委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和4年 第 3定例会

3
 



開会の日時

年月日令和4年7月4日 曜日
開会午前 10 時 2
閉会午後 2 時 14

場所


第7委員会室


議題


1 乙第2号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
2 乙第3号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
3 乙第4号議案 沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第15号議案 車両損傷事故に関する和解等について
5 乙第18号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
6 乙第19号議案 沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
7 乙第20号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
8 乙第21号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
9 乙第22号議案 沖縄県公害審査会委員の任命について
10 陳情令和2年第125号、同第153号、同第154号、同第200号、同第212号、同第213号、令和3年第53号、同第84号、同第114号、同第161号、同第177号、同第222号、同第224号、同第225号、同第241号、同第243号、同第246号 陳情第38号、第63号、第65号及び第69号


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

      西 銘 純 恵 さん


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長             宮 城   力 君
 総務私学課長          山 内 昌 満 君
 総務私学課班長         堀 川 恭 宏 君
 人事課長            知 念 百 代 さん
 税務課長            前 本 博 之 君
 管財課長            池 原 勝 利 君
 企画部企画調整課副参事     宮 城 直 人 君
 企画部企画調整課班長      安座名   靖 君
 企画部市町村課班長       松 元 直 史 君
 商工労働部企業立地推進課班長  有 馬 昌 子 さん
 商工労働部情報産業振興課班長  兼 島 篤 貴 君




○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第2号議案から乙第4号議案まで、乙第15号議案、乙第18号議案から乙第22号議案までの議案9件及び陳情令和2年第125号外20件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長、企画部長、教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第2号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 乙号議案一覧表にありますとおり、総務部は、条例議案3件、議決議案1件、同意議案5件の計9件となっております。
 それでは、説明資料の3ページをお願いいたします。
 乙第2号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に係る手数料等の徴収根拠を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、法改正に伴う手数料を新設し、令和4年10月1日から施行するものであります。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の8ページをお願いいたします。
 乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、条例を改正するものであります。
改正の概要は、1点目、地方税共同機構が指定した機構指定納付受託者が納付し、又は納入すべき徴収金については、当該機構指定納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について納税者等から徴収できないこととする措置を講じるものであります。
2点目、不動産を取得した者は、当該不動産を取得した日から60日以内に不動産登記法の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、不動産取得税に係る県に対する申告書の提出を要しないこととするものであります。
3点目、住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の県民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する措置を講じるものであります。
また、その他、引用法律等の条項ずれに対して、所要の改正を行うものです。
この条例は、所要の改正に関するものは公布の日の施行とし、その他の改正は地方税法の施行期日に合わせて、それぞれ令和5年1月1日、令和5年4月1日、令和6年1月1日から施行することとしております。
また、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 ちょっと確認したいところがありまして、概要の2というところで、不動産の取得者、これ当然不動産登記をすればこれまで通知が行っていたと思いますが、この流れが、法務局のほうから市町村のほうに通知が行っていたと思うけれども、これが沖縄県にも通知が行くということになるのか。

○前本博之税務課長 おっしゃるとおりでございます。

○平良昭一委員 これは住宅に関わるものだけでしょうか。それ以外の不動産もそういう対象になるのか。

○前本博之税務課長 住宅以外も含めて不動産を取得した場合、全てになります。

○平良昭一委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 ちょっと確認したいのですが。議案の概要の3のほうです。適用期限を令和20年度分の個人の県民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する措置を講ずるというものの説明をお願いします。

○前本博之税務課長 現状の制度が令和3年12月末までだったものが、令和7年12月末までの入居に対して住宅ローン控除が適用されるというものでございまして、それが新築の住宅ですと最長13年間の税控除が受けられます。中古ですと10年という期間が短くなるんですけれども、そういうもので住民税の場合は所得を受けた翌年度の課税になるものですから、それが最長で令和20年度まで適用されるという趣旨でございます。

○國仲昌二委員 最長で13年ということで令和20年度までという説明ですけれども、居住年が令和7年であるという説明は。

○前本博之税務課長 失礼いたしました。現在令和3年12月末までの入居でしたけれども、この改正に伴いまして4年間延長されるということで令和7年12月末までの入居について対象となるというところでございます。

○國仲昌二委員 個人の県民税については13年の延長があって、居住年については4年の延長という理解でよろしいですか。

○前本博之税務課長 そのとおりでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 概要の1についてお伺いします。今の制度だとどのようにやっているんですか。

○前本博之税務課長 現状については、eLTAX―地方税共同機構というところが管理運営しております、全国で利用している税システムがございまして、そこは主に法人関係のものですが、今後デジタル化を国のほうでも推進しているというところで、個人についてもどんどん適用していくということで、今後全ての税目についてeLTAXを活用しての申告納付ができるような形にしていくこととしております。今後、これは令和5年4月1日からの施行になるんですけれども、具体的にどの事業者を指定するかはまだ公には公表されてはいません。

○当山勝利委員 指定を受けた事業者へ納税者がそこに税金を払うわけですよね。その税目に関しては基本的には全て―将来的には全ての税について利用できるようにするということでしょうか。

○前本博之税務課長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 多分この指定を受けた事業者というのはかなりのきつい審査を受けて指定されるとは思うのですが、何らかの金融不安なり不測の事態が起きたときに、その事業者が倒産もしくは滞納が発生したという場合が起きたとします。そうすると地方公共団体はこの指定を受けた事業者に一旦徴収するんですよね。徴収するのだけれども徴収し切れない分は納税者に請求がいくという形になるポンチ絵ですが、そのようなことですか。

○前本博之税務課長 そのとおりではございます。国のほうで指定事業者について一定程度の基準を設けておりまして、もちろん財政基盤がしっかりしている事業者であったり、税の仕組みについて知見を有している、そういう体制が取られている事業者、あと社会的責任、社会的信用が高い事業者というふうにある程度基準が設けられておりまして、それに基づいて機構が審査して個別に指定するという仕組みにはなっているんですけれども。これまで特にトラブル等―事業者が破産したとかという情報は現状1件もございませんので、ただそういうことも可能性としてはゼロではないということで、今回の地方税法において納税者保護の観点から、まずは事業者から差し押さえると、滞納処分していくという規定になってございます。

○当山勝利委員 恐らくそういう事態はなるべくない、そういう事業者を選ばれるとは思います。これがずっと制度は続く可能性はあるとして、何らかのさっき言った金融危機であったり不安であったりが起きて事業者が何らかの、一番悪い場合は倒産する場合があったとしましょう。もしくはその事業者というのは多分グローバル的にやられている企業で何かの余波を受けて倒産してしまうということも考えられますし、そこら辺はよく分かりませんよ、社会状況ですから。ただ、もしそうなった時、転ばぬ先のつえとして、一旦この徴収しますよね、幾つかの税目があったとすると、足りない分はこの納税者に徴収しようとするわけですよね。では、どの税にどれだけ、この人にどれだけ徴収していいかという仕分はできないじゃないですか。そこら辺は制度として確立されていますか。

○前本博之税務課長 おっしゃるとおり、そういった懸念はなきにしもあらずではございますけれども、その辺細かい取扱規定、ルールとかはまだ国―総務省なり地方税共同機構のほうから提示はされていない状況で、今後示されていくものと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。ではそこら辺もきちんと整理されているかどうかも、制度上できているかどうかも含めて皆様方のほうでも対応していただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 今の質問に関連するんですけれども。
 絵がありますよね、概要1と書いているやつなんですけれども。これに関して、その残余がなければ請求をしない―納税者から徴収できないこととする措置を講ずるとあるんですけれども。このイメージ図で見ると納税者が滞納ですか、この方たちはある程度払えるんですけれども、例えば何もないとか、財産も含めて。その場合は請求しないということになっているのですか。残余がなければ……。

○前本博之税務課長 すみません、恐縮ですが、事業者の滞納処分をしたときに残余がなければということですか。

○島尻忠明委員 読んで字のごとしです。
 要するに納税者等から徴収できないこととする措置を講ずるとあるんですよ。要するに、その残余の額については。残余がなければですよ、例えば100万徴収する額があって、その人から例えば70万しか取れない、あと30万は取れないのだけれども、何も財産等々いろんな資産含めてない場合は徴収できないこととする措置を講ずるとあるものですから。そこを今聞いているのですけれども。

○前本博之税務課長 この法の趣旨は、本来の流れでいくと納税者が例えばカードを使った場合、カード決済した時点に遡って納税が完了したと見なすということになっておりますけれども、万が一クレジット会社等が県のほうに払い込みができなかった場合は、まずはこのクレジット会社から滞納処分するというものでございまして、おっしゃるとおりここで例えば今の事例で言うと、100万の税金だとして70万しかない場合とかは、残りの30万に関しては納税義務者のほうに滞納処分が及ぶというものでございます。

○島尻忠明委員 いや、この絵だと納税者等とありますよね。その絵が来て要するに徴収すべき残余がある場合に限って請求することが、今まであったのかなと思うんです。今回それ徴収しないということになっているじゃないですか。いろんな財産とか資金とかある場合は、これを読んだら請求できるのですけれども……。

