委員会記録・調査報告等

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総務企画委員会記録
 
令和2年 第 7定例会

4
 



開会の日時

年月日令和2年12月11日 曜日
開会午前 10 時 13
閉会午後 6 時 53

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例
2 乙第2号議案 沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第3号議案 沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
4 乙第9号議案 ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例
5 乙第18号議案 指定管理者の指定について
6 乙第19号議案 指定管理者の指定について
7 乙第25号議案 当せん金付証票の発売について
8 乙第29号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について
9 陳情第26号、第38号の4、第44号の3、第45号、第54号、第71号、第118号、第124号から第126号
  まで、第128号、第135号、第142号、第145号、第153号、第154号、第186号から第188号まで、第200号、
  第212号及び第213号
10 閉会中継続審査・調査について
11 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長の発言についてに係る意見書及び抗議決議の提出について
  (追加議題)


出席委員

委 員 長  又 吉 清 義 君
副委員長  島 尻 忠 明 君
委  員  仲 村 家 治 君
委  員   花 城 大 輔 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  当 山 勝 利 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  渡久地   修 君
委  員  國 仲 昌 二 君
委  員  山 里 将 雄 君
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長                 金 城   賢 君
 参事兼基地対策課長            溜   政 仁 君
 特命推進課長               屋比久   義 君
総務部長                  池 田 竹 州 君
 総務私学課長               下 地 常 夫 君
 人事課長                 茂 太   強 君
 財政課長                 武 田   真 君
 税務課長                 喜友名   潤 君
企画部長                  宮 城   力 君
 企画振興統括監              宮 城 嗣 吉 君
 科学技術振興課長             金 城 克 也 君
 総合情報政策課長             加賀谷 陽 平 君
 地域・離島課長              森 田   賢 君
 環境部環境整備課長            比 嘉 尚 哉 君
 農林水産部水産課班長           鳩 間 用 一 君
 商工労働部産業政策課班長         座喜味   肇 君
 土木建築部都市公園課副参事        仲 本   隆 君
 企業局総務企画課班長           國 吉 真 也 君
 警察本部警務部長             岡 本 慎一郎 君
 警察本部生活安全部長           松 崎 賀 充 君
 警察本部生活安全部生活安全企画課参事官  嘉手苅 忠 夫 君
 選挙管理委員会書記長           高江洲 昌 幸 君



○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。
 乙第1号議案から乙第3号議案まで、乙第9号議案、乙第18号議案、乙第19号議案、乙第25号議案及び乙第29号議案の8件、陳情第26号外21件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、農林水産部長、警察本部警務部長、同生活安全部長及び選挙管理委員会委員長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第1号議案沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部の乙号議案について、御説明いたします。
 議案は、令和2年第7回沖縄県議会(定例会)議案(その2)にございますが、説明は令和2年第7回沖縄県議会(11月定例会)総務企画委員会乙号議案説明資料で行いますので、そちらを御覧ください。
 また、条例議案については新旧対照表も掲載しておりますので、適宜、参考に御覧ください。
 乙号議案一覧表にありますとおり、本日は、条例議案3件、議決議案2件、同意議案1件の計6件の審査をお願いいたします。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第1号議案沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、令和3年度に向けての税務組織の再編により、県民サービスの向上及び効率的な税務行政の運営の確保等を図るため、自動車税事務所で行っている自動車税種別割の定期賦課業務の一部を各県税事務所に移管し、法人県民税及び法人事業税の賦課業務を那覇県税事務所に集約するとともに、全ての税目について知事が収納事務を委託した者に対して徴収金を納付又は納入することができることとする等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1つ目に、那覇県税事務所及び自動車税事務所に分掌させる事務及び所管区域を改めるものです。
 2つ目に、自動車税事務所長への権限委任事項から、一部の地域における自動車税種別割の定期賦課に関する権限を除き、これらを各県税事務所の長に委任し、及び自動車税事務所長への権限委任事項に、一部の地域における自動車税の滞納処分に関する権限を加えるものです。
 3つ目に、那覇県税事務所長への権限委任事項に、県たばこ税及び石油価格調整税の賦課徴収に関する権限を加え、並びに法人県民税及び法人事業税の賦課に関する権限を集約するものです。
 4つ目に、徴収金は、全ての税目について知事が収納の事務を委託した者に納付又は納入することができることとするものです。
5つ目に、この条例は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行するものです。
6つ目に、この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めます。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 すみません、1点だけ。今回の提出理由に、県民サービスの向上ということがあるんですが、事務をこういう形で、分散だとかやる部分での、この県民サービス向上というのはどういう形で図られるんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 自動車税事務所でこれまで行っておりました自動車税種別割の定期課税の業務が、那覇県税事務所、コザ県税事務所、名護県税事務所で行いますので、例えば身体障害者の方が自動車税の減免の申請をされる場合には、今まで自動車税事務所に行っていただかないといけないということだったんですけども、地域の事務所でですね、お近くの事務所で手続ができるようになるということがまず1点ございます。
 それから、自動車税事務所でこれまで行っていなかった自動車税種別割の滞納整理業務が、浦添市、宜野湾市、北谷町の滞納整理業務を自動車税事務所に持ってきますので、例えば、滞納された方の納税相談であるとか、自動車税事務所としても、滞納者宅を訪問する際にも近くの事務所で完結することができるようになるといったことで、県民サービスの向上が図られるというふうに考えております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 私からも1点だけですね、今の當間委員の質問ともしかしたら重複するのかもしれないんですけれども、この那覇県税事務所へ、法人県民税や法人事業税ですか、それを集約するということになるんですけども、名護県税事務所やコザ県税事務所でそれを廃止することによって、それぞれの住民に何か影響といいますかね、不便を与えるようなことにならないでしょうか。その辺だけお聞かせください。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 確かに法人3税の課税業務を那覇県税事務所に集約いたしますが、引き続き、コザ県税事務所でも名護県税事務所でも、法人が申告書を持ってきた場合の受付や相談等は、そのまま引き続き行うようにしたいというふうに考えておりますので、県民サービスの低下がないようにということで、今回の業務の再編というのを行っていきたいというふうに考えております。

○山里将雄委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はございませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 再編をするに至る従来の課題が整理されたと思うんですけど、何を解決するっていうことでやったのか。

○喜友名潤税務課長 従来の課題といたしまして、例えば事務運営の効率性の問題ですとか、自動車税種別割に関し、自動車税事務所で行っていたことで業務が集中してしまって、自動車税がかなり業務が逼迫してたというような課題、それとまた、組織体制それから人材育成の問題ですね。税務の専門職員がかなり減ってきているといったことがありまして、そういった課題に対応するために今回の組織再編を行ったというふうに考えております。

○西銘純恵委員 自動車税事務所の逼迫って話されたんですが、賦課徴収の関係が時期的にっていうことがあったんでしょうか。それと、米軍の自動車税徴収についても何か改善というところができるんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 確かに自動車税事務所―特に自動車税を課税する4月から5月、6月といったところに業務が集中しておりましたが、これを分散することによって、各県税事務所で定期賦課業務を行いますので、自動車税事務所の負担というのも、この4、5、6月の負担がかなり減るだろうということをまず1点考えております。
 それから、委員御指摘のあったYナンバーの課税業務なんですが、これは今まで軍出張と言いまして、軍の基地内の徴収を各県税事務所の職員も応援して全員体制でやるような形でやっておりましたけども、今年度からもう、コロナということで基地内に来てくれるなということがありましたので、県税事務所にですね、まとめてくれる―保険を扱ってる業者さんがいるんですけども、その業者さんが何十件もまとめる形で自動車税事務所に来て納付していただくという形で、現在は改善しております。

○西銘純恵委員 自動車税事務所の応援体制も取っていたっていう、県の人事体制の問題も解消するっていうことも含めて、県民サービスもっていうこと、向上するっていうことの再編ということになってるかと、今受け止めました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はございませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 確認させてください。サービスの向上及び効率的な税務行政の運営ということでやってるんだけど、今の質疑聞いていて、効率的なというところから皆さん考えたということなんだけど、これは、これまでの県民からの苦情とかね、そういったものも結構寄せられていたのか、そういったものも考慮した上で今回やったのか、その辺を教えてください。

○喜友名潤税務課長 やはり自動車税の課税時期にはですね、なかなか電話もつながりにくくなってるとか、窓口に行っても行列ができるとかいうことで、県民の方からもやっぱり苦情がございました。今回の組織再編に伴って、自動車税の定期賦課業務を各県税事務所で行うことになりますので、納税の相談等も各県税事務所で行えますから、そういった県民の苦情が解消されるのではないかなというふうに考えております。

○渡久地修委員 分かった。
 それと、あともう一点だけど、今回こういうふうにサービス向上と皆さん方の効率の改善ということで出してるけれども、まだまだ改善しなければならない問題、今後の課題、残されたもの、あったら教えてください。

○喜友名潤税務課長 今回の再編でですね、これまで県税が課題と考えていたものは、もう取りあえず全て解消されるものというふうに考えておりまして、当面はもうこの組織体制で、効率的な、また県民サービスを低下させないような組織運営ができるのではないかというふうに考えております。

○渡久地修委員 分かりました、ぜひ頑張ってください。ただし、今言ったここにあるサービス向上と効率化っていうのは、今回やった上でも、これはこれからもずっと意識的にチェックをしていくという点で頑張ってください。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はございませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 議案の概要の4点目なんですけど、ここでの徴収金は全ての税目について、知事が収納の事務を委託した者っていうのがあるんですけど、これまではどういうふうに行っていたのか。

○喜友名潤税務課長 これまでは、コンビニ納付ができるようにということで、自動車税、不動産取得税、個人事業税の3税目のみが民間事業者に委託できるという形に規定しておりました。それが今回、来年の2月を予定してるんですが、県税の税金の収納であるとか、申告書の受付、それから納税証明書の発行等の窓口業務を民間事業者に委託するということを予定しておりまして、そのために全税目に、この民間事業者に委託できる税目を拡大しようということでございます。

○島尻忠明委員 ちなみに想定している事業所とかはありますか。民間事業者の方。

○喜友名潤税務課長 公募で今、民間事業者を調整中でありますけれども、近々、正式に契約する予定の事業者と今調整中でございます。

○島尻忠明委員 私が言わなくても、やっぱりいろんな個人情報も入ってると思いますので、やっぱりそれなりの立てつけをして、公募もかけないといけないというふうに思ってるんですけども。この辺は、例えばこの委員会でも報告できる、させていただく機会ってのはありますか。そういうのは―要するに皆さんが立てつけしたもので、そのままもう公募するっていう考えでいいんですか。

○喜友名潤税務課長 実はもう公募自体は終わっておりまして、1社しか事業者の応募なかったんですが、その事業者と今現在、正式な契約に向けて調整をしているという状況でございます。公募の際は県が仕様書を作成しまして、その仕様書に基づいて実績等でこういった現金の収納等を扱ってる事業者かどうかとかという実績を見ながら、業者を選定していくという形になっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 1点だけ。以前皆さんからもらった資料で一部、宜野湾市、北谷町、浦添市が何か別扱いになってるんですけども、これはどういう理由ですかね。

○喜友名潤税務課長 資料にあった宜野湾市、浦添市、北谷町につきましてはですね、これまで那覇県税事務所とコザ県税事務所で自動車税の滞納整理業務を行っておりましたが、これをより地域に近い自動車税事務所で滞納整理業務を行わせたほうが効率的だろうと。滞納者の自宅を訪問するにしても、滞納者の方が納税相談に訪れるにしてもですね、近くの事務所のほうがいいだろうということで、この3地域に関しましては、自動車税事務所に滞納整理業務を移管しようということでございます。

○國仲昌二委員 この自動車税事務所というのはどこにあるんですか。

○喜友名潤税務課長 自動車税事務所は、浦添市の陸運事務所の近くにある事務所でございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第2号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の5ページを御覧ください。
 乙第2号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律及び当該制度に係る減収補塡省令の一部が改正されたことに伴い、同法及び同令を引用する条例の規定を整理する必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、関係法令の一部改正に伴い規定を整理するもので、1つ目に、条番号を「第24条」を「第25条」に、省令名中の「第二十五条」を「第二十六条」に改めるものです。
 2つ目に、この条例は、公布の日から施行するものです。
 以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 すみませんね、1点だけ。
 字句の変更ということではあるんですが、ちょっと教えていただきたい。この地域未来投資促進法ということで、県内6地区ですか、6計画で11事業者ということになってるんですが、この11事業者は主にどういう形態の企業なのか。

○座喜味肇産業政策課班長 お答えいたします。
 本計画に基づく事業計画の取得事業者に関しては、特に全国いろいろ、様々な産業分野の中で計画を立てられてきてますけれども、本件に関していくと、特に観光事業者あたりが中心になってくるのかなというところです。それ以外にも、県のほうで基本計画を立てている中で、ものづくり分野ですとかITのような事業者等々が計画を承認を受けているというような状況です。
 以上です。

○當間盛夫委員 今、県内のリーディング産業は観光でしょうから、そういう事業者ということになるんですけど、この事業の対象税目からすると、適用実績もないということになってるわけよね。この不動産取得にしても固定資産税にしても、そういった部分がこの11事業者では該当してないと。ほかのいろんな補助的メニューが、これをもらうことであるということになるというふうに思うんですけど、これ、基本的に地域未来投資促進法というぐらいだから、今言ったいろんなIT関係だとか、これからね、その地域に貢献するような部分の企業の後押しをするやつだと思うんですけど、どっかこれから、このものを使ってと、このことを活用してという企業はそれ以降出てるんですか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 1件は御相談が来ておりまして、今名護県税事務所に申請したいという相談は来ておりますので、恐らくこれから出てくるのかなというふうには考えております。

○當間盛夫委員 これ皆さん周知的にはどういう形をやられてるんですか。そんなにこれだけ大々的に地域未来投資促進法ということで、なんか物すごいネーミングつけている割には、事業者としてはメリットがないという話なのか、この1件しか相談がないとかっていうことは。どういう促進法なんですか。

○座喜味肇産業政策課班長 本法律ですけれども、もともとですね、企業立地の促進による地域の産業集積を主たる目的としたということで、県外から事業者を呼び込むような形で企業立地促進法に由来している法律になります。県外からのそういった投資を呼び込むという視点で、特に地域活性化の視点で、市町村であったりというところで、地域活性化を進める上での、まず地域での基本計画を立てて、それに沿った形の事業者を中堅以上であるとか、そういったところを県外から呼び込むということで、県のほうでも事業計画を立てています。市町村のほうでも、そういった地域活性化の観点から投資を呼び込むという視点で、周知を図りながら投資を促進していくというような流れになっているというふうに理解しております。

○當間盛夫委員 私ももう少しその辺も勉強したいと思います。これは基本的には県が主導になってというよりも、各市町村が中心になってその計画をつくっていって、その企業誘致を図っていくというような観点でよろしいですか。

○座喜味肇産業政策課班長 そういう解釈でよろしいと思います。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第3号議案沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 次に、説明資料の7ページを御覧ください。
 乙第3号議案沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、沖縄県産業廃棄物税条例附則第5項の規定に基づく検討を行ったところ、産業廃棄物税は、循環型社会の形成に向けた取組及び廃棄物処理計画を着実に推進するために必要な財源であり、課税方式の変更等は行わず継続することが望ましいとの結論を得たことから、その結果を踏まえ、次に検討を加える時期を令和7年度に改めるため、条例を改正するものであります。
 改正の概要は、1つ目に、条例の規定に係る検討について、次回は令和7年度を目途として行うこととするものです。
 2つ目に、その他所要の改正を行うものです。
 3つ目に、この条例は、公布の日から施行するものです。
 以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 産業廃棄物条例の課税の目的ということで、第1条に循環型社会の形成と産業廃棄物の排出の抑制と再生利用ということを目的に課税をするっていうことになっているんですけども、この最初にお尋ねしたいのは、廃棄物の抑制―これは計画を持ってやっているのかどうなっているのか、お尋ねします。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在廃棄物の抑制ということにつきましては、廃棄物処理計画というのを県のほうで策定しておりまして、それに基づいて様々な施策を展開しておりまして、その中で実際の施策としては、産業廃棄物の排出抑制―リサイクルということで、施設整備の補助であるとか、あるいは規制の面でいえば、各保健所にこの産廃税を財源として不法投棄監視員を配置しまして、この不法投棄の監視をするなどしておりまして、この排出の実態ということについては、毎年フォローアップ調査というのを行いその廃棄物の発生状況等を把握しているところでございます。

○西銘純恵委員 最終処分場に送られる廃棄物って増えているの、減らしているのっていうところをお尋ねしたかったんですけども。その前に、廃棄物の処理の在り方―中間施設もあるかと思うんですけども、その施設の状況、最終処分場もそうですけども、減らしているのかっていうのをまずお尋ねして、すぐ答えられるのかっていうことと、もう一つは最終処分場に行く手前の処理施設っていうのはどのようになっているのか、お尋ねします。

○比嘉尚哉環境整備課長 今、中間処理施設の状況ということでございますが、30年度末の現在の状況ですけれども、この中間処理の施設の種類としまして汚泥の脱水施設―汚泥の乾燥施設ですね。これは乾燥施設については機械式、あるいは天日乾燥というのがあります。そのあとは廃油の油水分離施設―焼却施設です。それから廃プラスチック類の破砕施設、瓦礫類、木くずの破砕施設、シアン化合物の分解施設というものがございまして、これが合計で164か所の施設がございます。

○西銘純恵委員 この中間処理施設がしっかりと稼働すれば、最終処分場に行くのも減るっていうことと考えてよろしいんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 まず中間処理施設っていうのは主に焼却処分あるいは破砕ということで減量化するわけですけれども、この、例えば建設資材などコンクリート資材等を破砕してですね、これをリサイクル―再生モルタル材とかそういうものに活用していくと。焼却でいえば、焼却してそのものの量を減らしていくと。つまりリサイクルをまずは進めて、再利用できるものはどんどん再利用を進めて、それでも残るものについては焼却によって減量化して最終処分量を減らしていくというふうな理解でございます。

○西銘純恵委員 この条例の目的っていうものでね、本当に最終処分場に行くのを抑制しているかと、県民の中にもそういう意識を持たせているか、業者もそうなのか、中間処理施設でそういうことをやってるかっていうこと。今最終処分場の件について出たんですけれども、1度逼迫をして公共関与っていうことで最終処分場を造った、大変危機的な状況を県民は経験してるわけですよね。で、今の中間処理の施設が164ありますよというのは、増やしていったっていうことなんでしょうか。それともう一つは、最終処分場は今どれだけ―公共関与がどれだけの容量を持って、そして今後ですね、施設としては最終処分場は県内で、ある意味では安心って言っていいのかどうかよく分かりませんけども、県民が不安に思うようなことはないのかどうかをお尋ねします。

○比嘉尚哉環境整備課長 この中間処理施設につきましては、民間の処理業者が営利活動として行っている面もございまして、特に増えてるとかということでは―あまりそこの事情について今把握していないところなんですけども、この最終処分量については、条例施行前の昭和62年ですけれども、151万トンで最終処分率が69.6%という事情がございまして、平成18年に条例施行してるわけですが、平成30年度が4万2000トンということで、量も減っておりますし、この割合で見てもですね、この排出量に対して最終処分率っていうのが69.6%等でございましたのが、平成30年度では2.3%ということでございます。
 公共関与につきましては昨年竣工して受入れを開始しまして、本格的には今年度2月からっていうことでございます。この埋立容量が約9万立米で、計画年数が15年間、今計画でございまして、当面の間は、この最終処分に関して県内の体制というのは整っているのかなというところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 公共関与で15年って話されて、そして最終処分場に今2.3%来てるっていうことで、中間処理をやってるのかなと思うんですが、最終処分場の今年度新たに何か建設しているところがあるって聞いたんですが、それもお尋ねします。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在ですね、うるま市石川のほうに民間処理業者―これ具体的には株式会社倉敷ですけれども、管理型処分場を今建設しているところでございます。予定としましては、今年度中に完成したいという業者の説明でございます。容量的には約23万立方メートルの容量がございます。

○西銘純恵委員 倉敷がっていうことを聞いたもんですから。沖縄市の今90メートルまで下がったっていうこのごみ山ですね、あれがここにということになるんですか。この23万立方って、もう二、三十年間分の容量があるのかなと思ったんですが、実際はどうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 倉敷環境は関連企業と協力しまして、15年でこのごみ山を改善するということで今考えておりまして、このことについて地元とも話を進めながら改善を図っていこうというところです。その中で具体的に何をするかというと、いわゆるごみ山の廃棄物を削りまして、それをどんどん分別していって資源化できるものは資源化する。資源化できない可燃物については燃やすと。どうしても燃やせない部分がございますので、それは、やはり資材化できるものは資材化していって、残るものについては、この東恩納にこれから建設する最終処分場も活用して処分するという内容になってございまして、この沖縄市の廃棄物がそのまま東恩納のほうに埋め立てられるっていうことではございません。

○西銘純恵委員 分かりました。ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 ここにこれ直接関係ないのかもしれないですけど、最近ですね、古いアパートとか建物を解体して新しく建て替えるときに、聞くところによるとその産廃の値が高騰してて、大分この個人事業者に負担がかかってるっていうことがあるんですけども、この辺のですね、産廃業者の価格帯っていうのは、皆さんとどんな関わりがあるのか確認したいんですけど、どうでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 環境整備課としては、出てくる廃棄物が法令に基づいて適正に処理されているかというところを見ているところでございまして、具体的な解体にどのくらい費用がかかるかとかそういう面についてはちょっと今、把握はしていないところでございます。

○仲村家治委員 要は、解体する人たちは産廃業者に持ち込むらしいんですね。ただその産廃業者の処理費が高いので、どうしてもそういった建設費用の中に組み込まれていくっていうことになると、要は、業者に言わした言い値でしかもう処理できないからって話があるんですけど、この辺の価格帯とかっていうのは、県としては全然タッチしてないんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この価格帯については、今環境部としては関与してございません。

○仲村家治委員 不法投棄とかいろいろ課題があるんだけど、こういった適正な価格帯っていうのはどうしてもあるはずなので、やっぱりそれも含めてやらないと、おのずと不法投棄になる方向に持っていく可能性もあるのでね、この辺は情報をですね、常に把握していただかないと。多分、復帰前後ぐらいに建てた建物とかアパートとかっていうのも、ほぼ、当時の海砂とか使ってるので、建て替えの時期に来ていると思うんですね。またアスベストを使ってる可能性も高い建物が多いと思うので、やっぱりこの産廃に関してはですね、かなりこれから需要も大きくなると思うので、ぜひ、そういった民間の事業者ではあるんだけど、不当な価格帯を設けてるということに対して監視すべきだと思うんですけど、どんなでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には、この廃棄物については排出事業者責任というものがございます。排出事業者はきちんと適正な価格で廃棄物処理業者に委託して、この廃棄物業者がきちんと適正に処理されるかっていう、これを確認する義務というのがございます。一方で、今委員のおっしゃる、この価格が高いということですね―何ていうんですか、安かろう悪かろうという業者にこの廃棄物が委託されて、不法投棄等の不適正処理につながるという面が今実際ございます。ですから、その間をうまく適正に行われるように、この排出事業者あるいは廃棄物処理業者に、例えば講習会とかですね、そういう中できちんと伝えていって、この廃棄物処理が適正に行われるよう努めてまいりたいと考えております。それから、廃棄物の価格ということであれば、今県の公共関与のほうではいろいろ業界の意見とか、今県内で実際どのような―これはもうなかなか企業秘密で詳細は分からないんですけど、実際の県内の処理の相場っていうんですかね、処理が大体このぐらいっていうようなものを一応調べながらですね、きちんと廃棄物が適正に処理されるような運営を今努めているところでございます。

○仲村家治委員 適正な価格帯で、また適正な処理をされるように、ぜひ監視等を含めてよろしくお願いします。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回、平成32年で終わる分を令和7年までを目途にということであるんですが、循環型社会である処理計画を着実に進めるために必要な財源ということで、これは大体年間当たりどれぐらいの県の税収という形になってるんですか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 令和元年度の税収が、3839万20円ということでございます。このところ大体3000万円台で推移しておりまして、税導入当初は1億円とかということがございましたけども、最終処分量が減ってきておりますので、税収も全体で見ると減少傾向といった状況でございます。

○當間盛夫委員 課税額っていうのは変わってないわけね、ということは。

○喜友名潤税務課長 はい。
 税率につきましては1トン当たり1000円ということで、導入当初から変わってございません。

○當間盛夫委員 その中で、以前は1億というものが今大体3000万。その推移ということになってくると、皆さんこの循環型社会の形成だとかこの処理計画の中で何に使ってるかっていうと、施設整備だとか不法投棄の監視等の部分に活用してますということになってるんですけど、この税収でこのことは賄い切れてるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 産業廃棄物税の歳入を基に基金を設けておりまして、この基金の範囲で、例えば公共関与への地元の支援とか、あるいは先ほど委員がおっしゃられた不法投棄の指導とかの事業に充てておりまして、今のところ不足ということではございません。

○當間盛夫委員 先ほども仲村委員からあるんですけど、中間処理になるのか最終処分になるのか、今この処理費用っていうのは高騰していると。いや、高騰してるかどうなのか、担当者は分からないと。もうあなたずっとこの担当してるはずだろうけどその把握をしてないということになってくると、結果的にこの処理費用が高騰してるということになってくると、この排出事業者っていうのは不法投棄に走っていくということは、これ当然に見えてくる話なんですけど、現状どうなってるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 不法投棄ということでございますが、令和元年度の調査報告でありますけれども、この不法投棄件数というのは126件でございまして、平成30年度の110件からは増加してございます。ただ総量としましてはですね、1880トンで、前年度の2002トンから減少しているというところでございます。

○當間盛夫委員 それからすると、中間処理業者を含めて最終処分業者の皆さんも頑張ってるというようなことも考えられるというふうに思うんですが、先ほどあったように、以前は、安かろう悪かろうで結果的にね、皆さん先ほど倉敷のお話が出たんですけど、あのごみ山をつくるようなことを行政が一緒にやってるようなものだという指摘を受けたわけですよね、そのことが。それから考えると、この産業廃棄物条例、それから循環型社会、これから皆さんの県政のもう柱になるだろうこのSDGsのこの観点からすると、このことの廃棄物っていうことをこれから本腰を入れて、本当にどういうような形をね―この倉敷のものが僕らも目に見えないわけさ、さっきお話があった分ね。このごみ山をこうしてああしてと言うけど、もうあれも何年たっても同じような部分を、そのままのことを県がやってしまってるというようなところの指摘もあるわけですから、皆さん今度のこの税制の、廃棄物の条例の部分ではあるんで、これからまた継続してそのことをやるということになるというふうに思うんですけど、その観点からすると、部長、これどうなんですか。皆さん、県政の柱としてのこの廃棄物の考え方。

○池田竹州総務部長 廃棄物の処理につきましては環境部のほうでやっておりますけども、県政の柱としてSDGs―持続可能な発展という形を図る上で、沖縄県という、島嶼という地域特性を踏まえても、廃棄物の減量化、そして再利用っていうのは非常に重要な課題だと思っております。総務部としても環境部と連携しながらですね、適正処理が進むように取り組んでいきたいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 この環境型社会の形成に向けた取組、いわゆる廃棄物処理計画を着実に推進するための必要な財源だということで、これまでも質疑ありましたけど、1トン当たり1000円ということで、条例制定したときには1億ぐらいの財源があったと。それが、現在は3800万円程度になってるということでありますけど、着実に中間業者あるいは処分場に行くまでのですね、リサイクル等の推進ができてるというような状況は理解します。ただ、産廃の量の状況が本当に少なくなっているのかと。先ほど當間委員からもありましたとおり、不法投棄の中で少なくなったようなことがあると大変なことでありますので、現状として、しっかり道筋を立てながら着実に少なくなってるから、現状のままでいいというふうに理解していいのか。

