委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和3年 第 10定例会

4
 



開会の日時

年月日令和3年12月14日 曜日
開会午前 10 時 4
閉会午後 2 時 33

場所


第7委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和3年度沖縄県一般会計補正予算(第20号)
2 乙第1号議案 沖縄県知事等又は職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例
3 乙第2号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第10号議案 離島地区情報通信基盤整備推進事業で整備した海底光ケーブルの切断事故の復旧工事に要した費用に関する和解について
6 乙第11号議案 損害賠償請求事件の和解等について
7 乙第19号議案 当せん金付証票の発売について
8 乙第22号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
9 請願第3号、陳情令和2年第26号、同第38号の4、同第44号の3、同第45号、同第54号、同第71号、同第124号、同第125号、同第128号、同第142号、 同第145号、同第153号、同第154号、同第186号から第188号まで、同第200号、同第212号、同第213号、陳情第5号、第16号、第43号、第44号、第48号、 第51号、第53号、第77号、第84号、第100号、第102号、第114号、第124号、第150号、第161号、第166号、第174号、第177号、第195号、第197号、第  205号、第222号、第224号、第225号、第229号、第234号、第241号から第243号まで及び第246号
10 閉会中継続審査・調査について
11 請願第3号に係る参考人招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長   島 尻 忠 明 君
委   員  仲 村 家 治 君
委   員  花 城 大 輔 君
委   員  仲 田 弘 毅 君
委   員  山 里 将 雄 君
委   員  当 山 勝 利 君
委   員  西 銘 純 恵 さん
委   員  渡久地   修 君
委   員  國 仲 昌 二 君
委   員  仲宗根   悟 君
委   員  平 良 昭 一 君
委   員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長             金 城   賢 君
 秘書防災統括監          平 敷 達 也 君
 秘書課長             比 嘉 奈緒子 さん
 防災危機管理課長         池 原 秀 典 君
 特命推進課長           真 鳥 裕 茂 君
企画部長              宮 城   力 君
 交通政策課長           金 城 康 司 君
 情報基盤整備課長         加賀谷 陽 平 君
 文化観光スポーツ部観光振興課長  又 吉   信 君
 土木建築部土木整備統括監     前 川 智 宏 君
 土木建築部都市公園課副参事    高 里 典 男 君
 警察本部警務部長         平 松 伸 二 君
 警察本部生活安全部長       幸 喜 一 史 君
 警察本部地域部長         嘉手苅 忠 夫 君




○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 甲第2号議案、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第6号議案、乙第10号議案、乙第11号議案、乙第19号議案、乙第22号議案の議案8件、請願第3号、陳情令和2年第26号外48件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、企画部長、子ども生活福祉部長、農林水産部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長、警察本部警務部長、同生活安全部長、同地域部長及び同交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第6号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
幸喜一史生活安全部長。

○幸喜一史生活安全部長 乙第6号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、クロスボウの所持が原則禁止となり、許可制となることから、その事務について手数料の徴収根拠を定める必要があるため、条例の改正を行うものであります。
 そのほか、本年5月に沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全確保等に関する条例の一部を改正する条例が施行されたことに伴う条ずれを修正するものであります。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 おはようございます。よろしくお願いします。
 まず、この今回の条例は、法律の一部改正ということですけれども、先ほどの説明では、所持が禁止されたあるいは許可制という説明がありましたけれども、この一部改正の中身というのが、それということですか。この改正の中身についてちょっと説明をお願いします。

○幸喜一史生活安全部長 まずクロスボウ―通称ボウガンと呼ばれることもありますが、これは引いた弦を固定して矢を装塡して、銃のように引き金を引くことにより、矢を発射する構造のものをいいます。これ非常に殺傷力が強いということが分かりまして、法律の改正により所持を禁止するというものになります。
 ただし、国内での競技とかですね、漁業とかで使う場合もあるので、この分については許可制にしますということの、大まかで言うとそういう改正になります。

○國仲昌二委員 下のほうに図があるんですけれども、この真ん中のピンクですか、色があるこの部分が今回条例に追加されたということでよろしいですか。

○幸喜一史生活安全部長 そのとおりです。

○國仲昌二委員 それで議案の概要ということで、あのいろいろ手数料が、この新規所持に係る申請手数料とかいろいろあるんですけれども、これはこの下の図でいうと、どこの手数料になるかというのをちょっと教えてください。

○幸喜一史生活安全部長 まず手数料が新設されるものについては、クロスボウの新規所持に係る申請手数料、それから追加所持に関する申請手数料、国際競技に参加する外国人に対する所持許可申請手数料、所持許可更新申請手数料、所持の許可更新申請手数料、取扱いに関する講習会に係る手数料、射撃資格の認定申請手数料の7項目となっております。

○國仲昌二委員 この手数料は、この下の図でいうと、どこで支払う手数料なんですか。全て同じところに払う手数料なんですか、この同じタイミングで。

○幸喜一史生活安全部長 例えば所持許可がない方については、法的根拠、それから保管方法などの講習を受けて、その後、新規の許可申請になりますので、その段階ごとに手数料が発生することになります。

○國仲昌二委員 それとあと更新する場合ですか、その所持許可更新のときに新たな許可書の交付がある場合と新たな許可書の交付がない場合があって、それぞれ手数料の額が違うんですけれども、これはどういう違いですか。この更新許可書を交付しない場合もあるんですか。

○幸喜一史生活安全部長 まず最初に許可を受けると許可手数料が生じますが、その後は3年ごとの更新になりますので、その更新の際の手数料という意味ですので、最初に交付された許可証がずっと継続して生きることになります。

○國仲昌二委員 この交付ありというのは、例えば許可書をなくした人がもう一度その許可書を交付してくださいということですか。

○幸喜一史生活安全部長 大変失礼しました。この項目の中の新たな許可証の交付ありと交付なしの違いがよく分からないということですが、例えば一番最初に許可証を受けたときには、追加でクロスボウを所持したいというときに、元のところに追加で書き込みすることができまして、このときには新たな許可証の交付なしということであるんですが、ただし手数料は生じますよという趣旨になります。一番最初に受けるときには、交付ありの対応になります。
 今クロスボウについては許可は新たに来年許可制になりますので、そのときは一番最初に許可を受けますので、許可証の交付がありになります。

○國仲昌二委員 説明のところで、別表第8関係の中の上から3行目ですか、所持許可更新とあるものですから、これらの新規じゃなくて新たに更新するときに何か許可証の交付があったりなかったりするのかなと思ったんですけど、そうではないんですか。

○幸喜一史生活安全部長 すみません、説明が不足です。
 まず、最初にあの許可を受けたときには許可証が出ます。だからこの許可書の中には、最初に許可を受けたクロスボウの記載があります。これについては先ほど言ったように、追加でやる場合には、新たな許可証は交付せずに、ここに追加記載するので、ここが新たな許可証の交付なしという趣旨なので。ただし、3年後にまた更新するんですが、そのときには確実に第1回目に許可を受けた所持許可証については、更新しないといけないことになりますので、そこは新たな許可証の交付ありということになる。
 非常に分かりづらいと思うんですが、あの1回目に受けたものについては3年ごとに許可証が必要になってきますよということになる。

○國仲昌二委員 沖縄県内の所持者ってどれぐらいいるんですか。

○幸喜一史生活安全部長 現実は実態が把握できてないというのが実情です。

○國仲昌二委員 これまでは特に許可をするというわけではないので、まだ実態は把握されてないということですね。

○幸喜一史生活安全部長 そのとおりです。

○國仲昌二委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今の質問と重複したりするかもしれないんですけれども、分からないものですから。
 県内の実態は今は把握できていないということですけど、これから許可制にすると今持っている全てが対象に申請してもらって許可すると、この法律の中で。そういうことなんですよね。

○幸喜一史生活安全部長 許可制となりますので、許可を受けない方はもう廃棄してもらうというような手続を取ってもらいます。

○山里将雄委員 いわゆるそれを許可を取らないで所持していると、この法律違反となると。取締りの対象となるということになるんですね。

○幸喜一史生活安全部長 そのとおりです。

○山里将雄委員 それで、実際に今どれぐらいが所持しているかが把握はできていないということではあるんですけれども。例えば、これ過去に県内で何がしかこのクロスボウを使った犯罪とか、そういったことが起こっているんですか。

○幸喜一史生活安全部長 沖縄県内ではクロスボウを使っての事件については、資料がある中ではちょっと把握できておりません。

○山里将雄委員 本土では、例えば池の鳥とか動物が撃たれたなんてニュースがよく流れるんですけど、県内ではそういうふうな―特に人に対するものについては、これまでは確認されていないということですね。
 これ目的は、先ほど競技とか、あるいは漁とか―漁というのはあの魚のほうの漁、そういうものが大体の目的として所持の目的になるという話でしたけれども、これ許可するのにその所持目的というものは何か限定されるのですか。どういうふうに取り扱われますか。

○幸喜一史生活安全部長 今申し上げましたように、競技で使用する、あるいは漁とかで使う。例えば麻酔銃などで使う場合もありますので、そういうふうに目的が限定されております。

○山里将雄委員 麻酔銃というのは。

○幸喜一史生活安全部長 動物に対する麻酔で使用されているケースもあるということです。

○山里将雄委員 それを使って麻酔を打つわけですね。
 はい、分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 関連してですけど、これスポーツとかいろんなのもあると思うんだけど、これで所持ができなくなると、いわゆる一般的に言うと所持禁止ですよね、それでいいんですか。

○幸喜一史生活安全部長 そのとおりです。

○渡久地修委員 今所持している人、実態が分からないと言ったけど、もうこれちょっと、ある意味では大変危険な状況だと思うので、いわゆる、これを所持しているのはもう銃刀法違反になりますよということを県民に徹底して周知する必要があると思うんですよね。例えばテレビでやるとかね、新聞でやるとかね、あるいはこういう練習場があるのか何なのか。無許可のものはもうこれ違法ですという周知はどのようにやるんですか。

