委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和5年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年12月14日 曜日
開会午前 10 時 13
閉会午後 2 時 17

場所


第7委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)
2 乙第1号議案 沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例
3 乙第2号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
4 乙第3号議案 沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第4号議案 沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
6 乙第19号議案 当せん金付証票の発売について
7 乙第20号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
8 陳情令和2年第200号外22件


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 
副委員長  島 尻 忠 明 
委  員  仲 村 家 治 
委  員   花 城 大 輔 
委  員  仲 田 弘 毅 
委  員  山 里 将 雄 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  國 仲 昌 二
委  員  平 良 昭 一
委  員  西 銘 純 恵  
委  員  渡久地   修 
委  員  當 間 盛 夫 
委  員  上 原 快 佐


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長                   宮 城   力 
 人事課長                  城 間   敦 
 人事課班長                 上 原 嘉 彦 
 財政課長                  又 吉   信 
 財政課班長                 照 屋 真 子 
 管財課副参事                祝 嶺 浩 之 
 企画部県土・跡地利用対策課長        山 内 明 良 
 企画部市町村課班長             大 宮 規 子 
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事  棚 原 なおみ 
 農林水産部糖業農産課班長          内 間   亨 
 商工労働部アジア経済戦略課班長       加 藤 貴 士 
 商工労働部中小企業支援課副参事       松 本   一 
 商工労働部中小企業支援課班長        平 安 常 幸 
 警察本部会計課長              井 上   毅 



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長外関係部長等の出席を求めております。
 まず初めに、甲第1号議案令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 ただいま議題となりました甲第1号議案について、令和5年度11月補正予算(案)説明資料により、その概要を御説明いたします。  2ページをお願いいたします。
補正予算の考え方については、当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する経費等について、補正予算を編成しております。
 補正予算(案)の概要は、一般会計で78億9937万7000円の補正増額となっております。
 その内訳は、1、原油価格・物価高騰等に係る支援に7億9809万7000円。2、災害への対応等に3億5903万1000円。3、沖縄振興特別推進交付金事業については、プラスマイナスで1億4423万9000円。4、県単融資事業費に52億6534万1000円。5、その他として14億7690万8000円の補正を行うこととしております。
 3ページをお願いいたします。
 補正後の改予算額は、先ほど甲第4号議案が可決されましたことから、計数に異動が生じます。9041億6144万1000円に184億円を加算した額となります。
歳入内訳は、国庫支出金が12億1661万7000円、財産収入が228万4000円、繰入金が11億3295万4000円、諸収入が52億1222万2000円、県債が3億3530万円となっております。
歳出については、後ほど御説明いたします。
 4ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として令和5年度末財政調整基金等の残高見込額を記載しております。
5ページは、今回の補正額を部局別にまとめたものとなっております。
 6ページをお願いいたします。
 歳出内訳について、主な事業を御説明いたします。
 1、原油価格・物価高騰等に係る支援については、国の交付金を活用するもので、1番は、交通事業者等の燃料費高騰分を支援するための経費であります。
 2番は、子牛生産農家に対し、肉用子牛価格下落分の一部を補助し子牛生産体制維持の支援に要する経費であります。
 7ページをお願いいたします。
 2、災害への対応等について、1番、2番は、災害救助法等に基づき、市町村が行う応急救助の実施等に要する経費であります。
 5番は、令和5年9月の台風11号の接近に伴う大雨により道路法面の変状の拡大が発生していることから、対策工事等を実施するために要する経費であります。
 8ページをお願いいたします。
 3、沖縄振興特別推進交付金事業について、御説明します。
 1番は、分蜜糖製造事業者の経営安定に要する経費であります。
 9ページをお願いいたします。
 4、県単融資事業費は、県内中小企業者の資金繰りを支援する県制度融資のため、融資枠の確保に必要な預託に要する経費であります。
 10ページをお願いいたします。
 5、その他の主な事業について、御説明します。
1番は、庁舎の光熱水費の不足分及び本庁舎PFOS漏出への対応に要する経費であります。
 11ページをお願いいたします。
 9番と次のページの12番は、人事委員会勧告に伴う給与条例の改正案により、不足が見込まれる職員の給与等に要する経費であります。
 12ページをお願いいたします。
 10番は、国庫債務負担行為を設定すべきであった事業において、当該手続を行っていなかったため、充当できない可能性のある国庫補助金について県債及び一般財源へ振替を行うものです。
歳出事業の概要は以上となります。
 続きまして、13ページをお願いいたします。
 13ページから15ページは繰越明許費に関する補正となっております。
 予算成立後の事由により、年度内に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保するため、通信施設改修事業など、追加で63億3176万2000円、15ページの変更で、48億2788万3000円を計上するものであります。
16ページから18ページは債務負担行為に関する補正であります。
 公共施設マネジメント推進事業をはじめとする公共工事等については主に適正工期を確保するため、また、17ページの青少年の家2件については次期指定管理のための債務負担行為の追加となっております。
 18ページをお願いいたします。
 警察施設費について、名護警察署新庁舎建設に当たり、事業内容を見直し、運転免許センター北部支所との集約を図ることとしたことに伴い、債務負担行為の限度額を増額変更するものであります。
 以上が、甲第1号議案令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)(案)の概要であります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、甲第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号及び事業名等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今説明ありました8ページの3番、沖縄国際物流ハブ活用推進事業について伺います。
 内容のほうも少し書かれてはいますけれども、海外販路拡大に向けていろいろと動きが活発化しているようですけれども、現状についてお伺いします。
 
○加藤貴士アジア経済戦略課班長 お答えいたします。
 沖縄国際物流ハブ活用推進事業における県産品の販路拡大に向けた取組の支援につきましては、令和4年度の42件から令和5年度には上半期で69件と、大幅に増加しております。
 申請が増加した理由としましては、県内企業がコロナ禍の影響を受けて滞っていた商流の再構築等に向けて、現地での営業活動を強化したことや、商品改良に取り組んだこと等が挙げられます。これらの取組の結果もありまして、シンガポールや香港では、高級飲食店等でマグロ、モズク、黒糖、シークヮーサー、また泡盛などの県産品の取扱いが増えております。
 県としましては各市場のニーズに対応した商品開発や海外見本市への出展、県産ブランドの確立と活用等による商品の定番化支援等を行い、県産品のさらなる販路拡大に向けて、取り組んでまいりたいと考えております。
 以上となります。

○当山勝利委員 分かりました。
 42件から69件に増えたということで、海外販路に向けていろいろ見本市とかされていますよね、先ほど言われたマグロとか、海産物が主な商品になっているのでしょうか。その海外輸出に向けての県内からの輸出品目は、先ほど挙げられたものが全てでしょうか。

○加藤貴士アジア経済戦略課班長 お答えいたします。
 主な品目といたしましては、先ほどの水産物と併せて、青果、野菜関係であったりとか、あと加工商品、飲料、ビール、泡盛等、様々な品目が輸出されております。

○当山勝利委員 まだ分からないと思うのですが、海外向けは見込みとしてどのくらい増えそうか、もしくはトータルでどのくらいになりそうかというのは分かりますか。

○加藤貴士アジア経済戦略課班長 お答えいたします。
 沖縄から輸出された農林水産物、食品の輸出額についてですが、2022年度の輸出額となりますけれども、2021年と比べて前年より18.3%増加しております。今年度も県内企業の皆様が積極的に営業活動を行っておりますので、前年度よりも増加すると考えております。
 ただ実際の数字の見込みはまだ把握しておりませんので、答えを持ち合わせない状況です。
 以上です。

○当山勝利委員 分かりました。
 前年度よりは件数が増えているということですので、期待したいと思います。 次に移ります。10ページの1番、庁舎維持管理費ですけれども、本庁舎のPFOS漏出に対応するための補正ということになっておりますけれども、この説明をお願いいたします。

○祝嶺浩之管財課副参事 お答えいたします。
 補正予算に計上している庁舎維持管理費のうち、PFOS等漏出に対応するための経費として、1億2044万3000円を計上しております。
 そのうち5160万3000円は水の回収等、至急対応する必要が生じたため、庁舎の光熱費を流用したことに伴う不足分を補うもので、今後見込んでいる経費としては6189万9000円を想定しております。これは年度末までに洗浄から収集・運搬・処分までの処理について、3回程度見込んでいる額となっております。

○当山勝利委員 ということは抜本的な回収というわけではなく、そこにたまるであろう水の回収の費用ということだと思いますが、これ慎重にされていると思うのですけれども、大体いつ頃までをゴールとしてためるところの汚水槽の回収ですか、そこら辺は見込みはあるのでしょうか。

○祝嶺浩之管財課副参事 お答えいたします。
 委員がおっしゃられているとおり、洗浄後の数値がなかなか落ちていないところもございまして、その洗浄方法については専門家の助言や、PFOS等の除去に実績のある企業等と相談しながら検討を進めているところですが、現時点において、なかなか明確に時期を見通せない状況にありますが、引き続きその経費の圧縮に努めてまいりたいと考えています。