○比嘉尚哉環境整備課長 現状のままでいいということではございません。先ほども申し上げましたが、この廃棄物の処理実態については毎年フォローアップ調査で現状把握に努めておりまして、この産廃での財源も活用して適正処理の普及啓発とか、あるいは監視とかに活用していくとともにですね、あと公共関与につきましては、公共関与に協力いただいた地元に還元していく、そういう体制もつくると。また、離島については、これは産廃税ではございませんが、離島の適正処理の促進の検討というものも今現在行っておりまして、全体として、沖縄県としてこの廃棄物の処理がより適切に行われるよう努めてまいります。

○平良昭一委員 次回見直しすると、令和7年と言うから5年後ですよね。これまで5年単位だと思いますけど。実際、これだけ財源が1億から3800万少なくなってるということは、明らかに量が少なくなってると我々は理解をしたいわけですよ。県の感覚としてはどうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 量が少なくなったという大きな部分がですね、例えば土木建築部のほうで、ゆいくる剤というのがございまして、コンクリート解体物を破砕してですね、再生モールド材とかに活用していると。環境部だけではなくて土木部などの取組もございまして、連携して取り組むことで、要は減少傾向にはあると考えております。

○平良昭一委員 いろいろ廃材を再利用するという形の中で少なくなってる。これは非常にいいことです。先ほど、古いアパートとかのものもありましたけど、いわゆるアスベスト。古いアパートだけじゃなくて古いホテル、そういうこともかなりあります。このアスベストに関しては、県内で処理できるような状況にあるのか。以前は県外に持っていって処分してたような説明があったんだけど。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど申し上げた公共関与の最終処分場ですけれども、そこのほうでも品目としまして廃石綿を受け入れておりまして、今現在その処分場に受け入れられております。県内でも受入体制が取られております。

○平良昭一委員 非常にこれはいいことでありますけど、2019年11月に名護市の安和に公共関与の産業廃棄物の管理施設ができましたよね。そこでアスベスト処理ができるという非常にいいことになりました。ただですね、これまでずっと放置されていたアスベストがあるところ―県外に持っていかざるを得ないような状況の中で放置されてきたホテルとかがかなりあったんですよ。そのホテルがですね、長年放置されてる中で、いきなり住民に何も説明がなくて―アスベストが使われてるような状況があって耳にしているわけですから、それが何の説明もなしに取り壊されて持っていかれたというのがあってですね、地域の住民が非常に反発したのがあります。そういう状況のときには、これは、説明責任とかはないのか。例えば、市町村の役場とかにそういう説明をしながら、住民の皆様に御説明しながら処分をしていくというふうな届出制度とかはアスベストに関してはそういうものも全くないのか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この解体については、これまで県の条例がございまして―これ環境整備課の所管ではございませんで、環境保全課の所管なんですけれども、そこのほうで一定面積以上の建物の解体については事前に届出して、現場ではその表示等を行うようにというようなことで県のほうでは対応してまいりました。ただ最近、大気汚染防止法が改正されまして、これ今まで条例でこのアスベストの解体について規制していたところではございますけれども、今後はこの法に基づいてアスベストの解体の規制が行われていくことになろうかと考えております。

○平良昭一委員 環境部の問題になってくるかもしれませんけど、そういうことであれば環境の中でしかできないかと思いますけど。
 それとですね、これは米軍基地内からの産業廃棄物の問題はかなり前からいろいろ議論されてきましたけど、そこからのものも課税の対象になっていますか。

○喜友名潤税務課長 お答えいたします。
 米軍基地から排出される産業廃棄物につきましては、県内の処理業者に委託してその処分を行っておりますので、処理業者が最終処分場に搬入する際に、納税義務者として産業廃棄物税を納税するということになってございます。

○平良昭一委員 この条例が制定されたのはいつですか。

○喜友名潤税務課長 平成18年でございます。

○平良昭一委員 それ以前で、基地内からの産業廃棄物は課税されていないもんですから―いないと思います。その中でちょっと気になるのがですね、金武町の屋嘉という地域がありますけど、そこの集落の上層部にですね、谷間に全部埋められているような状況があって、屋嘉の住民から、海でも泳ぐな、釣りしたものは食べるなというようなことも言われてるような状況があるんですよ。だから、そういう面では18年以降の問題等もありますので、この辺は環境部の問題かもしれませんけど、この条例とは直接は関係ないかもしれませんけどね、やっぱり不法投棄にあったものは、以前のものもみんな集約しながらやらんといけないと思いますので、当然この財源の中で調査もしないといけなくなると思うんですよ。そういう面では、本当に上げないのでいいのかなあというような状況もありますし、その辺も一つ頭に置いてください。
 それと、先ほど西銘純恵委員からありましたとおり、公共関与の産業廃棄物の管理型最終処分場、3か所の工事がありました。以前の説明の中では、3か所とも順次やっていくというような説明がありました。実際これだけ少なくなって、15年間は名護市の安和で十分だというようなことがありますけど、以前の浦添の伊奈武瀬埋立て、そして本部の先本部地区。これはもう今後造ることは今の時点でないと考えていいんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 候補地としては3か所っていうのは、今でも生きていますというか、残ってございます。ただ、もちろんこの産業廃棄物の処分場を立地する際には、やはり地元の理解というのが何よりも重要になっておりますので、例えば今の安和のほうできちんと適正に運営していけば、あるいはまた安和でまた新たな展開っていうのも、考えられようかとは考えます。ただいずれにしてもですね、今できたばかりの最終処分場ですので、これについて地元の信頼も得られるようにですね、適正な運営に努めてまいりたいと考えております。

○平良昭一委員 最後に、離島の問題ですけどね、これに関しては不法投棄がかなりやられている可能性が大きいというふうな指摘がされてます。それに対して、この税の中から財源を取ってですね、どうにか助成していくようなことも考えられないかなと思ったりもするんですけど、運搬するんであれば。その辺、十分可能性―啓蒙活動だけの税だというふうに言われたらそうしかないんですけど、そこまで考えているような余地はないかなということを聞きたい。

○比嘉尚哉環境整備課長 この産廃税の規模から考えると、やはりその離島の一般的な啓蒙とか一般的な監視とかですね、補助っていうのはこのメニューの中でできる余地はあるんですけれども、やはり本格的な施策となりますとちょっとこの財源では厳しい面もありまして、今現在ですね、ソフト交付金を活用して離島の廃棄物の適正処理が促進できないかという検討をしているところでございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 説明資料の9ページを御覧ください。
 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 この議案は、沖縄県公文書館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 沖縄県公文書館の指定管理者について、公益財団法人沖縄県文化振興会を令和3年4月1日から令和8年3月31日までを指定の期間として指定することについて、議決を求めるものであります。
 なお、指定管理者となる団体については、一般に公募を行い、民間専門識者等の意見を踏まえて決定しております。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案について質疑をさせていただきますが、説明いただいた中で応募が1団体しかなくてですね、それで審査委員会ですか、そちらのほうで審議した上で、この団体さんに決まったというのは聞いたんですけども、そもそも説明会には何団体か来てて応募は1団体しかなかったというふうに聞いておりますが、皆様方としてその応募が1団体しかなかったというのは、主な要因は何か分かりますか。

○下地常夫総務私学課長 お答えします。
 公文書館につきまして、公文書館の管理運営ということで、公文書を扱う専門的な業務を行っているところです。実際に募集要項におきましても、私どもとしましては、3年以上の実務経験を有する者というような形で、それを配置できる要件を定めております。実務経験自体もこの公文書を扱うような業務、そういったものの経験を求める形になります。
 またもう一点としまして、公文書館自体は入館料がやはり無料という形もありまして、そのお客さんを集めて収益を得るような施設でもないものですから、指定管理料以外の収入というのはほぼ見込めないという形になります。また自主事業による収益とか、そういった展示会とかやっても収益見込めるという形でもないので、こういったのも踏まえて、これまでの応募としては、これまでやってきた文化振興会が応募してきているというふうに理解しております。これまでの公募手続とかでは、その施設の管理運営とかに専門的な知識を有するところが説明会に来たとかいう例はあるんですけども、実際にはその文化振興会だけの応募という形で来ているところです。
 以上です。

○当山勝利委員 今の御説明で、説明は何社か来て―応募は1社。その他の何団体かの人たちが応募しなかった理由っていうの分かりますか。

○下地常夫総務私学課長 この辺については確認はしてないので、私たちとしてはちょっと理解をしてないところです。

○当山勝利委員 それと今、専門的な職員なりが必要である、そういう施設ですよというのはよく分かるんですが、そうするとですね、例えばこの団体さんのほうで、何らかの理由で皆さんが基準を満たさないような状況に陥った場合、そのときがですね、本当にこの維持というか管理、指定管理者ができるところがあるのかどうか。そういう意味においては、何ていうのかな、そういう人材を育てるとか、それからそうならないようにするとか。別の件ですけど、指定管理者、応募したところがなかった美術館博物館がありましたよね。それは何の理由でそうなったか分かりませんけども、何らかの理由で応募状態がないっていうことも考えられなくはないんですよね。そういうのを招かないように、皆さんどのような手だてをされてますでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 委員のおっしゃるとおり、この公文書館自体は専門的な業務をやってるものですから、実際にそれを担える団体っていうのは限られてると思っております。他県においても、40ほどの公文書館が設置されておりますが、実際に指定管理を導入しているところは沖縄県含めて3か所です。あと2団体はそれぞれの県の外郭団体っていう形で指定管理という形でお願いしている。なかなか公文書の管理、保存というような業務になると、やっぱり県と密接に関わるような業務という形になりますので、なかなか難しい面はあるかと思います。
 ただ、私どもとしましては、この指定管理制度が始まって―平成19年から指定管理制度を導入したわけですが、これを導入によって効率的な運営、民間による柔軟な対応等もできてますし、実際にそれがまた今文化振興会のほうで人材等育成とかやりながら、効果的な業務を進めているところでもありますので、現時点のところではこの指定管理者制度はうまくいってるかとは考えています。ただ今長期に渡って考えた場合、何らかの研究は必要かなというような、担当課としてはですね、考えているところであります。

○当山勝利委員 公文書館、特に沖縄の歴史を考えると特異な地域だと思っております。その中にあって、公文書をきちんと管理する、また所蔵しておく、集めるっていうことはとても重要なものだと思いますし、それにおいてはそういう事業をやるためにはとても専門性が要るし、何ていうんだろう、広い知識も要るのかなと思ったりもするんですね。ただぜひですね、そういう指定管理者がいなくてとか、そういう状況になって公文書館が運営できなくなるというようなことにならないように、ぜひ、そこら辺はしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
 ちょっと今の関連するけどね、僕は沖縄の公文書館というのは非常に大事だと思うんだけど、公文書館というと現在の公文書をしっかり保存するっていうのはとても大事だけど、沖縄のこれまでの公文書、これをしっかりと集めて保存公開するというのが大事だと思うんだけど。
 まず部長。次期振興計画の中で、振興計画をこれからつくっていく上での皆さん方の位置づけの中で、戦争で沖縄が廃墟になって戦後27か年間の米軍占領時代とかそういう事情も上げてるよね。あの戦争で沖縄の公文書というのはほぼなくなってしまったんだよね。そういう意味で次期振興計画でそういった位置づけを生かしていく上で、この公文書館の果たす役割というのはどんな位置づけになるんですかね。

○下地常夫総務私学課長 次の次期振計でどのような位置づけかという御質問ですけれども、これについては、明確に私どもとしてはどういう取組をさらに進めていくというような形の言及というか、記載等は特に今はないところであります。
 以上です。

○渡久地修委員 僕が聞きたかったのはさ、この沖縄の、いわゆる振興計画の中でしっかり位置づけてるさ。位置づけていく上で、いわゆる戦争以前、戦中のしっかりとした公文書を、皆さん方が―もうあれはほとんどなくなったさね。あれを集めていく、拾い集めていく作業、そしてこれを保管していく、そういったものを、歴史的な検証も含めて―僕は公文書館の実務的な業務がどうのこうのは言ってないよ。振興計画でどう位置づけてるかとは聞いてないよ。そういうものに生かしていく上で、この公文書館というのは大きな役割、そういう皆さん方の役割っていうのは大事だと思うけれども、それはどういう位置づけですかということを、だから部長に聞いたのよ。実務的なことじゃなくて、どう位置づけるかということだと。

○池田竹州総務部長 委員御指摘のとおり、公文書館―当然、復帰後の公文書をきちんと管理するっていうのもあるんですが、例えば琉政時代の文書、そして民政府とかアメリカにある文書もございます。戦争で焼失した当時の沖縄県庁の文書等もひっくるめまして、収集できるものについては、例えばアメリカにあるものについては、今デジタルアーカイブス事業で収集して取り組んでいるところでございます。そういった歴史的なものを収集して、さらにきちんと分析もしてですね、整理して、県民あるいは研究者の方に提供することで、より沖縄のですね、過去の姿をきちんと浮かび上がらせて、それで当然沖縄の様々な特殊な事情、歴史的なもの、文化的なものにつきましてもきちんと整理をして、後世に伝えていくっていう意味で、公文書館の果たす役割は非常に大きいものと考えてます。

○渡久地修委員 それで、この11億だっけ。指定管理ではあるけれども、その中で、いわゆる戦前・戦中の公文書、そういったものをしっかりと収集する。そして、復帰までの27か年間の米軍占領時代の公文書をしっかりと収集していくという作業っていうのは、僕はとっても大事で、これは他府県にはない、また大変な苦労がいると思うんだよね。で、そのうちの11億の、これはその指定管理料の中からこういうあれは出るのか。それとも県で新たに別途予算措置されるの、この収集作業の費用というのは。

○下地常夫総務私学課長 指定管理料は公文書館の管理と、またこれまでにある琉球政府文書等の保存等に要する経費になっておりますが、デジタルアーカイブス事業は一括交付金を活用して、今、新たに琉球政府のデジタル化という形の作業をやっております。また、米国の国立公文書館から沖縄関係の写真等の収集事業も、また一括交付金の事業で取り組んでおりますので、指定管理とは別という形になります。

○渡久地修委員 指定管理料とは別と言うんだけど、このアーカイブっていうのは向こうから集めて何かデジタル化するんだよね。それ以外にさ、いろんなこの戦前のとか、それから米軍占領時代のいろんな公文書、これは例えば市町村にあるものもあると思うんだよね。市町村の公文書もあると思う。そして民間が持ってるところもあると思う。その辺の収集というのは、やっぱりしっかりとやらないといけないんじゃないかなと。だんだんだんだん年月がたてばたつほど不可能になってくると思うんだけど、その辺は、この11億には入ってないのか。指定管理者はこういったのは一切やらない、それは県独自にやるんだったら、その予算っていうのはそれで足りてるかっていうのはどんなね。

○下地常夫総務私学課長 特別に、今委員のおっしゃるような収集という形で集めてくる、いろいろ探しに行って集めてくるというような作業というのは実際行っていないという形です。実際に、各個人等から寄贈がある、こういった昔の歴史的な資料があるっていう形でそういったものは受け、それをまた保存するっていう作業はこの指定管理料の中であります。またこの指定管理料自体は沖縄県庁の公文書館としての位置づけでやってますので、市町村の公文書はそれぞれの市町村のほうで公文書管理されている。実際市町村であれば、北谷町が公文書館を設けてやってるというふうに聞いております。

○渡久地修委員 僕この収集よ。これはね、今予算ついてないって言うんだけどさ、これはしっかり部長つけてほしいなと思うね。これは個人的な例えになるんだけど、僕のおじさんが琉球政府の総務部長やってた時代の、非常に細かな日記みたいなものをつけていた。亡くなって、遺族が遺品を整理したらこんな膨大なものが出てきたわけよ。これはもう処分するのあれだからって、僕にあげてあんたで考えなさいって来たもんだから、めくったらね、もうすごいこの琉球政府時代のものがね、もう本当に克明に記録されていたもんだから、これは個人的にしてはいけないということで、総務部に相談して公文書にやったら―公文書もあれだね、専門員がこれは公文書として判断します、これはしませんから受け付けませんとかあるんだけど、これは貴重ですからって公文書として引き取らせていただきますと言って全部、寄贈したわけよ。だからね、民間でね、こういったのはね結構あるかもしれない。だからこれは、処分されるのは非常にもったいないので、こういったものをしっかりと広報もして集めていって、歴史の解明にもなるんだよね。表に出てないものがいっぱいあるわけさ。だからそういう意味で、その辺は、しっかり予算つけてやったほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、どんなですか。

○池田竹州総務部長 戦前の文書っていうのはなかなかちょっと収集のめどが立たないんですけども、琉球政府時代のものは、一部アメリカの国立公文書館にあって、そういった形で今情報収集をしてるところですので、先ほど委員から御指摘がありました、課長からもあったように既存の申出などもございます。そういったものにつきましては当然きちんと見させていただいて、積極的に収集できるものは収集していきたいと思います。広く呼びかける、どういった方法が効果があるのかについて、ちょっと研究させていただきたいと思います。

○渡久地修委員 できたらね、ぜひこの指定管理の中に含めるかあるいは別途やるか、そこはもう皆さんぜひ検討してほしいんだけど、やっぱり予算とね、人も配置をして、しっかりと収集してほしいなと要望しておきます。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 渡久地委員からあったこの事業的なものなんですけど、皆さんが平成25年からやってる琉球政府文書デジタルアーカイブ推進事業で当初予算2億4000万ということでやられてるんですけど、この事業自体と、今回出ているこの公文書館が果たしている役割だとか、その公文書館の皆さん―皆さんって言ったらおかしいんだけど、この公文書館とどういうような関わりでこの事業をされてるのか、ちょっと教えてもらえますか。

○下地常夫総務私学課長 琉球政府文書デジタルアーカイブ推進事業は、琉球政府文書のデジタル化を進めるわけですが、この琉球政府文書は沖縄県公文書館のほうに保管されている琉球政府文書を基本的対象として、それをデジタル化して、そしてそれをインターネットで公開していくという事業になっております。また、併せて米国国立公文書館から沖縄関係の写真等を収集して、それをまた県の公文書館のほうで翻訳とか目録整理して、またインターネットで公表していくという作業という形で対応しているところです。

○當間盛夫委員 だから、この公文書館の皆さんとこの事業の役割そのものはどうなってるのか。

○下地常夫総務私学課長 事業の中で2億ほどやってますが、この中で主任専門員等を配置しまして―人数としまして24人、事業の中で新たに人を雇う形で事業を行っております。これは実際の指定管理の業務とは別にこのプロジェクトを行うチームを設けまして、そこでデジタル化等の作業をやっているという形になります。

○當間盛夫委員 今、専門性があるよねと、3年間そういうものに従事している方々というようなもろもろがあるんですけど、今度のこの指定管理で約5年間で11億3000万ということになるんですけど、これが今回は5期っていうことであるんですが、4期の指定管理料ってどうなってるんですか。

○下地常夫総務私学課長 第4期の指定管理料は5年間の合計で、当初予算が11億8700万余り、増税分等を加味しましてトータルで11億9415万9000円という形になりました。

○當間盛夫委員 この差額があるんですけど、どうしてこの差額が出るのかちょっと教えてください。

○下地常夫総務私学課長 今年度までの第4期で11億9000万余り、今回第5期の5年間ということで11億3000万余りということで、5年間の差額でマイナスの6300万ほどとなっています。年間平均にしますと、約1200万減額という形になっておりますが、実際の募集に当たりまして、県庁内部でその応募の予算額等について調整を行いまして、専門性の高い施設であることから、人件費等については基本的に学術研究専門サービス業関係の平均賃金から伸び率等を乗じて算定して、第4期の募集のときより300万ほど上回った形で算定を行いました。ただ一方で管理運営費、こちらにつきましてはこれまでの第4期の5年間の実績を採用してやっております。こちらは第4期の算定のときよりも、実際の文化振興会の指定管理の業務の中で節減等を行っていただきまして、また3年から5年に指定管理が変わったことに伴ってリース料等の減、また光熱費、消耗品調達等を削減してやっております。また、業務内容自体の見直しも行いまして、利用度、要望度等を踏まえて、重点的な対応をして、実績を上げて節減に取り組んできたと。その実績を採用してやった結果、単年度マイナス1200万という形になっているところであります。

○當間盛夫委員 指定管理が、もう何かあたかも皆さんこれが普通に効率的なもので、行政がこのことをやらないといけないっていう概念に来てるのか。でも、これまでもあるように、この公文書館ということで沖縄の歴史的なものを残す意味合いのものからすると、本来からすると指定管理というものに、この公文書館というのが合致するのかということになってくると、本来は僕はね、公がやる部分だと思うわけですよ。全国的に3か所しかないということを考えると、やっぱり公共的な、そういう公文書ということはちゃんと県がやるべきだというようなのがある。ところが一方で、皆さんその公立のものでね、もうこの、僕はこの公文書館がもう何年たってるか分からないんですけど、この施設の管理が、本来は老朽化してその分での管理費用っていうのは増えるはずだ。ところがこれが減ったということで、専門性があるはずなのに、人件費のものは触りませんでしたと。多少は上がりましたということよりも、もっと人員、そういう専門性があるんであれば、そういう人材のね、育成等々を含めて、しっかりとした専門性の部分からすると、私は人件費も上がってしかりだろうなということを考えると、今度3年から5年になったから、このことがね、下がると。年間、皆さんのものからしても、1200万当たりの年間の削減になるわけですよね。そのことを踏まえると、さっき琉球政府のこのね、デジタルだとかアーカイブの事業をやってるということをやると、今回この指定管理の建物だとかそのものはあるんだけど、事業的に、もっとそういうね、公文書館の皆さんのこの文化振興会の皆さんとタイアップしての事業も、もっと、もう少しさ、ソフト事業で、皆さんがそのことのものをやってあげるとか、やるというような方向性も持たないといけないと思ってるし、この公文書館の在り方ということ自体も、私はこの指定管理ということで、ただ一律に効率を求めるということであってはならないというふうに思うんですが、部長どうですか。

○池田竹州総務部長 指定管理導入してから今回が5期目という形になります。当初は3年という形でやって管理をしてきたところですが、管理に当たっての安定的な人材育成等もあって、第4期からたしか5年という形にしてたかと思います。そういった形で現在の指定管理を受けてる文化振興会のほうは、そういった専門性を有する職員も多数いるという形で、例えばデジタルアーカイブス事業につきましても、文化振興会さんのほうに委託をしてるという形になります。そちらについては、例えば賞をいただいたこともございまして、私どもとしては、指定管理ありきということではないんですが、いわゆる公文書館の機能として、我々が求めてる役割は十分に果たしていただいてるというふうに考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 公文書館、戦後の未確定土地を調査するときに本当に活用させてもらったんですよ。40年前ぐらいですけどね。県民にとっても、公文書として残っているっていうのが、とても生かされたっていう経験を持っています。この公文書館の指定管理ということであるけれども、指定管理を受けた文化振興会に、先ほどデジタルアーカイブ事業は、そこに同じところに事業を委託したと。もう一つですね、米国からの収集事業。県内にないのでこれは継続してやられているけれども、これも同じところに―別にプロジェクトチームにさせるって話されたけれども、これも私は一環としてそこに事業は任せて、専門的な公文書の関係は文化振興会ということであれば、県に直営をする問題と人材育成も含めて、問題は解決とは言わないけれど、まだましかなと思うんですが。米国からの収集事業はどちらに任せているんですか。

○下地常夫総務私学課長 在米沖縄関係資料収集公開事業につきましては、実際にアメリカの国立公文書館に行って資料の収集等を行うのは文化振興会とは別ですが、それを集めてきた後、公文書館のほうでその情報公開に向けて、個人情報であったり資料等の整理を行う部分は文化振興会のほうに委託する形で対応しているところであります。

○西銘純恵委員 実際にアメリカに行くのは文化振興会も―何ていいますか、連携がしっかり取れるようなところにさせているのか、たまたまそういう米国での情報収集がたけているっていうことで選任されてるのかっていうところがあるので、やっぱり文化振興会との連携がしっかりできるっていうところでやってほしいなと思います。
 それで、指定管理料が減ったっていうことで、やっぱり担っている職員の皆さんがどんな状況なのかと思うんですが、体制は4期と5期、職員や人数は変わるんでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 実際の文化振興会での職員の配置につきましては、文化振興会との調整もあるんですけれども、業務の一部見直し等を行うという形で今、あちらのほうから提案が来ているところです。今回のコロナ等も踏まえまして、実際入館者は半減してるところです。逆にインターネット等でやはり閲覧というか、インターネットで公文書館にアクセスする件数は増えております。そういったのも踏まえまして、やはりレファレンスとか、事前に予約を受けた形で資料を準備して対応する、そしてまたインターネットでの公開等にもっと力を入れていこうという形でやってます。それに合わせた形の体制もですね―金額も若干下がってるっていうのもありますので、その体制を組み替えながらやるという形で提案は来ております。ただ実際の行政サービスが低下ということが起きないように、さらに効果的な運営が図られるよう調整していきたいと考えているところです。

○西銘純恵委員 デジタル化の事業ですけども、今収集されている文書を全てデータ化するのか、そこら辺も含めて見通し、何年かけてやるっていうことがあるのかどうかですね。

○下地常夫総務私学課長 琉球政府文書につきましては公文書館のほうで保管しておりますが、主要な13万簿冊についてこれをデジタル化して劣化の修復等して、また個人情報等ありますので、その公開に適しない部分はマスキング等を行った後に公開するという形で作業しております。これは一括交付金を活用しておりますので、令和3年度までに全部対応する方向でやってるところです。
 一方在米関係の収集につきましては、今回のコロナの影響で、逆に11月補正でも減額をしているわけですが、米国での収集がちょっと難しいところになっております。こちらにつきましては、次年度目標達成がなかなか厳しいところであるんですが、29年度に調査して4万4700点という数字は押さえておりますので、これを全部収集できるように、引き続き頑張っていく計画としているところです。
 以上です。

○西銘純恵委員 琉球政府の13万余りは、次年度末でデータができるっていうことでよろしいんですか。そして米国のものは4万4700点だけれども、今後データ化していくっていうことでよろしいんでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 基本的にはそのとおりです。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村家治委員。

