委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

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開会の日時

年月日令和4年3月7日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午前 11 時 37

場所


第7委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例
4 議案の採決


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長                 池 田 竹 州 君
 人事課長                森 田 崇 史 君
 税務課長                喜友名   潤 君
 企画部地域・離島課長          山 里 永 悟 君
 子ども生活福祉部青少年子ども家庭課班長 島 袋 琢 司 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課長  新 垣 雅 寛 君
 警察本部警務課調査官          花 城 啓 寿 君
 警察本部警務課課長補佐         又 吉 かおり さん




○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第7号議案を一括して議題といたします。
 なお、ただいまの議案3件については、3月3日の本会議において、先議案件として本委員会に付託されております。
 本日の説明員として、総務部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 議案は、令和4年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その4)にございますが、説明はお配りしております令和4年第1回沖縄県議会(2月定例会)総務企画委員会(先議) 乙号議案説明資料で行いますので、ただいま通知しました資料のほうを御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを表示ください。
 乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、社会経済情勢の変化や業務内容の特殊性等を勘案し、児童相談所に勤務する児童福祉司等に係る社会福祉手当の支給額を改める必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
下の条例の概要を御覧ください。
 児童相談所に勤務する児童福祉司等の処遇改善を図るため、支給額について改めることとしており、班長級等の特定職員については日額850円を1120円に、特定職員以外の職員については日額680円を900円に改定します。
 条例の施行期日は公布の日とし、令和3年4月1日から適用することとしております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 おはようございます。
 ただいまの議案、質疑を行います。最初に適用するのが令和3年4月1日とありますけれども、現年度ということ、そして予算額はどうなったのでしょうか。

○森田崇史人事課長 今回の遡及が3月になるのは、条例改正においては次年度からというのが通常なんですけれども、今回、国の通知を踏まえた交付税措置が講じられていること、それから他の都道府県において既に42団体中、令和3年4月1日を適用としている団体が15団体あることから、そういうことを踏まえて4月1日というふうにしております。

○西銘純恵委員 予算は既に……。

○森田崇史人事課長 予算は既決予算の中からやります。

○西銘純恵委員 児童相談所に勤務するということなんですけれども、対象者人数、具体的に中央児相、コザ児相、宮古・八重山分室併せて説明をお願いします。

○森田崇史人事課長 中央児童相談所につきましては39名、コザ児童相談所につきましては28名、計67名となっております。宮古と八重山につきましては本所が―中央児童相談所でということになっておりますので、この中に含まれております。

○西銘純恵委員 職種、先ほど理由の中で福祉司と心理司、この2つの職種とおっしゃったんですけど、班長級が日額1120円、それ以外は日額920円にする算定の根拠というのは国が示しているのでしょうか。

○森田崇史人事課長 算定の根拠は国が示しているわけではございません。これまでの―この手当というのはもともと平成23年に手当を改定しておりまして、そのときに班長級とそれ以外とで業務負担の差というのがあるということから手当額に差を設けているということでございます。

○西銘純恵委員 その額についてほかの都道府県との比較で、今度改定する手当額はどれくらいの水準になっていますか。

○森田崇史人事課長 他の都道府県の額につきましてはそれぞれ額があるんですけれども、沖縄県のように手当の額に差を設けている都道府県もあれば今回交付税が大体2万円ということになっていますので、皆さん一律950円ということで設定している都道府県もございます。

○西銘純恵委員 交付税が2万円というところ、よく分かりません、説明してもらえますか。同額で設定―班長も一般職も同額のところもありますということですよね。県は差をつけてこの金額にしたという、交付税の2万円の関係でも説明いただけますか。

○池田竹州総務部長 普通交付税の場合は職員の給料もそうなんですけれども、おおむね平均値という形で示されます。手当につきましては沖縄県の勤務実態―例えば夜間の警察等からの緊急連絡はうちの県では班長級だけが対応するというような形にしています。他県では福祉司全体でやっているような県もありまして、勤務実態を踏まえて現場の声も聞きながら当初から差を設けたというふうに聞いております。

○西銘純恵委員 この額については現場の声も聞いたということですけれども、現場の皆さんはどういう声がありますか。

○森田崇史人事課長 今回の改定に当たって県職労のほうと―組合さんのほうといろいろ議論をさせていただきました。その中でいろいろ児相の業務、処遇改善みたいな話もありましたが、この金額については一応合意したというところでございます。

○西銘純恵委員 全体の職員数をお尋ねするんですけれども、全体の児相関係の職員が何名で本務が何名、そうじゃない職員が何名で割合はどうなっていますか。

○森田崇史人事課長 令和4年3月1日現在の職員数は185名、うち本務職員は103名、以外の82名が会計年度任用職員等々になっていて、比率は56対44になります。

○西銘純恵委員 端数があります。

○森田崇史人事課長 本務職員が55.7%、会計年度が44.3%になります。

○西銘純恵委員 先ほど話された資格者―児童福祉司と児童心理司、2つの職種なんですけれども、この本務職員の皆さんはいずれにしても両方の手当の対象になるということでよろしいんですか。

○森田崇史人事課長 先ほど本務職員は103名いると。今回の手当の対象者は63名なのでそれ以外にも本務職員がいるということになります。それはいわゆる庶務系―一般事務をやっている人もいれば児相の中には一時保護所というところがありますので、そこで勤務する職員ということになります。

○西銘純恵委員 本務以外の会計年度ということで今職種になっているかと思うんですが、この中に福祉司や心理司というのはいらっしゃいますか。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 御質問のありました児童福祉司、児童心理司については、その任用資格がございますので、それを満たす方を採用して正職員ということになっております。
 会計年度任用職員には福祉司、心理司はいません。

○西銘純恵委員 児童相談所の業務が大変厳しい状況にあるということで、県は頑張って職員を増やされてきたと思うんですよ。今それでも本務は55.7%そういう状況にあるということですが、これまでどれだけからどれだけに増やしてきたのか、そしてこの会計年度というのは1年ごとの採用で3か年までになっていますか。そしたらスキルの問題とか事業の継続で支障があるんじゃないか、私は必要な職として配置しているのであれば本採用にしていくという立場を持つべきじゃないかと思うんですが、そこも併せてお尋ねします。

