて、御意見を受けたいと考えておりますので、在り方検討会と並行ではなくて、在り方検討会で県の方針が定まったものについて、有識者会議を設置してそこに諮るという段取りで考えておりまして、有識者懇談会の設置の時期としましては、在り方検討会で検討が終わった段階ということで考えております。

○当山勝利委員 そうするとまだちょっと時間的にはいつまでにというのは、読めないところかなと思います。先ほども在り方検討会のほうが何回という定めはないと、いつまでに終わるということもないということなので、そこら辺はどうなんでしょう。きちんといつまでにという時限を決めてやらないと、なかなかいつまでも煮詰まるものも煮詰まらないと思うんですけれども、どう考えていますか。 

○山内昌満総務私学課長 公文書管理条例の制定の時期について、一番関連しますのが、今文書については文書管理システムを利用しておりまして、これについては新たな電子決裁を導入するとか、文書分類の見直しをするとか、いろいろテーマが出てきます。
 文書管理システムが令和7年度から更新ということになりますので、公文書管理条例についてもその前までに制定をして、条例に基づく文書管理システムを利用した適切な文書事務になるようにということで、期限は令和7年度開始までにはやらないといけないと考えております。逆算しまして、先ほど在り方検討会で検討内容を検討して、その内容を有識者会議に諮るというのは今年度中には有識者会議を立ち上げて、そこのほうで意見を聴取したいというふうに考えております。

○当山勝利委員 確認なんですけれども、文書管理システムは令和7年度に更新するということですが、令和7年度中に更新される、要するに変わるということは、システムはその前までにつくっておく、実施設計とかも含めて、基本設計、実施設計とかありますよね。まず基本設計がいつで、実施設計がいつで、令和7年度に更新しますというそういうスケジュールはありますか。 

○山内昌満総務私学課長 文書管理システムの更新につきましては、更新の前年度の令和6年度にはプロポーザルなりで、次期システムの選定に入らないといけないというスケジュールになっております。
 それを踏まえて今年度は、それについて専門的な業者のほうに委託をしながら、次のシステムの機能要件、どういう機能が必要かというところを、今委託業者とその内容について詰めて、その内容を持ってプロポーザルで次期業者の選定をしていきたいと考えております。この中でやはりシステムとしては沖縄県の課題としましても、現在紙決裁でやっているところを今後電子決裁に持っていくというところが、かなり技術的なものも関連が出てきますので、その辺重点的に議論していきたいと考えております。

○当山勝利委員 そうすると時間的にはタイトですよね。令和6年度にプロポーザル、公文書管理のシステムが全てではないと思うんですけれども、ただ一部であることで間違いないと思うんですよ。ただ一部がちゃんと決まっていない、仕様が決まっていないとなると、取りかかりにくくなると思うんですね。システムをつくる人たちに聞くと、後からシステムを付加するというのはとても難しいらしいんですよ。新しい機能をくっつけるというのは。なので最初から入れ込むことを想定してシステムをつくるのはいいんだけれども、後から付加してやるとどうしてもそこでそごが出てしまうので、最初から入れ込むということを考えてつくらないといけないということを実際に聞きました。なのでそれから考えると、令和6年度にプロポーザルを出すまでには、この公文書管理というものをどうするかということを、きちんと決めなければいけないと思いますがいかがでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 おっしゃるとおり、かなり緻密な、時間を要する作業になっておりますが、次の仕様に係る内容を検討するための委託料につきましては、当初予算で措置しておりまして、4月から議論はスタートして調整はしているところです。そこの中でも今委員おっしゃいますように、これまでの機能については実際システムは使ってますので、そこは大丈夫なんですけれども、条例制定に伴い必要な機能は何かとか、あるいは電子決裁に移行するに当たっての必要な機能については、後で付加する必要が出てこないよう十分議論して、必要なのは仕様書に盛り込むということで作業を進めてまいります。

