委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和4年3月22日 曜日
開会午前 10 時 3
閉会午後 2 時 37

場所


第7委員会室


議題


1 乙第2号議案 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第6号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第27号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第28号議案 沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第29号議案 沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第35号議案 財産損傷事故に関する和解等について
8 乙第38号議案 損害賠償請求事件の和解等について
9 乙第40号議案 包括外部監査契約の締結について
10 乙第42号議案 副知事の選任について
11 乙第43号議案 沖縄県教育委員会教育長の任命について
12 乙第44号議案 沖縄県特別職に属する常勤の職員の期末手当の特例に関する条例
13 乙第45号議案 沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
14 請願令和3年第3号、陳情令和2年第54号、同第125号、同第153号、同第154号、同第200号、同第212号、同第213号、令和3年第43号、同第44号、同第51号、同第53号、同第84号、同第100号、同第114号、同第161号、同第177号、同第222号、同第224号、同第225号、同第241号、同第243号、同第246号及び陳情第38号


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室秘書防災統括監      平 敷 達 也 君
総務部長              池 田 竹 州 君
 総務私学課長           古 市 実 哉 君
 人事課長             森 田 崇 史 君
 行政管理課事務評価監       花 城 安 博 君
 職員厚生課長           島 尻 和 美 さん
 保健医療部地域保健課班長     沼 田   淳 君
 商工労働部工芸振興センター所長  平 田 厚 雄 君
 文化観光スポーツ部観光振興課長  又 吉   信 君
 土木建築部海岸防災課班長     當 真 元 毅 君
 教育庁学校人事課班長       東   哲 宏 君
 県警本部警務部長         平 松 伸 二 君
 県警本部生活安全部長       幸 喜 一 史 君
 県警本部地域部長         嘉手苅 忠 夫 君
 県警本部参事官兼地域課長     城 間   武 君
 県警本部交通部長         大 城 辰 男 君




○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第2号議案、乙第5号議案、乙第6号議案、乙第27号議案から乙第29号議案まで、乙第35号議案、乙第38号議案、乙第40号議案、乙第42号議案から乙第45号議案までの議案13件、請願令和3年第3号及び陳情令和2年第54号外22件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長、教育長、警察本部警務部長、同生活安全部長、同地域部長及び同交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 議案は、令和4年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その4)及び(その5)にございますが、説明はお配りしております令和4年第1回沖縄県議会(2月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料で行いますので、そちらを御覧ください。
 ただいま通知しました乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案5件、議決議案2件、同意議案2件の計9件の審査をよろしくお願いします。
 それでは、説明資料の1ページを表示ください。
 乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、令和3年8月に行われた人事院の意見の申出による国の制度改正及びこれに準じた他の都道府県の制度改正等を考慮し、妊娠、出産、育児等と仕事との両立支援制度を充実させるため、不妊治療のための特別休暇を設けるほか、非常勤職員の育児休業及び部分休業の要件を緩和するとともに、任命権者が講ずべき措置を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
改正の概要は、説明にあるとおり、1つ目として、不妊治療のための特別休暇を、1年に5日(体外受精及び顕微授精のための頻繁な通院を必要とする場合はさらに5日)を新設するため、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。
また、2つ目として非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、在職期間が1年以上であるとの要件を廃止し、加えて育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するために、職員に対する制度の周知、研修の実施や相談体制の整備等、任命権者が講ずべき措置について定めるため、沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものであります。
 条例の施行期日は、令和4年4月1日としております。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 おはようございます。お願いします。
 最初に不妊治療の特別休暇についてお尋ねします。一般不妊治療と特定不妊治療とこれが県の運用ということで表示されているんですけれども、国もこの制度は開始されているということですか。沖縄県だけでしょうか。

○森田崇史人事課長 既に国のほうにおいては令和4年1月1日から実際に施行されておりまして、4月1日時点で施行となっているのは条例改正が必要となっている沖縄県と神奈川県の2県、それから東京都ということになっております。

○西銘純恵委員 一般不妊治療と特定不妊治療の違いとそして県の運用と書いてあるのはどういう意味でしょうか。

○森田崇史人事課長 いわゆる一般的というものにつきましては、そこに記載されているとおりタイミング法とか人工授精とかというふうになっていますが、特定不妊治療というのは体外受精、それから顕微授精というふうなものになっております。
 沖縄県においては、この不妊治療を受ける場合、今回国の制度においては国が初めてこういった不妊治療の制度というのを創設したんですけれども、沖縄を含め20都道府県くらいにおいては病気休暇として既に取得できるということになっております。

○西銘純恵委員 国は病気休暇じゃないということですか。

○森田崇史人事課長 この不妊治療に関しては今回が初めての創設ということになっております。

○西銘純恵委員 いや、病気休暇というのは期間というのは、ほかの病気も合わせて休暇の期間というのは特定されているのか、期間は定めがあると思うんですが、この病気を使ったらほかの病気休暇に影響が出るんじゃないのかなと思って。そこら辺についてはいかがですか。

○森田崇史人事課長 病気休暇は基本的には90日となっておりますけれども、それぞれ傷害、疾病の種類によって取得がそれぞれできます。例えば身体、何か病気して90日取得して、それから何年後かに今度は精神でという場合はそれで取得できることになっております。

○西銘純恵委員 想定される職員の皆さんある意味では朗報になるかなと思うんですが、取得利用の意向調査などはやっていますか。

○森田崇史人事課長 不妊治療につきましてはプライバシーというのに配慮するということでなかなか統計的なものというのは厳しいと。今回調べたところ実際に不妊治療という治療をやられているのはあくまでも知事部局だけでは2人。ただ、これまでの組合交渉において教員関係のほうではある程度ニーズがあるというふうに聞いております。ただ、先ほども申しましたように不妊治療という形で病休を取得するというのは、なかなか記載されないということもあって、統計的に把握するのは厳しいと。今後、そういった匿名のアンケートとかそういったのを活用しながら、うまく使えるような、運用できるような形にしていきたいなということで、いろいろ組合とも調整しながらやっていきたいと思います。

○西銘純恵委員 非常勤職員の育児休業も改定ということになるんですけれども。従前と変わるところの説明をお願いします。

○森田崇史人事課長 育休につきましては、これまでは1年以上の雇用期間というのがあくまでも要件だったんですけれども、それが取得しやすくするということで廃止ということになっております。

○西銘純恵委員 それ以外にはないですか。

○森田崇史人事課長 最初御説明しましたように、取得しやすい環境整備ということで、例えば育児休業に関する制度とか、承認の請求先とか、育児休業手当金に必要な事項とかそういったものをなるべくお知らせするということと、職員研修についても、そういった制度の周知というものをやっていきたいと。あとやはり管理職への啓発というのもやっていきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 職員に対する新たな制度ということですから、周知について頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今の質問に関連して少し確認をしたいんですけれども。分からないところを教えていただきたいんですけどね。
 今の非常勤職員の休業についてですけれども。まず非常勤職員というのはどういう人たちが対象になるんですか。

○森田崇史人事課長 いわゆる令和2年度から施行された会計年度任用職員といわれる方が1300名ほどおりますので、その方々が対象ということになります。

○山里将雄委員 会計年度任用職員、いわゆる普通にいう臨時職員という職もこれは今県としてはどんなふうになっているんですか。臨時職員という人たちは対象じゃないのか。

○森田崇史人事課長 令和2年度から会計年度任用職員ということで、いわゆる旧前の非常勤職員と嘱託職員、令和2年度から制度が1つになりましたので全員対象ということになります。

○山里将雄委員 分かりました。これまでは1年以上の期間があってはじめて取れるというふうになったのが、今回はなしということになるんですけど、今回の改正については非常にいいことなんで大賛成なんですけれども、ちょっと確認ですけれども、今まではこういった会計年度任用職員というのは、そのときに必要だからということで採るわけですよね。それを1年以内でもということは入ってすぐにでも取れるということですよね。そうなるといわゆる任用したその目的からすると県としてはどういう考えになりますか。困るということはないんですか。

○森田崇史人事課長 一応取得した方に対してはまた代わりの職員を―普通の職員でもそうですけれども、そういうふうな形ですぐ補えるような、要するにその人がすぐ退職というわけじゃなくて復帰できるような仕組みというのをつくられているというふうに……。

○山里将雄委員 その育休の期間というのはどれぐらいですか。通常の職員―一般職員と同じですか。

○森田崇史人事課長 お子様が1歳になるまでということで取得できると。その後はいろんな制度があるということになります。

○山里将雄委員 先ほど言ったとおり労働環境を整えるということは非常に大事なことですので、これはしっかりとやっていただきたいと思います。あとは県の方針にしたがってやっていただければと思います。
 あとはこの部分休業というのがあるんですけれども、この部分休業というのはどういう休業になるんですか。

○森田崇史人事課長 部分休業とは、育休というのは3歳に達するまで取れるんですけれども、それが小学校に就学する前までにおいて1日の勤務時間のうちで2時間を超えない範囲で1時間ずつ遅く出勤して早く帰るとか、要するに保育がしやすいような形を整えるということになります。

○山里将雄委員 今まではいわゆる非常勤職員は部分休業は取れないということだったんですか。

○森田崇史人事課長 一応先ほども言いましたように1年以上というのがこれまでついていますので、1年を経過すれば取得できるということになります。

○山里将雄委員 じゃあ今回はこれも1年以内でも取れるというふうになるということですね。
 分かりました。以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第45号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、ただいま通知いたしました説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第45号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
この議案は、令和3年10月に行われた人事委員会の給与勧告並びに国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員の期末手当の支給割合を改める等の必要があることから、条例を改正するものです。
 改正の概要について説明の右の図を御覧ください。
 令和4年度の給与改定のため、期末手当の支給割合を、年間0.15月分引き下げること。さらに、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うこと等としております。
 条例の施行期日は、原則として公布の日としております。
 以上で、乙第45号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第45号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 具体的に令和4年度のボーナス、これを6月分で一括して減らすのか、それとも組合のほうから6月と12月に分けてくれというそういうのがあったと思うんですけれども、そういう方針が決まったのでしょうか。

○森田崇史人事課長 一応速やかに実施しなければならないということもありますので、昨年度分は6月から全額引き下げるということになります。

○仲村家治委員 長く勤務している方々はある程度いいんだけれども、まだ浅い若い職員たちというのは、一気にやられるときついという話があるんですけれども、速やかにという言葉ってとてもあやふやで別に6月と12月に2等分してもいいんじゃないかという気持ちがあるんですけど、この辺の配慮というのはできないんですか。

