委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和2年3月18日 曜日
開会午後 1 時 35
閉会午後 4 時 35

場所


第4委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第5号議案 沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第32号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第41号議案 包括外部監査契約の締結について
7 乙第43号議案 沖縄県教育委員会教育長の任命について
8 乙第44号議案 専決処分の承認について
9 陳情平成28年第40号、同第158号、同第166号、陳情平成29年第46号、陳情平成30年第48号、同第58号、同第61号、同第94号、同第120号、同第126号、陳情平成31年第8号、同第16号、同第24号、同第37号、同第46号、陳情令和元年第59号、同第70号、同第82号、同第90号、同第118号、同第119号、同第129号から同第131号まで、陳情第3号及び第6号


出席委員

委 員 長  渡久地   修 君
副委員長  新 垣 光 栄 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  玉 城   満 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  上 原   章 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

総務部長                金 城 弘 昌 君
 人事課長               茂 太   強 君
 行政管理課長             森 田 崇 史 君
 職員厚生課長             潮 平 はづき さん
 財政課長               武 田   真 君
 税務課長               小 渡 貞 子 さん
 企画部市町村課副参事         金 城 康 司 君
 環境部環境整備課班長         仲 地 健 次 君
 保健医療部衛生薬務課主幹       中 村 章 弘 君
 農林水産部畜産課副参事        久保田 一 史 君
 商工労働部工業技術センター研究主幹  市 場 俊 雄 君
 病院事業局病院事業総務課班長     三 和 秀 樹 君
 警察本部警務部長           岡 本 慎一郎 君
 警察本部生活安全部長         小 禄 重 信 君
 警察本部刑事部長           島 袋   令 君
 警察本部交通部長           宮 城 正 明 君
 警察本部警備部長           花 岡 一 央 君



○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第3号議案から乙第6号議案まで、乙第32号議案、乙第41号議案、乙第43号議案及び乙第44号議案の8件、陳情平成28年第40号外25件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長、警察本部警務部長、同生活安全部長、同刑事部長、同交通部長及び同警備部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第3号議案沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。
 
○金城弘昌総務部長 それでは、総務部の乙号議案について乙号議案説明資料により御説明いたします。また、条例議案については新旧対照表も掲載しておりますので、適宜参考に御覧ください。
 それでは、ただいま通知いたしました乙号議案一覧表にありますとおり、本日は条例議案4件、議決議案1件、同意議案1件、承認議案1件の計7件の審議をよろしくお願いします。
 それでは、説明資料の1ページをお願いいたします。
 乙第3号議案沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例について御説明いたします。この議案は、県立病院の医療提供体制の強化並びに臨床検査技師及び診療放射線技師の勤務体制の適正化を図るため、病院事業局の職員の定数を改めるとともに、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定により派遣されている職員を定数外の職員として追加する必要があるため、条例を改正するものであります。主な議案の概要につきましては、看護師、臨床検査技師及び診療放射線技師の増員を行うことに伴い、病院事業局の職員定数を55人の増員となる3175人に改正し、また定数外の職員を規定する条例第4条に、外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員を追加するものであります。なお、この条例は公布の日から施行することとしております。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの乙第3号について、理由のほうで勤務体制の適正化を図るということでの定数の改正なんですけれども、増になってるので改善されるとは思うんですが、この増によってこれまでのそういう勤務体制の適正化っていうのは解消されるというふうに理解してよろしいんでしょうか。それともまた次年度、次々年度とこういうことを増やしていっていかないと体制的には厳しいということでしょうか、お伺いします。

○森田崇史行政管理課長 今回の労働基準監督署からの是正勧告につきましては、宮古病院が指摘を受けたところでございます。今回それに伴いまして、同じような勤務をしております八重山病院それから北部病院についても増員をいたしますので、今回の定数増に伴いまして是正されるものというふうに認識しております。

○当山勝利委員 そうすると宮古・八重山―宮古は指摘があったんで増員しますと、八重山も同じような状況なので増員しますと、それ以外の県立病院に関しては適正に職員の方々は勤務されているというふうな理解でよろしいですか。

○森田崇史行政管理課長 診療放射線技師それから臨床検査技師につきましては、既に中部病院それから南部こども医療センターにつきましては交代勤務制になっております。そのため、今回の宮古、それから八重山、北部の増員に伴いまして改善されると思っております。

○当山勝利委員 今回看護師、臨床検査技師、診療放射線技師の方々の増員なんですが、それ以外の医師の方々は適正な勤務体制下にあるというふうなことでしょうか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 医師につきましては、夜間休日に関する当直勤務を行っている部門というのがございまして、こちら働き方の是正のために、平成29年度に必要な定数156人増について条例改正をしていただいたところでございます。この156人の増につきましては、医師の確保に伴いながら段階的に順次配置していくということになってございます。

○当山勝利委員 分かりました。じゃあ医師に関してはまだ満たしていないけども、それに向かって現在進行形で行っているという状況ですか。それで大体どのぐらい充足されてますか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 今年度から増員を行った定数の配置を行っているところですけれども、今年度は156人のうち、定数としては10名を南部医療センターのほうへ配置をしたところでございます。  

○当山勝利委員 医師の方々もその勤務的には大変なところにあると思いますので、早めのそういう体制づくりをお願いして終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 次年度この病院事業に対する繰入れってどれくらいでしたか。

○武田真財政課長 令和2年度の病院事業への繰出金は78億2000万になっております。

○當間盛夫委員 今回もこの医療提供体制の強化ということで病院職員の定数の部分ではあるんですけれど、ちなみにこの医療提供の強化っていうのは進めないといけない、勤務体制のこともやらないといけないということがあるんですけど、一方にその経営計画っていうのがあるのだけど、この経営健全化に向けての取組って、病院事業局含めて各病院はどういう形でやって、どうそれがこの取組の効果として出ているのか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 現在、病院事業局におきましては、県立病院経営計画に基づき経営改善に取り組んでいるところでございます。主には診療報酬の確保、それから病床利用率の向上、時間外労働の低減、材料費の縮減や機器の調達価格の低廉化、それから委託契約を行っているものの点検見直し、そういったものに県立病院全体で取り組んでいるところでございます。

○當間盛夫委員 ちなみに皆さん、材料費の縮減プロジェクトだとか、今年度からなるのか複数病院の機器の共同購入だとかあるんですけれど、それをやろうというのが皆さんの説明であったんですけど、それで大体どれくらいの効果があると見ているんですか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 まず材料費や医薬品の一括調達等による購入価格の低廉化についてでございますけれども、この一括購入等につきましては平成20年度から取り組んでいるところでございまして、この一括購入等の低廉化によりまして、平成20年度から毎年度の費用縮減額を積み上げますと、合計20億7000万円の効果があったというふうに積算してございます。それから機器の共同購入につきましては、本格的には次年度から取組を進めていくよう準備を進めているところでございますけれども、今年度においても、例えば複数の病院の治療室に設置するオーブンなどの機器を共同で購入することによって、購入価格を低廉化するようなことは実現しているところでございます。

○當間盛夫委員 最後にこれも提言としてあれでしょうけれども、皆さんこういう部分でいろいろと機器だとか材料だとかあるんでしょうけれど、やはり施設的なね、全体の―県も公共施設の総合計画をいろいろとやっているわけですよね。それからすると各病院の宮古・八重山も新しくしたんですけど、やはり南部医療センターだとか、中部病院だとか、これからまた北部の基幹病院だとかっていうのがあるということを考えてくると、この施設の維持管理の軽減をどういう形で皆さん見える化ということをやるかということは大事な部分があると思っていますので、ぜひその辺も頑張ってやってもらいたい。先ほど繰入れが78億、80億というようなものもあるし、間違いなくそのものも増えてるということを、やはり県民にどう説明するということも大事だというふうに思っていますので、これもう提言として終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 中部病院の関係で出ていますので、この話分かるかな、答弁できるかなと思っているんですが、確たる雑誌の名称も知りません―ただ、世界的にその県立病院というんでしょうかね、ランクづけがあったというようなお話を伺ったことがあるんですね。沖縄県の中部病院がその世界的に―二十何番目かな、4番目の位置にランクをされていて、日本国内の中で県立病院の経営形態そのものが、中部病院が1位を占めているというような内容を聞いたことがあるんです。どういう評価の基でこのランクづけがされているのかですね、医療体制なのか経営なのかいろいろあると思うのですけど、それ分かる方いらっしゃいますか、説明できる方。

○三和秀樹病院事業総務課班長 そのランキングにつきましては、最近報道でもございましたので私どもも確認をしております。実際にそのランキングではたしか中部病院が国内で26番目、まあ自治体病院については1番上に位置づけられていたかと思いますけども、実際にどのような評価でランキングがされているかという詳細は公表されていないんですが、例えば医師からの評価を確認するなどしていろいろな情報からですね、ランキングをしたというふうに聞いております。

○仲宗根悟委員 今、當間委員からも機材ですとか県立病院に対しての繰入れとかいろいろなこともありますけれども、こういったランクづけ―恐らく今言うように内容そのものが非常に豊かなのかな、そして命を救える最小限度の―最小というのはおかしいですが、そういう設備が整って、そういった医師不足ですとかいろいろ悩み事もあろうかもしれませんけれども、こういう構築に向かっての取組というものが評価を受けているのかなと思ったりもするんですけども、その辺についての評価の中で反映される部分ってあるんでしょうか、皆さんが取り組んでいることが。いかがですか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 中部病院につきましては、これまで医療を行う拠点としてだけでなく、医師を育てるという点でも非常に高い評価を受けてきたものと認識しております。そういった点からも、今回そういったランキングにつながったのではないかと考えております。

○仲宗根悟委員 いろんな要素、それから取組ですとか経営ですとかいろいろ含んだ形のランクだと私自身も認識をしておりますので、ぜひ命を守れる県立病院の在り方をですね、これからも進めていただきたいなと思います。  
 以上で終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の2ページをお願いいたします。
 乙第4号議案沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。この議案は、浄化槽法に基づく知事の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った伊是名村が処理することとする等の必要があるため、条例を改正するものであります。議案の概要としましては、浄化槽法の一部改正により、知事の権限として新たに追加された浄化槽の使用の休止の届出の受理に関する事務等について、権限移譲の協議が調った伊是名村が処理することとするものであります。
 以上で、第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
  
○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 それでは確認をちょっとお願いしたいんですが。そうするとこれ、浄化槽法に基づく権限をこれから伊是名村に移譲するとのことなんですが、これまでじゃあ伊是名村は、浄化槽を造った場合の許可申請等はわざわざ本島まで出向いて行っていたというふうな理解でよろしいんでしょうか。

○仲地健次環境整備課班長 伊是名村につきましては、平成26年度から権限移譲しておりますので、それ以降はですね、浄化槽の設置届出の受理とかの事務は伊是名村の役場で行っています。

○又吉清義委員 そうですね、そうするとこれ伊是名村の村民がかわいそうだなと。わざわざ浄化槽するに当たって本島まで出向いて申請してですね、むしろ遅過ぎるかなと思いますが。そしてなぜ、平成26年度からこれを行っているんですが、これまで権限委譲しなかったんですか。それもついでにやればまた簡素化できてよろしいかと思うんですが。

○仲地健次環境整備課班長 これまでですね、この条例が走る前なんですけど、18の事務を移譲しております。事務の内容が浄化槽設置の届出の受理であったり水質検査の報告の受理であったり、18の事業を既に伊是名村のほうが事務を請け負っております。今回の手続では7つの事務を移譲することとしております。主に浄化槽の使用・休止届の受理であったりですね、使用再開の届出の受理といったような内容を、新たな事務として伊是名村に移譲する予定であります。

○又吉清義委員 ですから、この今まで平成26年度に今回のものが移譲すると、さらに島民がよかったんじゃないかと思うんですが、それができなかった理由あるんですかとお尋ねしております。

