委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和2年 第 4定例会

4
 



開会の日時

年月日令和2年7月16日 曜日
開会午前 10 時 2
閉会午後 4 時 19

場所


第4委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第3号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第7号議案 工事請負契約について
6 乙第12号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
7 乙第13号議案 沖縄県収用委員会委員の任命について
8 乙第14号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
9 乙第17号議案 沖縄県監査委員の選任について
10 乙第18号議案 沖縄県監査委員の選任について
11 乙第19号議案 沖縄県監査委員の選任について
12 陳情第26号、第54号、第71号、第118号及び第124号
13 新たな過疎対策法の制定についてに係る意見書の提出について(追加議題)
14 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員   花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                 金 城   賢 君
 参事兼基地対策課長            溜   政 仁 君
 防災危機管理課長             石 川 欣 吾 君
総務部長                  池 田 竹 州 君
 人事課長                 茂 太   強 君
 税務課長                 喜友名   潤 君
企画部長                  宮 城   力 君
 企画振興統括監              宮 城 嗣 吉 君
 総合情報政策課長             加賀谷 陽 平 君
 地域・離島課長              森 田   賢 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課班長  仲井間 直 樹 君
 保健医療部保健医療総務課班長       金 城 政 弘 君
 農林水産部農林水産総務課主幹       渡 邉   環 さん
 警察本部警務部長             岡 本 慎一郎 君
 警察本部生活安全部長           松 崎 賀 充 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第1号議案から乙第3号議案まで、乙第6号議案、乙第7号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第17号議案から乙第19号議案までの11件、陳情第26号外4件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、警察本部警務部長及び同生活安全部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 議案につきましては、令和2年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)及び同(その3)にございますが、説明は今通知しております令和2年第4回沖縄県議会(6月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料を中心に行いますので、そちらを御覧ください。
 また、条例議案については新旧対照表も掲載しておりますので、適宜、参考に御覧ください。
 ただいま通知しました乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案3件、同意議案6件の計9件の審査をよろしくお願いします。
 それでは、説明資料の1ページを表示ください。
 乙第1号議案沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。この議案は、地方公務員法第31条の規定に基づき行わなければならない服務の宣誓方法については、会計年度任用職員の任用手続きに応じて行うことができるよう規定を整備するものであります。改正の概要として、服務の宣誓は、署名した宣誓書を任命権者等へ提出することとし、会計年度任用職員の服務の宣誓に関しては、任命権者は別段の定めをすることができることとするものです。なお、この条例は公布の日から施行することとしております。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 対象職員の特徴と、それとどれぐらいの人数が関係するのかっていうことをお尋ねします。

○茂太強人事課長 お答えいたします。
 対象職員はですね、まず、今先ほど部長のほうから説明あったように会計年度任用職員―いわゆる特別非常勤から会計年度任用職員に移行したもののうちの中で、いわゆるJETプログラムというものがあって、これは外国人―例えばALT、いわゆる語学の非常勤の講師を雇うときとか、あるいは交流推進課にいる交流員、こういった者を雇うときに対象になってきます。
 今回ですね、交流員については現在配置人数が3名いらっしゃいまして、外国語指導助手については現在これは46名任用してございます。大体、おおむねそれぐらいの人数の方々がですね、今回の対象になるという形になります。
 以上です。

○西銘純恵委員 会計年度任用職員に移行された職員はほかにも何名かいるけれども、この部分だけっていうことでよろしいですか。

○茂太強人事課長 はい。現在想定してるのはその中でございますけれども、今後また任用形態がいろいろ出てくる場合は、そのときにまた出てくる可能性はございます。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 現行は条例上、任命権者等の面前で宣誓書に署名しなければならないとあるんだけど、宣誓書というのをちょっと紹介してください。

○茂太強人事課長 お手元に資料ございまして、議案その2のところに条例の改正案がございます。その下にですね、別記様式1号から5号までございまして、それが宣誓書という形になります。1例だけ宣誓書を読み上げて説明します。宣誓書については、それぞれ教育委員会とか公安委員会、警察職とかですね、そういったものがいろいろございますので、その中で知事部局のものを―第3号のほうを読み上げたいと思います。
 「宣誓書 私は、ここに日本国憲法を尊重し、地方自治の本旨に則り、民主主義の精神を体するとともに公務を能率的に運営すべき責務を深く自覚し、県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓います。」ということで、ここで署名する形になります。

○渡久地修委員 これは、その職員がこの任命権者―知事だったり教育長だったり、その任命権者の前で宣誓するわけね。署名するのか。どうですか。

○茂太強人事課長 条例上はそういう任命権者の下で署名することになっております。ただしですね、今運用上では全ての―例えば新採用職員全員、任命権者の前で署名することではなくて、署名して、いわゆる提出するという形で運用しているところでございます。その実態に即して今回条例改正したいということでございます。

○渡久地修委員 まあこの宣誓書、とっても僕は大事だと思うのでね、これはこの宣誓するときだけで終わるんですか―それとも日常的にこの中身をね、やっぱりみんな自覚していくっていう点での取組はどのようにしてますか。

○茂太強人事課長 まず服務の宣誓なので、採用する時点での倫理的自覚を促すための大変重要な手続になりますので、そういったものは最初でやると。ただ、地公法の適用上、例えば服務関係に関するものはそれぞれ研修等で行っているところでございます。

○渡久地修委員 これとっても大事な中身なので、ぜひこれを徹底するようにしてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第2号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。この議案は、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給する必要があるため、東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正するものであります。改正の概要については、説明欄の下にあります追加の囲みの中を御覧ください。防疫等作業手当の支給対象となる要件について、新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがある施設等のうち人事委員会規則で定める施設等の内部又はこれに準ずる区域として人事委員会が認めるものにおいて、職員が新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、4000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を支給するものであります。条例の施行期日は公布の日とし、令和2年2月1日から適用することとしております。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 4000円を超えないという文言なんですけども、実際この4000円超えないという、それ幾ら支給されるのか具体的にもう案ができてるんですか。

○茂太強人事課長 まずですね、基本的に申し上げますと、患者等にしっかり接触して看護するとかそういったものは上限の4000円になります。それ以外のものについては3000円というふうに想定しているところでございます。

○仲村家治委員 例えば、新型コロナウイルスに関してやっているんですけれども、ほかの感染症の場合っていうのはこれに当たらないわけですよね。それ以外のこの感染症とか、豚熱とかそういう感染が恐らくある場合っていうのは、他に何か手当とかあるんでしょうか。

○茂太強人事課長 昨年の議会においてですね、豚熱の関係の特殊勤務手当については条例改正させていただいております。特殊勤務手当の条例が―今回の議案は特別条例なんですけど、本則の条例がございますので、その中で手当を措置するという形になっているところでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これちょっと具体的に、2月1日からでしたよね。具体的なものは人事委員会が認めるということで、現在の県の―例えば幾つの部署でどういった仕事で何名が対象になってるかっていうのを教えてください。

○茂太強人事課長 現在ですね、まず部署というところで―いわゆる作業、この患者に接する場所という形で説明しますけれども、例えば、今回宿泊施設を借りて軽症者をここに持ってきたところで、そこで対応する職員とかあるいは保健所だとかですね、そういったところが対象になります。どれぐらいの人数になるかということについては、延べ人数ですけれども、今443名という形で試算しております。期日が2月1日から6月10日の間でということです。

○渡久地修委員 延べでやると、1人が1か月だったらもう30人って数えるのか。

○茂太強人事課長 例えばですね、我々職員を動員させていただいているところでございますけども、例えばホテルに私が1日に行きました。3日にも行きました。そしたら、延べ人数でいうと―これダブルカウントありますが、2人とカウントした443名という理解でよろしいかと思います。

○渡久地修委員 これは、県立病院とかはこれには入らないということですか。

○茂太強人事課長 まず県立病院職員については当該条例の対象外になっております。今回のこの病院に関してはですね、国の臨時交付金を活用することになってございます。

○渡久地修委員 あと県職員じゃないけど、市町村も、例えば消防であったり救急搬送とかありますよね。これは市町村で同じような条例改正がなされて、同じような額で手当が払われるのか。その辺ちょっと市町村の状況を教えてください。

○茂太強人事課長 まず市町村はですね、その手当を支払う場合は条例改正する必要がございます。現在改正済みのところが2か所、糸満市と豊見城市がやっているところです。他の市町村については、現在企画部の市町村課を通して我々のこの条例改正の概要を随時情報提供しているところでございます。

○渡久地修委員 県の条例と情報提供と言うけれども、これはやっぱり全市町村足並みそろわないといけないと思うんだけど、その辺は県としては全市町村でやっぱりきちんとやるべきだっていうことでの、協力請求、お願い、何て言うの―指示というのか、それはやらないんですか。

○茂太強人事課長 所管が企画部になるところなんですけれども、一応、各市町村必要に応じて、そういった感染症に対応する職員が出てくるかどうかということを判断、見ながらですね、条例改正していくものと考えております。

○渡久地修委員 ぜひですね、全市町村が足並みそろえられるようにね、県としてもやってください。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 これにある県民の生命及び健康を保護するための緊急に行う措置に係る作業ってのがあるんだけど、どういう作業の部分になるのか。

○金城政弘保健医療総務課班長 実際のですね、保健所の活動になります。保健所のほうで、感染が疑われる方の積極的疫学調査で直接面談した職員ですとか、患者搬送で公用車を使って病院とか宿泊療養施設とか搬送するために運転した職員、また使用した自動車を消毒する作業がありますので、そういう作業に従事した方が対象になると。保健所についてはですね。あと宿泊療養施設で、患者受入れとか患者に弁当を配るとかそういう活動をされた職員が対象になります。

○當間盛夫委員 実際、今保健所で従事している職員の数だけでは足りないはずだよね。これ、皆さんのところから、例えばその部署の部分で、どれぐらいの数の職員がそういった部分で従事するような応援体制になるのか。そういった部分が対象になるということか。これは保健所に今いる皆さんに対しての話なのか。いやそういう部分で応援に行く職員の皆さんの確保の手当の話なのか。

○池田竹州総務部長 今、委員おっしゃるように、例えば宿泊療養施設は保健所ではなくて全庁的に応援体制を取って動員したところです。そういった職員も全て対象になります。あと、保健所の職員が患者も搬送してるんですが、それだけではなくて、例えば県の公用車を所管してる部署も応援に当たっていますので、そういった実際に従事した職員は全て対象となるという形です。

○當間盛夫委員 もう皆さん本当に土日もなく従事されている職員が数多くいらっしゃると思うんだけど、その皆さん、例えば今言う隔離してる施設だとか、今言う車だとかっていうのがあるんだけど、そうではなくて、休日にも皆さん職員いろいろ対応するんで、庁舎に出て来られるという部分が。その皆さんが、残業手当なんかそういう部分でのものが他の部分にあるのか。

○茂太強人事課長 今おっしゃってるのは多分、感染症と接触しない職員もいろいろこう残業とかしてるんじゃないかということでございますけども、それについてもですね、残業手当はしっかり支払う形になっております。ただ、この手当は支給するかっていうのはやっぱり感染症者との接触がないと、支払うことはできません。

○當間盛夫委員 ちなみに部長、今もうね、この基地内での感染者の拡大という中で、職員の皆さんのこの休日だとかさ、そういう部分での体制っていうのか、この今の状況ってのはどういうふうになってるんですか。

○茂太強人事課長 まずこの感染症対策については保健医療部が所管になりますけども、これは保健医療部だけで対応できる状況じゃございませんので、我々としても、人事面でですね、各部から動員職員を呼んで今対応させてる状況にございます。

○當間盛夫委員 全庁体制でということになっているという認識はするんですけど、それをやることでの、部長何か―総務ですから、皆さん全般的に各部署もね、いろんな事業があるはずでしょうけど、これ、支障は出てないとは言えないはずでしょうけど、どうなんですか総合的に見て。

○茂太強人事課長 まさしくおっしゃるとおりで、各部署からやっぱり1人ないし2人とか動員させられると、その間やっぱり事業が滞ることとなります。ただ我々としてもですね、その各課の事業も見ながらですね、例えば1週間内だったらできるかとか、1か月だったら動員できるかとか、そういった工夫をしながらですね、あまり滞りないように工夫をして動員させているところでございます。

○當間盛夫委員 皆さんのこのコロナ対策の部分がね、保健医療部含めてある。そういう振り分けや体制がある。一方で、商工労働部だとか文化観光だとか、そういう経済の回復のための支援事業でのこともある。職員だけではほとんど対応というのは厳しい状況があるんだけど、こういう部分の人的なものはどう補充しているんでしょうか。

○池田竹州総務部長 今おっしゃるとおり、例えば様々な奨励金であるとかそういった支払事務は膨大な作業量が出てきます。そういったものは職員でなければできない部分も自治法上ございます―実際に口座に振り込む作業とかは出納を通さないといけないとかありますが、それ以外の部分は、例えば外部委託できる部分については外部委託を活用したり、会計年度任用職員あるいは専門性の高い部分については期間を定めた任用とかも含めてですね、様々な形で。あと市町村そして様々な関係団体とも協議しながらですね、県職員だけでは到底―例えばトータルで6万件ぐらいの奨励金などの支払いは出てきますので、そういったところは、外部の力も借りながら、職員の負担が過重にならないように一応努めているところでございます。

○當間盛夫委員 もろもろ聞きたいけどいいわ。ありがとうございます。頑張って。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 対象になる皆さん聞きましたけども、本当に新型コロナに感染のリスクを負う業務に対してね、4000円上限ということではあっても、職員の皆さんに新たにそういう手当をつけるっていうのは必要だと思います。
 それでただですね、保健所の現体制っていうのが、手当をつけるだけで皆さんが今後、第2波、第3波―今ちょっと基地からの関連でもっと増えてくる可能性が高くなっている中で、体制強化については多分保健医療部になるんでしょうか、何か新たにそういう体制強化してほしいというようなことは出ているんでしょうか。要望。

○金城政弘保健医療総務課班長 当初感染症が出た場合にですね、保健所にかなりの相談が寄せられたということで、コールセンター設置して回線も少なかったので、今回回線も増やして対応する予定になってます。
 それと宿泊療養施設で、患者の療養をしてもらうために7名看護師さんを雇用しました。今のところちょっと収まっているのでこの看護師さんを保健所のほうに配置してですね、職員の業務のほうを分担させてもらっているところです。

○西銘純恵委員 7名は増員をされて今後に備えているっていうことを今言われたんですが、やっぱり現場で頑張って頑張ってもこれ以上もう倒れてしまうよっていう声がたくさん上がったっていうことを踏まえて、またそこら辺は現場からの体制強化の声が出たら、手当ももちろんですけれども、そこも併せて頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。この議案は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、軽量な葉巻たばこに係る県たばこ税の課税方式の見直し、自動車税の特例措置に係る適用期限の延長、個人県民税の所得割に係る控除について、独り親控除を適用する等の必要があるため、条例を改正するものであります。改正の概要は、1つ目に、県たばこ税の葉巻たばこの課税方式について、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する方法とし、令和2年10月1日から段階的に見直すものです。2つ目に、自家用の乗用車に係る自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものです。3つ目に、個人の県民税の所得割の控除について、子を有する独り親については、婚姻の有無にかかわらず、独り親控除を適用するものです。4つ目に、その他所要の改正を行うものです。5つ目に、この条例は、一部の規定を除き、令和2年10月1日から施行するものです。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 まず軽量な葉巻たばこの税に関して伺います。
 まず経過措置で0.7本分、そして最終的には1本分と換算するということですが、それぞれ、多分税金として増税になると思うんですけども、その増加分について伺います。

○喜友名潤税務課長 今回のたばこ税の課税方式の見直しによってですね、令和2年度、今年度分の税収への影響といたしましては約990万円の増を見込んでいるところであります。これが2段階で引き上げられまして、通年化いたします令和4年度になりますと、約5120万円の増収を見込んでおります。

○当山勝利委員 これは県税、県に入ってくる税金分ということですよね。市町村分もあると思いますが、そこら辺は全体的に算定してどう増えるか分かりますか。

○喜友名潤税務課長 全体の増収額というのは見込んでおりませんが、参考までにですね、たばこ税は国、県、市町村で課税いたしますけれども、この税額の割合を申し上げます。国税が50%、県税が7%、市町村税が43%となっておりますので、全体の増収額というのはかなり大きくなるのかなということは言えるのかなと思います。

○当山勝利委員 多分この措置によって、対象となるたばこは価格が上がると思うんですけども、その抑制効果っていうのは何か考えてのこの増税分ですか。

○喜友名潤税務課長 2段階で増税いたしますのは激変緩和という意味で、急に税が上がるとやっぱり価格も急に上がりますので、その急に変わるのを緩和するために2段階で増税しようということでございます。

○当山勝利委員 ということで今ここで示された増税分、増える分は、現行の本数が売れたとしてという仮定での増収分ですか。

○喜友名潤税務課長 はい、そうでございます。現在の本数が売れるものと仮定してですね、増収を見込んでおります。

○当山勝利委員 はい、じゃあ次に移ります。
 この番号でいうと3番のですね、個人県民税所得割に関してお伺いします。
 控除される範囲がなくなる部分と増える分とがあります。この、まず全体的な影響額ですね、どのように見込まれてますでしょうか。

○喜友名潤税務課長 今回の独り親控除の創設に伴いまして、これ減収になる分でございますけども、税収への影響額は約200万円の減収というふうに見込んでおります。

○当山勝利委員 未婚の独り親世帯の部分が控除されるということで、その減になると思うんですが、所得が500万円以上の方々の影響額っていうのは分かりますか。

○喜友名潤税務課長 500万円以上の方の影響額というのは、数字は算出してございません。

○当山勝利委員 じゃあ、現行のものと改正したものの税金の額を比較して200万円減るという、そういう計算の仕方ということですかね。

○喜友名潤税務課長 おっしゃるとおりでございます。

○当山勝利委員 これはいつからになりますか。いつからこの控除とかされるようになるんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 令和2年1月1日の所得からでございますので、令和3年度分以降の個人県民税から適用されるということになります。

