委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

6
 



開会の日時

年月日令和2年3月19日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午前 11 時 56

場所


第4委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第5号議案 沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第32号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第33号議案 沖縄県監査委員条例の一部を改正する条例
7 乙第41号議案 包括外部監査契約の締結について
8 乙第43号議案 沖縄県教育委員会教育長の任命について
9 乙第44号議案 専決処分の承認について
10 請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号、同第40号、同第48号、同第55号、同第67号、同第89号、同第155号、同第158号、同第166号、陳情平成29年第10号、同第20号、同第32号、同第33号、同第45号、同第46号、同第54号、同第70号、同第74号から同第77号まで、同第88号、同第94号、同第106号、同第135号、陳情平成30年第12号、同第26号、同第35号、同第44号、同第48号、同第53号、同第58号、同第61号、同第94号、同第102号、同第120号、同第122号、同第126号、陳情平成31年第3号、同第8号、同第16号、同第24号、同第37号、同第46号、陳情令和元年第59号、同第70号、同第73号から同第75号まで、同第77号、同第82号、同第90号、同第100号、同第104号、同第108号、同第110号、同第118号、同第119号、同第123号、同第129号から同第131号まで、陳情第3号、第6号及び第11号
11 不発弾等対策について(沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)について
12 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  上 原   章 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名


知事公室長                  池 田 竹 州 君
 広報課長                  新 城 和 久 君
 参事兼基地対策課長             溜   政 仁 君
 総務部行政管理課班長            角 田   徹 君
企画部長                   宮 城   力 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事  奥 間   政 君
 保健医療部健康長寿課長           宮 里   治 君
 保健医療部衛生薬務課班長          平 良 勝 也 君
監査委員事務局長               安慶名   均 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第3号議案から乙第6号議案まで、乙第32号議案、乙第33号議案、乙第41号議案、乙第43号議案及び乙第44号議案の9件、請願平成30年第6号、陳情平成28年第37号外64件、本委員会所管事務調査事項不発弾等対策についてに係る沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、企画部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長及び監査委員事務局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第33号議案沖縄県監査委員条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、監査委員事務局長の説明を求めます。
安慶名均監査委員事務局長。

○安慶名均監査委員事務局長 皆さんおはようございます。
 議案書(その3)の124ページ乙第33号議案沖縄県監査委員条例の一部を改正する条例につきまして、総務企画委員会議案説明資料に基づいて御説明をいたします。
 1ページをお開きください。
 この議案は、地方自治法の一部改正により、知事から審査に付される内部統制に関する報告書について審査項目に追加する必要があることなどから、条例を改正するものであります。改正の概要を申し上げます。
 1つ目に、地方自治法の一部改正により、知事は、財務に関する事務等の管理及び執行が適正に行われることを確保するための内部統制に関する方針を定め必要な体制を整備するとともに、令和3年度から毎会計年度、その方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならないこととされております。あわせて、知事は当該報告書を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に提出することとされたことに伴い、監査委員は当該報告書の審査についての意見を知事に提出する必要があることから、沖縄県監査委員条例第7条に号を1つ追加するものであります。
 2つ目に、地方自治法の一部改正により同法第243条の2が第243条の2の2となることに伴い、本条例第5条で引用する当該条項を改正するものであります。
 3つ目に、その他所要の改正を行うこととしております。なお、条例の施行期日は、改正地方自治法の施行日に合わせ令和2年4月1日としております。
 2ページ以降は、現行の条例と新旧対照表となっております。御審査の参考にしていただきたいと思います。
 以上で、乙第33号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。    

○渡久地修委員長 監査委員事務局長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 おはようございます。よろしくお願いします。
 一応ここの説明書にあるように、この改正後の150条についてなんですが、150条のですね⑤のほうに、都道府県知事等は前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならないということと、特に6のほうなんですが、監査委員の審査に対し、報告書を監査委員の意見をつけて議会に提出しなければならないというところで、例えば監査委員の審査というのはまずどのような審査のことをいうのかということと、知事が出す報告書というのはどのような形式を、何を報告するのか、その2点についてもう少し詳しく御説明をお願いいたします。

○安慶名均監査委員事務局長 現在においてはもう決算審査につきましては、知事から決算の報告書、書類を頂いて、監査委員で審査意見書を作成して、それを知事に提出し、知事がその審査意見書等をつけて、議会に決算を報告していると思いますけども、それと同様な形で知事が作成したこの内部統制の評価報告書について、監査委員に提出されて監査委員がその内容を審査をして意見を申し上げる―それをつけて、決算と同様な形で議会に報告するというような流れでございます。内容につきましては、その評価報告書の内容っていうのは、これは2年度から運用が始まりまして、令和3年度に報告書が作成されることになります。現時点では国のガイドラインで、その内容としてこの内部統制の整備及び運用に関する事項、その評価手続について、それから評価結果、不備の是正に関する事項、その他説明をすることが適当と判断した事項、こういうことを評価報告書には記載をするということが今ガイドラインで示されております。これに対しまして監査委員においては、その報告書が評価手続に沿って適切に実施をされたのかどうか、それからその評価の結果の判断が適切に行われているかどうか、そういった観点から審査を行い、意見を付すということが、ガイドラインで示されている内容でございます。
 以上でございます。

○又吉清義委員 今、御説明あったことを、私は従来皆さん県の職員として監査報告書にしろ、評価証明にしろやってることは一緒じゃないかなというのが非常に思うんですが、それと中身が違うというふうに理解していいんですか。

○安慶名均監査委員事務局長 従来から県の機関に対しまして、定期監査の中で財務の状況などを監査をして指摘等もしております。その結果、知事部局のほうでは指摘された事項について改善の内容等を検討して監査委員に報告するという形で、その定期監査の結果が行政の改善に反映するような今仕組みになっておりますけども、この内部統制はそういったものをですね、長自らがこれまでのそういった監査の実績なども踏まえながら、いろんな事務の中にどういったリスクがこれまで発生してきたと、内在しているかということを長自ら内容を確認をして、それに対してその対応策まで実施を検討して実施をするということで、その執行の中でですね、ある意味定期監査で指摘をされることが起きないような形で、自ら是正をして適正な執行をするというような形になろうかと思っております。