○仲地健次環境整備課班長 今回の事務がですね、浄化槽法の一部を改正する法律という中で新たな事務として発生しましたので、この今回の手続の中で新たに加わった7つの事務について伊是名村に移譲することとしております。

○又吉清義委員 新たな事務でしたら仕方ないかと思うんですが、本当に離島からわざわざ本島まで出向いてくる、申請をする、許可をする、私は大変なことだなという感じがするんですが、やはり申請書を地域でできればさらにスピーディーにいくのかと思いますが。ちょっとびっくり仰天したのが1つあるんですが、伊是名村のちなみに浄化槽がまだあるということ自体、普及率は何%なんですか、下水道の。

○仲地健次環境整備課班長 伊是名村におきましては浄化槽というよりもですね、農業集落排水というのがございまして、この農業集落排水を設置するときに浄化槽法の手続が必要になってきますので、汚水処理システムとしましては農業集落排水という位置づけになります。それで農業集落排水の普及率としましては93%となってます。

○又吉清義委員 いや本意は何を言いたいかというと、多分農業用排水のもとにそれを浄化槽を通してまた農業用かん水で使っているのかと思うんですが、ぜひお願いしたいのは、やはりこの伊是名村の海―非常にきれいだし私達離島観光の目玉かと思うんですよ。なぜそういう話をするかというと、以前私の住んでる地域で、ある県立高校が来て―当時下水道処理がされてなくてですね、地下水が全部死んでしまったんですよ。ですから伊是名村もぜひ皆さん、海を守る、もう汚してしまったら泳げないし大切な観光資源が私なくなるかと思うんですよ。ぜひその辺は県がやはり、離島の観光を守る、海を守るという観念からすればですね、100%にするのにやはりいろんな角度から私は支援して、浄化槽なんかも要らないよと、下水道処理ができるような施設に早急にするべきだと思うんですが、部長いかがでしょうか。

○仲地健次環境整備課班長 沖縄の美しい海を守るためにもですね、私たち環境部では浄化槽なんですけど、環境部だけにとどまらず農林水産部とか土木建築部と連携して水質の保全に向かうような施策を進めていきたいと思います。

○又吉清義委員 最後になりますが、本当にこの汚してしまった海は簡単には返りません。いまだに我如古地域は地下水もほどんど使えません。当時ですね、下水道処理が来ない間に公共用水ができて、これをそのまま見切り発車スタートしたものですから。だからそれを考えた場合に、今で早く手を打って県のほうもやはり伊是名村をバックアップをして、もう浄化槽なんか要らないよと、下水道を処理することによってこの水も工業―今はこちらで工業用水で使えますが、農業用水としてもですね、さらによい水で使えるかと思いますよ。そういう努力をしていただきたいんですが。総務部長もいらっしゃる、財政課長もあれですが、支援してこういうものを頑張っていただけませんかね。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のとおり、伊是名村はきれいな海をお持ちということでですね、先ほどの環境部のほうからもございましたけど、当然のことながらその生活の環境にしっかりセッティングをするようにですね、生活集落の排水事業をやっております。あわせて、海を汚すのはやはり工事であったりとか農業をやったりというのもありますので、環境部局がしっかり連携するということで、環境部がしっかり監視をしているところもございますので、県がそういったところも市町村と連携しながら取り組んでいくべきことだろうなと思っています。

○又吉清義委員 ありがとうございます。頑張ってください。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の3ページをお願いいたします。
 乙第5号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、会計年度任用職員制度の導入により、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員、いわゆるフルタイム会計年度任用職員については、常勤職員と同様に給料を支給されることとなることから、その補償基礎額を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。改正の概要につきましては、給料を支給される職員の補償基礎額について定めるほか、所要の改正を行うこととしております。施行期日は、令和2年4月1日としております。なお、改正後の規定の対象となる職員はおりませんが、地方公務員法との整合を図る観点から、改正を行うものであります。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 この沖縄県議会の議員っていうのをあえて入れているのは、どういうことか。

○潮平はづき職員厚生課長 県議会の議員の皆様はですね、特別職の非常勤職員という位置づけになりますので、公務上の災害等あればこの条例のほうでですね、補償を行っていくということになっております。

○當間盛夫委員 分かったようで分からない。今まで入ってなかったわけか。

○潮平はづき職員厚生課長 これまでもですね、この特別職の非常勤職員さんについては、地方公共団体が条例で公務上の災害の場合の補償を行うということになっておりますので、これまでも補償は行われております。

○當間盛夫委員 今、部長のお話で知事部局では任用職員はいないということでのお話ではあったんですけれど、一番最初にあった病院事業局はどうなっているか。

○潮平はづき職員厚生課長 病院事業局の非常勤さんにつきましては、労働者災害補償保険法の対象ということになっておりますので、この条例での対象ではないということになります。

○當間盛夫委員 ごめんね、僕はこの公務災害の制度のことではなくて、今会計年度任用職員の中での話をさせてもらっているわけさ。知事部局はゼロだということの話があったから。

○潮平はづき職員厚生課長 会計年度任用職員につきましてはですね、知事部局ではフルタイムの会計年度任用職員という者はおりませんが、病院事業局の場合はですね、フルタイムの会計年度任用職員―嘱託看護師さん等がそれに当たるかと思いますが、そういった形でフルタイム会計年度任用職員さんがいらっしゃいます。ただこのフルタイム会計年度任用職員、病院事業局の場合は、労働者災害補償保険法の対象になるということになっています。

○當間盛夫委員 だからそれは分かったって。会計年度任用職員で―ただ単純な話を聞いてるのはさ、知事部局にはいないわけよねと、病院事業局には何名その会計年度のものがいらっしゃるんですかということを聞いているだけで。この趣旨とは違うけどさ。

○三和秀樹病院事業総務課班長 病院事業局の次年度の会計年度の職員の任用予定者の人数についてお答えいたします。病院事業局ではフルタイム会計年度任用職員が1123人、パートタイムが133人、合計1256名を予定しているところでございます。

○當間盛夫委員 全くこの内容と違うと思うけど、病院事業局さん、今度のものはその給与は常勤職員と同等に支払うとかいろいろあるよね。期末手当もそうだということがあるけれど、皆さん今回これだけの任用の研修医というの、そういった皆さんも含まれてくると思うんだけど、これでどれだけの人件費の増になるの。

○三和秀樹病院事業総務課班長 令和2年度の当初予算における会計年度任用職員にかかる職員給与費の予算額につきましては、約52億2000万円と見込んでおります。今年度は特別職・非常勤職員等として任用しておりその職員給与費は37億円となってございますので、会計年度任用職員の導入に伴う増加額としましては約15億2000万円増となっております。

○當間盛夫委員 今でもさっき、一番最初にやったもので繰入れで78億だよねという話をしたさね。ということは、さらに15億のプラスの繰入れをしないと皆さんは病院経営としては成り立たないというような計算でいいのか。

○三和秀樹病院事業総務課班長 今回の会計年度任用職員の制度の導入にかかる増嵩費につきましては、繰入れの対象とはなっていないと認識しております。

○武田真財政課長 補足をいたします。病院事業への繰出金については地方財政計画に基づいてそれぞれの政策医療に関する単価でもって積算―ベッド数であるとか患者数であるとか実績に基づいて計算をして、その積上げで繰出しをしていますが、その中には当然、地方財政計画ですので制度的には見直し―今回でいう会計年度任用職員、そのものについても全体として公営企業分であるとか一般会計分であるとかそういったものも全部ひっくるめた形で地方財政措置されています。それぞれの、その先ほど申し上げた単価にまたそれが跳ね返ってくるんですけど、令和2年度の繰出金については数字がまだ単価は出されていません。これが例年出されるのが8月頃になってきます。そういった意味では、今後その地財の単価に跳ね返ってきた分をちゃんと確認した上で繰り出すと言う形になってくると思います。ただ、それはあくまで政策医療の部分にかかってくると考えております。

○當間盛夫委員 ちなみに今度この部分で15億増っていうんだけど、病院事業局さん、これは何、皆さん職員だから国からの比率的なものが上がるという認識でいいんですか。

○武田真財政課長 地財のほうでどういう形で単価が出されるかは我々全く分からなくて、8月頃にならないとどういう形でそれぞれの費目でどういうふうに反映されたか確認できない状況です。例えば救急医療だったら、救急医療の単価が変わってきますので、その救急医療の単価の差額がですね、会計年度任用職員であればそういうことになると思うんですけど、それぞれの単価の差を見ながらどういう形で反映されたか確認できるのかなと思っています。

○當間盛夫委員 はい、私もまた勉強しておきます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。  
 次に、乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の4ページをお願いたします。
 乙第6号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。この議案は、工業技術センターの機器の使用料の徴収根拠を定めるとともに、栄養士免許手数料等の額の適正化を図るほか、漁業法の一部が改正されたことに伴い、漁業許可の申請に対する審査に係る手数料の徴収根拠を定める等の必要があるため、条例を改正するものであります。なお、施行期日は、一部を除き令和2年4月1日としております。 
 以上で、乙第6号議案の説明は終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。
 
○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案に関してちょっと新旧対照表を見てお伺いしますけれども、まず工業技術センターで新設されている機器なんですが、それぞれありますけども使用目的について伺います。

○市場俊雄工業技術センター研究主幹 今回追加するものには2点あります。1点目が大型精密平面研削盤です。これは金属、主に鉄やアルミでできた部品の表面を滑らかにするために使用する装置です。もう一点はX線CT検査装置です。これは溶接などで加工した製品の内部を透視してその製品の状態を確認することに使います。

○当山勝利委員 この2つの機器というのは工業技術センターに置いてほしいというユーザーの要望があったからなのか、それともこれは皆さんのほうで必要であろうということで置かれた機器なのか伺います。

○市場俊雄工業技術センター研究主幹 大型精密平面研削盤に関しては、現在、小型の精密平面研削盤があり、大型のものが必要だという要望が企業から上がってきていることから大型の精密平面研削盤を導入することにしました。X線CT検査装置に関しても、企業の中から検査に使えるような装置が欲しいという声と、あと琉球大学や沖縄高専なども大型のCTX線検査装置が欲しいという話がありまして、これは共同でぜひ使えるような装置にしたいということで、我々のところに納入することで企業も使える大学や高専も使えるということで、我々のところに導入することになりました。

○当山勝利委員 ユーザーさん側からの要求でということで、分かりました。
 あともう一つ別の話になりますけれども、毒物または劇物のほうの登録申請手数料というのが、旧のものが新にわざわざ新設されていますけども、これの理由と、あと料金的に7000円ぐらい高くなったりしてますよね。いろいろあるのでそれぞれ差額は違うんですけれども、結構高くなっているのでこれは県の基準なのか、国の基準なのか、全国的な基準なのか伺います。

○中村章弘衛生薬務課主幹 今回の改正につきましては、国の法令の改正に伴いまして、もともと国が登録を行っていました毒物及び劇物の製造業等につきまして、これを県のほうに権限を移譲したということになります。そのためですね従来は、沖縄県のほうでは沖縄県知事の登録につきましてはこの金額のままでございまして、新設されたことによって国への経由手数料というものがなくなりまして、そのままの県の基準に合わせた使用料のほうになっているということになります。また金額につきましては、一応各都道府県で決めることになっているんですが、沖縄県の場合につきましてはほぼ九州と同一の金額になっております。

○当山勝利委員 国の権限移譲でこういう新旧対照表も変わってきたと。現行はもう国のものを代行されてやっている手数料と手続であって、新設のほうでは県の手続と手数料に変わったということですね。その手数料も九州各県と同じですということなんですね。分かりました。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第41号議案包括外部監査契約の締結についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の5ページをお願いいたします。
 乙第41号議案包括外部監査契約の締結について御説明いたします。この議案は、令和2年度の包括外部監査契約を締結するため、議会の議決を求めるものであります。議案の内容は、契約金額の上限を1071万3000円と定め、契約の相手方を公認会計士の友利健太氏とするものであります。
 以上で、乙第41号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第41号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案について質疑いたします。まず契約の金額ですが、これまで数年の契約の金額を教えてください。

