予算特別委員会



開会の日時、場所
 平成28年3月16日(水曜日)
 午前10時4分開会
 第7委員会室



出席委員
 委員長 渡久地   修君           
 副委員長 又 吉 清 義君           
 委  員 新 垣 良 俊君  仲 田 弘 毅君 
       新 垣 哲 司君  具 志 孝 助君 
       照 屋 大 河君  新 里 米 吉君 
       狩 俣 信 子さん 山 内 末 子さん
       赤 嶺    昇君  瑞慶覧   功君 
       吉 田 勝 廣君  前 島 明 男君 
       比 嘉 瑞 己君  大 城 一 馬君 
       具志堅   徹君
           


欠席委員
       當 間 盛 夫君  新 垣 安 弘君
 


説明のため出席した者の職、氏名
 総務企画委員長  山 内 末 子さん
 経済労働委員長  上 原   章君 
 文教厚生委員長  呉 屋   宏君
 


本日の委員会に付した事件
 1 常任委員長に対する質疑
 2 要調査事項の取り扱いについて
 3 総括質疑の取り扱いについて

〇渡久地修委員長 ただいまから、予算特別委員会を開会いたします。
 常任委員長に対する質疑、要調査事項、特記事項及び総括質疑の取り扱いについてを議題といたします。
 各常任委員長からの予算調査報告書につきましては、予算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、昨日、各予算特別委員に配付しております。
 また、予算調査報告書配付後に、総務企画委員長、経済労働委員長及び文教厚生委員長に対する質疑の通告がなされており、当該常任委員長の出席を求めております。
 まず、予算特別委員会運営要領に基づき、常任委員長の報告に対する質疑を行います。
 なお、常任委員長への質疑は、同要領の6(3)により、当該常任委員長に対し2回を超えないものとされており、質問通告をされた委員の再質問は一度のみとなりますので、その点について御留意願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑の順番について協議した結果、受付順ということで意見の一致を見た。)

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 質疑の順序については、休憩中に御協議したとおり決することに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。 
 仲田弘毅委員。

〇仲田弘毅委員 病院事業局長人事に関して、地方公営企業法第7条の2に反する可能性について、呉屋宏文教厚生委員長にお伺いをいたします。
 伊江朝次病院事業局長は、平成19年度から平成23年度にかけて県立病院の恒常的な赤字問題や資金不足、不良債務等の経営再建計画に強いリーダーシップを持って熱心に取り組んでこられた方であります。結果的に、経営収支の黒字化を目標年度より前倒しで達成したほか、離島僻地の大きな課題でありました医師確保においても、着実な実績を残してまいりましたことは周知のとおりであります。そのことを含めて、委員長にお伺いします。
 まず最初に、沖縄県公務員医師会―公務員医師会より任期中途の解任に対する伺いが提出されておりますが、その返事は当局からまだ来ていないということでよろしいでしょうか。
 次に、今回、公務員医師会からこのお伺いが出なければ、伊江朝次病院事業局長の解任は行われたのかどうか。その審査が文教厚生委員会で行われてきたかどうか。あるいは文教厚生委員会の審査の中で、解任に対する伺いの取り扱いについて、またその経緯について十分話し合いがなされてきたかどうか。
 次に、県立病院の医師会から反発を受け、1年間の続投を決めたと報道等にありますが、その答弁は地方公営企業法第7条の2第7項に罷免の理由を述べており、違反の有無は確認されておりません。そのことについて、もし解任しておればどのようになったのか、その件についてお伺いしたいと思います。

〇呉屋宏文教厚生委員長 公務員医師会の件について、質疑はこのようになっています。
 2月19日に沖縄県公務員医師会から病院事業局長の任期中途の解任に対する伺いという文書を出しておりますが、この経緯を聞きたいという質疑1点だけが出ています。これに対する田中建治病院事業統括監の答えは、平成28年2月19日に沖縄県公務員医師会が病院事業局長の任期中途の解任に対する伺いということで文書を出すことは耳にしていたということで、病院事業局は話としては聞いていたようです。その文書については病院事業局で1回預かりたいと思っていたようですが、公務員医師会側が直接秘書課に出向いて文書を提出したと聞いていたようです。その返事が返されたということは答弁の中にありませんでした。
 その後の取り扱いがどうなったのか聞いているかとの質疑がありましたが、病院事業局ではその後の取り扱いについては承知していないというような答弁でありました。
 もし解任しておればというような質疑は、類似するものはあるかもしれませんが、直接そのような質疑はありませんでした。