○森田崇史人事課長 繰り返しになる部分があると思いますけれども、給与の人事院勧告が出て民間との格差を解消するという人事院勧告を踏まえますと、条例施行して速やかに改正する必要があるかなと。それから令和3年度分を令和4年の6月の期末手当から減額調整することは、国もそれから他県の取扱いとも同様というふうになっています。
 あと2回の期末手当で分割して減額調整を行うことは本県でもそういった分割してというのは過去に例がないということで、他県でも国でそういう事例はないので一括してというふうに考えております。

○仲村家治委員 分かりました。以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
 この条例、人事委員会の勧告に基づくというものなんだけど、みんながこれ職員も多分議員もそれから皆さんもそうだと思うんだけど、この2年間、3か年になろうとしているコロナの中で、相当県の職員、学校の職員とか相当苦労して、県立病院もだけど、相当大奮闘してきたのに気持ち的には報われないんじゃないかという思いがあると思うんですよね。その思いについては部長どうお考えですか。

○池田竹州総務部長 私も組合交渉トータルで24時間以上出させていただいて直接沖教組、高教組の方々含めていろいろな声を伺いました。その気持ちはよく分かります。ただ、この期末手当のものにつきましては人事委員会が県内の民間企業を調べた上で、やはり民間企業がそれだけ厳しい状況で引下げになっていると、県内の民間企業との均衡というのが私どもの基本原則の一つでございますので、やはりそこは民間の実態を無視して引下げを見送るというのはなかなか厳しいのかなと思っております。その代わりにはならないのかもしれませんけれども、例えば長年組合のほうから要望のあった赴任旅費のいわゆる標準額の最大かかった場合の限度額の見直しでありますとか、夏季休暇取得期間の延長などその他の勤務条件の面で対応できるような対応は、最大限配慮したつもりでございます。

○渡久地修委員 そういう人事委員会からの勧告という制度上の問題があるんだけれども、今、県は沖縄振興計画の中で県民所得の向上というのを掲げていますよね。政府のほうも働く人の給与のアップというのを打ち出しているのよね。首相自身がそれを言っているし、そういう状況の中で、一方ではこういうのが行われるという点ではやっぱり矛盾していると思うんだけど、その辺についてはいかがですか。

○池田竹州総務部長 先ほど国のほうも人事院勧告等で国全体の民間企業の期末手当の額が引き下げられているということで、やっぱり民間との均衡というのが一つ必要だというふうなことはあったかと思います。
 一方で経済に与える影響を少しでも減少させるために、国のほうは本来昨年の12月から引き下げるべきところを年明けの今回6月ということにしております。これは昨年の12月時点ではいわゆる国の第3次補正予算というのがまだ成立していなかったということで、公務員の給料、都道府県と合わせると数千億円の減になるかと思います。その後国は過去最大のコロナ対策と景気対策を含めた補正予算を編成して公共事業でありますとか、景気刺激策、雇用調整策などをやっているところでございます。
 私どももその民間の景気対策など今回の当初予算に盛り込めるものは全て盛り込んだということで、いわゆる民間のそういった需要の回復と結果的にそれが賃上げにつながっていくということを目指して取り組んでいるところでございます。

○渡久地修委員 この人事院の勧告という制度があるんだけど、人事委員会が勧告するときに、いわゆるいろいろ調査すると言っていましたよね。これは例えば県の皆さんに対する意見聴取とかあるいは民間も当然調べるはずなんだけど、県で働いている人たちの意見聴取とか教員への意見聴取とかエッセンシャルワーカー、こういったのもしっかりやられているんですか。

○森田崇史人事課長 この人事委員会の調査につきましては、企業規模が50人以上でかつ事業所規模が50人以上の県内の346の民間事業者から134事業所を無作為に抽出して実地調査をしたというふうに聞いております。

○渡久地修委員 僕が聞いているのは、要するに意見聴取―皆さん方県で働いている人とか看護師さんとかそういった人たちの意見聴取とかもやられているんですかということを聞いているんです。

○森田崇史人事課長 一応病院とかあくまでも県立病院とかその各任命権者―教育長とかそうった者には確認をしていると。意見を聴取して報告をしているということでございます。

○渡久地修委員 部長に聞きたいんだけど。この人事委員会に対して県から例えばこの制度でこういうふうに出されているんだけど、意見とかそういうのは述べる機会があるのか、述べるような制度があるのか。一方的に向こうから通知されるということなのですか。

○森田崇史人事課長 人事院勧告が出る前までの仕組みとしましては、先ほど言った公民の給与比較とかそういうのもやるんですけれども、それに当たっては各方面の要望とか意見、それから各任命権者、職員団体とかそういった方に意見を聞いた上で勧告を出しているというふうになっております。

○渡久地修委員 意見を聞く。要望というのは例えば今度12月に向けても多分あると思いますよね。そういったときのいろんなところからの要望というのも出す制度というのはあるのですか。

○森田崇史人事課長 仕組み上はそのようになっているので、一応意見が来て要望を出すということになろうかと思います。

○渡久地修委員 これが今制度上そうなっているんだけど、このコロナを経験してやっぱりこれ当然民間もなんだけど、エッセンシャルワーカーの確保というのはとても大事になっている。これはみんな共通の思いだと思うのですよ。それでこういったのがどんどん続いていくとどうなってくるかというのは、この前、人事委員会のときに沖縄県職員の採用試験のことを聞きましたよね。どんどん減ってきていると。そのときに退職者の状況どうなっていますかと聞いたら、これは総務部に聞いてくださいということで今日聞きますよということいったんだけど、この10年間で普通退職―いわゆる病休じゃなくて普通退職というのは10年間で何名に上っていますか。

○森田崇史人事課長 10年というと平成23年から令和2年までということになるのですけれども、総数では257名普通退職になります。

○渡久地修委員 この257名のうちの20代、30代、40代、50代、60代別に区切ると何名ずつでこの割合は何パーセントになるのかな。

○森田崇史人事課長 20代が58人、30代が99人、40代が65人、50代が24人、60代が11人というふうになっております。率につきましては、20代から述べていきますが、22.6%、30代が38.5%、40代が25.3%、50代が9.3%、60代が4.3%となっております。

○渡久地修委員 この30代が38%で1番多い、次が40代、その次が20代で22%ということで、やっぱり若い人たちの普通退職、この前聞いた採用試験も少なくなっているのと、若い人たちの退職の割合が多いと。教員になってくると教員はこの10年間の普通退職、これちょっと年代ごとに総計教えてもらえませんか。

○東哲宏教育庁学校人事課班長 教育委員会が任命権者となっている教育庁の事務局も含めての数字となりますが、平成23年から令和2年度の10年間で普通退職された人数ですけれども、20代が76人、30代が162人、40代が148人、50代が100人、60代4人の合計で490人となっております。

○渡久地修委員 割合は。

○東哲宏教育庁学校人事課班長 失礼しました。
 20代が15.5%、30代が33.0%、40代が30.0%、50代が20.4%、60代が0.8%となっております。

○渡久地修委員 490名のうちに30代が33%とトップなんです。次40代30.0%、20代15%だから30代と40代で63%、20代加えると78%占めているんですよね。そしてこの10年間の推移見てみると毎年毎年増えている傾向が皆さんの資料で見えるんですよ。23年から10年間の推移述べてください。

○森田崇史人事課長 23年から申し上げます。28名、27名、26名―平成23年スタートが28名、24年度が27名、25年度が26名……。

○渡久地修委員 ごめんなさい、今教育委員会に聞いている。

○東哲宏教育庁学校人事課班長 失礼しました。
 平成23年度の退職者が37人、平成24年度が45人、平成25年度が42人、平成26年度が29人、平成27年度が43人、平成28年度が33人、平成29年度が67人、平成30年度が65人、令和元年度が71人、令和2年度が58人となっております。

○渡久地修委員 これ前半の5年間計算されていますか。されていなかったらいいんですけど。

○東哲宏教育庁学校人事課班長 されてないです。

○渡久地修委員 490名中前半のさっき言った23年から27年までの5年間で196名なんですよ。28年から令和2年まで294名であるわけさ。明らかに増えているわけよ。60%―1.5倍増えているんですよ。だから毎年毎年増えていく傾向にあるわけさ。だから、私が言いたいのは今回のこの皆さん方の改定の問題もあるんだけど、この辺もしっかりしないとやっぱり人材の確保とかそういったものが集まらない、あるいは辞めていくということにつながらないかというのをとても心配しているんですよ。だからそうならないような対策をやっぱり取る必要があると思うんだけど、だから人事委員会制度の今の向こうから勧告されたということがあったにせよ、それについてどうするのかと。採用試験受ける人たちが減っている対策をどうするのか、普通退職者がこんなに増えているのにどうするのかと。こういったものもつながっているんじゃないですかと僕は心配しているわけよ。だからそうならないようなものを社会全体でつくり上げていかなければならない時期にきているわけよ、特にコロナを経験してね。そこが今の重要な働く人たちにとっても、そして県政を運営するあるいはこれは国政全体の問題でもあると思うんだけどね。そういうところにきていると思うんだけど、部長どうですか。

○池田竹州総務部長 給与水準につきましては先ほど述べたとおり民間あるいは国、他の都道府県との均衡というのがなかなか基本となっていますので、その部分というのはなかなか難しいかと思います。一方で勤務条件―いわゆる労働条件ですね、例えば今年度でいいますと職員の定数を50名以上増やしております。どうしてもコロナの対策で二百数十名の兼務職員、万を超える動員職員などを対応したところですけれども、やはり必要な人間はなるべく確保して過重な労働というのは少しでも抑えていく。夏季休暇の取得期間の延長も次年度からスタートするのですが、そういった労働環境の面でもなるべく改善できるところは改善をして、職員の理解あるいは県職員を目指す方々への説明も含めまして対応していきたいと思います。

○渡久地修委員 今度のコロナを経験して社会が改めて認識し直さないといけないのはエッセンシャルワーカーを含めて、民間も含めて、公務労働も含めて全ての働く人たちの労働というのは物すごく敬意を払われなければならない、全てが社会を支える存在だということが改めて認識されたんだと思うんですよ。そういう意味ではそういう働く人たちにしっかりと敬意を払うと。皆さんがこの社会を支えているんですよ、皆さんが教育を支えているんですよ、皆さんが沖縄県を支えているんですよ、民間の人たちも含めて皆さんがこの社会を支えているんですよということがしっかりと分かるようにしなければならない。そういうところにしっかり認識を再確認する必要があると思うんですけど、最後部長もう一度お聞かせください。