○森田崇史人事課長 まず職員数のほうですけれども、大分古い話になりますが、うちの手元にある資料では平成19年は中央とコザ合わせて65名でした。それが令和4年今回内示も行っていますけれども98名となっております。また、直近でいえば令和2年が中央とコザそれぞれ3名ずつの計6名。そのときにはそういった児相の体制強化ということで初期対応班を併せて設置しております。それから昨年度は2名、今年度も1名増やすということになっております。それから会計年度につきましては、児童相談所においてはいわゆる会計年度の中にそれぞれ学習指導専門員とか児童虐待ホットライン対応相談員とか、そういった形で、いわゆる虐待児童だったり保護者の対応などの業務に従事する相談員であったり、一時保護所の生活指導を行う生活専門員だったりということ、それから法律上のいろんな問題がありますので、そこの専門知識―法律専門とか嘱託医師とかそういった形でそれぞれの専門の資格または専門的知識を持っている方が会計年度任用職員として入っていますので、それぞれおのおのの業務、必要な役割分担の下、児相を運営しているというふうに認識しております。

○西銘純恵委員 最初に本務職員数を聞いたときに103名、令和4年3月1日、でも今令和4年4月1日で98名とおっしゃったんですが、新規採用入れて新年度の対応が人数減るということはどういうことですか。増えていくことになると思うんですが。

○森田崇史人事課長 あくまでも先ほど103名と申しましたのは、令和4年3月1日時点でありまして、先ほど98名と言ったのはあくまでも定数ベースの中で実際にこれだけの席がありますということでやっておりますので、その差で過員、要するに定数の外にある職員がいたりということもあります。

○西銘純恵委員 よく分かりませんが、平成19年から1.5倍に定数を増やされていると。それでも定数の外にいる職員を採用していると、本務として。そういう状況であれば、やっぱり実態に合わせて現実の、そういう過酷といったら、そういう業務実態に合わせて本当に誇りを持ってそういう業務を遂行できるような体制というのは大事だと思うんですよ。だから定数について98とおっしゃったので、そこはもう既に超えているし、見直しが要るんじゃないかということを一応指摘しますけれども、最後に部長の答弁いただいて終わりたいと思います。

○池田竹州総務部長 児相の職員のうち児童福祉司の配置数は、人口3万人に1人をめどというのがございます。これにつきましてはもう既に達成しているところでございます。ただ、本県の児童相談所の実態を踏まえて、それを超える部分の一部について会計年度任用職員の増員等によって対応し、さらに足りない部分はいわゆる臨時的任用であったり、先ほど言いました定数外の事実上のプラスの配置等を行って対応しております。この辺は、子ども生活福祉部と児童相談所と総務部のほうで今年意見交換の会議の場を初めて設けまして、直接現場の声も聞きながら今後対応していきたいと思います。

○西銘純恵委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 1つ確認させてください。緊急呼び出し制だったかな、オンコールと呼ばれている制度がありますよね。あれでこの児相の皆さんというのは、やはり自宅にいながらもそういった制度の中にくくられて、いつでも呼出しに応じられるような体制でいらっしゃるんですか。私は病院関係だけかなと思ったら、この間聞いたら児相もそうですというふうにお伺いしたものですから。その人たちがいるものだから、そういった処遇改善を図ろうというような狙いもあるのかなということですかね。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 児相の対応でございますが、24時間子供の相談に応じないといけないということで、その子供や保護者から夜間・休日を含めて24時間365日、このホットラインのほうに相談があれば、先ほど申し上げた班長級の者が電話を持っていますので、その班長に連絡があればすぐ対応しないといけないという状況になっております。

○仲宗根悟委員 この事案があった場合と言いましょうか、相談があった場合にはやっぱり応えないといけないわけですね。その場合は、定められた今提示されている額以外に、勤務外手当だとかあるいはその手当がつくものもあるのですか。これだけでくくってしまって、これだけあげるからもう24時間あなた方はこの役目ですよという話なのか。どんなですか、その区別というのは。

○森田崇史人事課長 当然勤務されたということであれば、いわゆる時間外勤務手当というのが。

○仲宗根悟委員 それは別にあると。

○森田崇史人事課長 はい。別で手当てします。

○仲宗根悟委員 ちなみに、この児相それから医療関係者以外にも、こういった緊急で呼び出されないといけない職種というのもありますか。

○池田竹州総務部長 この児相の場合、場合によっては警察の出動というのもある切迫した対応ですけれども、例えば土木事務所の河川担当の職員とかは災害時にはいつでも出動できるような体制は取っている。こういうのとはちょっとニュアンスが違うかもしれませんけれども、そういったセクションはほかにも一部はあると思います。

○森田崇史人事課長 例えば福祉事務所だったり、本庁の精神関係のものも電話を持っているというふうに聞いております。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。
 では今回は、こういった対応をするのは班長以上の職員の方々が携帯電話を持たされてそういう職種に当たっているというような、それ以下はないと見ていいのかな。どんなですか。

○森田崇史人事課長 全国的には、先ほど部長もおっしゃいましたように職員全体で、所全体で見ているというのもありますけど、沖縄県の場合にはそういった虐待の通報があった場合には、やっぱりその判断、どのようにしてやるかという判断が必要ということで、やっぱりそれなりの経験が必要ということで沖縄県においては班長級以上ということでやっております。