○森田崇史行政管理課長 平成11年から包括外部監査をスタートしておりまして、その当時は1700万ぐらいでした。平成20年度以降につきましては、1076万4000円、そこからは消費税が増税されるごとに増加して現在の契約額というふうになっているところでございます。

○当山勝利委員 平成11年度は1700万あったと。で、今回1071万3000円ということなんですけれども、そもそもこの契約の金額という―上限ではあるんですが、適正であるというふうにお考えでしょうか。

○森田崇史行政管理課長 包括外部監査の全国平均が約1400万ぐらい。九州平均が1370万ぐらいというところで、少し沖縄県のほうはこの金額的に全国と比較すると少し抑えられてるのかなというところはあろうかと思います。しかしながら、包括外部監査人の選出に当たりまして推薦を依頼している公認会計士協会の沖縄会とか、それから沖縄弁護士会からは、契約額に関して額が低過ぎるのではないかとの申入れは、今のところないところでございます。

○当山勝利委員 この包括外部監査について1人の今回、友利健太さん公認会計士がいます。たった1人でこの事業をされるんでしょうか。

○森田崇史行政管理課長 既にですね、包括外部監査につきましては補助者がつくことになっております。

○当山勝利委員 この補助者は有償ですか。

○森田崇史行政管理課長 有償でございます。

○当山勝利委員 この補助者の方以外にも、実はこの事業をするために、人を何とか理解してもらいながら事業を進めているようなことがあるというふうに聞きますけども、それは事実ですか。

○森田崇史行政管理課長 そのお話は聞いたことがございません。

○当山勝利委員 じゃあ、ちょっと視点を変えますけれども、この方々の補助者と友利健太氏の公認会計士さんの、そういう何名かでこの事業は十分できていると、契約金額もこれで十分であるということでしょうか。

○森田崇史行政管理課長 今回友利健太先生が監査をするに当たって、必要な補助者を弁護士それから公認会計士等々4名雇われておりまして、計5名で今チームを組んでやっているところでございます。

○当山勝利委員 適正であるかどうかはここはもう議論は避けますけれども、ただその契約の金額は抑えられていて、事業をするに当たってもうちょっと人が必要なのに手が足りないとかで、それで他の方にも協力をお願いしながらこの事業をやっているというような話も伺います。で、九州からしても1300万からすると、230万程度ですかね低いということですよね。そこら辺も含めて私が危惧するのは、この契約金額が低く抑えられることによって、今は弁護士さんと公認会計士さんでやっていらっしゃるけれども、それから弁護士会のほうで公認会計士会のほうも別にこれに関しては申出はないというんですけども、本当に将来的にそれが継続的にやってもらえるかどうかというのは、私は検討が必要ではないかと思っているんですね。だからそこら辺はしっかり検証していただいて、きちんとこの金額が妥当なのかどうかというのを検証していただけませんか。

○森田崇史行政管理課長 九州各県の状況を、どういったことでこういった積算になっているかというのを、もう一度少し研究しましてですね、またそれから、各弁護士会それから公認会計士さんとも少しお話をしたいというふうに考えております。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第41号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第43号議案沖縄県教育委員会教育長の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の6ページをお願いいたします。
 乙第43号議案沖縄県教育委員会教育長の任命について御説明いたします。
 この議案は、教育委員会教育長が令和2年3月31日に辞職するので、新たに教育委員会教育長を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。御提案しました金城弘昌氏については、議会の同意を得て任命したいと考えております。また提案に係る履歴を掲載した議案説明資料履歴書もございますので、御参考に御覧ください。
 以上で、乙第43号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第43号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
  
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第43号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第44号議案専決処分の承認についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 次に、説明資料の7ページをお願いします
 乙第44号議案専決処分の承認について御説明いたします。
 この議案は、豚熱の発生に伴い、今後の防疫対策とワクチン接種を含む豚熱感染拡大防止対策の実施に要する経費を早急に予算補正する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により議会にこれを報告しその承認を求めるものであります。補正予算の内容は、消毒ポイントの作業委託等の継続的に発生する費用の不足及びワクチン接種に対応するための経費であり、総額5億7482万1000円を計上しております。
 以上で、乙第44号議案の説明は終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。   

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第44号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。  

○當間盛夫委員 歳出の内訳で物件費として5億。この物件費って、どういう分になっているか。

○武田真財政課長 物件費の内訳としましてはいわゆる旅費であるとか需用費であるとか消耗品、あと委託料が比較的多くてですね、具体的に申しますと、旅費として約1000万ございます、これは防疫作業員であるとか動員職員の旅費。それから需用費ということでワクチン接種の資材費。一番大きいのが3億円余りですが委託料、これが消毒ポイントの委託費。そういったものが積み重なって約5億ほどの物件費という形になっています。

○當間盛夫委員 ちなみに今、ワクチン接種というのはどういう状況になっていますか。

○久保田一史畜産課副参事 ワクチン接種のほうですね、3月6日にスタートいたしまして、17日現在ですけれども30戸約6万9000頭終了しております。北部地域のほうはもう国頭村、東村、大宜味村に入っております。南部地域につきましては糸満、八重瀬のほうに入っているという状況でございまして、予想は2か月間―5月初旬か、4月末という考えでしたけれども、順調にいっておりまして、4月中には何とか完了したいというふうに考えております。
 以上です。

○當間盛夫委員 ちなみに今、この対象となるのは何万頭、何十万頭、20万頭か。

○久保田一史畜産課副参事 今対象となっているのは、230戸24万頭になっております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 確認したいと思います。今回ですね、予算は実際、今これは補正ですけれども、これまで予算は幾らかかっていますか。

○武田真財政課長 まず既決予算で対応した部分ということで約1億6000万、それから発生当時―2日ほどしてすぐに予備費を充用しましてそれが約1億5000万、今回の専決処分ということで5億7000万、トータル約8億9000万の予算を措置しているところです。

○中川京貴委員 これは前の一般質問また予算委員会でも質問したんですが、これからですね、国がやるべきことまた県がやるべきことがあると思うんですが、国は屠殺した豚に関しては全額国庫補助でやると言ってましたけれども、それ以外は県と国との2分の1だと。例えば3キロ圏外ですね、3キロ以上10キロ圏内の出荷に伴った伝票と、また豚舎で死んでいった豚の数、これを早めにですね、農家が申告して果たして国がそれを認めるのかということも私は提案しましたけども、早めにJAや役場の職員立会いでですね、被害状況の徹底調査をして、補助予算対象になるような仕組みをつくるべきだと言いましたが、現状どうでしょうか。

○久保田一史畜産課副参事 現在ですね、基本的に評価を受けているところは殺処分を受けた農家さんのほうを優先させていただいております。まだですね、発生した農場の制限指定―3キロ-10キロ圏内ということで、発生原因がまだ解除されておりません。その中の農家さんたちももちろん国の補償が手当てされる予定となっております。それに関しましては、まだ評価ということで、結局まだ終わってないもんですから、最終的な解除になって、その間で生じた不利益分が国庫補助含めて整備されます。終わり次第整備する、評価チームも入っていきたいと考えております。ただ我々のほうもですね、そういった農家さんからのいろいろ声がありますので、相談窓口をつくって対応しているところでございます。

○中川京貴委員 先ほど24万頭のワクチンの接種をスタートしていると言いましたが、これは先ほどの予備費の1億から支出しているのでしょうか。これ今後、4月にまたがってのワクチンの予算は今回の補正でやるんでしょうか。

○久保田一史畜産課副参事 初回のワクチン接種に関しては、この予算のほうで対応しているところでございます。

○中川京貴委員 それと県が算定するに当たって―国のほうに農林水産省に行ってお伺いをしたらですね、この算定は県のほうが採用してその被害状況報告を受ける側になっていると。これたしか3名か4名いたと思うんですけど、もう決定して算定に入っているんでしょうか。

○久保田一史畜産課副参事 評価人ということでこれは県職員、家畜防疫員―家畜保健衛生所と畜産課の職員でですね、7名ほどがチームとして対応している状況でございます。現在、殺処分を受けた農家さんの方の聞き取りとかですね、ちょっと伝票の確認とかを、今続けている状況でございます。

○中川京貴委員 この7人は全て県職員ですか。外部からの、例えばJAとかそういった外部の方も入っていますか。

○久保田一史畜産課副参事 入っております。県職員と、あと県の畜産の外郭団体の畜産公社の職員に入っていただいてですね、評価をしていただいております。

○中川京貴委員 総務部長、これはもう要望ですけれどね、これは2分の1は国が持ちますけども、2分の1は県負担があるということで、厳しく調査するんじゃないかと農家の方々心配しております。理由はですね、これははっきりとした証明ができないとかいろんなの。だからそのためにJAや役場職員がですね、担当がその農家の声を聞いて後できちっと説明できるような形を取っておかないと、1週間も2週間もしたら、県が認めないと言ったら困るよということを言いましたら、市町村にそれが下りていなかったんですよ。今もう下りていますか。7名の算定員がいるということと、補償しますよ、どういうふうに補償できますよというのは下りていますか、農家に対して。

○久保田一史畜産課副参事 補償についてはですね、農家さんがまず役場のほうにいろいろアドバイスをもらいたいということで相談に来ると聞いております。その際にですね、役場のほうはまた家畜保健衛生所のほうにまず連絡が来ますので、一応、こういう支援の仕方がある、補償の仕方があるというのはアドバイスしているという報告を受けております。

○中川京貴委員 市町村の窓口はそういうものは、県からちゃんとした説明がなされていないと言っているんですよ。市町村の名前言ってもいいですよ、正直言って。だから市町村も困ってですね、どこまで補償するのか、また安易に養豚業者の皆さん方にこれも面倒見ますよと言えないと、後でできなかったら困るということで、判断に困るということで、直接我々会派に要望がありました。それどうなっていますか。

○久保田一史畜産課副参事 ちょっと市町村ごとにもしかしたら対応が違っている部分があったのかもしれませんけれども、再度ですね、我々末端の家畜保健衛生所を通して、その辺の周知のほう、少しさせていただきたいと思います。

○中川京貴委員 じゃああえて要望申し上げますが、この沖縄県の獣医はですね、今農家に来ている―今日持ってこればよかったんですが、これまでは24時間体制で畜産、ウシ、ブタ、動物の対応をしていたのが、朝9時から12時までしか対応しないと。12時以降はですね、県としても人がいない、それと働き方改革も関連してね、次の日にしか診療ができないという文書が出ているのを御存じですか。

○久保田一史畜産課副参事 これは多分共済組合の家畜診療所の件でございます。それについてはですね、共済組合からも相談がありまして、実は畜産課、共済組合あとJAも含めてなんですけれども、やはり獣医師確保についてはずっと検討を重ねている状況でございます。これも共済組合のほうから働き方改革が次年度4月1日から中小企業ということで適応されるということでですね、時間制限が出てくるということで、農家さんのほうに文書を出さざるを得ないという話は聞いております。その中で、我々のほうは獣医療の提供という部分もしっかり考えてですね、ちょうど検討している状況です。何とか確保について努力しているところでございます。

