委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和2年 第 6定例会

3
 



開会の日時

年月日令和2年10月5日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 4 時 46

場所


第4委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
2 陳情第26号、第38号の4、第44号の3、第45号、第54号、第71号、第118号、第124号から第126号まで、第128号、第135号、第142号、第145号、第153号及び第154号
3 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
4 決算事項に係る調査日程について
5 閉会中継続審査・調査について
6 視察調査について


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員   花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                 金 城   賢 君
 参事兼基地対策課長            溜   政 仁 君
 防災危機管理課長             石 川 欣 吾 君
 防災危機管理課班長            上 間 秀 一 君
総務部長                  池 田 竹 州 君
 財政課長                 武 田   真 君
 税務課長                 喜友名   潤 君
企画部長                  宮 城   力 君
 交通政策課長               金 城 康 司 君
 総合情報政策課長             加賀谷 陽 平 君
 総合情報政策課副参事           山 里 武 宏 君
 地域・離島課長              森 田   賢 君
 市町村課長                高江洲 昌 幸 君
 地域・離島課副参事            中 村   昭 君
 市町村課班長               宮 城 さゆり さん
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課班長  仲井間 直 樹 君
 農林水産部水産課班長           鳩 間 用 一 君
 教育庁教育支援課班長           仲 原   茂 君
 警察本部警務部長             岡 本 慎一郎 君
 警察本部生活安全部長           松 崎 賀 充 君
 警察本部刑事部組織犯罪対策課調査官    伊 集 守 隆 君
選挙管理委員会委員長            当 山 尚 幸 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第1号議案、陳情第26号外15件、本委員会所管事務に係る決算事項の調査について、調査日程について、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、農林水産部長、警察本部警務部長、同生活安全部長及び選挙管理委員会委員長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部所管の乙第1号議案について、サイドブックに掲載しております乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 1ページをお願いします。
 乙第1号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。この議案は、高等学校の専攻科に通う生徒等に対する奨学給付金の支給に関する事務等を処理するために、必要な限度で個人番号を利用することができることとする等の必要があることから、本条例を改正するものであります。
 概要について御説明いたします。奨学給付金の支給対象に高等学校専攻科が加わったことに伴い、個人番号を利用することができる「奨学給付金の支給に関する事務」の対象に「高等学校専攻科」を追加するとともに、教育委員会がその事務を処理するために、知事が保有する特定個人情報を求めた場合、教育委員会に提供することができることとします。また、専攻科修学支援金の創設に伴い、個人番号を利用することができる事務に「専攻科修学支援金の支給に関する事務」を追加いたします。あわせて、県立高等学校の授業料等の減免に係る審査基準が変更されたことに伴い、個人番号を利用することができる事務に「授業料等の減免に関する事務」を追加するものであります。この条例は、公布の日から施行する予定であります。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの議案に質疑を行います。
 現行の就学支援金は専攻科を除くそのまんまで、専攻科就学支援金を入れる。給付金も専攻科を含むということで、両方に専攻科ということでよろしいんですか。そして、具体的に対象になっている専攻科というのは高校生だと思うんですけれども、私立等も含めてそうなのか。そして専攻科というのが具体的にどういうところなのかお尋ねします。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 お答えします。
 今回の改正によって追加をしようとしているのは、高校の専攻科の生徒に対しての授業料に相当する修学支援金、それから教材費に相当します奨学給付金、こちらのほうを対象として加えようというのが条例の改正の内容となっております。高等学校の専攻科についてありましたが、公立、私立ともに対象ということになってきます。県内のほうで高等学校の専攻科ということで申し上げますと、沖縄水産高等学校のほうに専攻科が設置されているというところでございます。

○西銘純恵委員 沖縄水産だけですか。全県で対象は水産だけ、何名が対象になりますか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 高等学校の専攻科ということで申し上げますと先ほど申し上げた水産高等学校、それから沖縄盲学校の高等部のほうがございますが、沖縄水産高等学校のほうは、今生徒数は67名というふうに聞いております。盲学校のほうは13名と聞いておりますが、盲学校のほうは授業料は今徴収していないということで、授業料相当のこの対象になるのは水産高校ということになります。

○西銘純恵委員 ほかの農業とか工業とかありますよね。そういうところには専攻科というのはないということでよろしいんですか。高校3年までは全て一般ということでよろしいんですか。それを超えたところが専攻科という―もう少し説明をお願いします。

○仲原茂教育支援課班長 お答えします。
 県内の公立高校で専攻科が設置されているのは沖縄水産のみです。ほかの農業関係のところとかで専攻科が設置されているところはございません。

○西銘純恵委員 説明が不十分なんですが、専攻科の。

○仲原茂教育支援課班長 専攻科とは、当該種別の学校の卒業生もしくはこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として学校に設けられる課程のことで、修業年限は1年以上となっております。

○西銘純恵委員 今の説明で分かりづらいんですが、水産高校67名は今の対象になる人数になっていくとおっしゃったんですけど、1年以上というのは、高校は1年から3年まであるんですけれども、その1年以上、3年間をその専攻科と見るんですか、それともそれ以外になってくるという、説明がちょっと不十分で。お願いします。

○仲原茂教育支援課班長 沖縄水産の通常のところは1年生から3年生までですけど、そこを卒業して、沖縄水産の場合専攻科で2年間の課程がございますので、そちらが今回の改正分の対象となります。

○西銘純恵委員 理解できました。マイナンバー制度を活用できるよということで条例改正というんですけれども、このマイナンバーを使わないで通常の紙手続というのもできるということでよろしいんですか。

○仲原茂教育支援課班長 マイナンバーを提出するか紙で証明書を提出するかは本人の自由となっております。

○西銘純恵委員 ちょっとマイナンバーについてですね、結構いろいろ諸外国でも個人情報が守られるかということであるので、少しお尋ねしたいのですけれども、2年前に横浜市の鶴見区役所でマイナンバーカードが、それと交付用端末、パソコンが盗まれたということがあるんですよね。そういうような事例というのは、マイナンバーカードそのものが盗まれたり紛失ということになったときに大変な事態になるかなと思うんですけれども、同様な事例というのはほかにも国内でありますか。

○宮城力企画部長 多分にマイナンバー自体を紛失するという事例はあるかと思います。ただし、マイナンバーをもし仮に紛失したとしてもですね、あるいはマイナンバーが漏えいしたとしても、マイナンバーだけで手続が進むことはないということですので、それだけでは悪用されないという制度となっています。例えば、マイナポータルからのオンライン申請は、マイナンバーを使用せずにマイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書を用いると。具体的に電子証明書は暗証番号を入力させて本人確認を行うので、他人のなりすましを行うのは難しいということでございます。鶴見区の事例は、詳細は承知しておりませんけども、マイナンバー流出によって何か多大な損失を伴った事例があるかというのは承知しておりません。

○西銘純恵委員 やっぱりほかのカード類でも、大量な情報漏えいとかそういうのが今どんどん情報段階では出てきていて、今のように、説明では暗証番号を入力するからとおっしゃったんですけども、政府も個人情報を保護するための厳格な安全対策を講じて高いセキュリティーを確保していると、暗証番号が必要になるから大丈夫だよと言ってきている。でも、デジタル手続法という新たな法ができたその中では、暗証番号を入力しないという方法もできるというような、逆に個人情報保護を緩めるような中身になってきたのではないかと指摘もされているんですけれども、先ほど暗証番号がないとできないからというのとは逆行するような状況になっているのがこのマイナンバーカードの制度ではないかと思うんですが、そうでしょうか。

○宮城力企画部長 マイナンバーの漏えい対策としましては、一元管理を行うのではなくて分散管理をするという制度になっています。税とか年金の情報、あるいは病歴などの情報は、一元管理されるわけではなくて分散管理されるということになっております。そういう意味でセキュリティー対策を含めると、個人の全ての情報が一気に拡散するというおそれは非常に低いというふうに考えております。

○西銘純恵委員 結構難しいところにいくと思うんですけど、EUでいろんな規制をやっているけれども、このEUの言い分はですね、適切な個人情報保護制度を有していると認められていない国が日本だと。この国への情報提供―共有っていうんですか、国際的なそういうのは問題があるということで指摘をされているというくらい、セキュリティー問題とかそういうのでは日本の制度というのはまだまだ個人情報を保護するような状況になっていないという指摘があるわけですね。お尋ねしますけれども、EUの一般データ保護規則ということでGDPRというのが定められて、忘れられる権利やプロファイリングに関する規定というのがEUではなされたと。結局、個人情報をしっかり保護していくという、新たなそういう情報漏えいとかを受けてやってきているというものが、日本にはそのようなのがあるんでしょうか。そしてこのGDPRという、忘れられる権利とか、プロファイリングによる規制というものは日本の国ではどうなっているんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 個人情報保護法のほうにつきましては、所管がちょっと我々ではなく別でありますが、そこから聞き及んでいるお話としてちょっと御説明をさせていただきますけれども、国におきましては個人情報保護法上、EUの一般データ保護規則と全く同一の規定は定められていないが、同様の趣旨に沿った規定として、忘れられる権利については個人情報が法令に違反して取り扱われている場合の消去請求権ですとか、データが不要になった場合には事業者側に消去するよう努める義務を定めているということ。またプロファイリングのほうに関連しては、個人情報の取得時に利用目的の通知や公表を義務づけており、利用目的の違反や不正取得が行われた場合には利用停止を求めるというような制度となっているというふうに国は説明していると聞いております。

○西銘純恵委員 やっぱりマイナンバーというものの持っている―国民からすれば個人情報がしっかり守られるのかというところが一番のネックだと思うんですね。プロファイリングに対する異議申立て権とか、自己情報コントロール権とか情報の自己決定権とかですね、そして自分の情報が不当に扱われないようにとか、やっぱり個人情報は守っていくという立場、日本の法律はまだ弱いということがEUで指摘されているということがありますので、今度の条例改正でマイナンバーを使うということが、マイナンバーを使ってじゃないとできないという誤解を与えたらいけないので、ぜひこれは活用できるという、選択制のものだよということを発信していただきたいと思います。
 質疑は以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 先ほど、専攻科で沖縄水産で67名がこの専攻科を卒業してというものがあるんだけど、この専攻科の皆さんって、沖縄水産でどういうことを学んでの専攻科になっているんですか。

○仲原茂教育支援課班長 沖縄水産の専攻科には、漁業科、機関科、無線通信科が設置されており、それぞれの科で専門の知識を教授しております。

○當間盛夫委員 3年して、そして1年か2年かこの専攻科でいろいろとあるんだけど、沖縄には高専があるよね。高専は国立だからというところがあるんですけど、その辺はどうなってるんですか。

○仲原茂教育支援課班長 今説明した専攻科というものは、あくまで高校に設置する追加の機関ということですけれども、沖縄高専の場合は高等教育機関に分類されていて、5年間の高等教育機関で、修学期間は高校の期間プラス短大の期間で5年間なんですけれども、その5年間が合わせて大学と同じ分類、高等教育機関という位置づけになっております。

○當間盛夫委員 また戻って、この60名余りの皆さんで、この就学支援金だとか奨学給付金等を受けられる生徒って何名ぐらいなんですか。全員がそれを受けるということか。受ける権利があるということですか。

○仲原茂教育支援課班長 生徒数は67名ですが、所得要件に該当する方々は、その人の高校当時の就学支援金等の状況で勘案しますと36名程度ではないかと考えております。

○當間盛夫委員 ちなみにマイナンバー制度を活用するというところなんですが、話がどうできるかなんですけど、沖縄県のこのマイナンバーカードの今普及率というのか取得率というのかな、何率というのか分からんけど、これ分かりますか。

○宮城さゆり市町村課班長 沖縄県のマイナンバーカードの交付状況ですけれども、今年度8月末時点で沖縄県は約24万枚ということで、交付率にしますと16.17%となっております。

○當間盛夫委員 全国的にみてどうなの。

○宮城さゆり市町村課班長 全国の交付率で見ますと、全国が19.38%、それで沖縄県のほうが16.17%ということで、3ポイント程度ちょっと低いような状況になっております。

○當間盛夫委員 全国平均からすると3ポイント低いということなんだけど、これ47都道府県のものからするとどうなんですか。中位程度に、ある程度、最下位じゃないという認識なの。

○宮城さゆり市町村課班長 全国で見ますとですね、ちょっと沖縄県低い状況にありまして、全国で40位という状況になっております。

○當間盛夫委員 これは企画がやるものではないと思うんだけど、今回いろんなこのコロナの対策で個人の支援金だとか企業を含めてもろもろある中で、当初オンラインでその申請をやっていた部分が、なかなかそれではないということで、オンラインを、給付をね、やめたりするわけさ。で、郵送でこうやったりするということが。まさに今度国もデジタル庁ということで新設をされるということになるけど、まあ企画で答えられるかどうかなんだけど、このマイナンバーカードのこの普及―交付の引上げっていうのかな、そういったものをどういう形でされるのか。何か答えられますか。

○宮城さゆり市町村課班長 委員おっしゃるとおりですね、マイナンバーカードというのは各給付の迅速化や、行政手続のオンライン化を行うために必要不可欠なものであると認識しておりまして、県のほうでもマイナンバーカードの安全性とかメリット等の広報を行っておりまして、市町村の窓口で休日の窓口交付をやったりとかですね、出張申請の受付をしたりとかということで取り組んでおりまして、昨年末現在で13%だったのが今年度8月で16%ということで、徐々にではありますけれどもちょっと増えてきている状況です。それでもまだなかなか低い状況ということでですね、今後また健康保険証や運転免許証とかそういったものも含めて利用が予定されているところもありますので、我々としてもこの利便性とか、セキュリティーの安全性とかですね、そういったものを周知しながら、市町村と連携しながら取り組んでまいりたいと思っております。

○當間盛夫委員 メリット的なものがまだ見えてこないんだよね。いろいろとコマーシャルではマイナポイントがということで、1人当たり5000円だとかいろんなポイントのものがありはするんだけど、先ほど西銘委員からもあったように、なかなかセキュリティーの部分で、それをじゃあ活用して自分の個人漏えいがどうあるのかというところの心配もあるはずなんだよね。言ったようにこう、じゃあ何に活用するのとなってくると、なかなかそれが見えてこなくて、ただ確定申告―我々だったら確定申告のときに番号が必要だったりというだけの話で、なかなかカードリーダー使って申告というようなことをやらないというところもあって、実は知事もまだ持ってないという話なんだけど、私もまだ持ってないわけさ。だからそれからすると、僕がこういう形で普及率を40位だとかどうこう言う前に、まずはあなた自分からつくれよと言われそうなんですけど、その辺もどうもね、我々議会も含めて、じゃあ県庁内部の公務員の皆さんもどれだけそれをお持ちになっているのかということも、やっぱりしっかりと把握もしながら、まずはやっぱりね、奨励しようとしている、その分での我々からそのことを率先してやっていかないと、なかなかそれの普及の交付が上がっていくということはないはずでしょうから、ぜひその辺は一緒になってね、部長。意気込みを部長からぜひお聞きしたいですね。

○宮城力企画部長 マイナンバー制度を創設した理由としては、県民、国民の皆さんの利便性の向上、それから行政事務の効率化も挙げられるんですが、特に社会保障分野での給付サービスを適正に行うようにすることという点が挙げられると思います。加えて菅総理もたしか2022年―2年後ですか、までに全ての国民がマイナンバーカードを取得するように努めていくという御発言をされていて、それには使い勝手がいいような仕組みが必要だということの御発言があったと承知しております。県としましても、マイナンバーのカードを保持することによるメリット、このあたりを共有して普及に努めていきたいと思います。

○當間盛夫委員 仲田副議長が俺は持ってるよとさっき見せてもらったんですけど、まあでも、この我々はアフターコロナでこれまでとは違う日常、これまでとは違う社会の在り方ということを持つためには、やっぱりこのマイナンバーという部分を含めたデジタルでの在り方が、日本はもう後進国になっているのだというところを、どう反省しながらそのことを進めていくかと。やっぱり隣の台湾がどうあったのかというところも含めながらもですね、やっぱり一歩ずつ進めていけるようなものをですね、ぜひ、この沖縄だからこのことができたと言われるくらいの進め方があってもいいのかなというふうに思っていますので、頑張っていきましょう。
 ありがとうございました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 じゃあ確認の意味で、今回の議案はその専修―他の支援金の支給創設に伴い整備しようということなんですが、この平成元年まで専攻科を除いてきた理由というのかな、その専攻科以外はこれまでちゃんとしっかり整備されてきているわけですよね。この1年で何がどう変わってこっちも入れないといけないのかと。過去は入れんでもいいというのはどういうことだったのかなということを聞かせていただけませんか。これだけでいいです。

○仲原茂教育支援課班長 高校生については、過去に高等学校の授業料無償化の流れがあって、それからずっと続いてきているんですけれども、令和2年度から大学に当たる高等教育の部分の無償化が行われまして、これに相当する年齢の方々ですね、18歳以上の方々にも同様に学費等と教育にかかる経費を軽減していくという趣旨で新たに設けられたものであります。

○仲宗根悟委員 よく分からないな。じゃあ、制度で授業料の減免だとかいうような関係で、この専攻科というところは減免を今までずっと受けていたのかな。それで支給は除かれていたというようなことでいいの。で、普通高校は減免なくて支援対象だったというようなことなの。

○仲原茂教育支援課班長 高校3年生までは授業料の支援がございましたが、専攻科になりますと国の制度として、そういう就学支援金等の制度がなかったものですから、従来は授業料減免等が必要な方々にはあったんですけれども、新たに高等教育の無償化の流れの中で、その高等教育に相当する年齢の方々―18歳以上ということで新たに国の補助事業の制度ができたということでございます。

