委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和5年 第 2定例会

3
 



開会の日時

年月日令和5年7月4日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 4 時 2

場所


第7委員会室


議題


1 甲第1号議案 令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)
2 乙第1号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例
3 乙第4号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第5号議案 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第6号議案 工事請負契約について
6 乙第7号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第10号議案 沖縄県人事委員会委員の選任について
8 乙第11号議案 沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
9 乙第12号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について
10 乙第13号議案 専決処分の承認について
11 乙第14号議案 専決処分の承認について
12 乙第15号議案 専決処分の承認について
13 請願令和3年第3号、請願令和4年第1号、陳情令和2年第26号、同第38号の4、同第44号の3、同第45号、同第54号、同第71号、同第124号、同第125号、同第128号、同第142号、同第145号、同第153号、同第154号、同第187号、同第188号、同第200号、同第212号、同第213号、陳情令和3年第5号、同第16号、同第43号、同第44号、同第48号、同第51号、同第53号、同第77号、同第84号、同第100号、同第102号、同第114号、同第124号、同第150号、同第161号、同第166号、同第174号、同第177号、同第195号、同第197号、同第205号、同第222号、同第224号、同第225号、同第229号、同第234号、同第241号から同第243号まで、同第246号、陳情令和4年第5号、同第13号、同第25号、同第36号、同第38号、同第42号、同第58号、同第63号、同第65号、同第67号、同第69号、同第94号、同第112号、同第113号、同第116号、同第124号、同第125号、同第131号、同第132号、同第134号、同第135号、同第137号、同第150号、同第160号、同第162号、同第172号、同第177号、陳情第14号、第19号から第22号まで、第25号、第29号、第37号、第38号、第41号、第43号、第44号、第46号、第54号、第58号、第60号、第63号、第65号、第70号、第72号、第97号及び第100号
14 議案及び請願等の採決
15 閉会中継続審査・調査について
16 視察・調査について


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  上 原 快 佐 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                 溜   政 仁 君
 防災危機管理課長             山 里 永 悟 君
 企画部企画調整統括監           武 田   真 君
 企画部企画振興統括監           谷 合   誠 君
 交通政策課長               大 嶺   寛 君
 県土・跡地利用対策課長          山 内 明 良 君
 情報基盤整備課長             與 儀   尚 君
 地域・離島課長              高 嶺 力 志 君
 地域・離島課副参事            島 袋 直 樹 君
 子ども生活福祉部消費・くらし安全課副参事 棚 原 なおみ さん
 文化観光スポーツ部観光振興課班長     照 屋   亮 君
 土木建築部海岸防災課班長         安座間 大 輔 君
 警察本部地域部長             田 場 義 浩 君
 警察本部交通部長             安 里   準 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、知事公室長、企画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長、警察本部警務部長、同地域部長及び同交通部長の出席を求めております。
 初めに、乙第6号議案工事請負契約についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、企画部企画振興統括監の説明を求めます。
 谷合誠企画振興統括監
   
○谷合誠企画振興統括監 本日は企画部長が体調不良のため、欠席となりました。統括監の私より乙号議案の説明資料について御説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、企画部所管の乙号議案について御説明します。
 お手元の乙号議案説明資料を御覧ください。
 乙第6号議案工事請負契約について、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 乙第6号議案は、大東地区情報通信基盤整備工事第2期・陸上部の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を求めるものであります。
契約金額は28億3910万円で、契約の相手方は、西日本電信電話株式会社沖縄支店であります。
 当該工事は、大東地区において、高度な情報通信技術の利活用環境の形成ループ化を図るため、南大東島と北大東島を結ぶ高速大容量の中継伝送路陸上部基盤設備の整備を実施するものでございます。
 乙第6号議案の説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○又吉清義委員長 企画振興統括監の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

○又吉清義委員長 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 お願いします。
 今回の南北大島の陸上基盤整備ということで、沖縄県内のループ化というのは完成したのかな。そういう認識でいいですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 沖縄県全体のループ化の状況という御質問かと思いますが、離島地域、先島、久米島を含めてループ化が進められておりました。今回、令和3年度に北大東島にケーブルが引かれたことによって、役場のある15の市町村全てに光ケーブルがつながりました。今回、今事業でループ化を実施することによって県内全ての地域についてループ化が完成するということになります。

○當間盛夫委員 高速大容量の分は陸揚げができているのですけれど、各地域の離島ごとの光ネットの配備状況というのはどういうふうになっているの。

○與儀尚情報基盤整備課長 今の質問の趣旨は海底光ケーブルが整備された後の地域の光ファイバー網、いわゆる面整備という呼び方を我々はしますが、そういった住民の方が光ファーバー網を使える状況がどうなっているかという質問だと思います。海底光ケーブルのループ化を含めて事業推進してきたことと、平成28年度から超高速ブロードバンド整備推進事業を令和3年度まで続けてきたことが相まって、現在沖縄県全体で基盤整備率という言い方をしますけれども、全世帯数に占める光ファーバー網のインターネットが使える世帯の割合です。これが99.6%まで達成できているという状況でございます。 

○當間盛夫委員 これは以前、面配備というのかな。結局、民間事業だから民間がやるということになるのですけれども、小規模離島になってくると、なかなか民間が採算と合わないということで行政側というのかな、そういうような予算配分の中での面配備をしたという認識があるのですが、その辺は予算的にはどういう形になっているのですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 今申し上げた面整備については平成28年度から令和3年度にかけて実施しております。総事業費が約52億となっております。

○當間盛夫委員 平成28年から令和3年までの58億というものは一括交付金なり、そういう部分で、県なり担当市町村のほうで予算をつけてやったという認識でいいですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 一括交付金を活用しておりまして、全部で17市町村の主に離島地域についてですが、10分の8の補助と各市町村と県が10分の1ずつというスキームで実施しております。

○當間盛夫委員 それが58億という確認でいいのですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 面配備は52億です。

○當間盛夫委員 分かりました。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、企画部企画振興統括監の説明を求めます。
谷合誠企画振興統括監。
   
○谷合誠企画振興統括監 続きまして、乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、御説明いたします。
 4ページを御覧ください。
 乙第7号議案は、離島地区情報通信基盤高度化工事先島ループ化の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更しようとするものであります。
 契約金額10億9285万円を10億2914万7900円に変更するもので、契約の相手方は、西日本電信電話株式会社沖縄支店であります。
 当該工事は、沖縄本島から多良間島、与那国島を経て波照間島へ至る海底光ケーブル通信設備について、地域の通信需用増加を見据えた機能強化、高度化を実施するものでございます。
 乙第7号議案の説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○又吉清義委員長 企画振興統括監の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。

○又吉清義委員長 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案に関して、6300万円余り減額した理由を御説明ください。

○與儀尚情報基盤整備課長 お答えいたします。
 当初、この高度化の事業で設置を予定していました機材、機器がございますが、これが全部で5台準備しているところでした。それが機器の機能によって1台で2つの機能を兼ね備えることができるということが確認できたため、1台減らせるということが分かったということで、6300万の減額につながっているというものでございます。

○当山勝利委員 この事業はそもそもいつ始めた事業ですか。要は最初の10億9285万円で提案されたのはいつでしたか。

○與儀尚情報基盤整備課長 去年の11月議会に提案して議決されましたので、12月末に契約をして進めているものでございます。

○当山勝利委員 去年の11月、それより前から起案されているわけですから、約半年かな、もうちょっとたっているのか。その前のときにはそれが分からなかったということですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 契約後に設計の協議を進める中で、そういう機能が使えるということが分かったのが、3月頃ということでございます。

○当山勝利委員 技術的な進歩もあるのかもしれないのですけれども、事業提案されるときは、最初にもうちょっとしっかり調べてから提案していただきたいのですが、いかがでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長 御指摘のとおり、技術的な問題の部分もありますけれど、進捗確認をする中で我々も受注者には詳細な説明を常に求めて、設計内容について理解を深めながら、節減ができるような観点を常に持ちながらノウハウを高めていって、今後対応していきたいと考えております。

○当山勝利委員 はい、分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これまで増額補正というのはよくあるけれど、減額というのはなかなか聞かないけれども、どういう評価をするのかという点がある。1つは節約してよかったねと評価するのと、最初の捕捉が間違っていたのではないかと言われる、両面から見ることが大事だと思うので、この間、県の契約で増額したもの、あるいは減額したもの、それぞれ何件あるか教えてください。

○與儀尚情報基盤整備課長 議会の議案として提案されたもので過去10年分についての確認になりますが、提案されたものが全体で113件ある中で、議決の内容の一部変更、増額に係るものが64件、減額に係るものが3件となっております。今回を除いてですね。
 以上です。

○渡久地修委員 今回を除いて減額は3件ということなんだけれど、この3件とも皆さんのところで内容は大体分かりますか。 

○與儀尚情報基盤整備課長 3件については、議案の内容を見たところ土木に係る工事のものが3件となっております。

○渡久地修委員 地方財政法第3条に予算を計上するときには、合理的な基準により、その経費をしっかり捕捉して算定しなさいというのがあるよね。そして、あらゆる資料に基づいて2項には、正確にその財源を捕捉して計上しなさいというのがありますよね。だから、減額というのは地方財政法の視点から見て、これは増額のときもそうだけれども、どうだったのですかと常にチェックしないといけないと思う。増額、減額が当たり前になっては僕はいけないと思うわけ。だから、当初のときに地方財政法を正確に捕捉していたのかどうなのかというのを、チェックしなければいけないと思うのだけれども、その辺はどうですか。今回の事例で。

○與儀尚情報基盤整備課長 今回の事案については、機器のメーカーが当初は予定していたものから変更になったという経緯がございまして、また技術的な視点もある中でということで、気づけなかったという部分はあったと思います。 ただ当然、業者から見積りが出されて、こういう設計していきます。書き直しはこうですということを説明は受けるので、そのときにこれで大丈夫かということは委員がおっしゃるように細心の注意を払いながら、我々の技術、能力も高めながら、当然必要な分はここがおかしいのではないかと言えるような、そういったノウハウを高めていくことが重要であると考えております。 

○渡久地修委員 今回のものは当然、監査にはまだかかってないよね。これからか。監査からどういう意見がつくのだろう。いずれにしても、地方財政法の趣旨に基づいてしっかりとやってください。
 以上。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 補助答弁者の入替えをお願いいたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情令和2年第26号外30件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、企画部企画調整統括監等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 武田真企画調整統括監。