○仲村家治委員 関連するんですけども、新たにアメリカ公文書館の沖縄戦の資料とかフィルムとか、いろいろ莫大なものがあってですね、最近九州のどこだったか忘れたんだけど、アメリカ公文書館の―アメリカの戦闘機ってガンカメラっていうのがついてて、機銃操縦したらカメラが動くという装置があって相当な記録が残ってると。初めて南北大東の空襲の映像が上がってきたという映像を見たんですけども、僕NHKさんがよくこのガンカメラの映像を、日本列島の空爆をやった、沖縄だけじゃなく相当の数の人が、空爆なんで相当数の人が亡くなってて、この映像が相当残ってるんですね。やっぱりこれは爆撃の映像ではあるんだけど、よくよく見ると、原風景が見れるんですよ。沖縄のとか、要はこの町並みとか。そういった意味ではですね、大変貴重な映像じゃないかなと思うので、この辺の発掘作業は先ほど別の機関がやってるって言ったんだけども、やっぱり僕もこれは公文書館の一事業としてドッキングしてやられたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺に関してどんな考えをしておりますでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 米国における沖縄戦や戦後の米国統治とかに関する資料であれば、現在の沖縄県公文書館の設置目的等にも合致するものですし、また29年に調査した場合4万4000という話をしましたが、あと、それ以外にも埋もれてるものは当然あるかと思います。USCAR文章とかは昔から収集して、今公開等に向けて対応してるところですけど、それ以外の埋もれてるものにつきましても、今後ですね、御提言も踏まえて研究していきたいと考えております。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第25号議案当せん金付証票の発売についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 説明資料の11ページを御覧ください。
 乙第25号議案当せん金付証票の発売について御説明いたします。
 この議案は、令和3年度において本県で発売する当せん金付証票、いわゆる宝くじの発売限度額について、当せん金付証票法第4条第1項の規定に基づき議決を求めるものであります。
 発売限度額は、153億円としております。
 以上で、乙第25号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第25号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいまの議案について質疑いたしますが、資料頂いたんですけども、平成28年度以降は発売額が増えているのは確認できるんですけども、令和2年度のですね、分かる範囲内でいいんですが、前年度と比較して、前年がこれまで分かる範囲内で幾ら分あって、令和2年度で幾ら分あるっていうようなことは分かりますか。

○武田真財政課長 今年度の宝くじの県内での販売状況なんですけど、春先、コロナの影響で行動がかなり自粛されたタイミングでは、昨年度に比べて大体85%ぐらいの売上げっていう形で推移してました。ただここに来て、10月末時点におきますと、昨年の10月末時点と比べてほぼ同額の売上実績となっています。このままだと、昨年を上回る可能性も十分あるのかなと思っています。

○当山勝利委員 そうすると、あくまでも予想になってはしまうんですけども、令和元年と比べて令和2年に関しての売上販売額っていうのは、同じぐらいになるとか下がるとか上がるとか、どういう見込みでいらっしゃいますでしょうか。

○武田真財政課長 今売出し中の年末ジャンボも含めですね、まだLOTOシリーズ等かなり活発に発売されてますので、今のところだと何なく超えてくれるんじゃないかなと見込んでいます。

○当山勝利委員 そうすると今回、10億円ほど―限度額っていうんですかね、これを増やされた理由はどこら辺にありますでしょうか。

○武田真財政課長 議決を求めている額というのは県内の発売総額っていう形になってきます。これまでの143億が越えられてしまうと、券を発売することができないという形になってきますので、一定の幅を持たせた形で売行きが好調でも何とか収まるであろうということで、今回10億円をプラスしております。議決額と実際の発売額が大体90%ぐらいで収まれば、大体大きな混乱には陥らないだろうということで設定させていただきました。

○当山勝利委員 分かりました。
 今回この提出議案の概要の中で、収益金、当せん金、宣伝費等あるんですが、それぞれ額分かりますか。令和元年度で構いませんので。

○武田真財政課長 令和元年度で総額の収益金額は約53億円になります。そのうち宝くじの発売に伴う収益金というのが大体50億。それから時効金っていうのは約2億5000円みたいな数字になっています。

○当山勝利委員 当せん金と宣伝費もそれぞれ。

○武田真財政課長 全国の宝くじの発売額をどうシェアするかということで、当せん金として46.5%、収益金という形で各都道府県に配分されるのが38.5%、本部の宣伝費等で使うのが15%という形になっていまして、県内における当せん金の総額とかそういったものは、ちょっと分かりません。

○当山勝利委員 分かりました。
 じゃあこの収益金なんですが、県にも入るでしょうし市町村の分もある、あとその他団体にもあると思うんですけど、それぞれ、この令和元年度でいいので幾らか額分かりますか。

○武田真財政課長 先ほど御案内したとおり、県のほうに53億入ってきます。そのうち、オータムとサマーの部分が市町村振興基金になっております。こちらの額が、県で53億を受け入れた上で、市町村のほうにさらに配分するのが6億6000万になっています。令和元年度の数字になります。

○当山勝利委員 そうすると、53億から6億6000万引いた残りは全て県に入るということでしょうか。

○武田真財政課長 県のほうで活用させていただいてます。

○当山勝利委員 分かりました。
 市町村は市町村でいろいろ活用されているのはその議会で決算とか見て分かるんですけども、県はこの残額の約46億円ぐらいは、どういうことに使われるんですか。

○武田真財政課長 地財法の32条で、省令のほうで規定する事業というのが様々決められております。例えば国際交流であるとか、少子高齢化対策であるとか、文化芸術活動であるとか様々な施策がありますので、県において行っている様々な施策の一般財源にそういったものが充当されてるという形になっています。

○当山勝利委員 分かりました。
 この収益金なんですけども、なかなか、宝くじで県にこれだけの収益があるというのは、県民の方々知らない方が多いんですね。市町村の収入にもなってるし。何となく―その宝くじ収益でこの事業ができましたっていうのは広報宣伝でされてるんですけども、何となくでしか分からなくて、この宝くじ自体が、買うことによって沖縄県の税収になってますよと、こういうものに活用されてますよというようなものがあるとですね、また県民はそれを見てですね、何かしらのモチベーションが上がればこれを購入しようかなというようなことを考える人もいるとは思うんです。ですので、そこら辺の広報活動っていうのはされてると思うんですけども、なかなか見えてこないっていうのがあってですね、ぜひそこら辺も取り組まれたらいかがかなと思うんですけども、いかがでしょうか。

○武田真財政課長 検討させていただきたいと思います。
 あと、すみません。先ほど市町村振興協会、市町村分の宝くじをサマーとオータムというふうに答弁したんですけど、サマーとハロウィンの間違いでした。失礼しました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 宝くじ事業、私初めて見るんですね。ちょっと何点か質問したいと思いますけど、まず表にある沖縄県の部分にですね、括弧して全国自治宝くじ事務協議会、あるいは西日本宝くじ事務協議会というのがあるんですけれども、この協議会と都道府県の関係はどういう関係になってるんですかね。

○武田真財政課長 全国宝くじ事務協議会は全都道府県と20の指定都市、これが構成メンバーとした協議会となっています。

○國仲昌二委員 この協議会の運営費というんですかね。これはどこから出てくる―この宝くじの収益金から出てくるんですかね。

○武田真財政課長 配分の持ち分の中の宣伝費等の中で対応するという形になっております。

○國仲昌二委員 それと皆さんからもらった資料でですね、さっきも話あったんですけども、サマージャンボ、それからハロウィンジャンボのこの2つが沖縄県市町村振興協会というのを通して市町村のほうに配分しているということなんですけども、この沖縄県市町村振興協会はどういう組織なんでしょう。

○武田真財政課長 自治会館の中に事務所を構えていまして、そこのほうに市町村振興協会というのがございます。主な業務として、その宝くじ交付金を市町村に交付すること、それから市町村の研修事業、それから市町村が行う調査研究、情報提供事業等を行っている団体というふうになっています。

○國仲昌二委員 市町村の配分が―例えばサマージャンボだと配分2割、ハロウィンジャンボだと全額ということで市町村に行くということになってますけども、これ市町村に配分される―それは補助金として入るのか、それとも何らかの市町村の一般財源となるのかっていうのは分かりますかね。

○武田真財政課長 県から振興協会に配分するに当たって交付金という形で交付されています。補助金とか負担金ではなくて、あくまで交付金という形で交付されています。

○國仲昌二委員 よく市のほうにですね、宝くじ事業ということで、例えばコミュニティー施設の何か備品購入とか、そういったものが出てくるんですね。これは今、このこういった表を僕は見てるんですけども、大丈夫ですかね。この表で2割の配分っていうのがあるんですけど、それでやってる事業なのか、それとも、その市町村振興協会の積立てっていう部分の中で、いろいろ右下のほうに説明があるように、いろんな貸付財源なんかにできますよっていう、それはどこの部分でそういったものをされてるのかっていうのは分かりますかね。

○武田真財政課長 今委員がおっしゃってた市町村で行われてる宝くじ配分事業については、この2割の部分になろうかと思っております。サマーを使う7割相当の市町村振興基金のほうは、市町村が発行する市町村債。そちらのほうの発行の財源にっていう形になっています。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第25号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第29号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての審査を行います。
 ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 説明資料の13ページを御覧ください。
 乙第29号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明いたします。
 この議案は、教育委員会委員1人が令和2年12月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 今回御提案しました小濱守安氏は、人格が高潔で、教育等に関する高い識見と実績があり、教育委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て任命したいと考えております。
 また、提案に係る履歴を掲載した議案説明資料(履歴書)もございますので、参考に御覧ください。
 以上で、乙第29号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、乙第29号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回任期満了される委員の皆さんがいらっしゃるんですけど、この教育委員の―大体、団体というのかな、そういったところから推薦を受けての分だと思うんですけど、今回の方、どういう形でなされたんでしょうか。

○茂太強人事課長 説明いたします。今回、前任の方が医療関係ということで、今回も医療関係のところから推薦させていただいております。従来の特別支援教育とかインクルーシブ教育等の観点に加えて、今回は特にコロナ感染の予防とか、そういったいわゆる教育現場における新型コロナウイルス対策、それによる児童生徒の心身への影響といったものを考えて、医師会等に推薦させていただいたところでございます。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 総務部関係の陳情第125号外5件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、総務部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 それでは、総務部関係の陳情案件について、御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情説明資料の陳情一覧表を御覧ください。
 総務部関係の陳情は、継続陳情3件、新規陳情3件の合計6件となっております。
 継続審査となっております1から3の陳情3件につきましては、処理概要の変更はございませんので説明を省略させていただき、4から6の新規陳情3件について、陳情の要旨は省略し、処理概要を御説明いたします。
 通知いたしました、4ページを御覧ください。
 陳情第200号尚学学園の運営状況及び現役生への影響に関する陳情につきまして、処理概要を読み上げて御説明いたします。
 1、2及び3について、私立学校は、独自の教育理念や方針を基に独自の校風を持ち、その自主性が尊重されるとともに、公共性を高めるための特別の法人である学校法人により運営され、行政による関与は限定的なものとなっています。学校法人においては、私立学校法及び寄附行為の規定に基づき、理事会、監事、評議員会が置かれ、おのおのがその役割や機能を発揮させることで、自主的かつ効果的に運営することとなっています。陳情にある第三者委員会の設置、理事等の権限停止及び理事会の代替機能を果たす機関については、法令や寄附行為の規定には定めがなく、所轄庁として学校法人に対し対応を促すことは困難であります。県としましては、学校関係者等からの情報等を踏まえ、尚学学園に対し、生徒・保護者に対して丁寧に説明するよう求めたところです。
 次に、通知しました5ページを御覧ください。
 陳情第212号ゴルフ場利用税に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 ゴルフ場利用税の賦課徴収については、地方税法及び沖縄県税条例等の法令に基づき、適正課税に努めているところであります。地方税法において、「地方団体は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合には、課税をしないことができる」とされているほか、18歳未満の者、70歳以上の者、障害者、学校の教育活動、国民体育大会やその予選会、東京オリンピックなどの国際競技大会の参加者についてはゴルフ場利用税が非課税とされているところです。沖縄県税条例第89条の3の規定は、こうした地方税法上の規定を踏まえ、国民体育大会の予選会に派遣する選手の選考を兼ねた沖縄県民ゴルフ大会及び沖縄県民体育大会の参加者について、ゴルフ場利用税の課税免除措置を講じているものです。
 次に、通知しました6ページを御覧ください。
 陳情第213号ゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者への報償金に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 1から4について、総務省の通達等におきましては、「特別徴収義務者にし、手数料の意味合いを持つ徴収取扱費を交付することは適当でない」とされておりますが、報償金そのものを否定するような通達等はありません。ゴルフ場利用税及び産業廃棄物税につきましては、納期内納入の促進を図るとともに、実際に税を窓口で徴収する際の説明及び苦情対応など、通常の事務を超える負担に対するものとして、納期内に納入された税額に応じた報償金を交付しているところです。県としましては、納期内納入の促進にも効果があることを踏まえ、引き続き、特別徴収義務者に対し報償金を交付していきたいと考えております。 以上、総務部所管の陳情について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 最後の陳情第213号、ゴルフ場利用税と産業廃棄物税の特別徴収義務者への報償金に関する陳情について少しだけお尋ねします。
 今ですね、この特別徴収行っているのは軽油引取税ですか、それからゴルフ、産廃とあるんですけども、ほかにも特別徴収はあるんですか。

○喜友名潤税務課長 こちらにある軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税のほかにですね、例えば個人県民税もございますし、金融三税と言っておりますけども、金融機関で取っていただく利子割―利息につく税金ですけども、そういったもの、それから株式譲渡割、配当割―株の配当にかかる税金ですけども、配当割。こういったものが特別徴収税という名目になっております。

○山里将雄委員 それじゃあですね、ゴルフ場利用税と産業廃棄物―今回の陳情に上がっている分についてなんですけども、こちらは義務者への報償金の額―額といいますか、率といいますかねどちらなんでしょうかね、それはどうなっていますか。

○喜友名潤税務課長 交付率でございますけども、軽油引取税が税額の2.5%、産業廃棄物税が税額の2.5%、そしてゴルフ場利用税が税額の1%となっております。

○山里将雄委員 この率の違いは何か。どういうあれなんですかね。

○喜友名潤税務課長 例えば、産業廃棄物税ですと、導入する際にですね、九州一斉に導入を検討いたしました。その際に、他県が2.5%―九州は2.5%で導入しましょうということで2.5%、軽油が2.5%でやっておりましたので、2.5%で報償率を導入したという経緯がございます。ゴルフ場利用税に関しましては、もう長らく税が続いておりますので、導入当初にですね、例えばシステムを改修するとかそういった経費がないので、1%程度でいいのではないかということで、ゴルフ場利用税に関しては若干安く設定されているところでございます。

○山里将雄委員 分かりました。
 それじゃあですね、直近の決算が出ている数字で結構ですけれども、年間どれくらいの税収があってですね、それに対してどれくらいの報償金を支払っているのか示せますか。

○喜友名潤税務課長 令和元年度の報償金の交付の額をお答えいたします。軽油引取税につきましては43件、交付額が1億9700万円。産業廃棄物税の件数が8件、交付額が85万5000円。ゴルフ場利用税の件数が30件、交付額が764万8000円。合計いたしますと、3税目の件数で81件、額にいたしますと2億578万7000円となっております。

○山里将雄委員 ゴルフ場利用税の30件764万円、これ30件というのは要するにあれですかね、ゴルフ場の数っていいますかね、そういうことになりますか。

○喜友名潤税務課長 ゴルフ場自体はもう少し数はございますけども、ゴルフ場利用税が課税されるゴルフ場が30件ということでございます。

○山里将雄委員 ゴルフ場利用税を課税されないゴルフ場もあるのか。

○喜友名潤税務課長 距離の要件とか、ホール数とかの要件がございまして、それを満たさないゴルフ場は課税されないということになっております。

○山里将雄委員 私、ゴルフ一切しないものでよく分からなかった。
 すみません、それじゃあ、ここにですね、報償金そのものは否定するような通達はありませんと、適当ではないと言いながら通達がないということでやっているというようなことなんですけどね、これはやっぱり効果が大きいという捉え方だと思うんですけども、その辺はどうなんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 やはり報償金を交付することによって、納期内の納入が促進されるという効果がございますし、例えば報償金を交付していない個人県民税―単に給料から天引きして渡すのと違いまして、そのゴルフ場利用税とか産業廃棄物税のように窓口で、料金に上乗せして税を徴収するという場合には、その際に説明ですとか、ときにクレームを受けたりということもございますので、そういった負担に対するものとして報償金というものは用意してございます。これは、徴収取扱費は交付することは適当ではないという、手数料のものはいけない―出すのは適当ではないというのはあるんですが、こういった通常の業務負担を超えるものに関して報償金という形で交付することには特に禁じている通達等はございません。

○山里将雄委員 分かりました。
 最後に、今幾つか挙げてもらったんですけど、その報償金を支払っているあれですね。今後もそれを増やしていく、あるいは今検討しているものとかあるんですか。

○喜友名潤税務課長 特にこの率を増やしていくとかですね、そういったことは今のところ検討していません。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 新規の4ページの、尚学学園の運営状況との件ですけど、皆さんの処理方針の中では全く関知しないと、学園内の問題だということでありますけども、やっぱり私学課ということでしっかりこれまでの学校運営、備品等そういうものの中で、県立とは違いますけどそれなりの支援をしてきているわけでありますので、マスコミ等でいろいろ裁判なりごたごたも県民よく知ってはいますけど、どう落ち着かそうかということがやっぱりこの父母の、PTAの問題だと思うんですよ。そういうところから上がってきている問題だと認識はしますけど、このような陳情の対応で本当によろしいんでしょうかね。私はちょっと、もうちょっと財政支援もしているような状況の中であれば、第三者的な立場の中での御意見を頂戴するのも筋じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 委員のおっしゃるように、県としましては運営費補助金等の交付もやっております。一方で、私立学校法については、基本的には私人の基本財産、それによって自発的に設立されて、また私立学校が独自の校風や学風等を持って運営されている。行政庁の規制や関与をできるだけ避けて私立学校の自主性、独自性を尊重することが基本という形になっております。制度としまして、その中で学校法人という形で特別な法人を設けてありまして、その法人による自主的な運営に対しては、行政庁は極力関与を控えるという形で制度が設けられておりますので、基本的にはその学校、学園等の自主性を尊重しながら、関与はできるだけ控えつつ、任意で協力、報告等を求めながら対応しているところであります。

○平良昭一委員 まあ訴訟の問題とかになっているし、極力今おっしゃるような状況でいいと思うんですよ。ただ、この訴訟の中身に入るわけではないんですけど、やっぱり親御さん、例えば親御さんや生徒の中にはですね、やっぱりそういう、早く解決してほしいというような、学業に専念させられるような環境を早くつくってほしいというのが願いだと思うんですよ。それに対しての協力はいとわないということで理解してよろしいですよね。

○下地常夫総務私学課長 私どもとしましても、学校内のことについて、特に父兄とか生徒等の教育環境に問題が出ているというふうに明らかになった場合には、当然学校に対してちょっと―何といいますか、理事等にしっかり会ってですね、状況を把握しながらその父兄等に丁寧な説明をするよう求めていきたいと思いますが、現時点では事務レベルでやっているところであります。状況等もしっかり確認しながらですね、一応基本は個人間の訴訟というところもありますけど、学校の中のこの教育環境に支障が出るような状況が確認されるのであれば、やはり私どもとしても何らかの手を考える必要があるかとは考えます。
 以上です。

○平良昭一委員 この私学の問題は、最近通信教育とかいろいろ学校が出てきていますので、今後県内の中でも増えてくるような状況はこれからたくさん出てくると思うんですよ。そういう意味では、この私学課のほうのしっかりした態度、指針をですね、今後示していくことも、このこういう問題からもですね、しっかりやっていかないといけないなというふうに思いますよ。まあ訴訟の部分はもう手を入れられる問題ではありませんので、なるべく早めにですね、環境を整えられるような状況をつくっていただきたいと思っています。
 そしてですね、同じ新規の212号、5ページですね。ゴルフ場利用税に関する陳情でですね、課税免除の対象がなぜ沖縄県体育協会だけかという陳情者の話ではありますけど、このゴルフ場利用税の課税の対象になるというのが体育協会、県もそういうところだというようなことでありますけど、その根拠というのもあるんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 現在沖縄県体育協会から沖縄県スポーツ協会というふうに名称が変更されておりますけども、沖縄県スポーツ協会の課税免除の根拠といたしましては、県税条例の89条の3ということになっています。89条の3に規定する規則でいいますと第29条、第1項から第3項までにこの課税免除の要件が記載されてございます。

○平良昭一委員 いわゆる、この沖縄県スポーツ協会が主催する大会の参加者は取らないということで理解していいのか。

○喜友名潤税務課長 この課税免除はですね、沖縄県スポーツ協会が主催する競技会というよりもですね、沖縄県体育大会予選会に派遣する選手の選考会、その大会に着目して課税免除をするものでございます。ですから、沖縄県スポーツ協会という団体は何も特別扱いとかしているわけではありません。

○平良昭一委員 この陳情者の気持ちね、何となく分かるんですよ。このゴルフ場利用税というのはですね、本来―先ほどの答弁の中で絡んでいるようなものでありますけど、大分古い税ですので、当初、このゴルフ場利用税の課税をすることというのは、いわゆる公益税なんですよね、いわゆる。ゴルフ場に係る開発許可や道路整備など行政のサービスの一環としてやるのを、自らゴルフ場にさせようということで税金を取って、この地域の環境、ゴルフ場周辺の整備をするという環境づくりのために、そのお金でやろうとしているけど、実際市町村に入ってきたときにそれに使われていないんですよ。いろんな市町村の中で議論されてきている。だからそういうのが根っこにあって、こういうふうな陳情が出てきているんじゃないかなと思うんですよね。そうであれば、この税に関して、設定した当時の状況と今の状況の税の使い方が全く違ってきているんじゃないかなという思いもある。その辺、感じませんか。

○喜友名潤税務課長 ゴルフ場利用税につきましては、収入額の7割をゴルフ場所在市町村に交付金で交付いたしますので、実際その使い道というのは市町村それぞれで決定されるものというふうに考えております。

○平良昭一委員 いわゆるゴルフ場利用税の7割をこのゴルフ場がある市町村に交付すると。で、その市町村は一般財源として取り扱って、何に使ってもいいというような状況で本当にいいのか。市町村の問題ではあるけど、本来の形でやりなさいということができてないから、そういう陳情が出てきてるんじゃないかと僕は思うんですよ。これ、指導する立場もないのか、県は。

○喜友名潤税務課長 総務部の税務課として市町村を指導するという権限がございませんが、市町村指導というのは企画部の市町村課で何か不適正な使い方というのがあれば指導されるものというふうに考えています。
 すみません、失礼いたしました。ゴルフ場利用税は目的税ではございませんで普通税ですので、先ほど委員おっしゃったように一般財源に入りますので、特に使い道についてこういった使い方はまずいとかっていう指導は難しいのかなというふうに考えております。

○平良昭一委員 7割が交付税として市町村に納められるわけよね。この残りの3割はどうなってる。

○喜友名潤税務課長 残りの3割は県の収入になっております。

○平良昭一委員 そこなんだよな。じゃあ、県もそれを一般財源として何でもいいように使ってる。

○喜友名潤税務課長 先ほど申し上げましたように目的税ではございませんので、普通税ですので一般財源に入るということになります。

○平良昭一委員 この陳情の趣旨はこの辺から出てきてるんじゃないかなと思うんですよ。ゴルフする人から税金を取る。それを本来はゴルフ場があるところの市町村に7割がいく。その7割が、本来の趣旨である公益税―いわゆる環境の整備に使われる、環境の整備に使うように設定した税でありながら、それに使われていないという、そういう状況が生まれてきているんですよ、近年。本来の税の趣旨から外れているような使い方をしているから、そういうものであれば、こういうスポーツ協会あたりだけが免税されるのはおかしくないかという理論にもなりかねないわけですよ。陳情者の趣旨も僕はあまりはっきり分かりませんけど、そういうふうに捉えられるような状況にもあるもんですから。県が3割、市町村が7割であるんだったら、それはそれなりの本来の税の趣旨にあったような使い道の、税金の使い道を示すべきじゃないかなというふうに僕は思うんですよ。これはもう、財源が厳しい市町村ほどこのゴルフ場利用税に何に使うかと、一番関心があるんですよ。そういう面では、県の考え方、市町村の考え方を総括しながらですね、今後このゴルフ場利用税に関わっていくべきだと私は思いますけど、まあこれ陳情の趣旨が本音はどうか分かりませんけど、僕はそういうふうに捉えられることができたもんですから。このような状況の中で今後の考え方聞かせていただきたい。

○池田竹州総務部長 ゴルフ場利用税につきましては長い税で、例えば廃止を求める様々な要望が出されていることも承知しております。一方で、現在あるゴルフ場利用税は税目としては普通税という形で、特に地方税法上特定の使途ということではなくて、地方公共団体の判断に委ねられている部分がございます。県議会に出されました陳情のいわゆる本文を見ますと、自主財源の確保が大事ならゴルフ場利用税の課税免除を廃止するべきではないかというような御趣旨の陳情のようです。先ほどもありましたが私ども、現在体育協会という組織に認めているわけではなくて、地方税法上、国体とかそれの予選会は課税されていないということで、その予選会、国体に出るための選考会について課税免除をして選手の負担を軽減するという趣旨でやっているものでございます。そういった形で、現状の課税免除、スポーツの振興というのもありますので、そこは継続させていただきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 先ほど山里委員からもありましたとおり、課税できるゴルフ場、課税できないゴルフ場、県内にいろいろあると思うんですよ。例えば、距離あるいは施設の建物の大きさとか、そういうものの中でもかなり課税対象が違ってくると思いますので、できるのであれば、そういう県内のゴルフ場の課税されているところ、やられてないところとか、そういう資料があれば頂きたい。

○喜友名潤税務課長 後ほど御提供したいと思います。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 今の関連してなんですが、部長から陳情の趣旨そのものというのは示して―読んだら分かるんですけど、この70歳以上のものですとか、あるいは障害者がゴルフ場を利用する場合は課税が免除だというふうに処理概要では説明されていますけど、全体でこれだけゴルフ場利用者がいました、これだけの税金を納めました、3割は県に配分です、7割は所在市町村のものですというような数字が出てきますよね。その数字の中で、課税が免除された―大会併せてですよ、皆さんが処理概要で示した内容で、何%くらいなのかな。この数字がちょっと興味があって、どのくらいがあって、この廃止すべきだと陳情者は言っているのかなと思って。

○喜友名潤税務課長 まず、ゴルフ場利用税の決算額についてお答えいたします。令和元年度が7億9530万8000円でございます。ゴルフ場利用税所在市町村への交付金の額でございますが、令和元年度が5億5309万4000円となっております。そのうち、ゴルフ場利用税を課税免除いたしました、沖縄県民体育大会それから沖縄県民ゴルフ大会を合わせて、令和元年度で課税免除した方の数が1656人、額にしまして126万1000円となっております。

○仲宗根悟委員 皆さんがカウントしているのは、その県民大会の予選会の1656名のカウント。その記されている70歳以上の方々もゴルフしに行ったら課税は免除ですよね。障害者もいらっしゃると。学校教育活動といったら授業かあるいは部活動かなと思うんですけど、その場合にゴルフ場を利用する場合は課税はしませんよ、どうぞ授業の一環でしたら、あるいは部活動の一環でしたらということで、そこは課税が免除されているということになっていると思うんですがね、その方々も含めて、一体全体どのくらいの数があるのかなと思うんですよね。

○喜友名潤税務課長 課税免除額というのは、例えば高齢者の方ですとか、18歳未満の方の課税免除額というのは分からないのですが、課税人員というのが分かりますので、それをお答えいたします。課税人員が令和元年度でいいますと112万6356人でございますが、そのうち非課税人員が23万5114人となっております。非課税人員は年々増えてきておりまして、恐らく高齢者のゴルファーの方が年々増加しているということで、非課税人員が増えているものというふうに考えております。

○仲宗根悟委員 そうですね、112万のうちの2万3000人余りが課税対象外だと。

○喜友名潤税務課長 すみません。課税人員と非課税人員を足した数字がですね、136万1470人となりますが、そのうち非課税人員が23万5114人ということでございます。