○中川京貴委員 総務部長、聞いたとおりです。僕も畜産は専門にやっているほうですから、あのですね、全国的に沖縄の獣医師免許を持っている方は140万県民に対してどうですかと聞いたら、全国並みだという答弁をよくしていました。だけど獣医師免許を持っている方々ですね、箱の中にいるんですよ。現場にいない。なぜ獣医師免許を持っている方々が事務の仕事をするんですか。現場に行かしてですね、事務は事務で雇ったらいいんですよ。獣医師免許を持っている方々がそういった北部・南部・中部・離島に少なくてですね、農家が困っているというのも事実なんです。そういった意味では免許を持った者が何名いて、何名が箱の中で県庁の中、またその施設の中で仕事をしているのか、その施設は獣医師免許がなければできない仕事なのかも含めてですね、僕は総務部がしっかり管理したほうがいいと思っています。要望を申し上げて終わりますけれど、総務部長もあと少しで総務部長を異動になりますけど、次の総務部長に対してですね、そういったことも含めて要望してほしいんですけれど、いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 県の仕事、それぞれいろいろな職種があって事務を執行しております。当然のことながら、その現場における事務また本庁舎における事務等々しっかりありますので、そこは委員御指摘のとおり必要な事務については必要な職をはめないといけないと思っていますので、そこはしっかり。今の話ですと、農林水産部がメインになるのかなと思いますけど、農水部からもそういった意見はしっかり聞きながらですね、いわゆるその事務の適性執行ということと、定員をしっかり管理していくというのがスムーズに任されているところございますね。そこは引き続き関係部局と調整しながら、執行に取り組んでいきたいと思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 あと少しだけお願いします。今、これ以上豚熱が発生しないようにということでワクチン接種ですね、4月の中旬ぐらいまでかかるということなんですが、これもっと早める方法はないんですか。

○久保田一史畜産課副参事 従来、今お話があったとおり、県の獣医師だけではなかなか厳しい部分がありますので、特に豚のほうに関しては、一度獣医師さんがその豚農家に行ってしまうと次は同じところに同じ日には行けないという、ちょっと縛りがあるもんですから、実は今週からですね、県外の獣医師さんをお呼びしてですね、県外獣医師さんにも協力いただいてるという態勢を整えております。

○又吉清義委員 本当にこれ一日も早く、もっと予算かけてでもやらないと。ちなみにワクチンを打ったら、抗体ができるまで何週間かかりますか。

○久保田一史畜産課副参事 1回で抗体ができるということで―実は豚の場合この豚熱ワクチンのほうですね、繁殖豚とかオスとかメス、長く使う豚に関してはマックス4回ほど打ちます。4回打てば免疫が安定するということで4回ほど打ちます。ただ肉豚―食べる豚に使う際はですね、大体半年ぐらいでもう出荷しますので、一度打ったらもう2回目はないという形になっておりますので、そういうワクチン接種のスケジュール的なものになっております。

○又吉清義委員 ですから、1度豚に打ちますよね。打ったらこのワクチンは何日から抗体ができますかということですよ。そうなんですよ、2週間以内に発生したら意味がないんですよ、早めにしないと。

○久保田一史畜産課副参事 すみません。ちょっとテクニカル―この辺あれなんですけども、しっかりワクチン接種プログラムのほうで、そういうリスクはできるだけ少ないような形の順序の打ち方を設定しておりますので、抗体できる前にうつらない、基本的には正常性が確認されているところの豚に接種しますので、そこにはウイルスはないという形で考えております。

○又吉清義委員 だから、ないと考えておりますと言うから、かえって私はあるという説をまた出しましょうね。ワクチンを打って2週間でしか抗体ができないと。ということはだから皆さん、これ、それ以内に発生してしまったらワクチンなんか何の意味もないですよと。そしてなおかつ発生したところは、かえってウイルスが隠れてしまう悪循環ですよ。ちなみに7例目が出ましたよね。この近くに県の防疫センターありませんでしたか、皆さん。

○久保田一史畜産課副参事 防疫ステーションは、今回は沖縄市の農民研修センターのほうに設置させていただいております。

○又吉清義委員 ですから、皆様が―公共機関である防疫センター、一番気をつけないといけない、設置されている隣で7例目が発生してしまったんですよ、皆さん。これは農家からしたら疑わしいですよ。何なのって、この公共施設は。目の前で豚熱が発生すること自体がですね。そういう状態が今の現状なんですよ。その中であえて伺いますけど皆さん、ワクチン打つのはそれは構いません。これが発生しないための防御策、一体県としてどのような取組をしたかがちょっといまいち見えないんですが、どのような取組をしておりますか。

○久保田一史畜産課副参事 従来から基本的な豚の飼養衛生管理基準ということで、本来養豚農家なり畜産農家が守るべきルールというものがあります。これは例えば車の出入りですね、もしくは人の入るときはしっかり消毒するとか、あと例えば万が一病気等のちょっと疑わしいものがあったら早期通報・早期発見するというような、こういうルールが決められております。ただ今回、豚熱の発生の1例目のほうがですね、多分非加熱の要因が疑わしいとされておりますけれども、非加熱の残飯をあげていたということがあります。この辺は国のほうからの指導もあります。我々としても一番この辺が重要だと感じておりますので、しっかりですね、飼養衛生管理の徹底のほうは今後も強化して指導していきたいと考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、こういう莫大な予算をかけてワクチンを打っている段階ですから、このときに終息させることができるかできないか、大きな瀬戸際だと思うんですよ。だから防御対策についてもですね、皆さん考える点あらゆる点を全てやっていただかないと、例えば豚熱発生時に現地に行った皆さん方が、例えば洋服も替えずに靴も替えずにそのまま他に移動してしまう、こんなことはないかと思うんですが、万が一これがそういうのがあった場合は、まき散らすのと一緒になりますよと。やはりその辺も防護服であり靴なりしっかりもう替える、備品等も置きっ放しをするんじゃなくて早めに消毒をして撤去すると。7例目が発生したところ、そこにテントは何日間ありましたか、発生してから。

○久保田一史畜産課副参事 どうしてもですね、何度か防疫作業、消毒作業をするものですから、そのままに設置をするという形です。ただそれに関してはしっかりですね、清浄化、消毒等をして設置しているという状況になっていますので、もちろんそこが蔓延の原因にならないようにですね、しっかり対応していきたいと考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、本当に完璧にやるようにぜひ努力していただきたいなと。やはり農家自体も、何で発生した現場になったテントがいつまでもあるのと、疑問でならないと言ってましたよ。早くこういうのも撤去してですね、また新しいのを替えてやれば理解もできるけど、そこで現場で使ったテントがいまだにあるということ自体、ここで保菌していたと疑われても仕方ないですよ、消毒をしてることで許されるかもしれませんけれど。やはりこの辺はですね、ぜひ皆さん徹底してやっていただきたいなと。そうしないとやはり7億近くもかける予算、無駄にならないようにぜひお願いします。一番困っているのは畜産農家です。大変ですよ。ぜひ、徹底的に頑張ってください。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第44号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外11件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは総務部関係の陳情案件について御説明いたします。ただいま通知しました陳情説明資料の陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続陳情12件となっております。継続審査となっております陳情のうち1から9及び11、12の11件につきましては、処理概要の変更はございませんので説明を省略し、処理概要の変更がありました10の継続陳情について、説明いたします。
 11ページをお願いいたします。
 陳情令和元年第70号伊是名村振興発展に関する陳情でございますが、処理概要を下線で示したとおり変更しております。修正箇所は、全体30行目の2段落目の最後の文言及び3段落目以降の追加となっております。2段落目の修正は時点修正となっておりますので読上げを省略し、3段落目、全体の31行目以降を読み上げて御説明いたします。
 昨年12月に閣議決定された令和2年度沖縄振興予算案は、今年度と同額の3010億円が確保され、子供の貧困対策、離島活性化の推進などが増額となり、小規模離島の海底送電ケーブルやテレワーク施設の整備が新たに盛り込まれましたが、本県及び市町村が強く増額を求めていた沖縄振興一括交付金が6年連続で減額となりました。そのため、令和2年度のソフト交付金の配分については、市町村事業への影響を考慮して、県分から市町村分への再配分の額を昨年度の29億円から5億円増額して34億円としております。沖縄振興予算の確保に当たっては、これまで以上に県と市町村が一体となって、沖縄の総意を政府に伝えていくことが肝要であると考えており、今後市町村との協力関係を一層深めてまいりたいと考えております。   
 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 伊是名村振興発展に関する陳情の処理概要で29億円から5億円増額したとあります。具体的に伊是名村は増額になったのですか。

○金城康司市町村課副参事 令和2年度の伊是名村の配分額につきましては、前年度比100万円減の2億1300万円となっております。

○上原章委員 この陳情は伊是名村に対して配慮してもらいたいと来ていると思うんですが、こういう処理概要になるのですか。今の減額ということを考えると、陳情に対してのお答えになっていない気がしますけれど。

○金城康司市町村課副参事 一括交付金―市町村ソフト交付金につきましては、配分については全市町村の首長さんが集まった市町村協議会の場で配分方式が決定されたわけなんですけども、その配分方式というのが、例えば面積割ですとか人口割、それから財政力に応じた財政力加算、それから離島加算等をですね、まずは機械的に積み上げた額で配分することになっておりますので、その配分額についても去る全首長さんが集まった市町村協議会の場で、全員から御了解いただいているところでございます。

○上原章委員 その配分の仕方は基準の中でやっていただいているとは思うんですけど、各市町村それぞれの今本当に厳しい中で頑張っているわけなんですけれどね、今の処理概要に今のお話をむしろ入れないとですね、この陳情に対する答えにならないんじゃないですか。この陳情に対しての処理概要の県の考え方が、増額しましたとなっているんで。これ今の配分のそういった根拠というか、それはしっかり概要に入れないと陳情に対する回答にはならないんじゃないかなと思うんですが。

○武田真財政課長 処理方針ということなんですが、陳情の内容が伊是名村のほうで厳しいというところで、沖縄振興予算の確保が必要だという陳情の内容だったものですから、それに対し県として取り得るものとして総額の確保をしたい、特に一括交付金は総額確保したいということで去年の5月からずっと働きかけてきたんですけれど、結果として12月にはそういう結果になってしまったと。ということを踏まえて県として最大限でき得る対応として、まず市町村分の影響を考慮して、昨年の29億から34億という形で市町村の配分にできる限り影響がないような形で配慮したという形で処理方針を一旦示させていただいた上で、さらに今後どうするかというところについては、また令和3年度に向けては、市町村と連携を密にして取り組んでいきたいという趣向で処理方針をまとめたところです。

○上原章委員 ですから私が言いたいのは、この陳情に対する処理概要は皆さんこういう委員会で議論させていただくんですけれども、増額したというこの処理概要を見ると、じゃあ配慮したんだなと。今配分で結局はマイナスになったという―そのマイナスになった部分はちゃんと処理概要に入れるべきじゃないかなと僕は言っているんです。それを何であえて入れてないのかなと。

○武田真財政課長 各市町村分の配分は先ほど市町村課からもございましたけど、基本枠のほうで各市町村人口割という形で配分されるんですが、結果として県分から市町村分へ譲った額については昨年29から34億増えましたけれど―それは配慮はしたんですけど、総額としてはやはり市町村分は240から230億減っていますので、総額としてはですね。全体が40億落ちている中で県としての配分を配慮したことはあったとしても、総額はやはり落ちているものですから、それは伊是名村についても若干影響があったというふうに考えています。

○上原章委員 その厳しい中で前年度より5億増額したというのは評価します。ただあくまでも陳情者に対して皆さんの今回の考えを私はちょっとしっかりもっと丁寧に対応すべきじゃないかなと思い質問しました。それでこの離島を含めてですね、大変厳しい財源で各市町村頑張っていらっしゃる、そういう思いの中でですね、なかなか国に対して県がこの3000億という一つの超える交付金を国としっかりした交渉というか、今の市町村の厳しい状況も―本当にこれ県の責任でですね、私は国といい意味で信頼関係をつくっていかないとですね、あと残り2年という、一つの振興予算またあと10年次の振興予算という本当に今市町村もやはり県が窓口になって、国に対してとにかく今の各地域の取組に本当に予算の獲得をお願いしたいということで、市町村会も頑張っているわけなんですけれどね。これに対して県の国に対するその思いというか交渉はどのようにしているのか、総務部長御答弁いただければ。