○武田真企画調整統括監 それでは、企画部関係の陳情処理方針について、御説明させていただきます。
 説明資料の2ページ陳情一覧表を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、継続陳情が26件、新規陳情が5件となっております。
 このうち、前回の処理方針から変更のある陳情及び新規陳情の処理方針を御説明いたします。
 なお、変更のある陳情につきましては、下線で示している変更箇所を中心に御説明させていただきます。
 初めに、5ページをお願いいたします。
 陳情令和2年第26号水源基金創設に関する陳情の記1について、御説明いたします。
 当該処理方針については、陳情令和2年第71号の記1、陳情令和3年第5号の記1及び陳情令和4年第5号の記1と同内容ですので、恐縮ですが、こちらでまとめて御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。
 また、令和2年度から毎年度、国頭村、大宜味村、東村と前回の要望事項等に対する回答を含め、意見交換を行っており、金武町、宜野座村とも面談を進めております。本年度も名護市を含めた6市町村長と意見交換を行っているところです。
 さらに、これら陳情要請の内容等について、受水市町村への説明にも取り組みつつ、受水市町村の意見も水源地域市町村へ情報提供を行っております。
 県としては、今後とも水源市町村で構成する沖縄本島北部地域ダム所在市町村連絡協議会や受水市町村と意見交換等を行いながら沖縄本島の水の安定確保、水質の保全を図り、水源地域市町村の振興発展につながるよう取り組んでいきたいと考えております。
 次に7ページをお願いいたします。
 陳情令和2年第44号の3新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の強化に関する陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の1段落目を御覧ください。
 那覇空港においては、航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン一般社団法人全国空港事業者協会策定に基づき、サーモグラフィーを用いた検温が行われてきました。
 令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことに伴い、当ガイドラインが廃止されたところですが、同空港では、引き続きサーモグラフィーを用いた検温を実施しているところです。
 次に10ページをお開きください。
 陳情令和2年第57号離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 11ページをお願いいたします。
 記4の経過・処理方針等の欄の2段落目を御覧ください。
 同事業債については、国において策定する地方債計画の範囲内で、都道府県の要望に対する同意が行われており、令和5年度地方債計画における辺地対策事業債の額については、全国の総額で昨年度より10億円増の540億円となっております。
 12ページをお願いいたします。
 記7について経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。
 当該処理方針については、陳情令和2年第187号、陳情令和3年第84号の記3及び新規陳情の陳情第94号と同内容ですので、恐縮ですがこちらでまとめて御説明いたします。
 一方で、現在、久米島町が事業主体となっている海洋深層水取水施設の新設を計画していることから、町が主催するプロジェクト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計画に対する意見交換を重ねてまいりました。
 久米島町は、現在、防衛省補助金を活用し、当該取水施設新設に係る全体計画を策定することとしており、その中で事業化に向けた課題を精査するものと聞いております。
 県としましては、町が策定する全体計画の内容を確認し、様々な観点から意見交換を行うなど、技術的な支援を行ってまいります。
 次に30ページをお願いいたします。
 陳情令和3年第197号新型コロナウイルス感染拡大の影響に対するタクシー事業への支援を求める陳情の記1について、御説明いたします。
 当該処理方針については、陳情令和4年第67号新型コロナウイルス感染拡大の長引く影響を受けたタクシー事業への緊急支援に関する陳情の記1から3までと同内容ですので、恐縮ですが、こちらでまとめて御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の7段落目を御覧ください。
 加えて、燃料高騰の長期化に伴う追加支援として、令和4年11月補正予算にて約1億9300万円、令和5年6月補正予算にて約2億1600万円の補助金を予算計上しております。
 次に37ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第94号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金におけるコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分の創設に伴う補助金交付に関する陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。
 加えて、燃料高騰の長期化に伴う追加支援として、令和4年11月補正予算にて約2億6400万円、令和5年6月補正予算にて約2億4700万円の補助金を予算計上しております。
 次に38ページをお願いいたします。
 陳情令和4年第112号先島離島圏域におけるガソリン価格高騰の実態調査及び抜本的な格差是正を求める陳情について、御説明いたします。
 当該処理方針については、陳情令和4年第124号の記2と同内容ですので、恐縮ですが、こちらでまとめて御説明いたします。
 経過・処理方針等の欄の3段落目を御覧ください。
 県としましては、国による原油価格高騰対策や離島の石油製品価格の動向を注視するとともに、令和4年度に石油製品輸送等補助事業の効果等に関する実態調査を実施したところであり、より効果的な支援や体制の在り方について今後検討を行うこととしております。
 次に46ページをお願いいたします。
 こちらからは新規の陳情になります。
 陳情第46号那覇市牧志1丁目に所在する十貫瀬古墳群(通称ナナチバーカ65 基)に付随するスージグヮー、ハカミチグヮー古道(里道)等の復元を求める陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等を御覧ください。
 当該土地を含む那覇市牧志1丁目の一部は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法により、昭和52年に国から位置境界不明地域として指定され、昭和56年に国から委託を受けた沖縄県が位置境界明確化調査を実施しております。
 当該地域につきましては、陳情者を含む土地所有者全員の同意の下所定の手続を経て、昭和61年1月13日に内閣総理大臣より認証されていることから、当該調査は、適法かつ適切に処理されたものと理解しており、陳情者に対してもその旨説明しております。
 那覇市の里道見取図等の書類の提出や登記所の地籍・地番訂正に関する事務については、関係法令等に基づき、所管している機関において処理されるべきものと考えます。
 また、前回の陳情平成30年第26号、平成30年3月1日に関する経過、処理方針等については令和5年6月22日付簡易書留により陳情者へ郵送しております。
 次に47ページをお願いいたします。
 陳情第54号令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記1について、御説明いたします。
 経過・処理方針等を御覧ください。
 県では、これまで沖縄振興計画、県過疎計画等に基づき、国頭村において、道路などの社会インフラの整備、バス路線補助等による交通手段の確保、僻地診療所の設備整備等補助による医療提供体制の確保、子ども・子育て支援事業の促進、農林水産物等の出荷コスト負担軽減、移住・定住への取組支援など様々な取組を実施してきたところです。
 また、同村が村過疎計画に基づく事業を実施するに当たり、過疎対策事業債を起債しようとする際には、県は当該事業の計画や内容を精査し、適債性を確認するとともに指導・助言を行った上で、起債同意することにより、過疎対策事業債の円滑な活用を図っております。
 県としましては、同村が実施する不利性克服のための取組に対して支援を行うとともに、引き続き同村と連携し、定住条件の整備と産業振興に取り組んでまいります。
 次に、48ページをお願いいたします。
 記3の経過・処理方針等を御覧ください。
 南北大東エリアにおける超高速ブロードバンド環境整備については、当初、既設管路を利用した整備計画でありましたが、調査の結果、大部分の管路が利用できないことが判明したことから、一部地域においては、架空線による整備を実施しております。
 未整備の地域については、地元市町村の要望を踏まえ、通信事業者と連携を図り、整備可能な手法について、引き続き検討してまいります。
 次に、記4の経過・処理方針等を御覧ください。
 県内で離島に役所機能を持つ15市町村については、全て海底光ケーブルが接続されており、現在、大東地区のループ化に取り組んでいるところであります。
 大東地区のループ化整備が完了した後は、島内に学校や診療所がある津堅島や久高島について整備に取り組む予定としております。
 海底光ケーブルの敷設については、多額の整備費用を要することや、整備後の維持管理費用の負担などの課題があることから、国や地元市町村、通信事業者等と連携を図り、整備可能な手法について、引き続き検討してまいります。
 次に、記5の経過・処理方針等を御覧ください。
 久高島留学センターは、久高島小中学校における児童生徒の確保及び島の活性化を図るため、南城市が設置した生涯学習施設であり、現在、公の施設の指定管理者として久高区が管理運営や留学生の募集等を行っているところであります。
 また、南城市教育委員会では、同センターの運営を支援するため、平成23 年度から運営費を補助し、今年度からは施設の一部改修に取り組んでおります。
 県としては、久高島留学センターを含む離島留学に関する情報発信を行うほか、施設の改修について辺地債の活用に向け、同市と協議を行っております。さらに、ソフト事業に対応できる過疎債等の財政的に有利な支援制度の活用など、同センターの安定的な運営に資するよう技術的な支援を行ってまいりたいと考えております。
 次に49ページをお願いいたします。
 陳情第65号台湾有事を想定した与那国町の要請に関する陳情について御説明いたします。
 次に50ページをお願いいたします。
 記3について、経過・処理方針等を御覧ください。
 県では、離島住民が住み慣れた島で安心して暮らせるよう、交通・生活コストの低減や情報通信基盤の整備などの定住条件の整備、観光・農林水産業などの産業振興施策を実施しております。
 県としましては、与那国町をはじめとする離島地域の振興は県政の最重要課題と考えており、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や次代を拓く持続可能な島づくり計画においても、引き続き市町村と連携し、離島の定住条件整備や産業振興など、さらなる離島振興に取り組むこととしております。
 次に51ページをお願いいたします。
 陳情第72号学生議会開催に関する陳情について、御説明いたします。
 経過・処理方針等を御覧ください。
 本陳情の趣旨は、学生の意見を県の施策等に反映させるため、意見や要望を行政に直接伝える場として、学生議会の開催を求めているものと認識しております。
 県としましては、令和元年に開催した沖縄県高校生議会、平成28年に開催した沖縄県中学生議会、他県の取組事例なども参考にしながら、検討してまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画調整統括監の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。 

○國仲昌二委員 33ページお願いします。記2のほうです。伊良部・多良間FM中継局の整備についてですけれども、処理方針のほうでは宮古島市の意向を踏まえつつ、支援の在り方について検討してまいりますということですけれども、現在どうなっているのかというのを教えてください。

○與儀尚情報基盤整備課長 現在、宮古島市において令和4年度に実施した調査事業の結果を踏まえ、離島活性化推進事業などの補助金を活用した事業スキームについて、内閣府と調整を進めている段階であると聞いております。

○國仲昌二委員 これは県のほうは全く関わっていないということですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 現在、事業スキームと事業化に向けて国の交付金の活用について調整しておりますので、それが採択されましたら八重山のラジオと同じように、県のほうでも協調補助として一部を補助する形を念頭において、今調整を進めているところです。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。
 次、行きます。戻りまして18ページ、記1の今後の過疎対策の在り方についてということで、陳情の2段落目の後ろのほう、多様化する離島市町村に対して長期的かつ実情に応じた柔軟で実効性のある過疎対策支援が図られるような制度を継続することということで、処理方針では18ページの1番下の行、県においても令和4年3月に県過疎計画を策定し、具体的な事業を位置づけておりという処理方針になってますけれども、現在どういう支援状況になっているのか教えていただきたい。       

○高嶺力志地域・離島課長 県全体の過疎対策関係の主な予算の内容についてお答えいたします。
 生活環境の整備に約73億円ということで、例えば離島住民交通コスト負担軽減事業であったり、あと交通施設の整備、交通手段の確保のための離島航路補助事業、離島航空路チャーター運行支援事業、また教育の振興に約18億円ということで、私立専修学校授業料等減免事業、保健医療の確保のため、県立病院の医師確保支援事業、また離島医療体制確保支援事業、子ども・子育て支援の充実、高齢者等の福祉の向上及び推進ということで、子どもの貧困緊急対策事業、また地域子ども・子育て支援事業などその他いろいろありますけれども、このようなことに過疎対策の事業ということで実施をしております。

○國仲昌二委員 陳情では実情が多様化する離島市町村に、より実効性のある過疎対策の支援をお願いしているということなので、それぞれの離島市町村が抱える実情をしっかり捉えて、実効性のある過疎対策をしていただきたいということを要望したいと思います。
 次、行きます。離島のガソリンですけれども、38ページ、今回実態調査を実施したということですけれども、それについて説明を求めます。

○高嶺力志地域・離島課長 今回、沖縄本島と離島の石油製品の価格差、発生要因の分析、輸送補助事業の効果などを検討するために調査を行っております。調査の内容としましては、沖縄本島と離島の価格差の実態とその発生要因、補助対象経費以外の離島特有のコスト負担、補助が廃止された場合の影響などを調査しております。

○國仲昌二委員 これについては、宮古の地元紙でも大きく報道されていました。報道を見ると、離島のガソリンを本島並みにするということで、石油価格調整税、1リットル当たり1.5円を輸送コスト補助に充てていると。宮古島市への補助単価は4.8円、多良間村には19.6円の補助をしてますけれども、それでも離島と本島間のガソリンの価格差が平均で20.2円ということです。宮古島市では17.4円の差、多良間村では22.6円の差ということで価格差が大きいと。 これについてはどういう捉え方をしていますか。

○高嶺力志地域・離島課長 本島と離島の価格差は令和4年9月の調査でレギュラーガソリンで19.3円、各離島の単純平均となっておりますけれども、約3割が6.6円に相当しますが、これが仕入価格の差となっております。残り7割が粗利12.6円分になりますけれども、粗利の差となっております。価格差の発生要因としましては、本島と比較して1給油所当たりの年間販売量が45%で規模が小さいというようなことで、仕入れ量が少ないために仕入れ値も比較的高くなっているというところです。給油所の規模が小さいほど、小売り価格が高くなる傾向があります。
 それから、島の経済規模から販売量に限界がある一方で、人件費、車両維持管理費、減価償却費は本島より多くなっています。経営を維持するためには価格に対する粗利の割合を高くせざるを得ないという状況があるのかなと考えています。それから、販売量が少ないことでセルフ給油所の設置も少ないというようなことで、そういったことで価格差が発生している要因だと考えています。
 以上です。

○國仲昌二委員 沖縄本島では営業規模の差、年間販売量が200キロ未満だと価格が185円、それが2000キロリットル以上だと168円ということで、16円程度の差があります。ところが、離島では年間販売量が200キロ未満だと192円、2000キロリットル以上だと187円ということで、4円くらいの差になります。離島では営業規模の差がそんなにないというのがありますけれども、この辺についてはどう捉えていますか。

○高嶺力志地域・離島課長 営業規模の話がありましたけれども、離島においては先ほど言ったように、島の経済規模や仕入れ量の関係、島の経済規模から販売に限界があるということで、特に人件費の比率、それから車両維持管理費が高くなっています。人件費は正社員比率が高くてアルバイトが少ないというようなことで、これまた離島での人材確保というようなこともあってですが、人件費が本島と比較して高くなっている。それから車両維持管理費、これはフォークリフトとかタンクローリーなど、本島ではそういったものは必要ないんですけれども、離島においてはそういった車両、機材などを整備して維持しないといけないというようなことがあります。減価償却費もコンテナとかドラム缶とかフォークリフトなどを保有する必要がありますので、減価償却費が本島より多くなっているというようなことで経営規模に関わらず、このような経費はかかっていますので、そのようなことからどうしてもコストがかかってしまうと考えています。  

○國仲昌二委員 年間販売量が2000キロ以上の給油所は沖縄本島と離島を比較したら、営業利益率は離島が5倍近く高くなっているということです。これについてはどう捉えているのでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長 先ほど申し上げたように人件費、それから減価償却費で粗利の割合が高くはなっているというようなことで、これについては、どうしてもこのようなコストがかかっていて、離島の給油所においてはどうしても本島と比較して粗利の比率をこのような経費でコストがかかるために、粗利の比率を高くせざるを得ないというようなことと、あと営業利益のほうも適正に確保する必要があるというようなことで、そのような結果になっていると考えています。あと、本島のほうが過当競争ではないか、適正な営業利益を確保していないのではないかという指摘もあったりしまして、その営業規模により一概に――これによって何かしら利益を得ているとか、そういうことではないのかなと思っています。

○國仲昌二委員 いろいろ離島にはコストがかかるという答弁だと思うのですけれども、この事業自体が離島のガソリン価格を本島並みにするためという目的を持った事業なんですよ。今回、実態調査をしたということでいろいろ問題が洗い出せると思うので、目的をどういうふうにして達成するかというところで、しっかりと取り組んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 それともう一つ、同じ離島のガソリンの45ページの記3、離島のガソリンのことで処理方針の2段落目、公正取引委員会の見解ということで価格について県が行政指導を行うことは、適切ではないということで書いてありますけれども、給油所でガソリン価格を表示しますよね、なかなか離島のほうで、特に宮古では全く見られないのですけれども、義務づけられてはいないのですか。

○高嶺力志地域・離島課長 リッター当たり幾らという表示については、補助事業での義務にはなっておりません。 

○國仲昌二委員 宮古に来る観光客だったり、仕事に来る人だったりという人たちから、何で看板がないんだというようなことがよく指摘があるので、こういうのは表示するのが好ましいとかというのはありますか。特にないですか。

○高嶺力志地域・離島課長 給油所に価格を表示するというようなことは、先ほど言ったように義務ではないですが、価格を表示をされたほうが好ましいとは思っています。
 県としては離島市町村を訪問をしまして、離島市町村の協力を得て給油所ではないですが役場とか目立つところ、あと市町村の広報誌などに1リットル当たり、県が幾ら補助をしているのかとかそういったことを掲示をする、またポスターも作成して住民に周知するというような取組はしております。