○池田竹州総務部長 これだけ長期間の感染症のまん延というのは恐らく世界も初めて経験するものだと思います。特にこのウイルスの変異の早さですね。やっと抑え込んだかと思ったら新しい変異株が出てくる。私どもでいきますと第5波そして第6波と立て続けの形でなかなか完全に抑え込むということができない。そのような中で社会全体が回っていく上でもエッセンシャルワーカーの重要性というのが改めて認識されたものと思っております。感染対策としましては例えばエッセンシャルワーカーへのワクチンの優先接種なども進めてきたところでございます。引き続きコロナを抑制していくことも大事ですけれども、社会機能の維持というものもバランスを取りながら、私どもとしてはできる対策をきちっとやっていきたいと思います。

○渡久地修委員 この社会に、本当にみんなが働いてこの社会を構成していると。一人一人が働くことがこの社会を支えているんだと。これはエッセンシャルワーカーもそうだけど、エッセンシャルワーカーと言われていない人たちも含めて、働いている人たちみんながこの社会を支えているんだということで今後も臨んでほしいと思います。そして、この人事院勧告もこれからまた今の制度がある限りこういったことが出てくると思うんだけど、そこにはそういう立場で僕は臨んでほしいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第45号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第44号議案沖縄県特別職に属する常勤の職員の期末手当の特例に関する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、ただいま通知いたしました説明資料の9ページを御表示ください。
 乙第44号議案沖縄県特別職に属する常勤の職員の期末手当の特例に関する条例について、御説明いたします。
この議案は、期末手当に係る支給割合を引下げ改定する沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮し、特別職の常勤の職員の令和4年6月に支給する期末手当に係る支給割合を引き下げる措置を講ずる必要があることから、条例を制定するものであります。
具体的には、期末手当に係る支給割合を引下げ改定する沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮し、知事、副知事、企業局長、病院事業局長、教育長及び常勤の監査委員並びに特別職の秘書の令和4年6月に支給する期末手当に係る支給割合を引き下げる措置を講ずるものであります。
 条例の施行期日は、公布の日としております。
 以上で、乙第44号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第44号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第44号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第5議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、ただいま通知いたしました説明資料の11ページを御表示ください。
 乙第5号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく知事の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った那覇市が処理することとする等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 条例の施行期日は、令和4年4月1日としております。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 もっとかみ砕いて、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づくとあるんですけど、具体的にどういうことなのか。

○沼田淳地域保健課班長 難病患者に対しては県のほうでは医療費の助成を行っておりまして、それの医療費の助成の申請に対しての事務に対しての権限を移譲することとなっております。

○仲村家治委員 もっと難病という、具体的に。

○沼田淳地域保健課班長 難病とは難病法の規定に基づきまして、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾患であって長期の療養が必要とするものという4つの条件を満たす疾患とされております。難病法により医療保障制度となる指定難病については、さらに患者が国において一定の人数に達しないこと、客観的な診断の基準が成立していることという2条件が加わっております。
 国において難病のほうは指定しておりまして、令和3年11月時点で388疾病が指定されております。

○仲村家治委員 もっと具体的に、世間一般の人たちが分かるような、例えば何々とかあれば。

○沼田淳地域保健課班長 県内で患者数が多い病気につきましては、パーキンソン病とか全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎こういった疾病が挙げられております。

○仲村家治委員 分かりました。
 以上です。
 
○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 ちょっと確認だけ。
 これ今回は提出理由の中で権限移譲の協議が調った那覇市が処理するというふうになっているんですけれども、これは那覇市だけですか。ほかに権限移譲したところはあるのですか。

○沼田淳地域保健課班長 難病の申請業務については各保健所のほうで行っておりまして、中核市となりました那覇市保健所も今回対象としているところでございます。

○山里将雄委員 これ見ると権限移譲事務が4件あって、みんなその認定の申請の受理とか変更の受理とか記載事項の変更とかそういったものになっているんですけれども、これ実際に支給はどういうふうになってくるのですか。

○沼田淳地域保健課班長 支給のほうは原則として医療機関が、保険対象の治療が対象となりますので、実際は個人が申請するというよりも、実際受給者証を使った場合には医療機関を通して国保連等とかの診療報酬の請求が行くという形になっております。

○山里将雄委員 はい、分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 分かるんだったら答弁してもらえればと思うんですけれど、これ那覇市が保健所があるものですから、これ那覇市に関しては難病患者に対する事務処理という形になるんですけれども、今この難病患者って県全体で何名というのは分かりますか。

○沼田淳地域保健課班長 令和4年1月31日時点で対象となる難病の受給者の対象となるのは1万1084名となっております。

○當間盛夫委員 その中で今回那覇市事務処理移譲するという患者さんの数というのはどれぐらいになるのでしょうか。

○沼田淳地域保健課班長 那覇市のほうにおかれましては同じ1月31日時点で2471名となっております。

○當間盛夫委員 今回、これまでは県のほうでこの事務処理を担っていたものを那覇市に移管するという形になる。那覇市の事務的な部分の負担的なものってどういう形での処理になるのか。

○沼田淳地域保健課班長 これまでも委託契約という形で那覇市に対しては委託料を支払うという形で事務のほうを委託していた経緯がございます。
 今回権限移譲によって形は変わりますが、行う業務については変更はないと考えております。

○當間盛夫委員 今までは委託業務でやる―支払いというか県からそのことがあるよね。これからは事務移管するわけだから委託ではなくてそのまま那覇市のほうに予算的な処置がされますよという認識でいいんですか。

○沼田淳地域保健課班長 今まで委託料支払ったほぼ同等の分は権限移譲の交付金の対象となり補助金の対象となりますので、そちらのほうで支払いが行われると考えております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、ただいま通知いたしました説明資料の13ページを御表示ください。
 乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、工芸振興センターの機器の使用料等について徴収根拠を廃止するほか、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、電気工事士免状書換え手数料の額を改める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
条例の施行期日は、令和4年4月1日としております。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案の使用料及び手数料の廃止の件ですが、工芸振興センター使用料についてまずお伺いします。
 内容についてはここに書かれていますが、性能及び使用状況を踏まえということですけれども、もう少し詳しく御説明願います。

○平田厚雄工芸振興センター所長 今回工芸振興センターが所有する染め織り、木工、漆工関係の使用料28件廃止いたしますが、おきなわ工芸の杜に21件を移管するものと、今お聞きになる老朽化に伴う機器の性能及び使用状況等を踏まえ工芸振興センターが保有する機器を7件廃止するということをお聞きですが、老朽化による廃止を予定する機器ですが、まず5件―木工関係の機器でございますが、つりのこ盤、ルーターマシン、リップソー、ロッキングマシン、コッピングマシン、この機器につきましては、工芸振興センターの専用機器でございまして、今回工芸の杜に移管するものにつきましては、まず汎用機が移管する機器として挙げられておりまして、今言いました機器につきましては、機器を調達した時点から耐用年数も大分たちまして機器自体の使用部品等の代替がないということで、今回廃棄処分ということでやっております。それと、この機器がなくなることによって利用する方々に不利益がないかということも心配があるかと思いますが、工芸の杜のほうに移管する機器、設置する機器の中に代替する機器もございますので、特に工芸事業者の方々に不利益になることはないと考えております。
 あと、インクジェットプリンターと成形プレス装置というのがございますが、この2つの機器につきましては、工芸の杜のほうに設置する共同工房のほうには代替機器はございませんが、まずインクジェットプリンターにつきましては今民間の印刷業者のほうで代用が利くということがございます。それと成形プレス装置につきましては漆器等―漆器、器ですね、粉体のバガス等を金型で圧縮して成形する機械でございますが、これについても今機械を使って成形して調達するよりは民間のほうで市場のほうで安価に調達できるということで、この機器の利用というのがもう過去21年なくて、これはもう廃止ということで特に問題はないと考えてございます。

○当山勝利委員 確認ですけれども、老朽化によって廃止される専用機は工芸の杜のほうの汎用機で代替できるということの理解でよろしいですか。

○平田厚雄工芸振興センター所長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 分かりました。では手数料について伺いますが、この民間機による代用が可能になったということなんですけれども、ちょっとこちらについても利用者の不利益にならないかという視点で御答弁いただけたらと思います。

○平田厚雄工芸振興センター所長 民間のほうで代用できるというか、代われるということでございますが、手数料を設定した当時の話からしますと、この試験の中で染料の成分を調べる試験とか染料の染め具合を判定する試験とかがございますが、手数料設定当時、染料等の成分は企業秘密といいますか成分が不明な場合が多くございました。設定当時です。昭和51年頃の話です。その後染料等のメーカーが成分や染色法の表示をするようになったこともありまして、現在は工芸事業者の方からの試験の依頼等は必要がなくなったということでございます。メーカーが試験に必要な成分とか表示を出すようになったというところで、試験の必要がなくなったということでございます。
 あと、木材などの試験、昭和51年時点の―手数料設定当時の話でございますが、工芸振興センターが県産の未利用木材の特性の研究に取り組んで、県産未利用植物に関する基礎研究のデータが大分蓄積されたことによりまして、工芸事業者の方が原材料の強弱試験とかの試験を依頼する必要がなくなったということで、この工芸振興センターが持っている木材に関する情報等を提供しますので、特に工芸事業者が試験をして調べる必要はなくなったということで、過去10年以上利用実績はなくなっております。

○当山勝利委員 分かりました。染料に関しては社会事情の変化によって必要がなくなったということと、木材に関してはデータがしっかり蓄積されたのでそれは完了したということ―木材に関してはデータは完了したということでよろしいでしょうか。

○平田厚雄工芸振興センター所長 手数料設定当時とは状況は変わりまして、企業が製品の情報とかを開示というか出しておりますし、先ほど木材の件でございますが、工芸振興センターのほうの研究データが十分活用できる状況になってございます。ですので、依頼試験の需要はなくなったという、役割を終えたということで考えております。それで手数料を廃止するものでございます。

○当山勝利委員 はい、いいです。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第35号議案財産損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の16ページを御表示ください。
 乙第35号議案財産損傷事故に関する和解等について御説明いたします。
 この議案は、北部職員住宅宇茂佐団地1棟において県が設置した電気設備の故障により屋内配線に過電圧が加わり、一部の入居者の財産を損傷させた事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるために、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第35号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第35号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 損害賠償額はそんなに大きくないんですけれども、1棟において一部の入居者とありますけれど、この団地何棟あって入居は何室でしょうか。