○仲宗根悟委員 それで、卒業どうのこうのの話がでてきたわけだ。18歳以上ということで。よく分かりました。
 以上です。終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 まずですね、先ほど専攻科の説明があったんですけど、この専攻科というのは多分、県内の各水産高校を卒業した人たちが、専門学校に、そのステップアップとして専攻科に行っているとふうな認識をしておりますが、先ほどの説明では、沖縄水産高校の生徒だけが行っているような雰囲気なんですけど、この辺のまず確認からお願いをしたいな。

○仲原茂教育支援課班長 県内のほかの学校を卒業した生徒も少数ながらおりますし、県外から来ている生徒もおります。

○島尻忠明委員 そこなんですよね。この専攻科っていうのは、結構、先ほど説明がありました漁業科、機関科だとかあってですね、そこでいろんなボイラーの免許を取ったりいろんなことをしながら、またフィードバックして実習船にも一緒に乗ったりとかして教員になる方もおりますし、いろんな意味で大変重きある―第1次産業の水産業の人たちに対しては大変重要な機関であると思うんですよ。その辺も含めてもう一度詳しく説明が―こういう専攻科とはこういうものであって、こういうことを今そこで研究しながら、そして活動としてどういう活動もしてるかということで、要するに、各水産高校の実習船にも一緒に乗ったりとかして、いろんなこともやってますので、やはりこの辺は大事なところですので、説明をお願いしたいと思います。

○仲原茂教育支援課班長 その専攻科については、いわゆる高等学校での授業よりも専門的な知識を教授する場所ということで、そちらのほうで教授を受けてですね、それで新たな、さらに上の資格を取って船員等々で活躍していただくというような機関になっております。

○島尻忠明委員 そうですよね。ですから、海上保安庁に行ったり、水産学校の先生になったり、いろんな商船に乗ったりとか、結構活躍している方がいて、結構いい人材を育成しているところではあるんですよ。ですけど、まあ先ほど仲宗根委員からもありましたけど、今回奨学資金が頂ける背景はそういうのもあるのかなと思ったんですけど、先ほど説明がありましたけど、それはもう制度的な問題でそういうふうになったということで理解してよろしいですかね。こういう機関であるということを鑑みて奨学資金ができたということではなくて、制度自体なのか、それともそういうのも加味しての、今回の奨学資金の対象になったのかをお答えいただけますか。

○仲原茂教育支援課班長 もともと、従来から必要な方には授業料減免等で県としては対応してまいりました。新たに国のほうが高等教育の無償化の流れの中で、18歳以上の方々ということで、専攻科にも支援の制度を新たに補助金で創設したということで、県としてはこれを実施するということでございます。

○島尻忠明委員 ちなみに、生徒の定員というのは大分増減というのはありますか。これまでの流れで。

○仲原茂教育支援課班長 現在、定員70名で運用され、現在の生徒数は67名ということで、過去においても大体そのぐらいで推移しております。

○島尻忠明委員 過去も含めて大体その人数で推移しているということで理解してよろしいですよね。

○仲原茂教育支援課班長 申し訳ありません。今手元に細かい数字がございませんので、まとめてまた委員のほうにお持ちいたします。

○島尻忠明委員 分かりました。いろんな青年海外協力隊とか、農業大学とか、あの辺も大変県内の生徒が少なくなっていると聞いておりますので、その辺もやはり第1次産業でもありますし、いろんな、我々は島嶼県でもありますのでね、その辺の人材育成、大変大事だと思いますので、ぜひ、またこの辺にも力入れて頑張っていただきたいというふうに思っております。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情第26号外7件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして御説明いたします。
 ただいま通知しました説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、この陳情一覧表にあるとおり継続陳情が3件、新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会から付託替えされた陳情が3件、新規陳情が2件となっております。
 このうち、付託替えされた陳情及び新規陳情の処理方針を御説明いたします。
 初めに、10ページを御覧ください。
 陳情第38号の4、新型コロナウイルス感染症の影響による経済危機に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 令和2年4月30日に地方税法が改正され、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者等に対し税制上の特例措置が講じられております。固定資産税をはじめとしたほぼ全ての地方税について、事業等の収入に相当の減少があり納税が困難となった方に対して、無担保かつ延滞金なしで1年以内の期間、徴収を猶予することができる特例が設けられております。また、固定資産税については、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減する措置が設けられております。事業所税については、課税する市町村において一定の期間、納付期限の延長がなされております。その他市町村税の減免につきましては、特別な事情がある者等について、市町村の条例で定めるところにより減免を行うことが可能となっております。県としましては、地方税の特例措置等の制度が県民に十分周知され、円滑に運用されるよう、市町村に対し助言等を行ってまいります。
 続きまして、11ページを御覧ください。
 陳情第44号の3、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の強化に関する陳情について、御説明いたします。
 那覇空港では、沖縄県が、国内線の出発口保安検査場前3か所でサーモグラフィーによる体温確認を行い、発熱が感知された場合は、旅行者専用相談センター沖縄TACOにおいて、看護師による問診等を踏まえ、空港内での抗原検査につなげることとしております。また国は、羽田空港、成田空港、中部空港、伊丹空港、関西空港、福岡空港の6空港にサーモグラフィーを設置し、発熱者に対して注意喚起や搭乗自粛を促す措置が取られております。県としましては、今後の流行に備え、引き続き那覇空港における水際対策を実施し感染拡大防止に努めてまいります。
 続きまして、12ページを御覧ください。
 陳情第45号、コロナ感染による経済対策に関する陳情について御説明いたします。
 初めに、項目1について御説明いたします。
 令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、国民1人当たり10万円を支給する特別定額給付金事業が実施され、市町村において速やかに給付がなされております。県としては、今後とも新型コロナウイルス感染症が県民に与える影響や国の動向について注視し、全国知事会等と連携しながら対応を検討してまいります。
 次に、項目2及び3について御説明いたします。
 13ページを御覧ください。
 恐縮ですが、ここで1か所修正させていただきますようお願いいたします。
 2段落目の2行目に、感染症の「第2の波」とありますが、この「第2の波」を、「再拡大」に修正させていただくようお願いします。読み上げます。
 県ではこれまで、全国知事会及び九州知事会とも連携し、新型コロナウイルス関連予算の飛躍的増額を求めてきており、国の令和2年度第2次補正予算で新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金の大幅な増額が盛り込まれました。県としては、国の財政支援を効果的に活用し、新型コロナウイルス感染症の再拡大に備えた防疫体制を構築するとともに、深刻な影響を受けた県経済の立て直しに向けて必要な対策を切れ目なく講じてまいります。
 続きまして、14ページを御覧ください。
 陳情第135号、八重山地域民放ラジオ放送中継局移転・強靱化事業(仮称)の国庫補助を求める陳情について、御説明いたします。
 県は、八重山地域民放ラジオ放送中継局の強靱化について、八重山広域市町村圏事務組合、石垣市、竹富町、与那国町及び放送事業者と連携して、整備内容、事業スキーム、財源などを検討し、国と調整を行うなど、事業化に向けて取り組んできたところであります。石垣市、竹富町及び与那国町は、令和2年度から令和3年度を事業期間として、内閣府の沖縄離島活性化推進事業費補助金を活用して事業を実施することとしており、令和2年9月25日に実施設計に係る経費について内閣府から交付決定を受けたところであります。県は、課題解消に向けた地元市町の取組を促進するため、3市町負担の2分の1(事業費全体の約1割)を補助することとしており、当該経費を令和2年度9月補正予算で措置したところであります。引き続き、地元市町等と連携して、八重山地域民放ラジオ放送中継局の強靱化に取り組んでまいります。
 続きまして、15ページを御覧ください。
 陳情第145号、「飛び安里空港」を那覇空港の愛称とすることを求める陳情について、御説明いたします。
 空港の愛称については、地域振興や経済活性化等の観点から、空港の利用促進や需要喚起を図ることを目的に、国内複数の空港において地域の著名な人名や地名等を用いた愛称が制定されているところであります。国管理空港である那覇空港の愛称制定に当たっても、国による法的手続や規制等はないものの、国としては、1、地域住民にとって身近な存在として、今後の幅広い利用促進や需要喚起が期待される名称であること。2、地元自治体が関与するとともに、公募その他の方法によって、需要圏域から相当程度の合意形成が行われた上で決定された名称であること。3、航空ダイヤへの表示等がしやすく、利用者にとっても簡潔明瞭な名称であること。4、特定企業その他空港の愛称につき利害関係を有する者の名称を冠したものではないことを満たすことが望ましいとの考えを示しています。このため県では、那覇空港が既に県民にとって身近な存在であり、国内外の観光客にも広く認知されていることを踏まえ、「飛び安里空港」を那覇空港の愛称とすることについて、その必要性や効果を含め、関係機関等と意見交換してまいります。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 陳情の145の件ですけども、私、那覇空港の地元の人間なので、歴史的に最初、戦前は小禄飛行場、海軍小禄飛行場という名称があって、それが那覇になったという経緯もありますので、一番最後でその必要性や効果を含め関係機関と意見交換してまいりますということですので、その辺はですね、南風原の皆様にも御理解していただいて、地元の人間からすると、まだ那覇までは許容範囲だけど、そういう意見も出てくると思いますので、慎重にお願いいたします。これは答弁要らないです。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 1ページと9ページかな、両方にまたがって、大宜味村と東村から出ている水源基金に関わる問題ですけど、これ前回の委員会の中で、これまでの各町村―いわゆる水源地域に対するこれまでの助成等を調査してから調査したいということもありましたので、その辺、いわゆる進捗状況はどうなってるかなとお聞かせ願います。

○中村昭地域・離島課副参事 まず、県企業局の受水市町村は、ダム建設時に平成24年度に解散した水源基金の負担金を負担しており、当基金の助成実績が約99億円となっております。また、ダム所在市町村から永続的な助成措置の要請があり、要請に応える形で、ダム所在市町村の基金造成への助成を平成24年度に解散した沖縄県水源基金から行った。その際、受水市町村、ダム所在市町村、県企業局で確認書を交わしており、その内容が、水源基金の事業は水特法の精神に準じているため、ダム完成後の助成は困難であること。追加助成は特別の措置であり、今回限りの措置であることとの記載があります。
 受水市町村は、ダム完成後もダムや取水施設の所在市町村に交付される国有資産等所在市町村交付金を負担しており、令和元年度までの交付金額は約317億円になっております。令和元年度の国有資産等所在市町村交付金は約15億円で、企業局が受水市町村へ供給する水道1立方メートル当たり、供給単価約102円のうち、9.8円が交付金で、その割合は約10%となっております。
 今回の要望は、その割合をさらに高めるものとなるため、県といたしましては、今後丁寧な検討をしていきたいと考えております。
 以上です。

○平良昭一委員 これまでのいわゆる基金が積み立てられても、取り崩すということで覚書書―確認書ですね、その中である程度の助成はしてきたということは分かります。それが1回だったのか2回だったのか、ちょっと確認をできてないんですけど、それなりの対応をしてきている中でですね、今回東村と大宜味村から改めて水源地域市町村の振興に対して助成をしてくれというお願いが来てるわけですよね。であれば、これまで具体的にこの2つの村に対して、どれだけの資金を与えてきたのか。具体的にこれ言えますか。

○中村昭地域・離島課副参事 平成24年度に解散した沖縄県水源基金の助成実績は、国頭村が約36億円、大宜味村が約28億円、東村が約6億円となっております。国有資産等所在市町村交付金の令和元年度までの交付実績は、国頭村が約99億円、大宜味村が約37億円、東村が約49億円となっております。
 以上です。

○平良昭一委員 これは、今発表した金額というものは、基金が解散してもらったお金というふうに理解していいのか。

○中村昭地域・離島課副参事 まず沖縄県水源基金ですけども、沖縄県水源基金は平成24年度に解散しておりますので、それまでの実績になっています。国有資産等所在市町村交付金については、今現在も交付されております。

○平良昭一委員 これまでのトータルで、国頭村が99億、大宜味が37億、東村が49億、これは平成24年に解散するまでを合わせて。そうするとまた、それと国有資産所在市町村の交付金の実績ということの中でのトータルしたお金ですよね。そうなれば、水源地域としての大体1年間平均どれぐらいのお金を交付をしているということが言えますか。分かりますか、年単位で。

○中村昭地域・離島課副参事 沖縄県水源基金の助成実績単年度平均―約34年になりますが、34年間で約3億円。国有資産等所在市町村交付金については、約15億円、1年単位で払っております。
 以上です。

○平良昭一委員 これですね、かなりの金額が各水源地域の市町村に支払われているわけですよ。その中で、この大宜味村、東村からそういう陳情が上がってくるということ自体がですね、この制度的な問題を住民が理解してないというような―私自身もはっきりこれ分からなかったものですから、あまり理解してないような状況があると思うんですよ。やっぱり、水源を守るというのは、地域の発展を阻害してる要因があるという、この引け目を感じてるような方々が大勢いらっしゃる。私たちは水を守ってるんだということでですね、それなりの対価を求めるのは当然だろうという形の中で陳情が出てきてると思うんですよ。であれば、実際そういう、国有資産あるいは基金のときの、解散したときの状況の中でこれだけをもらってきたんだということを改めて知らしめないことには、この陳情はずっと残ってくるわけですよね。その辺皆さんどう調整していくの。

○宮城力企画部長 6月議会のときに―先ほど水特法と申し上げましたけれども水源地域対策特別措置法という国の法律があって、沖縄県はそれらも踏まえて水源基金を創設して、水源基金が解散した後は、固定資産税見合いのダム負担金が、納付金があると。これらについて今までちょっとデータを整理していなかったものですから、6月の委員会が終わった後にですね、かなり遡っていろんな数値を並べてきました。これが先ほど申し上げたように、水源基金のときにはトータルで約99億拠出をし、水源基金がある当時も、ダムが完成されたそのときから国有資産所在市町村交付金が納付されます。これらをひっくるめると317億程度になってきていると。現行でも、年度当たり15億円になってるという数値的なものがはっきり我々のほうとしても把握できるようになりました。国頭、東村、大宜味村もですけれども、事務担当者とはいろいろ話をしております。この陳情者に対して、これらの内容についてどう説明していくか、これは3村の事務担当者等と調整して、この実態をですね、まず説明していきたいというふうに今考えているところでございます。

○平良昭一委員 やっぱり、両方、2つ陳情出してますのは、議会で出しているわけですよね。いわゆる住民の代表の機関が出してるということは、住民が理解していない。いわゆる役場の職員は理解をしてるかもしれませんけど、住民は悶々として、この水の問題に関しては理解をしてないわけですよ。その辺は、改めてこのデータを算出してこれまでの資金、援助してきたこと、基金の状況を説明しないとですね、ずっと残りますよこれ。そういう形の中で、この水源町村がやっていくと、どうしても私たちは守ってるんだと一方的な考え方の中で、蛇口をひねれば皆さんお水が出るでしょうねっていうこと、その分の金額を上乗せしなさいというのは、これまでのやられたことからすると普通なんですよね。普通に考える。ただしかし、これまでもらってきたということを分からないと、ずっとこれ残り続けますので、その辺の説明を丁寧にしていかないと、まだ国頭村は出てませんから、同じような状況がまた出てくる可能性もあるわけですよ。ましてや名護もありますし、金武もあるはずですから、そういう面ではやっぱり意識的なものから変えていかないとですね、やっぱりいつまでもこの助成を当てにしてしまうということは、やっぱり独立できないという―要するに自分たちで運営できないということでありますので、丁寧に丁寧に説明することが必要になってきますので、特に陳情出されてるこの2村に対してはですね、早急にその辺の話合いはすべきだと思いますよ。いかがでしょうか。

○宮城力企画部長 委員御指摘のとおり、制度を周知していかないといけないというふうに考えておりますので、ちょっと入り繰りが複雑で分かりにくい部分もあるんですが、この受益市町村、それから水源地域市町村、県も、それから沖縄県企業局も含めて、どういった形でそれぞれが負担しているのかですね、このあたりをちょっと整理して分かりやすいようにした上で周知していきたいと思います。

○平良昭一委員 かなり努力が必要になると思います。求めているものは、受水市町村の水道料金に上乗せしなさいと。それを回せということですから、片や1円、片や8円ということでばらつきもあるわけですよ。だから、いまいち中身も熟知しない可能性もあるわけですよ。そういう面では、十分な対処が必要になると思いますので、この辺は早急にお願いしたいと思います。
 それと4ページのブロードバンドの環境の整備ですけど、これ、離島過疎地域ということでありますけど、離島の部分に限られての処理方針なんですが、過疎地域―いわゆる本島内の中でもまだ整備されてないところはかなりあると思いますけど、その辺少し教えていただけませんかね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 県内など、県内では離島など光ファイバー網が整備されてない地域が、現時点で10市町村、15地域ございます。ただ、これは地域においても携帯電話の通信回線を活用した超高速ブロードバンドサービスのほうは提供はされているという状況にございます。光ファイバーの整備がまだ整ってないところが幾つか存在するという状況でございます。

○平良昭一委員 この光ファイバーが整備されてないというのは、離島以外でもまだ本島内にもあるということですよね。その辺どうでしょう。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 お答えします。
 離島以外の主だったところで申し上げますと、名護市の屋我地、それから屋部地区、東部地区のほうがございます。それから、橋でつながっておりますが、今帰仁の古宇利についてもそういった地域がございます。
 以上です。

○平良昭一委員 その辺も併せて整備していかんといけないような状況ですので、ぜひその辺も考えていただきたい。
 それと14ページ。同じような状況ですけど、八重山の民放ラジオ局のことだと思うんですが、強靱化ということであれば、離島もラジオ放送が聞けないところが多いし、本島内でも東海岸沿いは聞こえません。そうであれば、まずは人がいるところさえも聞こえないということの中でですね、離島云々ということも大事だと思いますけど、本島内の中での状況は確認をされてますか。