○又吉清義委員 お気持ちはよく分かる。非常に私不思議なのは、例えば監査報告書を受ける、評価を受ける、こういうのは例えば部内で部長会議でもそれをやり、お互い指摘事項を確認をする、そして知事も交えてやり、今年の決算をどうなったか新年度予算はまたどうあるべきかということを、新年度予算にも生かしながら、私は県庁ではこれ当たり前のことだと思ってるんですよ。ですから、全く同じことをこれでやるのかなと、これ何の違いがあるのかなということで非常に不思議なんです。要するにこの報告書―じゃあ従来皆様方は、知事とそういったものを生かすためにミーティングはなかったのか。私はミーティングはあってしかるべきものだし、そして部内会議そして長を交えて、新年度予算をどう生かしていくか、これは絶えず私は皆さん努力してるかと思うんですが、今まではこの条例が来るまでもそういったことはなかったというふうに理解してよろしいんでしょうか。

○安慶名均監査委員事務局長 監査委員としては、その監査の結果がしっかりと改善に反映できるように、取組をお願いをしているところであります。その監査結果を知事に手交して、その内容の説明をし今後のしっかりした改善についても要請をするという意味で、それを受けてですね、また各部局においても、それぞれの部局で指摘された内容についてしっかり検討して、そのまた検討した結果については措置の状況として監査委員にも報告する仕組みになってますので、その措置の内容もちゃんとした措置がなされているのかどうかというのは監査委員としてもフォローしつつ内容を確認しておりますので、これまでもそういう努力はやっているところではありますが、今回全国的に法律で、各都道府県に関して、長自らがリスクをしっかりと確認をしてそれに対する対応策を立ててやるということが決まりましたので、そこはこれまでの監査の実績、指摘の内容等も踏まえてしっかり対応していただきたいと思います。この内部統制がしっかりと機能することによってですね、また監査のほうもそういう基本的なところは内部統制である程度任せる―だからそれももちろん中身を毎年報告書をチェックしますので、そういう中である程度任せられるような状況になってくれば、また監査のほうももっと優先度の高いものであるとか、あるいはもっと深く深化したまた新たな形の監査ができるのではないかと、そういった効果も期待されている制度だと思っております。
 以上です。

○又吉清義委員 こういった期待効果はこれは非常にあってしかるべきだと思うんですが、私はですから、今まで監査をする報告書を書く、成果を評価する、こういうのは当然あってしかるべきだと思っていたからあえて聞いているわけですよ。ということは今の説明からすると、今までこういったのが足りなかった、そして長としてこれ実行していなかった、そういった監査の意見をあまり長は受け入れてくれなかった、改善をされなかった、だからこういうのを皆さん出すことによって、これが改善をされる監査の意見が生かされる、こういうことになるということなんですか。

○安慶名均監査委員事務局長 これは本県で今独自にそういった理由で取り組むということではありませんので、全国的にそういった仕組みをつくって、その執行部自らリスクを確認をして対策を立てると、そして監査はそれをチェックすることによってまた監査は監査で新しい形の監査が期待をできるというところでですね、これまでももちろん努力をしていただいてるとは思っておりますけれども、なお一層そういった成果がこの制度を導入して、それからうまく機能させていくことによって、もっとよりよい成果が出るものだというふうに考えております。

○又吉清義委員 ですから知事を交えてこういった報告書をすることにより結果が出ることは非常に望ましいことなんですが、なぜ今までこれができなかったかなんですよ。これができなかったっていうことが、行政を進める上で非常に残念でならないもんですから。こういうものがなくても私はできて当たり前だと思ってたもんですから。当たり前だと。やはりそういった意味では、職員としてもこういった報告書がなければ今までは十分生かすことができなかった、そして知事を交えたミーティングができなかった、知事が受け入れてくれなかった、そういうふうな解釈になるのかなと、ちょっとひん曲がった考え方なんですが。そうでなくて、皆さん自らこんなのなくたって私たちは県の職員としっかりこれできるんだよと、やってるんだよと、やってもらいたかったもんですから。このお話からすると、じゃあ少しやはり不備があったのかなということでこういうのをちょっと感じるもんですから、ちょっとあんまり納得できないんですよ。やはりそういったのも多少あったということですか。

○安慶名均監査委員事務局長 もちろん毎年度の監査で、やはり指摘事項は出てくるわけですから、指摘される事項が完全になくなっている状況ではないことは事実でありますけど、この制度が導入された背景を申し上げますと、もともと内部統制は、民間の経営の健全性を確保する企業経営の取組の一つとしてやられていて、これが第31の地方制度調査会においてですね、今後の人口減社会において行政サービスを提供できる地方行政体制を確立するために、自ら事務の適正な執行を確保する体制の整備、そしてその運用の必要性が、地方制度調査会で議論をされてそういった答申が出されまして、その答申の趣旨が、平成29年の地方自治法の改正に盛り込まれて制度化に至ったということで、これが令和2年4月1日からスタートするということで、今現在も全国の全ての都道府県のほうで、長のほうはそういった担当部局と、そして監査委員は事務局ですね、もう全都道府県が今同じような進捗で作業を進めているところであります。