○仲宗根悟委員 23万か、結構な数だと思うんですけども。今言うように、地方税法の税金の適正課税に努めていると、そして地方公共団体は課税を不適当とする場合もあるというようなことで。特にこの70歳以上なんですけども、結構な方々がゴルフをなされていると思うんですよ。この方々が非課税の分で一くくりですから、この89条の3を取っぱらってちょうだいというような陳情の内容だと思うんですけども。まあ今後少子高齢化、それからぼけない老人をつくるため、健康老人をつくるためにはですね、非課税にしてゴルフくらいこうさせてあげて、運動増進する、健康増進に努めてもらいたいというような趣旨からするとですね、これは適当な課税というか、非課税にしてもいいのかなと思ったりもするんですが、これが健康保険税―ヤーグマイしながらジョウラキしてから病院に行くということになるとですよ、やっぱり健康増進の一環だと思えばまあ目をつぶれるのかなと思ったりもするんですけどね。まあ成り行きを見ましょう。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私も同じ陳情第212号。これ確認ですけども、処理概要のところで、地方税法で課税をしないことができるという18歳未満、70歳以上、障害者、学校の教育活動、これも沖縄県でも課税されないということでよろしいですよね。

○喜友名潤税務課長 そのとおりでございます。

○國仲昌二委員 もう一件。ちょっと分かりにくいんですけども、処理概要の最後のほうですね、国民体育大会の予選会に派遣する選手の選考を兼ねた―これ、国民体育大会の予選会っていうのは、県民体育大会のようなものだと思うんですけども、その県民体育大会に選手を―選手の選考を兼ねているものも入るんですかね。それとも、国民体育大会の予選会―つまり県民体育大会ですね。そういったものだけが課税されないということですよね。

○喜友名潤税務課長 沖縄県民ゴルフ大会、それから沖縄県民体育大会、どちらも国民体育大会の予選会となっておりまして、この両大会はどちらも課税免除となっております。

○國仲昌二委員 国民体育大会の予選会に派遣するとあるもんですから、まあ分かりました。それが分かればいいです。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。
 陳情第200号。尚学学園運営状況についてでありますが、この沖尚、沖縄の私学の中でもトップクラスの、東大だとか難関大学に輩出している学校でありまして、理事長もですね、これまでこの沖縄の教育の中でも、すばらしい人材育成の観点からは評価する部分ではあるんですが、残念ながらこういう形での陳情が上がってきているということも大変残念ではあります。しかし、中身を見るとですね、この私立学校のいろんな法律関係も変わってきているわけですよね。その中で、この理事会、評議員会が機能していないとかということが出ているわけで、保護者や職員がこの学園に意見を述べることが難しいから、行政が何とか―学園内の現役の子供たちに影響が及ばないように、行政の皆さんがそのことでの指導監督をお願いしたいという、切実な卒業生の陳情なんですよね。その中において、行政の関与が限定されるんだとか、個人間の部分だとかいうようなのがあるんですけど、まず初めにね、皆さんがこの学校関係者からの情報を踏まえということがあるんですけど、学校関係者からはどういう情報があったんですか。

○下地常夫総務私学課長 新聞でまず報道があったのが10月16日だと思うんですが、それで沖尚間のほうで提訴等があったと。その報道の中で、尚学学園と尚学院との取引について何らかの懸念があるのではというような報道がありました。そういうのを受けまして、一応私どもとしましては、両方の法人から聞き取り等の調査を行ったという形であります。それ以外にも、その尚学学園の元理事であるとか幹事、また今回の陳情を上げているOBの方々等が県庁のほうに来て、状況等の御説明等を伺っているところではあります。また、私どもとしましては、各学校法人について聞き取り等を任意で行って状況等を確認しているところですが、内容については法人の情報にも関わるものですから、ちょっと詳細な部分は差し控えたいとは思うんですけど、現時点のところで、決議文書であるとか、財務諸表とかそういったもの等を確認して、私どもとしましては私立学校法等に反する状況には今のところは見つかっていないという形ではあります。そういう形で、今対応としては進めているところであります。

○當間盛夫委員 ちょっと細かいところを教えてもらいたいんですけど、私立学校においても、教育の無償化、いろいろとあります。この予算面。私立学校に対して今どういうような予算を沖縄県として助成をしているのか、補助をしているのか。ちょっとその辺教えてください。

○下地常夫総務私学課長 今年度の当初予算で申しますと、私立学校運営費補助金という形で、運営経費に対する補助であればトータルで21億の予算を計上しております。それ以外にも、特色ある、魅力ある学校づくり事業で特別補助として1900万。また、高等学校就学支援金等で40億円、あとそれ以外にも就学のための給付金6700万円などなどの予算がありまして、トータルで今私立学校等教育振興費―事項でいいますと75億の予算を計上しているところです。

○當間盛夫委員 これは沖尚だけではなくて、ほかの私学の部分のものも含めてということになっているというふうに思いますが、今回は沖尚の陳情でもありますので、今回この問題というのか、いろいろとこの新聞でも報じられた中で、この沖尚―中学、高校があるんですけど、その中学、高校を含めて転校者っていうのは皆さん把握していますか。

○下地常夫総務私学課長 年度内の生徒等の動きにつきましては、私どもとしては把握等はできておりません。年度の最初の5月1日時点の学校基本調査等々の調査で生徒数等を把握しているところです。

○當間盛夫委員 その辺もぜひまた調べてもらいたいというふうに思っております。いろいろと私学の学校法の改正があるのですが、この私学の学校法の改正の部分で、第5節で助成及び監督というのがあります。この今回のことを含めて、所管庁が皆さんのところになるのか、これが文部科学省になるのかは分からないんですけど、この収益事業等々を含めた部分での所管庁の監督っていう部分のものはどういうのがあるんですか。

○下地常夫総務私学課長 私立学校法における学校法人に対する所轄庁の権限として御説明します。所轄庁は学校法人に対して、学校のこの寄附行為、その認可、そしてその変更の認可、理事が欠けている場合、学校法人が事実上休眠状態の際の仮理事の選任であるとか、解散するときの認可、法令に違反したとき、また、寄附行為に反したとき、運営が著しく適正を欠くと認めるときの措置命令、また解散を命じることもありますし、報告聴取等の権限もあるところです。

○當間盛夫委員 先ほど皆さん利益相反なのか、そのことが見当たらなかったからということのお話もあるんですが、この監督の中にですね、その収益事業のものがあるわけですよ。利益相反のことがあるわけですよ。で、皆さんも御存じのように指摘されている分でね、沖尚学園は間違いなく当初は尚学院という部分のものからこの沖尚学園、この名城理事長含めてね、そういった部分での成り立ちがある。このことは、この尚学院に対するものが、新聞にもありましたように指摘されているわけですよ。この辺は監督としての、所管庁の監督としてこれはどう見たんですか。これは違反はなかったということで終わっているわけですか。

○下地常夫総務私学課長 先ほども申しましたが、各学校法人に対して任意で聞き取り等を行っております。その際に、関係書類等も確認はさせていただいているところです。両法人の中で取引があるということは一応確認はしておりますが、内容につきましては法人に関するものですので差し控えたいと思いますけれども、今確認している関係書類等におきましては、法人間の合意に基づく取引という形が基本になっておりますので、私立学校法等に違反する状況にはちょっと考えにくいということで、今もらっているところです。まだ調査中という形です。

○當間盛夫委員 ちょっと戻って、陳情にあるように理事会や評議会が機能を果たしていないということは、皆さんのその監督機関としてのその調査の概要にも当たるんじゃないですか、どうですか。

○下地常夫総務私学課長 先ほども申しましたように、私立学校法の基本的な考えでは自主性、独自性を尊重するという形、行政庁の規制とか関与をできるだけ避けるというのが基本になります。そのための制度として、学校法人制度が設けられておりまして、学校法人につきましては、その学校法人の最終的な意思決定として理事会が設置されていますが、その理事会においては定数の最低限度であるとか、その選任方法が法律で定められ、また役員の親族人数の制限もかかり、また外部の者を含めるという形もあります。監査機関として幹事が置かれまして、また諮問機関として評議員会を置き、評議員会は寄附行為によって議決機関となることも可能という形の特別な制度となっております。基本的にはその理事会、幹事、評議員会はそれぞれの役割とか機能を発揮させることで、学校法人が学校を適切に経営するというのが基本になっていると考えているところです。

○當間盛夫委員 だから私が言うのは、そういう分でのその理事会、評議会というものが機能していないんではないかということは調査すべきではないですかというお話です。

○下地常夫総務私学課長 現在のところ、聞き取り等行っておりますけども、特に法令に反する状況、私立学校法に反するような形のものは確認はできていないというところであります。まだ調査中であります。

○當間盛夫委員 監査のほうからも、皆さんにお話があるというふうに思いますが、これは今回答できますか。その学校法人の監査のほうからどういうことが出ているという、内容的なものは示すことができますか。

○下地常夫総務私学課長 11月6日付で尚学学園の幹事2名から、知事宛ての報告書という形では提出があります。幹事のほうとしましては、私立学校法に基づく幹事の役割として、学校法人の業務、また理事の業務執行に対して不正の行為等々重大な事実があることを発見したときは所轄庁に報告し、または理事会、評議員会に報告するという根拠がありますので、それに基づいて報告してきているという説明を受けております。県におきましては、この報告を一応受けたところですが、この法に基づく報告にまず該当するのかどうか、その内容の確認等を行っているところであります。

○當間盛夫委員 皆さんは、幹事から受けた報告そのものは違反に当たらないという認識の下で、今我々にその回答、答弁をされているわけですか。

○下地常夫総務私学課長 いえ、まだ確認中という形であります。

○當間盛夫委員 それであれば―皆さんの処理概要は学校関係者からお話を聞きましたと、しかし、その保護者、学校には丁寧に説明するようにというだけの処理概要なんです。本来であれば、所管庁の監督機関である皆さんが、そういうものの提出もあるということであれば、しっかりと検討する、調査をするというようなものの処理概要も必要ではないですか。

○下地常夫総務私学課長 陳情の文章の中では、学校の理事会等が機能していない旨の趣旨等が書かれておりますが、現時点においては私どもとして調査している範囲内におきましては、そのような確認等はまだできていないところでありますので、現在の時点の処理概要という形になっております。

○當間盛夫委員 我々県議会ですので、裁判所ではないわけだから、誰が悪いとか誰が犯罪云々ということではなくて、この陳情も、早めにこの尚学学園という、歴史的にこの私学のもので一生懸命卒業生もこれだけ輩出した学校であるわけですから、速やかにやっぱりね、今の在学する子供たちのために、一日でもその学校環境っていうものを戻してほしいというのが陳情の要請ですよ。それを、県がこれだけね、私学に対しての予算づけのこともやってるわけですから。いろんな形で、やはりね、皆さんこのね―私学の与えられているものは当然だと思います、自主的にやるというのは。しかしその中でも、今学校関係で起こっているようなことがどうあるのかというのは、しっかりとそのことはいろんな第三者含めてね、いろんな方々から、やっぱりそのことは聴取する中でも、一日でも早い学園の平常の日常の在り方ということをつくるのも所管庁の仕事だというふうに思いますが、これ部長のほうで答えられたほうがいいんじゃないですか。どうですか。

○池田竹州総務部長 先ほど来、総務私学課長から報告しているところですが、この新聞報道で発覚以来、都合五、六回ですかね、尚学学園、そして尚学院、そして幹事、OBの方たちと意見交換もさせてもらっています。あと、教育法に基づいて提出されております決算書類等も審査して、現状そういった面では明確に、例えば要望にあるような機能していないとかそういったところは現時点では確認できていないんですけども、引き続きですね、情報収集は図っているところでございます。やはり、私学の名門校の一つだと思っておりますので、一日も早い学校の健全化というのは私どももサポートできるところはサポートしていきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 ぜひね、この私学とはいえこの沖縄の人材育成のために頑張っているところでもありますので、1人のその権利者、カリスマだろうがそういう分でもあったにしても、やはり学校の経営、運営というのは、今もう理事会、評議会のほうでいろんな形でのものを委ねてやっているわけですから。この状況がどうなっているのか等々も含めながらも、そして皆さん、我々これだけの予算をですね、国からの予算だとか含めて拠出しているわけですので―そういった分での自主性を重んじる、そのことは大事です。しかし、そういう中での学校運営がどうあるのかということは、所管庁としての役割ということをしっかりと果たしてもらいたいと思いますので、これは要望として終わらせてもらいます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 引き続き今あった陳情200号か、尚学学園の運営状況というのがあったけど。先ほど當間委員の質疑の中で、合計75億円の助成というのが出てきたんだけど、これは私学全体のことかな。じゃあこの尚学、そこへは幾ら出しているんですか。年間だよね。

○下地常夫総務私学課長 先ほど言った75億、県が計上している私立学校教育振興費全体の数字であります。実際に尚学学園についての運営費補助等行っておりますが、こちらにつきましては、年間約5億6000万円ほどとなっています。

○渡久地修委員 それと、これまで何度か議論してきたけど、老朽校舎の改築とかそういったものもやってきましたよね。あれ、私学1校当たり1億円だったかな、それは幾ら出しましたか。

○下地常夫総務私学課長 私立学校の改築促進につきましては、平成24年度に県費により6億円の基金を設置しまして、学校法人に対して1億円を限度として計画的に執行していただき、令和3年度までに施設改築の促進を図るという形で行ってきたところです。尚学学園につきましては平成29、30年度で、中学、高校の校舎、トイレ等の改装等を行って1億円を使っているところであります。

○渡久地修委員 それでこの私学への助成っていうのは、今もし分かるんであれば教えてほしいんだけどね、いつから始まって―年間今5億6000万って言ったけど、これまでこの尚学学園に幾ら累計で助成したことになるのかね。

○下地常夫総務私学課長 大変申し訳ありませんが、いつから始まったかっていうのはちょっと明確な数字はないんですが、その運営費補助につきましては、生徒数、そして本務教員の数、そういったもので計算されて、その学校の規模によって支給される形になりますので、大体先ほど言った5億6000万くらいが継続して大体やられているという理解でよろしいかと思います。

○渡久地修委員 これは復帰時点からか。

○下地常夫総務私学課長 ちょっと明確ではないですが、復帰当初から一応行われてきているというふうに認識しているところです。

○渡久地修委員 この私学に助成している理由は何ですか。

○下地常夫総務私学課長 私立学校におきましては、先ほど来言っていますが、建学の精神等に基づいて特色ある教育を実践しておりますが、個性ある豊かな人材育成に貢献しておりますし、本県の学校教育の充実、発展に重要な役割を果たしている、そういった私立学校が果たす役割の重要性に鑑みて、私学助成を行っているところです。

○渡久地修委員 いわゆる沖縄の発展、そして子供たちのこの支援のためにやってるわけですよね。いずれにしても金額が今出てないんだけど、これ、次のあれまでにぜひできたら出せるようにしてくださいね。
 それで、この助成がさ、この目的が当然、ゆがめられているとは言わないけど、ゆがめられることがあってはならないということははっきりしてるよね。その辺はどうですか、助成の趣旨からいって。

○下地常夫総務私学課長 私学において学校教育という形で実施しておりますので、適正な生徒、教員の数を確保して教育環境を整えて学習をやっておりますので、助成の目的からすれば当然問題はないものだと考えております。

○渡久地修委員 先ほどの答弁で、尚学学園、それと尚学院というあれが出てきたんだけど、この両者はどういう関係なんですか。

○下地常夫総務私学課長 今の尚学学園につきましては、学校教育法に基づく学校を設置して、それを行う学校法人として理事長が名城政次郎さんって形になってます。尚学院につきましては、各種学校として塾を経営しておりまして、その代表者も名城政次郎さんという形でなっております。両方学校法人です。

○渡久地修委員 県が毎年5億6000万助成してるっていうのは、両方にやってるのか。

○下地常夫総務私学課長 学校を設置してる尚学学園のみです。

○渡久地修委員 尚学院には助成をしていないと。

○下地常夫総務私学課長 そのとおりです。

○渡久地修委員 新聞報道とかいろんな関係者、いろんな話だと、その辺のね、不透明―いわゆる尚学学園に皆さん助成してるわけよね。それが、いろんなこの講師の派遣だとか、高い講師料の―何ていうのね、出講料とかいろんなのがあったりして、そこに行ってるんじゃないかなと指摘してる人も報道とかで出てきてるわけよ。だから、今も言った尚学学園と尚学院っていうのは、いろんな書類上は分かれてるけれども、実態的にはさ、そして世間的には一体じゃないかといろんなものが言われたりしてるわけよね。だから、県は5億6000万っていうのは尚学院には出していないと、今答弁した。しかし尚学学園に出してるけれども、こういうのがこの一体混然としてさ、不透明になってはいけないと思うんだけど、その辺は皆さんどう思うんですか。

○下地常夫総務私学課長 先ほども申したように、尚学学園に対する補助金につきましては、学校を設置してその生徒数また教員数、そういった学校の規模等に応じて決まってきますので、その適切な学校教育を行うためのものとしてやられてるところです。したがいまして、それはその尚学学園の学校運営のためにやられてるという認識です。

○渡久地修委員 だから、それは皆さんが支出する5億6000万の支出の根拠について今述べてるわけよね。これの実際に使途について、いろいろないろんなものが出て、今また裁判等も起こされたりしてるわけよ。だから、そういったものについては、お金を実際上支出する県としては、しっかりとこれはこうなってますよということをね、県民とか、先ほどあったけども議会にも、皆さん方自身がしっかりと説明できるように、私はならんといけないと思うんだけどその辺はどんなね。

○下地常夫総務私学課長 先ほど申しましたが、両法人の間で取引があるのは確認はしてますし、内容としてそれぞれの理事会等の決議なり、そういった適正な手続はやられてるというのは確認してるので、私学法上は一応問題ないという認識であります。そういう、何ていうんですか、混然一体となった形でやられてるものではないというふうな認識であります。現在はまだ調査中でございます。

○渡久地修委員 まず、そうであれば一番いいのよね。本当にもうしっかりやっていれば。しかし、残念ながらこういう事件も起きて、裁判にもなって、陳情も実際上出ているわけよ。そういう指摘してる人たちがも出てきてるわけさ。だからそれに対して、先ほど當間委員もいろんな人たちが言っているのは、そこに対してはお金をしっかり助成してる県としては、しっかりと、もっと踏み込んだ調査をやらんといけないんじゃないのと指摘してるわけよ。僕もこの皆さんのこの陳情の、生徒・保護者に対して丁寧に説明をするよう求めたところでありますというのはさ、僕もこれ違和感があるわけよ。これは助成金を出してる県に対してもね、しっかりこれからも説明を求めていきますということに、僕はなるべきだと思うんだよ。要するに、皆さん第三者じゃないわけよ。助成金出してる、だから説明を求める。僕は、しっかりとしたあれは持たないといけないと思うんだよ。そうしないと県民にも説明つかないよ。だから、5億6000万出してる、だからしっかりとここは説明を求めていくと。あるいは、必要ならばいろんな調査もやっていきますということを、僕はやるべきだと思うんだけど、その辺はいかがですか。

○下地常夫総務私学課長 補助金関係につきましては、私立学校振興助成法または補助金等に関する補助金適化法に関する法律がありますので、それに基づきまして、法令等の違反等があれば補助金等の交付決定なり、一部取消し、そういった事態も考えられます。ただ、今現時点においてはそういったものは確認等はされておりませんし、これまでもその補助金検査等で問題等は見つかってるわけではありません。ただ一応、今の条件も踏まえながら調査中ですので、それを踏まえながら対応していきたいとは考えております。

○渡久地修委員 部長、今の課長の答弁もね、これはこれでさ、皆さん方の答弁だから、別に間違ってもないからいいんだけど。大事なのは、県も助成金出してる、それから、これ子供たちを預けてる学校よね。これはもう何か進学校とか何とかってさっきあるけど、進学校であろうがなかろうが、県民の子供たちが通う学校であるわけよ。だから、こういったいろんな問題起こってるときに、県も出してる―これは、僕は県民に対してもどんなところに対しても透明性の確保というのがとても大事だと思うけど。透明性、透明性ね。間違いないですこうですという、この透明性の確保というのがね、問題解決の一番のあれだと思うわけよ。しっかりと透明性が確保されていて、であれば、僕はこんな問題は起こらないんじゃないかなと思うんだよね。だから透明性の確保という観点からもさ、しっかりここは臨んで、OBね、生徒たちとかいろんなところからもこういう陳情が出るっていうことはさ、やっぱり透明性が確保されていないからだと思うんだよね。その辺の透明性の確保についてはしっかりと求めてもいくし、県としてもその辺の努力はやってもらいたいけどいかがですか、部長。

○池田竹州総務部長 私学助成の部分につきましては、私どもも法令に基づきまして、計算書類そして監査意見書などを基にこれまでチェックをして、その点では特に問題はこれまでないというふうに考えております。ただ、そういった報道を受けまして、コンプライアンスに反してないかっていうところも追加で調査しておりますし、引き続きですね、理事会のその他議事録等も確認させていただきながら、健全な学校運営が行われてるかどうかも含めてですね、意見交換を重ねて、少しでも、特に生徒さんたちの不安がなくなるようにですね、県としても今後とも努めていきたいと思います。

○渡久地修委員 多分ね、みんなそうだと思うんだけど、僕らはどっちか一方の主張どうのこうのじゃないと思うんだよ。やっぱり透明性を確保、しっかりしてね、子供たちが安心して勉強できるように早めに解決すると。こういったことがもう起こらないようにするという点での透明性の確保で、県がもっとやれるものがあるんじゃないかという立場に私あるもんだから、そこはね、しっかり臨んで、透明性の確保でやっていただきたいと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 1点だけ。今の陳情に関連して、県の補助を受けている私学の積算が、生徒数と本務教員数って言われました。この尚学学園と尚学院というもう一つの塾を持っているっていうところが、なかなか混在していて分かりづらいっていうところを、どう、もっと詳しくね、透明性を出していくかっていうことになる。私は、本務教員数っていうことを言われたんですけど、この5年間に、尚学学園の先生方の本務教員のね、本当だったら名前をみんなチェックして、5年間どういう教師がいて、そこに対して補助を出したと。確かにそういう教員でしたねと。それが塾の教師を―講師っていうのかな、塾との関連で、同名の方はいなかったというような形のね、そこをしっかりと区別ができるようなものを探すことができたら、いろんな意味でですね、問題があったとかなかったとかっていうのもできるのではないかと思うんですが。踏み込んだ調査の話ですけども、そこ私はやるべきではないか。一般的な調査では分からないと思うので、いかがでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 私立学校運営費補助金の交付申請の際には、学校法人等から収支予算書または収支決算書、そして学校の学則定員、在籍児童数、学級数そして教職員数等を出してもらいます。また教職員数につきましては、その人数に応じた正確な名簿、担当教科、免許状等の有無、そういったのも記載された詳細な資料を一緒に添付する形になっております。今回の報道を受けまして、その取引関係の中で、その取引に関わる、教職員等についてはないというのは確認はしてるところです。

○西銘純恵委員 1年間だけですか。この過去分においてもそういう調査をされたということでよろしいんでしょうか。

○下地常夫総務私学課長 詳細に全部を調べたというわけではないんですが、今のところ、過去においてもそういうものは、事例としては見つかってないです。私どもとしてはですね。

○西銘純恵委員 いずれにしても、そういう調査をなさって、塾との関係の講師っていうのか、両方の本務教員の中に、塾の関係がいなかったということを今明言―調査した結果を今報告されましたけれども、それは本議会においても間違いないということでよろしいんですか。

○下地常夫総務私学課長 はい、そのとおりです。

○西銘純恵委員 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第19号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、企画部長の説明を求めます。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部所管の議案について御説明いたします。乙第19号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 議案の説明の前に、沖縄ライフサイエンス研究センターの施設の概要から御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 沖縄ライフサイエンス研究センターは、うるま市字州崎に所在し、本施設は物理的封じ込めレベルP2対応の施設となっており、大学等から輩出される研究成果の受皿となる研究機関や企業等が入居し、ライフサイエンス分野における高度な研究開発が行えるよう設置しているものであります。
 3ページを御覧ください。
 本施設には、レンタルラボが大、中、小、合わせて16室あり、ライフサイエンス分野の高度な研究機器を多数そろえております。また、当施設の配置図は、御覧のとおりで図の左にあるとおり動物実験室も備えております。
 このように、本施設は遺伝子組換えや動物実験、感染症対策研究等が行える施設で、遺伝子組換えの安全管理や動物実験設備の管理運営並びに研究機器の操作指導等には高度な専門性が求められております。
 施設の採算性について、当施設は現在入居率100%で、採算の取れる施設であるとみなされることから、指定管理者が収益の一部を県に納付することを原則としております。また、納付額について、収益額が上がれば県への納付割合が低くなるよう指定管理者にインセンティブを付与しております。
 ページを戻っていただいて、1ページを御覧ください。
 本議案は、沖縄ライフサイエンス研究センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。指定管理者として、現指定管理者の子会社であるイノベーションサポート沖縄株式会社を候補者とするもので、指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までとしております。
 なお、指定管理者となる団体については公募を行い、有識者で構成される指定管理者制度運用委員会の意見を踏まえて決定しております。
 指定管理料上限額について、収入が管理運営経費を下回った場合、その差額の7割を県が補填するものとしています。補塡の上限額は、過去の入居率を参考に各年度376万3000円、5か年合計で1881万5000円と算定しております。
 以上で、企画部所管の乙第19議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 これ、これまで関わりあるからちょっと僕からやったほうがいいだろうと思って、先にさせていただきます。
 今説明にあった2ページの、平成25年5月供用開始とあるんだけど、これが最初に指定管理の議案が出たのは、何年の何月議会―その前に今回の指定管理は何回目になりますか。

○金城克也科学技術振興課長 今回で3回目になります。

○渡久地修委員 それで1回目。1回目出たのは、何年の何月議会でしたか。

○金城克也科学技術振興課長 平成24年度の11月議会です。

○渡久地修委員 結果今の11月議会に出て、そのときの指定管理者として皆さんが提案したのは、たしか大阪の企業だったと思うんだけど。合ってますか、企業名どこだったか。

○金城克也科学技術振興課長 大阪に本社を持つバイオ・サイト・キャピタルという会社です。

○渡久地修委員 じゃあその11月議会では、これは継続だったのか否決だったのか、どっちだったかな。通らなかったんだよね。それちょっと経緯を教えて。その理由。

○金城克也科学技術振興課長 平成24年度の指定管理者の指定に際して、11月議会で審議が行われた結果、議会側から県内企業の育成等について説明が不足しているとの意見があり、継続審議となりました。

○渡久地修委員 継続審議になってできなかったわけよ。そのときに僕もいたんだけど、たしか當間委員もいたはず。このときに、何でこれはとても大事な大事な施設なのに、なぜ県内企業はやらないんだということで相当質疑が出て、もっと県内企業育成の立場からやるべきじゃないかと。何で本土の企業なんだということにたしかなったと思うんだよ。そして、いやいやもうこれ、こういう大事なものをやれるのは今のところ本土企業しかありません、県内にはありませんということになったときに、それではおかしいよねと、もっと育成する立場からすべきじゃないかという話をして、次の2月議会かな、何月議会かにまた出してきたんだよね。そのときはたしか、指定管理者のあれが変わってきたと思うんだけど、どんなふうになったか教えて。

○金城克也科学技術振興課長 平成25年度2月議会において当該企業の取組表明を報告して議案を上げた結果ですね、人材育成やノウハウ移譲に努める項の附帯決議つきで可決されました。

○渡久地修委員 で、このときは同じ大阪の企業1社ね。それともそのときは共同企業体になってたか。どっちか。

○金城克也科学技術振興課長 1社です。

○渡久地修委員 1社ね。じゃあそのときは附帯決議つけたわけだ。そのときの附帯決議というのを、もう一回読み上げてほしい。

○金城克也科学技術振興課長 内容について、今後の指定管理公募を見据え、県内事業者育成に向けて積極的に県内企業等と連携を図り、人材育成やノウハウ移譲に努めること、というのが附帯決議です。