○前本博之税務課長 これに書いてある残余というのは、あくまでも事業者における残余という意味でございまして、事業者において残余がなければ―つまり事業者が全て納めているのであれば残余がございませんので納税者には及ばないという趣旨でございます。

○島尻忠明委員 これが適用されると、それ以前はどういうことになっていたんですか。

○前本博之税務課長 これは今からの制度でございまして―来年の4月1日から施行されるものですので、現状はございませんけれども、地方税法ではなくて地方自治法に基づく同様な仕組みがございまして、それについても同じような形で、まずは事業者に滞納処分をして、それでさらに足りなければ納税者にいくという仕組みでございまして、それをモデルに地方税法においても今回新たに仕組みを構築したというところでございます。

○島尻忠明委員 私が理解が悪いのか、あれなんですけれども。要するに、これまでは、先ほど当山委員からもあったように委託を受けた方たちが受けて―全部がちゃんと地方税共同機構に100万なら100万なんだけど70万払った場合は、今までは残りの部分に対しては相手方に請求をしてきたということなんですか。そうじゃないと、今現在そうなっているということになっている。それが変わって、そういうのを踏まえて最初の方からは取らないということなのですか。どういう意味ですか。これ何かがあったから変わっていると思うんですよ。不具合が。

○前本博之税務課長 先ほども申し上げましたとおり、この制度自体は今からの制度で……。

○島尻忠明委員 今からの制度なら今から変えるわけだから、これ今やっていることが何かあるから、5年にかけて変えるということでやっているんじゃないですか。変える理由を教えてほしいということです。

○前本博之税務課長 すみません。繰り返しになりますけれども、この制度は現状まだ走っていないです。新規になります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、島尻委員より現状の課題等も含め、条例を改正する理由を説明するよう申し入れがあった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 前本博之税務課長。

○前本博之税務課長 現状、eLTAXを活用して、地方税に関しては冒頭申し上げましたとおり主に法人が活用している状況でございまして、今回、それを踏まえてどんどん税目を増やして個人まで利用を広げていこうというものでございます。
 詳細に説明します。現状ですけれども、地方自治法に基づく同様なキャッシュレス決済の仕組みがございまして、地方自治法に基づくものは各地方自治体が―沖縄県でいえば県知事が事業者を指定してクレジット決済等を行っております。ですので、現状は地方自治法に基づくキャッシュレス決済に関しては県が事業者をまずは滞納処分して、それでも足りない場合は納税者にいくというスキームになっております。これを参考に今回eLTAXというものを活用して―これは全国共通の税務システムでございますけれども、これを令和5年度から新たに施行していくというところで、この地方自治法に基づくキャッシュレス決済を参考にeLTAXを活用したキャッシュレス決済というものを今後新たに導入するというものでございます。

○島尻忠明委員 これはさっきから分かるんですよ。ですけれども、今まで答弁があったように、事業者が何か不具合がある場合は納税義務者に今までは請求してきたということですよね。これが今皆さん方がそれに伴って、あくまでも徴収すべき残余がある場合に限ってということですから、この辺も変わってきているのではないかと言っているわけです。だから、事業者が不具合があってその部分を今までは納税者等から―さっきも答弁あったように徴収したという答弁があったんですけれども、そこも変わっているのではないかということを私は聞きたいんですよ。この事業者に委託というのは分かります。
 これちょっと大事なところだと思いますよ。今まで取っていたのをそういう事情があれば取らないところとか。

○前本博之税務課長 失礼しました。今回の地方税法改正以前につきましては、主に法人ですけれども、おっしゃるとおり、直接納税義務者に請求が―滞納処分が及んでいる可能性はございますけれども、現状、沖縄県においてそういった事例は発生しておりません。

○島尻忠明委員 事例が発生するしないではなくて、その辺説明をしていただかないと皆さん今回出されている条例―沖縄県税条例の一部を改正する条例とあるんですけれども、今まで発生しなかったかも、もしかしたら発生しているかもしれないじゃないですか、その辺分かりませんけれども。その辺をしっかり説明をしていただかないと、今回その辺が大きなポイントの一つになっていると思いますので。なかなか厳しい中でも請求されていたということもあると思いますので、この辺ちょっと説明方お願いしたいと思って質問しました。これによって納税者に対するメリットというか、今までの扱い方についてはどう変わっていくんですか。再度聞きます。

○前本博之税務課長 一般的には納税環境のあらゆる手段を活用して納税する機会が増えるというのが一番のメリットでございまして、納期限ぎりぎりで、例えば悪天候でなかなか外出も難しい場合でもクレジット決済であれば家にいながらもできますし、銀行が閉まった後も利用は可能ですので、24時間どこにいても利用が可能ということで、納税者にとってのメリットは大きいかと考えております。

○島尻忠明委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 今のものに関連して、概要1という図があるんですけれども、これでちょっと確認したいのですが。
 納税者が指定を受けた事業者に例えば税を100万払いました。そこから例えば事業者が70万しか納めませんでしたということがありますよね。そしたら、30万残っているのでこれを請求するのは当然指定を受けた事業者のほうにいきますよね。それが30万支払うことができなかった場合、この請求は納税義務者に行くんですか。

○前本博之税務課長 おっしゃるとおりではございます。

○國仲昌二委員 ということは、100万の税金を払うべきなのに130万払うことになるということになりますか。

○前本博之税務課長 クレジット決済をした場合は、これはクレジット契約に基づくものですので、納税義務者本人と事業者間、最初に100万でクレジット決済していますので、納税義務者としては事業者に100万納める義務がございます。ですけど、事業者が県に70万しか払い込みができなかったという場合は当然30万足りませんので、事業者が払えなかった場合は納税義務者本人に滞納処分することになります。ただ、おっしゃるとおりトータルで見れば130万、本人の視点から見れば払うことになりますけれども、この30万に関しては納税義務者と事業者間での私法上の問題となりますので、いずれ納税義務者はこのクレジット会社なりから30万円を戻してもらうという手続を取る必要がございます。

○國仲昌二委員 ということは、あまりカードで税金を払うということはちょっと危険だねということになるのかな。

○宮城力総務部長 クレジット決済をする場合にその会社を指定する際、先ほどありましたように納付等の事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する、そして人的構成等に照らして納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識、経験を有して十分な社会的信用を有することという要件がございます。実際にこういう要件に照らして指定をされてクレジット会社が納付、納入ができなかったという事例は聞いたことがございません。万が一に備えた地方自治法を参照した地方税法の改正であるという点を御理解いただければと思います。

○國仲昌二委員 要するに、そういったカード決済で納税した場合でもし未納があった場合は今の制度ではそれが直接納税義務者に行っていたのが、もしそういうことが起きたら直接納税義務者ではなくてその事業者に行きますよ、ということに変わったというか、そういう理解でよろしいですね。

○前本博之税務課長 現状、例えばクレジットカードで決済する場合、2通りございます。現状ですけれども、1つ目、現在沖縄県でやっているクレジット決済はあくまでも地方自治法に基づくカード決済になりまして、それについては知事が事業者を指定します。ですので、現状もし滞納が発生すればまずは事業者のほうに滞納処分をして、なお残余があれば納税義務者に行くというスキームでございます。
 今回の条例改正は、地方税法に基づく―地方自治法ではなく地方税法に基づく新たな仕組みでございまして、地方税法はこの地方自治法に基づくクレジット決済等を参考に地方税だけに適用できる仕組みとして新たに構築するものでございまして、これに関しては、まだクレジット等で決済する仕組みにはなっておりませんで、来年の4月から使えるようになるというものでございますので、現状は直接納税義務者のほうにこの仕組みで滞納処分が行くということは発生しません。
 大変失礼しました。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、渡久地委員から納税者はクレジット会社に税金を支払っているのにもかかわらず、クレジット会社等が破綻した場合に、不足分があれば納税者へ請求が行くというのはおかしいのではないかとの指摘等がなされ、又吉委員長から総務部長へ再度再開して答弁を行うよう申し入れがあった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 これまでも、指定を受けたクレジット会社等が破綻してこのクレジット会社に滞納処分したが、足りない場合に納税者まで行ったという事案はございません。仮に万が一こういう事案が発生したとして、まずはこの指定を受けた事業者に対する滞納処分をする。そしてそれでも回収できない分が仮にあったとしても納税者の方は一度税負担をしているわけですから、その辺りの心情を十分に勘案した上で対応していくべきと考えているところでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の12ページをお願いします。
 乙第4号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、沖縄振興特別措置法に基づく観光地形成促進地域の区域内等における県税の課税免除及び不均一課税の措置に関する規定を整備する等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1点目、沖縄振興特別措置法の一部改正に伴い、条例で使用する用語の定義について規定を整備するものであります。
 2点目、観光地形成促進地域等における事業税等に係る課税免除の適用について、観光地形成促進措置実施計画等の認定制度を新設し、対象業種及び対象施設並びに対象資産の一部を見直し、その期限を3年延長するものであります。
 3点目、離島の地域における事業税等に係る課税免除の適用について、対象業種、対象施設及び取得価格の一部を見直し、その期限を3年延長するものであります。
 4点目、地方活力向上地域における事業税等に係る課税免除及び不均一課税の適用について、整備計画の認定から事業の用に供するまでの期限を1年延長し、課税免除の適用期限を2年延長するものであります。
 また、その他、引用法律等の条項ずれに対して、所要の改正を行うものです。
 この条例は、公布の日から施行し、一部の改正は令和4年4月1日から適用することとしております。
 また、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。
 3年延長ということで、今度また新たな振興の中での関連税制になるのですが、皆さんお持ちだと思いますので、この5次振計の中での沖縄振興特別のこの5つと離島の地域と書かれているんだけど、この離島旅館業に関する特別措置のものがあるんですけれども。この5次振計だけでいいですので、その適用実績を教えてもらえませんか。