○又吉清義委員 あまり難しくどうのこうの言いませんけど、ぜひですね、私こういうのを国からそういう指示がなくたって、ぜひ沖縄県の職員さんに頑張っていただきたいなと。むしろ自分たちでやったらこんなことなくなって要らないくらい、蹴飛ばすくらいの自信を持ってもらいたいなと。なぜかといいますと、お互い今、我々沖縄県非常にまた行政も非常にやることいっぱいあるし大変な状況の中で、また皆さん新たにこう、本当にこれどのように生かしていくのかなというのは、ちょっと従来からやってる皆さんの姿勢であれば、何もそこまでやる必要あるのかというのが、ちょっと疑問に思ったもんですから。ぜひですね、どうのこうのというのは、やはりあるべき姿でしっかりと反省するべきは反省をする、そして長を交え監査の意見を生かすべく生かすと、そういった不備がないようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますので。はい、分かりました。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、ガイドラインをたたき台とか概要を見てはいるんですけど、人口減少社会においての行政サービスを提供していくためにその要請に対応した地方行政体制の確立が必要ということがあるんですけど、この内部統制をしなさいと、それを皆さんに報告づけして議会に出しなさいということがあるんですけど。内部統制をしないといけないんだというこの背景というのはどういうことですか。

○安慶名均監査委員事務局長 今も委員からも言葉がありましたけれども、地方制度調査会でその人口減少社会に対応した行政サービスを提供できる地方の行政対策の整備ということで、いろんな意味である意味スリム化して、法令を遵守したしっかりした―そういうスリム化して必要な箇所の行政サービスができるような今後のそういった行政体制をつくるためには、やはりこれまでも監査という形でチェックをしてそれに対応して改善してきてはいるわけですけど、それを一層進めるためにも自らリスクを管理していただくと、それによってそれがうまく機能していけばですね、監査はまた監査としてもっと専門性の高い視点から、もっと集中的な監査というか、特定の分野についてしっかり力を入れて監査をするとか、そういう行政体制をつくっていくのに必要だという考え方があろうかと思っております。
 以上です。

○當間盛夫委員 あらかじめリスクがあることを前提にしてこういう分を、今言った法令だとかそういった適正に執行するようにということがあるんですけど、監査委員の皆さんの体制はこれでどうなるのか。何も皆さんの体制は変わらずにこういった組織の全体的な内部、知事が皆さんにそのことを報告するわけよね。そうなってくると、皆さんも本当にこれがどうなっているのかということを追いかけるような形になるのか、ただ出されたものをペーパーとしてやるのかということではないと思うわけさ。皆さんもやはりこのことがどうなっているのかということは追及というか、あると思うんですよ。その辺の体制的なものはどうなっているんですか。 

○安慶名均監査委員事務局長 審査の内容につきましては、先ほど又吉委員に答弁をいたしましたけれども、この1年知事部局のほうで運用の開始をしましたらその運用状況を踏まえながら、またガイドラインとか他県の審査に向けての検討状況も情報交換もしながらですね、具体的な審査の内容あるいは審査の報告書の記述の仕方など監査委員としても研究をしたいと思っていますが、今の現状では、現在やっている定期監査も同じような内容で実施をしないといけないと思っておりますので、業務としては増えていくだろうと思っております。ただ、具体的にまだどの程度状況の変化があるかというのはまだしっかりと把握できていませんので、そういう検討をしながら作業を進めながらですね、しっかりした審査ができるような体制を検討していく必要が出てくるものと思っております。

○當間盛夫委員 やはり人員的なものも皆さん必要となってくるものと思うわけさ。基本的な枠組みで4つの目的だとか6つの基本的要素があるよということになってくると、この統制環境はどうなっているのかと、リスクの評価だとか情報伝達だとか、このモニタリングがどうなっているのかということを、この報告書で出された部分をこれがどうなっているのか調べるのが皆さんだと思うわけさ。そうなってくると、今の体制では無理でしょう。その辺はどう考えて―これは次年度令和2年度からはそういった部分でやっていく中で令和3年、来年にそのことの報告書が出るという認識でいいのか、この2つ。

○安慶名均監査委員事務局長 スケジュールとしては、この知事部局の内部統制の運用というのは令和2年の4月1日からスタートします。で、年度が終わりましたら令和3年度になって、知事部局のほうで報告書ができてまいりますので、恐らく今のスケジュール感でいくと、令和3年の6月末頃監査委員には評価報告書が上がってくると思っておりますので、実際にやるのは7月、8月頃審査作業をして、9月の頭には知事へ意見書を提出して9月議会への提出になろうかと思いますが、審査としてはその時期に始まるというよりも、2年度から運用の状況を見ながら具体的な準備作業であるとか、どのような審査をするかというのは他県の状況を見ながら、2年度は研究をしていく年度になろうかなと思っております。実際には、報告書が出てきて審査をするのは令和3年度ということになります。
 以上です。

○當間盛夫委員 知事部局も来ているはずだろうから、この内部統制ってどういうことか。

○角田徹行政管理課班長 内部統制の趣旨は、住民の福祉の増進を図るという組織目的、これの達成に向けて事務の適正な執行を確保することにあります。組織のこの目的を阻害する要因のリスクとして各所属単位で洗い出し、対策を立てた上で、結果としてリスクが発現した場合、件数、内容や原因を形式的に取りまとめ、把握することが可能になります。そういった課題を把握することで、組織全体として対策を改めるというような有効な対応につなげたいと考えております。

○當間盛夫委員 僕は皆さんが来たときに、この内部統制で結果的に県の職員を同じレベルというか、金太郎あめみたいにさ、同じ職員をつくるような組織にするんじゃないかという懸念を持っていると言ったわけさ。これからの時代本当にいろんなことを考えてこれをやるべきだと、こういう方向性をするべきだという職員は、この内部統制でたたかれて、切られて、結果的にそういったものが出ない―もう法令遵守しかしない職員、そういった職員を生む、そういった土壌をつくるような形になるんじゃないかという懸念はあるんだけど、この辺はどう答えますか。