○当山勝利委員 経費の圧縮期間は短期間、どちらですか。

○祝嶺浩之管財課副参事 時期は見込めないところなんですけれども、なるべく早く効果的、効率的な洗浄方法を見つけて、対応してまいりたいと思います。

○当山勝利委員 どういうやり方がいいのか、いろいろお話を聞いても今のところ、まだ回答がない状況だと思いますので、そこら辺はまたしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 次のページに移ります。
 うちなーんちゅ応援プロジェクトですが、内容に書かれていることなんですけれども、一部支給を保留していた協力金ということですが、保留していた協力金とはどういう性質のものか、また支給することを決定した経緯について伺います。

○松本一中小企業支援課副参事 お答えいたします。
 うちなーんちゅ応援プロジェクトは令和2年度から4年度にかけて10期にわたり実施し、申請のあった約11万3000件について全ての審査を終え、支給可能なものについては令和4年度までに支給を終えております。
 一方で残りの24事業者については、協力金支給を保留しているところです。当該事業者は過去に支給した協力金について返還の可能性があることから、返還となった場合は保留している協力金額と、返還相当分を差し引いた上で支給額を確定する必要があることから、支給を一旦保留し、返還の有無等について調査・確認を行ってきました。
 今般、当該調査等の結果を踏まえて、協力金額が確定したことから、支給に必要な所要額について補正予算案に上程しております。

○当山勝利委員 今説明がありました24事業者の件ですけれども、24事業者全てにこれは支給されるのか、それにしては5269万1000円ですか、結構額が大きい、トータルでいうと補正後は9269万1000円ですよね、これ額が大きいのか、ちょっとそこら辺の説明をお願いしていいですか。

○松本一中小企業支援課副参事 お答えいたします。
 今回補正のほうに上程しております予算案につきましては、24事業者についてという形になっておりますけれども、支給については10期分を核として支給する形になっておりまして、10期分申請についてはそれぞれ事業者ごとに金額が違う部分があったりもするんですけれども、大体130万前後の金額を支給する形になっておりまして、ただ9期以前の過去に不支給としていたものについて審査の結果、支給に変わったというものもございまして、5269万1000円の予算のうち10期支給分というのが3272万1000円ということでこれが24件で、9期以前の総支給1997万円ということで、24件のうち6件、内数になりますけれども、こちらのほうを支給するということになっておりまして、この合計額が合わせて5269万1000円という形になっております。

○当山勝利委員 精査されているために時間がかかったということですけれども、精査に時間がかかったのか、何かいろいろ書類の不備等があって時間がかかったのか、今頃これが出てくるのかなというくらいの時期なので、そこら辺はもう少し詳しく説明していただけますか。

○松本一中小企業支援課副参事 お答えいたします。
 協力金支給を保留している24事業者については、過去に支給した協力金について返還の可能性があることから、協力金額の確定に必要な事実確認を行ってまいりました。協力金の返還については過去の支給決定を取消、返還を求める内容であることから支給要件に合致しているか否かを調査し、明確に返還となる証明が必要となります。
 そのため事業者に複数の資料提出を求め、面談による説明や事実確認を踏まえ、その内容と過去の審査等について必要に応じて弁護士へ相談を行うとともに、事業者側には異議申立ての機会を設けるなど、慎重かつ丁寧に調査を行ってきたことなどから時間を要していたというところです。

○当山勝利委員 分かりました。
 しっかりと調査された上で決められたということがよく分かりました。
 この24事業者のうち、精査することによって、いわゆる返還が必要である事業者が何事業者、そうではなかった事業者が何事業者ありましたか。

○松本一中小企業支援課副参事 調査の結果、今回24事業者に支給することになっているんですけれども、そのうち返還を伴う事業者につきましては15事業者となっておりまして、返還を伴わない事業者というのは9事業者となっております。

○当山勝利委員 15事業者が返還を伴うということで相殺されているんだと思いますけれども、返還をしてもらう主な理由は何ですか。

○松本一中小企業支援課副参事 お答えいたします。
 今回返還していただく事業者については、例示のほうになっておりますけれども、例えば要請発令日に営業実態がないとかですね、夜間営業していることが要件になっているわけなんですけれども、その夜間営業をしている実績がなくて、通常昼間の営業時間帯しかやっていなかったとかですね。
 あとは要請不遵守ということで、休業要請、時短営業とかやってるわけなんですけれども、こちらの要請に実際には従っていない期間があったというところで、そういった内容から返還を求めているというような状況でございます。

○当山勝利委員 分かりました。
 そういうことを一つ一つ調べてこられたということですね。分かりました。 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 1点だけ教えていただきたい。12ページの名護警察署新庁舎建設事業の減額でありますけれど、減額の内容が隣接している運転免許センター北部支所も単独から集約するということで、一緒に設計変更をしたいという内容で、大変うれしいことでもありますけれど、それによって事業のスピードがどれぐらい変わってくるのかというのが、ちょっと心配でありますけれど、その辺を教えていただけますか。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 名護警察署新庁舎建設事業のスケジュールにつきましては、令和6年度から7年度にかけまして新庁舎の基本設計及び用地造成設計、令和7年度から8年度にかけまして新庁舎の実施設計及び建設用地の造成工事、令和9年度から11年度にかけまして新庁舎を建設する計画でございます。

○平良昭一委員 それを合わせることによって、どれぐらい遅れることになりますか。

○井上毅警察本部会計課長 当初の予定は令和5年度からの開始でございましたので、1か年遅れるという形になっております。

○平良昭一委員 1年ちょっと遅れて残念でありますけれど、しかしこの運転免許センターもかなり老朽化して、同じ時期に造られたものでありますから、一緒に考えたほうがいいだろうということで、やっていただいたら非常にありがたい話であります。
 そこで場所等の実施設計のことも決まるような状況であります。場所も当然決まってると思うし、これも両方一緒に併設されると思っていいですか。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 併設というよりも同じ建物の中に集約して、建設するということでございます。

○平良昭一委員 分かりました。
 そうなると現在の跡地利用というのも、もう当然地元の方々との協議もしないといけないような時期に来ていると思うのですが、その辺は全くこれからですか。

○井上毅警察本部会計課長 跡地につきましては、まだ今後の検討になろうかと思います。

○平良昭一委員 かなりの大きい土地になると思いますので、この辺もまた地元と話してほしいんですけれど、一般質問等の中でやってきたんですけれど、ありがたい話でありますけれど、それに付随するもので高齢者講習をするときに実車による指導がありますけれど、実際教習所のコースで走らせながらやるという中で、北部の方々は名護自動車教習所がいっぱいで、中南部まで出かけて行ってやってるようなことがあるんですよ。そういう面では運転免許センターと一緒になって、教習所の実際のコースを入れて一緒にやったほうが、北部のお年寄りのためにもなるんじゃないかということを議論したことがありますけれど、その辺は将来的には全く考えてないですか。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 自動車教習所以外に高齢者講習が受けられる施設の重要性につきましては、受講される方々の負担軽減という観点からも、重要な課題であるというふうに認識しております。引き続き関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。

○平良昭一委員 新しく移すところの敷地、大体のところは分かるんですけれど、そういう教習所が造られるスペースというのも考えられますか。

○井上毅警察本部会計課長 現在の計画ではコースの整備につきましては含まれておりません。

○平良昭一委員 その辺も後々実際考えていただきたいなと思っています。
 それで宜野湾庁舎がもうそろそろ完成する、そして名護も手がけてくる、今後古くなっている県内の警察庁舎がありますよね。名護、以後は皆さんのところではどういう計画になってるかな、その辺分かりませんか。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 警察本部等の警察施設につきましては、10か年程度の整備計画を立てておりますけれども、名護警察署の次は今のところ、本部警察署の建て替えを予定してございます。

○平良昭一委員 老朽化ということは当然分かるんですけれど、最近消防署あるいは警察署等がいわゆる津波の関係で、海抜が高いところに移るような傾向がよく見られているわけですよね。
 老朽化するということも1つの判断材料にはなると思いますけれど、海抜が低いところをどう移していくかという作業も同時に進めていかないといけないんじゃないかなと思いますけれど、その辺の総合的な考え方は県警として持っていらっしゃいますか。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 今のところ津波の被災のおそれのある海抜の低いところにつきましては、名護警察署と本部警察署ということになってございますので、まずは名護警察署を整備しまして、その後本部警察署の整備を考えているということでございます。

○平良昭一委員 分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 これに関連してなので、すぐに質問させていただきますけれど、平良委員がほとんどお話しされましたのであまり聞くことはないのですが、1つだけ災害に関連して、名護警察署それから名護市役所、もともとは消防も含めてなんですけれど、みんな海抜の低いところ、海岸沿いにあったものですから名桜大学との協定を結んだんですね。災害で津波とかのおそれがあるときに名桜大学のほうにその機能を一時移して、そこでもってその災害の対応をするという協定を結んでいるんですよ。消防はもう移りました。どれくらいの海抜かは今ちょっと覚えてないんですけれども、海岸からかなり離れたところに移って、海抜も高いところになっています。
 今回の名護警察署も消防の近辺と聞いていますので海岸から離れるし、それから海抜も高くなるという状況にはなります。
 その点で名桜大学とのこの協定については今後どうなっていくのか、警察署の予定をしているところの海抜は安全な海抜ということになるのでしょうか、まずそこからお願いします。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 名護警察署の移転先につきましては名護市大北というところで、高台になりますので、津波の際の危険はほぼなくなるのではないかと考えております。