○島尻和美職員厚生課長 北部職員住宅には1棟から3棟まで棟がございまして、こちらのほう全入居者で戸数は54戸となっております。

○西銘純恵委員 一部の入居者というのは1室だけということですよね。

○島尻和美職員厚生課長 被害状況といたしましてはほかにも2部屋ございまして、全体で損傷を受けたお部屋は3室ございました。

○西銘純恵委員 1つの棟のうちの3室被害があったということで、これは築年数も含めて保守管理は毎年やっているんでしょうねと思うんですが、状況どうでしたか。

○島尻和美職員厚生課長 築年数でございますが、こちらのほうは昭和58年度に建築されておりまして、築年数が現在37年となっております。
 今回事故がございました設備についての点検でございますが、こちらは引込み開閉基盤という電気工作物に当たるところが損傷しておりまして、こちらは電気事業法第57条におきまして電気の供給者であります電力会社のほうが委託を行っておりまして、その委託を受けております一般財団法人沖縄電気保安協会による調査点検が令和3年1月にも実施されたところでございます。

○西銘純恵委員 この機器の安全点検は保安協会ということですか。

○島尻和美職員厚生課長 はい、こちらのほうは電気保安協会のほうも管理をしておりますが、それとは別に職員住宅の管理業務を沖縄県住宅供給公社のほうにも委託をしておりまして、同社のほうでも故障した箇所については定期的に巡回を行うなど目視で外観点検を行っていたところでございます。

○西銘純恵委員 二重に保守管理をしている、それが外部側ですよね。それがたまたま3つの部屋に過電圧が生じたというのは、この公社と保安協会両方にも管理責任というのは問われるものじゃないか。万が一火事になったら本当に入居者の身の危険とか財産が失われるということもある。とても重大なものがたまたま金額的にはこういうふうに出てきたということでしか見れないんですけど、本当にそこは見落としてはならない重大事故が潜んでいるという立場でこの責任といいますか、それを問わなければいけないと思うんですが、保安協会と公社はどういう立場なんでしょうか。

○島尻和美職員厚生課長 電気事業法に基づく調査についてはきちんと所定の期限内で調査が行われております。また、電気設備を管理いたしております住宅供給公社についても仕様に基づきまして定期的に管理を行っているので、そちらのほうには瑕疵はないと考えております。
 また、今回故障した電気設備のブレーカーでございますが、耐用年数についてもきちんと更新周期の範囲内で設置をされておりましたので、こちらのほうも問題がなかったということで考えております。

○西銘純恵委員 今の説明聞いたら余計事故を二度と起こさないという立場で―今の説明であれば事故原因が全く分からない。ちゃんと点検もしているし、こういう事故が起こるというのは想定できないというように受け止められるんですよね。そこをもう少し丁寧に説明していただけますか。

○島尻和美職員厚生課長 申し上げましたとおり、今回故障した共有のブレーカーは期限内の年数の範囲ではあったということでございますが、これらもやはり交換時期の目安に過ぎないということでこれを超えるとまた必ずしも交換しなければならないというものではございませんが、今回事故がございましたことも踏まえまして他の団地も含めまして共用設備の電気設備内にあるブレーカー及び各戸に設置されているブレーカーについて、ブレーカー内部の劣化による過電圧が発生した場合でも瞬時に電気を遮断する機能がついているものに交換作業を進めているところでございます。現在、職員住宅3か所で宇茂佐団地、宮古北、真栄里のほうで設置を進めております。

○西銘純恵委員 似たような、今言った外部にある事故が起こったようなところは今報告のあった団地だけということでよろしいですか。

○島尻和美職員厚生課長 現在のところ、こちらのみになっております。

○西銘純恵委員 分かりました。以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 申し訳ない。質問取りで聞いてないんですが、分かるんでしたら教えてほしいんですけど。
 今回北部職員住宅になっているんですけれども、県全体でこの職員住宅って何戸ぐらいありますか。

○島尻和美職員厚生課長 県全体で293戸ございます。東京、北部、宮古、八重山の4か所に設置がされております。

○當間盛夫委員 宮古だけですか。八重山はないんですか。

○島尻和美職員厚生課長 八重山もございます。八重山のほうは125戸となっております。

○當間盛夫委員 これ申し訳ないけど、今この北部は昭和58年でもう37年、38年という老朽化しているという認識なのか、先だっても11年間たっていったらあれなんでしょうけど、東日本の大震災を考えると我々そういった沖縄は地震がないと思っているのか、それともその公共施設で皆さんがはじき出しているこの公共施設これからの部分で年間当たりにしても約700億の予算がかかると、4兆円近くの公共施設のと考えてくると、こういうこの職員施設ってどういうような形で皆さんがこれから考えてくるのかなというふうに思うんですけど。
 ちなみにこの293のうちの入居率ってどうなっているんですか。

○島尻和美職員厚生課長 入居率は99.9%となっております。

○當間盛夫委員 ほぼほぼ埋まっているわけね。
 足りないぐらいなんですか。どうなんですか。

○島尻和美職員厚生課長 以前コロナ禍になる前は大分離島地域において入居希望者の方がなかなか入れないという状況がございましたが、今は大体の方が希望されるところで入居できるような形にはなってきております。ただ、まだ少し足りない部分もございます。

○當間盛夫委員 本当に申し訳ないんですけど、宮古、八重山の築状況って教えてもらえますか。

○島尻和美職員厚生課長 築状況と申しますと、築年数でしょうか。
 宮古は昭和49年度に建築された施設と昭和51年度、昭和56年度に建設された施設がございます。また、八重山職員住宅のほうも同じく49年度、51年度、56年度、57年度、60年度と分けて建設されております。

○當間盛夫委員 この公務員宿舎今見ても近い部分でも昭和60年なんですよね、八重山の分で。昭和49年の建物があるということを考えるとこの老朽化の建て替えをする方向で皆さんもっていくのか、それとも民間の賃貸の分を活用してこれからやろうとする方向性なのか、その辺はどちらなんですか。

○島尻和美職員厚生課長 職員住宅については沖縄県職員住宅の在り方基本方針に基づきまして目標使用年数を65年とし長寿命化を図ることとしております。今後の整備につきましては、沖縄県公共施設総合管理計画に基づく職員住宅個別施設計画に基づき計画的な修繕等を行っていくこととしております。

○當間盛夫委員 はい、ありがとうございます。
 後ほどその東京、北部、宮古、八重山の資料―どれだけ築年数がたっていて、どれだけ戸数があるよというものちょっと資料をいただければと思いますのでよろしくお計らいください。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第35号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第40号議案包括外部監査契約の締結についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の19ページを御覧ください。
 乙第40号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。
 この議案は、令和4年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 議案の概要は、契約金額の上限を1071万3000円と定め、契約の相手方を弁護士の宮里猛氏とするものであります。
 以上で、乙第40号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第40号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 包括外部監査というのは大変重要なものがあるというふうに認識もしていまして、我々以前からこの外部監査ができたときからこの指摘事項、意見等をどのような形で行政側で反映しているかというようなことも議論されました。近々の部分で皆さん資料をお持ちの分でかまいませんので、これまで行われた包括外部の部分での指摘事項そして措置状況ということを近々でいいですので教えていただけますか。

○花城安博行政管理課事務評価監 措置状況カウントしております平成22年度からの数値でございます。まだ今年度の措置状況確定数値ではございませんが見込み数といたしまして、この11年間で指摘とそれから意見含めまして1094件御助言、御指摘をいただいております。それに対しまして、これまでに今年度末になりますけれども935件の措置、それから改善等々がなされる予定となっております。