〇仲田弘毅委員 一番懸念していることは、地方公営企業法の中でうたわれている―これは文教厚生委員会の質疑の中でも1年間の続投を決めたとありますが、実際はどうなのかという質疑に対して、平成30年3月31日までになっているという答弁でした。ということは、4カ年の任期のうち、2カ年残っていらっしゃると。その2カ年間残っている中、新聞報道では1年間の続投を本会議で答弁したと報道されておりました。これこそおかしいのではないかと。やはり地方公営企業法に抵触するのではないかということも含めて、今、質疑をしております。ですから、実際にあと2カ年残っている方を1年間だけ続投させるということこそ、地方公営企業法で定める任期4年、そして残任期間が2カ年ある中でなぜ1カ年だけなのかということがあるのですが、そういったことも含めて、ぜひ文教厚生委員会の中では審査を深めていただきたい。もし、そういうことがしっかりできるということであれば、我々も予算特別委員会の中で、人事権を持つ担当部局や知事、副知事等を含めてぜひ論議を深めていきたいと思います。そのような気持ちでありますし、それに対する文教厚生委員長のコメントもいただきたいと思います。ただ、要調査事項の中で、知事あるいは副知事への総括質疑をお願いしたいという要請を我々自由民主党の文教厚生委員が出したときに、その反対意見の中に、非常に不確かで、確証のないものを根拠にして要調査事項にするのはいかがなものかという文面があるのですが、これは新聞報道等だけでやっているわけではなく、沖縄県公務員医師会がしっかり道筋を立てて執行部に伺いを立てています。ですので、これは確証のないものではなく、それこそしっかりした確証だと思いますが、そのことについて委員長に伺います。

〇呉屋宏文教厚生委員長 まずお断りをしておきますが、委員会の中でどういう審査がされたかということに対しては答えることができますが、委員長個人のコメントはできないルールになっていると思います。
 今、おっしゃっているようなことについては確かに質疑がありました。まず、2月27日の新聞報道で、退任される方向で調整していた県が、26日までに伊江氏の1年間の続投を決め、県立病院医師会からの反発を受けたということも確かに質疑がありましたが、その中で地方公営企業法に反していないかということで、任期いっぱいの3月30日までではないのか、任期中途でそのようなことをこの法律でできるのかというような質疑がありました。これについて、新聞報道では照屋委員が言うような報道がされているが、病院事業局ではあくまでも2月26日に総務部長が県議会の一般質問で答弁された、病院事業局長の交代という事実はないということを公式な見解としており、確認はしていないということです。
 もう一つは、1年間の続投を決めたという新聞報道があったというような御質疑でしたが、これについては2月27日の琉球新報の記事を指しているかと思いますが、これはあくまでも新聞報道ということで田中建治病院事業統括監がお答えしています。

〇渡久地修委員長 以上で、仲田弘毅委員の質疑は終わりました。
 引き続き、各常任委員長に対する質疑を行います。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 代執行訴訟和解条項第9項後段、互いに協力して誠実に対応する和解の解釈について、質疑をさせていただきます。
 それに入る前に、沖縄タイムスの3月6日の記事によりますと、途中からですが、安慶田氏は辺野古の埋め立てを認める内容の根本案を受け入れることは不可能だと菅氏へ伝達。さらに、政府と県が合意した和解案にある訴訟の取り下げや確定判決に従うなどの和解条項の確認作業を行ったと。要するに、委員長も御存じのとおり、この和解案には9つの条項があります。その中の9番目にありますように、国土交通大臣、沖縄防衛局長、沖縄県知事は是正の指示取り消し訴訟確定後は直ちに判決に従い、判決の主文及び理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後もその趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを確認すると。この和解案の9つの条項は、お互いに確認をした内容だと新聞記事を見てそのように理解しております。
 その中でどのような質疑だったのか確認をさせていただきますが、それにもかかわらず、知事としてどのような答弁をなされているのかといいますと、県としてはあらゆる手法を用いて辺野古に新基地をつくらせないという方針に変わりはないと。この答弁と和解案の中身については非常に相反するものだと思いますが、それについてどのような質疑があったかということ。そして、県のあらゆる手段というのは何を指すのか、そういう質疑もあったのかどうか。これが1点目です。
 2点目に、今後行われる裁判費用も幾らかかるのか。
 そして3点目に、和解案の9項目に関しては安慶田副知事や知事みずからもこれを確認しての和解案だと思いますが、その中においてこの第9項の解釈というのはどのように県が行っているのか。そのような質疑もあったかどうか。その3点についてまずお伺いいたします。