○当山勝利委員 確認なんですけれども、この文書管理システムをつくる前までに条例を制定しなければいけないのか、この文書管理システムができた後でも条例を制定するのは可能なのか、仕様さえ決まっておけばいいと考えるのか、どちらですか。

○山内昌満総務私学課長 条例につきましては条例を制定した時点で、その条例に基づく適切な運用がなされていなければならないと考えておりますので、条例を制定する、実際条例が制定して施行するまでの間に、職員に対する研修を実施して、確実に条例に基づく運用が必要と考えております。それからしますと、7年度の文書管理システム稼働の前には条例が制定され、職員に対する実際の運用についても研修がされ、その上で施行がされるというスケジュールで考えております。

○当山勝利委員 そうなると令和6年度内には職員の研修も含めると条例は制定しないと。ちょっと時間的には7年度に更新ですよね。ということは、ちょっと時間がないのかなと思うんですけれども、令和6年度内には条例を制定するとして考えていいですか。

○山内昌満総務私学課長 可能な限り早くということで、今実際の作業を見ながら、明言はできませんが、令和6年度中に制定ができるのが望ましいというふうに考えて作業はしております。

○当山勝利委員 分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。
 20ページですけれども、今年度採用年齢を引き上げたということになっていますけれども、今年度試験は終わったのでしょうか。それぞれの書かれている社会福祉、心理等について試験が終わったのでしたら、どれだけの採用を予定されているかお尋ねします。

○城間敦人事課長 お答えします。
 今委員御指摘のとおり、令和5年度から社会人経験者の採用ということで、福祉職と心理職の試験を実施することとしております。試験は一次試験が10月15日、今度の日曜日となっております。これから採用者ですとか、試験実施の上で決まっていくということになります。

○西銘純恵委員 採用予定人数と応募人数をお尋ねします。

○城間敦人事課長 今度10月15日実施予定なんですが、採用人数は若干名ということでさせていただいておりまして、応募者数につきましては、すみません。辞退等もあったりして今整理された数字を持っておりません。申し訳ございません。

○西銘純恵委員 社会福祉、心理というのは――児童相談所の職員不足というのは私深刻だと思っていて、ただ結構経験者はいらっしゃるけれども、本務に就けていない非正規でやっている方が多いというのが児童相談所ですよね。そういうことでただ若干名という話をされたので、もっと潜在的に応募者も少ない、まだつかんでいないとおっしゃったので、結構年齢が引き上がったというのを知らない方多いと思うんです。即戦力といいますか、実際にやっている皆さんだと思いますので、ぜひそれは周知をされて次年度以降、今不足して、私からしたら悲鳴を上げている部署があると思うので、そこら辺に思い切って充てていくということも計画してほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 まず先ほどの応募者の件なんですが、社会福祉職が11名で、心理職は6名というふうに聞いております。それから児童相談所の体制強化ということかと思いますが、委員御指摘のとおり、昨今の児童相談所の業務の困難さとかが指摘されておりまして、児童相談所の体制強化というのは人事課としても必要かと考えております。
 そのため令和5年度につきましては、社会福祉職10名、それから心理職は3名採用してございます。そういったことを含め、それと今年からは年齢上限を引き上げて社会人経験者も含めて採用を進めていくということで、福祉分野の人材の確保に努めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 とりわけ陳情者が言っている就職氷河期世代という皆さんは、実際仕事をしているけれどもということがありますので、やっぱり必要な職種については正規で持っていくということで、それも経験者をきちんと吸い上げていくということで頑張ってほしいと思います。
 次、行きます。31、32ページの珊瑚舎スコーレのところですけれども、去年の12月に知事が夜間中学の設置緩和をということで、文部科学省審議官に要請をされた、とても大きな要請事項だったと思うんですけれども、それについて説明をお願いできますか。

