委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和5年 第 4定例会

4
 



開会の日時

年月日令和5年12月15日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午後 2 時 29

場所


第7委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)
2 乙第1号議案 沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例
3 乙第2号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
4 乙第3号議案 沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第4号議案 沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
6 乙第6号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第19号議案 当せん金付証票の発売について
8 乙第20号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
9 陳情令和2年第26号外75件
10 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
11 決算事項に係る調査日程について
12 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 
副委員長  島 尻 忠 明 
委  員  仲 村 家 治 
委  員   花 城 大 輔 
委  員  仲 田 弘 毅 
委  員  山 里 将 雄 
委  員  当 山 勝 利 
委  員  國 仲 昌 二
委  員  平 良 昭 一
委  員  西 銘 純 恵  
委  員  渡久地   修 
委  員  當 間 盛 夫 
委  員  上 原 快 佐


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長        溜   政 仁 
 秘書防災統括監     真 鳥 裕 茂
 秘書課長        崎 原 美奈子
 基地対策課長      長 嶺 元 裕
企画部長         金 城   敦
 企画調整統括監     武 田   真
 交通政策課長      大 嶺   寛
 情報基盤整備課長    與 儀   尚
 地域・離島課副参事島  島 袋 直 樹
警察本部警務部長    壱 岐 恭 秀
警察本部生活安全部長  宮 城   貴
警察本部地域部長    田 場 義 浩
警察本部交通部長    安 里   準



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、知事公室長、企画部長及び警察本部警務部長外関係部局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 壱岐恭秀警務部長。
  
○壱岐恭秀警務部長 乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明いたします。
 児童虐待事案につきましては、全国的に増加傾向にあり、沖縄県においても、警察への相談件数、警察から児童相談所への通告人員ともに大幅に増加している状況にあります。
 警察では、この種事案に対し、警察官のほか、会計年度任用職員の身分である少年補導職員が、警察官と連携しながら対応してきたところであります。
 しかしながら、年々増加する児童虐待事案に対して、被害児童の精神的負担の軽減に努めつつ、迅速・的確に対処するためには、組織としての対応力のさらなる強化が必要であります。
 そのために、専門的知識に基づいた対応を継続して行える常勤の職員を5人増員し、児童虐待への対応等を担う体制を強化するものであります。
 以上で乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの議案をお尋ねします。
 少年補導職員を5人増員、重要な部署になると思うんですけれども、やっぱり児童虐待に関する周りの皆さんの関係もありますので、例えば資格、福祉関係とか、心理関係とか、そういう資格要件というのはどうなっていますか。

○壱岐恭秀警務部長 今回の採用に当たりましては、明確な資格というわけではありませんが、採用条件といたしまして、やはり虐待を受けた児童の精神的ケア等を専門的知識に基づいて支援を行うということが大きな任務でございますので、これまでの少年等に関わる有用な職務経験であるとか、あるいは専門的知識を有する者を採用する予定でございます。あわせて、例えばでありますけれども、心理学や臨床学に基づいて心理状態の観察とか、メンタルヘルス対応を行う公認心理師、あるいは臨床心理士等の資格も考慮する予定でございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 採用される条件を話されましたけれども、資格を取得していない方の採用ということもあるんですよね。そうしますとその皆さんの資格取得に対する、何らかの手だてがいるかなと思うのですが、そこら辺についてはどう考えていますか。 

○壱岐恭秀警務部長 お答えいたします。
 委員おっしゃるとおりでございまして、現に働いていらっしゃる少年補導職員でも6名の方が公認心理師の資格を得ているということもありますので、今後、そういった資格を有していない方を採用した場合は、そういった資格取得に対して、こういった既に持ってらっしゃる方による指導、教育もやりながら、資格の取得について推進していきたいと考えてございます。

○西銘純恵委員 採用試験の方法は今6名の方とおっしゃったのですが、そのまま本務にしていくという考え方なのですか。

○壱岐恭秀警務部長 今働いている6名の方は会計年度任用職員として働いてらっしゃいますが、その方は新しい非常勤の職員ができたとしても、継続して働く予定でございます。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回、少年補導職員の一般職の5人増員というのがあるんですが、児童虐待の増加という中で少年補導員というのは、この児童虐待の事案と、どういう形での対応をされるということになるのですか。

○宮城貴生活安全部長 ただいまの御質問にお答えいたします。
 少年補導職員の任務としまして、まず街頭補導。それから既に非行を起こした少年の立ち直り支援。それから被害少年あるいは保護に値すべき少年の家庭復帰・学校復帰等を支援していく。もちろん警察官とともにそういう補導活動をしていくわけですけれども、それから少年補導職員の業務の中で、例えば万引きをして補導された少年は背景にネグレクト、いわゆる育児放棄とか、児童虐待が背景にあるものも多数存在しているところでございます。
 そういった中で、いち早くそういった少年を発見、情報をキャッチしまして、児童相談所それから市町村等々と連携を密にしていく、そういうことの役割を担っているところでございます。そういったところで児童虐待と少年補導職員との職務の関連性が説明できるかなと考えているところでございます。
 以上であります。

○當間盛夫委員 児童虐待だとか、そういう夜のね、繁華街の部分での補導があるじゃないですか。通報があってそういう対応をする。これは警察官含めた部分であるんですけれど。
 今回の少年補導職員はその引継ぎだとか、そういったその後に対応する職員という認識でいいのですか。

○宮城貴生活安全部長 少年補導職員につきましては、もちろん警察官が警察活動において把握した案件につきまして、引継ぎを受ける場合もございます。そのほか自ら街頭補導、それから市町村等との連携によりまして、自ら情報をキャッチしまして対応していくというケースもございます。その両方を少年補導職員が担っているというような状況でございます。

○當間盛夫委員 その少年補導職員、一般職員ですよね。一般職員が、例えば夜の繁華街の部分でのこの未成年のという形になると、そういう補導をする部分の職務も与えられているということですか。

○宮城貴生活安全部長 少年補導職員の任務としまして、そのような任務が付与されているというところでございます。

○當間盛夫委員 この児童相談所、今度、県もこども未来部という形で新たに部署が変更されてくるんですが、そことの連携だとか、児童相談所の連携というのは、この部分でのものはどう対応されているのでしょうか。

○宮城貴生活安全部長 少年補導職員、いわゆる警察として関係機関とどのような連携をしてるかということになるかと思いますけども、警察としては知事部局の青少年・子ども家庭課、それから児童相談所と情報の交換、それから職員の人事交流等々をいたしまして、緊密に連携をしているところであります。児童相談所のほうで保護した少年、被害を受けた少年等々の情報があれば、いち早く警察の方に情報が入るようなシステムになっていますし、また逆の場合でも児童相談所などへの情報の提供を、警察のほうで迅速にやっているところでございます。
 それに基づきまして警察官、それから少年補導職員が対応を迅速にやっているようなところでございます。もちろん対応に当たっては、被害児童の安全確保を最優先とした対応をさせていただいているところでございます。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 この少年補導職員の方々は、どこに配置されるのでしょうか。

○壱岐恭秀警務部長 基本的には取扱い事案の多い警察署、あるいは本部を中心に配置をする予定でございます。

○当山勝利委員 沖縄県内で警察署は何署ありますか。

○壱岐恭秀警務部長 14署でございます。

○当山勝利委員 会計年度任用職員が6名、今回採用されるとすると5名、それでも11名、14署だと足りないんですけれども、今後人員を増やすという目標はあるのでしょうか。

○壱岐恭秀警務部長 先ほどちょっと不十分な答弁だったかもしれませんが、今、少年補導職員は全部で33名おりまして、各署に今配置はされてございます。それに加えて、今回5名の常勤の職員を配置するということでございます。

○当山勝利委員 この5名の方々を入れるいうのは、それなりの対応が必要だから入れるということですよね。各署に配置が必要ではないという認識ですか、それともあるので増やしていくという認識ですか、どちらですか。

○壱岐恭秀警務部長 将来的には各署にというのは考えておりますが、当面、今限られた体制がございますので、取扱いの多いところから順次配置というふうに考えてございます。

○当山勝利委員 まだ決まってはいないと思いますけれども、大体どこに配置される予定でしょうか。

○壱岐恭秀警務部長 今予定しておりますのは、やはり大きい那覇署でありますとか、取扱いの多い糸満署、宜野湾署、与那原署あるいはうるま署、豊見城署などを考えてございます。

