予算特別委員会



開会の日時、場所

  平成24年3月2日(金曜日)

  午前10時1分開会

 第7委員会室


出席委員

  委 員 長  渡嘉敷 喜代子さん

  副委員長  座喜味 一 幸君 

  委   員  桑 江 朝千夫君  辻 野 ヒロ子さん

       嶺 井    光君  池 間   淳君 

       新 垣 哲 司君  照 屋 大 河君 

       新 里 米 吉君  渡久地   修君 

       前 田 政 明君  上 原   章君 

       糸 洲 朝 則君  瑞慶覧   功君 

       大 城 一 馬君  赤 嶺   昇君

       當 間 盛 夫君  上 里 直 司君 

       玉 城 義 和君           


説明のため出席した者の職、氏名

 知事公室長        又 吉   進君 

 総務部長         兼 島   規君 

  人事課長        島 田   勉君 

  財政課長        平 敷 昭 人君 

  税務課長        西 平 寬 俊君 

 企画部長          川 上 好 久君 

  科学技術振興課長    具志堅 清 明君 

 環境生活部長        下 地   寛君 

   環境整備課長      大 浜 浩 志君 

 福祉保健部長       宮 里 達 也君 

  高齢者福祉介護課長   稲 嶺 ミユキさん

  青少年・児童家庭課長  田 端 一 雄君 

  障害保健福祉課長    金 城 弘 昌君 

 農林水産部長       比 嘉 俊 昭君 

  畜産課長        波 平 克 也君 

 商工労働部長       平 良 敏 昭君 

  経営金融課長      金 良   実君 

  雇用労政課長      新 垣 秀 彦君 

 文化観光スポーツ部長   平 田 大 一君 

 土木建築部長       当 間 清 勝君 

  道路街路課長      末 吉 幸 満君 

  住宅課長        豊 岡 正 広君 

 教育長          大 城   浩君

 議会事務局長       嘉 陽 安 昭君


本日の委員会に付した事件


○渡嘉敷喜代子委員長 ただいまから予算特別委員会を開会いたします。

 甲第24号議案から甲第34号議案までの補正予算11件を一括して議題といたします。

 本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、環境生活部長、福祉保健部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長、教育長、警察本部長及び議会事務局長の出席を求めております。

 それでは、審査日程に従い、総務部長から一般会計及び各特別会計補正予算について概要説明を聴取した後、各室部局長に対する質疑を行います。

 なお、各室部局長による概要説明は省略いたしますので、あらかじめ御了承ください。

 まず初めに、総務部長から一般会計及び各特別会計補正予算についての概要説明を求めます。

 兼島規総務部長。

○兼島規総務部長  それでは、ただいま議題となりました甲第24号議案平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)及び甲第25号議案平成23年度沖縄県農業改良資金特別 会計補正予算(第1号)から甲第34号議案平成23年度沖縄県公債管理特別会計補正予算(第1号)までの10件の特別会計補正予算について、その概要を御 説明いたします。

 まず初めに、甲第24号議案平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)の主な内容につきまして、お手元にお配りしております平成23年度一般会計補正予算(第5号)説明資料により御説明いたします。

 資料の1ページをお開きください。

 今回の補正予算は、国の補正予算に関連する経費のほか、人件費及び扶助費等の義務的経費や11月補正予算後の事情変更による過不足額につきまして、所要額を計上しております。

 補正予算額は、歳入歳出それぞれ169億916万2000円で、これを既決予算額6195億5394万1000円に加えますと、改予算額は6364億6310万3000円となります。

 歳入では、県税や地方交付税の増のほか、国の補正予算に伴い国庫支出金が増となっております。

 歳出では、義務的経費が給与改定等に伴う人件費の減などにより30億223万7000円の減、 投資的経費が国庫内示減等に伴う補助事業費の減などにより42億6178万4000円の減、その他の経費が国の補正予算に伴う基金積立金の増などにより 241億7318万3000円の増となっております。

 2ページをお開きください。

 歳入歳出財源内訳について、中ほどの歳入合計欄で御説明いたしますと、国庫支出金が87億7943万円の増、県債が16億2550万円の減、その他の特定財源が2756万3000円の増、一般財源が97億2766万9000円の増となっております。

 3ページをごらんください。

 歳入内訳につきまして、その主なものを御説明いたします。

 県税は20億9400万円で、その内訳は、一番上の県民税が14億400万円の増、その6つ下の地方消費税が11億4700万円の増、さらにその3つ下の不動産取得税が2億4300万円の増となっております。

 地方譲与税は、地方法人特別譲与税の増収により13億8644万5000円の増となっております。

 地方交付税は、普通交付税の交付決定額のうち未計上額等を計上しております。

 4ページをお開きください。

 分担金及び負担金は、災害救助法に基づく東日本大震災の被災県からの負担金等を計上しております。

 国庫支出金は87億7943万円の増となっております。

 そのうち、国庫補助金は、国の補正予算に関連した基金への積み立てに係る補正増などにより、87億5386万8000円の増となっております。

 その主なものを申しますと、下から3つ目の特別保育事業費、5ページをごらんください。上から6つ目のワクチン接種緊急促進臨時特例交付金、その3つ下の緊急雇用創出事業臨時特例交付金等であります。

 7ページをごらんください。

 財産収入は11億6257万1000円の増で、その主なものは、中ほどの財産売払収入のうち土地売払代であります。

 繰入金は7億3517万2000円の減で、その主なものは―8ページをお開きいただきます。中ほどの緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金、その3つ下の沖縄県安心こども基金繰入金等であります。

 9ページをごらんください。

 繰越金は、平成22年度決算剰余金のうち未計上分を計上しております。

 県債は17億4690万円の減で、その主なものは、下から4つ目の沖縄IT知の集積促進事業の減、10ページをお開きください。中ほどの行政改革推進債の減等であります。

 以上、歳入合計は、一番下にありますとおり、169億916万2000円となっております。

 11ページをごらんください。

 次に、歳出内訳につきまして、部局別に主な事項を御説明いたします。

 知事公室の不発弾処理促進費は、爆破処理に伴う被害の確認調査への支援に要する経費であります。

 中ほどの総務部の私立学校等教育振興費は、国の補正予算に関連した基金への積み立てに要する経費であります。

 一番下の財政調整基金積立金は、今後の健全な財政運営に資するため、地方財政法に基づき、平成22年度決算剰余金等を積み立てるための経費であります。

 12ページをお開きください。

 中ほどの地方消費税清算金は、地方消費税の増収に伴う他県への清算金に要する経費であります。

 13ページをごらんください。

 一番上の企画部の通信対策事業費は、沖縄県地上デジタル放送受信者支援基金の廃止に伴って生じる基金残余額の国への償還に要する経費であります。

 下から3つ目の市町村振興協会交付金は、市町村振興宝くじの収益金等の増に伴う沖縄県市町村振興協会への交付金に要する経費であります。

 14ページをお開きください。

 一番上の環境生活部の災害救助費は、市町村等が支弁した東日本大震災の支援に係る経費を当該団体へ支払うための経費であります。

 福祉保健部関係では、国の補正予算や国庫内示増に伴う基金への積み立てに要する経費等を計上し ており、その主なものは、下から3つ目の社会福祉諸費。15ページをごらんください。下から2つ目の保育対策事業費。16ページをお開きください。中ほど の予防接種費、その2つ下の妊婦乳児健康診査費。17ページをごらんください。上から2つ目の地域医療対策費等であります。

 中ほどの農林水産部の3つ目の野菜振興対策事業費は、国の補正予算に関連したハーブ等の低コスト耐候性ハウスの整備に要する経費であります。

 19ページをごらんください。

 上から3つ目の森林保全及び木材利用促進費は、国の補正予算に関連した基金への積み立てに要する経費であります。

 20ページをお開きください。

 上から3つ目の商工労働部の雇用対策推進費は、国の補正予算に関連した基金への積み立てに要する経費等であります。

 下から3つ目の信用保証協会育成費は、信用保証協会への損失補償に要する経費であります。

 一番下の特別自由貿易地域振興費は、中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計への繰り出しに要する経費等であります。

 23ページをお開きください。

 下から2つ目の土木建築部の都市整備業務費は、会計実地検査等の指摘に伴う国庫補助金の返還に要する経費であります。

 一番下の道路整備・都市モノレール事業基金積立金は、国道に係る県有地の売り払い代を基金へ積み立てるものであります。

 26ページをお開きください。

 歳出合計は、一番下にありますとおり、169億916万2000円となっております。

 27ページをごらんください。

 繰越明許費補正について御説明いたします。

 繰越明許費の追加は(款)総務費の特定地域特別振興事業等であります。

 28ページをお開きください。

 繰越明許費の追加の合計は、一番下にありますとおり、355億296万4000円となっております。

 29ページをごらんください。

 繰越明許費の変更は(款)農林水産業費の県営畑地帯総合整備事業等で、合計しますと、一番下にありますとおり、56億576万9000円を266億840万6000円に変更するものであります。

 30ページをお開きください。

 債務負担行為補正について御説明いたします。

 水産生産基盤整備事業を追加するとともに、創業者支援資金損失補償及び沖縄IT津梁パーク企業集積施設整備事業を変更するものであります。

 31ページをごらんください。

 地方債補正は、県債発行予定額の減等により、合計でマイナスの17億4690万円となっております。

 以上が一般会計補正予算(第5号)の概要であります。

 次に、特別会計について御説明いたします。

 平成24年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その2)により御説明いたします。

 まず、15ページをお開きください。

 甲第25号議案平成23年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 16ページをお開きください。

 今回の補正は、平成22年度で見込んでいた貸付資金返済額の減に伴う償還金等の減に係るものであります。

 17ページをごらんください。

 甲第26号議案平成23年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 18ページをお開きください。

 今回の補正は、主に貸付金元利収入の減に伴う償還金の減等に係るものであります。

 19ページをごらんください。

 甲第27号議案平成23年度沖縄県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 20ページをお開きください。

 今回の補正は、貸付金の財源の一部を一般会計繰入金から繰越金へ振りかえるものであります。

 21ページをごらんください。

 甲第28号議案平成23年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 22ページをお開きください。

 今回の補正は、台風第2号来襲による災害復旧に係るものであります。

 23ページをごらんください。

 繰越明許費の補正につきましても、前述の災害復旧に係るものであります。

 24ページをお開きください。

 甲第29号議案平成23年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。

 25ページをごらんください。

 今回の補正は、繰越明許費の水環境創造事業等の追加及び中部流域下水道建設事業等の変更に係るものであります。

 26ページをお開きください。

 甲第30号議案平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 27ページをごらんください。

 今回の補正は、主に土地売却の低迷により、当初見込んだ財産売払収入が得られないことから、一般会計繰入金を措置するものであります。

 28ページをお開きください。

 甲第31号議案平成23年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。

 29ページをごらんください。

 今回の補正は、宜野湾港管理運営費に係る繰越明許費の追加であります。

 30ページをお開きください。

 甲第32号議案平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 31ページをごらんください。

 今回の補正は、整備計画変更に伴う工事請負費等の減に係るものであります。

 32ページをお開きください。

 地方債の補正につきましても、前述の整備計画変更に係るものであります。

 33ページをごらんください。

 甲第33号議案平成23年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 34ページをお開きください。

 今回の補正は、中城湾港マリン・タウン土地造成事業に係る繰越明許費の追加であります。

 35ページをごらんください。

 甲第34号議案平成23年度沖縄県公債管理特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。

 36ページをお開きください。

 今回の補正は、平成22年度借入利率の減に伴う利子の減に係るものであります。

 以上が特別会計補正予算の概要であります。

 以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算の概要の説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡嘉敷喜代子委員長 総務部長の説明は終わりました。

 次に、土木建築部長から配付資料について説明したいとの申し出がありますので、それを許します。

 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 私から識名トンネル工事の契約問題について、お手元の資料をもとに説明をさせていただきます。

 まず、1ページをお開きください。一連の経緯については後ほど次のページで説明しますが、まず 位置を説明したいと思います。下の図面で、識名トンネルが559メートルございます。左側が那覇市の寄宮側です。それから右が真地の第2環状線側でござい ます。緑の部分がトンネル部分になって、赤の部分が今回、会計検査院から指摘された沈下対策工の部分でございまして、その理由としましては、まず左側に企 業局の送水管900ミリ―90センチの管がございました。その沈下対策、それから右側に青の部分で那覇市の水道管600ミリ―60センチの管がございまし て、その沈下対策の影響で工事をやったという状況でございます。

 では次に、2ページと3ページは見比べながら、ごらんいただきたいと思います。

 まず識名トンネル、一番上の青の部分でございます。本体工事は3年間の国債工事で発注をしまし た。国際競争入札、これは最低制限価格の規定はございませんので、それで大成・仲本・内間JVが23億3100万円で落札しました。47.2%の低入札の 落札率で、工期は平成18年12月23日から平成21年3月25日までとなっております。

 次に、2番目の黄色の部分でございます。これが今回問題になった会計検査院から指摘を受けた送 水管沈下対策工でございます。工事を進める中で、沈下対策工や夜間工事を中止したり、いろいろな工事の追加増額がありました。その中で、本体工事が 47.2%であるということで、本来ならば上の青の部分に変更して契約すべきでございましたが、やはりそうした場合に、設計の基準ではこの47.2%とい う請負比率がどうしてもかかって、半分以下の金額になるということで、業者と変更協議が難航しました。協議の結果、本体工事については同額変更で処理する こととし、送水管沈下対策工事は平成20年度に別件の随意契約で行っております。これが実際の工事は平成19年12月―黄色の部分でありましたが、実際の 私たちが発注した工期が赤の部分で、約2カ月の工期でやったのが事後の契約ということで指摘を受けております。これを大成JVで随意契約しており、これが 会計検査院の指摘を受けております。

 次に、3番目の識名トンネルインバート工というのが5件ございます。ここの部分も沖縄総合事務 局の完了検査で指摘された5件の部分でございます。それについては、本体工事について平成21年2月に最終設計変更を行ったところ、一部先行した坑口付近 のインバート打設や覆工に関する経費については、予算が確保できず精算することができませんでした。そのため、現場指示によって施工させたものであること から、それとあと約50%以上が平成21年度に使用する鉄筋等の材料費であることから、やむを得ず大成JVにこの5件の随意契約をしてございます。

 あと4番目については、残った工事についてはすべて改めて平成21年度に一般競争入札しておりますので、その部分については何ら問題はありません。

 3ページがその断面図で、真ん中の部分が沈下対策で補強した部分、それから一番下が追加でやった鉄筋等を施工した部分になってございます。

 4ページでございます。第三者委員会に、私たちは原因の検証や再発防止策等を検証して、9回の調査審議をいただき、2月13日に報告を受けております。

 説明します。まず問題が生じた原因でございます。①が工事管理のずさんさということで、大幅な 費用の増加が見込まれていたにもかかわらず、詳細な積算を行わず、深刻な事態を生じさせたということで、予算管理が不十分だったということ、これが一番大 きな原因でございます。②が現場指示による安易な工事の続行ということで、協議が調わないままにトンネルの安全確保を最優先して、現場指示を根拠に安易に 工事を続行させたと。③が本庁の対応、体制の問題で、現場の正確な状況を把握せず、適切な関与をしていないと。④が法令を遵守する意識の乏しさということ で、公金の支出に関する基本的な原理、理念を置き去りにするなど、法令を遵守する意識が乏しいということが原因でございます。

 5ページでございます。再発防止策について、これは第三者委員会からの指摘でございます。①が 関係者の意識改善ということで、虚偽の内容を含むような契約書等の書類を作成することは、重大なコンプライアンス違反であり、重大な問題を生じさせる可能 性が高いという認識を共有すべきであると。あと、当初の契約と異なる工事を行うのであれば、原則として、着手前に変更の手続や別途契約を締結することを要 する認識を持つこと。あと、議会の承認や調停・仲裁といった正規の手続を避けようとする姿勢を改めるということでございます。②が工事管理体制の改善とい うことで、工事管理を現場監督等の一部の人間にゆだねず、管理・監督する体制を構築すべきであると。③が監督体制等の改善ということで、本庁契約は本庁側 が責任を持つ体制を構築すると。あと、本庁において会計検査院と同程度の内容の監査を定期的に行うべきである。④が沖縄県建設工事紛争審査会―紛争審査会 によるあっせん・調停・仲裁の手続の整備ということで、工事を進めながら紛争審査会に諮り、手続を利用できる整備をすべきであると。あと、⑤が一層の情報 公開ということで、随意契約した場合は、その理由も含めて情報公開してくださいという指摘でございました。

 それを踏まえまして、県で委員会を開いて、県の再発防止策を決定してございます。6ページでございます。

 まず1、法令の遵守ということで、①は職員の関係法令に関する意識改革で、職員に対するコンプ ライアンス研修の実施ということで、外部から講師を招聘し、5月初旬に行います。あと②、③は財務規則、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等 関係法令の研修実施、技術職員の資質向上を図るための技術者研修の実施ということで、②、③は既に文書を通知して、800名の土木建築部の本庁、事務所の 全職員を対象に、5カ所の会場に分かれて3月中旬に行うことで決定しております。

 2が現場管理及び予算管理と工事監督体制の強化ということで、事務所契約、本庁契約ともに定期的に無作為抽出による工事監査を実施します。6月、11月に予定しています。

 3が設計変更に伴う変更契約の厳格化ということで、積算要領を見直し、現場指示及び設計変更の厳格化を図るということで、安易な変更を行えないように金額の上限等を取り決めるなど、3月までに行います。

 4が決裁処理の厳格化ということで、チェックリストを作成して審査体制を強化します。ほぼ チェックリストを作成し、3月中旬の説明から直ちに実施いたします。内容としては、設計変更に当たっては、現場進を確認して決裁する。随意契約に当たっ ては綿密に契約工期を確認します。

 7ページでございます。

 5が随意契約結果の公表ということで、これまでもホームページには公表しておりましたが、さらなる情報公開をして、より一層の透明性を図るということで、4月までにガイドラインを策定します。既に2月15日には土木建築部長名で通知をしております。

 6が再発防止等のフォローアップの実施ということで、再発防止の取り組み状況を公正入札調査委員会へ報告し、再発防止のフォローアップを行います。

 (3)国庫補助金返還については、国としての見解ですが、県が虚偽の契約書を作成して工事の実 施を偽装し、補助金を受給したことは不正な手続による交付申請であり、交付決定を取り消し、国庫補助金元本の返還を求めることとしております。昨日、その 通知を受けまして、利息も加算されております。3月19日までが期限で、国庫補助金が5億700万円、利息が7300万円で、合計5億8000万円の多額 の返還になっております。

 (4)が業者からの返還の有無でございます。県が不適切な契約にかかわっており、返還は難しいが、業者も本契約問題の責任の一端があることから、今後、顧問弁護士とも相談し、検討していきたいと考えております。

 (5)が関係職員の処分ということで、土木建築部としては49名の事情聴取を行いました。現在、職員の処分について総務部と連携しながら、厳正に対処する考えでございます。

 今回、このような多額の国庫補助金の返還を県の一般財源で支払うことに対して、深くおわびいた します。今後、このような事態が二度と生じないよう、第三者委員会の報告を踏まえて策定した再発防止策を徹底し、県民の公務を担う使命感を肝に銘じて、適 正で厳格な事業執行に万全を期していく考えでございます。

 御審査のほど、よろしくお願いします。

○渡嘉敷喜代子委員長 以上で、甲第24号議案から甲第34号議案までの補正予算11件に関する概要説明は終わりました。

 これより各室部局長に対する質疑を行います。

 なお、本日より3月16日金曜日までの8日間にわたって行われる質疑につきましては、予算特別委員会運営要領に従って行うことにいたします。

 質疑、答弁に当たっては、その都度委員長の許可を得てから、自席で起立の上、重複することがないように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたします。

 また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

 この際、執行部に申し上げます。答弁に際しては、簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

 それでは、これより直ちに各議案に対する質疑を行います。

 桑江朝千夫委員。

○桑江朝千夫委員  今回の予算特別委員会のトップバッターでありまして、最初に聞くわけでありますから、全体的なものを聞かせていただきたいのですが、私はこの最終の補正予 算は、見ると大体が決算に向けた準備の精算をその前にするという予算に見えるのです。事業ができなかったところを減額する、あるいは基金積み立てに戻す、 先ほどのようなもの―特別な例はあるのですが、国庫に戻す。総合的に見て、そういった精算的なものがこの最終補正だという認識を持っているのですが、そう いう見方でいいのですか。

○兼島規総務部長 基本的にそのとおりでございます。

○桑江朝千夫委員  つまり、先ほどの土木建築部の例は別として、各事業を当初予算の計画の中で実行していくに当たって、それができなかった部分を減額するというものが歳出の 部分でたくさんあらわれているのですが、そういうことでいいわけですね。いわゆる事業を先に進めない、これで終了だということ、あるいは積み残しの部分を 繰越明許費等にする以外のものについて、ここで減額をする、三角の部分は、事業に関しては、もうこれは今年度事業を遂行できないということで、こういうこ とになっているという見方でいいわけですね。

○兼島規総務部長 そのとおりでございます。

○桑江朝千夫委員  それで、歳出の部分で、こういった事業が、大体どういった、どの時期にこの事業の遂行を―少し言葉は悪いかもしれませんが、あきらめるといいますか、この 2月定例議会に提出する補正予算をつくる、そういったデスクワークもあるわけですね。それと事業を遂行する。これを提出するその間、当初予算から事業を立 ち上げて、予算をいただいて実行していく。そして2月定例議会に補正予算、最終予算、それに間に合わせるような机上の作業もあるわけですね。いつ、大体ど の時期で事業というものをあきらめるのか、その時期を少し教えてください。

○平敷昭人財政課長  今回の2月補正―決算補正ともいいますが、大体12月ごろまでには各部局に執行の見込み等を照会をいたしまして、例えば今回の減額補正の絡みでいいます と、もう年度内に計画的に執行をやっていきましても明らかに不用になる、予算が使えない、あとはまた入札残等でも減額があると、そういうもの等を照会いた しまして、執行の見込みがない部分等については、減額補正という形でやっております。あと、決算のときに不用額が出ます。予算額に対して使えなかった分の 不用額を極力小さくすると。今回の補正の段階で予算を減額すると、予算と決算との乖離が小さくなるという形で、その辺を今回の補正で対応しているというこ とです。

○桑江朝千夫委員 不用額を出さないために予算執行を終える、この時期で精算しなければ不用額になる、そこの時期ですよ。例えば―入っていきましょう。

 前後しますが、説明資料14ページの環境整備企画費2億8253万円減、當間委員が一般質問でも言われていますね、漂着ごみ等の関係。この減額、この内容をまず教えてください。理由です。

○下地寛環境生活部長  これは環境整備企画費の減額補正ですが、基本的には海岸漂着物対策ということで、これは国が創出した地域グリーンニューディール基金を県で積んで、それを 取り崩しながら事業をしているわけです。一応平成21年度から平成23年度という3年間の期間に、沖縄県全域の海岸漂着物を取るという予定でした。ところ が、昨年9月5日付ですが、環境省から地域グリーンニューディール基金の使用を1年間延長してもいいですと。つまり、平成23年度までが期限でしたが、事 情があれば平成24年度まで1年間延長してもいいということがありましたので、我々、この間、ずっと市町村ごとに重点区域を決めて漂着物回収をしてきたの ですが、なかなか進まないところもあるということで、ちょうど9月5日にそういう延長の通達が出たものですから、基金の使用を来年度に延長するということ で、とりあえず2億8000万円をもとの基金に戻すという、ある意味ではそういう基金に戻して減額補正をして、来年はまた当初予算に計上して全額執行を目 指すという形での減額です。

○桑江朝千夫委員 つまり、9月5日に次年度に回す決定をしたということですか。

○下地寛環境生活部長  その時点では、すぐ全額次年度に回すという決定ではなくて、そういう通達もあったので、今年度の事業の進状況を見ながら、基本的には来年に回したほうが いいという判断をしたということと、それから漂着物は、沖縄県では冬場に一番漂着しますので、ことしの冬を待って、来年やったほうがまだ効果的な回収作業 もできると、そういう2つの判断があったということです。

○桑江朝千夫委員 9月というと、予算が決まってから半年ですね。どうなのですか。これは9月5日に次年度もこれが使えるよという政策になって、もう9月5日時点で、平成24年度までこの地域グリーンニューディール基金とかというものの事業をしていこうということでしょうか。

○下地寛環境生活部長  9月時点では、そういう環境が検討されて、要するに県として、今年度中に使い切らなければいけないという縛りが消えたので、それがあるからといってすぐ事 業をやめるという決断をするわけではなくて、要するに先送りにするということではなくて、進状況も見ながら、当然環境省にこういう事情で1年間延長した いという申請とか協議をして、最終的に決定を受けたのがことしに入っての1月4日ですので、その間、当然事業も実施をしながら、最終的には、次年度への先 送りの額はことしに入ってから決めたということです。