○角田徹行政管理課班長 住民の福祉の増進を図るというこの組織の目的の達成に向けては、事務の適正な執行―これは礎になる基礎で、この適正な執行を確保するということは非常に重要だと考えています。そのためにも法令遵守の基本的な取組を基礎とした取組をしていくものでありまして、これらの素質を備えた職員を、取組の上で育てていって、組織目的を達成していくための人材育成―各分野で活躍していただく人材育成というのを、二階建てといいますか、さらに備えていくというようなものになっていくかと考えています。

○當間盛夫委員 長くはやらないんですけど、僕はこのまんま行くと、結果的にAIに皆さん仕事全部取られていくよ。別に、優秀な県の職員がいる必要は何もない状況がこの10年来に来るということを―僕はもうこのね、いろんなこの法令遵守だとかそういったものをそれに入れておけばさ、結局これに合うか合わないかっていうことを判断するだけの話になるわけだから。それは何も血も通ったような部分ではなくなってくるわけですから、そういった違う視点での皆さんやり取りもやっておかないと、ここでそういう、ちゃんと法令遵守してやる部分と、全く違う部分で人がやる分の在り方がどうあるかということも、我々が違う時代のものを、本来人間がそのことでやらないといけないわけですから。内部統制で全部そういったことをね、切るということではないような、今言った二階建てのことを真剣にやってこないと駄目だと思ってますんで、その辺をぜひ監査委員のほうでもただ一辺倒の監査っていうことではなく、皆さんもしっかりとその辺を見られる中での報告決定を議会にぜひ提出をしてもらいたいというふうに思っております。提言で終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 内部統制についてですね、監査委員のほうでまた監査の業務が増えていくんですけども、今の体制は先ほどから説明を聞いていたんですけども、大丈夫なのかですね。増やす考えはあるのかということを一つ聞きたいと思っています。

○安慶名均監査委員事務局長 先ほども答弁をさせていただいておりますが、今現在は審査の内容等について、来る4月から実施される知事部局の運用の状況も踏まえながらですね、また今―実は全国監査委員でも、国のガイドラインをにらみながらどういう形で審査をしていくか検討が始まったところでありまして、私たちもまた他県の状況も踏まえながら研究をしていきたいと思っています。その結果ですね、その体制が現状の監査委員事務局の体制でできるのか、できないのかというのは検討する必要があろうかと思います。もしも足りないようであれば、やはりそこはしっかりとその制度の趣旨が生かせるような体制はつくっていかなければいけないものだと思っております。
 以上です。

○新垣光栄委員 各部局のリスクは自分たちで評価して自分たちの対策を練っていくっていうことですので、大分新しい時代の体制、新しいやり方で対応していかないと、今の社会体制も大きく変わってるんで、その辺はもう、ぜひ内部統制のほうしっかりやっていただいてですね、スリム化をしていただいて、監査のほうも別の視点でですね、深掘りができるような監査ができるということは大変いいことだと思っています。また皆さん全国的にも手探りの状態であると思いますんで、しっかり沖縄県に合ったような体制をつくっていただいてですね、しっかりやっていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。

○安慶名均監査委員事務局長 内部統制が目指すところは―監査においてもその内部統制に依拠した監査という言葉もございまして、内部統制がしっかりと機能していけばですね、そういう基本的なところは知事部局自らチェックすると。これについてはしっかりチェックをして、適正な評価されているかというのは、監査委員がまたそれをちゃんとチェックをするというところで、監査のほうは内部ではなかなかできないような部分、そういうところをより深く、高度に専門性を持って監査をするということも目指しているところだと思いますので、そのような形が実現できるように頑張っていきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 もう少し聞かしてください。
 知事が評価報告書を作って皆さんに出すわけですけど、県の業務は多岐にわたりますよね。この内部統制の評価をどの範囲まで知事は見るんですか。

○安慶名均監査委員事務局長 内部統制の対象とする事務としてはですね、法律上は財務に関する事務は必ずやりなさいというふうにうたわれています。それ以外に、知事が必要とする事務を追加できるということになっておりまして、今、県が策定した方針によると、財務に関する事務以外に情報管理に関する事務、それから業務服務管理に関する事務、施設管理に関する事務、そこまで対象事務としては広げてしっかり内部統制をやるというような意思が表明されているものと理解をしております。

○比嘉瑞己委員 それぞれの分野で、その担当の部署の職員自らが自己評価をして、最終的に知事がその評価書をまとめると思うんですけど、自分たちで評価をしたのでは客観的な評価にはならないと思うんですね。知事が評価書をまとめるに当たって、各部局から上がってきた自己評価を、どこかで内部統制のチェックをする新しい部局みたいなのができるんですか。

○角田徹行政管理課班長 内部統制で各課の取組を自己評価していただいて、それを第三者機関に、第三者的視点でですね―評価部局という言い方をしてますけれども、そういったところが通年でモニタリングをしたり、場合によっては資料取り寄せてヒアリングをしたりですね、そういった手法で、内部の取組がどうだったかというのを評価する体制が新たに必要になってきます。

○比嘉瑞己委員 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 いろいろ説明伺って、監査のほうのお仕事が1つ増えるということで、仕事量が増えることにとても危惧はしているんですけども、その上で、先ほどいろいろ聞かせていただいて、部局等関わるところは150ぐらいあるというふうに昨日伺いましたけども、報告書なんですけども、その作られる報告書に関しては、できるだけ先ほどからスリム化っていうのがあるんですけども、報告書がですね、例えば150も、こういう内部監査に関する報告をまとめるところがあって、そこが10ページでも報告書をまとめた場合、これが1500ページになってしまうとか、そういうことが十分考えられるんですよね。全然これ報告書としてスリム化にならないので、そういう点はですね、多分、令和2年度で十分検討されながら取り組まれていくと思うんですけども、その担当部としてですね、そこら辺どのように考えていらっしゃるかお伺いします。

○角田徹行政管理課班長 内部統制の趣旨、目的は住民の福祉の増進を図ることとなっておりますけれども、これがあまりにも過度に行きまして、そもそもこの目的達成を逆に損なうようなことがないようにですね、過度な文書作成であるとか、そういったものは避けていきたいなというふうに留意して考えていきたいと思ってます。