○山里武宏総合情報政策課副参事 お答えします。
 この八重山地域以外のラジオについてですけども、例えば八重山地区―今回ですね、石垣中継局のこの保守性が悪い於茂登岳の山頂に位置していて、台風襲来時などの停電などに、迅速に対応できない課題があることでそういう更新の要望があってですね、今回更新ということで事業化し9月補正に計上しているところです。今この八重山地区以外からの整備とか相談とかは、今地元から特に受けてないですけれども、今後いずれまたこういったものが出てきた場合には、他の地域についてもこの整備の在り方について意見交換等を行っていきたいと考えております。

○平良昭一委員 八重山地域の民放ラジオということで提言されてますけど、本会議の中でも呉屋議員からもありましたとおり、テレビさえ映らない地域もまだ県内ではあるんですよ。組合をつくって、独自でアンテナ立ててやっている。これも維持管理費はみんな個人単位の中でやってきている。そういう中で、まだまだ県内にも、テレビも映らんとか、またラジオなんていうのも、もっともっと受信できるような状況があるべきですけど、そういう状況がまだあるということを意識していただきたい。これも何十年も前から言われてることであって、県議会の中で話しさえしても、国の助成金を待ってるような状況の中で進展しない。同じような生活をできる、するのが当然でありますし、離島を含め過疎地域への対応がですね、十分状況を把握して、常に対応していただくような姿勢を示していただきたいと思いますので、これはもう要望に終わりますけど、陳情が出てきてから対応するんじゃなくて、そういうことを耳傾けながらですね、情報取っていただきたいと思いますので。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。
まず陳情第54号の過疎債、2ページ。来年3月にはこの過疎自立促進特別措置法の期限を迎えるということで、皆さんもいろいろ国に対しての要望をしているということだと思うんですが、状況を聞かせてもらえますか。進捗でも、何か変わったことでもあるのか。

○宮城力企画部長 新たな過疎法を制定する基本的な考え方が、国政与党のほうで3月に示されました。そうなると、沖縄県、今現行で1市を含めて18市町村指定受けておりますけれども、試算によりますと指定を受けられなくなる市町村が大分ある。そういう状況にあったので、7月29日に、知事それから沖縄県過疎地域振興協議会―これ18市町村で構成されますけれども、そこの会長である座間味村長、それから副会長の伊平屋村長、多良間村長と知事で関係要路に対して要請を行ってまいりました。その際にですね、沖縄―特に離島の町村は財政基盤が非常に脆弱である、財政力指数が0.2に満たない、それから、沖縄県の場合過疎法の適用が10年適用が遅れたということを御説明したところ、今後の検討の参考にしていきたいという先方からの御発言はあったものの、過疎法自体がこれ全国法で全国制度になりますので、それなりの理屈が―沖縄県の過疎をそのまま現行18救うのであれば、全国法の中でちゃんと整理できるような理屈が必要だなというところで、理解は得られたものの、理屈の整理が必要という今宿題をいただいたところでございます。

○當間盛夫委員 これは議員立法か何かでやるんだよね。自民党、与党さんがいろいろとやってくるというふうに思うけど。この何ていうの、全国法であるから、この根拠っていうのか、その辺はどう皆さんは整理しようとしてきているか。

○森田賢地域・離島課長 過疎法の関係については人口減少率というところに重きが置かれてる状況でございます。ただ、人口減少率が―これ全国的にもそういう事情があるところがあるんですけれども、人口減少率がやや緩やかでもですね、財政力が乏しいと。なかなか過疎債がなくなると行政運営が難しいというところもございますので、やはり財政力指数が低いところは一定の配慮が必要というところは、訴えていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。

○當間盛夫委員 前回もそういう話をさせてもらっているんですが、我々も新たな沖縄振興を含めてのものが出てくるということを考えると、今度の過疎法―次のページにもあるように、被災地のいろんな起債の分だとか、もろもろ離島に対するこれまでのものもあったわけですから。でも期限は振興計画とは違いもう来年の3月という形になるわけですから、もうこの年末もある程度そういう部分は期限になってくるのかなと。3月施行ということになってくると、12月でまとめられるという形にもなるというふうに思っていますので、しっかりとその対策をやってもらいたいなと。それが3月の期限で、皆さんが言ってるようにこの18で今度外れる分が出てしまったというような分があったときに、新たな振興の中でどうそのことを補完するかということも、しっかりと考えてもらえればというふうにも思っております。
 次に、この同じ第54号で7番目に久米島の海洋深層水の部分があるんですが、皆さんの処理概要ほとんど何も変わってないんですが、新聞の報道では国の概算要求にそのことが要望されたということを含めて、その状況をちょっと教えていただけますか。

○森田賢地域・離島課長 状況でございますけれども、これまで防衛省と久米島町のほうで、この海洋深層水に関する新設について、どういう予算要求が適切かということについていろいろと話合いが行われてきたものというふうに承知しております。その結果ですね、報道等にもありましたけれども、令和3年度と4年度の2年間かけて全体計画の策定を行う旨の要望が行われたものというふうに認識しております。県としては、そういうふうな状況、進捗について適宜報告を受けておるというような状況でございます。

○當間盛夫委員 何でこの、こういう状況があるのに処理概要のほうにそれが記載されないんですか。

○森田賢地域・離島課長 9月末に正式に要望がなされたという状況でございまして、ちょっとその状況について事後的に報告をもらったというところもございまして、すみません、ちょっとそこの十分な反映ができていなかった部分もあろうかと思います。

○當間盛夫委員 皆さんは、これまで県と町でいろいろとこの財源の問題だとか運営方法を整理していきますということで、引き続きこの計画に向けて様々な意見交換を行うということで、技術的支援もやるというふうになってるんですけど、町とどれだけの意見交換、会議等されたんですか。

○森田賢地域・離島課長 町のほうからは、その先ほど申し上げた防衛省との現状の進捗状況でありますとか、県にその説明をいただいてるところでございまして―なかなか実際にお会いすることができないもの、オンライン上で適宜意見交換をしておる状況でございます。今後10月末にもですね、第3回のプロジェクト会議等々も行う予定で今検討しておる状況でございます。

○當間盛夫委員 僕はね、玉城知事の公約が、離島振興は自分の公約の一丁目一番地だということを言われる。私、再三そういう部分での県の関わり方をしっかりとやってくれということがある。しかし皆さんは、これは町が自主的にやるということだから町に任せるという、これまでの進みであるわけさ。でね、この辺はやっぱり皆さん離島振興がこれからの沖縄の発展・活性化のためには大事だと言うのであれば、もう少しね、この辺の取組状況ということをしっかりとやってもらいたいんだよね。当初のスタートは、海洋深層水研究所、農林がやった部分で成果がいろんな形で出てきてる。クルマエビや海ブドウだとか含めた、そういったものがある。地元はやっぱり取水のすごい水をもっと使いたいと、これはやっぱり久米島の産業としてもっと活用していって久米島の産業を盛り上げていきたいということがある。ところが、海洋深層水研究所の取水のものは、やはりこれはあくまでも研究の分でしかやってないから、なかなかこれを全部久米島のそういったものに使うわけにはいかないというのがあるから、だからこそそのことを増設してやろうと。エネルギーの温度差発電もやったじゃないですか、皆さんが。企画がやったんだよ、あれ。その温度差発電のものも、それをいろいろと。温度差発電も県が率先してやってくるということで、全部実証だけで終わらせる。久米島は久米島でその勢いがあるから、やりたいからどんなことがあれ。皆さんにそのことをやっても、皆さんがお金がないからということで、一括交付金をこれだけで使うわけにいかないという流れの中で、防衛省さんが久米島のそういう農林の活性化のためにということであれば調査をやりましょうということが、進んできた今の状況なんですよ。やっぱりね、沖縄県は、今何を求めてるかっていうことをしっかりとやったほうがいいですよ。わざわざこの久米島のその海洋深層水の分にハワイとの協定もやったわけよ、再生エネルギーをしっかりとやろうと。だからこそ温度差発電やって、この温度差発電のもので副産物としてリチウムもどう使えるかと。今まさに、電気自動車でその電池だとかリチウムが必要とされてるじゃないですか。そういったもろもろを考えると、皆さん今ね、口では離島振興、一丁目一番地と言いながら、何もやっていない、このことは。皆さんがかえって邪魔している。僕はそのことを申し上げて、これはもう申し上げる程度でいいですから、皆さん答弁する必要はないですのでいいです。
 次、コロナ。陳情の38号の4。ホテルの皆さんから出されていますこの固定資産だとか事業税の減免等があるんですが、この固定資産税、この要請の部分では減免ということでの要請があるんですけど、皆さんのその陳情処理のものは延期だよね。国の方向性はどうなってんの。

○高江洲昌幸市町村課長 固定資産税の減免に関しましては、国のほうで令和3年1月から実施される予定というふうになっております。

○當間盛夫委員 固定資産税って地方税、市町村なんだけど、県での固定資産税って何かどういう、何かがあるのか。

○高江洲昌幸市町村課長 県では固定資産税はございません。市町村税になっております。

○當間盛夫委員 この事業所税があるんですけど、これ、県と国、県と市町村でどういう流れがあるのか。

○高江洲昌幸市町村課長 事業所税につきましても、市町村の税になっております。事業所税につきましては、人口30万人以上の市で、政府が指定をした市について事業所税を徴収することができるというところでですね、沖縄県では那覇市のみが事業所税を設けることができるということになっております。

○當間盛夫委員 これ陳情処理とは別なんですけど、固定資産税も市町村、この事業所税も市町村。で沖縄県のものは法人税なのかな、沖縄県はどうなの。その沖縄県の、今度のコロナ対策の部分での地方税の減免だとか、期間延長というものはどういうのがあるんですか、沖縄県において。

○高江洲昌幸市町村課長 県税につきましても法人事業税というものがございますが、それについても徴収猶予の特例の措置がございます。所管は総務部税務課となっております。

○當間盛夫委員 やっぱり今回の新型コロナウイルスっていう部分は、沖縄の旅行、観光事業者の皆さんにとって、もう大打撃なんですよね。廃業できる皆さんは、その分でもうほとんどこれからまた倒産関係の増加だとかいろんなことを考えてくると、そういった部分での、県ができる税の部分では、積極的にそのことを告知しながら進めていってもらいたいと思うわけです。やっぱり事業継続をどうさせるかということが大事な観点にもなってくると思うし、僕はこれまでの対応では厳しい状況が沖縄県にはあると思うもんですから、ぜひその辺は積極的に告知もしながら、どうあるよということをぜひお願いをしたいなというふうに思っております。
 次、陳情44号の3で那覇空港のサーモグラフィーの件があるんですが、この前、日銀の桑原支店長もそういうお話をしてたんですが、やっぱり沖縄県このGoToトラベル含めて、観光客を―一定程度といったらおかしいんですけど、やっぱり沖縄のリーディング産業は観光ですから、経済を回すためにはやっぱり観光客の受入れが必要ということがあります。一方で、我々県内の感染症の拡大を防止するための対策もしっかりと取らないといけない。しかし、那覇空港での水際対策というのは最も大事な部分があるけど、皆さんこれをTACOでいろいろとやってるって言うんだけど、本当にどこまでどういうふうにTACOの体制を取ってるのかも分からないし、本当に我々沖縄県が、今抗原検査でもそうですし、キット的には金額的にもそう高くない。沖縄の観光からすると、やっぱりこの水際でやることが大事だということで、国からもそういう部分での話があるわけですから、ぜひね、その辺は国の予算要求、いろんな形で私は皆さんどういうふうに答えてるか分からないんですけど、一括交付金を活用してでもそのことをやるべきだというふうに思っているんですが、空港対策をですね。その辺は部長どう考えられますか。一括交付金含めた予算獲得について。

○宮城力企画部長 今、サーモグラフィーにかかる経費については、地方創生臨時交付金を活用して行っております。地方創生臨時交付金については、国において2兆円予算措置していただきましたけれども、その中で沖縄県にあっては、県、市町村合わせて420億ぐらい交付限度額が今示されておりますが、県、市町村の事業計画ではもうこれは足りないということが今分かっておりまして、この現年度分の追加措置、加えて令和3年度にあっても、地方創生臨時交付金を予算化していただきたいということで、担当大臣はじめ関係要路に、今、その点について要請しているところでございます。まずは地方創生臨時交付金でコロナ感染症対策あるいは経済振興について活用できることになっておりますので、この財源をしっかり確保して施策を講じていきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 今、部長がお話される予算的なもの、これ全国的な分になるわけよね。沖縄県だけ、じゃあ増やしましょうという話にはならないと思うわけさ。だからこそ、僕は今お話してるのは、やっぱり沖縄県に与えられた一括交付金の分をどう活用していくかということは大事な部分があると思うのよ。だって、県の裁量ではなくて国の裁量の部分の交付金もあるわけですから。そういったことにぜひ使わせてくれということのお話を、この水際対策で那覇空港のこともやる。今この上がってる分は、離島に対する部分をどうやるかということも、我々が対策打つうちの大事な部分なんですね。宮古、八重山、その空港である部分に対しては、これはもう南北大東もそうですし、定期便が就航してるところに対する分を―僕らはやはりね、離島の感染の拡大も防いでいくということは、那覇空港における部分ってのは大事な部分があると思うんだけど。もう一度その辺を―ただ、今度の交付金を待って云々ではなくて、そういった一括交付金を活用した部分での対策を取っていくということのものが必要じゃないかと思うんですけど、どうですか。

○宮城力企画部長 地方創生臨時交付金を今財源として活用していて、足りないので増額等について要請しているという点について先ほど申し上げました。この水際対策についてはもう本当に、県として講じ続けなければいけないというふうに考えておりますので、財源のいかんにかかわらず、これは実施していくということになります。

○當間盛夫委員 分かりました。
 次、同じ陳情第45号でコロナ感染対策ということで、県において日本政府にコロナ対策の経済に対する真水で60兆円以上の規模の経済対策を実施するように要請するということであるんですが、皆さん今度のこの処理概要の部分でね、地方創生臨時交付金の大幅な増額を全国知事会を含めて求めていくということでお話をしてるんですが、皆さん、次年度の県の概算要求の中で、コロナ対策という部分でどれだけの要求をされたんですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 先ほど地方創生臨時交付金ですね、2兆円と申し上げましたけれども、国にあっては1兆円措置して2兆円追加しておりますので、合計3兆円になります。おわびして訂正いたします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 2ページのほうですね、陳情54号のみなし過疎についてですけれども、これ合併市町村の特例ということで、今のその制度の継続について要望しているということですけれども、それについての状況が分かれば説明をよろしくお願いします。

○森田賢地域・離島課長 先ほど、国のほうへの要請活動を7月末にさせていただいたという話をしましたけれども、その中でみなし過疎についても要望をしておるというところでございますし、あわせて、島根県は複数みなし過疎団体を持っておりまして、島根県が中心となってみなし団体としての要望というものもしておるという状況でございます。
 以上でございます。

○國仲昌二委員 合併市町村の―やっぱり何ていうんですかね、周辺地域っていうのかな、これはすごく過疎債なんかについては非常に重要な部分を占めてるんで、その辺の感触というのか、その辺についてもし分かれば教えていただけますか。

○森田賢地域・離島課長 今はですね、9月の末に国政与党のほうで新過疎法に係る基本的な考え方というふうなことが示されておりますけれども、みなし過疎については引き続き検討というようなことになっておりまして、今現状そこの部分については今後引き続き検討・議論が進められるものというふうに認識しています。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。
 10ページ38号の4です。旅館業組合の皆さんの税金の減免についてなんですけども、具体的に、固定資産税と事業所税ということで地方税ということで書いてますけども、固定資産税の徴収の手順といいますか、前年度―課税が何月にやっていつまでにという、それから先にお答えいただけますか。事業所税もそうです。

○高江洲昌幸市町村課長 固定資産税につきましては、その年の1月1日現在の土地の所有者に対して課税がされまして、4月末までに徴収がされるという状況になっております。納期に関しましては、年間4回に分けて納付ということになっております。

○西銘純恵委員 4月末までですか、最終納期は。

○高江洲昌幸市町村課長 4月末までに課税がされまして、納付につきましては、この4月から3月までの間に4回に分けて、納期が分割で納付も可能となっております。

○西銘純恵委員 次年度1月から固定資産税減免をする―今は徴収猶予という仕組みになっていて、払えない皆さんは徴収猶予を願い出れば払わなくて、この年何回という納期を払わないできたと。そしたら来年の1月から減免をするということであれば、そのときに、減免の申請をすることで実質減免ということでよろしいんでしょうか。

○高江洲昌幸市町村課長 減免の制度に関しましては、事業所においてその売上げが3か月間―前年度同期間と比べて30%以上50%未満で減少しているものに関しまして課税標準額が2分の1、50%以上減少しているという―事業者につきましては課税標準額が0というような形で、令和3年1月から実施がされます。

○西銘純恵委員 今年1月1日に固定資産税を課税をしたと、4月末までにやったと。これは前年度のものということでよろしいですか。来年の3月までの納期になっているのは前年度分―今年度じゃなくて、コロナが今年1月から影響出たということで考えているんですけども、それは前年度分で、減収になっていないという形になるのか。

○高江洲昌幸市町村課長 令和2年分に関しましては、徴収猶予制度の活用で。減免に関しましては、令和3年のものから活用ができるというところになっております。

○西銘純恵委員 なかなか、前年度ということで結局徴収猶予ということで、それは将来にわたって徴収猶予をどこまでやってもらうか、最終的にはどうするかというところもあるけれども、少なくともこの今年度に入ってコロナで影響を受けた皆さんは、次年度、来年の1月以降に減免申請をしてさっき言ったような減免ができるということでよろしいんですね。

