委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和5年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日令和5年3月22日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 3 時 28

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例
3 乙第3号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第22号議案 包括外部監査契約の締結について
5 乙第23号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
6 乙第24号議案 専決処分の承認について
7 陳情令和2年第125号、同第153号、同第154号、同第200号、同第212号、同第213号、陳情令和3年第53号、同第84号、同第114号、同第161号、同第177号、同第222号、同第224号、同第225号、同第241号、同第243号、同第246号、陳情令和4年第38号、同第63号、同第65号、同第69号、同第124号、同第137号、同第150号、同第162号、同第172号、同第 177号、陳情第25号、同第29号、同第41号及び同第44号
8 予算及び行財政について(令和3年度包括外部監査結果報告について)


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員   花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  上 原 快 佐 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長          宮 城   力 君
 総務私学課長       山 内 昌 満 君
 人事課長         知 念 百 代 さん
 行政管理課長       嘉 数 広 樹 君
 行政管理課事務評価監   花 城 安 博 君
 財政課長         又 吉   信 君
 税務課長         前 本 博 之 君
 管財課長         池 原 勝 利 君
 土木建築部都市公園課班長 花 岡 直 哉 君
 土木建築部住宅課班長   入 部 綱一郎 君
 教育庁教育管理統括監   佐次田   薫 君
 教育庁生涯学習振興課長  大宜見 勝 美 さん
 警察本部警備第二課次席  平 良 太 一 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、総務部長、企画部長、教育長及び病院事業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 おはようございます。
 それでは、説明資料の3ページを表示ください。
 乙第1号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、国及び他県の状況等を考慮し、航海中における警備等の業務であって特に困難な作業を伴うものに従事する警察職員に係る海上業務手当の支給要件及び支給額を改めるため、沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するものであります。
 改正の概要としては、警察職員が特に困難な作業に従事した場合において、現行日額690円としているところを、日額1100円に改め、当該作業に日没から日の出までの間に従事した場合の支給額日額1650円を新設するものです。
 施行日は、令和5年4月1日としております。
以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今の議案に関してですけれども、日没、日没前とあるかと思いますが、日没をまたいだ場合の日額はどうなるのでしょうか。

○知念百代人事課長 日没をまたいだ場合という御質問でございましたけれども、国境離島周辺の海域におきまして、日没から日の出までの間の航海中に日額を支払うという内容になっております。
 日没から日の出までにまたがって支払うと……。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、当山委員より質疑内容の補足があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 知念百代人事課長。

○知念百代人事課長 まず日額というのが1100円というふうに今回規定させていただいておりますけれども、その間日没になってそれから日の出までの間に従事した場合は加算という形になりますので、そこにプラス550円が加算されてという形になっていきます。

○当山勝利委員 では、日額は最大で1650円になるということですね。

○知念百代人事課長 例えば、この日に日没になって従事をそのまま引き継ぎましたということになりましたら550円加算されますけれども、日をまたいでいくとまたその日が始まっていくということになりますので、日没から日の出までの間が加算されるという形になっていきます。

○当山勝利委員 分かりました。ありがとうございました。
 あともう一点ですけれども、国境離島周辺海域に限定されていますけれども、それ以外の場合の海上業務が何らかの理由で発生した場合は、現行の690円が支払われるということでしょうか。

○知念百代人事課長 通常の海上業務の場合ですと230円というところになりますが、困難な業務として区域が決められている場所で海上業務を行う場合には、困難な作業ということで1100円というふうに今回改定させていただいております。

○当山勝利委員 分かりました。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 特別な海上業務手当ということですが、その業務に従事する職員というのは特定されているということですか。どなたでもそこに就くということになるのでしょうか。

○平良太一警備第二課次席 沖縄県警の職員がそれぞれ業務に従事することになります。

○西銘純恵委員 県警職員というと、警察官はどなたでもそこに行く可能性があるということでよろしいですか。
 特別に何か割り当てられた役職というのか、そういうのがあるのですか。

○平良太一警備第二課次席 国境離島警備隊の職員がまず該当します。そのほかですけれども、通訳作業に従事する者、情報技術の解析・その他電子計算機の管理の作業、平たく言いますと電子計算機の押収などが事件の際にあった場合の捜査の支援に従事する者、続いて装備品の整備及び物品の管理などの作業を行う者、これは対応が長期化した場合に物資の支援とか供給をするためのことになります。
 もう一点が、現場で負傷者が出ることが想定されるようなことがあるのですが、負傷者の救護の作業に従事する職員。
 最後ですけれども、通信機器の設置とかその他通信作業の確保の作業。通信が非常に遠隔地になりますので、その他支障がないように支援するという職員が該当します。

○西銘純恵委員 現状は365日どのような形で海上業務に出ているのでしょうか。

○平良太一警備第二課次席 業務自体は国境離島における不法上陸事案等に対する対処のためにということで部隊を編成しております。
 海上保安庁の巡視船に乗船して、体制を構築して海保と連携して対応に当たっております。その中で現場の状況とかに変化が生じたり、例えば通常行っている者以上に人を投入しないといけないような場合が出てきたときに、先ほど言ったような職員たちを増員して対応するような形になります。

○西銘純恵委員 上陸事案にとおっしゃったのですが、実績でいいんですけれども、現状は毎日出ているという状況にあるのでしょうか。

○平良太一警備第二課次席 基本的には毎日出ております。一定期間を設けて順番に交替になるんですけれども。

○西銘純恵委員 警察だけでやるのでしょうか。具体的に先ほどのいろんな役職、役目を持ってやります、救護班もいるということはけがをするということも想定されるということですけれども、警察だけ単独で行動されているということですか。
 何か具体的に少し警備の状況というのは説明できますか。海上保安庁もいると思ってはいるのですが、そこら辺との関連はどうなのでしょうか。

○平良太一警備第二課次席 海上保安庁との連携ということになるのですが、国境離島における不法上陸事案等への対処は警察の責務の範囲内であることから、国境離島におけるそのような事案が発生した場合については、海上保安庁と連携の上、対処することとしています。
 具体的な内容については、それを明らかにすることで今後の警備に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 上陸ということがない海上での警戒というのか、そこら辺のときには待機というのか取り立てて警察が動くということではないということでよろしいですか。

○平良太一警備第二課次席 海上にいましても、海上で今起きている現象、動き等々含めて警察本部を含めて組織のほうに報告したり現状把握したりということが業務としてありますので、そのような業務にも船にいて従事しているということがあります。報告、連絡等です。

○西銘純恵委員 予算上の話ですけれども、現状がどれぐらいで、それから増やすということになってどれだけに変わるのでしょうか。
 人数的なものが延べで、分かればよろしくお願いします。

○平良太一警備第二課次席 まず支払いの実績についてですけれども、令和2年度が約400万円、令和3年度が約350万円、令和4年度が約400万円の見込みでございます。令和5年度が約900万円の見込みで積算しております。

○西銘純恵委員 日額計算は倍にはなっていないのですが、ただ総額では400万円から900万円という結構予算は増えているんですよね。ということは、その業務に携わる人数にも増員するとか変動があるという積算ということでよろしいですか。

○平良太一警備第二課次席 そのとおりでございます。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第2号議案指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の5ページを表示ください。
 乙第2号議案指定管理者制度の運用体制を強化するための関係条例の整備に関する条例について、御説明いたします。
 この議案は、指定管理者制度の運用体制の強化を図るため、県が指定管理者制度の運用について意見の聴取を行っている指定管理者制度運用委員会を附属機関とする必要があるため条例を制定するものであります。
 条例の概要としては、指定管理者制度運用委員会を附属機関とするため、沖縄県立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の外26の公の施設の設置管理条例について一括して改正するものであります。
 この条例は、令和5年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。
 今回の運用体制の強化という分であるのですが、これまでは行政運営上の意見を聴取、懇談のための会合と。あくまでも意見ということだったのか、ちょっとその辺から教えてください。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 これまでの運用委員会、会合でございますけれども、あくまでも行政上の意思決定過程、県の意思決定過程において委員個々の意見をそのまま参考として聴取するという趣旨で会合として置いていたというところでございます。

○當間盛夫委員 実際今回この改正した根本のものは令和3年の包括外部監査結果報告の指摘においてのものだということになるんですけれども、この指定管理自体がもう20年たっていると。この間、我々も委員会なるものが選定して我々議会に上程してきていると、議会が決定しているという認識だったんですけれども、皆さんこの間の20年、このやり方というのはどういうふうに考えられているのですか。

○嘉数広樹行政管理課長 この委員会が選定を行っていたわけではなくて、委員会から委員個々の意見を聴取した上で県が選定を行っていました。その選定を行った結果をもって議会のほうに議案を提出しているというところでございます。

○當間盛夫委員 これまではその委員会が選定をしていなくて、皆さんが選んだということでいいわけね。
 我々の認識は、この委員会の部分でこの20年間の指定管理の部分では、この委員会である程度選考したいろんなものがあって、この委員会で挙がってきたものを皆さんがある程度このことを決めて、県に上げてくるということになったんだけど、これまでの委員会、会合自体はあくまでも意見で、皆さんが変えようと思ったら、この委員会がここだと―Aだといっても、皆さんがBにもっていくということもできたということなのか。

○宮城力総務部長 指定管理者制度運用委員会は会合ということでございました。ただし、制度の趣旨からして運用委員会が選定したものを指定管理者候補として議会の議決のために議案としてこれまで提案させていただいたところで、指定管理者制度運用委員会が選んだものを県が恣意的に違う候補者を立てるとか、そういう制度の運用は行ってきておりません。
 今回包括外部監査において、様々な御意見、御指摘をいただいたところ、指定管理者制度運用委員会については審議会として位置づけるほうがより望ましいということで、今回条例として提案させていただいたところでございます。

○當間盛夫委員 今回曖昧になっていたやつをしっかりとその分で持っていくということはこれは大事だというふうに思っています。附属機関としての関係条例をつくってというのがあるのだけど。
 これまでの構成員で学識経験者、財務だとか専門的知識を有するだとか、施設の利用団体だというようなのがあるんですけれども、新たに加わったものとか何かあるんですか。これまでとこの構成は変わらないという認識でいいんですか。

○嘉数広樹行政管理課長 基本的にはこれまでと構成は変わらないというふうに考えております。

○當間盛夫委員 指定管理者制度運用委員会というやつを新たに皆さん持ってきたわけだから、皆さんがこの部分でも指摘されている指定管理者による再委託先との関係の云々だとか、指定管理者が住民のニーズを酌み取って住民サービスの向上に役立つような運用をしているのかとか、そういう文言……。
 皆さんのこれを見てみるとただ指摘されたから、この運用委員会を附属機関としてのものにするというようにしか感じられないのだけれども。この指定管理者制度というやつを、もう一度やっぱりこの20年たっての在り方ということを根本から変えていくというような制度になっているんですか、これは。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 制度導入から17年が経過しており、制度の定着が進む中で県民ニーズをうまく取り込みながらさらなるサービス向上に取り組む必要があると考えているところでございます。
 モニタリング等において、県民意見の施設サービスを反映をさせる運用委員会での意見の重要性が増しているということもあって、外部有識者で構成される運用委員会に指定管理者の選定及び管理者の行う公の施設の管理に関する重要事項に関して答申して、または建議することができるというような権限を強化するということで、今回附属機関化するということでございます。

○當間盛夫委員 しっかりとそのことはやってほしい。我々は今度指定管理者制度運用委員会で決められた分を議会に上程してくるわけだから。我々が選んだわけじゃないけど、その分で選ばれた者を我々がそれを決定するということになってくると、我々議会にも責任が出てくるわけさ、その分。だからそういったものを考えるとこの監査報告でもあるように住民サービスの面や経費負担の面からも指定管理者制度全般について検証すべき時期に来ていると思われるという指摘があるんですけれども、総務部長、ちょっとその辺も含めて、どういうふうに考えて、これからどういうような形でこの指定管理というものをもっていこうとしているのか、ちょっと最後にそれだけお答えください。

○宮城力総務部長 まず指定管理者制度の導入の目的ですけれども、民間の様々なノウハウこれを生かして施設のサービスの向上を目指していく、そのために導入し、幅広く公募をしてより適切な運営ができるところを今まで選定してきたつもりでございます。
 指定管理者の募集に当たっては、適格性、効率性、効果性、収益性、さらには妥当性、これらの視点でこれまで選定してきたところでありまして、これは引き続き行って行く。
 加えてモニタリングについても運用委員会でしっかり諮った上で、さらなるサービスの向上を目指していくというのが県の考えでございます。

○當間盛夫委員 あくまでも住民サービスを前面にやる中でのものになっていかないといけないというふうに思っていますし、ただ単に経費負担の面からの指定管理者制度ということにならないように。やっぱりこの包括から指摘されているように、17年、20年たっているのであれば、やっぱり住民サービス面で5年だとか期間も今延びてそのことがあるわけですから、その中間地点でどういうような検証をして、新たな部分での住民サービスの方向ということもしっかりと検証できるような制度につくっていってください。
 よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 1点だけ。この運用委員会で、例えばここの指定管理はこういう課題がありますよねとなった場合にどうやって吸い上げていくかというのか、運用委員会で検討していくかという、現場の課題をこの委員会がどうやって見つけてくるというのかな、どういうふうな仕組みになっていますか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 指定管理の施設については、毎年度モニタリング調査を行っているところです。モニタリングシートというのがございまして、当初の事業計画と今実際に行った結果をモニタリングしていく、評価していくわけですけれども、その評価結果を指定管理者制度運用委員会において協議するというような内容になっているということでございます。

○仲村家治委員 そのモニタリングの課題が吸い上げられてきて、この運用委員会で協議されてと思うんだけれども、この辺のこういったのが課題にありますよねというのは、一般の方がこういう議論をしているということは分かるようなシステムになっているんですか。

○嘉数広樹行政管理課長 モニタリングシートについては、毎年行ってますので、その結果を県のホームページのほうで公表させていただいております。
 それを確認することは可能でございます。

○仲村家治委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 すみません、ちょっと頭を整理する上で、今の課長と部長の答弁を聞いていたんだけど。先ほどの質問でこれまでの委員会は懇談で、個々の委員の意見を聞いて県が判断した。で、部長は委員会が決めて答申してそれを尊重してやったと。ちょっとニュアンスが違うような感じがしたんだけれども、その点が分かるようにお願いします。

○嘉数広樹行政管理課長 これまでは委員会―会合で確かに選定という形で各委員が点数づけを行ったりとかしておりました。その意見を今回附属機関になった場合は合議制になって委員会としての選定結果になりますけれども、会合の場合には各委員が点数づけしたものをそのまま意見として集計を行った上で、その結果を考慮して県が決定をするという手続になっています。

○渡久地修委員 今の件は新しいやつでしょ。条例が変わった後こうなりますよというあれなんだよ。さっきのあれは課長は委員個々のものを聞いて県が判断した。部長も僕の聞き違いだったかもしれないけれども、これまでこうしてきましたと聞こえたものだから……。僕の捉え方が違っていたのか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 個々の委員の意見を聴取するという形なんですけれども、これも委員会として各委員が個別に点数づけした、採点したもの、評価したものについてまとめてやってはいると、これまでもですね。
 今後はそれが附属機関になりますので、合議制の機関として委員会として決定されるということになります。