〇山内末子総務企画委員長 まず、あらゆる手法についてということですが、この点につきましては、裁判の和解案について質疑がある中で、県は、今回の和解の内容ですが、これは双方が現在、福岡高等裁判所那覇支部にて継続している2件の訴訟について取り下げるということで和解をしております。今後の手続については、既に政府から是正の指示が出ておりますので、これに対して県が不服の場合は国地方係争処理委員会へ申し出ます。国地方係争処理委員会の判断が出て、それに対して不服の場合は、さらに訴訟になると思います。その結果、高等裁判所、最高裁判所の判決が出ます。その判決については従うということで、この和解の内容になっておりますので、したがいまして、その判決、裁判の中で県が行った承認取り消しが適法か否かという結論が出ますので、その判断については従うということでございます。ただし、県の方針として、あらゆる手法を用いて辺野古に新基地はつくらせないという方針に変わりはないということを述べたものでございますということを言っています。
 それから、裁判費用は予算のどこに入っていますかという花城委員から予算についての質疑がありましたが、池田竹州基地防災統括監兼辺野古新基地建設問題対策課長から、訴訟費用については今後の展開が現時点で不明であるということで、平成28年度予算には計上していないという答弁がございました。
 それから、和解案の第9項についてですが、具志委員からこのような質疑がありました。和解条項が9項目あって、第9項についてはきょうのメディアにも詳しく解説や論評がされていますが、この判決に従った後、その主文の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを確約すると、このくだりをどのように解釈していますかという内容の質疑がありまして、池田基地防災統括監から、仮に判決において取り消し処分が適法であった場合は、国がそれに沿った形でやる。取り消し処分が違法であるという判断が示された場合は、それに沿って県は承認取り消し処分を取り消すことになるかと思います。以上のことから、県及び国が従うものは主文及びこれを導く承認取り消しの違法性についての判決理由の中の判断であるということがこの条項の意味するものだと考えておりますといった答弁がございました。

〇又吉清義委員 今、総務企画委員長から説明がありました、変わりはないという表現の仕方ですが、要するに埋立承認の取り消しが違法だった場合も変わりがないということは、そこにまたあらゆる手段を用いていろいろなことをしていくということになるのかと。今、埋立承認申請書を出してありますよね。これに対してのものであって、今後、例えば工事を進める中で設計変更が出てきたり、いろいろなトラブルが生じた場合に、本来ならば第9項に沿って、互いに協力して誠実に対応することを確約するとうたわれているにもかかわらず、これを県としてはやらないということになるのか、まずそのような質疑があったのかどうか。そして県としても、基地防災統括監の答弁はそれを意味するのか、その説明もあったのかどうか。皆さんが言っている変わりはないという表現は、埋立承認だけに適用されるものだと。これが今後進める中で、工事変更や微妙な設計変更が出てきたときに、これには一切関知しませんということを指しているのか。まずそのような質疑があったのかということですが、それについて、やはりこの第9項に書いてあるとおり、基地問題を解決するに当たって、双方がせっかく確認をして、3月4日にお互い前向きに検討していきましょうということに関して、どうも前向きなのかと非常に疑義が残りました。やはり宜野湾市民として、9万7000人の市民のために一日も早い危険性除去を行って、早く開放していただきたいという願いがありますが、県の考えがどこにあるのかということが少し見えないので、今の変わりはないということに関して、埋立承認取り消しについて微妙な変化があった場合、これはまた裁判闘争を行うということなのか、そういう趣旨説明があったのか。まず、その質疑があったのかどうか。あったならば、そういった説明もあったのかどうか。そこもぜひ確認をしていかないと、どうもこの和解条項の内容について、県の解釈の仕方、国の解釈の仕方、双方に大きな隔たりがあるのではないかと思いますので、その点についてお伺いいたします。