○前本博之税務課長 5次振計中、平成24年度から令和3年度までの実績でございますけれども、課税免除額が総額約62億3981万円、件数で1295件の適用となっております。
 県税の課税免除の実績額でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、當間委員より事前に執行部からもらった資料によると平成24年から令和2年までの5つの地区の適用実績だけでも地方税で131億9500万円になっているとの指摘があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 前本博之税務課長。

○前本博之税務課長 県税の免除額は税務課のほうでデータを取っているんですが、恐らく今の地方税の数字は県税と市町村税を含めての額だと思います。

○當間盛夫委員 ちょっと整理させてほしいのだけれども、131億というのは市町村税も入っているということで令和3年まで含めたら130億余るのか、このうちの県税が今言った数字になるという認識でいいんですか。

○前本博之税務課長 そのとおりでございます。

○當間盛夫委員 要因的にちょっと聞かせてほしいんですけれども、産業高度化・事業革新促進地域というものが今度新しく産業イノベーション促進地域に変わっているんですが、これが変わったことでどうなるんですか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 今回、名称が産業イノベーション促進地域というふうに変わったのが1点、それから対象業種にガス供給業が追加されております。それから対象資産として構築物の液化天然ガスを供給するためのサテライト設備の構築物というところが追加されています。

○當間盛夫委員 我々議会にもちょっと分かりやすいように、このネーミングも変わるわけよね。イノベーションという新しく何か創り出すような部分での物が出るわけです。その分での皆さんの沖振法によると産業イノベーションで高度化、企業の集積を通して新たな価値を生み出し、これを普及することにより創出される社会経済の大きな変化を伴うというものが産業イノベーションですよというのをうたうわけですよね。じゃあ、これまでと違う産業イノベーションというのはどういう業種がどういう形でやれば、これが適用されるという話なのですか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 産業イノベーションの定義としましては、産業高度化・事業革新促進を行う企業の集積を通じて、新しい価値を生み出してこれを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化を産業イノベーションというふうに定義しております。
 今回、DXや脱炭素の推進というところが対象事業に追加されておりまして、こういったところを追加したことで産業高度化に資する事業として新たに位置づけられたということでございます。

○當間盛夫委員 この脱炭素化に関する部分からすると沖縄がもろに影響を受けていくというのがあるわけですよね。沖縄の電源の比率からするとまだ石炭のものが6割でしかないというような形で。例えば石炭火力のものにアンモニアを混ぜる、バイオを混ぜてやるんだとか、そういうことをやる分に関しての措置もこの分に入るんですよという認識でいいんですか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 今回、バイオマス発電設備というところが規定されておりまして、電気業の場合ですとバイオマス発電設備に投資した場合には特例措置の対象となり得るということになっております。

○當間盛夫委員 ということは、これは今説明している産業イノベーションの地域とは別で、ほかの特例があるということですか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 産業イノベーション制度の中で特例措置の対象となり得るところでございます。

○當間盛夫委員 分かりました。ありがとうございます。
 地域再生法の地方活力向上地域というのは、私は初めて聞いたんですけれども、この実績を教えてもらえますか。これがどういうものが適用されているのか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 この制度は地域再生法に基づく制度でございまして、制度の趣旨としましては安定した良質な雇用の創出や地域への新しい人の流れを生み出すということを目指して、地方活力向上地域などにおいて本社機能を有する施設を整備した場合に事業者に対する特例措置が受けられるといったような制度でして、移転型事業というところと拡充型事業というものがあります。移転型事業につきましては、東京23区から本社機能を移転した場合に建物や付属設備構築物に係る取得価格に対する特別償却や税額控除がございます。拡充型事業というところには、地方にある本社機能を拡充した場合に、そういった施設の取得価格に特別償却や税額控除といった特例が受けられることになっております。
 本県の実績は認定した件数が1件ございますが、いまだ活用には至っていないというところでございます。

○當間盛夫委員 認定は1件だけど、活用されていないというのはどういう意味ですか。

○有馬昌子企業立地推進課班長 企業が活用を予定して知事の認定を受けたところではありますが、恐らくですが沖縄振興特別措置法に基づく制度のほうが税額控除の税率が高いため、そちらを活用する事業者が多いためと考えております。

○當間盛夫委員 分かりました。
 最後に、今度この関連税制3年延長になるんですけれども、その分でのものを受けるのは県なんですけれども、認定は県知事がやって、それを確認で大臣がやるというところがあるんですけれども、今度新たに付加価値だとか給与の増だとかというものが認定される分での事業の出し方に出てくるんですけれども、この辺はどう影響してくるんでしょうか。
 
○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、當間委員から付加価値と給与が増となる実施計画を出さなければならないが、実際に達成できなかった場合にはどうなるのかとの補足があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 安座名靖企画調整課班長。

○安座名靖企画調整課班長 措置実施計画というんですけれども、事業者は実施状況について報告を行うこととされております。
 それで、要件が達成されなかった場合について、現在ペナルティーというものは設けられておりませんが、事業者に対して目標達成に向けて県から促していくことになるかと考えております。

○當間盛夫委員 何を促すのか分からないのだけれども。これ結局課税を減免してあげるわけね、この3年間。ところが3年後なり、1年間隔で皆さん見直しというか、そのものを見るのかどうかが分からないですけれども、減免してあげるわけだから、このことをやっていないというときには、減免措置というのは本来解除されるべきだよね。解除しないといけないよね。
 部長、今まではこれはないわけですよ。この実績を―設備投資なり、そういうことをやったら、その分でのものをやってあげるというだけなんですよ。ところが、今度の部分に関してはこの付加価値もやりなさいよ、給料もやりなさいよと。これをあえて付けてきているわけですよ、法律で。付けてきているわけだから、そのことはどう変わるんですかということは皆さんそれを分かっていてやっているんだよねという話だから。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、當間委員より今回の税制で付加価値や給与の増が税減免の要件に追加されたが、事業者は追加された要件も含めた優遇等を優遇と感じているのか、県の認識を聞きたいとの補足があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 兼島篤貴情報産業振興課班長。

○兼島篤貴情報産業振興課班長 情報産業についても措置実施計画を出すことになっています。経緯としては、新たな振興計画で県民所得を上げていこう、生産性を上げていこうという中で税制もそういったものに寄与するような形でできないかというところを県のほうから内閣府と相談して、結果として付加価値額であったり給与水準を国は確認しますという経緯がありまして、今回制度的に決まったのは県が認定する場合はこの付加価値額とかは入っていません。あくまで主務大臣が国税の減免をしていいかを確認するときに、付加価値額の増加分であったり、給与の増加及び常勤労働者数の維持というところをチェックすることになっています。県の場合、何を認定するかといいますと、事業者の事業の目標であったり、内容、実施体制、資金の額とかそれにより見込まれる効果―これ付加価値に限らず効果として事業者から出してもらって、それを県が認定すると。その後に国税の減免を受ける場合に限り、その付加価値額の増加とか雇用の賃金の上昇を国に確認してもらうという手続になっています。
 今回、沖縄振興税制は基本的には企業が県内に立地した場合の所得控除であったり、県内企業が投資をした場合の投資税額控除が柱になっていますので、何もせず給与を上げるとかというものではなくて、やはり投資をしていただいて沖縄に立地するとか設備を新たに入れるとか投資をしていただいた後に、やはり投資するからには生産性なり付加価値が上がるでしょうというところを捉えて今回の税制の中で年率1.5%とか、そういった付加価値の上昇を確認要件に入れたという経緯がございますので、ここは県の大きな施策の中で生産性をどう上げていくかというのとリンクした制度になっているのかなというふうな認識を持っています。

○當間盛夫委員 僕はあまり国を信用していないんです。県知事がこのものを認証するんだけど、最終的に主務大臣がこのことをこれがいいとか、駄目という確認は担当大臣がやるわけ。そのときにあなたが言ったように、例えば給与も上がっていないよねと付加価値もついてないよねと。なのにこの税金を何で軽減するのと。これはまかり通らんということは国が今言える制度になったわけさ、今度の税制は。この辺はどうなんですか。