○渡久地修委員 では、部長、要するに部長の答弁をこれまで変わったものも、過去にもこれまでもやってきましたよと、僕は捉えたんだけど、では僕の捉え違いだね。
 今課長が言ったように、これまで委員の意見とかを全部出して、あくまでも県がこれを参考に選定していたんですよと。向こうが決めたものを県はそのままやっていたわけじゃないですよと、県がやっていたんですよと。これからは向こうが決めてきますよ、これを尊重しますよという、今の答弁でいいのか。
 僕の捉え違いだったのか、その辺はっきりさせてください。

○宮城力総務部長 委員会で―会合ですので、会合でいろんな意見があって、点数づけをして、最も点数が高いものが選ばれるというか、その報告を受けて、県として今まで決定していた。今回からは、諮問・答申の形になりますので、諮問して答申を受けて、これまで以上により尊重しなければならないという法的な位置づけが変わるというところでございます。
 これまでも最大限尊重してきたところでございます。

○渡久地修委員 分かりました。
 それとこの指定管理者制度運用委員会を附属機関とするということだけど、この説明書を見ると、施設の利用団体を代表する者も入るんですけれど、この運用委員会というのは、沖縄県の指定管理者全部をやる1つの委員会ではなく、個々の施設に応じて、要するに指定管理者が20あったら20の委員会をつくるということの理解でよろしいですか。

○嘉数広樹行政管理課長 施設ごとに委員会は設置されるわけですけれども、例えば所管部局が、公園のように、幾つか公園があるという場合には1つだったりもします。
 ただ施設ごとに設置するということは基本でございます。

○渡久地修委員 これまではどうだったか、これまでとの違いもそうなんだけど、この説明書を見るとこれから実際指定管理者が指定されるよね、運用についてもいろいろチェックして意見を言うことができるということは、常設になるわけですよね、多分常設。これまでは選んだら、終わりだったのかな、その辺の違い、これからは、ずっと常設機関として設置するということでよろしいですか。

○嘉数広樹行政管理課長 これまでの会合についても3年を任期として委員が定められていて、ほぼ常設のような形でした。
 これからは条例化しますので、もう完全に常設化ということになります。

○渡久地修委員 そうするとこの委員の皆さんの権限も強化されるわけよね。権限が強化されるから、この処遇も以前とは違ってくると思うんだけど、その辺の位置づけはどんなふうになっているんですか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 これまでは報償費という形で日額8400円の報償費を謝礼としてお支払いしていたところで、今後は報酬―給与というような形で日額9300円の報酬になります。

○渡久地修委員 ではある意味では、これまでは選定するときにいろいろ意見も言っていたけれども、これからは選定に関わった委員の皆さんもずっと選んだ責任というのも出てくるということで理解してよろしいですか。

○嘉数広樹行政管理課長 これまでは意見の聴取だったわけですけれども、これからは県からの諮問に対して答申もしくは建議という形でできることになりますので、権限の強化になりますので、それに伴う責任は生じるものと考えております。

○渡久地修委員 ではこの指定管理を受けたところがあるよね、団体、企業とかありますよね。そこに対するチェック機能というのは、この委員会それから当然管理している県、そして監査とか。監査もチェック機能あると思うんだよ。チェックする機関がこれから増えるということは県民にとっては望ましいということになるんですか、どうですか。

○嘉数広樹行政管理課長 県民サービスの充実のために今回設置された附属機関は自ら調査をして建議することも可能ということでございますので、県民にとってはサービスの向上につながるというふうに考えております。

○渡久地修委員 終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 部長、この指定管理に関しては、私たち自民党の又吉清義議員からも代表質問があって、部長の答弁の内容も手元にはあるのですが、約20年近く経過している指定管理者制度、そして26の公の施設がその類いであるという説明もありますけれども。
 各委員がいろいろ質問やりましたけれども、その中で各委員の日額の報酬が8400円から9300円、しかもこれ26の指定管理の運営委員会―附属機関になるわけですから、経費としてもある程度増額という形になるんですが、どの程度を見込んでいらっしゃるんですか。

○宮城力総務部長 今までは会合の委員という位置づけでしたので、8400円でした。今回審議会の委員に位置づけられますので、特別職の非常勤という扱いになって、それで今回は日額の報酬ということで9300円になります。総額については少し確認させていただきたいのですが、既決予算の範囲内で十分対応できるということで考えております。

○仲田弘毅委員 概算でどの程度ということは出ませんか。

○嘉数広樹行政管理課長 概算で総額がどの程度というものは手元にはございませんけれども、この所管する部局で施設ごとに委員会が置かれますので、それについては令和5年度当初予算に計上済みということでございます。

○仲田弘毅委員 26の委員会の中に附属機関として位置づけるということは、そこで委員のメンバーもばらつきがあるわけですよね。4名から7名。7名の委員がいらっしゃるところと4名しかいないところ、そこはおのずから経費として違いが出てくると思うのですが、そういったところの説明をしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 運用委員会は、運用方針によって学識経験者であるとか財務に詳しい者、それから施設の専門的知識を有する者、それから利用者団体を代表する者ということではございます。ただ、この4名以上の委員で構成されるんですけれども、施設の特性によって意見を聴取する職種の必要性に差があるということがございまして、委員数が今現在異なっているところでございます。
 具体的な例で申し上げますと、例えば石嶺児童園の指定管理者制度運用委員会においては入所者の意見を代弁できる者ということで、通常利用者団体1名なんですけれどもこれを2名にしたというようなことを行っているところでございます。

○仲田弘毅委員 全国的に見て、このような改正条例みたいな運用をなされている他府県もありますでしょうか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 選定に係る委員会を条例で規定している県については、沖縄県以外に14道府県ございます。

○仲田弘毅委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 乙1号議案の西銘純恵委員の質疑に対する答弁で、警備第二課次席から補足説明をしたいとの申し出がありますので、発言を許します。
 平良太一警備第二課次席。

○平良太一警備第二課次席 先ほど西銘委員の警察と海保の役割分担について補足で説明を入れたいと思います。
 警察は犯罪の予防、鎮圧及び捜査などに当たることをその責務としており、海上保安庁は海上における犯罪の予防、鎮圧、捜査等に当たることを任務としております。
 警察としては平素から海上保安庁と適切に連携を行っているということを追加で答弁いたします。
 以上です。
 
○又吉清義委員長 次に、乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の35ページをお願いいたします。
 乙第3号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、工業技術センターの機器の使用料について徴収根拠を定める等のほか、知事が認定する獣医師等に対する豚熱予防液の交付及びマンションの管理に関する計画の認定の申請等に係る手数料の徴収根拠を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要としては、使用料及び手数料の新設、改正及び廃止をするものであります。
 この条例は、令和5年4月1日から施行することとしております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 この第3号の中のマンション管理に関してお伺いします。
 説明の中で町村が県の担当であるということは聞いておりますけれども、沖縄県全体で何棟あり、町村で何棟あるのか分かりますでしょうか。

○入部綱一郎住宅課班長 お答えします。
 令和2年度にマンション管理の調査を行いまして、その結果県内全体では1203棟、3万7607戸のマンションがあると推計しております。そのうち、市は1078棟、県は125棟となっております。3万7607戸のうち、おおむね市は9割、町村で1割の戸数の配分となっております。
 以上です。

○当山勝利委員 このマンション管理を適正化させることで、マンションの価値が上がるような形になればいいかなとは思うんですけれども、市の場合は各市でこの制度をつくるような形になるということなんですが、ほぼ9割が市にあるということで、県としてはどのような対応を考えてらっしゃいますでしょうか。

○入部綱一郎住宅課班長 県としては、まず県内全体のマンションに関する把握であったり指導、こういったものをまず役割として担当していきたいと思います。その上で、市に対して大部分がやはり市のほうにマンションがあるということがありますので、県としては市に対してマンション管理の認定制度、こういったものをやっていただくように周知を行っていきたいと考えております。また、現在3万7607戸のうち約半数が那覇市にありますので、今同時に県と那覇市で4月から本制度をスタートするように一緒に連携しているところでございます。
 以上です。

○当山勝利委員 いただいた資料の中で確かにマンションの老朽化、新しいものもありますけれども、時間的にかなり経過しているものもあると思います。そこに住んでいらっしゃる方の高齢化というのは結構問題になっていたりするものですから、そういうことが解決できるような方向であればよろしいかと思います。
 よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の39ページ、乙第22号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。
 この議案は、令和5年度の包括外部監査契約を締結するため、議決を求めるものであります。
 概要は、契約金額の上限を1071万3000円と定め、契約の相手方を公認会計士の嘉陽田洋平氏とするものであります。
 以上で、乙第22号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 質疑しない予定だったんですけれども、部長の認識を伺いたくてさせていただきたいと思います。
 この契約の金額、この契約締結が出るたびに私質疑させていただいていますけれども、額が低くて、やはりその金額に応じた内容で受けてやっていただければいいかもしれないんですが、必ずしもそういうふうにはなっていないところがあるやに聞いております。
 どうしても担当される方が弁護士であったり、今回は公認会計士であったり、それなりのプライドを持ってやっていらっしゃる方々ですから、契約金額内で収めるというわけにもいかない場合もあると思うんです。そういうことも踏まえれば、しっかりとその業務ができるようにこの金額も上げるべきだと思うんですが、これは以前からさせていただいていますので、部長の認識を伺いたいと思います。

○宮城力総務部長 包括外部監査制度が導入されて以来、大体1000万少し超えるぐらいの金額で推移してきたと思います。
 幅広いテーマについて監査をしてくださっていて、補助者もつける場合がほとんどだと思います。
 他県の状況等も踏まえて、実際の経費の充当状況等も勘案しながら、この水準について検討してまいりたいと思います。

○当山勝利委員 ぜひもう一度そこはしっかりと、やられる側はやはりそれなりの職をもってやっていらっしゃる。出すものは表に出ますから、中途半端には出せないじゃないですか。そういうのもあるわけですから、ぜひそこは検討していただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第23号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の41ページ、乙第23号議案沖縄県教育委員会委員の任命について、御説明いたします。
 この議案は、沖縄県教育委員会委員1人が令和5年4月4日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。
 提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)の3ページ、4ページも参考に御覧ください。
 今回委員として提案しました宮城光秀氏は、県内の小学校PTAや高等学校PTAの会長、沖縄県PTA連合会、沖縄県高等学校PTA連合会の会長を歴任し、学校現場や地域における教育の課題に取り組まれております。4ページをお願いします。また、平成25年4月から沖縄県中小企業家同友会副代表理事を務められ、沖縄県の中小企業と地域社会の発展のために活動されております。
 これらのことから宮城氏は教育に関し高い識見と実績を有するとともに、人格が高潔であり、教育委員会委員として適任であることから、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 以上で、乙第23号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第24号議案専決処分の承認についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 説明資料の43ページ、乙第24号議案専決処分の承認について御説明いたします。
 この議案の概要は、沖縄県が所有する土地について、相手方が時効により当該土地の所有権を取得したとして、県に対して所有権移転登記手続をするよう求めた事件について、令和5年1月17日に当該土地について時効取得を原因とする所有権移転登記手続をするよう県に命ずる判決が言い渡され、原告の所有の意思をもって占有を認めた等の判決を不服として控訴する必要があり、控訴期限までに議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたことから、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求めるものであります。
 以上で、乙第24号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 まず、裁判をしておりますので、相手方もおります。これの県と相手方との使用形態はどういうふうになっておりますか。

○池原勝利管財課長 お答えします。
 今回裁判を訴えた方と県とは、その県有地について契約等を結んでいない状況となっております。
 以上です。

○島尻忠明委員 契約書もなしということなんですけれども、これはどういうことがあって、普通でしたら土地の賃貸借とかいろんなのがあって裁判等々に臨むと思うんですけれども、これはなぜ契約書もなしで、使用形態も先ほど聞きましたけれども、要するにないということは、今裁判をしている県の土地を相手方がそこを借りているのかということは、何も金銭的なこともなかったということで理解していいですか。

○池原勝利管財課長 そういう賃貸契約等は行っておりませんので、そういう実質的な金額等についてはない状況になっております。

○宮城力総務部長 補足しますと、今訴訟の対象となっている土地、あの辺り一帯なんですが、戦前は農業試験場として使用されていた土地です。
 戦後、居住地を米軍によって接収された住民、この方々へ米軍側が救済措置として各世帯に県有地を割り当てた地域になります。
 その後、県有地として売却したりしたところもあるのですが、広大な農業試験場を個別に売っていって境界がはっきりしないようなところもあって、住宅と住宅の間の隙間の部分が県有地だったりした、こういう土地がたくさんあって、そこで今原告側のお父さんに対してこの土地を買わないか、買うという意思表示もされていた。ところがその後話が進まずに世代が替わって、この土地は時効取得をしたということで裁判を起こして、今県が一審で敗訴したという状況にございます。

○島尻忠明委員 今部長から時効取得という話があったんですが、こういった例というのはほかにもあるんですか。

○池原勝利管財課長 県有地を時効取得で裁判を訴えた事例としては2例ございます。1件につきましては、県が勝訴しておりますので、時効取得ということでは今回初めてのケースです。

○島尻忠明委員 この県が勝訴した事例はどういう形態で相手方と結んでいて、その結果で多分県が勝ったと―今回の事例と違うと思うんですけれども、その辺の内容をお聞かせください。

○池原勝利管財課長 具体的な内容は個人もありますので、なかなか言いづらいところもあるのですが、県が勝ったケースについては、復帰前から父親が土地を借りていて、それについて県がアンケートに基づいてこの土地は県のものであるということが分かり、それについて引き継いだ方ですが、基本的には既に県の土地として引き継いでおりますので、それについては他人のものだと分かっていながら続けたということで、20年という経過にかかわらず時効認定されず県が勝った事例となっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員から答弁内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 池原勝利管財課長。

○池原勝利管財課長 この方とも契約等は結んでいなかった状況となっております。

○島尻忠明委員 20年間―いろんな法律改正がありまして、使用している皆さんは、こういうことは例えば地方へ行くと畑を耕作している方とか、いろんな問題が多々起きていることなんです。私が言いたいのは、これ裁判ですから皆さん結果を予測するのは大変厳しいと思うんですけど、今の議案に関して控訴するわけですよね。あとは相手方が―先ほど部長からも答弁がありまして、世代が替わっていろんな認識もあったということなんですけれども、その辺も含めて相手方の認識をしっかりと得ないといけない部分があると思うんですけれども、その辺に関しては、この一審の裁判を通じて敗訴を受けて上訴するわけですから、その辺についてはどのようにこれから相手方とお話をしていくという何か可能性というのはあるんですか。

○宮城力総務部長 こういう契約をしていない県有地が実際に住居であったり農地であったり活用されている、ほかにもございます。これについては基本的に県はほかに利活用の方策はございませんので、基本的には買い取っていただくという姿勢でいろいろ協議をさせていただいております。
 この方とも買取りについていろいろ話をさせていただきましたが、金額についてなかなか折り合いがつかず、今回こういう結果になっているところで、我々としましては、県の規定等に基づいた適正な金額に基づいて売却を進めていくという考えでございます。