○國仲昌二委員 いずれにしてもさっき話した事業の目的をしっかり達成するために、ぜひまた取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 ガソリンスタンドにおけるガソリン価格の表示についてお答えいたします。
 適正価格として消費税込みの価格を店頭で表示するように、景品表示法に基づき業界団体から示すよう示されているところです。業界独自のルールといたしまして、そのように指導していると聞いております。

○國仲昌二委員 分かりました。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に47ページの新規第54号をお願いします。
 1番の国頭村の関係で県がいろいろ事業をやってこられた、支援してきたとありますけれど、具体的にお尋ねしたいのですが、国頭村においての道路などの社会インフラを具体的にお尋ねします。

○高嶺力志地域・離島課長 国頭村における道路等の整備ということでしたので、それにつきましては国頭東線、それから2号線、これは国頭村与那のほうになりますけれども、それをこれまでに整備に対して取り組んでいます。 以上です。

○西銘純恵委員 村の皆さんも県が一緒になってやっているとなかなか分からないのではないかと思って、具体的にお尋ねしたいと思うのですが、バス路線補助、交通手段の確保もお願いします。

○大嶺寛交通政策課長 こちらのバス路線補助等につきましては、名護東線のバスになってございます。民間が運行しているバスでございますが、こちらにつきましては国と県と協調して補助しております。欠損補助の対象となっている事業のバス路線、この事業において路線の確保に努めているというところでございます。 

○西銘純恵委員 それぞれあるので、次は僻地診療所の設備整備等についてもお願いします。順次お答えをお願いします。

○高嶺力志地域・離島課長 僻地診療所の設備整備の補助につきまして、国頭村立東部僻地診療所に関して、平成2年度に設備整備費の助成を行っております。
 国頭村でほかにやっている主な事業を御紹介します。僻地診療所の運営費補助、これが運営費の補助になりますけれども、これもまた村立東部僻地診療所の運営費について補助を行っております。
 また、子供・子育て支援の分野では、放課後児童健全育成事業、それから地域子育て支援拠点事業に助成補助を行っています。それから農林水産物の条件不利性解消事業、またこれもソフト事業ですが、新たな課題ということでデジタル化、情報化などに対応する新たな事業ということで、例えば沖縄しまっちんぐ推進事業というのがありますが、ワーケーション目的で来島する方、地域振興に関心がある企業などを対象として、地域の現状や特色、課題などを学び体験するモニターツアー等を実施する。それで移住につなげていくというような事業、それからふるさとワーキングホリデーということで、都市部の若者が一定期間に離島過疎地域に滞在して、地元の業務に従事しながら、信用を得ながら地域との関わりを深めて将来の移住定住につなげていくというような、こういった事業を、それから離島・過疎コミュニティビジネス支援事業というようなことで共同売店などの活用を支援をするというような事業、こういった事業を実施をしております。
 以上です。

○西銘純恵委員 農林水産物の出荷コスト負担軽減というのもお尋ねします。

○高嶺力志地域・離島課長 これは農林水産部が行っている事業でありますが、市町村が策定する生産振興計画の登録生産者に対して、地域特産物に関する出荷コストの負担軽減措置を実施するというようなことで、国頭村への令和4年度の補助実績が1億6200万円余りとなっています。
 以上です。 

○西銘純恵委員 結構、国頭村に対する事業も県として多くやっていると思うのですけれども、それは過疎地域で似たような事業というのは国頭村以外はどこでやっているのか、それと離島もやっているのがあるのか、そこも併せて数だけでもいいです。町村はどこなのか。

○高嶺力志地域・離島課長 県内に過疎市町村は多くありますけれども、その全体的な話の中で県の過疎地域の持続発展計画、これは令和3年度から7年度までの計画になりますが、計画されている事業は令和4年度の分だけを見ても、例えば生活基盤の充実と不利性の克服ということで、生活環境の整備、交通施設の整備、教育の振興、保健医療の確保、子供・子育て支援などを行っております。
 また、産業の振興、移住や地域間交流の促進を図る事業、地域における情報化などを含めまして、令和4年度のこれらの事業計画で、県全体の過疎計画に基づく事業の概算事業費は総額334億円余りとなっております。

○西銘純恵委員 どれだけの町村が活用されているか、数字で結構です。

○高嶺力志地域・離島課長 過疎関係の市町村ということで、現在17市町村指定をされております。それから特定市町ということで2つありますので、合計で19の市町村ということになります。

○西銘純恵委員 次の48ページの5番、久高島留学センターの件でお尋ねします。久高島小中学校における児童生徒の確保と島の活性化ということでセンターを造っているということですが。これはいつから造られているのでしょうか。 
 
○高嶺力志地域・離島課長 設立は平成13年4月に個人経営による久高島留学センターを設立されまして、それから現在は、南城市のほうが運営をして設置をして久高区に委託をするといったことになっています。 

○西銘純恵委員 市の運営費補助というのが10年はたっているということになりますか。それからの目的とされる留学生をこれまで何人受け入れられたのでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長 平成13年からおよそ14名程度、少ないときは10名を切っているときもありますが、平成13年から14名とか毎年17名、現在令和5年度については13名、このような留学生ということで受入れをしております。 

○西銘純恵委員 そうしますと久高島における大きな施策になっているのだろうなと思っております。このセンターの安定的な運営について支援を行うということですので、ぜひ県が支援強化の立場でやってもらいたいと思います。
 次、移ります。26ページの令和3年の第124号をお願いします。沖縄県県土保全条例について、県の保全条例が3000平米以上の土地に対するものと、3万平米以上の土地の開発行為に対して条例で規制ということになってますが、具体的にどういうことをやっているのかお尋ねします。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 沖縄県県土保全条例でございますが、開発行為を適切な開発行為に導くための条例となっております。3000平米以上の開発行為に関しましては県のほうで許可基準等々を設けておりまして、その基準に合致するかどうかというところを条例の細則等、規則等で定めておりますので、基準に合致するものについては許可を出しまして、適正な開発行為を行っていただくというものでございます。
 それから、あと3万平米以上という土地に関してですが、これにつきましては規模が大きいというところもございますので、事前に調整をというところで運用しているところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 これまで民間で許可を得たり条例で扱った件数というのは、許可件数はどれだけで、事前協議をやった件数はどれだけありますか。10年間くらいでいいですけれども。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 昭和48年から令和3年まで審査のほうですが、新規が333件、変更69件、計402件となっております。それから許可のほうでございますが、新規が309件、変更68件、計377件となっております。 

○西銘純恵委員 最初に話されたのが事前協議のところでよろしいですか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 今お答えしましたのは、申請に対する許可件数となっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員から答弁について確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 山内明良県土・跡地利用対策課長。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 まず、最初に御説明しましたのは申請件数のほうになっておりまして、申請が新規で333件、それから変更が69件で402件。それから2つ目でございますが、これが許可件数となっておりまして、新規が309件、それから変更68件の377件となっております。

○西銘純恵委員 この2年ほどでも結構あるのかなと思うのですが、やっぱり緑を残して自然が残る暮らしをしたいというのは、地元に住んでいる県民の思いではあります。大規模開発について、本当にいろいろあるのではないかということで、規制をしてもらいたいというのを思っているのですけれども、南城市の大型スーパーとか何かができるというあれも今度の申請許可の関係になっていますか。最近直近で大型の民間の開発について許可を出したものはどんなものがありますか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 今お話がございましたのは多分コストコの話なのかと思いますが、これは条例の立てつけとしまして、ほかの法令に該当するものについては対象外になっております。コストコについては都市計画法が所管することとなっておりますので、本条例での申請等々はございません。 以上です。 

○西銘純恵委員 あとこの条例では国や市町村の公共の開発については、適用されていないということで、これを適用されるようにという陳情になっているのですけれども、これまで陸上でも構わないですけれども、市町村が行った開発行為というのはありますか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 本条例のほうでは国、それから市町村が実施する事業等につきましては対象外となっております。理由としましては、当然国や市町村というものはそういった法令等を守る立場にあると、当然熟知しているというところから条例の対象外となっております。

○西銘純恵委員 それに対して2015年当時からということで陳情者も言ってますけれども、行政が行うものであっても、やっぱり目を光らさないといけないのではないかということで条例の適用を求める立場でいろいろ行動してきて、そして県がこれまで前向きに応えてきていると思うのですが、それに対する考え方をお願いします。 

○山内明良県土・跡地利用対策課長 これにつきましては、条例改正、制定以来諸条件の変化、そういったところを捉えながら、改正等の必要性についてはこれまでも検討しているところでございます。ちなみに昨年度、盛土法の改正で本条例を一部改正しているところでございます。今回は陳情のほうに上がっております案につきましても、当然ながら我々のほうでも検討を重ねてまいりました。
 ただし、陳情のほうで記載されている内容につきましては、やはり内部の検討、あるいは弁護士等々とも御相談させていただいておりますけれど、幾つか課題のほうがありまして、なかなかそういった課題をクリアすることが今のところまだ難しいというところがございまして、今陳情者のほうから御提案のある内容につきましては、まだこちらのほうとしても、それを行っていけるというところまではいっていないというところでございます。

○西銘純恵委員 不断の検証を行うということであります。去年の話で答弁がありましたけれど、課題があってクリアするためにということで、ぜひ積極的に深く検討というのかな、いろんな弁護士の意見もありましたけれども、やっぱり国土を守る、県土を守るという立場ですから、そこら辺で陳情の趣旨に沿った内容で、改正ができるようにやってほしいと思うのですが、例えば検証している、検討しているというのは年間どのくらいの検討をしていますか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 例えば条例改正の場合に一つ契機となりますのが、やはり支障事例、要するに盛土なども規制法が出たというところもあるのですけれども、やはり何かしら問題となった事例、支障事例の存在というのが一つあると思います。これについて昨年度、全国に調査をいたしました。条例を持っている都道府県、あるいは持っていない都道府県ももちろんございますけれど、ただそういった支障事例となるようなものがあるのかどうなのか、いろいろ調査した結果、全国で上がってこなかったというところがございます。それで昨年度までの検討結果の中では、今の条例改正というのはなかなか難しいと考えているところでございます。

○西銘純恵委員 少なくとも県内の市町村で、そういう開発行為はこの間やっていますか。

○山内明良県土・跡地利用対策課長 先ほどお答えしているとおりでございますが、国、市町村が実施する事業に関しましては、本条例の適用除外となっております。市町村も当然道路でありますとか、公園でありますとか、そういった事業は当然実施されております。
 ただ、市町村全体でどういった事業を実施されているかということについては、当課のほうでは把握していないというところでございます。

○西銘純恵委員 公、市町村が法令を守ってという立場を前提に話されてはいるけれど、やっぱり県土の全体的な観点でどうなのかというのは、どうしても県としてもきちんと監視していくというのかな、必要だと思いますので、ぜひもっと去年頑張っていろいろ調査をされたということですけれども、さらに調査を深めてほしいと要望して終わります。

○高嶺力志地域・離島課長 先ほど、西銘委員の御質問に対して答弁した数字について訂正をさせていただきたいと思います。
 農林水産部物条件不利性解消事業の国頭村への補助実績について間違えた数字を述べていたので、訂正しまして16万2450円ということで訂正をさせていただきたいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 新規の陳情第54号になりますが、先ほども工事請負のループ化の分でちょっと質問させてもらって、面整備も99%進んでいますよという中で、南北大東エリアでの大部分の管路が利用できないことが判明したことから――この3番の管路が利用できないというのはどういう状況だったのですか。面整備はどういう状況になっているのですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 南北大東の面整備の経緯を少し説明しますが、令和元年頃から、両村から面整備をという要望がある中で、当初台風のよく通過する地域で、例えば電柱を通してケーブルをはわせたときにケーブルが切れて時間がかかるということも懸念されて、地下の埋設管路を使って整備してほしいという要望がございました。それで、整備を進める方向で事業者と話を進めておりましたが、通信事業者は既設管路でNTTになりますが、メタルの電話線の整備をする中で管路を持っていますので、それを活用しながら光ファイバー網も整備していけるのではないかと、最大限活用しながら整備をするという話で進んではいたのですが、実際に管路を調査したところ大部分が使えない、埋まっていたり、潰れていたり、劣化していたりみたいなことが調査の結果分かったので、通信事業者は新たに自費で引いて整備していくとなると、固定資産税の負担などで採算が合わなくなるので、そうではなくて新たに管路は使わずに空中を通す、架空で整備をしていきたいというような話があって、それは両村に説明して了承した上で、現在一期分ということで住宅街であったり人が密集している地域、そこの整備を令和3年度から4年度にかけて整備した結果、現在の状況になっているという経過でございます。

○當間盛夫委員 現在はどういう状況になっていますか。

○與儀尚情報基盤整備課長 全体で南北大東の一期と呼ばれている部分が大体、南北合わせて978、まあ1000世帯くらいありますが、そのうちの4割くらいの世帯、三、四百世帯分くらいがブローバンドの光ファイバー網が南北大東において、空中の架空路線で整備されている状況になっています。

○當間盛夫委員 空中というと素人がちょっと理解できないのだけど。これは光ケーブルが空中を飛んでという話があるの。

○與儀尚情報基盤整備課長 電線のように、架空という言い方をしますけれども、電線のようにはわせていくというやり方の整備の仕方を言っております。

○當間盛夫委員 それが4割という話ですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 そういうことでございます。

○當間盛夫委員 これだけ今度ループ化で陸上もやるわけですので、しっかりと面整備されていないと、ただ陸揚げしたという話にはならないでしょうから、先ほど99%と言うから大したものだなと思っていたものですから……。 
 次の4番にある部分で津堅島と久高島がまだそういう海底ケーブルがつながれていないという形になると思うのですが、皆さんの処理概要を見ると南北大島のループ化が完了したらやるという陳情処理方針になっていますけれども、実際に津堅島で海底ケーブルをやるとしたらどのくらいの予算がかかって、久高でやるならどのくらいの予算がかかるということを皆さん、これだけのループ化をしているわけだから、大体大まかな概算というのは出ていると思いますが、どういう予算的な規模になりますか。