○幸喜一史生活安全部長 既に警察で官公庁等へのポスターの掲示、マスコミ等を活用した広報をしております。
 例えば、沖縄タイムス、NHK、QABなどで特集を組んで、報道してもらっております。引き続き継続して周知徹底してまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 ぜひ徹底してください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案損害賠償請求事件の和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
平松伸二警務部長。

○平松伸二警務部長 乙第11号議案損害賠償請求事件の和解等について、御説明申し上げます。
 本件は、県に警察官として採用された原告が、平成27年4月から8月まで、当時直属の上司であった加害職員から暴行等のいわゆるパワーハラスメント行為を受けたことにより、抑鬱状態及び適応障害になったなどと主張して、県及び加害職員に損害賠償を求め、提訴した事案であります。
 裁判において、県は本件暴行等の発生以前から、各種ハラスメント防止対策を講じていたことから、安全配慮義務違反は認められないことなどを主張してまいりました。
 裁判所は、これまでの審理状況から、加害職員の暴行等が主たる要因となって原告の心身に故障が生じたことを認定した上で、県は、加害職員の暴行等について一定の責任を負うものとして、和解金450万円の支払い義務があること、今後ハラスメントの発生防止に努めること、そして、本件事案の全面的な解決を図るため、県と加害職員の間において想定される求償関係を踏まえ、当該和解金の負担額を、県にあっては300万円、加害職員にあっては150万円とすることを内容とする和解を勧告しました。
 県としましては、裁判所の和解勧告において県の責任が認定されていること、また、県警察の職員間における訴訟事案でありますので、早期かつ穏便に解決を図るためにも和解をしたほうがよいと判断し、議案を提出するものであります。
 なお、同種事案の再発防止策としまして、ハラスメント防止対策要綱を制定し、パワーハラスメントに関するアンケートの定期的な実施や、ハラスメント相談窓口を設置するなどの取組を推進しております。
 以上で、議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、公安委員会関係の請願第3号及び陳情令和2年第54号外4件について審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、警察本部地域部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 嘉手苅忠夫地域部長。

○嘉手苅忠夫地域部長 それでは、公安委員会に係る請願及び陳情について、御説明いたします。
 請願及び陳情一覧表を御覧ください。
 公安委員会に係る請願については、継続が1件、陳情は継続が5件となっております。
 初めに、請願について、処理概要を説明いたします。
 資料の1ページを御覧ください。
 請願第3号沖縄県における水難事故防止に関する請願につきましては、本定例会より公安委員会、知事公室、文化観光スポーツ部、土木建築部の4部局共管となりましたので、処理概要につきましては、それぞれの共管部局より御説明させていただきます。
 まず初めに記事項1につきまして、公安委員会の処理概要ですが、前定例会から特段変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 次に、知事公室から順次、説明をお願いします。

○平敷達也秘書防災統括監 記事項1に関し、知事公室の処理概要といたしましては、現在、知事部局内において、水難事故防止に向けた取組について意見交換を行っているところであり、海の安全に特化した連絡協議会の設置については、県内における水難事故の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため設置されている沖縄県水難事故防止推進協議会の活用も含め、関係機関と連携し、検討してまいります。
 知事公室の説明は以上でございます。

○又吉信観光振興課長 記事項1につきまして、文化観光スポーツ部の処理概要を御説明いたします。
 海の安全確保に向けた取組について、知事部局の関係課と意見交換を行っているところであり、県内における水難事故の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため設置されている沖縄県水難事故防止推進協議会の活用を含め、県警、関係団体等との連携の在り方について、今後議論してまいります。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○前川智宏土木整備統括監 記事項1につきまして、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 海岸法に規定される海岸管理者の役割は、津波や高潮等の被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることにより、国土の保全に資することとなっております。
 海岸における安全の確保につきましては、海岸管理者としても、その重要性を認識しているところであります。
 県では、水難事故の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため沖縄県水難事故防止推進協議会が設立されていることから、海岸管理者として、同協議会において関係機関等と連携し、取り組んでまいりたいと考えております。
 土木建築部の説明は以上です。

○嘉手苅忠夫地域部長 記事項1については、以上となります。
 次に、記事項2について御説明いたします。
 公安委員会の処理概要ですが、前定例会から特段変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 次に、知事公室から順次、説明をお願いします。

○平敷達也秘書防災統括監 知事公室の処理概要を御説明いたします。
 記事項2に関し、知事公室の処理概要としましては、海上保安庁においては、海上保安庁法に基づき、海難救助や海上の安全の確保等について任務を遂行しているところです。
 また、消防機関においては、消防法に基づき人命救助に当たっております。
 県としては、水難事故防止に向けて、これら関係機関と連携して、適切に処理してまいります。
 知事公室の説明は以上でございます。

○又吉信観光振興課長 記事項2に関し、文化観光スポーツ部の処理概要を御説明いたします。
 観光部局としては、これまでに観光客が安全に海水浴やマリンレジャーを行えるよう、観光客へ向けた注意喚起や情報発信等を行ってきたところであります。
 自然海岸を含む海の安全確保に向け、知事部局の関係課間でそれぞれの役割や必要な取組について意見交換を行っているところであり、今後とも観光客の事故の実態等を踏まえた効果的な情報発信等を行ってまいります。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○前川智宏土木整備統括監 土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 記事項2に関し、土木建築部の処理概要としましては、沖縄ライフセービング協会が水難事故の防止のため、ボランティアで海岸のパトロールを実施していることは承知しております。
 県では、海岸保全施設の損傷状況等を把握するために、海岸巡視を実施しているところであります。
 県としては、沖縄県水難事故防止推進協議会と連携し、引き続き海岸利用者に対する注意喚起に取り組んでまいります。
 土木建築部の説明は以上です。

○嘉手苅忠夫地域部長 以上が、請願第3号に係る共管各部局の説明となります。
 これで、請願に係る説明を終わります。
 続きまして、公安委員会所管の陳情に関する説明を行います。
 公安委員会所管の陳情5件につきましては、前定例会より処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上で、請願・陳情の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 地域部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 請願第3号です。前回は請願の質疑の中で各委員からもありましたけれども、所管が定かじゃないということで、今回4部局が共管ということで、今回は新たに知事公室、土木建築部、また文化観光スポーツ部が参加をしておりますけれども。
 まず、知事公約のマリンレジャーライフガード従事者の地位向上と支援の所管部署はどこになるのでしょうか。

○又吉信観光振興課長 文化観光スポーツ部の観光振興課でございます。

○仲村家治委員 3年前からどのような支援とそういう動きをしているんでしょうか。

○又吉信観光振興課長 県のほうでは、観光の人材の育成のために、この講師と研修をしたいという団体とを結びつけるマッチングサイトを持っております。そのマッチングサイトを通して支援していくというような形で3年前―以前から支援を行っているところでございます。

○仲村家治委員 後で関連して質疑しますけれども。
 まず、水上安全条例が改正されました。その中で、ライフガードの地位向上に資する項目はありますか。

○嘉手苅忠夫地域部長 ライフガードの地位向上に関する御質問ですが、平成6年に制定された水上安全条例は、当時、業者による事故防止対策を講じていく必要があったことから制定された経緯がございますが、本年の一部改正の項目につきましては、県及び海域等利用者の責務の新設、暴力団、一定の犯罪経歴者、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無等に係る欠格事由の新設、悪質業者の排除に向けた事業の停止、中止、廃止等の行政処分の新設、シュノーケリングの定義及びそのシュノーケリング業に係る安全対策の新設、潜水業のガイドダイバーの比率を条例施行規則について等でありまして、ライフセービング協会に所属するライフセーバーの直接的な地位向上に関する項目は設けてございません。
 なお、シュノーケリング業の新設につきましては、業者に対して、公安委員会への届出及び各種事故防止等の措置を義務づけるなど、業者による安全対策を目的とした内容となっております。

○仲村家治委員 先日の僕の一般質問のときに、知事が水上安全条例も改正して海の安全確保されたという答弁なさったんですけれども、この条例はそういう意味ではなくて、業者を中心にちゃんと安全対策をやりなさいよという意味での条例だと私も理解しておりました。
 ですから、この自然海岸における水難事故が本年は―県警のほうから明確な数字をいただいたんですけど、また新たに新聞でも県内水難最多94件と死者・不明43名ということで、新聞報道もありました。
 ですから、私がずっとこの自然海岸の水難事故をどうやって防止すればいいのかということを再三お話また質問をしてまいりましたけれども、今回の請願はこの沖縄ライフセービング協会が、もうボランティアで5月から毎週土曜日、2人で―県内はちょっと2人では一気にできないので、中部圏、北部圏、南部圏と分けて3回。石垣にも2人おりますので、やられていると聞きました。そういう報告で受けているんですけれども、このようにライフセービング協会がこの自然海岸での水難事故を目の当たりにして、危機感を覚えて、自らボランティアでその活動をしている。
 その中で沖縄スバルさんが共感して、パトロール用の車を無償で提供して5月から10月までの間、車を提供してくれております。トヨタさんもいずれは協力したいというお話も伺っております。
 ですから、私が何で県が率先してパトロール等含めてやらないんですかと。今回4部局の皆さんが共同所管ということで、今日来てますけれども、本来ならば県が中心になってこのパトロールを含めてやらないといけない。特に知事公室は海上保安庁とあと消防との連携を密にしているじゃないですか。