〇山内末子総務企画委員長 翁長政俊委員から、このような質疑がありました。まずは知事公室の基地対策関係の予算の質疑からですが、いわゆる辺野古の移設を阻止するためには、あらゆる手法が考えられる質疑等がありました。それに対して、フリーハンドで判決には縛られないというような答弁だったと思いますが、そこのくだりをもう一度きちんと説明をお願いしますという翁長委員からの質疑に対して、町田優知事公室長は、今回の和解の内容ですが、これは双方が現在、福岡高等裁判所那覇支部に継続している2件の訴訟について取り下げるということで和解をしております。今後の手続については、既に政府から是正の指示が出ていますので、これに対して県が不服の場合は、国地係争処理委員会へ申し出ます。国地方係争処理委員会の判断が出て、それに対して不服の場合は、さらに訴訟になると思います。その結果、高等裁判所、最高裁判所の判決が出ます。その判決については従うということで、この和解の内容になっておりますので、したがいまして、その判決、裁判の中で県が行った承認取り消しが適法か否かという議論が出るので、その判断については従うということで、裁判についてはこのようなことを答弁しております。
 それから、ほかの手法についてですが、同じく翁長政俊委員から、例えば、沖縄防衛局が埋立変更承認申請を出した場合、それについては要件に従って判断するという認識をきのうも出されましたが、それでよろしいですかと言いますと、そのとおりでございますと。それから、あらゆる手法の中で、知事公室長は、知事が10ほどあるとかつて申し上げたものはたくさんありますが、例えば変更承認申請の際の承認権限もあります。それから、例えば漁業調整規則に基づく権限などもあると思いますと。そのように、あらゆる手法があるということを述べております。そして、その中で知事公室長から、当然ながら私どもとして、知事の政策の柱であります辺野古に新基地をつくらせないということに全力で取り組んできたところでございます。そのためにどういうことができるのかということは、これまでさまざまな角度から検討しておりまして、その上でどのような検討があるかということについては、内部で議論しておりますと。そういう答弁がございました。

〇渡久地修委員長 以上で、又吉清義委員の質疑は終了しました。
 引き続き、新垣良俊委員の質疑を行います。
 新垣良俊委員。

〇新垣良俊委員 経済労働委員会で要調査事項に上がっております一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー―コンベンションビューローの予算状況や委託業務及び組織の効率的・効果的な運営に関し、当該法人に説明を求めることについて、経済労働委員長の上原章委員長にお聞きしたいと思います。
 県ベースでは、平成27年度は委託事業等、補助金も含め、コンベンションビューローに対する分として約35億4300万円となっております。県職員の事務費等々も入れた全体の事業の積み上げとしては、43億8700万円となっているそうです。平成28年度の県予算ベースでは、大体45億2700万円を予算案として計上しております。そこで、委員会で質疑があった件について伺いたいと思います。
 まず、事業計画案と予算案について提示されなかったと聞いていますが、このことについて事実かどうか伺いたい。
 それから2番目は、平成27年度委託事業実績、執行状況、収支状況についても報告がされなかったと聞いていますが、その報告があったかどうかについてお伺いします。
 それから、沖縄観光コンベンションビューローの運営は新会長体制になってから不透明になっていると思っています。前会長が計画した運営計画によりますと、平成27年度決算では4300万円の黒字になる予定が、新会長体制になってから11月現在で約3700万円の赤字が見込まれているということでありましたが、このことは2月1日の理事会で報告されながら、2月23日の評議委員会では26万円の黒字になるとの報告があったそうです。わずか20日間で経営収支が3700万円も改善されることはあり得ないと思っています。それで、委員会でどのように議論がなされたのか伺いたいと思います。
 また、沖縄観光コンベンションビューローの運営については、一般財団法人に係る法律に抵触しているおそれがあり、このことについて委員会で議論があったかどうか。それについて御説明を願いたいと思います。