○高江洲昌幸市町村課長 はい、おっしゃるとおりです。

○西銘純恵委員 固定資産税、地方税、市町村が徴収するということですけども、ホテル旅館業、関係する皆さんの固定資産税って総額どれぐらいかというのはつかんでいらっしゃいますか。例えば30%―ホテルの皆さんは、去年に比べて一番厳しいときの4月、5月とかね、客が来なかったと。本当に1割しか売り上げがなかったとかそういう状況があるので、確実に50%以上の減額になっているだろうなというのは思うんですよね。ですからその業種、陳情された皆さんがどれだけの固定資産税、そしてそれが、もう半分減額になればどれぐらいかというのが分かればお願いします。

○高江洲昌幸市町村課長 市町村税に係る固定資産税については、前年度ベースでいきますと約840億になりますが、その業種ですね、ホテルに限った部分というところを、ちょっとデータとしては今手持ちで持っておりません。

○西銘純恵委員 やっぱりそういう陳情をなされる皆さんが、どれだけの負担を軽減することができるかっていうことであれば、少し意見交換をして、どれだけというような部分も見えたらいいんじゃないかなと思います。
 もう一つ事業所税なんですけども、事業所税も沖縄県税としては入らないでよろしいんですか。

○高江洲昌幸市町村課長 はい、おっしゃるとおりです。

○西銘純恵委員 事業所税については納付期限の延長というだけなんでしょうか。

○高江洲昌幸市町村課長 沖縄県では事業所税を課税できるのは那覇市のみとなっております。那覇市においては、この事業所税につきましては納付期間の延長ということで―納付については申告なしに延長できるということになっておりますが、減免につきましては、今のところ那覇市のほうでは考えてないというところでございます。

○西銘純恵委員 やっぱり税や国民健康保険税とか個々の皆さんに対するのもいろいろ減免を入れていくというのは、国が事業者の皆さんも大変だということで、さっき言った固定資産税については来年から減免をするということでやってますので、ぜひこの事業所税、那覇市が徴収されているということですけども、ここも減免をするという立場で、ぜひ国にもそこを要請してほしいなと思うんですがいかがでしょうか。

○高江洲昌幸市町村課長 市町村の事業所税につきましては、市町村税、那覇市の税ということもありますので―事業所税につきましては約10億の税収がありまして、那覇市においても非常にこの大きい税源でありますので、そういった面について、この減免という部分については那覇市とも意見を確認をしながら検討していきたいというふうに思っております。

○西銘純恵委員 固定資産税を来年減免をしていくというのは、国が補塡をするということでやるはずなんですが、違いますか。事業所税についても那覇市が10億円の免除、減免ということであれば、国に補塡をするっていう立場で持っていくっていうのを私考えているんですが、そこはいかがですか。

○宮城力企画部長 西銘委員おっしゃるとおり、国のほうで減収補塡という制度があって減免ができるという整理になっているはずです。事業者税までこれに含めるかどうかというのは地方からの意見によって国のほうでも判断されると思います。ただ、その事業所税が全ての市町村で課税されていないという実態もあって、どのようにして声を吸い上げていくのかという点もあろうかと思います。これはもう、あくまでもこの那覇市の固有の財源になっておりますので、まずは那覇市さんの意向も確認しないといけないのかなと思っております。

○西銘純恵委員 市町村、いろんな所得税別に税収が減少するという状況がありますから、やっぱり国に―自治体の財政が運営できるようにっていうのはやっぱり大事な部分だと思いますので、那覇市と相談して国のほうに上げる方向でやっていただきたいと思います。
 それともう一つは、今の件に関しては、多分業者の皆さんは固定資産税についても事業所税についても徴収猶予があるし、来年1月からという、こういう情報をですね、なかなか分からないと思うんですよ。ですから、国保税は減免がありますよとか、そういうのをテレビとかスポットでやってるんですよ、国保連合会。そういうところがあるので、ぜひ今の地方税の徴収猶予や来年は減免もできますよ、払わないでいく方向もありますよというのが、業者の中にも分かるような形で、テレビとかラジオのスポット案内というんですかね、それも重要なやり方じゃないのかなあと、周知をしていくと思うんですけれども、検討いかがでしょうか。

○高江洲昌幸市町村課長 委員おっしゃいました広報、周知等につきましては、市町村とも連携をしながらですね、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っています。

○西銘純恵委員 11ページの44号の3、新型コロナの感染症の問題で、今朝のメディアで11月の連休、来年1月、年始年末、東京から沖縄の旅行者といいますか、もう予約取れない状況にあるような、沖縄に入る方がもう東京から増えるというのもはっきりしてますね。で、GoToトラベルというのは政府が推奨してやっていますので、私はやっぱり出発地、そこでの事前検査、これを政府としても、沖縄が今10万人当たりの感染も東京か沖縄かっていうぐらい、大変厳しい状況にある中でGoToトラベルを推進するんであれば、沖縄に入る皆さんに対してね、事前に出発地での検査をということを求めるべきではないかと思うんですが、いかがですか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。
 まずは国による出発地でのPCR検査等の実施につきましては、全国知事会において、知事から、現在計画されている主要空港へのPCR検査センターの設置を、国際線のみならず国内線まで拡張していただきたいとの発言をしております。それを受けて、国内全ての国際空港及び沖縄と離島路線に係る国内空港等で、PCR検査等の十分な待機場所及び検査場所を確保することについて、全国知事会から国に提言されております。引き続き、関係部局と連携して必要な支援等について国に要請してまいります。

○西銘純恵委員 知事が提案をして全国知事会として動いているということはとても重要なことだと思います。とりわけ、この沖縄というところが感染が多いという状況では、沖縄は特別という状況をどう政府に伝えるかというところも大事だと思いますので、ぜひこれから明確に沖縄入りが予想されるということが、もう情報としては出されていますから、沖縄で感染がこれ以上、また拡大をするという、本当に医療崩壊するような状況になるのをどう避けるかという立場で、政府に対して、沖縄からも独自に事前検査というんですか、それをやってもらいたいということをもう一度プッシュする、そこも頑張っていただきたいと思います。いかがですか。

○金城康司交通政策課長 お答えします。
 県のほうもですね、あらゆる機会を通じてですね、国に対して要請していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 10ページの先ほどの固定資産税ですけど、840億ということだけど、これがホテル関係は幾らかというのが分からないということだったんだけど、固定資産税払ってるホテルの件数は分かりますか。

○高江洲昌幸市町村課長 事業種別でですね、ホテル関係で何件ということも、市町村においてはちょっと統計を取ってないという状況でございます。

○渡久地修委員 部長、今回のコロナ関係で、とにかく沖縄は観光産業が中心だと、観光が物すごい大打撃を受けているということで対策取らんといかんわけよね、特に観光を中心に。そういうときに、この件数分からない、金額も分からないという点ではね、基礎的なデータがないとさ、皆さん方対策取りようがないと思うわけよ。だからこれは市町村とよく協議をして、しっかりと固定資産税を払ってるホテルの件数幾らなのか、納税額幾らなのかっていう最低限のデータを持ってやらないと対策取れないと思うんだよね。これは今日はもうないものはしようがないからさ、これぜひ急いで調査しないと、県の対策取れないと思うよ。観光が中心と言ってるんだのに。どうですかその辺は。

○宮城力企画部長 県としては課税庁ではないもんですから、なかなかその市町村にデータですね―これは市町村にあっても、何ていうんですか、すぐ統計的にホテル業何件というのはなかなか取るの難しいと思います。ただ、国が今示している減免措置については、市町村にあっても減免されるはずですので、それを積極的に活用していただきたいというところです。税にあってはですね。その他、落ち込んだこの経済をいかにして立て直すかという点で、県にあっても経済対策の基本方針を定めておりますし、これまた改定するということで今動いておりますので、あらゆる施策を展開して、また経済の建て直しに力を尽くすというところでございます。税にあっては、現行の制度を活用して積極的に減免を取られていきたいというアナウンスも、我々、市町村と連携して取り組んでまいりたいと思います。

○渡久地修委員 840億の固定資産税の半分がホテルなのか、あるいは70%ぐらいなのかとか、そういったのが分からないとさ、やっぱり対策がなかなか取れないと思うんだよね。だからそこはしっかりとどうすれば調査できるかというのちょっとやってくださいね。そうしないと対策取れないと思うよ。市町村も自分たちが対策取る上ではさ、これ必要だと思うから、十分協議すればできるはずだから、そこはしっかりお願いします。
 今、もう今年度分は1月1日から4月までに―先ほどあったように、課税が決まって、徴収が始まっていると。猶予ができるということなんだけど、実際に今、この徴収納付の延期とか猶予とかというのは、どれぐらいやられてるかと。そこも分かんないか。

○高江洲昌幸市町村課長 今現在徴収猶予が実施されておりますが、8月末現在で市町村全体の税の徴収猶予は件数でいいますと約1750件で、猶予額は約14億円となっております。

○渡久地修委員 この猶予額14億円ということは、残りというのは納めたということとは違うよね。どうですか、残りは。残りはもう既に納めましたよということではないよね。

○高江洲昌幸市町村課長 ではない―今から来るところもあれば、納めたところも・・・・・・

○渡久地修委員 じゃあ、今の納税率というのは幾らかと。

○高江洲昌幸市町村課長 7月末現在の徴収率は約45%です。

○渡久地修委員 45%ということなんで、残りの人たちはこれからだから、その人たちが全部納め切れるかどうかってのはまた、これは分かんないよね。非常に厳しい状況だから。だからそこはしっかりと支援していかないといけないと思います。先ほどあった、来年の3月、令和3年度にいろいろ減免をやるよね。そこは、今年度大分落ち込むから、課税額がどっと落ちるっていうことも大体考えられるわけよね。だから、現年度のものを納め切れるかというのがこの現在のホテルとか事業所にとってはとても大変だと思うんだよね。今現在、納め切れるかという。だからその辺はしっかりと支援していく必要があると思います。
 それと、先ほど部長からあった、減収補塡。減収補塡がやられるということなんだけど、これは100%やられるのか、それはまた交付税措置でやれるのかね。どうなんだろう。

○高江洲昌幸市町村課長 特別交付税措置でなされる予定です。

○渡久地修委員 この交付税措置というのは、非常にありがたいような、あるいは交付税の仕組みからいって、実際どうなのかというのがあるよね―例えば840億の半分の400億が減収になったとすると、その400億丸々ボンと来るかどうかっていうのは、どうね、保証あるかね。

○宮城力企画部長 先ほど、特別交付税ということで申し上げましたけれども、減収補塡は普通交付税で行われます。普通交付税の場合は一般財源でかかるコストと実際に入ってくる一般財源、差額分が交付税として交付されるんですけれども、その収入がですね、この控除によって落ち込んだという算定式になりますので、その分、普通交付税が増えるということになりますので、その落ち込んだ減収補塡分は、普通交付税にしっかりと算入されるということになります。

○渡久地修委員 交付税措置というのは、国はいつも交付税措置、交付税措置やるんだけど、交付税措置いろんなものを積み上げていって、沖縄県は―例えば教育の問題いろんな問題を積み上げていってこんだけなるけど、全国の交付税措置の総額っていうのが決まって、そのうちの何割だから、結果的には減っていくっていうのが今までの交付税措置ということは理解してるんだけどさ。だから僕が言うのは、400億減収になったら―例えばの話よ、減収分はちゃんと100%補塡されますかと。交付税措置されますよといろいろ言うけれども、実態は減らないかという心配をしてるわけさ。実態を。それが、いや大丈夫ですと言うんだったらいいけど。

○宮城力企画部長 減収補塡分は基準財政需要額、これから引かれるのかな―引いた形で算定される。あと、一般財源で賄うべき経費というのを需要額として算定しますけれども、これは毎年毎年単価が変わります。ですから、毎年単価が一緒ではなくて、年度によって財政需要が増えればこの単価が上がるし、需要が減ればこの単価も下がっていきます。ですから、トータルでいうと、いろんな要因が重なり合って交付税額が交付されることになりますけれども、減収補塡をすべき金額は間違いなくこの交付税に算入されるということは言えます。

○渡久地修委員 部長がそう言ってるから、もうぜひ国にも絶対、減収補塡分は補塡するようにということはしっかりさせてくださいね。そしてね、これはいわゆる減収になる市町村、そして、いわゆる業者側をしっかりと支援していくためにね、この制度もしっかりと徹底をして―今のあれからいくとね、まだまだ多くは徹底されてないように思うので、ぜひこれしっかりやってください。
 それとあと税金の話が出たんだけど一言分かれば教えてほしいんだけど、我々がホテル関係と意見聴取やったときに、税金もそうだけど各部屋のNHKの使用料の問題よ、あれもう大変らしいね。1部屋1部屋に料金が全部かけられていてさ、それも一括払いらしいからね。これはもう、このコロナの期間徴収免除してくれという話があったんだけど、それは国会でも取り上げられておるけど、その辺要望が来てると思うんだけど、県として聞いてるか、対応できるか、分かれば教えて。分からなければしようがないですね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 すみません。特に我々のところまではちょっと今その話は聞こえていない状況です。

○渡久地修委員 とにかくホテル、各部屋ごとにテレビがあって、その部屋ごとに受信料がかかって大変だと悲鳴上げていたから、そこは県も念頭に置いて対処できるんだったらやってください。
 そして、最後に離島。離島との関係で、沖縄県は今、コロナ対策本部だったか、総合何とか本部つくってるよね。離島振興は皆さんのところの企画部の担当だよね。だからコロナ対策という点では経済の問題とか、空港の問題とかいろんな問題いっぱいあるんだけど、僕は沖縄も今大変なんだけど、さらに離島というのはね、コロナの問題で非常にもう、本島よりもさらに困難があるんじゃないかなと思うんだけど、その辺は離島振興担当してる皆さんとしてはどういう認識を持ってますか。

○宮城力企画部長 もちろん、沖縄県全域で非常に大きな影響、甚大な影響を被っておりますけれども、特に夏場あるいは4月、5月もそうなんですが、渡航制限とかもありました。小さい離島のこの船便がですね、ほとんど高速船が運休していたり、フェリーも減便したりといったこともあって、より甚大な影響を被っていると思っております。県としては、経済対策を踏まえて、このフェーズに合わせた施策を展開することにしておりますので、これが離島にも行き届くようにしっかり取り組んでいく必要がありますし、やっていくという所存でございます。

○渡久地修委員 今県に、コロナ特別本部だったか名前は、対策本部あるよね。僕は、あれの縮小版―どうなのか分かんないけど、この離島の問題さ、皆さんが中心になって―どこが中心になるか、離島の経済の問題、それから輸送の問題、いろんな問題いっぱいあるよね。そこをしっかりやるような対策本部なり特別なチームをつくって離島応援しないと、それぞれの個別もいいけれども、やっぱり総合的にやっていくという体制が必要だと思うんだけどいかがですか。

○宮城力企画部長 感染症を防ぐほうの防疫ですね。これについては保健医療部のほうと、先島地区にあってもそれが検討できる体制を構築しています。経済対策本部が設置されております。これは商工労働部を中心として、知事、副知事、全部局長で構成されております。その施策を離島に浸透させるためにはどのような体制が望ましいのかという視点でですね、少し研究してみたいと思います。

○渡久地修委員 ぜひ離島をですね、離島振興の中心は皆さん企画部だから、やっぱりしっかりそこも検討してください。
 以上です。

○高江洲昌幸市町村課長 すみません。先ほど渡久地委員の質問で、固定資産税の減収補塡については特別交付税という発言しましたが、正しくは特別交付金ということになってます。

○宮城力企画部長 先ほど渡久地委員の答弁の中で、普通交付税で措置されると申し上げましたが、正しくは特別交付金で措置されるということですので、交付税の算定には全く影響しないということになります。大変、失礼いたしました。おわびして訂正いたします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情第54号外3件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明
いたします。
 ただいま通知しましたのは、陳情の一覧表でございます。通知をタップし、御覧ください。
 知事公室所管の陳情は、継続2件、新規2件となっております。
 まず、継続審議となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては下線で示しており、読み上げて御説明いたします。
 スクロールしていただき1ページを御覧ください。
 陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情でございます。
 スクロールしていただき、2ページを御覧ください。
 2について、2段落目を読み上げます。
 そのため、5月に漁業関係者と共に政府に対し、中国公船による県内漁船追尾の再発防止と漁業の安全確保を求める要請を行うとともに、9月には沖縄及び北方対策担当大臣に対して、尖閣諸島が日本固有の領土であることを国際社会へ明確に示すこと、冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善を図ること、同諸島周辺の海域における安全確保等に適切に対応すること等について、要望を行っております。
 続きまして、ただいま通知しました4ページを御覧ください。
 陳情第124号宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情でございます。
 スクロールしていただき、5ページを御覧ください。
 1について、2段落目を読み上げます。
 県としては、宮古島の自衛隊基地に配備が予定されている地対艦誘導弾にもブースターが保持されていることから、沖縄防衛局に対しブースターの安全対策等について照会したところ、想定される使用環境の下で、様々な条件を広く変化させてブースターの落下範囲を計算し、周囲の安全確保に努めた上で、危険が周囲に及ばないよう実施するとしております。
 次に、新規陳情2件につきまして御説明いたします。
 スクロールしていただき、6ページを御覧ください。
 陳情第128号尖閣諸島周辺海域における中国公船の領海侵犯防止及び我が国漁船の安全操業の確保を求める陳情でございます。
 処理概要を御説明いたします。
 1について、陳情第54号記の2に同じであります。
 2回スクロールしていただき、8ページを御覧ください。
 陳情第142号新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情について御説明いたします。
 1について読み上げます。
 沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業における補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条、沖縄県補助金等の交付に関する規則第9条及び沖縄県住宅等開発磁気探査補助金交付要綱に基づき行っております。同法令等の定めにより、補助事業者となる施主(住民や事業者等の建築主)は、交付決定を受けた後に磁気探査業者と契約し、事業を実施することとなっております。県としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う来庁等の一部制限下にあっても、メールの活用や県民ホールを使用して事前調整を実施するなど当該事業に遅滞なく対応してきたところであり、引き続き関連法令等に基づく適正な交付業務に取り組んでまいります。
 次に、2について読み上げます。
 地方公共団体が実施する補助事業等については、地震などの異常気象等のやむを得ない事情により年度内に完了できない見込みのある場合には、地方自治法第213条による繰越しが可能となっております。そのため、沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業の交付決定後において、新型コロナウイルス感染症の影響で工事等が遅延するなど、やむを得ない事情により、年度内に磁気探査の作業が終えられないと見込まれる場合には繰越制度の活用が可能であり、継続して補助の対象になるものと考えております。県としましては、補助事業者の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて事前に情報をいただき、繰越しについて国と調整の上、手続を行うなど、適正な事業の執行に努めてまいります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、陳情第128号の記の2から4までについて、農林水産部水産課班長の説明を求めます。
 鳩間用一水産課班長。