○池原秀典防災危機管理課長 知事公室につきましては、沖縄県条例で危機管理及び消防防災に関する事項を所管してございます。
 その中においても、救急業務については、災害や事故による傷病者及び生命に危険を及ぼし、もしくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病のうち、医療機関に緊急に搬送する必要があるものを救急隊により搬送する業務という形で所管しているところでございまして、何ていいますか、警備パトロールとかいう部分についてはちょっと直接的には所管という形にはなってはいないんですけれども、ただ一方で現場においても消防機関が業務をしてはいるんですけれども、その中で消防のこのいわゆる水難事故の救助を担う役割については、消防の災害時の人命救助活動については、消防組織法及び消防法第1条の災害による被害を軽減に根拠を有しておりまして、水難時救助につきましてもですね、救命ボードや潜水器具などの水難救助用器具を整備しているところであり、状況に応じて水難救助隊として救助活動に従事しているところであります。
 この人命救助については、委員御指摘のとおり各種法令に基づき警察、海保及び自衛隊等これを任務としている機関を併存しており、これらの機関等が災害や事故が発生した場合には、相互に協力して救助活動に当たっているのが現在の実態となってございます。

○仲村家治委員 すばらしい長々と説明だったんですけど、結局はパトロールはやらないってことでしょう。
 糸満消防がですね、消防団に委託して水難救助の際のビーチの管理者のスタッフに委任状を交付して、速やかにボートとかジェットスキーを持っているので、いち早く現場に駆けつけるようなことをやっているんですけれども、そういう意味で、消防にとってはタイムラグがあると。それを認識してやっている中で今課長が言ったみたいに、確かに消防と海上保安庁のこの何ていうんですか、範囲―中間層があやふやなんですよ。海岸線と沖合とこの間で起こっているんです、水難事故というのは。
 だからその辺の部分というのはそうであれば、速やかに救難ができるような体制をつくれば、短時間でその現場に行ける。今、短時間で行けないという事実があるの御存知ですか。

○池原秀典防災危機管理課長 委員御指摘のとおり、例えば海岸において海で泳いでいて、例えば離岸流にのまれてとか、そういう形で溺れたりとかした場合というのは、確かにその場面に例えば人がいらっしゃらないとかであれば、当然発見が遅れるというのは一般論としてあるのかなと考えております。そういう中において例えばどなたかが発見されて、海上を任務としている海保であったり、あともう一つは救急に通報があれば、どうしても現場って近くに例えば消防機関があればベストでございますけれども、やはりその消防機関から事故現場まで距離があるとどうしてもこの救助に向かう時間がかかるというのもあるのかなというふうに想像はしております。
 そういった中で、基本的には海保さんが海上の任務で、消防に関しては幅広く救命・救助の任務としておりますけれども、やっぱりその発生から駆けつけるまでの時間が短ければ短いほどいいというのはもう委員まさに御指摘のとおりでございます。
 そういう意味でもやはり早期の救助というのは大切かなと考えております。

○仲村家治委員 それはそうでしょうけれども、その体制がまだできてないというのが現状だということも認識してください。
 あと知事公室、文化観光スポーツ部、土木建築部が、沖縄県水難事故防止推進協議会の活用を含めということを述べてますけれども、県警において、そもそも沖縄県水難事故防止推進協議会をどのように考えて捉えているんでしょうか。

○嘉手苅忠夫地域部長 本年9月の総務企画委員会でもお答えしたところでございますが、水難事故事故防止推進協議会は、各関係機関や団体がそれぞれの分掌事務に応じた水難事故防止、施策について情報共有する場であり、予算措置を伴う行政サービスを講じることを目的としたものではなく、県警察が主体となって、構成員に対し具体的な措置を講ずるよう求める権限もございません。
 また、県警察といたしましては、本年5月の水上安全条例の一部改正により、県の責務が新たに規定されたことに伴い、県の関連する部署が、これまで以上に水難事故防止対策を推進していくものと考えているところでございますが、従前の水難事故防止推進協議会の役割と現状に鑑みまして、同協議会の今後の在り方について検討の必要性を感じているところでございます。
 いずれにしましても県警察といたしましては、警察法第2条第1項において規定された責務の範囲内において実施し、公共の安全と秩序の維持に努めてまいる所存でございます。

○仲村家治委員 今、沖縄県水難事故防止推進協議会の県警本部の部署がそのようなコメントをしておりますけれども、ほかの知事公室、土木建築部、文化観光スポーツ部、どのように考えてますか。

○平敷達也秘書防災統括監 知事公室でございます。
 我々のほうも、やはり前向きに進めたいということで、まずこの情報が共有されることと課題、この辺を抽出するために一度集まって、そこで話合いをしつつ方向性を見極めていけばいいのかなというふうに考えておりますので、先ほどの処理概要にありますとおり、取組に向けての意見交換を行っているところでありまして、海の安全に特化した連絡協議会の設置については沖縄県水難事故防止推進協議会も含めて関係機関と連携して、まず話合いから始めて、前に進めていければというふうに考えております。

○又吉信観光振興課長 この沖縄県水難事故防止推進協議会の設置目的にも書いてありますとおり、目的が県内における水難事故の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために設置していると。
 先ほど県警からあったとおり、ここは情報共有の場であって、何か決めるところではないというのもそのとおりだと思っています。
 ただ、そこでこの協議会については例えば海保さんとかいろんな団体が入ってますので、お互いのものを情報共有しながら、どういうところが足りないかを含めて議論ができる場だと思ってますので、そういうところを通して各機関が自分たちに何ができるのかというふうなことで、議論していって考える場にはなるのかなというふうに考えております。

○前川智宏土木整備統括監 処理概要にも書いてございますが、先ほど来の答弁にもございますけれども、水難事故の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために設置されているものと認識をしておりまして、各部局答弁のとおり情報共有を図りまして、よりよい管理の仕方等について協議していくのが肝要であるというふうに考えているところでございます。

○仲村家治委員 情報共有するのはいいんですけれども、実際目の前で水難事故がこんなに過去最高に犠牲者が出ている中で、この沖縄県水難事故防止推進協議会がどうやって機能しているかという議論をやっていかないといけない時期に来ている。
 僕も名簿を見ているんですけれども、あまりにも―確かに網羅しているんですけど、極端に言ったら今日来ている4部署が中心になって、これを予算化できるような新たな協議会をつくって、目の前にある水難事故をどうするかという協議会をつくってくださいという請願なんですね。
 沖縄県水難事故防止推進協議会が悪いと言っているわけじゃないんですよ。だけど、目的がある程度皆さん情報を共有するという場であって、そこで何か対策をやりましょうと決める組織ではない。ですから、ぜひこれはもう皆さんそれぞれの担当の責任者ですので、この辺、話合いをするならどうやったら現実的にそれを対策をして予算化できるか、もっと詰めていただきたい。そうしないと、改善されない。今回私、海の安全をやっているこのボランティアをやって、沖縄ライフセービング協会の皆さんといろいろやって話合いをしております。ぜひ、こういった民間のボランティアの人たちが命を守るパトロールをやって、あくまでも手弁当でやっている人たちなので、何で県がやらないんですかと、神奈川県にしてもその辺はある程度平塚市とか茅ヶ崎市とか独自に条例つくって、今向こうのほうでは、水上バイクが暴走して大変危険な状態にあると。これは海岸線だけじゃなくて、河川でも暴走行為があるということで条例をつくって、その行政が中心になって取り締まり、その下に協力体制として警察とかあるわけですよ。
 ですから、まずは知事当局が中心になってこれをやるべきだと、こう強く要望しておきます。
 あとその中で交通事故で亡くなった方の経済的損失というのが内閣府のほうで試算がされております。
 これは亡くなられた方が生きていたら、終身幾ら経済的に―それを亡くなることによって損失ということで試算がされております。
 これを基に国土交通省のほうでも同様に損失する協議会が公共事業評価手法研究委員会というところが、この試算をしております。その中で、ざっとこの資産を水難事故の犠牲者に当てはめたら―これは県警のほうから過去平成28年から約10年近くのデータを頂いて試算をしたら、これも全くあれですよ。この内閣府と国交省の試算の手法に当てたら、何と年間40名前後の方が亡くなった場合、100億という損失が出ているんですよ。年間40名の方が亡くなったら、100億という経済的損失があると。今年も43名。100億超えてます。
 ですから、命はお金で代えられないんですけれども、それだけの経済的損失がある。交通事故の場合はよく言われてきたんですけれども、このように多くの方が亡くなっているわけですよ。その中で経済的損失も100億を超えている。
 じゃあ、県は何もやらないんですか。
 ぜひ、この請願の持っている意味を再度関係部局の皆様は重く受け止めて、対策をやっていただきたい。
 最後に4部局の皆さんからこれを踏まえて今後の意気込みを聞かせてください。

○嘉手苅忠夫地域部長 県警察といたしましては、ただ今委員おっしゃったことを真摯に受けて関係機関と連携を密にして今後の対策を講じてまいりたいというふうに考えております。

○平敷達也秘書防災統括監 委員のおっしゃったことも承って非常に大事な話なので―一人の命ですから、前向きにまずは―先ほど申しましたが、まずは話合ってどういう方向に行くかというのもして、いろいろな部分で課題とかを抽出しながら前に進められるように検討していきたいと思います。

○又吉信観光振興課長 陳述処理方針にも書いていますけれども、現在知事部局関係課の3課のほうなんですけれども、意見交換を行っております。その中で行政部局としてはどういうことができるのかということを議論していきたいというふうに考えております。

○前川智宏土木整備統括監 これまでの答弁と重複いたしますが、関係機関と連携し、海岸管理者としての責務を果たしてまいりたいと考えております。

○仲村家治委員 ぜひよろしくお願いします。
 とにかく連絡協議会―もっと現実に合ったものと、あと予算を確保して、この自然海岸、特に水難事故が多いところ―マップとか、離岸流の多い地域をもっと分かりやすく見える化していただきたいということを要請して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の仲村議員と一緒で請願第3号なんですが、今回知事公室、文化観光スポーツ部、土木建築部が処理概要を出したというものは、一つの評価ではあるんですが。でも我々沖縄は海に囲まれて、マリンレジャーを楽しみに来られる皆さんの沖縄の観光がある中で、今こういう状況なのかということは、やはり我々もう一度襟を正さないといけないなというふうに思ってますので、何か知事公室も文化観光スポーツ部も土木建築部も海上保安庁だとか消防だとか県警だとかいう形ではあるんですが、やっぱり知事公室は知事公室として、こういう水難防止をどういう形で防いでいくのかということをしっかりとやっていただきたいなというふうに思っております。
 一つなんだけど、米須海岸に呼ばれたんですよ。行ったら、300名か500名ぐらいの皆さんがサーフィンされているわけですよ。
 文化観光スポーツ部の皆さん、この米須海岸のサーフィンの状況ってお分かりですか。