〇上原章経済労働委員長 まず、コンベンションビューローの平成28年度における予算額等についての質疑があったかどうかをお答えします。
 委員会におきましては、平成28年度のコンベンションビューローの予算額に関する質疑がありました。それに対して執行部から、コンベンションビューローは県から委託する公益事業や自主的に実施する収益事業等々で事業展開している。県は、今議会に提案している観光振興予算の審議と並行し、どの程度の規模の事業をコンベンションビューローに委託するかという内部的な詰めを行い、あわせてコンベンションビューローにおいては収益事業について予算立てをしながら3月までにコンベンションビューロー内部で予算案をつくり、理事会にかけて承認を得て執行していくという流れがあるので、現時点で平成28年度のコンベンションビューローの予算額はまだ固まっていないとの答弁がありました。なお、直近の推移として、コンベンションビューローの平成26年度の予算額は50億6800万円余り、平成27年度は45億9900万円余りであるとの答弁がありました。
 次に、コンベンションビューローの事業計画や収支報告等の議論について、具体的に報告はありませんでした。
 3点目のコンベンションビューローの平成27年度決算についての質疑について、経済労働委員会におきまして質疑がありました。それに対して執行部から、コンベンションビューローにおいては、12月末時点で決算見込みを出したところ、約3700万円程度の赤字が見込まれるだろうとのことでした。その後、コスト削減の見直しや収益事業の予約状況の見直し等々含めて決算を見込んだところ、834万円の赤字ということで、赤字幅が圧縮されました。また、1月の時点で締めた結果が2月23日の評議委員会で報告されているが、その時点では26万円の黒字の見込みとなっており、この際もいろいろな形でコスト削減等々の見直しを図った結果、26万円の黒字が見込まれているという状況であると。なお、事業計画の段階では4300万円の黒字を見込んでいたと聞いている。コスト削減の主なものとして、毎年、海中公園の修繕費を見込んでおり、特に余裕がある時期に修繕費を組んでいるが、観光客に危険性を与えない程度に翌年度に繰り越していいものについて、修繕費を翌年度に繰り越したものを含めてコスト削減を図ったということであるとの答弁がありました。
 最後の御質疑の決算のあり方については、一般財団法人の法律の中での違反性はないという答弁だったと思います。

〇新垣良俊委員 コンベンションビューローは県からの委託事業でやっており、独自でも収益事業を行っていて、年間の事業計画というのは理事会でも承認されて執行していると思っています。平成27年度の決算で3700万円の赤字が出たのですが、事業計画の変更等についての質疑がなかったのかどうか。そして、新体制でもあるのですが、240名のうち約四十何名しか正規社員がいないということで、専門的な沖縄観光コンベンションビューローですから、専門の方を採用して、正規社員にして黒字になるような体制をつくらないと、平成28年度は県から約46億円の委託事業を受けながら赤字を出すようでは少し問題があると思いますので、その件についても質疑がなかったかどうか、それについてもお伺いしたいと思います。

〇上原章経済労働委員長 事業計画の変更については、赤字解消のためのさまざまなコスト削減等の中での繰り越し等についての質疑だと思いますが、経済労働委員会としても同じような質疑があったと思います。それについては、執行部から、当該修繕費は4件、合計で2000万円。海中展望塔のデッキの取りかえ工事や手すりの取りかえ工事、塗装工事等、それぞれ修繕内容は若干違っています。状況も一つ一つ異なっており、観光客への安全性は当面緊急性をもって修繕しなくてもいいだろうというコンベンションビューローの判断のもと、翌年度に繰り越したと聞いているとの答弁がありました。
 最後の正規雇用については、コンベンションビューローの雇用環境に関する質疑について、執行部から、トータルで240名のうち、正規職員が45人程度である。県の認識としては、コンベンションビューローは県の観光施策の推進母体という位置づけであり、45名のプロパー職員は、例えばコンベンションビューローに就職する前に旅行者、航空会社、それから海外留学も含めて、入社以前に一定のキャリアを積んだ方に対して選考試験を実施して採用している。専門性の高いプロパーをもとに組織を編成しており、企画総務部門あるいは海外事業、国内事業、それぞれに経験者をプロパーとして課長あるいはその事業の主任という形配置している。また県で委託している事業の中には、例えば海外の旅行博におけるブースの出展があれば、そこにマンパワー的な、そして海外となると外国語が要求されるので、海外留学の経験者を中心に嘱託職員として採用することによって、実際のブースの運営等々は嘱託職員が相当の戦力となっている。そういう形で業務の質や内容に応じて、コンベンションビューロー内の組織、人事配置を行っていると考えているが、それでも非正規比率が高いという部分は確かなので、県においてはコンベンションビューローの役割をその都度、適切な組織体制のあり方という観点から議論しながら、しっかり県においても検討していきたいと考えているとの答弁がありました。