○当山勝利委員 それ以外のところでも、いろいろ年々によって事情も変わってくるので、そういう方々が各署にいるとよろしいかと思いますので、そういう努力もお願いします。
 以上で終わります。 

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 基本的なものをお聞かせ願いたいと思います。
 先ほど会計年度職員は33名。正規職員は現在ゼロでいいですか。

○壱岐恭秀警務部長 今一般職員はゼロでございます。

○渡久地修委員 5名増員ということは5名増員して合計33名なのか、38名になるのか、それをお願いします。

○壱岐恭秀警務部長 33名に加えまして5名ということで、合計38名でございます。

○渡久地修委員 38名になるということなんですけれど、こういう事案が増えているということでなぜ5名なのか。33名とまでいかなくても、もっと正規職員を増やすべきではないかという、今の御時世からしてですよ。そういうのがあると思うのでその辺はいかがですか。

○壱岐恭秀警務部長 お答えします。
 おっしゃるとおり、あるべき姿としてそういうのもあろうかと思いますが、やはり定員というのもございますし、これまで33名で何とかやってきたということがあって、その中で児童虐待事案が増えているということで、より専門性の高い人を雇用しようということで、今回そこに至ったわけでございますが、これからまた情勢を見ながら状況に応じて必要であれば、またさらにということを考えてございます。

○渡久地修委員 今回のこの増員に関しては沖縄県警だけですか。それとも全国的にそういう措置をしなさいということで、県も全国一斉に合わせてやったのか、どちらですか。

○壱岐恭秀警務部長 児童虐待事案が全国的に増えているのはそうなんですけれども、増員に関しては各県の事情に応じてということですので、一律にどうこうという話ではございません。あくまでも沖縄県の情勢に鑑みてということでございます。

○渡久地修委員 ぜひ今、とても大事な仕事だと思いますので、しっかりとやってください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 少年補導職員の採用ということでありますけれど、昨年、一昨年でしたか、決算のときだったと思うんですけれども、経験により培った専門性を生かしたいということでありますけれど、採用するに当たってそういう人材というものが必要になりますけれども、その辺から職員を採用するということになるのですか。

○壱岐恭秀警務部長 専門性ということでありますので、やはりそういった少年問題に通じた人とか、あるいは心理学に通じた人ということを採用条件として考えてございます。

○平良昭一委員 たしかスクールサポーターだったかな、スクールサポーターでかなり実績を上げて評価をされてきたというように記憶はしておりますけれども、そこもそれの対象になるのかな。この少年補導職員は。それは全く関係ないですか。

○壱岐恭秀警務部長 お答えいたします。
 スクールサポーターの業務というのは、基本的にどちらかというと被害者というよりは加害者への対応というのが主でございまして、若干専門性が異なるのかなと考えてございますが、そこにまた被害者的なスキルもあれば、当然ながら採用の条件にはなろうかと思います。

○平良昭一委員 分かりました。 

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情令和2年第54号外5件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城貴生活安全部長。 

○宮城貴生活安全部長 
 公安委員会関係の陳情に係る処理概要につきまして、御説明いたします。
 陳情説明資料の2ページを御覧ください。
 現在、公安委員会所管の陳情につきましては、新規案件が1件、継続案件が5件の計6件となっております。
 継続陳情5件につきましては、前定例会の処理概要に変更はございませんので説明を省略させていただきます。
 次に、新規陳情といたしまして、令和5年第174号ストーカー行為等の規制等に関する法律に関する陳情の処理概要について御説明いたします。
 資料の9ページを御覧ください。
 ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成12年に個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて、国民の生活の安全と平穏に資することを目的に制定され、その後、社会情勢の変化などを踏まえて、平成25年と平成28年及び令和3年に、それぞれ規制の対象や罰則の見直しなどの法の改正がなされたところであります。
 陳情内容である1、ストーカー行為の期間により罰則を重くすることは法の改正に係るものであり、法の改正につきましては、原則として立法府である国会で行うことと承知しております。
 また、2、GPSを利用して真正面から擦れ違う行為を含めることにつきましては、現行法でもつきまとい等の規制対象となっております。
 県警察としましては、今後も、ストーカー事案を覚知した場合、被害者等の安全確保を最優先とし、行為者が被害者等に対して危害を加える危険性または切迫性に応じ、検挙措置等による加害行為の防止に努めるため、法と証拠に基づいて対処してまいります。
 以上で、公安委員会関係の陳情に係る処理概要の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいま説明をされた陳情についてお尋ねします。
 9ページ、ストーカー行為の規制ですね。ストーカー行為を受けて、結局殺害されたとか、やっぱり深刻な事案とかがあって、法改正も何度かやったということなんですけれども、陳情者が法規制も厳しくやってくれということは、やっぱりまだ状況が改善されていない、行為者がいるということを反映して陳情を出されたのかな。答えられたように法律改正の問題にはなるんですけれども、やっぱり被害者が出ないようにといいますか、そういうことを求めて質問いたします。
 最初にこれまで県警がつかまれたストーカー行為というのは何件あって、行為者が男性なのか、女性なのか、累計といいますか、そこら辺も分別されているのか。そしてストーカー行為を受けた方は未成年、女性、男性、そこら辺も含めて、これまでの資料として、データとして、持っていらっしゃるかについてお尋ねします。

○宮城貴生活安全部長 御質問の現状につきましては、県警察におけるストーカー事案の相談件数と、検挙件数の推移ということで御説明をしたいと思います。
 ストーカー事案の相談件数は平成30年は117件、令和元年は152件、令和2年は177件、令和3年は171件、令和4年は131件となっておりまして、2年連続で減少しているところでありますが、本年10月末時点では157件と前年比プラス42件と増加しております。
 またストーカー事案の検挙件数につきましては、平成30年17件、令和元年に23件、令和2年37件、令和3年39件、令和4年57件と年々増加しているところでありまして、本年10月末時点では31件となっております。
 過去5年ほどの推移を見ますと相談件数、検挙件数とも多少の増減はありますけれども、増加傾向にあると考えております。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 このストーカー行為の相談を受けられた方は、どういう傾向ですか。

○宮城貴生活安全部長 まずストーカー事案の特徴としまして御説明申し上げますと、ストーカー行為者は男性が多くを占めているということが言えます。
 令和4年中、相談件数131件のうち男性ストーカーの行為者が約100名余り。女性行為者は十数人ということで、多くが男性の行為者が占めているという現状はなっております。

○西銘純恵委員 被害を受けている未成年者というのは分別してますか。

○宮城貴生活安全部長 被害を受けてる者が未成年かどうかということについての統計は、現状は取っていないという状況で、現在数字については持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 未成年者というのは社会経験が浅いので、相当なショックもあるでしょうし、早く規制をしていく、とても重要な点でありますので、ぜひ未成年者に特化した形でも対応していただきたいと思います。
 それと令和3年に規制の対象、罰則の見直しがあったということでありますけれども、この3年に相談、検挙が増えている感じがあるのは、この規制対象が広がったからだと思っていますが。

○宮城貴生活安全部長 令和3年、一番最近の法改正についての御質問だと思います。これにつきましては直近の令和3年の改正の概要なんですけども、GPS機器を用いた位置情報を無承諾に取得するということと、承諾なくGPS機器を取り付けるということ、それから相手方が現に所在する場所の付近における見張りなど、あるいは拒まれたにもかかわらず連続して文書を送信する行為、という規制の対象を拡大したところでございます。

○西銘純恵委員 GPSという新たなもので、具体的に目の前に接見禁止、規制距離があると思うんですけれど、そこら辺を超えてGPSで監視していく、付きまとうというのは若い人たちの中では最も恐怖に感じるものだと思うので、この法規制の中に入ったというのは、やっぱり今の情勢に合わせているのかなと思うんですけれども。この付きまとい等の規制対象になったということですけれども、期間についてもこの方、言っているんですね。ストーカー行為が1年以上に及んでいるのもあるでしょうと。
 それで県警として、これまで長期間付きまとうストーカー行為の事案として長いほうで、どれくらいの期間があったのでしょうか、