○與儀尚情報基盤整備課長 過去に事業者に見積りなどを取って確認したところでは海底光ケーブルを引く部分で、それぞれ11億くらいと聞いております。

○當間盛夫委員 11億という、金額的に安いとは思わないですが、全体的なものからすると、先ほどもあったように久高島では留学事業だとかやられているわけですよね。それからしたらやっぱり通信格差をなくさないと離島格差というのはなくならないはずでしょうから、それを皆さん踏まえてこれだけ各離島、小規模離島を含めてのループ化をしているはずでしょうから、この2地域を早期にケーブルのループ化を完了をするということではなくて、次年度にはどうできるかということをぜひ検討してもらいたいなと思っていますので、このことは後で仲田さんが質問すると思いますので、私のほうからはこれで終わっておきます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 23ページの軽減税率について質問したいと思います。本会議で取り上げましたけれど時間の関係上、詳しくは委員会でやりますと言ったものですから。この揮発油税軽減措置はいつ期限を迎えますか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 令和6年5月14日に期限を迎えます。

○渡久地修委員 次に38ページの陳情で離島の石油製品のものがありますけれども、これは県が行っている離島への補助なんですけれども、先ほど言った軽減税率措置と不離一体のものということで理解していいですか。

○高嶺力志地域・離島課長 揮発油税の軽減措置を前提にしまして、県のほうで石油価格調整税を徴収しまして、それを財源にして離島への石油製品輸送等補助事業を実施しておりますので不離一体と考えています。 

○渡久地修委員 軽減措置が廃止されたら、それとは別個に離島への補助ということは、県の財政規模からはまずできないということで理解していいですか。

○高嶺力志地域・離島課長 現在9億以上の補助金を揮発油税の軽減措置というのを前提で、それを財源にして補助事業を実施しておりますので、新たに別の財源を持ってくるのは非常に厳しいのかなと思っております。

○渡久地修委員 軽減措置が廃止になったら、どれだけの影響があるかという点で、まず離島について直接、間接的な影響についてお願いします。 

○高嶺力志地域・離島課長 補助事業が廃止された場合の影響ということで、揮発油税軽減措置と石油製品輸送等補助事業の両方を合わせて廃止された場合の離島の経済、家計の影響というようなことを産業連関表を用いて推計をしております。その結果、産業活動への影響が直接、間接を含めてマイナス12億円、家計への影響がマイナス6.5億円ということで、合計で18.5億円のマイナスの影響があるというふうに試算をしております。

○渡久地修委員 県内の直接、間接の影響をお願いします。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 本軽減措置が廃止された場合、産業連関表を用いて試算しますと、県内産業への影響額が32.1億円、家計への影響額は24.1億円になっております。離島を含めまして全体の影響額が65.1億円となります。

○渡久地修委員 全体で65億円の影響が出るという点で、これについて軽減措置の期限を来年迎えるんだけれども、県は今どのように動いていますか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 県民生活や産業経済に与える影響が大きいことから、軽減措置延長について関係団体と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。  

○渡久地修委員 取り組むって何を取り組むの。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 軽減措置の期間の延長について取り組んでいきたいと考えております。

○渡久地修委員 軽減税率措置の延長を求めて行くということなんだけれども、これについて期間の延長だけですか。率についても皆さんはいろいろと改定を求めていこうとしているのか、その辺を教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 現在のところ、期間の延長について検討しております。

○渡久地修委員 期間の延長を求めるけれども、率については改定は求めないということですか。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 本県の社会経済状況を勘案し、県民生活や産業経済への影響が大きいことから、これまで延長が認められてきたものと認識しております。また一方では、課税される国民への税負担の公平性の観点から復帰特別措置法の制定された背景からも、揮発油税等のさらなる軽減については慎重に対応していくべきものであると考えております。

○渡久地修委員 軽減措置が復帰時点からやられてきたのだけれども、推移について軽減率と軽減額をお願いします。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 復帰当初は軽減率につきまして、本土の課税額に対して39%、1977年には26%、80年以降は13%となっております。 また軽減額につきましては、当初は1リットル当たり11.1円、1974年は13.4円、1976年には16.7円、1977年には11.2円、1979年には14.0円、1980年以降現在に至りまして7円となっております。

○渡久地修委員 1番最初は39%の軽減率だったんだよ。これが5年間続く、そして次は26%が3年間、今は13%で7円かな。これは43年間続いているということなんですよ。当初はガソリンの価格格差という点で相当機能していたと思うのだけれども、最近は格差が逆にどんどん広がっていっているということだと思うのだけれども、ガソリンの全国と沖縄の格差について、皆さんの分かる範囲で教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 直近の全国のガソリン価格の平均と沖縄県のガソリン価格をお答えいたします。令和5年のほうでいきますと沖縄県が173.5円、全国の平均価格が168.3円、価格差につきましては5.2円の差となっております。

○渡久地修委員 平成20年から平成26年までは全国より沖縄は低くなっていた。平成20年から平成26年まで低くなっていた年ごとの価格差を教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 平成20年には沖縄県と全国平均の価格差が5.1円沖縄県のほうが低い。平成21年につきましては同じく3.3円、平成22年につきましては5.9円、平成23年が2.1円、平成24年が3.1円、平成25年が1.9円、平成26年が2.0円となっております。

○渡久地修委員 いわゆるこれは軽減税率が適用されていての価格なのよね。安くなっていた。それが同じように適用されているけれども、平成27年から沖縄がどんどん上がっていった。平成27年から今日まで、年ごとに沖縄が幾ら高くなっているか教えてください。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 平成27年には0.6円沖縄のほうが高くなっております。平成28年同じく5.9円、平成29年8.0円、平成30年5.2円、令和元年6.8円、令和2年が5.5円、令和3年が4.9円、令和4年が7.2円、令和5年直近で行きますと、先ほど御説明したとおり5.2円となっております。

○渡久地修委員 この8年間軽減税率が適用されてきたけれども、それでもどんどん格差が広がっていっているわけよ。上がっていっている。だから僕は先ほど問いかけたように、格差が広がっているのに税率の改定については皆さん方は何も検討はしないのですかと聞いているんですよ。統括監はいらっしゃいますか。ちょっとお願いします。

○武田真企画調整統括監 先ほど消費・くらし安全課の副参事からも御案内がありましたが、ここ数年本土価格に比べまして本県価格のほうが5円から10円近く高くなっているという実態があるようです。
 一つの要因としては南西石油が撤退して、本土から石油を持ってこないといけなくなったという事情があるというふうには聞いてはおります。今現在、1リットル当たりの7円の低減をやった上でもまだ全国よりも高い状態が続いていますので、県としましては少なくとも期間の延長については、8月の概算要求に併せて税制改正の要望という形で求めてまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 今おっしゃったように、少なくともというのは僕も一致すると思う。これは仲田さんも本会議で取り上げていましたけれども、少なくとも延長はぜひ頑張ってやってもらわないといけない。
 しかし、今言ったように当初は39%だった、今は13%、いろんな事情があるにせよ本土とのガソリン価格差がどんどん開いてきていると。それに今の物価高でしょう。これからさらに開く可能性がある。そのときに税率改定の検討も皆さん要請しないといけないのではないですかということを言いたいわけよ。だから少なくともあれはやる。しかし本当にこれが適当かどうかというのは、検討すべきだと思うんだけれどもどうですか。

○武田真企画調整統括監 先ほども御案内しましたが、税の公平性の話もございますので、期間の延長については求めてまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 だから僕は期間の延長については当然みんなでやらないと……。
 ただ改定についても僕は検討をやるべきだと思う。何でかといったら本土とのガソリン価格の格差を単純に見ると7円安くなっているけど7円、8円高いから7円ではなくて10円から14円の税率があってもいいんじゃないかと。
 あるいは県民所得が全国平均の70%なのよ。これがずっと復帰後続いている。そういう状況の下で70%だから、30%軽減してくれというのも一つの数字的な根拠になると思うわけよ。そして政府の施策によって沖縄は賃金も最低に抑えつけられているわけよ、ずっと。そういう状況も勘案しないといけないから、ぜひ税率についても検討をすべきだと思う。これは今日指摘しておきましょうね。これからも取り上げ続けるけれど、延長に向けて皆さんが動いていく節々というのかな、今どういう段階にあって県や議会が動く上で非常に重要な時期というのは8月、9月、10月あるいは12月、いつになるんですか。

○武田真企画調整統括監 税制の改正のスケジュールにつきましては、8月末の予算の概算要求に併せて内閣府が財務省に対して税制改正要望というものを出します。その後9月から12月の初旬くらいまで政府内もしくは政府内外含めて、税制の議論が活発になされてくると思っております。
 まずは沖縄県として今内閣府に対して、来年の税制改正要望という形でいろいろやり取りをさせていただいているところで、8月以降内閣府がそういう形で税制改正を要望をされた後には、財務省との厳しい調整が待っておりますので、それでまたお力をいただければと考えております。

○渡久地修委員 これから8月、9月が山場になるという点、頑張ってください。これはやっぱり離島も沖縄県全体にも関わる問題だから、議会としても何らかの動きはやらないといけない。例えば意見書なり要請なり、議会としても動かないといけない、これは議会の問題だからと私は思っておりますけれども、これについては皆さんが言った8月、9月で大きな山場を迎えるという点でもう一回確認をしますけれどいいのかな。

○武田真企画調整統括監 先ほども御案内したとおり、8月末の概算要求が終わって9月から本格的な調整が始まりますので、そこでぜひとも議会の皆様からもお力添えをいただければと思っております。

○渡久地修委員 分かりました。これはとても大事なので少なくとも延長というのは、全体が一致して動かないといけないと思うので、これについては9月というのが大事な時期があるから、委員長、議会としてどう動くかというのを、後ほど委員長の下で議論していただきたいと要望しておきます。
 以上です。

○又吉清義委員長 分かりました。検討させてもらいます。
 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 新規の47ページ、国頭村における地理的不利性の克服の処理方針、これまでいろんなことやってきたけれどどうしようもないですよ、というようにしか受け取れないような処理方針だなと非常に残念に思います。そして、県がやれることはやってきたけれども、これからやるのだったら過疎対策事業を含めながら、それに対しては県も査定しながら協力していきますよというニュアンスにしか取れない。先ほどの西銘さんのものでも当然県道は県がやるべきであって、当たり前のことをやってあげてますよ、という捉え方では陳情者の意味は全く通じないと思うし、定住促進や産業振興を図る施策を打ってほしいと具体的に言っているわけですから、それに対する処理方針を求めているわけですからそういうのはないの。

○高嶺力志地域・離島課長 これまで行ってきたハード整備などに加えて、今の新たな課題に対応するために事業を行っております。例えば市町村と連携しながら条件不利性を軽減できるICT等を活用した遠隔教育、またテレワーク、ワーケーション等の推進、地域住民の創意工夫によるコミュニティービジネスの構築の支援など、過疎地域の持続的発展に必要な新たな施策も含めて一緒に施策に取り組んでいるところです。

○平良昭一委員 要は地理的不利性というものは限られている地域ですよね、県内でも。当然過疎債の対象になっている地域もかなりあると思いますよ。
 しかし、具体的に県とどう取り組んでいくかという、何と言いますか、市町村との意思疎通が全く感じられないですよ、処理方針の中では。とにかく一番北に位置する国頭村は人口も減り続けている、そしてまた東と西の格差も大きくなっている。そういう状況がありながら具体的な対策が打てていないというようなこと。診療所の問題もいろいろやってきましたけれども、実際十分な活動展開できている状況でもないし、村独自でバスの運営もして企業が撤退しているけれども、村自体が運営をしていくような状況になっているわけですから、その辺を自分たちの努力だけでもどうしようもないですよということを訴えてきているつもりだと私は理解しているけれど、いまいち県が突き放しているような感じにしか私は捉えられないけれど、具体的な陳情に対する県の考え方というのはないのかな。 

○高嶺力志地域・離島課長 今過疎地域ということで特に過疎債が活用できるという視点からの説明なので、ハード整備だったり、また過疎債のソフト分の活用というようなことがあって、そのようなことを中心にちょっと処理方針を書かせていただいていますので、4月にも国頭村も訪問しまして、村長さんはじめ関係職員の方とも意見交換などをして、いろんな要望なども聞いたりしております。そのようなことを踏まえて、また県ができることは何かというようなことで、検討しながら対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 特に国頭村においては東の地域と西の地域の格差がかなりあります。同じ国頭村内でも問題になっているし、村議会の中でもその議論を本当はやるべきだと思いますけれど、実質上東側の村議がいないような状況であるわけ、議論にもならないですよ、はっきり言って。であれば行政がもっと配慮すべきだと思うけれど、財源がないからできないという嘆きの言葉がここにきているのではないかと思うんですよ。そういうことも踏まえながら、意見交換をしてきているということでありますので、ぜひその辺の意図を含めながら努力をしていただきたいなと思いますけれど、いかがですか。

○高嶺力志地域・離島課長 今後も国頭村とも意見交換、情報交換を進めて、また直接訪問したりしながら、要望等を踏まえて県ができることを対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 頑張っていただきたいと思います。
 継続の5ページ、水源基金ですけれど、令和2年から取水市町村との意見交換をやってきて非常にありがたいです。ここにきて受水市町村の意見も酌んできたと。受水市町村の意見も水源地域市町村への情報提供を行っていると言っていますけれども、どんな内容なの。