○宮城力総務部長 夜間中学校の県内初の設置ということで申請が上がった段階で、我々としてもいろいろ文部科学省とやり取りをしてきたところですが、一番のネックが全国の統一基準である中学校設置基準、その要件の中で校舎とか、運動場、どのくらい必要かというのが示されていて、その辺りの物的要件を満たしていなかった。担当者のほうは夜間中学校という特性から、この物的要件の柔軟な対応ができないか、運用ができないか、特に事情がある場合、教育上支障がない場合に当たらないか、その場合は柔軟な運用ができるということでしたので、いろいろ調整しておりましたが、これはその要件に当たらない。夜間中学校というだけではその特別な事情に当たらないということで、それで昨年9月に計画は妥当ではないということで令和5年度の開設は認められないということに至ったところ。その後に委員がおっしゃったように、知事が年末に文部科学省に要請にまいりました。夜間中学校という特性から教育上支障がなければ、特別な事情に当たらないかということで要請に行きましたところ、文部科学省からは教育上支障がなければやむを得ない特別な事情に当たるのではないかという助言をいただいたところで、その後ここに触れてありますとおり、今年3月に来年4月に向けた申請が出てきて、審議会の委員の方にも実際に現地に足を運んでいただいて、状況を確認していただいて、ここに示しておりますとおり9月15日の審議会ではおおむね了承は得られましたけれども、また11月末に最初の認可申請が出てまいります。その中でも審議会の委員の皆様からは、まだ確認すべき点はあるという状況でございます。

○西銘純恵委員 私立の夜間中学ですけれど、これまで公立の夜間中学を設置してほしいということでは我が党もずっと要請してきて、それはなかなか調査までやったけれども進まないというところで、実際にやってこられた珊瑚舎スコーレが手を挙げているということだと思うのですが、全国で私立の夜間中学はあるのでしょうか。

○宮城力総務部長 聞くところによりますと、初の事例になります。

○西銘純恵委員 公立の夜間中学設置基準に該当しないというのも、そもそも私立というのが検討されなかったという、文部科学省か総務省になりますか、そういうのもあったかと私は思っているんですよ。ですからおっしゃるように現実に夜間中学、私立で戦後の教育を受けなかった皆さんが、卒業証書をもらって勉強ができて文字が読めるようになったという実績を踏まえて申請をしてきたというのが、本当に次年度の設置に向けて全国初でできたらというのは、県民皆が願っていることだと私は思っております。ですから丁寧に私立学校審議会のほうにもやり取りをされているということですので、ぜひ設立に向けて最後まで県が丁寧に、指導助言もあるかと思いますけれど、設立に向けての取組といいますか、応援をしてほしいと思いますがいかがでしょうか。

○宮城力総務部長 必要な情報提供であるとか、助言等は適切に行っていきたいと考えているところでございます。 

○西銘純恵委員 次、行きます。34ページですが、県職員の赴任旅費の実態に合わせてというところで教員の皆さん、教育委員会のところで連携して自家用車の費用負担を実態調査されたということですけれども、これはいつ調査をやられたのか、その結果は精査しているということですが、精査の前に調査がいつ終わって、大方の実態、実際負担した額と乖離があるのかどうかというか、大枠で何か判断したことがありますか。検討の結果。

○城間敦人事課長 お答えします。
 教育庁のほうで調査をしてございますが、今年度の4月から7月に調査を行いまして回収をしております。8月に調査結果を整理しておりまして、今その調査結果を精査しているというようなところでございます。調査におきましては異動者に対して在勤地であったり、年代、それから移転した方の内訳だとか、移転料の請求の額、移転に要した経費。これは引っ越しとか、先ほど来お話があります車の移送に係る経費などについて、アンケート調査をしたところでございます。その結果概要でございますが、令和5年度の人事異動に伴う移転者、小・中・高・特別支援学校職員に対して行いまして、その対象910名いる中で469名から回答を得てございます。回答率は51.5%となっております。その中で離島または県外との間で移転した415件のうち自家用車を運搬したのは335件となっております。
 概要としては以上でございます。