○當間盛夫委員 935件。ありがとうございます。
 どういう形で措置済みか感覚的にあれなんですけど。平成31年皆さんからいただいた資料を見ると、観光振興に関する施策の部分が指摘事項で141あって、未措置のほうが125あるということで、平成31年―令和元年に出されたものがちょっと未措置というのがあまりにも遅いなというのもありますし、平成28年に指摘された子ども生活福祉部の分でもまだ未措置が4件残っているというようなことは、やっぱり指摘された部分というのは忘れられるということじゃなくて、しっかりと対処してどうあったということも、何で未措置なのかということも含めてね、ぜひ我々にもその辺は公表してもらいたいなというふうに思っていますので。これは指摘事項で終わらせます。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第40号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第42号議案副知事の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の21ページを御覧ください。
 乙第42号議案副知事の選任について御説明いたします。
この議案は、沖縄県副知事1人が令和4年3月31日に任期満了となるので、新たに副知事を選任するため、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 御提案しました池田竹州氏について、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第42号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第42号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第42号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第43号議案沖縄県教育委員会教育長の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、ただいま通知いたしました説明資料の23ページを御覧ください。
 乙第43号議案沖縄県教育委員会教育長の任命について御説明いたします。
 この議案は、教育委員会教育長が令和4年3月31日に任期満了するので、新たに教育委員会教育長を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 提案しました半嶺満氏は、具志川高等学校校長のほか、県立学校人事管理監、県立学校教育課長、教育指導統括監を歴任するなど、教育行政に関し高い識見を有しており、人格が高潔であることから教育委員会教育長として適任でありますので、議会の同意を得て、任命したいと考えております。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第43号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第43号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第43号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和2年第125号外17件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情説明資料の1ページから2ページにかけてあります陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続陳情17件、新規陳情1件の合計18件となっております。
 件名に下線を引いております処理概要の変更がありました継続陳情7件と、新規陳情1件について、御説明いたします。
 それでは、はじめに継続陳情について、御説明いたします。
 通知いたしました説明資料の4ページを御覧ください。
 陳情令和2年第153号令和3年度沖縄振興予算の拡大確保並びに沖縄鉄軌道の早期実現を求める陳情でございますが、処理概要を下線で示したとおり変更しております。修正箇所は2段落目冒頭の文言の時点修正を行い、「令和2年」に変更しております。陳情令和2年第153号の説明は以上となります。 
 続きまして説明資料の11ページを御表示ください。
 陳情令和3年第84号令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情でございますが、高等教育の就学支援新制度を活用して支援した専門学校に通う学生数について、時点修正したことから、12ページの1段落目を下線で示したとおり変更しております。
 変更箇所について、読み上げて御説明いたします。 
 「沖縄県においては本事業を活用し、令和3年度の支援実績は専門学校に通う学生2503人(うち離島出身者140人)を見込んでおります」陳情令和3年第84号の説明は以上となります。
 通知いたしました説明資料の16ページを御覧ください。
 陳情令和3年第177号温暖化対策に向けた基礎的調査や市町村・県民への普及活動に関する陳情でございますが、総務部所管の北部合同庁舎及び中部合同庁舎において電力調達の一般競争入札を終えたことから、処理概要を変更するものであります。
 変更箇所について、3段落目を読み上げて御説明いたします。
 「総務部においては、北部合同庁舎及び中部合同庁舎の電力調達の一般競争入札を令和4年3月14日に実施しました。入札の結果、両施設とも沖縄電力株式会社が落札しております」陳情令和3年第177号の説明は以上となります。
 続きまして通知いたしました説明資料の19ページを御覧ください。
 陳情令和3年第224号私学助成に関する意見書の提出を求める陳情でございますが、1段落目6行目から9行目を時点修正により下線で示したとおり変更しております。
 変更箇所について、読み上げて御説明いたします。 
 「授業目的公衆送信補償金については、支援を必要とする学校に対し、今年度については2月補正において予算を措置したところであり、次年度からは全ての学校に支援を行う予定としております」陳情令和3年第224号の説明は以上となります。
 次に、通知いたしました説明資料の20ページを御覧ください。
 陳情令和3年第225号沖縄県の私学助成及び私立中学校の授業料支援に関する陳情でございますが、先程御説明いたしました陳情令和3年第224号と同様の修正を20ページから21ページの下線部のとおり行っておりますので、説明は省略させていただきます。陳情令和3年第225号の説明は以上となります。
 次に、通知いたしました説明資料の22ページを御覧ください。
 陳情令和3年第241号沖縄振興特別措置法に係る専修学校生徒の学費支援に関する陳情につきまして、22ページから23ページにかけて記載しております処理概要について、時点修正等に伴い、下線で示したとおり変更しております。変更箇所について、読み上げて御説明いたします。
 1について、「本件陳情に関して、令和3年12月14日に陳情者と面談し趣旨等を確認した上で、同月24日に内閣府と新たな沖縄振興特別措置法に専修学校等における人材育成のための整備・充実を規定することについて調整を行ったところであります。
 内閣府との調整においては、現行規定で読み込めるものと考えているとのことであり、時間的制約もあって規定することはできませんでした。
 他方、現行の沖縄振興基本方針における「私立専修学校等における実践的職業教育及び専門的技術教育の充実に関する取組の促進を図る。」との記載について、内閣府との調整の際に、新たな沖縄振興基本方針に記載するよう申し入れたところであり、引き続き国に対して求めてまいります」続きまして、2について23ページの3段落目を御覧ください。
 「職業実践専門課程認定校に対する経常費補助について、令和4年度からの特別交付税措置を活用し、補助限度額の見直しなど検討してまいります」陳情令和3年第241号の説明は以上となります。
 次に、通知いたしました説明資料の24ページを御覧ください。
 陳情令和3年第243号第三者委員会設置を求める陳情につきまして、24ページから25ページにかけて記載しております処理概要について、下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1及び3について、24ページ2段落目を御覧ください。
 「県は、私立学校法に基づき所轄庁として学校法人を指導監督する立場にありますが、同法において所轄庁の権限の行使は必要最低限でなければならないとされています。こうしたことから県としては、文部科学省からの助言や所轄庁の権限を踏まえ、関係者双方からの聴き取り、理事会へのオブザーバー参加、議事録の確認、陳情の事実関係等についての尚学学園からの報告など任意での事実確認を行ってきたところであり、議事録の未作成や理事会決議を経ない契約締結について指導し是正させたり、関係機関の助言を踏まえ講師出向契約を見直し整理してもらうなどしてきたところであります。
 1の(1)については、当時の理事及び監事により直ちに是正されており、私立学校法の措置命令を行うまでの必要はありません。
 1の(2)については、相談役の職は同法に定められているものではなく権限を持つ者ではないことから無権限者であることが明確であり、問題にならないと考えております。
 1の(3)(4)(7)(8)(9)及び(10)については、同法において所轄庁が権限を有するものではありません。なお、1の(10)については、まずは学園が適切に対応すべきものであります。
 1の(5)及び(6)については、同法第40条の5で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条の規定により、理事会の議事において特別の利害関係を有する者が当該議決に加わらないこととすれば、理事であることのみをもって直ちに利益相反となるものでありません。
 1の(11)については、役員の欠格事由について、同法では禁固以上の刑に処せられた者や教員免許状を失効又または取上げの処分から3年を経過しない者などとされておりますが、このような事実は確認されておりません。また、顧問弁護士については同法において所轄庁が権限を有するものではないことから、その適性を判断する立場にはありません。
 2について、第三者委員会の設置、理事会等の権限停止については、学校法人の責任及び判断の下、実施されるべきものと考えております」陳情令和3年第243号の説明は以上となります。
 次に、通知いたしました説明資料の27ページを御覧ください。
 新規の陳情第38号福祉、介護及び医療における専門職の採用年齢の上限引上げ等に関する陳情につきまして、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 1、2について、例示のある専門職のうち、福祉分野(社会福祉・心理)については、令和2年度の採用試験より年齢制限を29歳から35歳まで引き上げたところであり、更なる引上げについては、その効果や職場の状況等を考慮し、検討していきたいと考えております。
 また、医療分野(医師・保健師)については、35歳まで対象の採用試験と併せて、36歳以上も受検可能な経験者の採用試験も実施しているところです。なお、介護職については、沖縄県では採用を行っておりません。
就職氷河期世代の採用については、沖縄県では就職氷河期と言われる平成5年から平成16年においても、積極的に職員を採用した結果、知事部局職員の年齢構成上、他の世代よりも多くなっていることから、慎重に検討する必要があると考えております。
 陳情第38号の説明は以上となります。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。
 まず、令和3年第241号沖縄振興に係る専修学校の学費支援に関する陳情なんですが。皆さん処理概要の部分で職業実践専門課程認定校に対する経費補助について、令和4年度から特別交付税措置を活用し、補助限度額の見直しを検討してまいりますというのがあるんですけれども、これ令和4年今回予算にどういうふうな形でどれだけの部分をどう引上げをしたということのものがあるんでしょうか。

○古市実哉総務私学課長 特別交付税での措置ということで、結局追加的予算補助という形になりますので、令和4年度当初予算においては具体的なものはまだ何も措置しておりません。結局中身として国のほうからお話がありますのは、特別交付税措置として追加的経費として都道府県が行った事業の2分の1を特別交付税措置をするということで話があったところで、具体的な特別交付税措置というのはまだまだこれから先、年末とか年度末になるのでそのとき
の状況踏まえて対応していくということで、具体的な中身についてはこれから国からの情報を踏まえながら個別具体に検討していこうかというふうに考えているところでございます。

○當間盛夫委員 こういう形で皆さん陳情処理しているわけですから間違いなく追加的措置はしますよという認識でいいんですか。

○古市実哉総務私学課長 令和4年度当初予算では今までのとおり国からの助成がない形で予算を措置しているところです。今後具体的な特別交付税の措置の中身が出てきたときに、それを具体的に活用して補助限度額を見直すなど対応を検討していくことになろうというふうに考えております。

○當間盛夫委員 分かりました。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時44分休憩
   午後1時21分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第27号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部交通部長の説明を求めます。
 大城辰男交通部長。

○大城辰男交通部長 乙第27号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 乙第27号議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び道路交通法施行令の一部が改正されることに伴うもので、銃砲刀剣類所持等取締法に関する手数料及び運転免許関係手数料等を改めるものであります。
 今回、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令により、銃砲刀剣類所持等取締法に関する手数料において許可証書換え手数料の額の見直しが行われるほか、道路交通法施行令の一部を改正する政令により、運転免許関係手数料等において、若年運転者講習及び運転技能検査手数料の額の設定、指定講習機関に講習手数料を納める講習への若年運転者講習の追加、認知機能検査及び高齢者講習手数料の額の見直しが行われるものであります。
 最後に、施行日につきましては、銃砲刀剣類等取締法に関する手数料が令和4年4月1日、運転免許関係手数料等が令和4年5月13日となっております。
 以上で、乙第27号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、乙第27号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第27号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第28号議案沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例及び乙第29号議案沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案2件について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
 幸喜一史生活安全部長。

○幸喜一史生活安全部長 乙第28号議案沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例及び乙第29号議案沖縄県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例につきまして一括して御説明いたします。
 乙第28号議案及び乙第29号議案につきましては、令和4年4月1日に民法の一部が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、関連条例で規定した青少年の定義を改める必要があるため、条例の改正を行うものであります。
 また、乙第29号議案につきましては、民法の一部改正と合わせて、青少年の定義を規定する他の条例に合わせるため、小学校就学の始期からとしている下限年齢を削除する必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 以上で、乙第28号議案及び乙第29号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第28号議案及び乙第29号議案に対する質疑を行います。
 まず初めに、乙第28号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 乙第28号議案お尋ねをいたします。婚姻をしたら16歳から18歳というところで改正後は18歳に満たないものということで年齢はっきりさせたということがあるんですけれども、この風俗案内業の規制に関する条例―18歳未満のものを保護するという目的でできたと思っているんですけれども、この条例が果たしてきたこれまでの役割といいますか、県内に風俗案内業どれだけあってこの間―10年ぐらいというんでしょうか、5年ぐらいというんでしょうか、この条例の規制によって守られてきた女性たちがどれだけいたのかというのをお尋ねしたいと思うんですが。

○幸喜一史生活安全部長 まず風俗案内所は令和4年1月末現在県内では39店舗の届出を受けております。内訳としまして那覇市に36店舗、宮古島市に1店舗、石垣市に2店舗となっております。条例の目的は18歳以下の未成年者がそこに巻き込まれて利用されないようにということなので、条例施行後の条例違反での事件化というのは特に把握してないです。他罪の福祉犯の事件はあるんですが、この条例に特化した事件というのはやっておりません。

○西銘純恵委員 業者が39店舗っていうことは乙第29号議案にも係るとは思うんですけど、未成年者に対してやっていけないことっていうのは、何か講習とか経営者に対する取組というのはどういうふうになされてきたんでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 条例の中でいわゆる利用年限をしっかり区切っているので、特段この条例の運用に関しての講習会というのは行っていないということでございます。

○西銘純恵委員 未成年者をそういう業に利用しなかった、1件もなかったということは県民としては本当に安堵するっていう状況だと思うんですけれども、やっぱりあの監視というのかな。それを1件でも出さないという立場で取り組んでいただきたいと思います。 

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第29号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 テレホンクラブ等営業というのは、あまりよく身近に見えてないんですけれども、どんなものですか。

○幸喜一史生活安全部長 我々世代がテレホンクラブと聞いたときには、個室に電話機を置いてそこで異性とのやり取りをしてサービスを受けるというようなイメージをお持ちかと思うんですが、この沖縄県域では個室を設置してのテレホンクラブはもう営業できないことになっております。ただし、カードを購入していわゆる仲介する電話代行業みたいなのがありまして、そこに電話をして暗証番号でプリペイドカードの範囲内でやり取りができるというような営業実態そういうのは県内でも届出がされているところです。