○宮城貴生活安全部長 ストーカー行為の期間でございますけども、県警察としましては被害者の安全の確保を第1に対応しているところでありますが、被害者の意向も踏まえつつ対応しているところであります。
 そういう中でここ一、二年の状況を見ますと、最長では約3年程度続いていたという事案がございます。これについてはその都度事件対応とか、あるいは行政命令の発出など対応していたところではございますけども、一旦行為が止んでいるというような状況もございました。そういう条件もございましたので、長期にわたっていたという事例がございます。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 検挙したり様々な手段を取ってこられたということですが、現在はこの3年間続いた方については、やっぱりその後繰り返しがあったということを、今おっしゃったと思うのですが、現在はこの事案についてはもう解決しているという認識ですか、大丈夫ですか。

○宮城貴生活安全部長 警察の取り得る措置としましては、警告の発出、それから行政命令である禁止命令の発出、それから事件化によるいわゆる事件の逮捕――逮捕によりまして被害者の安全を確保したという状況でございます。

○西銘純恵委員 この法律によって県警がそういう法に従ってやっているということで、3年というのは私は長いと思うのですが、やっぱりできるだけ速やかに、そういう行為をなくすようにしてほしいなと思います。
 ぜひそういう行為者に対しても、厳しい罰則とか入ってきてるのかなと思うんですけれども、いずれにしても社会情勢が厳しいというのが根底にあるのかなとは思いますけれども、ぜひストーカー行為、相談、検挙を頑張っていただきたいということを言って終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 ちょっと気になったので分かる範囲で答えていただければと思うんですけれど、9ページの陳情令和5年第174号。
 法の見直しというのは、いろんな角度から提案されたり、改善されたりというのもあると思うんですけれど、皆様はそのプロセスみたいなところを御存じですか。例えば今回はストーカー規制法について。

○宮城貴生活安全部長 ストーカー規制法に関するいわゆる制定から数次の改正にわたる沿革と申しましょうか。これにつきましては平成11年に桶川ストーカー事件を契機にしまして、法律が制定されたというところでございまして。
 その後に様々な事件等々がございまして、平成25年に第1次改正がありました。その後にも平成28年に第2次改正がございまして、直近では令和2年7月30日にGPSを用いて相手の人を調べる行為を、法律のいわゆる見張りに当たらないというような最高裁の判断がございましたので、それを受けましてGPSの取付けを規制することが必要ではなかろうかということで、令和3年5月にGPSの取付けを規制する改正法が成立したのが、法の大体の沿革でございます。
 まず第1次の改正については平成25年なんですけれど、電子メールを送信する行為を規制したり、それから平成28年の改正については住居付近をみだりにうろつく、それからSNSのメッセージを送信したり、ブログ等の個人ページにコメントを送りつけるとか、それから先ほども申し上げました令和3年については、GPSを用いた位置情報を無承諾で取得するというような改正が、これまでなされたというところでございます。
 以上でございます。

○花城大輔委員 ちょっと違う聞き方をしますけれど、処理概要で法の改正については原則として国会でというふうにありますけれども、皆様が現場でいろんなことを感じられるとは思うんですけれど、それを逆に国のほうに法の改正や内容の改正など、提案するような仕組みはあるのですか。

○宮城貴生活安全部長 これにつきましては都道府県警察と国との関係におきまして、様々な事案とか、それからいろいろな対策につきまして、警察庁に報告、連絡する中で、法律の全体概要を様々な角度から、検討しているものと承知してるところでございます。

○花城大輔委員 ありがとうございます。
 次6ページの陳情令和3年第51号なんですけれど、気になったのでこれもお願いしたいんですけれど。
 処理概要の1番でテントやベンチが設置されているのは、北部国道事務所が管理者となっているとあるんですけれど、違法行為がなされていることについて、皆様の権限というのは、そこで終わってしまうものなんでしょうか。

○安里準交通部長 キャンプシュワブ周辺での違法建築と言われているものにつきましては、一義的には道路管理者のほうで指導警告等、撤去に至るまで行うものになりますので、県警察といたしましてはその部分につきましては、特別に道路管理者からの要請があれば、いろいろな対応は可能かと思いますけれども、一義的には道路管理者のほうで指導していただくということになります。

○花城大輔委員 ちなみにこの場合は道路管理者から何か要請はあったのですか。

○安里準交通部長 現状のところは、特に道路管理者のほうからの要請等ございません。

○花城大輔委員 この陳情を出した人、これを目にした人はそうなんだなというふうに、この陳情出した人であれば北部国道事務所に電話してみよう、というような行動を選択することができるとは思うんですけれども。北部国道事務所にこういった陳情が出されているということを、警察は連絡してあげたりするのですか。

○安里準交通部長 警察のほうに相談等があれば連絡をするということになりますけれども、直接、道路管理者に電話するものにつきましては、道路管理者のほうで対応していただいているところでございます。

○花城大輔委員 1番目の質問と同じような内容になるんですけどれも、違法行為が行われていることに対して警察がそれを確認していて、これが放置されてるというのは、あまりよろしくないことなのではないですか。

○安里準交通部長 違法行為と違法建築物ということに関しましては、道路管理者のほうで行政指導をまず行っていただくということで、これを繰り返していただいた上で道路管理者側のほうが告発等があるのであれば、我々としての対応は可能かと思いますけれども、現状のところそういった告発等はございません。
 以上でございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 陳情令和5年第174号、新規陳情、ストーカー行為で先ほど花城委員のほうの御答弁があったので、それは理解しましたが、この陳情の願意としては、ストーカー行為をもっと厳罰化するべきであるというのがこの願意だと思うんですね。期間というくくりで言っていますけれども。
 このストーカー行為を、もっと厳罰化してほしいということの中身であると理解した場合、皆様方はその最前線でお仕事をされてるので分かると思いますが、これ以外の法の中でいろいろな罰とかがありますよね。それと比べてこのストーカー行為というものが、例えば最悪の事態の場合は殺人に至る。もしくは重大な犯罪に至るケースもあるという中にあって、この処罰というのはどうでしょうか、軽いのか、重いのか、適当なのか、そこら辺はどう考えられますか。

○宮城貴生活安全部長 罰則につきまして、一概に重いとか、軽いとかということの判断が非常に難しいかなというふうに感じているところでありますけれも、数次の改正におきまして、この罰則部分につきましても見直しを図っているところでありまして、平成28年の改正におきましては懲役期間、罰金等も従来の2倍に引き上げられたという状況にございます。

○当山勝利委員 なかなかすぐに、この場でこうですという答えが出るものではないと思いますけれども、いろいろ先ほど来やり取りを聞いていると増加傾向にあるとか、これはもうマスコミ報道でしか私たちは資料がないので、どうしてもその犯罪に至ったものしか出てこないので、その中にはもっと多くの事件になりかけたものもあるでしょうし、それを未然に防げたところもあると思うんですね。そうしたときにこれが本当に適当な数字なのか、どうなのかというのも、やっぱり皆様方は取り締まるほうなので、なかなかそこまで提言しづらいかもしれないんですけれども、でもそこら辺一番よく分かってる方々が、そこはよく分かると思うので、ぜひこの願意も含めてちょっと検討ください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 新規陳情の9ページ、ストーカーの件ですけれど、先ほどの議案との関係もありますけれど、このストーカーに対応するための専門的な職員というんですかね、配置されているのでしょうか。

○宮城貴生活安全部長 お答えいたします。
 まず改正につきましては、平成26年4月に警察本部の生活安全部に子供・女性安全対策課というものを新設をいたしまして、その中でDVとストーカー事案の対処チームも合わせて57名を当時発足させています。
 いわゆる専門の所属の設置と生活安全部、刑事部、それから警務部の職員を合わせた人数で構成するDVストーカー事案の対処チームを同時に発足させたということがスタートでありまして、それから対処チームを警察署も含めまして、現在においては警察本部109名、警察署で388名、500名近くの職員で対処チームを構成しているというふうになります。
 それからこれまで夜間とか休日の対処体制を強化するために、警察本部の人身安全関連の当直体制も設置したり、それから平成31年4月1日付で子供・女性安全対策課を発展させまして、人身安全関連事案により一層迅速かつ的確な対応を推進するために、子供・女性安全対策課から人身安全対策課に改組をしたというようなところでございます。
 以上でございます。