○兼島篤貴情報産業振興課班長 おっしゃるとおり、国税の減免をする際に国の確認が必要になってきます。今回、事業者が計画を出すときに、例えば3年計画なり4年計画という形で出してくると思うんですけれども、その期間で最終的に生産性が幾つ、付加価値が幾つ上がりますよという話になっていまして、単年度単年度というのは毎年我々もチェックしますけれども、これが仮に毎年毎年達成できていなくても、国としての税制活用を促したいという観点から、すぐに認定取消しとか確認取消しということにはならないだろうという話はしています。ただ、最終的にちゃんと計画どおり付加価値が上がる方向に県としても指導といいますか、助言といいますか、というのは毎年やっていかないといけないんじゃないかというところで、税制自体は達成できなくても途中は活用できるというふうな形で調整をしているところです。

○當間盛夫委員 あまり懸念するなというように聞こえてくるんだけど。基本的に法律の中に、例えばこれが付加価値だとか給与増がなくても罰則だとか減免のものを返還しなさいというような処置はないという認識でいいんですか。

○兼島篤貴情報産業振興課班長 そのとおりでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの乙第4号ですけれども、この沖縄振興特別措置法に係るものに関してお伺いしますが、3年延長ということなんですけれども、これまでと違って例えば対象地域が変わったり、対象事業施設が変わったり、対象資産が変わったりしているものがありますけれども、大枠で構いませんのでどういうことで地域が変わったり、事業が変わったり、資産が変わったりしたのか、御答弁ください。

○宮城直人企画調整課副参事 すみません、全体的な資料は持ち合わせていないので、あれなんですけれども。まず、観光地促進地域は北部に整備予定のテーマパーク、それが対象となっています。それから、産業イノベーション促進地域ですけれども、DXとか脱炭素に関する事業、そういったものが対象になっております。それから国際物流拠点産業集積地域、これについては対象地域を拡充ということで沖縄市とうるま市の一部が拡充になっております。うるま市は仲嶺地区とか、沖縄市では池武当地区とかそういったところが拡充となっています。
 それから情報通信産業振興地域、これについては対象業種にソフトウエア関係の業種が―最近のAIとかシステム開発で今後発展が見込まれる業種など数業種が加わっております。
 それから経済金融活性化特別地区については対象となる建物等の取得価額が前回は1000万超だったものが500万超ということで引き下がって投資の対象が広くなったというようなことが今回の主な改正となっております。

○当山勝利委員 大枠で聞きたかったんですけれども、一つ一つ個別で答えられたのですが、結局この関係税制で、例えば対象から外れている事業があります。それから、対象となっている追加の事業があります。これは何らかの目的があってやられると思うんです、沖縄県の経済活性化のために。要はその対象地域を広げたり、事業を増やしたり減らしたり、資産の限度額を見直したりというのは何らかの目標、目的があってやっていらっしゃると思うんです。なので、それはどこら辺を目標としてやって、こういう税制にされているのかそこをお答えいただきたいということです。

○宮城直人企画調整課副参事 全体的な目標としましては、これまでずっと課題になってました自立型経済の構築、そこを目指していこうということで今後伸びる業種であるとか、それから今後使われる見込みが出てくるだろうと、そういった地区とかそういったところについて税制の拡充をやっていって産業振興を加速化していこうと。そういった趣旨になっているかと思います。

○当山勝利委員 分かりました。それぞれいろいろあるので、それにいくと細かい話になるので大体方向性が分かりましたので、ありがとうございます。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の17ページをお願いします。
 乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明いたします。
 事故の経緯・概要等は、令和3年12月17日、那覇市首里金城町4丁目52番地1島袋方先市道崎山松川線上において、県が管理する普通財産である県有地に自生する樹木から枝が落下し、付近を走行していた相手方の車両のフロントガラス及び屋根を損傷させたものであります。
 県は本件事故について和解をし、及び損害賠償の額を24万7927円とすることについて、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議決を求めるものであります。
 以上で、乙第15号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 フロントガラスが割れた程度での事故でよかったなというふうにも思うんですが、相手方の分もあるんですけれども。この反対側は金城ダムになっていますよね。その分での大きな事故の可能性もあったというふうに思いますので、しっかりとその分は管理を徹底するべきだというふうに思うんですが。県有地というんですが、これはどこの管理になっているんですか。

○池原勝利管財課長 当該土地につきましては、普通財産で管財課―総務部が所管しております。

○當間盛夫委員 現場の状況の写真ということであるんですけれども、歩道を含めてこれだけ木の伐採も何もせずに放置しているという状況というのが分からないのですが。これはその後どうしたんですか。

○池原勝利管財課長 今回の事故を受けまして、昨年度伐採を行っております。今のところ、そういう形で市道まで木が生い茂っているという状況は解消しているところでございます。

○當間盛夫委員 この県有地の状況というのはもともとどういうところで、何でその分での活用がなされていないのかをちょっと。

○池原勝利管財課長 当該土地につきましては、もともと農林水産部の農業試験場で行政財産として使用されていました。それが使用されなくなったことから普通財産となっております。なお、当該土地につきましては斜面で平坦ではないということもございまして、なかなか売買とかそういうことが難しいところがあるのが現状でございます。

○當間盛夫委員 県有地ですので、こういう事故がないようにしっかりと維持管理は徹底してください。よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 この現場、私の知り合いが七、八年ぐらい前かな、台風の時に枝が折れてあわやということがあったんです。そういう事実があったのは承知していますか。

○池原勝利管財課長 はい、そういう状況があったのは承知しています。その当時につきましては、台風ということで想定外ということでお伝えして、状況を説明して了解を得たものと認識しております。

○仲村家治委員 ぎりぎりよけて大丈夫だったという話を聞いたんですけれども、要は剪定なり木の伐採とかの処置を、やるべきことをやらなかったという理解でいいですか。

○池原勝利管財課長 県は相談、苦情があった場合に適宜そういう伐採、草刈り等は行っていたところではございますが、結果として今回こういう事故となったという状況がございます。これにつきましては、今後定期的にパトロールとかを行って、樹木の伐採等を行っていきたいと考えております。