○当山勝利委員 はい、分かりました。
 以上です。終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 たばこ税の件なんですけど、ここ数年増えてますか、減ってますか。

○喜友名潤税務課長 令和2年度の県たばこ税の当初予算額は18億9200万円で、令和元年度当初予算額の18億7300万円に比べて1900万円、率にして1.0%の増となっております。ただしですね、たばこの調定本数は近年減少傾向にありまして、たばこ税の段階的な税率引上げの影響で増収となっておりますが、たばこの調定本数自体は減っております。

○花城大輔委員 今、たばこ税の引上げのところで少し笑いましたね。
 質問は以上なんですけど、例えば那覇市が二十何億とか、浦添が二十何億とかって、多いところと少ないところとあると思うんですけどね、これの過去の数、3年ぐらいでどういうふうに推移していったかっていうのを後で資料もらえたら、見てみたいです。

○喜友名潤税務課長 では後ほど、資料を御提供したいと思います。

○花城大輔委員 はい、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 個人県民税関連でお尋ねします。改正の目的、お願いします。

○喜友名潤税務課長 全ての独り親家庭に対して公平な税制を実現するという観点から、婚姻歴の有無による不公平、それから男性の独り親と女性の独り親の間の不公平を解消するため、所得控除の見直しを行うものでございます。

○西銘純恵委員 男性の独り親はどんな不利益があったんですか。

○喜友名潤税務課長 男性の独り親の場合はですね、まず控除額自体が、女性の30万円に対して、26万円であったこと。それから、もちろん未婚、婚姻歴のない独り親の方は控除が認められなかったということ、それが今回解消されたということでございます。

○西銘純恵委員 控除対象になる世帯数でいいんですが、どれだけですか。

○喜友名潤税務課長 平成30年度に実施されました、沖縄県ひとり親世帯等実態調査によりますと、平成30年8月1日現在で、母子世帯が2万8860世帯、それから父子世帯が4390世帯というふうに推計されております。この数字、結婚歴のある方もない方も含んだ数字でございます。

○西銘純恵委員 今、その全体じゃなくって、控除っていうことで未婚の皆さんがね、ずっと求めてきた内容ですよね。どれだけが対象になるかっていうのは分かりませんか。

○喜友名潤税務課長 母子世帯、父子世帯、独り親の中でですね、独り親控除の対象になる世帯が3400世帯というふうにこれも推計されておりますが、ただ、住民税非課税に該当する方も含まれてると思いますので、ちょっと実数というのを算出するのは困難でございます。

○西銘純恵委員 未婚の皆さんがね、同じように、平等に公平にっていう声を上げてきた結果だと思います。
 ただもう一つ、500万以上っていう皆さんは控除がなくなるっていうことにおいては、この部分は県内で、ある意味では控除されないっていうことは負担になるんだろうなと思うので、その世帯数っていうの分かりますか。

○喜友名潤税務課長 すみません。500万円以上の世帯に関しては調べておりません。

○西銘純恵委員 独り親世帯の皆さんの年収がですね、200万円以下っていうのが6割ぐらいになるっていうのはずっと子ども生活部のほうでは出してきたと思うんですけれども、やっぱり所得は低いだろうと思うけれども、500万以上っていうのは確かにいるだろうとは思っていたんですよね。その皆さんに一定の部分がまた影響があるっていうことも頭に入れてやらんといけんかなあとは思っていますが、ただ、未婚の皆さんがね、控除されるっていうことはとてもいいことだと思いますので、質問以上で終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の調査してないっていうのは、これ現行制度で変わるわけですよね。この500万円以上のこの女性―男性はこれまでも500万以上は控除がないんだけど、この26万あったものが、500万以上は26万がなくなるわけですね。じゃあ500万の部分と501万の所得ってなったら、1万しか変わらんのに26万の控除がなくなるわけさ。皆さんこれ調査してないっていうのは、ちょっとその辺はどうなの。

○喜友名潤税務課長 先ほど申し上げました独り親世帯の数も子ども生活福祉部の調査で分かった数字でございまして、ちょっと税務部門でですね、500万以上の独り親の世帯の数字というのを把握してございません。これ住民税の場合、各市町村へ課税と徴収を法定委任しておりまして、県自体がそのデータを持っているわけでもなくてですね、ちょっと調査するのが非常に困難であるということと、恐らく500万円以上を今回控除対象から外したというのは、500万の所得であれば控除する必要性は薄いだろうと。低いだろうということかなというふうに考えております。

○當間盛夫委員 これは皆さんの客観的なもので―皆さんこれ言わんとしてることは分かるよ。公平な税の実現ということで、男性はこれまで26万だったものを30万に上げる。男性も以前も500万以上は控除の対象になってないということであるけど、でも現実に今の現行のもので、この500万以上のその女性の独り親の部分は26万のものがあるわけよ。それがある中で、それをばっさり切るということは、やっぱりそのことでどう影響あるかっていうのはやっぱりこの辺は皆さんもちゃんと調べて、保健医療部になるか分からないけどさ、そういった部分のその生活にどう影響するかっていうことはしっかりやるべきじゃないかなと思います。幾ら公平なということがあったにしても、その辺は。だって現にその控除を受けてるわけだから。その辺は部長どうなの、これ部長のほうで答えないと。公平な税制の在り方っていうものは分かるよ。

○池田竹州総務部長 所得の把握につきましては、今税務課長からあったように、私どもからなかなか税法上のものというのは簡単に把握できない数値としてはございます。恐らく今回の500万以上―これは課税所得ですので年収ベースでいくと670万、678万ですかね。そこを控除するということで、実際男性はこれまで500万以上なかったということで、ある面そちらと合わせたというような改正の趣旨なのかなと思っておりますが、そこはちょっと私ども、改正経緯きちんとですね、法律のほうを確認して、どういった対応が取れたのかっていうのも併せてちょっと確認させていただきたいと思います。

○當間盛夫委員 ぜひ部長その辺は確認をされてください。本当にこの1万が違うだけでこれまで受けてた控除が受けられずにっていうことでは、僕はこれ、税の公平っていうことの中ではどうなのかというところもあります。
 次、もう一つのこの葉巻の分なんだけど、これ現実に今県税をこういう形で―これ全体的に上がるのかな、国税もそういう分での上がり方をするという認識で。何で上がるかっていう分も聞かせてもらえるか。

○喜友名潤税務課長 今回の課税方式の見直しにつきましてはですね、現在軽量な葉巻たばこにつきましては重量課税ということで課税しておりますけども、かなり細身の紙巻たばこに近い細身のたばこが出てきております。それで、その軽量な葉巻たばこにつきましては、たばこ税が安いということで不公平であると、この課税の不公平を解消しようということで今回の課税方式の見直しということになっております。

○當間盛夫委員 だから、分かる。課税不公平っていうことでよりも、安いわけよね。結局今普通の紙巻たばこに比べても、この葉巻たばこの今細い軽量のもので360円とかってなってくると通常のものよりも安いわけだから、これのそういった出荷量が増えているという認識での、税の改正なのかね。

○喜友名潤税務課長 委員御指摘のとおり、紙巻たばこはですね、いわゆる本数課税ということで1本当たり13円の県たばこ税が課税されているんですが、軽量な葉巻たばこにつきましては1本当たり5.3円とかですね、かなり安い課税に―半分以下の税金がかかってるっていうことで、紙巻たばこっていうのは1箱大体500円ぐらいすると思うんですが、軽量な葉巻たばこというのは360円とか270円とかっていうものが出てきております。紙巻たばこよりもこの軽量な葉巻たばこの売上げがかなり、出荷量も増えてるということで不公平じゃないかということで、今回課税方式を見直すと。重量課税から本数課税と課税方式を見直すということでございます。

○當間盛夫委員 何て言えばいいのか。人のその嗜好の部分で、ビールもそうだけど、同じビールで、結局今発泡酒になるとその分で安くする分に行ったりすると。僕はたばこを吸われる皆さんっていうのは、やっぱりその分での衰退であると、まあ安いほうがいいということに移るというのがあるんだけど。一方で、この議会の周辺でもそうなんですけど、ほとんど今飲食の分でももう禁煙の分がこう出たりっていう形でのね、たばこの環境という形はあるんだけど、それも含めての話なのかね。言ってること分かるかな。この健康に対するたばこの部分ということでのものも含めての話なのかね。いや、ただ単にこの葉巻たばこが結局360円が安いから、税の不公平感があるからただ上げたということなのか。プラスさっき言うように、周りの環境、いろんなそういった部分でのタバコの環境が変わるから、それに伴ってそういったことも上げるというようなところもあるのか。

○喜友名潤税務課長 たばこ税の増税に関しましては、委員おっしゃるように健康面にも配慮してということが大体改正理由の中に入ってきておりますので、そういったこともあろうかと考えております。

○當間盛夫委員 大輔議員が、またこれ以上言うと怒りそうだからもう言わないでおこう。はい、ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 今の、この軽量な葉巻たばこの件ですけど、私たばこ吸わないからちょっと分からないんですけど、話によると国産あるいは輸入品によっては課税が違うというようなことも聞きましたけど、その辺はどうなんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 国産だからといって、また外国産だからとかということでたばこの税率が異なるということはございません。

○平良昭一委員 いわゆる輸入品というものは高くなっているような状況があるわけですよね。だからさっき国が50、県が7、市町村が43という形の中で、そういう組織的な課税の仕方に対して国産も輸入も変わらないということで理解してよろしいのかな。

○喜友名潤税務課長 たばこ税の負担につきましては変わりませんが、もしかして輸入品ですと、関税の関係で国産よりも高くなるということはあろうかというふうに考えております。ちょっと関税の税率等については確認してございません。

○平良昭一委員 この辺確認していただきたいなというのと、最近この電子たばこというのがありますよね。あれもやっぱり同じように、場所が選定されてそういうような状況ですから、ああいうものはこの課税の対象、今回の対象にはなってないのかな。葉巻とは違うのかな。

○喜友名潤税務課長 電子たばこもたばこ税の課税の対象になってございます。

○平良昭一委員 あれも1本というふうに計算されてくるのか。紙巻きたばこの中に入るのかな。

○喜友名潤税務課長 先ほど電子たばこというふうに申し上げましたが、税法上は加熱式たばこと言っておりまして、加熱式たばこにつきましては、ちょっと複雑なんですが、重量と価格の要素を紙巻たばこの本数に換算して課税するという方式であります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 先ほど、国50、県7、市町村が43という説明がありましたけれども、これは全員の、いわゆるたばこ税はそれぞれのまた市町村とかに入りますよね。それの割合ということなのか、ちょっとその辺の説明をお願いします。

○喜友名潤税務課長 先ほど国50%、県7%、市町村43%と申し上げましたのはたばこ税の割合のことでございまして、例えばですね、現行でいいますと、たばこ1箱当たりの税額が244.88円でございますけども、1000本当たりで申し上げますと全体で1万2244円になるんですが、県のたばこ税が1万2244円のうちの860円、市町村のたばこ税が5262円、国のたばこ税が6122円となっておりまして、その割合が先ほど申し上げた、国が50%、県が7%、市町村が43%というものでございます。

○國仲昌二委員 いやいや、ですからその割合っていうのは、たばこ税って、例えば市町村だと歳入に入ってますよね。たばこ税、交付金なのかな。それの割合っていうことなんですかね。要するに今言った、税が入ります、税が入ったその50%は国税に行きます。ここに国税として入ります。で7%は県税として入ります。43%は市町村税として入りますということなんですかということです。

○喜友名潤税務課長 たばこ税の場合はですね、例えば国とか県が一括で徴収して、交付金で国や市町村にまた交付するという形ではなくて、事業者がそれぞれ国にも申告、県にも申告、市町村にも申告という形になっておりまして、それぞれに申告納税という形になりますので、それぞれの税額がそれぞれの自治体に入るという形になってございます。

○國仲昌二委員 ちょっとよく分からないんですけど、じゃあこの50、7、43という割合っていうのは、何ていうの、例えば、国にこのこれに対する税の50%が国に入ります、7%が県に入ります、43が市町村に入りますというふうな考えということでよろしいですか。交付金とは別に。

○喜友名潤税務課長 委員おっしゃるとおりでございます。

○國仲昌二委員 たばこ税って市町村に入るんですか。税収として。

○喜友名潤税務課長 そのとおりでございます。市町村たばこ税というのがございまして、市町村分のたばこ税は市町村にそのまま歳入として入るようになっております。

○國仲昌二委員 分かりました。

○喜友名潤税務課長 先ほどの答弁をちょっと補足させていただきたいんですが、市町村はですね、全部均等にたばこの税収が入るわけではなくて、たばこを販売する事業者がどれぐらいあるかによって市町村の税収っていうのは変わってきます。
 それと、先ほど御説明したたばこの税率が、旧税率を私説明いたしましたので訂正いたしたいと思います。今現在のたばこ1箱当たりの税額というのは、264.88円でございまして、これを1000本当たりで課税いたしますと1万3244円となっております。この1万3244円のうち、県たばこ税分が930円、市町村たばこ税が5692円、国たばこ税が6622円となっております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第12号議案沖縄県人事委員会委員の選任についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第12号議案沖縄県人事委員会委員の選任について御説明いたします。この議案は、沖縄県人事委員会の比嘉悦子委員が令和2年7月31日に任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。御提案しました比嘉悦子氏は、沖縄コンベンションセンター館長や浦添市てだこホール館長、宜野湾市立博物館館長を歴任するなど、人材の育成や能率的な事務の処理に理解が深く、人格、識見とも優れており、人事委員会委員に適任であることから、議会の同意を得て引き続き選任したいと考えております。また、提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第12号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回の人事の比嘉悦子さんは継続なんだよね。継続の理由。

○茂太強人事課長 先ほど部長のほうからいろいろ履歴書等で記載されている内容はやりましたけども、いろんな、てだこホールの館長を歴任だとか、あるいはコンベンションセンターの館長歴任だとかそういったところを務められてきたということで申し上げましたけども、その間また28年から人事委員会の委員として任命されて積極的に取り組まれたこと。また、幅広いこの経歴、実績を高く評価されてるということでございまして、人格識見とも優れているということで再任という形で考えております。

○當間盛夫委員 人事委員会ですから、皆さんのそういった部分を全てやるんだけど、やっぱり幅広くということになってくると、この継続ではなくて、今やっぱり沖縄県内にもいろんな方々がいらっしゃるわけですから、ましてや人事のことですから、そういった面からすると本当に幅広く求めたほうがいいんじゃないのっていう観点ですよ。継続っていうことで28年からやられて、今回また継続というよりは、やっぱり新たな違う視点でまた人事のね、県の人事のほうを見てくるということの観点も必要じゃないかなというふうに思いますけど、その辺はどうなんですか。

○池田竹州総務部長 委員のおっしゃるところも分かりますけれども、今回説明させていただいたように比嘉悦子氏のこれまでの手腕とそして人事委員会での活動状況等も勘案しまして、引き続き人事委員会委員としてお願いしたいということで提案をさせていただいたところでございます。

○當間盛夫委員 皆さんが出す人事のものはあまりけちはつけたくないんだけど、これだけやっぱり沖縄にも幅広くいろんな方々がいらっしゃるわけですから、そういった部分で、私は県のそういう委員の在り方ということは、もう少し皆さんも丁寧にやられたほうが私はいいというふうに思ってますんで、これは要望として終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 この方にいろいろとやかく言うことはないと思うんですけど、ちょっと聞きたいのはですね、経歴の中で、現在沖縄市の文化財保護委員会の委員にもなってますよね。そういう観点からして、他の市町村等の委員の兼職、兼ね合い等は別に問題はないというふうなことでいいんでしょうかね。

○茂太強人事課長 一応兼業、兼職についてはですね、地方自治法の180の5第6項の兼業に関する規定があって、行政委員は当該普通地方公共団体に関しその職務に関し請負するもの及びその支配人、その委員、職務に関する請負うのが業務の主要部分を占めるような法人役員を兼ねることはできないという形でされています。人事委員会なんですけれども、地方公務員法の第9条の2第12項によって、地方公務員法の第38条が準用されることになりますので、一般職の職員と同様に営利企業の従事制限がございます。本県の人事委員については、全員非常勤であるため、本条項は適用されません。営利企業との兼業に関する規定に加えてですね、地方公務員法の第9条の2第9項により、人事委員会委員は地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職を兼ねることはできませんが、執行機関の附属機関の委員その他の構成員に限っては兼職が認められているところでございます。
 以上でございます。

○平良昭一委員 これはいわゆる人事委員の件ですけど、例えば次の公安委員とか監査委員とかそういう関係の中で、例えば県の諮問機関等の中での委員と、各市町村の委員とかありますよね。そういうものは、地方自治法以外のそれぞれの法律の中でいろいろ委員会ならあるはずですから、それぞれの中で規定があるということで理解してよろしいんでしょうか。

○茂太強人事課長 おっしゃるとおりでございます。

○平良昭一委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 確認ですけどちょっとお聞かせください。今、比嘉委員を今回再任ということの提案ですけども、残りのお二方ですね、島袋委員、金城稔委員。これは今現在何期目ですかね。

○茂太強人事課長 まず島袋委員については2期目でございます。発令期間は令和元年7月19日から令和5年7月18日までとなっております。もう一方、金城委員については1期目でございまして、平成30年9月29日から令和4年9月28日までの期間となっております。
 以上です。