○渡久地修委員 先ほどの児童虐待の件もありまして、この500名の内訳は警察官なのか、一般職員なのか、その辺どうですか。

○宮城貴生活安全部長 ただいま御説明いたしました対処チームにつきましては、警察官のみで編成しているところでございます。

○渡久地修委員 じゃストーカーも年々増えたり、あるいは難しいのもあると思うんですけれど、先ほどの児童虐待との関係で、いわゆる専門職員とかそういう人たちを配置するというところまでは、まだいっていないのですか。それとも警察官の中でも、こういう専門を配置しているということで理解していいですか。

○宮城貴生活安全部長 いわゆる警察本部の人身案全対策課に配置している職員につきましては、専らその業務に専門的に対処する職員でございまして、あとそのほかに警察署においても担当係がおりますので、そこは人身安全に特化した職員と言えるかと思います。

○渡久地修委員 ありがとうございます。
 次に先ほどの条例ですけれど、定数、5人に増やすという点でちょっと一言聞き忘れたのがあるんですけれど。
 少年補導員となっているんだけれど、あれ見ると児童虐待事案、迅速的対応、精神的負担の軽減を図るということなんだけれど、これだったら児童支援員とか名前を変えたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれど、補導員といったら何か捕まえるというイメージがあるものだから、支援員に名前変えたほうがいいんじゃないですかと、先ほど聞くの忘れたんですけれど、その辺の議論はされませんでしたか。

○壱岐恭秀警務部長 お答えいたします。
 おっしゃるとおり、ネーミングと職務内容がちょっと一致しないというのもあろうかと思いますが、他県において児童相談員とか、そういった名称の同じような任務の人たちもいるわけでありますので、そこはちょっとまた検討させていただきたいと思います。

○渡久地修委員 例えば住宅に訪ねてきたときに補導員が訪ねてきたというのと、相談員、支援員が訪ねてきたというのは心の開き方が全然違うと思いますので、ぜひ検討してみてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私は7ページのほうで質問したいと思います。
 海面利用ルールの策定についてということで、ジェットスキー等の海水浴を楽しむ人たちへの迷惑行為というのがあって、そのルールを策定してほしいという陳情なんですけれども、現在その対応はどのようになっていますか、ちょっとお尋ねします。

○田場義浩地域部長 國仲委員がおっしゃる御指摘の質問なんですけれど、現在、海面利用のルールづくりに関しましては、陳情者であります宮古島市の担当者等に面談をしたほか、宮古島市で言えば、宮古島美ら海連絡協議会及び水難事故防止対策に関する意見交換会に、うちの職員が参加しまして様々な意見要望等を聴取しております。
 また最近では潜水業者の現状とか課題、事故防止に向けた各種取組に関しまして、情報共有を図る目的で11月15日に八重山地区、また11月16日に宮古島地区でうちの担当者が現場に行きまして、潜水業者、また関係機関との対策会議を実施しまして、海面利用ルールの課題の抽出とか、整理を図っている状況でございます。

○國仲昌二委員 県内市町村でそういった海面利用ルールというんですかね、そのような策定状況というのは把握していますか。

○田場義浩地域部長 海面利用ルールに特化したものにつきましては、ちょっと承知してはおりませんが、各市町村で海浜等の条例を制定しているところが、宮古島市以外に恩納村の海岸管理条例であったり、浦添市の里浜の保全及び活用の促進に関する条例、また渡嘉敷村の海岸管理条例等を承知しております。

○國仲昌二委員 海水浴場でジェットスキー等、非常に危険だなというふうに感じるところがありますので、ぜひまた市町村と連絡を密にして、そのルール策定も進めていただきたいなというふうに要望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 私も同じ陳情令和4年第124号、去る議会で水難事故に関する請願が採択されて、去る一般質問のときにも今年の状況は聞いたんですけれども、水難事故が減るどころか横ばい、ましてや昨年よりも上回っている状況なんですけれども、今のこの陳情として、特にジェットスキーを対象に規制してくれということだと思うんですけれども、海岸法でですね、果たしてそれが条例であっても、罰則規定を設けることが難しいんじゃないかなというのが一般論としてあるんですけれど、県警としてはどんな感じですか。

○田場義浩地域部長 仲村委員のおっしゃったとおり、ちょっとルールにつきましては、我々としてもどういう状況にできるかというのは検討中でございますが、他県を見ると神戸市であったり、明石市であったりでは条例を策定しまして、水上オートバイの航行を禁止するような条例制定もございますので、そういったものも含めて関係機関等々、聴取しながら検討できればなと考えております。

○仲村家治委員 多分、他県は港湾法で縛っているはずなんですよ。
 要は自然海岸というこの海岸線というのは、この辺の規制がなかなか難しいというのがあって、神奈川県は河川法でジェットスキーを禁止したとか、要はそういう河川管理者の規制とか、港湾の管理者が規制することは可能なんだけども、海水浴場とかはなかなか難しいというのはあるんですけれども、やっぱり何らかの対策をしないと、事故が起こってしまったら大変ですので、これはもうこの陳情だけじゃなくて沖縄県全体の問題でもあるので、そういう該当する市町村と、ぜひ条例である程度縛りをかけておいて、違反者にはどうするかということも含めて、ぜひ対策を取ってください。
 すみません、質問通告しないでしゃべっているので、迷惑をかけたんですけれども、ぜひやっぱり観光立県であるということもあるので、海水浴とかマリンレジャースポーツに関しては、皆さんも大変だと思うんですけれどもぜひ頑張ってください。
 以上です。

○田場義浩地域部長 承知しました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入替え)

○又吉清義委員長  再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情令和2年第54号外36件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 溜政仁知事公室長。
  
○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、2ページ目の陳情の一覧表でございます。
 知事公室所管の陳情は、継続36件、新規1件でございます。
 まず、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
 なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。
 次に通知しました10ページを御覧ください。
 陳情令和2年第124号、宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情でございます。
 通知しました11ページを御覧ください。
 修正箇所を御説明いたします。
 4段落目の末尾になります。
令和5年6月、浜田防衛大臣に対して要請したほか、同年11月にも軍転協として、同様の要請を行っております、としております。
 なお、11月の軍転協の要請については、他の複数の処理概要でも同様の修正がなされていますので、以後、説明を割愛させていただきます。
 次に、新規陳情1件につきまして御説明いたします。
 通知しました72ページを御覧ください。
 陳情第150号、日米共同訓練に関する陳情でございます。
1及び2について、県としては、かねてから自衛隊の配備等について様々な意見がある中、日米の大規模な訓練の実施は、県民に不安等を生じさせるものであると考えております。
 このため、令和5年9月13日、沖縄防衛局に対し、県内での陸上自衛隊オスプレイの使用自粛を求めるとともに、訓練の実施に当たっては、県民生活や事業活動への影響を最小限とすること、そのために必要な情報を関係地方公共団体及び住民に提供することなどを求めたところです。
 以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 なお、9月の委員会において質問のありました沖縄の人々を先住民族とする国連勧告について、秘書課長から報告させます。

○崎原美奈子秘書課長 前回の総務企画委員会において、御指摘のありました琉球・沖縄の人々を先住民族とする国連勧告が出された経緯について、令和4年11月、国連の自由権規約委員会の総括所見に至る経緯を確認いたしましたので報告します。
 まず、国連の自由権規約委員会は、前回、平成26年の総括所見を踏まえ、平成29年12月、日本政府に対して事前質問を送付し、日本政府は、令和2年4月に事前質問に対する回答を提出しております。
 一方、自由権規約委員会が日本政府に送付した事前質問の内容を踏まえ、平成29年以降、複数のNGOから報告書が提出されております。
 国連人権高等弁務官事務所のホームページによると、自由権規約委員会の審査に向けて、琉球弧の先住民族会(AIPR)、日本弁護士会連合会、認定NPO法人ヒューマンライツナウ、反差別国際運動(IMADR)、米国のNGOなどの団体が報告書を提出したとのことです。
 また、国連人権高等弁務官事務所においては、事務局として収集した情報やNGOの報告書等を踏まえ、令和4年10月、国連人権理事会へ日本の人権状況に関する報告書を提出しております。
 国連人権高等弁務官事務所の報告書によると、琉球民族独立総合研究学会(ACSILs)、沖縄国際人権法研究会(AOCHR)、琉球弧の先住民族会(AIPR)、ニライ・カナイぬ会、沖縄ガールズエンパワーメントプログラムなど、複数のNGO等の団体が単独または共同で意見を提出しております。
 日本政府は、令和4年11月、自由権規約に基づき、提出した国内の人権状況に関する定期報告書において、マイノリティーへの支援について、全ての国民が法の下で平等であること、全ての権利が平等に保障されていることを報告しております。
 これらの情報を踏まえ、国連人権理事会の作業部会において、日本の人権状況を審査し、令和4年11月に公表された自由権規約委員会の総括所見において、琉球・沖縄の人々の諸権利に関する懸念と琉球・沖縄の人々の諸権利を尊重する趣旨の国連勧告が出されております。
 報告は以上になります。