○鳩間用一水産課班長 知事公室との共管となっております陳情第128号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました7ページをお開きください。
 2の中国政府に対し、厳重に抗議するとともに再発防止策を講ずること、3の尖閣諸島周辺海域の警戒監視体制を強化すること及び4の尖閣諸島周辺海域で操業する我が国所属の漁業者の安全確保のために必要な措置を講ずることについてであります。
 最初に2及び3についてであります。
 尖閣諸島周辺海域については、中国公船による領海侵入や領海内における漁船の追尾等の行為が繰り返されており、県としては,このような中国公船の行為は不測の事態を招くおそれがあり、断じてあってはならないものと考えております。そのため、機会あるごとに国に対し外国漁船の取締りの徹底と領海内における海上保安体制の強化等について要望を行っており、令和2年5月にも漁業関係団体と連携し、国に対し中国公船による県内漁船追尾の再発防止と漁業の安全確保を求める要請を行ったところであります。また、今議会終了後にも改めて国に対して要請を行うこととしており、現在、調整を進めているところであります。県としましては、引き続き、本県周辺海域における漁業者の安全確保について、国に対して強く求めてまいります。
 続いて、4についてであります。
 県では、沖合域で操業する漁船に無線機の設置を補助し、沖合域における天気予報、船舶の航行等のトラブル及び米軍等の演習通報といった情報の伝達手段を確保するために、平成24年度から沖合操業安全確保支援事業(前身事業を含む)を実施しております。本事業による令和元年度までの実績は509台となっております。県としましては、引き続き、漁業者の安全確保に取り組んでまいります。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 水産課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 何点か質問したいと思います、よろしくお願いします。
 2ページの下のほうですね、これは11ですか、八重山圏域及び多良間村からの救急搬送、これの予算について支援することという要望になっているんですけども、皆さん方の処理概要では、その予算についての支援について触れられていないように思うんですけれども、これについては予算の支援は考えていないということでよろしいですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 この事象そのものが、今回の11月までに整備されるヘリポートによって解消されることから、それの対処によって、その事態が解消されるものというふうに見込んでいるというふうな処理概要にしております。
 以上です。

○國仲昌二委員 ということは、この陳情、この予算の支援というのは、そのヘリポート―要するにこの今ヘリポートが―いつですかね、供用開始11月ですか、見込んでると。それが完成すれば、そういった予算の支援は必要ないという考えでよろしいでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 はい、そのように考えております。

○國仲昌二委員 分かりました。
 それでは次は5ページ。これ宮古のミサイル基地弾薬庫関係の陳情ですけれども、その5ページのですね、これ新しく追加した下線がついているところで、沖縄防衛局に対しブースターの安全対策等について照会したところ、想定される使用環境の下で、この次ですね様々な条件を広く変化させてブースターの落下範囲を計算しての、様々な条件を広く変化させてというのはどういうことなんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。
 去る8月にですね、県から沖縄防衛局に対し地対艦誘導弾から切り離されるブースターの落下範囲や落下範囲の予測方法等について照会しております。それの中で、ブースターの落下範囲につきましては、公にすることにより陸上自衛隊の能力等が推察され自衛隊の任務の効果的な遂行に支障が生じるおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただきたいということだったんですけれども、落下範囲の予測方法については、あらかじめ定められた当該誘導弾の危険区域を、現地で使用者が発射地点や発射方法に当てはめることにより行うという回答がありました。この危険区域についてなんですけれども、想定される使用環境の下で、様々な条件を広く変化させて、ブースターの落下範囲を計算した上で、ブースターが危険区域の外に落下することがないように定めるという回答がありまして―そこまでは回答があったんですけれども、さらに先ほど委員からも御指摘がありました、様々な条件というところまでは特にこの説明がなかったところです。
 以上です。

○國仲昌二委員 よく分からない話ですけど。ここにもあるように、想定される使用環境っていうのは、これはもう、有事の際と考えてよろしいですかね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 危険区域というのは、ブースターがどこに落ちるかということなので、その有事とかそういう話ではなくて、気象とかあるいは海象とかですね、何ていうんですか、発射する台を設置する環境、そういうことになるのかなと思ってるんですけれども。ちょっとそこら辺も国のほうに確認しないと、明確なことは分からないということでございます。

○國仲昌二委員 この陳情は、いわゆる秋田あるいは山口でしたっけ、そのイージスアショアの配備計画を断念したということで、この断念した理由の中に、そのブースターの落下地点の問題もあったと思うんですよね。それで、じゃあ宮古は大丈夫かということで陳情をしているんですけれども、それを県が防衛局のほうに照会したという話ですけど、今の答弁では、防衛局の回答はあまり把握できていないというような答弁だと私は受け止めたんですよね。秋田、山口の、何ですかね、その発射するのっていうのは固定式だということであるんですけど、宮古の場合は動きながら、いわゆる相手側にその確定させないような移動式のものだと聞いてるんですよね。これにある、想定される使用環境というのは、私は有事だと思うんですよ。その地対艦誘導弾を発射するという。そうした場合に、この移動していく中で、ここに書いてあるように、そこのところどころで落下範囲を計算して、そして周囲の安全を確保した上で、本当にそれが発射していくのかというのが、地元の人間としてはとてもとても信じられない、説得力がないというふうに思うんですよね。その辺について、もう少ししっかりですね、防衛局のほうに確認してもらいたいというのを要望します。
 それともう一つ。一番最後のほうで、より一層丁寧に説明を求めていくと、国に申入れを行ってきたということですけれども、これ地元でいえばですね、弾薬庫の一番近い家が大体200メートルぐらい。それから、1キロ以内にその集落、全世帯が入ってるんですよ。それで、そんな近くで大丈夫なのかと。もし何かあったらどうするんだっていう話が出ている中で、実は、陸上自衛隊のいわゆる教範―教科書ですね、この中には、弾薬庫にある地対艦ミサイルに火災が起きた場合、2分間で1キロ以上逃げなさいっていう内容のものが教範にあるんですよ。それが明らかになったので、その集落の皆さんは、何かあったときに私たちはどうやって2分間で1キロ移動するんですかっていうことで、いろいろ話が出て、それは国会のほうでもいろいろ議論になってて、そういう状況なんですね。そういう、地元としては非常に危機感がある中で、その防衛局にさっきのブースターの件でもですね、ただ照会したよと。照会したらこういう回答が返ってきたよというだけの答弁では、ちょっと地元の陳情している皆さんとしても、あるいは地域の皆さんとしてもなかなか納得できないと思います。それで、再度ですね、沖縄防衛局のほうに、その地域に対しての説明をもう少ししっかりするような、もっと強い姿勢っていうのを示してもらいたいんですけども、その辺はいかがでしょうか。

○金城賢知事公室長 國仲委員の御指摘は、まさに懸念というのはそのとおりだというふうに思います。このブースターの件につきましては、委員御質問のとおり、このイージスアショアの関係でですね、ブースターを演習場内に、また海上に確実に落下させるための回収費や期間を考えれば合理的ではないということから端を発してですね、前議会―次呂久議員の質問に、私のほうから防衛省の回答として、地対艦誘導弾から切り離されるブースターについて、発射地点や射撃方向から落下範囲をあらかじめ予測することが可能であり、有事における射撃においては市街地を避け、周辺の安全確保に努めた上で、危険が周囲に及ばないような適切な措置を講ずると説明してるということを踏まえた上でですね、検討してもらうようしっかりと確認させてくださいということで、防衛局に確認したところでございます。委員御指摘のとおりその内容が分かりづらい、これも御指摘のとおりでございますので、再度防衛局に対してですね、しっかりと説明を求めていきたいというふうに考えております。

○國仲昌二委員 ぜひですね、ただ、防衛局に照会したらこういう返事が返ってきたよだけで終わるんじゃなくて、その地域の皆さんの気持ちにもなって、もう少し納得できるような回答を出させていただくようにお願いします。
 次は9ページ、磁気探査。これ陳情のほうでは、県との事前調整が厳しい状況にあるということですけれども、県としてはメールあるいは県民ホールを使用して事前調整は遅滞なく対応できてますよということだと思うんですけど、これ、陳情する側がそういうふうに、なかなか事前調整が厳しい状況と認識するというのは、何かあるんですかね。その辺ちょっと。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 県のほうで、一時期緊急事態宣言等もございまして、来庁をちょっと控えてくださいというようなメッセージもあったかと思うんですけれども、その間について、私たちもメールとかですね、居室内には来られなくても1階のロビーを活用して調整することを続けてまいりましたので、そういうところでもって対応してきたと。これからも、もしそういう事態になってもですね、そのように迅速に対応していきたいというふうに考えていますという回答にしております。
 以上です。

○國仲昌二委員 これ、じゃあ陳情する側のいわば勘違いというのか、そういう考えでよろしいですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 陳情いただいたのが8月ではございますけれども、このときとやっぱり今の9月の状況とは変わってきているというのはあるかと思います。

○國仲昌二委員 あと、もう一つ下のほうへ行くと、年度をまたぐ場合でも継続して補助対象とすることと。これは、繰越事業が制度的にあるんで、これは、僕も陳情であれっと思ったんですけど、やっぱり補助の対象になると。この辺もちょっと、陳情する側というのは繰越事業が制度的にあるというのを分からなかったということでしょうかね。

○石川欣吾防災危機管理課長 そこに該当するかという確認の意味もあるかと思っております。

○國仲昌二委員 陳情する側、それから県のほうもちょっと何か認識のそごがあるかなっていうのもあるんで、その辺もしっかり対応していただきたいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 お願いします。
 今、磁気探査の件で國仲委員から質問があったので、関連して少し聞きたいと思いますけれども、この沖縄県住宅等磁気探査支援事業という事業なんですけども、ちょっと理解を深めるためにどんな事業なのか少し概要を説明していただけますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 住宅等磁気探査のこの新事業なんですけれども、事業としては補助事業となっております。なので、住宅を建てたいだとか、事業で何か大きな建物を建てたい、建築をしたい、そういったときにあらかじめ磁気探査をするんですけれども、その事業について補助いたしますと、そういう事業になっております。だから県の事業ではなくて、申請をいただいて補助金を出すと、そういう事業になっております。

○山里将雄委員 その補助は県の単独の補助ですか。それともう一つ、補助率は何ですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 国が9、県が1ということになっており、国が9、県が1ですので、事業者だったり施主の方が負担するお金はございません。

○山里将雄委員 分かりました。
 交付する要件、どういったときにこれが交付されるんだということは、その要件とかを教えていただけますか。

○上間秀一防災危機管理課班長 土地の用途なんですけども、住宅の建築、建て替えやその他民間工事予定の土地が対象となっております。例えば、住宅、学校、福祉施設、病院、ホテル、建築以外の構造物、土地造成などでございます。面積による制限はございません。

○山里将雄委員 学校とおっしゃってます―これ、私立の、私の学校ということですかね。

○上間秀一防災危機管理課班長 そうですね。

○山里将雄委員 今この陳情を見ますと―前段の部分ですけれども、1万5000程度実際の工事があるということに対して、300件以下ぐらいの実績だというふうになってますけども、これはどうですか。実際そのぐらいの実績になってるんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 実際にやっぱり建築が行われる件数に比較して、少ないという実情はございます。なので、この件数を上げていきたいというような施策を、私たちの広報とかを通じて打っているところではございます。

○山里将雄委員 申請そのものが少ない―皆さんが申請ある中で皆さんのほうでそれの交付決定するのがこの300程度になってるということではなくて、実際に申請そのものがその程度でしかないということなんですね。だとしたらこの、なぜそのように申請件数少ないんでしょうかね。皆さんどういうふうに考えてらっしゃいますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 実際、少ないというのは申請そのものが少ないというまず一つ目の回答ですけれども、そういった状況になっておりまして、実際にこの申請してくる方が知らないというのもまず大きいかなと思いまして、私どものテレビの広報だとかですね、あとは冊子の配布だとか、あとは建築確認に来られるところに対してパンフレットを置くだとか、そういった施策を打って、できるだけこの県民の方に使っていただきたいというふうに周知を図っているところでございます。

○山里将雄委員 これはこれまでも事故もあったりしてるので、これぜひですね、やっぱりきちっと広めてそれを利用する、検査を増やす必要があると思いますのでね、そこはしっかりと皆さんのほうで、やっぱりそれを広める努力をもっとしっかりやってもらわないといけないなというふうに思ってますので、そこはぜひよろしくお願いします。
 それとちょっと関連してになるんですけれども、陳情第54号についてちょっと関連してお聞きしたいんですけれども。ヤンバルですね。北部のほうのいわゆる救急ヘリ。これについては前から、ヤンバルのほうではその必要性を県にも相当要請をしてきてるということがあります。民間が寄附等々を募ってこれをやってきた経緯もありますけれども、それもなかなか経費的に続かないということで、中断することを繰り返してました。最近、北部市町村の補助でもってまた再開をするということになっているんですけれども、やはり安定的に進める、やっていくためにはね、どうしてもやっぱり県のほうに―ヤンバルにひとつその救急ヘリの配置をしてもらわないといけないと思うんですね。県の言い分も分かります。全島ひっくるめて本島は1機でやるんだということでありましたんで、言い分も分かるんですけども、現に北部のほうではその必要性、生活により不安があるということですね、ぜひ配置してほしいということ言ってますんで。その件についてですね、皆さん今、もうどうですか、その検討は。北部についてはもういわゆる救急ヘリは配置しないと、もう検討もしないというような状況なんでしょうかね。

○石川欣吾防災危機管理課長 恐らく救急ヘリについては保健医療部のほうの所管になるかとは思うんです。ドクターヘリのほうですね。よろしいですか。

○山里将雄委員 分かりました。ここでは答弁できないということですね。
 失礼しました。結構です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 尖閣の件ですけども、54号と128号にまたがるんですけども、9月に沖縄担当大臣に要請をしたという報告があるんですけども、これは沖縄担当大臣が就任の御挨拶に来たときに渡したんですか、それとも東京で渡したんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 河野沖縄北方大臣が就任後沖縄に初めて来県された際に、要望書として大臣のほうに手渡したということでございます。

○仲村家治委員 うちの会派の大浜議員がですね、常に尖閣の問題を取り上げて、その都度、東京、政府に対して行動を起こさないんですかと。答弁はなさってたんですけども、今回はたまたま大臣が沖縄に来たからやったのに、この文章からすると、しっかり東京に行ってやったような書き方になってるんですけども、この報告の在り方って正しいんでしょうかね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 県としましては、尖閣等の国への要請・要望等については、常々機会あるごとにやっておりまして、直近で沖縄担当大臣に要望したものですから、それを御説明させていただいたということでございます。

○仲村家治委員 あとは、今議会が終わってからも要請をすると答えてますけども、これはいつ頃予定してますか。

○鳩間用一水産課班長 次の要請について御説明いたします。
 令和2年10月7日に内閣官房、農林水産省、外務省、国土交通省に要請を行うこととしております。

○仲村家治委員 1つだけ確認したいんですけども、自民党として東京に要請に行ったときに防衛省の担当の方に話したんですけども、防衛省、海上保安庁、警察、あと地方公共団体との連絡協議会、要は情報認識をするための協議会を設置してはどうですかと要請したんですけども、県はこのような連絡協議会を国に対して要請する考えはありますか。

○金城賢知事公室長 尖閣における中国のこの領海への侵入等の情報につきましてはですね、海上保安庁とはまめに連絡を取らせていただいてるところでございます。今委員御質問のところの防衛省、海保、それから警察機関と地方公共団体ということですので、これは国のほうからですね、具体的に提案があれば県としてもしっかり検討したいというふうに考えております。

○仲村家治委員 県としてそういう連絡協議会を立ち上げてくださいという要請をしたほうが国も動きやすいと。基本的には、海の安全は海上保安庁が担ってるでしょ。だけど、中国は軍用機とか艦船がたまに出てくる。だけど、なるべく刺激をしないようにしてるらしいんですけども、ただ、県と石垣市も宮古島市も、それなりの共通の情報を持っていれば、より強固な対応というか、できると思ってるんですよ。ですから、そういう要請をぜひお願いをします。これもう要望で構いません。
 知事公室長、内閣官房の中に領土室という部門があるんですが御承知でしょうか。

○金城賢知事公室長 承知しております。

○仲村家治委員 先ほど言ったこの連絡協議会っていうのは、内閣官房の中の領土室が多分一元的に見ると思いますので、ぜひ、今議会後東京に要請に行かれるんでしたら、でも領土室の審議官にじかにお会いして意見交換なり要請をするようにですね、ぜひ、準備をよろしくお願いしたいんですけど、どうでしょうか。