○渡久地修委員 県内企業育成に努めなさいという附帯決議をつけて、議会としてはこれを承認したわけよね。あれから今回3回目なんだけど、2回、1回目はやって、この附帯決議について皆さん努力してきたと思うんだけど、どういう努力をしてどんな成果が出てきたかということを教えて。

○金城克也科学技術振興課長 これまでの取組を御説明いたします。
 まず1つ目に、県内企業との連携についてですが、建物管理や警備等で県内企業を積極的に採用しております。そのほか、研究用消耗品の調達窓口となるサプライセンター事業、それから研究機器保守管理に関してですね、沖縄メディックスという株式会社がありますが、そこを採用しており、試薬、それから実験器具類の取扱いや、高度な研究機器の保守管理の面で県内企業と連携、それからノウハウ共有が進んでいるというのがまず1つ目。
 2つ目はですね、県出身者の採用です。現在のバイオ・サイト・キャピタル社では4名の職員を配置しており、全員が県在住10年以上になっております。
 それから3つ目、県内企業等へのノウハウの移譲についてです。現在沖縄科学技術振興センターとJVを組んで指定管理をしてますが、その当センターの指定管理業務も行っていること、科学技術振興センターも今回3期目は単独で応募していることからですね、沖縄科学技術振興センターにノウハウの移譲がなされたものと我々は考えております。
 科学技術振興センターに対してノウハウ移譲の事例としては、5つほどございます。1つ目が、毎週業務連絡会を開催して指定管理のノウハウを共有しています。それから2つ目に、動物実験設備に係る動物実験委員会というのがございますけれども、そこでバイオ・サイト・キャピタル社から委員長が選出されて、議案の審査の中で実験動物の管理運営に関するノウハウを提供していただいてます。3つ目に、科学技術振興センター職員とともにですね、動物実験室の自主点検などを行い、管理上の留意点等のノウハウを提供してくれてます。それから5つ目、科学技術振興センターと共同で、外部委託の方に清掃業務の指導を行って―なぜかというとセンターの中にある研究室っていうのは普通の清掃ではなくて、ちょっと特殊な清掃もあるもんですから、そういった清掃業務指導もですね、バイオサイトキャピタルが行っているという事例がございます。
 以上です。

○渡久地修委員 もう大変御苦労さまです。この附帯決議をつけて、もうよくそれが生かされてるなというのが、今の聞いて分かる。部長、この附帯決議というのは第1回目のものなんだけど、これは考え方としては、この附帯決議は今も生きてると。今後もそういう立場で、これは生きていますよという理解でよろしいですか。

○宮城力企画部長 附帯決議はまだ生きてると考えておりまして、新たにまたこの子会社が沖縄に会社を設置してですね、子会社として指定管理を続けていくことになればですね、改めて県内企業へのノウハウの伝達といいますか、それを取り組んでほしいということで対応したいと思っております。

○渡久地修委員 あと、今議論になってた豊見城を当初予定してたバイオの研究所だった、あったよね。あれ、次の振興計画では、あれとのこれとの関係はあるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 商工労働部の再生医療のバイオ加工施設の件だと思うんですが、当センターとか指定管理業務のほうは関係はございません。

○渡久地修委員 僕は、指定管理じゃなくて、この研究の中身の話よ。中身の話で、あれとの関係が出てくるのかって話よ。

○金城克也科学技術振興課長 今後はですね、再生医療の分野も我々やっているところもありますので、もしかするとその共同研究を実施することによって、このセンターの中に入ってくる企業ももしかするとあるかもしれません。

○渡久地修委員 最後にこの、今全部満室だと言うんだけど、これはこれからの沖縄にとってやっぱりもっともっと大きな役割を果たしそうですか、どんなですか、展望は。

○宮城力企画部長 県では、21世紀ビジョン基本計画に掲げる健康医療それから環境、これを成長分野に位置づけておりまして、OIST、琉大、それから沖縄高専、これらの研究成果を活用した新事業、新産業を創出する知的産業クラスター、これの形成を目指して推進しているところです。
 この施設の入居企業の中には、高専発のベンチャー企業、それから琉球大学発のベンチャー企業も入居しておりまして、新たな創薬に向けた研究であったり、アルパカの血液を使った新技術の開発等を進めておりまして、これらの先進的な取組が、知的産業クラスターの形成につながっていくと、企業の集積に伴って、その点でここはもうまず中核の役割を担っているというふうに考えております。

○渡久地修委員 最後に、この採算性の話があったけど、これは県全体で指定管理やってるところで、このように収益が上がって県にも納付してるというのはどれぐらいあるの。

○金城克也科学技術振興課長 確認をしたところですね、50施設のうち3施設は県に納付金を払うという仕組みを採用してるというところです。

○渡久地修委員 残りの施設は何て言うの、これ赤字って言うの。何て言うの。

○宮城力企画部長 収支が調わないと言ったほうがよろしいのかと思います。

○渡久地修委員 頑張ってくださいね、終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今の議案について質疑させていただきますけども、入居率100%ということなんですけども、例えばここに入居したいができないというようなベンチャー企業さんとかはありますか。それとも把握されてますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 正式に当センターに入居希望をしてるっていうところは把握はしてないんですけど、ただ、人を介してセンターの指定管理者のほうからは2件ほどあるという話は聞き及んでおります。

○当山勝利委員 100%というのであれば、ほかの地域というか、他県のほうだと例えば増築をして迎え入れるような体制をつくっていくというようなこともやってらっしゃるところはあるんですね。そういうような取組というのは、この100%に甘んじるんじゃなくて、そういう中核とおっしゃるんですから、さらにそれをじゃあもっと受けられるように増やしていくというようなお考えはありませんか。

○宮城力企画部長 先ほど話があったように、今数社引き合いがあるというふうに聞いております。ただ、この施設に入居してまた退所する法人もあったりしますので、そのあたりもちょっと見極めながら、今後の計画等について検討していきたいと思います。

○当山勝利委員 そこら辺は実績を見ながらということですね。分かりました。
 それとですね、頂いた説明書の中で、収益に応じて県に納付するということなんですけども、これ、どういうふうにしてこの施設を管理するところは収益を増やしていくことができるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 インセンティブな話なんですけれども、利用料金と収入の金額に応じてですね、県に納付する金額の割合が変わってきますけれども、割合の境界は入居率で決めております。入居率が68%だと損益分岐点で収入と支出が一緒になるところがあって、この入居率が68%を超えて80%以下の場合はですね、利益の全額を県に納付していただきます。そして今度は入居率が80%を超えて90%になった場合ですね、入居率80%の納付額に加えて、さらに利益の出た部分の7割を県に、3割は指定管理者にです。それから今度は入居率が90%を超えて100%までなんですが、その場合には、入居率90%の納付額に加えて、さらに利益の出た部分の5割を県に、5割は指定管理者にというインセンティブをつけております。

○当山勝利委員 そうすると今もう100%なので、半々、50、50の形になるということなんでしょうけども、こういう入居率が下がって―今後ですね、この指定管理者さん、年数があるわけじゃないですか。多分入居年数3年ぐらいですかね。まず何年ですか、入居できる年数は。

○金城克也科学技術振興課長 入居に年数の限りはないです。取りあえず、何年でも入れると

○当山勝利委員 分かりました。
 じゃあ、何年でも入居できるというのであれば、ますますその入居率100%だったら、今後、もっとこれをさらに振興しようというのであれば施設も必要なのかなと思いますが、そこら辺は検討してください。
 そういう中にあって、今後この沖縄県のバイオ分野でこれインキュベーションやっていくということと、あとインキュベーションしていって、どんどん今度は企業化していかなきゃいけないじゃないですか。そこら辺の体制づくりっていうのはこの指定管理者でできるのか、それともまた別枠でやっていくのか、どういう形になってますかね。

○金城克也科学技術振興課長 バイオ・サイト・キャピタルという会社は、ある程度そういった入居企業の事業化に向けた支援もできる能力はあります。ただ、指定管理費の中では施設の維持管理と、それから高度な機器等がありますので、そういったものを保守点検をしながら入居企業に使うっていうのが大前提にありますけれども、今、指定管理者の自主事業として、そういった入居企業に対する次のステップになるためのある程度の支援はできるのであろうと思ってます。
 それ以外にですね、商工労働部のほうでもそういった事業化のための支援等がございますので、そういったものを使いながら、ライフサイエンス研究センターにいらっしゃる方々の研究がですね、実用化に向かっていけたらいいのかなと思っております。

○当山勝利委員 今実際どうなってるか分からないんですけども、あくまでもこれ研究施設ということで、実用化だったら別のところでやるんだけども、実際にはこの施設の面積で、それなりの実用化商品もサンプルなり何なりできるというようなことであれば、先に入居できる期限はないとおっしゃっていたので、こっちである程度生産までしちゃおうかみたいなことも考えられなくはないと思うんです。そこら辺の区切りというのかな、きちんとそういう仕切りができてますか。

○金城克也科学技術振興課長 ライフサイエンス研究センターにある機器等は、研究のために少量の分析ができたりする機器とか実用化に向けて培養ができる機器はあるんですけども、それも少量の分しかなくてですね、もしライフサイエンス研究センターの中で何か物を作り出そうとするときには、この施設の中で、そのまま入居されながらできるのかなというところがあります。ですから、もし実用化するのであれば、何か製品化するのであれば当然出て行ってもらって、また新たな賃貸工場なり自社工場造るなり、それからそこをまた借りるなりしてですね、やっていただけたらなと思ってます。

○当山勝利委員 何でこういうことを聞くかっていうとですね、バイオ分野って、形の大きいものもあるかもしれないんですけれども、本当に少量で作れるものがあるんですよ。本当にワンパッケージ、これちっちゃいやつで1つだけっていうの、これを例えば1000パッケージ、売ろうと思った売れるわけですよね。そこで多分、この居室、入居してる部屋で作ろうと思えば作れるぐらいのものもあるんですよ。そうしたときに、もうこれは研究ではないですよね、製造になりますよねというのもあると思うので、そこら辺はきちんと仕分けてますかっていうことなんですが。

○金城克也科学技術振興課長 そうですね、確かにライフサイエンス研究センターはですね、研究をするところなんで、ぜひ事業化が決まればですね、転出してもらいたいと考えております。それでも、企業体力というのもありますので、そういう企業体力をつけるまではですね、本施設にある程度は入居していただいてもいいんですけれども、事業化ができるめどがついたら出ていっていただきたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私からもちょっと質問したいと思いますけれども、今の説明資料の一番最後、今もちょっと質問出たけど、施設の採算性のところで段階的に10割納付、7割納付、5割納付ということで答弁あったんですけども、もう少し詳しく教えていただけますか。

○金城克也科学技術振興課長 先ほどの説明とほぼ重複してしまうんですけれども、まず指定管理というのは損益分岐点というのがあります。それは入居率が68%のときに、支出と収入がそろうんですね。そのときが利益も出ない、損も出ないという損益分岐点です。その損益分岐点を基準にして、68%を超えて80%以下になる。この間はある程度収入がありますので、そのときの利益というものは県が全ていただきますよっていうのがまず1つです。それから、今度入居率が80%から90%になった場合は、当然そのときも収入がありますので、そのときについては、県の取り分は7割、それから、一生懸命努力されていただいた指定管理者の方には3割という形になります。それから、今度は90から100の間。これはかなりもう入居率が高水準のときにはですね、お互いフィフティー・フィフティー、半分半分を頂くという形になります。

○國仲昌二委員 そうすると、この68%を下回った場合はどうなるんですかね。

○宮城力企画部長 過去のこれまでの実績で、導入時点―施設の供用開始時点はさすがに入居率低い部分もあったんですが、一旦落ち着いて、それで一番最低のラインが57%という水準ですね。ですので68%と57%までの間は県が負担しよう、ただし7割と。3割は彼らの負担にする。採算性が落ちればもちろん県も負担しますけど、彼らの負担も生じる。それから入居率が上がれば上がるほど彼らの採算性は高まっていくという形でですね、インセンティブも与えつつ、マイナスが出た場合も一部負担してもらうという仕組みにしているところです。

○國仲昌二委員 今はもう100%ということなので収益が上がってるということですけれども、1ページのほうに、上限額―指定管理料の上限額が1800万余りあるんですけれども、先ほど話したように68%を下回った場合には県もそれなりの負担をするということで、この1880万というのはどの程度を見込んでいるというのか、その辺の何かはあるんですかね。もちろん今はもう、それは発生してないと思うんですけども。

○宮城力企画部長 68%と57%―57%までは面倒見ますよと。県としてはですね。その差額の7割相当分、これは1年三百数十万で、それの5年分が1800万になるというところです。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 ちょっと、施設の特徴的なもので、高度な研究機器をそろえているという分ではあるんですが、平成25年に供用開始をしたということになるんですが、皆さんベンチャーですから自分たちで持つよりはこういう高度な機器を活用してっていうことで、入居も100%になってるだろうというふうに思ってるんですけど、これ、日進月歩いろんな機器等も変わってくると思うんですけど、この高度な機器の状況は今どうなってるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 供用開始時に供用機器はそろえましたので、もうかれこれ8年、9年ぐらい過ぎてますので、研究機器の耐用年数はそれほど長くはないので、委員おっしゃるように陳腐化してるのも中にはあったり、そういった機器についてはですね、そろそろ新しい機器の更新なども考えなきゃいけない時期には来てるかと思います。

○當間盛夫委員 先ほど、入居が100%になると施設の採算性で県に納付っていうのがあるんですけど、それと、この機器を新たにそろえるってのはね、これだけで間に合うはずじゃないはずでしょうから、場合によっては機器の1つだけでも億単位をする機器もあるはずでしょうから、こういう機器関係の更新というのはどういう方向性を持ってやっていこうと考えてるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 当然、今そろえている機器が約五十幾つかございますけれども、その中にはもう陳腐化してる、もしくは、今の研究にそぐわない機器も出てきてますので、そういったのをきちんと洗い出しをして、新たな機器はどんなのが必要なのかっていうのを洗い出してですね、今、更新する場合には、ちゃんと予算要求をしていきたいというふうに考えてます。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、この入居されてるベンチャーの部分では沖縄高専だとか、琉大の部分というお話もあったんですけど、OIST関係での部分はないんですか。

○金城克也科学技術振興課長 OISTとですね、例えば琉球大学や高専など沖縄の大学等とですね、共同研究している事例はありません。それから、我々が把握してるライフサイエンス研究センター関連のベンチャーさんとOISTが研究をしてるっていうような話もですね、なかったと思います。

○宮城嗣吉企画振興統括監 OIST発のベンチャー企業が入居してるっていうことはありませんけれども、OIST発のベンチャー企業はほかにあるようです。別途ですね、センターの入居企業でですね、OIST、琉大等と共同研究をしている―例えば細胞スクリーニングを用いた抗ウイルス、抗菌、新薬の研究をやったりとかですね。それから、沖縄由来の生物資源を活用したオイルとか高付加価値の生産物に関する研究というのをですね、OIST、琉大、高専等と共同で研究してる事例がございます。

○當間盛夫委員 最近OISTと沖縄市が協定を結んでね、いろいろと研究のそういうものをやるんだとかというのがあるわけですから、せっかく皆さん事業施設の目的で、大学等から輩出される研究成果の受皿となる研究機関、企業等が入居するというような形のライフサイエンス研究センターであるわけですから、ぜひともねこの琉大、高専もそうなんですけど、OISTとこの研究センターとの在り方がどうあるのかということも、部長、これは県がやる部分で、今言ったこの3つの部分との協定を結ぶなりっていう形での、この研究センターの在り方ということも必要ではないですか。どうですか。

○宮城力企画部長 今、新たな沖縄振興の制度提言の中でイノベーションパーク特区制度というのを求めていきたいと考えておりまして、これOISTといろいろ情報交換をしながらこの制度について求めていきたいと考えてるんですが、今対象地域が恩納村と。それで今、いろいろ市町村長の皆さんといろいろ意見交換をするとですね、やはり、もっと広域的にやるべきだろうというお話もあります。まさしくそのうるま市はすぐ隣接しておりますので、そこも含めた対象地域をどの辺りまで設定するかというのはまだ検討が必要ですけれども、まさしくこのライフサイエンス研究センターと連携が図れるような取組を進めていきたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 これ提言させてもらいますけど、今部長が言われた部分で、僕は新たな振興のものでね、こういう部分を地域的なものを指定するんではなくて、これはぜひ国にもお願いして、この沖縄全域の部分でどうこのことがね活用できるかということが大事だと思うんですよ。OISTは恩納村にある、琉大は西原にある、高専は名護にあるというような形があるわけですから、やっぱりそれからすると、沖縄県全域を網羅するような形での在り方も必要だというふうに思っておりますので、その辺またよろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 まず、先ほど入居して出ていった皆さんもいるってお聞きしたんですけど、どういう理由で退去したか教えていただけますか。

○金城克也科学技術振興課長 入居をして出ていった企業さんは、少しはいらっしゃいます。それは事業化とか、製品化をして出ていった企業さんというよりも、途中で退去したっていう感じの企業さんは数社いらっしゃいますけども、事業化なり何なり成功して出て行かれた企業さんはまだ今のところございません。

○島尻忠明委員 そこを聞きたかったんですよね。施設の特徴でもいろんなことが列挙されてるもんですから、やはり、そこで研究をして―後追いってことで、出て行ったところとかいろいろ研究したところがどういった成果を出してどういった新しいものを開発できたかっていうのも、皆さんはそれは―追跡って言葉はあれなんですけど、そういった事例があるのかってことを聞きたかったんですけど、今のところそういうのがないっていうことで理解していいんですか。研究成果がしっかりとして、事業につながっているかっていうことです。

○金城克也科学技術振興課長 確かに出ていって、成功して出ていくっていう事例はまだ今のところございませんが、入居企業の方々のほかにはですね、例えば、エイビスさんとか、オーピーバイオファクトリーさんとか、先端医療開発さんなど、あとそれからオルソリバースさんとかいろいろいらっしゃいます。例えばオルソリバースさんはですね、人工骨の研究開発をされていて、確かに今のところまだ成果を上げて出て行っているわけではございませんけれども、ある程度の成果を上げてですね、例えば自分たちが目指す研究のゴール近くまで来ている企業さんはいらっしゃると感じております。ほかにはですね、例えばエイビスさん。これは感染症の検出器というのやっておりまして、今盛んに研究されておりまして、もうあと―すぐにではないんですけれども、三、四年、もうちょっとかかるかもしれないんですけど、成果を上げられる段階まで、来ていらっしゃる企業さん、ベンチャーさんもいらっしゃいます。
 以上です。

○島尻忠明委員 この施設に最長何年入っていますかね。長く入居している皆さん。そして平均何年皆さん入ってますか。

○金城克也科学技術振興課長 一番長いのはですね、オーピーバイオさんという企業なんですけれども、この施設が供用開始したときから入ってらっしゃる企業さんもいらっしゃいます。すみません、平均は出しておりません。

○宮城力企画部長 平成25年に入居したのが3社、それから27年1社、29年1社。あと30年、31年、元年が6社になります。1社で幾つもの部屋を借りている企業もあるもんですから、先ほど16室と申し上げましたが16社ということではなくてですね、1社で複数の研究ラボを活用しているというところもございます。

○島尻忠明委員 先ほど当山委員からも話があったんですけど、私たちこういう施設っていうのは、やはり研究をして、その成果に向けてという過程があると思うもんですから―まあ、入居者がいるかどうかっていうのは指定管理者は心配もするでしょうけど、やはりある程度区切ってやっていただいたほうが、次のまた研究する人たちも待ってるけど、これだけ施設があるわけですから、なかなか、次の希望を持ってる人にも厳しい状況かなというふうに思っているわけなんです。やはりこういう研究施設ってのはやっぱり、ある程度期限、区切りをつけてですね、インキュベートしつつですので―もともとインキュベートというものだと理解をしてるんですけど、やはりそういかないとやっぱこれだけの皆さん、施設、そして、中身も充実をして、いろんな大学はじめそうそうたる方たちが研究してるんですけど、なかなかそこに、じゃあ期限もなくて10年も20年もいるとなると、やはりそこに次頑張ってるベンチャーとかいろんな大学の学生さんたちもいるわけですから、その辺を考えるとやっぱり、そういうこともこれから考えられないのかなと思いますけど、皆さんとしてはどういう考えをお持ちでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 本施設はですね、研究開発を目的としていることから、入居企業が事業化すれば転出してもらうことが好ましいと思ってます。ただ、企業体力をつけるまではですね、本施設に入居し続けるのもですね、やむを得ないものと考えてます。
 今後はですね、事業化した入居企業の転出を促す仕組みづくりについて、近隣の類似施設がございますので、それを参考に検討していきたいと思います。

○島尻忠明委員 私が言ってるのは、要するに、もちろん最終的にはしっかりと事業として成り立って巣立つのが一番いいんですけど、やはり、区切りを5年なら5年ですね、あとは7年7年とか、区切りをしっかりやって、次研究したい人もいるわけですから、やっぱり最初からそういうふうに挑む―例えば学生さんたちとか、いろんな皆さんやっぱり最初、それなりの環境がないわけですから、こういう環境って大変ありがたいもんですから、その辺は、しっかりとサイクルではないんですけども、各種の商工施設もそういうふうに期限を切って、やっぱりインキュベートってことでやってますので、そういう考えはないのかっていうこと。もちろん最終的には事業者は巣立っていったほうが一番いいんですよ。ですがその、研究を最初にやりたいっていう人たちの気持ちもあるもんですから、その辺で皆さんは、やっぱり区切りをなしで、もう入居したら期間なしってことでずっとそういう考えにいくのかってことを今聞いてるんです。

○宮城力企画部長 先ほど課長から答弁ありましたように、入所後、いつまでここに入室できるかというのは今後の検討課題として今考えております。ただし、今ベンチャー企業で、どの程度期間が設定できるかなかなか難しいもの―あまり短くし過ぎると、逆に敬遠されてしまうという事態に陥りかねませんので、そのあたりはちょっと慎重に検討させていただければと思います。

○島尻忠明委員 なかなかベンチャー企業というのはですね、やはりいろんな皆さんからいろんな力を借りて、そんな長い体力できるようなものではないんですよ。ですから、しっかり区切りをつけてですね、やはり体力のあるところがやっぱり入ると。ずっといられるというタイミングもあるはずですけど、やっぱり基本的に研究とかいろんな課題で、しっかりと事業に向けていくというところでありますので、ぜひこういう、体力もないっていうか、体力はないんですけど、しかし、しっかりとまたいろんな環境が整えば頑張っていけるという皆さんもいると思いますので、その辺もぜひ、この辺は御理解いただいて、取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、企画部関係の陳情第26号外9件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
ただいま通知しました陳情一覧表を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、継続陳情が8件、新規陳情が2件となっております。このうち、前回の処理方針から変更のある陳情及び新規陳情の処理方針を御説明いたします。
 1ページをお開きください。
 陳情第26号水源基金創設に関する陳情につきまして、変更した箇所を下線で示しておりますので、御説明いたします。3段落目を御覧ください。
 また、去る11月に国頭村、大宜味村、東村の村長、議会議長等に水源基金に係るこれまでの経緯等を説明し、意見交換を行ったところです。県としては、今後とも水源市町村と意見交換を行いながら沖縄本島の水の安定確保、水質の保全を図り、水源地域市町村の振興発展につながるよう取り組んでいきたいと考えております。
 次に、2ページをお開きください。
 陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、御説明いたします。項目3について御説明いたします。
 過疎対策自立促進特別措置法が令和3年3月末で法期限を迎えることに伴い、現在、国政与党を中心に新たな過疎対策法の制定に向けた検討が進められていることから、沖縄県では、新法において、財政基盤が脆弱であるなど、本県の過疎市町村の実情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に知事が沖縄県過疎地域振興協議会と共に、今年度2度目の要請を行っております。年内には新法に係る指定要件等が示される予定であるため、引き続き、その動向について注視してまいります。
 次に、5ページを御覧ください。
 項目7について御説明いたします。4段落目を御覧ください。
 一方で、現在、久米島町が事業主体となって海洋深層水取水施設の新設を計画していることから、町が主催するプロジェクト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計画に対する意見交換を行っているところであり、この会議で明らかになった課題、財源問題、運営方法等について、現在、県と町で整理しているところであります。
 久米島町は、当該取水施設の新設の財源として防衛省補助金、補助率3分の2を活用することとしており、防衛省は町の要望を受け、令和3年度予算の概算要求(全体計画策定調査分)を行っていると聞いております。
 次に、9ページをお開きください。
 陳情第71号水源基金創設に関する陳情について、御説明いたします。
 この陳情に対する処理方針は、陳情第26号と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 次に、12ページをお開きください。
 陳情第45号コロナ感染による経済対策に関する陳情について、御説明いたします。
 1枚ページをめくって、2について、1段落目から御説明します。
 県ではこれまで、全国知事会及び九州知事会とも連携し、新型コロナウイルス関連予算の飛躍的増額を求めてまいりました。国においては令和2年12月に事業規模73.6兆円の追加経済対策を決定し、その財源は令和2年度第3次補正予算及び令和3年度当初予算により確保することとしております。また、地方公共団体向けに配分される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は令和2年度第3次補正予算において1.5兆円増額し、総額4.5兆円の予算規模となっております。
 次に、17ページをお開きください。
 陳情第187号海洋深層水設備新設に関する陳情について、御説明いたします。
 久米島町が事業主体として取り組んでいる海洋深層水取水施設の新設については、離島の特色ある資源を活用した地域振興という観点で重要であると認識しております。このため、町が主催するプロジェクト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計画に対する意見交換を行っているところであり、この会議で明らかになった課題(財源問題、運営方法等)について、現在、県と町で整理しているところであります。
 久米島町は、当該取水施設の新設の財源として防衛省補助金(補助率:2/3)を活用することとしており、防衛省は町の要望を受け、令和3年度予算の概算要求(全体計画策定調査分)を行っていると聞いております。県としましては、引き続き様々な観点から意見交換を行うなど、技術的な支援を行ってまいります。
 次に、18ページをお開きください。
 陳情第188号美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について御説明いたします。
 始めに、項目1について御説明いたします。
 過疎対策自立促進特別措置法が令和3年3月末で法期限を迎えることに伴い、現在、国政与党を中心に新たな過疎対策法の制定に向けた検討が進められていることから、沖縄県では、新法において、財政基盤が脆弱であるなど、本県の過疎市町村の実情に対して特段の配慮がなされるよう、11月に知事が沖縄県過疎地域振興協議会と共に、今年度2度目の要請を行っております。
 年内には新法に係る指定要件等が示される予定であるため、引き続きその動向について注視してまいります。
 次に、19ページをお開きください。
 項目2について御説明いたします。
 県においては、竹富町と遠隔会議システムの構築について意見交換を進めているところであります。システム構築については遠隔会議の利用場面や構築に関する意向等、町の考え方を踏まえながら、機動性・操作性・保守性等を考慮したシステムや機器の選定、維持管理手法、会議運営方法に係る技術的支援を行うこととしております。
 整備財源についてはシステム構築の内容を明らかにした上で、その整備に係る所用見込額を踏まえ、必要な助言等を行いたいと考えており、引き続き課題の解消に向け、町と連携し取り組んでまいります。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 すみません。ちょっと過疎法の件に関してなんですけども、皆さんも情報が入っていると思うんだけど、今日のお昼の12時、自民党本部で過疎特別委員会かな―その中で、卒業団体2団体が示されたと聞いてるんですけども、その辺の事実を今把握してますでしょうか。