〇渡久地修委員長 以上で、常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
 常任委員長の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、経済労働委員長、文教厚生委員長退席。総務企画委員長は委員席へ移動。その後、要調査事項に関し知事等の出席を求めるか否かについては理事会で協議することで意    見の一致を見た。)

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 要調査事項の取り扱いについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに異議ありませんか。   

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 では、休憩して理事会を開会します。
 休憩いたします。

   午前10時51分休憩
   午前11時25分再開

〇渡久地修委員長 再開いたします。
 理事会の協議の結果を御報告いたします。
 要調査事項に関し知事等の出席を求めることについては、慎重に協議した結果、理事会として意見の一致を見ることはできませんでした。
 以上、報告いたします。
 具志孝助委員。

〇具志孝助委員 今、理事会では協議が調わなかったという報告がありましたが、この際、あすの総括質疑で知事に出席いただいて―特に今、社会的にも大きな関心を呼ばれている普天間飛行場の辺野古移設に関して和解案が整ったところですが、あらゆる手段を講じるという知事の政治姿勢によって、これから後も訴訟を提起していく用意があると、委員会においてこのような部局長の答弁がありました。私は、これはにわかに理解はできません。裁判の和解というのは、双方が解決に向けて最大の努力をしていく。しかし、これだけの事案であるわけですから、法廷の判断を仰ぐと。このようなことに基づいて和解案が成立します。したがって、法廷の結論が出れば、その趣旨に従ってお互いに協力していくということでなければいけないと思います。それをさらにあらゆる形で提訴をしていくということになりますと、何のための和解だったのかと県民は理解ができないと思います。この辺のところを議会の責任としてただしていく必要があると思っています。ここで長々しゃべるわけにはいきませんが、これで終わるということでありますのであえて申し上げますが、知事がおっしゃるアジア経済戦略構想を実現していくためにも、国の積極的な協力がなければならないですし、鉄軌道の議論も盛んになり調査も佳境に入ってきました。いよいよインフラ整備について特別方式で国の理解が得られるかと、このような部分が出てくるわけです。これからの沖縄振興については、国と沖縄県が積極的に協力すべきところは協力をしていくという基本的なスタンスが沖縄県の発展につながりますし、県民の利益につながると思っています。そういう意味で、国と県がこれから先も徹底して争っていくということは、決して県民の利益にはつながらないと思っていますし、このことについて知事がどのように考えているのか。これだけの大型プロジェクトを目の前にして、これからもあらゆる手段を講じて徹底して戦っていきますということではいかがなものかと思っています。そのような意味合いから、総括質疑でそのような疑問に知事から県民に向けて説明する必要があると考えまして、ぜひあすの総括質疑には知事に出席いただいて、そのような疑問に答えていただきたいと。少し長くなりましたが、その必要性を委員各位に理解していただきたいと、このように考え動議を提出いたします。
 今、我が会派から3つの事案について要調査事項が上がっているのですが、コンベンションビューローの件において、会長の招致は適当ではないということでありましたので、これは割愛いたします。
 もう一点の病院事業局長人事に関しては、知事、あるいは担当副知事を招致していただければと思っております。よろしくお願いします。

〇渡久地修委員長 ただいま具志孝助委員から知事等の委員会出席を求める動議が提出されました。
 よって、この際、本動議を議題といたします。
 本動議に関し、意見・討論等はありませんか。
 照屋大河委員。