○又吉信観光振興課長 すみません、ちょっと状況については今私個人としては知らない状況でございます。

○當間盛夫委員 ぜひ文化観光スポーツ部の皆さんだったら行かれたほうがいいかもしれない。サーフィンは、今度東京オリンピックでオリンピック種目にもなっているものですから、結構サーフィンの人口が増えていると。観光客も今サーフィンスクール―初級のサーフィンスクールもあるらしくて、そういった部分での観光客の数も増えているというような状況があるそうです。
 土木建築部にお伺いしたいんですけど、米須海岸って自然海岸ですか、何ですか。

○前川智宏土木整備統括監 申し訳ございません、ただいま手元に資料がございませんので、海岸の種別についてはお答えしかねるところでございます。

○當間盛夫委員 多分自然海岸になると思うんですよ。あそこ、大度を含めて結構広い海岸線になっておりますので、ぜひお願いしたいなと思っております。
 本当に警察の海上のパトロールもそうなんでしょうけど、今糸満署がやっているのは向こうの駐車違反の部分なんですよ。このサーフィンの皆さんの水難防止のということではなくて、駐車違反でパトロールがされているというような現状もあるんですよね、その辺が。だから私は駐車違反が云々という話ではなくて、やはりこのサーフィンを楽しまれて、事故がないようにという部分もやらないといけないけど、なかなか今の県の対応ということになると、誰一人向こうに監視員もいるわけでもないし、ライフセーバーがいるわけでもないし、サーフィン協会が皆さんと連携を取って事故防止に当たっているということもないはずでしょうから、そういったことからすると、ライフセービングの皆さんがボランティアでやっているということも本当にありがたい話で、そういった協会ともしっかりと連携を取ってやる。そしてまたこのサーフィン協会もあるわけですから、そういったサーフィン協会の皆さんとも連携を取って、事故防止に対してどういうやり方をしていくのかと、在り方があるのかということを、ぜひそういう協会、例えばサーフィンだけではなくて、沖縄のマリンレジャーというのは数多くありますので、そのダイビングだとか、いろんなのがあるわけですからシュノーケリングも含めて。そういった皆さんとしっかりと県知事公室が連携を取りながら協議をしていきながら進めていくというような方向性を持たれたほうがいいと思うんですけど、これ、防災統括監どう考えられますか。

○平敷達也秘書防災統括監 當間委員がおっしゃったとおり、そういった課題をまず出して、まずはどういうものがあるかと。それでどこが危険なのかとか、そういった情報を集めながら、どういう方向に行こうかというのを、お互いに考えていきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 1か所だけ連携取ってやれる話じゃないはずでしょうから、いろんな関わる皆さんとの連携をぜひ知事公室がやっぱり音頭取ってやるような―音頭取ると言ったらあれですけど、知事公室がやっぱり中心になって、この沖縄のマリンレジャーということをどうあるかということをしっかりとやっていただければなというふうに思っております。これはまた離島含めてそうですから、離島の市町村も含めながらぜひ対応していただければというふうに思っております。要望として終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、説明員の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第10号議案離島地区情報通信基盤整備推進事業で整備した海底光ケーブルの切断事故の復旧工事に要した費用に関する和解についての審査を行います。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部所管の乙第10号議案について、乙号議案説明資料により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 離島地区情報通信基盤整備推進事業で整備した海底光ケーブルの切断事故の復旧工事に要した費用に関する和解について、御説明いたします。
 議案提出の理由は、離島地区情報通信基盤整備推進事業で整備した海底光ケーブルの切断事故の復旧工事に要した費用について和解をするため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 議案の概要は、1、県とNTT沖縄支店は、県が整備した県の海底光ケーブル等を利用した電気通信役務の提供及び関連施設の保守運用業務に関して、基本協定書及び貸付契約を締結し、協力して離島の振興及び定住条件の整備等を図っているところ。2、平成30年7月、沖縄島と多良間島間において、海底光ケーブルの切断事故が発生し、NTT沖縄支店が緊急的に復旧工事を実施。3、当該復旧工事に要した費用については、NTT沖縄支店との協議が難航。4、NTT沖縄支店からの申立てにより、調停も行ったが、不成立。5、その後も協議を続けてきた結果、離島地区情報通信基盤整備推進事業の意義や切断事故は双方の責めに帰すべき事由によるものでないこと等を確認し、NTT沖縄支店が県に求める6090万7680円を相互にひとしく負担することとした。
 これを踏まえ、県がNTT沖縄支店に対し、本件和解金として3045万3840円を支払うことを内容とする和解をするため、議会の議決を求めるものです。
 以上で、乙第10号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 昨日も補正予算の中でも審議をさせてもらいましたが、議案の概要を読ませていただきました。
 和解ということでの提案なんですけど、こういうケーブルとかですね、いろんなやはり海底ですけど事故とかあるっていうふうに思うんですけど、よくある保険―任意保険、こういったものには加入はしてなかったのか、まずお聞きをしたいと思います。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 現状でございますが、保険には加入はしておりません。

○島尻忠明委員 ちなみに、こういう保険というのはございますか。こういう事案に対応するような。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 こういった事案に対応できる保険があり、また加入している自治体があるということも確認はしております。

○島尻忠明委員 いろんな離島の通信の安定のためにも、いろいろと必要なことを措置してもらっていると思うんですけど、昨日の予算でまたほかの大東とかいろんなところでも今そういうケーブルの網を設置をしているんですけど、その辺も含めて、県の皆さんが今回はNTTさんですけど、いろんなものも含めて、今保険にも加入をしてないという状況なんですけど、ただ今回もやっぱりあの人為的であるんですけど、なかなか原因が確定できないところで、このような事案になっていますが、やっぱり結構金額が大きいんですよね。
 それはもちろん海底ですから、それやっぱりそれなりの作業がかかってそれなりの工事があるというふうに私も推測はするんですけど、今後のことを考えると皆さん保険に対する対応はどのように考え、この今回の件を踏まえて、どういう考えをお持ちでしょうか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 現在、大東島向けの海底ケーブルの整備が進められてまして、それが完成後はまた保守、管理の契約を結びながら、運用していただくことになります。
 そこの完成に向けて保険の加入の是非についても、ちょっと継続して検討はしているところではあります。
 おっしゃられるように、保険加入のメリットとして財政負担の平準化、そういった部分のメリットというのは期待できると認識をしています。一方で、一定の負担が一定の期間どうしても発生してしまう生じてしまうということもございます。こういったことが損害の発生の頻度ですとか、過去の復旧費用、そういったものと年間保険料の比較検討しながら整理していくことが必要かなということで継続して検討しているところです。

○島尻忠明委員 これ事故はないほうがいいんですけど、やはり現実こういう事案が出ているんですよ。このほかにもいろいろあると思うんですけど、やはり、せんだっての審査でも、いろんな訴訟に向けてもいろんなことがある中で、善意かつという当然のことで皆さんもしっかりそういうことがないってことで事業は進めるんですけど、せんだってそういうこと踏まえてしっかりと保険をかけ活用すると、そういう一方でまたここでは保険がないのは、ちょっと私としてはなかなか理解に苦しむんですけど。
 昨日の話でもやっぱり全庁的な話もしていたと言うんですけど、その辺は部長も多分会議には入っていろんな昨日の案件についても、というふうに認識しているんですけど、この件について皆さんが保険を検討するということがちょっと理解に苦しみますけど、その辺どういう考えをお持ちですか。

○宮城力企画部長 ケーブルの切断の改修費用で今回6000万計上されております。一方で、このこういう事故を想定した保険というのも存在しておりますが、それぞれの地区でですね、それぞれ保険加入しないといけません。加えてその1本当たりのケーブルのこの保険金額もですね、年間で数百万、結構な金額がかかると聞いているところでございます。
 まずその辺りを踏まえて先ほど課長のほうからこれまでのかかった費用とか、あるいは頻度とか、これらも勘案しながら検討する必要があるというところでございます。
 もちろん事故に備えるというのは大事なんですが、かかる経費の負担もやはり必要なのかなと比較もですね、と考えているところで、全く保険に加入しないということではなくて、どちらがより望ましいのかというところを検討する必要があるのかなというところでございます。

○島尻忠明委員 ちなみにNTT側は保険入っているんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 NTTさんの自前の契約については、保険は入られてないというふうに聞いています。

○島尻忠明委員 ちょっと懸念するのは、今回もなかなかお互いの主張が調停めぐって、4回ですか、それでも不成立になったということなんですけど。
 個々の心配事が不要かということではないんですけど、やっぱりこういうふうに事案が出て、4回も調停して不成立で、今回はすぐNTTさん側が補修をしたので、やっぱりなかなかその地域の皆さんには御不便はかけなかったと思うんですけど、今回の件も踏まえて、もし次あった場合に、保険にも加入してない。双方かもしれないし、またNTTさんは企業ですのでいろいろリスク回避のためにはいろいろ考えるとは思うんですけど、次こういう事案が起こった場合にまたもめるってことで、早急に対応できないってこともちょっと懸念するところがあるものですから、その辺も含めて、このことを踏まえて、今NTTさん側とは。もちろんこれは予測はつかないですよ。しかしあるかもしれませんので、そこに向けての話合いというのはなされてますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 現在整備中―北大東島のケーブルがございます。こちらの保守の管理についても、今整備を行っているNTTさんのほうに担っていただくというふうなそういった条件で今整理をしてもらっているところなんですが、これの保守運用契約の検討の課題事項としてこういったケースとかも発生してきているという事実がございますので、双方に帰責事由がない場合の費用負担の在り方については、ひとしく負担することを原則に、協議にて解決を図るというそういう方向で新しい契約の締結の際には、考えていきたいということを今協議をしているところでございます。