○仲村家治委員 私が言っているのは、前の台風の時にも同じようなあわやという事故があったにもかかわらず、当時は何の処置もしなかったのか。

○池原勝利管財課長 その土地の隣接する場所の側面については、木を伐採して対応したところでございます。

○仲村家治委員 万が一、直撃していたら当時も大変な事故になっていたと思うんですけれども。よけたから大丈夫だったという、本来なら土地の所有者である県に対して、あわや事故になったということを通報したほうがよかったとは思ってはいるんだけど、たまたま私の知り合いがそういう話をしたから、危なかったねというのが記憶にあったので、話しているんですけれども。こういうところはもうちょっと抜本的に対処しておかないと、また何年か先、木が生い茂って同じような事故が起こる可能性がある現場なんだよね。
 あと、もう一つ注文があるんですけれども、先ほど當間委員に話したように伐採したという話をなさっていたんですけれども、事故当時と伐採した後の写真を載せるべきだよ。この辺の処置したと言葉で言うのは分かるけれど、こういった場合は写真でちゃんと施工前、施工後とよく現場でやるじゃないですか。今後そういう現場写真の場合は施工前、施工後の写真を載せるべきだと思いますのでよろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県人事委員会委員の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の20ページをお願いいたします。
 乙第18号議案沖縄県人事委員会委員の選任について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県人事委員会委員1人が令和4年9月28日に任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の1ページから2ページも参考に御覧ください。
今回委員として提案しました金城稔氏は、一般社団法人沖縄県経営者協会理事や一般社団法人日本電気協会沖縄県支部理事などの要職を歴任しております。
 また、日本赤十字社沖縄県支部監査委員を務めるなど、その幅広い経歴及び実績は高く評価されるとともに、民主的で能率的な事務の処理等に理解が深く、人格、識見とも優れており、人事委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て引き続き選任したいと考えております。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の22ページをお願いします。
 乙第19号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県収用委員会委員2人及び予備委員1人が令和4年7月24日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 23ページにあるとおり、今回委員として提案しました髙橋大地氏、西端裕子氏、予備委員として提案しました仲里豪氏は、いずれも弁護士として活躍され、法律に関し優れた経験と知識を有しており、収用委員会委員及び予備委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の3ページから8ページも参考に御覧ください。
 以上で、乙第19号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の25ページを表示ください。
 乙第20号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県公安委員会委員1人が令和4年7月24日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の9ページから10ページも参考に御覧ください。
 今回委員として提案しました當間秀史氏は、県の総務部総務統括監、環境部長を歴任するなど、行政運営等に理解が深く、また、県の代表監査委員を務め、その実績は高く評価されるなど、人格、識見とも優れており、公安委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 以上で、乙第20号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の27ページを表示ください。
 乙第21号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県教育委員会委員1人が令和4年7月14日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の11ページから12ページも参考に御覧ください。
 今回委員として提案しました大城進氏は、県立与勝高等学校校長や県立球陽高等学校校長などの要職を歴任し、長きにわたって学校現場や教育行政に携わっています。
 また、県立芸術大学非常勤講師を務めるなど、将来の教育者の育成に尽力されており、教育に関し高い識見と実績を有するとともに、人格が高潔であり、教育委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 以上で、乙第21号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案沖縄県公害審査会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 次に、説明資料の29ページを表示ください。
 乙第22号議案沖縄県公害審査会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県公害審査会委員10人が令和4年8月8日に任期満了するほか、委員1人が令和3年6月30日に辞職したことに伴い、その後任を任命するため、公害紛争処理法第16条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 30ページおよび31ページにありますとおり、今回委員として提案しました安里英治氏など11人の方々は、いずれも公害紛争処理に関し法律、医療、公衆衛生及び環境問題について優れた知識と経験を有しており、公害審査会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
なお、提案しました11人が任命されますと、そのうち4人が再任となります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の13ページから34ページも参考に御覧ください。
 以上で、乙第22号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和2年第125号外20件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情説明資料の2ページから3ページにかけてあります陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続陳情18件、新規陳情3件の合計21件となっております。
 件名に下線を引いております、処理概要の変更がありました継続陳情6件と新規陳情3件について、御説明いたします。
 それでは、初めに継続陳情について、御説明いたします。
 通知いたしました、説明資料の5ページを御表示ください。
 陳情令和2年第153号令和3年度沖縄振興予算の拡大確保並びに沖縄鉄軌道の早期実現を求める陳情でございますが、処理概要を下線で示したとおり変更しております。修正箇所は3段落目について、時点修正に伴い変更するものであります。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 県においては、引き続き沖縄振興予算の確保に全力で取り組んでまいります。
 陳情令和2年第153号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の12ページを御表示ください。
 陳情令和3年第84号令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情でございますが、高等教育の修学支援新制度を活用して支援した専門学校に通う学生数について、時点修正したことから、13ページの1段落目を下線で示したとおり変更するものであります。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 沖縄県においては、本事業を活用し、令和3年度の支援実績は、専門学校に通う学生2627人(うち離島出身者140人)でありました。
 陳情令和3年第84号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の18ページを御表示ください。
 陳情令和3年第222号令和4年度建物管理業務委託の入札に関する陳情でございますが、本庁舎等の令和4年度清掃警備業務において、単価の見直しに係る契約条項を契約書に明記したことから、19ページの1段落目を下線で示したとおり変更するものであります。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 また、人件費等の当初単価が年度途中で想定以上の上昇をした場合、これまでも受注業者と協議のうえ対応してきたところであります。なお、本庁舎等の清掃警備業務において、令和4年度から、人件費等が年度当初の想定を上回った場合は、双方協議のうえ単価の見直しを行う旨の条項を契約書に明記しているところであります。
 陳情令和3年第222号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の20ページを御表示ください。
 陳情令和3年第224号私学助成に関する意見書の提出を求める陳情でございますが、20行目から25行目まで及び28行目から29行目までを時点修正により下線で示したとおり変更しております。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 授業目的公衆送信補償金については、支援を必要とする学校に対し、令和3年度については2月補正において予算を措置したところであり、令和4年度からは全ての学校に支援を行うこととしております。
 経済的に厳しい世帯に対し支援を行っておりました。
 陳情令和3年第224号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の21ページを御表示ください。
 陳情令和3年第225号沖縄県の私学助成及び私立中学校の授業料支援に関する陳情でございますが、1について、22ページの1行目から5行目まで及び2について、14行目から18行目までを時点修正により下線で示したとおり変更しております。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 さらに、授業目的公衆送信補償金については、支援を必要とする学校に対し、令和3年度については2月補正において予算を措置したところであり、また、令和4年度からは全ての学校に支援を行うこととしております。
 経済的に厳しい世帯に対し支援を行っておりましたが、国の実証事業が令和3年度で終了したことから、支援策の恒久的な制度化及び充実を図るよう、全国知事会を通して国に要請しているところであります。
 陳情令和3年第225号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の23ページを御表示ください。
 陳情令和3年第241号沖縄振興特別措置法に係る専修学校生徒の学費支援に関する陳情でございますが、23ページから24ページにかけて記載しております処理概要の1について、下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1について、新たな沖縄振興特別措置法第76条第1項では、人材の育成等に関し、国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置等を講ずるよう努めるものとすると規定されております。また、令和4年5月10日付で内閣総理大臣が決定した沖縄振興基本方針では、私立専修学校等における実践的職業教育及び専門的技術教育の充実に関する取組の促進を図る、と規定されております。県としましては、これら法律及び方針の趣旨に鑑み、また、専修学校が県内の人材育成に果たす役割の重要性を踏まえて、専修学校の振興を図ってまいりたいと考えております。
 陳情令和3年第241号の説明は以上となります。
 通知いたしました、説明資料の29ページを御表示ください。
 次に新規陳情3件について、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 陳情第63号令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情のうち、1については、総務部と企画部の共管、3については総務部の所管となっております。 
 まず1について、企画部より処理概要の説明をいたします。

○松元直史市町村課班長 記事項1に係る企画部の処理概要としましては、市町村職員の実務研修生制度については、専門的知識の習得や実務能力の向上、人的ネットワークの形成等を目的としており、市町村行政の牽引役となる人材を育成するという観点で有効な制度であると考えております。短期での研修の受入れなど、小規模な市町村でもその事情に応じて派遣が実施できるよう取り組んでいるところであり、今後も必要に応じて派遣しやすい研修制度となるよう検討してまいります、としております。
 企画部の説明は以上です。

○宮城力総務部長 続きまして、総務部の処理概要を読み上げて御説明いたします。
 1について、県職員との相互の人事交流については、市町村が抱える行政課題の解決や重要施策の推進を図るため、市町村からの要望を踏まえ実施してきたところであり、今後も必要に応じてその派遣方法等について検討してまいりたいと考えております。
 3について、軽油引取税の課税免除に係る手続については、税の公平性を保ちつつ、免税制度の適正かつ円滑な運営を図る観点から、地方税法等で詳細に規定されており、免税証の取扱いに慎重を期すべきものとなっております。
 県としましては、引き続き申請者からの相談に対して丁寧に対応していくとともに、申請手続等の弾力化については、他の自治体の取扱いも参考にしながら、軽油引取税の免税制度の適正かつ円滑な運営に努めてまいります。
 陳情第63号の説明は以上となります。
 通知いたしました説明資料の31ページを御表示ください。
 陳情第65号公共サービス労働者の適正な人員確保を求める陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。1、職員の配置については、その必要性や効果、業務量等に応じた適切な配置に努めており、また、各所属においても、勤務環境に配慮しつつ、事務事業の見直しやマネジメントを行いながら事務を処理しているところです。
 知事部局においては、新たな行政需要等に対応するため、平成29年度から令和4年度までの5年間において、独立行政法人化で減となった職員定数を除き93人増員しているほか、必要に応じて臨時的任用職員や会計年度任用職員を配置するなど、適切な執行体制の確保に努めているところです。また、新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、必要な人員の確保と職員の負担軽減の双方の観点から、各部等における不要不急の通常業務の休止や縮小等の見直しを行うとともに、非常勤職員の配置や組織の見直し、業務委託なども行いながら、迅速で的確な対策を実施できるよう努めているところです。
 県としては、社会情勢や本県を取り巻く環境の変化を踏まえて行政需要を的確に捉えながら、引き続き適切な定員の配置に努めてまいります。
 陳情第65号の説明は以上となります。
 通知いたしました説明資料の32ページを御表示ください。
 陳情第69号学校法人SOLA学園の正常化を求める陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。
 1について、県では、陳情の趣旨を踏まえ、同学園役員等と複数回面談し、専任教員等の配置をはじめ、授業の年間計画、国家資格取得に向けた試験対策、諸経費に関する保護者への説明状況や寄附行為に基づく理事会及び評議員会の開催状況等について任意で事実確認を行ってまいりました。
 県としましては、学びの権利を保障することは重要であると考えており、生徒達が学校の授業に安心して取り組めるよう、引き続き事実関係を確認し、適宜、同学園に対応を求めてまいります。
 2について、授業料、入学金、諸経費等の学費は、生徒が学校を選択する重要な要素の1つであり、同学園においては、生徒や保護者に対し、金額やその内訳を明確に説明する責任があります。
 県においては、生徒が入学時に納めた諸経費について、生徒や保護者から説明を求められた場合には、丁寧に説明するよう、同学園に助言しております。
 3について、生徒に知識・技術を教授する教職員の存在は、学校運営の根幹をなす事項であり、生徒の学ぶ権利の保障に支障が生じないよう、教職員の配置数等については、基準に照らして指導監督を行っておりますが、教職員の雇用の維持及び労働条件の改善等については、労働関係法令に照らして行われるものであり、同学園の労働組合が沖縄労働局に相談されていると聞いております。
 陳情第69号の説明は以上となります。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時22分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。
 資料の21ページ記の1、経常費助成は、経費の2分の1補助を目標にということで陳情が上がっていますけれども、処理概要としては、国が定める財源計画で示された生徒1人当たりの補助単価を基に県の補助単価を定めて配分しているということですけれども、この処理概要で話している国が定める財源計画で示されたという部分は、経常経費助成の2分の1にはいかないと思うんですけれども、大体どの程度ですか。それは分かりますか。