○山里将雄委員 きちっとした決まりではないんでしょうけども、皆さんの考え方として2期までは再任するとか、そういうような考え方っていいますかね、お持ちですか。それとも、3期4期と、必要であれば再任をしていくということなんでしょうか。

○茂太強人事課長 まず、必ず1期までとか2期までということはないことになってますけれども、前例から見ると、大体おおむね2期を務めていることになっております。
 以上です。

○山里将雄委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案沖縄県収用委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の5ページを御覧ください。
 乙第13号議案沖縄県収用委員会委員の任命について御説明いたします。この議案は、沖縄県収用委員会の古堅豊委員及び髙良祐之委員が令和2年7月21日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 収用委員として御提案しました古堅豊氏と髙良祐之氏は、いずれも弁護士として活躍され、優れた経験と知識を有しており、収用委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て引き続き任命したいと考えております。また、提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第13号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第14号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の6ページを御覧ください。
 乙第14号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明いたします。この議案は、沖縄県公安委員会の阿波連光委員が令和2年7月21日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。御提案しました阿波連光氏は、弁護士として活躍され、優れた経験と知識を有し、警察行政の政治的中立性及び民主的運営の確保に理解があることから、公安委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て、引き続き任命したいと考えております。また、提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第14号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案、乙第18号議案及び乙第19号議案沖縄県監査委員の選任についての3件について審査を行います。
 なお、ただいまの議案3件については、説明は一括して聴取することとし、質疑は議案番号を申し述べてから行うことにいたしたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の7ページを御覧ください。
 乙第17号議案から乙第19号議案まで一括して御説明いたします。
 乙第17号議案沖縄県監査委員の選任について御説明いたします。この議案は、沖縄県監査委員4人のうち、識見を有する委員2人が令和2年7月31日に任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。監査委員の識見を有する委員は、地方自治法第196条第1項の規定により、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識見を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て選任するものであります。今回御提案いたしました安慶名均氏は沖縄県企画調整統括監や監査委員事務局参事、同事務局長を歴任しています。また新垣真秀氏は沖縄国税事務所調査課長や間税課長、北那覇税務署長を歴任しています。両者ともに、普通地方公共団体の財務管理や行政運営に関し、優れた経験と知識を有しており、監査委員として適任でありますので、議会の同意を得て、選任したいと考えています。
 説明資料の8ページから9ページを御覧ください。
 乙第18号議案及び19号議案沖縄県監査委員の選任について御説明いたします。この議案は、沖縄県監査委員4人のうち、議員選出の委員2人が令和2年6月24日に任期満了したことに伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。監査委員の議員選出の委員は、地方自治法第196条第1項の規定により、議員のうちから、知事が議会の同意を得て、選任するものであります。御提案いたしました山内末子氏、上原章氏については、去る令和2年6月30日に県議会議長から推薦をいただいています。また、提案に係る履歴を掲載した追加提出議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上、乙第17号、第18号及び第19号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案、乙第18号議案及び乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案、乙第18号議案及び乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。

○岡本慎一郎警務部長 乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。この議案は、本県における観光客数の増加等を背景に遺失物等の取扱いに係る業務が増大していることから、これに的確に対応するため、沖縄県警察における警察官以外の職員を5人増員するものであります。地方警察職員の定員については、警察法第57条第2項の規定により、条例で定めることとされていることから、条例で定められている警察官以外の職員の定員を改めるものであります。なお、施行期日は、公布日を予定しております。
 以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 やっとというのか、この警察職員の増が、今回5人増という形の提案が出されてるんですが、これまでのちょっと推移を教えてくれますか。

○岡本慎一郎警務部長 当県におきましては、警察官の増員が逐次行われてきた中で、一般職員の増員は昭和59年度を最後に行われておらず、より規模の小さい他の県警察と比べましても一般職員の数が少なく、その業務負担は極めて重たい状況にあります。このような状況に加えて、近年の沖縄県を訪れる観光客等の急増や、大型商業施設の開設などによる県警察に届けられる拾得物などの受理件数の増加、そして外国人観光客の増加による外国人からの届出受理に伴う通訳対応などの新たな業務負担により、拾得物等を取り扱う各警察署の一般職員の業務負担が非常に重くなっております。このような業務等に対応するため、一般職員の増員を要望してきたところでございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 今回のこの理由で、観光客の拾い物の増ということで、豊見城署ですか、そういった部分での―空港関係が大きな要因があるということでもあるんですけど、このやり取りの中で、大型施設の開設だとかっていうことで、皆さんのところは特例施設のものがありましたでしょう。あれ今どういう形になってるんですか。その大型施設はこのものをどういう形で扱っているっていうことで認識すればいいんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 まず、議員の御指摘があった特例施設占有者制度について御説明をさせていただきます。遺失物法では、物件を拾得した方は速やかに拾得した物件を遺失者に返還し、あるいは警察署等に提出しなければならないと規定する一方で、施設において物件を拾得した拾得者は、速やかに施設占有者に交付しなければならないと規定しております。施設占有者のうち、取り扱う拾得物件が多数に上り、かつこれを適切に保管することができるものを特例施設占有者としておりまして、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管できるほか、拾得物件を売却処分することも可能となります。なお遺失物法施行令では、特例施設占有者の要件として、一定の公共交通機関のほか、百貨店遊園地などの不特定かつ多数の方が利用する施設で、拾得物の取扱いが多く、拾得物を適切に保管するために必要な施設、人員を有するなどとして、都道府県公安委員会が指定したものと定めております。これに指定されている県内の特例施設占有者は、沖縄都市モノレール株式会社のみとなっております。
 他方で、先ほど議員御指摘がありましたとおり、特例施設占有者制度ではなくて、拾得物件の保管委託をしていただく協定を締結している施設が、県内に3施設ございまして、それはイオンライカム店とイオンモール沖縄ライカムそしてサンエーパルコシティの3つでございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 今話がある部分でのこの特例施設占有ってなってくると、なかなかね、ハードルが高いというか、それを活用する分は今都市モノレール株式会社しかないと。空港もそういう理由―保管場所がないとか人員がないんだとかっていうことで厳しかったはずでしょうけど、この拾得物保管委託協定の内容的なものをちょっと教えてもらいたい。

○岡本慎一郎警務部長 拾得物件の保管委託協定と申しますのは、百貨店などの多くの拾得物を取り扱う施設の占有者が、その施設において受理した拾得物―ただし禁制品とか現金などは除きますけれども、こうしたものを一定期間保管管理をできるように、警察署長から委託を受けるものであります。保管委託を受けた施設占有者が管理する拾得物件は、禁制品ですとか高額物品、そして現金や個人情報物件など除いた、例えば傘ですとか衣類などでありますけれども、こういったものを、法定期間である3か月を経過しますと、施設占有者において売却や廃棄などの処分を行うことができるという、こういうものでございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 最初に戻って、県警と那覇空港ビルディングさんと、この拾得物の扱いはどういうことでの協議がなされているんですか。状況的なことをちょっと教えていただけますか。

○岡本慎一郎警務部長 まず経緯から御説明をさせていただきます。令和元年中、豊見城警察署が取り扱った拾得物の件数のうち、那覇空港にある警備派出所で受理したものが約93%を占めるなど、那覇空港における拾得物の取扱いがかなりの負担となっておりました。このため平成30年頃から、那覇空港ビルを管理する那覇空港ビルディング株式会社に対しまして、拾得物取扱いに関する協力などについて要請しておりましたところ、先般、同社の理解が得られたことから、那覇空港ビルディング株式会社と豊見城警察署長との間で、那覇空港ビルにおいて受理した拾得物―ただし禁制品ですとか現金等は除きますけれども、そうした拾得物を一定期間保管できる拾得物件の保管委託に関する協定の締結に向けて調整を行っているというこういう状況でございます。
 なお現在の進捗状況としましては、おおむね協議が調いまして、あとは協定の締結日ですとか、拾得物の保管を開始する日などについて最終的な調整を行っているところでございます。
 以上です。

○當間盛夫委員 じゃあこの那覇空港においても、この拾得物の保管委託協定ということを締結すれば、その空港内でのやり取りができるっていうことでいいわけですか。例えば、私が空港内で金銭は別にして、何か落としたということになると、空港内でのやり取りで済むということですから、わざわざ豊見城警察署に行かないでもいいということになるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 委員御指摘のとおりで、禁制品ですとか現金等除きますが、基本的にそれ以外の拾得物につきましては空港において保管、管理されておりますので、遺失された方はそこで受け取ることができるようになります。

○當間盛夫委員 ちなみに最後になりますけど、財布とかっていうことになると、それは警察に行かないといけないのか。金銭っていうことになると。

○岡本慎一郎警務部長 現金ということになりますので、財布だけであれば別ですけども、その中の現金も含めますと警察署のほうで受け取っていただく必要が生じます。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 今の関連ですけど、これは総務委員会でこれまでかなり意見出てましたけれども、僕は空港でですね、財布を落としたことあるんですよ、那覇空港で。東京に着いて、忘れて―小銭入れでしたけどね、ただこれ娘からのもらい物で大事なものだから。結局豊見城署まで行く羽目になってね、もう、やっぱり相当大変だったんですよね。聞いたら、1日、24時間以内だったら空港で受け取れるっていう話もそのとき聞いた覚えがあるんですけど、こういう小銭入れ、財布の場合、落として24時間以内でも豊見城署に行かないといけないんですか。あるいは24時間以内だったら空港で返してもらえる、その辺はいかがですか。

○岡本慎一郎警務部長 恐らくそれは、空港ビルディングがそれを受理した後に警察署に届け出る前であったので、空港のほうで受け取られたものではないかというふうに考えます。

○渡久地修委員 それで、それと、例えば空港もビルに入りますよね。一般のロビー、それからセキュリティーを通って出発の中に入ると。そこは警備会社とかありますよね。多分、僕が落としたのは―いろいろ出しますよね、あの中で落としたんじゃないかなと思うんだけど。これは、空港はどこで落としても、そのビルディングが集めてそこから豊見城署に行くんですか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的に那覇空港ビルの中であれば、那覇空港ビルディング株式会社の管理下になりますので、ビルの中であれば空港ビルのほうから受け取れると思います。ただし、飛行機に乗り込まれた後になりますと、もう今度航空会社の管理下に移りますので、そこで変わってくるかというふうに思います。

○渡久地修委員 今回5名増員しますけれども、この5名の配置先っていうのは、豊見城署内ということですか。

○岡本慎一郎警務部長 豊見城署を含めまして拾得物の負担が多い警察署などに5人を配置することとしております。

○渡久地修委員 これ以前に當間委員から何度もありましたけど、僕は豊見城署にまで行って、財布がありましたよ、返してもらいましたけれども、やっぱり落とした人たちにとってみたら、空港でね、落とした場所で、東京から帰ってきてそこで返してもらったら一番いいんだけど、その辺は今後検討できませんか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的に高額物品ですとか、貴重品などについてはやはり警察のほうで管理することになると思いますけれども、それ以外のものにつきましては、例えば禁制品なども除きますが、検討していくことは可能かと思いますので、引き続き空港さんとも―空港さんの事情もあるでしょうからそれも含めて検討してまいりたいというふうに考えます。

○渡久地修委員 それとですね、要するに、落し物と捨てた物。これ新聞にもありましたけどね、どこの国と言いませんけど、キャリーバッグとかね、買い換えて、まだ使えるようなキャリーバックを空港、どんどん忘れるのか置いていくのか捨てていくのかっていうのは、いろんな記事があったような感じするんですけど、その辺はね、ちょっと悩みの種だと思うんですけれど。その辺の現状はどうなってますか。

○岡本慎一郎警務部長 いろいろ聞いてるところによりますと、今委員御指摘があったような、空のスーツケースですとか、あるいは読み終わったであろう書籍類ですね。こういったごみとも、まだ必要なものとも判別できないものは実際拾得物として扱われてるものにはあるようで、他方でそれが価値あるものなのかどうかっていうのは、残念ながら遺失された本人しか分からないこともあったりするものですから、拾得物として扱われている限りにおいては警察としては拾得物として、厳格に取り扱っているところでございます。

○渡久地修委員 じゃあ、例えば皆さん方が拾得物として扱ったものを、いわゆる、先ほど何か月間って言ってますよね。その後の処分、結果的にはどうなるのか―要するに皆さんが拾得してきますよね、そのうち、本人に返ったものというのは幾らになるのか。あるいは、結果的にはもう破棄する、あるいはいろいろ、販売っていうんですか、何かやりますよね。その辺の割合を教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 令和元年中について申し上げますと、遺失者の方に最終的に返還されたものが、まず全部で取扱件数が15万6967件あったんですけれども、このうち遺失者の方へ返還されたのが2万5236件。そして、拾った方に引き渡すことになったものが3万3139件。そして、最終的に県に帰属することになったものが9万8592件ございます。

○渡久地修委員 県に帰属っていうのは、ちょっと説明してください。

○岡本慎一郎警務部長 県に帰属といいますのは、拾得した方が例えば拾得物を届けた時点で権利を放棄された場合、遺失者が見つからなかった場合などには最終的に県に帰属するということになります。

○渡久地修委員 じゃあこれは警察署から手を離れて、この荷物を県に運んで行くんですか。

○岡本慎一郎警務部長 まず禁制品とかは除きまして、基本的に価値があるものについては売却処分になります。売却処分ができないようなもの、禁制品ですとかあるいは例えば個人情報物件などについては廃棄処分することになります。
 なお、禁制品などについては基本的には、国に帰属することになります。

○渡久地修委員 じゃあ先ほどの県に帰属するという9万幾らかのやつの中で、売却、破棄は分かりますか。

○岡本慎一郎警務部長 すみません、委員の御質問に直接答えられるようなデータはちょっとないんですけれども、県への歳入がどうであったかを御参考までに御説明申し上げますと、令和元年度中現金として県の歳入になったものが4723万8435円でありまして、売払い換価によって県の歳入になったものが1342万1106円となってございます。

○渡久地修委員 もう終わりますけど、さっき新聞報道で見た観光客が増えて、キャリーバッグとかを忘れていくのか置いていくのかっていうのが増えてるといった、こういったのは介在しないといけないんですけど、例えばこれはもうその人たちが破棄するんだったら、破棄する場所をそこに置いとけば、もう皆さんのところは煩わさなくていいわけですよね。本人が、これ破棄ということでやっていけばいいんだけど、そういったものとかもやっぱりビルディングとかとも相談して、皆さん方の負担が減ってくような仕組みっていうのはやっぱりつくったほうがいいと思うんですよね。本人たちは捨てて行ったつもりが、もう何か月も保管しないといけないとかね、そういうことするわけで、その辺も検討されたことありますか。

○岡本慎一郎警務部長 まさに委員御指摘のとおりで、廃棄物であるかどうかが分かるようになれば、警察はもちろんですけど空港ビルさんとしても負担は軽減されるでしょうから、そういった工夫については今後とも検討してまいりたいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 これもちょっと確認をさせていただきたいです。何か聞いてますと、県議会の中でこの件はこれまでも議論されたと理解していらっしゃる方々も多いようですけれども、私初めてですので。
 そもそも警察官以外の職員というのはどんな方々だというのか。先ほど拾得物のことが話題になっていますけれども、そのための職員ということなのか。
 それからもう一つ、今回301人から306人への5人の増ということになっているんですけれども、下の拾得物の件数からすると、10年で2.4倍になってるということになっていて、この5人という数字は、何か感じとしてですね、まだまだ少ないんじゃないかという気がするんですけど。今後も増やしていく、よくしていくという予定なのかお伺いします。

○岡本慎一郎警務部長 まず、1点目のそもそも一般職員とは何かという御質問についてでございますが、県警察の一般職員の業務内容を御説明しますと、例えば、職員の給与等の認定事務ですとか、あるいは警察署交番などといった警察施設の維持管理及び修繕、それから各種予算執行ですとか契約に関する事務、それから物品管理、こういったもののほか、今お話に上がってます遺失拾得届出の受理ですとか、拾得物の保管管理、遺失者への返還手続等の業務を行っております。そして2点目の、5人で2.4倍のに対応できるのかという御質問についてですけれども、一般職員の増員につきましては昭和59年度を最後に、これまで一度も容認されてきませんでしたが、今回県当局の理解を得られて増員が実現されたということは、県警察としまして大きな前進であると捉えているところでございます。県警としましては、社会情勢の変化ですとかあるいは警察行政に対するニーズに的確に対応していくため、今後とも、まずは業務の効率化ですとかパワーシフトなどの工夫を行った上で、必要に応じて、県当局に対して、増員要求などを行ってまいりたいと考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 1点だけですけど、条例の新旧対照表をちょっと見比べてみてですね、警察官と警察官以外の職員を分けた条例になってますよね。それは何か意図するものがあるのかな。

○岡本慎一郎警務部長 警察法57条第2項におきまして地方警察職員の定員は条例で定めることとされております。さらに、そのうち警察官の定員については政令で定める、政府の定める基準に従って条例で定めるというふうに区別されておりますことから、そういったことも踏まえまして、委員御指摘のとおり、警察官と一般職員の定員は分けて規定されているということでございます。

○平良昭一委員 警察官が昭和59年から増員されてない。それはもう、これまでの課題でもありましたけど、それと、政令で定める状況の中で区分けをしなければいけないと。条例をね。であれば、今後増員するときに、県議会の議決を得なくても増やすことが可能な状況が出てくるのかなというふうに私は、この改正案を見て条例の書き方についてちょっと感じるものがあったんですけど、それはいかがでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 警察官の定員にしましても、一般職員の定員にしましても、いずれにせよ条例で定める必要がありますので、条例で定める以上は必ず県議会の議決をいただく必要が生じます。ただ、警察官の場合はその定員を定めるに当たって、政令で定める基準に従う必要があるということであります。そういう違いがございますが、いずれにしろ繰り返しになりますが、警察官の定員も一般職員の定員も条例で定めますので、県議会で議決をいただく必要がございます。