○仲宗根悟委員 分かりました。ありがとうございます。終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
 1つだけ、今回の改正は体制強化にもつながると思うんだけど、やっぱり今虐待の問題、ある意味社会問題に、コロナとの関係でも相当増えていると思うわけよ。そしてこれは命に直結するさね。そういう意味では、もうみんな心を痛めているんだけど、体制強化と同時にその枠組みというのはもっと大きな枠組みというのかな、県庁全体、社会全体で子供たちを保護するというところまで抜本的に強化することが求められていると思うんだけど、今回のこれも含めてなんだけど、今後どんなふうな検討をしているのか。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 今の児相の虐待対応の抜本強化ですね、これは最近話題になっているヤングケアラー等も含めて、やはり市町村と連携を取っていかないといけないという部分がございますので、市町村には今41市町村全てに要保護児童対策地域協議会という、いわゆる要対協というものが設置されてございます。この要対協では地域の医療とか警察も含めて、学校とかいろいろ様々な関係機関がこの要対協の中に入っています。県の児相としては、その市町村を支援するような機能も位置づけられておりますので、まずはそことの連携の充実を図っていかないといけないという方向性がございます。
 それから、先ほどから申し上げているように児相自体の体制強化としては、この児童福祉司とかの専門職とか、それから児童心理司などはきちんと計画的に増員していかないといけないと考えておりまして、併せて弁護士等とはやはり常時相談できるような体制にしなさいという国からの通知もございますので、それは次年度そういう体制に持っていっているというところです。
 様々ほかにもいろいろございますが、引き続き体制強化は続けていかなければいけないと考えております。

○渡久地修委員 この児相の職員も本当に大変だと思うんだよね。本当に命に直結するだけに。だからそこの体制をうんと強化してほしい。そして今言った市町村も含めて学校、地域、それと今の状況はどんどん増えていっているものだから、もっと大きな視点でみんなでどういう対策が必要かというのは、今後大急ぎ僕は検討する必要があると思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 1点だけちょっと確認させてください。
 緊急対応時点で今回班長と特定職員以外ということで2つに分けられて改正になっているんですけれど、この緊急対応は班長級以上がやるということなのか、夜間の部分のものが班長級があるからということ、どちらなのかな。

○森田崇史人事課長 當間委員おっしゃったように、夜間・休日の時間帯において緊急対応をやるということが、電話を持つということでございます。

○當間盛夫委員 それが班長級以上の皆さんが対応するということで、この差があるという認識でいいのかな。

○森田崇史人事課長 そのとおりでございます。

○當間盛夫委員 ちょっと教えて―担当もいらっしゃるかと思うんですけど、今回社会経済情勢の変化ということで児童相談件数の増加ということがあるんですけど、実際今沖縄の相談件数を含めて内容的にはどうなっていますか。状況をちょっと教えてください。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 現在、国等からも公表されております児童虐待相談対応件数でございますが、直近で公表されているものが沖縄県令和2年1835名、これは過去数年間ずっと増加傾向で続いているという状況でございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 ちょっと後でまた資料を頂ければというふうに思っていますので、5年でどういう形になっているのか。やっぱり影響的にはこの2年、ずっとコロナという我々状況の中でのものなんですけど、やっぱりそういう影響も出ているというようなことなんでしょうか、どうでしょうか。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 コロナの影響については、この要因等については少し明らかになってはおりませんが、近年の相談対応件数の増は心理的虐待、いわゆる面前DVですね。この増が主な要因となっておりまして、その相談経路としてやはり警察等から夫婦げんかがあるということで、その現場に行ったらそこに小さな子供さんがいたと。そういう場合はやはり面前DVを疑うケースが増えているということで、警察からの通報が多くなっているというところで全体的な相談件数も右肩上がりで上がっているというような状況になっております。
 以上です。

○當間盛夫委員 すみません、最後に。先ほど41市町村との分で全て要対協というの、これちょっと教えていただけますか、どういうことをやっているのかとか。ちゃんと正式名称をちょっと。

○島袋琢司青少年子ども家庭課班長 正式名称が要保護児童対策地域協議会というものでございます。この協議会につきましては、市町村の児童福祉関係機関のほか、保健医療、教育、警察等の関係機関で構成されておりまして、要保護児童に関する情報交換とか、それから支援内容の協議を行う機関として児童福祉法において位置づけられているところでございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 ありがとうございました。
 やはり基礎自治体というんですかね、41市町村としっかりと連携を取るということもこの児童虐待、児童相談に関しては大変重要なポイントにもなっていると思いますので頑張ってください。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 説明資料の3ページを御表示ください。
 乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接して行う作業等に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
 改正の概要を申し上げますと、新型コロナウイルス感染症対策業務に関し、防疫等作業手当の特例に類型を追加するものであり、その内容は、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、患者又は感染疑いのある者に接して行う作業、又はこれに準ずる作業であって人事委員会規則で定める作業を加えることととしております。
 具体的には、警察職員が行う防疫作業等を想定しております。
 条例の施行期日は公布の日とし、改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月6日から適用することとしております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 もう少し分かりやすく、今最後の部分で、この防疫に関する今までありましたよね。1日4000円という形であるんですけど、今度付け加えるのがこの警察職員に対してというのがあるんですけど、これまでなくて、今回コロナに対する対応のものでこの手当が出るのか。ちょっとその辺教えてください。

○花城啓寿警務課調査官 お答えします。
 御質問の趣旨としては、これまでのものに何が追加されるかということでよろしいでしょうか。基本的に警察官が現場において、警らとかの中でコロナ感染者またはその疑いのある者に接したりした場合ですとか、あとコロナ感染の疑いのある御遺体を取り扱った場合などが対象となる追加になっております。

○當間盛夫委員 思い出した。このコロナで亡くなった方のものという、皆さんのという話になるわけね。一般的にこの警察職員が例えば自宅待機していて、何かあってコロナの感染者と接したから云々とかそうったものとは別で、今回の部分というのはコロナでお亡くなりになった方のそういう処置の話ということでいいんですか。

○花城啓寿警務課調査官 今回追加される対象の累計の1つですね。ほかにも先ほど少し申し上げたんですけれども、警ら作業なんかをしていて、例えば逮捕事案があったときとかにそういった対象の被疑者がコロナの感染者だった、もしくはその疑いがあったといった場合にも対象となります。