○西銘純恵委員 自家用車を運搬したということで、県の基準で収まったという事例もあったと思うのですが、基準を超えて、例えば移動する家族の状況によって、家族が多いとかというと確実に車そのものも大型とかいろいろ出てくるだろうと思って、そこのはみ出した部分についても実費をちゃんと保障してほしいという要望なんですよね。そこら辺数字が出たら予算も出てくるだろうと思うんですけれども、ぜひ調査をされたということは教育委員会も前向きに自己負担にしない、離島赴任という大きな負担を抱えながら、教員の皆さんが離島に行くモチベーションを上げていくというところも踏まえて、ぜひ実費負担といいますか、そこに持っていくようにやってほしいと思うんですけれども。考え方としては調査されて、既に概要は数字的にも出てくるということであれば、次年度から何らかの財政措置ができるのかなと考えられるのですが、いかがでしょうか。

○城間敦人事課長 先ほど来お話していますが、今調査内容を精査しているところでございます。その中で御指摘があったように自家用車運搬料の支給について今その実態を確認しながら、どういった対応ができるかというのを検討しております。それにつきまして10月11日、先日、職員団体とも意見交換を行っております。今後またこの職員団体との交渉も踏まえて、11月中旬頃までには移転料における自家用車の運搬の支給について、検討していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 11月中旬頃までには、何らかの対応策について示したいということでよろしいですか。

○城間敦人事課長 そうです。交渉時期もございますので11月中旬頃。それから委員御指摘があったように概算要求なども考えて、11月中旬頃までには何らか検討していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 ぜひ皆さんの声に応えていただきたいと思います。
 39ページもあるんですけれども、同じもので11ページに行きましょう。インボイス制度の導入中止を求める陳情ということで、既に10月1日から導入されていますけれども、県の対応は中小業者に与える影響を踏まえながら十分な周知広報をというところで、そして必要な支援を行うということで全国知事会を通して国に要請してきたということですが、その結果についてどうなったのかお尋ねします。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
また周知広報につきましては、まず令和4年11月号の美ら島沖縄、県の広報誌ですとか、県の広報用のSNS、うまんちゅ広場等々。あと今年度の個人事業税の納税通知書の中にインボイス制度の案内を同封したりしまして周知をしております。あと別途国のほうでも周知広報は当然のことながら実施しております。民間のほうにおきましても、例えば商工会ですとか、中小企業団体中央会、税理士会、法人会等におきましても、インボイス制度に係るセミナー講習会・相談会等は実施しているところでございます。支援につきましては国、経済産業省、中小企業庁等ではインボイスのソフトのシステム等に係る導入の補助金を上乗せして実施しているところでございまして、令和5年度の税制改正におきましても2割特例ですとか、1万円未満についてのインボイス制度を不要とする少額特例ですとか、そういったものを実施しているところでございます。 
 以上です。

○西銘純恵委員 10月1日直前まで全国でフリーランスの皆さんが署名して54万件以上の中止を求める、1人事業者1000万円の非課税事業者の皆さんが、営業ができなくなるということで課税をされるか、それとも独自負担をするか、契約ができなくなるか、本当に二者択一を迫まられたということで、まだ皆さん導入されたからそれで終わりではなくて、署名が続いているようなんです。 インボイス制度でやっぱり営業ができなくなるというのが一番の問題と言われていますけれども、前にも1度お尋ねしていますけれども、県内事業者とこれまでの非課税業者、どれだけいるかもう一度お尋ねします。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 令和3年直近の沖縄国税事務所が公表しているデータを基に推計いたしますと、事業者としては個人、法人合わせまして8万9441事業者ございます。そのうち推計値ではございますけれども、免税事業者が5万7887事業者となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 県内は本当に中小零細が多い中で、インボイス登録をされたのは、今の新しい時点で確認はできていますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 沖縄国税事務所に確認いたしましたところ、8月末時点におきまして3万1791件となっております。