○金城弘昌総務部長 沖縄振興予算については、今回も令和元年と一緒、3010億という総額は変わりませんでした。ただ県も市町村もですけれど、いわゆる一括交付金の増額というのが強い願望でございました。それで私どものほうとしては令和元年度が始まったときから、実は沖縄振興局のほうに取組状況等を適宜ですね、情報提供させていただいてきました。また5月、6月頃にかけては各首長さんの意見を聞いていろんなどういう事業をやりたいのか、どういうところに影響が出ているのかといったものを全部ですね、直接顔を合わせて意見を聴取したところでございます。それで結果的に3800億くらいの規模感の―21世紀ビジョン基本計画を実行するに当たって、その残すところの事業量としてはそれくらいの規模感は必要ですよねというお話をさせていただいて、その資料については市町村にもちゃんと見てもらいながら、この金額で沖縄県としては要望していこうというふうなところで、内閣府のほうには、適宜御説明をさせていただきました。また併せて8月の国庫要請のときには、市町村会、町村会も含めてですね、知事と一緒になってその関係要路に御説明をさせていただきました。また国の概算要求、内閣府の概算要求があったときも終わったときも、3490億と金額が示されたときもそれも満額をお願いしたいということと、その枠の中での一括交付金をしっかりさらに増額できないかといったことも御要望させていただくとともに、内閣府の担当部局等にはそういった御説明もさせていただきました。結果として、今回3010億で一括交付金は減額になったところではありますけど、引き続き委員が御指摘のようにやはり市町村の状況と県の状況、また県民、いろいろな団体もございます。そういったところの意見もしっかり聞いてですね、また令和3年度の予算に向けて、一丸となって取り組んでいくことが必要だと思っていますので、そこはしっかりさらなる取組を進めていくことになるのかなと思っております。

○上原章委員 分かりました。しっかり我々もサポートしたいと思いますので、頑張ってください。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今、御指摘の陳情ではないんですけれども、陳情の94号、58号の社会福祉主事に関する陳情があるんですけれども、これはまだ最後のほうでですね、今年度中に任用資格を取得する見込みですと、前回そこで終わっているんですけども、それは改善されてないのかどうかですね。

○茂太強人事課長 まず全容を御説明しますけれども、北部、中部、南部、宮古、八重山合計5か所の指導監督、現業所員含めて全部で58名いるところなんですけども、その中で1人資格がないところがございまして―八重山なんですけれども、そこはなぜかというと、もともと充足されているわけなんですが1人育休で休んでしまって、その代替として臨任職員を配置しているところですけれど、その方も資格を持っていないということで、別の行政職を充て込んでいます。その行政職にまさしく試験研修を行って資格を取るようにしている。科目はもう取られておりまして、この免許が取れるのが3月末くらいになっていまして、それでもう確実に確定するという形になっています。

○新垣光栄委員 試験も受かっていて、3月末で合格証が授与されると。ありがとうございます。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。 

○比嘉瑞己委員 敷地内の禁煙のお話ですね、陳情158号をお願いします。説明にあるように、施設内は既に禁煙ができているけれども敷地内が残されているという話だと思うんですが、陳情が出されて4年がたちましたが、この4年間でどこまで今現状は進んでいますか。

○潮平はづき職員厚生課長 本庁・出先機関での状況ということなんですけれども、本庁のほうでは敷地内が全面禁煙となっておりまして、知事部局の出先機関である59庁舎のうち23か所が令和元年7月1日時点で敷地内禁煙。14か所が時期未定ではありますが、敷地内禁煙を考慮して22か所が喫煙場所撤去の予定は今のところはないが引き続き敷地内禁煙に努めていく、というようなことになっております。

○比嘉瑞己委員 確認したいんですけれど、県の保健計画とかいろんな計画もあると思うんですけれども、沖縄県の方針としては敷地内禁煙という方針は取っていないんですか。

○金城弘昌総務部長 改正健康増進法が令和元年7月1日に施行されています。基本的には行政機関の庁舎だとか学校、病院等第1種の施設については原則敷地内禁煙でございますので、県としてもそういうふうなことで方針は取っています。ただ一方で、例えば第1種施設であっても例外規定が設けられていまして、受動喫煙防止の措置を講じた屋外禁煙場を設置できる場合には認められるというのがあってですね、例えば建物の中に一般の方が常時出入りできないようなところで、しかも受動喫煙の対策が講じられているところで、そういったところにはそういうふうな配慮をすればできるということです。例えば消防学校ですとか、敷地がかなり広くて人が入れないようなところで、受動喫煙の対策を講じて、いわゆる一般の方が普通来ないようなところに喫煙場所を設けるですとか、あと大きなところで農業大学校とか、いわゆる原則敷地内禁煙ですけど、例外規定で対応できるところについてはそういった措置も講じながら対策を取っていると。ただ基本の原則としては敷地内禁煙ですというふうな考え方は変わらないというところでですね、どうしても機関によっては外部の方も来られるところもありますので、そういったところで十分配慮しながら対応しているというところでございます。

○比嘉瑞己委員 少し聞きたいんですけれど、この陳情ではオリンピックのその附帯条項とかっていう話もありますが、実際に何らかの影響は出てくるんですか。

○潮平はづき職員厚生課長 オリンピックと受動喫煙防止ということなんですが、IOC―国際オリンピック委員会の方針の中でですね、1988年のカルガリー大会以降禁煙原則が貫かれているということで、2005年にたばこ規制枠組の条約が発効後の2010年にWHOとIOCはオリンピック開催地における受動喫煙防止を推進することで合意したということですので、このような状況を踏まえてですね、2020年に向けて受動喫煙対策強化のために平成30年7月に健康増進法が改正されたものと認識しておりますので、このような形で今後進んでいくものかと考えております。

○比嘉瑞己委員 法も整備されて喫煙者への配慮もあるみたいなので、やはりもっと県がその方針をしっかり明確にして、ちゃんとそういった裏づける財源もつくらないとですね、これなかなか進まないんじゃないかと思いますので、最後に今後の取組について部長の見解をお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 お答えします。
 法の改正もございましたのでそこはしっかり踏まえて、県としても原則敷地内禁煙ということは保ちつつ、規定されている受動喫煙の防止措置ということも講じられますので、そういったこともしっかり踏まえながら対応はしていきたいというふうに思います。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員  新規陳情131号ですね。宿泊税の導入及び施行に関する陳情というのがありますよね。コロナウイルスにより大分状況が変わったのかなと思いもするんですが、現時点でやはりこう処理概要から伺いますが、具体的にこの施行であり中身と、どこまでどのようにまず決まっていたか、皆さんお進めになっていたのか、お分かりでしたら御説明お願いしたいのですが。

○小渡貞子税務課長 お答えします。
 宿泊税の導入につきましては、すみません、ここ新規と書かれているんですけど継続の陳情になっております。11月に議員向けに説明会を開催したのですけれども、その後にこの陳情が出されておりまして、今般のコロナの問題とかいろいろございまして、実はこの陳情の中でホテル関係業界と意見交換調整をするべきだろうと、また離島市町村との調整をするべきだろうという意見、あと国に対して制度に関する問題について照会するべき事項もあるでしょうという意見もありましたので、まず国に対する照会、調整については進めております。その結果を受けまして、本来であればホテル関係、観光関連業界の皆様に向けまして意見のすり合わせ―もともとのこの宿泊税につきましては観光団体からの提言からまずスタートしてますので、意見のすり合わせの必要があるだろうということで、観光関係団体の方とお話合いをしなければいけなかったんですけれども、今般国からの回答を受けてあとの調整がちょっといつできるのかが不透明な状態になっていて、そこが調整できない状況でストップしている状態かなという形です。ただ実際には、この間市町村のほうからも宿泊税の導入のお話とかありましたので、市町村との調整―宿泊税の導入を検討している市町村ですね、それと国との調整というのは引き続き続けている状態です。ただ肝腎要の観光団体との調整がちょっと今できないということで止まっている状態です。

○又吉清義委員 県の考え方としては、例えば当初これはいつまでにスタートをしたいとかお考えもあったかなと思うんですが、計画的にはその辺は具体的にはどのようになっておりましたか。

○小渡貞子税務課長 もともとの行政運用プログラムの中では、令和3年度中の施行というのがありました。準備期間等もありますので、今年度もしくは次年度に向けて条例等を制定する必要があるだろうということで進めておりましたけれども、この令和3年度中というのは令和3年度も長いものですから、時期がちょっと若干ずれるかもしれないですけれども、一応この目標は持ったままでいきたいなというところはあります。ただ今般の情勢がどの程度まで続くのかが分からないので、その辺で若干のスケジュールのずれとかはあるのかなと。当初目標は令和3年度中の導入でした。

○又吉清義委員 やはり御説明のように、こういった状態になってしまってかなりまた大変なこともあるけれども、やはりまたお互いこれももう一回仕切り直しが必要なのかなと。また施行をいつからする、この辺もですね、再度また慎重に取り扱ったほうがやはりいいのかなという考えがあるもんですから、非常に厳しい環境下の中でですね。そういった意味でぜひまたいろんな意見も取り入れる中で、ぜひそういった、慎重に進めていただきたいということで、あえて質問を終わらせてください。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城満委員。

○玉城満委員 先ほどの禁煙法なんですけれど、その喫煙ブース―4月1日から要するに施行ということで、ほとんどの業者の皆さんが中国に発注をかけてこれが遅れているみたいなんです、ブースが。もう確実に4月1日には間に合わないという状況になっている。そんな中でどういうふうにするのかなと。多分このコロナウイルスの関係でそうなっているんですよ。それでも強引に4月1日にやっちゃうのか。

○潮平はづき職員厚生課長 改正健康増進法で令和元年7月1日から敷地内禁煙、令和2年の4月1日からは施設内禁煙、屋内禁煙というようなことになりますが、今の玉城委員からのブースの件についてはちょっと把握しておりません。

○玉城満委員 要はパチンコ屋さんとか飲食屋さん、東京に右へ倣えでそういう分煙ブースを喫煙ブースをやるということで皆発注かけているんだけれど、間に合わないという話になっていて。ちょっとだからこれが今の件の関連なんだけど、4月1日からということらしいんですね。それが間に合わないからどう沖縄県は指導するのかなと。ここの部署じゃないかもしれないこの話は、ひょっとしたら。

○潮平はづき職員厚生課長 その受動喫煙対策につきましてはですね、各保健所においてそのような対策等について随時相談に乗ることとなっておりますので、今のコロナの関係で機材等の必要なものが足りないという状況も踏まえてですね、また県としても相談に応じながら法を守っていくような形で進めていくのではないかなと考えます。

○玉城満委員 ぜひそうしてください。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次に、乙第32号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。
   
○岡本慎一郎警務部長 乙第32号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
 本県にはいわゆる国境離島が多数存在しておりますところ、警察法施行令の一部を改正する政令案により、専ら国境離島に係る警備活動を実施するための部隊として、令和2年4月1日から当分の間、沖縄県警察に国境離島警備隊が設置され警察官が150人増員されることとなります。地方警察職員のうち警察官の定員については、警察法第57条第2項の規定により、政令で定める基準に従い、条例で定めることとされていることから、条例で定められている警察官の定員を改めるものであります。なお、施行期日は令和2年4月1日を予定しております。
 以上で、乙第32号議案の御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 この当該国境離島警備隊の考えというんですか、議論が始まったあたりですね―いわゆる今般配備しようというのが、大体何年ぐらい前からですね、どのような社会情勢、どういう部局においてこういう議論がなされてきたのか教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 先般お答えしたことと同じになりますけれども、警察ではかねてから国境離島における事態対処のための体制の在り方について検討を行ってきたところでありまして、その背景としましては、過去に外国人活動家による国境離島への不法上陸事案が発生しているという事実がありますほか、外国公船による我が国領海接続水域への侵入が常態化していることなどから、武装集団による離島への不法上陸事案、あるいは占拠事案等の発生が懸念されているところであります。こうしたことを総合的に考慮いたしまして、警察法施行令及び条例で定める沖縄県警察の地方警察官の定員を150人増員し、国境離島警備隊を設置したいというふうに考えているというものでございます。