○西銘純恵委員 個室営業は沖縄県内ではないとおっしゃったけれども、県が何かの規制、条例化で営業できないということにしているんでしょうか。それとも全国と比べて何が違うんでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 条例に基づいて県内全域で個室を設けての営業はできないことになっております。

○西銘純恵委員 個室は認められないということで規制されて県内にはないけれども、先ほどおっしゃったようなカードでという仲介業者というのがいるのか、そこら辺どれだけ把握されているのかお尋ねします。

○幸喜一史生活安全部長 この届出によって利用されている利用カードの販売の箇所がビデオショップが5店舗、書店が2店舗、その他1店舗ということで、8か所でカードが販売されているのを把握しております。

○西銘純恵委員 これは8か所の把握というのは県警に届けということでよろしいんですか。

○幸喜一史生活安全部長 はい、そのとおりです。

○西銘純恵委員 カードの利用というのは年間どれだけというそこら辺まで掌握というのはされているんでしょうか。なおかつ利用状況というのは。

○幸喜一史生活安全部長 販売の売上の実績などは把握しておりません。

○西銘純恵委員 18歳未満の者が利用されたというのは、条例違反ということは過去ありましたでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 先ほどと同様にこの条例での違反の検挙は、施行後事件化の例はございません。

○西銘純恵委員 本土から来た観光客とかよく分かりませんけど、未成年者が18歳未満の者が未遂に終わったとか、何か危ない目にあっていたという事案はなかったでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 このテレクラ条例以外の利用というか、皆さん御存知のようにインターネットを介しての出会い系サイトとかそういうところで知り合って事件化したケースはたくさんございますが、このテレクラの規制条例に関しての違反を端緒にというのは事例としては今のところありません。

○西銘純恵委員 ネット系出会い系とおっしゃったんですが、今回の今の年齢の見直しでネット系の改定案が出ていませんけれども、沖縄県でほかのところの条例ということであるんでしょうか。ほかの部署、部局。

○幸喜一史生活安全部長 もう一度お願いします。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員より、ネット系の規制について、法律で規制があるのか、それとも条例で規制があるのか確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 幸喜一史生活安全部長。

○幸喜一史生活安全部長 ネットに関しては出会い系サイト規制法というのがありまして、ここでしっかりいろんな縛りがかけられていますので、この法律での対応ということになります。

○西銘純恵委員 未成年者、とりわけ女子のほうが結構被害に遭うということが沖縄県、県外・海外観光客もいるところでやっぱりその子たちを守っていくという取組はとても大事だと思いますので、法の規制とさっきおっしゃったんですけれども、抜かりのないように県警のほうも取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 ちょっと教えてください。
 議案の概要の2で、この条例は、一部の規定を除き令和6年4月1日から施行するとあるんですけれども、説明をお願いします。

○幸喜一史生活安全部長 女性の婚姻年齢の引上げが法で16歳から18歳までになるんですが、例えば4月1日の法施行後、17歳の方に関しては法律上は未成年なんですが、まだ結婚できる取扱いになります。この猶予期間が2年になりますので、2年間の猶予期間を設けて、2年後に完全施行というような形になります。

○國仲昌二委員 それで女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられたということですね。この背景はどういうふうになっているのか説明をお願いします。

○幸喜一史生活安全部長 日本におけるこの成年年齢は明治9年以来20歳とされてきていて、近年憲法改正、国民投票の投票権の年齢、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して18歳、19歳の方を大人に扱うという施策が進められてきました。
 こうした政策を踏まえて、市民生活に関する基本法である民法においても18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がなされるようになり、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となってきた。そこで成年年齢を18歳に引き下げることは18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになったというようなことを踏まえて、それまでは16歳以上の者を結婚できるようになったんですが、やっぱり一律に18歳で区切って成人として扱うというような流れになってきたと承知しております。

○國仲昌二委員 成年年齢の引下げで18歳から成年へと取り扱うと。それでその婚姻開始年齢も18歳に合わせようということで引き上げたということでよろしいですか。

○幸喜一史生活安全部長 今現在、結婚開始年齢について男女での差が設けられているのは、やっぱり男女間での心身の発達に差異があるためであるとされてきていました。
 しかし社会経済の複雑化が進展した今日、婚姻開始年齢の在り方についてもしっかり検討すべきではないかという議論が盛り上がっていたというようなケースがあります。そういうことも踏まえて、あと男女の取扱いの差をなくすべきではないかという議論も出てきたと。そういうふうなことも踏まえて、あと高校等の進学率が98%を超えているとか、そういうのも含めると婚姻をするには少なくとも18歳程度の社会的、経済的成熟が必要であるというようなことも検討し、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとしたということで、これ国の考え方に沿っての説明となっております。

○國仲昌二委員 はい、分かりました。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 この条例の改正は、青少年を守るという意味で成年が20歳から18歳になったという関連で改正されたと理解しているんですけれども、一方で成人年齢を18歳に引き下げたけれどもお酒とタバコは20歳からじゃないと駄目ですよとか、あと18歳からは親の承諾なく結婚もできるということで女の子の年齢も上げたと。一番私が懸念しているのは、保護者の保証人なくしてクレジットカードを作れるとか、この辺の金融関係の成人を18歳に下げている部分とても私危惧しているんですよ。
 18歳といったら高校を卒業したばっかりとか、まだ社会に出てない子たちがこのクレジットカードを自分の意思で作って、そうすると今、詐欺事件というのはほとんど無知な人とか、そういう何ていうんですかね、年寄りとか割と弱者を狙った詐欺が多いんですね。これに対して事件になる可能性が一番大きいんですけれども、この辺のことについて例えば学校教育―高校の教育の一環の中でこういった詐欺がありますよとか、警察としてこの辺の教育機関等との連携っていうのが現在あるかどうかだけ。

○幸喜一史生活安全部長 委員おっしゃるように成人年齢の引下げの議論の際に、親の同意なしで契約できることに伴って消費者関係の事件が増えるんじゃないかというような議論はもうされていまして、学校の現場でもやはり早い段階からそういう契約に関する教育はしっかり手を入れていくということで承知しております。
 また同種事案がやっぱり発生する前に警察で学校現場と連携して、いろんな学習の場を設けていますので、ちょっと授業の回数を増やすとか、学校の要望も聞きながら臨機応変に対応していきたいと考えております。

○仲村家治委員 いつだったかな、テレビの報道の中で東京の私立学校ではもう授業の一環として一般の詐欺の方法とか、そういった場合は大概気をつけなさいよっていう授業風景を映していたので、やっぱりまず18歳になる高校生のうちにそういう勉強というか学習をすることによって防止策としてできると思うので、ぜひ県警としても、学校現場と連携して防げることだと思うんですよ。こういったパターンは危ないよとかですね、ぜひ連携して教育していただきたいなと思いますので、もう一度。

○幸喜一史生活安全部長 警察においては警察職員を学校現場に派遣して安全学習などの授業を設けて学校現場と連携していますので、18歳が成人になることの自覚をしっかり持ってもらうためにも、学校現場と連携して取り組んでまいりたいと思います。

○仲村家治委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 この条例の一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行するということでありますけれど、この一部の規定というものはどういうことを指しているのかな。

○幸喜一史生活安全部長 成人年齢が18歳に引き下げられるというのは基本的なことが令和4年4月1日からの施行になります。令和6年4月1日からの施行というのは、先ほど申し上げましたように婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げられるんですが、これについては2年間猶予の期間が設けられています。だから4月以降も17歳の女子は結婚できることになります。そうすると法の解釈が、前のほうでは16歳で結婚したら成人扱いというようなことをやるわけですが、この部分については2年後の完全施行までずらして対応しますよという趣旨になります。

○平良昭一委員 ちょっと理解に苦しむんだけど。結局は16歳から18歳までに年齢の引上げがあるけど、その2年間だけは猶予期間を与えようというような解釈でいいのか。この間に現在16歳の方でも、令和6年4月1日までに結婚をすることが可能であるということか、親の同意を得れば。

○幸喜一史生活安全部長 この2年間は18歳に満たなくても結婚できるというような規定になっております。2年間の経過措置というのが設けられております。

○平良昭一委員 余計分からなくなったよ。結局これまでの規定というのは、16歳から結婚できるときの親の承諾だったかな、必要でしたよね、たしか。それは当然猶予期間の2年間でも継続するということなのかな。

○幸喜一史生活安全部長 民法上はそういう考えになります。

○平良昭一委員 一部の規定というのを除くというのは、今言う要素だけですか。ほかにもあるか。

○幸喜一史生活安全部長 そういう考え方で大丈夫です。

○平良昭一委員 分かりました。なんかあんまりはっきりしない……。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第38号議案損害賠償請求事件の和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 平松伸二警務部長。

○平松伸二警務部長 乙第38号議案損害賠償請求事件の和解等について御説明申し上げます。
 本件訴訟事件は、平成30年6月、泥酔して警察官らに保護された原告が、保護室の扉に左手親指を挟まれ切断した事故について、県に約630万円の損害賠償を求めたものであります。
 裁判所は審理の結果を踏まえ、本件事故の発生には警察職員らに攻撃的な態度を示したり、保護室内の畳を剝がして立てかける等の泥酔した原告の異常な挙動が相当程度寄与しているほか、警察職員においてはドアの閉扉の際には一定の注意を払っていたことがうかがわれるものの、他方で、警察職員において、原告の動静に最大限の注意を払っていたとすれば、本件結果の発生を避けることが可能であったと考えられることや、警察による保護下で生じたものであること、左手親指の切断という結果の重大性に言及し、本件事故により原告に生じたと認められる損害の一部として、県が原告に解決金200万円を支払うことを内容とする和解を勧告しました。
 この議案は、県が裁判所の和解勧告を受け入れ、事件の終結を図ることについて、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第38号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第38号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの件ですが、保護室の扉というのは―保護室はどこの署でもあるとは思うんですけれども、いずれの保護室もこのような形状になっているんでしょうか。扉ですね、扉の部分。

○幸喜一史生活安全部長 金属製の開閉式の扉になっております。

○当山勝利委員 写真でも示されていますけれども、構造は全く同じ構造という考えてよろしいでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 基本的には各署同じような設計となっております。

○当山勝利委員 ここに入られた方がそこに手を置いたことで、ドアとその何だろう、何か保護しているところなんですかね、間に挟まるような形になっているんですけれども、これは今回に限らず、未来においても同じ構造の物を置いておけば扉に指を挟む可能性はあると思うんですよね。
 こういう扉のちょうつがい部分で指を挟んでけがをするっていうのは、保護室に限らずどこの場所でもそういうことがよく起こるということで、自分で扉を閉めるのではなく特に第三者が閉める場合はそういう事故が起こることもあるので、そのばかよけってよく言いますけれども、そうならないように防ぐっていうことを講ずる事業者さんも多いと思うんです。
 そこら辺は今検討されていますでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 今、即こういうふうな設計を変えるとかというようなことではなくて何か安全措置が講じられないか、何かできないかというようなことは、各県の取組なども照会かけながら検討していきたいと考えているところでございます。