○當間盛夫委員 これも1日当たり4000円ということでの認識でいいんですか。

○森田崇史人事課長 そのとおりでございます。

○當間盛夫委員 分かりました。
 これ今、対象人員とか何かあるのですか。

○森田崇史人事課長 令和2年度に遡及するということですので、令和2年度が実際に業務日誌とかで確認したところ、延べ643名の職員が該当と。それから令和3年度につきましては、10月時点ではございますが、216名というふうになっております。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、これは今まではこの人数の対応があったということで、4月1日からその方々がということになるわけね、それ以降。この前の方々というのはその手当の対象にはならないよね。

○森田崇史人事課長 この今回の改正につきましては、令和2年の4月6日に事実が発生したことがございますので、先ほど部長からもありましたように、遡及して令和2年度に事実が発生したということで戻りますので、令和2年度以降ということになります。

○當間盛夫委員 ごめんなさい、読んでなかった。4月6日からの適用という形になるわけ。じゃあ先ほどの643名だとか216名の皆さんが適用されていくと。これからのもそういう部分でのことになるということですね。ありがとうございました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 2年間で859名関わったと先ほど警察答弁ありましたけれども、その事案といいますか、孤立死の関係とか逮捕とか累計で何名に関わったというのは、これは警察職員がということではなくて859名がそうでしたということですよね。対応した事案ね。その累計というのはあるんでしょうか。

○花城啓寿警務課調査官 先ほどの合計859人というのは対応した警察官の手当の対象となる人の数です。

○西銘純恵委員 そしたら対応された相手側―孤立死とか逮捕されたとかそれはどれだけあったんでしょうか。少なくとも孤立死といいますか、そこら辺についてはどうなったんでしょうか。

○花城啓寿警務課調査官 対象となった御遺体の件数―人数というのはこちらですぐには把握できていないんですけれども、孤立死という内訳ではちょっと数を取っていないので、そういった把握というのはちょっと難しいかなと思います。

○西銘純恵委員 今日答えがでなかったんですが、対応された職員が859名いますということであれば、結構な件数そういう事案に当たっているという累計別の―後日でいいんですが、頂けたらよろしくお願いします。

○花城啓寿警務課調査官 今の合計859人の累計別の内訳ということでしょうか。

○西銘純恵委員 違います。

○花城啓寿警務課調査官 今4累計に分けて把握しているんですけれども、警ら作業で対象となっている人が86人、交通取締りが122人、私服捜査で関わっているものが279人、御遺体の処理に関して関わっているものが372人合計で859人となっています。

○西銘純恵委員 いいです、もう。質問はすぐ答えてもらったけど、相手側は何人だったかというのを聞いているんですよ、本当は。
 分かりましたら答えてください。そうでなければもう結構です。後日でお願いします。

○花城啓寿警務課調査官 対象となる人数については今現在把握しておりません。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 説明をもうちょっと求めたいんですけれど。
 例えば警らとか遺体の検案とかとあったんだけど、この手当がつく、つかない、要するに警らする人全てにつくのか、あるいは今聞いているとやった結果陽性者だったらつける、相手が陰性だったらつかないという基準になっているのか。普通、例えば病院だったらそこに勤める人たちは全員手当がついていると思うんだよね。だから皆さんのところは結果的に陽性だったら手当が後からついてくるのか、どういうシステムになっているんだろう。

○花城啓寿警務課調査官 今回の手当に関しましては、対象となる者がコロナ感染症患者またはその疑いがあるということを事前に把握していて、この方々と接するのに様々な防疫対策を取った場合に対象となります。

○渡久地修委員 例えば警らという場合はどうなるのか。

○花城啓寿警務課調査官 警らそのものというよりは警らに伴って、例えば被疑者の逮捕に至ったりする取り扱いの場合で、被疑者に体温の測定ですとか感染していないかどうかという確認をしますので、例えばPCR検査を受けているとか、そういった病院の受診をしているとかという情報があれば、そういった者に対応するときの対策を取るという形になります。

○渡久地修委員 分かりました。ほかの県庁職員は全て関係する業務の人たちは既に全部ついているわけよね、今回のものでコロナに対する特殊勤務手当というのは漏れはないということで理解していいんですか。

○森田崇史人事課長 今のところはそのように網羅しているというふうに認識しておりますけれども、また新たな株が出ていろんな対応ということになればまた国のほうでいろいろ改正があったりということになろうかと思います。

○渡久地修委員 すみません。警察本部にもう一度お尋ねしますけど、結果的に皆さんこういういろんな対応して感染してしまったという事例は起こっていますか。

○花城啓寿警務課調査官 個々の現場の取り扱いが原因で感染者が出たかどうかというのはちょっと今把握しておりません。

○渡久地修委員 当然感染しないような対策というのは万全にやっているというのはこれ当然だと思うんだけど、今のものに関してはしっかりと把握しないといけないと思うんで、ぜひ把握できるように努力してください。もしあとで分かったら教えてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 1つだけ先ほど渡久地修委員からもあったんだけど、この特殊手当が全て関係職員には適用できるという認識でよろしいんですか。

○森田崇史人事課長 そのとおりでございます。いわゆる病院とか宿泊施設の看護、健康管理とか生活支援、それから患者の搬送とか、保健所が行う疫学調査とか、そういったもの全てに対して今現在ではやられているということでございます。

○仲村家治委員 逆に警察本部聞くけど、2年前まで遡るということは2年間そういう手当がなかったという事実が分かりますよね。皆さんとしてはこの手当をつけてくださいというのをずっと言い続けてきたと思うんだけれども、最初にこの手当の件を財政当局に話したのはいつなのか分かりますか。

○森田崇史人事課長 総務部のほうからのお答えになりますけれども、令和3年3月末に警察本部から範囲拡大の要望を総務部としては受けております。

○仲村家治委員 要は何が言いたいかというと、遅いよね対応が、1年たっているわけだから。遡及するからいいということにならない部分があって、こういう緊急事態の特に特例に関する条例というのは、コロナでいろんな部署が大変きゅうきゅうとした形に対応してきたというのがあるので、こういった平時じゃない緊急事態の中ではそういう対応をする職員の安全・安心を考えないといけないから。特殊手当が出るから安心じゃないんだけれども、なるべくそういう緊急性が高いのは早めに条例改正するなり、今後こういうことがないようにぜひ人事課も含めて総務部の皆さんは速やかに対応するようにぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 条例の新旧対照表をちょっと見たんですけど、現行は新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令だということですけど、新しく改正する改正案については、この中華人民共和国から社会保健機構に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限ると。そういう括弧書きがされているんですよね。これは国の規定が変わってきたのかな。