○島尻忠明委員 部長がおっしゃるように、例えば里道とかいろんなものもあって、相手方も分かっているんですよ、これ使い道がないので、逆にこのような時効ということもあって、なかなか金額の折り合いというか、あるいはまた、時効取得というのが結構あるものですから、私が言いたいのは、しっかりと控訴して戦うか、その辺はこれからのことだと思うんですけれども、一つの判例となりますので、これ民間でも結構あるものですから、その辺はしっかりと判断をしてやっていただきたいというのが一つあるんです。
 細切れしている土地とか、ああいうのも結構地方公共団体が持っている土地があって、すんなりいくのもあるし、周りの人からいろんな意見を聞いて部長がおっしゃったように使用形態が難しいところがあるから、今使用している人もなかなか応じない方もいると思いますので、ぜひ気をつけていただきたいのは、やはり我々議会もこれ一審で負けているものを、相手方がどうしてもこれは県のものでしたという話にならないと、上訴しても同じになるのかなと危惧しているんです。ですから、我々も委員会で同意すると責任もあるものですから、一番その辺を危惧しておりますので、部長、どうなんですか、これ。裁判ですから、一審も含めて相手によるところも多いと思いますので、そういうのも含めてこれからの進め方をどういうふうに考えているのかをお聞かせいただければと思っています。

○宮城力総務部長 まず時効に当たって今占有されていて、そこには2つ大きく区分されます。自ら―そういう意味での自主占有、それからほかのという意味の他主占有があって、他主占有の場合は時効取得の要件に当たらないとされています。例えば、今回のように今の原告のお父様が県の土地と知っていて、それをいずれ買いたいというような意思表示をしていて、この場合は他主占有に当たりますので、時効取得の要件に当たらない。
 最高裁の判例で相続があって、ある方が土地を持っていて、その方が亡くなって相続を受けた方、この人が時効取得を主張している。この相続したものが自主占有であるというのを立証しないといけない、立証責任は利益を受ける相続人にあるという判例がなされています。
 今回の訴訟になっている案件については、県の土地であるということを知っていていずれ買いたいという意思表示もしていた。その方から贈与を受けた方が今回訴訟を提起していて、この贈与を受けた者が立証責任を―他主占有だったものが私は自主占有だったというふうに主張しないといけないと我々は考えていて、訴訟ですので細かいところは申し上げられませんが、こういう事象をもって、これは自主占有ではなくて他主占有であった、時効の要件に当たらないのではないかという主張を今回しようと思っています。弁護士の方にもいろいろ意見を聞きました。担当弁護士のセカンドオピニオンとしての意見も聞きました。これはまず県民の財産であるので、これは控訴すべきであるという意見をまずいただいたのが1点と、この県の主張については勝つかもしれないし負けるかもしれない、いずれも考えられるということ。ただし最初に申し上げたようにこれは控訴すべきだというセカンドオピニオンもいただいておりますので、県としては控訴するということで今回専決をし、今提案させていただいているところでございます。

○島尻忠明委員 部長がおっしゃるように、やはり相続した事例でこういうのは結構民間でもあるんですよ。ですから私が申し上げているのは、これは県の結果が出ればそれが先例にもなりますし、今現在一審で敗訴しているわけですので、あとは相手方の気持ちに頼らざる得ないところもあるんですけれども、なかなか世の中が複雑になって、いろんな方々がそういう人にいろんな話があって、現状厳しいところもあると思いますので、私としてはやっぱり今部長がおっしゃったように裁判ですからどうなるか分かりませんが、確かに県民の財産でありますので、一坪たりとも一平米たりとも、その辺はよく理解をしますが、この辺を含めて、もう一度部長から、控訴するわけですから、同意をすると我々にもその責があるわけですから、その辺を専決処分をして、県民にもしっかりと説明がつくようなところで、こうして相手方と法廷でしっかりと結果を出すという思いを聞かせていただきたいと思います。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、総務部長から質疑内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 繰り返しになりますけれども、一審では敗訴いたしましたが、県の主張が認められる余地があるということで弁護士の意見も頂戴しました。もうお一方の弁護士からも勝つか負けるか微妙なところではあるけれども、勝つかもしれない負けるかもしれない、しかしこれは県民の財産であるので、控訴すべきであるという御意見も頂戴いたしました。それを踏まえて今回控訴するという状況にございます。

○島尻忠明委員 我々もしっかりと精査をしてから、臨みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。
 県有地が第三者に占有されているということで、未契約県有地、買取りを求めているということで先ほど答弁がありましたけれども、裁判ではこれで3例目ということで答弁をもらいましたが、これまで県有地で同じような状況じゃないにしても、占有をされている筆数といいますか、全県でどれだけ残されているのか、占有者はどれだけいるのかという数字は掌握されていると思うのですが、今後の課題としてどうなんでしょうか。

○池原勝利管財課長 お答えいたします。
 裁判事例というのは2例ということになりますので、訂正させていただきたいと思います。
 現在契約未済地につきましては、賃貸借契約を締結しないまま住宅の一部やいわゆる生活道路としての進入路や通路として使用されている県有地については460筆、3万7882平米となっております。なお、これらの多くが先ほど部長からも説明がありましたが、戦前の県立農業試験場、県立学校跡地または県営鉄道の跡地で、戦後の米国政府のほうから引き継がれ、そこから境界確認とか占有の確認や境界確認の処理が必要になっています。それについても狭小地で狭隘でなかなか県としても使用ができないところもありまして、県としてはこれまでそういう形でも調整をしながら売却や賃貸借契約締結に取り組んできたところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 買取りを求めているけれども、占有者との関係でなかなか困難があるということですが、契約していないということだけれども、賃料請求なりそういう形でやっていくことが今後新たに出てくる可能性のある裁判、時効取得とか今のケースは出ていますけれども、それに対抗する方法というのもやらないと、460筆は結構あるわけですよね。これ解決しないと県政の大きな戦後処理の問題として残されている事案なのかなと思うのですが、その見通し、方向性を含めてお尋ねします。

○池原勝利管財課長 契約未済地につきまして、基本的に平成30年から境界の確認と併せてアンケート調査を行いまして、買取り調査等を実施してきているところでございます。
 先ほど申し上げましたが、この契約未済地につきましては非常に戦後から復帰後に返還され、1筆当たりの面積が小さく、狭小狭隘ということでなかなか県としても活用が難しいところがございますので、基本的には今使っている方に売却や賃貸等を進めてきているところでございます。
 ちなみに平成18年度末では、筆にして599筆でございますが、毎年数件ずつという形での返還等も行ってきていますので、基本的にはこういうアンケート調査や現地の調査等を行いながら取り組んでいきたいと考えているところでございます。

○西銘純恵委員 買取りを要請して、応じてきている件数というのは599から460ということは確実にその問題は解決してきているとは思うんですけれども、結局今の調子でいったらこれがあと何年かかるのかということも含めて、県政の業務として財産価値といいますか、財産的な評価を合わせてどうなのかというのを感じるわけです。だから早期解決に向けて何らかの手だてを取らないといけないと思うのですが、買取りを求めたときに相手は安くすればいいですよとかそういう交渉になると思うんですよね、そこら辺ももう少し精査されて、やっぱりその問題を解決していくという立場で早めたほうがいいのではないのかと提案したいと思うのですが、いかがでしょうか。

○宮城力総務部長 今まで平成18年来100筆以上売却がされてきていて、県としても残るところもいろいろ話合いによって買取りを行う方向で検討していきたいと考えているところです。先ほど金額が一定程度合意ができない場合に少し値引きするとかという手法もございますが、これまで周辺の地価の状況等も勘案して地価を決定して買取り価格を設定してきたところでございます。
 加えて個々それぞれに値下げというところになると、債権の放棄ということで議会の議決も必要になってくるというところでございます。
 既に購入した方の感情等も含めて、どのような手法が望ましいのかということについては引き続き研究していきたいというふうに考えます。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 今までの話を聞いていると、20年間所有していたから時効だというようなことでの裁判というふうに感じていますけれども、その前に説明ではいわゆる土地を県から売ってほしいと、買いたいということは前から伝えていたのか。

○池原勝利管財課長 お答えいたします。
 県においては、平成5年にそういうアンケート調査を行いまして、訴えた方の父親からは買いたいという意向があったところでございます。

○平良昭一委員 そうであればこの土地の利用状況というのは、県民が平等に使えるような状況になっているのか。それとも、先ほどの話では住宅と住宅の間にあるような話もしていましたけれども。今の問題というのはどういう利用状況になっているのか。

○池原勝利管財課長 今回の裁判になっている土地につきましては、基本的にはその方の住宅に入る進入路になっていまして、ほかの方々が使用するというのはなかなか難しい狭小狭隘の場所となっているところでございます。

○平良昭一委員 ということであれば、県民、別の方々が利用するわけではなくて、ほぼこの住宅に住んでいる方々が利用してきたということであれば、県の所有であっても20年間私たちのものだと。利用するのは私たちしかいないということであれば、そういう時効取得というものも当然訴えてもいいと思います。ただ買いたいという意思があったときになぜそこで対応しなかったのかというのは非常に疑問でありますけれども、今裁判を起こして上訴するにしても以前の考え方のとおり、例えば示談を―両方で歩み寄って購入するという形、これは裁判の問題だと思いますけれども、そういう気持ちは相手にはもうないのかな。

○池原勝利管財課長 その後訴えた方の親族の方が平成28年に管財課に来て買いたいということだったのですが、なかなか金額的に折り合いがつかないことから今回裁判の提起となっているところでございます。

○平良昭一委員 そうなると特殊なケースだね。買いたいけれど金額の折り合いがつかなかった。ただ20年間自分たちは所有の意思を持ってきて使ってきたということでの裁判だと思うから、であればこの土地については当然今の原告は固定資産税は払っていませんよね。

○池原勝利管財課長 委員おっしゃるとおりだと思います。

○平良昭一委員 やっぱり控訴すべきだという弁護士さんの話であると、県民の財産でありますから当然ではありますけれども、ただこれまでこの方々が20年間自分たちのものとして利用してきたということから時効取得に踏み切っているわけですから、悪意をもってやってきているものでもないし、私はかなり県側にとってはきつい状況があるなというふうに思いますので、でき得るなら私はこれまでどおり、県民が利用できない土地であるなら、買ってくれという折り合いをつけるほうがいいのではないかと思いますけど、その辺、県の考え方として、県民の財産であるからこれは上訴をやり続けるんだという姿勢になるのか。その辺は今後の課題だと思いますけど、部長、その辺、県の姿勢としては今までの気持ちとも全く変わらないような控訴をしていく形のなかで進めていくつもりですか。

○宮城力総務部長 例えば、調停等があった場合に、お互いこの金額でどうでしょうかという調停があって、その際、県の規定に基づかない額であれば和解、それから債権放棄、議会の議決という流れになります。今回は県としては控訴をして先ほど申し上げた他主占有であるということについては贈与を受けた者、原告のほうで主張するべきだという考え方の下にまずは控訴して、具体的な内容については裁判の中で明らかにしていきたいと考えております。

○平良昭一委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情令和2年第125号外30件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、総務部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 陳情説明資料の2ページから3ページにありますとおり、総務部関係の陳情は、継続陳情27件、新規陳情4件の合計31件となっております。
 件名に下線を引いております、継続陳情5件、新規陳情4件について、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の16ページ、陳情令和3年第161号インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入中止を求める陳情でございますが、処理概要を下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 1、令和元年10月1日から複数税率が導入されたことに伴い、仕入税額控除が適切に行われること等を目的に、課税事業者である売手が取引に係る正確な税率、税額等が記載された適格請求書(インボイス)を発行し、売手と買手の両方でこれを保存する制度が導入されることとなっております。
 県としましては、インボイス制度については、中小企業者に与える影響等を踏まえながら、その理解を得つつ、制度の円滑な導入に向けて、十分な周知や広報を行うなど、引き続き必要な支援等を行うよう、全国知事会を通して国に要請しているところであります。陳情令和3年第161号の説明は以上となります。
 説明資料の23ページ陳情令和3年第241号沖縄振興特別措置法に係る専修学校生徒の学費支援に関する陳情です。
 処理概要の2について、下線で示したとおり変更しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 2について、沖縄県の専修学校は、高校卒業生の進路先として重要な位置を占めるなど、社会ニーズに即応した専門的な技術教育を行う教育機関として重要な役割を果たしております。
 県では、専修学校の役割の重要性を踏まえ、生徒への授業料軽減に係る補助や国の職業実践専門課程の認定を受けた専修学校の経常的経費に対する補助をしております。
 職業実践専門課程認定校に対する経常費補助については、学校規模に応じた補助金を措置しており、補助限度額の見直しなど検討してまいります。
 県においては、引き続き教育を受ける生徒の経済的負担軽減及び職業教育の水準の維持向上を図るため、専修学校に必要な支援を実施してまいります。
 陳情令和3年第241号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の32ページをお願いします。
 陳情令和4年第69号学校法人SOLA学園の正常化を求める陳情です。
 処理概要の1について、御説明いたします。
 1について、県では、陳情の趣旨及び令和4年11月17日に開催された陳情者の参考人招致の内容等を踏まえ、関係者からの聞き取り調査や資料収集、学校現場の視察等、任意の事実確認を行っております。
 その中で、専任教員数が法令基準を満たしていないことや寄附行為に基づく評議員会が開催されていないことについて、法令に基づき指導を行い、改善が図られております。
 県としましては、学びの権利を保障することは重要であると考えており、生徒たちが学校の授業に安心して取り組めるよう、引き続き事実関係を確認し、適宜、同学園に対応を求めてまいります。
 陳情令和4年第69号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の36ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第137号私立中学高等学校関係補助の拡充強化に関する陳情について、処理概要の5について、御説明いたします。
 5について、県においては、私立学校の光熱費及びスクールバスの燃料費について物価高騰に関する影響調査を実施したところです。調査結果を踏まえ、11月補正予算において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して私立学校等物価高騰対策支援事業として措置し、補助を行うこととしております。
 陳情令和4年第137号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の39ページをお願いいたします。
 陳情第162号珊瑚舎スコーレ東表中学校設置計画に係る県知事の回答に関 する陳情です。
 読み上げて御説明いたします。
 学校教育法第3条において、学校を設置しようとする者は、文部科学大臣の定める設置基準に従い、設置しなければならないとされております。この留意事項のやむを得ない特別の事情については、都市部において物理的に学校用地が確保できない場合など立地条件及び周囲の環境に関する特別な事情という趣旨とされているため、未就学者等が全国と比べ多い状況や規模の小さい夜間中学校の認可申請であるといった事情については、やむを得ない特別な事情が直接的には適用されないこととなります。
 このような中学校設置基準及び文科省通知の取扱いに鑑み、令和4年12月26日に知事が文部科学大臣宛て要請を行ったところ、教育上支障がないことが認められるのであれば、設置基準の柔軟な運用も可能である旨の助言がありました。
 この助言を踏まえ、校舎・運動場の面積が設置基準を下回る場合であっても教育上支障がないことについて、今後、学校法人側と意見交換を行い、設置計画内容を練り上げていく必要があります。
 また、令和5年3月9日に同法人から知事宛てに再審査を求める署名の提出と迅速な審査の要請があったことから、今後の私立学校審議会での審議を円滑に行えるよう、各委員に対して、全国の夜間中学校の運営状況等について説明を行ったところであります。
 県としましては、今後も同法人に対して必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
 陳情令和4年第162号の説明は以上となります。
 次に新規陳情4件について、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の45ページ、陳情第25号会計年度任用職員の不安定雇用問題に関する陳情につきましては、総務部及び教育庁の共管となっております。 
 まず、総務部より処理概要の説明をいたします。
 1、2及び3について会計年度任用職員の任用に当たっては、地方公務員法の平等取扱いの原則や成績主義の観点から、公募による均等な機会の付与や面接等による客観的な能力実証を行った上で、繰り返し任用の弊害等も踏まえて適切に対応する必要があるものと考えております。
 会計年度任用職員は、定型的な業務や正規職員の補助的な業務を担っており、正規職員とは職務の内容や責任の程度が異なります。また、地方公務員法に基づき、報酬や手当、休暇、福利厚生その他の制度については、国や他の都道府県等との均衡を踏まえる必要があります。
 なお、令和2年度には期末手当の支給に加え、夏季休暇等の有給休暇を新たに付与し、令和4年度には、夏季休暇の取得期間の拡大のほか、妊娠、出産、育児のための休暇に係る制度の創設・拡充を行ったところです。
制度に関することは、引き続き他の都道府県等の情報収集を行いながら、全国知事会を通して適切に対応してまいりたいと考えております。
 続きまして、教育庁より処理概要を読み上げて御説明いたします。