○金城賢知事公室長 内閣官房にですね、領土主権対策企画調整室―委員が今御質問ありました部屋がございますので、状況に合わせてですね、ぜひお伺いをして、意見交換をしたいというふうに考えています。

○仲村家治委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 磁気探査。8ページの件ですけど、先ほど山里委員からもありましたけれど、この、件数が300件以下だと。1万3000件の持ち家の工事の中で、それだけの件数にとどまってるというのが、啓蒙活動がまだまだ行われていなかったと言わざるを得ないわけですよね。そこで、皆さんのこの陳情の趣旨に対するものというのは、要はコロナによって遅れていると。交付決定前でも事後承認という形でやってくれんかというお願いと年度をまたいで継続して補助対象とするという、この2つのお願いでありますけど、それに対して実際どうなのかっていう、結論じみたことを言ってないんですよね。僕は、これからは要請に対しての処理概要はどう受け取っていいか分からないような対象になってるから、もう一度県の考え方を示してくれないか。この2つの問題に関しては。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 1件目についてはですね、コロナの状況下にあってこの遅れる事情があるというふうに陳情の方がおっしゃっております。実際に私たちのところは、先ほど申し上げましたとおり一定の制限下―例えばこの緊急事態宣言とかあったときにおいても、対応はメールだとか打合わせとかをやってきているんですね。それによって件数が下がったという事情はございません。実際に去年よりも8月以降の件数―受付件数とかは上がっている状況なんですね。なので、これまでどおり―確かに件数は議員御指摘のとおりだと思いまして、今後も広報等やっていかないといけないと思うんですけれども、今の実情において遅れている事態は発生はしておりませんので、こういった形の回答にしているっていうのがまず1点目です。
 それから2つ目ですね。陳情の要旨としまして、今コロナによって、せっかく申請したんだけど、遅れることがあり得ると。そういったときも、継続してこのちゃんと補助の枠内に収まるようにやってくださいというような陳情の中身となっております。私たちとしても、コロナによってこういうことが起こりましたっていうことをきちんと精査してですね、繰越しにちゃんとのりますと。そういったことを確認した上でですね、国とも調整して繰越しできますよと、そういう流れに乗せていきたいと。そういうふうに考えているというところでございます。

○平良昭一委員 この年度をまたぐ繰越しに関しては、地震などの災害と同じような対象になるということで理解していいわけよね。

○石川欣吾防災危機管理課長 はい。内容によるかと思うんですけども、基本的にはコロナという、こういう時代、時勢でございますので、内容を確認すれば恐らくは該当するものというふうに見込んでおりますので、手続にのせていきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 となると分かる。そうなるとじゃあ、なぜこういう陳情が出てきたかということになるわけですよね。多分、磁気探査協同組合というのは、この制度的な問題、いわゆる建設する側と磁気探査する側の整合性がないからそういう陳情が出てきてると思うんですよ。いわゆる工事の中身。コロナの中で集約されてきて、工期がどんどん迫ってくる。その中で申請する側が遅れてしまうのもある。工事は年度内に終わらんといけないからしっかりやらざるを得ない。調査する時間がないから、そういう件数が減ってくるというような、不具合が生じているんじゃないかなと思うんですよ。であれば、この組合の方々の考え方と、建設する方々の考え方、そこが一致しないことには、それ問題解決にならないと思うよ。そうであれば、この沖縄県磁気探査協同組合の方々の御意見として、建設する側との組合との話合いとかそういうものは行われているような状況がありますかね。皆さん、確認できるか、これ。

○石川欣吾防災危機管理課長 私たちのほうで、磁気探査協会―もう一つ大きな協会あるんですがこちらのほうに確認をさせていただいたところ、今のところこういうような事象というのは発生してはいないということでした。

○平良昭一委員 いなくてこれだけの件数しかないというのは、もうじゃあ民間の新築する家主側の意識としてないというふうに理解していいのかね。これだけ件数が少ないというのは。

○石川欣吾防災危機管理課長 件数が少ないという問題はやっぱりそちらにあると思いますので、それはもっと私たちのほうでもう少し広報のほうに力を入れていかなければならない問題であって、これはまだちょっと今その話とは別の問題だというふうに認識しております。

○平良昭一委員 これは県も大いに絡みますよ。いわゆる県民一人一人の住宅の安全を守るためのものですからね。これは国の責任でやるべきものであるから、国が90、県が10出す、全額補助の対象になるわけですから、当然これはやるべき感覚というのは県民持つべきですよ。持ってないからこそそれだけの件数になっているわけですから、少なくなるわけですから、磁気探査協同組合もそうだし、例えば建築する側の組合もありますので、それに県も絡めながらですね、建築確認とか取るときにもこれ徹底してやるべきですよと。時間を取りながらそれをやるべきですよ、説明は絶対必要ですよ。どんなですかこれ。

○石川欣吾防災危機管理課長 それについて委員おっしゃるとおりだと思いますので、私たちのほうもいろんな機会を通じてですね、または別の方法とかを考えながらですね、県民に広めるような努力をしていかなければならないと思っております。

○平良昭一委員 そこで一つの疑問点。個人住宅造るときには各市町村の建設課通しながら建築確認取って、土木事務所、各建築確認取りますよね。村は建築確認取らないで建てられるところがあるというふうに聞いているのもあるんですよ。そうなると、家主自体がその制度自体を知らなくてやってしまう、幾ら県がサポートしよう、建設業協会がサポートしようにも、設計の段階でそれが必要なような説明も受けないとですね、住民自体も分からないわけですよ。だからこれ制度的な問題もあって、市は建築確認を取るのが普通だというように聞かされてます。その中では取らなくてもいいところも過去に聞いたことがあるんですよ。その辺の制度的な問題も、ちょっと疑問だなあと思ったりもするもんですから。要するに、お家建てるときに、自分の敷地内に不発弾があるかないかということを調査することも知らない、現在も知らないという方々がほとんどだと思うんですよ。であれば、自分の住宅造るときにまずはそれからですよという、丁寧な説明できる上からの流れがあればね、いいかなと思って、そこで建築確認取らない地域もあるんだったら、これ建てて後にしか分からないというんだったら、もう基礎工事入ってからしか分からなかったってこれ話にならんからさ。その辺、法的な問題はどんなかなと。

○石川欣吾防災危機管理課長 すみません、ちょっと建築確認を取らないことができるのかってのはちょっと私たちのほうでも把握していなくて、私たちもですね、その土木のほうに建築確認をやろうとしてる方に対して、アクションができるような流れというのをつくろうとしているということです。

○平良昭一委員 問題点はそこですから、僕も確実ではないですけど、土木建築部の担当になるかもしれません。この情報取りながら、できたら全ての県民が住宅を建てるときにこれをやれるよう、これは無償でできるんだよということを知らしめることはとっても大事ですので、その件数を上げていくことによって、この協同組合、磁気探査の方々の仕事も増えるわけですので。それとあとは、スムーズに行かすこと。文章の中にも、やっぱり遅れていると、遅れる状況があるんだということを言ってますので、やっぱり、最初の段階から住宅主に知らしめること。そうすることによって、スムーズに作業が行くという工程の中にこれもう最初から入れていくってことが大事ですから、そこをぜひ今後検討課題として持っていただきたいと思います。
 以上です。

○金城賢知事公室長 担当課長からもありまして、まず広報ですね。100%を公費で実施ができるという仕組みがございまして、後は不発弾はもちろんのこと、安全・安心の確保というのは重要ですので、そこはしっかりやっていきたいと。それから平良委員からありましたところの市町村との連携ですね、ここをしっかり、もう少し工夫していきたいなというふうに考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はございませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 今の磁気探査の件なんですけどね、そもそも、この施主ですか―民間の家を、住宅とかですね、ビル、建物いろいろありますが、する方というのはなかなかこの制度自体を分かってないのが多いんですよ。設計事務所とか施工業者とか。いろいろ聞きますと、やっぱり建築確認が下りて新聞に載りますよね、そこを見て営業にほとんど行ってるのが現状なんですよ、磁気探査。やはり、そこで初めて施主はそういう制度があるんですかってことで、あるんであれば安心・安全のためにお願いをしたいということで行くんですけど、施主そして施行会社で工期も決まってるという中で、この問題が起きてるというふうに思うんです。なかなか認識が県民にいっていないというのが現状であるというふうに聞いております。その中で、やはりそのタイトな時間でやると、下りる前にやはり工事が進むという現状が出てきますね。ですから、施主と要するに磁気探査業者がお互い理解をして、じゃあその磁気探査してほしいということで、施主と業者が契約をすれば、そしてそれを皆さん担当部署に提出をしてね、そのあとからいろいろ審査は始まると思うんだよ、補助とかいろんなこと。その期間が長いもんですから、仮にその2者で、施主とそして磁気探査業者がお互い理解の下契約をやって契約書を出す段階で、この施工ができないかなという思いもあると思うんですよ。その辺の対応っていうのは、いかが考えてますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 恐らく委員の質問のところが、この手続の流れでいうとこの事前調整にまさに当たると思うんですね。なので、こういったところをですね、今までここまで何年間もこの事業やってきてるんですけれども、少しずつ改善してきてですね、チェックリストを作ったり、事前にこれを作ってくださいというところをお願いしているところなんですけども、そういったところをやりながら、日々改善を図っていって、少しずつ時間短縮につなげていけたらなというふうに考えております。

○島尻忠明委員 ぜひその辺、間に合うってのは簡素化してやっていくと、やっぱりこれまで理解―理解というか、なかなか周知されていなかった。施主に対しても、また、この家を建てる周りの皆さんの安心・安全につながりますので、その辺をぜひ進めていただきたいというふうに思っております。
 あと1つですね。この3月、年度内から新年度にまたがる期間なんですけど、これもう皆さん予算が決まってるもんですからね。多分そうですよね。でいくと、今年はもうちょっと予算が全部執行されてちょっと予算がないもんですからということで、なかなかやはり。施主によっていろんな慣例、習慣等があってですね、どうしてもその期間に着工しないという、諸般の事情もあります。ただ、やはり年度末に行くと予算の執行状況で厳しい状況もあってですね。今年度予算がもうなく次年度ということで、その磁気探査自体が実行されずになっているという現状もありますので。やっぱりそれは次年度予算と関係はなかなか決定的なのは言えないと思うんですけど。しかしこれは磁気探査に関してはしっかりと国の責任で対応するということで、しばらくは予算措置されると思いますので、その辺もぜひですね、先ほどの要望と一緒ですけど、ちょうど予算年度末と年度始めの中のですね、予算が組めるまでの間に何とか補正なり、前もって県のほうで対応できるのであれば対応していただいて、後でまた予算が措置されたときに対応できるって方法は考えられないかということ、この辺も答弁をいただきたいと思います。

○石川欣吾防災危機管理課長 委員がおっしゃるとおりですね、年度末のそういう事情が発生するというのも、ここ何年間か行ってきて―例えば決算のときによくこういう質問をお受けするんですけれども、12月頃にちょっと予算が不足がちという話があって、その後に実は後から余ってきたお金を割り当てるような、流用とかを使ってですね、そういう流れもやったりはしているんですけれども、根本的に国の予算としてやっぱり単年度というところがございますので、ここを何とか見直して使い勝手がよくできないかというのは私たちのほうでも国と調整を始めているところですので、私たちも努力はしていきたいと考えております。

○島尻忠明委員 ぜひその辺は、お願いしたいというふうに思っております。増えてきたというのはとてもいいことだと思うんですよ。やっぱり県もいろんな形で周知徹底をしてるということで、やはり―何回も申し上げましたけど、糸満でもあのような厳しい事件、事故もありましたので、やはり戦後のことを考えると、やっぱり危険を未然に防ぐという意味でも対応していくのが一番最善だと思いますので、また今後の取組よろしくお願いいたします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 1ページ、54号ですけども。台風14号がまた近づいているということで、9号、10号は大東島が大変厳しい状況にあったと。農林水産関係の支援について結構前進させているのがあると思うんですが、台風災害復旧制度について、まだ離島振興協議会のほうから適用基準を見直すよう国に働きかけてほしいという声があるということは、まだ災害に遭った皆さんの復旧には程遠いというのが皆あるのかなあと思うんですけども、まず最初に生活再建支援制度。適用条件が緩和されたということですが、現在の適用内容についてお尋ねします。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 お答えします。
 検査の適用内容なんですけども、自然災害により住宅が全壊するなどした被災者に対して、当面の生活金を給付し住宅再建の方針が決まったときに、再建方法に応じた追加の支援金を給付する公的な災害支援制度であります。一応、被災者生活再建支援金の制度の内容ということでお答えしました。

○西銘純恵委員 条件緩和をしてこの支援金が増額になったとかそういう変化があると思うんですけれども、現在どうなっているのかということを御説明していただけませんか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 適用の条件の緩和というのは、例えば、適用される場合には全壊10世帯以上などの市町村を含む都道府県ということであるんですけれども、その全壊10世帯以上などの市町村を含む都道府県が2以上ある場合に、人口10万人未満の市町村では10世帯以上が5世帯以上に、人口5万人未満の場合には10世帯以上が2世帯以上にということで、条件が緩和といいますか、見直されております。

○西銘純恵委員 大規模災害のときの特別交付税が必要に応じて交付可能になることも1点。処理概要で今お尋ねしてるんですが、沖縄県でこの特別交付税が交付可能になった、交付されたいということはあるんでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。
 これまで、そのような事例はないと承知しております。

○西銘純恵委員 災害救助法に基づく、去年度の住宅の応急修理制度。この内容について詳しくお尋ねします。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 これは、令和元年8月の豪雨災害や台風15号による災害により、極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の日常の生活に著しい支障が生じたことから、応急修理制度が拡充されました。一部損壊の住宅のうち、損害割合が10%以上の被害が生じたもの―準半壊といいますけれども、についても支援の対象となりました。

○西銘純恵委員 全壊、半壊の支援額そのものはどうなってましたか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 この応急修理制度なんですけども、半壊以上、20%以上が59万5000円以内。今申し上げました準半壊、10%以上20%未満が30万円以内となっております。

○西銘純恵委員 全壊はどんなですか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 20%以上が59万5000円以内となっておりますので、この全壊の場合でも、この応急修理制度を活用する場合には59万5000円以内となっております。

○西銘純恵委員 被災者生活再建支援制度。これも住宅の条件緩和で、全壊が、それと一部ですか、あると思うんですが、支援金について変更はありますか。現在どうなってますか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 被災者生活再建支援金制度、現在は複数世帯の場合なんですけども、全壊、解体、長期避難の場合には、基礎支援金として100万円。その後の状況に応じて、建設・購入の場合が200万円。補修の場合が100万円。賃借の場合が50万円となっております。あと、大規模半壊の場合には、複数世帯の場合ですと基礎支援金が50万円、加算支援金のほうが建設・購入で200万円、補修が100万円、賃借が50万円となっております。

○西銘純恵委員 支援金ということでいろいろ挙げていただいたんですけども、災害救助法のものが20%以上、全壊であっても59万円余りということで、本当に生活再建ができるのかというところで、多分に、とりわけ離島の皆さんがね、もっと拡充してほしいということで陳情も出していると思うんですよ。お尋ねしたかったのは、従来適用できなかったけれども、沖縄県でこの制度が変わってきて、従来だったらできなかったものが、いつの台風のときには、その制度が使えたというような改善面というのは、県としても確認をされていますか。支援が一切なかったっていうものが、条件緩和とかそういうのを受けて、同じような状況だけれども支援が受けられるようになったというのが確実にあろうかと思うんですよ。そこら辺をやっぱり実績として、県民の皆さんからこういうことがあったということをきちんと、国に対しても、もっと拡充してということの要請につなげていくということができないのかということをお尋ねします。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 お答えします。
 平成24年の9月、台風17号の際にですね、伊平屋村においては全壊世帯が10世帯以上に達したため、被災者生活再建支援金制度の適用がありましたけれども、同台風で鹿児島県もこの支援法が適用されたため、先ほど言いました全国で2県以上の適用となったので、これにより人口5万人未満の市町村で全壊2世帯以上で支援法の適用となることから、南城市、金武町、伊江村で支援法の適用となりました。

○西銘純恵委員 いずれにしても、拡充をしていくといいますかね、そこら辺の立場で、ぜひ―何といいますかね、全く支援がない、1円も補塡がない、損害を受けてわずかもないという状況から、少しずつは、10%にも支援金が出るとかね、これはやっぱり現場からの声だと思うんですよ。とりわけ、沖縄県は台風必ず毎年当たりますからね、これからまた14号も来るというし、この声に応えてですね、沖縄県のほうからそういう条件緩和とか支援額を引き上げてほしいというような立場で、また国に要請してほしいと思うんですけど。
 ちなみに9号台風、10号台風では、この法の適用はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 お答えします。
 適用のほうはございませんでした。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 最初に要望したとおり、国に対してもっと条件緩和してほしいという立場でやればね、支援金も増えるとかそういうことは当然出てくると思いますので、要望してほしいと思うんですけれども、これは公室長でもお答えいただけたらと思います。