○島尻忠明委員 しっかりその辺は協議していただいて、住んでいる皆様方に、地域の皆さんにいろいろと支障がないように取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 やっぱり経年劣化もしますので、この事故だけでなくてやっぱり年数がたつといろいろとあの保守、また改修いろんなことが出てくると思いますので、その辺も含めてぜひ相手方とNTTさんともいろんな協議をですね、詰めていただきたいというふうに思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今回のケーブル切断なんですけど、事故の原因というのは何ですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 切断事案の原因のほうですが、実際復旧工事を行ったNTT沖縄支店そちらのほうからの調査の報告によりますと、天候や地震、生物、海底火山等の自然現象による可能性は低いと。人為的な力で引っ張られて起こったものと推定されるとの報告が上がってきております。

○渡久地修委員 この人為的な力で引っ張られて切れたというような場合は、どういったのが想定されますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 保守運用事業者のほうからは、自然現象以外のあの人的な外力の要因としては、あの船舶によるいかりの直撃―投錨したときのいかりの直撃ですとか、底引き網によるケーブルの引きずり等そういった事例が過去においてはあったというふうに聞いています。

○渡久地修委員 今回、船、網その事例が想定されますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 NTTさんからのこの調査報告を受けまして県のほうでは、那覇海上保安部のほうに被害届を提出をしております。同保安部の調査の結果としては、刑事事件としての立件は困難という報告がございました。この報告の中では被害発生日時に付近を航行していた船舶があった、その関係法人に特定をして聞き取りを行ったと。ですがケーブルを切断した客観的な事実ですとか、あの故意性が認められないということから、刑事事件として立件は困難というふうな見解が示されています。

○渡久地修委員 このケーブルがその設置されている深さというのはどれぐらいですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 約1600メートルというふうに聞いています。

○渡久地修委員 1600メートルといった場合に、このさっき言ったいかり―いかりを1600メートル先まで下ろすことあるのか。それから網、底引き網というの、それも1600メートル先まで下ろす事例があるのかその辺どうですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 すみません、私どもが承知している事例としてはちょっとそういった話は聞いておりません。
 ただ、海上保安部の調査の中では、その付近を航行していた船舶がいたということは聞いてはいます。

○渡久地修委員 さっきのいろんな事例で船とかいかりとかあるんだけど、もう一つ忘れてるんじゃない。可能性として水中を走る船があるんじゃないですか、どうですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 委員おっしゃる水中を走る船というのは潜水艦ということでしょうが、運用事業者のほうからは、あの潜水艦によって切断された事例というものは聞いてはいません。

○渡久地修委員 この海域というのはよく潜水艦も通ると思うんだけど、インターネットで潜水艦と海底ケーブル切断とかやると世界では事例があるわけよ。だから、そこは確認したのかどうなのかね、そこはどんなですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 海上保安部のほうからは、県のほうに公開をした調査結果に記載されている内容が全てだということで特にそこで潜水艦に関する記載はございませんでした。

○渡久地修委員 私、皆さん来たときに潜水艦の可能性はどうですかと。そういう意味で海上保安部に、その辺は潜水艦を保有しているところに聞き取りしてくれということを言いましたが、それやりましたか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 海上保安部のほうには問合せはいたしました。そういった部分の調査がされたかどうかというところで問合せはしましたが、県に公開した調査報告書の記載内容が全てだということの回答でございました。

○渡久地修委員 この切断された事例というのは、全国あるいは沖縄ではこれまで幾つありますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 統計的な数字のところは把握はしておりませんが、事業者からは、先ほどの繰り返しになりますが、天候等の自然現象であるとか、地震、海底火山のそういった事例とか、そういったものが日本の国内でもあると。東日本大震災のときにも複数の箇所で、海底の地滑り等でそういった損傷が発生していたということも聞いております。

○渡久地修委員 ネットでさっき言ったように調べたら世界ではね、潜水艦での事例も報告されているわけですよ。だから、ただ僕はこれについてどこどこの潜水艦がどうのこうのというのは言っているわけじゃないんだけれども、そういったものを排除しないでしっかり調査をやっぱり海上保安庁なりに求めていく必要があると思うので今後も起こりうることだからさ。そこはしっかりやってほしいと。
 そしていつも再発防止策といいますよね、再発防止。モノレール沿線とか走っていたり、道路走っているとこの地下にはケーブルが走っているので、工事する際は必ずどこどこに連絡してくださいという看板結構あるんですよ。この海底ケーブルの際は、その辺のこの海上に表示はできないと思うんだけど、いろんなね、あの海図とか何かには多分やっているのかやってないのかね、この海底にはケーブルが走ってますよというような情報発信というのはどのようになっているんでしょうか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 保守運用事業者から聞いているケーブルの敷設側として、できる対策としては、海底ケーブルの陸揚げ箇所においては注意喚起のために陸標という形で、そういったものの表示をしている。それから海の中につきましては、航行する船舶がケーブルの存在を把握できるように海底ケーブル敷設経路を海図に反映させるために海上保安本部に届出をしていると、現状はそういった措置を講じているというふうには聞いています。

○渡久地修委員 この海底ケーブルが走っているところ、その設置されている場所、この表現は合っているかどうか分からないのだけど、これは軍事機密みたいなのに当たるんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 委員がおっしゃったようなものが該当するか否かはちょっと分からないんですが、承知してないんですけれども、陸上でのところについては昨今いろいろなセキュリティー上とか安全措置上のことがあって、表示することが必ずしもということは、事業者側から聞いたことがございます。ただ、この海底のこの海図に乗せるということについては、届出を出したものについては実際に海上保安庁のほうで海しるというそのウェブサイトがあるんですが、そこの中で一応その海底ケーブルの状況については見ることができるようにはなっているようです。

○渡久地修委員 ぜひ、これは再発防止、1600メートルの海底の再発防止というのは非常に大変だと思うんだけど、しかし、そこで人為的といったらいかりとか網ということは考えられない。これはあくまでも推測の範囲でしかないけどね。そういったものも考えられるので、やっぱりそこはしっかり周辺各国に、ここは海底ケーブル走ってますよとかというのはやる必要あるんじゃないかなと思うので、そこ検討してみてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 この切断事故なんですけど、今回初めてなんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 ケーブルが断線した事例―原因を問わず断線した事例として、これの前にあったのは平成27年に沖縄本島と宮古島の間ここで県とNTTが共同資産として整備をしたケーブルが昔ございました。そちらが一度切れた。で、復旧したという事例がございます。

○當間盛夫委員 今回県整備のルートの切断ということで、6000万を相互でという形になっているんですけど、これはそういうことになると民間整備のルートもそういう形で協議していくという形になっていますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 民間ルートの部分についてはこの考え方は及ばないということで、あくまでも県が整備をして公設民営という形で民間事業者に保守運用を担っていただいている部分、これについて協定を締結してますのでその協定の中でこういった費用負担をしていくという整理をしています。

○當間盛夫委員 これ今結局、県が整備する部分と民間が整備した分でループ化したわけですよね、この分で。ところが民間が整備している分が、こういう切断事故があっても県は何も負担をしないという認識なんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 そちらのケーブルに関してはあの県と事業者があれ何ら協定等契約等を締結しておりませんので、この対象外というふうに考えてます。

○當間盛夫委員 ちなみに、この保険等々、もしこの皆さん積算出しているのかどうかなんですけど、この県が県ルートの部分で、例えば保険をかけるというような形になると大体概算でどれぐらいの分になるということを出しているんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 県のほうで保険料の見積りをしたことがございます。その対象は現在整備をしている北大東と本島間のものになるんですが、そちらで年間大体六百二、三十万というふうな額になっています。見積り上はそういう額になります。

○當間盛夫委員 大東間のもので600万ということになると、今までのこの切断事故というのは切り離された分と1個で今回のということになると、この辺はしっかりと慎重にやらないといけないなというところなんですけれども。
 先ほど渡久地委員からもあったように、原因が不明というようなところがあるわけですから、切断に関する証拠不十分というような形になっているわけですから、言われるように、この海域というのはいろんな形でただ船舶だけではなくて、海中の部分でどういうふうな形になっているのかというのを我々が計り知れない部分になってくると思うんですよ。そういったことになると、ただ、海上保安庁が証拠不十分という形で終わるんではなくて、本来、もしかしたら今言われた部分もあるわけですから、やっぱりその辺はしっかりと原因究明にする中で、安全保障の観点ということになると、何で我々が負担しないといけないかということになってくるわけですから、その辺はやっぱり国にしっかりと求めていくというような在り方も出てくると思うんですよ。
 ただ単に海上保安庁がもうこれで船舶の上はそうだったから分からんという形では、次にあった場合にまた同じような原因不明でね、不十分ということはあり得るわけですよ、海中なわけですから。そういったときにどう対応するのかと、また県負担という形になるのかということもしっかりとそのことを皆さんは検討すべきだと思うんですけど、どうでしょうか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 既存の協定の中で、不可抗力のときの扱いについては協議をして決定というふうにはしてますが、特段の取決めがないということで、今他県の事例なんかも確認をしながら、個々の費用負担の在り方についても整理をしているところではございます。
 再発防止として何ができるのかというところでそういったことも運用事業者のほうともちょっと話、相談しながら総合的にこの辺何ができるのかというのを検討はしてみたいなと思います。