○森田崇史人事課長 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 ということは、中国からということだけじゃなくて、いろいろ最近新しいものがどんどん発生してきていますよね。原点は同じかどうか私は分かりませんけど、そのたびに国の解釈といいますか、根源が変わるということになれば、そのたびに条例を改正していくことになるのか。

○森田崇史人事課長 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 オーケー。分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 1つだけです、ちょっと気になったものですから。これは令和2年4月6日に遡って適用するということになっているんですけど、その間に退職した職員がいると思うんですけれども、この対象者の中に退職した方も含まれているのか。そういった場合にはどういう対応になるのか。そこだけ。

○又吉かおり警務課課長補佐 お答えいたします。
 支給可能かと思いますので、遡って支給いたします。

○山里将雄委員 まだそういうことはちゃんと検討していないということなのかな。分かりました。ちゃんと支給できるようにしてください。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 説明資料の6ページを御表示ください。
 乙第7号議案沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
この議案は、県内における石油製品の価格の調整及び安定的供給を図るため、引き続き石油価格調整税を課する必要があることから、条例を改正するものであります。
改正の概要を申し上げますと、条例の有効期限を2年間延長し、令和6年3月31日までとするものであります。
 条例の施行期日は令和4年4月1日としております。
 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 概要の図のほうでちょっと質問したいんですけれども、この図からすると、一番下の消費者のところに5.5円の軽減というのがあります。真ん中のほうに1.5円の課税があって、これが県内離島への輸送に対する補助だということだと思うんですけれども、そうすると一番下の消費者の5.5円の軽減ということになると、沖縄本島と県内離島のいわゆるガソリン代は一緒になるべきだと思うんですけれども、現実はどうなんですか。

○山里永悟地域・離島課長 今御質問のありました件ですが、この課税措置を財源として離島への輸送費補助を行っておりまして、適宜実態に合わせて補助単価を見直すなど価格差縮小を図っているところであります。
 令和2年度に実施した調査によりますと、平成24年度と比較しますとガソリン1リットル当たりの価格差は25円から15円に縮小はしておりますが、各消費者に実際に販売する際の販売価格というのは依然として15円の差が出ているという状況でございます。これにつきましては、輸送に係る費用というものはある程度全面的に補助を差し上げているところですが、各離島ごとというのは、御存じのように特に小規模離島では経営が苦しいような実態もございまして、本島であればセルフの設備投資をして経営合理化とかを図ったり、要は利益の出ていない店舗というのは統廃合したりとか、そういったことができているんですけれど、小規模離島は1島につき1販売店といった状況がある島もございまして、苦しいながらも頑張って経営を続けているというところでありまして、この仕入価格に上乗せするコストですね、人件費だったりとか設備修繕の費用等、そういったものがとても重くなってきてしまっていて、販売価格というのは15円の差に今はなっているのかなというふうに考えております。

○國仲昌二委員 いや、小規模離島じゃなくて、例えば宮古と石垣の場合はどうなんですか。

○山里永悟地域・離島課長 大規模離島と言われる宮古島、石垣島においても販売価格の差が起こっています。実態として、従業員が本島に比較するとやっぱり多いのかなというふうには感じております。ただ、先ほど申し上げたように小規模離島よりは販売量というものが一定程度確保されておりますので、さらなる経営努力をお願いできないかというふうには考えておりまして、例えば店頭において価格表示をしてもらって、消費者により安いところを選んでいただくようなそういう工夫ができないかとか、そういった要請をさせていただいているところであります。

○國仲昌二委員 やはりこの制度上、離島の消費者もしっかりこの制度の恩恵を受けるというんですか、それは非常に大事だと思いますので、この制度の5.5円の軽減というのが、しっかりと本島と同価格じゃなくても適正に準用されていますというようなことも確認するような取組もお願いしたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今のは離島だから人件費がかかるという部分でのものなんだけど、これ実際7円、このことのものがあるよね。7円としてその1.5円は輸送費になるわけですから、本来別に本島であれ離島であれこの7円の部分というのは、輸送費の1.5円も結局それに行っているわけですので、本来は差がないはずなんだよ、本島と離島というのは。でも今の話では小規模離島だとかじゃなくても、その離島に行くと人件費だとかセルフがなかなか進んでいない、設備投資がということなのか。それとも競争原理が働いていないということなのか。これどちらなんですか。

○山里永悟地域・離島課長 御指摘のとおりで、双方影響しているというふうに見ています。輸送費の補助を行っていますので、仕入原価ベースで見ると大体令和2年9月時点の調査だと、ガソリンで5.5円の差になっていますので、販売価格で15円以上差が出ているということですから、仕入価格ベースではよりちょっと効果が見られる状態ではありますが、先ほど申し上げたように人件費、販売量が少ないですので、この単価に上乗せするコスト、固定費が結構重くのしかかっているといった状況が見られます。御指摘のように、そこに加えて競争原理、販売量が少ないであったりとか店舗数が少ないということで、価格競争が起きづらい。そういった環境も影響しているというふうには考えております。

○當間盛夫委員 今回も2年延長ということであるんですけど、実際今回の沖振法の部分で、税制なり特区の部分で努力義務が設定されていますよね。今回こういう税制の特例の部分でも、この努力義務ということは何か設定されるんですか。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 特に復帰特措法に基づく努力義務というのは設定はされておりません。

○當間盛夫委員 これは全体的に努めることと、まずは。努力義務だから、最初は。だって軽減するために7円、その輸送費で1.5円ということをやっているわけですから、実際に離島のガソリンの価格というのは下がっていないという捉えられ方をすると、これだけやっているのに。あるのに下がっていないということであれば、また皆さんの原理は、なかったらもっと上がりますよという言い方をするさね。では何でやっても下がらないのかということになってくると、この2年間、その部分の是正をしなさいと。努めなさいということになってくると、この2年で変わらなければ次は僕は義務化されてくると思っているわけさ、国は。その辺はどうなんですか。今は努力義務、努めなさいと。2年後何も変わらなければ、このことは皆さんが下がらなければこれはやめますよという義務化に変わってこないかという心配をしているんですけど。