○当山勝利委員 誰も自ら好んでこういうことになろうとは思わないと思うのですけれども、これ過去に警察に限らずこういう事故っていうのはよく起きているので何らかの防止策はあると思うんです。特にそこは隙間がない部分だと思うんです、構造上。写真見てもそういうふうに見えるんですが、隙間がないということは隙間をつくってあげればいいということも考えられるので、そこら辺はもういろいろメーカーさんとかいろんなところを参照していただきながら、こういう不幸な事故は起こらないように、一度起きたということは構造上変えなければ将来的にも起きる可能性があるので、ぜひこれは善処していただきたいんだけど、いかがでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 構造的な部分に関して変更が必要、どのような形で持っていくかと検討していきますし、またあとしっかりと動静監視をやった上で同種事案が起きないような再発防止対策をしっかり取り組んでいきたいと考えております。

○当山勝利委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 解決金200万ってありますよね。この解決金というのは普通賠償金とか和解とかいろいろありますけど、解決金というのはどういうものですか。

○平松伸二警務部長 解決金というふうに申し上げたんですけれども、裁判所が原告が請求している休業損害ですとか慰謝料など個々の損害についての認定を行ってはいないんですけれども、いわゆるこの事案を終結させるということで、解決させるということで200万円を提示したということでございます。

○渡久地修委員 今調べたら解決金というのは法的な定義はないと。今あったように普通だったら賠償金とかってありますよね。全部しっかりと調べて、それから、示談金、和解金とかっていうのは。解決金といったらもうこれでいわゆる手打ちしましょうと。言葉正しいのかどうなのか、これで終わりにしましょうというようなものを裁判所が示したということで理解していいんですかね。

○平松伸二警務部長 裁判所がこれまでの審理状況などを踏まえまして、原告と被告の双方に責任を認定いたしまして、その責任に応じた額を積算したものであるというふうに認識をしております。

○渡久地修委員 この前説明に来たときにお聞きしたら、警察がこの泥酔していたこの人を保護したという、これに関しては警察はこれは正当な保護だったと、これは間違いないと。ただ、こういうドアに挟んだとかそういったので落ち度があったということを裁判所から指摘されたということなので、この今の件はどうですか。

○平松伸二警務部長 この当該泥酔者を保護したということに関しては正当な取扱いというふうに認識しております。

○渡久地修委員 今までもこの事例で、解決金というのは前例はあるんですか。

○幸喜一史生活安全部長 過去にこのような形でちょっと挟んで怪我したという事例があるんですが、いずれも軽微でそういうふうな訴訟というかそういうことになったケースは把握しておりません。

○渡久地修委員 今回この賠償でも何でもない解決金というものであったということは、いわゆる初めての前例ということになるんですかね。

○平松伸二警務部長 どういうものを持って初めてというのかはちょっとなかなか難しいところあるんですけれども、このような保護室でドアに挟まって怪我をして、それに関して解決金を原告に支払ったということに関しては初めてのケースというふうに承知しております。

○渡久地修委員 以上です。気をつけてくださいね。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 泥酔状態で保護されるということなんですけれども、こういう事例が年間何件くらい泥酔して保護しなくちゃいけない状態までくるというのは、数字もありますか。

○幸喜一史生活安全部長 暫定の数字になりますが、令和3年中における保護取扱いは3258件。そのうち迷い子、病人、負傷者などが1573件48.3%、次に泥酔者が1240件38.1%、精神錯乱者が366件11.2%の順となっております。

○仲宗根悟委員 今おっしゃった数字というのは、恐らく泥酔状態になって一緒に飲んでいる方々あるいは家族ですとか知り合いですとか家まで連れて行ける方々は恐らく除かれると思うんですけれども、警察の保護下に陥ってしまうような方々というのが、さっきいった千何ぼの数字というふうに理解していいのかな。

○幸喜一史生活安全部長 いえ、この件数は現場からパトカーに乗せて自宅まで搬送するというようなケースも保護の取扱いの数字に入りますので、そういうのも含めた数字になります。

○仲宗根悟委員 今皆さんでもそれから県の行政のほうでも適量飲酒ですか、それの呼びかけをしているところだと思うんですけれども、今の状況でかなりお酒に飲まれてしまって保護される状態というのがまだまだ多々あるということを理解をいたしました。
 私も気をつけたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第38号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、公安委員会関係の請願令和3年第3号及び陳情令和2年第54号外4件について審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、警察本部地域部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 嘉手苅忠夫地域部長。

○嘉手苅忠夫地域部長 公安委員会に係ります請願の処理方針について御説明いたします。
 請願第3号沖縄県における水難事故防止に関する請願の処理方針につきまして、変更がございますので御説明いたします。
 請願及び陳情説明資料の1ページを御覧ください。
 1の海の安全に特化した連絡協議会を設置することにつきまして、公安委員会の処理方針の後段部分、体制構築の可否等の判断の部分の3行目、また以降につきまして「また、昨年施行された改正水上安全条例に、県は、「水難事故の防止に関する総合的な施策を実施する責務を有する」、「国、市町村及び関係団体と連携及び協力を図るものとする、市町村に対する技術的な助言その他の支援を行うものとする」旨、「県の責務」が規定されていることから、県警察としましては、当該行政庁と連携して水難事故防止に取り組んでまいりたいと考えております」に修正しております。
 次に、2のパトロール活動の人員増強とパトロール体制充実のための予算を措置することにつきまして、下から2行目の当該行政庁以降について、「当該行政庁が行う水難事故防止に資する施策等について連携して取り組んでまいりたいと考えております」に修正しております。
 その他、共管となっております、知事公室、文化観光スポーツ部、土木建築部につきましては、前定例会から処理方針に特段変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上で、請願第3号に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○平松伸二警務部長 続きまして、公安委員会に係る陳情の処理方針の変更について御説明いたします。
 資料の5ページを御覧ください。
 陳情第54号令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の8、座間味村阿嘉・慶留間地域に駐在所を設置することの処理方針について変更がございますので、変更した部分について御説明いたします。
 「離島における警察施設の設置を検討するに当たっては、離島の特殊性を踏まえ、地元住民の設置の要望や治安上の不安等について、確実に把握することが重要と考えております。
 阿嘉・慶留間地区につきましては、他の警察施設のない有人離島と異なり、これまでも来島者が増加する夏季には警察官を応援派遣しているところ、派遣される警察官の勤務環境を整える意味でも、警察施設の設置が必要であると判断し、座間味村と調整を進めているところであります」以上で、陳情第54号に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大城辰男交通部長 続きまして、陳情第43号国道449号(名護・本部地区)での粉じん等の環境調査の実施と過積載車両の取締りを求める陳情の処理方針について、変更がございますので御説明いたします。
 資料の6ページを御覧ください。処理方針の3段落目、「過積載違反取締りについては、名護署及び本部署のほか、交通機動隊において取締りを行っており、検挙があった場合には、沖縄総合事務局等へ通知するなどしております」以上で、陳情第43号に係る説明を終わります。
 その他の公安委員会所管に係る陳情につきましては、前定例会から特段変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 地域部長等の説明は終わりました。
 これより請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 少しお願いします。
 6ページの陳情第43号国道449号の過積載の取締りについてですけどね。これまでも何回か質問・質疑をさせていただいたんですけれども、要するにその取締りについてはしっかりやっていただくというふうに以前にお答えいただいていると思うんですけれども。現状といいますかね、この過積載―国道449号は主にといいますか、ここで陳情者は安和とかあるいは塩川、やはり辺野古の土砂運搬に関係した部分での陳情だと理解しているんですけれども、そういった辺野古の埋立て用の土砂運搬に係る過積載車両の取締り状況といいますか、実際に検挙したとか、そういった状況についてどうでしょうか。

○大城辰男交通部長 過積載につきましてはこれまでも取締りをしっかりしておりますが、令和3年中の過積載取締りに係る検挙、これは16件ありまして、路線別では国道58号が3件、委員からありました国道449号は12件。国道331号で1件という検挙になっております。令和4年中の2月末現在では、過積載1件を検挙しております。これにつきましては国道449号という形になっています。

○山里将雄委員 令和3年で国道449号については12件ということですね。これは先ほど言ったいわゆる辺野古への土砂運搬だけとは限らないと思うんですけれども、そこから砂利運搬が那覇までどんどんどんどん中南部まで行きますのでそれも含めてだと思うんですけれども、この土砂運搬に係る分だけについてというのは把握されているんですか。

○大城辰男交通部長 国道449号ですので北上したり南下したり、そこを通って行きますので、それによって名護署、本部署と一緒に連携してあとは交通機動隊が一緒にという形になっていますので、その一部分の場所だけという形ではなくて北上・南下という形で全体を捉えてやっております。

○山里将雄委員 そうだとは思うんですけどね、特にそれに特化したような調査といいますか把握はされていないと思うんですけれども。
 今盛んに土砂が運搬されているという現状がありますので、実際塩川、安和の桟橋。特に安和の桟橋については1日に800台から1000台ぐらい土砂運搬のダンプトラックが通るわけですね。距離は短いですよ。塩川のは。距離は短くても公道を通るわけですからやはりその過積載等々交通法規の遵守についてはしっかりとしてもらわないといけないと。県警としては当然そういった立場だと思いますので、この数ですからそんなにたくさん過積載があるとは思えないんですけれども、少なくともそれを確認するということは皆さんにとって必要だと思うんですよね。いかがですか、その辺。

○大城辰男交通部長 委員がおっしゃっているものにつきましては、そこについては所管行政庁―沖縄防衛局とか事業所、企業において適切に対処しているものと承知しております。私たち県警といたしましては、そこを通過する、もし違反があればそれについては適切に取締りをしていくという形になっています。

○山里将雄委員 それから前に聞いたときにたしか可動式の積載量の確認をするものがあるというふうに、お答えあったんですけど、これは今でも使用は可能な状態なんですか。

○大城辰男交通部長 はい、これにつきましては名護のほうに固定式のものがありますけれど、それ以外のものの場所については、この可動式のもので取り扱ってやっております。

○山里将雄委員 はい、分かりました。こういう陳情が出ている以上ぜひその県警にはその辺をしっかりと対応していただいて、陳情にお応えいただければと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 5ページの離島・過疎地域振興に関する……。今回赤字で示されている部分で座間味村と調整を進めているところでありますということでありますけれども、前回とこの赤字の部分、何が変わったのかもう一度説明をお願いいたします。