○佐次田薫教育管理統括監 46ページを御表示ください。
 陳情第25号会計年度任用職員の不安定雇用問題に関する陳情1、2及び3につきまして、教育委員会所管の処理概要について御説明いたします。
 会計年度任用職員の任用につきましては、地方公務員法の平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、均等な機会の付与や客観的な能力の実証を行うことが必要だと考えております。
 会計年度任用職員は、定型的な業務や正規職員の補助的な業務を担っており、正規職員とは職務の内容や責任の程度が異なります。
 会計年度任用職員の報酬の額につきましては、類似する職務に従事する本務職員に適用される給料表を基に、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して算定しております。
 また、休暇制度につきましても、知事部局と同様の拡充等を行っているところであります。
 引き続き任命権者間の均衡を図りながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

○宮城力総務部長 陳情第25号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の47ページ、陳情第29号国に対して適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情につきましては、陳情令和3年第161号と同じ処理概要のため、説明を省略させていただきます。
 陳情第29号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の48ページ、陳情第41号石油価格調整税の課税の一時停止に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 1、石油価格調整税は、県内における石油製品の価格の安定的かつ円滑な供給を図ることを目的として創設され、その税収は、沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品の輸送費補助に充てられております。
 石油価格調整税の課税を停止した場合、当該補助事業の継続が困難なものとなり、離島地域における住民生活及び産業全般に多大な影響を及ぼすおそれがあると考えております。
 県としましては、離島地域の住民生活及び産業経済を支えるため、引き続き現行の石油価格調整税を維持する必要があるものと考えております。
 陳情第41号の説明は以上となります。
 次に、説明資料の49ページ、陳情第44号会計年度任用職員の「3年」任用制限の廃止を求める陳情につきましては、総務部及び教育庁の共管となっております。 
 まず、総務部より処理概要の説明をいたします。
 会計年度任用職員の任用に当たっては、地方公務員法の平等取扱いの原則や成績主義の観点から、公募による均等な機会の付与や面接等による客観的な能力実証を行った上で、繰り返し任用の弊害等も踏まえて適切に対応する必要があるものと考えております。
なお、知事部局においては、適切な公募を踏まえてもなお人員確保が困難となるなど、公務の運営に支障が生じる場合は2回を超えた再度の任用ができることとし、令和5年1月19日付で各部局へ通知したところです。
 続きまして、教育庁より処理概要を読み上げて御説明いたします。

○佐次田薫教育管理統括監 陳情第44号会計年度任用職員の「3年」任用制限の廃止を求める陳情につきまして、教育委員会所管の処理概要について御説明いたします。
 県教育委員会におきましては、会計年度任用職員の任用に当たって、知事部局と同様の通知を、令和5年1月30日付で学校を含めた各所属宛て通知したところであります。
 また、応募についても任用の回数で妨げることはせず、採用の可否については、繰り返し任用の弊害を踏まえつつ、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力実証を経て、再度の任用ができることとしております。
 以上で、教育委員会所管の陳情処理概要の説明を終わります。

○宮城力総務部長 陳情第44号の説明は以上となります。
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。
 令和4年第63号。その中で市町村課の実務研修生受入れについてということで、人事交流して研修を実施しその費用を県において予算措置することという陳情なんですけれども、その処理概要のほうで予算措置について触れていないんですけれども、これについてちょっと教えていただけますか。

○知念百代人事課長 費用負担のお話だというところの御質問かと思いますが、研修職員となりますので、給料ですとか手当等につきましては、沖縄県職員及び市町村職員の実務研修に関する要綱というものに基づきまして、原則として派遣した地方公共団体が負担するというふうになっております。その範囲はあらかじめ協議で定めるというふうにしております。
 以上となります。

○國仲昌二委員 研修はそうですけれども、この陳情の内容は相互間人事交流となっているんですね。処理概要のほうでも人事交流はやっていますよと、今後とも必要に応じてやりますよということなんですけれども、この人事交流については市町村から県に派遣された職員は市町村が負担する、県が派遣した職員は県が負担するということになっているのでしょうか。

○知念百代人事課長 特に市町村のほうから県のほうに研修でいらっしゃる場合というのは派遣元のほうで支払っていただくということになっているのですが、例えば時間外手当ですとか休日手当などは派遣を受けました県のほうで担当するというふうになっております。
 逆に県が派遣した場合についても派遣元のほうとの協議によってそういった給与については定めていくことになっておりますので……。
 これまで県から市町村のほうに派遣した事例としては割愛採用で行っておりますので、一旦身分が市町村のほうに移るということになりますので、そういった場合には市町村のほうでの負担ということになっております。

○國仲昌二委員 市町村から県に派遣する、県から市町村に派遣するという人事交流というのはないのですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 知念百代人事課長。

○知念百代人事課長 まず市町村との交流というのは、基本的には市町村との間で要望を受けまして、協議を行いながらどういった研修の内容にするかといったところになりますと派遣元の市町村が御負担していただくような形になるかと思います。
 逆に市町村のほうから県職員の派遣の依頼があって、そこは職員として割愛、採用したいといったところがこれまでの例としてありましたので、そういった場合は身分のほうが市町村に移るということになりますので、そこでの支払いということになるんですけれども、もう一つ短期の研修というのもございまして、これは各市町村のほうと2週間から1か月程度の短期の研修というのもございますけれども、この場合はお互いに県から行く場合は県が支払いをする、市町村から行く場合は市町村から短期で研修にいらっしゃるということになりますので、そのまま元にいる団体の給与体系のままで短期の交流を行っているといった事例もございます。

○國仲昌二委員 では、その費用を県において予算措置することという陳情に関しては、どう答えているのですか、これは。その処理概要では。

○知念百代人事課長 例えば市町村課などでも実務研修ということで各市町村のほうから受入れを行っておりますけれども、そういった場合にはその市町村のほうからの要望を踏まえて受入れを行っているというところになります。それから研修ということになりますので、派遣期間中配属先におきましては適切な指導をする、訓練を行う、その教育を通じてその派遣職員の資質の向上に資するような研修を行っていただくということになりますので、そういった意味では派遣する市町村側にメリットがあるのかなというふうに考えております。
 費用負担については、その派遣の目的ですとか業務の必要性等も考慮してその都度検討してはいるところなんですけれども、例えば研修を受け入れて全てが派遣元の負担かといったら、そういったものだけではなくて一旦県のほうで割愛で市町村の職員の受入れをして、それから研修として省庁などへ派遣しているといったような事例もございますので、それは目的それから内容によってはその都度やっている状況となっております。

○國仲昌二委員 それでは次に行きます。
 39ページ、珊瑚舎スコーレの陳情について。
 陳情のほうで基準第8条でのただし書で地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合ということで、この特別の事情について文科省に質問したら、基本的には判断はあくまで都道府県で行うという回答であったということですけれども、それについての認識を伺います。

○山内昌満総務私学課長 陳情者のほうで国にも問合せをして、その問合せにこういうふうに回答を受けたという記述がありますが、私たちとしましても、基準の規定の解釈等については別途文科省に確認をしながら基準についての検討をしてきたところです。
 以上です。

○國仲昌二委員 処理概要にあるやむを得ない特別の事情については、都市部においてということでの趣旨とされているということですけれども、これが文科省の認識なのですか。

○山内昌満総務私学課長 国が出しております解釈上の留意事項のところで、こちらに記載のとおりでございます。具体的には都市部―東京都とかなどで、そもそもそういう学校用地自体を取得することが難しいと、そういう場合にありますということで私たちのほうもこれについてはそういう趣旨で考えております。
 以上です。

○國仲昌二委員 都市部での場合のみということなのですか。

○山内昌満総務私学課長 地域の立地条件ですとか周囲の状況とか、そういう部分を勘案してということでありまして、それぞれの学校が確保するのが困難とか個別の事情とは違うと認識しております。

○國仲昌二委員 地域の実情、実態その他によりとあるので、例えば陳情者が義務教育未修了者等の学習権保障の観点から広く判断しなくてはならないというようなことがあるんですよね。
 それともう一つは義務教育未修了者ゼロの沖縄県を実現したいという思いでこの申請はしているのですけれども、この辺について県の受け止め方というのはどういう受け止め方ですか。

○山内昌満総務私学課長 こちらに記載の留意事項等の設置基準に関する解釈につきましては知事のほうで要請したところ、こちらの記載されているものについては県のほうで教育上支障がないという部分も勘案して判断する余地があると助言を受けましたので、それを踏まえて今後県のほうも法人側のほうからその辺の実情を伺いながら基準の該当性を確認していきたいと考えております。
 スコーレさんのほうで自主夜間中学をやってきたこれまでの活動については敬意を表するものでありますし、沖縄県のほうで未修了者が多いという実情も踏まえてそういう思いであるというものについては県としてもその辺は真摯に受け止めております。
 今後引き続き協議をしていきたいと考えております。

○國仲昌二委員 知事が要請したからということなのですが、陳情者が言っているように設置基準の制定等についてという平成14年の通知にあるんですよね、教育上支障がない場合はこの限りではないと、これ通知にあるんですよ。別に知事が要請したからということではないということで陳情者も3月6日の要請書ではこの辺を述べているんです。それが私たちと県側に認識のそごがあるのではないかということで、陳情にあるように、あくまでも都道府県が判断するというふうなことだと指摘しているんです。
 この陳情者の義務教育未修了者等の学習権保障の観点とか、あるいは義務教育未修了者ゼロの沖縄県をつくるんだというような趣旨をしっかりと受け止めて、あとは広い意味でこれについてはあくまでも都道府県が判断するということを踏まえて進めてもらいたいなと思います。
 最後に、文科省が設置した夜間中学校設置促進充実協議会の委員長を務めていたという大学の元教授が、この件に関して私立夜間中学校の開設の意義は大きく許可に向けて支援することが沖縄県の私学行政の役割であると述べているとのことですけれども、これについて県はどう受け止めるのか伺います。

○山内昌満総務私学課長 現在、全国において開設されている夜間中学については全て公立であります。今回の申請で初めて私立の夜間中学の申請がありまして、その意義についてはやはり私たちとしても大きいものと考えております。これにつきましては法令の規定で設置基準に従い設置というところで、その基準に沿った形で学校の設置が認可されるよう引き続き学校側と協議していきたいと考えております。

○國仲昌二委員 もう少し広く通知の解釈をして進めていただきたいと思います。
 次に行きます。一番最後のページ、これはちょっとその前のものとも重なるんですけれども、3年任用制限の廃止を求める陳情。
 処理概要のところで、教育庁のほうは応募についても任用の回数で妨げることはせずということが書いてあります。これは本会議の答弁でもその文言は出ていましたけれども、総務部のほうではそれが出ていないということで、この件については総務部も同様の考えであるかどうかというのを確認したいと思います。

○知念百代人事課長 従来より応募の回数制限はありませんというところで同様でございます。

○國仲昌二委員 総務部の処理概要の2段落目のところで、適切な公募を踏まえてもなお人員確保が困難になるなどという部分については、特に任用の回数で公募を妨げることはないということでよろしいですね。

○知念百代人事課長 公募に関して回数制限はございませんが、繰り返しの任用によって身分や処遇の固定化を招くおそれがあるといったところで留意をしていくということにはなっております。
 今回処理概要のほうに書かれております人員確保が困難となる場合といったものは、今まではその人員の確保が困難な特殊な専門職である場合という限定されていたのですが、ただ人材の確保が非常に厳しくなっているといった状況がございましたので、通知においてそういった専門職に限らず、公務に支障が生じる場合には人材の確保のためにも再度の任用ができるという通知したところでございます。

○國仲昌二委員 今出てきた繰り返し任用の弊害というのを具体的にどういった弊害があるのか、もう少し詳しく教えていただきますか。

○知念百代人事課長 先ほども少し述べさせていただきましたけれども、具体的な繰り返し任用の弊害としては、身分や処遇を固定化してしまうといったような問題が生じてしまいます。これはどういうことかというと、常勤的な非常勤の扱いになっていくとなると、昇級ですとか昇格とかそういったものが会計年度の場合は一会計年度で終わってしまいますので、そういったものがない状況の中で長年据え置くというのはいかがなものかといった問題は、全国的にも言われているところでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。
 終わります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   午前11時58分休憩
   午後1時21分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 それでは聞かせてもらいます。
 陳情44号、49ページです。午前中にも國仲委員から質疑はあったのですが、重ねて聞きたいのですが。
 まず、陳情文の中で陳情者が問題視するのは、総務省が定めた事務処理マニュアル等には会計年度任用職員の再度の任用について年数や回数に係る制限がないにもかかわらずと書いてあるのですが、そうなんですか。

○知念百代人事課長 会計年度任用職員の再度の任用の回数については、特に何か根拠があるということではありませんので、このマニュアルの中では制限といったものはございません。

○山里将雄委員 国が特にそれを制限しているわけではないということではあるのですが、県としては3年までという制限をしているということですね。これは処理方針の中で繰り返し任用の弊害等―これは國仲委員にも答えていたんですけれども、もう一度その弊害というのをどういう弊害なのかお答えいただけますか。

○知念百代人事課長 繰り返しの任用の弊害ということがないようにといったことは総務省のほうの通知の中でもございまして、どういったものかと言いますと、会計年度任用職員としての身分、それから処遇の固定化を招くおそれがあるといったところで留意するようにといったことがございます。

○山里将雄委員 ちょっとよく分からないですね、今おっしゃった言葉は分かるのですが意味が分からない。
 この弊害というのは、要するに誰にとっての弊害なのですか、職員にとっての弊害か、それとも皆さんの任用する側―県の側の弊害か。

○知念百代人事課長 そもそもこの会計年度任用職員の職というものは、非常勤―常勤に近いような状況ではあるのですが、その業務の内容ですとか、その責任の度合いといったものが常勤の職員とは違うといったところから、そういった制度が設けられているというふうに理解しているところです。
 どういったところでその弊害があるかといったところは、当然働く側にとってもその昇級・昇任といったものがないまま毎年度、一会計年度の範囲内でないとその任用ができないということになっていきますので、そういった意味で働く側にとっても、そういった不安定なといったところもありますし、また長年それを繰り返していくということになりますと、今年もやったから来年も、来年もやって続けられたので次もといったことになっていって、結果的には毎年度の新たに任用という形で会計年度任用職員の職というのは、そういう運用ですので、一会計年度に新たに任用していくという運用の中身になっていますので、そういう意味では働く側にとっては非常によろしくないのかなといったところになるかと思います。