○山里将雄委員 まだそこまでのお話しはされてないのかとは思うのですけれども、さっき言った名桜大学との協定の件についてどうですか、どういう取扱いになりますか、これはもう完成したら解除ということになるんでしょうかね。

○井上毅警察本部会計課長 お答えいたします。
 御指摘の協定につきましては、警察署が被災した際の警察署代替施設としての利用に関するものと思われますけれども、名護警察署が高台に移転したとしても、津波による被災の可能性は当然低くなるということなんですけれども、例えば複数の異なる災害事象が関わりあって、発生するような複合災害などによりまして、警察業務への支障が生ずる可能性も否定できません。
 したがいまして現時点では、代替施設に関して移転後のことは決定しておりませんけれども、移転後もその必要性に変わりはないということから、今後名護警察署のほうにおいて対応を検討するものと考えております。

○山里将雄委員 分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 沖縄振興特別推進交付金事業の1番の分蜜糖振興対策支援事業費があるのですが、気象災害による製造コストの影響と、現状の製造コストが著しく高くということで2つに分けられているんですけれど、これ対象の製糖工場というのは離島だけですか。

○内間亨糖業農産課班長 分蜜糖振興対策支援事業費につきましては、県内対象の工場としては8社9工場となっております。
 この事業の概要につきましては、分蜜糖地域の製糖事業者及びサトウキビ生産農家の経営安定を図ることを目的に、気象災害等影響緩和対策事業、あと製造合理化対策事業等に必要な経費を一部助成するものとなっておりますが、まず今回の増額補正につきましては、令和4年、5年期のサトウキビ原料処理場が台風等の気象災害により、当初見込みより減産したことに伴いまして、製造コストが増嵩したことから必要な支援額を確保することとなっておりまして、加えて急激なコスト低減が困難な離島の製糖事業者を対象に、令和4年、5年期における標準コストとの差額を支援するため、増額補正が必要となっております。
 支援対象の工場数としましては気象災害の影響緩和対策につきまして、当初支援対象の工場数8工場を見込んでおりましたが、同数の工場に対して支援しております。工場当たりの支援額が増加したことによって、今回増額の補正となったところでございます。
 加えてこの急激なコスト低減が困難な製糖事業者につきましては、いわゆる分蜜糖の工場の中でも比較的小規模な離島の工場を対象としておりまして、具体的には北大東製糖工場と伊是名製糖工場を対象にしているものとなっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 この2番のほうで現状の製造コストが著しく高くというものは、小規模離島の話をしているのか、全体的に製造コストというのはどうして著しく高くということになるのか、この改善点とか、どういうふうに考えられているのですか。

○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
 今この増額補正としております離島につきましては、県内の分蜜糖工場を有する地域につきましては、県の中でも比較的大きな産地となっておりますが、その中でも伊是名村、北大東村につきましては、どうしてもその離島における面積を大規模に増やすことができないという要因もあって、そこにつきましては国の政策に加えてその規模、生産量を増やすことができず、ほかの地域に不利性が生じているところに対して、必要に応じて支援するというようなメニューとなっております。

○當間盛夫委員 ちょっと複雑でなかなか理解できないんですけれど、一方で2番の含蜜糖振興対策事業費はマイナスの1億4000円になっているんですよ、同じ理由だと思うんです。
 この内容を見ると不利性の補正の減だとか、気象状況による分での増があった、入札の製造の減があったということで、トータルすると補助金は1億4000円のマイナスと、分蜜糖は増えて、含蜜糖は減少していると。

○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
 まず分蜜糖と含蜜糖の制度の仕組みの違いというところから説明させていただきますが、県内の分蜜糖につきましては、いわゆる国の施策、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律ということで、北海道のてん菜、鹿児島、沖縄のサトウキビがいわゆるこの甘味資源作物として価格が保障されております。1日当たりの原料処理能力が300トン以上という比較的大きな施設に搬入するサトウキビの原料を生産する地域がこの制度の対象となっておりまして、輸入等から徴収する調整金を財源としてサトウキビの生産者、製糖事業者に対して、この生産経費、製造経費と製品の販売価格の差額相当分を交付金として、国が交付しているのが分蜜糖となりますが、一方で含蜜糖につきましては、その甘味資源の扱いということではなくて、分蜜糖のような価格が保障されていないという状況がありまして、一方で含蜜糖は県内8つの小規模の離島で製造されておりまして、この制度の枠組みから外れることから、県で一括交付金を活用して製糖事業者に対して経費と販売価格の差額相当分は補助金で支援しているという仕組みとなっております。
 今回含蜜糖振興対策事業費の減額の主な理由としましては分蜜糖同様に、昨年期の気象災害によって、原料処理量と黒糖の生産量が当初見込みより減産したというところがありまして、いわゆる支援単価を設定した上での黒糖の生産量を乗じた額が要支援額となるわけなのですが、含蜜糖におきましてはその乗じる黒糖の生産量が減産したことによって、この不利補正対策事業における支援額は減少したというところとなっております。
 一方で分蜜糖と同様に気象災害につきましては、台風等での気象災害によってコストが上昇したために、この細事業につきましては支援額が増となったところでございます。
 
○當間盛夫委員 
 ちなみに含蜜糖は去年、おととし、在庫の問題があったんですけれど、その辺は解消されていますか。

○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
 沖縄県黒砂糖協同組合によりますと、令和5年9月末時点における過去3か年分のいわゆる在庫量は941トンとなっております。過剰在庫が課題となっておりました、令和3年12月末時点におきましては5090トンとなっておりましたので、黒糖在庫に係る課題については一定程度解消されていると認識しております。
 
○當間盛夫委員 本島唯一のゆがふ製糖工場の老朽化による建て替えが遅々として、我々進んでないと見ているんですけれど、この皆さんの分蜜糖振興対策支援事業でゆがふ製糖工場の建て替えの在り方、調査事業というものを、この支援事業でできる分は何かないのですか。そういうのはゆがふ製糖から出てないですか。

○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
 当枠の分蜜糖振興対策支援事業費の1つのメニューとしましては、分蜜糖製造合理化対策事業ということで、この工場設備の整備の助成というものがございます。
 工場の省エネルギー化であったり、自然環境保護のための設備更新に要する経費の一部を助成しておりますが、一方ゆがふ製糖につきましては工場側からの要望としては全面的な更新ということがございまして、こちらの合理化対策での事業要望というのは、今のところないという状況となっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 分かりました。
 次に県単融資の事業費に52億の需要増が見込まれているということなのですが、現状がどうで、どれだけの需要増の見込みをしていますか。

○平安常幸中小企業支援課班長 お答えします。
 県では県内事業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう沖縄県信用保証協会、県内金融機関等との連携と協力の下、中小企業者等に対する県単融資事業を実施しております。
 当該事業は金融機関と協調し貸出金利の引下げを行っているほか、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部を県が負担するなど、事業者の資金調達に係る負担を軽減し、経営の安定化や積極的な事業展開などを支援するものとなっております。
 今般、県制度融資の需要増の見込みにつきましては、令和5年12月に創設しました既存債務の借換えや、新たな設備資金にも対応する伴走支援型借換等対応資金を多くの事業者が活用したことから、資金需要が高まっているところです。
 以上です。

○當間盛夫委員 企業の借換え件数はどのくらいですか。

○平安常幸中小企業支援課班長 お答えいたします。
 伴走支援型借換等対応資金につきましては、令和5年9月末時点で件数としましては1万6302件、額にしましては2億5733万円となっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 分かる分でいいんですけれど状況的に、ほぼその融資を受けた企業が借換えをしたのか、何か割合的なものは分かりますか。

○平安常幸中小企業支援課班長 正確な数字は手元にございませんけれども、
伴走支援型借換等対応資金につきましては借換えのみならず、新たな設備等への資金にも対応するということもありまして、ゼロゼロ融資につきまして1万1000件ほど借りられているのですけれども、伴走支援型借換等対応資金につきましては1万6000件ほど、多くの事業者がお借りしているような状況となっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 基本的なことを教えてもらいたいんですけれども、昨日の6号と今回の5号の中で、特に原油価格に関して似たような補正があるんですけれども、何が違うのか教えてもらえますか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 どちらも臨時交付金なんですけれども、この5号で使っているのは新型コロナウイルス、令和5年2月に交付決定を受けた交付金を使っておりまして、今年度中に執行しないといけないとなっております。
 昨日の6号については新たに追加交付があったもので、これは50億程度あったんですけれども、これについては次年度に繰り越せるという臨時交付金の制度の違いがあります。5号でやったものはそれ以前含めてなんですけれども、年度内の執行が条件ですので執行できるもの、例えば12月分までだったら3月にまで執行できるというような形で期限を区切って計上しております。6号については繰越しできますので今年度、例えば1月分から3月分までという形で、支払いは4月以降になるという形で、その執行するところで、あと財源を見て同じ事業でも振り分けているというところでございます。