○溜政仁知事公室長 知事公室からの説明は以上になります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 今報告がありましたけれども、陳情に対する処理概要は変わってないんですけれども、それに対する処理方法というか、何も書いてないんだけれど、それはどういう意味ですか。

○溜政仁知事公室長 国連での経緯について調査をするようにという依頼がありまして、調査をさせていただきました。
 それを踏まえましても、基本的な県の考えというところに変更がないため、処理概要はそのままというふうにしております。

○仲村家治委員 特に令和3年の陳情第234号は誰がいつどのような働きかけをして、沖縄の人々を先住民とする国連勧告が出された云々と書いてるんですよね。今報告なさったのは時系列でこういうことがありましたと報告してるんだったら、ここにいつ、誰がというのを書けたんじゃないの、事実関係ですよ。
 県の見解を聞いてるわけじゃなくて、陳情は事実関係を問うているのだから、書くべきじゃないですか、こういうことがあって国連勧告になったというただ事実を書くだけなので、それに関して陳情第195号と同じって、この不親切な。
まだしもですよ、19ページの第195号と同じようなコメントを書くならいいけれど、以下同文ですみたいな、私たちは19ページに1回戻ってこれを見ないといけないんですよ。この陳情に対してのコメントを書くべきじゃないの、何で19ページの第195号と同じと書くの。それは前回も言いましたよね。それに対して公室長コメントください。

○溜政仁知事公室長 何て言うんですかね、まず議会に出される陳情について県の処理概要を説明していて、先住民族とする国連勧告についての処理概要については、県としては第195号と変わらないという趣旨で書いているものでございます。
 以上です。

○仲村家治委員 委員長、お願いがあるんですけれども、全く違う陳情に対して、ほかのものと一緒という書き方ということ自体おかしくないですか。同じようなコメントであっても、ちゃんと文章で書くべきだと思うんですけれども、
戻らないといけないんですよ。陳情説明資料19ページに戻ってどうコメントしてるかということ自体、この委員会に対して失礼じゃないですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から執行部が作成する請願・陳情説明資料について、複数の陳情で執行部の処理概要が同じ場合には、全部局統一して先の陳情の処理概要と同じとする対応を取っている旨、補足説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。

○仲村家治委員 常に一般質問とかでコメントを出していますよね、県民がどうのこうの、知事も公室長も沖縄県民にそのような議論がないという話だけれど、国連で勧告が出ているではないですか。
 例えば2018年、国連で我が国の国連担当大使が発言した際に、その中でちょっと長くなりますけれど、我が国の国連大使が発言した内容ですよ。
 むしろ昨日も若干言及がございましたけれども、2015年12月には沖縄県豊見城市議会で、沖縄県民のほとんどが自分自身が先住民であるとの自己認識を持っておらず、沖縄の方々を先住民として国連の各種委員会の勧告を遺憾として、その撤回を求める意見書が可決されております。
 また2016年6月には同県石垣市議会で、沖縄の人々を先住民とする指摘は当たらない趣旨の勧告の撤回を求める意見書を可決されているという事実もございます。豊見城市議会と石垣市議会がこのような意見書を採択している。
 だけど公室長と知事は、沖縄県民はそういう議論がないのでコメントしないと言ってますよ。では豊見城市民と石垣市民は沖縄県民じゃないという認識になっちゃうんじゃないですか。
 議会が代表して全体で意見書を採択しているのに対して、失礼じゃないかなと思うんですけれど、これに対してどう思いますか。

○溜政仁知事公室長 陳情処理の中では、県としてはそのような議論をしておらず、また県全体においても大きな議論となっていないことから、このことについて意見を述べる立場にないと考えているというふうに説明しているところでございます。
 以上です。

○仲村家治委員 だから去る一般質問で座波議員に対して玉城知事は、公室長が最初にお答えさせていただきました。重複するようで恐縮ですが、県ではこれまで沖縄県民が先住民であるかどうかの議論をしておらず――しているじゃないですか、豊見城市議会と石垣市議会は。全くないんだったらいいんだけれど、ちゃんとした議会でそれに対して意見書が採択されていることに対して、沖縄県民が先住民であることかどうか議論しておらずという答弁をしてるんですよ、それに対してどうでしょうか。

○真鳥裕茂秘書防災統括監 今お話ししているのは一般論として、沖縄県民は先住民であるという考え方の方もいれば、それに反発される方もいると思います。それで沖縄に対する歴史認識などの個人のアイデンティティーというものは、県民一人一人の考えや、思いなどが様々でありますので、それが尊重されることが重要であるというふうに考えていまして、それで県が意見を述べる立場にないと答弁をしているところでございます。

○仲村家治委員 提案しますけれども5年に1回、県民意識調査がありますよね。そのときに沖縄県民は先住民かどうか、どう思いますかという意識調査をしたらどうですか。

○真鳥裕茂秘書防災統括監 繰り返しになって恐縮なんですけれども、先ほど申しましたとおり、沖縄に対する歴史認識だとか、個人のアイデンティティーというのは、それぞれの思いが様々でありますので、それが尊重されることが重要と考えておりますので、意見を述べる立場にないということでございます。
 今回の国連勧告というのは、平成20年に、初めに勧告されておりますけども、当時からこれまで同様に、特に県としては何か対応したということはございませんで、そういった意味においては立場は一貫して、平成20年度から認識が変わってないということが言えると思ってます。

○仲村家治委員 日本政府のコメントを、そのまま政府はということで、日本政府のコメントを言えばいいんじゃないの。
 主語を政府は、にして政府のコメントを、と回答してますという書き方はできるんじゃ――答弁もできるんじゃないですか。

○真鳥裕茂秘書防災統括監 基本的に勧告は国に対して出されたものなので、国のほうで適正に対処されると思っています。先ほども本当に恐縮なんですけれど、繰り返しになるんですが、県のほうはそれぞれの考えを尊重するというスタンスでございます。

○仲村家治委員 知事公室長は日本国沖縄県民ですか、それとも先住民の血を引いてるんですか、どう思いますか。

○溜政仁知事公室長 日本国民ですし、沖縄県民ですし、うちなーんちゅだと思ってます。

○仲村家治委員 分かりました。
 取りあえず県民が云々というので逃げないでくださいよ。政府は明確にこの勧告に対して答えているわけだから、答弁の中で政府は何々という言い方をすれば……。
 だって尖閣の件にしても、政府に外交問題だからちゃんとやってくださいよと言っておりますと。県知事自身は何も発言なさってないんじゃないですか。県民本意であれば、そういうことを政府は言っておりますとか、そういう答弁をしてもいいんじゃないですか。

○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますが、今統括監が説明したように、歴史認識や個人のアイデンティティーについては、県民一人一人様々な考えがあるということと、県としては県全体で大きな議論となっていないということから、このことについて意見を述べる立場にはないというのが県の考えでございます。

○仲村家治委員 私個人で今発言してるわけじゃなくて、私もあくまでも選挙で選ばれてきました。多くの委員がそうです。
 だからこの議論は一個人の委員の発言ではなくて、県民の声を表現するということを皆さん認識してもらわないと。だから何でかたくなに、こんなに否定も肯定もしないのか、よく分からないんですよ。言っていることは何か県民の中でそういうことは起こってないからみたいな話で、いろんなマイノリティーの人たちの意見を言ってるようですけれど、果たしてそうなのかなという疑問があるんですね。
 だからこの辺の議論はまだ完結してないので、これからもずっと皆さんのこの理不尽な答弁に対して、もっと調査、研究していきますので、その辺はまたぜひ真摯にお答えください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 18ページ、土地規制法について、一般質問でもやったんですけれども、この法については様々な問題が指摘されているというのは、県も認識しているようですけれども、引き続き同法の運用を注視してまいりますというような処理概要になっています。
 一般質問の答弁で内閣府にも、各市町村に対していろんな調査をかけているかということに関してもノーコメントというふうな話をしていて、非常に不安な運用方法だなというのが懸念されるんですけれども、県としてどういうふうに対応していくのか、というところをちょっと伺いたいなと思いますので、よろしくお願いします。