○山里将雄委員 ちょっとよく分からないですね。働く側にとって3年以上、3年、4年、5年と、下手したら10年とか繰り返し任用されて、いわゆる身分が安定しない中でといったときに、こういった弊害がありますよという説明があれば非常に分かりやすいのですが、どうも県側から見たあれにしかなってないような気がするんですよね。これ下のほうでありますよね、知事部局においてはというところですけれども、適切な公募を踏まえてなお人員確保が困難となるなど、公務の運営に支障が生じる場合は2回を超えた再度の任用ができると。つまり3年も超えてもできると言っているんですよね、人がいない場合には。皆さんこれ職員にとっても弊害があると、だから何年も雇用していくのは好ましくないと言いながら、人が足りないと例外ですよ、任用しますよと、そこは県の都合ですよね。どうもその辺でいわゆる職員にとって、その3年の制限というのが本当に職員のために皆さんがそれをやっているのかどうかというのはちょっと疑問に感じるんですよ。その辺どうですか。

○知念百代人事課長 こういった採用に関して、地公法などで定められている成績主義の原則であったりですとか、平等取扱いの原則といったものがございますので、機会の均等を、会計年度任用職員を希望される方には機会を平等に付与していく必要があるというふうに考えております。
 そういう意味では公募する側―県においてもどなたでも公募できるように、それが2年、3年、4年になった方が有利になるということではなく、その面接とこれまでの職務経験など―職務経験は民間も含めてでございますけれども、そういった成績をしっかり見て採用していくということになりますので、こちらの都合というよりは法律に基づいて任用していくということになっております。

○山里将雄委員 今ここにある2回を超えた再度の任用もできるというふうに言っているのですけれども、これはもう人が足りなければ、皆さんが判断した場合には同じ人間は何度でも何年でも任用できるというふうに捉えていいのでしょうか。

○知念百代人事課長 従来から原則2回までというふうにはあるんですけれども、ただ職種によっては非常に採用が困難な職種もございますので、そういったところに限っては2回を超えて任用もできるというふうにしてきたところですが、ただ昨今の人材不足、人手不足といった社会情勢等の変化がございますので、そういったものに対応していかなければ、やはり公務に人がいないといったところで行政サービスが低下していく。そういったことを防ぐためにはこういった措置も必要ということで拡充したところということになります。

○山里将雄委員 この陳情の要旨と言いますか、何を求めているかというと3年の制限があると、雇われる側としては不安があるので撤廃すべきではないかと言っているのですよね。この件については、皆さんどうですか、全く検討する必要がないとお考えですか。

○知念百代人事課長 これは総務省のほうからも、身分の固定それからずっと長年いることによって、それでもって採用するとかということにはならないよう平等に取り扱って、それから成績主義に基づいて採用してくださいということになっておりますので、結果として人手がいないですとか、公務に影響があるといったときには任期は2回を超えてできるということになりますので、その辺は適切に対応していくことが必要だろうと考えております。

○山里将雄委員 分かりました。確かに何度も何度も、何年も何年も、昔でいう臨時職員といった身分で採用していくというのは、その人の将来の可能性を閉ざしてしまうとか、また別の仕事に就く機会を逸してしまうと。そういう問題があるのは分かっているのですが、でも今の現状の中でやっぱり非常に厳しい就職状況の中でなかなかそういうふうに制限されてしまうと、いつも不安を抱えながらの仕事になってしまうということがありますので、やはり働く人の側に立って、皆さんとしても何らかの対策をしてあげてほしいなという思いがありますので、ぜひこの陳情についてしっかりと受け止めて御検討いただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 25ページの尚学学園の件。大分時間がたっているけれども陳情者辺りからは、その後もう相談とかはないのかな。

○山内昌満総務私学課長 尚学学園に関しましては、学校側、生徒さん等からはその後、特に県のほうに相談とか苦情とかというのは現状受けておりません。
 以上です。

○平良昭一委員 ということは皆さんの陳情処理というのは、特別改めて出してこないことに対しては、これ以上タッチしないということになるのかな。

○山内昌満総務私学課長 尚学学園の法人の運営等に関しましては、今25ページ以外に全体でこれまで4件の陳情が県議会のほうに提出されております。これらの陳情につきましては、これまで文科省からの助言ですとか、所轄庁への権限を踏まえまして、これまで関係者双方から聞き取り、理事会へのオブザーバー参加、議事録の確認、陳情の事実関係等について尚学学園からの報告など、任意での事実確認を行ってきております。
 その中で、議事録が未作成であったということと、理事会決議を得ない契約締結―工事請負費でしたが、これについては指導して是正させたり、関係機関の助言を踏まえて、講師の出向契約の見直し是正してもらうなど、対応をしていただいたところです。これにつきましては、処理方針の中に個別にそれぞれ1の(1)についてということで、対応のほうを記載しております。その後につきましては、県のほうでも尚学学園に関しまして運営費の助成をしておりまして、これについては毎年度検査しているところで、直近では令和5年2月2日に尚学学園を訪問しましてヒアリング調査を実施しております。調査におきまして補助金に係る分、その目的に沿って充てているかだけではなくて、法人の運営が適正かという観点でも、理事会及び評議委員会の議事録等により確認しているところです。
 引き続きそういう補助金検査等を通じて学園の適正な運営の状況については確認していきたいということで、今後も対応していくということで処理方針は現状変更していないというところであります。
 以上です。

○平良昭一委員 分かりました。継続してやっていただきたいと思っております。
 33ページ、県議会でも参考人を呼んでいろいろ調査をしてきました。その中で皆さんも参考人の招致の内容等を踏まえてということでありますけど、実際、参考人招致はたしか11月だったと思いますから、その後の対応というのはどういうふうなことをやってきたのか。

○山内昌満総務私学課長 御質問の総務企画委員会の参考人招致が令和4年11月17日でした。その後の対応としましては、11月21日に総務私学課職員2名が学園のほうに出向いて聞き取り等をしております。その際、授業は平常通り行われているということを確認しております。また、12月9日にも学園を訪問しまして状況の確認をしております。その後、12月12日には学園の役員を県庁に呼んで陳情者からの要望内容について聞き取りを行っております。12月14日には空調機器の整備状況について学園側の担当の方に電話で状況確認をしております。その後、令和5年に入りまして1月26日に学園の役員と面談し状況の確認、それから直近では、3月9日に学園役員の現状について確認等々しております。
 以上です。

○平良昭一委員 いろいろあったと思いますけど、卒業あるいはこれから入学を迎えるに当たって、平常どおりその状況が戻っているというようなことでいいんですか。

○山内昌満総務私学課長 はい。学園側も3月2日でしたか、卒業生を送り出したということを聞いております。また4月3日からの新学期に向けて準備をしているところです。現状、こちらから改善を求めるような事項については対応していただいているという認識をしております。生徒、保護者等からその後、県のほうに直接何らかの苦情等については現状、入ってきておりません。
 県としましても新学期に向け学校側のほうも準備のほうをしっかりしていただいて平常どおりのスタートが切れるようにということで対応を求めてきたと考えております。

○平良昭一委員 平常どおりに戻りつつあるということはいいことでありますけど、我々がいわゆる参考人招致したときに、非常に気になる点は教材費の支払いした。あるいは何と言いますかね。卒業生OB会かな。そういうのも徴収されて全く説明がないと。金銭に関わるものがかなり不透明な部分があるというようなことを言っておりましたけど、その辺に関しては皆さんのところで確認するということはやってないのかな。

○山内昌満総務私学課長 県議会に陳情書のほうが提出されて、しばらくたっての11月17日の参考人招致の中で、御質問の件に触れておりました。諸経費につきましては、4月17日に説明会を開催したほか、6月15日に令和4年度の教科書代、図書経費の内訳についてという文書で保護者と169名宛てに送付したと前に報告を受けております。これについては、県のほうでも文書を提供していただだいて内容確認しております。それから、同窓会費につきましては、学校側でもちょっと説明が足りなかったのかなというふうに認識しているので、これについては返還の方向で考えていますという報告は受けております。また、同窓会の結成、会費については法人内で議論していくというふうに聞いております。

○平良昭一委員 それぞれの誤解が生じていたところを学校側も説明なり返還するということは非常にいいことだと思いますけれども、皆さんが間に入って平常な学園生活に戻ることができるのであれば、これがベストな状態だと思いますので、今後も間に入ってしっかりやっていただきたいと思っています。
 続いて47ページ、インボイス制度の問題ですけれども、陳情者は制度導入の延期、見直しを求めたいというようなことも言っているわけですので、皆さんの陳情処理の方針では、制度の円滑な導入に向けて十分な周知や広報などを行い、引き続き必要な支援策を行うよう知事会に求めるということでありますから、当然この制度を承認しながら理解を求めていくというようなことでいいんですね。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 県のほう、特に我々総務部のほうとしましては、全国知事会を通して中小企業者の理解を得つつ、円滑な導入に向けて取り組んでいくということで、国のほうにも要請しているところでございまして、我々としてはそのような形で国と連携して取り組んでいくこととしております。
 以上です。

○平良昭一委員 業者の皆さんが十分に理解をするために県も努力をするということであると思うし、それを全ての方々にうまく理解させていく努力というのは県もやらないといけないし、国もやらないといけないものだと思うんです。
 その辺の意見交換というのは順調に進んでいるの。

○前本博之税務課長 我々としましては、今申し上げましたとおり、国のほうと連携しまして周知広報を図っているところでございます。また事業者の皆様方の不安の声は重々承知はしておりますが、例えば中小企業庁ですとか、経済産業省、あと商工関係の団体等でも相談窓口を設置しまして、各事業者からの不安の声に対応しておりますので、そういうことでございます。
 以上です。

○平良昭一委員 今年の10月からということでありますから、いつも思うのですが、どうも周知徹底させることが遅いような感じがしてならないんです、いろんな問題等も。今回も果たして対象となる皆さんが本当に今後も維持できるのか、個人業者あるいは会社等もありますけれども、維持できるのかという不安を抱えながらのスタートというのがちょっと理解できないところがあるんですけれども、その点に関しては全体的なインボイス制度に対して関わる方々が十分な理解をしてスタートできるような状況をつくっていかないといけないと思うんですよ。
 果たして10月からそれが導入して皆さんうまくやっていけるのかなという心配があるのですが、その辺皆さんどう考えますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 例えばですけれども、取引の相手方が形態としてBtoCの場合ですと、インボイスは不要になるのかなと思いまして、BtoBの形態にしましても、相手が免税事業者であればインボイスは不要になると考えておりますので、そういったところを広く理解していただきたいと考えておりますし、そういったものは商工会ですとかセミナーとかで周知はしているところでございますので、引き続きそういったところで理解を求めていきたいと考えております。
 以上です。

○平良昭一委員 やっぱりある程度こういう方々というのは地域の商工会に入会している人がほとんどだと思うんですよ。しかしそれでも商工会によっては全くそういう対応をしていない地域もあるらしくて、やっぱり不安を抱えながらのスタートになるし、果たして会社が、仕事がうまくいけるのかなという不安を持っている方々がかなりたくさんいらっしゃいますから。
 県として独自の窓口というのもしっかり持ってこの対応はやっているのでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 商工労働部が所管をしておりますけれども、中小企業中央会ですとか、そういったところに窓口もありますし、あとインボイスを所管しております各税務署のほうでも対応はしているところでございますので、まずそういったところに御相談いただければと思います。
 あと経過措置も設けられておりまして、10月1日から導入はされますけれども6年間の経過措置がございますので、6年間はインボイスがなくても対応は可能ですので、そういったところで時間をかけて十分御検討いただければと思います。
 また国のほうでも課税事業者になった場合でも激変緩和措置といたしまして、2割特例ということで導入の3年間は消費税の2割だけ納めればいいというような措置も検討しておりますので、そういったところを情報収集していただいて、我々も周知広報しますけれども、そういったところで検討いただきたいというふうに考えております。
 以上です。

○平良昭一委員 スタートしたらどういう形になるかというのはちょっと予想もできないところもあるものですから、しっかり県民のためにサポートしてもらいたいと思っています。
 次に48ページ。この石油価格調整税というものを廃止してくれというようなことでありますけれども、これを廃止するといわゆる県が離島へやっている補助ができなくなるというようなことでありますけれど、実際そうなの。その税は一時的に廃止することによってこれまで県がやってきた離島に対する補助、それが止まることになるの。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 御承知のことと思いますが、本島から離島への石油製品の輸送費のコストの補助を企画部のほうで実施しているところでございますけれども、その事業費を全てこの石油価格調整税から充当しているところでございます。
 大体10億前後の税収でもって、事業費が大体10億前後というところでございまして、これがなくなりますと企画部の試算にはなりますが、平均してリッター当たり17円ほど価格差が拡大するというところでございまして、離島によりましては30円以上の価格差が拡大していくというような試算もございますので、この石油価格調整税というのは必要であると、離島の住民の生活を守るために、また産業を守っていくためにはぜひとも必要であるというふうに考えております。
 以上です。

○平良昭一委員 陳情者は今のガソリンが高くなっている、そういう石油税が高くなっているというのもあって、安くしてほしいというのが本来の陳情の在り方だと思うんです。しかし、それをやってしまうとやっぱり離島の方々、これまで県がやってきたものの中でできなくなるということを、まず知らないのではないかなと思うんですよね、陳情者自体が。
 その辺を丁寧に説明するような状況はあったの。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 大変恐縮ですが、この次の企画部のほうがこの事業を所管しておりますので、そちらのほうで御確認いただきたいと思います。

○平良昭一委員 分かりました、これは後で企画でやりましょうね。
 分かる範囲でいいのですけれども、現在の県内のガソリン価格どうなっているか、一緒ぐらいか、下がってきた、上がっているのか。
 分かりますか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 前本博之税務課長。

○前本博之税務課長 すみません、データはないのですけれども、制度のスキームとしましては、全国よりも復帰特別措置で7円は安くなっています。それにリッター当たり1.5円を石油価格調整税として徴収しているというところで、全国よりは制度上ですけれども、5.5円は現状で安くなっているというところで認識はしております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、平良委員から質疑の補足があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 制度上は国による軽減措置が5.5円まで抑えられておりますけれども、前は県内で石油精製施設がありましたので、全国よりも低い水準にありましたが、現行県外から輸入しておりますので、今は全国よりもたしか高い状況にあったと思います。
 ガソリン価格は産油国の産油量によって増減がありますので、一時期大分高くなるところもあれば、抑えられるところもありますけれども、また円相場によっても価格は変わってきますので、すみません、今の現状のところがどの時期と比べて高いかあるいは抑えられているかというのは、明確な時期を示さないとなかなかお示しできないという状況にございます。

○平良昭一委員 では具体的に聞こうね。6月に竹富町の西表に行って来た。ガソリンスタンドでリッター200円だった。今はどのくらいになっているのかということ。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、総務部長から、離島のガソリン価格については企画部にお    いて毎年確認している旨の発言があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 前本博之税務課長。