○山里永悟地域・離島課長 国による今後の動きとして義務化云々というお話もありますが、実際価格差が起こっているということ自体には、当然改善を図る必要がありまして、この輸送費補助で抑えている、それ以上の対策を打つ必要があるのかといったことも含めて、現在石油製品の県内販売事業者であるとか輸送事業者、関係団体を訪ねて意見交換を重ねているところです。この事業関係者の中からは意見として、先ほど申し上げたように小規模事業者の経営は現在でも大変苦しい、そういったお話もいただいて、販売量が一定程度確保されている大規模離島などと分けて考えられませんかとか、そういったお話もいただいているところです。こうした意見も重ねながら、実際に事業者ごとに価格を自由な市場の中で決定をするというところまで立ち入れない行政の立ち位置はあるんですけれど、そこも踏まえてどういった今後効果的な補助であるとか体制が組めるのかといったことは、関係者の意見交換を重ねながら引き続き検討させていただきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、この議論ってずっとやっているわけですよね。もう20年、30年近く、その部分を。もう我々SDGsだとかカーボンニュートラルという形で来ているわけですから、基本的にはもうこれは使わなくてもいいような離島のエネルギーの在り方ということをやはり構築していくと。そのことを模索していくというほうが、逆にガソリンが云々ということではなくて、宮古、八重山に行くともうエネルギーは地産地消していると。そういうガソリンだとかそういったものに頼っていないというような社会の構築、エネルギーのものに進んでいくというほうが早くないですか。どうですか、その辺は。

○山里永悟地域・離島課長 脱炭素のエネルギー対策の件については、商工労働部を中心に行っているところではありますが、御指摘の大きな世界的な動きというものが今後この制度にも影響してくるといったものは十分考えているところではあります。その大きい動向も踏まえて、各関係者、事業者とも意見交換を重ねながらこの辺の対応もさせていただきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 お願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 どうもお疲れさまです。
 2年延長するということで、実際今コロナやウクライナの件で原油価格が高騰しているんですけれども、もし調べて分かっているのでしたら、宮古、八重山のレギュラーの値段と本島内のレギュラーの値段の差というのは調べていますか。

○山里永悟地域・離島課長 現在手元にあるのが令和3年11月22日時点のものでございます。そのとき本島の平均が171.3円でした。宮古島が183.3円ですので12円の差が出ています。石垣島が183.2円ですので11.9円の差が出ています。

○仲村家治委員 結構な差額があるという認識なんですけれども、この制度がなかったらもっと離島のレギュラーは上がるわけですよね。例えば本県でしかこの税制が適用されていないわけなのか、それとも他府県の離島も同じような対応があるのかどうか、その辺が分かれば教えてください。

○山里永悟地域・離島課長 他県ですが、全国ベースでは経済産業省資源エネルギー庁が行っているガソリン流通コストの対策事業というものがあります。本県の場合は灯油、軽油等を含めて4油種を補助の対象にできているんですけれども、全国版のエネルギー庁のものはガソリン1種のみというふうになっております。

○仲村家治委員 ぜひ先ほどほかの委員からもあったように、この制度というのは大変重要なので、またこれ以上原油価格が上がるとなるとなかなかレギュラーがもっと上昇する可能性があるわけですから、セーフティーネットというか、ある程度のこれ以上の高騰になった場合に、特に離島がもっと上がる可能性があるじゃないですか。その辺に関しては実際にそういう対策というか、検討はやられたことはありますか。

○山里永悟地域・離島課長 国において一時緊急的に緊急避難的な措置をされているというのは御存じのとおりでありまして、今度は報道ベースですが、その補助額も上限5円から25円まで引き上げるというふうになっております。
 当方で行っているのが輸送コストの補助でありまして、そこからさらなる補助というものは現在のところは検討ができていないという状況で、全体的にガソリン価格高騰を抑えていただく国の動きを想定して動いているというところでございます。

○仲村家治委員 なぜこういう話をするかというと、振興計画の中でも沖縄の島嶼県である離島の発展なくして沖縄の発展がないという、知事も一丁目一番地という話をしている中で、これ以上経済的に離島の皆さんの負担になるような、特にガソリンとか電気とか、そういうライフラインの一番生活をやっていく上でも働く上でも大変重要なガソリン価格なので、万が一これ以上原油価格が上がってまたレギュラーが上がるような事態があったら、沖縄の離島に対してやっぱりそれなりの手当てをする対策は、これから国の話もあるけれども、沖縄県もそれに対して要請する準備とかはぜひやっておかないと、離島の皆さんが困るような、もう車も乗れないような価格になってしまうと大変なことになるので、ぜひこの辺は離島対策としてもっと上乗せできるのか、それとも何らかの措置ができるかということをぜひ検討してもらいたいんですけれども、この辺は部長のほうからぜひ答弁していただきたいんですけど。

○池田竹州総務部長 離島対策では本来企画部長ですけれども、企画部のほうからの要求を踏まえて適切にうちのほうとしては予算あるいは職員の配置等を考えていきたいと思います。

○仲村家治委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 離島が大変な状況にあって、それをどう改善するかというのが大きな課題だと思うんですけど、私はこの制度は本島にいる私たちも本土に比べては安く販売されるということで受け止めていいのか、それからお尋ねします。本土との比較。

○喜友名潤税務課長 先ほどポンチ絵の中でも御説明があったかと思いますが、1リットル当たり7円の価格差がもともとありまして、それに石油価格調整税の1.5円を課していますので、実質5.5円は本土と価格差があって、沖縄県民は1リットル当たり5.5円安くなっているというような状況になっております。