○堀川恭宏総務私学課班長 おおむね3分の1程度となっております。

○國仲昌二委員 分かりました。
 次は29ページ新規の部分です。これ陳情の中身は市町村課の実務研修生の受入れについて陳情をしているのですが、処理概要は市町村課と総務部の人事課が処理方針を出しています。陳情では人事交流をして市町村課に入る職員に対しては県が予算措置してくださいということでの陳情ですけれども、その処理概要がどうもそれに回答する形ではなくて、市町村課は市町村の事情に応じて派遣ができるように取り組んでいると。あるいはまた人事課は今後とも必要に応じて検討していくということになっています。
 これは陳情に対しての処理概要にずれがあるのではないかと思うんですけれども、その辺の考えをお聞かせください。

○知念百代人事課長 処理概要の中で申し上げているところでは、市町村からの要望を踏まえてという表現にしているところなんですが、どちらがその予算を持つかについては、これは例えば市町村のほうでどういった研修をするかといった要望を踏まえながら沖縄県のほうであらかじめ協議を行うことになっております。例えば研修職員の給料というのは、派遣した市町村のほうが原則負担するというふうになっておりまして、時間外の手当ですとか休日手当といったものは派遣を受けた県が負担をするということになっておりますので、そういったことは協議で定めているところです。

○國仲昌二委員 今の実務研修生制度ではそういった措置はできないというか、派遣市町村が負担することになっていますよということでしたらそういうふうな回答がいいのかなと思うんですけれども。あと、相互の人事交流は人事課の処理概要ですけれども、これは市町村課の実務研修生の受入れについて今後検討していくということでよろしいですか。

○知念百代人事課長 市町村との交流というのは市町村課に限らないものでございます。ですので、県の人事課のほうでは、例えば直近では南部の市町村のほうから派遣の依頼があったりするところですので、市町村課に限らずそういった派遣の依頼があった場合には業務の内容を踏まえてどういった人材を求められているのかといったことを話をお聞きした上で協議して決めているところです。

○國仲昌二委員 この陳情は市町村課の受入れについて要望しているんですよ。ですから人事課のほうが今後必要に応じて検討していくということは、市町村課の研修生の受入れについても検討していくということでいいんですかということです。

○知念百代人事課長 市町村課に限ってのお話となりますと、今実務研修ということで市町村課のほうでこれまでも受入れをずっとやってきているところですので、もし新たに市町村課に限ってのお話ということであれば、どういった実務内容―これまでと違う内容になってくるのかといったことも踏まえながら、要望などは聞いてまいりたいと思います。

○國仲昌二委員 この陳情は市町村課の受入れについての要望なので、市町村課の受入れについてはどうするかということをしっかり市町村と意見交換をしていい方向にもっていっていただけたらなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。
 陳情の令和3年第241号専修学校の生徒の学費支援に関する陳情ですが、現状を教えてもらえますか。今、この専修学校に対して経常経費の補助をしておりますというのがあるんだけど、どれだけをどう補助してあげているのか。

○堀川恭宏総務私学課班長 私立専修学校職業教育等振興費補助金といたしまして、職業教育の質の向上及び教育の機会均等の保障を図るということで、専修学校の中で職業実践専門課程を受けた学校―こちら23校69学科あるのですが、こちらに対して人件費等の補助を行っているということです。
 実績といたしましては、令和3年度2321万円、令和4年度が2697万円の予算を組んでいるところでございます。

○當間盛夫委員 専修学校のものにはこの職業実践の専門課程とは別に高等課程のものがありますよね。今年度、高等課程いろんな意味で増えているようなところがあるんですけれども、今年度の高等課程における実績を教えてもらえますか。

○堀川恭宏総務私学課班長 令和3年度の高等課程に対する支援ですけれども、175名に対して1133万6000円を補助しております。

○當間盛夫委員 これは何校ですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 3校です。

○當間盛夫委員 ちなみに令和4年度はどうなっていますか。

○堀川恭宏総務私学課班長 専門課程と高等課程の支援が分けられていないのですが、合わせて3750万8000円支給する予算額となっております。

○當間盛夫委員 今回、皆さんの処理概要でも新たな振興の中で人材育成に関して国及び地方公共団体は観光、情報、金融等の沖縄の産業の振興に必要な分野における高度な知識、技術を有する人材を確保するための措置を講ずるよう努めるということで、新たにこの人材育成の観点でこれを入れてきているわけですよね。この分はもともとあるんだ。新たにそういう部分での国及び地方公共団体は、ということで必要な教育に関する施策の充実に努めるものということで、新たに付け加えて来ている。私からすると皆さんがこれは重要だということでやっている割には令和4年の予算に全く反映されていないということはどういうことですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 令和3年度の予算が3455万1000円で令和4年度は3750万8000円ということで、若干ではございますけれども300万円上乗せして計上しております。また、専修学校に対する支援でございますけれども、交付税措置がなされるということで国のほうから通達がございます。こちらは交付税の流れとしまして8月、11月頃に総務省から照会がございます。それから一方でこちらの補助事業の内容が単価掛ける生徒、または補助事業に対する2分の1どちらか低い額となっておりまして、入ってくる交付税の額ですとか実際の補助の内容等を精査しながら今後制度設計を見ていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 今の話は、大学等は国のほうでやる分で専門学校は県のほうでやるという仕組みになっているわけですね、この貧困対策の中での。僕から言うと振興策でわざわざ観光だとか金融だとかそういう情報産業に含めた部分でこの専修学校の役割は大きいですよと。だから人材育成という観点でしっかりと施策に盛り込みましょうねということをやっているわけですから、私学にはいろんな形で予算的なものをやる。ところが専修学校に関してのものが沖縄の比率からすると―これはいいかは別にしても、大学進学者よりは専門学校のほうに入学される高校生は多いわけですよ、沖縄の事情というのは。やはりその辺はどういうふうな形で、人材育成という観点で予算に反映されているのかということを知りたいのです。

○山内昌満総務私学課長 専門学校の支援につきましては今運営費等の補助について担当班長のほうから説明したところですが、人材育成という観点で専門学校に通う生徒さんに対する支援についても、先ほど委員のほうから御紹介ありましたように就学支援新制度の下で生徒さんの授業料減免ですとか、それから入学金の減免等で学びやすい環境ということで支援しておりまして、令和3年度の実績では授業料等の減免で2627人の学生さんに対しまして12億1260万6000円支給をしております。学校の運営費支援とともに通う生徒さんへの支援も引き続き充実させて人材育成に努めていきたいと考えているところです。

○當間盛夫委員 皆さんはそれだけやっていますよと言い方をするんだけど、基本的に県内の新たな振興、この10年前の部分で沖縄の私立学校のほうには1億円の設備のことを県独自でやったんです、この振興策の私立という分があるからやる。琉球大学においても琉球大学というものがこの振興策の中にあるものだから、西普天間にあれだけの琉球大学のものを沖縄振興策の予算で造るわけです。10年前にも専修学校というのは入っているんだけど、10年間にそれだけのことを専修学校に対してやったかといったら、県はやっていない。これだけ沖縄の大学進学の分で一つの担い方を専修学校がやっているということの認識はありながら、そういった予算組みというのは今の3000万だとか、何校ありますか。どれだけの生徒が専修学校で学んでいるのか。そのことを考えると私は予算的に皆さんが重要施策という認識がその分を管轄している皆さんに、総務私学課にないんじゃないかと。予算取りなんて皆さんが全くやっていないのと一緒だというふうに私は認識をしていますので、頑張って予算獲得をしてください。
 別個で今度は新規事業。これまでも沖縄尚学のいろいろと内紛の分が陳情も上がってきているんですが、今度また新たにこの陳情第69号―学校法人SOLA学園の正常化を求める陳情というのがあるのですが、これは実際今どういうような形になっているんですか。

○山内昌満総務私学課長 SOLA学園の関連につきまして、これまでの対応の概況ということでお話ししますと、4月18日に新聞報道がございまして見出しがSOLA学園辞職44人ですとか、学校正常化求め署名ということで新聞報道があったところです。同日午前中に学園のほうに連絡しまして、午後に県庁のほうに呼びまして事実関係を確認しているところです。それから4月21日には総務私学課の職員が学園のほうに赴きまして学校の状況確認をしております。5月12日には総務部長のほうが知事宛の要請書も受け取っております。5月17日には総務私学課長ほか職員2名で同学園へ赴きまして役員等と面談をしまして、文書等による現状報告を求めたところであります。学園に対しては生徒さん、保護者さんのほうから様々な学習に影響があるという指摘があるものについては随時県のほうに相談があったものは学園のほうにお伝えするのでそれを速やかに対応していただいて、生徒が学校で学ぶ上で支障がないように対応するようにということで学校のほうとも連絡調整をしてきているところです。