○森田賢地域・離島課長 本日ですね、委員御指摘のとおり国政与党の過疎特別委員会のほうで総会が開かれまして、その中で具体的に今後の新過疎法における指定要件等が示されたということについては、一定承知しておるところでございます。今後は、ちょっとその内容について精査をする必要あるかなと思っております。

○仲村家治委員 今、そこの町村名を言うとまた語弊があるんで、私からは言いませんけども、正式に発表があるはずですから。ただ、当初10団体ぐらい除外され、卒業するんじゃないかということが、2団体ということであるようですので、あと座間味の村長が、委員長として会長として大変御尽力し、また自民党のですね、西銘、宮﨑、國場代議士がですね、自民党本部のほうで相当汗をかいた結果だと思うんです。ただ、皆さん御承知のとおり、これはオールジャパンの法律で、沖縄県の離島を過疎地域かつ特別扱いできないというのは当初から言われていたんですけども、この卒業する団体はそれなりに成長したということで、卒業という言葉が使われてるところですけども、その後のケアですね、沖縄県としてどのような補助ができるか、そのお考えをもし述べられるのでしたらお願いします。

○宮城力企画部長 卒業団体に対しては、現行の平成12年に制定された法律では、経過措置期間が5年でございました。今回は7年になるということを聞いています。一番心配していたのは、過疎債が活用できなくて、事業運営、財政運営ができなくなるんじゃないかということを非常に心配してたんですが、取りあえずまず7年間確保されると。総量とかについては、いろいろ考え方が示されると思いますが、7年間は経過措置期間だというふうに聞いています。その7年を超えた後、どういう対応が取れるか。これは今からですね、県としてどのような対応が可能なのか。これは重い宿題として検討していきたいというふうに考えているところです。

○仲村家治委員 ぜひ、卒業してなかったところもですね、決して現状が楽だというわけではないので、沖縄の離島・過疎地域の―今、沖縄はですね、沖縄振興計画とか高率補助で、割と全国よりは財源がある程度確保できる地域であるんですけど、それにも増して離島・過疎地域の財政が厳しいっていうのは、この過疎法で救われてる部分があるっていうのは、大変、ほかの他府県の過疎法で指定されてるところよりも厳しい、より厳しいという状況でありますので、特に離島、また本島もそうありますので、ぜひですね、この沖縄振興開発計画の次期の部分でですね、離島・過疎のちゃんとケアできる新計画に取り入れていただかないとですね、またこれ時限立法ですので、10年後また同じような議論がなされますので、10年後もっと厳しくなっている可能性があるんですけども、その点についての部長の考え方、よろしくお願いします。

○宮城力企画部長 今、新たな沖縄振興計画の骨子案を取りまとめているところでございます。この中にあって、もちろん過疎、それから離島地域の振興についても触れる、そして素案にまた盛り込む、そして計画を策定していくというふうに考えているところで、引き続き過疎地域から外れたところも含めてですね、離島、それから過疎地域、これについては今後とも力を入れて対応していきたいというふうに考えております。

○仲村家治委員 過疎法に関してはこれで終わります。
 続きまして久米島の深層水なんですけど、私も町長はじめ議長、関係者から、多分この陳情が出た同じ日にお話を聞いたんですけども、やっぱり久米島町はですね、今の離島の中でも那覇に近過ぎるということもあって、なかなか人口がですね、減っている町なんですよ。だから、この辺の対策も含めて産業を興さないといけないし、また海ブドウはじめクルマエビもですね、順調に生産を上げている。また水も豊富で、農作物もサトウキビも順調に作付できてる地域なんですけども、やっぱり人口が減るっていうことは、若者が、魅力ある産業がないっていう、一つの根拠になってるのかなあと思うので、やっぱり海洋深層水のこの新しい産業に対する期待度っていうのは大きいと思うんですよ。これ、当初久米島か、多分糸満の喜屋武だったかな、何か所かで候補地があって、久米島に決まった経緯は僕も当時国会のほうで一緒にやってたのでよく覚えてるんです。高知とかいろんなところで―今どうなっているか分かんないですけども、大変魅力のある深層水ということで、当時は多分大手のビール会社も深層水を使ったビールということで、ただやっぱりはやりなのか分からないけど最近聞いたことないんですけども。ただ、ほかの分野では深層水を使った産業が間違いなく伸びていくと思うんですけど、この辺ね、久米島町さんと今調整してるということなんですけど、この辺の部分、部長の決意というか考えをお聞かせください。

○宮城力企画部長 陳情の処理方針でも書いておりますけれども、離島の地域振興を図る上で非常に重要な取組だというふうに考えております。ただ、委員もおっしゃったように、そのニーズの把握、それから施設の規模、これらをですね、少し精査しないといけないんじゃないかというふうに考えております。そのあたりの意見交換のすり合わせを今しているところではあるんですが、この全体計画の調査事業を今、防衛省予算を使って調査するということですので、その内容についてもいろいろ確認していきたいというふうに思っているところです。

○仲村家治委員 久米島の件はですね、ほかの委員も同じように聞いておりますので、多分同様な質問があると思いますので私はこれで終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 ページ1とページ9、同じ水源基金の問題ですけど。さきの議会でいろいろ―いわゆる両町村からの要望等をもう一度確認をしていたほうがいいんじゃないかということで、早速動いて、11月に国頭、大宜味、東村の村長と、陳情を上げたところの議会の議長とお会いしたということはありがたいなと思ってます。動いてくれて感謝です。やっぱり、住民の代表である議会から出てきてる問題でありますので、これまでの国、あるいは県からの覚書の中でもありますとおり、かなりの金額が出されてきてるというようなことも分かりました。そういう状況を踏まえてですね、この3村がどういう考え方を持っていたのか。簡単にいくような問題ではないと思いますけど、やっぱりこういうのがはっきりしないことには、受水市町村を納得させるということはかなり難しいだろうなということもありますので、11月に行ってきた状況の、大体のものでいいですから教えていただければ。

○宮城力企画部長 いずれも、水源地域を有しているのに、受水する恩恵は受けずに取水量が足りない部分もあると。水道会計の繰り出しも重い―これ、そんなに重いのかという村もありました。これまでの経緯も御説明しましたが、まだちょっと不明な点もあるというお話でしたので、そのあたりについては一旦持ち帰って、また改めて本議会が終わった後にですね、多分年明けになると思いますけれども、改めてまた整理した上で意見交換をし、お互いの認識を共有していきたいというふうに考えているところでございます。企画部だけではなくて、県の企業局の取組であったり、あるいは保健医療部の取組であったり、部局横断的にまたがる部分もありましたので、そのあたりについても今、県庁内で情報共有を図っているところです。

○平良昭一委員 本音を聞いてきたということはいいことだと思いますよ。これまでにこの3村が、いわゆる見返りとして受け取ってきたということも明らかな事実でありますので。ただそれだけで足りないという中での、いわゆる1立方から、受水市町村から取ってくれと。これは、2つの陳情ではかなりの―8円と1円ということで開きはありますけど、この金額の問題じゃなくて、要は、私たちはこれまでずっと提供してきてるのに、何ら―金銭的なものも含まれますけど見返りがなかったんじゃないかという、こういう状況に陥ってるというふうに思うんですよ。当局だけじゃなくて、議会だけじゃなくて、住民がそう思ってるから、そういうことがちまたで出てくるわけですよね。特に東村からすると、大きなダムを抱えながら農業用水の整備さえも全くやられてないというようなことを嘆いてるようなこともあるわけですよ。幾ら市町村の当局側が、それを、これまでの経緯を理解はしていたとしてもですね、やっぱりそれが浸透してないという事実がありますので、これ根気よくやっていかんことには、分断する可能性があるわけですね。そこに企業局も保健医療部も関わってくるということは非常にいいことだと思います。そういう意味では、早めにですね、そういう横の連携を取りながら、またこれからも、この3村を中心にしながら意見交換をしていくことは重要だと思いますし、ただまたそれプラスですね、この現状を受水している―いわゆるダムがないところ、水道入れれば水が出てくるというところの意見もですね、少しは聞いたほうがいいんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうか。

○宮城力企画部長 当初は受水市町村と水源市町村で意見交換を開こうかとも思っていたんですが、まずはこれまでの経緯を整理する必要があるというところで、受水市町村にあっては、この県の企業局の水道料金―卸値の中に、水源地域のこのダムにかかる固定資産税見合いの―地元に後は還元されるダム納付金という部分も負担していて、これが受水市町村に転嫁されている。ところが、その水源地域の村からすると、いやあれはただの固定資産税見合いなので、認識にちょっとずれがあるわけですね。そのあたりをですね、制度的にどうなってるというのもしっかり御説明して、まずは認識を共有しないといけないなと思っているものですから、いろいろ御質問が11月に出ましたので、制度面も含めて、整理した上でまた意見交換をしていきたいと思っています。それが整理されないと、なかなか受水市町村の皆様との意見も議論が深まらないなと思っているところです。

○平良昭一委員 大変難しい問題だと思います。ダム所在市町村ということだけに限らずですね、どういう取扱い―企業局しか分からんかもしれませんけど、いわゆる河川から企業局が直接取水してるような状況もありますよね。そういう状況の中でも、この取水する代わりに見返り的なものをやってくると、覚書をやってきてるような状況もあります。多分これ10年か20年ぐらいで切れるもので、毎年更新だというような経験があるもんですから。こういうところからも、今後こういう不満が出てですね、同じような陳情が上がってくる可能性あるわけですよ。ダムだけじゃなくて、河川から直接取水してるような状況。自分のところにもダムあるけど、水質が悪いもんだから企業局のきれいな水を買って、自分たちの地域が取ったものを改めて買って、ブレンドしてやってるような地域もあるんですよ。おかしな話ですよね、考えてみると。自分たちの財産を企業局は買って、その買った後にきれいにした水をまた買うと、地元が。何かこのサイクルがおかしいなと思いながら水を飲んでるんですけど、地元で。そういう面では、この国頭、大宜見、東村だけではなくてですね、それぞれの地域の中で、特にダムがあるところ、河川から取ってるところあたりもですね、やっぱり丁寧に説明をしていかないと、第2の陳情が上がってくる可能性もあると思いますので、スピーディーにやりなさいっていうのはかなり厳しい状況になるかもしれませんけど、その辺も頭に置きながら、ちょっと活動を展開してほしいなと思いますけど、いかがでしょうか。

○宮城力企画部長 委員おっしゃるように、過去の覚書とか、その締結されたという話もいろいろされていて、大分古いお話にもなるものですから、このあたりも確認させていただきたいということで、先方とお話したところです。この点については受水市町村と水源市町村のですね、その認識のずれが大きいなと思っているものですから、そのあたりはちょっと丁寧に整理していく必要があるというふうに考えているところです。
 今後とも引き続き、意見交換をしていきます。

○平良昭一委員 これ、企画部だけではなくて、やっぱり企業局が絡んでくる問題が大きいと思うんですよ。いわゆる覚書は過去にあったと言っておりますけど、残ってない地域もあるみたいで、1年ごとの契約をしてきているということの中で、この1年契約の中で、改めて要請をしていいのかどうかも分からないようなことを聞いたこともあります。1年契約―10年終われば1年契約だったかな、20年だったかちょっと忘れましたけど、そのときに改めて要望を出すようなことができないかと言っても、全然できるような状況じゃなくて、継続してるような形があるんですよ。それが積もり積もってくるとこういう形になるわけ。企業局のほうでも、この辺をしっかり把握しているのかどうか。もう期限切れたものはもう一切皆さんの要求を聞かないというような状況なのか。その辺、答えられますかね。

○國吉真也企業局総務企画課班長 お答えします。
 企業局では、河川から取水する際に水利権を取得して取水させていただいてます。その水利権は10年ごとに更新することになってまして、その際には所在の市町村から意見書を頂くことになってますので、そちらのほうを、10年おきに意見書を頂いているという状況です。その際に、またどういう所在市町村から要望があるのかというのを聞きながらですね、対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 確認しますけど、10年間―10年を超えれば、また改めて10年間ということですか。それとも10年超えたら1年単位でまた改めて契約してくのか。

○國吉真也企業局総務企画課班長 10年おきの更新となってますので、10年ごとですね。

○平良昭一委員 はい、分かりました。
 そうであれば、この水利権を企業局は10年間は獲得できるけど、改めてまた10年獲得するためには、所在市町村と改めて覚書を交わすことになるという理解でよろしいですか。

○國吉真也企業局総務企画課班長 所在市町村とのやり取りはですね、覚書という形ではなくて、所在市町村からの意見書という形で頂いております。

○平良昭一委員 この意見書と覚書何が違うの。覚書ではないの、最初から。

○國吉真也企業局総務企画課班長 所在市町村から意見をいただいているということで、意見書ということになっております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 企画の部長はじめ、いろいろ丁寧にやっていただいたことはありがたいです。その中で、企業局や保健医療部の関係も出てきたということでありますので、ぜひですね、その辺も横の連携を取りながら、これからも作業していただきたいと思います。要望です。
 ありがとうございます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 まず過疎法ですけれども、県内18町村ですね、継続する見込みということでほっとしております。宮古島市も合併したんですけれども見なし過疎っていうことでですね、旧町村部は過疎債を活用した事業も少なくないですので、ほっとしているところです。
 それでは質問に入りますけども、資料の一番最後ですね、19ページのほう。竹富町の遠隔会議システム構築の支援について、ちょっと何点か質問したいと思います。竹富町は、有人島が9つということで、多分このコロナでなかなか行き来ができないということで、かなりいろんな影響が出てるかなと思ってのこの遠隔会議システム構築だと思っておりますが、処理方針の中で竹富町と県は意見交換を進めてますよということですけれども、この意見交換の内容について教えていただけますか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 お答えします。
 県のほうと竹富町のほうですが、10月28日にこの件に関連しての意見交換を行っております。その中で、竹富町の職員からお聞きしているのは、竹島町内の各島の住民との会議ですとか、各種のイベント、学校行事など多様な面で、オンラインによって共有を図りたいと、そういうふうなニーズがあるんだということを確認をしております。
 以上です。

○國仲昌二委員 竹富町から相談というのかな、そういうのがあったということですけれども、今後この処理方針では、町の考え方を踏まえながらいろいろ技術的な部分で支援を行うこととしておりますとあるんですけれども、この辺の、どういう技術支援をいつ頃までにできるのかっていうのは、何かイメージとしてあるんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 いつまでという部分のところについて今町のほうと話してるわけではないんですが、どういう使い方をしたいかというところをまず確認をしながら、それに見合ったものを導入をして、それが動く環境を整えてく必要があるんだろうというふうに考えています。従前ですと、テレビ会議というと専用のシステムとか専用の回線を使いながらということで、どうしても高額なもの、そういった手間のかかるシステムというところがあったんですが、現在ですとインターネット上のウェブの会議サービスとかそういうものを使いながら、パソコンと通信ができれば他拠点も結びながら会議ができるという、今状況もございますので、そういったものでカバーできるかどうかということをまず確認をしながら、サポートをしていきたいというふうに考えています。

○國仲昌二委員 10月28日に意見交換をした、町の要望というか考えを聞いたということですが、それ以降町のほうから何か提案であるとか相談であるとかそういったものは来ていますかね。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 担当ベースで話をしてると思うんですが、ちょっと私のところで今確認はできてません。

○國仲昌二委員 この有人島がね9つあるということで、大変いろんなところで支障を来してるだろうと。技術的支援といっても、中には何かその島の住民の皆さんとの会議もやるとかということもあるので、かなり操作もしやすいようなことでやっていかないといけないだろうということだと思います。その辺の相談についてしっかり、いろいろね、相談乗っていただきたいなと思うんですけども。次、財源のところに来て、所要見込額を踏まえて必要な助言等を行いたいという、この部分の説明はどういうことなんでしょうか。

○加賀谷陽平総合情報政策課長 まず、使い方によってどういった構成が必要かというのが変わってきて、これによって所要額が変わってきますと。ただ我々の想定としては専用ではなくて、もう汎用の仕組みでそれが個人でもいろいろ使えてる方も出てるというところから見ると、そういったサービスを利用していくのがいいのではないかなというふうには考えております。その規模感でいいますと、パソコンと通信のコスト、そこを賄えるものがあればいいということになってくるんですが、今年度ですけども、自治体行政のスマート化実現のための取組に対しての地方財政措置というものがございまして、特別交付税措置が行われておりますので、そういった制度も活用しながら、ここに当たっていくということを想定をしております。

○國仲昌二委員 コロナも収束がなかなか見込まれないということでですね、離島のほうではかなりいろんな課題が出てきていて、竹富町のほうでも、本当に行政運営だけではなくてね、いろいろ影響が出ていると思います。県のほうとしても、最大限バックアップしていただけるように要望して終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、乙第9号議案ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、警察本部生活安全部長の説明を求めます。
 松崎賀充生活安全部長。

○松崎賀充生活安全部長 乙第9号議案ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、県民、観光客等全ての人々が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的に制定されたちゅらうちなー安全なまちづくり条例に、多量飲酒等の不適切な飲酒に関連して生ずる粗暴事件、家庭内暴力事案などのアルコール関連犯罪の防止に関する事項を新たに定めるものであります。
 県内の刑法犯認知件数は、平成15年以降17年連続で減少しており、各種犯罪抑止対策に一定の効果が現れている一方、粗暴事件や家庭内暴力などに占める飲酒の割合は毎年高比率で推移しており、その対策として、今回の条例改正により、アルコール関連犯罪の防止に関する施策の基本となる事項を定めるものであります。
 なお、施行期日は、飲酒絡みの事件・事故等が多発傾向にある年末年始にその対策を講ずるためにも、条例公布の日を予定しております。
 以上で、乙第9号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 当山勝利委員。

○当山勝利委員 では、ただいまの議案について質疑させていただきますけど、知事それから教育委員会、公安委員会は指針を定めるとあります。ですが、広報啓発とか必要な措置を講ずるっていうところは県になってます。指針は3者と言ったほうがいいんですかね、定めるんですが、何か措置とか啓発活動は県がやるというような形になっているのはなぜでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 県というよりも知事部局、教育委員会、公安委員会等の機関の全てで網羅してやろうということでありまして、それぞれ役割分担を行うということであります。施策の主な担当課としましては、県警本部のほうが生活安全企画課のほうで担当しておりまして、県のほうは子ども生活福祉部の消費・くらし安全課と、保健医療部の地域保健課と、教育庁の保健体育課というふうに、それぞれ分かれております。その内容につきまして、生活安全企画のほうでは犯罪防止の担当を主にやるということと、消費・くらし安全課のほうでは、既存のちゅらうちなー安全なまちづくり条例に基づくちゅらさん安全なまちづくり推進会議の事務局となっております。地域保健課のほうはアルコール依存症の支援担当、教育庁の保健体育課等々で未成年者の飲酒防止教育担当となっております。その、各分野で広報・啓発していこうというような枠組みであります。

○当山勝利委員 じゃあ、県はというものの中には、それぞれのところで必要なことを措置し、広報・啓発するということですね、分かりました。
 自主的な活動の促進する措置を講ずるっていうのは、知事と公安委員会が共同してそれをするということになっているんですが、そこに教育委員会が入ってこなかった理由はなぜですか。

○嘉手苅忠夫生活安全企画課参事官 お答えいたします。
 適正優良事業者の推進ということに関するものですが、同事業につきましては教育委員会はその中に含まれていないということで、推進事業者に関し中心となるのは県知事というふうに規定されております。その中で教育委員会は含まれていないということです。
 以上でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 嘉手苅忠夫生活安全企画課参事官。

○嘉手苅忠夫生活安全企画課参事官 ただいま御質問の関係は、改正条例の第32条第2項の知事及び公安委員会は共同してという関係だと承知しておりますが、現在ですね、このアルコール関連犯罪の防止に関する講習を受けた県民とか民間団体、こういった団体等を管轄する各地区の安全なまちづくり推進協議会の会長―これは市町村長等になりますが、そういったところからですね適正飲酒推進優良事業として認定する制度でございます。この制度につきましては、その推進する地区の協議会のほうで認定するということになりますが、その認定の中に教育委員会が入ってないということで、この32条の中では教育委員会は含まれてないというものでございます。

○当山勝利委員 分かりました。
 そこに未成年は入ってくるものではない制度の部分なので、そこは教育委員会が入ってないということは分かりました。
 そうなりますと、やっぱり飲酒絡みで未成年が犯罪にどんどんいってしまうということが出てくると思いますけども、そこら辺はこの中でどのような取組をされているのでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 教育委員会等々の取組としましては、教育委員会が未成年者に対するアルコール健康障害とかアルコール関連犯罪についての啓発教育等を行うこととしております。具体的にはアルコールが心身に及ぼす影響とか、犯罪発生との因果関係、関連性について、小中高等学校において児童生徒の年齢に応じて正しく理解させるための教育を実施して、児童生徒の自己判断力の能力を高めるというものと、教職に対して知識の周知を行うことで、また学校でそういった飲酒の健康に対する知識を学ばさせるということと、家庭内の飲酒防止対策の一環としてまた保護者の啓発を行う、というようなことの対応をしております。

○当山勝利委員 分かりました。
 今の御答弁伺うと、今まで学校でやられてるようなことがほぼほぼ中心にされるのかなと―未成年に関してはですよ、学校を中心にやるのかなと思って聞いていました。
 ということは、この条例に関しては―何ていうんだろう、アルコールによって犯罪を減らしていきましょうということは分かるんですけども、主にこれをつくることによって、何を強化されようとしてるのかっていうんですかね、どういうふうにしてやられようとしてるのかっていうのは、ちょっと教えていただけますか。

○松崎賀充生活安全部長 全体的に、県警と教育庁と県が三位一体となって取り組むような事業ですけど、県警の取組としてもアルコール関連、犯罪の関連性と多量飲酒のリスクとか、アルコール関連性犯罪防止対策の啓発活動を行おうということと、具体的にはテレビ、ラジオによる広報とか、市町村の広報誌など各種広報媒体を活用して、多量飲酒や未成年者等の不適切な飲酒に伴うような犯罪発生―被害者の立場も含むんですけど、そういった防止対策について啓発、情報提供を行うというものであります。
 続いて県の取組としましては、不適切な飲酒に関連して生ずるような社会問題の周知を行うと。具体的には各種広報の場において、多量飲酒とか未成年者の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害とか、本人の健康のみならず暴力とか虐待、自殺等の多くの重大な社会問題を生じさせる危険性があるということについて広く県民一般に周知させるということ。
 教育委員会の取組としましては、未成年者に対するアルコール健康障害、アルコール関連犯罪防止についての啓発とか教育等を行おうということであります。具体的にはアルコールが心身に及ぼす影響とか、犯罪性との因果関係、関連性等について、先ほど述べたように小中学校において児童生徒の年齢に応じて正しく理解させて、教育を実施しようということと、児童生徒の自己判断力を高めようということと、教職に対する知識の周知と家庭内飲酒防止対策の一環として、保護者等の啓発を行うというような、そういった総合的な取組を考えております。

○当山勝利委員 今回の改正で、有機的な関係によってこの飲酒絡みの犯罪等が減っていけばと思います。
 以上で終わります。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 確認をまずさせていただきたいんですが、我々が従来一般的にお話をしているちゅらさん運動。それの根拠は、ちゅらうちなーまちづくり条例が根拠になってると思うんですが、その条例の中に追加をするという感覚で捉えてよろしいでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の中にですね、第9章という新しい章を設けて、5条を入れ込もうというようなことです。

○仲田弘毅委員 これ、確認のためにぜひ御説明をお願いしたいんですが、そのちゅらさん運動を展開するために根拠となった、ちゅらうちなーまちづくり条例。これの目的とですね、背景みたいなものがありましたら御説明をお願いしたいのですが。

○松崎賀充生活安全部長 沖縄県で統計を取り始めた昭和33年以降に、平成14年の犯罪認知件数が非常に最多となったということで懇談会を開催しまして、平成15年に、ちゅらうちなー安全なまちづくり条例を制定しております。その中で県民総ぐるみで防犯に取り組むこととなっておりまして、同条例に基づきまして、県とか市町村、事業所、県民及び民間団体との協働によって、安全なまちづくりを推進する、ちゅらうちなー安全なまちづくり推進会議が発足しております。
 同会議の下で、青少年の健全育成とか、被害防止活動等の取組を行うちゅらびとづくり専門部会とか、ちゅらまちづくり専門部会、ちゅらゆいづくり専門部会の3本柱で発足しております。そういったことで、各専門部会がですね、犯罪防止のための事業計画を毎年策定しまして、同計画に基づいてちゅらさん運動を推進した結果、犯罪の認知件数が、一番最多では平成14年の2万5000余りから17年連続で減少をしております。ピーク時からしますと令和元年では6514件となっておりまして、約25.4%の犯罪が全体で減っております。そういった状況であります。

○仲田弘毅委員 このちゅらさん運動の運動基盤の主体的な団体はですね、沖縄県、沖縄県教育委員会、沖縄県警察、この3者が主体となって、県知事を会長とした団体というふうに私たちは一生懸命応援してきたんですが、そのとおりでよろしいでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 そのとおりでございます。

○仲田弘毅委員 その平成16年、我々が稲嶺県政の中で一生懸命応援してきて、教育委員会はPTA団体を動かす、県は各市町村を網羅して動かす、沖縄県警察は14の警察署を網羅して、そこに交通安全協会、防犯協会等の組織団体を動かしてですね、大々的に展開してきた結果、あれだけの成果が出たと思うんですね。で、その中でですね、今回第9号ということで、アルコール関連犯罪の防止に関する項目が条例として出てきたわけですが、この中でですね、我々は議員立法で飲酒運転根絶条例というのをつくった経緯があります。その経緯の中でですね、この今回の条例の中に、根絶条例の酒気帯び運転が入っていないと、この資料ではなっているわけですよ。そのとおりと理解してよろしいでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 本改正案には、飲酒運転の根絶条例の中身は入っておりません。これについて、飲酒運転根絶条例の目的は飲酒運転のない安全で安心な県民生活を実現するということで、飲酒運転の防止に特化したような条例であります。一方、ちゅらうちなー安全なまちづくり条例については犯罪全般の防止を目的としたものでありまして、本県の犯罪情勢の根底には多量飲酒等の問題があるんですけど、今回、同条例にアルコール関連問題の改善に向けた取組を加えまして、改正を求めるものであります。それと、条例の中に重複する事項がないようにということでですね、改正案の中のアルコール関連犯罪のうち、飲酒運転を除くものと定めております。
 以上です。

○仲田弘毅委員 タブレットの資料の中でですね、同条例の新旧対照表というのがあるんですが、その9章、アルコール関連犯罪の防止というところに、ちゃんとそういうふうに明記されてるわけですね、飲酒運転に係るものを除くと。ということは、飲酒運転根絶条例のはそこには入りませんよということですね。ですからそういったものを含めてですね、私たち県議団も各市町村も、県民一人一人が、沖縄県警察におんぶにだっこじゃないけれども、もう警察任せではなくて、県民一人一人が、あの条例が出来上がった十何か年前のあの状態に戻ってですね、一緒になって県民総ぐるみで頑張らないと、これからの沖縄県をもっともっとよくすることは大変厳しいと思うんですよね。ですから今回のこの条例で、具体的に、生活安全部長を中心として沖縄県警察本部はどういうふうな対策を取っていくのか。その抱負みたいなものがありましたらぜひお願いしたい。