○平良昭一委員 ということは、政令で定められているが故に警察官と警察官以外の職員を区別して条例で区分けしたということで理解していいの。いわゆる、これまでの記載のやり方は、政令で定める状況の中でおかしかったから改めて個別にしたということで理解していいのかな。

○岡本慎一郎警務部長 規定の仕方、体裁が変わりましたのは、別にこれまでの規定の仕方が―例えば政令等の関係でそごがあったからということでございませんで、県内の各機関の定員は全て表形式で定められておると。ただ、たまたま警察官と一般職員につきましては表形式になっていなかったものですから、県当局さんの方から他の機関に倣ってこの際表形式にされたらいかがですかという御教示があったものですから、形式を表形式に改めたという、こういうものでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 公安委員会関係の陳情第54号外1件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、警察本部警務部長及び同生活安全部長の説明を求めます。
 まず初めに、陳情第54号について、警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。

○岡本慎一郎警務部長 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 まず、1ページの陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の14について御説明申し上げます。
 14、座間味村阿嘉・慶留間地域に駐在所を設置することにつきましては、県警察においては、交番や駐在所を設置するに当たっては既存の警察施設の位置、管内人口の変動、治安情勢などを踏まえて総合的に検討しているところであります。現在、阿嘉・慶留間地区を管轄する駐在所は、座間味島に設置されている座間味駐在所となっているところ、県警察としては、今後とも、阿嘉・慶留間地区における治安情勢、周辺環境の変化等を注視した上で、地域の安全・安心の確保に向けた検討を行うとともに、阿嘉・慶留間地区を含めた県内の全ての交番・駐在所の適正配置に努めていく所存であります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第118号について、生活安全部長の説明を求めます。
 松崎賀充生活安全部長。

○松崎賀充生活安全部長 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情第118号沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例への陳情について御説明いたします。お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針を御覧ください。
 陳情第118号沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例への陳情の1、届出制を許認可制に変更することについては、憲法においては公共の福祉に反しない限り、職業選択、営業の自由を保障していることから、その営業を禁止することは行政目的を推進するために、より制約的ではない他の手段がないかといった点の検討を含め、慎重に判断すべきものと考えております。いずれにしても、県警察といたしましては、海域レジャー業者に対する規制について、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか検討を進めていく
考えであります。
 次に、2の水上安全条例を改正する際の民間団体等の参加については、関係機関・団体等からの聴取等を必要に応じて検討していきたいと考えております。
 次に、3の営業許可を受けた事業者の情報の回覧については、現在、水上安全条例では届出制となっているところ、届出業者等の情報については、個人情報に該当しない範囲において情報を提供しているところであります。
 次に、4の一次救命措置や海域でのレスキュートレーニング等の各種講習の受講義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携して検討を進めていく考えであります。
 次に、5のカヤック・カヌー業の追加及び当該事業者に対する一定基準の資格取得の義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携して検討を進めていく考えであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 陳情118号について質問です。私一般質問で海の安心・安全ということで質問をしたんですけども、この陳情につきましてはですね、陳情文書を読むと、どちらかというと業者という、ちゃんと届出をして―聞くところによると最近は無許可で勝手にやってるとか、あとちょっと反社的な方がやってて、地元の人たちと結構トラブルを起こしてるっていうことからこの陳情書出てきてると思うんですけども、この海の安心・安全と、この陳情の整合性っていうか、どのように考えているかお答えください。

○松崎賀充生活安全部長 通常、水上安全条例―沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例ということで、これは平成5年10月に制定されまして平成6年に施行されております。その間、その後25年間改正等となくてですね、若干現在の状況とそごが生じているのかなということで、課題としまして、観光の振興という視点の位置づけについて、マリンレジャー中心は観光客ということもあってですね、健全化を図って発展をさせるという視点の位置づけは今後どうなるかということと、事業者に対する強制、規制強化の在り方。これについてシュノーケリング事業者等の新たな業種の規制がないもんですから、そういったものの規制をどうするのか。それと暴排条項、反社会的な勢力の介入に対してはどういうふうにして防御するのかということと、営業の停止命令等々、これ悪質業者が参入するのを防ぐにはどうしたほうがいいのかということ。改正条例の実効性の確保については、これについては体制も含まれるんですけど、県警の体制強化とか民間団体の活動の円滑化等々についても、いろいろ課題があるのかなというふうに思っております。
 以上です。

○仲村家治委員 取りあえず許可をして、そういったちゃんとルールに基づいてやりなさいよっていうことだと思うんですけども、ただ、どうせ条例を改正するならですね、営業という部分と、本当に安心・安全のルールをどうやるかっていうのは、どうせなら検討してやられたほうがいいんではないかと持論がありますので、この辺もぜひですね、この陳情に合わせて検討するようにぜひお願いをしたいなと思ってますけど。

○松崎賀充生活安全部長 はい、分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今の陳情第118号なんですけど、皆さんこれだけ25年この水上安全条例の改正がないと。これだけ沖縄の観光のことを含めてね、課題も幾つかあるということなんですけど。この皆さんのものにも改善するところはないか検討を進めていくということで、処理概要に書かれている。いつまでにどう検討される予定なんですか。

○松崎賀充生活安全部長 これについては関係機関、団体とよく協議して進めていこうというふうに思ってるんですが、今コロナで第2波等々があってですね、集まり等々についても非常に厳しい状況でありましてですね―若干の進捗状況について説明してよろしいですか。現在、水上安全条例に関してですね、これまで県観光振興課をはじめ、沖縄県、一般財団法人沖縄マリンレジャーセーフティービューロー―通称OMSBとか、沖縄観光コンベンションビューローとか海上保安庁の関係機関、団体から様々な機会を利用しまして意見聴取とか検討会を実施してきております。7月1日には、警察本部長が県知事に今後の方針等について説明を行っております。それで、条例改正に関しての検討を進めているところで、令和元年の10月9日にOMSB臨時の理事会を開きまして、その後13回の検討会等々を実施しております。
 以上です。

○當間盛夫委員 やっぱり、この観光立県沖縄の中でのマリンレジャーっていうものは比重的に物すごい大きなものがあって、その中で25年間こういうものが改正がされてないということは、僕はちょっとこれまでのこのマリンビューローを含めての分が、活動的に稼働してないというような認識もあるもんですので。いわゆるマリンレジャーという沖縄の観光の在り方からすると、やっぱり安全・安心をどう確保するかということ、近年のいろいろと住民とのトラブルがあるような分のものを、どう解決していくかっていうことは大事な部分があるというふうにも思ってまして、冒頭でこのコロナでなかなか会議が開けないということも認識はするんですけど、今13回開いたっていう話でした。でも、目標的なものが部長、僕はあると思うんですけど、皆さんどの当たりでっていうのはあるんですか。例えばもう来年、年内にはある程度の骨子を作成して、令和3年にはそのものを、改正を視野に入れていくというようなところは何かあるんですか。

○松崎賀充生活安全部長 議員のおっしゃるとおりですね、そういったもろもろの問題について県警の中でPTを立ち上げましてですね、今年いっぱいはどうにか方向性を示して、令和3年にはどうにかこういう条例が改正できるように進めていきたいと思っております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 座間味の駐在所、ずっとこれは審議して、前回総務委員会で視察もしてきましたけれども、警務部長も視察に行ったと思うんですけど、まず駐在所という定義を教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 駐在所は原則として1人の警察官が、駐在所と同一の敷地内に居住してその施設を拠点として地域警察活動を行うところでございます。

○渡久地修委員 1人の警察官がそこに駐在するということで、建物と人員が一体となっていると。それで、今那覇市内とか交番とか見ると、以前問題にもなったことがある無人交番とかね、警察はいろいろパトカーでのパトロールにシフトしていきましたよね。僕らも交番に行ったら、用がある方はここに電話してくださいっていうのがありますよね。この阿嘉、慶留間にいわゆる建物を建てて、そこに何かあったら、行ったらすぐ電話を取れば座間味の駐在所とかあるいは那覇署とかいろんなところにつながるとか、そういうすぐできるようなね、そういったことは検討されたことありますか。

○岡本慎一郎警務部長 そういったいわゆるホットラインのようなイメージかというふうに理解しましたけれども、そういったものを設置するためのみの施設を設置することについては、これまで検討したことはございません。そういった場合は基本的に110番をしていただくことになるのかなというふうに考えます。

○渡久地修委員 要するに、向こうは観光客も来るしね、すぐビーチから110番っていっても携帯を持っていないお年寄りもいるかもしれないし。いずれにしても110番といったら、これは県警につながるんですよね。駐在所にはつながらないよね。

○岡本慎一郎警務部長 110番、一義的には本部の通信指令課につながりますが、そこからすぐに無線で指示をするということになります。

○渡久地修委員 警務部長、僕が言いたかったのは、この陳情はずっとずっと長年出てきてる問題だから、もうこれ全然進展しないもんだから、進展させる何らかのことを考えないといけないんじゃないですかということで、今のような、那覇市内なんて何かあったらすぐ交番に飛び込んでいけばとみんな逃げていって、駆け込んですぐ受話器を取ったらすぐつながるとか、いろんなものがあるから、そういったいろんな方法も検討していかないと、いつまでもこの陳情はなかなか前に進まないよということを言いたいので、いろんな方式を検討してくださいということを言いたかったわけです。
 よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部所管の乙第7号議案について、サイドブックスに掲載しております乙号議案説明資料により、御説明いたします。ただいま通知いたしました乙号議案説明資料をタップして1ページを御覧ください。
 乙第7号議案工事請負契約について、御説明いたします。
 この議案は、大東地区情報通信基盤整備工事の請負契約の締結について、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を必要とすることから、その議決を求めるものであります。契約の方法は随意契約、契約金額は44億3630万円、契約の相手方は西日本電信電話株式会社沖縄支店であります。当該工事は、大東地区において、高度な情報通信技術の利活用環境の形成を図るため、沖縄本島と北大東島を結ぶ高速大容量の中継伝送路(海底光ケーブル等)を整備するものでございます。
 以上で、乙第7号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 大変素朴な質問でありますけど、この本島と離島との県の整備ルート、民間整備ルート、これから計画する本議案の北大東につなげるもの、本島から北大東ということでありますけど、これ南大東まで来ているわけですから、既存のそれを距離の短い北大東につなげていく方法で十分じゃないかなと私は思いますけど、これだけ長い距離をあえて敷設する、はわすというのはどういうことかな。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 大東地区におけます海底ケーブルの整備のほうなんですが、南北両大東島ともに海岸部の急峻な地形ですとか、その特異な地質のために、ケーブルの陸揚げに係る技術的難易度が高いという特徴がございます。この南北をつなぐということ、それから沖縄本島と北大東をつないで、我々情報通信基盤の強靱化ということで、ループ化のほうを最終的には目指していくんですが、それに関してもですね、長期間の工期が必要ということで、段階的に片ルートずつ整備をしていくことが重要というふうに考えています。また、沖縄本島と北大東島、いまだ海底光ケーブルで結ばれていないという実態もございます。北大東島の通信事情への対応を優先して、大東地区における重要な通信の相互補完環境の実現、そういったものを目指していく上で、南北間を結ぶのではなく、先に北のほうと本島を結ぶというふうな、我々は選択のほうをさせていただいているというところでございます。
 あと、工事費との兼ね合いということでのお話がございましたが、距離は確かになんぼか短いんですが、両方の島ともに、地質、地形の特質上、特殊な工事が必要になってくるということもございまして、一概に距離が短いから大幅に安くなるというふうなことはちょっと言えないっていう部分がございます。
 以上でございます。

○平良昭一委員 技術的なことであれば理解はできるんですけど、まずはもう単純に距離が相当違いますよね。南大東から行くのと本島から北大東行くのとでは。そういう観点からすると、1つがつながればいいというわけではないんですか。今ループ化の話がありましたけど、ループ化というのは、じゃあ沖縄県全体の島が2つのケーブルで結ばれるというふうに理解していいのか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 ループ化でございますが、現状その主要な離島のほうになっています先島と本島の間。それから、今回の議案説明資料のほうで説明をさせていただいておりますが、今この中でルートを結ばせていただいております、慶良間、久米島のあたり。それから北部にあります伊平屋、伊是名。そういったところは2ルートでそれぞれの島をつないでいくという形で、どこか1か所で通信の障害が起こっていても何らかの別のルートから必ず通信が担保できるという、そういうふうな状態をつくっていこうというのがループ化の基本的な考え方になってます。
 南北大東の話なんですが、まず、段階的にループ化を目指すんですが、段階的にまず北というふうなお話をさせていただいたのはですね、南北間を結ぶ場合、南大東島と沖縄本島の間で通信障害が発生しますと、南北両方とも通信状態が使えないというふうな形になります。ただ、今回の進め方のように沖縄本島と北大東島を結ぶということを先行しておりますと、南のほうの通信が切れても、少なくとも北のほうについては通信は生きた状態を担保できるというふうな、そういった特徴がございますので、そういったことも鑑みながら、こういった整備の進め方をさせてさせていただきたいというふうに考えています。

○平良昭一委員 このループ化することによって、片方が異常があったときにもう一方が使えると、これはやっぱり大事なことだと思いますけど。しかし、これだけ長い、本島から北大東までの距離をですね、敷設するようなまず先に距離の短い北大東と南大東を結ぶのが先じゃないかなというのが、利用する方々からすると、工期も早く終わるんじゃないかな、早めに利用できるんじゃないかなという利点があると思いますけど。それがなぜこの長い距離から先にやるというのかがちょっと理解できない。

○宮城嗣吉企画振興統括監 まず現状ですね、本島と南大東がケーブルで結ばれていて、南北間が無線という状況にございます。なので、その北大東が現状では役場所在地では唯一ケーブルで結ばれてない地域になってるというところなので、本島と北を結ぶことによって、北のほうを先に強靱な環境を整備しようというところになります。
 あわせまして、本島と北を結ぶことによりましてですね、一部ではございますけど南北間が無線でやり取りできますので、ループ化の一部になりますけど相互補完機能が果たせるということでですね、本島-北間を優先させたと、そういう理由がございます。

○平良昭一委員 実際、ケーブルで結ばなくても無線で対応できている現状があるわけですよね。であれば、距離が長いと無線が無理だから海底ケーブルが必要だというふうに理解していいのか。そしてもう一点は、北大東まで本島から結べば、無線でやり取りはしてるかもしれませんけれども、南北間は将来的にはケーブルをつなぐという可能性もあるのか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 まず無線のやり取りの部分の話のところでございますが、現状は無線で中継をしているんですが、台風とか―要は天候の影響によって、無線の通信に障害が発生したりして不安定な部分があるというところでございます。一応今でもその無線を介しながら、ブロードバンドのサービスということでインターネットは利用できる環境は整えているんですが、そういった通信が不安定になるということと、離島においても都市部並みのサービス、そういった部分の利用ができるような情報通信基盤のほうを構築をしていこうというふうな方向性で我々整備を進めておりまして、今回北大東と海底光ケーブルを結ぶことによって、そういったサービスを提供する環境がしっかりと北大東でも整ってくるということになりますので、そういった形の進め方をしていこうというふうに考えています。特に財源をどうやって確保していくかとか―いろいろ課題の部分は今後検討していかなきゃいけないところがあるんですが、情報通信の基盤の強靱化とか高度化ということを考えますと、ループ化を試行しながらそれに向かっていろいろ検討を進めていくというのが、我々としての方針でございます。

○平良昭一委員 本島内の有人離島は―無線等も今いろいろ言ってましたけど、全ての島がつながっているような状況ですか。回答お願いします。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 県内における海底光ケーブルの整備状況でございますが、現在整備を進めております北大東島を除きますと、津堅島、久高島など8つの離島において、いまだ海底光ケーブルは整備されていないという実態がございます。

○平良昭一委員 今の8つ、それは無線ではつながっているのか。また、本島内は全て網羅されてるのかな。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 海底光ケーブル―光ケーブルというわけではないんですが、LTEと呼ばれる携帯電話の通信網を活用したインターネットサービスについては、全ての離島のほうで利用できるという環境が実現はこれはされております。本島内の、本島と近接する離島ということでいきますと、先ほどありました津堅島、久高島という島がございます。
 そういったことでよろしいですか。

○平良昭一委員 沖縄本島内は全て大丈夫かっていうのは。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 そうですね、本島の近接離島の一部について―津堅島とか久高島のような島においては光ケーブルはつながっていませんが、LTEという形で携帯電話の通信網を使ってブロードバンドのサービス、インターネットの利用が可能というふうになっています。

○平良昭一委員 本島内は全て大丈夫なんですよねということ。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 大丈夫です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 この事業費の財源内訳、国庫あるいは起債、その辺をちょっと教えてもらえますか。

○宮城嗣吉企画振興統括監 今回の工事費につきましてはですね、10分の8を国庫、一括交付金を活用します。残りの10分の2につきましては起債を充当します。かつ、起債が充当されたうちの2分の1については、後年度で交付税措置されることになっております。

○國仲昌二委員 一括交付金事業だということですけれども、こういった例えば情報格差の是正というような感じの国庫のメニューとか、そういったのはないんですか。

○宮城嗣吉企画振興統括監 一括交付金の活用につきましては、一般的に言って他の国庫補助事業が活用できないというのがございまして、この事業が採択される段階ではですね、国庫補助、活用できる国庫補助事業はございませんでした。