○宮城一郎委員 どの部局っていうところで、少しよく分からなかったんですけど、警察庁本体において議論が始まって沖縄県警察に下りてきたのか。それとも沖縄県警察において議論が始まって上申していったのかっていうところはどういう感じですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 警察庁と沖縄県警察で相協議しながら、このような案をまとめたものでございます。

○宮城一郎委員 お互いに何か示し合わせることもなく、ふとどこかのタイミングで意見が合致した、議論が始まったということですか。

○岡本慎一郎警務部長 そうですね。かねてから警察庁でも沖縄県警察でも同じような問題意識を持っていたということでございます。

○宮城一郎委員 理由のところで外国人活動家の上陸ですとか、それから接続水域への侵入等っていうところをおっしゃってたんですけれど、というと、かねてからというところは―これは海上保安庁が公開している資料なんですけど、2012年の尖閣諸島国有化のあたりで、接続水域侵入等が増えてきたあたりから、これがかねてからの大体スタート地点というふうに考えていいですか。

○岡本慎一郎警務部長 明示的な議論のその開始地点というのがあるわけではないですけれども、これまでに例えば平成24年の8月に活動家7名が魚釣島に上陸していることですとか、あるいはそれにさらに先立って平成16年の3月にもやはり活動家7人が魚釣島に上陸していること、こういったこと等々を踏まえて検討が進められてきたというものでございます。

○宮城一郎委員 では、ここ令和元年あたりからの急激な上昇とかというものではなくて、2012年、2014年、あと2016年あたりの都度バロメーターが上がり下がりしてるところで、このあたりから常々これは必要だなというふうな考えが始まってたということでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 繰り返しになり恐縮ですけれども、かねてから検討しておったところを先ほど申したような具体的な事件等も発生するようになり、また昨今は、特に接続水域ですとか我が国領海への侵入事案も増加しているという事実もあるという、こういった経緯でございます。

○宮城一郎委員 この事例として、尖閣諸島近隣海域の接続水域や領海への侵入というところから考えると、国境離島警備隊は接続水域侵入、あるいは領海侵入を取り締まるものでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今尖閣諸島周辺のことをおっしゃっておられるのであれば、そこを特に絞って考えているものではありませんで、国境離島全てを念頭に置いて設置するものでございます。その中に尖閣諸島も含まれるという、そういう位置づけでございます。

○宮城一郎委員 今の御答弁は、国境離島全般だけれども、尖閣もワン・オブ・ゼムで入るというところっていう意味だと思うんですが、先ほど答弁された、社会情勢の事例として接続水域侵入とかをおっしゃられたので、その接続水域侵入をこの国境離島警備隊は取り締まるのか、あるいは領海侵入を取り締まるのかというところを今お尋ねしています。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 国境離島警備隊が、主として念頭に置いておりますのは、国境離島における武装集団等による不法上陸事案などでございます。

○宮城一郎委員 要は上陸した後のことを取り締まるという意味ですか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的にはそのように考えていただいてよろしいかと思います。

○宮城一郎委員 これは日本の国内法令で、何法で取り締まるっていう考えになるんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 それは実際に生じた事案によって適用される法令というのは変わってくる可能性がありますけれども、例えば入管法違反などが想定されます。

○宮城一郎委員 入管法違反というのは、出入国管理法違反のことですか。

○岡本慎一郎警務部長 そうです。例えば不法入国事案なども想定されているところですが、それ以外の犯罪も個別具体の状況に応じてはあり得るかと思います。

○宮城一郎委員 先ほど国境離島ということなんですけれど、私ども沖縄県には、有人無人含めて140ぐらい離島があるんですけども、全てが国境の離島ではないと思うんですね。国境離島を想定してるのはどのぐらいの数を想定していらっしゃいますか。

○岡本慎一郎警務部長 離島ですとか島の定義というのは様々あるようですので、具体的な数というのは県警察のほうで定義しているものではないですけども、国境離島全般について対象とすると考えているところでございます。

○宮城一郎委員 上陸の懸念を想定しているのはどこか特定の国家がありますでしょうか。例えば、先ほど事例で出された尖閣諸島でしたら中華人民共和国ですとか、あるいは中華民国も領有権を主張しているところがあるんですけれども。あとはこれがこの沖縄県の国境離島に入るかどうかちょっと分からないんですけども、島か岩礁かとか論争がある沖ノ鳥島とかこの辺も想定していらっしゃるんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 あくまでも国境離島警備隊が活動場所として想定しておりますのは、沖縄県内の国境離島でありまして、特定の国を念頭に置いているというものではございません。

○宮城一郎委員 すみません。参考までに分からんないですけど、沖ノ鳥島は沖縄県ではない、別の都道府県ですかね。

○岡本慎一郎警務部長 沖ノ鳥島は東京都であると承知しております。

○宮城一郎委員 こちらは過去にですね、台湾漁船が拿捕されたりっていうふうな、ここも少しリスクを抱えているところだと思うんですけども、今回沖縄県の国境離島警備隊あるんですが、その沖縄県以外は引き続きノーガードの状態が続きますか、警察として。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 国境離島警備隊は沖縄県警察に設置されるものでございますので、基本的には沖縄県の区域内で活動する部隊でありますけれども、例えば他の都道府県の公安委員会から援助の要求などがあった場合には、他の都道府県の範囲内で活動することも法的にはあり得るかと思います。

○宮城一郎委員 それでは少し人数の件についてお伺いしたいんですけれども、予算審議の際もちょっとお尋ねさせていただいたんですが、基本的に予算はちょっと通せんぼするつもりとかなかったんで軽く終わったんですけども、この150名の算出根拠ですね。あらゆる事態を想定してというところで、何人ぐらいの不法上陸を想定しているから150人なんだというところは、ちょっと御答弁いただけなかった記憶なんですね。これは何名ぐらいの上陸想定っていうのはしているのかしてないのか、教えてもらっていいですか。

○岡本慎一郎警務部長 繰り返しになり恐縮ですけれども、あらゆる事態に対処できるようにそれは―発生した事態に応じて関係機関等も協力する必要が生じるかもしれませんし、そういったものも含めて、あらゆる事態に対処できるようにということで所要人員を算出した結果でございます。

○宮城一郎委員 すみません、私も繰り返しの質問になってしまうんですけれども、150人必要ですと。尖閣において過去2回不法上陸がありました、それはそれぞれ何人何人でした、武装はしていませんでした、しかし今後、武装集団の上陸を予想しています、規模はちょっとお答えできません、でも150人の部隊が必要なんです、という部分については非常に論理の飛躍を感じるんですね。その辺をぜひ御協力いただきたいというか、御説明いただけるとこの論理の飛躍を埋めることができると思ってるんですよ、いかがでしょう。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今後どのような事態が発生するかについてその明示的に予見することは難しいですけれども、県民の安全をしっかりと確保するために、県警察として様々の事態の発生を想定しておく必要がある、これに備えておく必要があるということで、所要の人員を算出したというものでございます。

○宮城一郎委員 私もお伺いするんですけれど、また再び。そこなんですよね。150人という数字がなぜ生まれたのか。この辺はあるんですか、ないんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 これも前回お答えしたものと繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、可能な範囲内でお答えさせていただきますと、現場で部隊活動を実施する際に必要となる所要の人数、それから任務に当たる際にはローテーションを組む必要が生じることもありますので、そういったこと。さらに対処能力を向上させるためには別途、常に継続的に専門的な訓練を実施しておく必要がありますので、そういったものにも人員が必要であるということ。さらに装備品の管理などいわゆるデスク部門についても所要の人数が必要となること、こういったことを総合的に考慮して算出した数字でございます。

○宮城一郎委員 またこれについては、配置された後になると思うんですが、いろいろと御指導いただきたいなというふうに思います。
 少し話変わるんですけれども、私たち会派でですね、こちらにいらっしゃる当山議員と次呂久議員という石垣選出の議員さんがいらっしゃるんですけど、昨年9月にですね、照屋寛徳衆議院議員と高良鉄美参議院議員が、尖閣諸島周辺の領海排他的経済水域における沖縄県民の漁業権益の保全及び安全確保に関する申入れというのを両国会議員がなさる際に、補助者として同席させていただいたんですね。その際に、現在の尖閣海域の状況の原因とも言われる日中漁業協定等を締結した当事者である外務省さんに要請をしたんですよ。で、外務省さんの御担当のコメントはですね、近年当該海域における両国の関係は急速に改善されているという見解をいただいたんですね。この辺、今回の警察庁及び沖縄県警察における国境離島警備隊の議論の事例とされていた接続水域の侵入ですとか、そういったものと同じような危機感を共有してるとは言い難いのかなというふうに考えているんです。もっと外務省さんは楽観的な展開をなされてて、この辺外務省さんとですね、何ていうんでしょう、配備に対して私たちは必要と考えているんですよ、外務省さんちょっとお考え緩くないですかとか、そういう意見のやり合いとかっていうのがあったんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今国家間の意思について言及されたようにお聞きいたしましたけれども、国境離島警備隊というのは基本的に国境離島における武装集団による不法上陸といった犯罪に対処するための部隊ですので、国家間の関係とは必ずしも直接的にリンクするものではないかというふうに考えます。

○宮城一郎委員 外務省さんとはこの件について、何ら意見のやり取りはなさっていないってことですか、国境離島警備隊配備について。

○岡本慎一郎警務部長 外務省と協議が行われるとすると、それは警察庁において行われることになるかと思いますけれども、その辺のところについては沖縄県警察としては、特に伺っておりません。

○宮城一郎委員 先般ですね、2月27日の山川議員の一般質問に対して、県警本部長がですね、一般論として一般の警察力をもって対処できない場合には、治安出動という形で警察権を行使するということもあり得ると承知していると、そうした場合には連携を行うこともあり得ると考えるという御答弁があったんですけれども、ちょっとこれが何を指すのか簡単に読み取れない自分がいてですね。領土防衛という軍事行為に近いアクションを沖縄県警察も行う可能性があるということを言っているんでしょうか。どうでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 沖縄県警察はあくまでも治安機関ですので、軍事行動ということはあり得ません。

○宮城一郎委員 領土防衛っていうところの概念もないっていうことでいいですか。

○岡本慎一郎警務部長 今おっしゃったのがその戦争という意味であれば、そういうことはございません。

○宮城一郎委員 この辺も防衛省とも特に意見のすり合わせとか、連携の可能性の模索とかっていうのは事前に進んでるとかというところはないのか。あくまで、本部長の答えは一般論ということでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 そうですね。自衛隊の出動についての本部長の答弁は、基本的に一般論として、制度としてそういうものがあるということを答弁されたものというふうに考えております。

○宮城一郎委員 今ですね、先島の自衛隊配備とかがあるんですけれども、その必要性の理由の一つにですね、諸外国の海洋進出の懸念があるですとか、東アジアの安定を脅かす懸念に対して米軍のプレゼンスがいるとか、そういう論が防衛省さんとか外務省さんあるんですね。で、今聞くところによると、外務省、防衛省と今回の国境離島警備隊っていうのは少し切り離されて考えているというふうな御答弁をいただいてるんですけれど、要は自衛隊、あるいは米軍といった南西諸島における必要性のロジックとですね、根を一緒にするものなのかどうかっていうところを少し不安に感じてるんですよ。その辺はいかがでしょう。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今、名前が挙がっての関係機関がですね、それぞれの所掌だとか責務の範囲内で必要と考える取組を行っているというものであると考えておりまして、県警として何かタイミングを合わせて、連動しているというようなことではございません。

○宮城一郎委員 では再確認なんですけれども、先島の自衛隊配備ですとか、米軍のプレゼンスと根が同じ、あるいはそこに論が伸びていくというところはないということでよろしいでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 連動しているということもありませんし、伸びていくという意味がちょっとよく分かりませんでしたが、特段連動して何か示し合わせてやっているということではなくて、あくまでもそれぞれの機関がそれぞれの責務だとか所掌の範囲内で取組を進めているものだというふうに考えております。