○当山勝利委員 ぜひそこら辺は考慮していただいて、そうしないと監査委員としても苦労が増えるだけだと思いますので、ぜひやっていただきたいと思います。

○角田徹行政管理課班長 監査委員とも意見交換を重ねてですね、そのあたりを調整していきたいと思います。

○当山勝利委員 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の請願平成30年第6号及び陳情平成28年第37号外27件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、知事公室長、子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事、保健医療部健康長寿課長及び衛生薬務課班長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、知事公室所管の請願及び陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、請願及び陳情の一覧表でございます。
 通知をタップし、御覧ください。
 知事公室所管の請願は継続1件、陳情は継続27件、新規1件となっております。
 まず、継続審議となっております請願及び陳情につきまして、主な修正箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては、下線で示しており、読み上げて御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、28ページ、陳情平成30年第35号「請願権」の行使に係る県内在住者向けの趣旨解説及び手続等の改善を求める陳情でございます。
 4段落目を、「請願権について、分かりやすさや正確さに留意した内容を新たに広報課ホームページ内に掲載するなど、見直し等を実施いたしました。今後とも、県民をはじめ多くの方々の声を県政に反映できるよう努めてまいります。」としております。
 次に、ただいま通知しましたのは、44ページ、陳情令和元年第110号竹富町及び与那国町等(離島)の医療患者搬送におけるヘリポート設置を求める陳情でございます。
 4段落目を、「県としては、八重山圏域住民の安心安全の確保は重要であると考えており、去る3月11日に石垣市並びに竹富町と意見交換を実施し、暫定的なヘリポートを整備する方向で一致いたしました。恒久的なヘリポートの整備につきましても、引き続き、都市計画への影響等を含め、関係機関と連携し調整を行ってまいります。」としております。
 スクロールしていただき、次の45ページを御覧ください。
 陳情令和元年第123号八重山圏域離島及び沿岸海域の急患発生時の迅速対応と沖縄県立八重山病院急患搬送用ヘリポート設置を求める陳情でございます。
 再度スクロールしていただき、46ページを御覧ください。
 処理概要は、陳情令和元年第110号と同じですので、1つ前に御説明しましたものと同様の修正となります。
 次に新規陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、47ページ、陳情第11号先島地区における急患搬送体制の維持・強化に関する陳情でございます。
 処理概要については、陳情令和元年第110号と同じであります。
 以上、知事公室の所管に係る請願及び陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第48号の記の1について、子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事の説明を求めます。
 奥間政消費・くらし安全課副参事。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 ただいま通知しました説明資料の5ページを御覧ください。
 知事公室との共管となっております陳情平成28年第48号につきまして処理概要を御説明いたします。
 1についてであります。知事公室との共管となっております陳情第48号につきまして、処理概要は前回と変更ございません。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 消費・くらし安全課副参事の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の4について、保健医療部健康長寿課長の説明を求めます。 宮里治健康長寿課長。

○宮里治健康長寿課長 スクロールしていただき、次の6ページを御覧ください。
 知事公室との共管となっております、陳情平成28年第48号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 記の4についてであります。処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 健康長寿課長の説明は終わりました。
 次に、同陳情の記の5について、保健医療部衛生薬務課班長の説明を求めます。
 平良勝也衛生薬務課班長。

○平良勝也衛生薬務課班長 同じく6ページを御覧ください。
 知事公室との共管となっております、陳情平成28年第48号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 記の5についてであります。処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 衛生薬務課班長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 
○宮城一郎委員 28ページの平成30年第35号の請願権ですね。平成30年から上がっていたもので、約2年間の期間を要したというふうに理解しております。先日、該当ページのほうも拝見させていただきまして、よいなというふうに考えたんですけども、この2年間の歩みを聞かせていただいてもよろしいですか。

○新城和久広報課長 お答えします。30年度に陳情が上がりまして、各都道府県の状況を全都道府県でアンケートをしました。アンケートしたんですが、実際請願と陳情についての認識が、なかなか都道府県に聞いて皆さんが―我々もだったんですが、理解不足があってですね、このアンケート調査ではちょっと厳しいということがありまして、今年度再度改めて、請願の対応とか陳情の対応も含めて全国調査したところでございます。それで結果としては、請願について広報とかですね、手続について広報しているところはどこもなかったという結果が―沖縄県も含めてなかったということでございます。ただし陳情等は処理をしていたということがありまして、そういう結果が分かったもんですから、今回の陳情処理方針として、基本は他府県の先行事例とかを参考にホームページ等を直していこうと考えておりましたが、そういうのがなかったので、一応憲法上の権利ですので、その面を勘案しまして今回改正したところでございます。

○宮城一郎委員 調査の結果は今ちょっと触れられてたんですけど、全国的に他の都道府県含めて、いわゆる県庁道庁都庁府庁等への請願があった事例っていうのは、ほとんどなかったということなんでしょうか。件数がもしあれば教えてください。

○新城和久広報課長 30年度の実績で申し上げますと、沖縄県も含めて全国で請願の件数があったのは8件です。そのうち沖縄県は1件でございます。

○宮城一郎委員 今の事例が示すように、私自身もこの陳情とか請願っていうのは専ら議会に出すもんなのかなっていうふうに思ってたところを、この陳情によって、ほとんど全ての行政庁に国民は出せるっていうことを初めて知りました。とても大きな権利だと思うんですけども、ほとんどの国民が知らないっていうことで、この事例を沖縄県がまず先んじてですね、他の都道府県に比べると割と早いほうで、このホームページにも公開していたというのは、とても有意義なことだというふうに思います。ただページを見てると、その大きな権利だというところが、なかなか県民も感じることができないって言ったらあれなのかな―少し、これはとってもすごい、皆さんは権利を持ってるんですよっていうのが分かるようなページづくりをまた今後もですね、鋭意努めていっていただきたいなっていうふうにお願い申し上げまして、提言とさせていただきます。