○金城賢知事公室長 沖縄県離島振興協議会の要請ということでですね、財政規模がやはり脆弱なこの離島あるいは過疎市町村において、様々な災害からの復旧というものについてはですね、財源的なものも含めて人員体制も非常に厳しいというふうには認識をしております。委員から条件緩和でありますとか、拡充の支援という御指摘ございましたので、ここはまた全国知事会などとも連携しながらですね、関係部局―まあ公室は直接ではございませんので、関係部局間とも連携をしながらですね、しっかりやっていく必要があるというふうに認識をしております。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情第125号外2件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 ただいま通知いたしました陳情説明資料の陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は新規陳情3件となっており、うち1件は付託替え陳情となっております。
 新規陳情3件について、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 陳情第125号自動車税に関する陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。
 1、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国経済に多大な影響が生じていることから、令和2年4月に、地方税法等の一部が改正されました。これにより、おおむね20%以上収入が減少した県民や事業者を対象に、自動車税や事業税のほか、ほぼ全ての税目について、担保不要かつ延滞金なしで、最大1年間の猶予を認める徴収猶予の特例制度が創設されております。県では、当該制度を積極的に広報し、多くの納税者について納付を猶予しております。
 2、県独自に自動車税の税率を軽減することについては、他の税目との課税の公平性、自主財源の確保、他の自治体への影響など、様々な課題があることから、慎重に検討すべきものと考えております。
 次に、2ページを御覧ください。
 陳情第153号令和3年度沖縄振興予算の拡大確保並びに沖縄鉄軌道の早期実現を求める陳情につきまして、御説明いたします。
 現在の沖縄県は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、かつて経験したことのない経済危機に直面していますが、令和3年度は沖縄振興計画の最終年度であり、計画の総仕上げに全力で取り組めるよう沖縄振興予算の確保を図る必要があると考えております。沖縄県としては、関係各位の御理解と御支援を賜りながら、3000億円台の沖縄振興予算の確保や、ハード交付金を含む沖縄振興一括交付金の増額、地方向け公共投資補助金等の確保に向けて取り組んでまいります。
 次に、3ページを御覧ください。
 陳情第154号やんばる観光推進協議会のコロナ対策への支援等に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国経済に多大な影響が生じていることから、令和2年4月に、地方税法等の一部が改正されました。これにより、おおむね20%以上収入が減少した県民や事業者を対象に、自動車税や事業税のほか、ほぼ全ての税目について、担保不要かつ延滞金なしで、最大1年間の猶予を認める徴収猶予の特例制度が創設されております。県では、当該制度を積極的に広報し、多くの納税者について納付を猶予しております。県税について県独自に減免措置を講ずることは、課税の公平性、自主財源の確保、他の自治体への影響など、様々な課題があることから、慎重に検討すべきものと考えております。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 陳情の125号のほうからなんですが、処理概要で多くの納税者について納付を猶予しておりますということがあるんですけど、この多くの納税者ってどれぐらいの猶予をしているんですか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 沖縄県における徴収猶予の特例制度の実績は、8月末時点で申請件数が786件、これは課税ベースでの件数になりますと2774件になります。そのうち猶予を認めた件数が714件、課税ベースでの件数が2599件、猶予金額といたしましては13億5376万4000円となっております。
 この申請件数と猶予件数の差額は、今ちょっと審査中のものがございますので、ほとんどのケースの場合は、もう要件に合致していれば猶予が認められるといった形になっております。

○當間盛夫委員 これ、減免というものは他の税目―いろいろと課題があるということになるんだけど。猶予は次年度どういう形で支払うのか。次年度もその分での納税は出てくるわけですから、どういうパターンを考えられてますか。今回100を猶予しました、じゃあ次年度に200ちょうだいという話になるのか。この猶予した部分での、さらなるその分で、じゃあ次年度、事業者含めて収入等が倍になるわけでもないわけですから、そういう猶予をして、それから次年度になるのか、今年度どういう形での納付の在り方があるのか、ちょっとその辺も検討していますか。

○喜友名潤税務課長 1年間猶予をしましてですね、さらに現行制度―特例制度ではない猶予制度というのもございます。それでまたさらに1年間延長するということも考えられますし、場合によっては資力がない、財産がない、もしくは財産を差押えしてしまうと生活困窮させてしまうという方はですね、滞納処分の執行停止という制度がございます。滞納処分を執行停止しまして、その状態が3年間続きますと納税義務を消滅させるという制度がございます。また、場合によってはもう、資力が回復する見込みがないとかですね、事業を廃止して、今後資力が回復する見込みがないとかという方は、即時で納税義務を消滅させるという場合もあります。

○當間盛夫委員 この場合には不納欠損という形になるの。

○喜友名潤税務課長 そのとおりでございます。

○當間盛夫委員 ちなみにこういう税とは別で、免許の申請の分で、いろいろとこの費用が出てきたり、今年になると、私が知る団体のものでイベントをやる出店業の皆さんとか衛生業の部分でね、保健所にその出店業の許可をもらうために手続をする中で手数料が出てくるわけさ。これが、今回のコロナの部分で減免をお願いをしたんだけど、なかなか今皆さんが言うように減免はちょっと難しいということで、半年間その支払いを、その納税の猶予をしてもらってるというのがあるけど、これがまた11月か12月にこの期限が来るわけですよ。猶予してもらった分がね。それをまた改めて、もうイベントも何もないわけですから、そういう事業的な再開も何もなくて、そういうときの部分は、また相談していただけませんかということで来ているけど、その辺は柔軟に対応してもらえるんでしょうかね。どうでしょうか。

○喜友名潤税務課長 1年たったら必ず納税しなさいということではなくてですね、その時点でまだ支払いが困難だという事情がありましたら、また御相談いただければ、様々な制度ございますので、適切に対応させていただきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。
 委員長、最後に一つ、次の陳情第153号の建設産業団体連合会のほうからの陳情の、次年度の概算要求、振興策の要求の部分なんですが、先ほどの企画の分でもお話をさせてもらったんですけど、通常の我々この沖縄振興予算ということを毎年要求してるわけよね、その分で。今回もそのことをやった。しかし今回は、この建設業界の皆さんがお話してるように、このコロナで経済の打撃を受けてる。もう皆さんも御存じのように数字的にこれからもまたどうなるか分からないんですけど、観光産業がリーディングだと言われるこの沖縄の経済で、その全体的なそのマイナス分がもう約7000億近くマイナスになるということを考えると、このコロナ対策の中での次年度の要求の部分がね、皆さん果たしてどういうような形でこのコロナ対策ということでの要求をしたのかが、全く数字的に見えてない要求になってないかということになるわけですよ。皆さんの項目を出されてね、平成3年度の概算要求をこう出しますよということでやるんだけど、コロナ対策でこういう形を打ちますので、コロナ対策の部分でこれだけの要求をする、ということがなかったような気がするんですよ。その辺はどうなんですか。

○武田真財政課長 委員がおっしゃるとおり、今回の国庫要請においては、沖縄県の要請としては3000億円、プラス、コロナに対するっていうような形で要請させていただきました。振興予算を活用するに当たって必要なコロナ対策ということで考えておりまして、要求した段階、要請した段階では当然各省庁がどのような要請をするかは全く見えていない中で、沖縄振興に―一番イメージしやすい公共予算だと思いますけど、公共予算にしても、文科省だったり国交省だったり農水省とかが、コロナ対策の投資的経費を何らかの形で要求すると思っておりました。ただ、これも現時点では見えておりませんけど、そういった予算が沖縄振興予算で移替えをすると。そういったものについてもしっかり確保していただきたい趣旨。それから、沖縄振興予算を活用するにしても、全国の補助制度では間尺に合わない部分がございます。そういったものも沖縄振興予算という形で確保してほしいという趣旨のことで、内閣府については再三、調整をさせていただきました。ただ、今委員がおっしゃるような定量的な部分、それについては特段お示しすることはできませんでした。そういう趣旨のことは内閣府に対しても再三御説明したところです。

○當間盛夫委員 この陳情に合うかどうかは別にして、このコロナ対策の実際の対策費の部分でね、本来なかなか特例債、臨時交付のものも結構もう皆さん使って増額をしてくれという全国知事会にもそのことを含めて要求してるということを考えると、我々一括交付金の在り方っていうことをもう少しその辺も柔軟性を持ってできるんじゃないかと。これ国がやってる特別もあるし、皆さんもいろいろと組替えをしながら持ってるわけですから、その辺のものは、もっと柔軟にこの一括交付金を使っていくという趣旨を持ちながらやるという方向性でいいんですか。

○池田竹州総務部長 今年度の一括交付金につきましても、今委員御指摘のように、組み替えてコロナの対応に優先すべきところに振り分けたことがございます。次年度、ある部分、事項要求していただいている部分もございまして、ソフト交付金につきましても、コロナ対策として沖縄振興に資する部分についてはしっかりと、内閣とも協議しながらですね、重点的にそこのほうに配分していくような形で調整していきたいと思っております。

○當間盛夫委員 私が何でこの話をするかというと、水際対策が大事だということで那覇空港での水際対策のお話をしますが、しかしその分でやっぱり対策を取るというためには予算づけをしないといけない。この予算づけをする分で、やはり担当するその保健医療部なり文化観光になってくると、この臨時特例の話をするわけよね。そうじゃなくて、やっぱり水際対策の那覇空港の対策をするということであれば、やっぱり国もそういう一括交付金を活用してもいいですよという部分があるわけですよ。これをしっかりと、沖縄県がこういう形をやっていきたいということであれば、国もしっかりと相談乗っていくということのものの私は認識を持ってるんですけど、その考えどうですか。見解が欲しい。

○武田真財政課長 今委員がおっしゃるとおり、水際対策も含めて沖縄にはその10を超えるような地方空港があるというのも沖縄の特色だと思っています。先ほど、各省庁が来年度の予算要求に向けて、事業立てをしてくるんですけど、例えば国交省がその地方空港に対して何らかの補助制度を設けてくる可能性もあります。それが沖縄に合うか合わないかもちょっと今のところ何も確認できません。そこの間尺に合わないようでしたら、我々としてはやっぱり沖縄振興予算という形で要求していかないといけないと思ってますし、そういうお願いをしていかないといけないと思っています。

○當間盛夫委員 ぜひね、この水際対策―先ほどいろいろと午前中も、経済を回すためには観光客の皆さんも来てもらうということがある、しかし一方でこの水際ということをしっかりとやらないといけないということは、どの議員も認識をしておりますので、これが出発地なのか那覇なのかということは別にしても、向こうで出発地でやらないから何もしないでということじゃなくて、我々沖縄県ができる分は、那覇空港でしっかりとできるものは那覇空港でちゃんとやるんだというね、ぜひその辺の意気込みを持ってですね、皆さん制度設計をぜひ、財務含めてね、検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。要望で。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 125号と154号の自動車税についてですけど、先ほどの説明で、これは1ページかな、2番目。県独自に軽減することは、課税の公平性、自主財源の確保、そういったものがあるから慎重に検討しなきゃ、要するにできませんよということだと思うんだよね。そこで言ってる、この課税の公平性、自主財源の確保ということについて、どういう意味か教えてください。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 課税の公平性の課題といいますのは、例えば新型コロナウイルス感染症の拡大には自動車税、事業税であるとか、消費税、全ての税の納税者に影響を与えてるということがございます。それで、共通して適用可能な徴収猶予の特例制度というのが創設されております。このような中で、例えば自動車税のみ軽減措置を講じるとかですね、そういうことをしますと、他の税目の納税者との間に不公平感が生じるということで、自動車税のみを捉えて軽減措置を講ずることは適当ではないというふうに考えております。

○渡久地修委員 今日朝から陳情審査やってるけど、固定資産税も同じように減免してくれとかね、そういったの出てるんだけど、僕がここでこれから聞きたいのは、コロナで県民の生活が大変になってる、あるいは業者、バス事業者も含めても大変だっていうのは分かるよね。その辺は理解してますよね、どうですか、部長。

○池田竹州総務部長 様々な経済指標あるいは観光客の入域の状況とか、非常に深刻な状況にあるというふうに思っております。

○渡久地修委員 これ自動車税で来ているんだけど、これまでも何度か議会でも大問題になってるんだけど、米軍への自動車税の減免よ。相当差があるよね。減らされてるよね、コロナ関係なく通常から。これ幾ら―通常のものから幾ら減額されてますか。何十億だよね。

○喜友名潤税務課長 委員御質問のあった、米軍構成員等の私有車両をですね、標準税率で課税した場合の差額についてお答えいたします。令和2年度の定期賦課における米軍構成員等の自動車税の調定額は、件数で2万4394件、税額は3億275万円となっております。これを地方税法に定める標準税率で課税した場合の税額を算出いたしますと、9億6500万円となりその差額は6億6225万円となっております。

○渡久地修委員 部長、こういうコロナで苦しんでるときに、せめてそのときでも減額してほしいっていうそういったものもできないとか言ってるのに、もう、こういったさ、これ深くあれなんだけど、誰が見てもおかしいよね。だからこの際、米軍へのこのような、僕から言わせたら不当なね、税金を免除するこういった在り方はもうこの際改めるということをね、もうやらないといけないんじゃない。どうですかそれは。

○池田竹州総務部長 委員おっしゃるこの点につきましては、県が取りまとめています地位協定の改正要望の中にも盛り込んでおりますし、そういったところで、きちっと支払うものは支払っていただきたいということで、私どもかねてから要望してるところでございます。

○渡久地修委員 しっかりとこういったものをやってこそ、税の公平性とか言えるわけよね。一方では同じ国道を走ってる車でさ、減免できない車、免除されてる車とかさ、もうそれこそ不公平だよ。そういったことを改めるためにね、この際これ強くね、要求してください。よろしくお願いします。
 終わり。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 自動車税の件ですけど、あくまでも今回のこの125号というのは自動車税に関する陳情ですけど、これ、軽自動車税というのは市町村税だからそれには含まれないという判断でいいのか。

○喜友名潤税務課長 軽自動車税は市町村税となっております。自動車税は県税でございます。

○平良昭一委員 ということは、軽自動車税に関してはそういう陳情というのが県に上がってくることはないという判断でいいわけよね。これ、これには含まれてないという判断でいいの。

○喜友名潤税務課長 この陳情には軽自動車税のことは含まれてないというふうに認識しております。

○平良昭一委員 ということは、あとは軽自動車税というのは各町村単位の中で減免を考えればいいという判断に立てばいいんですよね。

○喜友名潤税務課長 軽自動車税につきましては市町村税でございますので、それぞれの市町村が判断するものというふうに考えております。

○平良昭一委員 ちなみにこの、びっくりしたのが、軽自動車税というのは、100%支払ってる市町村かなりあるんですよ。ちなみに、県のこの自動車税の滞納というのは、これまで平均的にどんな状況ですか。自主財源のほうにするから100%支払いしてる市町村というのがかなりあるもんだから、びっくりして、自動車税がどうなってるかちょっと知りたいなと思って。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 令和元年度の自動車税の収入率は99.3%となっております。

○平良昭一委員 これだけ高いものに関して、払えなくなるという状況が陳情で出てくるというのは、これ大きな問題、ポイントになると思うんですよ。だから先ほど、取れない状況があるんであれば、それはそれなりの対応はするとは言ってますけど、これだけ高い自主財源というのであれば、払う側も払う側ですけど、請求する側も請求側ということで考えないといけないような状況が出てくると思いますので、今後ちょっとコロナの成り行きを見ないといけませんけど、これだけ、九十何%、100%近くあるというのは、皆さんびっくりしたんじゃないですか。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 渡久地委員からぜひと言われてますからね。先ほどの、午前中で企画とのやり取りの中で、固定資産税払えない場合はどうなるのと言ったら、今の返事みたいなことだったんですが、ただ国の処置としては―特別交付金でしたっけね、そこからやっぱり補塡されていくというようなことで一安心というところもありはするんですが、先ほどの渡久地委員とのやり取りの中で、米軍の車両が、今、実際には9億余りの課税対象なんだけれども、6億が減免されていて、3分の1の3億の支払い―今の地位協定の仕組みからするとそうですよというお話しで、その確認でいいのかな。

○池田竹州総務部長 額については先ほど税務課長からお答えしましたが、そういった形で軽減をされております。これにつきまして、私ども軍転協の要請書でもきちんと、いわゆる県民と同じような課税をしていただきたい、民間車両と同じ税率で課税する旨明記することについては、毎年国に要請しているところでございます。

○仲宗根悟委員 先ほどのお話とちょっとかぶるんですが、言うように要請だけしているもので、地位協定との兼ね合いがあるはずですから、どうにも大きな壁だというふうに思うんですね。さっきの論からすると、だったら国が補塡していいんじゃないのというふうな、固定資産税やら何やらは特別交付税で、交付金で手当てすると言ってるわけですから、その辺のところから攻めていくとかですね。本当に不公平感があって、新しい道ができても平気でここからYナンバーが通るとむしゃくしゃするんですよ、こっちはね。本当に頭に来るのよ。僕はウッター、ウマノミチマディ、マタ、ウビタルヤーと思ったりして、やっぱり不公平感は誰でもそういうふうに県民一人一人思っていること。負担はこっちにさせておいてさ、イッターヤー、3分の1の車走らしてよ、何ていうのは、本当通らない話なのよ。いや、だったら、国がちゃんとその分のカバーをしながらですね、補塡をするような仕組みっていうか、こちらからもどんどんそういった形での要請ですとかですね、そういった攻め方も一つの手じゃないかなというふうに思うんですが、どんなですか。

○池田竹州総務部長 毎年、軍転協の要請の中には、自動車税のいわゆる民間車両並みの課税については要請しているところです。先ほど6億余りの減収というものがあったんですけれども、税の部分、収入については交付税で補塡されてる部分もあります。そこを差し引くと、実質、いわゆる留保分という、それでも2億以上減額が出ますので、そこはやはりきちんと―民間車両並みの課税していただければ、その分きちんと収入が留保分含めて増えるということになりますので、そこは引き続き知事公室とも連携して求めていきたいと思います。

○仲宗根悟委員 ぜひお願いします。怒っています。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
次に、公安委員会関係の陳情第54号外1件について審査を行います。
ただいまの陳情について、警察本部警務部長及び同生活安全部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情第54号について、警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。