○西銘純恵委員 全国でもインボイス登録をしたけれども、しばらく様子を見ようということでとかいろいろ出てきていて、8万9000者のうち3万余りの登録ということはやっぱりそれなりにまだ問題を抱えているということで、ぜひ中小業者をどう守っていくか、税の取り方というのがちゃんと収益を上げているところからそれなりの税率を上げていくと。例えば法人税も28%だったのが23%台と。だから大きくもうけを上げているところが税率僅か3%引き下げても莫大な税収減になっていくというところを、全ての業者に非課税業者だったところにも税を課していく、そして今後また経済団体からは消費税15%とか19%、明らかに声が出されてきているんです。インボイス制度の導入は、消費税を上げていく狙いもあるというところで指摘もされています。ですから本当に中小零細、そして消費税そのものに県民が耐えられるかどうかというところも含めて、私はこの問題については署名がもっと広がって中止するところまでいきたいと思っております。数字聞いただけでも県内事業者に影響があるんだなと思いましたので、以上、指摘をして終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原快佐委員。

○上原快佐委員 32ページの珊瑚舎スコーレの件なんですけれども、珊瑚舎スコーレ東表中学校ですか。そこでちょっと確認させていただきたいのですが、先週の4日に雙星舎が出した私立夜間中学校の設置計画について、沖縄県としては妥当という判断を出してますけれども、ただ先ほどの陳情の回答部分では認可申請はこれからだということだったんですが、認可申請も含めての今後の手続の流れというものを教えていただきたいです。というのは、来年4月には既に開校予定となっていて、しかも募集人員も県の指摘で14人から7人に減らして再申請してますよね。そういった募集人員にかかってくると思いますので、今後の流れというものを再度確認させていただきたいと思います。お願いします。

○山内昌満総務私学課長 手続の流れにつきまして、学校の設置についてはいわゆる2段階審査ということでやっております。その流れとしましては、例えば4月開校であれば前年度の3月31日までに設置計画書を出していただいて、まず第1段階目において計画の内容が妥当であるか、これは関係法令設置基準以外にも教員に関する資格とかいろいろありますので、その辺について計画段階で、まず第1段階目で審査をして妥当であるものについて、第2段階目で11月30日までに設置申請書を出していただいて、2月、3月頃に審議会の意見を聞いて認可するという流れになっております。2段階審査という趣旨につきましては委員がおっしゃられましたように、次の年の4月には開校しますのでその前段階で確認をして、そこで学校側としましては大体第1段階目の計画で妥当とあれば、おおむね認可の見通しが通るというところで募集をかけたりですとか、そういう御事情もあると思いますので、そういう趣旨もありまして、実際生徒さん、学校側、あるいは応募してくる生徒さん、親御さんに迷惑がかからないという趣旨での2段階審査をという設置をしております。募集等については沖縄県のほうでは申請とは関係ないんですけれども、そこは学校側のほうで責任を持って募集等について判断等されたいと考えております。

○上原快佐委員 ということは、学校側独自に今から認可は受けるけれども、独自に募集をかけても特に沖縄県としては問題ないという認識でよろしいですか。募集をかけたけれども認可されないというケースはあるのですか。

○山内昌満総務私学課長 次年度開校の学校等が募集をいつするかということについては、特に県としては何らかの意見を持っているわけではありませんので、学校側の判断だと考えております。
 それから過去の事例で第1段階で適として、設置の計画書をその後出した学校が認可されなかったというケースにつきましては、過去にはなかったというふうに認識しております。

○上原快佐委員 分かりました。
 引き続き来年4月に向けて東表中学校――全国でも初の私立夜間中学校ということでありますので、沖縄県としてもサポートしていただいて、来年4月の開校に向けて努力をお願いしたいと思います。ありがとうございます。
 以上です。
 
○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、10月16日月曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義