○國仲昌二委員 すみません、先ほどの後年度で交付税措置っていうのは、2分の1でしたか。はい分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 それでは乙7号につきましてですね、まず説明のほうにですね、大東地区において高度な情報通信技術の利活用環境の形成って書いてあるんですけど、これ、この環境ってどのようにこれを整備することによって変化があるのかっていうことをまず1点。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 今回、まず中継伝送路という形で海底光ケーブルの整備をします。また、それと並行しながらですね、北大東島における光ファイバー網、面整備のほうを併せて行っていきます。そのことを行うことによって、北大東島のほうにおいて、通信速度が圧倒的に拡充、強化されるということ。また、そういう環境が整うことによりまして、各家庭でのインターネットの速度の改善ですとか、IP電話、テレビと接続した動画配信サービスの利用、そういったものが可能になってきます。また、教育や保健、医療面、その部分での活用ですとか、テレビ会議を利用した遠隔医療、遠隔授業、そういったものも活用可能な環境が整ってくる。今回の整備、それから併せて並行して行う面整備を通してですが、そういった環境が北大東島のほうで実現するということになります。
 以上です。

○島尻忠明委員 それでですね、工事の概要のところで、令和2年度から3年度っていうのがあるんですけど、これ供用開始っていうのはいつを予定していますか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 海底光ケーブルの工事については、今年度それから来年度の事業期間の中で完成をさせて、それで利用可能な状態を来年度中には実現するという計画になっています。

○島尻忠明委員 まあ来年度中って話なんですけど、この皆さんの資料を見ますとですね、県の整備ルートと民間の整備ルート、今回新しく整備する図案があるんですけど、この大東の前はどこを整備したんですか。北大東の前。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 議案説明資料の絵のほうで御説明申し上げますと、この中で青い線で引かれている県整備ルート、既設というのが何か所かございますが、その中の、今回の前の事業については、先島を結んでいるルート、こちらのほうが県のほうの事業として実施したものになります。

○島尻忠明委員 これ南大東っていうのはいつ頃、整備されたんですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 平成21年度から23年度にかけて、本島南大東島の海底光ケーブルの整備事業のほうを実施をしております。

○島尻忠明委員 じゃあ大体10年ぐらいで今回の北大東と南大東を整備した、その感があるんですけど。これはやはり先ほどありましたように、いろんな情報、環境がよくなられて、もろもろお話がありましたけど、その間、やはりちょっと北大東はいろんな意味で不具合があったと思うんですけど、これはあれですか、やっぱりいろんな予算措置とかいろんな関係でこういうふうに、10年―約10年のブランクが、間隔が空いたっていうことで理解していいですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 海底光ケーブルのほうの整備事業のほうは、順次条件が整ったところから進めてきたという経緯がございます。10年前に、おっしゃられるように南大東のほうを結ぶ、そのあと平成25年から28年にかけて、先島、久米島、ここを結んでいく、そういったルート整備をしてきたと。その次のステップとして今北大東の整備のほうに着手しているという、そういった順序を踏みながらやってきたというところでございます。

○島尻忠明委員 今回のコロナもありまして、いろんなこういう学校現場の教育とか、リモートをした職場環境とか、いろんな意味でやっぱり、注目というか、結構今いろんな環境整備が求められておりますので、ぜひ早めに供用開始ができることを期待しております。
 以上です。

○西銘純恵委員 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。民間整備ルートっていうのも結構あるんですけども、県が整備しているのと、機能的にっていいますか何か違いがあるんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 機能的な差異についてはございません。

○西銘純恵委員 民間がやってるところと県がやってるところ、みんな民間がやったらいいんじゃないかと思うんですけども、県が整備をした理由っていうのは何かあるんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 情報通信の部分のこういった基盤づくりっていうのが、民間の事業者さんのほうが先行して進んでいるんですが、その地域、地域の特性等によって、民間事業者の採算制の中でなかなか整備が困難というところがどうしても残ってまいります。そういった中で、自治体の役割として情報格差をできるだけなくしていく方向で整備を進めていく。そういった方法論の中で県が事業主体となって事業を行うという形で着手をさせていただいているものでございます。

○西銘純恵委員 ループ化というのは、例えば宮古、与那国までは民間と県のもので、一つは完成したっていうことで判断されてよろしいんですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 今お尋ねの件は、先島のほうのループ化という御質問だと思いますが、それについてはこれで完成したというふうに考えています。

○西銘純恵委員 民間ができなくなったっていう感じで受け止めたんですが、民間がやるときは国の補助とかは一切なかったっていうことでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 ループ化のように強靱化をするという事業に対しての補助がないというふうにして我々も認識してます。

○西銘純恵委員 では民間がこれ以上はもう手はつけないだろう、県が整備をしないとっていうことで進んでいるものだということでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 既存の部分の強靱化というところ、それから、なかなかその採算性とかの課題があって、民間で事業が進まなかったところに関して県のほうが事業を実施しているということでございます。

○西銘純恵委員 南大東10年ほど前にやったということですが、その距離と、今契約金額の件で比較をしてお尋ねしたいと思います。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 今回の北大東島の海底光ケーブルの整備工事費、仮契約額のほうが約44.3億円という額になっております。一方で南大東島を整備したときの整備工事費は約32億円ということで、その額に比べますと上昇しているということはございますが、その要因として、この間の中で公共工事の設計労務単価のほうが約1.5倍ほどの上昇を見ているということと、当時消費税5%だったということがございまして、この2つのほうが大きな差の要因というふうに我々としては整理をしております。

○西銘純恵委員 距離的には、ほぼ一緒でよろしいですか。そしてこの今、労務単価が1.5倍という要因、消費税も話されたんですけども、その契約金額を設定をするときの積算については、県だけでやるんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 距離については約410キロという長さになります。また工事費の設定、決定の部分なんですが、県のほうで実際に予定単価を設定をしております。その設定に際しては、昨年度の事業の中でこの北大東間の海底光ケーブルについて調査設計を実施しております。その中で、必要な工事とか数量という部分を整理をしてるんですが、その結果を踏まえつつ、また、県の積算基準ですとか国土交通省の各種基準に基づいて、工事費の積算を行っています。
 また、この工事費の積算方式についてはですね、外部有識者からなる事業適正化委員会というものをこの事業の関連で設置をしておりまして、その委員会において検証をしていただきまして、積算式について適当というふうに認められた方式で算定のほうをさせていただいております。
 以上です。

○西銘純恵委員 以上です。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 完成後の維持管理、それとこの管理費。県が出してるのかどうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 海底光ケーブルの整備後の保守運用という部分のお話でございますが、こちらについては、今回工事の契約相手となりますNTT西日本沖縄支店に運用保守まで一貫して面倒見ていただくということで選定をされておりますが、そちらのほうとIRU契約という形態の契約を締結しまして、通信回線を―県の持ち物である通信回線を先方にお貸しをして、そのNTTさんのほうで保守、運用を行っていただくと、そういうふうなものになっております。基本的には、これまでそういった先島とかの事例がございますので、その事例にのっとって実際の契約の中身についてはこれから協議をしていくことになりますが、その方向で保守運用は考えているというところです。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今の件でお尋ねいたしますけども、今までは無線でやってたということで、来年度中には北大東のほうに海底ケーブルが敷設されて供用開始される予定であるということを鑑みて、先ほどもありましたループ化という面で考えると、このループ化をするためには北大東と南大東をつなぐ必要があるんですが、それにはまだ時間がかかる。この時間のかかる間、この無線の部分はきちんと残されるのかどうなのか。その点をお尋ねいたします。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 現状南北の大東島の間におきましては、固定電話、携帯電話それから無線のブロードバンド、テレビ放送等、様々な無線の中継通信のほうが行われております。これはそれぞれの機能によって保守運用者が異なっているというふうなものとなっています。そういった環境の中で、今回北大東のほうに光ケーブルを結ぶ、それによって南北間の無線通信についてどう取り扱うのかということが問題というふうになってくるかと思います。こちらのほうは県が整備をして、今両村に貸付けをして、両村から事業者に保守運用のほうをしていただいておりますが、両村では現状その保守運用のコストを負担をしているというところがございます。そういった関係もありまして、この中継設備の撤去の時期等については、両村とも調整をしながらそこを見計らっていきたいというふうに考えています。

○当山勝利委員 そうするとですね、ループ化ができてない時点でこの無線を撤去すると、ループ化じゃなくなっちゃうわけですよね。どちらかが何かの不都合があった場合は、北大東だったら北大東のほうはそのインターネット関係が使えなくなる、南大東の架設の部分が切れてしまうと南大東が使えなくなるということでループ化できないわけですよ。北大東と南大東にちゃんと光ケーブルが敷設されればその問題は解決できるんでしょうけども、今この段階でまだ計画がないというのであれば、その間は県が見てでもいいのでそれは担保しておくべきじゃないですか。ループ化が必要であるということで今までやってこられてるんだから。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 現状無線で結んでブロードバンドが利用できる環境が北大東でできているんですが、ただ、光ケーブルを使って利用するだけと同等のサービスには今なってないというのがまず実態としてございます。そういった実態があるということと、あとはどうしてもその南北間の無線で結ぶということに関しては、一定程度の運用コストという部分も発生するという事実もあるものですから、そういったことも含めて両村のほうと協議をしていきましょうというのが今の状況でございます。

○当山勝利委員 県としてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。ループ化を優先させるのか、それとも敷設されたらそれはお金がかかるからやめましょうかというふうな方向性にもっていかれるのか、どちらのお考えですか。

○宮城嗣吉企画振興統括監 無線の部分につきましてはですね、インターネットを活用するような部分と、それから固定電話、公衆電話、緊急通報、こういう複数の無線があります。この固定電話、公衆電話、緊急通報の部分についてはですね、ループ化を維持します。今委員おっしゃる高速大容量の無線の部分につきましては、本島と北がまず結ばれる形になりますので、基本的にはそこに代替される形にはなるんですが、その撤去時期はですね、村の維持管理コストの部分と、それから県のほうは引き続きループ化を目指すという姿勢で取り組んでいきますから、その時期との兼ね合いでですね、なるべく支障がないような時期でもって調整できればなと思っております。

○当山勝利委員 分かりました。じゃあ、ぜひですね、ループ化のほうを県は目指しているんであれば、きちんとそれはそごがないように、当然光ケーブルは早く敷設するということが重要かと思いますけども、その担保もきちんとしといてください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 北大東の長年の懸案事項だったから、皆さん頑張ってここまでこぎ着けたのは本当に御苦労さんです。
 ただ今あった、この南と北がつながる見通しがまだ立ってないという間は、無線でつながっとけば―一応光ケーブルではないにしても、無線であってもループ化というのは一応はできるわけよね。一応は。それで、県は全ての離島自治体のループ化というのは、北と南が無線ということではあっても、これまでの目標に相当近づいたということになると思ってる。それを、この無線を断ち切られたらさ、本当にこれはもうループ化じゃなくなるわけよ。一方が切れたらさ、もう孤立してしまうわけよ。だからこれは、いろいろ両村とどうのこうのじゃなくてさ、県としてしっかりこの無線は維持するということははっきりさせないと、これ意味がなくなるよ。我々これまで議論してきたことがね、ちょっと違ってきてるんじゃないかなと思って。そこは部長、しっかりこのループ化の光ケーブルではないにしても、無線含めてこの事業で一応のループ化は成し遂げるという点で、これはもうケーブルがつながるまでは県としてはしっかり維持するということをちょっと部長答弁してください。

○宮城力企画部長 離島にあっても本島と同じような通信環境を整備するというのが県政の方針でございます。加えて安定的にということでループ化を進めているところで、ループ化の目的が達せられるようにですね、しっかりと地元とも調整しながら維持していきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 ちょっと確認したいんですけども、先ほどケーブルの維持管理の件で保守運用の質問があったんですけれど、それについては対応するというようなことで話があったんですけども、これ要するにそのケーブル自体を貸し付けることで、例えば県の負担は、委託料とかそういったのは発生しませんよということで、あるいは賃貸料とかは発生しませんよということでよろしいですか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 現状、海底光ケーブルをIRU契約を締結をして、通信事業者に貸し出し保守運用を行ってもらっているという分については、無償で貸与して、保守運営、保守費用については事業者のほうで負担をいただくと。そういった役割分担の事業をやっております。北大東についても同様な手法でやっていくという方向で議論をしているところです。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情第26号外2件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 宮城力企画部長

○宮城力企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しました説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、この陳情一覧表にあるとおり新規陳情が3件となっております。
 各陳情の処理方針を御説明いたしますので、1ページを御覧ください。
 陳情第26号水源基金創設に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて、御説明いたします。
 沖縄県では、水源地域に対する理解の促進と地域の振興を図るため、平成30年度まで実施してきた北部地域の水源涵養機能維持を目的とする1000万円の事業に加え、令和元年度からヤンバルの環境保全対策や水源地域の振興に関する事業を新設し、やんばるの森・いのちの水事業として総額3000万円の助成事業を実施しております。
 また、事業実施に当たっては、毎年度水源地の市町村長を委員とした水源地域環境保全事業実施委員会を開催し、支援事業の決定や効果検証を行うなど、市町村の意向を踏まえた形で実施しております。
 県としては、今後とも沖縄本島の水の安定確保、水質の保全を図るとともに、水源地域市町村の振興発展につながるよう取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、2ページを御覧ください。
 陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、御説明いたします。
 初めに、項目3について、処理方針を御説明いたします。
 過疎地域の市町村は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎計画を策定した上で、財政上も有利な制度である過疎債を活用しながら、生活基盤の整備、産業の振興など様々な施策を展開しています。
 しかしながら、本県の過疎市町村は、依然として市街地への人口流出に伴う若年者の減少及び高齢化により、地域活力の減退が懸念されるほか、公共施設の老朽化対策や地域医療の確保等解決すべき多くの課題が残されております。さらに、本県の過疎市町村は人口規模が小さく財政力も脆弱であるほか、離島や山間地に所在していることによる条件不利性を抱えているため、今後の過疎対策においても国の強力な支援が必要であると考えております。
 よって、引き続き新たな過疎法の制定を国に要望してまいります。新法における過疎地域の指定要件については、本県の過疎市町村の実情が反映されるものとなるよう、国に対して働きかけてまいります。現行法で合併市町村の特例として認められているみなし過疎制度の継続について国に要望してまいります。
 続きまして、3ページを御覧ください。
 項目4について、処理方針を御説明いたします。
 辺地対策事業債は、元利償還金に対して交付税措置がなされる非常に有利な制度であり、様々な事業に活用されております。同事業債については、国において策定する地方債計画の範囲内で、都道府県の要望に対する同意が行われており、令和2年度地方債計画における辺地対策事業債の額については、全国の
総額で昨年度と同額の510億円となっております。
 県としては、同事業債を活用することによる辺地地域の振興は重要であると考えていることから、各市町村への要望額については、引き続き事業内容の精査と執行率を勘案した額の最適配分に努めてまいりたいと考えております。
 また陳情の趣旨につきましては、他県の動向を踏まえながら、今後の対応を検討していきたいと考えております。
 続きまして、4ページを御覧ください。
 項目5及び6について、処理方針を御説明いたします。
 沖縄県では情報格差の是正に向けて、順次、離島地域等における情報通信基盤の整備を図るとともに、民間通信事業者の離島地域等への進出も促進してきたところであります。
 また、平成28年度から令和3年度にかけて、超高速ブロードバンド環境整備促進事業を実施することとしており、本事業により、離島、過疎地域の17市町村においても、陸上部における超高速ブロードバンド環境が整うこととなります。北大東村における超高速ブロードバンド環境の実現に向けて、県は令和元年度から沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備に取り組むとともに、令和2年度から南北大東島内の光ファイバ-網の整備に取り組みます。現在、こうした取組の成果が上がりつつありますが、津堅島、久高島を含め、情報格差の是正がいまだに十分でない地域が県内に残されております。
 県としては、関係自治体及び民間通信事業者と連携して、今後とも様々な方法によって情報格差の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、5ページを御覧ください。
 項目7について、処理方針を御説明いたします。
 海洋深層水研究所では、水産、農業分野で海洋深層水を用いた研究開発を実施しております。また、研究に供する予定がない海洋深層水を民間企業へ譲渡することにより、農水産物、化粧品、飲料等多くの商品が創出されております。
海洋深層水研究所が研究に供する海洋深層水は、現在の取水施設で十分に確保できておりますので、県においては増設する予定はありません。今後、新たな研究ニーズが生じた場合には、研究体制の在り方等について検討したいと考えております。
 一方で、現在、久米島町が事業主体となって海洋深層水取水施設の新設を計画していることから、令和元年度に、町が主催する2回のプロジェクト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計画に対する意見交換を行ったところであり、この会議で明らかになった課題(財源問題、運営方法等)について、現在、県と町で整理しているところであります。県としましては、引き続き久米島町の計画の実現に向けて、様々な観点から意見交換を行うなど課題の解決が図られるよう技術的な支援を行ってまいります。
 続きまして、6ページを御覧ください。
 項目9について、処理方針を御説明いたします。
 久高島留学センターは、久高島における学校教育の充実や島の過疎化対策のため、南城市が設置し、現在、久高区が管理運営を行っているところであります。令和2年4月からは、新たにセンター長が着任しており、生活面における指導方法など、センター長からの相談については、南城市教育委員会等において、適切に対応されていると聞いております。
 続きまして、7ページを御覧ください。
 項目12について、処理方針を御説明いたします。
 海洋基本法においては、離島が我が国の領海及び排他的経済水域の保全等に重要な役割を担っていることに鑑み、離島に関し、住民の生活基盤の整備など、低潮線を含めた離島の保全等のための必要な措置を国が講ずるものとされております。
 同法は海洋に関する基本理念を定めることを目的としており、沖縄県における具体的な支援策については、沖縄振興特別措置法に基づき措置されております。
 県としましては、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興一括交付金等を活用し、離島における定住条件の整備と特色を生かした産業の振興に引き続き取り組んでまいります。
 続きまして、8ページを御覧ください。
 項目13について、処理方針を御説明いたします。
 国境に位置する与那国町の地理的優位性及び歴史的特性を踏まえ、姉妹都市である台湾花蓮市との外航不定期航路を開設することは、人口交流の拡大や物流促進などの観点からも、地域振興につながる取組であるものと認識しております。
 税関・出入国管理・検疫所に係る許認可は国の管轄事務になりますが、同町からの具体的な求めがありましたら、関係部局とも連携して必要な助言を行うなど、県としても支援してまいりたいと考えております。
 続きまして、9ページを御覧ください。
 陳情第71号水源基金創設に関する陳情について、御説明いたします。
 この陳情に対する処理方針は、陳情第26号と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 26号と71号、両方の問題ですけど、それぞれ大宜味村、東村からのダム所在市町村からでありますけど、内容等を見るともう全く同じような状況の中で、いわゆる水源地域環境保全事業等の一時的なものではなく、いわゆる永続的な水源地域の振興策を講じてほしいという思いであるわけですよね。皆さんの中では水源市町村のメンバーといろいろ話し合ってはきてると言いますけど、それぞれの議会がそういう思いを持ってるということをどうお考えですか。