○桑江朝千夫委員 この環境整備企画費の中にはあれは入っていないのですか。最終処分場等の計画とかは、この費用には関係ないのですか。

○下地寛環境生活部長 これは地域グリーンニューディール基金だけですので、海岸漂着物の回収事業だけです。

○桑江朝千夫委員 では、この産業廃棄物最終処分場等のものは、14ページのその上の産業廃棄物対策費のところでしょうか。

○下地寛環境生活部長  その上の2749万3000円は、島しょ地域循環資源活用促進事業ということで、これは離島地域、宮古地域とか八重山地域から産業廃棄物、主には建設廃材 とかコンクリート殻とか、いろいろな廃棄物があるわけですが、その輸送コストがやはり離島からはかかるということで、それをある意味ではロットを大きくし て、宮古、八重山から船積みをすることによって、いわゆる離島の排出事業者の負担軽減を図れる実証事業をやってきたわけです。これについては、国庫の内示 が7月ぐらいにずれ込んだということで、実質的に4月から7月ぐらいまでは事業が実施できなかったという、その分の減額であります。

○桑江朝千夫委員 産業廃棄物最終処分場の適正地の関係は、今年度はどうなっていますか。

○下地寛環境生活部長  今のお尋ねは公共関与による産業廃棄物最終処分場の件だと思います。現在、最終的には今、名護市と本部町の予定地が我々としては推進方向ではあるのです が、本部町は非常に厳しい状況でございます。それで、名護市について、これは安和区に近いところにありますが、そこについて地元の皆さんに3回、先進事例 ―これは島根県と広島県です、そこの施設を見ていただいて、ある程度新しい形の、要するに管理型の最終処分場とは、こういう形であるならという先進事例を 見ていただいて、今までのイメージとは違うということで、今、区民の皆さん、多くの皆さんがいろいろな形で意見を出し合って、こういう最終処分場であれ ば、自分たちもそれを監視しながら、しっかり見ることによって、もしかしたら許してもいいかもしれないというような、そういう状況にはなりつつあります。

○桑江朝千夫委員 大変難しい問題で、環境生活部長、ぜひ頑張ってやってください。これはなくてはならないものだという認識を私どもも持っておりますので。

 ただ、どうですか。9月5日という―これは一つの例ですが、こんなに早く先送りを決定するのはどうかなという感じがしてならないのですが、それについては意見として申し上げておきます。

 次にもう一つ、少し教えていただきたい部分といいますか、12ページの地方消費税清算金、この10億円余り、その上の地方消費税交付金減額の1億1000万円、この両方を一遍に質疑しますが、詳しく説明いただけますか。

○西平寛俊税務課長  地方消費税交付金の1億1436万3000円の補正減ですが、地方消費税につきましては、その収入の2分の1を市町村に交付するということでございます。 地方消費税は県で取った分と全国から清算で入る部分があるのですが、トータルで減ったもので、減った影響でその額が減額になるということでございます。そ れから地方消費税清算金は、沖縄県に入った消費税は、沖縄県の部分もありますが、ほかの県に属する部分もあって、割合でほかの県に支払うことになっている のです。当初見込みよりは沖縄県の収入がふえたもので、ほかの県の割合に応じてほかの県に払うということで増になるということでございます。

○桑江朝千夫委員 この2つは少し興味があるのだが、この増減で、いわゆる沖縄県民の消費傾向といいますか、消費動向とか、経済の動向は分析できますか。

○西平寛俊税務課長  消費税につきましては、先ほど申し上げたように、国で徴収して、それは県に払うということですが、消費の指標を用いて沖縄県の取り分は幾らという形でやり ます。それからまた、人口とか、そういう指標を用いてやるのですが、経済活動が多ければその指標が大きくなるということになりますので、沖縄県の取り分が 大きくなるということになります。

○桑江朝千夫委員 どうもありがとうございます。後でまた研究させてください。

 最後に一つだけ。土木建築部長、特別に説明があった部分で1点だけ。なぜ紛争審査会に諮ること をしなかったのか。調停というのですか、なかったのか。あるいは、この請負業者の言い分を相当のんだという背景とか、それが知りたいというのと、なぜ紛争 審査会に諮ることをしなかったのかということをまとめて答えてください。

○当間清勝土木建築部長  第三者委員会からも指摘されております紛争審査会に諮るべきことに関しては、まずこの地域が市街地のトンネルだということで、特殊で―市街地の中に余りト ンネルはないのですが、これは市街地のトンネルということで沈下とか、そういう不測の事態が大分懸念されるということで、慎重に工事は進めていたのです。 そういう中で、もし途中でとめて紛争審査会に諮った場合に、調停とかそういったのが決まるまでに半年から1年ぐらいかかるということで、その間にこのトン ネルの安全性を保つのが難しいということがあって、県としては、やはりどうしてもトンネルの安全性、それともう一点は経済性ですね。その分ずっと機械をそ のままそこに存置するものですから、その期間の損料の費用とかがかかるということ、あと早期供用性、これは言いわけになるのですが、そういったことも考え て、総合的に判断して随意契約という形で、新たな工種であれば請負比率も掛けなくていいということもあって、そういう形でやったものでございます。

○桑江朝千夫委員 工事を延ばしたくない、延ばすことが危険であるという判断、そして予算も当然のことながら1年、2年延びると。そういう判断で随意契約になった、虚偽になった、今回の問題になったということでとらえていいですか。

○当間清勝土木建築部長 そのとおりです。

○桑江朝千夫委員 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 池間淳委員。

○池間淳委員 土木建築部の識名トンネルの件で確認をしたいと思います。

 この件については、土木環境委員会でも大分審査をしておりますし、本会議でもほとんどの方が一 般質問で出してきたような感じを受けておりまして、知事はもちろんであるのですが、土木建築部長も謝罪をしております。二度とこういう契約があってはなら ないと思っておりますし、皆さんもまたこういうことがないようにということで5項目を挙げて、これをきちんと守っていきたいという表明もしております。た だ、もう予算として出てきておりますから、23ページですが、5億8026万7000円ということですね。これですか。

○当間清勝土木建築部長 そのページのとおりでございます。

○池間淳委員 この件について、沖縄県民にどう謝罪するかなのですよ。今、土木建築部長の思いをここで述べていただきたいと思います。

○当間清勝土木建築部長  今回、2月20日に与世田副知事と私で記者会見をし、第三者委員会からの客観的な指摘を受けて、原因の検証と再発防止策及び今後の展開等も含めて、第三者 委員会から2月13日に報告を受けて、2月20日にまとめて記者会見を開きました。その際、やはりこの4ページにありますように、議会でも説明しました が、工事の予算管理が不十分であったと、それが最大の原因です。それと、安易にそれで工事の変更を指示して、要するに増額分の対応が後手後手に回ったのが 一番大きな原因で、その件に関しては、土木建築部の組織としてやはり執行体制が不備だったと。あと、もちろん法令に対する―事後契約、これに対する意識が 全然みんな弱かったということです。事後契約に関して絶対やってはいけない、そういう意識が欠如したという組織の問題もありますので、この再発防止策を含 めて徹底して検証し、もう3月中旬からそういう形で土木建築部一丸となって、また他部にもその状況を流して、県全体で組織体制、それと法令に対する遵守、 そういうことを改めて肝に銘じて、今後、二度とそういうことがないように、しっかり万全の体制で執行体制を強化していく考えでございます。

○池間淳委員 この5億8000万円の予算計上について、どうぞ述べてください。

○当間清勝土木建築部長  多額の予算で、沖縄県政史上、本当に大きな返還ということで、もう申しわけない気持ちでいっぱいです。いろいろな事情があって、市街地トンネルの特性、低 入札ということでこれまで説明しましたが、やはり結果として虚偽の契約、事後の契約は虚偽の契約だということで指摘されておりますので返還せざるを得ませ んが、しっかり総務部と連携して、職員の処分等も含めて今後厳正に対処していきたいと思います。

 どうも申しわけありませんでした。

○池間淳委員 やはり沖縄県民にこれだけの大金を負担させるわけですから、こういうことはもう二度とあってはならないのです。きちんと今後襟を正して頑張っていただきたいなと思っております。

 土木環境委員ですから、内容については大体わかっています。国からの返還命令は来ていると思うのですが、どういう内容で来ているのか教えていただきたいと思います。

○末吉幸満道路街路課長  昨日、沖縄総合事務局から記者発表資料とともに私どもに施行されました。その中で、事実概要を述べさせていただきます。沖縄県は、平成20年度及び平成 21年度の国土交通省都市局所管国庫補助事業、街路事業真地久茂地ほか1線において、那覇市識名地内で実施した識名トンネル関連の6件の工事について、既 に工事が完了しているのに、新規に着手して完了したこととするため、虚偽の契約書等を作成するなどして工事の実施を偽装し、国庫補助金の交付を受けていた ものである。当局の処分といたしまして、本件国庫補助金については、不正な交付申請に対して錯誤による国庫補助金の交付決定がなされたものであるため、当 該国庫補助金、5億708万7000円の交付決定を取り消すとともに返還を命じております。また、国庫補助金返還額に対して、補助金受領の日から返還の日 までの日数に応じ、年5%の利息納付をあわせて求めております。そして、沖縄県に対し、今後、係る事態を生じることのないよう再発防止策等を徹底するよう 求められています。

○池間淳委員 期日は限定されておりますか。

○末吉幸満道路街路課長 期日は限定されてございません。ただし、返還の期日は限定されていないのですが、この返還命令のあった日から20日を超えたときから延滞金が生じます。

○池間淳委員 これは何日までとあるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 3月19日です。

○池間淳委員 通知は来ているが、3月19日までに支払えということだと思っております。それから延期すると、それなりの延滞利息がつきますよということもあろうと思うのですが、19日までは5%の利息がつきますよと。19日を過ぎたら何%になるのですか。

○末吉幸満道路街路課長  取り消し通知から20日以降は延滞金として10.95%の年の利子がかかります。1日にどのぐらいかと申し上げますと、利息でいえば、1日当たり大体6万 9000円利息が加わっているのですが、延滞金になりましたら、これが15万円加わります。利息と延滞金が加わりまして22万1400円が1日当たりかか るような状況になります。

○池間淳委員  大変な金額になってしまうのですが、これもやってしまって、19日までに払えば5%のリスクを払うのですが、それ以降だったら約17%の利息を払わなけれ ばならないと。これは大変な負担を強いられてしまうのですが、我々としても、やはりこういうことは本当は認めたくないのですね。

 何でこういう状態が起こったのかということを思うのですが、ただ、起こしてしまった、最低限の 県民の負担で済まさなければならないのではないかなと思っているのですが、この件についてはこれから審査されていくのですが、この金額も明らかになりまし たので、最小限でこれが払えるようになればいいなという思いがしているのです。ただ、責任については、知事は自分の給料を減にするということを本会議で明 言しております。職員についてはこれから処分は行うということですが、やはり痛みは、やった方は、皆さんが違法な行為を起こしたわけですから、その処分に ついてはきちんとやっていただいて、県民に申しわけないという処分をやっていただければいいなと思うのですが、土木建築部長、最後の答弁をよろしくお願い します。

○当間清勝土木建築部長 総務部と調整して、厳正に対処し、責任の所在を明らかにしていきたいと思っております。

○池間淳委員 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 新垣哲司委員。

○新垣哲司委員 前もって質問要旨は上げており、その順序に沿ってやっていきたいと思います。

 まず1点目に、平成24年第1回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の6ページの沖縄ライフイノベーション創出基盤強化事業について、その事業内容と繰り越しの理由についてお尋ねをいたします。8億7861万7000円の件についてです。お願いします。

○具志堅清明科学技術振興課長  本事業、沖縄ライフイノベーション創出基盤強化事業は、うるま市に―仮称ではございますが、沖縄先端生命科学研究施設をつくる事業でございます。当該施設 は県内の健康医療の分野の新たな知的産業クラスター、これは沖縄科学技術大学院大学がことし9月に開学することに伴いまして、そういったライフサイエンス 分野の研究機関、企業等を県内に誘致するための目的で施設整備を予定しております。この施設の内容につきましては、これまで県内では実施できなかった創 薬、いわゆる薬をつくるという目的を持った高度な実験が行える設備を整備する予定になっております。研究機関、企業等が入居して研究を行うのでございます が、具体的には、やはり沖縄県の強みである多様な海洋生物資源を活用した創薬物質の候補を探索するとか、あとはそういった研究を通して県内のバイオベン チャーとの連携を強化するという目的でこの事業内容で本年度行っております。

 今回、繰り越しの理由でございますが、実は予算要求を今年度させていただいておりますが、実は ライフサイエンス分野、こういったバイオ分野は非常にテクノロジー、いわゆる技術研究分野が日進月歩しておりまして、やはり企業誘致するに当たって、最新 の研究をどういったものの設備を整備すればいいかということを今回、今年度さらに調査を深めることを我々は検討しまして、その中でさまざまな企業のニーズ や研究の動向を長目に調査させていただいて、建設においては実は来年度いっぱいで着工し、平成25年度には入居ですが、そのため1年繰り越しさせていただ いております。

○新垣哲司委員 これはやはり沖縄にマッチした、これからの若者の就労に対する非常に立派な事業だと思っておりますので、ぜひ成功させていただきたいなと思います。

 次に、不発弾等処理事業の繰越金が1億7915万1000円となっているが、昨年より予算が大きくふえたため執行ができなかったのか、その理由、昨年度の2700万円についてのそれぞれの事業の配分、そして今年度の実績、繰り越しの理由について御説明願います。

○又吉進知事公室長  結論から申し上げますと、この執行率ですが、昨年度は約97%でございます。予算額が7億6107万4000円、決算額が7億3558万3000円でござ いました。今年度も執行率に関しましては大体同程度になる予定でございます。ただし、事業によって3月以降までかかる事業が、年度を繰り越して行わざるを 得ない事業が出てきたものですから、繰越明許費としてここでお願いをしているわけです。その主な理由ですが、広域探査事業でさとうきび畑を探査対象地とし ていたものがございます。ただ、天候不順でことしはさとうきびの収穫がおくれておりまして、これは更地にしないと探査できないものですから、その探査の日 程が大幅におくれまして、大体3カ月ぐらいですが、それでこの事業を繰り越さざるを得ないということで、こういった形で繰り越しをお願いしてございます。

○新垣哲司委員 天候の左右によってさとうきびの収穫時の後とか、そういう不発弾の探査ができなかったと、こういうことですね。

 これは昔、小禄の聖マタイ幼稚園ですか、大きな爆弾事故がありまして、最近は糸満市でもありま した。これは二度とこういうような事故があってはならないと思うのですよ。今、この子もリハビリをしながら一生懸命頑張っているのですが、しかし、仕事復 帰はできない状態です。まだまだ何千トンという、あるいは何十年という不発弾が残っていますので、その辺をしっかり消化できるように、皆さんは市町村にも この事業があるよということをどのようにアピールしておりますか。

○又吉進知事公室長  これは当然ながら、とりわけ委員御出身の糸満市が最大の不発弾の発掘地でございますが、その糸満市を初めとしまして、各市町村の担当には、随時この予算 額、広域探査事業、それから来年度は、これは民間の住宅の着工事業についても、これを国費あるいは県費で、探査事業を公費で負担することになっておりま す。そういった事業の広報も含めて強化してまいりたいと考えております。

○新垣哲司委員  昨今は、糸満市の事故以来、公共だったのが民間までということで非常にありがたいことではあるのですが、当然国が責任を持ってやるべき仕事が遅かったな、 こういうようなことを感じてなりません。せっかくこれからは各民間においても、あるいは公共においても同じような扱いで、各事業所において事前に、開発す るところは県からも、あるいは市町村からもわかりやすいように説明をやっていただきたいなと思っております。

 次に行きます。安心こども基金事業34億9245万4000円と保育所入所待機児童対策特別事業がありますね、その事業2700万円について、それぞれの事業内容と今年度の実績、あわせてまた繰り越しについてどういうことがあったのか、お尋ねしたいと思います。

○宮里達也福祉保健部長  安心こども基金事業として33施設に予算を使っております。内容は、保育所入所待機児童の解消を図るために保育所の施設整備を集中して行うなど、安心して 子供を育てることができる体制を整備するものであります。平成23年度は34施設の保育所整備で985人の定員増の予定となっております。繰り越しの主な 理由は、沖縄県では平成20年からこの事業を始めておりまして、5度の補正予算を行いながら積み増しを行っていました。単年度ごとにやっておりました。今 回、平成23年度においては、国の運営要領の改正で、平成23年度中に工事に着工すれば事業実施期限が平成24年末まで延長できるということになりまし て、事情でそういうことになる。市町村における課題としまして、待機児童解消の事業計画を前倒しして取り組んでいるために、年度途中からの追加申請等が多 くなって、用地の確保とか、あるいは工期の設定とか、そういうのがなかなかというところです。それが一つです。

 それと、保育所入所待機児童対策特別事業基金についてお答えしますと、保育所入所待機児童解消 のために市町村と連携して、認可外保育施設の認可化促進、あるいは指導監督基準達成のための施設改修費に主には使われております。また、研修等にも使われ ておるのですが、平成23年度は8カ所の認可化で、510人の子供の定員増を予定しております。繰り越しの理由は、認可化移行支援事業については、1施設 分について認可化移行の条件整備に時間を要したために繰り越しとなっております。

○新垣哲司委員 今待機している児童、子供たちはどのぐらいですか。

○田端一雄青少年・児童家庭課長 平成23年10月1日現在の待機児童数は3043人となっておりまして、前年同時期と比べますと348人ふえております。

○新垣哲司委員 最近は夫婦の共働きが多いものですから、そういう待機児童についても、ぜひ早目に児童が入所できるようにやっていただきたいなと思っております。

 次に、水質保全対策の件について、11億4980万9000円、非常に大きいのですが、その理由はどのようになったのか。

○比嘉俊昭農林水産部長  水質保全対策事業につきましては、受益面積が20ヘクタール以上の農用地及びその周辺からの赤土の流出を防止するために、圃場勾配の抑制、それからグリー ンベルト、排水路、沈砂池を設置する事業でありますが、本年度は14市町村を計画をしているところでございましたけれども、主にその事業実施に当たって、 沈砂池の用地取得や、あるいは作物補償の交渉、それから圃場勾配をやるときに作付をされているところの調整とか、あるいは圃場への乗り口の設置について新 たな要望がございまして、地元の調整とか設計の変更などで時間を要したために、繰り越しという状況でございます。

○新垣哲司委員 次は、県産品中国市場拡大戦略構築事業というのがあります。昨年度と今年度の2カ年間で実施をされている事業と思うのですが、その繰り越しした理由と実績、また、これからのやることについて。

○平良敏昭商工労働部長  この事業は、県産品を中国市場に販路を拡大していこうと、香港は現在も一生懸命にやって、それなりの成果が出ておりますが、それ以外の例えば上海、成都、 あるいは香港の隣の深?とか、こういうところに県産品の販路を拡大しようということで、そういう事業費を今年度4900万円余り予算計上したわけです。去 る3・11の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故、そういうことで中国政府が日本に対して厳しい輸入規制をしいて、結局、そういうテストマーケ ティングとか、県産品の一部販売を、テスト販売みたいなことをやろうと考えていたわけですが、これが実質的にできなかったということで、次年度に繰り越さ ざるを得ないと。それで先週でしたか、中国の駐福岡総領事、商工関係者と意見交換会をしたいということで見えていましたので、その場でも私から、沖縄は確 かに日本ですが、これだけ距離も離れておりますということで別扱いできないかと強く2回、3回ほどお願いしたのですが、先方は明確な返事はありませんでし た。これについてはまた今後もやっていきますが、一応今年度の成果としては現地調整とかいろいろなことを取り組んできました。実績としてはかなり少ないの で、所要額を、残った額を次年度に繰り越すというところでございます。

○新垣哲司委員  中国は市場拡大のために大変必要だと思います。中国、あるいは東南アジアから沖縄に来るのは多いのですが、商工労働部長、例えば県産品でも、こちらから物 資を運ぶのは非常に少ないと言われております。向こうに販売拡大するためにも、その需要が少ないと言われておるのですが、その辺の兼ね合いはどうなってい ますか。

○平良敏昭商工労働部長  御指摘はそのとおりですが、また難しいテーマでもあるのです。確かに輸入と輸出のバランスが、沖縄の場合はかなり差が大き過ぎるということで、今後、これ をどのように解消していくかというのはなかなかすぐには難しいところですが、いずれにしましても、中国市場は、現在もそうですが、今後も引き続き非常に活 性化していますので、やはりそこに県産品を積極的に販売していくと。それ以外に、例えばIT分野では中国と連携して、中国の仕事もとるとか、あるいは工業 製品にしても、今企業誘致等をいろいろやっておりますので、そういうところからの中国向けの製品等も含めて、いろいろ取り組んでいくということに尽きると 思っております。

○新垣哲司委員 それについては時間の都合もありますので、これは次の機会に質疑したいと思っております。

 それから、県営住宅建設事業、これも13億7204万6000円の大きな差があるのですが、その件についてお尋ねをしたいと思っております。

○豊岡正広住宅課長  県営住宅建設事業の繰り越しが大きくなった主な理由といたしまして、名護団地2期工事において、工事中における地盤対策で不測の日数を要したこと、それと 県営須利原団地において、かん水対策で不測の日数を要しております。さらに、与那原団地においては、入居者の移転、それから解体工事のおくれに不測の日数 等を要したことで、今13億円という枠取りをしてございますが、ただ、年度末までには部分払い等をしっかり行うことにより、この枠よりはかなり減らせると 今、取り組んでいるところでございます。       

○新垣哲司委員 最後になりますが、糸満市喜屋武地区に移転整備されることになっている沖縄県水産海洋研究センターの進についてお尋ねします。

○川上好久企画部長  これは委員も御承知のとおり、平成23年度当初予算でその整地工事に着手をいたしました。今の予定では平成25年に供用開始を予定しております。施設整備 工事は平成24年3月に着手をしまして、平成24年度中に竣工、平成25年に供用開始という流れになっています。現施設が非常に狭隘で、また、海水の清浄 性も非常に問題もあるという状況でございますが、今般のこの喜屋武地区では、そういう海水の清浄性とか、それからまた水槽の規模拡充、そういう備品の更新 も図られて、今後、養殖業だとか、あるいはまた新産業のソースに非常に効果を発揮すると期待をしております。今般予定していた平成23年度中の工期を、一 応繰り越しがございましたが、これはその施設配備とか、規模の調整に若干期間を要しまして、本工事の着工が遅延したということでございまして、今後は平成 25年度供用開始に向けて、着実に進んでいるということを御報告したいと思います。

○新垣哲司委員 今の企画部長のお話を聞くと、順調に進んでいるということですね。いや、これは大変ありがたいことだと思っております。用地買収は全部終わったのですか。

○川上好久企画部長 今、実は糸満市喜屋武の取得予定地2万1524平米のうち、94%の取得は終了しています。残る土地については、地権者の消息不明、そういう状況でございまして、これについては不在者財産管理人を選任して、年度内に売買を行うという流れに今なっております。

○新垣哲司委員  ありがとうございます。ことしは全国豊かな海づくり大会が11月17日、18日に糸満市で開催されるのですが、やはりこれはしっかり成功をおさめて、この 前準備と申しますか、沖縄県水産海洋研究センターについても、平成25年度供用開始に向けてやっていくことは大変いいことでありがたいなと思っておりま す。頑張ってください。

 以上です。

○渡嘉敷喜代子委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 平成23年度一般会計補正予算(第5号)説明資料の23ページ、都市整備業務費の例の識名トンネル問題から伺います。

 まず、きょうの新聞ですが、この返還問題に関連して、沖縄総合事務局の指示で同様の不適切契約について内部調査をしていた土木建築部で、新たに1件、2009年度の国庫補助事業、具志川沖縄道路改良その3の工事が発覚したということですが、その点について伺います。

○末吉幸満道路街路課長  具志川沖縄線道路改良その3工事で、これは平成21年の国庫補助事業でございます。掘削工事中に地中から、想定されなかった不法投棄と思われる産業廃棄物 が見つかりました。これを撤去処分する必要が生じましたが、不法投棄箇所が広範囲にわたり、処理数量、範囲が未確定であったことと、不法投棄者に処理させ るため、工事現場近くに保管しておりました。しかしながら、地域住民から早急に処理するよう苦情がございまして、不法投棄者も特定できなかったものでした から、発注者である県から工事業者に処理を依頼することになり、この結果、事後処理となったと。緊急を要して処理したものですから、契約工期の不一致が生 じたものでございます。金額は220万5000円の工事でございます。