○仲村家治委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 幾つかお願いします。
 まず昨日の6号で振興予算の合計が幾らになるのか、それから一括交付金は幾らになるのか聞いたけれども、要するに昨日答弁したのと同じ額ということでいいですか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 まず国の補正予算に伴って、補正に積んだのは昨日の6号です。今回の5号については2ページで言いますと、先ほど言った1番の原油価格・物価高騰等に係る支援が臨時交付金です。2番の災害への対応等というのが、例えば県で当初から進んでいた災害対応のものの追加補正とか、各省と災害対応の国庫をもらえるかどうか、それ以外に県単でやるものという形で、特に振興予算とは関係ないものを財源としております。

○渡久地修委員 分かりました。
 あと7ページの災害救助費の予算について、まず総務部に聞きますけれども、台風6号が起こったときに、これ緊急の財源措置のための臨時議会が必要ではないですかと言ったときに、いやいや既決予算で大丈夫です、予備費もあります、ということだったのだけれども、これは既決予算、予備費で対応できたということでいいですよね。

○宮城力総務部長 緊急に対応が必要な部分については既決予算で対応し、流用が必要なところは流用で対応したということで、その後の定例会において補正予算を計上させていただいたところです。

○渡久地修委員 今回もまた災害復旧事業費が入っているけれど、既決予算とか、流用とかで対応してきたものがありますよね。それとの関係で今回こういったのが通ったときにどんな関係ですか。またそこから今まで使ったものに戻して行くのか、どうなのですか。

○宮城力総務部長 災害復旧事業で言いますと、災害復旧の調査というんですか、そういうものが入って国庫補助が適用されるかどうかということもございます。あと災害救助費あるいは災害援護費についてはかかった経費について、今回支払うための予算を計上しているという関係にございます。

○渡久地修委員 今まで既決予算とか予備費で使っていたものは、それに戻るということはないのですかということを聞きたいわけ。

○宮城力総務部長 戻るというものはないと思います。

○渡久地修委員 分かりました。
 災害救助法が適用されて7ページの1番、2番があると思うんですけれども、これは災害救助法が適用されて、国、県が半分ずつということだと思うんですけれども、今回の災害救助法の適用の推移というのかな、当初、何市町村から――これは県が適用するんだよね、だからその推移を教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 お答えいたします。
 台風6号につきましては災害救助法を適用しております。台風6号による災害救助法の適用につきましては、令和5年8月4日金曜日15時時点、第1報として5市1町3村の計9市町村。同日22時30分時点で、第2報として2市6町5村の計13市町村に対し、決定を行っております。
 また翌日8月5日土曜日13時時点、第3報といたしまして1市2町4村の計7市町村。同日16時30分時点、第4報としまして2市3村の計5市村に対し、決定を行っております。合計で10市9町15村、34市町村に対し決定を行い、災害発生日の8月1日に遡及適用を行ったところです。
 
○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地委員より聞きとりづらいのでもう1度答弁するよう    要望があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 第1報としまして合計9市町村、第2報としまして合計13市町村、合わせまして22市町村。続きまして第3報としまして合計7市町村、合わせまして29市町村。最後に第4報といたしまして5市町村を足し合わせますと、最終合計34市町村に対しまして、8月1日に遡及適用を行ったところです。

○渡久地修委員 どうもありがとうございます。
 この台風6号で全壊、半壊、よろしくお願いします。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 住家被害といたしまして、全壊が6件、半壊以上が29件、準半壊が40件の被害が発生しております。

○渡久地修委員 時間内では細かくできないんだけれども、この全壊、半壊とかのいわゆる判定、私たちのところにも相当相談が寄せられているんですけれども、各市町村あるいは担当者によって、判定にばらつきがあるような感じがするんです。そういう意味ではしっかりと被災者に寄り添って、公平・公正に判定できるようにする必要があると思うのですけれども、その辺皆さん、どう捉えていますか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 令和5年台風第6号の影響により災害救助法が適用された34市町村においては、住家の被害認定調査を実施し、罹災証明書の発行を実施しております。
 県におきましては令和5年8月1日付で災害救助法が適用された34市町村に対し同月8日に内閣府の協力の下、災害救助法説明会を実施し、さらに同月10日に災害認定調査研修会を実施したところです。
 当該研修では市町村の実務担当者を対象に、住家の被害認定調査の手法、統一した様式の記載方法、事例集などを提供し専門家による説明をしていただいたところです。
 今後も引き続き関係機関等と連携し、市町村における被害認定調査が円滑に実施されるよう支援を行ってまいります。

○渡久地修委員 今度の台風で、議会でも委員の皆さんがいろんな問題で、停電の問題もありましたよね。それで今回無電柱化の事業も出てきている。それから観光客の支援の問題、避難所の問題、いっぱい出てきましたけれども、皆さんとしては台風6号の対応に対して、どういった点が問題点で、どこを改善しなければならない、今どのように改善しようと取り組んでいるか、というのがあったら教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 子ども生活福祉部といたしましては、今般の台風6号においては停電の長期化の影響等を踏まえ、市町村の意向確認及び内閣府との協議により、多数のものが生命または身体への危害を受け、または受けるおそれが生じた場合で、内閣府令で定める4号基準に該当するものとして災害救助法の適用を決定したところです。同法の適用に当たっては、県民の生命及び身体への影響、避難所の開設や避難状況等を考慮し、迅速な対応が必要であると考えております。
 今後とも市町村への制度の周知や連絡体制を整え、同法の適用について国及び市町村と迅速な調整を図ることにより、被災者の必要な救助に努めてまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 災害救助法については県も市町村も、もっと熟知する必要があると思う。もっと改善点を明らかにしてやって行く必要があると思います。私たちは8月3日に災害救助法を適用すべきだということを要請しました。4日に皆さんが第1報でやっているけれども、先ほどの答弁で8月8日に市町村の担当に説明していますよね。そういう意味では日頃から災害救助法についてしっかりと対応を取っていて、市町村にも徹底していて、沖縄は、台風常襲地域だから、台風が来たら災害救助法をまず適用できないのかどうなのかというのを前提において動いておけば、もっと迅速にできると思うので、常にそういう立場でやっていただきたいと思うのですがいかがですか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 今後とも市町村への制度の周知や研修、それから連絡体制を整えまして、同法の適用について国及び市町村と迅速な調整を図ることにより、被災者への必要な救助に努めてまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 次、以前にも災害援護費の質問をしましたけれども、被災者生活再建支援の独自制度というのが全国ではあるんですけれど最高300万円かな、沖縄県にはこの制度がありますか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 沖縄県では被災者生活再建支援金の制度について独自制度はございません。

○渡久地修委員 独自制度を設けている県は、全国で幾つあるのでしょうか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 全国28都府県で実施されております。

○渡久地修委員 ぜひ沖縄でも検討してほしいと思います。いかがですか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 28都府県で実施されているところではありますが、支給上限額は20万円から300万円までとなっております。
 また同支援金の支給要件や財源についても各都道府県で異なっており、上限額が300万円というところであっても支給要件を設けず、全て自主財源により実施している県は3県のみとなっております。
 本県独自の支援金制度につきましては、支給要件の設定や財源の確保等、検討すべき課題があることから、今後さらに他県の状況等を調査・研究してまいりたいと考えております。
 
○渡久地修委員 次に8ページ、沖縄国際物流ハブ活用推進事業について、地域とか内容を拡充してほしいということで、本会議でも取り上げましたけれども、今回総務企画委員会で視察したときに面談した若い人たちから、その辺広げてほしいという要望も受けました。結構期待もされているのでね、これは拡充するんですよね。

○加藤貴士アジア経済戦略課班長 お答えいたします。
 県としましては、実際に海外で販路を切り開いている現地の事業者からしっかりと意見交換をしまして、現地のニーズや県産品等の輸出の動向をしっかり把握して、きめ細やかに支援を行うことを考えております。
 そして県産品のさらなる販路拡大に向けて、連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 ぜひ大いに広げてください。
 そして私が向こうで非常に驚いたのは、那覇空港をハブにして全国から鮮魚を集めて向こうに輸出しているいうことで、独自に切り開いている方々もいるんですよね。だからその辺、逆に県がそういう人たちから学んで、広げていくということも大事だと思うのですが、いかがでしょうか。

○加藤貴士アジア経済戦略課班長 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、実際に海外で販路を切り開いている方々の意見は非常に重要ですので、今後事業者からの意見を踏まえて、きめ細やかな支援であったりというところを連携して取り組んでまいりたいと思います。
 なお今月もこのような海外事業者との意見交換を2件ほど実施する予定としております。
 以上となります。

○渡久地修委員 ぜひ頑張ってください。
 次に10ページ、特定駐留軍用地等内土地取得事業、これ今回補正しますけれども、そうなると達成率、面積と金額は幾らになるのでしょうか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 お答えいたします。
 県では平成24年度に沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業基金へ約69億1000万円を積み立て、普天間飛行場内の道路用地17.15ヘクタールの先行取得に取り組んでいるところでございます。
 土地の取得状況でございますが、令和5年度は補正込みで1.45ヘクタールを取得する見込みでありまして、令和5年度末までに累計で約15.35ヘクタールを取得し、取得率は約90%を見込んでおります。
 また基金の執行状況でございますが、当初積み増した69億1000万円に、土地の貸付料約17億7000万円を加えた合計金額、これが約86億8000万円。こちらから今年度末までに土地取得等で約83億6000万円を取り崩す予定となっており、令和5年度末の基金残高は約3億2000万円となる見込みでございます。
 県としましては残り1.8ヘクタール、この取得に向けて所要額を確保するとともに、引き続き広報活動等により制度周知を図り、先行取得に取り組んでまいります。