○松崎賀充生活安全部長 先ほど申し上げた繰り返しなんですけど、飲酒運転根絶条例の目的は、飲酒運転のない安全で安心な県民生活を実現するということで飲酒運転の防止に特化した条例で、ちゅらさん条例については犯罪全般の防止を目的としておりますんで、そういった飲酒運転については取り除いているんですけど、これに付随した路上寝込みというのがありましてですね、令和元年、路上で横になって寝そべってるときにひかれて亡くなったというのが人身事故に占める構成率が全国1位、死亡事故に占める構成率が全国3位ということで、またそれに付随して酔っぱらって寝てるときに財布などを抜き取られるという、仮睡者狙いというのがあるんですけど、この割合も全国の2倍強発生しているということで、飲酒運転条例根絶とかぶるところはあるんですけど、そこは排除してもですね、こういった酔っ払いで治安上の課題というのをクリアできるようなシステムで、また取締り、検挙活動等々やっていきたいと思います。
 以上です。

○仲田弘毅委員 これはですね、県民一人一人の啓蒙・啓発、それを誰かが促して、誰かが声かけをして、一人でもより多くこういった気持ちになってもらう以外ないと思うんですね。我々は議員提案で飲酒運転根絶条例を可決しましたけれども、なかなかそれが実を結ばなくて、長年、全国ワースト飲酒運転続きましたけれども、どうにかこうにか最下位を脱することができましたと。そういったことを含めて、私たちがうるま警察署で唱えている民警一致。多分、沖縄県14署の中で民警一致を唱えている警察署はうるま警察署だけだと思うんですよ。で、官民が一体となって一緒に頑張ることが問題解決の一助になると思いますので、一緒に頑張らせていただきたいと、そう思うんですよ。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 アルコール関連犯罪の防止っていうことで章立てということですけども、県執行部と教育委員会で協議をされた内容ということでよろしいんでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 そのとおりでございます。

○西銘純恵委員 31条では指針の策定ということで、これはどうするっていうものを出していくと思うんですけども、32条の措置っていうところは具体的な県の取組っていいますかね、そういうのも求められてくると思うんですけども、この措置の1項については県がやる、措置を講ずると。2項について共同してやっていくっていうことにあるんですけども、具体的には連携っていうんですかね、どのようなことを考えているんですか。措置。

○松崎賀充生活安全部長 第1項の具体的な取組ですけど、県警察の取組として、保健所とか市町村への情報提供を行うかなというふうに思っております。具体的には警察官が取り扱った飲酒に絡む事件・事故とかですね、路上寝等の事案とか、また警察安全相談業務によって把握した事案で当該者とかその関係者にアルコール依存症が疑われるとか、複雑また困難なケースと認められるような、医療関係と連携する必要性がある場合は、当該者の同意、相手の同意を得た上でですね、アルコール関連犯罪予防の観点から、そのまま住所地を管轄する保健所へ情報提供しようというような内容であります。
 また、医療的な側面からの支援に至らない場合であってもですね、多量飲酒などの不適切な飲酒から、今後アルコール関連犯罪に発展するおそれがある、生活支援方策などによる福祉的支援を必要とするものについては、当事者の同意を得た上でですね、その住所地を管轄する市町村と情報を提供するよう努めることとしております。
 県の取組として、県は相談支援、保健所等々で行うこととしておりまして、地域におけるアルコール関連問題の相談支援について適切な相談とか、治療及び回復、支援機関や団体と連携した支援を行うというような内容となっております。また、さらに社会復帰支援とかですね、回復支援を行うこととしておりまして、アディクションフォーラム等を開催しまして、アルコール依存とかそういったものへの理解促進等に取り組むということと、認知行動療法を中心とした薬物、アルコール依存症のショートケア等を実施して、飲酒防止や回復支援に取り組むというようなことであります。
 続いて32条第2項についてですけど、これについては、先ほども話したんですが、県警察でアルコール関連犯罪に関する講習を受けた事業所を適正飲酒推進優良事業所に認定するような制度を今つくっておりまして、アルコール関連の安全に関する対策を自主的に実施しているような事業所等をですね、各地区安全なまちづくり推進会議―これ各市町村長がトップとなってるんですけど、その方が適正飲酒推進優良事業所に認定しまして、県民に公表することによって、事業所における自主的な取組の推進を図るというような内容であります。
 以上です。

○西銘純恵委員 条例の前のほうに市町村の責務が入っていると思うんですけども、この措置のところに市町村って入れてないですが、今説明をされた具体的な行動といいますかね、措置については市町村も入ってますよね。それは、条文の中で触れなくて大丈夫でよろしいんでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 これ指針等に落としてですね、指針で落としてやっていこうかなというふうに今調整中であります。

○西銘純恵委員 具体的な今後の取組が見えたので、よく分かるんですけど、最初にお尋ねすればよかったかもしれませんが、アルコール関連犯罪に関するという、この犯罪の中には例えばDVとか児童虐待とか、そういう具体的なものも、何か犯罪としてコンテ図の中ではいろいろ書いてはいるんですが、そういうのも入ってるということでよろしいんでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 そういった飲酒絡みの事件、今おっしゃるような全刑法犯の26%が飲酒絡みということと、DVが約67%で凶悪犯が約47%を占めるということで、そういったこともひっくるめましてですね、広報・啓発して、適正飲酒、アルコール防止に関する犯罪を抑止しようという話でございます。

○西銘純恵委員 最後ですけど、酒類製造や販売業者、そこら辺との連携ってありますけれども、具体的に飲食業といいますか、そういう居酒屋とかそういうところの関連も、何か具体的に想定されているんでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 酒類製造業者や酒類販売店との連携強化と情報共有を図ろうということでそれを規定してるんですけど、コンビニとかスーパー、ドラッグストア等の酒を販売するようなところとか、居酒屋、バー等の酒類提供するところには注意喚起をして、そういった啓発活動をやろうかなというふうに思っております。

○西銘純恵委員 ちゅらさん条例の中に、このアルコール絡みの犯罪が防止できるっていう中身に強化されるっていうことで受け止めました。
 以上です。ありがとうございました。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の第9章に、いわゆるこのアルコール関連犯罪の防止を今回入れてきたということであります。その趣旨はよく理解はできるんですけど、他府県の状況、いろんな他府県でもですね、まちづくり条例とかがあるはずです。その中で特記してこのアルコール、関連犯罪の防止というものを取り入れてるような状況があるんでしょうか。

○嘉手苅忠夫生活安全企画課参事官 ただいまの御質問は飲酒関係の条例があるかというふうな御質問だと思いますが、本年5月末でですね、犯罪防止等を目的とした飲酒関係条例の有無について全国警察に対して調査したところ、飲酒運転根絶関係の条例が、北海道、宮城県、千葉県、福岡県と多数ございました。あと遊泳者の事故防止関係の条例、これにつきましては福井県、和歌山県、2件ございました。青少年の喫煙飲酒防止関係の条例、これは神奈川県がございます。あと、渋谷駅周辺での飲酒規制関係の条例、これは渋谷区の条例ですがそういったのがございます。このようにですね、飲酒関係の条例はございますが、犯罪防止等を直接の目的とした飲酒関係条例の制定は、今のところございません。今のところですね、他県でこういった条例があるというふうなのは承知してないというふうな状況にございます。
 以上でございます。

○平良昭一委員 非常に危惧するのはですね、我々が目に入ってくるのはマスコミ等からの映像の中で、いわゆるこの24時間営業のコンビニでいつでももう、いつ何どきでもアルコールが買える。これ、成年者でもですね、やっぱり手軽に買えるという―時間がもう関係なく酒を飲む機会が多くなるわけですよね。そういう中で、私は沖縄県が先にこれやったのはいいことかなと思ったりもするんですよ。もうちょっと前にやるべきだったんじゃないかなとも思いますけど。ただ、便利さになったがゆえに、そういう、いつでもアルコールが飲酒できるような状況が出てきたというのは全国同じですから、たまたま沖縄のほうがそういう夜型社会の中で事件・事故が多発してきたというような状況でしかないと思うんですよ。そういう面では非常に評価をしたいなと思っていますけど、それが、果たしてこの安全なまちづくり条例の中に入れただけで、これが変わっていくかなということに対しては、ちょっと微妙な不安があるんですけどその辺いかがでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 その辺は沖縄県警をはじめとして、県と、また教育庁と連携し協力して進めたいなというふうに思っております。特に少年問題に関しては飲酒補導人員の構成が全国の約2.6倍ということで、少年問題も非常に飲酒に絡んで大きいところがあるんですね。そういったところも含めて行政と連携しながらですね、タイアップしていきたいなというふうに思っております。
 以上です。

○平良昭一委員 先ほど、33条の中で、製造または販売という形の中で、事業者と協力していかんといけないというのがありますけど、営業許可を持っているような状況の居酒屋とか店舗はですね、もう心配する必要はないと思うんです。これまで同様皆さんには協力すると思うんですけど、ただですね、先ほど言いましたようにこのコンビニに関してはですね、店長以外の方がレジに立つのが多い。年齢も確認はすると思いますけど、そういう中で、コンビニに対する徹底した努力をもうちょっとやって、記載していかんといけないんじゃないかなというふうな考え方を持っているんですけど、若干この辺が心配なんですけど、いかがでしょうかね。

○松崎賀充生活安全部長 コンビニ等々では、防犯の面から協議会を持ったりしてますので、その連絡協議会の中でそういったことは下ろしていきたいなというふうに思っております。未成年者に酒を販売するということになれば、もういろんな刑罰、法令にも引っかかってくるのでですね。そういったところは重々注意喚起したいなというふうに思っております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、公安委員会関係の陳情第54号外1件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、警察本部警務部長及び同生活安全部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情第54号について、警務部長の説明を求めます。
 岡本慎一郎警務部長。

○岡本慎一郎警務部長 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 まず、1ページの陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の8について御説明申し上げます。
 処理方針に関しまして、前定例会からの進展を踏まえ、若干の変更がありますので、御説明申し上げます。
 交番や駐在所の配置に関する県警察の基本的な考え方等をまとめた、第1段落及び第2段落については変更ありませんが、第3段落については、阿嘉・慶留間地区において、警察官の立ち寄り拠点となる施設を確保するため座間味村に申入れを行い、調整を進めているところであり、その旨記載を変更しております。
 県警察としては、阿嘉・慶留間地区の住民の方々の安全・安心の確保に向けて、引き続き取り組んでまいる所存であります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 警務部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第118号について、生活安全部長の説明を求めます。
 松崎賀充生活安全部長。

○松崎賀充生活安全部長 2ページを御覧ください。
 沖縄県公安委員会所管に係る、陳情第118号沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例への陳情について御説明させていただきます。
 1の届出制から許認可制に変更すること、3の営業許可を受けた事業者の情報の回覧につきましては、処理方針に変更がありませんので、御説明を省略させていただきます。
 2、4及び5につきましては、処理方針に若干の変更がありますので、御説明させていただきます。
 まず、2の水上安全条例を改正する際の民間団体等の参加につきましては、本年7月には、マリンレジャー関係団体(22団体)等に対し、水上安全条例の改正に関するアンケートを実施して意見を取りまとめたほか、本年9月から11月の間(3回)、開催されたマリンレジャー関係業者等を委員とする水難事故防止に関する有識者会議の提言結果等を踏まえ、水上安全条例の改正など、水難事故防止のための各種施策への反映について、検討を進めていく考えであります。
 次に、4の一次救命措置や海域でのレスキュートレーニング等の各種講習の受講義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携するほか、先述の水難事故防止に関する有識者会議の提言結果等を踏まえ、検討を進めていく考えであります。
 次に、5のカヤック・カヌー業の追加及び、当該事業者に対する一定基準の資格取得の義務化につきましては、条例や規則の在り方に改善すべきところはないか、関係機関・団体と連携するほか、先述の水難事故防止に関する有識者会議の提言結果等を踏まえ、検討を進めていく考えであります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 生活安全部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 陳情118号なんですけども、一般質問でも私質問したんですけども、有識者が提言をなさって、来年2月の定例会では改正案を提案したいっていうことを本部長おっしゃっていました。ただですね、私も指摘したんですけども、沖縄県のこの海岸線の安心・安全、これ条例だけではなかなか網羅できない部分があるということを、本部長、また土建部長も文化観光部長もおっしゃってるんですけども、この条例と併せて土建部とか、観光との連携を密にしていかないと、なかなか沖縄の海の安全が確保できないと思ってはいるんですけど、その辺に関して、部長、どうでしょうか。

○松崎賀充生活安全部長 水上安全条例の改正については、改正が有効に使えるような条例にしたいということで、今後また土建部とか観光課等々と協議を重ねまして調整しながら、条例改正について進めていきたいと思っております。
 以上です。

○仲村家治委員 ぜひ沖縄のですね、海の安心・安全を確立して、また観光立県でありますので、自然海岸も含めてですね、安心してマリンレジャー、マリンスポーツができるようにですね、皆さんのほうがイニシアチブを取ってぜひお願いしたいなと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 渡久地委員が聞くのかなと思ったんですけど。陳情第54号で、今回、座間味村との調整を進めているということなんですが、阿嘉、慶留間においての警察官の立ち寄り拠点となる施設の確保ということで調整をしてるということになると思うんですが、どういったところを想定されていますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今現在、阿嘉島、慶留間島の中で警察が利用させていただけるような施設を広く探しているところでございまして、その中から適地が見つかればそこを立ち寄り拠点としたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 これ部長、座間味村にそういった依頼をしてるんですか。皆さんがそのことを、検索というのか、それを調査しているのか。どちらですか。座間味村からいろいろと調査のものが―ここでどうですかとかというのがあるんですかっていう話。

○岡本慎一郎警務部長 警察のほうから座間味村に対して申入れを行いまして、その後、適地を協力して探しているという、こういう状況でございます。

○當間盛夫委員 現在ある程度具体的にっていうことは、まだ出てないということで認識していいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えします。
 そうです。まだ具体的にここにしようという段階には至っておりませんで、いろんなところを探しているというところでございます。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。
 本当にもう、申し訳ない。この両方とも、括弧書きで陳情のものが新規になってるもんだからさ、あれ新規だったかなと思って。継続ってちゃんとやってくださいね。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 この立ち寄り所―これ本島内とか那覇市内でも金融機関とか、いろんなところに看板がありますよね。あのことですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今ここで想定している立ち寄り所というのは、一定期間警察官が駐留をして相談等を受けるために、駐留できるような場所を見つけたいというそういう趣旨でございます。

○渡久地修委員 一定期間駐留できるっていうのは、それは例えば1年のうち、例えば一番繁忙期の夏ということなのか、あるいは1日のうちの1時間とかということなのか、一定期間というのはどういうことか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 今ので言うと、後者になります。立ち寄りを―これまでも、座間味村の駐在所のほうから当然パトロール等は行っておったんですけれども、その間に駐留するような場所がなかったものですから、パトロールの最中に数時間なりあるいは数十分なり、それは場合によるでしょうけれども、その日、そういった時間、警察官が滞在をして相談等を受け付けるための場所を確保しようとしているという、こういうことでございます。

○渡久地修委員 じゃあ基本的に―向こうには駐在所がありますよね、駐在所員が1人でその人数は変わらない。駐在所員のこの負担というのは、これで軽減されるんじゃなくて、逆に増えるんですか、どうなるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 座間味村の駐在員による阿嘉、慶留間へのパトロールにつきましては、既に回数を増やしておりまして、それは、これまでもパトロールは行っていたところですので、それの回数を若干多くしたというところでございます。その際にパトロールの途中で、一定時間とどまるための場所も確保しようとしているという、こういうことでございます。

○渡久地修委員 いずれにしても、村とか、我々総務委員会、以前視察行って、人数も増やしたらどうですかというところまでは、到底及ばない。今いる1人の駐在員の中での改善という形でいいですね。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 阿嘉、慶留間に新しい交番や駐在所を造れないのかという趣旨でございましたらそのとおりでございます。他方で、観光のハイシーズンについては、これまでも座間味村に対して、その特定の週末等を捉えて警察官を派遣をして体制を厚くするなどの取組はこれまでも行っておりますし、これからも行っていく予定でございます。

○渡久地修委員 すみません、この一定時間、そこに滞在すると、これ何時間になるのか。それと、夏休み期間中とかっていうのは那覇から応援に行って、行った人がそこに、この夏休み期間中はそこに滞在すると。こういう理解でいいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 パトロールの最中に、ずっと動いている、移動するだけではなくて、一定時間駐留するための場所を探すという意味でございます。それから、ハイシーズンの話につきましては、観光シーズンのハイシーズンにつきましては、これまでと同様、引き続き座間味村に対して週末を中心に警察官を増員配置する取組を継続するという、こういうことでございます。

○渡久地修委員 要するに、パトロール中一定時間そこに滞在すると、それは何時間ぐらいですかということが1つ。それから、夏休み期間中とか週末って言ってましたけど、応援に行きますよね、応援に行った人はそこの新しく造った立ち寄り所を中心に動くんですかと、そこに滞在するんですかというこの2点。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。
 まず、1点目のほうの、何時間駐在、滞留するのかということにつきましては、現時点では何時間と定めているものではございませんで、現場の状況によって必要な時間、立ち寄りすることになるのかなというふうに考えております。
 それから2点目のほうの、これまでもやっておるハイシーズンの応援派遣の関係でございますけれども、こちらは座間味村の駐在所の体制を厚くしているという取組でございまして、その点についても、これからも継続していこうというふうに考えております。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、知事公室関係の陳情第54号外4件について審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、陳情の一覧表でございます。通知をタップして御覧ください。
 知事公室所管の陳情は、継続4件、新規1件となっております。
 まず、継続審議となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。
 スクロールしていただき1ページを御覧ください。
 陳情第54号令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情でございます。時点修正を行っておりますので、主な箇所を御説明いたします。
 1について、2段落目の後半部分を読み上げます。
 今般、令和2年12月には被災者生活再建支援制度について、全壊及び大規模半壊に加えて、新たに中規模半壊世帯が支援金の支給対象とされたところであります。
 次の2ページを御覧ください。
 2について、2段落目の1行目に、及び10月、を追加しております。
 同じく2段落目の4行目に、10月には官房長官及び防衛大臣に対して、を追加しております。
 次の10について、2段落目の後半部分を読み上げます。
 令和2年第2回沖縄県議会(臨時会)にて補正予算を確保の上整備を進め、令和2年11月11日に供用を開始しております。
 次の11については、3ページを御覧ください。
 2段落目を読み上げます。
 令和元年12月6日以降、石垣市役所新庁舎の建設工事に伴い、急患搬送用ヘリポートの場所が石垣市真栄里ヘリポートから新石垣空港内海上保安庁石垣航空基地に変更となり、石垣市消防本部の人員及び車両を拘束する時間が一定程度長くなっておりましたが、県において八重山病院隣接地に急患搬送用ヘリポートを整備し、令和2年11月11日に供用を開始しました。これにより、搬送の距離及び時間がこれまでと同程度に短縮され、石垣市消防本部の搬送業務に係る負担が軽減されております。
 次に、新規陳情1件につきまして御説明いたします。
 通知しました10ページを御覧ください。
 陳情第186号首里城再建のための県民参画のプラットフォーム創設を求める陳情でございます。
 処理概要を読み上げます。
 県の首里城復興基本計画策定に当たっては、有識者懇談会を設置し、歴史、文化、観光など専門家の方々や国、那覇市など関係機関の意見だけでなく、県民を含め国内外の方々からの意見も伺いながら今年度内に取りまとめる予定です。県民を含め、国内外の首里城復興を願う方々の意見を伺うため、国の技術検討委員会の委員や県の有識者懇談会の委員だけでなく、地域のまちづくりに関わっている方、離島の文化関係者、県内の大学生、海外の県系人による座談会を開催し、その内容をウェブ等で配信することにより広く意見を伺っていくことを予定しております。このような取組を通して広く意見を伺いながら、首里城復興に向け取り組んでまいります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、陳情第128号の記の2から4までについて、農林水産部水産課班長の説明を求めます。
 鳩間洋一水産課班長。

○鳩間洋一水産課班長 知事公室との共管となっております陳情第128号につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました7ページをお開きください。
 陳情第128号の2及び3につきましては、処理概要に時点修正がございます。
 7行目に、及び10月を追加し、9行目の、また以降11行目までを削除しております。
 4につきましては、修正はありません。
 以上、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 水産課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 2ページの尖閣に関する要請の件です。確認したいんですけども、この10月には官房長官及び防衛大臣に対してっていうこのラインが引かれている場所があるんですけども、これ、他の案件があった際に行ったんじゃないの。そのために会いに行ったんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。
 10月の要請については、官房長官と防衛大臣が就任の際に、沖縄に来た際に、要請を行ったというものでございます。

○仲村家治委員 こういった陳情に対して、就任の挨拶に来たときにそういう要請をしたからといってね、県の対応の中に書いたら、あまりよろしくないんじゃないかと。書き方がちょっと違うんじゃないかと思うんですけど。知事公室長、この別件で来てる話に、これで対処しました―これもうずっと前に出された陳情に対してね、就任に来た官房長官、大臣に対してやりましたっていう、この対処をしたということを書くっていうのはちょっとおかしくないかな。

○金城賢知事公室長 県といたしましては、あらゆる機会を通じてということで、加藤官房長官も岸防衛大臣も尖閣に関わりがある大臣でございますので、その機会を捉えましてですね、要請を行わせていただいたということでございます。

○仲村家治委員 再三、うちの会派の大浜議員とか関係議員がですね、尖閣のことを本会議でもずっと抗議しないのかということを言って、実際に行動なさったっていう記憶にないので、せめて、そのために東京へ上京するのはきついかもしれないけど、上京した際に―11月にも過疎法の関係で行ったでしょう、知事は。ぜひ、知事自身が関係大臣にですね、この尖閣に関して、東京で行動するっていうことが一番大切なことだと思うので。これはこれでいいんですけどね。ただ、やっぱり陳情も出てる、代表・一般質問でも尖閣の件は常にやってるわけですから、やっぱりちゃんと行動してですね、そのために、メインに行くっていうことが私は大切だと思いますので、ぜひ知事にそれをお伝えください。
 お答えはいいです。以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私のほうは一番最後ですね、陳情186号。首里城再建のための県民参画のプラットフォーム創設を求める陳情について質問したいと思います。
 この陳情は、最後のほうにあるように、政府の委員も含めて、沖縄県側からの専門家も参加を可能とする首里城再建のための、いわゆる議論の場ですね、そういった意見交換の場の創設に配慮してもらいたいということです。ただ、処理概要のほうでは、そういう創設についてはちょっと触れていないんですけれどもこの首里城の問題については、私のところにもいろいろ意見が来ておりまして、そういう場で県の考えを聞きたいなというような話もあるんですけれども。その中でですね、ちょっと2点ほど質問したいと思いますが、その首里城の所有権の問題っていうんですかね、多くの県民の声があると思うんですけれども、この首里城の所有権を、できればこの沖縄に持ってくるということに関しての、県の考え方っていうのをちょっと伺いたいんですが。

○仲本隆都市公園課副参事 お答えします。
 昨年12月2日に開催された関係閣僚会議、国のものなんですけども、国から、政府として引き続き沖縄県や地元の意向を伺いながら国営公園事業である首里城の復元に向けて責任を持って取り組んでいくとの発言があったことから、県としては一日も早い首里城の復元に取り組むことが重要であると考えております。現段階において所有権の移転の協議を行うことは考えておりません。
 以上です。

○國仲昌二委員 今の説明では、復興を急ぐということで、国が国営ということを示していることから、それでいいでしょうということですけども、いわゆる再建を急ぐというところを―その再建した後ですね、その所有権というものを県のほうに持ってくるというような考えは将来的に考えていないのかどうか。

○仲本隆都市公園課副参事 繰り返しになりますけれども、今現時点としては、所有権移転の協議を検討していないということでございます。

○國仲昌二委員 現時点という話が出てきたので、将来は議論の余地があるのかなというふうに考えます。
 あと1つですね、首里城の再建に関してですけれども、またこれもいろいろ声が出てるんですけども、その世界のウチナーンチュの皆さんとですね、どのような関わりを持つべきかということについて、県の考え方を教えていただきたいと思います。

○屋比久義特命推進課長 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、首里城復興に当たりましては、県民各位で首里城に思いを寄せる県系人を含めて、一体となった取組が重要であると考えております。現在、首里城復興基本計画を取りまとめている途中ではございますが、私ども知事公室特命推進課では、ウェブによる意見を集約するための座談会というものを開催しております。3回開催することを予定しておりますが、これには、沖縄県内の離島で文化関係に携わっている方々であったり、あと県内の若者、また海外の県系人を含めこの座談会に御参加いただいて、幅広い議論を、あるいは御意見をいただくこととしております。その後、YouTube等を活用いたしまして、これを広く公開をいたしまして、その後も引き続き御意見等をお聞きしながら、復興基本計画というものを取りまとめていくということで今進めております。
 以上です。

○國仲昌二委員 ぜひですね、県出身の皆さん、沖縄県にルーツを持つ皆さんは世界中にいますので、できるだけ多くの皆さんの意見を集約して再建していただければと思います。
 以上です。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 今、同じ状況、関係するのでちょっとお聞きしますけど、これまで―焼失する前の首里城を造るときにですね、いろいろな検討委員会の方々がいらっしゃって、古い文献をいろいろ調査しながら当初の原型を保とうという努力をしてきたことは評価をします。しかし、今回焼失した後にですね新たないろんな文献等も出てきたり、また、いわゆる、ここに来て第32軍指令部壕の保存等の問題も出てきたし、また、地中の遺構も焼失した後に新たな事実が出てきたということもあります。どうもですね、県民、そして国民、世界のウチナーンチュはみんなそうではありますけど、早めに復興してほしいというのはこれはもう願いですね。しかし、その中で、本当にこれまでの状況の中で、再構築すべきものがあるんじゃないか、新たなものが出てきたときには議論すべきものじゃないかなと思うんですよ。それが、全く我々にも見えてこない。これまでの方々―いわゆる技術検討委員会の委員のメンバー10名を中心にしながらやってるかもしれませんけど、それ以外の専門家の方々を頼らないといけない状況も出てきてると思うんですよ。せっかく再建するんであれば、この壕の問題等もあり、新たな龍柱の向きとかの問題も議論しないといけませんから、この10名ぐらいの問題の中で処理してるような状況が、我々には、あまりにも軽過ぎるような感じがしてならないんですよ。そういう面では、この陳情の趣旨の、専門家、沖縄県の専門家のプラットホームをぜひつくってほしい、その中に入れてほしいという要請というのは、皆さんどのように捉えてるかなというのを再度聞きたい。