○宮城一郎委員 ありがとうございました。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 確認させてもらいたいんですが、今、接続水域なり領海内への、この海外っていうんですか、隣接国からのこの領海全般、接続水域への侵犯等は、この三、四年どのような傾向にありますか。両国間が良好の関係であれば、私は減るのかなと思っているんですが、増えているんですか、減っているんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今おっしゃったのは、尖閣諸島周辺海域のことを想定されておられるかと考えますけど、そういった海域における領海侵入などの状況につきましては、県警察としてはお答えする立場にありませんけれども、海上保安庁のホームページに掲載されている資料、中国公船などによる尖閣諸島周辺の接続水域内入域及び領海侵入隻数によりますと、領海侵入は平成30年が70隻だったのが昨年は126隻となり56隻増加、それから接続水域入域につきましては、平成30年が615隻だったのが昨年は1097隻と482隻増加と承知しております。

○又吉清義委員 だから私も八重山日報を取って見ているんですが、本当に今までなかった領海侵入、接続水域への継続的なものが増えている感じがするものですから、それ見た場合に八重山、宮古地域の離島の皆さん方の、例えば漁業安全を守る意味でも非常に―この漁船を持っている方に電話で直接聞いてみたんですが、本当にもう怖くて大変だと。この中国公船からの、威圧的でありそして出て行けと言うと、どっちの領海かさっぱり分からないと。そういうふうに聞いた場合には、本当にこの第一次産業を支える意味でも、私はこういったこの国境警備、離島警備隊ですか、こういうものができて強化することは非常に大事なことじゃないかなと思うんですよ。本当に漁民の安全を守る、生活を守る、そういった意味でですね、やはり皆さんそういったことにも貢献はできるかと思うんですが、そういったものはやはり貢献できると解釈していいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えします。
 国境離島警備隊は、基本的には不法上陸事案と犯罪に対処する部隊でありますけれども、こういった部隊が存在することは、おしゃっているような何らかの効果を生じることは期待できるかとは思います。

○又吉清義委員 実際尖閣にこの石垣・宮古の方々が漁業に行くときは、この護衛がついて行くんですよね。そしてそればかりかどうかじゃなくて、実際漁業しているときもしっかり見守ってあげる、そうじゃないととてもじゃないけどこの漁業ができないと。何で沖縄の海なのにできないのと、私も非常に疑問に思うのですが。先ほど不法侵入ですか、2012年からあったということなんですが、やはり皆さんがこの国境離島警備隊を思い切り強化することにより、こういったこの隣接国家の不法侵入っていうんですか。こういうものも私はやりづらくなるのかなと思っておるんですが。何も武力衝突云々じゃなくて、皆様方がこういった警備を強化することによって、彼らもそこにそういった領海侵入・侵犯がやりづらくなるということはお互い、まずは沖縄県にとっていいことであるし、彼らにとっても武力衝突もしなくてもいいし、非常に平和に貢献できるかと思うんですが、そういった効果等はありませんか。

○岡本慎一郎警務部長 おっしゃるとおり、結果的に領海への侵入ですとか、あるいは接続水域への入域が減少するという結果が生じれば、非常によいことかと考えます。

○又吉清義委員 そして先ほどの150人ですが、ローテーションでやるとした場合に、例えば出航した場合何日乗船をして本島内に帰ってきて、また身体を癒やす、そしてまた行くというのは何交代制でやるのか。私は150人でも少ないのかなという考えしかないんですよ。国境の離島を、本当にあらゆるところを皆様方が貢献してそういった安全を守る意味では、さらに強化することによって平和が私は維持できると思っているものですから。その点等については、ローテーションというのは150人が一遍に出て行くものではないかと思うんですが、やはりローテーションというのはどういった感じで組まれていくのか、その辺もし御説明できればお願いしたいんですが。

○岡本慎一郎警務部長 大変恐縮ですが、部隊の運用の詳細についてはお答えを差し控えますけれども、何人で出るかということにつきましても、その生じた事態に応じて変わってくると思いますので、そういったことも含めつつ、発生した事態に応じて所要のローテーションを組むことになるのかと考えます。あと委員がおしゃった船の場合もあり得れば、このたび来年度中に配備される予定となっている大型ヘリを使うこともあり得るかもしれませんし、そういったことも含めてローテーションというものを考えているところでございます。

○又吉清義委員 本当にこれ国境警備隊というのは、本当に私からすると―ある私の友人も実は県警にいて携わった方がいましたが、命がけですよと。相手から撃たれるまでは何もできないのだからと、分かっていてもですね。撃たれるまで何もできないんだよと、同じ日本国内にいても、本当に不自由するなと。撃たれてから撃ったって間に合わないよと。せめて撃たれる前にいろんな策ができるんだったらいいんですが。そういうものを聞いたときに私は非常にびっくりしました。だからそういうのも戦争もしないために、いかに皆様方が命を張りバリアを張って守っているかというのは私は一理あるかと思うんですよ。皆さんは戦いが目的云々でも全くない、守るためにとにかく入らないでくれと警告するのが目的であって、何も今日か明日からって、撃つのも目的も一切ないんですよ。私はそう理解しております。そういった意味で体を張って守るのが大きな目的だと思いますが、そういった考えでよろしいのかな。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊はあくまでも警察機関がありますので、犯罪に対処することが目的でありますけれども、これを設置する結果として県民の安全を確保するとともに、沖縄県の県土の保全に資することになると考えているものでございます。

○又吉清義委員 ぜひですね、離島の漁民そして平和をこうして守るためにもですね、ぜひまた皆さん頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。
 今回の国境離島警備隊ということで、現状と課題ということであるんですけれど、外国人活動家による離島の不法上陸事案の発生ということであるんですけど、この過去2年間でそういう事案が発生したということはあるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 今おっしゃったのは過去2年間で不法上陸事案が発生しているかということでございましょうか。過去2年間に不法上陸事案が発生したということは承知しておりません。

○當間盛夫委員 逆に、宮城一郎の応援をするようで俺は本当は違うんだけれど。過去2年でない中で、皆さんこの課題を上げるっていうのがいま一つ分からない部分ね。で、2番目に外国公船による我が国の領海接続水域への侵入が常態化ということがあるけれど、これは基本的に海上だから海上保安庁がやる任務、仕事になってきますよね。この辺はどう捉えるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 海上における犯罪の予防、鎮圧、捜査につきましては、基本的には海上保安庁の担当になります。ですから、この国境離島警備隊が想定しておりますのは、国境離島における武装集団による不法上陸事案等を想定しているというものございます。

○當間盛夫委員 いやそれは現状の3番目に出ているからそれは分かるんだけど、何でそれを今この時期に想定をしているんですかということなの。だから、発生事案はこの2年間ないですよねと。国境警備の海域だとか、接続水域っていうのは海上保安庁でやる仕事ですよねと。それを事案の発生の懸念があるということ、この懸念があるっていうのは何で懸念を今のこの時期に持つんですかということは、何かあるか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 不法上陸事案は先ほど申したとおり平成24年、それから平成16年、さらに先立つと平成8年に発生しておるんですけども、このように数年分けてこれまで発生してきているという経緯があること。それから先ほども申し上げましたとおり、領海侵入ですとか、あるいは接続水域へ入域が増加しているということで、こういったものを踏まえて喫緊の課題であるというふうに捉えているというものでございます。

○當間盛夫委員 あんまり長くするつもりはないですので、現実に尖閣の地域だけを捉えると、そういう分での事案が増加傾向にあると。ほとんど中国の海警の部分のものがあって、その船自体も大型化をしていると。これまでとは違うような形の―回数は増える中で、そういった装備自体も懸念があるというようなところを想定すると、このことは離島警備ということで日本のそういったものを守るっていうのは大事な部分があって、これ自衛隊がやる仕事ではなくてやっぱり警備は警察がやらないといけない仕事というのが分かる部分がある。で、これは皆さん領海接続水域のということがある―前にもこれ聞いたのかな―これはやっぱりその海上保安庁に皆さん、さっき大型ヘリでというね、上陸事案があったときにはそういうことになるんでしょうけれど、通常のそういった任務っていうのは、海上保安庁のそういった船に乗り込んで云々というようなこともあるのか、ないのか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 現状におきましても、所要の部隊を編成して、海上保安庁の巡視船に乗船させて所要の警戒を行っている、万全の事態に備えているということもございます。

○當間盛夫委員 これは別に海上保安庁と警察庁含めて、相互協力っていうのかな、先ほどは自衛隊が云々というのがあったけれど、皆さんはその警備の中での海上と陸上っていうので、海上保安庁と警察分かれているじゃないですか。そういった部分からすると、そういった連携関係というのは海上保安庁とそういうものを結ばれてるという認識でいいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 平素から関係機関とは緊密な連携を保っているところでございます。

○當間盛夫委員 離島における事態対処能力を備えた専門部隊ということがあるんですけれど、大型ヘリの駐機場は皆さん那覇空港に設置するという方向性があるということがあるんですけど、この部隊自体も本島に置かれるんですか、これは離島に置くんですか。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊は沖縄本島内の警察施設に設置することとしております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 150名の増員ということなんですけれども、予算のときに151名というものもあったと思うんですが、ここは150名の増員なんですけども、この1名というのはどういう方が1名なんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今、御指摘のあった1名は、地方警務官として国家公務員として国境離島警備隊に配属されるものでありまして、今ここで申している150人というのは沖縄県警察官―地方警察官として増員する分が150人、それに国家公務員であるところの隊長が1人加わって、全体として151人の所属になるとそういうことでございます。

○当山勝利委員 この方は沖縄県警としての所属になるのか、それとも別の所属で派遣されるというイメージになるのか、どういう体制になるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 その隊長は沖縄県警察官でございます。

○当山勝利委員 じゃあ、沖縄県警察本部長下に置かれる隊長とその部隊であるというふうな理解でいいですか。

○岡本慎一郎警務部長 御指摘のとおりで、沖縄県警察本部長の指揮下にある部隊の隊長が沖縄県警察官であるところの隊長ということになります。

○当山勝利委員 それとですね、離島警備ということで無人島の警備ということですよね。例えば尖閣に限らずどこかの無人島にですね、誰かが上陸するというのはどうやって感知するんですか、知ることができるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 それは例えば平素からそういったことに関する情報収集なども行う必要もあるでしょうし、そういったことを総合的にやりながらそういった事実、事態を把握するということになります。

○当山勝利委員 もうちょっと具体的に、総合的な情報というのはどういう情報を基にやるのか。皆さんが、例えばヘリコプターでパトロールするとか、そうではなくいろんな機関がありますよね、そこら辺と情報の連携を取って感知するのか、どういうふうにされるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 ニュースソースはいろいろあり得るところではありますけども、ここではちょっとお答えは差し控えさせていただきます。

○当山勝利委員 そうですか、分かりました。それから、かねてからということで議論していたと―県警とそれから警察庁との間でですね、両方同じ問題意識を持っていたということで、その間に平成16年、24年の不法上陸もあったということなんですけれど、逆に言うと何で今頃ようやく予算がついたのっていう話なんですよね。そこら辺はどういうふうに理解したらいいんですか。要するに、そのかねてからの議論はずっと前からやっているのに、何でこんなに予算がつくのが遅かったのってことなんですよ。

○岡本慎一郎警務部長 それはかねてから議論していたものが、このたび結実したというものでありまして、それはいずれかのタイミングでそういったことが生じるのではないかというふうに考えます。