○宮城力企画部長 3村議会から陳情が上がっておりますので、重いものとして受け止めております。この陳情の趣旨については受益市町村の理解がまず必要となります。これについては、年内に意見交換をしたい―受益市町村それから水源地域市町村も交えて意見を交わしたいと考えております。ただし、これまでの水源基金が設立された経緯、国の法律、国の制度で水源地域に対する財政措置等を講じた特別措置法がありまして、この国の制度との水源基金の関係とかですね、これまで水源基金で拠出してきた金額、それからダムが完成した後の固定資産見合いの負担金、数字的なものも含めてこれをまず整理した上で、意見を交わして議論を深めていきたいというふうに考えているところです。

○平良昭一委員 平成24年に沖縄県の水源基金が解散しましたよね。これは今おっしゃるとおり国の指針に従っているものだと。いわゆるダムを造って、その後の対応をその地域が涵養林等維持するためという大きな目的のために基金を募ってやってきたわけですよ。しかし、ダムをこれ以上造る必要性がなくなったと沖縄県はそのとき言って、それで基金を廃止してきたわけですよね。それによって、ダムを維持するための努力というのは、ある程度の金は必要―出たかもしれませんけど、それ以上に、守るための振興策が必要だということを言い続けてきたわけですよ。ダム所在市町村、北部は特に。だから先ほど、受益者の皆さんもという話もありますけど、今そのような話をするような状況じゃないですよ。これまで何してきたんですかっていうことですね。蛇口をひねれば水が出る。それは企業局あるいはそれぞれの地方の公営企業あるかもしれませんけど、それのものかもしれませんけど、やっぱりそれを維持するために努力をしてきた水源所在の方々の努力を全く理解してなかったということですよ。ある程度、28年度に水源地域の環境保全事業ということで出してきましたけど、それでは足りんよと。それの表れですよ、議会が陳情するってことは。それを踏まえて、これまでの平成24年に基金が解散してから令和2年まで、これまで何もしてこなかったということか。

○森田賢地域・離島課長 基金の解散後の新たな支援策につきましては、企画部、企業局そして受水市町村及び水源地域市町村との間で繰り返し意見交換を重ねてきたところでございます。そういった中でですね、一定の受水市町村の御理解があったというところもあるんですけれども、全ての受水市町村からの理解を得ることができなかったという実態もございまして、それで28年度からですね、先ほど部長もお話させていただいたとおり、やんばるの森・いのちの水事業というものを展開しているところでございます。一定の理解を得るというようなところにつきましては、これから今年度中に水源市町村及び受水市町村と意見交換をしていきたいと、このように考えております。

○平良昭一委員 これから動くということではありますけど、この8年間非常に大きかったんですよ。涵養林を維持するために、それを維持するために開発もできない。であれば、地域の振興に妨げになってきてるわけですよね。その辺も含めながら人口が減ってきたということも勘案してですね、それを助ける意味でぜひこれは努力していただかないと困る。1立方メートル当たり何円ということまで具体的に言ってきてるわけですから、それぐらい危機感を持って、ダムを維持するために財政に負担がかかってきてるということの現れですから。実際、東村からするとですね、これだけ大きなダムを持っていながら農業用水さえも整備されてないですよ。これが不思議でたまらん。蛇口ひねれば出てくる方々と違いますよ。提供している方々で維持しながら、そこがいまだに財政が足りなくて農業用水さえも整備できてないというような状況を鑑みてですね、これは早急に取り組まんといけない問題だと思いますけど、いかがですか。

○宮城力企画部長 水源基金が解散した後―ダムが完成した後になるんですけれども、固定資産見合いのダム納付金等を企業局と拠出することになるんですけれども、これについては、原資は受益市町村の水道料金に転嫁されておりますので、受益市町村にあってはもう既に負担してるんじゃないかという声が一方であるわけです。そのあたりも含めて、この国頭の水源を涵養するための財源あるいはその所要額がどの程度必要なのかというところもですね、ちゃんと整理した上で議論を交わすべきなのかなというふうに考えているところです。立米当たり1円、あるいは立米当たり8円ということで陳情を受けてるんですけれども、今後ともこの水源地域を維持するためにどの程度の規模の金額が必要で、今負担の在り方がどうなってるかっていうのをちょっと整理した上でですね、まさしく議論を深めたいというふうに考えているところでございます。

○平良昭一委員 非常に―受益市町村はそこまで感じないかもしれませんけど、涵養林を維持するためにかなりの負担。それと、問題はそれがあるがゆえに、地域の発展の妨げになっているということを忘れないでいただきたいんですよ。そこは、受益市町村は全く分からない。住んでる方々しか分からない。この3つは過疎化にあえいでいる地域ですよ。財源も少なくなってる。過疎債の問題も出てきますけど、これから外れる市町村も出てくる可能性がある。そういう逼迫してるような状況の中で、せめて我々が守り続けてきたものから、受益者の方々が幾らか負担してほしいという、これもう議会の総意ですから。村民の総意なんですよ。それだけ我々は守ってきたという自負を忘れないでいただきたいということで、この作業を迅速に進めていただきたい。

○宮城力企画部長 委員の御意見、御指摘も踏まえてですね、しっかりと対応してまいります。

○平良昭一委員 過疎債の問題で期限が切れるということで、いろいろ、後々我々議会としても対応すべきだということでありますけど、大まかな見通しだけ説明してもらいたい。どういう形の中での変わりが出てくるのか、予想されるのか。

○森田賢地域・離島課長 背景から御説明いたしますと、過疎法は時限立法でございまして、今年度末で失効するという内容でございます。本年3月に国政与党のほうから素案が示されておりましてですね、その中で、人口減少率につきまして、具体的に申し上げますと昭和50年または55年からの減少率というところにつきまして見るというふうなお話がございまして、その減少率につきまして、全国の人口減少団体と比較して本県がですね、相対的に減少していないというふうなところでございまして、過疎地域から外れる見通しとなっております。
 これにつきまして、夏頃までに新法の内容というものが、大きな方向性が示されるということでございまして、本県といたしましては過疎の実態をきちんと国に説明していきたいとこのように考えております。

○平良昭一委員 この基準年が、昭和50年と昭和55年、この両方だという―どっちなのか分からんという話ではあるけど、沖縄県の場合は当初の頃はその対象とされていないような記憶がありますので、いわゆる、10年間遅れているわけですよね。そういう配慮というのはこの、50年、55年というものに関しては、やられてるような状況があるか。

○森田賢地域・離島課長 まずこの過疎法というものがですね、全国法というところでございまして、今委員御指摘のですね、沖縄特有の事情というものは、現状は―少なくとも素案の中では考慮されていないというような状況でございます。

○平良昭一委員 この辺は、これから国との折衝をするわけですから、当然そういう要求はすべきだと思うし、また特に本県の場合には、離島が過疎地域にほぼ指定されてるような状況もあるし、宮古島の見直しもあるかもしれませんけど、やっぱり離島が苦労している状況を、この過疎債を利用しながらこれまで地域の活性化につなげてきたというのは明らかな事実でありますので、これが今後いきなり外れるということになるとですね、これ大きな混乱を招く可能性がありますので、予想されるような状況の中での過疎債、過疎地域から外れるような状況の中で、市町村をどう今後支えていくかというのも県の仕事だと思うんですよ。その辺、予想されるような状況の中での県の対応策というのを考えてますか。外れるという状況の中で。

○宮城力企画部長 今の基本的な考え方の中においては、激変緩和措置が予定されておりまして、過疎地域から―指定市町村から外れた場合ですね、指定から外れた場合は5年をかけてこの過疎債の発行の額を、1年目80%、2年目50%とかですね、段階的に減少させていくというような特例措置を盛り込むことが予想されております。ただ、そうは言っても過疎地域から外れて過疎債が使えないとなりますと、ハード事業だけではなくてソフト事業も活用できることになっておることから、事業の選択の幅が非常に縮まってしまうんじゃないかなというのを今懸念しているところです。どのような取組ができるかというのは、まずは一義的にはこの現行の過疎市町村が引き続き過疎市町村として指定されるように今取り組んでいるところでございまして、外れた場合のその具体的な中身については今、今後の検討課題というふうに今考えているところでございます。

○平良昭一委員 ある反面ですね、これまでの過疎地域の町村のお話を聞いていると、やっぱり過疎債の有利性という、運用の重要度からするとやりがいがあるということの中で、あえてですね、人口を増やさない、過疎に指定されるような状況を脱却しないという動きも感じてきたんですよ。だからある面では、自立するためであれば過疎を抜けないといけないっていうのがあるわけですよね。地域の方々は当然過疎地域から抜け出したいというような思いがありますけど、だから、行政を運営する立場と住民の立場というのが逆になってるところがあるんですよ、ある面では。運用の使い勝手がいいがゆえにね。だから一括交付金というような形の中と同じような使い方をして、目的のために過疎債を使うという手段もですね、少しまた考えるべきじゃないかなと思いますので、ある面では、必要な部分は必要かもしれませんけど、それをあまりにも当てにし過ぎて行政運営をしていく過疎地域の町村というのは、ちょっとまた県のほうでもある程度チェックすることも必要じゃないかなと思ったりもするわけよ。その辺、こういうこれまでの運用の仕方、町村の過疎債に対する考え方、これからの自分たちの村や町のつくり方に対してですね、若干疑問を感じるときがあったもんですから、その辺どうでしょうかね。

○森田賢地域・離島課長 今の話は少しあれですけれども、市町村と意見交換をする中でもですね、一定の市町村の中で努力は進めていたけれども、それが逆に過疎団体から外れてしまうということについて疑問を持っておられるというような声も聞いておるところでございましてですね―ただ、一方でその逆の動きというのは私のほうでは承知しておりませんけれども、これまでの努力が逆にそういった過疎団体からの卒業という形で報われないというのはやはり問題だという声は私のほうには入っておるところでございます。これにつきましては、県と町村会などで構成される過疎協と連携して、過疎に指定される意義というものを、そして沖縄県の実情というものを訴えてまいりたいと思っております。

○平良昭一委員 過疎地域から脱却するというのは、やっぱり首長さんはじめ行政の運営、地域の方々の努力によってこれはやるべき目標だと思うんですよ。ただ、この過疎債があるがゆえに有利な点だけを優先的にしてしまうとおろそかになってしまう。その辺のギャップが感じられるところが多々あったもんですから、ただ、そういう目的を達成、過疎地域を脱却しようという動きがあればいいんですけど、そして50年と55年の違いによって外れる、また入るというようなことが起きてしまうと、問題じゃないかなと思ったりもするんだけど、非常にここがポイントになってくるかなと思います。その辺を、我々も議会としても調整しながらですね、今後の議会の動きもあるかもしれませんけど、それをちょっと考えていきたいなと思ってますけど、最後にその辺ちょっとお聞かせください。

○宮城力企画部長 過疎とは何ぞやという話になろうかと思います。現行の過疎法では、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域と比較して低位にあること、つまり人口が減少していることっていうのが前提に立つわけです。ただ我々の感覚では、800人の人口のところが799人に、あるいは801人になったからといって、低位にある地域から脱却できるのかという問題意識もあるわけです。ただ、過疎法にあっては人口が著しく減少するということを過疎の定義としておりますので、我々としてはその定義づけを脱却するようなロジックが必要というふうに考えてはいるんですけれども、下げ止まったところは今卒業していただくというのが方向性として示されておりますので、そうではないと。地域の、地元の頑張りによってこれ以上の人口減少が止まっている、増えてるからといって数万人規模になったわけでもない。もろもろの矛盾があるかもしれませんけれども、ただ一つだけ言えるのは、この過疎市町村にとっては、この過疎債が使えなくなるということが財政上非常に大きな懸念になると、影響が出てくるということですので、人口減少だけではなくて財政力であったり、あるいは高齢化率であったり、それらもろもろを交えてですね、その過疎の要件に当てはめることができないのか、このあたりを今検討しているところでございます。

○平良昭一委員 おっしゃるとおりですよ。いわゆる人口減少率の基準、基準年だけで判断されると非常に困る。実際、50年と55年の中では、近年人口が減り続けているところのほうが対象外になったり、また対象になったりする。例えば伊是名と伊平屋の違いがあります。伊平屋村のほうが人口は最近減ってるの多いんですよ。そういう面では、基準日が違うことによって逆転する可能性が出てくるというのは、両村にとっても、なぜかという疑問が出てくると思うんですよね。だからその辺を人口のこの基準年だけではなく、判断していけるような努力をしていただかないかんと困ると思いますので、その辺、先ほどのものでいいと思います、そういうふうに私も思ってますので。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。今の陳情54号のこの過疎地域自立促進特別措置法なんですが、言わんとしてることはわかる。18あるのが今度のこの改正、来年のもので18から六、七ぐらいに減る。ところがこの特別措置法っていうのは自立促進のためのというのが大前提でこうある。我々もう一つ沖縄県にとっては、振興計画の中での離島振興というのが、他府県にない部分でのものがあるんですけど、この辺のこの過疎法、この過疎地域自立促進特別措置法というのは決して沖縄だけのものではないわけですよね、全国的なもんだよね。それからすると、今私が言った、じゃあ沖縄のその振興計画の離島振興とを含めた部分での在り方は他府県とどういうふうな違いがあるのかは説明できますか。

○森田賢地域・離島課長 直接的な回答になるかはあれなんですけれども、まずは今現状はですね、沖縄振興計画における離島の計画とこの過疎法―全国法である過疎法っていうのは、両方セットで今各市町村のほうで適用になっておるというようなところでございますので、まず一義的には、過疎法―全国法でございますけれども、そちらについて、まず沖縄としてきちんと実態を伝えていく必要があるのかなと思っております。

○當間盛夫委員 私が指摘したいのは、例えば離島振興の中で、この18の市町村はこの過疎法が前提なのか。前にあって、我々が今度また2年後に来る新たな振興だとか含めた部分っていうのは、その後という考えなのか、この辺はどうなんですか。

○宮城力企画部長 離島に合った沖縄振興特別措置法の適用を受けることになろうかと思います。ただ、現在離島と過疎地域にあっては公共事業の裏負担の起債とかですね、この過疎債を充てている―つまり全国の離島振興法で見られる部分は沖縄振興法で見ていて、一方で過疎自立促進法の適用を受ける部分はその過疎債も活用して財政運営を行っていると。両方が組み合わさっているものなのかなというふうに考えます。

○當間盛夫委員 だからそうだわけよね。各離島ね。この一括交付金にしても、例えば1割市町村が持つ事業だったら、その分の10分の1の分はこの過疎債を使って事業するわけですよね。だからこの部分での起債が増えてくると。ここの部分も地方交付税でまた戻ってくる部分があるわけですから。それを考えると、沖縄のその離島振興という部分で矛盾が出てくるわけさ。一方で、離島振興で離島を元気にしようという我々の振興計画の中でのものがあるわけでしょ。そうなってくると当然人口が増えてくるというようなものを考えてくる。でも先ほどの平良委員の話になってくると―これを取りたいがためにというような形になってくると、全国では大変苦労しているところが、もっと本当に人口減少してる市町村、町村、そういったところがある中で、我々沖縄はこの離島振興、その振興計画という中で一括交付金という自由度がある中で、それがまた負担金もこの過疎法から出せるというようなものを考えてくると、今度のこの沖縄,
過疎法のものを―我々も意見書出しはするけどさ、国は容易にそういったものをああそうですねというような取り方をするのかなというところの、ちょっと疑念もあるんだけど、その辺はどう捉えますか。

○森田賢地域・離島課長 先ほど部長からもお話させていただきましたけれども、沖振法の観点と過疎法の過疎債っていうのは、その裏負担等の観点も含めて一定程度関わりが強い部分であるかと思っております。あわせて、その全国法をやるということも含めるとですね、過疎法において沖縄の実情をどの程度伝えられるかというのは、これについては国に対して丁寧な説明が必要かなというふうにも考えております。
 ただ一方でですね、やはり過疎法についてですけれども、従来4回ほど延長されてそのたびごとに制度の改定はあるわけでございましてですね、そのときにしっかりとですね、各県の実態がどういうものかっていうのを説明するというのが大事かなと思っておりまして、そこで沖縄県のまさに離島であるとか、先ほどの人口の絶対数とか、財政力指数が乏しいとかっていう話を説明していくことっていうのは大切かなと考えております。