○當間盛夫委員 部長、我々沖縄県にとって海底光ケーブルは大事な部分があるわけですよ、いろんなもう通信の部分でもう時代的に5Gもいろんな形でなってくると、これがないと離島のそういった通信格差がもっと出てくるというわけですから、やっぱりこういった事故というのは決してあってはいけないというふうに思っていて、今言うように、海上保安庁はただ船舶の問題なかったということで証拠不十分ということで終わるんじゃなくて、皆さんは皆さんで証拠不十分であれ、その分では刑事告訴するというようなことぐらいまでは持っていけないのか。

○宮城力企画部長 告訴するために海上保安庁に訴えをしたんですが、捜査報告書というんですか、頂いたものではですね、被疑者が特定できないということで、全部黒塗りにされて、開示できなかった状況にございます。
 その点も踏まえてNTTさんと情報共有して、この不可抗力の場合の負担の在り方をどうすべきなのか。全部県が持つべきなのか。あるいはNTTに全部負担させるべきなのかいろいろな考え方がありますが、調停を行った末、NTTさんのほうから折半でもという話があったものですから、それなら相互に負担しましょうと、ひとしく負担しようということで今回の議案の提出に至った次第でございます。

○當間盛夫委員 私はね、この辺は先ほど民間整備部分は県はもう一切携わらんというところがあって、しかしこの民間部分があるからこそループ化されているという現状があるわけですから、やっぱりこの民間の整備されている部分を、こういう切断事故がないとは限らないわけですね、これからも。そういった面からすると、やはり県が率先してこういう事故なのかということを含めて、やっぱりそれは証拠不十分ということではなくてしっかりと事件性という部分のものは県としてやるべきだと、不十分でこの黒塗りだったらやらなかったということじゃなくて、やっぱりそれはそれとしての一つの在り方として、告訴はしていくということはまずやるべきじゃないですか、今後のことも考えて。また同じことになるんじゃないの。

○宮城力企画部長 今回はその原因をつくったものを特定しするという目的で海上保安庁に訴えを起こしたわけですが、訴えを起こしましたというか、被害届を出したわけですが、そのほかにどういう手法があるのかですね、そこは海保さんともいろいろ意見交換をしながら検討していきたいと思います。

○當間盛夫委員 民間でも納得できなかったら民事請求とかいろいろあるわけですから、だからそういった部分では証拠不十分ということでこれ終わるんじゃなくて、やっぱり沖縄の通信の在り方というのは大事なはずでしょうから、皆さんもそれは認識しているはずでしょうから、やっぱりそこは海上保安庁が云々ではなくて、沖縄県の対応としてしっかりとそういったものはね、やるという方向性を私は持つべきだと、今後の在り方としてもね、というのが必要だと思うんですけど。

○宮城力企画部長 例えば、この付近を航行していた船舶とお話しましたけれども、それがどのような作業を行うために航行していたのか。その辺りも特定しないといけないと思います。確実にその被害を補塡するための訴えを起こすにはですね、それなりの状況証拠も必要だと思います。どの程度までその情報収集ができるのかですね。その辺りも慎重に検討しながら、これまずは海保さんともいろいろ詰めないといけないところもございますので、その点も踏まえた上で今後の対応を検討していきたいと思います。

○當間盛夫委員 ぜひ、検討してください。やっぱり離島における通信の部分が切断で通信の部分が途絶えるということは決してあってはいけないはずでしょうし、またそのことがあったときにまた県の負担ということもね、僕はあってはいけないというふうに思っておりますので、しっかりと検討されてください。
 よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情令和2年第26号外16件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理方針について、御説明いたします。
説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、継続陳情が当該ページと次のページの番号17までの17件となっております。
 このうち、前回の処理方針から変更のある陳情について御説明いたします。
 なお、変更のある陳情につきましては、下線で示している変更箇所を中心に御説明いたします。
 初めに、24ページをお開きください。
 陳情第102号運転代行業者への事業継続緊急支援措置に関する陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。さらに、緊急事態宣言の影響長期化により、各事業者の経営環境が大変厳しい状況に置かれていることを踏まえ、令和3年9月補正予算において、5月補正予算と同様の支援金の追加給付を実施しているところです。
 次に、29ページをお願いします。
 陳情第197号新型コロナウイルス感染拡大の影響に対するタクシー事業への支援を求める陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。さらに、緊急事態宣言の影響長期化により、タクシー事業の経営環境が大変厳しい状況に置かれていること踏まえ、9月補正予算においても同様の支援金を計上し、これまでに法人タクシー138社に対し総額2億3972万5000円(1台当たり6万5000円)を支給いたしました。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 27ページですけれども、陳情第174号美ぎ島美しゃからの記の2、貨物船の老朽化で竹富町が船を新造するということで、費用一部負担ということで陳情が上がっています。その中で処理概要処理方針―町と意見交換してまいりたいというふうになっているんですけれども、その町との意見交換はどうなっているのでしょうか。

○金城康司交通政策課長 本陳情を受けまして、県といたしまして竹富町と貨物船造船について意見交換を10月22日に行っております。
 意見交換の中では、国との調整状況を確認しましたところ、国からどのような機能を持つ船にするのか、収支の考え方、具体的なところを整理する必要があるとの指摘があったため、まずは船の多機能性や大きさといった基本構想に関する調査を令和4年度に行う方向で事業計画の見直しを検討しているところであります。
 県としましては、引き続き町の貨物船新造に係る事業計画や国との調整状況等について情報収集するとともに、町と意見交換してまいりたいと考えております。

○國仲昌二委員 処理方針の中で離島住民の輸送を行わない貨物船は対象外としておりますというような表現になっているんですけれども、次のページ28ページの畜産課、流通加工推進課のほうでは、農林水産物の輸送費支援とか、子牛の輸送費支援を行っていて一定の貢献をしているというふうなことであります。来年度までまた計画が延びたということですけれども、その辺、対象外と言わずにしっかりとまた意見交換をしていただきたいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時47分休憩
午後1時22分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情令和2年第54号外12件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
 2ページ目の陳情一覧表を御覧ください。
 知事公室所管の陳情は、継続10件、新規3件でございます。
 まず、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
 なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。
 通知しました4ページを御覧ください。
 陳情令和2年第54号令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情でございます。
 5ページを御覧ください。
 2について、修正箇所を御説明いたします。
 7段落目、8段落目の文中に、令和3年10月には沖縄及び北方対策担当大臣に対して、同年11月には官房長官に対してと、要請の実績を追加しております。
 次に、通知しました19ページを御覧ください。
 陳情第195号沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める意見書と決議文の提出を求める陳情でございます。
 1及び2について、修正しておりますので、御説明いたします。
 沖縄県では、これまで沖縄県民が先住民族であるかどうかの議論をしておらず、また、県全体においても大きな議論となっていないことから、このことについて意見を述べる立場にないと考えております。県としては、先住民族かどうかの議論よりも、沖縄の民主主義や人権の尊重、地方自治の在り方について、より議論されるべきだと考えております。
 次に、新規陳情3件につきまして御説明いたします。
 通知しました22ページを御覧ください。
 陳情第229号小笠原諸島の海底火山噴火による軽石被害対策に関する陳情でございます。
 1について、御説明いたします。
 津堅島からの急患搬送については、日中はドクターヘリ、土日や夜間は第11管区中城海上保安部の巡視船にて対応しております。巡視船等による急患搬送ができない場合に備えて、第11管区海上保安本部及び陸上自衛隊第15旅団とヘリによる搬送について調整しているところです。また、生活物資の輸送については、船舶が長期間運航できず、島民の生活、生命の維持に支障を来すなどの事態になった場合、自衛隊への災害派遣要請等により対応してまいります。県としては、津堅島島民の安全・安心の確保は重要であることから、引き続きうるま市及び関係機関と連携し、適切に対応してまいります。
 次に、通知しました24ページを御覧ください。
 陳情第234号沖縄の人々を先住民族とする国連勧告が出された経緯の調査と報告及び再発防止策の実施を求める陳情でございます。
 こちらの処理概要については、先ほどの19ページの陳情第195号と同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 次に、通知しました25ページを御覧ください。
 陳情第242号重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の廃止を求める意見書に関する陳情でございます。
 こちらの陳情につきましては、企画部との共管となっております。
 なお、処理概要については、知事公室及び企画部とも、17・18ページの陳情第166号と同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 24ページの陳情第234号ですけれども、本会議の一般質問でも質問させていただきましたけれども、これ私が質問終わった後に団体が立ち上がったということを報道で聞きました。
 要は私たちは日本人だという概念はないと、ウチナーンチュであると。そういったことを議会や議員が勝手にやるなみたいな反対の意見が出て来たわけですね。
 それで県の陳情の処理方針としては変わらずでありますけれども、こういった相反する意見が出てきておりますから、ぜひこれ検討して調査するべきだというふうに私は思いますけれども、改めていかがですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 沖縄の人々―沖縄県民を先住民族とするかどうかということにつきましては、様々な御意見があるということは承知しております。
 沖縄県ではこれまで沖縄県民が先住民族であるかどうかという議論をしておらず、また県全体においても大きな議論となっていないことから、このことについて意見を述べる立場にはないと考えております。

○花城大輔委員 課長に答弁させるから今のみたいな答弁になるじゃないですか。
 何で、この処理方針を読んで私が質問したことに対して、同じ答弁するんですか、改めてお願いします。

○金城賢知事公室長 ただいま秘書課長からございましたけれども、県全体の大きな議論と、それから沖縄県として議論のない中で、国連勧告の撤廃を求めるこの陳情につきましては、一方で自ら先住民族であるとする一部の沖縄県民の考え方や主張を県行政が否定をすることになるということになりますから、これについては様々な議論がある中で慎重な検討が必要だろうということを考えているところでございます。

○花城大輔委員 今一部の議論と言いましたけれども、調査もしてないのに何で一部でしか行われてないっていうような断定的な言い方ができるんですか。
 私はこれまで質問してきて、ずっとこの答弁で我慢してきましたけれども、それに対して民間から新たな声が起こっているわけですよ、私たちはこれを認める、支持するというこの国連勧告をですね。ですから、この機会に調査すべきではないですかという質問をしたんです。
 この質問に対しての答弁をお願いします。