○当山勝利委員 皆さんも予算を請求する側なので答えづらいのかもしれないんですけれども、ずっとこの議論はされてきたわけですよね、こういう事案に対してどう対応するかということは。それで言ってしまえばもう20年以上議論されていたかもしれない―皆さんの答弁からするとそういうような感じになるんですよ。十五、六年以上前からそんな議論をやっていて、何でこんなに遅いのかというのは、それなりにある程度きちんと御答弁していただけないと変な憶測を呼ぶので、そこはきちんと御答弁いただきたいのですけれど。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 何か一つエポックメイキングな出来事があったというわけではないですけれども、例えば先ほど申しましたとおり、領海侵入ですとか接続水域入域の隻数が非常に増えているだとか、そういったことも踏まえてこのタイミングになったというふうに御理解いただきたいというふうに考えます。

○当山勝利委員 それは海保の仕事でしょうというのが、先ほど来の答弁であったと思うんですね。そちらからもその海保の接続水域とかね、領海とか。そういうものではなく、何らかの理由もしくは皆さんの努力があって予算化されたのかとか、その辺も聞きたいところではあるのですけれど、いかがでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 それは今、委員がおっしゃっていただいたとおりでありまして、これまで長年検討を続けてきて、さらに交渉等も関係機関と続けてきた結果としてこのタイミングにそれが結実したというものでございます。

○当山勝利委員 分かりました。
 以上です。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。  
 先ほどからあるように近年の中国の接続水域や領海への侵入は、私たち県議会も抗議の決議を上げてきました。離島の皆さんの不安を考えれば、他国による我が国への不法上陸や不法の占拠がある場合に、軍事力ではなくて警察力で対応するというのは、私は主権国家として当然の権利だと思います。ただですね、やはり全国初の国境離島警備隊ですし、また自動小銃も備える、構えるっていう部隊ですので、慎重に審議をさせてください。説明にもあったかもしれませんが、いま一度確認のためにお聞きします。今回、知事提案の議案ではありますけれども、この県警職員の定数やあるいはこの部隊の新設、こういった権限はどこにありますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えします。
 地方警察職員のうち警察官の定員につきましては、政令で定める基準に従い条例で定めることとされておりますので、それは警察法57条2項でありますけれども。例えばこれに基づくものと言えるかと思います。

○比嘉瑞己委員 先ほどもあったように、この2年間は上陸もない。そういった中で自動小銃も装備できる部隊ということで、なぜこの自動小銃の装備が必要なのでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的には、国境離島警備隊はあらゆる自体に適切に迅速に対処できるようにということで、必要な装備品が、例えば自動小銃等が配備される予定であるということであります。

○比嘉瑞己委員 あらゆる事態といっても、これまでの事例では相手は武装はしていないわけですよね。こういった中で、無駄な緊張を高めることにつながらないかという懸念は県民にもあると思うんですよ。そこら辺には県民にはどういうふうに答えますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 警察部隊は武装をしている場合に必ずその武装を活用するかというとそういうことではございませんで、あくまでも比例原則というのがございますので、発生している事態に応じて必要な程度の武器を使用するという限りでございますので、常にそれを使うというものではございません。

○比嘉瑞己委員 例えば相手が何も武器も持たずに上陸したと、抗議の意味を込めて政治的な意味でやって来たと、そういうときに対して威嚇とかあるいは発砲というのは、間違ってもないと理解していいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 それは法令の範囲内で、発生している事態に応じて必要な限度でのみ武器を使うかと思います。それは地域警察官があくまでも必要範囲内でのみしか武器を使用しないことと同じでございます。

○比嘉瑞己委員 そこら辺の厳格な指揮が必要だなと思います。先ほど、普段は離島ではなくて本島のほうに配備をされるということなんですが、この150名もの規模なんですけども、普段の任務としてはどういったことをされるのですか。

○岡本慎一郎警務部長 任務の具体的な内容としてはお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、例えば国境離島における不法上陸事案等に対処するための専門的な訓練ですとか、そういったものを行うことになるというふうに考えています。

○比嘉瑞己委員 あくまで国境離島の警備のためだと、それ以外の任務にこの方たちが回るということはないという理解でいいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 国境離島警備隊は国境離島における事案に対処するための部隊ですので、その他の―国境離島における警備活動以外に従事することは考えられておりません。

○比嘉瑞己委員 特に尖閣をめぐる問題については、県民みんなが心配しているところです。ちょっと確認なんですけれども、今この尖閣をめぐる問題について、今の政府はどういった公式見解を持っているのか。

○岡本慎一郎警務部長 政府の公式見解については、県警察としてはお答えする立場ではないので控えさせていただきます。

○比嘉瑞己委員 沖縄県議会もずっと抗議決議を上げているんですけど、政府はその都度抗議声明とか出すんですけども、公式な外交の見解としては中国との間に領有権の問題はそもそもないんだという立場なんですよね。だからそれではこの問題解決できないと私たちは考えています。やはり冷静な外交交渉によって解決すべき問題だと思うんですけれども、この尖閣は私たち国の領土ですから、冷静な外交交渉で解決すべきだと思います。そういった中でこの国境警備隊なんですけども、自動小銃を装備する全国初の部隊ということで、その運用についてやはり懸念はあると思います。偶発的あるいは突発的な事件のせいでその緊張を高めることがあってはいけないと思うんですね。先ほど部長が述べていたように、この活動の運用に当たってはですね、すごく厳格な規範意識や法令遵守の意識が求められる部隊になると思いますが、そういった意味で県民が本当に信頼できる部隊になれるようになるべきだと思います。特にその武装する警備隊になるわけですから、その運用に当たっての部長の見解をお聞かせください。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊は、委員御指摘のとおりであくまでも県警察の組織でありますので、関係する法令の範囲内で適正に職務執行することになるというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○渡久地修委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情平成28年第166号外13件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、警察本部警務部長、同生活安全部長、同刑事部長、同交通部長及び同警備部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情平成28年第166号の記の2、陳情平成29年第46号の記の2及び陳情第3号の記の4について、警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。
 
○岡本慎一郎警務部長 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情の処理方針について御説明いたします。お手元の陳情の処理方針を御覧ください。
 まず、1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の記の2及び3ページの陳情平成29年第46号平成29年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記の2につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、御説明は省略させていただきます。
 次に、19ページの陳情第3号被害届、告訴状の受理、苦情申し出に関する陳情の記の4について御説明いたします。「4 沖縄県公安委員会は警察法第79条に基づく苦情申出に対し、適切な標準処理期限を設け、警察に対し苦情を申し出た市民に誠意を持って対応すること。」につきましては、警察庁の作成した苦情申出制度に係る解釈・運用基準によりますと、警察職員の職務執行は、個人の生命、身体及び財産の保護と公共の安全と秩序の維持全般にわたっておりますところ、これに対する苦情は様々であり、その処理に要する時間も区々であることから、行政手続法第6条のような標準処理期間を定める旨の規定が置かれていないものとされております。他方、県警察といたしましては、社会通念上相当と認められる期間内に苦情の処理及び処理結果の通知を行うなど、苦情に対しましては、今後とも誠実に対処してまいる考えでございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和元年第118号、同第119号、同第129号、同第130号及び陳情第6号について、生活安全部長の説明を求めます。
 小禄重信生活安全部長。

○小禄重信生活安全部長 続きまして、13ページの陳情令和元年第118号嫌がらせ犯罪の撲滅を求める陳情、14ページの陳情令和元年第119号テクノロジー犯罪の撲滅を求める陳情、15ページの陳情令和元年第129号マリンレジャー事業者に関する条例等の見直しを求める陳情及び17ページの陳情令和元年第130号海域での安全基準に関する陳情につきましては、継続案件でありますが処理方針に変更がありませんので、御説明は省略させていただきます。
 次に、21ページの陳情第6号マリンレジャー事業者に関する条例改正の検討を求める陳情について御説明いたします。
 まず、陳情第6号の記の1につきましては、県警察が公共駐車場を占有している事業者を規制するものではなく、当該駐車場の管理者において対応すべきものと考えられます。
 次に、記の2の沖縄県でのマリンツアーガイド業に免許制、行政処分の導入、届出制度を設けることに関しては、マリンツアーガイド業については水上安全条例に定義がなく、いずれの機関がどのような規制をどのような形で行うべきかどうかに関し、関係機関・団体と協議していく考えであります。
 次に、記の3及び記の4のシュノーケリング事業者も水上安全条例の対象とすること及び一次救命処置等の各種講習の受講の義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携して検討を進めていく考えであります。
 次に、記の5の、沖縄マリンレジャーセイフティービューローと沖縄観光コンベンションビューローが連携して実施しているSDO認証制度の普及につきましては、県警察としてどのような支援ができるのか検討するとともに、引き続き、関係機関・団体と連携して水難事故の防止等を推進していく考えであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第3号の記の1から3までについて、刑事部長の説明を求めます。
 島袋令刑事部長。

○島袋令刑事部長 公安委員会所管に係る、陳情第3号被害届、告訴状の受理、苦情申し出に関する陳情の記の1から記の3について御説明いたします。お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針19ページを御覧ください。
 まず初めに、陳情第3号被害届、告訴状の受理、苦情申し出に関する陳情の記の1につきましては、警察は、犯罪被害者から被害届、告訴がなされた場合、被害者の立場に寄り添い職務を遂行することは当然の責務であり、受理後は刑事訴訟法に基づき、捜査に着手するなどの必要な措置を講じて検察官に送付するべき義務があることは異論のないところであります。なお、一般論として申し上げれば、告訴相談を受けた後、申告された事実が要件の整ったものであるか、すなわち、犯人処罰を求める意思は明確か、犯罪事実が特定されているか、公訴時効は完成していないか等について検討を行った上で、受理の適否を判断することとしております。したがって、告訴の内容によっては、告訴人から詳細な説明を受け、資料を提出してもらうなどの必要があるところであります。今後とも引き続き各署において被害者等の心情に配慮した上で適正な受理、検察庁への送付が行われるよう指導してまいります。
 次に、記の2につきましては、刑事訴訟法第230条には、犯罪により害を被った者が告訴できると規定されておりますが、告訴とは告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯罪の処罰を求める行為とされており、したがいまして、申告された事実が要件の整ったものでないときには受理をしないものと解されています。
 次に、記の3につきましては、名誉毀損は、人の名誉を毀損するに足りる事実を公然と摘示することによって既遂となる犯罪であり、継続犯ではありません。陳情者の最後の事実と時効の関係性は、個別事案ごとについて判断が必要となります。また、先ほども申し上げたように、告訴相談を受けた後、申告された事実が要件の整ったものであるかについて、検討を行った上で受理の適否を判断します。その際、告訴人から詳細な説明を受けたり関係資料の提出をしてもらうなどの協力が必要であり、告訴事件を受理して適正に捜査を進めていく上で、警察は告訴人に対して、立件を視野に対象事件を選択するよう、告訴人に要請する場合もあります
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○渡久地修委員長 刑事部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成30年第48号、同第126号、陳情平成31年第46号、陳情令和元年第59号及び同第82号について、交通部長の説明を求めます。
 宮城正明交通部長。

○宮城正明交通部長 続きまして、4ページの陳情平成30年第48号単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情、8ページの陳情平成30年第126号違法駐車の是正に関する陳情、9ページの平成31年陳情第46号自転車の歩道通行取締りに関する陳情、10ページの令和元年陳情第59号名護市宮里区地内信号機の撤去・移設の撤回を求める陳情及び11ページの令和元年陳情第82号那覇市開南のバスレーンに関する陳情につきましては、継続案件でありますが、処理方針に変更がありませんので、御説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 交通部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成28年第166号の記の2を除く部分及び陳情平成30年第120号について、警備部長の説明を求めます。
 花岡一央警備部長。

○花岡一央警備部長 続きまして、1ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳情の2を除く部分につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 次に5ページを御覧ください。
 陳情平成30年第120号キャンプ・シュワブ及びその周辺における沖縄県警察の対応についてその是正を求める陳情につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警備部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○渡久地修委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○渡久地修委員長 再開いたします。
 次回は、明 3月19日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  渡久地   修