○渡久地修委員 残り10%の獲得のための予算と言ってたけれど、これは一般財源からではなくて、これまで県が取得したもののいわゆる借地料かな、それで賄えるということで理解していいのでしょうか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 今委員からお話がありましたとおり、これまで取得した軍用地、土地収入等々が毎年ございますので、時間をかければ軍用地料で取得していくことも可能ではないかと考えております。

○渡久地修委員 残り10%、いつまでに完了予定ですか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 お答えいたします。
 跡地推進法のほうが延長となりましたので、事業期間としましては令和13年度まで延びております。残り1.8でございますけれど、例年どおり取得していくということであれば、令和7年度までに取得は完了するということになります。

○渡久地修委員 ぜひ頑張って早めに取得してください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 2件お尋ねします。
 最初7ページの災害救助費、34市町村に災害救助法を適用したということですよね。避難所の話ですけれども、法の適用前か分かりませんが、食料品を持って避難所に行ったという話を聞いてまして、8月1日に遡及してということになるわけですよね。34市町村が例えば食料や寝具とか、避難所で安全に安心して暮らすというところが大事だと思うんですけれども。
 市町村が行う応急救助はどんな内容になっているのか、今後食料とか、そういうのも公費でやっていくということにならないとおかしいと思うのですが、今回どうだったのか、今後どうなるのかお尋ねします。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 災害救助費の中で実施される対象経費といたしまして、避難所の設置費、それから炊き出しや食料品、食品給与費
がございます。そのほか生活必需品といたしまして、毛布などが含まれております。
 今回台風6号の災害救助法適用になって、市町村のほうで避難所を設置した費用の見込み数が上がってきてはいるんですけれども、その中の内訳というところは今手持ちにはありませんが、一部備蓄食料を配布したということなどを聞いております。
 今後も災害救助法が適用された場合には、避難所において避難されている方に対して、そういった必需品、備蓄食料品などを経費の中で給付していくという流れになろうかと思います。

○西銘純恵委員 備蓄品ということではなくて、やっぱり炊き出しという話があるので、温かい食事をという観点で、市町村がそういう観点に立てるかということがあると思います。それと必需品といいますか、例えば紙おむつとか、いろいろ出てくるかと思いますので、そういうのも今後台風が来るという予想があったら災害救助法の適用を積極的に市町村がやっていけるような、そういうことを県のほうが周知していくというのが大事かなと思いますので、今後やっぱり台風に対する対策もいろいろできてくると思っていますので、よろしくお願いします。
 次9ページ、県単融資事業費ですけども、今年度予算の補正で698億円ということでよろしいのでしょうか。そして2020年のコロナの頃から、融資は相当積み増しをして使ってもらっていると、事業者の皆さんを支えていると思うのですけども、その合計額はどれぐらいまで上ったのか、2点お尋ねします。

○平安常幸中小企業支援課班長 お答えいたします。
 沖縄県ではコロナ禍に対しまして3年間実質無利子、保証料ゼロのいわゆるゼロゼロ融資をはじめとした、5つのコロナ関連融資を実施してまいりました。
 コロナ関連融資の実績につきましては、令和5年9月末時点で件数は1万6302件、金額にしまして約2573億3700万円となっております。そのうちゼロゼロ融資の実績につきましては1万1413件、1835億6000万円となっております。
 以上となります。

○西銘純恵委員 伴走支援型借換等対応資金が12月に出てくると、先ほど答えていたんですけれども、これまでの県内の総事業者といいますか、融資を受けた総額については金額が出ましたけれども、例えば当初に借入れをして、それからまた借り増し受けたとか、延べ数は結構業者数あるかと思うのですが、県内業者の実数はつかんでいらっしゃいますか。延べでもいいし、実数でもいいし、どれだけの事業者がこの融資を受けて、今事業をしているということは、やっぱり営業が続けられているという判断になると思うんですよ。どれだけの業者でしょうか。

○平安常幸中小企業支援課班長 これまで利用された事業者数につきましては、手元にはございません。
 以上です。

○西銘純恵委員 返済期限が来て、借換えをすることができた業者というのは分かりますか。それとこれまでに融資を受けたけれども、倒産して廃業をしたというのはつかんでいらっしゃいますか。

○平安常幸中小企業支援課班長 御質問にあります返済状況につきましては、沖縄県信用保証協会によりますと、コロナ関連融資額の8割を占めるゼロゼロ融資については、令和5年度末までに返済を開始するものが全体の約8割を占めております。
 ゼロゼロ融資の返済状況につきましては金融機関等に確認しましたところ、利用者の大部分は正常に返済されているとのことです。
 一方で事業者によりましては、今後返済負担などから事業継続への影響が懸念されることから、県としましては引き続き事業者の状況を注視し、適切な事業継続支援に取り組んでまいりたいと思っています。
 以上です。

○西銘純恵委員 コロナが未曽有のと言うのかな、これまでの県の歴史の中でも、業者が相当大変な状況というのはなかったと思うのですよ。そのときに借りた資金が12月から返済が始まってくると。今後返済について県としても注視するということですが、この返済については置いておいて、物価高騰も含めて新たな貸付けの制度を政府にも求めていったらなと思うのですが、そこら辺も検討しないと、おっしゃるように12月以降、これから来年以降、返済期限が来た皆さんが返し始めている。でも8割はコロナ融資ということであれば、来年以降、いろんな業者の困窮というのが出てくるのかなと想定をして、コロナの分については返済を保留にするとか、何らかの対策を取って、新たな貸付けができるというところも、政府にももちろん要請しながら考えていただきたいと思いますが、いかがですか。

○平安常幸中小企業支援課班長 ゼロゼロ融資の返済が令和5年度に本格化していることに伴いまして、一部の事業者で債務の返済負担による事業継続への影響が懸念されております。
 県としましては金融機関や支援機関と密接に連携を図りまして、収益力改善、財務改善及び事業再生など、事業者の実情に合わせた必要な支援を適切に行ってまいりたいと思っています。
 以上です。

○西銘純恵委員 今の件は政府に対する要請もあるので、部長いかがでしょうか。大きな問題だと思うんですけれど、新たな融資制度といいますか、そこら辺はいかがですか。

○宮城力総務部長 今県単融資制度で様々な苦境に立たされている事業者さんたちに、有利な融資をしているところでございます。
 まずはこの県単融資制度を有効に活用していくという視点で臨んでいるところでございます。仮に何らかのまだ制度融資が必要ということがあれば、そこは商工労働部といろいろまた御相談させていただきたいと思いますが、今の県単融資制度をしっかり運用していくという姿勢でございます。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第1号議案沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。
 
○宮城力総務部長 乙号議案説明資料3ページをお願いいたします。
 乙第1号議案沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、不適正な会計処理の事案等が重ねて発生したことにより公務に対する県民の信頼を損ねたことに鑑み、令和6年1月1日から同年3月31日までの間において、知事及び副知事の給与を減額して支給する措置を講ずるため、条例を制定するものであります。
 具体的には、知事にあっては、給料月額の15%に相当する額を、副知事にあっては、給料月額の10%に相当する額を減額して支給するものとなっております。
 施行期日は、令和6年1月1日を予定しております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 3か月という期間なんですけれども、何か基準があるのでしょうか。 

○城間敦人事課長 先ほど部長のほうからもありましたが、今般不適切な会計処理の事案が重ねて発生したことによって、県民の信頼を損なうことになった事態を重く受け止め、知事及び両副知事が給与の減額をするということを決定したところでございます。
 なお、過去に知事の給与減額した事例については、新型コロナウイルス感染症への対応など特殊な事例を除くと、知事及び副知事の給与月額を2か月から3か月の間、10%から15%減額しており、これまでの減額措置を勘案したものとなっております。

○仲村家治委員 金額は15%と10%とあるのですが、どのくらいになりますか。

○城間敦人事課長 知事にあっては給与月額に15%を掛けました18万4500円、それから副知事につきましては、97万円に10%を掛けました9万7000円、それを合計しまして37万8500円となっております。

○仲村家治委員 これは月額ですか。

○城間敦人事課長 1月当たり37万8500円で3か月ということですので、113万5500円ということになっております。

○仲村家治委員 まず6月のPFOSの件は大変遅いんですけれど、何でこんなに9月議会でさんざん叩かれていて、減額するのが遅いのではないかと思うのですが、何で遅れたのですか。

○城間敦人事課長 先の9月議会においてPFOSの問題であったり、土木建築部所管の特別会計の不適切処理の事案等がございまして、そういったものが重ねて発生したことによって、知事がその後、県民の信頼を損ねたということを重く受け止めて、再発防止に徹底して取り組むという姿勢を示すということで、今般11月の議会に提案させていただいているというところでございます。