○長嶺元裕基地対策課長 本会議で知事公室長のほうからも答弁をさせていただいたところですけれども、同法、法律を所管する内閣府のほうに、県内市町村に対して情報提供を求めたかどうか照会をしたんですけれども、今後の土地利用状況調査ですとか、法の運用に支障を来すおそれがあることから、回答を差し控えるということでございました。
 県は本年6月に国に提出した意見書において、注視区域等における調査の実施状況について、個人情報等に配慮した上で広く公表することを求めております。政府からは法に基づく勧告及び命令等の実施状況については、毎年度、これらの概要を取りまとめた上で公表するとしており、その趣旨を踏まえて適切に運用する旨の回答を得ているところでございます。
 今後公表される、これらの実施状況等の概要も踏まえて、県民の行動や人権が過度に制限されることがないよう対応していきたいと考えております。

○國仲昌二委員 ぜひ市町村とも連絡を密にして、県民に不安を与えないような、あるいは不利益を被らないように運用をしっかり注視していただきたいなと。
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 先ほどの仲村委員の先住民の関係に関連してなんですけれど、前回の委員会の中で調べていただきたいということに合わせて、この陳情処理の内容がおかしいんじゃないかということも指摘したつもりで、公室長からはこれを見直すというようなニュアンスの答弁をいただいたと記憶しているんですけれど、どうですか。

○溜政仁知事公室長 陳情処理概要を見直すというような発言はしてなかったと思いますが……。
 以上です。

○花城大輔委員 私はそれを公室長が言ったというふうに記憶していて、今回の陳情の内容を見て非常に残念に思っているわけですけれども、改めて同じ書き方とか、コピペとか、陳情の第何号と同じということではなくて、この陳情に対して真摯に応える内容として、この処理概要は適切だと思っていますか。

○溜政仁知事公室長 陳情処理概要につきましては、その陳情に対して県の考え方をお示ししているところでございます。ですので適切に記載をさせていただいているというふうに理解しております。

○花城大輔委員 先ほど課長が仲村委員に対して答弁をした内容、あれは非常に真摯に答えている内容のものだと思っていますけれども、この処理概要見たときに私、はっきり言ってふざけていると思いましたね。陳情の内容をちゃんと受け止めないでいて、しかも文末にはあなたが陳情で出したことよりも、もっと大事なものがありますよとわざわざ書いてるわけなんですよ。
 これもう一回聞きますよ。本当に陳情の処理内容として適切だと思っていますか。

○溜政仁知事公室長 繰り返しになるかもしれませんが、県の処理概要、考え方というのを示させていただいているというふうに理解しております。ですのでその意味で適切に書かれている、書いているというふうに理解しております。

○花城大輔委員 もう何回もすみませんね。
 もう一回言いますけども、陳情を真摯に受け止めないで余計なことまで書いている。私はこれに絶対見直すべきだと思いますよ。
 しかも何件も出ているんですよ、それぞれに対して、そんな内容の処理概要しか書けない。私これ出した側だったら絶対怒っていますね。本人たち見られてないんでしょうけどね、これは要望しておきます。
 もしこれが答えられない場合はそういったふうに理解をしますよ、あなたが言ってることは理解できないとね。
 あともう一つ関連して話しますけれども委員会のたびに、陳情の処理概要を更新されたり、見直されているものだと思ってますけれど、特にタブレットができてからは、いつまでにアップしないといけないというルールはあるんですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から執行部の作成する請願・陳情説明資料の提出期限については、委員会前日の11時までに設定しており、提出後速やかにタブレットに掲載している旨説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 これは事務局側としての決まりだということで理解していいですか。
 いろいろ言いましたけれども、先ほどの先住民の件について議論されてないわけじゃないんですよね、議論に応じてないんですよ、県が。県知事の考えというものも聞いたこともない。そういうのは私はおかしいと思ってますので、ぜひ持ち帰っていただきたいと思っています。
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 19ページの今の先住民の件なんですけれど、ほかにも同じような趣旨が出ておりますが、この先住民にこだわっている方、あるいはそれではないというお話があるということを今、公室長からもありましたが、玉城デニー知事も国連では、ある団体のお時間をいただいてやっているんですけれど、多くは申し上げません。
 その人たちの背景は、やはりそういった沖縄県民は先住民である、あるいは他の都道府県もそういう考え方を持っている方々の時間をいただいて発言してるんですよね、というふうに私は思っているんですけれど、なぜ先住民というのにこだわっているのかということが、ちょっと気になるものですから。
 仮に先住民ということが認定されると、どういったことが起こるのですか。
 まず皆さんに回答をしてほしいと思うのは、この処理の仕方も、やはり一般県民も先住民に認定されるとどういうことが行われるということも、私も含めてあまり分からないものですから。そこまでやらないとこの議論に入れないと思うんですよ。
 しっかりと処理概要でやっていただければ、それができないのであれば陳情者の皆さんにでも、まず先住民と仮に認定されたらこういうことになりますよ、これしっかりとしないと議論に入れないと思うんですけれど……。
 公室長、まずは先住民になるのを危惧している人もいるし、またそれをそこに向けている人たちもいますので、この基本的な議論になる先住民というのはどういうことになるのか。その辺も含めて、もし答弁ができるのであればお聞かせをください。

○崎原美奈子秘書課長 お答えします。
 先住民族とはというところなんですけれども、まず2007年に国連総会で採択された先住民族の権利に関する国連宣言のほうでは、先住民族の定義についての記述がなされておりません。なので先住民族の定義というのが、ちょっと今明確でないというところでございます。
 一方で、国連が1993年に作成した世界の先住民の国際年の啓発冊子がありまして、そちらのほうには先住民族は世界の各地に最初から住んでいる人々の子孫とされております。

○島尻忠明委員 一応それは理解をしますけれど、もしそうなると、例えば沖縄県民が先住民になりますと、やはりいろんな法律ですか、いろんなのがあって、例えばそこに他国を入れない、施設はいらないとか、いろんなのも出てくると思うんですよ。そこまで突き詰めて、皆さんは理解をしてこの議論に加わっているんですか。

○真鳥裕茂秘書防災統括監 仮に琉球民族が先住民という形で認定されたらどうなるかというのには、仮の話でちょっとお答えできないんですけれども。
 今現在、日本政府が先住民として認めているのは、アイヌの人々を先住民として正式に認めているこの1件だけでございます。
 アイヌの方々に関しましては、法律にアイヌ民族支援法というのがございまして、その法律は独自の文化の維持振興に向けた交付金制度を創設する法律ということで、今資料の上では把握しているところでございます。

○島尻忠明委員 最後になりますが、いろんな縛りが出てくるというふうに私も聞いてますので、ぜひ次回まで皆さんもそれ調べていただいて、先ほど課長さんかな、答弁があったんですけれど、国連としてもしっかりとした指針はないんですよ、さっき答弁がありましたけれど。
 後は世界の皆さんがずっと前から住んでいたとか言うんですけれど、我々もずっと前から住んでいるんですよ。それだったら先住民になり、その辺もお互いもうちょっと調べて議論しないといけないかなと思っておりますので、ぜひ皆さんちょっと深掘りをして間違いなく、これ先住民に認定されるといろんな縛りができるということもありますので、いろんなそういうところも調べてから、また私のほうでもそれはしっかり調査をしたいと思いますので、次回までにはよろしくお願いいたします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 先ほどありました重要土地規制法に関してですけれども、やり取りがあったので、ちょっと絞って聞かせてください。
 陳情処理の中に令和5年6月12日に県のほうは、内閣府に対して意見を提出されておりますが、これに対して国は自治体の意見をどのように扱うというふうに説明を受けていますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 県が11項目意見を提出したところでございますが、令和5年6月30日に開催された土地等利用状況審議会において、沖縄県から提出した意見も含め13項目の意見について、内閣府の考え方を説明し、了解を得たとしております。
 例えば1つ紹介をさせていただきますが、県の意見として住民の基地負担軽減が進まない中、注視区域等を指定することについて、極めて強い反対意見があることを指摘した上で、国においては最大限地域の実情を踏まえ対応するよう求めた意見がございますが、これに対しましては関係自治体の意見を聴取することにより地域の実情を把握し、本法の目的である国民生活の基盤の維持、並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に資するよう取り組むことが示されております。