○照屋大河委員  先ほどからあるように、昨日の沖縄総合事務局の補助金交付決定の取り消し、全額の返還の命令、それを受けて、仲井眞知事がきのう定例会で、県民の皆様に県 行政への不信感を抱かせ、多額の国庫補助金の返還という重大な事態に陥った。改めて深くおわびすると陳謝して、自身の処分については給与の減額を考えてい る。処分時期については、職員の処分を待つことなく速やかに対応したいということで述べておられますが、仲井眞県政において、同様に不祥事によって、みず からの給与を減額するという事態が過去にあったのかどうか伺います。

○兼島規総務部長 仲井眞県政、仲井眞知事のもとでは、こういう形での―自戒といいますが、みずから給与を減するということですが、そういった事案でもって給与を減したという例はございません。

○照屋大河委員 そういう深刻な事態、重大な事態を受けて、改めて土木建築部長、先ほど仲井眞県政も含めて沖縄県政史上大変な事態を起こしてしまったということで、申しわけない思いでいっぱいであるということでありましたが、改めてこの重大な事態についての見解を求めます。

○当間清勝土木建築部長  第三者委員会の見解にもありますように、本当に工事管理が不十分で、安易な現場指示だったということで、これまで土木建築部でいろいろ変更はやったのです が、今回の場合は―言いわけになるのですが、市街地トンネルの特殊性と低入札だったのですが、いずれにしても法令を遵守する意識を改革し、また他の再発防 止策も徹底して、執行体制を強化した上で、今後二度とそのようなことを起こさないという状況と今回の責任の所在を明確化した上で、県民の皆様に改めておわ びを申し上げます。申しわけありませんでした。

○照屋大河委員  いつごろそういう思いに至ったかということを伺いたいのですが、当初この事件が発覚したのが昨年の9月定例会の開会中でありました。この問題に対する副知 事の答弁や、その後、新たに5件の同様の事件が発覚した。それについて土木環境委員会への報告もなかったという県の姿勢も含めて、当時は今、土木建築部長 がおっしゃったようなそういう思いはなかったのではないかなと感じています。改めて去る9月の本会議での副知事の答弁がどうだったのか、いつごろこういう 思いに至ったのかという点について、土木建築部長の見解を伺います。

○当間清勝土木建築部長  まず、9月の議会で平良昭一議員から緊急質問があって、その時点で副知事が述べたときには、工事が架空であるというわけではなくて、工期は架空という話は あったのですが、そのときは工事自体はしっかり契約の目的を果たしていますということで、工事については架空ではございませんということで説明をしまし た。

 それで、先ほどの資料の2ページに戻りますが、当初、私たちが会計検査院に指摘されたときに、 私たち県で主張したのは、2番目の工事でございますが、追加工事を実施してはあったのですが、会計検査院は、当初は請負比率だけの問題でした。その間に、 やはり私たちが説明している工事が終わっても、まだ沈下のいろいろ計測したり、品質管理、データをすべて整理する上で、3月25日まで本体工事と沈下対策 工の工事が同じ工期になっているということで、そういった件で、県としては全額がそういう形ではないということと、副知事が述べたように、補助金として受 け取った分の目的物はしっかり果たして、工事はなされたということで、効果も上げているということで説明をしてまいりました。

 しかしながら、会計検査院及び国土交通省でいろいろ調査した結果、やはり全国にもそういう事例 ―もちろん未竣工というのはありますが、こういう終わった工事をやっている事例は全国初めてだということもありまして、いろいろと調整した結果、やはり事 後の契約ということは、公共事業としてはあるまじき行為だということになりまして、事後に契約した分はすべて返還だということで結論が出ました。その時点 で、やはりそういう結論に至った段階で、県としても、私たちが今まで弁明したものは取り下げまして、それは素直に認めております。

 もう一点、3番目の新たな契約の部分でございます。この部分は、ちょうど土木環境委員会が終 わった日に完了検査が終わりました。その日の夕方に土木環境委員会が終わって、私は連絡を受けて、その当時は―言いわけになるのですが、沖縄総合事務局も 完了検査で指摘して、この部分については材料費とかいろいろ理由があるものですから、調査をしますという検査の公表だったものですから、こういう事態の中 でなぜ報告しなかったかということですが、県としては、まだ説明をしたいということで土木環境委員会には、申しわけありませんでしたが、説明していない状 況で、2月20日ぐらいに記者会見をして改めて説明し、県民におわびしたところでございます。

○照屋大河委員  結果として、きのうの返還命令、5億8000万円余りの県民負担ということで、当初の今言われたような認識から考えれば、根本的な問題というか、公金を預 かる職員、仕事としての意識、まず根本的な問題から考えていかなければならないと思っていますので、その辺は求めておきます。

 さて、知事ですが、当初、議会が開会したのが2月15日だったでしょうか。その後、代表質問等 が続きますが、この件に関してみずからの処分については、その時点では明確ではなくて、きのうの本会議での発言がありました。この点について伺いたいので すが、これは知事の気持ちなのでだれか答えられるのか。命令が下ったことがきっかけで、こういう決断をしたということなのですか。これがきっかけになった のか、だれか知事とお話ししていますか。

○兼島規総務部長  知事からは、代表質問の冒頭で翁長政俊議員の質問に対して知事が答えるときに、みずからの責任も重大だということで、そのときから知事としては責任をとり たいという意思でございました。ただ、その後、私のほうで、一般質問のやりとりの中で知事の責任の時期等々の質問があって、そのときに申し上げたのは、私 どもの考えでは職員の処分があって、その辺の概要が明らかになり次第、知事の責任の重さもはかれるであろうということで、これは知事がもしそういう処分、 知事みずから自戒をやるとするとなると、給与の請求を辞退するという形になるわけです。これは特例条例がありまして、その特例条例を議案として上程しない と、なかなかそういう形にいかないものですから、その特例条例を出すに当たっては、やはり6月まで、これはしっかり我々も、職員の処分ということですか ら、極めて慎重にやります。それぞれ個々人のヒアリングをして、その対応、それから権限等々をしっかりとやらないとなかなか難しい点がありますので、そこ をやった上で、早ければそういった職員の処分の内容が明らかになり次第、知事の自戒の度合いについてもそのときにとれるだろうということで、私から知事に ついては6月の議会をめどにという答弁をしました。その後、知事から、こういった返還命令が出るに当たって、やはりこれは最初にまずみずから、自分の処分 といいますか、それを明らかにするのが筋だということで、せんだっての答弁になっているわけです。そういった意味で、当初から知事としてはこの責任の重さ を感じていまして、みずから自戒したいという意思は当初からございました。

○照屋大河委員  そういう知事が言う責任の重さを示していきたいというのは、結果としては受け取れなかったわけですよ、そういうことがなくてですね。特に、きのう与党の議 員の質問に促されてこういう発言をするというのは、非常に不自然に感じました。本当に当初から、今、総務部長が言うようなみずからの自戒というのですか、 そういうものを示していこうという意思があるのであれば、きのうの時点でも、命令が下った時点でも、みずからそういう機会を得て発言するのが本来ではない かなと感じています。

 そこで伺いますが、議会事務局長も来ていると思うのですが、執行部から、あるいは知事からそう いう時間をいただきたい、こういう問題についてみずからの処分を訴えるような、そういう報告をしたいという申し入れがあった場合には、発言をする時間をと ることが可能ですか。具体的に言えば、今回、沖縄総合事務局から返還命令が下った。そういう意味では、これまで答弁していた6月議会に処分をということで はなくて、みずからの処分について議会に説明したい、県民に説明したいという申し入れがあった場合、そういう発言をする時間をとることが可能なのかを伺い たいと思います。

○嘉陽安昭議会事務局長 議会事務局から御説明申し上げます。

 今の場合は、知事から報告なり、説明する機会を求められた場合ということでございますが、これ につきましては、地方自治法の中に説明や報告を求めるという規定もございますので、議会運営委員会等で協議の上、もしこれが臨時会であれば、臨時会の中で それについて報告を求めることも可能でございますし、また、先ほど総務部長からございましたように、自戒のためのみずからの給与の返還、請求を辞退すると いう条例の中で、その条例に対する質疑を行う中で知事に説明を求めるということも可能と考えております。

○照屋大河委員 改めて、先ほど公金を預かる職員の意識というのもありました。トップの意識も含めて、少し私が受ける印象、県民が受ける印象を、沖縄県政史上大変な事態だという割には、この対応について疑問が残るということを申し上げなければなりません。

 続いて、第三者委員会の報告書について伺いたいのですが、この第三者委員会の委員について、委員の職業、あるいは県行政との何らかのかかわりがあるのかについて伺いたいと思います。

○末吉幸満道路街路課長  この第三者委員会を設立するときに、私どもはまず沖縄弁護士会に、弁護士会の会長を経験された方を推薦してくださいとお願いしました。委員長からほかの人 選をお願いしますということで、私どもは人選は一切かかわってございません。宮國委員長から宮尾委員と安里委員を指名しまして、私どもがそれを受けまして 委嘱したということになってございます。

○照屋大河委員 宮國委員長は弁護士、それは弁護士の委員会がありますし、宮尾さん、安里さんについてはどういう職業でしょうか。

○末吉幸満道路街路課長 宮尾先生は琉球大学の教授でございます。安里さんは、今少し覚えていませんが、公認会計士で事務所を構えていたと記憶してございます。

○照屋大河委員 この問題について調査するに十分な人物だということがわかります。

 一方、この9回の事情聴取ですが、どれぐらいの時間がかかったのか、あるいは49名の対象者が いると先ほどありましたが、すべてが事情聴取を受けたのか、事情聴取についての資料等の提出は、委員会から求められたものがすべて整ったのか、県みずから この問題に関する資料については、もうすべて提出したという実態があるのかについて伺います。

○末吉幸満道路街路課長  委員会自体は9回調査審議していただいております。そのうち3回につきましては、私ども事務局からこの契約問題の概要、工事の概要等を説明差し上げまし た。職員の事情聴取は、当時、この工事に関係した職員、発注にかかわった職員、あるいは本庁で補助金交付申請等にかかわった職員を、委員3名の方の前でそ れぞれヒアリングしていただきました。そのときには、私ども事務局等は入ってございません。資料等につきましては、私どものJVとの協議資料、あるいは打 ち合わせ資料を隠さず出させていただきまして、それをもとに第三者委員会で今回の報告書を作成してございます。

 最初の3回のときには、私どもが工事の概要を説明して大体2時間ぐらいです。その後に委員の 方々に残っていただきまして、また1時間ぐらい議論していただいて、その後、記者の会見に臨むというパターンを繰り返していただきました。前半の3回は公 開でございます。あと6回やっているのですが、それは先生方3名が我々担当からいろいろ説明を受けながら、3名の委員がディスカッションしながらいろいろ 資料をまとめて、あるいは我々に追加の資料の指示等がございました。

○照屋大河委員  この提出、事情聴取を受ける実際の資料ですが、さまざまな資料があると思いますが、これはしっかり保存する期限があったり、決まりがあったり、そういうこ とで、これはこの資料を見ればすべてわかるというような状態である。この決まりというか、文書保存の決まりみたいなものは。

○末吉幸満道路街路課長 文書の保存規程で決まってございまして、その規程にのっとって、当時の工事関係の資料等も全部残してございました。

○照屋大河委員 この事情聴取を受けた皆さんは、土木環境委員会では当時の部長はだれだれさんでしたという質疑もあったのですが、今回、この第三者委員会から事情聴取を受けたのは現職であるということでよろしいですか。

○末吉幸満道路街路課長 現職の職員だけでございます。

○照屋大河委員 適切な第三者委員会のもと、資料等の適切な保存のルールの中にしっかり議論されたと感じますが、この第三者委員会の報告の中から伺います。

 議会に対する、第三者委員会が受けた印象が強く示されていますが、5億円以内だということで、議会の審査を避けたのではないかというような印象をこの第三者委員会の皆さんが指摘していますが、その点について見解を伺います。

○当間清勝土木建築部長  沈下対策工について積算した結果、これについては4.5億円ということで、これについて議会承認以下、5億円未満ということになります。それで、この第三 者委員会の報告の中で、途中、土木事務所から議会承認を要しない範囲で随意契約したいという指示があったという表現があります。それを受けて、何らかの心 理が働いていたのではないかということも懸念されるということで、第三者委員会も記者会見に臨んだ中で、そういったことも懸念されるという発言はございま した。

○照屋大河委員 第三者委員会が懸念されるということで、みずからはどうですか。検証した結果、やはりそれは議会への指摘を避ける意思が働いたという結論があるのかお伺いします。

○当間清勝土木建築部長  失礼しました。私たちは、御存じだと思うのですが、本来ならば青の部分の本体工事で変更契約すれば、変更を最後にやるのは全部問題ないのです。ただし、変 更する場合はこの47.2%を掛けなければいけないという基準があるものですから、これに影響するということで、では、当初契約に新たな工種であれば、そ の分は請負比率を掛けないでもいいという基準もあるものですから、そういった中で積算したら4億5000万円だったということで、議会を外したという意識 はございません。

○照屋大河委員  先ほど申し上げたように、適格な第三者委員会の選考で、資料も含めて、時間も含めて十分議論をされた中に、第三者委員会の受けた印象、議会を避けたのでは ないか、あるいは県が言う、そうではなかったという点についても、今後また少し違いあるということについても、少し疑念が残るということを申し上げて、終 わりたいと思います。

○渡嘉敷喜代子委員長 新里米吉委員。

○新里米吉委員  まず、先ほど照屋委員からも話がありましたが、11月定例会の答弁、土木建築部長はこういうことを答弁していますよ。安全性や経済性を考慮し、早期供用を 図る上からやむを得ずこのような契約を行ったものでありますと。だから、やむを得ないのだという考え方をその時点まで持っていた。だから、先ほどのよう に、いつ変わったのですかと言われるわけですよ。さらに、副知事はこう言っていますね。どのように国等々に説明していかざるを得ないかどうかと、この辺の 調査をした上で、いわばそれが補助金等の返還に大きくつながってくるものですから、私どもとしては、現在どのような手続をとるべきだったのかどうかも含め て、一応どのように説明を申し上げようか、改めて再度県全体として調査をかけているところでございますということで、副知事は今調査中というのか、わかり やすく言えばそういう感じですね。土木建築部長は、あれはもうやむを得なかったのだと、安全性、それから経済性を考えたらやむを得ない方法だったのだと、 こういうことを11月定例会では皆さん述べている。

 ところが、それが変わってきた。先ほどの話によると、事後契約は全国で初めてだと示されて、その時点から皆さんも反省をして、現在発表するような見解に至ったと受け取れるのですが、そのように確認していいですか。

○末吉幸満道路街路課長  私ども事後契約が適切だったとは思ってございません。11月議会のときにも土木建築部長に答弁していただいたのですが、当時、平成18年、平成19年の本 体の工事、トンネルをやっていた工事自体に、その当時の感覚としてやむを得ずやったということで説明申し上げたつもりでございます。この契約自体が完全に 不正というか、虚偽だということを指摘されまして、私どもとしては、実態のある工事ですと、工期がダブっているのですが、先にやった工事を事後に契約した のは、これは非常に不適切な対応ということは当時から認めていました。

○新里米吉委員 工事そのものはやむを得なかったと。しかし、契約は事後になったからまずかったと、このように今受け取れるのですが、そういう発言でいいのですか。

○当間清勝土木建築部長 そのとおりです。

○新里米吉委員 どうすればよかったと思っていますか。

○当間清勝土木建築部長  2ページで説明しましたが、本来であれば変更契約でやるということで、紛争委員会で経費がかかっても、工事をとめて、それで紛争委員会にかけて、1年かけ てでも決着した上でその分を変更の契約でやりたいと。ただし、先ほど説明しましたように、市街地の中のトンネルだったものですから、安全性に問題があると いうことと、やはり経済性で、コストで、その分かなりのコストがかかるということですので、私たちとしては、新たな工種だったら新規の契約ができるという ことで、やむを得ずこういう随意契約になった次第です。

○新里米吉委員 先ほど半年かかるかもしれない、今度は1年かかるかもしれないといって、どうも皆さんもその辺の考え方が整理されていないようだなと感じたのですが、今後は、そうすると、今おっしゃったような方針で臨むということですか。

○当間清勝土木建築部長  先ほど再発防止策で説明しましたが、とにかく大きな変更をする場合は、もちろん小さな変更はどうしても土木工事につきものです。建築にもつきものですか ら、そういった場合は年度末にまとめてやるのですが、大きな変更をする場合は、工事を着手する前に変更を何度もやっていこうという方針を今検討していま す。それと、それでも業者との折り合いがつかない場合は、紛争委員会までかけて決着を図るようなシステムをつくっていきたいと考えております。

○新里米吉委員  業者と十分詰めながら、できるだけ早目に解決をして、半年もかかるようなことだったら業者だってそれでいいとは思わないから、話し合いをすればそんなに時 間はかからないとは思うのだが、オーバーな話になって、半年とか1年とか言っているので、それだったらできっこないだろうと逆に言われかねませんから、少 し言葉の使い方を考えたほうがいいのではないかと思いました。

 それから、今回、皆さんが11月定例会までとった態度と今とっている態度が変わってきて、結 局、調査中とか仕方がなかったとか、そういう話をしている状況の中では、議会としては、その究明をしようにも究明ができない状況があった。だから、結局は この2月定例会でしか真相究明、責任の所在、そういったことを審議していく、審査していくことができない状況になっていると思うのですが、それはどうです か。

○当間清勝土木建築部長  私たちとしては、第三者委員会で9回も審議して、事情聴取もして、その結果をまとめた報告書を受けて、今回原因の特定と再発防止策、それに責任の所在につ いては総務部とまた調整していきますので、責任の所在が明らかでないということが今大きな問題になっておりますが、知事がきのうみずからの責任について説 明をしております。それとあと、総務部と相談して、調整して、職員の処分と幹部の監督責任については早目にやっていきたいと、こういうもとで本会議でも答 弁していますので、それを担保に今回議決をお願いしたいと思っております。

○新里米吉委員  結局、この問題は補正予算にもかかわってきたからある程度やらないといけないわけですが、本当の真相究明は土木環境委員会になりますね。ですから、土木環 境委員会でしっかり真相究明を、それは第三者委員会からも出たかもしれないが、再度議会としてしっかりやっていかなければならないということで、これから 本格的な真相究明を議会でやらなければならないという状況だろうと思います。

 それで、送水管の沈下対策事業、4億円余りですが、県の契約者はどなたですか。

○当間清勝土木建築部長 契約者は知事ですけれども、決裁は5億円未満ですので土木建築部長です。

○新里米吉委員 契約に印鑑を押した土木建築部長は、事業、それから随意契約、しかも事後契約であるということは知っていましたか。

○当間清勝土木建築部長  当時、私は道路街路課長でございました。そのときに、私から土木整備統括監、それと土木建築部長に南部土木事務所からの調整事項を説明して、随意契約にや むを得ず至った理由、随意契約でやりたいという説明を南部土木事務所から受けて、それを説明し、了解を求めています。ただし、この工期について、先ほど来 説明しています、この2ページにあるように、平成19年12月から3月25日まで本体工事と同じ工期で動いているということで、私たちとしては、同じ工事 の中で工期は完結するということで、そういった形で工期までは、3月25日の工期と同じ工期であるということで、工期自体がこういう大きな偽装と言われる ほどの問題になるという認識は、当時はなかったです。

 実は、本庁が調整を受けたときの重点事項は、請負比率を掛けないで業者と、要するに、請負比率 を掛けたらどうしても業者が応じないということで、紛争委員会にかけないで、当初は土木事務所も第三者委員会にかけていろいろ調整をしようとしていたので すが、協議がまとまったものですから、その件に関して、随意契約の理由の件では、いろいろ本庁自体は土木整備統括監、土木建築部長まで調整はしました。し かしながら工期についての調整がなくて、大変申しわけなかったのですが、工期の認識はありませんでしたので、担当課もなくて、土木整備統括監、土木建築部 長にも説明をしていませんので、土木建築部長、土木整備統括監も含めて事後契約という意識は、本庁はありませんでした。

○新里米吉委員  当時はどうだったかわかりませんが、5000万円以上、あるいは今は1億5000万円以上、これが本庁のやることですね。出先機関では5000万円以内し かないから、これは皆さんの担当する事業ですね。皆さんが担当する、皆さんの責任でやらなければならない5億円近くの事業が、印鑑を押す、決裁をする人は 知らなかったと、事後契約になっているのを知らなかったということですね、今の発言はね。

○末吉幸満道路街路課長 新里委員の御指摘のとおりでございます。

○新里米吉委員  随意契約に至ったことは先ほどから言われています。ところが、その後の残った工事、残工事は一般競争入札で南海建設と3社でやっていますね。あそことは同 じ4億円余り、5億円近くの工事で、一方はちゃんと競争入札して、一方は随意契約というのも腑に落ちない部分がありますし、それから沈下対策工事が随意契 約になったときに、これは皆さんが持ちかけたのですか、業者から持ちかけられたのですか、どっちだったのですか。

○末吉幸満道路街路課長 県側から提案しています。

○新里米吉委員 県が持ちかけたということですから、県の責任は非常に大きいですね。

 それから、その後に5件で6573万円の事業がありますね。この事業もよく理解できない。これ は何で5件に分割したのかがわからないのですよ。ほぼ似たようなインバート吹きつけ工事、そして受けたのも同一企業。分離分割で5社がやったわけではな い。1社でありながら、細かく1000万円クラスとかで5つに分けてやっている。これはどういうことですか。

○末吉幸満道路街路課長  この5件に分けた理由でございますが、1件がインバート工事ということで、トンネルの下の部分のコンクリートの打設でございます。あとの4件が先行した工 事の鉄筋を、現場で鉄筋を建て込んでいたり、あるいは防水シートを先に施工してということで、それぞれの4カ所、4つの工区で工事の進状況がばらばら だったらしいです。ばらばらのものですから、その責任といいますか、ここまでは1つの工事の進度、ここからもう一つの工事の進度ということと分けたと いうことを聞いています。トンネルは2本ございまして、1つのインバート工事は別問題ですが、あとの4件は上下線のトンネルそれぞれ2工区を分けてやって ございます。それは平成20年度に清算できなかった工事の進に応じて、工区を分けたということで聞いてございます。

○新里米吉委員  進に応じてという部分で、よくわかりにくいですよ。1件のインバート工事と、あとは大体似たような事業4件をやったというのだから、同じ企業が受けてい るのに、今の答弁を聞いても、この4件は一括してできそうなものをあえて分けたというところにますます疑惑を生じるわけですよ、皆さんのやっていること は。このことは指摘して、今後、土木環境委員会でやってもらわないといけないでしょう。

 それから、どうも皆さんのこれまでの話を聞いていると、現場指示で工事を続行させる。契約は後 でもいいやと、こういうことが常態化していなかったかなという気がしてならない。なぜかというと、また2009年のものも出てきたりするでしょう。だか ら、本来なら本庁がやるべきものも南部土木事務所がどんどん進めて、後で事故を起こして決裁するとか、こういうことが起きていないと、それが慣例化してい ないと理解が難しいですよ、先ほど来の話を聞いていてもね。ここら辺はどうだったのですか。

○末吉幸満道路街路課長  今回の件は、私ども本当に特殊な事例だと理解してございます。先ほど土木建築部長に説明していただいたのですが、工事の末期、工事の清算変更は、土木工事 は多々ございます。どうしても工事をやっている中で想定していなかった土質の変更、あるいは現場の条件の違いということがございまして、工事の変更は多々 ありますが、このようなことで事後の契約というのは、今回本当に特殊な事例だと私は考えております。

○当間清勝土木建築部長  契約変更、設計変更を調整するときには、普通は約90%前後の請負比率ですのでもめないのです。業者との調整で変更を指示して、最後に調整しましょう、清 算しましょうというときにはほとんどもめないのです。今回もめた原因が47.2%ということで、ただし、やはりこれを先送りして、業者は早目に協議したい という話も南部土木事務所にも来ていたそうですが、南部土木事務所は、いやいや、これは47%に、平行線のまま最後に清算しようという段階で大きな問題が 生じたということで、通常の工事の場合は、変更に当たっては協議でいろいろもめることはないものですから、こういう事態は起こらないのが通常の今までの事 例です。

○新里米吉委員 今回、再発防止策が発表されました。これまではこの再発防止策のとおりやっていなかったということですか。

○当間清勝土木建築部長  いえ、決してそういうことではなくて、私たちとしては、しっかり適正に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とか会計規則に応じてやってきてはい るのですが、改めてやはり初心に返って、法令をもう一度しっかり読み込む等も含めて、職員の法令に対する意識を再確認する意味の研修でございます。ただ し、変更のあり方とかそういった面では、今後、今まであったものは全部見直していきたいと考えております。

○新里米吉委員  今回示された再発防止策は、何も今回初めて出たものではなくて、これまでもあったが、いつの間にかそれが十分に職員の間で徹底しないで、ある意味、言葉を 強く言えばないがしろにされていったところがあると。だから、それを今回改めて、そのことを再認識してしっかりやっていこうという内容のものだと、こうい うことですか。