○仲村家治委員 代表質問、一般質問でさんざんこの件を叩かれて謝罪はしていたんですけれども、そのとき処置を検討させてくださいとか言うべきだと思うのだけれど、何も触れないでいたし、その辺を今後こういった不祥事なりがあった場合、速やかに知事は何らかの発言をすべきだと思うのですが、総務部長どうですか。

○宮城力総務部長 知事、副知事の給与減額、これについては条例で定めることになります。事務方からこうすべきというものではなくて、知事、副知事による判断ということになります。昨年来、様々な不適切事案が発生しておりますが、これらを考慮の上、減額幅も含めて、知事、副知事が熟慮された結果だと思います。今日、仲村委員からの御指摘等については戻って、知事、副知事にも報告したいと思います。

○仲村家治委員 以上です。 

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回の不適正事案ということで11項目示されたのですが、改めてもう一度、令和4年3月の一般財源からやった道路事業の1億2000万に関して、トータルで7億という形の経緯のものだったんですけれども、一つ一つ金額的なものを示してもらえませんか。

○宮城力総務部長 まず、土木建築部の道路事業、これについては1億2700万、それからソフト交付金の石垣市の乳業施設への支援補助、これは今、その後いろいろ不用が出ておりますので約3億4900万、港湾事業の債務負担行為を設定していなかったものが2億6100万、加えて保健医療部のコロナウイルス感染症の宿泊療養施設が国庫ベースで1300万、トータルで7億5000万程度というところで、これについてはまた事業が進捗して不用が発生する部分も出てくると思いますので、まだ確定値ではないというところでございます。

○當間盛夫委員 その中での今回この3か月、知事が15%、副知事が10%ということで合計すると113万5500円ということになるんですが、7億、一般財源でそういう形の穴埋めというのかな、それだけの金額がある中で、県三役だけで減額措置というものは、皆さん見合っていると考えるのですか。

○宮城力総務部長 知事、副知事の減額については、不適切事案が発生して職員の再発防止を強く促すという意味もございます。職員にあっては今回の不適切事案については、総務部のほうで一括して調査を行っておりまして、今後処分等について検討を進めることになりますけれども、その際は故意または過失の程度等も考慮しながら、慎重に検討すべきだと考えております。
 確かに7億5000万円、ほかに活用できた財源が活用できなかったという部分はございますが、これについては深く反省しなければならないと考えているところでございます。
 ただし一方で、道路事業で整備すべきところを整備した、あるいは石垣市の乳業施設の高度化のための支援を行った。事業目的は達成されていて、県に新たな財政負担が生じたものではないという点からすると、賠償問題にはならないものと、今考えているところでございます。

○當間盛夫委員 僕は港湾の国庫補助のものにしても、基本的に国庫から予算が下りてくるべき事業であったはずなんです。結果それができずにということになったわけですから、事業が済んだからいいという話にはならないと思うわけですよね。皆さん、基本的に事務方というのはそれを基本にやっているはずでしょうから、結果、不適正、事務のミスなんですよね。そのことがなければ一般財源で使えたほかの事業がいろいろとあったはずなんです。それからすると今回の三役のものは事務方からではなくて、三役自らということがあったわけですから、今部長が言われた7億5000万に対する職員の給料の改定もあるわけですから、そういったところも含めて県職員としてどういう形でのものを、いつ頃どう出されるのかということを、ちょっとお聞かせてください。

○宮城力総務部長 先ほど総務部で一括して調査を行っているということを申し上げました。慎重に検討しなければいけないところですが、できれば2月議会までには、その結果等について報告したいと考えているところでございます。

○當間盛夫委員 以上です。
 
○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。 

○宮城力総務部長 説明資料の5ページをお願いいたします。
 乙第2号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、令和5年10月に行われた人事委員会の給与勧告、国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員の給与を改める等の必要があることから、関係条例を改正するものです。
 改正の概要を申し上げますと、令和5年度の給与改定のため、給料月額については、高卒初任給を1万2000円、大卒初任給を1万1000円引き上げるとともに、若年層に重点を置いた上で全体の水準を引き上げることとしております。
 また、勤勉手当については、年間の支給割合を 0.1月分引き上げること等としております。
 条例の施行期日は、公布の日とし、給料月額の引上げ等については令和5年4月1日から、勤勉手当の引上げ等については令和5年12月1日から適用すること等としております。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。  

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 高卒・大卒の初任給を引き上げて、若年層に重点を置いたという給与改定は評価したいと思います。提案について職員の皆さん、給与改定を待っているかと思うのですが、非正規職員の会計年度職員との関係ではどうなっているのかお尋ねします。常勤職員との時給、月給の比較はどうなっていますでしょうか。

○城間敦人事課長 お答えします。
 会計年度任用職員につきまして、地方公務員法に定める給与の諸原則が適用されること、並びに常勤職員との均衡を踏まえると常勤職員の給与改定に合わせて、会計年度任用職員の報酬及び期末手当を改定する必要があると考えております。
 この会計年度任用職員の報酬については報酬額を4月に遡って、それから期末手当は12月1日に遡って改定するということとしております。
 その中で時給でございますが、一般的な事務補助に任用される会計年度任用職員におきましては、時給が990円から80円増加して1070円となります。それから期末手当につきましては、年間の報酬及び手当の合計額が213万5000円から約18万円の増で、約231万6000円になります。
 以上です。

○西銘純恵委員 月給の比較はどうなんでしょうか。お尋ねしているのは会計年度任用職員も引き上げられると。それは当然だと私は思っているんですけども、結局は月給、月収というのか、あと年収は常勤職員とどれくらいの差がありますか。

○城間敦人事課長 会計年度任用職員の時給は一般職員の月給を時給換算したものになっていますので、一般職員が改定されればそれに合わせて、同様に会計年度任用職員の給与も上がるということになっていて、先ほどお話しましたその額が990円から80円増の1070円ということになります。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 会計年度任用職員の月額給与につきましては改定前が14万6742円。これが改定後の1070円で計算いたしますと、15万8600円ということで1万2000円弱増加するというような状況でございます。
 正職員との差について、会計年度任用職員については正職員と同じ職務に当たる級号給に合わせて改定してございますので、時給で言いますと変わりはございません。月給換算にいたしますと約8000円の差が出るというような状況でございます。

○西銘純恵委員 期末勤勉手当、これについても差をお尋ねしたいのですが、常勤と会計年度任用職員はどうなのか、それと年収ですね。そこも併せてお尋ねします。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 期末勤勉手当につきましては、現在常勤職員のほうが期末手当、勤勉手当を合わせまして4.4月分の支給となってございます。これに対しまして会計年度任用職員につきましては、期末手当しか支給されませんので2.55月分の支給となっております。
 これにつきまして常勤職員については今回の給与改定におきまして、勤勉手当を0.1月分引き上げまして、総額で4.5月分の支給ということになってございます。それに対しまして会計年度任用職員については、期末手当しか支給されませんので、こちらについては期末手当を0.05月分引き上げて、2.6月分の支給ということになってございます。

○西銘純恵委員 金額もずっと聞いているんですけども、何月と言ってもみんな分からないと思うので、金額の差をお尋ねします。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 期末手当のほうにつきましては、会計年度任用職員のほうは改定前が37万4192円の支給となってございます。それに対して常勤職員の方が68万240円の支給となってございます。

○西銘純恵委員 資料を先に提供していただいてやり取りしてるつもりなんですけれど、結局5年度比較では37万余りと、常勤職員が68万、30万の期末・勤勉手当の差があったと。6年度については勤勉手当が出るようになるので、差が相当縮まると思うのですが、その金額両方お尋ねします。

○上原嘉彦人事課班長 確かに委員御指摘のございました令和5年度におきましては、期末勤勉の差は先ほどの37万4192円と、常勤が68万240円の差、30万6000円余りの差があるところでございます。
 これにつきまして次年度から自治法の改正に伴いまして、勤勉手当が支給できることになるものですから、会計年度任用職員、それから常勤職員とも同じボーナスを支給するという形になります。
 これによって次年度においては、期末・勤勉手当合わせまして会計年度任用職員が71万3700円、常勤職員が74万9700円との支給となりまして、差が3万6000円に縮まるというような状況でございます。

○西銘純恵委員 次年度の年収の額、両方お願いします。

○上原嘉彦人事課班長 年収につきまして今年度の年収ベースで算定いたしますと、会計年度任用職員が213万5000円余り、常勤職員が253万5000円余りとなっておりまして、その差が約40万円となってございます。
 次年度につきましては、先ほどの勤勉手当が支給できることになることから、会計年度任用職員が261万6000円、常勤職員が274万8000円となりまして、その差が13万2000円に縮まるという状況でございます。

○宮城力総務部長 法律の改正によって、会計年度任用職員の勤勉手当が支給できることになります。今それに向けて検討しているところで、それがなされれば、そして4.6月、同じ月になれば、ほぼ同じ水準になるというところでございます。