○新城和久広報課長 委員御指摘のとおりですね、請願権は憲法16条に規定された憲法上の権利でありますので、当然尊重しなければいけないものと考えております。告知につきましても、引き続きですね、分かりやすさとかですね、この請願権の重要さなど啓発について、不断に見直しを行っていきたいと考えております。

○宮城一郎委員 では13ページの平成29年度の33号と、30ページの平成30年53号の石垣の自衛隊の陳情を一括してお伺いしたいんですけども、この石垣の自衛隊配備について、石垣では住民が署名活動を行って住民投票を行いたいというふうな動きがあって、しかしながら議会等々で今住民投票ができないというふうに伺っております。事のちょっと経緯をかいつまんで御説明いただけませんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成30年の10月31日に、石垣市住民投票を求める会が平得大俣地区への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求に向けた署名を開始しておりまして、11月17日までに4000筆を超える見通しということで、ちょっと飛びまして、令和元年の5月14日にですね、石垣市議会の特別委員会で自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票条例が賛成少数で否決されております。で、さらに6月18日、再度ですね石垣市議会が住民投票条例案を賛成少数でまた否決しております。9月20日に石垣市住民投票を求める会が、石垣市に住民投票の実施を命じるよう求める義務づけ訴訟を提起し、11月19日に住民投票実施義務づけ訴訟の第1回口頭弁論、で、さらに12月24日に第2回の口頭弁論が出されているという状況であります。

○宮城一郎委員 署名数、今はっきり聞き取れなかったんですけど、4000筆ですか。もう一回筆数とですね、それから全有権者の何割ぐらいになるのかっていうところを分かれば教えてください。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成30年12月20日付で、石垣市条例制定請求書の受理は、有効署名の総数が1万4263名ということのようです。これについて、ちょっと有権者の細かい数字は分からないんですけど、約4割に相当するということのようです。

○宮城一郎委員 訴訟のほうなんですけども、恐らく原告の主張は―原告っていうのかな、分かんないんですけども、石垣市の自治基本条例に基づけば、住民投票は実施されるべきだというところが論旨だと思うんですけども、これに間違いはないでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ちょっと手元に資料はないんですけれども、私どもが聞いたところでも、住民基本条例では市長がたしか制定できるということで、その条例等に基づいてやるようにというような趣旨だったと理解しております。

○宮城一郎委員 沖縄県は、以前本会議で私がちょっと質問させていただいた際に、自衛隊配備についての石垣市民の賛否のバロメーターを取るに際して、住民投票は有意義であろうと考えているという御答弁を頂いた記憶があるんですけども、この辺間違いはないでしょうか。

○池田竹州知事公室長 ちょっと正確であるかあれですけども、住民投票は地方自治法で認められた直接請求制度、いわゆる地方自治の一つの有用な制度であるというふうに考えております。地域の住民がその地域のことについて、自ら発議をして、その判断を行うための制度という観点から、それは重要な意義を持つものというふうに考えております。

○宮城一郎委員 民主主義の下においてですね、今石垣市民はこの賛否についての声を発する機会を今ちょっと失っているという状況だと思うんですが、一方で、比較の事例で申し上げる形でちょっと恐縮なんですけれども、今般秋田県のほうでは、イージスアショアについて秋田県知事並びに秋田市長がですね、住民の趣旨を反映してないみたいな形でですね、配備に反対する声明を出しているというふうに思います。このイージスアショアってどういうものであって、これまでどういう秋田での議論があってですね、今ここ至ってるのかっていうところを教えてもらっていいでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 まずイージスアショアにつきましては、イージス艦と同様に―防衛白書のほうでございますが、イージスアショアはイージス艦と同様に、レーダーの指揮通信システム、迎撃ミサイル垂直発射装置などで構成されるミサイル防衛システム、イージスシステムを陸上に配備した装備品であり、大気圏外の宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルを地上から迎撃するものであるというふうに説明しています。さらに、ちょっと防衛省の説明資料によりますと、イージスアショアの必要性について、北朝鮮が我が国を射程に収める弾道ミサイルを数百発所有しているとか、我が国周辺にはそのほかにも我が国を射程に収めるミサイルが多数存在しているということで、イージスアショアを北と西に2機配置すれば日本全国を24時間365日防御できるということで配置をしたいということのようであります。また、ちょっとイージスアショアの地元への説明について御説明いたしますと、2017年ですから平成29年の12月19日にですね、国家安全保障会議及び閣議においてイージスアショア2機の導入が決定されております。さらに、平成30年6月から令和元年の5月の間に何度かですね、防衛省の政務官あるいは大臣、副大臣等が、秋田、山口の両県を訪れてその説明を行ったということです。その後ですね、令和元年の6月5日に他の候補地が適さないとする根拠資料に誤りがあることが判明したということを受けまして、6月17日に岩屋防衛大臣が秋田県知事などを訪問して非常に残念だという発言をしたと。それに対して秋田県知事は、配備の適地は全国の一定の土地を調べた上で絞り込むべきで、他の候補地もしっかり調べて比較を出せるような調査が必要であるというような発言をしております。さらに8月に防衛省が秋田県などに対して、委託調査、外部専門家による検証により他の候補地と比較検討を、総合的な評価を行うという説明をしております。
最近の秋田県知事の発言によりますと、配備候補地に関する検討等に当たってはゼロベースで公平な観点から調査・検討し適切に評価すること、イージスアショアの必要性やリスク、安全対策について具体的、合理的な説明を行うなどを要望するというような発言をしているというふうに聞いております。
 以上です。