○当山勝利委員 国の意見に対する考え方が出されているわけですよね。それに対して県も把握されていると思いますが、その考え方に対して県としてはどのように見られてますか。

○長嶺元裕基地対策課長 内閣府から11項目全てに考え方を示していただいておりますが、県内には極めて強い反対意見があり、また県の意見を十分に酌み取っていただいたとは、なかなか言えないのではないかなと考えておりますので、国においては引き続き丁寧に説明を行っていただきたいと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。
 機能阻害行為というのがよく出てきて、なかなか明確に説明がないというところなんですけれども、いまだにそれは例示はあっても、明確にこれが機能阻害行為ですというのは出されていない状況でしょうか。
 以前と変わらないという状況でしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 例示が示されているだけで、以前から更新された情報はありません。

○当山勝利委員 ちょっと話は飛びますけれども、注視区域と特別注視区域の共通の調査項目があると思いますが、今答えられますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 注視区域及び特別注視区域で共通する調査事項につきましては、対象が土地及び建物の所有者、賃借人等となっております。
 事項については所有者等の氏名、住所、国籍などとなっております。それと利用状況についても調査するということになっております。

○当山勝利委員 そこの中に国が必要と認められる場合は、所有者等から土地等利用状況調査をすることができると、必要があればですね。そこは一体どういうことが必要と認められることなのか、また調査される内容は何なのかというのは分かりますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 土地等利用状況調査について国は関係行政機関、関係地方公共団体等に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者、その他の関係者に関する氏名、住所、本籍、生年月日、連絡先、性別等の提供を求めることができるとされております。
 そして国は情報の提供を求めた結果、なお必要があると認めるときは注視区域内にある土地等の利用者等に対し、当該土地等の利用に関し報告または資料の提出を求めることができるとされております。

○当山勝利委員 繰り返しますけれども必要とは何でしょうか。
 それから、そこに報告しなければならない内容というのは、もう分かっていらっしゃいますでしょうか、決められていますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 必要があると認めるときについては、具体的にどのような場合かについては説明はありません。
 報告内容につきましても詳細については明らかではありません。

○当山勝利委員 分かりました。
 先ほどやり取りさせていただいた機能阻害行為というのが、まだ例示のままであるということ。今やり取りさせていただきました、さらに調査ができる、そういう法律の立てつけになっていること。そして報告しなかったら刑事罰になるわけですよね、そういうことも含められている。
 しかし必要とは何か、それから報告すべき事項は何かというのは全く定められていないことを考えると、非常に曖昧模糊とした立てつけになっているということが分かりましたので、ぜひ県としても陳情処理概要にありますようにしっかりと、また今後とも対応していただきたいと思います。

○溜政仁知事公室長 重要土地規制法につきましては、今委員からも御指摘があったように、まだまだ明確ではない部分があるということは我々も承知しております。
 また県民の中にも、不安を持っている方が多いということも承知しております。引き続き国に対して、具体的な内容について説明するようにということは求めていきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時54分休憩
   午後1時20分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情令和2年第26号外21件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 金城敦企画部長。

○金城敦企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理方針について、御説明いたします。
 説明資料の2ページ、陳情一覧表を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、継続陳情が22件となっており、新規陳情はございません。
 また、継続陳情については、経過・処理方針等に変更はございません。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 1件だけ確認したいと思います。
 23ページの2、伊良部・多良間FM中継局の機器の老朽化に伴う支援の在り方についてですけれども、今現状どういうふうになっているかというのをお聞かせください。

○與儀尚情報基盤整備課長 お答えいたします。
 宮古島市によりますと現在、沖縄県離島活性化推進事業費補助金を活用し、令和6年度から事業着手できるよう事業内容、事業費の精査を行い、関係機関、内閣府と調整を進めている状況となっております。

○國仲昌二委員 事業としては、もう着々と進んでいるという理解でよろしいですね。

○與儀尚情報基盤整備課長 まだ交付のタイミングが6年度分は来ておりませんので、その事前確認として事業費の圧縮のようなところの宿題が出ておりますので、それは県も支援しながら、助言をしながら、内閣府のほうに資料を確認していただいている、このやり取りを続けている状況でございます。

○國仲昌二委員 県のほうとしても、ぜひ支援をよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 新しいものは何もないというから、もう前の水源基金の創設に関する陳情、私こればっかりやっていますけれど。
 今回、企業局の料金が値上がりするという議案が出てきましたので、それにもかかわると思いますから聞きますけれど、これまでやんばるの森・いのちの水事業として総額3000万円という中での処理方針でありますけれど。
 この水源地域環境保全事業の中で年間1500万というのもありますよね。それとはまた別に、この総額3000万というのは出されていますか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 お答えいたします。
 令和元年から3000万円に事業を拡充したところですが、それは県企画部が1500万、企業局が1500万弱と合わせて3000万の事業ということでございます。

○平良昭一委員 これですね、国頭村、大宜味村、東村、宜野座村、金武町、これまで5つの基金を創設ということで陳情が上がってきていますけれど、それを踏まえて部長は、各市町村を非常に丁寧に回って説明をして、意見交換をしてきたことは非常に評価はします。
 最初に国頭村が陳情を出されから、もう五年、六年になると思いますけれど、大宜味村が出したのがもう4年近くなりますよね。
 果たしてこの基金に関して、皆さんの考え方としては意見交換の中でどういうふうな結論を出そうとしていますか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 お答えいたします。
 今年度から少し休眠状態であった、沖縄本島北部ダム市町村連絡協議会が再開されたということでございますが、1回目が8月18日、2回目が10月30日に6市町村長が集まって話合いが行われました。
 その中で今後の方向性を2点ほど決定しております。
 1点目としましては来年6月に開催を予定している、国土交通省が主催する水資源地域未来会議というのがございまして、可能な限り6市町村長が出席して、全国の先進的な事例の共有や意見交換を実施した後、今後の対応を整理していきたいということがございました。
 もう一点は、今後の会長、事務局の在り方なんですが、国頭村、東村、大宜味村で輪番制にしていくということで、今年は国頭村が事務局だったのですが、次年度は会長、事務局は東村ということで、その方針を2つ決定したと聞いております。
 以上です。

○平良昭一委員 取水市町村、それぞれの考え方があって1立方から何円、8円とか、1円とか、そういう話ですよね。その辺は全く整合性がないなというふうに思っているわけですよ。
 であれば当然協議会ですね、その中で統一した見解をして臨むのが取水市町村のものじゃないかなと思うんですよ。
 その辺は皆さんとの意見交換の中では話をされてないですか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 先ほど北部ダム市町村連絡協議会が2回行われたということで、1回目のときに県から提供した受水市町村側の意見というのは、各市町村で共有したということです。
 その中で水源基金の設立のための、先ほど委員から1立方当たりの負担額、取水市町村ごとの陳情で1円だったり、8円だったり、10円だったり、ばらつきがあるということで、これはまとめるべきという受水市町村の意見について、今後協議会でまとめる方向で検討する必要がある、というふうに話し合ったということは聞いております。

○平良昭一委員 その話は皆さんと一緒にやってきた。以前に受水市町村の意見も聞くという話をしていましたけれど、それは行ってきましたか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 令和4年度に受水市町村を回って意見を取りまとめました。
 今年度この意見内容について、水源市町村側に提供するということで、まとめた意見内容を受水市町村側にお送りしまして、こういう感じで情報共有しますよということで、少し表現が違ったりしていることでやり取りしまして、それをまとめたものをダム市町村連絡協議会に協議したところでございます。

○平良昭一委員 これ結論は出てないと思いますけれど、結局、前に話した総額3000万円というのはいわゆる企業局から1500万、企画部から1500万ですよね、これで年間3000万ということよね、総額3000万じゃないよ、1年間の中での3000万だよな。