○當間盛夫委員 今回国に対して、また同じように18市町村というのは厳しい、厳しい状況がもしあったとしたら沖縄県はどうしますかということで、いやそれその時点でまたっていう話ではなくて、やっぱりこの部分は厳しいという状況の中で、皆さんがこの新たな振興が取れるか取れないかは別にしても、その中で皆さんがこの離島振興ということのものを新たな振興計画の中で離島に対してどう位置づけするかということは、今回の過疎法の部分の改正とね、この次なる離島振興計画の中での離島の在り方っていうのは大変重要になってくると思うんですけど、その辺で県がやるべきことということをちゃんと明確に示す必要があるんじゃないですか。

○宮城力企画部長 委員がおっしゃるように離島が振興していけば、過疎から脱却できるしその方向でいくべきじゃないかという趣旨だと思います。先ほど課長からも話がありましたように、過疎法は全国的な制度で、加えて影響を受けるのは市町村でございます。我々としては過疎地域振興協議会―18の市町村からなるこの振興協議会の御意向を伺いながらですね、国のほうの働きかけをしていきたいというふうに考えておりまして、それはすり合わせをしながらやっていくべきなのかなというふうに考えているところです。

○當間盛夫委員 いや部長、私の趣旨はそうではなくて―それは当然にこの要請者のほうからの分を皆さんが酌み取ってやるのは、そう。しかし現実は、この数字的なことを見ると厳しい状況がある、7地域8地域しか対応できないと。宮古においても、みなしということもなくなるだろうということを考えると、県がもう少し明確にその振興計画の中での位置づけをすべきじゃないですかと。この離島の―この外れる地域含めた部分でのことをやるべきじゃないかっていう趣旨の質問。

○宮城力企画部長 先ほど、平良委員のときに御説明しましたけれども、今基本的な考え方としては、過疎から外れた場合には特例措置が設けられていて激変緩和されるという扱いになろうかと思います。ただ県としてそれを見据えた制度設計ということを考えるのではなくてですね、まずは現行の過疎市町村が引き続き過疎市町村として指定されるように頑張っていきたいというふうに考えているところでございます。

○當間盛夫委員 これやったら平行線になるもんですから、まあもらえるのはもらったほうがいいということで、我々もそうは思うけど、なかなかそうならないとなったときに、県の対応として本当にどうするのかということはもう少し出してきたほうがいいんじゃないかと。この協議会から出されてきてるからね、沖縄県もその趣旨で国にただ要請するという話だけでは、ちょっとどうなのかなと。本当に国をね、そういう分での―これ国じゃないはず、自民党さんになるのかな。議員立法になってくると、そう簡単じゃないはずだよねというようなものはちょっと指摘して終わりたいと思います。
 次に、もうずっとやってる、陳情第54号の久米島の海洋深層水研究、深層水のことなんですけど、これ今海洋深層水研究所の状況というのはどうなってますか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 平成2年度の海洋深層水研究所は、定数として職員が4名配置されております。内訳としましては、4名のうち、研究員が2名という体制になっております。
 続きまして予算の件で、最近の予算措置状況ということで御説明いたします。平成28年度以降の予算については、単年度当たりおおむね1億5000万円で推移しているという状況でございます。

○當間盛夫委員 この海洋研究所のほうで、水産・農業分野での海洋深層水の研究開発を実施しているというのがあるんですけど、今現在この両分野で研究開発は実施してますか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 今年度状況でいいますと、水産に関して研究員を配置して研究を行っているという状況でございます。

○當間盛夫委員 皆さんこの研究所ですので、この研究に供する予定がない海洋深層水は民間企業へ譲渡することになってるということがあるんですけど、今、私の分かる1万3000トンとか1万5000トンとある中の、研究所としてどれだけ使っていて、その民間譲渡はどういう状況になってますか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 平成元年度における海洋深層水の利用状況で申し上げますと、先ほどお話した年間の最大取水可能量474万5000トンに対して、約38%である181万トンとなっております。
 使用量の内訳としましては、研究所利用が111万229トンで61%程度となっておりまして、企業譲渡につきましては65万6300トンで約36%、その他となっている状況でございます。

○當間盛夫委員 大体6対4で、6を研究所で使われてると。まあ研究所ですからね、民間に譲渡するために造った施設じゃないはずでしょうから。ところでこの成果はどういうふうに見てるんですか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 これまでの主な成果ということで御紹介させていただきますと、最も大きな成果といいますのはクルマエビの母エビの養成技術という部分になるかと思います。また、クビレヅタいわゆる海ブドウについての陸上養殖技術、そういったものがこれまでの主な成果ということになるかと思います。

○當間盛夫委員 これは今皆さんが行っているこの研究所の成果の分だよね。あと4割、皆さんが民間に譲渡して、皆さんからあるようにこの農水産物か化粧品だとか飲料水だとかいうところがあるんだけど、やっぱりその民間に譲渡する分でも、もうクルマエビは最もね、日本一のクルマエビの産地にもなってるし、稚魚の搬出も久米島のほうであると。海ブドウに関してもあるというような形になると、この皆さんが4割民間に譲渡してるものは、どういうふうな成果だというふうに見てますか。今民間に皆さん4割―本来は研究所だから、なかなかこの民間にこの水の譲渡っていうことも、皆さんの研究所の収支的には大分ちょっと厳しい分があるはずだよね。本来研究所で使う水だわけですから、それを民間に譲渡するということは、その予算というか補助金の適化法からしたらどうなのかということも言われかねない部分がある。しかし、現実はその久米島の海洋深層水で―さっきお話したように、久米島としてはもうこれもう一つの必要な産業になってきてるということになると、皆さんが今言われてるその4割の民間譲渡のものは、皆さんの感覚からして、これは十分行き渡ってるという認識なのか、民間のほうからすると足りないという認識なのか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 委員お話がありましたとおり、我々は研究所でございますので、研究目的に取水をしているところです。海洋深層水研究所において生産した、生産物の譲渡、深層水も含めて譲渡するに当たっては、沖縄県海洋深層水研究所生産物譲渡規程というものの中で必要な事項を定めているところでございます。この中で、海洋深層水についても定められております。海洋深層水研究所において、研究に供する予定がない海洋深層水及び表層水に限り、当該規定に基づき譲渡することとなっておりまして、私ども研究所としましては、まず先に我々が農林水産業の振興に寄与できる研究を行わせていただきながら、余剰分について、ぜひ地元の民間の皆様にということで譲渡しておりますので、研究所として譲渡した皆様方の―何ですかね足りる足りないと、そういったところにはなかなか議論がしにくいという実情でございます。

○當間盛夫委員 いや、仮にね、足りないから皆さんの使っている部分を我々に譲渡してくれと。久米島のそのものに譲渡してくれということになると、どういうふうな対応になるんですか、皆さん。だって今、皆さんで6割使うわけでしょ。

○渡邉環農林水産総務課主幹 我々研究を行う目的で取水してますので、研究所としては取水しているうちの約6割を研究に供しています。こちらについては、どうしても研究に使用する必要がございますので、まずもって先に使用させていただくということで考えております。

○當間盛夫委員 もう研究所としてはやっぱり、今でもいっぱいいっぱいだと。民間に譲渡する部分ということを考えると、やはり久米島のほうからはその取水の増設をということでやってきてるわけですから、やっぱりこの辺はね、皆さんは研究所ですのでこれから企画部含めていろんな形で取水の増設に関しても久米島等々のやり取りもあるはずでしょうから、ぜひその辺は離島振興の観点からと私も常々一般質問でさせてもらってますので、今のお話聞いてもね、これだけの研究がなされてこれだけの成果が出ていてというような形で久米島がもっとそういったものを必要だというのはね、事業ということになれば、皆さんももう少し前向きに、海洋深層水の取水の増設をどうあるべきかということを進めていってもらいたいと思うんですが、部長殿、どうでしょうか。

○宮城力企画部長 処理方針の中でも触れておりますけれども、県として久米島町の計画が実現可能性が高まるようにですね、様々な観点から課題を共有して、解決に向けて整理を進めているところですが、やはり一番大きい問題になろうかと思うのが、その規模とかかる所要額です。久米島町の今後の安定的な財政運営を図る観点から、今の現計画の規模でいいのか、あるいはもう少し見直しが図れるのか。加えて今国庫補助金の活用を予定しておるんですけれども、対象経費として本当に国庫補助事業として見られる部分はどの範囲なのか。ここもしっかり見極める必要があると考えておりまして、これはこの国庫補助の、国の省庁も交えて、ちょっと検討しないと、進めないといけないなというふうに考えているところです。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、やっぱり我々はこの離島振興の在り方をどう考えるのか、離島においての産業をどう考えるのかということも大事な観点があるはずでしょうから、我々は安易に沖縄はリーディングはもう観光だと、資源がないから観光客を入れればいいというような流れが今まであったけど、やっぱり今度のコロナを考えると、この離島においての二次産業の在り方っていうことをどう構築するかっていうのは、離島振興において大変大事な部分が私はあると思ってますので、その点も踏まえながら、財政だとか運営だとかその辺はしっかりと皆さんが各離島の行政ともしっかりと連携を取り合ってやっていくということは大事だと思ってますんで、しっかりとその辺踏まえてやっていただければというふうに思っております。
 これはもう要望として終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 當間委員と関連なんですけど、久米島のこの深層水の研究所の研究の目的は何ですか。

○渡邉環農林水産総務課主幹 設立された当初は、海洋深層水の相互利用を図り本県の産業振興に寄与することを目的として設置されております。平成24年度以降、私ども農林水産部のほうに海洋深層水研究所は移管されてきました。それ以降は、農業及び水産業の振興に寄与する研究を実施してきているところでございます。

○仲村家治委員 基本的には、研究をして事業化できやすいように、農林水産業、そしてまた今実際にクルマエビとか海ブドウ、化粧品が実用化されてるわけですよね。これは研究の成果だと僕は思うんですよ。次にこの陳情がですね、離島過疎地域振興に関するっていう、この久米島町の過疎地域の振興に対する一部の陳情になってるっていうのは、久米島町自体が、今人口が減ってきてるんですよね。それのために、町はこの海洋深層水を利用して新たな事業を起こしていきたいと、雇用を生んでいきたいということで今町独自でやってるんですけども、町独自ではできないんですよ。この規模を達成しようとしたら。そのときに県はどうやって久米島町と一緒になってこの事業を完成していくかということをどのように考えているかお答えください。

○宮城力企画部長 一昨年来、海洋深層水の新設についての話が持ち上がって、事業主体はどこにするかというお話がございました。まあ、昨年にこれは久米島町が事業主体として取り組むべきものですということで決着したと考えております。
 ただ、委員おっしゃるように、果たしてこの規模の施設が本当に造れるのかという課題もございます。我々としては、財政規模も勘案した上で適正な規模の施設を計画しないといけないのではないのかというふうに考えておりまして、その当たりも含めて、今久米島町さんと検討、検証を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

○仲村家治委員 久米島町も、ある意味で言ったらこの深層水の事業にかけてるんですよね。人口も減ってるし、雇用も生まないといけない。規模もある程度どうするかっていうことも、町と相談してやっていかないといけないと思うんですけども、ぜひ、この久米島の将来がかかっている事業ですので、県としても積極的に関わっていってほしいなということで、これはもう要望ですので終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情第54号外1件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 皆さんこんにちは。知事公室ですね、職員一丸となって県政発展のため全力で取り組んでまいりますので、委員の皆様の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、陳情の一覧表でございます。通知をタップし、御覧ください。
 知事公室所管の陳情は、新規2件となっております。
 それでは、新規陳情につきまして御説明いたします。
 スクロールしていただき、1ページ、陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情でございます。
 処理概要を御説明いたします。
 1の台風災害による支援策について、災害復旧制度を災害の大きさと被害の実態から総合的に判断する等、その適用基準を見直すよう国に働きかけることについてであります。
 災害復旧制度の改善については、全国でも要望が多く、全国知事会から積極的に国への要請を行っており、平成22年度の被災者生活再建支援制度における適用条件の緩和、激甚災害制度における局地激甚災害指定基準の緩和のほか、平成23年度には地方交付税法の一部改正により大規模災害等に係る特別交付税が必要に応じて交付可能となるなど、一定の成果が現れております。また、令和元年度には、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について、一部損壊の住宅のうち損害割合が10%以上の被害が生じたものについても支援の対象とされたところであります。県といたしましては、災害復旧制度を活用した早期の復旧が行えるよう関係大臣等に対し求めてきたところであり、引き続き全国知事会とも連携し、要請していきたいと考えております。
 次に、2の尖閣諸島周辺海域や排他的経済水域における貴重な海洋資源の保全、保護及び船舶の安全操業と安全航行の確保等のため、監視体制の強化など、宮古・八重山圏域周辺海域の取締りを強化することについてであります。
 尖閣諸島周辺海域については、中国公船による領海侵入や領海内における漁船の追尾等の行為が繰り返されており、県としては、このような中国公船の行為は不測の事態を招くおそれがあり、断じてあってはならないものと考えます。
 そのため、5月に漁業関係者と共に政府に対し、中国公船による県内漁船追尾の再発防止と漁業の安全確保を求める要請を行うとともに、機会あるごとに政府に対し、尖閣諸島が日本固有の領土であることを国際社会へ明確に示すこと、冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善を図ること、同諸島周辺の海域における安全確保等に適切に対応すること等について、要望を行っております。
 次に、10の県立八重山病院に隣接する新たなヘリポートを設置することについてであります。
 急患搬送用ヘリポートについては、第11管区海上保安本部のヘリコプター等による石垣島を拠点とした先島地域の救急搬送体制を確立するため、石垣市において国庫を活用した平成25年度事業として真栄里ヘリポートの整備・運用がされてきましたが、石垣市新庁舎建設工事に伴い使用が不可能となり、令和元年12月6日以降は新石垣空港において、急患搬送が行われているところです。
 県としては、八重山圏域住民の安心・安全の確保は重要であることから、令和2年3月11日に石垣市並びに竹富町と意見交換を行い、県立八重山病院の南側隣接地に暫定ヘリポートを整備することとし、その後関係機関と協議を重ね、去る7月8日に工事契約を行いました。工事期間については4か月弱を見込んでおり、11月上旬頃の供用開始を目指して取り組んでいるところです。
 スクロールしていただき、次の3ページを御覧ください。
 次に、11の八重山圏域及び多良間村からの急患転院搬送等の救急業務に対応するための人員及び資機材整備に係る予算について支援することについてであります。
 八重山圏域及び多良間村における航空機を利用した急患搬送については、病院までの搬送に石垣市消防本部の応援が必要となることから、関係市町村間で救急業務応援協定を締結し、搬送元の町村が石垣市に救急隊の諸手当等の負担金を支払うことなどにより、その運用が行われております。今般、石垣市役所新庁舎の建設工事に伴い、急患搬送用ヘリポートの場所が石垣市真栄里ヘリポートから新石垣空港内海上保安庁石垣航空基地に変更となったことから、石垣市消防本部の人員及び車両を拘束する時間が一定程度長くなっていると認識しております。
 県としましては、急患搬送用ヘリポートの八重山病院隣接地における11月上旬頃の供用開始を目指して取り組んでいるところであり、同ヘリポートが整備されることにより、搬送の距離及び時間がこれまでと同程度に短縮され、石垣市消防本部の搬送業務に係る負担が軽減されるものと考えております。
 スクロールしていただき、4ページ、陳情第124号宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情でございます。
 処理概要を御説明いたします。
 スクロールしていただき、5ページを御覧ください。
 令和2年6月15日、防衛大臣は、イージス・アショアの秋田、山口両県への配備計画について、ブースターを演習場内または海上に確実に落下させるための改修費用や期間を考えれば合理的ではないとして、停止を発表しました。
 県としては、宮古島の自衛隊基地に配備が予定されている地対艦誘導弾にもブースターが保持されていることから、安全対策等について十分に確認する必要があると考えております。一方、自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影響を巡って、必ずしも十分に住民合意が得られているとは言い難い状況の中で工事が進められております。
 県としては、これまで防衛省及び沖縄防衛局に対して、工事をいったん止めて説明会を開催することなど、住民の理解を得ながら取組を進めるよう繰り返し申入れを行ってきたところであり、引き続き十分な情報開示を行うなどより一層丁寧に説明を行うとともに、配備スケジュールありきで物事を進めることがないよう求めてまいります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 花城大輔委員。

○花城大輔委員 陳情の54番。この2についてのところでですね、一般質問の中でもいろいろ答弁あって、知事公室長、いろいろとお話されてましたけれども、先日防衛白書が出されて、その中で中国の存在が安全保障上の最大の懸念だというふうな、今までにないような表現がされています。また執拗な行動というふうにですね、これまでの、93日連続接続水域内また排他的経済水域内また領海内に侵入してることも触れていますけれども、これ知事公室長どのようにこれを捉えてますか。

○金城賢知事公室長 県としましては歴史的にも国際法上も我が国の固有領土とされる尖閣諸島について、中国政府が違法な行為、領海侵入を繰り返してる行為については、我が国の主権を脅かすものであり、あってはならないものだというふうに考えております。

○花城大輔委員 これで一般質問の中でですね、ちょっと覚えてないんで、今分かれば答弁ほしいんですけど、知事に対して何回も何回も中国に抗議しないのかっていう質問が続いてる中で、知事が言う、長い間の友好関係を傷つけたくないようなニュアンスの答弁があったかと思うんですよ。あれ、どのように答弁されてましたか、今分かりますか。

○金城賢知事公室長 今議事録がないので、正確にちょっと申し上げるのは難しいんですけれども、発言の趣旨としては沖縄の琉球の歴史の中でですね、中国との長い交流があるということを踏まえての発言だというふうに理解をしております。