○宮城一郎委員 比較で持ち出したのはですね、要は、秋田の方々はしっかりとこれについての民意を発する機会を得てですね、知事それから市長、それから議会もたしか決議をしてると思うんですが、これについて反対の意思を表明する、声を出すことがしっかりとなされていると思うんですね。一方で、先ほど石垣においては声を発することができない。民主主義の下において、非常に差があるというふうに感じてます。公室長、この民主主義、恣意的に秋田と沖縄で差があっていいものなのか、あるいは我々をウチナーンチュと呼ぶのであれば、ヤマトの方々とこの民主主義にヒエラルキー的な階層の差があったりするものなのか、その辺、お考えをちょっと聞かせていただきたい。

○池田竹州知事公室長 住民投票の実施は、例えば首長が提案する、議会が提案する、そして有権者の50分の1以上の署名を携えて住民がやるという、たしかその3つがあると思います。いずれも議会に諮り、それぞれの当該議会に諮りまして実施を検討することになろうかと思います。
 今回、石垣市議会の判断でそういうような結果になったというふうに考えております。

○宮城一郎委員 お尋ねしたのは、民主主義に差があるのかどうか。

○池田竹州知事公室長 住民自治ですので、それぞれの課題に対する対応についてそれぞれの地域での御判断というのもあるのかなと思います。決して全国一律でこうあるべきだという形にはちょっとなかなか言いづらい問題になるのかなというふうに思います。

○宮城一郎委員 しかし県は、地域の分断を招くような配備はあるべきではない―ですので、地域の声をしっかりと聞きたいということでもあるとは思うんですね。石垣の声を聞くために、何か方法論とか考えておられるのであれば教えていただきたいなと思うんですけども。

○池田竹州知事公室長 私ども、これまで私自身も、あるいは基地対策課長もですね、沖縄防衛局と別件で意見交換する際に、まず工事は止めてきちんと住民と向き合ってくださいという話はしております。ちょっとそこの努力は私どももちょっと足りないのかなというような認識を持ってますので、引き続きそこは求めていきたいと思います。

○宮城一郎委員 はい、以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 今の件について私からも質疑させてください。これまで県の立場としては、自衛隊の存在意義は認めるけれども、住民合意もなく地域に分断を持ち込むやり方は許されないと思うっていう認識だと思いますが、今の石垣や宮古の状況を、皆さんはこれ住民合意があって分断は持ち込まれていない、どういうふうに見ていますか。

○池田竹州知事公室長 現状は、必ずしも十分な住民合意が得られているというふうには言い難いような状況にあると考えております。

○比嘉瑞己委員 石垣では、議会で住民投票やらないっていうふうな判断になったんですけれども、でも実際にはこの地域の分断、訴訟にまで発展してるっていう意味では合意は、私得られていないと思うんですね。今、公室長は防衛局にも求めたって言うんですけれども―反省も含めて言ってましたけど、これまで具体的にこの問題に限って申入れをしたのは何回ありますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 県がですね、国に対して要請といいますか、申し入れたものにつきましては、まず、昨年10月8日に工事の再開があった際には謝花副知事から防衛省の幹部に対して電話で工事を止めて説明をするようにという要請をしたと聞いております。さらに、昨年11月ですかね、知事公室長が沖縄防衛局の企画部長に対して面談した際に、同様のというか、工事を一旦止めて説明会を開催してはどうかという話をしております。さらに11月27日には基地対策統括監が防衛省本省の施設計画課長と面談しており、さらに2月においても、私ですね、基地対策課長が沖縄防衛局の移設整備課長と面談して同様の要請等を行っているというところでございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 電話だったり面談っていう形になってるんですけど、私はやはり弱いと思うんですよね。この住民合意もないし、また環境問題や、あるいは希少生物への影響とかもずっと議会でも取り上げてきました。こういった懸念があるから、容認する人たちにもですね、このやり方については疑問があるっていう声もあると思うんですよ。それがあの署名の数になっていると思うので、県としてもう少しですね、本腰を入れた要請が必要だと思いますが、この件を最後に聞かせてください。

○池田竹州知事公室長 私ども、現状は十分な住民合意を得られていない、そして、議会でも配備スケジュールありきで物事を進めないようにっていうふうなことは申し上げてきたところです。それについては、引き続き沖縄防衛局には丁寧に説明して、求めていきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 しっかりと要請するように求めたいと思います。
 次に陳情48号、放射能被害者に人権の光を求める陳情ですが、この間国や福島県が支援策を打ち切る中で、沖縄県が独自にこの家賃の補助をしてきたっていうのは大変大きく評価したいと思います。また当事者の皆さん喜んでいますが、ただこれが激変緩和措置っていうことで、やがて終わるわけですよね。とりあえずその支援の概要をまず教えてくれますか。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 多少説明が長くなりますが、御説明いたします。福島第1原発事故による被害者である福島県からの避難世帯につきましては、家賃補助制度及び応急仮設住宅の供用の終了後も、放射線に対する不安などから沖縄県内での居住を希望する世帯が多く見られます。家賃補助制度及び応急仮設住宅の供与の終了した後も、県内で生活を継続する世帯のうち、経済的に困難な状況にある世帯につきましては、本来は必要な福祉制度等につなげることが原則であると考えております。しかしながら、これまで県は平成29年度及び平成30年度の2年間、福島県の家賃補助交付決定世帯に対して、上乗せして家賃補助を実施してきております。このような経緯を踏まえ、家賃補助終了等による経済負担の激変緩和策としまして、生活再建支援事業を実施したいと考えておりまして、本年度より予算化しまして実施しております。