○当間清勝土木建築部長 そのとおりです。

○新里米吉委員 補正予算とも関係あるので一定程度やりましたが、これは今後さらに土木環境委員会あたりでもっと時間をかけて、時間もあるわけですから、3日間とられていると思いますので、土木環境委員会あたりでこのことがしっかりと究明されていくことを望んで、私の質問は終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、前田委員から国庫返還命令の文

    書を提出するよう要望があった。)

○渡嘉敷喜代子委員長 再開します。

 返還を求める文書は出してください。

 それでは休憩いたします。

   午後0時12分休憩

   午後1時31分再開

○渡嘉敷喜代子委員長 再開いたします。

 午前に引き続き、質疑を行います。

 渡久地修委員。

○渡久地修委員 まず、識名トンネルについて幾つか確認しながら質疑します。これは極めて重大な事件だと思っています。4つの角度から質疑します。

 まず1つは、沖縄県政史上まれな不正事件だということです。それで、土木建築部長、今回の工事請負契約書の中の特約事項、そしてその中の第24条、それに何と書いてあるか示してください。

○末吉幸満道路街路課長 契約の請負代金金額の変更方法ということで、第24条で請負金額の変更については甲乙協議で定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には甲が定め、乙に通知するとございます。

 今回の真地久茂地線識名トンネル(仮称)の新設工事に、特約事項はございません。

○渡久地修委員 建設工事請負契約書送水管沈下対策工は特約事項ってあるよ。

○末吉幸満道路街路課長 済みません。今のは本体工事のもので読み上げてしまいました。

 送水管沈下対策工事の特約事項もなしでございますが、下に、上記の工事について、発注者と請負 者はおのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負 者が共同企業体を形成している場合には、請負者は別紙の特定建設工事共同企業体協定書に契約書記載の工事を共同連帯して請け負う、とございます。

○渡久地修委員  信義に基づいてやるということになりながら、こういう不正なものが発生したと。それで、先ほども午前中にありましたが、追加工事はこれまでも間々あるわけ ですね。その際に、これまでこの特約事項にあったように、協議が調わなかったときは、甲が乙に通知すればそれで済むというのもあるのだが、それでやったの があるのか、あるいはまた、今回の事例のようなものが過去にあったのか、お聞かせください。

○末吉幸満道路街路課長 私の経験からはないと思っているのですが、全土木事務所、あるいは全契約でそういう状況があったかどうかというのは、今確信が持てません。その調査に時間をいただきたいと思います。

○渡久地修委員 過去に事例がないと、記憶にないというぐらい、本当に今回のものは史上まれに見るような、非常に重大な不正行為だということです。

 2つ目に、これが組織ぐるみで行われたということ、私はそう思うのです。それで、土木建築部長、公共工事をチェックする、幾つかのチェックする段階があると思うのですが、公共工事をチェックする段階は、皆さんは何段階あると思っていますか。

○末吉幸満道路街路課長 補助金に関することですが、補助金の交付申請時、それから事業の執行時、あるいは工事の完了検査と検査調書の作成時、それぞれ当然職員、あるいは本庁契約でしたら本庁の職員等もかかわることになります。

○渡久地修委員  私は、これまで土木環境委員会等の質疑等を踏まえて図にしてみたのです。公共工事が行われるときには、いろいろなチェックする段階があるのですよ。1つ は、契約する段階のときに、設計して、これが適正な金額かどうかというのは、皆さん、所管課でチェックするのですよ。そして、これが議会のチェックにかか ります、第2段階。議会で通ると工事が始まります。そうすると、今度監督員がちゃんとこれどおりやられているかどうかということをチェックします。そし て、最終的に検査して支払うという、こういう流れでいいですか。

○末吉幸満道路街路課長 議会の議決を要する工事については、そのとおりでございます。

○渡久地修委員  それで、今回のものはこういう流れですよ。まずは契約した、議会に諮った、通った、工事が始まった、ここまでは通常どおりですよ。ところが、ここで問題が 生じた、追加工事が出てきたわけよね。そのときにきちんとやっておけばいいけれども、いろいろな問題があって、先ほど指摘されているような不正があって、 再契約をやることになった。そのときまではこっちは何も知らないのですよ。再契約するとき、これはまたこっちに戻るのですよ。戻るときにここでチェックさ れるはずだけれども、これが戻って、不正契約のままで、ここがまたチェックして、ここへ行って、最終的に検査。検査でもひっかかるはずなのに、検査もでき ないまま通ってしまったということは、戻っていったときから契約する部門もその事実を知り、そして最終で検査する部門もその事実を知ったということで、こ れは組織ぐるみでないとできない。それぞれ監督するところがあるのにできないと、こういうことではないですか。土木建築部長、どうですか。

○当間清勝土木建築部長  もし本体工事で変更契約する場合であったら、委員がおっしゃるように、もう一度さかのぼって議会の承認を得ていくのですけれども、今回は新たな工種という ことで随意契約という形になりましたので、途中もとに戻る段階は、本庁契約の部長決裁までした後に監督員検査という形になります。

○渡久地修委員  いずれにしても、ここでこれから戻っていくのですよ。だから、これは一部門だけの判断では絶対できない。この土木建築部の3つのところを管轄している上司 の指示、関与がなければ、これは通っていかないはずですよ。それぞれで必ず発覚しているはずですよ。そうではないですか。

○当間清勝土木建築部長  先ほど来申し述べましたが、随意契約でいこうというこの決定は土木整備統括監、土木建築部長までいって、根拠をしっかり確認した上でやっております。しか しながら、工期について随意契約の設計書が予算執行伺のときに、押印していくときに、段階を経て確認して押印するのですが、工期の段階で、それを本庁とし ては、大変申しわけないのですが、そこが確認ができなかったのが一番大きな原因です。

○渡久地修委員  土木建築部長、言いわけしないほうがいいよ。とにかくこういう流れの中で、ここで今回いろいろなものが発覚、不正が起こって、契約はもう一回やり直してい るわけよ。だから、そのときこっちはチェックできるはずなのよ。ところが、それが通っていったというのは、ここも上司からの指示がないと動けないのです よ。

 そして、もう一つ重大なことがあるのです。今回、ここに戻っていって契約するときに、5億円以上であれば議会にかかる、また追加契約もかかりますね。どうですか。

○当間清勝土木建築部長 別件の随意契約であっても、5億円以上であれば議会の承認が必要です。

○渡久地修委員  それで、この図を見ると、今回、ここに戻っていって再契約するときに、議会にかからないようにという、特に不正を隠ぺいするのが第3の大問題。これは議会 にかからないようにということで皆さんやっていますけれども、大成建設JVが示した追加工事の積算を皆さんはやっていますね。最初は幾らですか。

○末吉幸満道路街路課長 追加工事として、大成建設JVから示された金額は約13億円でございました。13億7000万円です。

○渡久地修委員 皆さん方が見積もった額は幾らですか。

○末吉幸満道路街路課長 約10億円でございます。

○渡久地修委員 この10億円を皆さんは幾つに分割しましたか。

○末吉幸満道路街路課長 大きく分けまして、沈下対策工事と平成21年度に発注させていただきました覆工工事1億円となっております。

○渡久地修委員 なぜ分割したのですか。

○末吉幸満道路街路課長 平成20年度の当時、その予算がないということが一番大きな原因でございます。

○渡久地修委員 第三者委員会の報告書の8ページについて、いわゆる議会の承認を得ないようにということでやっていますが、それは8ページに何と書いてあるか明らかにしてください。ちゃんとした文書があるのではないですか。

○末吉幸満道路街路課長  8ページの6行目から読み上げさせていただきます。なお、南部土木事務所が同月21日に大成JVに発した文書には、前記記載の道路街路課に示した方針に 沿った内容も記載されているが、さらに施工済みで現契約額を上回る分があれば、協議が調い次第、議会の承認を要しない範囲で早急に随意契約したいというこ とで記されてあります。

○渡久地修委員 要するに、議会の承認を得ないように分割したいということで、県側が出したのですよね。

○末吉幸満道路街路課長 県側からですが、それは先ほど説明いたしましたように、平成20年度の当該工事に係る事業費があと5億円以内しか残っていなかったのが大きな要因になってございます。

○渡久地修委員 これには議会の承認を得ないようにと言っているでしょう。だから、このチェック機能の中で、議会にかかるのを皆さん省くために分割したわけよ。それを第三者委員会から厳しく指摘されているのですよ。そして、第三者委員会の3ページ、だれの発案と書いてありますか。

○末吉幸満道路街路課長 南部土木事務所の発案ということで書かれています。

○渡久地修委員  これはまさに議会のチェックを避けるように分割していった。まさに先ほどの非常に沖縄県政史上まれな重大な事件、そして2番目には組織ぐるみでやられた疑 いがある。そして3つ目には、それを隠すための工作をやったという、非常に悪質。議会のチェックがかからないように分割したという、これは土木建築部長、 どうですか。議会のチェックを受けないような、そういう悪質なことまでやっていると。

○当間清勝土木建築部長  先ほど申し述べて、申しわけないのですが、本来ならば本体工事で、議会承認の分、23億円の分で増額すればよかったのです。そうすれば議会の承認を得られ るのですが、同じ設計の中では、請負比率を掛けて工事を発注するようになっているものですから、業者もそれは絶対認めないと。それで13億円と、こちらが 金額を応じて、最終的にこの額になったのですが、そういういきさつがあって、議会との関連は、あくまでも新たな工種で積算した結果が4億5000万円だっ たということでございます。

○渡久地修委員 土木建築部長、答弁すればするほど居直っていますよ。あなたは、自分たちがやったのはまだ正しかったということを言い続けている。第三者委員会のものも否定している。これは許されないですよ。

 そして、4つ目には県民に物すごい重大な損害を与えていると。この返還金の財源は何ですか。沖縄振興一括交付金で返すのですか、何で返すのですか。

○当間清勝土木建築部長 一般財源でございます。

○渡久地修委員 一般財源で5億8000万円を返すということは、県民にどれだけ損害を与えるか、どういう見解ですか。

○当間清勝土木建築部長 5億8000万円という一般財源があれば、いろいろな事業が行えます。そういった中で、やはり県のさまざまな事業を展開する上では、大きな返還を一般財源から出して、責任の重大さを感じています。

○渡久地修委員  今おっしゃったように、5億8000万円というのは単なる5億8000万円で済まないのですよ。一般財源ですから、皆さん方が所管する、先ほどもあった県 営団地、県営団地の老朽団地の改築、それから新築だったら、この5億8000万円があったら、何戸つくれるのですか。補助率が幾らで、これがいわゆる県の 負担分になったら何戸の県営団地がつくれるのですか。

○豊岡正広住宅課長  公営住宅の建設費用については、おおむね1戸当たり大体1600万円ぐらいということで、階数ですとか、あと基礎くいを打つとかという場合、いろいろそれ ぞれの現場において状況は違いますが、大体約1600万円ぐらいということで、10億円で何戸できるかという計算になると63戸、それから20億円でとい うことになると128戸ぐらいの建設が可能になります。

 公営住宅の場合は、補助率は7割補助になっております。約19億円ということになりますので、おおむね120戸ぐらいかと思われます。

○渡久地修委員 土木建築部長、改めて団地の需要とかがこれだけある中で、これだけの損害を与えるのですよ。だから、5億円の返還で済まないのですよ。もう一度お答えください。

○当間清勝土木建築部長 確かに一般財源、公共事業の場合は国庫補助の裏負担に充てて、その分の事業が大分促進されますので、社会資本整備にはかなりの効果があるということで、大きな額ということは重々認識しております。

○渡久地修委員  それで、くどいですけれども、この流れからいって、こっちが戻ってきたときに、ここも気づくべきはずだったのが通っていった、ここも気づくべきはずなのを そのまま通っていった、これは大問題。これは謝っただけで済みません。そして、議会にも通さないようにした、非常に悪質。そういう意味では、この辺の事実 関係は非常に究明しなければいけない。だから、私たちは土木環境委員会でもこれは徹底して追及していきます。

 それで、総務部長、地方自治法第243条の2について説明をお願いします。

○兼島規総務部長  地方自治法第243条の2は、職員の賠償責任を付記してございます。そこを少し読み上げますが、会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員等々、 そういう職員が故意または重大なる過失により、その保管に係る現金、有価証券、物品もしくは占有動産、またはその使用に係る物品を亡失または損傷したとき は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員またはその権限に属する事務を直接補助する職員で、普通地方 公共団体の規則で指定したものが故意または重大なる過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと、または怠ったことにより普通地方公共団体に損害を 与えたときも、また同様とするという規定になっています。

○渡久地修委員 このように、地方自治法は職員の賠償責任の問題も明記していますけれども、この事件でこれに該当する職員の数は何名になりますか―すぐこれが決まるのではないよ。先ほどの第243条の2に該当するかもしれないと。この人たちがすぐ課せられるということではないよ。

○兼島規総務部長  即座に数という形にいかないかと思いますが、少し御説明しますと、支出負担行為をする職員が一つ該当します。これは本庁の課長もしくはかい長、それから支 出命令、これも本庁の課長またはかい長です。それから支出負担行為の確認、これは会計管理者、会計課長、かいの出納員がこれに該当します。2点目は支出ま たは支払い、これについては会計管理者、会計課の出納国費班班長、職員、それからかいの出納員です。最後に監督または検査、監督するものとしてかい長と施 設建築課の職員、土木事務所の職員、そして検査は、かい長と技術管理課職員、土木事務所職員、以上です。

○渡久地修委員 かなりの人たちがこれに該当するということで、これも含めて調査しないといけませんよね。どうですか。

○兼島規総務部長  土木建築部からそこにかかわった方の49名の名簿をいただいています。それにつきましては、総務部としては法令に照らして、まずはヒアリング等を含めて、 それぞれ個々人から聞き取り調査をしなければいけません。そういったことを通じながら、厳正なる処分をしたいと思っています。

○渡久地修委員  先ほど説明したように、私たちから見たら、本当に県民に説明できないような、非常に重大な事件だと思っています。これがそうなったら、県として、これは県 民に損害を与えたということで、いわゆる背任行為、損害を戻せということで、県として告発なり告訴するなり、そういうことも視野に入れないといけないので すが、どうでしょう。

○兼島規総務部長  刑事事件という形にとりますと、今議会でもたしか警察本部長から少し答弁があったように記憶しています。虚偽公文書作成罪ですか、それが一般的には該当す るというお話ですが、そこの告発行為も含めて、そこに抵触するかどうかはしかるべきところで判断されるでしょうから、それについてはコメントを避けたいと 思います。

○渡久地修委員 これは非常に重要なので、ぜひ真相は絶対に隠してはならないということで、私たちは議会としても今後も徹底して追及していくと。議会の調査に対しては全面的に協力するということで、どうですか。

○当間清勝土木建築部長 全面的に協力いたします。

○渡嘉敷喜代子委員長 前田政明委員。

○前田政明委員 では、継続で。追加工事の工事検査結果復命書は、これはどういう形で作成したのでしょうか。

○末吉幸満道路街路課長 検査官からは、工事の目的物が出来高等があるかを検査したということで聞いてございます。

○前田政明委員 この復命書、これは効力のあるものですか。

○末吉幸満道路街路課長 効力があるものと理解してございます。

○前田政明委員 では、先ほどの話に戻りますが、建設工事請負契約約款、沖縄県財務規則、これについて、この問題との関係で説明してくれませんか。

○平敷昭人財政課長  沖縄県財務規則の第113条に検査員の一般的職務というのがございます。そこを読み上げますと、契約担当者から検査を命ぜられた補助者または知事から委託 を受けた検査員は、必要があるときは、請負契約の給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検 査を行なわなければならない、と書いてあります。

○前田政明委員 沖縄県財務規則第240条を説明してください。

○平敷昭人財政課長  沖縄県財務規則第240条は、賠償責任を有する補助職員の指定という条項です。法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直 接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とするということで、第1、第2、第3号があります。支出負担行為、法第232条の 4第1項の命令及び同条第2項の確認、第3条第2項又は第3項の規定もしくは別に定めるところにより、当該行為について、専決または代決の権限を有する職 員等々と書いてございます。

○前田政明委員 そのときの現場監督員、立会人、それから検査指導官などはそれに当たりますか。

○平敷昭人財政課長 通常当たると思います。

○前田政明委員  これは先ほどの国からの通知ですよね。虚偽、錯誤ですよね。皆さんのこの追加工事の処理は、全部錯誤により無効でしょう。違うのですか。それが先ほど有効 と答弁しましたが、これは虚偽、そして錯誤に基づいて、なかった。だから、これは一切無効だということで全額返還ではないのですか。これがどうして先ほど 有効だと答弁しているのですか。これは全部無効ではないの。錯誤でしょう、虚偽でしょう。だから、全額返還ということになっているのではないの。

○末吉幸満道路街路課長 国からの取り消し理由としましては、不正な交付申請に対して、錯誤により国庫補助金の交付決定したものを取り消すということで、取り消しということになっております。

○前田政明委員 そこのところをもう少し詳しく、それぞれのこの書類、皆さんが私どもに出してもらった中で、国が指摘したところはどことどこですか、説明してください。どういうところが虚偽その他に当たる判断の基準になったのか説明して。

○末吉幸満道路街路課長  午前中も池間淳委員の質疑にお答えしましたが、仮に工事が完了しているのに新規に着手して完了したこととするため、虚偽の契約書を作成するなどして工事の 実施を偽装し、国庫補助金の交付を受けたものに対して、このような不正な申請に対して錯誤により国庫補助金の交付決定がなされたものであるため、当該国庫 補助金の交付決定を取り消すとともに返還を命じているということでございます。

○前田政明委員 だから、その構成要件の中の事実は何かと聞いているのだよ。

○末吉幸満道路街路課長 終わった工事を事後契約して申請したということで、虚偽の契約書を作成したということで命令を打っています。

○前田政明委員  虚偽とはうそでしょう。これはうそだったということでしょう。もう工事は終わっていた、これは全部うそだと、これはもう許されないということでしょう。う そのもとになっているのが何で有効なの。だから、なぜこういう判断をしたかという根拠を、皆さんからもらった資料を含めて、全体なのか、それとも検査官 や、先ほど言った形の流れの中で、いわゆる検査に立ち会うと。そうしたらそれぞれオーケーを出していると。後で聞くけれども、済んだ工事でない文書をだれ が作成したかとなるが、これそのもの全体が虚偽なのでしょう。だから、それはこれまであり得なかったことで、この返還を求められているわけでしょう。だか ら、資料をいただきましたが、虚偽、虚偽というのは根拠があるのでしょう。要するに、こういう事実で、これは虚偽だったと認定をしないことには、先ほどの 地方自治法の第243条の2の規定、それから沖縄県財務規則第240条、すなわち、賠償責任を要する補助職員の指定、これは実際上、皆さん、退職金を含め て、故意があるということが確定すれば、全部返還するものの責任を負うことになり得る事案でしょう。だから、ごまかさないでね。

 戻りますが、だから、国が虚偽と言われた根拠をもう一回明確に示してください。今の言葉で言えば、皆さんがやった全部がそうだと理解していいのかということになりますよ。

○当間清勝土木建築部長  要するに、虚偽というのは終わった工事をこれから工事するような感じで契約したということで、これについては大きな問題だと思います。しかしながら、現場 指示という、要するに業者と県で、その都度、本当は予算の管理が不十分で、安易な現場指示が大きな原因だったのですが、現場指示で県がさせた工事に関し て、それを支払いをさせるための形でこういう契約になりました。それと故意ということですが、第三者委員会の12ページに、完了した写真の添付や随意契約 理由の記載など、関係者がみずからの行為が不適切なものと理解していたか疑問を抱かされる点も残るということで、第三者委員会もそこに関してはそういう見 解をしております。

○前田政明委員 いや、僕はそれを聞いているのではないのだよ。あなた方の意見を聞いているのだよ。ここに書いてある工事検査結果復命書は、現場監督員、立会人、これは日にちを含めて全部正しいわけですか。

○末吉幸満道路街路課長 工事の目的別としての検査で、出来高、品質等の検査はしっかりとやっています。

○前田政明委員 この工事検査の伺い書を含めて、これは皆さんとしては、別にうそでも何でもないと。繰り返しますが、正しい文書で間違いないという認識になるのですか、本当に。

○末吉幸満道路街路課長 そう理解しております。

○前田政明委員 では、補助員でその関係者は見えていますよね。

 私が聞きたいのは、まさに渡久地委員が言ったように、これは組織ぐるみだよ、虚偽。その中で工 事が済んでいるからといって、工事検査の復命書、これも、それは別の意味でいえば工事をやっているからいいのではないかと。しかし、この点数を含めて合格 通知、それから伺い書、予算執行伺、これを含めて、仮に形式的にとどまっているとしても、なかったことなのでしょう。もう終わっていた工事をその対象であ るかのごとく申請をした、これは許されないということで、皆さんの行政行為はすべて錯誤であったと。錯誤であった、誤りであった、すなわち、法律的にも無 効だということでしょう。そういう面で、錯誤の場合に行政行為が成り立たないということで、それそのものが無効ということではないのですか、違うの。これ は法律解釈の基本的な問題だよ。

○末吉幸満道路街路課長 国は、終わった工事に対して補助金申請をして、それを受給した県の事務などが、そういう誤った交付決定をしたのが錯誤だということで述べております。

○前田政明委員 これは明らかに公文書偽造、そしてその公文書の行使そのものに当たるのではないですか。

 総務部長、先ほどの虚偽公文書作成罪、私はこの場合に、済んだこと、事実認定の問題としてはい ろいろあったとしても、これは虚偽、明確な虚偽の文書を組織ぐるみでつくったとなると思うのですが、これは虚偽公文書作成罪、知り得た者は告訴、告発をす る義務があると、そういう重大な事案ではないのですか。

○兼島規総務部長 先ほども申し上げましたが、これに該当するかどうかという判断も含めて、私どもでやることについては差し控えさせていただきたいと思います。

○前田政明委員  総務部長、そういう意味で、先ほどの明白な、なかったことをあるかのごとくやっているという面では、これはもう前例のない極めて悪質、そして組織的、そう いう面で議会のチェック機能も外そうとすると。極めて意図的。そしてその分割発注も南部土木事務所そのものが発案したという面では、それぞれ故意もある。 そういう面で、土木建築部長、皆さんはそういうことをたまたま間違ったということではなくて、やはり国から指摘されている虚偽、これについては明白に、先 ほどのいろいろな経過からすると、南部土木事務所のものを含めてわかっていながらやったと。はっきり言って、故意に確信犯としてやっているとしか私は思え ませんが、どうですか。

○当間清勝土木建築部長  先ほども2ページの資料で説明しましたが、一応工事自体が本体工事と同じ3月25日まで、工期は同じ時期に重なっていると。それで、同じ現場指示の効力が 本体工事の関連で現場指示をして、もちろん予算の管理が不十分で、工事指示で安易なものは、これは本当に完全に私たちも間違っていた、要するに不適切だと いうのは認めますが、そういった本体の現場指示でやった関連の工事と2番目の沈下対策工は同じ工期の中で、一連の工事の中でやったということで、私たちと しては、不適切という契約ではあったのですが、やむを得ずやったということで、当初はそういう形で弁明していましたが、会計検査院及び沖縄総合事務局は、 やはりそれに関しては、事後の契約は完全に不適切だということで返還の命令がなされている状況です。

○前田政明委員 これは大成建設株式会社その他を含めて、下請も含めて、沖縄県職員のOBはいませんか。

○当間清勝土木建築部長 この当時、大成建設株式会社及びJVには一人もいません。ただし、この工事が終わった後、しばらくしてからですが、退職した方もいたものですから、現在はお一人はそこに行っています。県内の企業のほうです。大成建設株式会社ではありません。

○前田政明委員 これは、皆さんのOBの土工会の名簿などでチェックをしたのですか。

○当間清勝土木建築部長 やっております。

○前田政明委員  何度も繰り返しますが、やはり肝心な確証の部分、これは、私は百条調査特別委員会を那覇市で3回経験しました。南風原町のごみ処理の問題でも百条委員会を やりまして、結局対応いたしましたが、これは偽証罪ということでできます。皆さんの答弁を聞いている中では、全く常識が通らない。これは国が見つけ切れな かったら本当に見過ごされていたのかなと。あと住民監査請求も含めて、当然こんな5億8000万円をどうしてやったのかと、これは監査を含めて出てくると 思いますが、裁判を含めて、これはずっと続きますよね。そういう面では、私は今の皆さんのお話を聞いて何ということかなと、虚偽なのだと、うそをついたの だと。うそをついて5億8000万円も負担を押しつけて、利息もついていると。そういう流れの中で全く責任が感じられないと思って仕方がないのですが、ど うですか、開き直っておりますが。