○島袋直樹地域・離島課副参事 受水市町村からの新たな基金に対する意見についてということで4点ほど説明したいと思います。
 1点目、基金の目的が原水を守るための根拠であるものであれば、検討の余地もあるけれど、その使途が水源涵養に資するものなのか、目的、必要性、具体的な取組内容を明確にする必要がある。
 2点目、基金の創設は水源地域にとってよいことだと思うが、算定方法との整理が必要で1円の増額でも負担は大きいと考える。
 3点目、北部振興を目的とするならば、位置的に国や県の振興に係る事業として予算措置し財源を確保すべきと考えることから、北部振興の財源として水源基金を想定することは理解し難く、公費として費用負担について住民や議会の理解が得られるのが難しいと考える。
 4点目、水資源の安定的確保や水質保全に係る趣旨はよく理解できるが、昨今の資材や燃料費等の物価高騰などの影響もあって、財政負担は厳しいものがあるという意見がございました。

○平良昭一委員 それを取水市町村に伝えたところ、どういう反応だったの。

○島袋直樹地域・離島課副参事 それについては今後、今年度から再開するとしている沖縄本島北部地域ダム所在市町村連絡会議の中で、議論されるのかなと理解しております。

○平良昭一委員 国管理のダム、県管理のダムがありますけれども、実は日曜日に真喜屋と羽地のダムに行ってきたんですけれども、最初に4点言われた水源涵養の問題等が実際どうなっているのかなと行ったら、いろんなダムを1周できるような道路がありますよ。全く通れない状況です。特に真喜屋とか、羽地もそうです。これ本当に水源涵養の状況も行えているのかなと非常に疑問を持ったんですよ。そうであれば徹底して、管理ができるのであればいいけど、それもできないような状況の中で陳情が上がってきていることに確信を持ったんですよ。それさえもできない状況の中で受水市町村のために、取水市町村が負担を抱えてしまっているような状況があるという、これは当然の話だなと僕は、陳情が出てくるのは当たり前だなと確信を持ったわけ。そういう面ではこの4点について、取水市町村がどういう考え方を持っているかというのを今後やると言っていますけれども、僕はこれで納得するようなものではないと思います。
 皆さんが当初言ってきたものはこれまで十分な対策、施策を打ってきたというのが最初の陳情が出たときの説明でした。それから若干変わってきて陳情を出されているところの市町村を回ってきたというのは非常にありがたい話。よく頑張ってますよ。それで一歩一歩前進しているなという考えは持ちますけれど、果たしてこれから取水市町村がどういう考え方を持って受水市町村との話合いができるかというのは、間に入るのはあんた方しかできないよ。そういう面では今後の展開を大いに期待をしたいと思いますけれども、算定方法、北部振興の財源を使いなさいというのは受水市町村が言うべき問題ではないと思う、はっきり言って、とんでもない話だよ、こんなの。
 実際北部の振興策は私たちと関係ありませんよと県民が言っているようなものだから。物価高騰は全部同じです。今後どういう展開になるかというのは、陳情を出された方々のところを回って、またお聞きしたいと思っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   午後0時1分休憩
   午後1時22分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部交通部長の説明を求めます。
 安里準交通部長。
  
○安里準交通部長 乙第4号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 令和4年に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が整備されたことに伴い、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が新設され、同法は本年7月1日に施行されています。
 道路交通法の改正に伴い、道路交通法施行令についても改正され、特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令の対象となる危険行為が定められたほか、都道府県公安委員会が行う同講習に係る手数料の標準額が定められました。
 これにより沖縄県公安委員会が行う特定小型原動機付自転車運転者講習に係る手数料の徴収根拠を定める必要があるため、沖縄県警察関係手数料条例を改正するもので、講習1時間当たり2000円としております。これは国が示した標準額と同額であります。
 改正条例の施行期日は、公布の日を予定しております。
 以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島尻忠明委員

○島尻忠明委員 今御説明をいただきましたが、20キロとか6キロという区分がありますが、資料によりますと緑色の点灯、これは電動キックボードに最初からついているものですか、20キロとか6キロとか。

○安里準交通部長 特定小型原動機付自転車については、7月1日以降に製造されているものに関しましてはグリーンの表示灯がございまして、これは走行中に点灯するものとなります。特例特定小型原動機付自転車につきましては同表示灯が点滅する場合に特例特定小型原動機付自転車という形になります。

○島尻忠明委員 今、日にちの区分がありましたが、この電動キックボードというのは今どれくらい普及しているのか。あるいはまた新聞報道、テレビとかではレンタル業者が主に所有しているという話ですけれど、今現状はどういう感じですか。

○安里準交通部長 現状では電動キックボードに関しましては、個人での売買については把握できておりませんけれども、レンタル業者、シェアリング業者については県内に数社ございまして、約600台を保有しているということでございます。
 したがいまして、この600台が特定小型原動機付自転車に変更になると考えております。
 以上です。

○島尻忠明委員 よく海外で見たんですけれども、言葉が妥当かどうか、放置されているのも結構あったんですよ。自転車とかいろんなものは車番や盗難防止で所有者が分かるようになってますが、個人間の売買はまだ把握はしていないということですけれども、そういったものも電動キックボードには、要するに所有者が分かるような、車なら型番とかありますよね、そういったのは設置はされていないですか。

○安里準交通部長 特定小型原動機付自転車につきましては、登録の際に自賠責保険証、あるいは市町村登録になりますので個人で登録、あるいは業者でも登録をした場合は所有者が判明するということになります。
 したがいまして、放置された場合は放置駐車違反等々も含めまして、いろいろ検挙とかもするという形になってまいります。

○島尻忠明委員 今答弁ありましたが、これは違反をしても青い切符になりますが、例えば車両放置をした場合はどういった対応を考えているのか。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、島尻委員から放置された電動キックボードのペナルティー    について確認があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
安里準交通部長。

○安里準交通部長 放置車両については、現状の車両等についても廃棄物という形で対処しておりまして、道路上にあれば道路交通法違反になりますけれども、一般の敷地内、公園内にあるものについては自治体、その管理者において責任を持って撤去する、あるいは手続を進めていくという形になると思います。 
○島尻忠明委員 放置車両と同じ位置づけで、これにも適用するということでよろしいですか。

○安里準交通部長 そのとおりでございます。

○島尻忠明委員 結構マスコミにも大々的に告知をされていて、7月1日から施行されていますが、今日は7月4日なんですよね、せんだって浦添市議会でも先週の金曜日が最終本会議なものですから、しっかりと対応させていただいているんですけれども、施行が1日からですが今日になったというのは、何か経緯がありますか。

○安里準交通部長 今回の条例の施行日を公布の日としておりますけれども、特定小型原動機付運転者講習制度に関する改正道交法が7月1日、特定自動車運転者講習は繰り返し違反をしたその日から、講習に対する弁明の機会の付与とか、受講命令等の手続を実施したための所要の日数を要するために、検挙から講習の実施までの所要の日数が約30日から40日程度見込んでおりまして、法の施行日以降に条例を公布しても問題がない、支障がない、違反者に対する不利益もないということで今回の上程になっております。

○島尻忠明委員 その辺が一体になっているような気がして、多分県民もそう思っていると思いますので、今日説明を受けて理解はいたします。 
 最後にキックボードというのは体重制限はありますか。

○安里準交通部長 キックボードに体重制限はございませんが、長さが190センチ、幅が60センチ以内のものでございます。それに耐え得る方であれば体重等の制限はないと思っております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 説明していただいたので、大体は理解しているつもりではありますが1点だけ、これは16歳以上が対象になりますよね。
 要するに違反した場合の講習のときの手数料の規定なんですけれども、手数料は未成年である16歳でも同じように6000円というのは変わらないですか。何か減免とかありますか。  

○安里準交通部長 3年以内に2回以上の違反を繰り返した場合に対して講習命令が出てきます。手数料についても個々の責任の範囲で支払うという形なので、減免というものは現在のところございません。

○山里将雄委員 分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 講習のための手数料ということの条例ですけれども、そもそも道路交通法の一部が改正をされたという、大本の法改正を去年なされていると思いますが、そこがどのように電動キックボードに関して変わったのか、お尋ねします。

○安里準交通部長 従来の電動キックボードについては、一般原動機付自転車ということで運転免許が必要となっておりまして、ほぼ第一種原動機付自転車の法令を適用されるものではございました。
 今回の法改正によって特定原動機付自転車という位置づけで、16歳以上で免許もいらないということになりまして、その代わり道交法については自転車とほぼ同様のものと。あと保安設備、いわゆるブレーキ前照灯、ナンバー登録、自賠責保険証登録等々ということで、その辺の形が前のものとは違うという形でございます。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 原付バイクも免許を取得しますよね。道路交通法とか道路運行をやるときの乗り物というのは、やっぱり道路交通法というのを分からないとどこをどう走る、歩道はどうする、そういうのが分からないとと思うんですよ。免許を必要ないとしたことに対して、法改正のときにどういう議論があったのか分かりますか。

○安里準交通部長 国会のほうで委員会、あるいは第三者機関において、委員が指摘された道交法を知らない者が運転することによって、交通事故を誘発するのではないかというような議論等々もございますけれども、ルールをしっかり定着させ、さらに特定原動機付自転車の速度等を勘案すると事故も減らせるだろうというものも踏まえまして、経済の発展も含めた上で今回の改正になったとお聞きしております。

○西銘純恵委員 今県内に600台、個人所有は分からないけれどもとおっしゃって、レンタル、シェアといったらある程度の企業が持っている、ここら辺でもホテルのほうに置かれているのを見てますよというのを聞きますが、最初に県内でいいですけれど、電動キックボードが使われるようになって交通事故というのはなかったのでしょうか。

○安里準交通部長 電動キックボードによる事故につきましては、令和4年中人身事故が1件、交通事故、物件事故が2件発生しております。本年に入りましては物件事故が2件程度発生しているということでございます。
 さらには交通違反に関しましても、令和4年中は違反の検挙はございませんが、警告が1件、本年に入りまして電動キックボード違反を1件検挙しております。 以上でございます。

○西銘純恵委員 運転免許を取得して使用しているという状況の中でも事故があったということで、全国でのこれまでの事故の状況というのは、死亡事故もあったということを見た記憶がありますがいかがでしょうか。

○安里準交通部長 電動キックボードに関する交通事故ですけれども、全国におきましては、令和2年人身事故は4件発生しております。死者についてはございません。負傷者が5人。令和3年は20件発生しまして死者はございません。負傷者については30名。令和4年は41件発生しておりまして、死者については1名、負傷者については41名ということになっております。
 以上でございます。 

○西銘純恵委員 これまで県内で死亡事故はなかったということでよろしいですか。

○安里準交通部長 県内におきましては令和3年中は人身事故、物件事故ともございませんでした。令和4年中については人身事故が1件ございました。物件事故が2件と負傷者が1件ということです。令和5年5月現在ですけれども、物件事故が2件発生しておりまして、死者についてはございません。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 事故として取り扱われる以外に交通違反というのは、多分皆さんの資料から見ても危険行為と定めている17項目とありますが、道交法が分からなかったら、歩行者用道路の徐行違反とか書かれているものは、たくさん違反になるだろうなと思うんですよ。交通違反で摘発されたというのは、全国で結構あったと思うのですけれども……。

○安里準交通部長 全国における検挙件数でございますが、令和3年9月から令和5年1月の間でございますけれども、種別といたしまして通行区分違反が1116件、信号無視が437件、一時不停止が145件、整備不良が38件、その他といたしまして278件の検挙がございます。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 結局そういう違反そのものを複数回繰り返したら講習を受けてもらうと。講習は1時間2000円で6000円という形ですか。そういうふうに県条例は出されていますけれども、やっぱり今県民から電動キックボードは、歩道を走ったりしてとても危険状態にあると。私は目に触れてはないですけれど、わずかにそういうのを見ても危険走行をしていると言うんですよ。
 運転免許を持たないでやっぱり違反がいろいろ出てくるだろうなと。皆さんの取締りだってずっと600台についているわけないでしょう。だからそういう意味でもやっぱり運転免許が必要だとしたら、道交法をきちんと勉強していくということもあると思うのですが、この免許に戻すということも私は必要ではないかということで一応指摘はしておきますけれども、今講習を受けてまた繰り返して、普通免許であれば免許取消とか違反の回数とか点数で免許取消いろいろ出ていますよね、罰金を払うとか、それが一切ない、ただ講習を受けるだけということでは緩いだろうと思います。
 それで法改正の関係ですけれど、やっぱり先に電動キックボードを導入してきたところでも事故が多いと。脳損傷とか重大な事故なんかも出ていて、いろいろ細かいところで原付免許と同じような免許を付与していくとか、条件にしていくとか、そういうのも流れとしては免許を必要とするというところに流れている中で、日本が去年そのような法改正をされたというのは私は問題があると思っています。皆さんのほうからやっぱり違反行為が結構出るのではないかと思います。そこら辺で死亡事故がなかったということでは少し安堵はしていますけれども、出ないとも限らないという部分もよく見て、今の法律でいいのかということも含めて検証していただきたいと、一応要望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 大変便利なツールになるのではないかと思って、特に僕は年配の方は足腰が弱くなったらなかなか外出する機会が少なくなるので、公道でやるのは危ないので、例えば公園内で散策しながらという一つのツールとして使うのも、一つの考え方ではないかなと思うのですけれども。例えば今の段階で公園内を走行できるような条件の公園というのは実際ありますか。

○安里準交通部長 現在、電動キックボードに関しましては、特定原動機付自転車ということで公道を走行することになってございます。従いまして、公園等については管理者のほうからの許可等もなく、さらに特定原動機付自転車についてはナンバープレートを着装していますので、公園内を走行するというのは問題があろうかと思います。現状ではその特定原動機付自転車が敷地内を走行するというのは想定されておりません。 
 以上でございます。