○前本博之税務課長 資料ではございますが、西表で、去年の12月26日時点で、レギュラーガソリンで197.3円となっております。この数字が最新のもののようです。

○平良昭一委員 終わります。
 
○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。
 47ページ、インボイスの件でフリーランスの会ということで新たに陳情が出されているのですが、この免税業者がインボイス制度の導入によって不利益を受けるという記述があるのですが、個人事業主、フリーランス、小規模農家等広範に負担増を強いられることになるということについては、どのように受け止めていますか。そうでしょうか。
 それとこの言われている皆さんが県内ではどれだけの人数がいるのかというのもつかんでいらっしゃいますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 まず委員がおっしゃるように小規模事業者、特にフリーランスの方々にとりましては不利益が生じるというふうに言われております。ただ、先ほども申し上げましたとおり、取引の相手方がBtoCだと特に問題はないかと思っております。それからBtoBの場合でも免税事業者であればインボイスは特に不要とはなります。
 ただ経過措置もございまして、10月1日直ちにインボイスが必要というわけでもなくて、インボイス制度の導入が決まりました令和元年10月1日から導入までの4年間とその導入したあとの6年間、通算して10年間の経過措置がございますので、その間に十分検討いただきたいなと思います。
 ただ、例えば取引の相手方から一方的に取引を打ち切られたりとか、取引価格を下げたりというようなことになりますと、独占禁止法ですとか下請法に違反してくることにもなりますので、特に独占禁止法に抵触しますと刑事告発の対象にもなってきますので、そこら辺は当然取引の相手方もちゃんと踏まえた上での取引を継続していく、取りやめるのを考えていくと思いますので、その辺を留意していただいて、十分御検討いただきたいなというふうに考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 そもそもその制度が出されて、経過措置は6年とかと言いますけれども、問題があちこちから噴出していて、それに対する対応ということである意味ではそれなりの手だてを取っている。でもその新たな経過措置があるということを分かった上で、この2月付でフリーランスの会というところがインボイスの制度導入の延期、見直しということでわざわざ出しているということは根本的な解決はないという立場に立っていると思うんですよ。それでさっきもお尋ねしたのですが、同等な取引関係にあるところだったら、今言った独禁法とかというのも通るかもしれないけれども、結局は個人事業主とか零細な皆さんが大きいところとやり取りするときに対等な立場でやれるかというところを、今の答弁ではちょっと現実をきちんと見ていないのではないのかな。弱い立場にある人たちが不利益になるからということで今この問題も延期を求めるとか議論されているわけです。
 だから、さっきも聞きましたけれども、沖縄県内にどれだけの働く皆さんがいるのか、70万人ぐらいということになるのか、そのうちフリーランスはどれだけいるのか、個人事業主とか零細の農家とか、声を上げている皆さんというのは実際は県内でどれだけいるのですか。それをつかんでいらっしゃるのか、声を聞いているのか、そして本当にその立場に立てているのかというところを聞きたいと思っているのです。
 だから政府の答弁というのか、政府がこうする、導入するという立場で考えるものではないと思っているのですよ。実際声を上げている、大変になる、ましてや廃業の増加を招くとか、この要請書の中身は本当に県内のそういう業者の皆さんが事業をやっていけないというところまで触れているわけです。だからそこら辺もちゃんとつかんでいるのかなということで、大枠どれぐらいの皆さんがインボイスの関係で影響を受けるのかというのはつかんでいらっしゃいますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 沖縄国税事務所のほうに確認しましたところ、正確な数字は把握をしていないというところでございましたが、令和2年度の数値にはなるのですが、直近のデータで国税事務所が公表しておりますデータから推計いたしますと、約5万7500事業者がいわゆる免税事業者というふうに県のほうでは推計しております。これは大体全体の3分の2ぐらいになります。
 以上です。

○西銘純恵委員 例えば踊りの師匠さんとか沖縄の芸能関係もお弟子さんをとってとかありますよね。そういう皆さんも一つの業種になると思うのですが、それは国税事務所の今の統計の中には掌握されているものなのでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。
 先ほど申し上げた数字はあくまでも国税が公表しているデータからの推計値ということにはなるので、恐らく正確な数値は県においても国においても把握は難しいところではございますけれども、そういったいわゆる個人事業主、フリーランスに該当するかと思いますので、今後取引の相手によりましてはインボイスの必要性は出てくるものと考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 ですから、やっぱりもっと県民のそういう実態を県が独自に調べていくとどういう状況になるのか、県経済そのものが大変な状況になるのではないかというところを念頭に置いて対応ができないのかなということを一応指摘をして、この経過措置を取るとか政府がこういう動きが出ているだけに沖縄県内ではやっぱり厳しいよというところで、何らかの意思表示ができるのではないのかと思ってお尋ねしているのですが。

○前本博之税務課長 正確なところ我々税のほうには特にそういった方々から陳情等は来てはいないのですが、商工団体とかからそういった話があるというのは伺っていますので、我々の立場といたしましては引き続き正確な制度の理解をしていただくための周知広報を図っていきたいと考えております。
 懸念されていることは十分理解はできますので、そういった一方的な取引の停止とかは先ほども申し上げましたとおり独禁法ですとか下請法に違反しますので、その2つの法律はあくまでも弱い立場を保護するための法律でございますので、そういったところも御理解いただいて、必要に応じて、相談窓口は方々にございますので、そういったところに相談いただいてもらいたいと考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 具体的には商工労働に行くのかなと思いますので、これでこの件は終わります。
 42ページの177号、離島への人事異動に伴う不利益解消についてですけれども。
 処理概要の中で人事課が引っ越し代の高騰があったので、定額の2倍を限度に実費支給を行っていると書いているのですが、なぜ定額の2倍というのを限度にしたのか。要するに実費でやらなかった、この判断をした、ここについて説明をお願いできますか。

○知念百代人事課長 コロナによって大分引っ越し代が高騰しているといった状況がございまして、そういった声を受けてアンケートを実施しましたところ、金額的には2倍ぐらいが多かったということがございました。ただ2倍を限度にとはしていますけれども、2倍を超えた場合でも実費があった場合には協議して支給することが可能となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 そうすると次の段落には自家用車の運搬料は国や他県で支給対象外なものだから均衡の原則からやっていませんという、そこはどういう―自家用車の運搬料も実費支給ということで判断されるのかなと思っているのですが、そこはなぜですか。

○知念百代人事課長 通常、引っ越しに伴う移転の費用というものの中に、自家用車というのは対象経費として含まれておりませんので、今申し上げました2倍を限度に実費支給しているといったところでは自家用車は含んでいないといったことになります。

○西銘純恵委員 結局は皆さんが具体的に、アンケートの中では金額的なもので2倍が多かったからとおっしゃるんですけれども、自家用車がないと実際業務もできないと。そこでの定着した活動、生活ができないということで自家用車の実費ということで要望が出ていると思うのですけれども、これはそのまま現行でいくという考えですか。それともやっぱり職員の皆さんが快くそういう異動にも応えましょうということでやれる環境をつくるということが、今残されているのかどうかですよね。検討するということで取り組んでいらっしゃるのかどうか。

○宮城力総務部長 処理概要に書かれているとおり、前にあった調査では定額の範囲内で自家用車の運搬料を賄えているという事例がございました。しかしながら、特に教職員の皆様から、いやもう全然賄えていないという声もございます。
 そして今後は教育委員会と連携して、費用負担の実態、これをもう一回確認し、この自家用車を含めるかどうかについて検討していくということでございます。

○西銘純恵委員 この実態調査というのはいつまでにやる予定で、そしてそれに基づいてどう改善をするというのは、具体的にスケジュールは持っていますか。

○佐次田薫教育管理統括監 実態調査については今学校人事のほうで調査をやるとは聞いていますけれども、具体的な日程等は今情報は入っていません。
 今後とも総務部と連携して調査を進めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 今教育で答えてもらったのですが、やっぱりこの間の離島の学校が閉校にならずに、離島に赴任してきた教師が子供を連れてきたので、複数人の複式でやってきたけれども、その教師が転任するときに生徒が2人かな、相当減るということでまだ閉鎖されない学校だったのですが、やっぱり離島の教育環境といいますか、学校を閉校するかどうかとかそういうことも抱えている中で、ちゃんと若い皆さんが離島に赴任して子供を育てながらといったら、やっぱり自家用車がいると思うんですよね、公共交通が整備されていませんので。だからそういう意味でも、ぜひ手を挙げて離島に行きたいと言えるような環境を、職員もそうですけれども、離島で頑張りましょうという環境をつくってもらいたい思いますので、人事課で調査中ということですから、新年度の早い内には結果をまとめて自家用車の費用について期待に応えられるように取扱いをやってほしいと思うのですが、いかがでしょうか。

○佐次田薫教育管理統括監 教職員については通常県職員だと宮古、石垣までの費用、自動車ですが、さらに離島に行くということもございますので、まずはその実態を把握して、どういう実態があるかを見て検討していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 住居手当について必要な改定を行っていると人事課、43ページそのままですけれども。それは具体的に説明をお願いできますか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 知念百代人事課長。

○知念百代人事課長 住居手当については、国それから他の都道府県、あと民間の状況なども総合的に勘案しまして、人事委員会の勧告を踏まえて改定を行っているところになりますので、今回住居手当についての勧告というものについては今年度はなかったのですが、直近では令和元年度にございました。

○西銘純恵委員 令和元年度に勧告を踏まえて手当は改定されて、そのまま現状にあると。だけれども、なかなか民間アパートの家賃が高騰して実態に合わないというのはこの二、三年の間の話なのですが、これは人事委員会勧告が出ない限りは動かないということなのですか。積極的にどうしようということは考えられないのですか。

○知念百代人事課長 手当等につきましては、やはり人事委員会勧告を踏まえて改定等を考慮していくということにはなっていきますので、今後急激な上昇などが見られた場合には、そういった改定もあり得るというふうに考えております。

○西銘純恵委員 人事委員会は独立して動いているとは思うのですが、今の住居手当について何らかの勧告を行ってほしいとか、実態に沿わなくなっているけれどもどうなのかという県のほうから人事委員会に何らかの打診をしてというのか、検討はできないのかというそういう関係にはないのでしょうか。

○宮城力総務部長 今宮古、石垣、離島のアパート代が非常に高くなって、高騰しているのではないかという御趣旨だと思います。確かに、最大値―一番高いアパートを借りている人については2万とかあるいは3万とか高騰している例がありますが、平均値それから真ん中―中央値と言いますけれども、これについては令和元年度と比較して令和4年度もそう差がない。自己負担で申し上げると確かに自己負担額は1500円程度高くなることになりますけれども、著しく高騰しているかというと、高いところもあるけれども、平均値とか中央値という部分ではそんなに大きくは変わっていないという状況がございます。その状況を踏まえて対応しているというところでございます。

○西銘純恵委員 現場の皆さんの声を聞いたら、おっしゃるように一般的に入居したいという手頃な家賃で探すところがない、探してもないというそこら辺の実態というのがつかめていないのではないのかなと思うのですよね。だからそういう意味では宮古、石垣の話ですけれども、市場調査というのか、本当に手当の範囲内、1500円ぐらいの負担でできるよというところが、実際空いているけれどもそこを選ばないという職員の問題にあるのか、そこら辺はしっかり調べてほしいと思うんですけれども、実態はないのではないかと聞いているものですから、そこの調査が大事ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。

○宮城力総務部長 特に宮古、石垣については住宅の確保が難しいという声が近年高まっているというのは承知しております。処理概要にありますとおり入居決定時期を前倒しする、あるいは物件引継ぎの情報提供を行う等々の取組も行っているところです。それでもなお住宅事情が厳しいということは承知しておりまして、借上げについても検討しているところでございます。
 ただし借上げるとしても、今職員住宅がございます。職員住宅に入れない人たちがどの程度いて借上げを要するのか、この辺りの検討が少し難しいところがあって、そこも踏まえて検討していきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 早急に検討していただきたいと思います。結構年数たっている問題ではないのかなと思いますので。
 次、お願いします。23ページ、専修学校生の学費支援の問題ですけれども、この陳情が沖振法との関係で、人材育成という立場で専修学校の教育の支援をやってほしいということで、要請されているんですけれども、この授業料軽減のところで―24ページですけれども、県が行っている授業料軽減のための支援策、それと国はやっていないのかを併せてお尋ねします。

○山内昌満総務私学課長 御質問の事業につきましては、令和2年度から国が実施する高等教育の修学支援新制度の一環として県が所轄する私立専門学校、専門課程のうち、授業料及び入学金を減免するという事業を実施しております。
 役割としては、国のほうでは大学等を所管していると。それから生活費等に資する給付型の奨学金、これは日本学生支援機構が生活費部分に相当する給付金を出すと。大学については国の所管、専修学校につきましては県のほうの役割として専修学校の専門課程の授業料及び入学金を世帯年収が380万円未満の方たちにつきましては、それぞれ減免上限額の3分の1、3分の2、全額の減免を行うということで支援をしております。
 以上です。

○西銘純恵委員 これ生徒に対する支援ですよね、それと経常的経費に対する補助も行っているとあるのですが、この専修学校というところに対する経費に対する補助の内訳、どういう補助をやっているのでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 専修学校の専門課程の経常的補助につきましては、職業実践専門課程、これにつきましては文部科学大臣の認定を受けて認められる課程になっておりますが、その認定を受けた専修学校の専門課程に対しましては、県費で経常費を補助しております。対象経費については、経常的経費で教育研究費等に充てていただきたいという趣旨で補助限度額につきましては、単価7700円掛ける生徒数で予算等は計上しているところです。
 以上です。

○西銘純恵委員 これは7700円掛ける生徒数とおっしゃいましたけれども、SOLA学園とかそういうところは、この職業実践専門課程認定校に該当するのでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 SOLA学園も該当しております。
 実績で言いますと、令和3年度の実績では、学校数が24校が認定を受けておりまして、そこに在籍する生徒さん5488人に対して令和3年度実績として支援しております。
 以上です。

○西銘純恵委員 そうしますと生徒に対する支援もそうだけれども、24校の専門学校、専修学校に経常経費としてやっているということで、SOLA学園も対象になっているということであれば、やっぱり県がしっかりSOLA学園の正常化がどうなっているかというところでもっと指導助言というか、現場との生徒の皆さんがちゃんとできるように見ていくというのはとても重要じゃないかなと思いますので、頑張ってほしいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 39ページの夜間中学校ですけれども、ちょっとこれ確認だけさせてください。
 これは去年の委員会でも、やっぱりこれは沖縄の特殊事情を含めてしっかり認可すべきだということで、ここで質疑のやり取りをしました。その後、知事が文科省に行って要請をして、これに書いてあるように、やっぱり柔軟に対応できるということになって、その後県の皆さんもしっかりと陳情者の意向に沿って認可するという方向で今作業を進めていると思うのだけれども、同じそういう方向で作業を進めているということでよろしいでしょうか。

○宮城力総務部長 11月の委員会にあっても沖縄の特殊事情も踏まえて、全国一律の制度でいいのかという御指摘もいただいて、我々もいやいやということで12月に知事が設置基準の見直し、あるいは緩和、柔軟な対応について要請をしたところ、先方から担当の審議官から教育上支障がなければ柔軟な対応は可能であるという御言葉をいただいて、それを受けて県としてはその前にいただいた事業計画、これについていろいろ教育上支障がないという点について確認し、これを審議会に上げていきたいというふうに考えているところでございます。

○渡久地修委員 では県は認可する方向で今進めていると思うんだけど、やっぱり知事も同じ思いだと思うのです。そういう意味で陳情者を含めて―要するに向かっている方向は一緒だと思うのよ。だからしっかりと沖縄の特殊事情とかそういったものを整理をして、そういう方向でよく話合いもして協力しながら進めてほしいと思うのですが、いかがですか。

○宮城力総務部長 処理概要にもございますように、学校法人側と意見交換を行って、設置計画等を練り上げていく必要があると考えており、今後とも必要な助言等を行っていきたいというふうに考えているところでございます。

○渡久地修委員 処理方針には必要な助言と書いてあるのだけれども、言葉上は助言ということになっているけれども、やっぱり沖縄のそこに通う生徒というのか子供というのか成人もいると思うんだけれども、そういう人たちのためにやっていくために協力し合ってぜひ早めにできるように、県も全面的に協力してやっていってほしいのですが、いかがですか。