○当間清勝土木建築部長 重大な責任を感じておりますし、総務部と調整して、厳正に責任の所在は明らかにしていきたいと考えております。

○前田政明委員 土木建築部長もさきの道路街路課長だったわけですよね、当事者だったわけですよね。

○当間清勝土木建築部長 私も当事者でした。

○前田政明委員 7000万円ぐらいの利息は、皆さん負担すべきではないのですか。皆さんの行政執行の流れでこうなっているのですよ。税金で仮に5億8000万円立てかえるとしても、これはそういうものだ、そういう責任が伴うものではないのですか、どうですか。

○兼島規総務部長  確かに、これは多額の額を一般財源でやるということに対しては、財政を預かる私の立場としても大変厳しい認識を持つと同時に、大変県民に対して申しわけな いと思っています。ただ、この件につきましては、まずいろいろな、例えば地方公務員法上の処分の問題がございます。もう一点は、先ほど渡久地委員からも指 摘がありましたように、地方自治法第243条の2に賠償責任という規定があるわけですから、そういった法令にのっとった形で、それについては処理されるも のが適正だと思っています。

○前田政明委員  先ほど渡久地委員が言いましたが、やはり契約約款できちんとできるにもかかわらず、いわゆるゼネコンに屈したと。ゼネコンに屈して、相手は低額でやった と。しかし、施工する責任がありますよ。それを当てはめるのも当てはめないで、それをちゃんと一定の期間があって、できなければ通告をすれば済むわけで、 何でそれに負けたのですか。

○当間清勝土木建築部長 変更の契約の際に通告はするのですが、対等な立場ですので、その場合に異議があれば、紛争委員会にかけるようになっています。その紛争委員会にかけなかったことが最大の原因だと感じて、責任を感じています。

○前田政明委員  だから、その責任は、私に言わせれば故意ですよ。わかっていながら、そういうことをした。そういう意味で悪質ですよ。だから、ゼネコンに低額でやるなら ば、ちゃんと責任を持ちなさいと、施工能力があるということを含めて皆さんがやったわけだから、それをゆがめたところに、ゼネコンに屈したところにこうい う大きな問題が出てきたと思うのですよ。そういう面では、やはり百条委員会などを開いて真相を解明しないことには、これは県民は納得いきません。きょうの 話を聞いて、全く反省の立場がない、本当に許せないと思います。

 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 上原章委員。

○上原章委員 引き続き識名トンネルの件で私も確認したいと思います。土木建築部長、今回の本体工事が国際競争入札工事ということで、47.2%で請け負ったわけですが、最低制限価格のない工事ということですが、47%というのは通常あり得る数字ですか。

○末吉幸満道路街路課長 通 常はこういう低入札な工事はございません。同時に、同時期に発注しましたワルミ大橋があるのですが、それも51%ぐらいだと思います。その2件が47%、 51%の低入札ということで、我々も危機感を抱きまして、その後に儀間川総合開発事業―ダムの工事発注をしているのですが、そのときには総合評価というこ とで、ちゃんとしっかりした……。今回の業者も、大成建設株式会社もしっかりできるということで、我々は低入札価格調査をやってゴーサインを出したのです が、総合評価制度というのをつくりまして、WTO工事でも切れるようなといいますか、失格できるような仕組みはつくりました。

○上原章委員 過去にもこういう国際競争入札工事、また、今後もこういうことが起きる可能性もあるのか、御見解をいただけませんか。

○当間清勝土木建築部長 WTO工事の場合はあり得ると思います。

○上原章委員 このぐらいの半分以下、過去にもありますか。

○当間清勝土木建築部長 先ほど道路街路課長が答弁しましたように、ワルミ大橋も51%、ただし、それはきちんと対応できております。

○上原章委員 今 回の第三者委員会の見解にも、工事管理のずさんさという冒頭に、大幅な費用の増加が見込まれていたということがあるのですが、47%で落札をさせて、本当 にしっかりした工事が進むのかなという一つ懸念があるのですが、この工事は、入札は何カ所の申し込みがあったのですか。

○末吉幸満道路街路課長 識名トンネル本体工事の入札参加JVは23JVございました。

○上原章委員 その中で工事が進んだわけですが、今回の送水管沈下対策のもとになっている企業局の送水管、それから那覇市の水道管、これは当初の設計段階の中では、この部分が全く把握できていなかったということですか。

○末吉幸満道路街路課長 当初からそこに送水管、あるいは水道管があるのは承知しておりました。

○上原章委員 ということは、その工事でその部分を進める中で、明らかにこういった工事も加わってくるのはわかっていたということですか。

○末吉幸満道路街路課長 当然これらの送水管、水道管があるというのは、存在は認識して工事は進めていたのですが、進める中で、当初の対策工では不十分だと。それだけではその送水管自身が抑えられないだろうということで、新たに送水管沈下対策工を追加したということでございます。

○上原章委員 先ほど23JVが参加していたということですが、後日こういった形で追加工事があって、またこういった予算が組めるというのは、JVに参加している人たちは認識していたということですか。

○末吉幸満道路街路課長 当 然、沈下対策工事が新しく出てくるのは認識してございません。先ほど説明しましたように、当初の工事の中にこういう送水管とか水道管を保護するための、沈 下を抑えるための工法というのは積算に計上されていましたので、当然それは理解してやっています。我々が当初選定した工事ではもたないということで、新た な工法という格好で沈下対策工事を追加したということでございます。

○上原章委員 47%で請け負ったところが沈下対策工事を後日必ずまたとれるのだと、予算が組めるのだという認識があったのかなと、今回の流れを見て少し感じたのですが、それは県としては、当初47%ですべてができるということで考えていたわけですか。

○末吉幸満道路街路課長 そのとおりでございます。

○上原章委員 結果的には、こういう形で請け負ったところが追加でまたそういう予算を組んだわけですが、非常に公正ではないような感じがしたのです。今後、またその辺も、今回の結果を見て、一つ一つの検案すべきところはしっかりチェックしていただきたいなと思っております。

 それでもう一点ですが、今後、先ほど確認しましたが、19日付で返還が求められているわけで す。その後、約16%の損害金を含めて利息がつくということですが、いま一度確認ですけれども、19日以降返還をしなかった場合、1日単位でこの金額は幾 らぐらい利息が加わってくるのでしたか。

○末吉幸満道路街路課長 利息と延滞金を合わせまして、1日約22万1000円となります。

○上原章委員 こ れはもう国が決定で返還を求めているわけですから、返還をしない限り負担がふえていく。そのこと自体が県民の大きな不利益になるということは、当局、これ は本当に襟を正して、今回のこのことがなぜ起きたかを含めて、しっかり対策をやっていただきたい。また、この負担に対してどういう責任をとられていくの か。しっかり知事以下、私は県民に示していただきたいと思っております。

 あと、きょうは補正予算の委員会でもありますので、少し確認したいのですが、平成23年度一般会計補正予算(第5号)説明資料の中に、5ページですが、国庫支出金の中で三角印になっている一つ一つのこれは、不用額で国に返すということですか。少し教えてください。

○平敷昭人財政課長 今回の2月補正でマイナスが立っていますのは、基本的に歳出事業の国庫内示減とか、当初予算で計上したが、内示減等があった分をマイナス計上しまして、歳出もその分縮減して、決算に近い形で予算を決算補正したという形であります。

○上原章委員 5ページの核世代再チャレンジ雇用支援事業、これは中高年の沖縄県版トライアル事業だと私は受けとめていますが、589万円減額になっております。これはもともとの事業総額の金額とこれが減額になった理由を教えてもらえますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 こ の核世代再チャレンジ雇用支援事業につきましては、既決の予算額が2235万7000円、そのうち国庫が1788万5000円ありまして、その中で今回の 589万5000円の補正減です。当初核世代再チャレンジ雇用支援事業につきましては82名を予定しておりましたけれども、最終的に50人ぐらいの見込み ということで、補正減で予算を出しております。

○上原章委員 雇 用環境が非常に厳しい中で、こういった事業がしっかり推進されていっていただきたいと思っていたのですが、先ほど82名予定していたのが50名と。これ は、皆さん、今回平成24年度から新しい沖縄振興一括交付金等を利用して、40歳まで引き下げて改めて拡充した事業を取り組もうということで聞いています が、予定していたよりなかなか伸びなかった原因とかはつかんでいますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 こ の事業につきましては、40歳以上44歳以下の仕事をなくした方を企業が採用した場合に、その企業に対しての1カ月当たり5万円の奨励金を払う事業です が、そもそも企業が採用するのが前提です。そういう中で、今回の経済不況等により企業側の採用が少し落ち込んだという状況がございます。それにつきまして は、我々としては次年度の事業の中で40歳以上と、40歳、50歳の中高年を今度ターゲットにして、採用ではなくて、ジョブトレーニングをするという形 で、これまでのスキームは、実際には採用した企業に助成金を出すのですが、採用しないで3カ月トレーニングをして、その後マッチングをして、企業に対して も採用を促そうというスキームに変えて対応していくことにしております。

○上原章委員 今 答弁いただいた、まさにそのとおりだと思います。これはミスマッチ解消のための、正規雇用につなげるための事業だったと思うのですが、この不況で本当に正 規雇用をなかなかとれる体力のない企業が結構ふえているということで、ハローワークにこういった事業を活用したいという企業の申し込みが少ないらしいので すよ。そういう意味では、新しい年度で、今おっしゃったように、ジョブトレーニングしながら、またミスマッチを解消して雇用につなげる。予算を組んだ以 上、私はぜひ最大の効果を示していただきたいということでこの件を取り上げました。平成24年度は目標値をぜひ達成していただきたいと要望します。

 それからもう一点、同じく雇用関係ですが、20ページの商工労働部で、雇用対策推進費が今回補正予算で約30億円余り計上されております。これは緊急雇用創出事業の一環だったと思うのですが、これまでの総額と成果を少し教えていただけますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 雇 用対策推進費の中で、緊急雇用創出事業並びに重点分野の雇用創出事業がございますが、緊急雇用創出事業につきましては平成21年度から平成23年度まで、 県、市町村合わせて、これまで58億円を活用しまして、738事業を実施しまして、5190人の雇用を創出しております。また、重点分野雇用創出事業につ きましては、同じく県、市町村合わせまして、これまで73億9000万円を活用して、平成22年度から346事業を実施して、延べ3653人の雇用を創出 しております。

○上原章委員 その中で、正規雇用に結びついた件数とかは把握されていますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 ふ るさと雇用再生特別事業につきましては、平成21年度、平成22年度に終了した事業につきまして、雇用の実績数が291名のうち、途中で実際やめた方がい らっしゃって、調査対象となっている280人のうち、155人がこの事業先への就職であるとか、関連企業等に就職しております。また、ふるさと雇用再生特 別事業以外の重点分野雇用創出事業と地域人材育成事業がありますが、これにつきましても、平成22年度の実績で103の事業において、雇用実績が1713 人のうち、971人が継続した雇用についております。

○上原章委員 約半分近くが常用雇用というか、継続雇用に結びついているという意味では非常に評価したいなと思います。

 この事業は、3年間という取り組みで今年度で終わるのですが、今回、補正予算で30億円を計上して、これは今後どういう形で運用されていくのですか。

○新垣秀彦雇用政策課長 当 初は、委員がおっしゃいますように、平成23年度、一部は平成24年度までの事業が実施できる予定でしたが、昨年、国の3次補正予算により32億9000 万円が追加されたことにより、県としては平成24年度、平成25年度でおおむね16億円、16億円ぐらいを分けて執行していきたいと考えております。

○上原章委員 若年者、それから中高年を含めて大変厳しい雇用環境でありますので、こういった予算が国からつくわけですから、ぜひ全部使い切って雇用の道につなげていただきたいと思います。

 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 識 名トンネル工事の契約問題について、ずっと今までの議論を聞いておりまして、土木建築部長、この遠因となる、あるいは要因の一つに、今お話がありました低 入札がかなり遠因としてあると私は思いますが、今説明のあったように、国際競争入札であるがゆえに最低制限価格ラインがない。したがって、47.2%とい う考えられないような低入札になったということを考えるとき、何でこれだけの低入札になったかということに何か理由とか、あるいは要因とか、そういったも のがあったら教えていただけますか。

○末吉幸満道路街路課長 こ の入札を受けまして、土木建築部で低入札の調査をやっています。大成建設JVになぜこのぐらいのお金でできるんですかと当然ヒアリングしてございます。大 成建設JV側の回答としましては、こういう市街地のトンネル工事は、これからも沖縄県で多く出てくるだろうということで、実績を積み上げておきたいという 意思が働いたようです。

○糸洲朝則委員 その調査のとき、例えば大成建設JVからの見積書を出してもらうとか、あるいは積算書をチェックするとか、そういったことはしなかったんですか。

○末吉幸満道路街路課長 そ の価格により入札した理由とか、なぜこう安くしてできるのかとか、手持ちの機械はどうなるのかとか、資材の調達先とか、あるいは労務者の具体的な供給見通 しとか、そういうのは全部ヒアリングさせていただいて、大成建設JV側としては、それにしっかり対応できるということと、それからその当時の大成建設JV 側の経営状況とか、信用状況を調べまして、それで大丈夫だろうということで、私どもは契約してございます。

○糸洲朝則委員 ちなみに、落札した大成建設JVと次に低かった、いわゆる2番札というのですか、そことの差はどんなものですか。

○末吉幸満道路街路課長 2位が24億450万円です。大成建設JVが23億3400万円ですから、それほど大差はございません。1億円弱ぐらいの差になっております。

○糸洲朝則委員 これは予算額が49億円、いわゆる50億円近い予定価格で、落札価格が23億円、およそ半分を切っているわけですが、今2番札ともそんなに大差ないことを考えると、皆さんの計画そのものに、予算設定に甘さはなかったですか。

○末吉幸満道路街路課長 当然私ども公共工事、土木工事を発注するときには、国が定めました積算基準がございます。それに基づいて、歩掛かり、あるいは単価等を設定して設計金額を計上してございますので、それに対して甘かったということはないと思います。

○糸洲朝則委員 だ から、そこら辺が業者の実力の問題なのか、また、皆さんの歩掛かりの基準の問題なのかというのは、今後の議論するところと思ったりもします。先ほどの説明 の中にワルミ大橋も51%という発言もありましたので、案外この種の大型工事というものは、皆さんが当初設定した価格そのものよりも、業者から見れば、か なり安くできるという感じがしたりするのですが、この2つの例を通してそんな感じがしますが、いかがですか。

○末吉幸満道路街路課長 決してそういうことはないと思っています。先ほど申し上げましたように、私ども工事の発注に際しては、国の積算基準、あるいは市場価格等を調査して設計価格を定めますので、こういう大きな工事だから甘いということはないと断言できます。

○糸洲朝則委員 多くの委員からいろいろな指摘が出されていますから、ぜひそのことを真摯に受けとめて、改善、あるいはまた、しっかり対応していただきたいと思います。

 それでは、次に移ります。企画部長、13ページの通信対策事業費の中に3億7858万6000 円、これは沖縄県地上デジタル放送受信者支援基金の廃止に伴って生じる基金残余額の国への償還に要する経費という説明がありますが、もう少しわかりやすく 説明をしていただけませんか。

○川上好久企画部長 沖 縄県地上デジタル放送受信者支援事業、これは平成21年度から平成23年度の3年間で地上デジタル放送の受信機器の普及を図るために、市町村民税の非課税 世帯、それを対象にして、機器購入費用として1世帯当たり最大1万2000円、そしてまた、離島の場合は、同じく市町村民税非課税世帯を対象にして、 3000円のアナログテレビのリサイクル費用もあわせて支給をする、このように支援するという事業でございました。これは、実は沖縄特別振興対策調整費で 3年間で9億6600万円、これを基金に積んでございました。それでもってこの3年間にそういう方々を支援していこうということでやったわけでございます が、3年間の執行額は約4億9338万3000円、基金の残余額は4億7323万3000円ということで、この8割が国庫になります。その8割相当分を今 回国にお返ししようということで予算を計上してございます。

○糸洲朝則委員 今の企画部長の説明だと、この通信対策事業は9億6500万円余りの予算で、ほぼ目的というか、事業は達成したと。その余剰金だから返すのだということで理解していいですか。

○川上好久企画部長 そのとおりでございます。

○糸洲朝則委員 わかりました。

 次に、その下にあります石油製品輸送等補助事業費が、これがマイナス補正になっております。離 島への石油製品輸送数量が当初見込みを下回ったことに伴う減額とあります。今の時点でもう既に予測される数値が出て、こういう減額になっていると思うので すが、これについてももう少し具体的に御説明いただけますか。

○川上好久企画部長 今 回、補正の理由で、当初見積もった金額、これは過去3年の推移から補助見込み額を算出して計上するわけでございますが、今回、人口も多くて、輸送規模が比 較的大きい宮古島とか石垣島、そこで台風が多くて、公共工事がおくれたということ等がありまして、石油消費が落ち込んだというのが一つございます。そうい う事業者のヒアリング等から把握をしているわけでございますが、そのようなことで、今回はこの補助金交付額の不用額が若干見込まれるということで、今回、 決算に向けて補正減という形にしてございます。

○糸洲朝則委員 この事業の仕組み、輸送費用とか、あるいはまた、流通の仕組みの中でどの部分に手当てをするのですか。

○川上好久企画部長 こ の事業の仕組みは、今般の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の関係もございましたが、揮発油税を沖縄県はキロ当たり7円軽減してございます。そのうち の1.5円、これは地方税、法定外普通税として条例で創設して、石油価格調整税というものを徴収しているわけでございます。それを財源として、離島におけ る石油輸送―これは、対象になる油種はガソリンだけではなくて、軽油とか重油とか等々が含まれますが、それの輸送経費を対象としています。具体的には、海 上運賃だとか、あるいはまた、倉入料、桟橋通過料等々、輸送にかかるものについて一切これで補助をするという形になっております。

○糸洲朝則委員 宮古・八重山の話が出ましたが、例えば多良間島とか西表島とか、また離島の離島があります。そこら辺までちゃんと目配りした制度になっていますか。

○川上好久企画部長 そのとおりでございます。

○糸洲朝則委員 今、 石油製品のことを取り上げていますが、生活物資についても、離島へ行きますと、うっと思うぐらい高い場合がよくあるのですね。だから、せっかく皆さんがこ ういう制度を使った補助をしているのに、市場に出ている表示は案外そうでもないと思ったりする場合もありますが、実際皆さんが離島の価格調査とか、あるい はまたそういうこと等もやっていますか。

○川上好久企画部長 そ れはやってございます。今回も代表、一般質問でも少し質問がございましたが、例えば平成20年度の離島県、同じ長崎県とか鹿児島県との比較もしながら、そ の効果があるかどうかを見ているわけでございます。ただ、沖縄本島の価格とはまだ差があるということで、次年度それはどうしてかということを少し調査を入 れようと思っています。これまで我々が理解をしている部分では、離島は非常に市場規模が小さいということで、石油販売業者が石油製品の粗利益を稼ぐことが なかなかできない構造になっているのが一つあります。そうしますと、マーケットが小さいということで、なかなか競争も起こりにくい。そういう本島とはまた 違う要素もあると思っているわけでございますが、それを次年度少し調査を入れて、より離島の石油製品の価格が軽減できるような仕組みはないか、少し検討し ていきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 今、 企画部長が言われたように、確かにマーケットが小さいし、そして業者というか、販売する皆さんも限られていますから、しかし、そこから買わないといけない という、そういう離島ならではの仕組みがあるわけね。だから、それは営利企業だから、それ相当の利潤を上げないといけないわけですが、せっかく県が、ある いは国が補助をしている以上は、そこら辺はユニバーサルサービス的にどこで買っても同じような値段というのは、これは守って、ぜひ推進していただきたいな と。とりわけシマチャビの言葉に象徴されるように、何かにつけ不利性があるのが離島でございますから、むしろそこに行ったら安くなるのだよぐらいの気持ち でやっても、それでもまだとんとんという思いをいたしておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

 次に、17ページの耕土流出防止事業費、こちらもマイナス補正になっておりまして、環境保全営 農支援モデル事業の国庫内示減に伴う減額。これは具体的な事業として実施をして、その減額だと思うのですが、それについて御説明をお願いします。これは農 林水産部ですか。耕土流出防止事業だから、環境保全営農支援モデル事業、これ自体がどういう事業なのかということから説明していただかないと理解できな い。

○比嘉俊昭農林水産部長 耕 土流出防止事業につきましては、通常でしたらハード対策で赤土対策をやっている事業と、それからソフト面で、例えば農家などが赤土対策をする場合にする事 業でございまして、これは一つのモデルをつくっていこうと。これは、例えばパイナップルなどを販売する場合に、そこに少し赤土分を上乗せして、それを販売 して、その上乗せした分をまた農家に還元してもらって、農家が赤土営農対策をできないかということで、これは継続的にやるとしたら、これはハードになるの ですが、ソフト対策、農家段階でもできるようなモデルをつくっていこうということでやっていまして、実際そういうモデルをつくる際にアンケート調査などを しまして、そういう対策の費用に充てていいかということを各消費者などに聞き取りしながら、消費者からは―単価はどのくらい設定するかはあれですが、そう いう対策も必要だということで、一応そういうモデルも消費者としても関心が高い。例えば今、サンゴ礁を守ろうということで、そういう取り組みをしているも の、それを少し変えた形で取り組むということの事業であります。

○糸洲朝則委員 私 は12月も今回も久米島の例を出して本会議でやりました。コンクリートとかそういう恒久的なものには補助は出すが、例えば久米島のやっているさくに、水は 通すが、土は通さないという、ラバーみたいなものだったのですが、それを畑の境界とか、あるいはまた流出しそうなところにさくを通していく。そういうこと をやって、見事に成功しているのです。コンクリートは完全にとめてしまうものだから、それはそれとして効果があるかもしれないが、飛び越えたりしたりす る。全く何の用もなさないと。このさくの場合には常に転用できる。転用できるから補助対象にならないのだということの見解のようですが、どうやらこの間の 農林水産省との議論の中で、補助対象になるのだという報告も来ております。再度そこら辺についての御説明をお願いします。

○比嘉俊昭農林水産部長 本 会議の中でも答弁いたしましたが、先ほどの簡易的な、委員が今おっしゃった施設の補助についても、事業で対応できると聞いています。そういうことで、それ は事業としてやります。今回のものは、物を売ったときに、当然赤土対策を前提としたものですよということで消費者に理解をもらって、それを農家段階でも、 今のようなソフト部分でもいいですし、それから赤土に対するほかの方法があれば、積み立てておいて、それを活用するということで、地域に合わせた形で対応 していくということを、今のパイナップルを売った場合にできるような仕組みになっていまして、そういう意味では、事業でやる場合と、それからそれぞれ買う 側の負担も少しいただいて対処をする。こういう2つの側面から事業を考えています。

○糸洲朝則委員 特 に畑の場合には、裸地状態のときに流出するわけですから、その間をさくとか、簡易なものでなるべく二重、三重にでもやっておくと、かなり食いとめられるな ということで、あとは草をまくなり種をまくなりして、裸地状態を一日も早く脱却していくという、これが今求められているのではないかという感じがいたしま す。

 あと一点最後に、この下にあります分みつ糖製造合理化対策事業費の入札残に伴う減額、これもかなりの額ですが、これはどういった入札でこれだけの入札減額が出ているのですか。同じページ、一番下の。

○比嘉俊昭農林水産部長 分みつ糖対策事業については、分みつ糖工場を中心として、これはボイラーとか効用缶とか、それから結晶缶、こういうものを整備する事業でございまして、このほとんどが、約1億円近くが入札残ということになっていまして、そのほかには内示減となっております。

○糸洲朝則委員 事業の目的は十分に達しているから、これは減で、不用額でいいのではないかという認識でよろしいですね。

○比嘉俊昭農林水産部長 事業には支障なくて、入札をかけたときに入札残が出たということでございます。

○糸洲朝則委員 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 大城一馬委員。

○大城一馬委員 まず最初に、先ほどから質疑があります国庫補助金の返還問題。この件につきましては、私も土木環境委員会に所属する委員ですから、これまでいろいろと質疑等をやってきました。

 そこで、2月15日に私はこういう質疑を出しました。責任の所在がまだ明確にされていない。そ ういう中で、2月の議会で補正予算を計上する。それに対しまして、議員として審議に入るのは不可能だという趣旨のお話を申し上げました。その中で私は、土 木建築部長に係る処分につきましてはいつの時点かということをお尋ねしましたら、きょうの補正予算の前に職員の処分も含めて決定するという答弁をいただい ております。その件につきまして、一体どういう経過なのか、全くあれ以来説明がございませんので、これを説明してください。

○当間清勝土木建築部長 そ の委員会の席で、土木建築部が49名の事情聴取した結果を1月末ごろ総務部に提示して、土木建築部としては早目に責任をしっかり明確化した上で、予算の審 議に臨みたいということを答弁しました。しかしながら、総務部で確認したところ、やはり地方公務員法の関係で、再度総務部で事情聴取した上で、慎重に対応 する必要があるということで、現在の状況になっております。