○西銘純恵委員 全国平均は今分かりますか。さっき本島171.3円って。

○山里永悟地域・離島課長 ちょっと修正も含めて発言させていただきたいんですけれども、やはり本土と比べまして沖縄本島にも輸送費がかかっていることが考えられまして、実際には本島でも全国平均より若干高くなったりとかするようなことはあります。逆に本島が若干安くなったりするような時期もあって、これはちょっと流通の状況によるのかなというふうには考えておりますが、今御質問に答えるとすれば、その原油価格の高騰と流通に回る販売価格が反映されるタイムラグというものがかなり影響してくるのかなというふうには考えております。

○西銘純恵委員 去年の年末、11、12月は160円台、本島はあったかな。今は180円のところもあるんですよね、本島の中で。その価格からして、その頃の本土って平均というのは向こうが高いのか、高かったのかということを確認したいと思うんですが、つかんでいらしたらよろしく。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 全国と沖縄県のガソリン価格の比較なんですが、例えば直近の国のほうで公表したデータを用いますと、例えばガソリンが2月28日では全国平均が172.8円に対して沖縄県は177.8円ということで、全国平均より5円高くなっております。この177.8円というのは、ガソリンの5.5円分の軽減額が反映されているというところとなっておりまして、この5.5円の軽減額がなくなりますと実質183円台となって、全国一沖縄県がガソリンが高くなるというようなことが把握できるかと思います。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 やっぱり軽減されているといっても、実際は流通の関係とさっきおっしゃって、結構県民、離島はもっと大変というのを置いていて、県民もほとんど車ですから、公共交通、電車、鉄軌道はないですから、そういう意味では県民の足なんですよ。とても負担が大きいと思うんですけど、もう一つ聞きたいのは、給油所によってみんな価格は違うんですよね。これは本当に180円のところもあれば160円とか、もう10円、20円ぐらい違うというのを、どうにかして店頭調査を行ってそれを公表するということを県民としてはやってほしいなと思うんですけれども、それについてはどう考えていますか。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 県のほうでは、消費・くらし安全課が毎月県内、本島のガソリンスタンドのほうにガソリン価格調査を行っておりまして、調査結果を県のホームページ等で公表はしているというところでございます。

○西銘純恵委員 分かりました。消費者としてやっぱり対策を取るという立場がありますので、県がそういう調査をされているということであれば、ホームページというだけではなかなか県民に周知は弱いんじゃないかなと思いますので、もう少しそこはまた努力していただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 この石油価格調整税の1.5円というのは、ずっとこの税の金額ですか、この制度ができてから。

○喜友名潤税務課長 税率の1.5円は、離島への輸送費の補助事業の所要額を9億円から逆算して1.5円という税率設定をしておりますけれども、これまで大体9億円という金額で来ておりますので、1.5円という税率もそのまま課税しております。

○島尻忠明委員 聞いているのは、要するにこの制度ができた時点と同じ1.5円ですかと聞いていますから、それに答えていただきたいと思うんですが。

○喜友名潤税務課長 当初はリッター当たり3円で課税しておりましたが、昭和52年度に税率を変更して現在の1.5円という形になっております。

○島尻忠明委員 何を言いたいかというと、今これひとしく沖縄県のあれで1.5円と課税をしていますけど、実際離島ではなかなか恩恵を受けていないんですよ。皆さんは流通あるいはいろんな施設と言っていますけど、いろんな業態、なりわいをするときには、みんな倉庫も造ったりいろんなことをやっているんですよ、業者は。
 ただ、私が言っているのはこの1.5円が、もちろん船が違いますよね、普通のあれとは。この企業に対して1.5円というのは、しっかり流通手段が、その不足分としてこれが反映されていないと思うんですよ。それが反映されているのであれば、ほかのいろんな業種の人たちもそれなりの設備を整備して仕事しているわけですよ。この業態だけじゃないんですよ。もちろん大変エネルギー、要するに車とかいろんなものが大事なものではあるんですけど、僕は生活物資を扱っているところも同じように設備投資しているんですよ。ですから僕が疑問に思うのは、この1.5円が足らないから、それで厳しい離島の皆さん消費者としてのエンドユーザーに負担がかかっているのかなという思いもありますので、ぜひ調査をして、それでしっかりとしたその分が負荷されているのであれば、その石油卸売業者ですか、ガソリンスタンドをなりわいとしている皆さんにもその部分はしっかりやっているわけですから、後は企業努力ですよ、これみんな。その分はしっかりとこの県が国にお願いをしている価格ですから、しっかりと反映されるように私は状況をつくるのが一番今求められているのではないかなと思いますが、この件についてはいかがですか。

○山里永悟地域・離島課長 御指摘の件も含めまして、販売事業者であるとか輸送事業者、または卸売業者とも回って意見交換等を重ねさせていただいているところであります。どういった補助支援の在り方がより効果的かといったことも含めて、また往々どこから先が本当に経営努力をお願いするべきところかといったことの見極めも含めて、引き続き取組をさせていただきたいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 これ、もうずっと我々市議時代からずっと訴えているんですけど、皆さんの答弁っていつも流通とか、離島へ運ぶ、何ですか、が高いとかいろんなことおっしゃっているから今言っているわけですから、それであればそれを十分手当てしてあげれば、皆さんからも、やっているんだから、しっかりとその恩恵を受けられるようにということは言えるんじゃないかなと思うんですよ。まずこの1.5円が要するに対策でしっかりと反映されているかどうかも含めてぜひ次回も何かの機会であればちょっとお聞きしたいと思いますので、ぜひその辺を調査をして、すごくいい制度ですので、離島の皆さんに対してたくさんの我々、沖縄県内本島に住んでる皆さんに対しても大分いい政策でありますので、しかし、これそのままじゃいかないと、政治的世論を受けて、もういらないということでもいいんですよ、本当に。この制度自体が生きてないというふうにいろいろ思いますので、ぜひその辺は業界の皆さんともしっかり調査をして、この制度自体がしっかり反映できて、県民の皆さんにできるようにしていただきたいと思います。どうですか。

○山里永悟地域・離島課長 おっしゃるとおりですので御指摘を踏まえて、どういった方向で進めばより効果的なのかといったことを追求していきたいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 ちなみに半分になった背景というのは何があったんですか。3円から1.5円になった。