○島袋直樹地域・離島課副参事 そうです。

○平良昭一委員 毎年3000万を6町村にやっているということで理解していいですか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 であれば一番この受水市町村が理解してほしいのは、この取水する側がこのダムを維持管理するための努力をどれだけしてきているかというのが伝わらないわけよね、そこに一番いら立ちがあるわけ、このダムの所在町村というのはですよ。その辺をうまく丁寧に説明しないと分かるはずがない。
 今回、企業局がいわゆる水道料金を上げるということも、非常に県民からすると30年間据置きされて、今さらかという意見もあるかもしれません。
 しかし丁寧に説明すれば、企業局はこれでもう維持管理ができないようであれば致し方ないなという意見も、たくさん出てくるわけですよ。そういうふうにして表に出していかないと理解はできない。
 ヤンバルの地域の方々が、どれだけダムがあるがゆえに地域振興の阻害要因になっているかということを理解する。いわゆる東村と大宜味村辺りがホテルを造ろうにも、水がないから造れないという理由なんですよね。それは企画部はよく分かる、企業局は全くこれにはノータッチです、はっきり言って。そういう面ではアンバランスなやり方だなあというふうに、僕はずっと思い続けてきた。
 ここに来て企画部が動いてくれて、その浄水場をどうにかしてあげないといけないなということの中で、やってくれるのもうれしいけれど、求められているのはその普通財源として利用したいという苦しい立場も、企画部は分かってほしいわけです。
 僕は企業局はそこまで分かっていないと思うし、連携してやってくれよということはずっと言い続けてきましたよ。その辺企業局との連携というのはどうですか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 我々が去年、水源市町村を回って、例えば東村のホテルを造って水が足りないということで、部長等がいろいろ動いてくれまして、企業局から水利権を少し渡すということで、何かその水の確保はできたと聞いております。
 それで今年度も受水市町村の意見だとか、水道料金の値上げとか、そういうものについては随時、企業局と意見交換しています。
 今後の対応についても、ダム市町村の協議会の内容を引き続き企業局に情報提供しまして、一緒に考えていきたいと考えております。

○平良昭一委員 4年近くで結論は出てない。陳情が出されてね、動きはしているが結論を出されていない。それでも企画部は動いてくれてそれなりの対応をしてくれたことはいいと思います。
 しかし陳情を出された側の気持ちとしたら、新たな財源を確保するために、基金を創設してほしいということでありますので、そろそろその基金に対してはできるか、できないか、という結論を出すべき時期に来ていると思う。
 それ以外の支援の仕方があるということが、皆様方の考え方であれば、その説明をする時期に来ていると思いますよ。そうであればそれなりの対応をもって、ダム所在市町村を回ってやるべきだという時期に来ていると思うけれど、その辺どうですか、部長。

○武田真企画調整統括監 基金の設置を可能にするという観点からいうと、どうしても受水市町村の理解というのがないと、基金の設置は非常に難しいと思っています。
 今現在は企画部が間に入って、水源市町村と受水市町村のそれぞれの意見を仲介して、お伝いしているところです。
 今委員がおっしゃったように、まだ水源市町村側の大変さとか、そういったものについては、受水市町村側にうまく伝わっていないところもあると思うんですね。
 一方で受水市町村側からすると交付金も負担しているところもあって、また水道代からさらに負担することについては、少し抵抗感があるというふうなところもあります。
 いずれにしても県として橋渡し役をしながら、それぞれの市町村の意見をお互いに理解し合うような形に持っていきながら、基金の設置に向けて取り組んでいきたい。
 それとまた個別課題についても、先ほど御案内したようなホテルの誘致に伴う水量の確保であるとか、河口閉塞とか、そういった個別課題について、また丁寧に対応していきたいと考えています。

○平良昭一委員 この陳情というのは水源資源である水を受水市町村に送るということだけではなくて、やっぱり原資というのは自分たちのところにあるんだよということを原点に置いて、やっているような立場なんですよ。そうであれば何て言いますかね、飲み水だけではなくて、農業用水の観点からも整備しないといけない状況があるわけ。
 東村を例にするとあんな大きなダムがありながら、農業用水の整備が全くやられていないわけ。やっぱり自分たちの水を提供しているのに、なぜそういう整備がされないのかな、これ企画部だけの問題ではないようなことがこの基金の中のものにあるわけよ。
 その辺も含めながら大事な水を有効に使わせるために、私たちはそれなりの恩恵を受けるべきだと、農業に対してもそうであるわけ。東村の農家の方々がそれ言われたんですよ。私たちは水は提供するけれど、農業用水に関して何の整備もされていないと。これは村のせいですかと言われたら答えようがないわけ。そういうふうな過去のものもありますので、企画部は総括をする中で、この基金というものの積立てをするという意義を考えていただかないと。
 ただ水源地帯を守る、それだけのものではないという感覚を持って、対応していただきたいんですよ、その辺はどうですか。

○武田真企画調整統括監 御提言ありがとうございます。
 農業の水の話についても今初めて聞いたので、またそういう実態があれば、農林部局のほうにもしっかりお伝えして、課題解決につなげていきたいと思っております。
 いずれにしましても水源地域を守るというところについては、これは受水市町村も同じ思いだと思いますので、お互いの意見をすり合わせしていって、進めていきたいと思っています。

○平良昭一委員 最後に1つ、名護選出の委員がいるからちょっと聞きにくいんですけれど。6市町村ですけれど、名護市はそれの問題に関して何も思っていないのですか。意見交換したときに何か反応ありましたか。

○島袋直樹地域・離島課副参事 年度の初めのほうですね、名護市長にお会いして意見交換してまいりました。
 そのときも水源地ということで羽地の振興について、これまでコロナ禍でちょっといろいろお祭りだとか、そういう催物がなかったので、今後我々のこの事業を活用しながらやっていきたいし、水源市町村連絡協議会も事務局が国頭に移って、これから6市町村一緒にやっていくというふうな話を伺ったというふうに理解しております。

○平良昭一委員 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 1点だけお願いします。22ページの陳情第58号、海の日に関する内容の陳情なんですけれど、何回か前も、この委員会の中で全国的に出されている陳情であろうから、全国の情報が分かったらお願いしますと質問しましたけれど、今何か情報が入っていたら教えてください。

○大嶺寛交通政策課長 全国の取組状況ですけれども、各都道府県で取扱いに違いがありまして、例えば宮城県、福島県、富山県、石川県、岐阜県、京都府、奈良県、山口県、福岡県、長崎県、ここにつきましては採択、不採択の決定はされていない。意見書の提出については全会派議員の判断に委ねられていると。 継続審査中につきましても、新潟県、長野県、沖縄県ということで3県ございました。こちらは継続審査。
 それで、意見書の提出というところが5件ございまして、三重県、和歌山県、鳥取県、島根県、大分県、これは委員会へ付託はされていませんが、議員提案による意見書として採決されたというふうなところです。
 あと残り各会派、議員等へ配付、議長まで供覧といったところが26件ございまして、こちらについては委員会付託はされていないが、意見書の提出については各会派議員の判断に委ねられていると。
 その他としまして埼玉県、東京都、広島県、こちらについては陳情を受けていないと。
 東京都については不採択となったところでございます。

○花城大輔委員 いつの時点の情報になりますか。

○大嶺寛交通政策課長 令和4年10月5日時点というところです。

○花城大輔委員 ありがとうございます。
 何でも調べてますね。
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

〇又吉清義委員長 再開いたします。
 まず、乙第1号議案沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例、乙第2号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、乙第4号議案沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例及び乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例の4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案及び乙第6号議案の議案4件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第3号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 この乙第3号議案、知事等の期末手当の引上げというのがあるのですが、今回不適正事案ということで、乙第1号議案で知事三役の給与の減額もありました。
 そして電気料金の高騰、今回また水道料金の値上げの申請等々が出されております。県民は物価高で苦しむ中、子供の貧困ということで、我々県議会も給与含めた分でのものを控えているという中で、知事が別個ということは、私はありえないというふうに思っておりますので、この辺はおいおい討論で本会議のほうでも行いたいと思って、反対をしたいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに意見、討論はありませんか。
   
   (「意見なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第3号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
   
   (賛成者挙手)

○又吉清義委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第19号議案当せん金付証票の発売についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第19号議案は可決されました。
 次に、乙第20号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、これに同意することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第20号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、甲第1号議案令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情令和4年第137号、同第162号及び同第177号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 陳情令和2年第26号外45件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第7号及び認定第19号の決算3件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算3件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり    行うことで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。   
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情46件と、お示ししました、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。

































沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  又 吉 清 義