○大城一馬委員 実 は、きのうでしたか、知事が一般質問の最中に、たしか自民党の議員の質問だったと思いますが、その中でみずから減給処分という発言をなさっております。私 は、この件に関しましてなかなか理解できない。きのうのことを聞いて、ある意味疑念が生じたものでございまして、なぜならば、これは一体どういう経緯の中 で、いきなり知事が具体的な減給処分まで表明したのか。そういうところの説明をしてください。

○兼島規総務部長 今 議会代表質問の翁長政俊議員の質問に対する答弁の中で、知事から重大なる監督責任を従来感じているという向きの答弁がございました。その中には、知事の思 いとして、みずから自戒すると、給与の返上を申し上げるということが含まれておりました。ただ、具体的に表明するに当たっては、少なくとも職員の処分が明 らかにならないと、なかなかみずからの自戒についての度合いといったところもなかなか明らかになりません。その関係もあって、知事としては、代表質問の冒 頭ではそういう表現を使わなかったわけでございます。

 ただ、一般質問等々の中で、私から、職員の処分の時期、それから知事の自戒の時期等々について の質問があったときに、職員の処分についても慎重にやらなければいけませんが、知事の自戒をやる場合については、知事の給与の特例条例、これを出さないと 難しいということもあって、6月議会までの間において職員の処分ができるのであれば、それを勘案してみずからの給与の減額の条例を出そうということで、私 のほうでそういう形の答弁を申し上げました。それに対して知事は、これは職員の処分をまつまでもなく、こういった高額な返還命令が一般財源でやらなければ いけないということもあって、職員の処分の時期を待たず、みずからの減額のものについては早目にやってくれということもあって、そういった答弁になったと いうことでございます。

○大城一馬委員 答 弁がありますように、職員の処分もまだ検討されていない、確定していないという中で、そしてまた、いろいろとやりとりしても、まだ真相が究明されていな い。そして、責任の所在が明らかにされていない。そういう中で、いきなり―という表現を私はしておりますが、きのうの段階でね。これはうがった見方をする と、県民の批判への火消し、ましてや議会の動きに対するある意味牽制、私はそのようにとらえております。これは別に答弁は要りません。

 それで、この5億8000万円余の莫大な金額、今回の補正で県民が負担する理由は何ですか。

○当間清勝土木建築部長 今 回、交付決定の取り消しで返還という形になりました。県としては、一連の工事の中で、現場指示で命じた工事の支払いに関して責任があるものですから、県と しては識名トンネルの安全性等を考慮してやむを得ずやった工事ではあるのですが、ここでそれが認められないという形になったものですから、県の公共事業の 社会資本整備の一環として、やむを得ず今回一般財源で支払う結果になっております。

○大城一馬委員 答 弁になっていないと思いますが、要するに、これは完全に国からも指摘がありますように、第三者委員会からも指摘がありますように、虚偽の契約書を作成し て、そして工事の実施を偽装する。そして、不正な交付申請、錯誤による国庫補助金の交付決定。そういったことからすると、今の土木建築部長の答弁では、社 会資本整備どうのこうの言っておりますが、私が明確に求めているのは、県民が一般財源、県民の税で負担する根拠ですよ。当然これは予算を計上して、支出す るためにはそれなりの根拠があると思いますよ。この国への返還5億8000万円、どういう理由で県民に負担させるのか、もう一度明確な答弁をお願いしたい と思います。

○平敷昭人財政課長 今 回、返還命令が来まして予算を計上していますが、沖縄県として返還する場合には、起債とか別段の財源を充てることはできませんで、一般財源という形の財源 捻出しかできません。そういうことで、一般財源の大もとは、やはり税金ではあるわけですが、その財源で捻出して対応するしか方法がないという現状でござい ます。

○大城一馬委員 予算の上程はたしか2月15日ですね。その前に議会運営委員会に、2月8日に総務部長が提案しております。返還命令は3月1日でしょうが。今、少し答弁がおかしいのではないか。返還命令が来たから予算に計上させると言っていますが、どういうことですか。

○平敷昭人財政課長 予 算の提案をいたしましたころには、確かに返還命令は県にはまだ到達してございません。まだ出ておりませんでした。ただ、年度内に返還を命じられるであろう ということが見込まれまして、土木建築部からもいろいろな情報も来まして、予算要求もあったわけですが、額もおおむねわかっておりました。予算というの は、すべて確定した時点で予算計上するわけではなくて、一定の歳出が見込まれるという形で、今後の最終の補正という関係ですので、歳出が見込まれる分を予 算で見積もって、提案をさせていただいたということであります。

○大城一馬委員 答弁は正確に言ってもらわないと、これも偽装工作かと言われても仕方ないですね。

 それで、実はこの件に関しまして、先ほどから申し上げましたように、土木環境委員会からきょう の各委員とのやりとりを聞いて、まだまだかみ合わない、まだまだこれはもっともっと溝が深いと私はとらえております。実は、ここにかかわる乙、業者です ね、企業。これは地元の企業から事情聴取、経緯についてお話を私は聞いております。現に会って聞きました。これはあくまでも公の場ではないですから、この 場ではどういった内容なのかは言いませんが、ただ、この地元の企業はこういうことを言っているのです。ぜひ議会に呼んでくださいと、逆に。参考人招致でも 百条委員会でも結構です。ぜひ呼んでいただきたいと。こういうことを明確に言っているわけです。ですから、これはやはりそう簡単ではないぞと私はとらえて おります。

 ですから、きょうこの場ではどうのこうの言いませんが、土木環境委員会があります。その後の何 があるかわかりませんが、とりあえずはその場でどう対応するかは、土木環境委員の皆さんと相談しながら決めていきたいと思っておりますが、そういうことも あります。ということで、まだまだ事実解明、真相解明ができていない中で、この5億8000万円、私は計上するのが極めて理解できないということを申し述 べて、終わりたいと思います。

○渡嘉敷喜代子委員長 休憩いたします。

   午後3時22分休憩

   午後3時44分再開

○渡嘉敷喜代子委員長 再開いたします。

 休憩前に引き続き、質疑を行います。

 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 平成23年度一般会計補正予算(第5号)説明資料から質疑します。

 11ページ、総務部の賦課徴収費、償還金が当初見込みを下回った要因についてお尋ねします。

○西平寛俊税務課長 償 還金は、県税の納付金について納め過ぎなどが生じたときにお返しする費用でございます。その9割につきましては、法人県民税及び法人事業税の還付というも のが当たります。減額補正する理由としましては、過去の還付実績などを勘案して還付金を計上したところですが、想定より還付の発生が少ないということで減 となったものであります。具体的に申し上げますと、100万円以上の高額還付金が前年度103件でしたが、ことしは58件と半減していることが要因と考え ております。

○瑞慶覧功委員 次に、12ページ、企画部の科学技術振興費ですが、事業の説明と当初見込みを下回った要因を伺います。

○具志堅清明科学技術振興課長 本 事業は、実は試験研究機関の受託試験研究費の減額になっております。この受託試験研究費というのは外部資金、つまり、県の予算ではなくて、他の研究機関や 国の研究機関から委託とか、共同研究を外から獲得する資金の予算の枠をつくらせていただいております。当初2億7000万円の枠で、これは研究者の皆さん がこれぐらいとってきたいということで計上させていただいたのですが、公募ですので、審査とか減額とかを受けまして、最終的には1億9000万円の外部資 金の獲得で、8500万円の減にさせていただいております。これは基本的にはすべて外部資金を獲得した金額になっております。

○瑞慶覧功委員 次に、14ページ、環境生活部、環境整備企画費、海岸漂着ごみ回収の計画変更内容について伺います。

○下地寛環境生活部長 先 ほども少しお話ししましたが、これは地域グリーンニューディール基金、これは国が創設したものですが、それを受けて県で基金をつくりまして、それをもとに 全県91カ所の重点海岸区域を設定しまして、順次回収事業をやってきたわけです。平成21年度から平成23年度までの基金の期間でしたが、昨年9月に環境 省が1年の延長も可能だということがありましたので、我々も今年度中に91カ所のうちの70カ所は回収予定だったのですが、来年まで延長していただけるの だったら、もう少し余裕を持ちながら、そしてまた、時期的にも来年もやったほうがいいという判断のもとで、残り21カ所は平成24年度に回そうということ で2億8000万円余りの、これはもともと地域グリーンニューディール基金から繰り入れたものですが、それをまた地域グリーンニューディール基金に戻し て、平成24年度の当初予算にのせる。そのための減額ということになります。

○瑞慶覧功委員 このごみ処分の流れというのですか、離島が多いと思うのですが、どういった流れで処分されるのですか。

○大浜浩志環境整備課長 この回収事業は海岸管理者が行っております。海岸管理者が、県の場合には土木建築部、農林水産部、それから市町村の管理する漁港区域がありまして、そこが事業を行うことになっております。

○瑞慶覧功委員 今、ごみ処分問題であちこち満杯とかそういう話が聞かれるのですが、回収したものは結果的にどうなのですか。

○大浜浩志環境整備課長 離島地域におきましては、離島で処理できるものについては離島で処理するということになっておりまして、また、離島で処理できないものは沖縄本島へ持ってきて、本島で処理している。その全体の費用を10分の10で持っているということでございます。

○瑞慶覧功委員 昨日の一般質問の中でもあったのですが、被災地から瓦れきの受け入れの話がありました。もし仮に引き受けるとして、この処分方法はどういう形で考えられますか。

○下地寛環境生活部長 野 田総理と知事の会談の中で、そういうことが出たということで新聞に載っていますが、瓦れきの広域処理というスキームでやっているのは、東北3県のうちで も、宮城県と岩手県の災害廃棄物のうちで自前で処理できないもの、これは平成26年までに処理するという計画をつくっているわけです。当然、第一義的には 岩手県、宮城県で処理しますが、それでも2年のうちには処理し切れないというものが400万トン余りあって、それを全国で分担をして、処理してもらえない かというのが環境省の考えなわけです。今、6都県でしたか、処理していますが、基本的には一般廃棄物という位置づけなものですから、処理施設は市町村もし くは事務組合が持っている一般廃棄物の処理施設で処理をするという流れになります。そうしますと、住民のコンセンサスとかいろいろなものが必要ですが、も し仮にそういう形で県内の市町村が受け入れるということであれば、その市町村の焼却施設で処理されるということになると思います。

○瑞慶覧功委員 次に14ページですけれども、水道事業指導費、海水淡水化施設の概要説明と今後の計画について伺います。

○下地寛環境生活部長 こ れは離島・過疎地域簡易水道振興事業取扱要領というのがありまして、それに基づいて県単で離島・過疎地域の海水淡水化施設に補助するという仕組みで、今回 は座間味村と竹富町の波照間島に、座間味村は新規で海水淡水化しますが、波照間島の場合は更新ということで、それに対する補助です。ちなみに、座間味村の 場合は3年計画でやりますが、平成23年度、平成24年度、平成25年度、これはもちろん国庫補助のある事業で、その裏負担の、村が負担する部分の半分を 県が補助するという仕組みです。平成23年度510万7000円、これは座間味村です。そして、もう一つは竹富町が平成23年度が258万6000円、合 わせて769万3000円、こういう仕組みになっています。

○瑞慶覧功委員 14ページの自然環境保全費、サンゴ礁保全再生事業、きのうも質問がありましたが、内示減の理由を伺います。

○下地寛環境生活部長 こ れは1億1345万3000円、これは内容的には2つの事業から成っておりまして、サンゴ礁保全再生事業が1億368万4000円、それから生物多様性の ―これは地域戦略を今つくっているのですが、これは環境省から10分の10もらっておりまして、当初1600万円ぐらいの予定で生物多様性地域戦略をつく る予定でした。環境省に査定されて、976万9000円で十分できるのではないかということで、これが合わせて1億1345万円減額です。

 サンゴ礁保全については、沖縄全体の中で今、恩納村と慶良間海域の中で植えつけ実証事業という のと、それから自然の産卵を待って、産卵した卵を採取して、それからサンゴ礁を造成させるという事業をやっているのです。その中で、当初はサンゴ礁増殖施 設をつくろうと、要するに大きな増殖施設、プールみたいなものですが、それをつくろうということで、その費用が約1億円近いお金がかかるわけです。そうい う予定をしていたのですが、これは事業期間も平成22年度から平成28年度までの7年計画でやっているものですから、サンゴ礁はそれぞれの場所場所で、物 すごく遺伝的にいろいろな特性があったりしますので、必ずしも1カ所で大きな施設をつくってやるよりも、既存の施設を使っていろいろな場所で、そして地域 にもいろいろなそれをやっているところがありますので、そういった既存の施設を使ったほうがまだいいのではないかという判断をしまして、結果としては種苗 生産施設はつくらずに、これで1億円近く国庫へ返すことになります。座間味村の漁業協同組合のモズク養殖施設を借りて使うとか、真珠養殖の施設を使うと か、恩納村のタカセガイの中間育成施設、それから今、糸満市でつくっている水産海洋センター、これは新しくそういうサンゴの研究もしてもらおうと思ってい ますので、そういうところに分担をしてもらってやる。そのほうがまだいいのではないかという判断で、1億円ぐらいの減額をしたということです。

○瑞慶覧功委員 ということは、県のそういう理由によってということになるわけですか。

○下地寛環境生活部長 サ ンゴ礁をいろいろな場所からとるという一つの考え方と、それから地域で今使っている既存の施設を使って、地域のいろいろかかわっている皆さんと一緒にやっ たほうがまだサンゴ礁の再生事業というのはいいのではないか。それから、これからの研究を重ねて、もし大規模な施設をつくるということが必要であれば、ま だ期間は長い―平成28年度までありますので、そういう期間で十分対応できると判断したということです。

○瑞慶覧功委員 次に、15ページの福祉保健部、在宅老人福祉対策費、事業の説明と実施団体の減の理由を伺います。

○宮里達也福祉保健部長 在 宅老人福祉対策費は、地域支え合い体制づくり事業として取り組んでおりますが、本事業は介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業における新たなメニューとし て、平成23年度から実施している事業であります。市町村や住民組織、NPO等の団体が高齢者への支援や地域での日常的な支え合いを目的として、新たに取 り組む活動や地域活動の拠点整備等に対して助成を行う事業であります。本事業は、当初は平成23年度のみの事業であったが、国においても事業期間を平成 24年度まで延長したことから、県においても今回、減額補正とした額を予算に計上したところです。

○瑞慶覧功委員 金額は結構大きいですね。これは、そういう団体に対してのアプローチが足りないということはないのですか。

○稲嶺ミユキ高齢者福祉介護課長 本 事業は、市町村等にぜひ行っていただきたい事業ということで、市町村に呼びかけておりますが、当該事業が国の運営要領が示されたのが平成23年1月末と遅 かったために、市町村におきましては当初予算に上げることが間に合わなかった。あと、事業の検討等が十分でなかったことから、事業実施市町村が平成23年 度は21市町村にとどまって、当初見込みよりも実施団体が少なくなっているというものでございます。

○瑞慶覧功委員 18ページの農林水産部、畜産経営環境保全対策事業費、これも昨日の一般質問でありましたが、オガコ養豚衛生対策推進事業の事業計画変更の理由について伺います。

○波平克也畜産課長 事 業計画の変更理由ということですが、まずこの事業は、平成21年度から平成23年度までの3年間というくくりで沖縄特別振興対策調整費でやっているのです が、平成22年度、前年度にいろいろな有効な手段、例えば石灰を使ってやるとか、それから殺菌装置を開発するとか、そういう有効な手段でどういう手段があ るのかということで決定したのが結構年度のぎりぎりで、平成23年度の当初予算にこの手法の選択のスケジュールが少し間に合わなかったというのが一つある のです。そういうことで、今回、殺菌装置の開発はやめて、消石灰による殺菌効果ということで選択をしていくということで、次年度以降については、またさら にこの事業を展開しまして、普及促進事業ということで考えているところです。

○瑞慶覧功委員 18ページですが、運営費です。東日本大震災被災地への職員派遣状況と変更内容、今後の方針を伺います。

○比嘉俊昭農林水産部長 平 成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災によりまして、漁港施設などについての災害復旧のために、福島県から技術者の派遣という要望がございまし て、当初1カ月交代で派遣をしていたところですが、福島県から、やはり交代ではなくて、長期に滞在して復旧してほしいという要望がございまして、そのため に旅費がまず必要なくなったということ、需用費も福島県で対応してもらう、それから車などの移動に必要なレンタカーが必要なくなったことなどで不用になっ ているところでございます。それで、次の平成24年度の派遣については、今現在、各県からもどういう形で派遣するかということもあって、農林水産省と調整 中でございます。

○瑞慶覧功委員 何人派遣されているのですか。

○比嘉俊昭農林水産部長 短期の場合は、これは2通りございまして、まずは一つにいわき市に月単位で延べ6名、それから土地改良関係で9月から10月で、これは2名です。延べ8名を短期で送って、現在は2名派遣している状況でございます。

○瑞慶覧功委員 これは人選というのですか、そのようにするときは本人の希望とか、どういった形でやられているのですか。

○比嘉俊昭農林水産部長 基本的には本人の希望でございます。

○瑞慶覧功委員 最後ですが、20ページ、商工労働部、信用保証協会育成費の事業目的と損失補償の内容についてお尋ねします。

○金良実経営金融課長 中 小企業者のための県単融資制度は、原則として沖縄県信用保証協会の保証を要することになっております。経営基盤の脆弱な小規模企業者を対象としている小規 模企業対策資金やベンチャー支援資金など、政策的に推進する必要がある資金については、信用保証協会の保証付与を積極的に推進するため、当該資金の貸し付 け実行後、中小企業者が返せない等、事故が起こった場合に信用保証協会が金融機関に代位弁済をします。その金額のうち、日本政策金融公庫から7割ないし8 割保険で補てんされるわけですが、その補てんされない分を県が補償するということになっておりまして、今回の補正を行うのは、小規模企業対策資金でありま すとか創業者支援資金、ベンチャー支援資金など、7資金の142件、金額にしまして1億2718万5000円の損失補償ということになっております。

○瑞慶覧功委員 以上です。

○渡嘉敷喜代子委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず、識名トンネルからお聞きしたいのですが、先ほどからいろいろな質疑があるのですが、過去5年間で会計検査院から指摘された状況と返還した額を教えてください。

○平敷昭人財政課長 手元にあります平成17年度から平成21年度までの、会計検査院の指摘により国へ返還した額でございますが、これは加算等も含めてですが、県の分に限定しますと1億6013万8000円となっております。

○赤嶺昇委員 以前のたしか予算特別委員会だったと思うのですが、本委員会で安里副知事が自宅に帰っているところを呼び出されて、陳謝、要するに、それをわびたということだったのです。その当時の安里副知事のそれに対する言葉は何だったのか、もう一回教えてください。

○兼島規総務部長 予 算特別委員会で、当時、補助金の返還の件につきまして御審査いただいている中で、その当時の安里副知事の発言でございますが、これは知事にかわってのおわ びの言葉ということでやってございます。昨年5月に実施された会計検査の結果報告の中で、農林水産部、国土交通省の補助事業等に係る事務費の会計処理につ いて不適正な事例があるとの指摘を受け、今2月補正予算において国庫返還金1億4319万2000円を計上しているところであります。このような事態が生 じたことは、職員の会計経理に関する認識及び組織における内部チェック体制が十分でなかったことに起因するもので、まことに遺憾であり、深くおわび申し上 げます。今後は法令の遵守の徹底、内部チェック体制の強化、会計担当者の研修の充実強化など、再発防止に努めていく所存であります。県といたしましては、 職員一人一人が県民全体の奉仕者であるという高い使命を改めて肝に銘じ、適正な会計事務の執行に努めてまいりますので、県議会の皆様の御理解を賜りたくお 願い申し上げますというおわびの言葉でございました。

○赤嶺昇委員 これは平成21年、2年前ということで理解していいですか。もう一度御答弁ください。

○兼島規総務部長 2年前の平成21年のことでございます。

○赤嶺昇委員 仲井眞知事が就任してからこれまで、先ほど言った1億6000万円というのですが、すべてではないと思うのですが、仲井眞知事が誕生してからこの間、返還した額を教えてください。

○平敷昭人財政課長 今手元にある数字の、先ほど答弁いたしました1億6000万円になります。これはまだ返還していませんが、今回の識名トンネルを加えた数字の御質疑かなと思いますが、5億8000万円を加えますと7億4040万円ほどになります。

○赤嶺昇委員 先日、知事がみずからの減給等にも触れていましたが、2年前に県三役、トップが、先ほど安里副知事が陳謝しているのですね。2年前の知事が陳謝したときにはそういう処分はありましたか。

○兼島規総務部長 その処分はございませんでした。

○赤嶺昇委員 あ の当時、かなり議論して、知事の出席を求めたのですが、かなわなくて、副知事が自宅に帰っているところをもう一回出席をして、さっきのコメントを出してい るわけですね。きょう、先ほど聞いている中で、皆さんが今回、また陳謝している部分も何ら変わらないのですよ。2年前に約1億円ぐらいの返還があって、今 回5億8000万円、これが少しの減給ぐらいで、それが県民に理解を得られると皆さんは理解しているのですか。

○兼島規総務部長 2 年前にこういう不適切な会計処理という形が起こったことにつきましては、大変遺憾ということでおわび申し上げます。また、その後こういうチェック体制を強 化しましたが、今回、そういう事態が起こったことに対しましても陳謝申し上げたいと思っています。当時の知事も含めて職員の処分の問題でございますが、こ の不適切な会計処理につきましては、当時、全国的に起こった事案でありました。各都道府県ともそれぞれの立場、それぞれの職員の関与の度合いに応じまし て、職員の処分なり、それから知事等の減額措置なりを実施してございます。そのあたりを私どもも参考にしながら、職員の処分、それから知事の減額について も検討したところで、そのときにはそういう形に至らなかったということでございます。

○赤嶺昇委員 総務部長、これは全国的にそうだからということをおっしゃっているのですが、どういう意味ですか。全国的にそうだったからということで、何も沖縄県だけ特別ではないということを言いたいのですか。

○兼島規総務部長 そ ういう意味ではなくて、全国的にそういった事態が起こったのですが、職員の処分というものは、もちろん関係法令に照らしてやるわけです。全国のそういった 処分の状況であるとか、そういった関与の度合いも含めて、均衡を保ちながら処分ということになります。そのあたりを御理解いただければと思います。

○赤嶺昇委員 そ れではお聞きしますが、先ほど大城一馬委員が言ったように、国から返還請求が出たのはきのうですね。皆さん、早々と5億8000万円、おわびをしますと。 先におわびだけをして、ツケは県民。おわびをするのは簡単ですよ、済みませんと。だけれども、ツケは県民。それを自分たちもまたしっかり気をつけますとい うことを普通におっしゃっておりますが、返還、この金額、これを県民に負担させないという方法があるとするならば、これは県全体で、皆さんの中で出すとい うこともあり得るのですか。

○兼島規総務部長 先 ほども少し御答弁しましたが、返還することに至ったこと自体については大変申しわけないということでございます。これをどういう形で職員の負担という形に なるかといいますと、地方自治法上、法令的に決められているわけです。職員の賠償責任という条項がございます。それに該当するかどうかを判断しながら、処 理するほうが私は適正だと思っています。

○赤嶺昇委員 私 は、早々と補正でまず県民の負担を強いること自体、県民に対して失礼だと思っているのですよ。先日、いや、利息が出るから早く払いたいということをおっ しゃっているのですが、私はそれも含めて、これまで加算されているこの利息も含めて非常に大きな問題だと思っているのですね。ましてやこれは今回初めてで はなくて、2年前の予算特別委員会でもかなり審査して、こういう問題が起きていると。当時は特に処分もなかった。今回は5億8000万円。土木環境委員会 の中でまだ審査をこれからやらないといけないという中で、先に予算だけを通すということが、我々は今、ちょうど沖縄県議会が議会基本条例を完成させようと している中で、議会の権能強化、二元代表制、県議会がチェック機関。そのチェック機関が今まさにその内容がちゃんと確定していない中において、それが先に 県民の負担を議会が認めるということを皆さんは考えているのですか。

○兼島規総務部長 先 ほど少し御説明しましたが、今回、返還命令が出たわけです。私ども予算を組むに当たって、年度内に返還命令が出る。年度内の処理を国が求めているという関 係で補正予算を上げざるを得ないということでございます。確かに第三者委員会等々の結論も2月の上旬という形で、せっぱ詰まった形でありましたが、まずは 補正予算を組んで返還しないと、また新たな県民の負担が出てくるということもあって、今回、補正予算の上程になりました。それにつきましては議会の御判断 ということになろうかと思いますが、私としては、県民の皆さんの理解を求めながら、議案として上げているわけですから、ぜひ議決を賜りたくお願いしたいと 思っています。