○比嘉奈緒子秘書課長 先住民か否かということに関しては沖縄に関する歴史認識であったりとか、個人のアイデンティティーについて県民一人一人の考えは様々ということもあります。それぞれが尊重されることが重要であると考えており、県が意見を述べる立場にないということで考えております。

○花城大輔委員 僕は県が意見を述べろと言ってないんですよ。この陳情書に書かれていることを調査すべきではないですかと聞いたんです。
 別に県の考えを言いなさいとは言ってませんよ。

○金城賢知事公室長 委員から御指摘のとおり、沖縄県民が先住民族であるということについて、例えば先日も新聞等載っていましたけれども、琉球先住民族まぶいぐみぬ会等から私たちも先住民族ウチナーンチュの誇りと尊厳を持っているといったような意見でありますとか、一方で今回の陳情の中で沖縄地方議員連盟のほうもこの国連の勧告に対して県の考えをしっかりと述べるべきだというふうな趣旨の陳情が出されております。
 一方で、先ほど課長からありましたとおり、先住民族に係る議論に対しては、県民全体としてこのことについて議論に対するニーズ、必要度について十分に議論が高まってないというふうに県は考えているところでございます。
 そうしたことから県としては、県内における議論の高まり、機運の高まり等推移をまずは見守っていきたいというふうに考えているところでございます。

○花城大輔委員 一般質問でもお尋ねしましたけれども、今この同じ団体より公開質問状が届いていると思います、公室長も答弁してましたけど。この公開質問状の預かりも、知事公室がやっているんですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 公開質問状につきましては、秘書課にて受理をしており、今後どのように対応するか検討しているところでございます。

○花城大輔委員 このような陳情の内容は知事公室が処理概要をやって、同じような内容の公開質問状は秘書課がやっているということなんですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 秘書課のほうで担当所管をしております。

○花城大輔委員 秘書課で回答するんですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 その対応について検討しているところでございます。

○花城大輔委員 ちなみに、公開質問状の期限―勝手に送り先側が決めた期限であるかもしれませんけれども、今のところ回答がないというふうに聞いております。分かれば進捗状況を教えてください。

○比嘉奈緒子秘書課長 先ほどありました沖縄地方議員連盟のほうからの公開質問状につきましては、10月6日付で秘書課にて受理をいたしました。今検討しているところでございます。
 回答期限については12月13日の17時ということで設定されておりましたけれども、今、検討に時間を要しているため、お待ちいただくようにお願いをしているところでございます。

○花城大輔委員 これ、いつ頃というのは大体目安として言えますか。

○比嘉奈緒子秘書課長 ただ今検討している段階であり、いつまでということを明確にお示しするということはちょっと難しい状況です。

○花城大輔委員 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 花城委員と同じ件なんですけれども、そもそも先住民というこの言葉なんですけれども、基本的な規定というか、どういう方々を先住民と言っているんですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 先住民とは何かということなんですけれども、2007年に国連総会で採択をされました先住民族の権利に関する国連宣言においては、先住民族の定義についての記述はなされていないところです。
 一方、国連が1993年に作成した世界の先住民の国際年という啓発冊子がございますが、それによれば先住民族は世界の各地に最初から住んでいる人々の子孫とされているところでございます。

○仲村家治委員 日本国民はもともと地元に住んでるので、日本国民全体の先住民と言えるんですか。

○比嘉奈緒子秘書課長 日本国民全体が先住民であるかどうかということの御質問でございますが、ここに関しては明確な定義がないということ。

○仲村家治委員 明確な定義がない。DNA―そういうヒューマンの生物学的に日本国民と沖縄の人は同じ人種というんですか―DNAを持っていると思うんですけど、そういうのは分かりますか。

○比嘉奈緒子秘書課長 このことに関して多分様々な調査結果とか研究結果とかあるかとは思いますけれども、私のほうでちょっと把握をしておりません。

○仲村家治委員 一番分かりやすいのは生物学的なDNA鑑定でそういったものはもう確立されておりますので、これを調べようと思うと簡単に調べられると思うので先住民がどうかということが曖昧な形であれば、日本国民のDNAの―多分沖縄のウチナーンチュは日本のこの中に入っているというのを私は読んでまた聞いた記憶あるので、まず先住民という言葉のあれがないんであれば、生物学的に調べて、日本国民としての沖縄の―ウチナーンチュの位置づけをしっかりすれば、おのずとこの先住民云々というのは消えていくと思うんですけど、どうでしょうか。

○金城賢知事公室長 仲村委員からの御質問でございますけれども、先ほど秘書課長からありましたとおり、先住民族の定義については国連の1993年に発行された世界の先住民の国際年の啓発冊子で、先住民族は世界の各地に最初から住んでいる人々の子孫であるというふうにされてます。
 一方で、日本政府は今回の沖縄県民が先住民族であるかどうかも勧告に対しては、まず国際的に確立した定義がないということを申し上げておりまして、一方でアイヌについては先住民族と認定をしている状況にあります。
 仲村委員からDNA鑑定で調べれば分かるんじゃないかということでございましたけれども、この議論は、例えば日本人であれば先住民族じゃないというふうなことになるかというと一方でアイヌについては日本人でありますけれども、先住民族と認定をしておりますので、今、委員がおっしゃったところのDNA鑑定のみではこの議論はなかなか解決が難しいのかなというふうに考えます。

○仲村家治委員 では、アイヌの方々も日本人なんだけれども、要は、多分生物学的なことを調べればちょっと違うという形が分かると思うんですよ。だから、先住民の定義というのがあやふやな中で、同じ民族が―民族というより生物学的日本人の方々が、アイヌと本当に違うのかどうかはまだ私もよくは言えないんだけど。分かればこの議論はなくなるんじゃないですかということ。日本国民というよりも―日本にもともと住んでる私たち国民が同じDNAを持っているのであれば、日本人としての共通点があるわけだから、先住民云々というのは議論はしなくて済むじゃないですか。だから生物学的に調べて、そういうふうになってますという公表するだけでも、この議論というのは、おのずと自分たちのアイデンティティーとかは分かってくるじゃないですか。そういう意味で私は言っているだけで、この陳情が云々じゃなくて、先住民という言葉というのか、なかなか難しい部分があるんであれば、生物学的にウチナーンチュと日本国民は同じDNAを持っている民族であるってことを分かればいいだけの話ではないですかという問いかけているんですけど。

○金城賢知事公室長 仲村委員から今御指摘の件は一つの考え方の整理の仕方として、少し研究してみたいと思います。ただ一方で、例えば仮に、仮になんですけれども、DNA鑑定の結果、沖縄県民と日本国民といいますか、DNAが違ったといった場合において、そうすると沖縄県民は日本人ではなくて先住民族だというふうに結論になるかというと、必ずしもそうはいかないのかなというのありまして、ここもしっかりと議論をしていく必要があるのかなというふうに考えてます。

○仲村家治委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 22ページ。229号新規―うるま市からの陳情なんですが、うるま市の唯一の離島になってます。最近、高速艇の船着場が故障して、本島平敷屋港のほうに接岸して待機できないという状況が続いている。そういった中での軽石の問題です。
 これ実際、急患とか、あるいは生活物資等で不便をかこって要請等はありましたでしょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 これまで津堅島における急患搬送については、沖縄県第11管区海上保安部において昭和48年8月4日に申合せに基づいて巡視船で実施しているところでありますけれども、現時点においてうるま市さんのほうから、急患搬送であったりとか、物資輸送についての依頼というのはないです。
 ただ一方で、そもそもそういう場面になった際どうするかというのが、前もって準備していく必要があると考えております。それにつきましては、海上保安庁であったり、あと自衛隊さんであったり、あと、うるま市さんとも意見交換させていただいているところでございます。
 具体的に申しますと、軽石標着地において、この巡視船の運航ができない場合や、このフェリー運休に備えて、11管区海上保安本部救難課及び陸上自衛隊第15旅団航空運用班との代替手段―要するにヘリなんですけれども、それについて一応検討しているところでございます。
 ただ、今通常平日の昼とかですと、いわゆるこのドクターヘリというのがあって、津堅小中学校グラウンドに着陸できるというのがあるんですけれども、一方で海保とか自衛隊のヘリについては、ドクターヘリよりもちょっと大型ということもあって、今時点での着陸というのが、すぐにできるかというと、このダウンウォッシュの影響があって、双方から今時点でのこのヘリの着陸は不可というふうに聞いております。
 ただ、この場所等については清掃等行えば着陸できる可能性がある部分について、今うるま市さんと意見交換しているところでございます。

