委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和4年 第 2臨時会

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開会の日時

年月日令和4年5月13日 曜日
開会午前 11 時 12
閉会午前 11 時 28

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案  専決処分の承認について
2 議案の採決


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長  宮 城   力 君
 税務課長 前 本 博 之 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第1号議案専決処分の承認についてを議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長の出席を求めております。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 説明はお配りしております令和4年第2回沖縄県議会(5月臨時会)総務企画委員会乙号議案説明資料で行いますので、そちらを御覧ください。
 ただいま通知しました乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、承認議案1件の審査をよろしくお願いします。
 それでは、乙号議案説明資料で御説明いたします。説明資料の1ページをお願いいたします。
 乙第1号議案専決処分の承認について、沖縄県税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、地方税法の一部が改正され、原則として令和4年4月1日から施行されることに伴い、ガス供給業に係る法人の事業税の課税方式を見直す等の必要があり、沖縄県税条例等の一部改正について、令和4年3月31日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したことから、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
 改正の概要としては、1つ目に、ガス供給業に係る導管部門の法的分離の対象法人等について、製造・小売事業に係る課税方式の4割を見直し、付加価値割及び資本割を組み入れる見直しをするものであります。
2つ目に、外形標準課税対象法人の年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1.0%とするものであります。
この条例は令和4年4月1日から施行しております。
また、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねいたします。
 最初にガス供給業について、法人事業税の関係で今、付加方式を変えるということですが、県内で影響を受ける業者というのはどちらでしょうか。

○前本博之税務課長 ガス事業者につきましては経済産業省のホームページのほうに掲載されてございまして、沖縄県内で言いますとガス製造業者は沖縄電力1社のみとなっております。それから導管事業者―パイプで供給する事業者ですが、そこについては沖縄電力と沖縄ガスの2社、あと小売り、いわゆる各一般家庭のほうにガスを供給している事業者につきましては、沖縄ガス、りゅうせき、白石、沖縄協同ガスの4社となっております。

○西銘純恵委員 この業者が現行の収入割から、ほかの資本金1億円を超えるというところで、課税が変わるということでよろしいですか。

○前本博之税務課長 沖縄県内に限って言いますと、今回この県税条例改正で影響を受けます事業者は表を御覧いただくと分かると思いますが、製造のところの見直しのところで、製造は先ほど申し上げましたけれども沖縄電力だけになりますので、1社のみと考えております。

○西銘純恵委員 収入割から所得割、資本割とか付加価値割ということで割合は高くなるというのか、税率が高くなるように数字が見えるんですよね。収入割1%というのがあるものですから。そうしたら最初にお尋ねしたいのは収入と所得というときに、控除される部分があってということで、収入対収入の比較であれば税額が高くなるのか低くなるのかというところで見やすいのですが、この場合沖縄電力というのは改正によって、実際はどうなるんでしょうか。

○前本博之税務課長 収入割と申し上げますのは、簡単に言えば売上げそのものに対して税をかけていくというものでございまして、要は、たとえ赤字であっても課税されるということです。
 一方、所得割につきましては収入のほうから必要経費、人件費等いろいろな支出の必要経費を控除したあとに残ったいわゆる利益の部分に対して課税されますので、当然収入割に比べて所得割のほうが税額としては小さくなります。
 ただ、これに関しましては4月1日からの施行に基づくものですので、あと影響する事業者が1社のみということですので、詳細の税額について推計はちょっと複雑で難しい部分もあるというのと、あと1社のみということで、影響額についてはお答えはできませんということで、御理解いただきたいと思います。

○西銘純恵委員 これが県民へ値上げという料金引上げにつながらないかなというところがとても気になるんですが、そこら辺についてはどのように考えていますか。

○前本博之税務課長 基本的に一般家庭への小売りに関しましては価格競争は自由化されていまして、価格については各企業の経営判断によるものと考えておりますが、ただ、この税制改正以外に現在ウクライナ侵攻関連でエネルギー関係が値上がりしている状況は実際にございまして、税制とは別で実際にもう既に県民、全国的にはガスはちょっと高めになっているというのが現状でございます。

○西銘純恵委員 もう一つ、外形標準課税の、これ法人事業税に対するものでよろしいですか。

○前本博之税務課長 はい、法人事業税、所得割に関してのものです。

○西銘純恵委員 沖縄県全体で法人事業税を納付している業者、全体数としてはどれだけあるんですか。件数だけでいいです。概数。

○前本博之税務課長 2万8000社余りございます。

○西銘純恵委員 この改正で、資本金1億円を超える法人が変わるということですけれども、現行の課税方式、それの説明をお願いできますか。

○前本博之税務課長 資本金1億円超の事業者につきましては、所得割が現行ですと400万までと、あと800万円、800万以上というふうに3段階に分かれていまして、これ主に中小企業向けの軽減を目的としたものではございますが、大法人につきましても適用される仕組みというのが今までのものでございました。
 今回、大法人に関しましては、年間で最大、県税だけですと3万6000円。年間で3万6000円の軽減効果しかないというのと、あと国税を足しても13万弱くらいしかなくて、大法人の割にはあまり軽減効果がないというのと、例えば資本金が1000万円以上の事業者で、3つの都道府県にまたがって事業所があるところはこの軽減の対象にはならないんですけれども、例えば、極端な例ですけど資本金が100億円の事業者で、それが2か所以内だとこの軽減税率が適用されるという、ちょっと不公平感的なものもございまして、そういったところで見直しがあって今回の廃止に至ったところでございます。

○西銘純恵委員 今回対象になる業者の数―さっき2万8000社、県内の事業税払っている会社あるけれども、今回の外形標準の今の見直しについて、対象になる業者数はどれだけですか。

○前本博之税務課長 令和2年度の決算ベースで申し上げますと、全体で1億円超の事業者が134ございます。そのうち、所得割が発生しているところ―利益が生じている企業が66社ございます。

○西銘純恵委員 先ほど利益が上がったら所得割っておっしゃったので、これにかかって不利益を被るというのかな、66社丸ごと、ある意味では増税ということになるのか、そこら辺をお尋ねします。

○前本博之税務課長 この66社が今回の改正でそのまま今年度も利益が出るかどうかは別として、利益が出たと仮定してでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、県税レベルというと1社当たり最大で3万6000円ですので、3万6000円掛ける66社分すると、大体年間237万くらいの増税、県としては増収を見込んでいるところでございますけれども、確実的な数字ではございません。

○西銘純恵委員 1億円を超えるということですが、1億円までについてはどうなんでしょうか。

○前本博之税務課長 現状のとおりの軽減税率がそのまま継続されます。

○西銘純恵委員 軽減税率が適用される。

○前本博之税務課長 継続して適用されます。

○西銘純恵委員 以上です。 

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

  (休憩中に、議案の採決の方法等について協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 乙第1号議案の専決処分の承認についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、これを承認することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案は、これを承認することに決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案の処理は終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義