○當間盛夫委員 皆さんは学園にそういうことを助言しています、求めています、丁寧な説明をしてくださいというのがあるんだけれども、学校の目的、付随事項が適正に実施されているか監督、指導を行うこと、学生、保護者から説明を求められたら丁寧に説明するようにというような形は、皆さんの聴取だとかそういったものでどういうふうにされているという認識なんですか。

○山内昌満総務私学課長 県のほうから改善等が必要ではないかということについては随時学園のほうからも報告を受けていまして、例えば年間のカリキュラムが提示されていないものについてはいついつ提示したですとか、それから実技をリモートで行っているという指摘については実態がどうなっているのかということで報告を求めたりとか、そういうことで随時指摘した内容について改善できた項目については報告を受けているところです。

○當間盛夫委員 皆さんがどこまで把握しているのかがもし答えられるなら答えていただきたいのですが。もう2年前からこのSOLA学園いろんな―理事長が替わって、1年前からこの授業がなかなか開講されないとか、いろんな問題が出たんですけれども、今度卒業された皆さんというのはしっかりと卒業なのか自主退学なのか把握されていますか。
 ちゃんと資格も取って卒業したと。

○山内昌満総務私学課長 3月卒業生の状況については確認できておりません。

○當間盛夫委員 これ皆さん学園の説明を求めた時期というのはいつ頃で、今現状はどういうふうな対応の仕方をしているのですか。

○山内昌満総務私学課長 先ほどの経緯のところでも御説明したところと重なりますが、4月18日に学園の役員と面談しております。それから学校のほうには4月21日に職員が出向いた上で確認をしております。それから5月17日に学園に出向いてこの日役員と課長―私ほか職員が学園の役員と面談しております。それから5月23日にも関係する保健医療部の職員と当課の職員とで訪問しております。訪問については以上で、その後文書で求めた内容について報告を随時、報告内容に変化があった場合はその都度文書で送っていただいて電話で内容を確認しているという状況であります。

○當間盛夫委員 最後に聞きたいんですけれども。皆さんこの部分で教職の身分保障のものも出ているんですけれども、いろんなもろもろ、今のSOLA学園がなかなか皆さんが思う専修学校のいろんな規定だとかそういった部分になじまないと。どういう形でこの部分での処理―問題を起こした部分での県ができる―総務私学課ができる在り方というのはどういうことなんですか。皆さん説明を求める、この分での改善をしなさいと言うだけなのか、我々じゃない、これは文科省の範疇になるんだとか、県ができる権限ってどこまでなんですか。

○山内昌満総務私学課長 私立学校の学校法人の指導監督については、一定程度限りがあるところではあるんですけれども、今回の調査を含めて県が対応しているところで、法令等に違反等がないかという観点でのいろいろ聞いておりまして、2点指導をしております。SOLA学園につきましては柔道整復師学校の養成施設の指定を受けておりまして、これには省令の規定に基づいて指定基準を満たすという必要がありますが、4月1日時点で6人以上の専任教員を置くことという法令の規定を満たしておりませんでした。これについては文書のほうで保健医療部のほうから指導をしまして、この通知を求めております。2点目で総務私学課のほうで寄附行為に基づきまして確認しましたところ令和3年8月以降評議員会が開催されておらず、寄附行為に定める諮問事項を評議員会に諮らずに理事会で決定したということが明らかになりましたので、これについて県から指摘をしております。この点につきましては、令和4年5月28日に令和4年度第1回理事会及び評議員会を開催し、そのときに諮っていなかった事項―校長変更ですとか予算について、改めて評議員会で審議し、承認を得ましたということで報告を受けております。
 以上2点については法令等に基づき不適切な部分ということで指導を行っております。

○當間盛夫委員 またやります。
 以上。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 7ページ、14ページ、25ページの尚学学園の件ですけれども、陳情の処理では全く変わってはいないのですが、これまで2年ぐらい議論してきたわけでありますけれども、学校の運営は元に戻るような状況に、スムーズにいくような状況になっているのか。

○堀川恭宏総務私学課班長 現在のところ、特に問題になるような新たな事実というものはございません。

○平良昭一委員 ということは、県がこれ以上指導することはないということでいいのか。

○山内昌満総務私学課長 学校法人の運営につきまして、県はこれまでいろいろ調査等して指導してきたところですが、現時点では特に問題とかそういうのはありませんが、補助金等については、毎年補助金検査等ありますので、そこの補助金の執行が適切になされているかですとか、そういった機会で学校の運営状況については確認していきたいと考えております。

○平良昭一委員 3つの陳情からすると第三者委員会を設置してぜひいろいろやってほしいというお願いであるわけですよ。そうであれば、もうこれ以上県側が関知する必要もないし、第三者委員会も設置する必要はないというように受け止めていいんですよね。

○山内昌満総務私学課長 陳情にあります第三者委員会の設置ですとか処理概要に記載のとおり、それは学園側のほうで判断される事項で、県のほうとしてその内容についてコメントできる事項ではないという趣旨で記載をしております。

○平良昭一委員 以前に学園側の裁判の問題であるということで、県がこれにはタッチすることができない、これは裁判の問題であるというようなこともニュアンス的に答弁していただいたことがあるんですけれども、これはまだ継続中なんですか。その辺は知りませんか。

○山内昌満総務私学課長 民事裁判の状況については承知しておりません。

○平良昭一委員 分かりました。
 先ほど當間委員からもありましたとおり、学校法人SOLA学園の問題ですけれども、皆さん4月18日に新聞報道があって同日にすぐ動いていることは評価しますけれども、その後もいろいろ学園サイドからの話を聞きますと、かなりの不満があり、特に生徒さん、親御さん辺りからのいわゆる授業料、学校協力金、そういうものに関しての一切説明がないと。生徒が一番不満なのは学校の先生が44人も辞めていったとなると、これ学校の運営自体が果たしてできるのかという不安があって、その辺の説明も全くやられてないというようなことを聞かされたんですよ。実際、4月18日に44名が離職してその後の先生方の対応というのは十分になされているんですか。これは確認する義務はないですか。

○山内昌満総務私学課長 離職等の状況につきましては、処理概要にも記載のとおりで、労働局のほうにも御相談されたりしていると聞いております。こちらについては総務私学課の対応としましては、労働局の対応を見守る形になります。御質問がありました諸経費等についての問題ですけれども、これについても我々聞き取りしますと、諸経費についても4月17日に保護者説明会を開催して説明をしたと。しかしながら説明が足りないという声があるということで我々も伝えまして、これにつきましては6月15日に令和4年度の教科書代と諸経費の内容についてという件名で保護者169名宛てに文書を送付したほか、問合せがあれば個別に説明しているというふうに聞いておりまして、その保護者に宛てた文書につきましても参考までに県のほうにも送ってくださいということで、内容のほうは確認しているところです。

○平良昭一委員 よくSOLA学園を知らないんですけれども、生徒数はどのくらいいるんですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 令和4年5月1日現在ですけれども、SOLA学園は2校専門学校を持っておりまして、2校合わせて350名の生徒がいるということでございます。

○平良昭一委員 350人の生徒がいる中で、離職した先生が44人。本当にこれで皆さん労働局任せだけでいいんですか。学校の運営に関しては当然総務私学課で助成金出しているわけですから、これが異常と思わないということ自体が私は理解できないけれども。

○堀川恭宏総務私学課班長 生徒数350名に対しまして教職員数ですけれども、専任教員ですとか、兼任、非常勤と合わせまして79名の教職員がいらっしゃると。法令上照らした場合は先ほどの―とある学科において法令違反がありましたので、こちらのほうは保健医療部を通して指導していると。その他の部分は法令違反は特に見受けられないというところでございます。

○平良昭一委員 79名の教職員の中で半分以上が退職するわけですよね。本当にこれで学校の運営ができるかということで、皆さんはここを評価しないんですか。
 僕が聞きたいのは、先ほど當間委員からもありましたとおり、経営主体が替わったというのであれば、そこに何らかの問題があったというふうに私は思っていますけれども、果たしてこれがどういう形の中で運営主体が替わってきたのかという、当然そこに主体が替わるのであれば事前に皆さんのところに説明はあるはずですよね。それはないんですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 役員が変更した場合は変更届を提出していただいております。

○平良昭一委員 学校の運営主体が替わるということは役員が替わるという範囲の中での考え方でいいのか。この運営主体が日本の法律に合っているような運営をされているか。そこも判断するような状況が来ると思いますけれども。そういうふうなことも相談を受けたのですが、どうですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 例えば学園の運営目的等が変更になった場合は私立学校審議会等に諮った上で承認するという形になりますけれども、役員変更については届出事項となっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