○仲村家治委員 公園管理者がそれ用のレーンを造れば、走行可能という考え方はできますか。 

○安里準交通部長 特定自転車の通行道とか名護にございますけれども、そういった自転車通行帯優先道路等がございましたら、特例特定原動機付自転車、いわゆる6キロ以内の速度であれば標識によって、運行可能と。許可可能ですよというのがあれば運行できるという形になります。
 以上でございます。

○仲村家治委員 結構大きな公園とか、いろんなお孫さんと遊びに行って、なかなか一緒に歩けないという方が多くて、これがあれば走行距離も制限があって専用のレーンがあればいい散策になるのかなと思って聞いたんですけれども、管理者がそれなりの決まりとか専用道路を造れば可能だということでよろしいでしょうか。

○安里準交通部長 現状では、その点までは議論されてませんので、私のほうでは答弁を差し控えさせていただきます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 現在、皆さん把握しているなら教えていただきたいのですが、現在の利用状況、例えば市街地、那覇なら那覇、あるいはリゾート地なのか、その辺把握しているのはありますか。

○安里準交通部長 現在、シェアリング業者とレンタル業者が中心に貸出し等を行っているところでございますけれども、業者に対して貸出し人数等の確認等はまだしていませんので、どれだけの利用者がいるのかというのはまだ未把握でございます。
 以上でございます。

○渡久地修委員 通勤通学で利用されているというよりも、主に観光客相手に今利用されているという現状でしょうか。

○安里準交通部長 そのとおり、現状では観光客を中心にシェアリング、あるいは電動キックボードをレンタルして利用しているというのが中心になってございます。
 以上でございます。

○渡久地修委員 例えば、那覇で時々四輪車のカートというの。あれがずらっと何台も並んで走っているのをよく見るんですけれども、レンタル業者に対して電動キックボードを貸し出す際のいわゆる注意事項とか、説明とかという義務というのはあるんですか。

○安里準交通部長 今回の法改正も踏まえまして、業者についても一定の交通ルールの遵守等々、活用方法等については国のほうから示されたガイドラインがございまして、そのガイドラインを周知徹底するようにということで下りているところでございます。なので観光客等々に貸出しする場合、借り入れる場合は業者のほうからパンフレット等を活用しながら、日本の法整備等も含めて指導しているというところでございます。
 以上でございます。 

○渡久地修委員 例えばレンタル業者さんいますよね。あるいはホテルかもしれない。いた場合にそこをしっかり遵守して、しっかり貸し出す場合はきちんと説明してくださいよということになりますよね。
 しかし、その人たちが法令遵守しなかった場合は、あくまでも貸し出した業者ではなくて、運転者ということになるんですか。どっちですか。

○安里準交通部長 違反行為に関しましては、利用者のほうに反則行為があるという形になりますけれども、レンタル業者等につきましては注意喚起は行いますけれども、その他に年齢制限をしっかり確認していなかったとか、そういった違反行為があれば、業者に対してもある程度の指導等を行えるということでございます。

○渡久地修委員 業者にしっかり説明しなさい、あるいは年齢確認しなさいということでの指導をやるのは、沖縄県の公安委員会、警察ということでよろしいでしょうか。

○安里準交通部長 指導に関しましては広報等も現在行っておりまして、警察本部や運転免許センターにおける関係動画の放映とか県警ホームページ、交通部のラインやツイッターを活用した情報発信をしてございます。
 また、さらに実車を使ったマスコミ広報も行いまして、委員御承知のとおりマスコミ等に報道されまして、新聞でも掲載しているところでございます。その交通ルールを遵守する上で不備がないかについても、我々のほうも注目して指導してまいりたいと考えているところでございます。

○渡久地修委員 これしっかりしてください。よろしくお願いします。それとキックボードというのは電動というのがついているが、電動ではないキックボード、いわゆる子供たちが公園で遊んでますよね、電動ではないもの、あれはどうなんですか。

○安里準交通部長 今回の法改正については特定原動機付ということで、バッテリーのついているものが原動機付自転車とみなされております。なのでバッテリーがついていないキックボードに関しては遊ぶもの、遊具という形になりますので公道等でも走れないということになります。道路上で遊ぶことは道路交通法上違反行為になりますので。キックボードの法律の取扱いについては今説明したとおりでございますけれども、交通頻繁な道路における利用が禁止されているということで、全ての道路ではなく一部交通量が多い場所についてスケートボードなどの遊具を使って遊ぶということは、できないということでございます。

○渡久地修委員 いわゆる年齢に関係なく、例えば二十歳以上の人が電動ではなくて、普通のキックボードでも公道を走ってはいけないということですか。

○安里準交通部長 基本的にそういう形になりますけれども、あくまでの交通頻繁なところという形ですので、一部閑散な道路とか、ただそれに関しても危険ですので極力避けていただきたいということでございます。

○渡久地修委員 心配されるのはいわゆる小学生、中学生。この電動キックボードが頻繁に走ってくると15歳以下、小学生たちも同じようにどんどん公道を走っていくとか懸念があるんですけれども、その辺について、こういうのは駄目ですよという周知徹底というのはどこがやるのですか。教育委員会がやるのか、県警がやるのか。

○安里準交通部長 この件に関しましては、文部科学省のほうから各県、教育委員会に対して周知徹底を図るとともに、警察と連携して交通安全指導を行うという形でございます。現在も県警察といたしましては、小学校、中学校に対して交通安全指導を行っておりますので、その中で電動キックボードの注意という形で喚起してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○渡久地修委員 私は突然キックボードがバーンと飛び出してきてビックリしたことがあるものですから、キックボードが普及するとそういうのが触発されかねないので、その辺は教育委員会と連携して事故が起こらないように、よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、警察本部交通部長の説明を求めます。
 安里準交通部長。

○安里準交通部長 乙第5号議案沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 国家公安委員会規則高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則が改正されたことに伴い、当該規則を参酌して策定した沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。
 本改正は、歩車分離式信号機の基準に関して、歩行者用青信号に従って道路を横断できるものの対象に、遠隔操作型小型車及び、特定小型原動機付自転車を加えるものであります。
 改正条例の施行期日は、公布の日を予定しております。
 以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今までの歩行者または自転車だけだったものに、遠隔操作型小型車及び特定小型原動機付自転車、この特定小型原動機付自転車というのが電動キックボード、しかも6キロ以内の、要するに歩道を走るものについてのことですよね。普通の20キロ以上であれば、原動機付自転車と一緒ですから対象にはならない。普通の自転車ですよねということで理解していいですか。それからもう一つ、遠隔操作型小型車というのは何ですか。

○安里準交通部長 いわゆる宅急便とか集配業者がございますが、遠隔操作で物を運ぶということで、荷物を集配する集配業務とか郵便局もですけれども、将来的にそれを使うという形になっております。
 以上でございます。

○山里将雄委員 将来的に、今はまだそれほど普及はしていない。まず見たことないですけれども。これが法律の中に、条例改正に入ってくるということは、実際に実用化されてきているということでしょうか。  

○安里準交通部長 県外のほうでは一部試用期間と言いますか、実行、実験を行っているところで報道等でもされておりまして、歩道上を集配ロボットが運行している部分も放映されておりまして、沖縄県ではまだ見かけないですけれども、将来的に全国的に普及していくのではないかということでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 補助答弁者の入替えをお願いいたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、公安委員会関係の請願令和3年第3号及び陳情令和2年第54号外5件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、警察本部地域部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 田場義浩地域部長。
 
○田場義浩地域部長 公安委員会に係ります請願及び陳情の処理概要について御説明いたします。
 請願・陳情説明資料の2ページを御覧ください。
 請願につきましては、公安委員会、知事公室、文化観光スポーツ部、土木建築部の4部局共管の継続案件が1件、陳情は、公安委員会に係る継続案件が6件となっております。
 処理概要につきましては、請願・陳情ともに、前定例会より新たに変更した点はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上で、公安委員会に係ります請願及び陳情の処理概要の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 地域部長等の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 請願のほうですけれども、去る6月26日の一般質問でも海の安全・安心で、過去3年間の水難事故に関して本部長から聞いたんですけれども、ほぼほぼワースト3、ワーストワンということで最悪な状態にあると。今年は7月の新聞報道では、最悪な事態だった過去10年間で最多だった22年を上回るペースだということで記事にも出ているんですけれども、まさしく私が質問した6月26日は糸満沖でダイバー7人が一時行方不明になったと、一歩間違えば大惨事になっていたという事故がありましたが、各関係部局の部長さんとか県警本部長から答弁いただいたのですけれども、まさしくいろんな対策をなさっているということを私は評価をしておりますけれども、実際に水難事故の件数が減らない最大の要因はどういうことがあるか、関係部の皆さんの御答弁を求めます。  

○田場義浩地域部長 現在コロナが5類に移行しまして、世の中の社会の流れも大変活発になってきております。それで県内にも観光客の皆様がたくさん来県されているということで、現在観光客を対象とします水難事故も非常に増えております。そういうことから、これからも本格的な夏のレジャーシーズンを迎えまして、水難事故等も今後増加が予想されると承知しております。

○山里永悟防災危機管理課長 委員から各関係部局からの答弁ということでしたので知事公室からの報告をさせていただきます。
 知事公室では水難事故防止に係るワーキンググループを開催させていただいておりまして、2月に続き去る5月25日にも各部が実施する取組について意見交換を行いました。こちらには県警の関係各位の皆様をはじめとして、一般社団法人沖縄ライフセービング協会にも参加をいただきまして、いろいろと専門的な意見をいただいたところであります。
 また県総合防災訓練におきましても水難事故防止の取組として、観光客と避難訓練を予定しているところでございます。引き続きワーキンググループの開催等を図りまして、関係機関と連携して取り組んでいくことが重要かと考えております。
 また消防のほうでも各消防本部で水難事故防止に係る取組を強化しているということで、その取組を調査して今、県内の各消防本部に情報共有を図るということも行っているところでございます。こういった連携を密にして水難事故防止につなげていきたいと考えているところでございます。
 知事公室からは以上です。 

○照屋亮観光振興課班長 事故が多いということにつきましては、コロナ明けで観光客の方の来県がコロナ前に比べて多くなっておりまして、海洋レジャーにいらっしゃる方が多くなっていることも一因かと思われます。
 文化観光スポーツ部では、マリンレジャー事故防止調査対策事業ということで約3000万の予算を計上しまして、海の安全情報につきまして安全啓発ツールを使いまして、各海の状況をネット上で離岸流が発生するとか、危険な情報とかを皆様に分かりやすいように通知するというシステムを、今年度から運用開始しております。
 あわせましてホテルと空港等にこういった海の情報が分かるようなチラシ、パンフレットを置きまして、観光客の皆さんに海の安全情報を、海の安全・安心に利用いただけるような情報啓発ツールのほうも、今年度から実際にスタートさせていただきたいと思っております。
 またあわせましてライフセーバーの皆さんによる海の安全講習会、水難多発エリアでのパトロール等も検討してございます。今後海での事件、事故が1つでも減るように文化観光スポーツ部としても頑張っていきたいと思います。
 以上です。

○安座間大輔海岸防災課班長 土木建築部としましてもやはりポストコロナを見据えた観光客あるいは県民の遊泳の増加というところが、要因の大きなものになっているのかと認識しております。
 土木建築部では海浜の利用者が各海岸の危険性、特徴等を把握しまして、水難事故防止の意識を啓発していただくような看板等の設置に取り組んでおります。今後とも優先度の高い場所から設置を進めていきたいと考えております。

○仲村家治委員 皆さんが一生懸命やっているのは分かりますけれども、数字がよくならない一番の要因は何なのかというと、自然海岸とか監視員がいない海に観光客が入って、離岸流とか体調悪くて溺れて亡くなるというパターンが多いと思うんですよ。これをしっかりと要因を把握して、まず観光客であれば危ない海に入らないでくださいというのを周知徹底してもらいたい。
 県警本部のほうもいち早くパトロール実働部隊を設置して、離島の航空会社やフェリーとか、ホテル、またレンタカーとかいろいろなところに協力をお願いして、告知をお願いしますということでやっていますけれども、本来これは文化観光スポーツ部の分野だと思いますけれども、誰がやっても別に構わないですよ。周知してみんなが声かけをすることでここは危ないですよとか、また特に事故の多い海岸線の地域住民の方に協力願いをして、もし観光客が海に入ろうとしたら、ここは危ないよと一言声をかけてくださいという、そういった協力願いとかいろんなことをやらないと、なかなか実際に自然海岸というのは監視員がいないわけですから、本会議では土建部長にはAIカメラというツールがありますよということで、検討させるということでしたので、この辺も併せて、ぜひ水難事故が減るように皆さん協力してやっていただきたいと思っております。
 先ほどからワーキンググループとかいろんなお話がありますけれども、実際に沖縄県が目指す方向性というのを、まず例えばハワイのライフガードという大変実績のある組織がありますけれども、そこを調査、研究するというのも一つの手であって、ぜひその辺の組織も含めてどういう形でやっているかということを、ワーキンググループで調査してみてはどうでしょうか。これは知事公室のほうですか。

○山里永悟防災危機管理課長 ワーキンググループについては先ほど御指摘のあった、例えばライフガードについて観光施設であれば観光部局のほうではないかと思います。自然海岸であれば土木部のほう、そういった各部守備範囲がまたがるところを総合調整の意味を含めて、知事公室のほうでワーキンググループのほうを持たせていただいているという御理解でよろしいかと思います。
 また消防等の総合企画を担当しておりますので、そういった観点からも水難防止に対して責任を持っている立場として、ワーキンググループのほうを運営させていただいております。
 先ほどありましたハワイのライフガードの調査研究に関しましても、恐らく部局をまたがる形で検討を進めていったほうがよろしいかと思いますので、ぜひワーキンググループの中で検討させていただきたいと思います。