○仲田弘毅委員 大変詳しく説明していただいて、ありがとうございます。
 まあ、歴史は、この津堅島は日中はドクターヘリが運航できるんですが、夜間に関しては、ドクターヘリは夜は飛べないというか、どうしても自衛隊機で、暗視カメラで飛行ができるような状態でなければならないという、これは沖縄の島の言葉では、しまちゃびと言って、離島でなければ分からないような苦労がいっぱいあるわけですよ。だからそういった中でうるま市長は、この救急搬送体制として支援することを要請していらっしゃるわけですが、だけど今回この軽石の問題はですね、この救急搬送とか生活物資等云々だけではなくて、この陳情要請は知事公室に来ておりますが、実際は港湾とか農林水産のモズク養殖とか、被害はもう多岐に及んでるわけです。ですから知事公室を中心に、知事を中心にして全庁的に対策会議がつくられているわけですから、搬送の生活物資云々、それから急患云々だけではなくてですね、全体的な対策をぜひ組んでいただきたい。要望して質問を終わります。
 ありがとうございました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 13ページなんですが、首里城再建の特命推進課があるということで、知事公室に。
 さてどこまでどういう質問していいのかもよく分かりませんでですね。どういったお仕事をしているかもよく分からないので。ただ一つは、これから首里城を再建するに当たって、それをそれなりの期間を要するわけですが、9月の議会でも少し触れましたけれども、首里城はいろんなのが焼けてしまって、美術品も展示品もかなり焼失したというようなことでした。今美ら島財団含めていろいろ展示品も集めているというようなお話も聞きましたけれども、あの復興に当たって、首里城に薩摩から押し寄せてきて、一切合財戦利品として持って帰ったものというところを、どういったものを持ってきたのかということを調査をしたことがあるかなと思ってですね。
 びっくりしたのが、一つはある美術図鑑をのぞいているうちに、愛知県名古屋にある徳川美術館というところに漆器ですか―昔の首里王家が管理をしていて作らせたという工芸品が徳川美術館のほうに収蔵されて、そこで展示されているというようなことを見たんですよ。
 いつ、どうしてこれは献上品なのかどうかということで聞きましたら、確かに献上品には変わりないと。ところが徳川家康に献上した相手というのが、島津から献上されたというようなお話なんですね。首里王府からしっかりこう徳川幕府へ献上した品物ではなくて、戦利品として持ち帰った島津が江戸幕府の徳川家康に献上した代物だということを分かったというよりは耳にしたんですが、これが事実だとしたら、これ首里城復興とともに返していただくというようなことができないかなあという素朴に考えたんですけれども。この辺のところは皆さんどうお考えなのか。答えられますか。そういった内容もいかがでしょうか。

○真鳥裕茂特命推進課長 今現在、琉球王国時代に移出した散逸した美術工芸品等について取り戻す取組といたしましては、指定管理者である美ら島財団において、基金を使って収集等を行っている状況にあります。
 今、じゃあ琉球王国時代にどれだけのものが出ていったのかという調査についてはちょっと私のほうで資料を持ち合わせてないんですけれども、今分かっているだけでも例えばスミソニアン博物館であったり、ハーバード大学それからボストン美術博物館等に、琉球王国時代のそういったその美術工芸品が展示されているということで明確になってます。今美ら島財団が首里城基金を活用して取り戻す作業をしてますけれども、一方の考え方として世界各国に琉球王国時代の美術工芸品が散らばっている散逸しているということは、一方琉球王国が存在したということで世界各国の人に見てもらう機会にはなると思います。
 今収集活動をしてますけれども、一方収集ができないものについても、例えば借りてきて、沖縄の博物館・美術館で展示をしながら見てもらうという手法もあると思います。今後も県といたしましても、関係機関と連携をしてその情報収集、それから啓発に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○仲宗根悟委員 特に漆器のほうを少し調べてみたんですが、どうもあの琉球王府の時代には奉行所があって、そこで技術ですとかいろいろ丹念な仕事をするような内容で作られていたと。それはもう相当な美術工芸品が生まれてきて、世界に誇れるような技術が確立をされたという時代があるわけですよね。
 そこで、おっしゃったように世界のいろんなところに恐らく献上品あるいは贈答品としてすばらしいその工芸品が流れていったというふうに思うんですよ。
 ただ一つは、戦利品としてその首里城から一切合財、文化・文物持っていってあるということを考えたら、しっかり次の首里城が完成するまでの間にその作業を進めてどうにか落ち着くべきところにムドゥチトゥラシンソウランナというようなことも一つの私たちの首里城再興に向けて、そういったものがありましたよと、こんなすばらしい工芸品、戦利品として持って帰ったわけですから、徳川美術館なりあるいはそういった関係で持っていかれた分については、調査をしながら返していただくと、やっぱり持って帰られたわけですから、クレェワッター中山王がしっかり使っていたものですから、あるべきところに、ぜひ持ち帰らせてください、そしてそこで未来永劫展示をさせてくださいというような内容でできないものかなとど素人的に考えてみたところですが、皆さんの行政同士とか美術館同士のお話がそこにあるようでしたら、またそこら辺も考えながらも、進めていけたらなと素朴に思っただけであります。
 以上、終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の仲宗根委員の第86号なんですが、ちょっと気になった部分が、流出したというか沖縄の琉球のものなんですけど、美ら島財団がというお話なんですよね。
 以前に沖縄県は流出した沖縄県の文化財のということで教育委員会が平成8年かな、そのことを調査されているはずなんですよ。
 私は質問の中で、これしっかりと踏まえて、流出したその文化財の在り方がどうなのかということをしっかりとやるべきじゃないかと今回の首里城の焼失のその文化財が焼却したということでのものを提起したんですけど、そのときに、富川前副知事はしっかりと検討しますということだったんだけど、今の答弁は全く検討も何もしてないということなんだけど、どうなっているのか。
 
○真鳥裕茂特命推進課長 教育庁のほうで調査はしているらしいんですけれども、ちょっと今その具体的な結果等についての資料については持ち合わせてないので、その辺の資料が入手できましたら御提供したいと思います。

○當間盛夫委員 特命推進課さんがそのこと担っているという部分で、焼失した今度の首里城の分で玉座があって、せんだって尚家からこの玉座を改めてまた贈呈するということのものもその旨は玉城知事に行ったわけですよね。
 そういった意味でいろんな形で文化財を改めてまたやる、やっているわけですから、僕はさっき皆さん、美ら島財団というような話があったんですけど、美ら島財団は別にその焼失したものを調査する団体ではないわけですよ。美ら島財団というのは県民・国民からいただいた寄附の部分で買取りしているだけの話だと思うんですけど、その辺はどうなんですか。

○高里典男都市公園課副参事 先ほどの質問でございますが、現在美ら島財団におきましては、火災で被災を受けました収蔵品の復元に向けて基金を使いながら今取り組んでいる状況ということを伺っております。

○當間盛夫委員 都市公園課さんが答える分もちょっとあるんだけど。先ほども国営公園にこれだけの一般財源を13億も出すというのはどういうものなのかというような議論もあってこれから採決もあるんですけど、皆さんもう少しその美ら島財団の在り方ということをしっかりとやらないと、この首里城が焼失して先ほど言ったように多くの皆さんからの寄附金が集まって、皆さんは美ら島財団がそのことをやっていると、文化財の収集なりその買取りなりということをやっていると。じゃあ真鳥さん、美ら島財団がそのことをやったらこの所有はどこになるんですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、特命推進課長より美ら島財団が持っている基金と、首里城復興基金は別ものであるとの説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 基金の原資は県と市町村が基金の原資とのは分かっている、そのことは。でも美ら島基金ということで首里城の焼失した文化財のそういったものをやるために、美ら島財団が国民から県民からその分の寄附を受けてやっているわけさ。
 僕はあなたがこの文化財のという話をさっきやったときに、美ら島財団と言うから、国民からいただいた寄附金で、何かさも美ら島財団が主になって、全部文化財はそういったものでやって琉球のね、やる中で所有はその美ら島財団になるということでは、ちょっと道理がかなわないんじゃないかっていう話よ。
 あなたが美ら島財団と言うからそういう形になる。何で県が主体になってそのことをやらないのかという話になってくるわけです。

○真鳥裕茂特命推進課長 今美ら島財団の話を先ほどさせていただいたんですけれども、琉球王国に特化して収集しての美ら島財団でございます。あと沖縄県美術品等取得基金というのが文化振興課のほうで持ってまして、こちらのほう琉球王国時代を対象とした美術工芸品ではなくて、県の美術工芸品を対象としているんですけれども、こちらのほうは一般財源で対応をしていますので、そういう意味では一般財源を活用して美術工芸品を収集しているというのは言えると考えてます。

○當間盛夫委員 それはそれとしての整理も一つやってください。
 やっぱりこの戦後、戦利品という形で結構数多く海外に流出しているということが平成8年の教育委員会の調査で出て、調査だけで終わっているわけですよ。
 先ほどあったようにスミソニアン博物館に飾られているんだとかね、個人で持っているとか、せんだっても琉米歴史研究会の方が鐘の返還があったんだとか、結構琉米の皆さんがそういった部分での戦利品として向こうに渡ったアメリカに渡ったものを戻しているというところもあるわけですから、皆さんしっかりと調査したものは調査したものをやっぱり生かすべきだというふうに思っておりますので、そういったことも私のそういった指摘の中で皆さんしっかり検討すると言ったわけだから、そのことに対してどうあるかっていうことになると、今日の質問全くそのことは検討してないということが分かりましたので、改めてこのことを申し上げますので、平成8年の教育委員会の調査されたもの、もう一度皆さんがどうあるべきかということをしっかりとやられてください。
 よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

  (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県知事等又は職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例、乙第2号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例及び乙第6号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の条例議案3件を一括して簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案の条例議案3件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第10号議案離島地区情報通信基盤整備推進事業で整備した海底光ケーブルの切断事故の復旧工事に要した費用に関する和解について、乙第11号議案損害賠償請求事件の和解等について及び乙第19号議案当せん金付証票の発売についての議決議案3件を一括して採決いたします。
 お諮いたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第19号議案の議決議案3件は、可決されました。
 次に、乙第22号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての同意議案を簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第22号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、甲第2号議案令和3年度沖縄県一般会計補正予算(第20号)の予算議案を簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、當間委員から附帯決議案の提案があり、内容について確認した後、再開後に附帯決議案の趣旨説明を省略すること、質疑を行わないこと及び採決は簡易採決で行うことで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、甲第2号議案令和3年度沖縄県一般会計補正予算(第20号)に対しては、當間盛夫委員から別紙のとおり附帯決議案が提出されております。
 なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。
 これより、甲第2号議案に対する附帯決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本附帯決議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案に対する附帯決議は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情49件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、請願第3号に係る参考人の招致についてを議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願第3号に係る参考人の招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり議題に追加し直ちに審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 これより、請願第3号に係る参考人の招致についてを議題といたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、参考人の招致について協議した結果、請願者を招致することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願第3号に係る審査のため参考人の出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その他の細部については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義