○赤嶺昇委員 今、 総務部長の答弁は新たな県民負担、もう県民が負担することを既に決めているのですよ、この言い方が。必ずしも県民が負担しないといけないということは決 まっていないのではないのですか。新たな県民負担、利息がつくから、それ以上延ばしたら、余計県民に迷惑がかかるよ。これはある意味おどしですよ、私に言 わせれば。県民が悪いのですか、これ。県民がこれを負担する理由はありますか、先ほど大城委員が言ったのはシンプルな質疑ですよ。県民は何もやっていな い。それを新たな県民負担ということを平気でこの場で言うこと自体、いかがなものかと思いますよ。何も決まっていませんよ。何かあったら最後は県民が負担 する。これは本末転倒ではないですか。いかがですか。

○兼島規総務部長 私が申し上げたのは、こういう補正といいますか、返還命令が出て、議会の審議を諮らざるを得ないという立場を申し述べただけでございます。

○赤嶺昇委員 い や、ですから、やりとりをすると、どうも皆さんは、一般会計から出しているから、これは新たな県民負担と。県民にはおわび申し上げますと。県民全体ですか ら、万が一、これ、議会が認めたときに、これは県議会も問題ですよ。県民に新たな負担を強いるということを我々は議決を迫られるのですよ。では、今度は県 議会が疑われる可能性だってありますよ。言っている意味、わかりますか。今47名の議員がまさにこの問題に直面して、ああ、そうですか、利息が出るから早 目に払わないといけませんねなんて。

 それを先ほどありましたように、もし5億8000万円あったら、もっと言うと、さっきありまし たよ。2つ足すと、仲井眞県政だけで7億4000万円、とんでもないですよ。7億4000万円の県民負担を、もう既に1億6000万円県民負担が出ていま すよ。それをおわびすれば、給与を少し削れば、それで済むのですかと。そういうことを県民がやったら、皆さん、県の予算でだれか負担する人はいますか、い ませんよ。それほど大変な話だよということを言っているのですよ。

 だから、そこは利息云々という話をする以前に、今回、私に言わせると、本来でしたら知事が出席 をするべきだと思うぐらいですよ、これだけ大事な補正を組んでいるわけですから。知事は先日、責任を感じていると言っていましたね。5億8000万円を県 民に求めるときに、知事がなぜこっちに来ないか。これは従来の予算特別委員会云々ではなくて、本人に誠意があるのだったら、みずから来るべきですよ。我々 が求める、求めない以前の問題で、最高議決機関で、さらにこの予算特別委員会の中で、知事が本会議だけではなくて、詳細な説明を県民に示すのが私は筋だと 思っております。

 そこでお聞きしたいのですが、今後、職員を処分すれば、それで済むと皆さん思っているようです が、私は、その当時の知事以外で最高責任者、最後に決裁をしたのは先ほど当時の土木建築部長とおっしゃっていましたね。当時の土木建築部長は、何ら責任は 負わないのですか、いかがですか。

○兼島規総務部長 地方公務員法上の処分の対象には、退職者は該当いたしません。

○赤嶺昇委員 そうすると、我々議会が告発するとどうなりますか。

○兼島規総務部長 これは、告発する云々は議会の判断だと思いますが、それが出ましたら、しかるべき機関で適切に処理されると思います。

○赤嶺昇委員 私 は、地方公務員法上云々と皆さんおっしゃっていますが、その当時の土木建築部長がやったものが、もうまさに公務員というそういう地方公務員法の部分の問題 だと思うのですよ。当時、もう退職金ももらって、当時携わった一番の責任者は問われなくて、先ほどから道路街路課長が、先日も一生懸命来てましたよ。私は 担当課長に言いましたよ、あなたの問題ではないでしょうと。それはその当時の担当者がいたではないかと。ところが、それを地方公務員法上云々の話だけあっ て、その当時の人は何のおとがめもないということが果たして県民は理解するか。今いる県の職員でさえも、直接そういう権限もないような職員が今罰せられる 可能性があるのですよ。そういうことを我々議会が、では、今のルールのままではできないのだったら、これは刑事告発になるの。そういうかなり複雑な話をは らんでいることを皆さんはわかっておかないといけないと思いますよ。

 今の、では、例えば当間土木建築部長が現部長ですから、私が責任をとりますと、そういうことを 言っているのではないのです。当時、だれがやったかという話なのです。もう退職さえすれば、退職金ももらって、それで終わりかと。もっと言うと、知事が自 分の減給という話をやれば、では、これがだれがどういう積算で、これが何割カットなのか、そのようなものでだれが判断するのですか。それぐらい県民に大変 負担を押しつけているということに対して、ぜひ知事にも伝えていただきたいということを強く訴えて、終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 そ れでは、引き続き識名トンネルの件ですが、会計検査院の報告の中で、このような事態が生じているのは同県―沖縄県において国庫補助事業の適正な実施に関す る認識が欠如していたことになると認められると。欠如していたのだと会計検査院から指摘されているのですが、行財政改革だとか職員の人事、いろいろな形で 受け持つ兼島総務部長、どのように考えられますか。

○兼島規総務部長 財 務規則等々、契約に関する件につきましては総務部の所管といいますか、総務部で総括的にやっているわけですから、そういった観点からいいますと、大変残念 といいますか、遺憾に思います。土木建築部もそうですが、そこについては全庁を挙げてしっかりと再発防止も含めて努めていきたいと思います。

○當間盛夫委員 こ れは9月議会で出てきたのですね。9月議会、11月議会ということで、それで今議会あるのですが、仲井眞知事のこの間のこの識名トンネルに関する認識が少 し足りなかったのではないかなと思うのです。また9月のときには、副知事が意気しゃあしゃあと出てきて、いや、もしかしたら戦う気力を持ちますみたいな答 弁をされることもあったわけですから、土木建築部長として、仲井眞知事は今議会で責任をとるということがあったのですが、9月、11月の時点ではこのよう になると思っていなかったのではないですか。

○当間清勝土木建築部長 ま ずは、副知事には、与世田副知事が就任した当時からこの話はして、ずっと副知事の指導のもと、いろいろ細かい説明をしてきました。9月にちょうど新聞に出 たときの前ですが、8月の後半には知事にも説明して、会計検査院から指摘を受けて、これは当初は差額の分だけだったのです。47.2%と97%ぐらいの差 額の分で指摘を受けていたのですが、調査しているうちに、やはりこれは事後契約はあってはならないということで全額になりました。そういう過程も知事には 説明して、当時は、9月議会で与世田副知事が説明したときは、工事はしっかり完成しています。しかしながら、工期に関しては不適切だということの答弁はし て、その際は会計検査院等も含めて、沖縄総合事務局を含めて、まだ調整の余地がある状況で、沖縄総合事務局も県はどういう解釈なのかという感じでお互いに 意見交換をしていたものですから、その当時は全額という形ではなかった、決定してなかったものですから、そういう答弁をした状況です。

○當間盛夫委員 その当時の、知事を除いて与世田副知事が担当されていたのでしょうが、与世田副知事はその間どういう行動をとられたのですか。沖縄総合事務局とどういう話をされたのですか、すぐ会計検査院とのやりとりをされたのですか。その流れを教えてください。

○当間清勝土木建築部長 私 たちは一応道路街路課に、沖縄総合事務局から県の解釈、いろいろな法的な解釈を説明してくださいということで弁明の機会がありました。その際に与世田副知 事と相談して、県はこういう形で、例えば、これは言いわけになるのですが、民法では事後契約はあるものですから、そういったのも含めて、ただし、補助金等 に係る予算の執行の適正化に関する法律では、そういうのはやはり公金だということで、最終的にはできなくなった。そういういろいろな法的な解釈を含めてや りとりをして、与世田副知事は、沖縄総合事務局には県の考え方を説明する過程の中で、直接沖縄総合事務局に行って、説明を私たちと一緒にやっていただいて おります。

○當間盛夫委員 与世田副知事は会計検査院にも行かれていますね。そのときにはどういうお話をされたのですか。

○末吉幸満道路街路課長 会計検査院へ与世田副知事に行っていただきまして、この両契約というのは不適切な契約としてのおわびを入れていただきました。それで、補助金全額返還は非常にきつい、厳しいということだけ説明いたしました。

○當間盛夫委員 与 世田副知事も弁護士だから、私からすると、いや、謝ったということではなくて、逆に検査をして指摘した部分に対して、弁護士そのものが少し出てきたのでは ないかなというところも、与世田副知事の9月の答弁を見ると感じてならないわけですよ。9月にああいう形で発覚、その分のものがありながら、皆さん、その 間、責任をどうとるということも全くない。知事も全くない。この分で、今度の補正でもうこれだけになりますからと。1日過ぎるだけで20何万円こうなりま すと。だから、県民負担になりますというあり方は、僕は、これは決して県民が納得できるような皆さんのこれまでの一連の流れではないと思うのですが、県民 の認識に関して、今度の部分で、1日延滞したらこれだけになるから、どうしても負担してくださいという形で、土木建築部長、これは県民として通りますか。

○当間清勝土木建築部長 与 世田副知事も土木建築部の幹部を集めて、前回、訓示をしていただきました。やはり対応が遅いということで、私たちはおしかりを受けました。これだけの大き な問題があるのだったら、もっと早目に動いて、対応を検討するという必要があったのではないか。結果とは別にそういう指摘を受けました。

 県民への理解ですが、11月に会計検査院から不適切との指摘を受けて記者会見を開いて、12月 に完了検査で指摘を受けて記者会見を開きまして、2月13日に第三者委員会の会見を受けた後に、私もまた記者会見を受けて、それと2月20日に副知事と私 で状況を説明しました。もちろん第三者委員会でしっかり、第三者委員会の方も1人は裁判所にもいた、本当に厳正に厳しく指摘する方もお一人いましたので、 そういった中で厳正に私たち全部の資料を見てもらって、そういった中で、原因の特定と再発防止策をまとめて、私たちはその報告を受けました。

 しかしながら今、責任の所在が、土木建築部としては事情聴取まではしたのですが、それをまたも う一度慎重にやらざるを得ない、総務部からまたそういう形になるものですから、責任の所在とセットではないのが私たちも本当に心苦しいところではあるので すが、ここまで県民の皆さんに説明して、識名トンネルの重要性でやむを得なかったということをずっと言い続けたのですが、結果として事後契約になったこと は大変弁明の余地がない形になっていますので、この点は十分おわびして、今後、再発防止の中でしっかり県民の信頼を回復するように、公共事業に対する信頼 を回復するように取り組んでいきたいということで、よろしくお願いしたいと思います。

○當間盛夫委員 詳 細はまた土木環境委員会でもしっかりと対応してもらいたいと思います。この部分で、我々は今度新たな沖縄振興計画で2900億円という一括の予算を国か ら、そのことも依存的な部分があるのですが、いただきました。こういうような形になってくると、現実、沖縄総合事務局の移管だとかいろいろな形を言ってく るのですが、ますますそういった部分の、沖縄総合事務局も国の事業なんて到底任せられないよな、という形を国は思っているのではないですか。皆さんの認識 はどうですか。

○当間清勝土木建築部長 今 回の沖縄振興一括交付金は、知事とも調整はしていたのですが、あくまでも地方分権の流れの一つだということで、私たちはその動きの中で沖縄振興一括交付金 を求めてまいりました。しかしながら、こういう重大な事態になっておりますので、土木建築部としては、沖縄振興一括交付金の執行に当たって、各部ともに今 回の状況を全職員が肝に銘じて、しっかり執行体制を強化してやっていきたいということで臨んでいく覚悟でございます。

○當間盛夫委員 この問題で最後になりますが、事態は決して楽ではないはずです。では、これからどうするのかというところもあります。第三者委員会の提言で、県は、国のような会計検査院と同程度の内容の検査を定期的に行うべきだと指摘されているのですが、これは総務部長、どう考えますか。

○当間清勝土木建築部長 こ れは6ページの2番に記述してございます。事務所契約工事においては、工事検査官が定期的に無作為抽出して工事監査をやるということと、本庁契約工事にお いても主管課及び関係各課が連携して工事監査を実施するということで、第三者委員会が提言したように、会計検査と同じような調査を、身内で甘えてはいけな いのですが、しっかり抜き打ち的に厳格にやることを考えております。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

 それでは次に、商工労働部の雇用対策推進費30億円の経費の緊急雇用創出事業臨時特例基金への 積み立てがあります。先ほどもありましたように、平成23年度で終わる基金、制度でした。これが平成24年度、平成25年度まで引き継ぐということがあり ましたので、2年間延長されることで、皆さん、どのような形での事業を考えられていますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 今 度の緊急雇用創出事業臨時特例基金の積み増しで平成24年度、平成25年度の事業につきましては、まず1つに、今後成長が見込まれる重点分野であること、 県としては、介護、医療、農林水産、環境エネルギー、観光、教育研究、情報通信等の事業、それと地域ニーズに応じた人材を育成し雇用に結びつけるための事 業、それと未就職者、卒業者を含む若年者の雇用の人材育成をする事業等を対象にして展開していくことになっております。

○當間盛夫委員 ということは、緊急雇用創出事業というものはやらないということですか。

○新垣秀彦雇用政策課長 緊急雇用につきましては平成21年度から平成23年度のスキームで、今年度限りで終了ということになっております。

○當間盛夫委員 で は、次年度からは、先ほど言った重点分野、介護だとか医療とかいう部分だとか、地域人材育成という流れがあるということを言われた。沖縄戦の無縁仏を探す 失業者、遺骨収集事業再開の契約ということで、これは読売新聞、ガマフヤーの有名な具志堅さんとかがやっていまして、国道の事業ですね、今、遺骨収集を やっていると。この中で、失業者の皆さん、この事業に携わって、やはり命のとうとさだとか仕事を探すということで、繁多川の部分でもそうだったのですが、 これに参加して意欲が出てきて、仕事をまた改めて進めていくという形があるものですから、商工労働部長、これは今年度で緊急雇用創出事業は終わったという ことがあるのですが、沖縄の失業率、40代、50代の失業率だとか、沖縄でそういう失業されている皆さんのものを考えると、まだまだこういう形に対する事 業をしっかりとやるべきだと思うのです。戦後の沖縄のことも考えると、やる事業に値するのだと思うのですが、どうでしょうか。

○新垣秀彦雇用政策課長 平 成21年度から実施しております緊急雇用創出事業につきましては、58億円使いまして約5190人ぐらいの雇用を生み出しておりまして、今、委員おっしゃ るこの事業もその中の一つでございます。確かにこの緊急雇用創出事業を活用して就業意識が高まる、そういう中で新たな職を探していくという人が、この事業 の波及効果としてはございます。なおかつ、委員の今おっしゃる遺骨収集、今後も展開が必要ではないかということがありますが、雇用政策課としましては、 ジョブトレーニングであるとか、ほかの中高年のマッチングの事業とか、そのあたりで就職へのマッチングを促進していきたいと考えています。

○當間盛夫委員 ジョ ブトレーニングとか皆さん言われるのですけれども、相談しに行こうにも、相談をどこにやっていいかわからないという皆さんがいるわけですよ。だから、こう いう形でNPOの皆さんが頑張って、そういう遺骨収集のものをやる。決して遺骨収集はこれで終わりという話ではないわけです。運玉森は激戦区だったという ことで、まだまだ中のほうに行けば遺骨が眠っているということがあるわけですから、しっかりと皆さん、終わったということではなくて、その対応をしっかり やってもらいたいなと思います。この中では、またパーソナルサポートセンターも活用してやりなさいということがありますが、このパーソナルサポートセン ターとはどういう連携を皆さんとっていくのでしょうか。

○新垣秀彦雇用政策課長 パーソナルサポートセンターにつきましては、現に仕事を求めている方だけではなく、生活に対して支援を要するような人々たちが相談に来て、そこから我々は就業につなげようと、そういうことで県が委託して、相談窓口を設けているところです。

○當間盛夫委員 こ こをどんどん使ったほうがいいわけですね。ハローワークにも行けない、どこへ行っていいのかわからないという皆さんが、生活の面から、仕事の面からという ことで、いろいろとサポートをするところですので、皆さん、ぜひもっともっとここと連携をとってもらって頑張ってもらいたいと思います。

 次に、環境生活部長、島しょ地域循環資源活用促進事業、これがもう今年度で終わるのか、減額することになっているのですが、これを少し説明願いますか。

○下地寛環境生活部長 平 成22年度、平成23年度という形で、石垣島、宮古島、そして当初は9カ所ぐらいの離島も含めて、そこから主には産業廃棄物で、建設廃材などを中心にこれ を集約して、ロットを大きくして船で運ぶことによって、離島における産業廃棄物の処理費用を縮減しようという事業でやってきております。平成22年度も事 業の採択が相当おくれまして、額的には物すごく厳しくなったのです。今年度もできれば、我々としては5月からでもやりたいという気持ちでいたのですが、国 の査定がありまして、一応7月の中旬ごろに内示があって、事業としては8月からスタートしたということで、この事業期間の短縮で大体2700万円ぐらい減 額をしたということです。ちなみに今年度1月末現在で、基本的には、竹富島、石垣島、そして宮古島、沖縄本島の那覇だったり中城湾港だったりしています が、定期船でコンテナに集約して持ってきたり、それから船をチャーターしたり、貨物船をチャーターして中城湾港に持ってきたり、そういう事業をしておりま す。これまで船で2回輸送ということで、量的には、大半は木くずが中心ですが、石こうボードとか282トンもこれまで回収して持ってきているという状況で す。

○當間盛夫委員 この事業は2つあるのですね。回収船の社会実験とリサイクルのバリューチェーン実証ということで2つ分けられているのがあって、残念かな、回収船のものは平成22年度で1回、平成23年度で1回しかできていない。これで大体どういうことがわかりましたか。

○下地寛環境生活部長 離 島は、それぞれ個々の業者が沖縄本島にリサイクルのために出すというので、かなり輸送コストがかかっていたわけです。今回の事業でわかったのが、ある程度 のロットを確保すると、70%ぐらいは減額できるのではないか。ちなみに従来の輸送単価で―単位は小さいのですけれども、1キログラムで72円ですから、 1トン当たり720円だったものが、今の実証事業では1トン当たり250円ということでかなり減額できた。ですから、仕組みをうまくすれば、離島からの産 業廃棄物の処理、いわゆる有効利用もかなりよくできるのではないかというのは、何となく確証が持てそうな感じはしております。

○當間盛夫委員 こ の回収船の社会実験は一般質問でもさせてもらったのですが、本島の周辺離島がもう逼迫しているよということでお話し差し上げました。平成23年度に、本来 であれば、周辺離島のものを皆さん、実証実験でやるという予定になっていたはずなのでしょうが、少しその辺のできなかった理由も含めて、今後、どうするの だということを少し。

○下地寛環境生活部長 こ れは我々としても大変残念だったのですが、基本的に実証事業の仕組みは、排出事業者がいて、当然排出事業者は排出に係るそれなりの負担をする。そして、海 上輸送するときに低減化する。そして、沖縄本島で受け入れて、最も適切な処理業者、リサイクル業者に引き渡す。こういう仕組みなものですから、実は、離島 ではなかなかだれが排出したかを特定できない廃棄物が多いと。言葉を変えれば、不法投棄などですが、そういったものが多くて、実態としてはしっかりした形 での排出者の負担が取れないということがあって、小浜島以外の離島ではなかなか厳しい状況になっております。しかしながら、離島ではそういう状況が続いて いますので、何とか離島における処理できないような産業廃棄物を処理しないと、観光とかいろいろな面で支障が生じると思っておりますので、まだわかりませ んが、沖縄振興一括交付金などの財源を使って何とか離島における対応ができないか、ぜひ検討していきたいと考えております。

○當間盛夫委員 これもぜひ早急に検討してください。大浜環境整備課長にもその実態を写真で見てもらっていますので、ぜひ現場に行って、どうあるかということも確認してもらえればと思います。

 もう一つ、リサイクルバリューチェーンという部分でのものがあるのですが、これには2年間で予算はどれだけつけたのですか。

○大浜浩志環境整備課長 平成23年度でございますが、バリューチェーンには1億8300万円ほどつけております。      

○當間盛夫委員 1億3000万円分別ヤードということでつけたと。これは終わりますね。これはどうするのですか。

○大浜浩志環境整備課長 この事業は2年間でございますので、国との計画では、このヤードについては、この事業終了後、解体ということになっております。

○當間盛夫委員 今、受けている事業体、共同体というのでしょうか、そこがそのまま受けるということではなくて、もうあくまでも解体をしてやると。これはリースとかということではなかったですか。

○大浜浩志環境整備課長 おっしゃるとおり、リースでやっておりまして、2年でリースが切れて、お返しするという形になっております。

○當間盛夫委員 これは決して今の受けている共同体がリースが切れたから、そのまま受けるということではないですね。あくまでも解体して戻すという形でよいのですか。

○大浜浩志環境整備課長 すべて撤去をするという事業のスキームになっております。

○當間盛夫委員 終わります。

○渡嘉敷喜代子委員長 上里直司委員。

○上里直司委員 それでは、私も識名トンネルの契約問題について質疑をいたします。

 まず、本補正予算に計上されています金額、国庫補助金の元本と利息の請求額ですが、これはいつ支払う予定ですか。通常議決を得たということを前提にしてですが、お答えいただけますか。

○末吉幸満道路街路課長 国からの期限は3月19日となっていますが、もし議決が早まれば、当然すぐ起案して、すぐに回させていただいて返還したいと考えております。

○上里直司委員 議 会の日程はもう決まっていまして、3月7日に補正予算の議決を行うのはもう2月15日でしたっけ、この日に決まっているのですよ。皆さんの資料を見ると、 利息の請求額が3月30日返還分となっているのですよ。となると、今言った3月7日に議決を得た部分というのは、今皆さんが提示している額よりも減少する のではないのですか。それは幾らになるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 我々 3月30日と設定いたしましたのは、国からいつ返還命令が来るとわからないという状況でございました。それで、3月30日―年度内に支払うとすれば、逆算 しても12日ぐらいに来た場合には、こういう利息になるということで試算していることでございまして、昨日返還命令が来ていますから、それから計算したら 若干金額は落ちてくることになります。

○上里直司委員 だから、若干ではなくて、我々見ているのですから、幾らですかということで。3月7日時点で議決を得た場合の金額は幾らなのか、正式にお答えいただけますか。

○末吉幸満道路街路課長 今3月19日ということで計算しましたところ、利息が7246万9520円となりまして、返還金の総額が5億7955万6521円となります。

○上里直司委員 3月7日に議決を得た場合にという話をしていて、なぜ3月19日の話が出ているのですか。

○末吉幸満道路街路課長 7日に議決いただきましたら、会計処理がございまして、返還日が12日になります。そのときの利息が7198万4643円になります。合計の返還額が5億7907万1603円となります。

○上里直司委員 額 として、損害を発生してしまった責任、利息ができるだけかからないようにするという努力、これは必要だと思うのですよ。そういう意味で今聞いたのですね。 多分混乱されていて、最初の2月12日に作成した部分が今の時点にまで来ているわけですよ、きょう審査をする話のものが。だから、慌てていらっしゃるのか なと思っていて、これまでの質疑を聞いていると、もう少し何か根本的な整理の仕方が必要だろうと感じております。

 そこで私、もう一つ皆さんに要求したいのは、確かに今まで質疑がずっとありましたが、時系列にいつこの事案が発生して、会計検査院から指摘を受けて、どうするのかというそういうものが実は報告、こういうのが上げられていないのですよ。これが1点。

 もう一点は、今後どうするのかという話の時系列な部分が見えてこないのですよ。ですから、これ からいろいろな日程が入ってくると思います。ですから、それがいつ、どうするのかという話が出てこないと、では、果たしてこの問題に対する県の責任、ある いは県民に対する向き合う姿勢、これが問われてくるので、今までの質疑のあった、いつこういうことが発生してというものを明らかにしていただきたい。それ と、これからどうするのかということを明らかにしていただきたい。土木建築部長、どうでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 第 三者委員会にも時系列の業者との調整とか出しています。それ以外に、また会計検査院との調整とか、沖縄総合事務局との調整も含めて時系列に整理します。そ れと、先ほど6ページで再発防止策を説明しましたが、これが時系列的に見えていないというのも、私も反省して、これはつくるつもりだったのですが、少し間 に合わなくて、細かくチェックリストとかそういうのを今やって、もう3月16日からは土木建築部は全部研修して、そういった変更のチェックリストもすぐそ の日から執行しますので、それが時系列に見えるように整理して提示したいと思っております。