○比嘉瑞己委員 本年度は12万円で、新年度はその半額の6万円というふうに、だんだんそれで終わりになるわけですよね。新年度で終了になるっていうところで、事故からも9年を迎えましたけれども、まだですね、生活が苦しいっていう方々いっぱいいると思います。この今、県内には福島からの避難者は何人いて―皆さんはちゃんと面談とかアンケートも行っているようですが、その生活状況はどうなっていますか。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 県は平成29年度に被災者支援策としまして、個別訪問事業を実施しております。その戸別訪問にて避難世帯が抱える問題としまして、放射線への不安、今の仕事を続けたい、子供の学校の問題など各避難世帯の抱える問題については把握しているところであります。令和2年度の支援金支給決定通知書の送付時にですね、生活状況等に関するアンケート様式を送付し、各避難世帯が抱える課題等について把握したいと考えております。その上で、各避難世帯が抱える課題に応じ活用できる制度などの情報提供を行ってまいりたいと考えておるところです。

○比嘉瑞己委員 これ子ども生活福祉部になると思うので、部長はいませんけれども、今年度ですね、もう最後の支援になる、今の状況だとなってしまうのは、やはり私は違うんじゃないかなと思います。やっぱりあの震災を受けたときに、忘れないってみんなで言っていたのに、だんだんやはり風化も始まっているのかなっていうふうに思います。なので、沖縄県がこの何らかの支援を継続するっていうことがですね、すごくその人たちを励ますしやっぱり大切な事業だと思いますので、何らかの形で支援をできないかどうか検討すべきだと思いますが、いま一度お聞かせください。

○奥間政消費・くらし安全課副参事 今後も引き続きまして福島県と連携を図るとともに、避難者の個々の生活状況に応じた福祉制度などの活用による支援を今後は積極的に行っていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 はい、終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情平成28年第67号外13件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして御説明いたします。
 説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、目次1ページ、2ページにありますように、継続陳情が14件となっております。前回の処理方針に変更のない陳情につきましては説明を省略し、変更のある陳情について御説明いたします。
 ただいま通知しました説明資料の3ページをタップして御覧ください。
 陳情平成28年第89号美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、変更した箇所を下線で示しておりますので、読み上げて御説明いたします。
 表の右側、経過・処理方針等欄の1段落目を御覧ください。「県は、平成28年度から令和3年度にかけて、超高速ブロードバンド環境整備促進事業を実施することとしており、本事業により、離島・過疎地域等において、陸上部における超高速ブロードバンド環境が整備されます。」に修正しております。
 次に5ページをお願いいたします。
 陳情平成29年第46号平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更した箇所を御説明いたします。
 3の2段落目を御覧ください。「鳩間島については、竹富町が令和2年度から内閣府の「沖縄小規模離島生活基盤整備推進事業費」を活用し、島内の光ファイバ-網の整備に取り組むこととしております。現在、こうした取組の成果が上がりつつあるものの、竹富町西表島船浮地区及び新城島の2か所を含め、情報格差の是正がいまだに十分でない地域が県内に残されております。」に修正しております。
 次に8ページをお願いします。
 陳情平成29年第94号南部離島町村における平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更した箇所を御説明いたします。
 1についての(1)の2段落目を御覧ください。「平成28年度から令和3年度にかけて、「超高速ブロードバンド環境整備促進事業」を実施することとしており、本事業により、離島・過疎地域等において、陸上部における超高速ブロードバンド環境が整うこととなります。」に修正しております。
 続いて、2についてです。「南北大東島における超高速ブロードバンド環境の実現に向けて、県は令和元年度から沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備に取り組むとともに、令和2年度から南北大東島内の光ファイバ-網の整備に取り組みます。」に修正しております。
 次に14ページをお願いします。
 陳情平成30年第44号平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更した箇所を御説明いたします。
 3段落目を御覧ください。「下地島及び竹富島については、計画に基づき、整備を進めているところであります。下地島空港につきましては、民間通信事業者による法人向け光サービスが提供されております。南北大東島については超高速ブロードバンド環境の実現に向けて、県は令和元年度から沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備に取り組むとともに、令和2年度から南北大東島内の光ファイバ-網の整備に取り組みます。鳩間島については、竹富町が令和2年度から内閣府の「沖縄小規模離島生活基盤整備推進事業費」を活用し、島内の光ファイバー網の整備に取り組むこととしております。津堅島、久高島、西表島船浮地区及び新城島については、県として、関係自治体及び民間通信事業者と連携し、今後とも様々な方法によって情報格差の是正に取り組んでまいりたいと考えております。」に修正しております。
 次に15ページをお願いいたします。
 陳情平成30年第102号美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、変更した箇所を御説明いたします。
 2についての2段落目を御覧ください。「平成28年度から令和3年度にかけて、「超高速ブロードバンド環境整備促進事業」を実施することとしており、本事業により、離島・過疎地域等の17市町村においても陸上部における超高速ブロードバンド環境が整うこととなります。鳩間島については、竹富町が令和2年度から内閣府の「沖縄小規模離島生活基盤整備推進事業費」を活用し、島内の光ファイバー網の整備に取り組むこととしております。竹富町新城島及び西表島船浮地区を含む小規模離島等における超高速ブロードバンド環境の整備については、地区ごとに状況が異なることから、実情に応じた整備手法や住民ニーズ、通信事業者の動向等について、令和元年度に竹富町及び民間通信事業者と意見交換を行ったところです。」に修正しております。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第3号議案沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例、乙第4号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例、乙第5号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例、乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第32号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例及び乙第33号議案沖縄県監査委員条例の一部を改正する条例の6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案から乙第6号議案まで、乙第32号議案及び乙第33号議案の条例議案6件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第41号議案包括外部監査契約の締結についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第41号議案は、可決されました。
 次に、乙第43号議案沖縄県教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第43号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、乙第44号議案専決処分の承認についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これを承認することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第44号議案は、これを承認することに決定いたしました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局より議員改選時の陳情等の取扱いについて説明があり、議案等採決区分表により協議)

○渡久地修委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、本委員会所管事務調査事項不発弾等対策についてに係る沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)についてを議題といたします。
 休憩いたします。
○渡久地修委員長 再開いたします。
 沖縄県不発弾等問題の解決に関する条例(素案)について、今後の取扱いについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修