○西銘純恵委員 私、同じ職場で非正規ということで差があるというのは、とても労働環境もよくないんじゃないか、正規の皆さんもそう思うんですよ。
 それで年収が次年度以降、おっしゃるように261万と274万、引き上げられて13万の違いになるということですけども、会計年度任用職員は扶養手当、住居手当が出ていないですよね、だからその差も出てくるわけですよ。そこもやっぱり同等に出すという立場でやってほしいということは、私は政府に対しても同じ労働環境にいる皆さんに対する均等待遇というのかな、それは求めてほしいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   午後0時8分休憩
   午後1時29分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 宮城力総務部長から答弁を訂正したいとの申し出がありますので発言を許します。
宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 先ほど甲第1号議案、一般会計の補正予算第5号の説明において、補正後の改予算額を3ページに示しております一番下の9041億円に、先ほど可決いただいた184億円余りを追加した額ということで御説明いたしましたが、正しくは先ほど可決いただいた184億円余りを追加した、今資料にありますとおり9041億6144万1000円が改予算額となります。
 おわびして訂正いたします。

○又吉清義委員長 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 先ほど島尻委員から、何で私と仲田委員の給料が一緒なのかという指摘があったんですけれども、この提案理由で国及び他の都道府県の県職員の給与の状況を考慮してとあるんだけれども、ちなみに沖縄県の高卒の給与状況、大卒の給与状況と、他府県の給与状況を比較するものは何かありますか。

○城間敦人事課長 申し訳ございません。 
 今手元にそういった調査したものはございません。

○當間盛夫委員 資料的に皆さんが持ち合わせてないのか、分かる範疇でいいんですけれども、これは他の都道府県、例えば九州と沖縄県の職員は、給与的には大体同じという認識を持っていていいのかなということだけでもいいですけれども。

○上原嘉彦人事課班長 お答えいたします。
 給与の基本的な制度については、各県とも国に準拠した制度となっておりますので、そういう意味では大卒・高卒とも同じ金額になるかなと考えております。各都道府県において個別に調整を行っている都道府県もありますので、完全に同じではないかなと思います。

○當間盛夫委員 よく国及びその他のという形で都道府県の県職員のというのがあるんですけれども、実際沖縄県の事業者の給与体系云々ということも、給与の査定になってくるとは思うんだけれども、それからすると他府県とのそういう状況が違うと思うんだけれども、それからしても支給的な給与の体系というのは、ほぼほぼ他の都道府県と変わらないという認識でいいのですか。

○上原嘉彦人事課班長 再度のお答えになりますけれども、基本的な制度については各都道府県とも国に準拠して実施することになっております。
 さらに給与水準については、各地域の民間企業との給与水準を考慮して、人事委員会の勧告がなされていると認識しておりまして、そういう意味では制度的に言えば九州各県とも同じような制度になっておりますので、大卒・高卒とも大きな差はないかなと考えております。

○當間盛夫委員 分かりました。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
 
○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の38ページ、乙第3号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮し、知事等及び特別職の秘書の期末手当の支給割合を引き上げる等の必要があることから、関係条例を改正するものです。
 改正の概要を申し上げますと、知事等及び特別職の秘書の期末手当について、その支給割合を年間0.1月分引き上げることとしております。
 条例の施行期日は、公布の日とし、期末手当の引上げは令和5年12月1日から適用しますが、知事及び副知事の令和5年12月期の期末手当の支給割合については据え置くこととしております。
以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 これも他の都道府県、九州でいいですので、九州の知事及び副知事の期末手当というのかな、それはどういう状況になっていますか。

○城間敦人事課長 お答えいたします。
 都道府県等、知事の給与の比較ということでございますが、沖縄県知事の給与水準につきましては、今現在、知事の給与月額123万円で47都道府県中41位となっております。それから期末手当が464万9400円で46位、給与合計額は1940万9400円で同で46位となっており、条例の本則の部分でございます。減額を行っているところがほかにもございまして、そういったところと比較しますと、知事の給与月額が47都道府県中25位、それから期末手当が42位、給与合計が35位となります。

○當間盛夫委員 我々県議会も期末手当の0.1分をどうするかという議論の中で、過去5年というか、議会も子供の貧困対策にということで、我々の期末手当も各県に比べると、各県は九州を見ても3.4月が普通なんですけれども、我々が今回も引き上げないという根拠にあるのが子供の貧困対策の予算にということで、我々は5年間それを受けてないというか、減額をしたもので8000万という数字になっているわけですね。我々議会も、まだまだ子供の貧困に対する予算は潤沢にあるわけではないわけですから、その一方で子供の貧困対策が大事だと知事の公約等々を含める中で、今回もこういう期末手当の引上げ、12月は据え置くんですけれど、この据え置く部分というのは多分、不適正な事案というところでの据え置きになっていると思うんですけれども、据え置くということは三役を含めた知事等の対応等にはなかったのですか。

○宮城力総務部長 おっしゃるとおり、知事等特別職の期末手当については、平成27年度からずっと据え置いてきたところでございます。子供の貧困対策に係る財源確保の問題もあったかと思います。これが基金も設置していろんな対策を今執り行っているところです。
 今回、国の特別職との格差がそのままであると0.25月分に広がるというところもあって、ではどうしようかというところでいろいろと調整をした結果、知事等については12月期は据え置いて、来年6月からということで、今回条例を提案させていただいているところでございます。

○當間盛夫委員 数字的にはその辺分かるんだけれども、基本的に沖縄の子供の貧困が解消に向かっていると、予算的なものも本来こういう特別職にある分からしっかりと対策を取るべきだということが根本にあったはずなんです。子供の貧困はまだまだ解消に向かっているという方向にはないわけですから。やっぱりその辺は、知事三役も認識を持たないといけないのではないかなと思っています。これは所見として。
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料41ページを御覧ください。
乙第4号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の着実な進展のため、こども未来部を新たに設置するとともに、知事公室、子ども生活福祉部及び保健医療部を再編する等の必要があることから、沖縄県部等設置条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1点目に、新たにこども未来部を設置し、現行の1公室9部を1公室10部といたします。
 2点目に、知事公室においては、平和に関する事項、地域外交に関する事項及び知事から特に命ぜられた重要な事項を新たに分掌することとします。
 3点目に、生活福祉部においては、社会福祉及び社会保障に関する事項及び県民生活及び交通安全に関する事項を分掌することとします。
 4点目に、新たに設置するこども未来部は、子供及び若者の福祉に関する事項、女性の福祉及び男女共同参画に関する事項及び人権に関する事項を分掌することとします。
 5点目に、保健医療介護部においては、地域医療及び介護に関する事項を新たに分掌することとします。
 6点目に、その他所要の改正といたしまして、企画部においては、離島振興その他の地域振興及び情報に関する事項を、商工労働部においては、商業及び工業に関する事項、産業振興に関する事項、エネルギー供給に関する事項及び雇用及び労働に関する事項を分掌する、というものであります。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案当せん金付証票の発売についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の45ページ、乙第19号議案当せん金付証票の発売について、御説明いたします。
 この議案は、令和6年度に県が発売する宝くじの発売限度額について、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第19号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 当せん金の件について質疑をさせていただきます。
 概要説明資料ということで頂いたのですが、令和4年の発売実績額は約148億円、収入実績額が約56億円と書いてあるんですけれども、前年度と比べると発売実績額は約1億円増えておりますが、収入実績額が2億円減っている理由についてお聞かせください。

○照屋真子財政課班長 令和5年度はドリームジャンボですとか、西日本宝くじの売上げが低調になっているんですけれども、対前年度10月末現在の収入実績は29億6566万円と前年度時点の29億62万をやや上回っておりまして、前年度と同程度の収入を見込んでおります。

○又吉信財政課長 お答えします。
 宝くじの収益というのは全体のもののうち当せん金に約46.9%、都道府県指定都市に納められる収益が36.7%、印刷経費・広報費等が16.4%という形になります。大体その販売経費に応じて案分が決まりますので、その年度の全国というのか、それに応じてまず必要経費が先に取られて、それから当せん金に取られて、残りが都道府県に納められるというところになってきて、経費等の中で決まってくるところで必ず同じ割合にならないというのが1点。先ほど説明しました時効金のほうで、去年は3億1000万というのが今回は2億7000万という形で、令和3年と4年を比べて時効金の差で収益が落ちているというところでございます。

○当山勝利委員 割合は決まっているけれども、全国の収益とか、いろいろな加減で変わってくるということですか。理解しようと思うと、そうなんですがどうでしょう。

○又吉信財政課長 委員おっしゃるとおりです。この当せん金の配分基準といたしましては、当せん金については証票法で100分の50以内というのが決められていて、それが今46.9、これは多分売れ残りとかいろいろあると思いますので100分の50以内に収まっていると。
 発売収益についても100分の37というふうに決められています。そういう範囲内でその年の売れ残りも含めて、そういうところでも若干違ってくるところもあるのかなと思っております。

○当山勝利委員 分かりました。
 そのうちサマージャンボ、ハロウィンジャンボとかは、市町村とか全国市町村振興協会というところに分けられますけれども、トータル7億円ありますよね。これは先ほどの56億円の内訳の中にこの7億円は入っているというふうに考えていいですか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 令和4年度におきますと沖縄県に入ってくる収入が56億、そのうち県の事業に充当したのが49億、委員がおっしゃったように、市町村に配分するのが約7億というところでございます。