○喜友名潤税務課長 先ほど私3円から1.5円になったと答弁したんですが、当時は揮発油と軽油にも課税しておりまして、軽油にリッター当たり0.3円、揮発油はリッター当たり0.5円の課税でございました。訂正してお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
 ですから0.5円課税していたのが1.5倍になったという形になっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員が執行部の答弁訂正を受けて、改正した背景に何があったのか確認があった。)

○喜友名潤税務課長 税率を設定する際には離島の輸送費補助事業の所要額を見ながら税率を設定しておりますので、輸送費補助に係る事業がやっぱり1.5円ないと賄えないという判断があって1.5円に税率が設定されたものと考えております。

○島尻忠明委員 ですから、さっきからおっしゃっているのは、それに見合わない、相手が対価として厳しいもので上げたということですけど、さっきの私が言っているのはそれにしっかりと対応された輸送費1.5円ですかと聞いていますから、それは今の答弁であれば今でも答えられるんじゃないですか。足りているのか足りないのか。
 これ結果として足りないという状況だからそれだけ転嫁されて離島は高くなっているというふうな印象があるんですよ。ですからこれをしっかりと皆さん手当てしてあげていますかと聞いていますので、皆さんはその輸送費とかいろんなのを勘案をして1.5円と―先ほど0.5円から3倍になりましたと答弁していますので、今の時代にもその1.5円で合っているのかどうかというのは、今の時点で分かるんじゃないですか。

○山里永悟地域・離島課長 補助の対象が輸送費に対する補助となっておりまして、この輸送費に関する補助の範囲としてはある程度見られているというふうに考えておりますが、先ほど申し上げたようにそこから先、離島における販売上の形態が人件費の比率が本島よりも高かったりとか、塩害等もありますので施設の保持、修繕によりコストがかかってしまうといった部分でこの仕入原価に上乗せされるマージンがどうしてもより高くなってしまうというところで販売価格が膨らんでしまっているということでございまして、この輸送費補助より先のところを今後どのように考えていくかというところであります。

○島尻忠明委員 私が言っているのは、人件費はほかの業種の皆さんも同じなんですよ、離島は。これガソリンスタンドで働いている人だけ時給が高いというわけじゃないんですよ。そこを言っているんじゃなくて、この調整税はしっかりと離島に行く皆さんにもただでさえなかなか厳しい状況でそこに手当てしてあげるという目的でやっているわけですから、それに見合って皆さんは輸送費として1.5円をやっています。そこだけ、その人件費というのは向こうの話もちろんありますけれど、ほかの商いをしている人たちも同じなんですよ、時給は。特に離島はほとんどやっているわけじゃないんですよ。ですからこの1.5円が輸送費でしっかり反映されているかどうかをぜひ調査をして、足りないのであればこれちょっと調整をしなければ、やはりそれが付加されて販売価格になっているわけですから、ほかの外的要因よりは厳しいと思うんですよ。みんな同じような状態で仕事していますよ。この大切な税がしっかりと生かされるようにぜひこれは調整をして、いろんな業界とも話合いをしてそれに見合うような輸送費、見合うような手当てができることをすればしっかり皆さんも言えるわけですから、恩恵が受けられるように、その辺をぜひ検討してほしいということでよろしくお願いします。
 答弁がありましたらどうぞ。

○山里永悟地域・離島課長 おっしゃるとおりでありますが、各事業者を回りながら御意見をいただく中であったのが、離島は販売先に高齢者が多いということもあって人の手で運んで配達をしてあげたりとか、本島だと御存じのようにセルフでサービスもすぐに販売が可能ですけれど、やはりある意味手取り足取りやってあげているというような、そういった頑張っている事業者もいるということで、要は人件費というよりは正社員の比率が高いという実態があるようです。そういった離島事業者の御苦労とか十分に把握させていただいた上で検討を進めさせていただきたいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 ぜひその辺のことは理解をします。ただ今言っているのもほかの業種もみんなそうですよ。そこを人件費とか何とかかんとか、僕は不具合があると思いますので、ぜひその辺は話合っていただきたいと思います。ぜひ反映できるようにやっていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 長崎県の状況は把握されていますか。

○山里永悟地域・離島課長 長崎県、他県との比較でございますが、先ほどもちょっと紹介させていただきましたけれども、沖縄を除く全国離島は経済産業省資源エネルギー庁によるガソリン流通コスト対策事業というのが実施されておりまして、ガソリンに対しては支援があります。離島県である長崎県ですけれども令和2年度でデータを整理しておりまして、沖縄県がリッター当たり152円でした。長崎県の離島は149円となっております。

○花城大輔委員 長崎の場合は離島が安いということですか。

○山里永悟地域・離島課長 長崎もやはり九州の本土のほうが安いんですけれど、今言っているのは沖縄県の離島と長崎県の離島との比較でありまして、令和2年度なので全体的に価格が落ち着いて見えるかもしれませんが、長崎県の離島は沖縄県の離島より3円安くなっております。ちなみに鹿児島もサンプルがありましたので見ていますと、鹿児島県の離島が156円ということで沖縄よりも鹿児島県のほうが4円程度―令和2年度に限っていいますと高くなっているというところでございます。これもやはりその時点時点でかなり変化があるものと考えております。

○花城大輔委員 すみませんね、沖縄と鹿児島がどっちが安いとか、長崎と沖縄がどっちが安いとかではなくて、例えば長崎なんか沖縄より離島を多く抱えているところでも同じような現象が起こっているのかそうでないのかということを確認したいんです。

○山里永悟地域・離島課長 離島県である長崎県も沖縄と同様に離島のほうが販売価格は高くなる傾向があります。

○花城大輔委員 終わり。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案の採決の順序等について協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 乙第3号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、乙第4号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例及び乙第7号議案沖縄県石油価格調整税条例の一部を改正する条例の条例議案3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異義なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案、乙第4号議案及び乙第7号議案の条例議案3件は、原案のとおり可決されました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異義なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義