○宮城力総務部長 これについては認可ということではありますが、審議会の答申もいただかないといけません。しかしながら、先日要請をいただいた際にボランティアの方々等から非常に熱い思いを頂戴したところです。これらも重く受け止めて今後も引き続き対応をしていきたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 部長、ぜひそういう立場で積極的にやってほしいのですけれども、知事も東京まで政府要請にも行っているわけだから、知事も皆さんと一緒の思いで、僕から言わせれば積極的に進めて行きたいという、そういう思いで一緒だとということで理解していいですよね。

○宮城力総務部長 委員おっしゃるとおりでございます。

○渡久地修委員 ぜひ積極的に早めに進められるようによろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項予算及び行財政についてに係る令和3年度包括外部監査結果報告についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、総務部長の説明を求めます。
 宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、令和3年度包括外部監査結果報告について、御説明いたします。
 概要を御覧ください。
 初めに、1の実施状況につきまして、御説明いたします。
 包括外部監査人の宮里猛氏に加えて、監査人補助者として、二宮千明氏、久貝克弘氏、原田泰人氏を合わせた計4名で監査を行いました。
 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで、監査テーマは、「指定管理者による公の施設の管理・運営について~一般財団法人沖縄美ら島財団による管理・運営を中心に~」となります。
 監査の対象施設は、沖縄国営沖縄記念公園内施設の海洋博覧会地区内施設、
同じく首里城地区内施設、県営首里城公園、沖縄県立博物館・美術館、沖縄県立名護青少年の家の5施設で、いずれも一般財団法人沖縄美ら島財団による指定管理施設となっております。
 次に、2の監査結果につきまして、御説明いたします。
 指摘等の件数は、指摘が15件、意見が28件となっております。
 続いて、監査人からの主な指摘につきまして、御説明いたします。
 1点目に、指定管理者制度運用委員会については、条例による附属機関として設置し、その内容についても条例によって明確化すべきであるとの御指摘。
 2点目に、指定管理者制度運用委員会の委員に対する謝礼金について、条例で規定すべきであるとの御指摘。
 3点目に、不適切・不相当な関係会社間の再委託契約を禁止するため、注意すべき審査の視点等について、要綱等により定めるべきであるとの御指摘。
 4点目に、管理状況を確認するためのモニタリングシートにおける整合性の検証は、当初の業務計画と実績報告書を比較検討して行うべきであるとの御指摘。
 5点目に、モニタリングシートの項目と事業計画書の項目について、整合性を図るべきであるとの御指摘。
 6点目に、基本協定書等に安全衛生管理業務に関する具体的な規程を設け、公園全体で防災体制の一体的・統一的な運用を行うことを明記すべきであるという御指摘などが示されております。
 全ての指摘及び意見、そして対応状況等につきましては、一覧表にまとめております。参考資料として御確認いただければと思います。
 以上、令和3年度包括外部監査結果報告の概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、令和3年度包括外部監査結果報告についての質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。
 指摘事項の①、②のほうは今回条例で制定したという形になると思うのですが、皆さんこの指摘事項のほうで、再委託契約を禁止するために注意すべき審査の視点等について要綱等に定めるべきであるということは、まだ各部署検討中となっているわけよね。
 その辺はどういうような方向性を持っていくのでしょうか。

○又吉信財政課長 指定管理ではなく、委託契約全般についてお答えいたします。
 関係会社との再委託について、各都道府県の調査を行いました。その結果なのですが、43都道府県が再委託を認めているというところでございます。1か所が無回答、認めていないといったところは石川県でございまして、これ契約書上は原則認めていないとなっておりますが、再委託する場合は発注者の承諾を得なければならないという形で、承諾があれば再委託はできると。条件的には認めているというところが千葉県でございます。必要に応じて契約書等で再委託に関する事項を規定しているため、案件によって異なるというところでございます。もう一県が熊本県。熊本県については公共工事関係については認めていますが、その他については原則認めていないと。ただあらかじめ県に文書で届出を行った場合には承諾してその限りではないという形で再委託を認めるといったところで、各県ばらばらというか、大多数のところは再委託を認めているというところですので、県のほうとしても今のところ認めているところでございます。
 ただその運用方針についてという話なのですが、そこについても調査を行いました。調査を行った結果、1つ無回答の県はそのままなのですが、それ以外については特に方針はないというところで、沖縄県としてもどのような対応が可能かということで今検討しているところでございます。

○當間盛夫委員 今再委託をどうするかという皆さんの答弁の部分で、再委託はいろんな形があるんですよね。この指摘事項というのはあくまでも関係会社―美ら島財団がやっている、100%出資している会社だとか、そういった関係会社に対する再委託は、それは禁止すべきではないかと。それが問題点ではないかということなんだけど、今課長の答弁では全くそれには触れていないわけさ。
 その辺はどう捉えているのですか。

○又吉信財政課長 お答えいたします。
 他府県への調査においても、関係会社というところで特段記載があったところはないのですが、1か所、徳島県が逆に再委託できないものの例外の1つ、あくまでもできないものの例外なのですが、例えばグループ企業であっても企業間で分業している場合については再委託を認めているという内容がございました。
 特段、各都道府県関係会社への再委託について触れているところはないというところでございます。
 今の都道府県の調査でございました。
 こちらのほうで官公庁のほうを少し調べてみました。
 官公庁で見ると、経産省のほうで少しグループ企業にあるんですけれども、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないと。経済性の観点から相見積を取って、相見積の中で最低価格を提示したものを選定してくださいというのが、経産省のマニュアルのほうでございました。
 それと文化庁のほうでは明確に親会社または子会社等から調達しようとするときには、製造原価または仕入原価を用いることとして利益排除を行わなければならないという形の文言がございました。
 仮に沖縄県として運用方針を定めるとしたら、こういうものを参考にして定めていくことになるのかなというふうに考えております。

○當間盛夫委員 なぜこの外部監査のほうでこの指摘を受けているのかということを見てみると、美ら島財団のものを出しているんですけれども、この海洋博覧会地区内の施設、首里城の施設内のもの、県営首里城公園ということで、全部単独だわけさ、公募はかけても。単独で評価する分がないわけですよ。比較するところ。
 だからこそ、そういう関係会社に対する再委託というものをしっかりと規定なりそういうもので明記すべきだよということを言われているわけさ。それだけの費用というのは公募で単独で出されて、この内容等の再委託の金額等が全くそのことの公表のものがないということになってくると、費用的にはこの部分で指摘されているように、どれだけどういうふうな形になっているか分からない、不透明だという指摘はもっともだと思うんですよ。
 その辺を皆さんしっかりと実情を見て、他府県のというよりもこの首里城だとか海洋博だとか、ずっと美ら島財団がやっているわけですよ、この方。
 僕は職員にも言うんだけど、その首里城の部分にしても、美ら島財団が寄附金を受けるわけですよ。寄附金を受けて文化財の購入とかするわけさ。それが美ら島財団の資産になっているわけですよ。
 それもどうなのかなと思ったりするわけですよ。
 公募をかけたら美ら島財団しかできないような形の物にしかなっていないということは、改めないといけないのではないかという外部監査の指摘だと思うんですけれども。どうですか。

○花岡直哉都市公園課班長 お答えいたします。
 今回監査結果を受けまして、業務の再委託についてですが、実際我々としては先ほど説明がありましたように、再委託の考え方については県の方針に基づいた再委託の確認をしておりまして、グループ企業あるいはその関係企業だということを理由にした再委託をしているわけではございません。
 今回の指摘も美ら島財団のほうにはお伝えしておりますので、こういった説明について再委託の協議をする際には、県が出している再委託の方針に基づいて、ちゃんと再委託申請に当たっても疑義照会等も記録を残しているような形を取りますし、適切な再委託を実施するような形で指導しております。
 以上です。

○當間盛夫委員 部長、これは基本的にどういう方向性を持つのですか。

○宮城力総務部長 今包括外部監査結果において不透明といいますか、親会社、子会社の間で取引があって、それに妥当性を欠くのではないかという趣旨の御指摘があったところでございます。
 従いまして、今どのような制約とか制限とかあるいはもっと透明性を高めることができるのか、その視点でこの包括外部監査人からの指摘に対する県としての取組、これを早々に策定していきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 改めてこの外部監査の指摘の部分は、指定管理者による再委託先との関係、それは再委託を必要とする業務なのか、再委託先が指定管理者の親族会社、子会社関係等ではないのか、再委託先の売上げが指定管理者の委託費に依存しているのではないか、ひいては再委託に対する委託名目で無駄な経費が増大し、不正行為の温床となっているおそれがあるか、否かという指摘をされる中で、この再委託関係に関しては全面的な検証をすべき時期に来ているということを皆さん重く受け止めてやるべきですよ。
 冒頭に言ったように、この海洋博記念公園にしても首里城にしても、美ら島財団がずっと続けている現状、それを我々は当然のようにやるんだけど、この火災の件もあった。火災の原因も分からない。責任もどうなっているか分からないという現状の中で、ずっと美ら島がそのことを担っているということを考えると、やっぱりもう一度我々はこの美ら島財団との在り方というのはしっかりと検証すべきだと思っていますし、この分で公募をかけても美ら島の単独しかないということであれば、公募かける必要ないのではないか。美ら島にずっと再委託先を含めて、温床を含めるような部分で何でも美ら島にさせたらいいよ。

○宮城力総務部長 指定管理者制度は公募による、それが原則とされている制度でございます。従いまして、指定管理を行う施設ということであれば引き続き公募によるものというふうに考えます。

○當間盛夫委員 公募によるものであれば、美ら島しか取れないような要綱とかをつくるのではなくて、しっかりと公平に公募がかけられるようにいろんな民間事業者がその分でのものができるような仕組みをぜひつくってほしい、このことは。

○宮城力総務部長 指定管理者の選定に当たっては、まず適格性という課題が一番問題になろうかと思います。その施設を運営できるノウハウがあるか、適切な運営を行っていくような体制が取れるか、その辺りの視点も踏まえた上で選定に当たっていきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 次に、午前中にもあったんですけれども、指定管理の条例のものでモニタリングシート、モニタリングをやっていますよということのお話がありました。この指摘の中でもモニタリングシートにおける整合性の検証、当初の事業計画との実績報告書を比較検討して行うべきだということがあるのですが、僕はこのモニタリングシートがどういうものか分からないのだけれども。これ皆さんどう活用しているのですか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 指定管理者施設では毎年度法令等基本協定だとか、年度の協定、仕様書のほかモニタリングを行って事業計画に基づき業務が実施されているかどうかだとか、あと入場者数、あるいは利用者の満足度辺りをアンケート調査で確認をして評価を行っております。その評価を行うシートがモニタリングシートと呼ばれるもので、今回御指摘を受けて令和5年度―次の4月からそのモニタリングマニュアルの改正を予定しているところでございます。

○當間盛夫委員 この改正、今現在もどうなのかあれなんですけれども、皆さんが多分このモニタリングシートを現場から上げさせて、このアンケートだとかやる中でこの委員会で数字的なものを示す分だけだと思うんだけど、このモニタリングシートというのは現場確認だとか、現場のそういったものもあるのですか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 現場の確認については、業務実績として維持管理業務の実績―例えば、清掃を何回やったとか、保守点検、運営業務の実績としてイベントを何回やったとか、それからそのほかに利用者に対してアンケート調査を行った結果、接客対応であるとか施設整備の項目だとか、そういったものをアンケート調査に取りまとめて結果として受け取っているといったところでございます。

○當間盛夫委員 あまり長くするつもりもないのですが、このモニタリングシートをやっているという部分でのことではなくて、やっぱり指定管理をしたのであれば、今その指定管理の状況が県民ニーズに合っているのかだとか、この施設がもっと前向きに改善されるような部分をその事業者自体がやっているのかどうかというような部分の、そういう中間地点での我々も他府県に行ったときにそういう中間地点で検証するというのがあるんですよ。その辺も今度そういう指定管理のものがあれば、やっぱりその辺も施設の将来性だとか方向性だとかというのを、中間地点で検証委員会をしっかり設けて担わせるということも大事だと思うんですけれども、どうですか。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 今議会で附属機関として運用委員会を位置づけることになりましたので、その附属機関の所掌として位置づけることは可能だと考えています。
 毎年度行っているモニタリングとそれに併せて実施するという方向を、今後検討していきたいというふうに考えています。

○當間盛夫委員 この指定管理というものが県民サービスの向上ということを午前中も話させてもらったけれども、これを一番に考えるべきであって、経費削減のための指定管理にならないようにひとつよろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 監査結果の一番下の基本協定書等に安全衛生云々とありますけれども、これは具体的にどういう指摘だったのでしょうか。

○花城安博行政管理課事務評価監 お答えいたします。
 指摘一覧表の13番に記載しておりますけれども、基本協定書、首里城の公園の管理に関して安全管理業務に関する具体的な規定がなかなか整備がされていなかったということで、防災センター機能、首里城の中に国管理部分と県管理部分のエリアがあるのですが、そこの防災上の体制、センター機能としてしっかり一元して管理体制を整備するべきじゃないかということでの御指摘と認識しております。

○仲村家治委員 要は防災施設の不備があったという中で、指定管理者がちゃんと責任をもってやらないといけないということが文書にされていないという理解でいいですか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 花岡直哉都市公園課班長。

○花岡直哉都市公園課班長 お答えいたします。
 この指摘についてですが、指定管理者についてですが、首里城火災に関する再発防止検討委員会の報告書の指摘を受けまして、全体で消防訓練を毎月1回実施するなどの防災体制の一体化、効果的な運用に努めているというようなことをお伝えしております。
 これは、検討会の中で当初首里城における防災センター機能というのは、先ほどちょっと説明がありましたように、国営有料区域と県営区域、それぞれで防災センター機能がありました。それが通常の運営で連携して取り組んでいるということをしております。
 再発防止検討委員会報告の中で、こういう連携をもっとしっかりすべきではないか、あるいはそれを一体的に行うべきではないかというような指摘がございました。
 県としては再発防止検討委員会報告書を受けまして、管理体制構築検討委員会等も立ち上げて管理体制の在り方について検討をしているところです。あわせて指定管理者に対しては、こういった既存の体制をもっと強化すべきという指摘がありますので、令和5年2月以降の管理に当たっては、こういった体制をもっと強化して一体的な管理を連携して取り組むような形で、県の公募に当たってはそういうことを募集要項等に設けて、それを基に公募したという経緯がございます。それを受けまして2月以降の管理についてはそういった管理の在り方についてしっかりと適切にやっていきましょうねということを県の基本協定等に設けましたということをお伝えしている次第です。
 以上です。

○仲村家治委員 首里城はほかの指定管理施設と若干違うところがあって、今回再度復旧するときにそういう防災とかいろんな設備も消防がちゃんと消火活動ができるという、こういったものは設計の中で書かれているのですが、指定管理者がこの防災とか安全面をちゃんとやりなさいよという担保になる予算とかそういうのが今まではなくて、その指定管理者に全部任せていて結果こういう指摘になったのですか。

○花岡直哉都市公園課班長 当然、県が公募するに当たりまして仕様だとか募集要項の中に施設の管理の在り方について記載はしております。特に県営首里城公園については前回も指定管理料をお支払いしていますので、そういった中にそういった費用もかかっております。
 今回からは、国営有料区域についても指定管理料をお支払いしていますので、その算定に当たってはそういった防災対策がしっかりされていますよねというようなことも想定した上の経費となっております。
 以上です。