〇照屋大河委員 ただいまの2点の動議に対して、議論は既に尽くされており、出席は必要ないとの立場です。
 まず1点目については、そもそもこの案件が議決事項ではないという点です。動議の提案者からありましたように、社会的に重大な関心があることは認めますが、それゆえに知事が行政報告という形で本会議で説明をし、議員からの質疑も受けています。そして、予算特別委員会、総務企画委員会においても予算関連ということで、委員長の裁量だったと思いますが、これに対する質疑も十分尽くされております。先ほどの委員長への質疑に対しても、明確な議論が尽くされていると受けとめています。それから、この件に関する知事の対応ですが、答弁にもありますように、裁判の手続にのっとった次なる手続を進めるという答弁は明確です。知事は10万票の大差で辺野古に基地をつくらせないということで当選を果たしました。その公約を実現するために、それに沿った対応を裁判上の手続を踏まえてやるという答弁ですので、これ以上、知事の出席を求めてこれに対する質疑をする必要はないと考えます。
 もう一点、病院事業局長人事に関してですが、これについては、委員会の審査の中身にあっても新聞報道を取り上げて質疑が行われていると認識をしました。その明確でない情報に対して、執行部当局は病院事業局長の交代の事実はないということで、その報道に関する事実も否定されていますし、そういったことはないということで明確な答弁が委員会の中で行われておりますので、これ以上、知事などの出席を求めて質疑をする必要はないということで、この2点の動議については必要ないという立場でございます。

〇渡久地修委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 今の動議に対して、賛成討論をさせていただきます。
 代執行訴訟和解条項第9項についてですが、非常に気になるのが、お互い基地問題を解決するために和解案を持って双方に協力していく、裁判の結果に従って協力をしていくということが大事なポイントだと思います。その中において、いまいち知事としてはっきりしないことは、現在出されている埋立承認申請書に関しては協力をするけれども、それ以外は協力せず、工事を進める上で変更があった場合でも協力はしないと。どうもそのようなニュアンスがあるものですから、知事の本音はどこにあるのかという意味で、総括質疑において知事の本音はどこにあるのかということをただすべきだと思います。やはり、基地問題は全県民一人一人が早目に解決をしたいということが大きな趣旨だと思いますが、現在の知事のあり方では、基地問題にむしろ混乱を招いていないかと不安があるものですから、やはり宜野湾市民としましては、一日も早い解決に向けてぜひ力をかしていただきたいという意思のもとに、知事の気持ちがどこにあるかということをお聞きしたくて、総括質疑にお呼びしたいということでございます。
 もう一点の病院事業局長人事についてですが、委員会の中ではっきりした点は、新聞報で出たことがなぜ取り下げになったかといいますと、そういった組合から地方公営企業法に関しておかしいのではないか、任期がある者の人事権は知事にはないといった趣旨の要請が県に出されましたが、県では、その要請を受け取ったのか受け取っていないのか、明らかにしておりません。しかし、出した事実はあります。その後、任期は1年であるということが新聞報道に載りましたが、本来2年あるものをあえて1年と言ったこともまた違法であります。ですから、そういうことをただす意味でも総括質疑として呼ぶべき問題だということで、このような経緯に至った次第ですので、動議としてぜひ呼ぶべきだということであえて賛成討論といたします。

〇渡久地修委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。
 新垣哲司委員。

〇新垣哲司委員 今の動議に賛成する立場で、意見を述べさせていただきたいと思います。
 代執行訴訟和解条項第9項のお互いに協力して誠実に対応するという解釈について、政府と沖縄で非常に相反していますが、裁判所で和解をして、これから何らかの形でしっかり県民の利益になることを双方がやるべきなのですが、そこがしっかりしません。こういう大事なときにこそ知事が予算特別委員会に見えて、しっかり県民に対してこうだという説明をするべきだと思いますが、今はそれが不十分だと思います。そういうことで、これは今後のこともありますし、ぜひ呼んでいただきたいと思っております。
 次に、病院事業局長人事に関して、地方公営企業法第7条の2に反するのではないかということですが、煙が立っておかしいなと。こういうもみ消しをすること自体―県庁内でもみんながわかっていることなのです。なぜここで十分に説明できないのかと不信感を持つのは当然のことで、県民にわかりやすくこうでしたと説明をすれば、そうですかと理解できるのですが、これはもみ消しだと思います。医師会からこれではおかしい、何も事前に説明がないということでありますので、その辺の説明責任というのは大事でありますし、もみ消しをしてはいけない。そこが私たちの今までの委員会の流れだと思っておりますので、知事の御出席を求めたいと思っております。

〇渡久地修委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

〇渡久地修委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより本動議に対する採決をいたします。
 本動議は挙手により採決をいたします。
 なお、挙手しない者はこれを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

〇渡久地修委員長 挙手少数であります。
 よって、本動議は否決されました。
 次回は、3月24日 木曜日 午前10時に委員会を開き、採決を行います。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。
   午前11時40分散会







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。