○仲村家治委員 すごい後ろ向きの答弁になっていますけれど、僕が言いたいのはハワイのライフガードはワイキキビーチに年間800万人が訪れていますが、死亡事故ゼロなんです。その実績は何なのかというのをワーキンググループで調査しましょうということを一つ決めてしまえば、横断的なことができるのではないですかということを話しているのですけれども、まだその域を出ないような話ですけれども、もう一度答弁お願いします。 

○山里永悟防災危機管理課長 御指摘のありましたハワイのワイキキビーチで、事故がゼロというのは驚異的なことですので、オブザーバー参加をいただいているライフセービング協会の皆さんの意見も聞きながら、進めさせていただきたいと思います。 

○仲村家治委員 県警本部にもう一度聞きますけれども、調査チームを立ち上げてかなり現場を立入調査したと思いますが、今までの成果というか、現場を見て感想をお聞かせいただきますでしょうか。 

○田場義浩地域部長 県警のほうでは先月14日にマリンレジャー提供業者への立入調査及び安全指導等を強化する目的で、立入調査強化チームを県警で新たに結成しまして、事業者への安全指導強化を図っているところでございます。
 現在結成しまして何か所か、業者のほうにも立入りを行っております。ただ立入りしても現状では業者による水難事故等も発生する現状がございます。また今後さらにそういった事故が1件でも減らせるように、効果的な立入りを今後も継続してまいりたいと考えております。 

○仲村家治委員 今年の水難事故が、本当に去年よりも減るように皆さんの努力と横断的な努力で、ぜひぜひワーストワンという立ち位置をぜひ改善していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 1件だけ、一番最後の13ページのほうの海面利用ルールの策定についてという処理概要の中で、水上安全条例に基づいて適切に対応してまいりたいと。水上安全条例というのは市町村の条例ということでよろしいですか。

○田場義浩地域部長 この条例につきましては、県の水上安全条例でございます。

○國仲昌二委員 市町村のほうでも名称は違うかもしれないですけれども、そういった水上安全条例ということで、実は宮古島市も昨年度制定したんですけれども、県内の市町村でこういう条例を持っているのは、幾つの市町村かというのは把握できていますでしょうか。

○田場義浩地域部長 前回國仲委員の御指摘のとおり、県内の市町村、離島のほうですけれども、宮古島市以外にこういった水上関係の条例を策定している市町村はございませんでした。

○國仲昌二委員 沖縄全体でも宮古島市以外にはないですか。

○田場義浩地域部長 現在我々が把握しているのは、離島圏域の市町村を確認しました。県内全域につきましてはすみません。把握しておりません。

○國仲昌二委員 宮古島市も海水浴場でジェットスキーですか、そういったのが走っていて、すごく危険だなということで見ていたのですけれども、関係者また市議の皆さんの力でようやく去年条例ができまして、今地域指定がされるようになって海水浴と、それからジェットスキーのレジャー等のすみ分けができるようになって、かなり安全性が高まったと思っています。こういった条例制定もぜひほかのところにも促して、できればそういった事故が起きないように安心して遊べるような、そういうところに持って行っていただきたいと思っていますけれども、どうですか。

○田場義浩地域部長 宮古島市においては委員のおっしゃるとおりで、令和5年4月1日に宮古島市水上オートバイ等の条例が施行されております。
 このように県内の各市町村についても、働きかけができるように検討してまいりたいと考えております。

○國仲昌二委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 先ほど出ていました、先日糸満市でダイバーが集団的に流されたというのがありましたよね。あれはいわゆる県警の範疇になりますか。それとも海上保安庁の範疇になりますか。

○田場義浩地域部長 先日6月19日に発生しましたルカン礁東側における事故につきましては、我々県警ももちろん対応しましたし、海上保安庁とも連携しながら対応しております。

○渡久地修委員 もともとかなり難しいダイビングと言いますか、指導監督責任というのは県警もあるわけですか。

○田場義浩地域部長 先ほどから申しております、県の水上安全条例の中でも、業者等に対する指導も含めての規定もございますので、我々も指導しながら今後もこういった事故が起こらないように、指導を徹底してまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 先ほどおっしゃっていましたけれど、事故ということでよろしいですか。

○田場義浩地域部長 水難事故と我々のほうは承知しております。

○渡久地修委員 救出されたからよかったけれども、新聞報道等によると、こんなしけのときに出すのは考えられないという漁民の皆さんの言葉が載っていたりしますけれども、去年でしたか知床の事故がありましたよね。あれと性質は似ているのではないかと思ってぞっとしたんですけれども、そこはしっかりと総点検して、こういうことが起こらないようにやってもらいたいのですが、いかがですか。 

○田場義浩地域部長 現在この事故につきましては、海上保安庁及び県警において現在も調査中の事案でございます。県警といたしましても、本件水難事故の状況や当該事業者が日頃している安全対策の調査等を引き続き行って、水上安全条例に基づいて、適正に対処してまいりたいと思っております。

○渡久地修委員 この業者に対してもだけれども、ダイビング業者全体にこういったことが起こらないような指導徹底をやっていただきたいのですが、いかがですか。

○田場義浩地域部長 各事業所に対しましても、先ほどから申しております先月結成しました立入り強化チームを活用して、今月中旬頃にも事業者に対する一斉の立入り等も予定しているところでございます。

○渡久地修委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今のものに関連して水難事故ですけれども、今年の水難事故はどういうもので事故が何件起きているか、例えば遊泳中であるとか、ダイビング中であるとか、あとは別のアクティビティーであるとか、いろいろあると思うんですけれども、分かりますでしょうか。

○田場義浩地域部長 本年6月25日時点の水難事故の発生件数は44件で、昨年同期に比べまして7件増加している状況で、県民の方が21人、観光客は23人、行為別に見てみますとシュノーケリング中の事故が11件と一番多く発生しております。そのほか魚捕り中が9件、ダイビング中が8件など、そういった行為で水難事故に遭われています。

○当山勝利委員 遊泳での水難事故というのは何件か分かりますか。

○田場義浩地域部長 行為別で遊泳中としているものが、6月25日時点では3件となっております。

○当山勝利委員 シュノーケリングは昔から事故が多いということで、皆さん、私たちも認識を持っているんですけれど、シュノーケリングは本来だったら、例えばライフジャケットを着けなければいけないのに着けてなくて、それで事故にあったというのもよく聞いた話ですけれども、シュノーケリング中の事故というのは個人でやっている場合が多いですか。

○田場義浩地域部長 もちろん個人で遊泳中もありますし、また業者を通じてやっているものもございます。

○当山勝利委員 どちらが多いですか。

○田場義浩地域部長 業者、個人が多いか、すみません。確認しておきます。

○当山勝利委員 業者さんが関わっていて事故が起きるということであれば、何らか業者さんをちゃんと指導して、そういうことが起こらないようにというのもあると思いますけれど、やはり個人的なものが多いとすれば、そこら辺はなかなか防止するのは難しいかもしれないですけれども、本当に注意喚起をもっとさらに徹底する必要があるのかなと思いますし、シュノーケリングがまだ一番多いというのが気になるので、そこら辺はしっかりやっていただきたいと思います。ちなみに沖縄県内で遊泳禁止地域はありますか。  

○田場義浩地域部長 例えば漁港内とか、そういった管理者が管理して遊泳禁止区域というのがございます。

○当山勝利委員 自然海岸での遊泳禁止地域はありますか。

○田場義浩地域部長 自然海岸においては、我々のほうで遊泳禁止ということを設けるのは厳しいと思います。

○当山勝利委員 他県でよくこちらは遊泳していいですよ、こちらは遊泳禁止地域ですよと、立札が立っているところがあるんですよ。あれはどういうことですか。

○田場義浩地域部長 管理権に基づいて遊泳禁止を設けているのかと思います。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、当山委員から他県の自然海岸における遊泳禁止の事例につ    いて確認があったが、県警より他県の例は把握していないとの説明     があった。)

○又吉清義委員長 再開いたします。

○当山勝利委員 先ほどもありましたけれども、自然海岸の中で潮の流れが近くまで来ていて、遊泳すると危ないというところも結構あったりするんですよね。そういうところはなるべく泳がないように地元の人は当然気をつけるし、ほかから来た人には声をかけて危ないと言ったり、立札が立っていたりする場合もあるので、他県の状況も確認していただきながら防止できるものは防止する、先ほどのシュノーケリングもそうですけれども、そういうことをしっかりやっていただけたらと思います。 
 ありがとうございます。   

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。  

   (休憩中に、説明員の入替え)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の請願令和4年第1号及び陳情令和2年第54号外38件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 溜政仁知事公室長
   
○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の請願及び陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、2ページ目の請願及び陳情の一覧表でございます。
 知事公室所管の請願は継続1件でございます。
 また、陳情は、継続33件、新規6件でございます。
 まず、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
 なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。また、時点の修正など、軽微な修正は説明を省略させていただきます。
 通知しました21ページを御覧ください。
 陳情令和3年第166号重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める陳情でございます。
 通知しました22ページを御覧ください。
 1及び2について修正箇所を御説明いたします。後半になります。
 また、令和5年5月12日には内閣府から、沖縄県の区域を含む注視区域等の候補地が示され、関係する地方公共団体に対して意見照会があったところです。
 県は、同年6月12日に内閣府に意見を提出し、指定の区域は真に最小限度とすることや、指定に係るパブリックコメントを行うこと等を求めております。
 県としては、県民の人権や行動が過度に制限されることはあってはならないと考えており、引き続き同法の運用を注視してまいります。
 次に通知しました32ページを御覧ください。
 陳情令和4年第25号台湾・尖閣有事の際、先島諸島の全住民を安全に避難させるための課題を洗い出すため、早急に政府、沖縄県及び市町村が連携した図上訓練を行うことを求める陳情でございます。
 1について修正箇所を御説明いたします。
 通知しました33ページを御覧ください。2段落目になります。
このため県では、Jアラート全国一斉情報伝達試験、エムネット導通試験、大規模テロ等の緊急対処事態を想定した訓練を実施しており、令和5年3月17日には、武力攻撃予測事態を想定した県独自の図上訓練を実施したところです。
 次に通知しました34ページを御覧ください。
 陳情令和4年第36号沖縄を再び「いくさば(戦場)」にさせないための陳情でございます。
 通知しました36ページを御覧ください。
 4について修正箇所を御説明いたします。末尾になります。
 そのため、県は、去る6月9日に、防衛大臣に対し、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を要請しております。
 次に通知しました40ページを御覧ください。
 陳情令和4年第116号武力攻撃事態等における八重山郡民の保護のための措置に関する陳情でございます。
 通知しました41ページを御覧ください。
 2について修正箇所を御説明いたします。冒頭になります。
 沖縄県では、国民保護法第148条に基づき、堅牢な建築物や地下施設などの緊急一時避難施設を含む避難施設の指定を進めているところです。
 次に通知しました59ページを御覧ください。
 陳情第20号県立八重山病院に関する陳情でございます。
 1について修正箇所を御説明いたします。
 急患搬送用恒久ヘリポートの設置について、県では、これまで整理した設置案3案を基に、令和4年度からは、石垣市、八重山病院、病院事業局に、竹富町、与那国町、多良間村などの関係機関を加え、部局長レベルによる会議の場で協議を行っております。
 令和5年度は、去る5月23日の会議において、各機関の希望案を確認したところ、八重山病院隣接地地上型案と病院敷地内嵩上げ型案の2案に支持表明があったほか、新たな案の検討を希望する意見もありました。
 県としては、急患搬送体制確保の重要性に鑑み、合意可能な設置場所の条件整備に向け、石垣市をはじめとする地元関係機関と引き続き丁寧な調整に努めてまいります。
 次に通知しました65ページを御覧ください。
 陳情第37号敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対し、教育予算の拡充を求める陳情でございます。
 1について修正箇所を御説明いたします。
 通知しました66ページを御覧ください。末尾になります。
 そのため県は、去る6月9日に防衛大臣に対し、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を要請しております。
 次に通知しました67ページを御覧ください。
 陳情第38号非軍事化と東アジアの協調に関する意見書の採択を求める陳情でございます。
 1について修正箇所を御説明いたします。
 通知しました68ページを御覧ください。末尾になります。
 そのため県は、去る6月9日に、防衛大臣に対し、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を要請しております。
 次に通知しました69ページを御覧ください。
 陳情第43号大軍拡、大増税に反対し安保3文書の撤回を求める陳情でございます。
 1及び2について修正箇所を御説明いたします。
 通知しました70ページを御覧ください。
 県としては、現状は必ずしも十分に住民合意が得られているとは言い難い状況にあると考えていることから、令和5年6月9日防衛大臣に対し、今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等について事前に丁寧に説明を行うことや、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を要請したところです。
 引き続き3について御説明いたします。
そのため県は、去る6月9日に防衛大臣に対し、安保関連3文書策定の経緯、安保関連3文書の内容について本県に関連する可能性がある事項、本県における今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等について、地元の十分な理解が得られるよう、事前に丁寧に説明を行うこと等を要請しております。
 次に、新規陳情6件につきまして御説明いたします。
 通知しました71ページを御覧ください。
 陳情第54号令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情でございます。
 2について御説明いたします。
 うるま市消防本部においては、平日の日中に津堅島へ職員を派遣し、地域の消防防災に関する体制強化を図られていると承知しております。 
 市町村の消防につきましては、消防組織法第6条で市町村は区域における消防に対する責任を有するとされているところであり、市町村の消防費については、経常経費として交付税措置されています。
 県としては、市町村の負担軽減を図るため、様々な機会を通して、引き続き国に対して、より一層の地方交付税の所要額確保等を要望するとともに、各地域の消防力の向上に重要な役割を果たす消防団の強化に活用可能な事業等の紹介や情報収集に努めてまいります。
 次に通知しました72ページを御覧ください。
 陳情第60号石西礁湖に座礁したXIN HAI ZHOU2(シンハイズ-2)の早期撤去を求める陳情でございます。
 県は、石垣市、竹富町の要請を受け、去る5月23日座礁船の船主代理人へ、
1、自然環境、水産資源へこれ以上の影響が及ばないよう速やかな対策を講じること。
 2、船体や積荷を全て撤去し、撤去作業の際には、サンゴ礁の損壊や環境汚染が生じないよう万全の対策を講じること。
 3、沖縄県漁業調整規則にのっとり所要の手続を行うことなどを求める要請書を手交しております。
 船主代理人の報告によると、既に燃料の抜取りは完了し、流出した積荷(ウッドチップ)の回収を進めており、6月30日には船主側による説明会を開催し、石垣市及び竹富町も参加しております。
 引き続き石垣市や竹富町と連携し、座礁船撤去に関し、迅速な対応を求めてまいります。
 続いて、環境部、農林水産部、文化観光スポーツ部、土木建築部からそれぞれ説明させます。