○花城大輔委員 結構ですね、県民からの、この発言に対する抗議的なものが私の周りに多いんですよ。非常に危険なメッセージだと。国は今までにない表現をして中国の脅威に対して抵抗してるのに、知事に危機感がないと。しかも友好関係を大事にするというふうにですね、これますます中国の行為はエスカレートすると思いますよ。極端な話、そこまで友好関係があるんだったら、尖閣諸島を共同管理しようよというような提案までなされる可能性も出てくると思います。なので非常にこの答弁は残念でしたね、私からしたら。またこれ、多分公室長が答弁したと思うんですけど、島根県と北海道は抗議していないということありましたよね。これはどういう意味ですか。

○金城賢知事公室長 島根県とですね―島根県竹島がございます、それから北海道について北方領土の関係ございますので、そちらの確認をしたという内容でちょっと議会で答弁をさせていただきました。内容としては島根県に確認したところも領土問題は政府間の問題であるということで、直接韓国政府に対して抗議を行ったことはないという回答と、それから北海道においてもですね、領土という国の主権に関わる外交上の問題である、返還要求は国が主体となって推進すべきであるとしており、領土問題に関し、ロシア政府に対して抗議を行ったことはないということを確認をしたことを御説明をしたところでございます。

○花城大輔委員 大きな違いはですね、実行支配されてるからなんですよ。島根県もですね、北海道も条例つくって、竹島の日、北方領土の日つくってて大会やってますよ。北方領土なんか全国大会なんですよ。国の問題なんで。この実行支配されてるかされてないかが非常に大きな問題の中で、我々実効支配前夜とも言える状況に今あるんですよ。そういった中でですね、私は県のこの答弁ですね、非常にもう残念です。専門家に全部相談してからやってほしいぐらいに思ってますよ。またお互いの利益にですね―お互いの利益が一致するところから友好関係って始まってしまうのに、今このような状態でどこまでいくのか非常に、もう取り戻せるのかなっていうぐらいの感覚が非常にあります。中国、核心的利益という言葉まで使って、沖縄まで我々のものだって言ってる国ですから、その辺を考えてですね、ぜひ今後進めていただきたいというふうに思っています。
 要望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 陳情第54号の11についてちょっとお聞きしたいんですけども、よろしくお願いします。
 救急業務に対応するための人員及び資機材への予算についての支援を要望してるんですけれども、この回答っていいますか、その中でですね、ヘリポートができたら負担が軽減されると考えているということですけれども、これは、そういった予算とか人員とかというのは、まあ支援はしませんよということでしょうか。

○金城賢知事公室長 陳情の趣旨でございますけれども、従来真栄里にございましたヘリポートが新石垣空港に移ったことによってですね、石垣市消防本部における人員とかあるいは物理的な時間の拘束が長くなって負担が増えたという趣旨での陳情を踏まえて、今回新たに暫定のヘリポートではございますけれども、新八重山病院隣に建てることによって、その負担が軽減されるだろうという趣旨のことを処理方針として掲げたということでございます。

○國仲昌二委員 実際に、これ処理方針の4行目あたりから、搬送元の町村が石垣市に救急隊の諸手当等の負担金を支払うとあるんですけれども、これどういった内容の負担、諸手当の負担金っていうものの中身っていうのはどういったものになりますでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 この協定なんですけれども、八重山圏域における救急業務応援協定書というものが、石垣市と竹富町、与那国町、多良間村の間で相互応援協定として締結されております。その費用負担の中身として、救急活動に関する人件費、それから車両の維持管理費、燃料費及び常備の医療器具等救急活動に必要な経費について案分されて、負担されているというふうに理解しております。

○國仲昌二委員 この負担金ですけれども、例えばこういった負担金というのは、例えば交付税などで算定されているというのはあるんでしょうかね。

○石川欣吾防災危機管理課長 消防の責務というものがございまして、消防組織法第6条によって、市町村が消防における責務を有するというものがございます。それによって、今回は石垣市消防さんにどうしても応援を頼まなければならないというところの趣旨に基づいた協定であるというふうに理解しております。

○國仲昌二委員 小規模離島であるがゆえの、負担する負担金だというふうに考えられるんですけれども、こういったものについては、例えば交付税の算定とかには入っているのかというのをちょっとお聞きしたいんですけども。

○石川欣吾防災危機管理課長 消防の人員及び資機材等に関するものというものが、既に市町村の消防というところに、消防費として交付税措置として算定されております。

○國仲昌二委員 はい、ありがとうございます。
 次ですね。陳情124号についてちょっと質問しますけれども、これ、宮古のミサイル弾薬庫に係るものですけれども、本会議の質問でも私やりましたけれども、本当に民間住宅がですね、隣接して本当に危険な状態で、あと火災が発生したときの対処方法についても全く説明がないっていうところで、住民の不安をあの質問の中で表したつもりなんですけれども、県としてもこれまで申入れを行ってきたということですけれども、これは申入れとしてはどういった、これまでの申入れをやってきたのかっていうのをちょっとお聞かせください。

○溜政仁参事兼基地対策課長 自衛隊の南西諸島への配備について県としては常々、防衛省のほうに住民が納得するように十分説明をするようにということを申し入れております。例えばですね、令和元年10月―去年の10月に謝花副知事が、これ電話ですけれども防衛省の高橋次官のほうに要請をしております。さらに、その翌月11月には知事公室長が沖縄防衛局の企画部長に申入れをするとともに、同月ですね、また基地対策統括監が同省の施設計画課長との面談の際に申入れを行っております。さらに、今年の2月については私、基地対策課長が沖縄防衛局の施設整備課長のほうにも申入れを行っているというところでございます。
 以上です。

○國仲昌二委員 本当にですね、この進め方―これには理由がありますけれども、その配備スケジュールありきというので強硬に進めているというのが見られますのでですね、今後ともぜひ地元の声も聞きながらですね、対応していただきたいっていうことを要望したいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 54号1ページですが、台風災害による支援策ということで、具体的に被災者の生活再建支援制度。これ、結構適用要件っていうのが緩和されてきたということですが、県内で適用された事例、最後はいつだったでしょうか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 被災生活再建支援法の適用状況についてなんですけども、直近はですね、平成24年9月の台風17号の被害により、南城市、金武町、伊江村、伊平屋村が適用を受けております。

○西銘純恵委員 直接これ私も関わったんですけども、適用条件、お尋ねしたいんですけども。多分、一つの市町村で全壊10棟以上とかね、なかなかそれ以外の台風も―平成24年以降も結構な台風で家屋が倒壊したとかいろいろあると思うんだけれども、この要件っていうのがまだまだ沖縄県からすれば、離島とかなかなか厳しい。本当だったら補償してほしいというところがあると思うんですよね。適用要件についてどうなっているのか、緩和されたのか、どうなのか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 緩和されたのはですね、処理概要にもあるように、平成22年度の被災者生活再建支援制度における適用条件において、22年度のほうでは緩和されております。

○西銘純恵委員 内容を聞きたいんだけど。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 この緩和された内容はですね、全壊10世帯以上などの市町村を含む都道府県が2以上ある場合には、5世帯以上の住宅に全壊被害が発生した市町村―これは人口10万人未満に限る、あとは人口5万未満の場合には、2世帯以上の住宅全壊被害で適応ということで緩和されていまして、要するに、今までは同一の災害あっても10世帯以上ということであったんですけれども、その都道府県が2以上ある場合には、今説明を申し上げたように10世帯以上ではなくて5世帯以上の住宅、全壊が被害発生した市町村でありますとか、2世帯以上の住宅全壊被害で適用であるとか、そういった形で緩和はされております。

○西銘純恵委員 人口要件もさっき言われたんですけどね、5万人未満ということは、普通の南部離島とか、沖縄県のほとんどの離島が5万未満であれば、例えば、伊江村で2棟全壊をすればっていうことで緩和されているでよろしいですか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 すみません、ちょっと説明が申し訳なかったんですが、これは基本この要件ですと10世帯以上なんですけれども、この10世帯以上などの市町村を含む都道府県が2以上ある場合に、先ほど言った5万人未満の場合には2世帯以上ということの要件が適用されます。

○西銘純恵委員 最近、台風は沖縄を外れての被害が多いのかなあと思っているんですけど、結構沖縄県内に台風が当たったときに、久米島とか、宮古、八重山とかっていうときにね、本当に沖縄県内のその地域、地域、例えば宮古だったら宮古5万ちょっと超えてますかね、宮古だけで2棟でいいんですか。全壊が2棟あれば、適用されて半壊10%でも補償されるっていうのに変わったっていうことでしょうか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 すみません。そうではございません。

○西銘純恵委員 平成22年に緩和されたって言ってるのが、実際は平成24年の17号台風のときにですね、市町村のうちの1つの自治体で10棟以上全壊、そしてその周りに一棟でもあればそれも一緒に適用されますよっていうものが今現在続いているんじゃないかと思うんですよね。私はこれでは、やっぱり県内の小規模町村、離島、そういうところが台風にあったときにね、全壊して再建できないわけですよ。だからそういう意味では、全壊が何棟、そして半壊が何棟―10%が出てきたっていうのはいいと思うんですけどね、ただその認定っていうのかな、実際に本当にはりがとか柱がとかね、住めない状況にあるけれどもそれを全壊と見ないとか半壊と見ないとかね、そこら辺もあるので、ぜひ沖縄のほうから、私はこの適用条件の緩和っていうのはもっと精査して、地元の声を聞いて台風常襲地の声を聞いて、もっと沖縄からこういう条件で適用できるようにしてほしいっていうのは必要だと思ってるんですよ。沖縄県であればこそ、受け身じゃなくってもっと適用条件をやらないと、なかなか離島の皆さんが再建しづらいよっていうところで、この再建支援制度については取り組んでいただきたいと思うんですけども、どうでしょうか。

○仲井間直樹消費・くらし安全課班長 被災者生活再建支援法については、本県の状況として、他の都道府県と異なりコンクリート構造など堅固な住宅が多いことから、全壊より一部損壊の事例が多く、その適用が難しい状況となっているため、同基準の緩和についてはこれまで沖縄及び北方対策担当大臣、衆参議員沖縄及び北方問題に関する特別委員会へ要望を行っているところであります。

○西銘純恵委員 コンクリートが多いと言ったけど、結局被災を受けて、全壊半壊したところは、17号台風ではほとんど瓦屋―古い住宅で、一度、ほとんどもう今は建て替えになる時期、戦後造ってそれから建て替えになる時期にはなるかと思うんですけども、趣旨を酌み取ってね。ぜひ、大型台風が沖縄に当たる道っていうのはまだ変わらないし、ぜひこの住宅生活再建支援制度―これを本当だったら部長にお尋ねしたいんですけども、小さな離島とかね、そういうところを聞いて、住宅再建について適用条件、こうだけれども皆さん何か声があるかっていうところまでやらないと、皆さん分からなくって、ずっともう壊れた家をどうして再建しようかとか、そういう状況があると思いますので、ぜひ先ほどは大臣にも要請してるっては言ったんですけども、もうちょっと声を拾ってほしいということを要望して、答弁があればお願いします。

○金城賢知事公室長 実は西銘委員御指摘でございますが、所管が子ども生活福祉部になりますので、趣旨を踏まえてですね、しっかりと調整をしながらですね、よりよい方向で進めるように調整をしていきたいというふうに思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 先ほどあった尖閣の問題。それと宮古島ミサイルの問題、ちょっとやりたいと思う。
 私2月議会でこの今の中国の覇権主義的な行動はもう断じて許せないと批判して、これは社会主義、共産党の名に値しないと厳しく批判しましたけどね。今の中国公船が尖閣諸島に領海侵入して、日本漁船に接近、追尾する、そういった行動っていうのはもう絶対許せないことですよね。そして今特に全世界がコロナで立ち向かうべきときに、東シナ海、南シナ海でこのような覇権主義的な行動を取るということは、世界の協調を乱すという意味ではね、断じて許されないというふうに思います。それと私たちは、香港のあの国家安全維持法といった、あれはね、これは一国二制度を維持するっていう国際公約にも反したものでね、民主主義を破壊する国際公約違反だということで撤回を求めています。それで質問しますけど、答えられたら答えてください。
 1つはね、尖閣が日本の領土・領海であるということはもうこれはっきりしてますよね。しかし、私が問題だと思ってるのが、日本政府の皆さんが頭痛いとか耳が痛いかもしれないけど、領土問題は存在しないといって中国と全く交渉しようとしてないということに僕は一番の問題があるんじゃないかなと思うんだよね。だから堂々とここは日本のものだっていうことで、堂々と歴史的な経過から解き明かして僕は中国と正面から交渉すべきだと思うんだけどね、その辺もし見解あったら教えてください。
 それと2つ目にはね、先ほどもあったけど、中国にどんな言い分があったとしても、これは日本の領土であること間違いない。しかし中国は自分たちのものだと言っているけれども、向こうにどんな言い分があろうとも、他国が実効支配してるところに力で変更迫るっていうのはね、これは国際法違反なのよ。事実上他国が支配してるところを力で、武力で変更させようとするやり方はね、これは国際法上あってはいけない。
 そして3つ目に、しかしこの問題を、だからといって力対力で対決するとね、これもう紛争、戦争になってしまうから、断じてそれはやってはいけないと。先ほど防衛白書の話があったけれども、そういうものに力で対抗したらね、これは危険な方向に行くからあくまでも平和的な外交的な、外交交渉で解決していくということが僕はとても大事だと思うんだけど、県もそういう立場に立つべきだと思うし、県議会の意見書はこれまでも多分そういうふうになってるけどね、その辺の見解をまず聞かせてください。

○金城賢知事公室長 渡久地委員御質問の件ですけれども、外務省のホームページにはですね、御質問のとおり、尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであると、現に我が国はこれを有効に支配しています、したがって尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題は存在しませんとなってまして、これは日本政府の基本的な対応、考え方だというふうに理解をしております。
 一方御指摘のとおり、この問題につきましてはですね、日本政府においては主権国家として冷静かつ毅然な対応が行われているというふうに理解をしておりますけれども、それと同時にですね、やはりこの日中間の平和的な外交、対話を通じて問題の対決が図られることが重要ではないかというふうに理解をしております。
 以上です。

○渡久地修委員 今あったけれども、とにかく政府は、中国との間で領土問題は存在しないという立場に立ってるわけさ。存在しません、だから話合いしようとしてないと僕は見てるわけよ。だから、そこはやっぱりしっかり政府として、外交交渉で話し合ってやってもらいたいと僕ら主張してるんだけどね。これはもう、皆さんに聞いてもさっきの答弁以外出てこないからあれなんで。それと、やっぱり一番大事なのは、日本が実効支配しているところ、他国が実効支配してるところを力で変更するということはね、これはもう絶対、これは中国はどんな言い分があろうとも正当化できない。これはね絶対許されない行為。これは東シナ海だけではなくて、南シナ海でも他国が実効支配してるところをね、力で変更するっていうのはね、これはもう絶対許されない。これはもう戦争行為になるわけよ。こんなの絶対させてはならないと思います。そして、やっぱり外交交渉で平和的に解決するという姿勢を貫くということは大事。それとの関係で先ほど質問あった宮古島のミサイルの配備の問題で、僕は今度の議会で取り上げたけど、僕が心配してるのは、そういう平和的な外交交渉で平和的にしなさいと言いながら、石垣、宮古に自衛隊基地配備する、そこにミサイル配備する。アメリカが配備しようとしてる中距離ミサイルがね、ここで配備されるんじゃないかというのを懸念してるわけ。この前の本会議で僕が指摘したのは、奄美にも自衛隊基地造るわけよ。そして伊江島で基地の強化が進められてる、それから辺野古基地、普天間、嘉手納、那覇空港とかね。中国が言う第一列島線というものに沿って、この日米の基地の強化が進んでるんじゃないかっていうのは僕とっても懸念してるんだけどね。その辺は皆さんはどんなふうに見てますか。

○金城賢知事公室長 自衛隊の配備につきましては、我が国の安全保障や地域の振興と、それから住民生活への影響をめぐって様々な議論があるところだと理解しております。一方で委員御指摘のところの、例えば中距離弾道ミサイルの配備の関係ですとか、そういった形で沖縄県における過重な基地負担が生じることがあってはならないというふうに考えておりますので、そういう御指摘のところについては、県としてもしっかり内容を精査しつつ対応を検討していく必要があるだろうというふうに考えております。

○渡久地修委員 とにかく私たちはもう、こういう尖閣を―沖縄県としても、沖縄県の管轄だから、そこはしっかりとみんなで、県議会でもこれまでも意見書を上げてきてあったけれども、こういったことはもう絶対許せない行為なんだけど、同時に政府に対してしっかり平和的な外交手段でね、しっかりこの県民のあれは守れということはぜひ貫いていただきたいと。
 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
 議案等の採決に入ります前に、採決の順序及び方法などの取扱いについて御協議をお願いいたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、乙第2号議案東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例、乙第3号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例及び乙第6号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例の条例議案4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第6号議案の条例議案4件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第7号議案工事請負契約についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案は、可決されました。
 次に、乙第12号議案沖縄県人事委員会委員の選任について、乙第13号議案沖縄県収用委員会委員の任命について及び乙第14号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての同意議案3件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案から乙第14号議案までの3件は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、乙第17号議案沖縄県監査委員の選任について、乙第18号議案沖縄県監査委員の選任について及び乙第19号議案沖縄県監査委員の選任についての同意議案3件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第17号議案から乙第19号議案の3件は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 新たな過疎対策法の制定についてに係る意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。
 新たな過疎対策法の制定についてに係る意見書の提出についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議員提出議案としての新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支援特別措置法(仮称)」に関する意見書については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情5件及び本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義