○屋比久義特命推進課長 沖縄県では昨年12月26日に首里城復興の基本的な考え方というものを公表しております。これには、いわゆる有識者による議論や県民の声を踏まえた上で、首里城復興に向けた基本方針を策定し、取組を進めていくこととしております。県ではこの考えに基づきまして、今年に入ってからですけれども、歴史、文化、都市計画や観光分野等に加え、那覇市推薦の有識者8人で構成する首里城復興基本方針の策定に関する有識者懇談会を1月に設置いたしまして、3月末まで集中的に御議論いただき、取組の在り方を示す首里城復興基本方針を4月に策定し、知事から発表したものでございます。現在、この基本方針で示した取組について、その施策の方向性に関する首里城復興基本計画を取りまとめているところでございます。沖縄県の取組といたしましては、首里城の復元そのものについては、国が主体的に取り組んでおられて、国の技術検討委員会で、様々な御議論の中で形づくられていくものだと承知しておりますが、沖縄県の首里城復興は、歴史文化を再評価をして、それを新たな沖縄振興、文化振興につなげていこうという精神でもって取りまとめているものが沖縄県の首里城復興基本計画でございます。この復興基本計画の策定に当たりましては、県民の皆様をはじめ、国内外の復興を願う人々や関係機関等の御意見も取り入れながら策定していくこととしております。このため、昨年―今年の3月までありました有識者懇談会の委員に加えまして、工芸や芸能に携わる方、地域を代表する方を8人含めまして、合計8人から16人に有識者を増やしまして、新たに懇談会を設置し、この会議に那覇市や国等も適宜御参加いただきながら、御議論を踏まえつつ、復興基本計画の策定に取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○平良昭一委員 よく分かるよ。1月に有識者懇談会をつくって、これまで―年明けの3月までには結論出したいということでありますけど、そこの中にですね、私が言いたいのは、前回つくった方々の意向があまりにも反映され過ぎてないかという心配があるわけですよ。この焼失するまでの間の中で、いろんな新たな事実が出てきてる可能性もあるわけですよね。そういう専門的な立場の方々をしっかりと入れて、何ていいますか、新たにつくるんであれば、本来の琉球の時代のものをそのまま復元しようやというふうな動きは、当然あってしかるべきですよ。その中で、この陳情の趣旨というのは、まだまだこういう専門家がいますよと。例えば、この消防の防災の在り方、それに関しても当然専門家を入れるべきでありますし、その辺が入ってるかどうか分かりませんがそこも必要だと思うし、海外から見た目の中でのウチナーンチュの考え方、そういうことも大事だと思うんですよ。世界から全部寄附金を集めてきたわけですから、そういう意見も大事にしないといけない。住んでる県民だけじゃなくて、国外に出てる県民のほうが、ある程度知ってる方もいるかもしれませんよ。そういうことも踏まえながら、新たなプラットホームをつくって議論をしていくべきじゃないかということなんですよ。そういう面では、司令部壕、あるいは龍柱の向き、それぞれの分野の中での専門家がいます。さっき言ったような防災の立場もあります。それも含めながら、この16名の中にしっかり組み込まれているのかということを再度確認したい。

○屋比久義特命推進課長 お答えいたします。
 先ほどの繰り返しになりますけれども、首里城復興基本計画を策定するために、沖縄県のほうでは有識者懇談会―今年の3月末までお勤めいただいた8人に、さらに新たに8人の関係者を加えまして16名で有識者懇談会を開催し、それ以外にも様々な御意見を取り入れつつ今取り組んでいるところです。
 今委員がおっしゃっているのは、国の、城郭内―いわゆる首里城の本体のことも、この基本計画策定の有識者懇談会で御議論すべきではないかということかもしれませんけれども、国が進めている首里城の再建の部分に関する専門者会議というのが、国技術検討委員会と承知しておりますので、それと沖縄県の有識者懇談会とはまた別の役割があるということでございます。その中で、沖縄県として、その首里城の復興をきっかけとして、沖縄の歴史・文化をさらに再認識をして、沖縄県としての、ウチナーンチュとしての誇り、あるいは文化を見つめ直して新たにまた文化をつくっていくんだというような取組を今取りまとめているということでございます。
 以上です。

○平良昭一委員 この陳情の趣旨は最後だと思うんですよね。政府の委員を含めて、沖縄県側からの専門家をぜひ参加させてくれということなんですよ。だから、焼失する前まで―再構築してからありましたよね、その中での新たな事実、新たな分野が出てきたはず。焼失したからこそ、また下の司令部壕の問題が出てくるわけですから、それと同じような状況のものがたくさん出てきてる可能性はあるわけですよ。そういう面では、管理の問題等も、委託の問題等も出てくるわけですから、美ら島財団のね。その辺も含めながら、しっかりとした議論するような状況をつくっていってくれというお願いだと思うんだよ。そこに対して皆さんは、ウェブ等で配信してそれを集約するというけど、実際、専門家がもの言えるような状況をつくること。その分野に関して。そこがこの陳情の趣旨じゃないかなと思うんですけど、その辺を含めてお聞かせ願いたい。

○屋比久義特命推進課長 例えば第32軍司令部壕の公開の在り方、あるいはこの保存の在り方につきましては、私が先ほど申し上げました基本計画策定の有識者懇談会の前の、基本方針策定の有識者懇談会で様々な問題提起がされて、それも一つのきっかけとして、あとそれも踏まえて県民の間でのいろいろな御意見、あと県議会の議員の皆様方からの御提案等々もあって、今、県の担当部局のほうでは、有識者―新たな専門の有識者懇談会と申しましょうか、それを設置して検討していくということにしているところでございます。
 また、繰り返しになりますけれども、首里城の城郭内の復元等々につきましては、国の技術検討委員会―これは陳情者の陳情の内容にもありますけれども、沖縄県内の出身委員も入っておりますので、そういった形で対応していくものと。また、前回の復元、再建と異なるというのは、よく専門家の方が言われるんですけれども、県民の間あるいは学術界の間でも、独自のシンポジウムやワークショップ等というのが頻繁に開かれていると。様々なこういったことを通して、県民の意見あるいは思いというものが形になっていくんだということで、そういった流れをしっかりと私どもとしても受け止めて、取り組んでいきたいというふうに考えております。
 以上です。

○平良昭一委員 再建はかなり時間がかかる問題でありますけど、やっぱり専門的な分野の方々、特にウチナーンチュの意見を―ウチナーンチュの中で再復興するんだというような気持ちを持ち続けているわけですから、その意見をですね、ぜひ大事にしていただきたいということを最後に付け加えさせていただきます。
 以上。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。
 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。
 質問に入る前に、この首里城再建のための県民参画のプラットフォームの創出を求める陳情ということで、公室が所管してるということについて、なぜですかということを、答えられたら公室長お願いします。

○屋比久義特命推進課長 この陳情者の陳情の内容の中で、前段のほうですけれども、県民の意見を踏まえた基本計画の策定がうたわれており、その流れで県民意見を取り入れる場をつくるべきだというふうな御意見、陳情の内容だと理解しましたので、この県民意見を踏まえた基本計画の策定というものが、知事公室特命推進課が所管しておりましたので、知事公室のほうでの所管という形で調整させていただきました。
 以上です。

○渡久地修委員 この特命推進課っていうのはどういう人たちで構成してるの。例えば首里城というのはさ、まず歴史があるよね。それから、文化財という点では教育庁とか、観光であれば文化観光スポーツ部、それから再建という意味では土木であったり、もう全ての分野が網羅してると思うんだよね。だからこの特命推進課っていうのはそういう人たちがみんな集まっていると理解していいんですか。

○金城賢知事公室長 渡久地委員御質問でございますけれども、特命推進課には、例えば土木の技術であったりとかっていう形で様々な部局を経験した職員が配置をされておりますので、特命でもって全てが―この首里城関係が対応できるかってのはそういうわけではなくてですね、おのおのの部局によって土木なら土木、あるいは文化なら文化、教育庁なら教育庁というものの所管部局でございますので、そういった部局とも連携しながらですね、首里城の復興に取り組んでいくという考えでございます。

○渡久地修委員 じゃあ公室長、いわゆるこの首里城に関するものを特命推進課を中心に、公室が総合的に一つにまとめて今ここに座っているということでよろしいですね。

○金城賢知事公室長 お答えいたします。
 基本計画の策定という大きいくくりの中で対応している、という理解でよろしいかと思います。

○渡久地修委員 僕は首里の寒川町で生まれて、城西小学校出身でずっとあそこでも遊んでたので、思いは皆さんと同じぐらい、県民の皆さんと同じぐらいあります。でね、前回の―これ本会議でも言ったけど、前回の復元と、今回の焼失した後の復元に向けての、僕はね、県民の意識、参加したいという思いはね、全く違うと思う。本当に、これはねもうひしひしと感じてる。例えばこの表現が合ってるかどうか分かんないけれども、首里城が焼失して、失って初めてその大切さが分かったと。自分たちにとってこんなに大事だったのかと。失って初めて分かったという人たちも結構いるんだよね。これが一つの表現だと思うんだけど、そういう意味では、復元、再建に自分たちも参加したいっていう思いっていうのはね、もう前回とは全然違うんだよ、前回とは。全県民が参加したい。だから、あれぐらいの寄附金も集まってると思うんだよ。その思いっていうのは、僕は全然違うと思うんだけど、その辺は県がどう捉えるかだと思うんだけど、この認識を僕は持ってるんだけど皆さんどう思いますか。

○金城賢知事公室長 委員御指摘のとおりですね、行政が様々な施策を推進していく上で、県民の意見を丁寧に聴取するということは非常に重要なことだと思います。その上で、先ほど特命推進課長からもありましたけれども、県においても有識者懇談会を設置をしてですね、例えば民間と様々なシンポジウムとか開催されますけども、そういった場に行って担当者とか、あるいは政策調整監などもそういった場に出席をして、そのおのおのの自主的に開催をされる様々なシンポジウムで県民意見を聞くといったことも含めてですね、後は那覇市とか関係機関とその意見をしっかりと聴取をして運用していくという形で、基本計画の策定を進めているところでございます。また基本計画に基づくその具体的な取組に当たっても、県民や関係者の皆様と連携して取り組んでいくということはやはり重要であるというふうに認識をしておりまして、委員御指摘の趣旨も踏まえて基本計画の策定に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 僕が聞きたかったのはね、とにかく県民の思いはね、前回と全然違うよと。みんながこの作業、自分たちの思いで、自分たちも関わりたいよという、多くの県民がいますよ。文化研究所も、歴史学者も、もう前回と全然違うぐらいの思いを持ってますよと。そういう思いは、僕は持っているんだけど、皆さんはそういう思いはありますかということを今聞いたんですよ。こういう経過とかあれはいいよ。どんなね。

○屋比久義特命推進課長 私も委員の思いと同じでございます。

○渡久地修委員 ここは僕はとっても大事だと思うんだよ。とにかく前回と違う。そしてね、今回の復元と再建というのは、ちょっと抽象的になるかもしれないけれども、沖縄県民の歴史を掘り起こし、文化、それをね再検証していく、そして県民のアイデンティティー、誇りを高めていくという、一つの大きな僕はプロセス、作業になると思うんだよ。非常に抽象的だけどさ。それはどうね。

○屋比久義特命推進課長 私どもも、委員今おっしゃっていただいたような考えをベースに持ってやっております。例えばですね、今回国頭のほうから木材を調達する、あるいは石垣島から調達するということありましたけれども、例えばこれを、ただ木を切って持ってくるのではなくて、国頭サバクイでしたかね、現地でのいろいろな琉球王朝時代の様々な催事等々にも、県民にも参画―現地の方にも参画していただいて、我々の、私たちの首里城なんだというような思いを、いかに思い起こさせていくかという行催事も、県としてしっかり取り組んでいく必要があるということで、実際、土木建築部さんのほうが現実には対応すると思いますが、そういう形で土木建築部も含めて共有しておりますので、しっかり取り組んでいきたいと考えております。

○渡久地修委員 このね、沖縄県民のアイデンティティー、そして文化をね、さらに掘り起こしていくっていうこういう作業になるっていうことをね―ごめんね、これ今日陳情の一番最初だから、次から細かいのやるけど、基本的な点を今日確認したかったんで、ぜひそういうことになるということをやってください。国頭サバクイも僕は去年の議会でね、真っ先に、北部にも大きな木があるよと、自然保護団体からもこういうチャーギとかね、あるいは残ってるよと。四、五本は取れるよというのもあって。それも活用したらどうですか、その際国頭サバクイでやったらどうかと。僕小さい頃見たことあるんだよ。国頭サバクイで引っ張ってくるの。だからそういうのも復活させる努力したらどうかってのもあるんで、その辺は検討してほしいんだけど。
 それでね、この復元やっていく過程での、これは何ていうのかな、技術的な分野があるよね。土木での技術的な分野と、それと、文化歴史的な分野にあると思うんだよ。僕は特に文化歴史的な分野をね、しっかりと今回はっきりさせないと、技術的なものだけに終わらせてはならないと思います。それで、この前本会議でもあったけど、私はもう最初から、全県民の思いを本当に集約する県民会議みたいなのが必要じゃないかとずっと言ってきたんだよね、県民会議みたいな。そこで思いをうんと集約していくということなんだけど、これは僕は今回の陳情のプラットフォームとも関わりあるんだけど、こういう作業は、僕はもっと大規模に、やっぱり丁寧にね、この陳情処理方針にあるものをさらに広げてね、やる必要あると思う。これはいろんな陳情出してる文化人の方々、歴史学者も含めて、やり方はいろいろ、シンポジウムもあるでしょう。あるいは、どうぞ意見を書いてね、出してくださいというやり方もあるでしょう。いろんなやり方があるんで、そういったものを、あるいはいろんな分野ごとに、分野ごとにシンポジウムをやるとかね、それはあると思うよ。その辺はね、しっかりと僕は検討する必要あると思うんだけど、この前本会議では調整監がそんなことやりますみたいな答弁したと思うんだけど、その辺はどうね。

○屋比久義特命推進課長 例えばですね、今年の1月から3月まで御議論いただいた、首里城基本方針に関する有識者懇談会においても、私どものほうから、首里城復興に関するネットワークについての考え、方向性というものを示して御説明申し上げたところです。これは従来の垂直型の組織というものではなくて、それぞれが主体的に活動する各団体等が相互に連携し合えるような仕組みをつくることが重要だというふうな御意見でございました。そういった御意見も踏まえて、今年度に入りまして特命推進課のほうでは、仕組みづくりの一つとして、SNSを活用して首里城に関する様々な取組をできるだけ発信していくことであったり、あるいは首里城復興の専用のホームページを開催し、これまでの県の取組であったり、民間の方々が取り組んでいる自主的なイベント、シンポジウムとか、あるいはワークショップ等も広く周知することで、多くの県民の皆様方が、そういったイベントに参画できるよう促すような取組を今努めているということです。で、こういった取組を通じて県民主体の様々な取組を連携させることによって、より効果の、成果の高いといいましょうか、首里城復興というのにつなげるために今努力をしているというところでございます。

○渡久地修委員 民間の皆さんがやってるっていうのは大いに上等。だから、もっと言えばね、そういったものを県が主体的になってやることも必要なので、その辺は検討してください。
 そして、例えば技術的な防災の問題ではね、焼失したときにはさ、もう那覇消防だけじゃなくて、宜野湾、沖縄市も近隣から―もうあれは百何十名という消防士が参加してるよね。僕現場に行ったけどさ、本当にもうすすで真っ黒になってやってたよ。だからそういった一人一人、全員から声を聞くと。そこに参加した消防士全員から聞く、あるいはそこに参加し切れていなかった、待機していた消防士からも聞くとかね。そういったことも含めることによって、みんなが首里城再建に関わっていけるわけよ、県民一人一人が―これは例えだけどさ。そういったのも含めて、琉球舞踊をやってる人、伝統芸能やってる人、あるいは学生、若者、それから首里の御茶屋御殿復元会とかいっぱいあるよね、参加してる人たちね。そういった人たちみんなから意見を聞く。それから、どうぞ何かありましたらね、意見書出してくださいと、県に。どこどこに寄せてくださいと。それはもう全部参考にしますということをね、僕は積極的にやってもらいたいけど。別にそれはあれでしょ、いいことでしょ。どんなね。

○金城賢知事公室長 渡久地委員からありますように、県民参画型と―要するに、様々な分野の方、様々な立ち位置の方いらっしゃいますので、そういった方々の意見をですね、様々な手法を用いて聞いていくということは非常に重要なことだと思いますし、これまでもある意味そういった姿勢で取り組んできたところでありますけども、引き続きそういう形で対応していきたいというふうに思います。

○渡久地修委員 あと、32軍壕についてはもう公開前提でやるということはこの前答弁して、検討委員会もつくられてるので、これもね、いろんな人の意見。そしてね、今、意見聞かないといけないのはね、あの壕を実際上動員されて掘った人たち、まだ健在の人たちがいるんですよ。こういった人たちをね、早く、早く聞き取りして、その人たちの思いを聞くと。この人たちはね、あと5年も10年もしたらね、もう聞き取りできなくなるよ。そういったのを早めにやってください。これは意見として述べておきます。
 それで、今一番僕が心配してるのが、あの大龍柱。正殿の大龍柱について、大龍柱考える会というのができて、いろんなシンポジウムをやられて、私も専門家から聞きました。皆さんも知ってると思う。ここに来てがらっと変わったのがね、当初は寸法記っていうのがあって、もう、相対向き、向き合ってますというのがあって、これが一番の一級資料ですと技術検討委員会の高良委員長もそう言ってたけれども、フランスの写真が出てきて、状況、流れががらっと変わってきたよね。そしてその辺も含めて、検討しますというところまで来たんだよ、向こうも。それはいいのよ。僕が言いたいのは、沖縄県から土木部長、教育長、文化スポーツ部長がその委員に参加してるわけよ。その際に意見を言うときに、個人的な意見を言ってるんですか、どうですかという点で、これはね僕は、県としての意見をしっかりしたほうがいいと思う。そのためには、県独自、県として資料も収集して、この国の技術検討委員会の皆さんの意見も聞くし、いろんな、正面向きがいいですよと言う研究者の皆さんの意見も聞く。いや横向きですよと言う人の意見も聞く。いろんな人の意見も聞いた上で、県としてはこういう、今到達ですと、こういうのがあるべきですということを、堂々と私は意見言えるようにしてほしいと思ってるわけよ。これは国で決めますという、こんなあれではね、駄目だと思うんだよ。最終的には知事のところでさ、沖縄県のあれが問われてくるよ。そのときに、知事も、いや国が決めてください、それじゃ駄目だと思うんだよ。で、国は国で検討する、県は県でいろんな資料も含めて検討した結果、それが国の技術検討委員会と―僕はもういろいろみんな深めていけばさ、当然一致すると思うんだけど、そのプロセスっていうのはとても大事だと思うんだよ。いろんなみんなの意見を聞いて、県としての考えをまとめて、そこでも国の委員会でも発言できるように、県としてもちゃんとした研究チームなりつくって、研究してやる必要あるんじゃないですかっていうことを僕は言ってるわけよ。これは何も否定する必要も何もないと思うんだけど、それどんなね。

○仲本隆都市公園課副参事 お答えします。
 国の資料復元に向けた基本的な方針においては、前回復元時の基本的な考え方を踏襲して復元していくことということと、復元後に確認された資料あるいは材料調達の状況の変化等を反映することが示されております。
 大龍柱の向きについては、繰り返しになりますけれども、首里城正殿等の復元が国営公園事業で実施されることから、国の首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されることとなっております。また、今般フランスの方々の写真が確認されたということで、それを受けまして、11月26日の国の首里城復元に向けた技術検討委員会の後のですね、委員長の記者説明においてはですね、新たな写真が発見されたということで、今後検討するということを委員会の中でも確認したということでございます。また、博物館や琉大に保管されている残欠などの詳細を確認して検討したい、また、関係する学会へも投げかけたいなどの意見があったと。写真だけじゃなく、書物や多面的な検討が必要ということで、今後この技術検討委員会のワーキンググループの中で検討していくということが報告されております。
 県としても、こういった特に専門的な、学術的な議論を国の検討委員会で有識者の方々が集まって検討されてるということで、そちらの検討の状況をですね、注視していきたいと考えております。
 以上です。

○渡久地修委員 あのさ、だから国で検討されてるのはいいよ。国が最終的には決めるでしょう、それもいいですよ。だけど、私が言いたいのは、首里城というのはどこのものですかということなんだよ。沖縄のものなんだよ。沖縄県民のものなんだよ。それについて、沖縄県自体としても、国が言うことを聞いておくんじゃなくて、自分たち自ら検証しなさいということを言ってるわけよ。自ら。寸法記も皆さんの―例えば教育委員会の担当の分野あるいは土木部でも寸法記なんかも勉強してるでしょう。それから今度出てきた写真の件も検討してると思うよ。それをしっかり検証して、僕は県として検証しなさいと言ってるんだよ、県として。国が言うのを、ただ、いやいやこれは国任せです、私たち何も知りません、何もやりませんということでは駄目じゃないですかっていうことを言ってるんだよ。県としてもやります、やったほうがいいんじゃないですかと。しっかりと。そして、向こうにも言うときには、県の調査した県の研究したあれではこうですということも言えるぐらいのものやらんと駄目ですよということを言ってるわけよ。それは何も否定するもんじゃないと思うけどね。何でかたくなに皆さん―僕は国の技術検討委員会の結論を県があれやってからひっくり返せなんて言ってないよ。研究者が一生懸命やっていけばね、おのずとあるいは出てくるんだよ方向性は。それをやらないで、国任せにしようとしてるところに、僕は意見言ってるわけ。県としてしっかりやったほうがいいんじゃないですかと。聞くところによると、県は7つのプロジェクトチームをつくっていろいろやってるっていうんでしょう、検証も。何とか委員会、何とか委員会、その中に龍柱のプロジェクトチームもあるというじゃない。そういったところでしっかりと、正面の向きがいいと言う学者も呼んで、横向きがいいと言う人たちも呼んで、検証もして、そういった県の結果を、この3名の委員にも示して、知事にも示して、県が研究したところはこうですと。そして、いろんな意見を持ってる人たちの、県民の意見もね、そこで吸い上げて、そこで本当にどっちがいいのかという県なりの考えを持って臨んだほうがいいんじゃないですかというだけを言ってるんだよ。それを、今のさっきからの答弁ではね、私たちはこういうのは一切関知しません、国がつくるもんですから何も言いませんというふうに聞こえるもんだから、いろんなところからこれおかしいんじゃないのという陳情もいろんなのが出てくるわけさ。そこはしっかりしたほうがいいんじゃない。どうね、公室長。

○金城賢知事公室長 本会議においても、謝花副知事から答弁をしておりますけれども、国の技術検討委員会に、沖縄県の歴史、文化等の研究者が5名いらっしゃるということでですね、そういった方々のこれまでの研究成果、蓄積等を踏まえですね、技術検討委員会においてしっかりと議論がなされることがまずは大事だということを副知事も答弁されております。
 渡久地委員からありましたように、今この協力委員として土木建築部長、それから教育長、文化観光スポーツ部長がこの技術検討委員会に関与できる仕組みがございますので、それぞれの部長が所管する事務ですね、役割というところでまたいろんな形で情報、発言をしていくということも重要ではないかというふうに考えております。

○渡久地修委員 締めますけども、角度を変えてさ、じゃあ県としてさ、もう例えばもういろんな意見あるけど、もしやるんだったら、大龍柱について特命推進課なり、あるいは文化振興課でもいいし、教育委員会でもいいから、この正面向きを主張する歴史、正面向きを主張する研究者の皆さん、あるいは横向きを主張する研究者の皆さんなりをそれぞれ招いて、それぞれ意見を聞いて、県としてもそういうものについてはしっかり見識を高めてください。そういう人たちを呼んで。そこで結論出すかどうかは聞いた上で、別に出せとは言わないけどさ。僕はそういったのをやってくれって言ってるんだよ、そういったの。それも、いや国がやりますから県はやりませんって言うの、どんなね。

○屋比久義特命推進課長 私どもでは、これまで大龍柱の向きについて御意見をされておりました琉球大学の西村先生のお話もお聞きする機会っていうものを設置したりしておりました。また、特命推進課としては、県民の間でこういう議論もあると―県民の間でと申しましょうか、専門家からのこういう意見が出ていると。また新たな―これも副知事が御答弁してましたけれども、フランス人、軍人さんが写した写真っていうのも新たに出てきたといったことも踏まえながら、先ほどウェブによる座談会と申し上げましたけれども、実は第1回目に御参加いただいたその1人が、国の技術検討委員会委員長を務めていただいている高良倉吉先生でございました。進行役のほうから、この大龍柱の向きについても専門家からいろんな御提言が出てるんだと。それについて、改めて委員長としてどうお考えかということを質問していただきました。これは特命推進課長が様々な御意見を踏まえた後、それを背景にして司会者にお聞きしていただいたと。その中でも、高良倉吉先生はまだ時間はあると。急ぐものではないと。しっかり吟味をしていくんだということをおっしゃっていただいた。こういったことを、発言を引き出し、それを広く知らせていくというのも我々の役割なのかなと。そうやることによって、議論が深まっていくものだと理解しておりますので、今後も機会があれば、同じような形でですね、またいろいろと仕組みづくりといいましょうか、やっていきたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 最後になるけど、いや、僕が言ってるのはさ、まさにそのことなのよ。皆さんは、国が決めることだから、これは技術検討委員会で決めることですと言わないで、本当にいろんな意見を聞く場、これを、今は龍柱に限った例をとって言ってるんだから、それを正面向けの人の意見、横向きがいいという人の意見、いろんな意見をね、集める場をつくってくださいと。つくって、できたら、それを聞いただけじゃなくて、県としてもしっかりと議論してね、県としては今こういう考えですと、まだ結論出せませんとかね、もっと時間が必要ですとかという結論なってもいいさ。そういったことを、県としてもしっかり研究してくださいよって僕はずっと言ってるわけよ。国が考えることでありますのでやったら駄目ですよ、県としてもしっかりと研究してやりますよということを強く言って、最後、これぜひね、これやらん駄目だと思うよ。これは何も否定するもんじゃないさ。ぜひやってください。どうね、公室長。

○金城賢知事公室長 渡久地委員おっしゃるとおり、県民の思いとか様々な意見、それと専門家の方々の意見とをしっかりと聞くということは非常に今重要なことでありますので、先ほど特命課長からもありましたけれども、どういった形でそういった意見を拾っていくのかっていうのについて、今後議論していきたいというふうに思います。

○渡久地修委員 ちょっと僕だけやってもいけないから、今日はこの程度にとどめておきます。

○又吉清義委員長 ほかに質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 次に、選挙管理委員会関係の陳情第126号の審査を行います。
 ただいまの陳情について、選挙管理委員会書記長の説明を求めます。
 高江洲昌幸選挙管理委員会書記長。

○高江洲昌幸選挙管理委員会書記長 それでは、選挙管理委員会に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情に対する説明資料の目次をタップし、資料を御覧ください。
 選挙管理委員会関係の陳情は、このページにありますように、継続が1件となっております。
 継続審査となっている陳情について処理方針の変更はございません。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○又吉清義委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、選挙管理委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第1号議案沖縄県行政機関設置条例等の一部を改正する条例、乙第2号議案沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例、乙第3号議案沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例及び乙第9号議案ちゅらうちなー安全なまちづくり条例の一部を改正する条例の条例議案4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第9号議案の条例議案4件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定について、乙第19号議案指定管理者の指定について及び乙第25号議案当せん金付証票の発売についての議決議案3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案、乙第19号議案及び乙第25号議案の議決議案3件は、可決されました。
 次に、乙第29号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての同意議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第29号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件について、お諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情21件及び本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長発言についてに係る意見書及び同抗議決議の提出についてを議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長発言についてに係る意見書及び同抗議決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長発言についてに係る意見書及び同抗議決議の提出についてを議題といたします。
 ただいまの意見書及び同抗議決議の提出及び案文等について、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書及び同抗議決議の提出について協議した結果、各派持ち帰り検討した上で、後日改めて協議することで意見の一致を見た。)

○又吉清義委員長 再開いたします。
 王毅中華人民共和国国務委員兼外交部長発言についてに係る意見書及び同抗議決議の提出については、一旦持ち帰って検討したいとの意見がありますので、そのようにいたしたいと思います。
 当該意見書及び同抗議決議の取扱いについて、再度委員会を開催し協議する必要がありますことから、次回は、12月15日 火曜日 午前10時に本委員会を開催することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  又 吉 清 義