○仲村家治委員 午前中にこれからちゃんと指定管理のために運用委員会をつくるという条例が出されていたのですが、とても気になるのが海浜公園の指定管理者がコロナ禍で売上げ―ほとんどがバーベキューとか貸出し、販売によって賄っていたのが、ほぼゼロになって何をカットするかといったら人件費しかなかった。人件費イコール何が起こったかというとビーチの監視員を削減せざるを得なかった。そうするとたまたま遊泳禁止になったので、その辺はどうにかなったんだけどという。指定管理の在り方の中で、安心・安全、防災、人命に関わる部分というのは指定管理者が全て自分で賄ってやりなさいよというのは、大小、受ける側の指定管理者の財力というか財務状況で大分変わってくる部分があって、県が本来であれば安心・安全とかそういうことをちゃんと担保しないといけない施設を、民間の人に指定管理させて全部やってもらっている実情の中で、この辺の予算の在り方というのは指定管理の中でもこの部分を補塡しないといけない部分という議論というのはないのでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えいたします。
 指定管理料の上限の設定額の考え方ですけれども、基本的にはこの施設を適切に維持、管理するための経費をまず見込みます。それと収入ですね、実際県の条例等に基づいた収入が幾らあるか。プラス今委員がおっしゃった海浜公園についてはバーベキュー等で自主事業がありますので、それで入ってくる分があるというところで、適切な歳出を見込んだ上で、そこに当然安全管理も含めて入っています。それで歳入がどれくらいあるかというところで、歳入が不足する場合には指定管理料として出すと。歳入と歳出が大体同じくらいのときには出さないと。逆に歳入のほうが上回るところについては、固定納付とか、歩合納付というところでやります。
 海浜公園については、今おっしゃるとおり令和2年度と3年度については、コロナで人流が抑制されたものですから、維持管理経費自体はそんなに下がらないのだけれども、歳入のほうが相当減ったというところで、そこについてはかなり例年の半分か3分の1くらいは県の自粛要請等がありましたので、そこについては再算定をして、その施設を最低限サービスを落とさない程度については再算定した形で追加して指定管理料を支払ったと。
 ただ令和4年度については、確かにコロナの影響はありましたけれども、県としての人流抑制するということはしておりませんでしたので、コロナによって特に再算定ということは行っておりません。
 以上です。

○仲村家治委員 海浜公園は県の管理が4か所、ビーチ含めて、市町村を合せたら……。
 特に安全・安心―監視員とかそういった枠の指定管理を公募するときに何もないらしいんですね。ちゃんとした資格を持った人を何人置きなさいとか。それがあればある程度そういうノウハウを持っている企業・団体が参加して勝負ができるんだけど、これがないがためにないがしろにされていると。これは県がやっていないから市町村も横並びでやっていないのではないかというのがあって、この資格要件みたいなものを、公募するときに特にこの海浜公園とか人命に関わるような施設の場合は設けるべきじゃないかという議論があるのですが、この中でその意見は反映されていないのだけれども、どうなんですか。

○嘉数広樹行政管理課長 指定管理者を選定する際に、施設ごとに指定管理者を選定するわけですけれども、その施設の形態というのがその施設ごとに変わりますので、施設ごとにその要件というのは定めるということで対応しているところでございます。
 
○仲村家治委員 現場でそういう声があるということだけ、せっかく指定管理の運用の面で委員会をつくるわけですから、極力現場の声を反映させる形でその辺は公募をかける形でやっていただきたいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。
 指摘及び意見一覧表の一番最後の意見の27と28。
 意見として受益者負担の原則の考え方を踏まえて利用料金や受益者負担の割合の見直しを検討されたいと。その見直しをした後に指定管理料の引下げを検討されたらどうかというような意見が出ております。当局としては慎重な検討が必要であるというようなことですけれども、これについての説明をお願いします。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 意見一覧表のほうにも回答としてあるのですが、九州各県の状況―類似施設は九州各県にもありまして、九州のほうが現行の利用料金で九州各県社会教育施設で類似しているところで、無料の施設も複数あるのです。九州全体でもいろいろな利用料金がありますので、施設自体が健全な青少年の育成を図り社会教育の振興に資するという青少年の家の設置目的に照らして利用料金の見直し、値上げについても慎重に検討していかないといけないということで、このような回答になっております。
 あと利用料金に関しては、青少年の家設置及び管理に関する条例の第14条の2項のほうで、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者が定めるものとしているということで、基本的には条例でうたわれた金額から上下の幅があるのですが、今のところは全ての施設が同額になっておりまして、指定管理者のほうで要望があればこちらで調整をして使用料の変更も可能にはなるのですが、今のところ皆さん同じ金額ということになっております。
 以上です。

○國仲昌二委員 これは青少年の家は5か所か6か所ですか、トータルで年間2億5000万円くらい出しているという指摘もあります。この名護のほうは年間4000万ぐらいの一般財源を出しているということで、意見というのか、この指摘事項、報告書の158ページですけれども、指定管理者が申請するときに出す収支計画書ですけれども、それが利益が出ていない、金額がゼロになっているということで、ほかの青少年の家の指定管理者の収支計画書も全て収支差額はゼロということです。ただ選考されなかったところは収支差額はプラスになっていたというようなことがありますけれども。
 指定管理者にもうけがないのに引き受けることがあるのか疑問が残るというような指摘もありますけれども、これについてはどういうふうに受け止めていますか。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 青少年の家は6施設ありまして、皆さん収支はプラスはそんなに出てこないのですが、要綱上はある程度の収支でマイナスではなくプラスのほうが出ても可能だということになっているのですが……。

○國仲昌二委員 先ほどから指摘があるように、やっぱり指定管理者制度というものは県民のためにどう施設を活用していくかということなので、指摘事項もたくさんありますので、その辺しっかり踏まえて指定管理者については運用していただきたいということを希望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 確認のため、質疑させていただきます。
 この報告書の指摘の中にある不適切・不相当な会社関係の再委託契約というのがあるのだけど、不適切・不相当、指定管理者制度そのものは総務部の所管、ここでやった美ら島財団に関して実際実行するのは土木建築部ということでいいですよね。それで、ここで言われている不適切・不相当な関係、会社間の契約という場合の総務部の捉え方と土木建築部の捉え方をちょっと教えてください。

○嘉数広樹行政管理課長 今御質問の不適切・不相当な関係会社間の再委託とはということでよろしいでしょうか。
 監査結果報告書に記載されている内容にもなりますけれども、不適切・不相当な関係会社間の再委託の事例としては、指定管理者の再委託先が関係会社で、多額の再委託契約が予定されている場合というのが今挙げられているところです。
 この関係会社間での利益操作だとか、再委託による過剰な利益が発生していないか等について審査すべきであるという意見が、今監査の指摘の中で述べられているところでございます。
 総務部としてはそういったものが、不適切・不相当な関係会社間の再委託というふうに捉えているところでございます。

○花岡直哉都市公園課班長 お答えいたします。
 報告書で指摘されているような不適切な契約等についてなんですが、我々再委託承認をする際に、先ほどもお伝えしたとおり、関係会社ということを理由に再委託を承認するということはしておりません。再委託に当たり、県の方針に掲げる再委託の条件について該当しているかというようなチェックを適切にしておりますので、基本的な考え方は総務部と同じではないかなと思っております。
 以上です。

○渡久地修委員 僕が聞きたかったのは、不適切・不相当と書いてあるわけよね。不適切・不相当といったら、それは別にどのあれにも、県の行政に不適切・不相当なものはあってはいけないと思うわけよ。だから、どのことを言っているのかというのが知りたいわけよ。先ほどの説明からいくと、自分たちの関連会社のことを言っているのか、関連会社イコール不適切・不相当なものなのか、それとも契約をやったけれども、この契約金額が異常に高いとか、そういったことを言っているのか、どっちなんですか。その辺が知りたいんですよ。

○嘉数広樹行政管理課長 監査のほうでは、監査結果報告書のほうで先ほど述べたように、多額の再委託契約予定だとか、あとは利益操作だとか、再委託による過剰な利益というのがうたわれています。
 ただ、県のほうで関係会社間での禁止するというものについて定めているものがないということもあって、他県の状況が確認されましたので、今後影響を含めて検討していくということになっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、渡久地委員から土木建築部も同じ見解でよいか確認があっ    た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 花岡直哉都市公園課班長。

○花岡直哉都市公園課班長 再委託を協議する際には、事業者から計画等が出されて来るんですけれども、その際には指定管理者からの積算、見積り等が適切に行われているかというのは、我々のほうでも指導しております。
 一般的に、国が設定している見積書と県だとか国だとかというようなものと大きく逸脱していないというような判断をしておりますので、そういったチェックはしております。
 以上です。

○渡久地修委員 では、この不適切・不相当なというものは、これは監査は指摘しているけれども、皆さんもこの指摘は対応中ということなんだけど、この指摘は合っているということでいいのですか。

○花岡直哉都市公園課班長 総務部と同じ考え方になっています。

○渡久地修委員 ぜひしっかり対応してください。
 それで、前回美ら島財団の12月かな、補正予算が出たときに、2019年からかな、指定管理になって、あのときは県が管理をした。以前は国の所有でURの管理で、美ら島財団が委託だったのかな。2019年から国所有、県管理、指定管理美ら島財団になったという点で何か変わりましたかという質疑があって、僕は首里城に関しては、地元に住んでいる関係上、住民にとって、いわゆるURのときと違って、非常に親しみやすくなっているよということを質問して、それについてどうですかと聞いたときに、皆さんどこがどう変わったというのはあまり答弁できなかったから、次回までにまとめておいてくださいと。質問しますよと言ったんだけど、この県管理、指定管理になって、いわゆる県民にとって変わったのかどうなのか、利用しやすくなったのか、サービス向上したのか、あるいは全く変わらないのか、その辺をちょっと教えてください。

○花岡直哉都市公園課班長 お答えいたします。
 先日12月補正のときに県が管理をしてどういったことが変わったのかということの質問を受けた際に、まず端的に分かりやすいものとして、利用料金の免除の話をいたしました。これは県内の小中学校の学習利用について、あるいは70歳以上の県民を対象とした利用については利用料金の免除をしております。これは首里城において実施しております。こういったものがまず第一に大きな変更ですよということはお伝えしたと思います。あわせて今回今のお話から受けまして、地域の利用についても我々のほうでまとめた中では、例えば県の施策と実施を適切に遂行できるような形だとか、首里城周辺住民だとか各学校、団体などの県内利用者との連携を含めた利活用についてどういったことをしているのかというのを洗い出したところですが、例えば施設活用の場合でしたら、有料区域にある世誇殿だとか後之御庭等、首里城城郭内の施設についてなのですが、行催事の開催が可能となっておりますし、それは観光拠点としての役割としてさらに向上していくのではないかなというふうに思っております。
 そのほかにも県民利用、特に首里城周辺の地域の活用としては、これから開催される御城まつりというお祭りがこれからあると思うんですけれども、そういった中で地域の子供たちが首里城公園内でパフォーマンスを披露したり、あるいは、今毎日首里城のほうで開催しているウケージョーというような開会の儀式があるのですが、こういったものに地域の子供たちを参加させて実施するような取組を行っております。
 そのほかにも県も参画してなのですが、首里杜構想の中で令和4年度から地域住民も参画した協議会を設置しておりまして、地域の課題解決に向けた意見交換というような取組も行っております。
 以上です。

○渡久地修委員 県管理になって、指定管理になった。これが多分同じ時期なものだから、指定管理になってよくなったのか、県管理になってよくなったのかというと、切り分けるのが難しいんだけど、僕は県が管理するようになってかなりいろいろよくなった部分はあると思うんだけど。
 例えば僕なんか小さいころから、首里文化祭というのがあったわけよ。この首里文化祭というのが復帰後もずっとやってきたんだけど、首里城が再建されて国のもののときは、その一体化という点で、本当に地域とあれがうまくいかなかった。国が相当大きな対応で、なかなかうまくいかなかった。県が管理するようになって、一体的に取り組むようになってきたわけよ。
 僕は議会でも首里城というのは県民のものでなければならないよと、県民に親しみを持てるようにしなければならないよとずっと言い続けてきて、だから利用料も高齢者とか子供たち無料にしてとずっと言い続けてきたんだけど、URのときはずっとこれは国ですからと言って、議会でもノーという返事しか来なかったのよ。県管理になったらこれ実現したわけさ。ところが火災になって途中で。今も無料化は続けられているんだけど。
 僕はもっと県民に親しまれるようにやるべきだと思うわけ。いつも観光を語るときに沖縄の一番の観光施設というのは、美ら海水族館その次が首里城というところで、観光を中心にしてこれが政策が進行している面があるわけよ。これはこれで大いに結構だけど、もっと県民に親しまれるようにする、県民サービス向上、県民の子供たちの教育のために使えるようにするために、どうするかっていうやつをね、もっともっと僕は考えてほしいと思います。
 そういう意味では、今度いろんな意見も出ているけれども、もっと地元に住んでいる人たち沖縄県民の視点から実際利用しやすいようなものになっているかどうかというやつを、当然観光客の視点も大事よ、それもやりながら沖縄県民の利用がどうなのかといったやつをもっとやってほしいなと思いますけれども、それについて異論があればお聞かせください。

○嘉数広樹行政管理課長 異論はございません。
 ただですね、指定管理については、地域施設との連携でニーズに合わせた自主事業を展開したりだとか、民間事業者のノウハウを活用した取組によって、サービス向上が図られていると考えています。
 例えば、総合福祉センターで近隣施設だとか、自治会と連携したイベントを開催して利用者が増えたとか、県民地下駐車場で時間外延長をして、地元住民へのサービス向上が図られたとか。そういったことがあるので、今回新たに権限が強化される制度運用委員会の意見を踏まえながら、今後とも指定管理者の制度を継続して、住民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 今午前中のあれも指定管理者制度運用委員会の中で、利用者代表が入るよね、この首里城はどういう人たちが入るんだろう。

○嘉数広樹行政管理課長 お答えいたします。
 都市公園、首里城公園及び首里城地区内施設には、利用団体の当事者として、首里まちづくり研究会が委員として構成されているということになっています。

○渡久地修委員 僕は今首里城との関係でやってきたけど、水族館もやっぱり同じ視点でやってほしいと思うのだけれども、これについては平良昭一委員がやるかもしれないけれども、ぜひここも利用者代表、地域住民代表というのはどういう人たちが入るんですか。

○花岡直哉都市公園課班長 お答えいたします。
 美ら海水族館の管理についてはおっしゃるように地域の代表された方というのは委員には入ってはございません。これは水族館の施設がかなり特異な施設になっていまして、例えばお魚に詳しい専門家だとか、あるいは水族館経営に詳しい方、あるいは観光客を誘客するに当たってどういった施策をやっていくかというようなことでの委員となっております。ただ、実際指定管理者の業務の中では、地域と連携した取組を行っていくようなことを我々は指導しておりますので、例えば、水族館周辺には造形花壇等も備え付けておりますし、地域の児童生徒を対象としたバックヤードツアーだとかということを行っております。
 また、医療機関や福祉機関にふれあい水族館として移動展示を行ったりして、基本、指定管理者の観点としては地域との連携というのは重要だという考え方で業務を実施している次第です。
 以上です。

○渡久地修委員 いずれにしても、県民に親しまれるように、県民に身近になるように頑張ってください。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、令和3年度包括外部監査結果報告についての質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明3月23日木曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義