○平松伸二警務部長 阿嘉、慶留間島に関しましては、他に警察施設のない有人離島と異なりまして、これまでも来島者が増加する7月、8月には警察官を応援派遣していたところでございます。今後も継続する必要があると認めてはおりますけれども、派遣される警察官の勤務環境を整える意味でも警察施設の整備が必要と判断したものでございます。

○仲村家治委員 座間味村長からもこの辺の特に観光のピークのときになかなか阿嘉島と慶留間島に対しての巡回が難しい部分とか。まだ今はコロナだから観光客も少しは減っているので、だけどやっぱりこの体制だけは早めにつくってくださいということを何度も私もお願いされておりますので、ぜひ村と連携を取ってどうにか安全性を保てるような体制をつくってほしいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 あと請願のほうなんですけれども、今回2ページでまた赤字の変更部分がありますけれども、その辺もう一度説明をお願いしたいんですけど。

○嘉手苅忠夫地域部長 2ページの後段部分の変更について御説明いたします。前回までは法的権限を持ち合わせた当該行政庁が行うべきものであると、その続きまして県警察としては、必要な助言を行ってまいりますというような形でとどめておりましたが、今回はそれに修正を加えまして、県の責務というのが条例の中にございますので、ここで記載しているとおりでございますが、その県の責務について述べさせていただいて、この責務に応じて県警察としましても当該行政庁が行う活動に連携してまいりたいというふうに一歩踏み込んだ内容に修正させていただいております。

○仲村家治委員 それを受けまして知事公室そして文化観光スポーツ部、土木建築部、それに対しての御意見をお聞かせください。

○平敷達也知事公室秘書防災統括監 知事公室については今処理概要は変わってはございませんが、前回から言っているとおりやはりこの水難事故を減らすというのはとても大事なことでございますので、知事公室においてまずはこういった水難事故の原因というのを情報収集して、まず第11管区海上保安本部さんや県警さんからどういう形で事故が起きたか、どういう原因なのかとかそういったものを集めて、発生頻度が高いところとかそういったポイントをまず探してみて、それをこの関係機関と共有しつつ、一体何ができるのかとか踏み込んで何をするべきなのかというのを議論していって施策に反映していきたいというふうに考えております。

○又吉信観光振興課長 我々の部の役割としては観光客に対する周知だと考えております。そのため令和4年度の新規事業としてマリンレジャー魅力向上促進事業というものを今新たに予算計上しております。
 この事業は、安全・安心や高付加価値のSDGsに配慮したサービス提供促進を図るということを目的としております。内容といたしましては、まず観光客がどのような形で、マリンレジャーにどういうことを求めているのか、あるいは事業者を選ぶ際にどういうふうに選んでるのかというようなものを情報収集等の調査をしたいと考えております。それと並行してマリンレジャーの事業者向けにどうやったらSDGsに配慮した、あるいは安全・安心で高付加のサービスを提供できるのかというようなセミナーを開催しようと思っております。
 これらを踏まえて観光客に対してどのような形でこういういい事業者というのか、そういう事業者のプロモーションをできるのかということを検討した上で質の高いマリンレジャーを提供していきたいというふうに考えております。

○當真元毅海岸防災課班長 土木建築部といたしましてもこの水難事故の防止の重要性というものにつきましては認識をしているところでございます。我々海岸防災課におきましては他県の海岸管理者の取組状況などを調査などしているところでございます。そういった他県の取組も参考にしながら海岸管理者としてどのような対応が可能か、またどのような対応がより効果的、効率的かというところを検討を進めまして対応していきたいと考えています。また関係部局とも連携をいたしましてこのような対策につきまして、検討を今後も続けていきたいと思っております。

○仲村家治委員 地域部長、実はこの改正水上安全条例、今年度は4月から新しい地域部ということで、まさに海岸のレジャー業者の取締り等いろいろ新しい部署ができて、直接集中してできたと思うんですが、その辺の所見というのがありましたら、よろしくお願いします。

○嘉手苅忠夫地域部長 昨年4月1日付で地域部が発足しまして、観光立県としての沖縄の中で水上安全の果たす役割も大きいというふうに地域部全体で認識しているところでございますが、条例も改正されたということも踏まえまして、昨年はその条例に基づく事業の停止命令等も積極的に打つなど県警察として業者の適正な事業の推進を進めていく上でしっかりと対処したところでございます。

○仲村家治委員 あと城間課長が昨年新聞に投稿した記事で、交通事故よりも水難事故の死亡者が多いということで、この記事が相当関係者に衝撃を与えたんですね。後ほど部長も新聞で投稿したんですけれども。課長、この辺の水難事故の激増でやっぱり沖縄の自然海岸を含めて安全性がちょっと欠如をしているという意味での警鐘で新聞投稿したと思うんですけど、この辺の課長の率直な御意見を聞かせていただければありがたいんですけど。

○城間武地域部参事官 仲村委員からお話ありましたように、現在の交通事故の被害者よりも水難事故の被害者が増えている状況にあります。これを的確に広く広報、あらゆる媒体を通じて県民はじめ観光客に伝えていくのが私たちのまた重要な責務だと思っております。
 ちなみに去年も令和3年中は暫定でありますけれども、94件の水難事故が発生している状況であります。こういった悲惨な水の事故を1件でも減らすように今後も関係機関団体はじめ連携して水難事故防止に当たっていく必要があると感じております。

○仲村家治委員 先ほど部長からありましたように、県の責務が規定されてその中で知事公室、土建部、観光部が関わっていかないといけないというこの辺の部分があるので、ましては去年はワーストワンですよ。43人以上の方が亡くなってほとんどが自然海岸で事故に遭っているということをもう一度認識していただいて、解決に向けてぜひ、文化観光スポーツ部は予算若干ついているんですけれども、知事公室と土建部はついてないので、この辺は部長答弁でそういう協議をしながら必要に応じて予算を組みたいと言っておりましたので、まだ解決半ばですので、ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員

○當間盛夫委員 はい、お願いします。仲村委員からもありました陳情第54号、離島振興に関するこの駐在所の設置なんですが、長年、この委員会でいろいろと皆さんに要請したのがやっとあの一歩前に進んできたなというふうには思うんですが、この中で施設が必要と判断し座間味村と調整を進めているところですということなんですが、座間味村とはどのような調整をされているということなんでしょうか。

○平松伸二警務部長 まだこれからというところではあるんですけれども、まず設置場所、どこに造るかということをまず調整しないといけないなというふうに考えております。

○當間盛夫委員 これまで夏季の警察官の応援派遣ということなんですが、それの読み取り方ではないと思うんですが、これ例えばこの座間味村でこの駐在所を設置しても、これにあるように夏場だけの派遣という認識なんでしょうか、もう常駐というような認識で派出所という形になるんでしょうか。

○平松伸二警務部長 離島のそういうところにいろんな警察施設を造る場合には、当然交番ですとか駐在所ですとか、あと警備派出所というようなものもございますけれども、一般論でそういうものが考えられるということなんですけれども、現在まだどのようなものを設けることができるのかというのはまさにこれからでございまして、先ほども繰り返しなりますけれど、まずは設置場所を踏まえて適切な施設の設置を検討してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 今度、本部長の決断の中でこのような陳情処理概要という形にはなっていると思いますので、ぜひとも次回6月の定例会においては目標的なものが、設置的な時期がいつになるんだとかこの座間味村との調整がまず場所的なものも決定されたということを願っておりますので頑張ってください。
 よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の件ですけど、長い間議論して私たち現場も視察も行ってきましたけど、この処理方針の中で向こうが、村が求めてきた―ここで議論してきたのは、駐在所、いわゆる住民の安全あるいは観光客の安全のための駐在所という、これを見ると、派遣される警察官の勤務環境を整える施設になっているんですよね。派遣される警察官の勤務環境を整えるものになっているという点では、駐在所とちょっと違うのかなという感じもするんですけど、その辺はちょっと説明してもらえますか。

○平松伸二警務部長 先ほども申し上げましたけれども、どのような施設を造るかというのは、現時点ではなかなか予算もかかる話でございますので、なかなか申し上げにくいということもございまして、今読み上げさせていただいたような処理方針で書かせていただいております。今後調整次第ということにはなると思うんですけれども、まずは設置場所の確定からということで進めたいと考えております。

○渡久地修委員 これは皆さんが言うように前進だと思うんだけど、例えば僕らのイメージでは駐在所というのがあったりするんだけど、あるいはこれから見ると、部屋を借りて休憩所みたいなのを造るというふうに捉えられかねない部分もあるわけですよね。その辺も含めてまだ……。どっちに近いんですか。

○平松伸二警務部長 誠に申し訳ございませんけど、なかなか不確定なことをですね、申し上げられないというのが実際のところではございます。
 いずれにしましても座間味村と関係機関と調整しながら頑張ってまいりたいと思っております。

○渡久地修委員 もうこれは前進してきているから見守っていきましょうね。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 先ほど、一番最初かな、ありました陳情第43号の過積載に関してですけれども、何件かの違反、検挙があったというふうにありましたけれども、その違反内容ですね、検挙された内容について伺います。

○大城辰男交通部長 積載10割以上が2件、あと10割未満が9件、5割未満が5件という形で合わせて16件という形になっております。

○当山勝利委員 10割以上だと、何か免停ですかね。免許停止になるような違反だというふうになっていますけれども、それだけ積載できる倍の量を積んでいたということですので、そうなるのかなと思いますが。それでその後ろに沖縄総合事務局等へ通知するというふうになっておりますが、沖縄総合事務局へ通知して沖縄総合事務局はどのような処置をされるでしょうか。

○大城辰男交通部長 沖縄総合事務局に8件通知しておりまして、総合事務局のほうからその事業所等に指導しているという形になっていると思います。

○当山勝利委員 分かればでいいんですけれども、沖縄総合事務局は誰に対してどのような指導をするんでしょうか。

○大城辰男交通部長 違反通知をした沖縄総合事務局では違反通知された事業所の使用者の監査を行って、同事業者に対する行政指導や行政処分、車両の使用停止等を実施しているという形で承知しております。

○当山勝利委員 これも分かればでいいんですけれども、実際に使用停止された事業所数か、ある、なしだけでもいいんですが、ありますでしょうか。

○大城辰男交通部長 すみません。今手元に資料がありませんので、あとで資料を提出したいと思います。

○当山勝利委員 はい、分かりました。過積載で車両っていうのは重大事故を起こしやすいということでしっかり取締っていただけると思います。またよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 3月23日 水曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義