○岡本慎一郎警務部長 沖縄県公安委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 まず、1ページの、陳情第54号令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の8について御説明申し上げます。
 8、座間味村阿嘉・慶留間地域に駐在所を設置することにつきましては、県警察においては、交番や駐在所を設置するに当たっては既存の警察施設の位置、管内人口の変動、治安情勢などを踏まえて総合的に検討しているところであります。現在、阿嘉・慶留間地区を管轄する駐在所は、座間味島に設置されている座間味駐在所となっているところ、県警察としては、今後とも、阿嘉・慶留間地区における治安情勢、周辺環境の変化等を注視した上で、地域の安全・安心の確保に向けた検討を行うとともに、阿嘉・慶留間地区を含めた県内の全ての交番・駐在所の適正配置に努めていく所存であります。
 なお、阿嘉・慶留間地区については、同地区の治安情勢等を見極めつつ、座間味駐在所員による来訪の機会をより多くして警戒・警ら活動、各種相談対応等に従事させることとしたほか、警察官の立寄拠点となる施設の確保に向けて検討を開始したところであり、県警察としては、阿嘉・慶留間地区の住民の方々の安全・安心の確保に向けてより一層取り組んでまいる所存であります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第118号について、生活安全部長の説明を求めます。
 松崎賀充生活安全部長。

○松崎賀充生活安全部長 2ページを御覧ください。
 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情第118号沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例への陳情について御説明させていただきます。
 1の届出制から許認可制に変更することにつきましては、処理方針に変更がありませんので、御説明を省略させていただきます。
 2以降につきましては、処理方針に若干の変更がありますので、御説明させていただきます。
 まず、2の水上安全条例を改正する際の民間団体等の参加につきましては、本年7月には、マリンレジャー関係団体22団体等に対し、水上安全条例の改正に関するアンケートを実施して意見を取りまとめたほか、現在、マリンレジャー関係業者等を委員とする水難事故防止に関する有識者会議を開催しているところであります。本会議の提言結果等を踏まえ、水上安全条例の改正など、水難事故防止のための各種施策への反映について、検討を進めていく考えであります。
 次に、3の営業許可を受けた事業者の情報の回覧につきましては、水上安全条例では届出制となっているところ、届出業者等の情報については、個人情報に該当しない範囲において情報を提供しているところでありますが、現在、県警察のホームページにおいて届出業者の一覧表を公開しております。
 次に、4の一次救命措置や海域でのレスキュートレーニング等の各種講習の受講義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携するほか、現在開催している水難事故防止に関する有識者会議の提言結果等を踏まえ、検討を進めていく考えであります。
 次に、5のカヤック・カヌー業の追加及び当該事業者に対する一定基準の資格取得の義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携するほか、現在開催している水難事故防止に関する有識者会議の提言結果等を踏まえ、検討を進めていく考えであります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 陳情の第118号についてですね、本会議でもちょっと触れたんですけども、今有識者会議で作業を行ってるということで、まだ途中経過も報告できないような状況だと思いますので、改めてある程度この有識者会議の中間報告なりが出てきた段階で、また報告を受けたいなと思っております。今回の改正はですね、大分久しぶりであるということで、いろんな関係団体から意見を聞きながら、また、アンケートも行われたと聞いておりますけども、おおむねアンケートの回答率というのはどんな感じでしたでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 総回答数は2107件でありまして、県内在住の99%、2080名と、県外在住の1%、20名でありました。

○仲村家治委員 ぜひですね、このマリンスポーツ、マリンレジャーは観光と密接な関係もありますし、また、違法営業など目に余る皆さんもいらっしゃると聞いてますのでね、しっかりとした体制で、海の安心・安全を確保してもらいたいと思ってますので、また、この条例の改正案がある程度見えてきたときには、しっかりと私質問しますので、今の沖縄の現状に合った改正案を期待しておりますので、ぜひよろしくお願いします。意気込みを。

○松崎賀充生活安全部長 現時点で第1回の有識者会議を9月14日に実施しておりまして、第2回目は来週の火曜日にやる予定です。第3回を11月中旬にやりまして、そういった中でそういったいろんな意見、各界、各層の意見を聞いてですね、また実効性のある有効性のあるような条例に改正したいなというふうに思っておりますので、ひとつ御指導のほどよろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私も同じように関連しますけれども、陳情第118号ですね。
 陳情者の中で、無秩序な乱立も目立ち、事業者としてのコンプライアンス遵守に関する意識も希薄になってると。こういう声っていうのは宮古でも聞くんですよね。中には、環境への配慮もしないような業者も増えているというような声も聞きます。ですから、処理方針は職業選択、営業の自由の保障とかうたっているんですけれども、この辺はしっかりですね、届出制になるのか許認可制になるのかちょっと分かりませんけれども、しっかりと指導できる、あるいは対応できるような体制で臨んでほしいと。
 それから4番目ですか。やっぱりゲストの命を預かるという非常に重要な責任もありますので、その辺もしっかり担保できるような制度にしていただきたいなと。これは要望です。よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑ありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 マリンレジャーの関係ですけど、最近ですね、新聞報道だったと思うんですけど、ダイビングしていて死亡事故が起こったという報道に接したんですけれども、それ、御存じですか。分かるんだったらちょっと説明できる範囲でお願いします。

○松崎賀充生活安全部長 水難事故の発生状況について、10月4日、昨日現在の発生状況なんですけど、総数で発生件数が61件。去年と比べてマイナス2件となってるんですが、県民のほうが41件の発生件数、観光客が16件となっております。その中で、委員おっしゃるシュノーケリングとかダイビング等々については、事故者の総数からすると、シュノーケリングは15件の発生がありまして、ダイビングは13件。総数の72件からするとですね、シュノーケリングが21%、ダイビングが18%の事故者数となっております。かなり高い比率かなと思います。それと死亡―亡くなった人の統計から見ますとですね、約42%が亡くなってるということが言えるかと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 それで陳情との関係でですね、例えば水難事故とかあった場合に―業者と関係のない個人的な水難事故とかもあると思うんですけど、今日はもう陳情審査なんで、いわゆるマリンレジャー事業者とか、届けている―あるいは無届けもいるのかな、そういった人たちとの絡みのものは、その61件の中で何件かというのは分かりますか。

○松崎賀充生活安全部長 昨日現在のちょっと統計ではないんですが、過去5年間のシュノーケル事故のうちですね、無届け業者に係るものが、過去5年間で総数2件の発生で0.40%となっております。
 ただ、シュノーケリングなどは結構個人的にやるものが多いものですから、業者を通さないで個人的にやる、自分で行って―3点セットという、水中眼鏡、フィンとか、そういったものを使って自分で行って罹災するというのが結構多いんでですね、そういった個人的なものに関しては縛りがないんでですね、そういったところもどうにか安全対策できるような条例に持っていこうかなというふうに今、検討中であります。

○渡久地修委員 すみません、じゃあもう一回。じゃあダイビングというのは、もうほとんどこの業者さんが仲介すると―自分でやられてる人は個人的にも行くと思うんだけどね、この業者を介して行った人たちでの事故っていうのは、発生状況というのはどうなっていますか。

○松崎賀充生活安全部長 過去10年間の、ダイビング事故の統計を見ますと、ダイビング事故の総数が累計で95件発生しております。、ガイドありの事故が82件、パーセンテージでいうと86%。ガイドなしの事故が13件、パーセンテージにすると13.7%となっております。

○渡久地修委員 この分析の中でね―過去10年間で95件。その中で、陳情者がやってるマリンレジャー関係22団体ですかね、そういったところがやってるところと、先ほどもあったけど違法とか、いろんな、なかなか、しっかりしていないところもあるというんだけど、その辺の分析はされてますか。

○松崎賀充生活安全部長 無届けの事業所の公表とか件数についてはですね、不利益情報に当たるということで、別途、情報開示請求の手続が必要なのかと思っているんですけど、件数につきましては、平成28年以降、114件の無届け事業所を確認しております。こういったものに対しては、届出をするように指導を行ってるような状況です。

○渡久地修委員 だから、この水難事故―特にこのダイビングでの事故というのは、届出やったところと無届けのところというのは、このあれがあるんですかと。事故の件数が、無届けなのが多いとか、そうではないとかいろんな、蓋然性というのがあるのかないのか。

○松崎賀充生活安全部長 今のところ確認中、調査中です。

○渡久地修委員 これですね、やっぱり命に関わることだから、いわゆる陳情者の皆さんは自分たちはしっかり守ってやってますよと。そういうところは事故がなくて、ほかのところがあるのかないのかとかね、その辺もしっかりすれば、この規制とかいろんなやり方が分かると思うんですよね。その辺もしっかり調べていただきたいと。
 それと、このマリン関係だと22団体とあるんだけど、これは県警として、いろんな建設業含めた、暴力団排除条例との関係でのいろんな協定―県警は結んだりしてますよね。自分たちは暴力団には協力しませんとかいろんなあるんですけど、そういったところともしっかりこれはやられているんですか。

○松崎賀充生活安全部長 これも今後の検討課題かなというふうに思っております。

○渡久地修委員 じゃあ、今やられてないということですか。

○伊集守隆組織犯罪対策課調査官 この団体等からですね、どういったふうにして暴力団を排除をするかということなんですけど、沖縄マリンレジャーセイフティービューローが制度導入しましたSOD認証制度―優良ダイビング店認証、優良ガイドの認証制度が導入されていますけど、その制度の中にですね、暴力団、反社会的勢力を入れない勢力に属することを証明することが義務づけられており、誓約書を作成提出させることによって、暴力団等反社会的勢力と関係がないことを表明させ、直接本人に暴力団等反社会的勢力でないことを確約することによって、入口で反社会的勢力を排除することができることになってます。

○渡久地修委員 いずれにしても、これだけ事故が発生してるというのはもう、これ命に関わる問題だから、この命に関わる問題をやっぱり最優先にして守っていくというもので、しっかりとですね、そこはいわゆる県民であれ観光客であれ誰であれ、命を守るというものを最優先にして、しっかりと―当然憲法の問題もいろいろありますけど、しっかりと命を守るという観点からちゃんとしてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 すみません、駐在所の件で。処理概要を見てみますと、まあ事足りてるのかなというように読み取れるんですけれども、何度か陳情として上がってくる案件なんですが、住民としては過去に大きな事故だとか事件だとかがあって、そこにやはりもっと駐在所を増やしてほしいというようなことを私たち聞いたような気がするんですが、皆さんが総合的に判断している中で―現在の既設の警察施設の位置ですとか、あるいは人口の変動ですとか、そして治安情勢ですね、あそこは夏場になるともう人口の何十倍も観光客が押し寄せているというような状況は、那覇署から応援も入れながらこれは当たっていますよというような説明は当時受けたような気がするんですけれども、現在、過去にあった心配事の、治安の情勢ですとか人口とか、あるいはこう応援体制でこうできているんだ、カバーできてるんだというような、今、県警のほうは認識なんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 阿嘉・慶留間地区につきましては、座間味島に設置されている座間味駐在所の駐在員が対応しているところでありまして、先ほど委員御指摘があったように、来島者が特に増加する7月及び8月の週末、ハイシーズンにつきましては、管轄する那覇警察署から警察官2名をさらに応援派遣して体制を強化しておりますほか、例えばお祭りなどのイベントが開催されるときにも応援派遣を行って、各種事案に適切に対応しているところであります。こういったことも含めまして、阿嘉・慶留間地区につきましては、その地区の治安情勢を見極めながら、今後は、駐在署員による往訪の機会をこれまで以上に多くして、警戒・警ら活動ですとか、各種相談対応等に従事させることにしましたほか、警察官の立ち寄り拠点となる施設を新たに確保することに向けて検討を開始したところでありまして、こうしたことで、地域の方々の安全・安心を確保してまいりたいというふうに考えているという、こういう次第でございます。

○仲宗根悟委員 今部長の説明からしますと、その説明内容というのは島民の皆さんといいましょうか、座間味村の方々というのはみんな承知してるんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 今、こういった陳情を踏まえまして県警としてこういう方針を立てて実行に移ったという状況でございますので、特に住民の方々に御説明をしたということはございません。

○仲宗根悟委員 今新しい交番の設置じゃなくてこういった形―駐在所の設置じゃなくて警察の今の方針そのもので、よりパトロールも多くいたしましょう、そして警察官の立ち寄り場もこれから検討入りますよという内容を、やはり伝えさえすれば、皆さんもこのままずっと出てくるわけではないとは思うんですけれども。そういった反応、やり取りの中で、どうにかこう―忙しい時期は、7月、8月応援に那覇署からも2名も来てますよとかですね、こういった形で対応してますと。これは、応援体制については役場の皆さんも重々知っていることではあるんですけれども、何しろ住民の皆さんのほうに、今の処理方針の内容が十分伝わってないのかなと思ったりもするもんですから、立ち寄り所はじゃあ島の中で、私たちのこの辺どうかという話もまた生まれるのかもしれませんし、この辺の情報の交換とやり方というのは密にしたほうがいいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 まさに委員御指摘のとおりで、こういった活動あるいは取組の強化については、地域住民の方にも機会を捉えて御説明をさしあげたほうがいいかというふうに考えております。今まさに立ち寄り拠点をいろいろと探しているところでありますので、その過程で、地域住民の方も県警はそういったものを探してるんだなということを知る機会もあるでしょうし、その他の機会があれば、ぜひこういった取組強化を県警として実行に移しましたということをお伝えしたいというふうに考えております。

○仲宗根悟委員 分かりました、ありがとうございます。
 
○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の54号継続してなんですよ。これ部長、警察官の立ち寄り拠点となる施設の確保に向けてというのがあるんですけども、どういったところを想定されていますか。

○岡本慎一郎警務部長 現時点で具体的にどういった場所というのは決めておりませんで、ふさわしい場所があれば、ぜひそこを利用したいということでいろいろな物件、施設を探しているところでございます。

○當間盛夫委員 あくまでもこの駐在所―交番駐在所ということではなくて、立ち寄り所という拠点を設けるということになってくると、一つの考えからしたら港の施設のようなところも考えられるはずでしょうから、ぜひまたその辺はね、確保してもらいたいなというふうに思っております。
 県内の交番駐在所の部分で、警察官OBの皆さんが対応をされている部分もあると思うんですけど、その皆さんは何名いらっしゃるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 委員御指摘にあったのは、恐らく交番相談員のことを言及されておられるのかなと思います。交番相談員ですけど、まず制度につきましては、国家公安委員会規則に基づいて平成6年から沖縄県を含めまして全国において運用開始をされておりまして、この交番相談員と申しますのは、交番などの警察官が事件・事故の対応ですとかパトロール活動などによって外に出ているとき、地元住民等が交番などに来訪した場合に対応するために、警察業務に精通したOBの方々等を非常勤の交番相談員として配置して、交番員の相談業務を補完してもらっているという、こういうものでございます。

○當間盛夫委員 そういった形の在り方を、阿嘉・慶留間の部分で今度は、立ち寄り拠点を設けるというわけですから、そういうOBの相談員制度を活用しながら。夏場は那覇署から応援等々の警察官もいらっしゃるわけですから、やっぱりこのOBの皆さんがいらっしゃるということで、この島の皆さんの安心感というのは、そういったことを確保することも大事だというふうに思うんですけど、この立ち寄り拠点を設置する中での、このOBの設置ということはどう考えられますか。

○岡本慎一郎警務部長 そうですね、交番相談員を務めるのは先ほど申しましたとおり警察官のOBの方が多いんですけども、OBの方々の多くが本島内に居住しているということもありますので、離島に常時配置するということは難しいかと思いますが、その立ち寄り拠点の立ち寄りの機会を確保する一つの方策として、OBの方々にも関与していただくってことはあり得るかと思いますので、検討の中に含めさせていただきたいというふうに思います。

○當間盛夫委員 この辺はもう要望で。まあ座間味出身の警察官のOBの方もいて、自分の島に貢献できるんであればということで、帰って自分がそのことをやってもいいというようなOBの方もいらっしゃるかもしれませんから、その辺を前向きに検討してね、その立ち寄り所を含めた、島のこの安全・安心をぜひ確保していただければなと思っておりますので、これは要望として終わります。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、選挙管理委員会関係の陳情第126号の審査を行います。
 ただいまの陳情について、選挙管理委員会委員長の説明を求めます。
 当山尚幸選挙管理委員会委員長。

○当山尚幸選挙管理委員会委員長 それでは、選挙管理委員会に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しました、陳情に対する説明資料処理方針という目次をタップし、資料を御覧ください。
 選挙管理委員会関係の陳情は、このページにありますように、新規が1件となっております。
 陳情の処理方針を御説明いたしますので、1ページを御覧ください。
 陳情第126号県議会議員選挙の選挙公報の面積を現行の8倍にするよう求める陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 1、県議会議員選挙の候補者が政策を有権者に伝える方法は、選挙公報のほか、演説会の開催やポスターの掲示、はがきやビラの配布、ウェブサイトの使用などが公職選挙法で認められております。そのうち、選挙公報の面積については、沖縄県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例第7条に基づき、沖縄県選挙管理委員会で決定しております。沖縄県の公報は、最も多くの都道府県で採用されている面積と同程度であり、候補者が政策等を訴える上で合理的な面積であると認識しております。選挙公報の面積の在り方については、有権者の声など社会情勢も踏まえながら、今後とも選挙管理委員会で議論していきたいと考えております。
 2、選挙公報という名称は、公職選挙法第167条第1項において、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報として、公職選挙法制定時から規定されており、その名称を変える場合は国会において公職選挙法の改正が必要になるものと認識しております。
 以上で、選挙管理委員会に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 選挙管理委員会委員長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 質疑なしと認めます。
 以上で、選挙管理委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第8号及び認定第20号の決算3件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算3件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件について、お諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情16件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 次回は、10月15日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義