○当山勝利委員 県のほうとして49億円入ってきて、その主な充当事業というのが書かれていますけれども、大体どの事業にどれだけ使っているか分かりますか。

○又吉信財政課長 お答えします。
 一番大きいのは公共事業で約35億、地域の新産業創出、雇用機会の増大で7億、衛星通信網の活用で約4億等となっております。

○当山勝利委員 分かりました。
 公共事業で35億、主な充当事業でというと、県単道路維持費と書かれている部分になるのかなと、頂いた資料ですよ。この道路維持費に35億使われているということでよろしいですか。

○又吉信財政課長 道路でありますとか、橋梁、公園、港湾、河川等々、いろいろな公共事業に使われております。

○当山勝利委員 分かりました。
 あと市町村は市町村でいろいろ使われていると思いますけれども、市町村で使われるものというのは、何か制限があるのでしょうか。

○大宮規子市町村課班長 市町村で使われるものとしましても、県と同様の事業となっております。地方財政法第32条に基づいて実施できる事業が定められておりますので、そういった事業に活用されておりまして、具体的に申し上げますと、令和4年度につきましては図書館の図書購入費用等の運営費ですとか、子供医療費助成事業、それから公民館の設備の修繕等、あるいはごみ償却施設のダイオキシン測定分析委託業務など、幅広く活用されているところでございます。

○当山勝利委員 分かりました。 
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 ちなみにでいいんですけれども、市町村に割り当てられる分でサマージャンボは積立て7割というのがあるんですけれども、3割は納付と配分するという形になっているんですけれども、この積立て7割した現在の積立ての基金というの、どれくらいになっているのか御存じですか。

○大宮規子市町村課班長 サマージャンボとハロウィンジャンボにつきましては、市町村振興協会に交付をしておりまして、市町村振興協会の基金にサマージャンボの7割分は積立てられております。令和4年度末の基金の積立ての現在高が42億6700万となっております。

○當間盛夫委員 56億の収益金が全体であって、市町村配分の大体7億がこの市町村振興協会に配分されるのですけれども、皆さんの米印のものでは他の九州も同じ割合で比率というのがあるんですけれども、これは沖縄県独自に上げようと思ったら、市町村振興協会にその配分の割合を上げられるという認識でもいいですか。皆さんの米印でそう書いているから、独自で設定となっているものだから。これは市町村の割合の配分ですか、県が市町村に対する配分の割合を増やすということは独自にはできないですか。

○宮城力総務部長 当せん金付証票法で発売主体が決められていて、都道府県、それから政令市に限られております。ところが市町村についても、販売して当せん金の収益を上げられないかという話は、従前からあったようです。そこでたしか昭和50年前後に、市町村への配分に特化したジャンボくじを発売しようということで、始まったのがサマージャンボ宝くじです。
 よって、サマージャンボ宝くじの収益金は全て時効金も含めて、市町村振興協会を通して市町村のために活用される。追加で平成十何年かくらいにオータムジャンボ、今ハロウィンジャンボといいますが、それもまた市町村のための宝くじということで、このサマージャンボとオータムジャンボについては、販売権がない市町村のために特別に販売される宝くじで、その収益を全て市町村に市町村振興協会を通して交付する、あるいは市町村振興協会の基金を通して市町村事業に充てられるという仕組みになっておりますので、今、県分の収益金を市町村に配分するという方向は、制度的にはできないと認識しております。 
○當間盛夫委員 サマージャンボもハロウィンジャンボも収益金は、先ほど皆さんが挙げた56億には入っていないのですか。

○宮城力総務部長 収益金として56億円入ってきます。一旦、県は歳入として受け取りますが、サマージャンボ、それからハロウィンジャンボとして上がってきた収益金は、全て市町村振興協会を通して、市町村のために活用されるという仕組みになっています。

○當間盛夫委員 この図式のようにサマージャンボとハロウィンジャンボ、令和4年からクイックワンがあるんだけれども、収益金というのはそのまま市町村振興協会に交付しているという認識でいいですか。

○又吉信財政課長 おっしゃるとおり、サマージャンボとハロウィンジャンボ、このクイックワンの8月発売分と9月発売分については、全て市町村に行っているということでございます。

○當間盛夫委員 何で県が市町村にしか回らないのに、県庁で宝くじを販売したのかなというのが……。

○宮城力総務部長 この前県庁で販売していたのは、たしか年末ジャンボ宝くじでございます。サマージャンボとハロウィンジャンボ、7月と10月ですか、これは発売権は県にしかありませんので、県が販売して上がりは全て市町村に回すという仕組みになります。

○當間盛夫委員 あまり買わないから分からないのかな。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の47ページ、乙第20号議案沖縄県教育委員会委員の任命について、御説明いたします。
 この議案は、沖縄県教育委員会委員1人が令和5年12月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 今回委員として提案しました辻󠄀上弘子氏は、糸満高校や南風原高校、名護高校の校長を歴任されております。また、現在琉美インターナショナルビューティカレッジ校長を務められ、職業教育に携わっておられます。
 辻󠄀上氏は教育に関し高い識見と実績を有するとともに、人格が高潔であり、教育委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 以上で、乙第20号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和2年第200号外22件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 陳情説明資料の2ページから3ページにありますとおり、総務部関係の陳情は、継続陳情22件、新規陳情1件の合計23件となります。
 下線を引いております継続陳情4件、新規陳情1件について、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の11ページをお願いいたします。
 陳情令和3年第161号インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入中止を求める陳情です。下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1について、令和元年10月1日から複数税率が導入されたことに伴い、仕入税額控除が適切に行われること等を目的に、課税事業者である売り手が取引に係る正確な税率、税額等が記載された適格請求書(インボイス)を発行し、売り手と買い手の両方でこれを保存する制度が導入されております。
 県としましては、インボイス制度については、中小企業者等に与える影響等を踏まえながら、その理解を得つつ、制度の円滑な運用のため、十分な周知や広報を行うなど、引き続き必要な支援等を行うよう、全国知事会を通して国に要請しているところであります。 
 陳情令和3年第161号の説明は以上となります。
 続いて説明資料の29ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第162号、珊瑚舎スコーレ東表中学校設置計画に係る県知事の回答に関する陳情です。時点修正に伴い、30ページ14行目から18行目までを変更しております。
 読み上げて御説明いたします。
 11月16日に同法人に必要な助言を行い、11月27日に同法人から認可申請書の提出がなされております。
 今後は、認可申請書の内容を確認のうえ、引き続き必要な情報提供や助言を行ってまいりたいと考えております。 
 陳情令和4年第162号の説明は以上となります。
 続きまして説明資料の32ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第177号沖縄県職員等の離島への人事異動に伴う不便・不利益の解消に関する陳情で下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1について、令和5年度に教育委員会と連携して実施した職員への調査等により、離島において、通勤のために自家用車を運搬する職員が多く、自己負担が生じている事例等も見受けられたことから、職員団体との交渉を経て、令和6年度の赴任旅費から自家用車の運搬料を移転料実費支給の対象経費とすることとしました。
 陳情令和4年第177号の説明は以上となります。
 説明資料の37ページをお願いいたします。
 陳情第29号、国に対して適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情で、先ほどの陳情第161号と同様でございます。 
 続いて、説明資料の42ページをお願いいたします。
 陳情第151号、私学助成に関する意見書の提出を求める陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。
 1について、県においては、私立学校の健全な発展及び魅力ある学校づくりを支援するため、県内に私立学校を設置する学校法人に対し、運営等に要する経費について、補助を行っているところであります。
 国が定める財源計画の生徒1人当たりの補助単価は年々拡充されているところであり、県としましても、その補助単価に基づき私立学校への支援の充実に努めてまいります。
 2について、私立中学校生徒への授業料支援については、令和4年度から生活保護世帯及び入学後に家計が急変した世帯に対する支援が導入されたところであります。
 県としましては、補助対象世帯を拡充するなど、国による支援をより一層充実させるよう全国知事会を通して、引き続き要請してまいります。
 高等学校等就学支援金制度については、年収約590万円以上910万円未満の世帯に対しては県立学校と同額の11万8000円が支給されているところであります。年収約590万円以上の世帯に対する支援の拡充については、今後の国の検討状況を注視してまいります。
 教育費を税額控除する教育費減税制度の創設など税制度の見直しについては、税負担の公平確保の理念や租税法律主義等に基づき国において立法措置を含む税制改正の手続を取る必要があることから国の動向を注視してまいります。
 3及び4について、私立高等学校等におけるICT環境の整備並びに私立学校施設の耐震化、空調・換気設備等の整備及び省エネ・脱炭素化対策に係る国庫補助制度の拡充強化については、全国知事会を通して引き続き要請してまいります。
 5について、国の海外留学支援事業であるトビタテ!留学JAPANや国費高校生留学促進事業における対象人数及び支援金額の拡充については、国の教育未来創造会議が取りまとめた未来を創造する若者の留学促進イニシアティブに基づき検討されるものと考えており、今後の国の検討状況を注視してまいります。
 6について、私立学校の教職員のための各種研修会の実施や研究事業等を行っている日本私学教育研究所に対する国の補助の拡充強化については、今後の国の予算の措置状況を注視してまいります。
 陳情第151号の説明は以上となります。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明12月15日金曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義