○笠原文子環境保全課班長 
 環境部環境保全課の笠原でございます。
 環境部の処理概要としましては、まず環境保全課においては、令和5年5月23日付要請書において撤去作業の際には、環境汚染が生じないよう万全の対策を講じるよう求めております。

○金城孝一自然保護課班長 
 環境部自然保護課の金城でございます。
 次に自然保護課の処理概要としましては、令和5年5月23日付要請書において、自然環境へこれ以上の影響が及ばないよう速やかな対策を講じることを求めております。
 環境部からの説明は以上です。

○仲盛淳水産課班長 
 農林水産部水産課の仲盛でございます。
 農林水産部の処理概要としましては、竹富町浜島沖の海域は、豊かなサンゴ礁が広がり、電灯潜り漁や釣り、刺し網漁等の沿岸漁業の重要な漁場となっております。また周辺海域は、複数の区画漁業権が設定され、モズク養殖場として広く利用されております。
 今後、座礁船残置期間の長期化や台風襲来等により、漁業への影響が懸念されることから、県は令和5年5月23日に、船舶及び積荷所有者に対して、水産資源へこれ以上の影響が及ばないよう速やかな対策を講じること。沖縄県漁業調整規則にのっとり所要の手続を行うこと。船体及び積荷の早期撤去に係る作業内容(スケジュール・仕様・進捗)を開示し、県、石垣市、竹富町及び関係機関へ随時説明すること等について要請を行っております。
 引き続き座礁船撤去に関し、適切な対応を求めてまいります。
 農林水産部からの説明は以上です。

○金城達雄観光振興課班長 
 文化観光スポーツ部観光振興課の金城です。
 文化観光スポーツ部の処理概要としましては、県関係部局や地元自治体・地元観光業界等と連携し情報収集を行い、適宜対応してまいります。
 文化観光スポーツ部からの説明は以上です。

○安座間大輔海岸防災課班長 
 土木建築部海岸防災課の安座間でございます。
 土木建築部の処理概要としましては、国有財産である当該海域の底地保全の観点から、要請書において、船体及び積荷の早期撤去を求めております。
 土木建築部からの説明は以上です。

○溜政仁知事公室長 
 次に通知しました75ページを御覧ください。
 陳情第63号与那国町における基地強化、拡大を止めることを求める陳情でございます。
 1について御説明いたします。
 令和5年5月15日、防衛省は与那国町において、同町在住者を対象に与那国駐屯地への地対空誘導弾部隊の配備に関する説明会を開催しております。
 自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影響をめぐって、様々な意見があるものと承知しております。
 このため県は、令和5年6月9日、防衛大臣に対し、今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等について事前に丁寧に説明を行うことや、反撃能力を有する装備の本県への配備は行わないこと等を要請したところです。
 2については陳情第37号記の2に同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 次に通知しました77ページを御覧ください。
 陳情第65号台湾有事を想定した与那国町の要請に関する陳情でございます。
 1について、知事公室の処理概要は陳情第63号記の1に同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 続いて、保健医療部から説明させます。

○新里逸子地域保健課長 
 保健医療部地域保健課の新里でございます。
 1の(1)について、保健医療部の処理概要としましては、精神保健に関する相談について、県では各保健所や総合精神保健福祉センターにおいて、電話及び来所相談を行っております。また、身近な市町村においても相談を行っているところです。
 住民へのストレス等に関して、与那国町役場から相談があった場合は、関係機関と連携して、適切に対処していきたいと考えております。
 保健医療部の説明は以上です。

○溜政仁知事公室長 
 2について御説明いたします。
 県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境がより一層厳しさを増す中で、同地域の緊張緩和と信頼醸成を図るためには、関係国等による平和的な外交・対話が極めて重要であると考えております。
 このため、令和3年5月の本土復帰50年に向けた在沖米軍基地の整理・縮小についての要請において、日米両政府に対し、アジア太平洋地域における緊張緩和と信頼醸成に努めること等を求め、令和4年5月に内閣総理大臣等に手交した平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書においても、平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることで同地域の平和の構築に寄与することなどを求めたところです。
 また、機会を捉えて、与那国町との意見交換にも努めていきたいと考えております。
 4については陳情第37号記の2に同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 次に通知しました79ページを御覧ください。
 陳情第70号八重山圏域離島医療への支援と恒久ヘリポートの早期整備を求める陳情でございます。
 こちらの処理概要については、陳情第20号記の1と同じでございますので、説明を省略させていただきます。
 次に通知しました81ページを御覧ください。
 陳情第100号有事法制に基づき早急に全国に地下シェルター建設を求める陳情でございます。
 1及び4について御説明いたします。
 国民保護法第150条では、政府は、避難施設に関する調査及び研究並びに整備の促進に努めなければならないと規定されております。
 また、骨太の方針2023では、南西地域を含む住民の迅速かつ安全な避難を実現すべく、様々な種類の避難施設の確保等を含め、国や地方公共団体等が協力して、住民を守るための取組を進めるなど、国民保護のための体制を強化するとされております。
 国においては、仕様や予算、法整備等の検討が行われており、今後、国から具体的な方針等が示され、地方公共団体との協議が進められるものと考えております。
 県としては、国の検討状況を注視するとともに、引き続き国民保護法に基づく避難施設の指定に努めてまいります。
 続いて、子ども生活福祉部、保健医療部からそれぞれ説明させます。

○棚原なおみ消費・くらし安全課副参事 
子ども生活福祉部消費・くらし安全課の棚原でございます。
 2について子ども生活福祉部の処理概要としましては、沖縄県国民保護計画では、避難住民等の救援に必要な物資等について、防災のために備えた物資等と共通するものが多いことから、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることとされております。
 県では、沖縄県備蓄方針に基づき、市町村の備蓄を補完するという役割の下、県民の生命維持や生活に最低限必要な生活物資等を計画的に備蓄しております。
 子ども生活福祉部からの説明は以上です。

○大城陽介医療政策課班長 
保健医療部医療政策課の大城でございます。
 3及び5について、保健医療部の処理概要としましては、有事における住民の避難先は、医師、看護師や必要な設備など充分な医療提供体制を備えている必要があると認識しております。
 県としては、国その他関係機関と連携し、求められる役割を担っていく考えであります。
 保健医療部部からの説明は以上です。

○溜政仁知事公室長 
 以上、知事公室所管の陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 陳情令和3年第166号です。土地規制法と書いておりますけれども、今度処理概要は変わっているわけですが、県は6月12日に指定に係るパブコメを行う等求めておりますというような概要になってますけれども、結果として国はどうされましたでしょうか。 

○溜政仁知事公室長 国は、地方自治体に意見の照会をした案のとおり答申をしたということで承知しております。

○当山勝利委員 結果として結局、意見交換もしなければパブリックコメントもしないということで、国が示したもののとおりにやりますということを、国は決定したということでしょうか。 

○溜政仁知事公室長 基本的にはパブリックコメントというのは行う予定はないということで、そのまま案のとおり進めるという方向でいるということで承知しております。

○当山勝利委員 県はパブリックコメントを求めたわけだけれども、実際には行われないということを国は示したわけですよね。それに対して県としては何か、それに対するアクションを起こすというのはないですか。

○溜政仁知事公室長 基本的には法律に基づいて我々は意見を求められた際に、県の考えというのを国に対して申し上げたというところで、今のところ今回については、今後新たな意見を述べるということは、予定はしていないということです。

○当山勝利委員 今後もこういう地域の指定というんですかね。出てくると思うのですが、結局これが前例となって、今後も県が意見交換とかパブリックコメントしてくれとか言ったとしても、聞いてもらえないということになりませんか。

○溜政仁知事公室長 今後について国がどのように対応するかというのは、我々のほうでは、なかなか申し上げにくいところなんですけれども、県としましては、今後新たに提案があった場合は、事案ごとに適正に対応していくということになろうかと思います。
 
○当山勝利委員 要は県が求めたものが、結局聞き入れられなかったわけですよね。それに対して何も言わないということは、それをよしとすることにならないか、ということなんです。きちんとそこは対応すべきではないですか。

○溜政仁知事公室長 この法律に基づく事務としましては、基本的に国から出されたものについて、自治体は意見を述べるということになっていますので、その懸念について意見を述べたということでございまして、その後について新たな意見を述べるということは、今予定していないということです。

○当山勝利委員 多分これ平行線なんですけれども、結局県としては何度も言ってますけれども、求めたものを実施してもらえなかったというところは、行き違いがあるというか、県の意見というのは酌んでもらえていないわけですから、しっかりそこは指摘すべきだと思っております。それを指摘して終わります。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 71ページの陳情第54号ですが、処理概要の中でうるま市消防本部においては、平日の日中に津堅島へ職員を派遣し、とありますが、これは土日は派遣しないということですか。  

○山里永悟防災危機管理課長 津堅島については、基本的には消防団のほうが6名おりまして、今消防業務というものを津堅島において行っております。
 こちらに記載されておりますうるま市消防本部からの派遣でございますが、いわゆる消防団の体制を強化するために、消防本部の退職者を再任用して基本的には平日週4日間津堅島に配置をして、各種調査業務や防災教育、消防団の訓練指導等を行う。
 また地域診療所との連携など救急業務を実施してしているということで、消防団の強化を図るための任務に就いていると理解しております。

○仲田弘毅委員 再任用の方が平日週4日間派遣されて、その職員の年間費用を措置することが要請、要望されているわけですが、処理概要の中では経常経費として交付税措置されておりますということは、国は予算を出しているから、このことは県は触れないというふうに理解してよろしいでしょうか。

○山里永悟防災危機管理課長 若干原則論も入ってきますが、当然救急搬送を含む市町村の消防力の強化というのは大変重要でありまして、広域的な対応であるとか、総合企画というのは県も一緒になってやっているところです。
 一方、市町村の消防ですけれども、消防組織法において市町村のほうで責任を持ってなされるものと規定されていて、職員の配置であるとか、行動における管理であるといったものは、市町村長の判断でなされているところでございます。そういったこともありまして、消防に関する消防経費というのは地方交付税の措置対象となっておりまして、消防費として交付をされているといった仕組みがございます。
 また原則にのっとって考えると国に対して、例えば離島を抱えるうるま市のような市町村の負担軽減を図るために、より一層の交付をすべきではないかとか、そういった要望を県としてはしていきたいと記載しているところでございます。

○仲田弘毅委員 津堅島はもちろん御案内のように伊計島、宮城島、平安座島、浜比嘉島、津堅島、5つの離島があったわけですが、今は津堅島以外は僻地ではありますけれども、おかげさまで橋も架かって恵まれてきてはいますが、津堅島だけはまだ、今現在海底ケーブル、光ファイバーも出ていなくて、島チャビという離島苦にさいなまれている地域で、特に急患が出たときの急患搬送等を含めてこういった消防の力というのは、やはり田舎に行けば行くほど大変顕著に頑張らなくちゃいけないというところもありますので、ぜひそこのところの御配慮をお願いしたいと思います。
 以上です。

○山里永悟防災危機管理課長 すみません、修正です。私先ほど津堅島の消防団ですが6名と申し上げてしまいましたが、正確には7名でございました。
 失礼いたしました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、執行部退席)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 まず、乙第1号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例、乙第4号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例及び乙第5号議案沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第4号議案及び乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第6号議案工事請負契約について及び乙第7号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 
○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案及び乙第7号議案は、可決されました。
 次に、乙第10号議案沖縄県人事委員会委員の選任について、乙第11号議案沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について及び乙第12号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案から乙第12号議案までの議案3件は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、乙第13号議案から乙第15号議案までの専決処分の承認についての3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これを承認することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  
○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案から乙第15号までの議案3件は、これを承認することに決定いたしました。
 次に、甲第1号議案令和5年度沖縄県一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和2年第38号の4、同第44号の3、陳情令和3年第43号、同第102号、同第150号、同第197号、同第229号、同第241号、陳情令和4年第65号、同第67号、同第94号、同第112号及び同第113号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
   
○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 請願令和3年第3号及び陳情令和2年第26号外68件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
   
○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。   
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情69件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
  
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に渡久地委員から揮発油税の軽減措置の延長について申入れのありました意見書の件につきましては、9月定例会に向けて協議していくことといたしますが、これに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。
 視察・調査について、事務局より説明させます。

   (休憩中に、海外視察・調査について協議した結果、実施に向けて検討    し、詳細は委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査につきましては、本委員会所管事務調査事項広報、危機管理及び消防防災について及び総合開発及び地域振興について等に係る調査のため、インドネシア及びフィリピン等を視察先とし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 
○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。   



   




















沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

委 員 長  又 吉 清 義