(休憩中に、平良委員より運営主体について総務私学課は本当に精査している状況があるのか疑問があるとの補足があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 山内昌満総務私学課長。

○山内昌満総務私学課長 私立学校法の基本的な考え方としまして、私立学校につきましては、私人の寄附財産等によって自発的に設立され、それに基づいて私立学校が独自の校風や学風があり、私立学校の自主性や独立性を尊重するというような重要な一面がありつつ、学校法人の設立と解散について行政の関与に係らせつつ、その学校法人の運営については、自主性と公共性の自覚に信頼を置いてということが基本になっております。学校法人におきましては、役員―そこには理事会、評議員会、幹事という役職を法令で必置になっておりまして、これらの役員等の中の運営の基本的な事項については寄附行為を定め、寄附行為に基づく運営がなされていくというところで、寄附行為等の所管庁としてそこは確認しているところです。
 今の役員等の変更等につきましては、その変更届の際に理事会での議事録ですとか、そういう中身を添付資料のほうも審査しておりますが、法令に反する事項はなく、これまでの役員変更についても、その要件のほうでも届出を受理してきたという経緯であります。

○平良昭一委員 そういう手続をしっかり踏んできて法的な問題もないということであればいいですけれども、ただそういうことをクリアしながら、なぜ半分以上の先生方が辞めざるを得ない、離職しないといけないような状況がつくられてきたのかというのは当然学校側だけの責任じゃなくて、あなた方の監督する権限も必要だと思いますよ。これは子供たちと親御さんにとっては大変な問題ですから。国家試験を目指して専門的な立場の中で先生方も教えるような状況の方々ですから、それが年度途中でいなくなり、年間のカリキュラムもつくれなくなるような状況であれば、何のためにこの学校に入学したか、意味がないわけですよね。そういう不安に陥っているような状況がありますので、ぜひ子供たち、親御さんたちを安心させるためにも、早期な丁寧な説明を早めにやらせるような努力は皆さん監督責任としてやるべきだと私は思いますけれども、どうですか。

○山内昌満総務私学課長 委員の御指摘のとおり、学校の運営上いろいろ御意見があるようですが、それが生徒さんの学びの保障という観点で安心して落ち着いて勉強できる環境に支障が出ているのであれば、そこは法人としても当然運営責任としてしっかり対応すべきという部分については、我々からも学園のほうに伝えておりますし、学園のほうもそういう認識をもっていますと、対応してまいりますということで対応してきております。我々のほうも教員数の定数を満たしているかという観点につきましては保健医療部と連携しながら確認しているところで―今は数は足りて運営はできているというところ、法定の専任―ほかのところと掛け持ちしていないですとか、ほかの自営業をしながら講師をしているとか、そういう非常勤以外の専任で6名というのが法令基準になっていますので、そこは現時点で5名であと一人は募集中でまだ探せていないということで、こちらのほうにも早く基準を満たすような体制にもっていってほしいということで、引き続き学園側のほうには呼びかけて対応を求めたいと考えております。

○平良昭一委員 今後の学園側の取組を見ていきましょう。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今のSOLA学園ですけれども、これは沖縄県との関係からいうとどういう関係になるんですか。県とSOLA学園の関係。

○堀川恭宏総務私学課班長 沖縄県は私立学校法に基づく所轄庁ということで専修学校等の許認可等を含めて所轄しているということになります。

○渡久地修委員 平成2年2月に沖縄県知事が設置を認可しているわけですね。それは沖縄県の認可した専修学校ということになっています。だから県は、これはそういう意味での認可した責任というのは当然あると。そしてもう一つは補助金との関係がありますよね、その辺どうですか。

○山内昌満総務私学課長 県におきましても学校法人SOLA学園に対しまして、私立専修学校職業教育等振興費補助金等々を支出しているところです。この補助金につきましても毎年実績報告の際ですとか、県のほうで学園のほうに入りまして、そこで適切な執行がされているのかという観点で監査をする機会がございますので、そこを毎年引き続き確認をしていきたいと考えております。

○渡久地修委員 この学園はこれまで救急救命士とか人材育成で、要するに沖縄県が認可して、その認可した人材育成という目的に対してはどういう評価をしているんですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 今委員御指摘のとおり救急救命学科は県内唯一の学科ですので、こちらは非常に重要な位置づけを占めていると考えております。

○渡久地修委員 ただいろんなこういう設置の目的で当初やってきたのが、何でそうなったのかという、いろんな委員のあれもあったけど、経営者が替わったと、経営者が替わってからがらっと変わったんですか。

○堀川恭宏総務私学課班長 令和2年8月に経営者が替わっておりまして、その後県に寄せられる苦情は幾つかあるところでございます。

○渡久地修委員 部長、これ最初なので、沖縄尚学の件とか総務私学課がやるときにはいろんな制約がありますよね、県としてできるのはああだこうだというのがあるんだけど、これ県が認可している学校なのよ、ここは。県が認可している、補助金も出している。そして今まで聞いた話では救急救命士とか果たしてきた役割も大きい。今後もそれはしっかりやってもらわないといけないという立場だと思うんですよね。だから今のままだったらこの役割は果たせるのか、どうですか。

○山内昌満総務私学課長 それぞれ学校につきましては、その生徒さんたちについてはそれぞれの資格、今委員がおっしゃいました救急救命士の国家試験の受験資格が卒業によってもらえるですとか、柔道整復師についても国家試験資格が取得できて国家試験受験できるようになるとか、生徒さんたち将来の目標を持って学校に入学しております。それが法令に基づくカリキュラムがちゃんと組まれて、そういう授業を受けられて、その授業を受ける上では教授する教員の方々もしっかり資格がある方を確保してということで、適切に教育がなされるようにということで引き続き学園のほうにつきましては生徒、保護者さんから何か求める意見があるものについては随時学園のほうにも伝えてそれについてそういう声に応えるようにということで改善を求めていくということで、学園の適切な運営に県からも助言、指導を引き続きやっていきたいと考えております。

○渡久地修委員 以前は救急救命士になるにはみんな九州に行っていたんだよ、生徒は。そして向こうで学校に通って資格を取って帰ってくる。沖縄にないときの話よ。だから、この役割というのは僕は大きいと思うんだけど、しかし今のままではその役割は果たせないですよねというのは、皆さんも持ったほうがいいと思う。それで今日は最初の陳情なので、部長、これ基本的に皆さん方のいろんなこと聞いていると沖縄尚学もそうだったけれども、県が口出しできる、踏み込めるという制約は限られているという範囲でやるよね。それがあるかもしれないけれども、やっぱり認可した責任というのは大きいから、そこは全体的に沖縄県はここは正常になるという責任はありますと。認可した許可権者だからさ。指導監督庁だから、その責任はありますと。自分たちはこれしかできません、あれしかできませんというようなことは言わないで、しっかりとここが正常になるように、法的な権限が及ぶ及ばないというのはいろんなのあるかもしれないけれども、そういう認可した責任はあるわけだから、監督庁でもあるわけだから、そこはしっかりして、正常なものに戻るようにしっかりと責任を果たすということで解決してほしいと思う。
 具体的なものについては、今日はこれ以上やらないんだけど、そこはしっかりやって取り組んでほしいと思うんですけど、いかがですか。

○宮城力総務部長 県においては、この問題が生じて、学生さんは人生においても重要な時期に非常に不安を抱えている。この不安を払拭しないといけないというのがまず最初に重要な案件で、視点だと考えているところです。
 先ほど、県の権限というお話がありました。措置命令等行うことはできますが、その場合には、あくまでも違法性が高いというような状況があって、その上外部の有識者の意見を聞いた上でこの命令はしないといけないという流れになります。ただ、先ほど申し上げたとおりこの状況を看過するわけにはいきませんので、この報道があった当日にすぐに学校に出向いて役員の方々に状況を確認し、これは今任意という形ではあるのですが、改善を図るように、あるいは教職員の確保ができているかその辺りを確認し、その後もずっと注視しているところでございます。
 委員おっしゃるとおり監督官庁でございますので、今後も引き続き重大な関心を持って対応してまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 措置命令とかは最後の手段になると思うんだよね。だから、それはそれでいいけれども、あるいはそれに至る前に解決する、そこまでいかないようにしっかりやる、あるいは措置命令とかではないようないろんな問題もある―法には触れていないけれどもいろんな問題があるとか、そんな問題も皆さんが踏み込めない問題もあるから、監督官庁として出されている問題については一つ一つ―これ全部県に責任があるとは私は言いませんよ。しかし監督官庁としてしっかり関心を持っているということじゃなくて、やっぱりこれは総務私学課、総務部としてもある意味では責任持って対応していきますという立場で臨んでください。
 最後に一言聞かせてください。

○宮城力総務部長 学生の皆さんや保護者の皆さん、この辺りの不満が払拭できるように今後も引き続き指導、助言を行っていきたいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。また、沖縄県におけるウクライナ支援協力についてを明日の審査に追加することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 7月5日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義