○上里直司委員 い や、いろいろ書いていて、すぐにという気持ちもわかるのですが、これが本当にうまく機能するようにしていただかないと困るわけなのですよ。これは読んだだ けでも、いろいろ指摘ができる部分がかなりあるのですよ。例えば、設計変更に伴う変更契約の厳格化とおっしゃっていて、厳格化を図るというところまで書い ているわけなのですね。これをどう図るのかとか、図ったらどうなるのかというところまで示していただきたい。あるいは、チェックリストとお話ししました が、これはチェックリストを作成して、だれがチェックリストをチェックするのかというところまでやっていただかないと、皆さんの対応は、何とかこの2月の 議会までに議員の皆さんに説明して、納得してもらうかという、すごく拙速というか、すごく焦っているのはよくわかるのだが、すごくそういう印象を受けるわ けですよ。ですから、これが本当に原因究明と再発防止のものももっとやらないといけないと思うのですが、いろいろな角度から見てもおかしくないような形に ぜひしていただきたい。これはどうでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 委 員おっしゃるように、実際設計変更に伴う厳格化は、実際もう少し詳しく書いていたのですが、土木事務所の所長も交えて緊急的にもう少しやろうということ で、細かい表示はしていないのです。そういった漏れの追加や、さらにはチェックリストを今つくっているのですが、それをだれがチェックするか。全体として 機能した場合に、やはりこのようにしっかり厳格に、適正に執行する形が見えるような形で再整理して提示したいと思っております。

○上里直司委員 そ れでは、総務部長にお尋ねします。この一連の契約問題が発生する、返還も含めたこの事件は、県政上で今どういう位置づけですか。つまり今、契約問題として 土木建築部が向き合っていて、これは懲戒対象になるのかならないのかも含めて、今どういう性質のものになっているのですか。

○兼島規総務部長 今、 土木建築部でかかわったその職員のリストをつくっています。それを今、総務部に提出していますので、総務部はそれを受けまして、まず地方公務員法上の処分 に該当するのかどうかを含めて、その方々一人一人をヒアリングしながら、法令に基づきまして厳正に対処するという形に、人事上はそうなります。

 別個の問題として、今、損害賠償の問題がございます。これにつきましては、土木建築部で損害賠 償の必要性等々を含めて、ここは故意または重大なる過失によりということがございますので、そういった判断も含めて、土木建築部からそれにつきましては上 げていただいて、これにつきましては監査委員の監査に入りまして、監査委員で額等々を含めて決定していただいて、知事には監査委員から指摘という形で上 がってくるという形になります。

 そういった地方公務員法上、そういった職員の責任という観点で言いますと、そういう流れになっていまして、現時点では、今、土木建築部から49名のリストが上がっていますので、総務部としては、それにつきまして個々のヒアリングを開始しようという段階でございます。

○上里直司委員 総務部長が今おっしゃったのは、いわゆる懲戒処分事案、非違行為の事務処理の手順をお話しされているということですか。

○兼島規総務部長 非違行為、公務員としてそういった信用失墜行為ということの今、そういう段階ですが、法令違反かどうかにつきましても、個々の職員のヒアリング等を通じながら、法令違反かどうかについての可否の判断もされてくるということになります。

○上里直司委員 これは主管課から非違報告がまず上がってきて、今言った懲戒処分になるのですが、その前の段階ということですか。だから、今そこら辺を少し聞きたいわけなのですよ。

○島田勉人事課長 今 の総務部長答弁に補足させていただきますが、49名のリストは、これは1月末に土木建築部が部内の職員を事情聴取したその人数が49名ということで、その 概要が今、我々に概要報告として上がってきたということで、これから懲戒処分に該当するかどうかについては、その部局から非違行為報告書が正式に出てきた 段階で手続が始まるということになります。

○上里直司委員 も う最後にしますが、私がまず提案したいのは、本当に看過できない事件ですし、県民に大きな損害を与えたということだから、本当に見過ごすことはできないわ けですよ。ただし、これは第三者委員会から再三指摘をされていますが、補助金執行に係る法令遵守のあり方も含めて、これは再発防止に向けた相当程度の組織 のあり方を変えないといけないという意気込みがないと、これは本当にそういう契約事務をやられた方がそれだけで処分されてしまった。それで終わってしまう わけですよ。

 私は、今、沖縄振興一括交付金の話も出ましたが、こういうことが出ないような仕組みをやるため には、懲戒と、あるいは今、聴聞の部分、ヒアリングの間にもう一つ、ここはちゃんと全庁的に、土木建築部が今出しているいろいろ再発防止のマニュアルがあ るのですが、これがそういうことになるように、再発防止を徹底する間の一つのスキームが必要だと思うのですよ。言っている意味はわかるでしょうか。つま り、罰する部分と、そうではなくて、本当にこういう行為が行われないように、あるいはチェックをするような、そういうことを提起すべきだろうと思うのです が、その辺、どうでしょうか。取り組む意思はありますか。

○兼島規総務部長 今、 土木建築部でそういったマニュアルをつくってやるわけですが、その前にといいますか、そういう事態に至らないように、そういったチェック体制を含めてしっ かりやらなければいけない。全庁を挙げてそういった体制を整えるということも含めてしっかりやっていきたいと思っています。

○上里直司委員 ぜひお願いいたします。

 それでは、次の質疑に入ります。高校生等のためのキャリア形成支援プログラム事業、これが減額になった理由と当初予算と説明いただけますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 高 校生等のためのキャリア形成支援プログラム事業につきましては、昨年の9月議会において2790万6000円、国庫で2232万4000円でお願いしたと ころでした。これにつきましては、内閣府の沖縄特別振興対策調整費の3次配分枠を活用した事業ということで、9月議会以降も内閣府、それと厚生労働省と引 き続き事業のスキーム等について調整した結果、その後、内閣府から予算の内示をもらったのが11月25日で、そのときに9月の補正のときには、平成23年 度の事業におきまして、沖縄県キャリア形成支援プログラム基本方針の策定、実証校の公募、選定、プログラム策定を平成23年度中にするという予定だったの ですが、内閣府、厚生労働省との調整の中で、まずは教育等における実態調査を実施した上で、その結果をもとに基本方針等を策定する必要があるのではないか という指摘を受けて、調整して、事業予算の規模が小さくなったという状況でございます。

○上里直司委員 これは新年度も事業を継続していますね。それとの関連で言うと、どうなのですか。

○新垣秀彦雇用政策課長 平 成24年度につきましては、当初平成23年度の補正で要求していた事業のキャリア形成支援プログラムの基本方針の策定、実証校等の公募、選定、そういうの を平成24年度に実施するということで、当初平成23年度にするものを改めて平成24年度の事業として展開するということで、新年度予算で要求しておりま す。

○上里直司委員 そうすると、平成23年度は何をやったことになるのですか。

○新垣秀彦雇用政策課長 平 成23年度につきましては、まず高等学校と大学の実態調査をするということで、今年度は、高等学校67校―全日制の59校、定時制の8校、それと県立芸術 大学を除く大学の5校にキャリア教育等の実施内容や実施体制等についてのアンケート、もしくは一定実地の聞き取り調査をした実態調査を行ったところです。

○上里直司委員 どうもありがとうございました。

 続いて、緊急雇用創出事業臨時特例交付金についてお尋ねします。この性格については、先ほど當 間委員への答弁がありましたので理解をいたしました。その中に介護の事業が含まれているというお話がありました。これまで実施をしていた介護雇用プログラ ム、この事業を継続したいという皆さんがいらっしゃっていて、どうもこの緊急雇用創出事業臨時特例基金の額には、介護雇用プログラムの予算が入っていない というお話がありました。今、介護の事業は入っていると言っているのと、担当課が入っていないとおっしゃっているのは何か食い違いがあるのですが、その理 由についてお答えいただけますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 こ の緊急雇用創出事業臨時特例基金を使った事業の介護雇用プログラムにつきましては、平成22年度と平成23年度において、特にこの緊急雇用創出事業臨時特 例基金のうち、介護プログラムに特化した予算を提示されて実施してきました。しかし、平成24年度以降については介護プログラムに特化した予算の提示はな い状況です。ただし、先ほど申し上げたように、成長が認められるとか人材の育成、介護等については、介護プログラムに特化したスキームでなくても、事業を 提案していただければ、ほかの事業等を勘案しながら、そのほかに関係部局等からの新たな事業提案もありますので、そういうのも踏まえて、事業効果等を考慮 の上、採択できるかどうか検討していきたいという状況です。

○上里直司委員 つまり、特化していたものがなくなったと。しかし、それでも提案があれば、そのような事業に対応するような余地はあるということですか。

○新垣秀彦雇用政策課長 そのとおりです。

○上里直司委員 わかりました。

 それで、これは随分と使い勝手のいい事業というか、各種各分野に展開されております。例えばで ありますが、沖縄市の一番街で文化事業をやっている皆さんから話を聞くと、いや、県から補助金をもらっていますという話を聞くと、では、何でしょうかと調 べてみたら、こういう緊急雇用創出事業だったりするわけですね。そうすると、当然今年度までだった緊急雇用創出事業臨時特例基金が延長されました。そうな ると、ほかの今までこの事業のスキームを使って事業を実施していた皆さんは、養成をしたいわけですよ、継続したいという。でも、それを受け入れるだけの額 であるとかスキームであるとか、その選択が非常に難しいのではないかと思うのですが、その辺は所管課としてどうお考えになっていらっしゃいますか。

○新垣秀彦雇用政策課長 こ の緊急雇用創出事業臨時特例基金の予算額につきましては、平成22年度、平成23年度8億円ぐらい単年度で予算がありましたが、平成24年度、平成25年 度につきましては、先ほどの32億9000万円の追加ということで、おおむね16億円ぐらいの予算規模になっております。そういうことで、これまで各自治 体等がやっていた事業につきましては、今後、雇用がいかに継続されるのかという視点で事業内容を精査していくことになりますので、そのあたりは市町村、県 の部局においても、提案する際には、そのあたりの事業の見直し、もしくは雇用が継続されるという観点で事業の提案が必要だと考えています。

○上里直司委員 こ れも提案ですが、雇用の継続は当然でありまして、事業をやるほうからしたら、そういうのを念頭に置くわけですよ。しかし、かなり使い勝手のいいというか、 いろいろな事業のいろいろな雇用政策に当てはめることができるということなので、各市町村でもよく使われている事業なのです。恐らく沖縄振興一括交付金、 沖縄振興特別推進交付金の事業と重なる部分が出てくると思うのですよ。だから、そこで振り分けられるものはそこで対応してもらうとか、うまく沖縄振興一括 交付金の効用もあわせて、対応できない部分はそういう形で各事業者には対応していただくとか、ある種事業をつくるとか、そういう配慮も必要だろうなと。単 に皆さんの事業は、雇用の継続性が見込めないからとかでお断りするわけではなくて、ほかの事業で対応できるように提案できるかどうかと思うのです。企画部 長か総務部長、どちらでもいいのですが、少しお答えいただけますか。

○川上好久企画部長 基本的には既存の補助制度等があれば、それを活用したほうが有利な場合は、当然そのような形になろうかと思います。

○上里直司委員 ありがとうございます。

○渡嘉敷喜代子委員長 玉城義和委員。

○玉城義和委員 最後ですから、しばらくおつき合いください。

 きのうの知事の識名トンネルの最後の発言は、何名かの委員からもありましたように、私も非常に 強い違和感を感じました。中身はお察しのとおりでありましょうから、中身は申し上げませんが、何回も機会があるのに、きのうになってああいう発言はどうい う意味だろうかということを考えているわけです。

 まず、3月1日で返還命令が来ているわけですが、これは法的根拠は何でしょうか。

○末吉幸満道路街路課長 これは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律です。

○玉城義和委員 その何条で、どういう規定になっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 決定の取り消しが第17条で、返還が第18条第1項です。

○玉城義和委員 第18条ですね、返還について。いろいろ議論がありましたが、納得できるものではありません。時間がありませんので、私は責任という問題について少し意見を聞きたいわけです。

 まず、責任ということを考える場合に、どういう考え方でその責任ということを考えるのか、その辺をまず教えてくれませんか。

○兼島規総務部長 こ ういう事態が生じたということに対して、しっかりと県民に説明するという一つの責任があろうかと思います。もう一つは、そういう事態が生じたわけですか ら、それなりにみずから襟を正しながら、そして地方公務員法上の責任のとり方もあろうかと思います。再度そういったことが起こらないように、再発防止に努 めるという責任のとり方もあろうかと思います。そういったもろもろ含めてしっかり責任をとるということでございます。

○玉城義和委員 そういうことだとすれば、例えば人的に言えば、今言った考え方の範疇はどの範囲を指すのですか。

○兼島規総務部長 人 的の範囲というお話でございますが、そこに関与した方々の、ある面で地方公務員法上の責任という範囲でいいますと、そこにかかわった方々、そしてもう一点 は、先ほど損害賠償の点で申し上げますと、そういった損害賠償の対象となり得る職にいる方々、もう一つは、再発防止という観点からいいますと、これはその 一部局にとどまるのではなくて、全庁的にそういう形の体制を整えるという意味だと思っています。

○玉城義和委員 そういう意味でいえば、知事のきのうの発言とはどういう関係にあるのでしょうか。要するに、知事はどういう立場で責任をとられるのですか。

○兼島規総務部長 基本的には管理監督責任ということが主になろうかと思います。もう一点は―管理監督責任もございますが、こういう形で一般財源という形を使って多額の返還金が生じたことに対する責任ということでございます。

○玉城義和委員 そうすると、当時の課長だとか部長だとか、副知事だとかというところのラインはどうなっていくのですか。

○兼島規総務部長 先 ほど申し上げましたが、地方公務員法上、退職した方々についてはそういった処分の対象になり得ません。そういった関係でいいますと、退職された方々につき ましてはそういった責任対象には除外されます。損害賠償につきましては少し精査しなければいけませんが、その対象になり得る可能性があろうかと思います。

○玉城義和委員 対象になる……。

○兼島規総務部長 地方自治法上、対象にはなるということでございます。

○玉城義和委員 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条はどういう規定になっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、または間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。前項の場合において、情を知って交付または融通をした者も、また同項と同様とすると。

○玉城義和委員 ここで言う補助金を受けた者というのは、当該事件の場合はだれを指しますか。

○末吉幸満道路街路課長 補助金交付申請をする行為の決裁者は課長となっております。補助金の交付については当然知事名で交付が決定します。

 今回、沖縄総合事務局から国庫補助金を取り消しているのは第29条ではございませんで、沖縄県が不正な交付申請に対して錯誤、誤って補助金の交付決定をしたものだから、それを取り消すということで返還を命じられていることになっております。

○兼島規総務部長 法 令に関することで、国がしっかりと法令解釈を持っていますので、そこになろうかと思いますが、少し読み上げます。第29条の要旨でございますが、本条は、 不正の手段により補助金等または間接補助金等を受給する行為が反社会性を持つものであることを鮮明にし、それらを不正に受給した者並びにその上司で補助金 等、また間接補助金等を交付した者に対して刑事罰を科する旨を明らかにした規定である。要するに、個人的なもの、法人であるとか個人であるとか、そういっ たことを想定している第29条であるということであろうかと思います。背任罪の特別罪とか、詐欺罪の特別規定という規定になっていますので、先ほど言っ た、課長が決裁していますが、課長とか知事ということではなくて、一般的にそういった補助金の交付を受ける者が、そういった不正受給という形にした場合の 刑事罰の特別規定を設けたものだと解しています。

○玉城義和委員 そ うではないのですね。第33条第2項、こう書いてありますよ。国または地方公共団体において第29条から―今おっしゃられた話ね。第31条までの違反行為 があったときは、その行為をした各省各庁の長その他の職員または地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科すると。ここで逆に第29条からあの 規定をこの第33条で締めくくって総括しているのですよ。これは対象が個人とか何かではなくて、地方公共団体が入っているのですよ。どうしますか。

○渡嘉敷喜代子委員長 皆さん、法に基づいてやっているわけだから、そのあたりちゃんと知っていることでしょう。今それをかばい立てすることないのよ。はっきり言ってくださいよ。

○玉城義和委員 いや、かばう、かばわないではなくて、要するに、法律の言っていることをちゃんと言ってくれと言っているわけですよ。別に特定のだれという話をしているわけではない。

 時間も経過していますので、こうしてくれませんか。今言った第29条を含めて第33条の規定が ありますので、ひとつ県の統一見解を出してください。ここで時間がたっても、皆さん、忙しいからそこに配慮を申し上げて、この補助金等に係る予算の執行の 適正化に関する法律も読み込んでいただいて、県としての統一見解をしかるべきところで出していただくということでよろしいでしょうか。

○渡嘉敷喜代子委員長 よろしいですか。

○兼島規総務部長 はい。

○玉城義和委員 そ ういう意味で、事の重大性にかんがみて、これまでの経過、内容をひとつきちんとやるということと同時に、責任というのはどうとるのか、だれがとるのか、ど ういう考え方で県民に説明するのかということは、これまでの意見が出ているように極めて重要なことでありますので、私は一部申し上げているので。あと刑法 だとか、地方自治法とか民法も含めて、いろいろな法律もあると思いますので、そういう意味では、その辺も多角的にやらざるを得ませんので、今1つだけ申し 上げましたので、これについてのひとつ統一見解を出していただきたいと思います。

○渡嘉敷喜代子委員長 玉城委員、これはいつまでに出してほしいのですか。

○玉城義和委員 あした土日ですから、月曜日の採決がありますので、その前の時間にでも出していただくということでお願いします。

○渡嘉敷喜代子委員長 では、そのようにお願いします。

○玉城義和委員 続 いて、補正予算について少しお伺いをしますが、減額補正額が83億6007万2000円、歳出補正予算が252億7023万4000円、その差額は169 億9916万2000円ということで補正額になっているわけですね。その中で少し目立つのが投資的経費の42億6187万4000円、普通建設費でもほぼ 同額が減額補正になっているわけですね。これは去年の補正と比べると、これがほとんど去年はないのですね。減額補正がないので、この辺はことしの特徴だと 思いますが、どういう考えに基づいてそうなっているのか、説明をしていただきたいと思います。

○平敷昭人財政課長 今 年度マイナス補正が特に特徴的な理由ということかと思います。これは例年2月補正におきましては、当初予算で計上した予算が今後決算に向けまして、明らか に不用が見込まれる等々のものに関しましては、減額補正等を行っているわけですが、従来決算特別委員会でも多額の不用額が出ている、予算額に対しまして執 行できない、不用という形で出ている状況がありました。今回の2月補正に関しましては、従来もそうだったのですが、より一層各部局に対しまして、今後3月 までを見通しまして、事業執行に努めても、なお不用になる見込みの部分については、マイナス補正を計上していただくようにということでお願いしまして、精 査していただいた結果、このような数字が上がってきているということであります。

○玉城義和委員 こ れはひとえに県だけではなくして、財政システムというか、枠の財政システムというものが背景にあるのだろうという感じがしますが、これで減額補正をするこ とによって、むしろ決算のところで出てこないというだけの話であれば、どういう意義があるのか、積極的な意味はどこにあるのですか、そういうことをする意 味が。

○平敷昭人財政課長 今 回減額した関係、それもありますし、また歳入のほうは増額で、歳入予算は予算以上に入ってくるものもあるのですが、明らかに見込めるものは歳入補正増をす るということで、今回の補正でいろいろな結果がありますが、税の増もあります。交付税の増もあります。歳出の不用もありますが、そういうことも踏まえまし て、今回、財政調整基金に100億円ほど積み立ていたしました。これは、実は補正予算を計上、調整しながらですが、平成24年度の当初予算では社会保障関 係の増でありますとか、その当該年度だけの歳入歳出で見ますと、174億円ほどの収支不足に対して財政調整基金の活用も必要だと。そうしますと、平成23 年度補正で積み立てる前は、財政調整基金は100億円余りの状況でありました。これは不用とかその辺の調整もして、積み立てを行って財政調整基金を確保し ておく必要もある。財政調整基金の確保のためだけにマイナス補正をやっているわけではないのですが、そういう決算に近い姿をなるべく決算補正するという形 で、極力精査して計上したということであります。

○玉城義和委員 次に移ります。

 16ページの精神医療費がありますが、自殺対策緊急強化基金への積み立ては、これは、今回は幾らになっていますか。

○金城弘昌障害保健福祉課長 今回の自殺対策緊急強化基金への積み増しでございますが、3945万9000円となっております。

○玉城義和委員 自殺対策緊急強化基金全体では幾らになっているのでしょうか。これはたしか平成21年度から自殺対策緊急強化基金が積み立てられているが。

○金城弘昌障害保健福祉課長 自殺対策緊急強化基金総額は、平成21年度から積み立ていたしまして、総額で2億7939万5000円となっております。

○玉城義和委員 これまで平成21年度でたしか1億円あったと思いますが、自殺対策として、県としてどういう取り組みをしてきたのか、少し言ってくれませんか。

○金城弘昌障害保健福祉課長 自 殺対策緊急強化基金でございますが、これは地域における自殺対応力を強化するという観点で事業を実施しておりまして、大きく分けて5つの事業がございま す。まず対面型の相談のための支援事業、電話相談支援のための事業、人材養成の事業、それと普及啓発事業、あわせて強化モデル事業という内容になっており ます。

○玉城義和委員 こ の間、ずっと400人前後の自死者が出ていて、私は大変深刻な事態だろうと思いますね。だから、400人ぐらいの自死者がずっと毎年出ていて、その裏には 自殺志向者というか、願望者が約10倍ぐらいいると言われていますし、未遂者も相当いるわけですね。同じぐらいの10倍ぐらいいるのではないかということ もありますし、また、亡くなった方の御遺族にはいやしがたい心の傷が残っていまして、これは非常に大きな社会問題だと私はずっと認識をしております。

 おかげさまで交通事故は非常に減ってきて、40人前後ということですから、その10倍ぐらい自 死者が出ているということは、非常に深刻に受けとめないといけない。全国では大体3万人をずっとキープしていて、これも交通事故の何倍というのが出て、減 らないのですね。これはどうも個人の問題に片づけられがちなところもありますが、失業だとか病だとか、経済的な状況だとか、社会的な環境で左右されるのが あって、やはり一つの社会問題だととらえていかなければならないだろう。そういう意味では、県がもっと各市町村とタイアップして、強力な対策を打てるもの は全部打っていくということで余りため込まないで、ことしは、平成24年度を含めて思い切った対策を出してほしい。

 特に、私は一般社団法人日本いのちの電話連盟という団体をよく見ているのですが、非常にボラン ティアも減ってきて、皆さん重労働というか、24時間体制でやっていて、これから手首を切りますとかいう本当に修羅場のような、そういう場面が幾らもある わけですね。1000人ぐらいのそういう自殺志向者から電話がかかってくる現場があって、非常に大変な現場なのです。そういう意味も含めて、これは、本来 こういうのは県がやるべき話ですが、それをボランティアでやっているわけで、それについてはいのちの電話だけではありませんが、思い切って助成をして、一 人でもそういう不幸な自死者を減らす。そういう意味で、ぜひ助成をやっていただきたいと思いますが、担当部長。

○宮里達也福祉保健部長 委員の御指摘はもうごもっともで、我々、現在でも電話相談支援事業ということで、一般社団法人日本いのちの電話連盟に対して助成といいますか、サイドから援助しておりますから、そういうことをまたいろいろ話し合っていこうと思っています。

○玉城義和委員 ひとつよろしくお願いします。担当者も県は非常に少ないので、その辺もふやしていって、400人前後が毎年亡くなっていくということは、これはもう大問題ですから、そこはひとつそのように深刻にとらえていただきたい。

 それからもう一つ、時間がありませんが、安心こども基金について、これはどれぐらいの基金がたまっているのでしょうか。

○田端一雄青少年・児童家庭課長 安 心こども基金については、平成20年度に設置して以降、これまで4度にわたり補正で積み増しを行っておりまして、現在のところ約120億円が積み上がって おります。今回補正で48億円の積み立てをお願いしておりまして、これを合わせますと、積み立ての総額が約168億円となります。

○玉城義和委員 新垣哲司委員からも午前中にありましたが、続行中の事業と平成24年度で新しく受け付ける事業は、この安心こども基金で賄えるということでしょうか。

○田端一雄青少年・児童家庭課長 168 億円のうち、約152億円を保育所整備に充てるということで計画をしておりまして、平成21年度が22施設、平成22年度が30施設、平成23年度が34 施設予定しています。また、次年度の当初予算におきましては、約29施設の保育所整備を予定しておりまして、これで今計画している分を可能な限り拾ってい こうと。特に安心こども基金の年限が平成24年度までとなっておりますので、平成25年度以降ある分についても、できるだけ前倒しで拾っていきたいと考え ております。

○玉城義和委員 頑張ってください。ありがとうございました。

○渡嘉敷喜代子委員長 以上で、各室部局長に対する質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。御退席ください。

 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○渡嘉敷喜代子委員長 再開いたします。

 以上で、補正予算の審査はすべて終了いたしました。

 次回は、3月5日 月曜日 各常任委員会終了後、委員会を開き、平成23年度補正予算の採決を行います。

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。

   午後5時52分散会

 

H24.03.02 第2号(補正審査)第3校済.htm