予算特別委員会
平成27年3月18日(水曜日)
午前10時16分開会
第7委員会室
委員長 照 屋 大 河君
副委員長 上 原 章君
委 員 花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君
照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君
翁 長 政 俊君 新 田 宜 明君
髙 嶺 善 伸君 玉 城 満君
新 垣 清 涼君 瑞慶覧 功君
金 城 勉君 西 銘 純 恵さん
嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君
大 城 一 馬君 比 嘉 瑞 己君
嶺 井 光君
総務企画委員長 山 内 末 子君
経済労働委員長 上 原 章君
文教厚生委員長 呉 屋 宏君
土木環境委員長 新 垣 良 俊君
1 予算調査報告書等について
2 総括質疑の取り扱いについて
予算調査報告書等について及び総括質疑の取り扱いについてを議題といたします。
各常任委員長からの予算調査報告書につきましては、予算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、昨日、予算委員に配付しております。
なお、予算調査報告書配付後に、総務企画委員長、経済労働委員長、文教厚生委員長及び土木環境委員長に対する質疑の通告がなされておりますので、本日は、常任委員長の報告に対する質疑を行います。
なお、常任委員長への質疑については、予算特別委員会運営要領に基づき、2回を超えないものといたします。
休憩いたします。
質疑の方法と順序については、休憩中に御協議したとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、経済労働委員長、答弁席に移動)
○照屋大河委員長 再開いたします。
これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。
新田宜明委員。
○新田宜明委員 まず最初に、経済労働委員会での質疑保留の事項について質疑をしたいと思います。
辺野古の岩礁破砕について。要調査事項の内容ですが、コンクリートブロックで破壊されているものは岩礁なのか、サンゴなのかの見解を知事に聞きたいとあります。この件ですが、私は、サンゴとは岩礁を構成する一部だと理解しております。サンゴの被度、要するに覆っている部分がどの程度あるかが問題ではなくて、岩礁破砕の蓋然性が高いということで調査中であると、今、当局は答弁していると思います。
それで、あえて知事から見解を求めるという内容なのか、ちょっと疑問に思っております。委員会での議論について、この件はどうだったのか、委員長からお聞かせいただきたいと思います。
次に、辺野古の手続等について。この要調査事項の質疑保留された内容ですが、一つは、臨時制限水域の設定の際には、その明示のためのブイについても協議があったはずで、県は知っていたはずだと質疑されております。同時に、手続の不備がある中で知事が調査を行って、許可を差しとめることについてはいかがなものかという質疑の要旨だと思うのですが、私はこのことについて委員長からお伺いしたいと思います。
まずブイとは、いわゆる浮標で、そのおもりに使っている20トンとか45トンのおもりは、明らかにコンクリート構造物で、ブイとこの構造物とは一体のものではないと私も理解しているし、当局も、本会議でも、あるいは経済労働委員会でもそのように答弁していると思うのですが、委員会ではどのような議論がなされたのか、これについてもお伺いしたいと思います。
次に、昨年10月に台風が襲来しております。そのときにブイが流されておりますね。そのときに初めてコンクリート製構造物が設置されているわけですね。この件については経済労働委員会で当局はどのように答弁されているのでしょうか。本来ならこのブイと構造物は一体ではないですから、計画段階から、事業者から、当然協議されるべきものであると私も思っているし、当局も答弁していると思います。その議論が委員会でどのようにされたのか、お伺いしたいと思います。
次にあと1点、臨時制限水域についてですが、皆さんの委員会の会議録を読んで、県は事業者に対して岩礁破砕許可は出していないと私は理解しています。この議論について委員長に、委員会でどのような議論がされたのかを御説明していただきたいと思います。
次に、この質疑の中で県の手続に不備があると質疑をされております。しかし、全ては事業者が申請すべき事項であって、県に申請内容の不備を転嫁するということは、私は適切ではないと思います。沖縄県漁業調整規則に基づく許可は、昨年8月に出しているのであって、構造物の話は地元の漁協にも県にも全く説明がない、許可の範囲には入っていないと当局は認識しているし、そういう議論が委員会の中でされていると思うのです。委員長に、このことについてどういう議論がされたかお伺いしたいと思います。
最後に、IR統合型リゾートの検討についてですが、これも質疑保留の中に入っております。そして、IR統合型リゾートについては知事の公約でございます。本会議では何度も答弁をいたしております。私は、単なる繰り返しの答弁を知事から求めることは不要だと考えております。3月末までにはこのIR統合型リゾートはやめるという理由を県民に公表して、明らかにすると、もう既に答弁済みであるわけです。そこで、この経済労働委員会では、このことについて当局はどのように答えたのか、お伺いしたいと思います。
○上原章経済労働委員長 お答えいたします。
まず最初の質疑、岩礁の定義についてでありますが、委員会では、当局から岩礁の定義について、岩礁の定義は、漁業制度例規集に定義があり、海域における地殻の隆起形態であると記載されているとの答弁がありました。
また、先ほどのこの2番目の質疑に対する件ですが、サンゴの岩礁破砕の蓋然性が高いということで調査中という質疑だったと思うのですが、この3月までの工期であるため、その中で努めて調査をまとめたいと考えていると。特にサンゴの何%ということは定めていないが、その現場の状況に応じて判断することになると考えていると。岩礁等の何%の面積が影響を受けているかがポイントになると思うが、それが周辺の水産資源、水産動植物にどの程度の影響を与えるかというところで判断されると考えていると当局からの答弁がありました。
それから命題、大きな2の辺野古の手続についてですが、1から4まで質疑があったと思うのですが、まず最初のブイとは浮標で、このコンクリート構造物とは一体のものではないという質疑ですが、委員会ではこの議論はなかったと思います。本会議でそのことについての当局からの答弁があったとは思いますが、このブイとコンクリートが一体なものである、ないという議論は、委員会ではなかったと思います。
それから、2、3、4については関連していますので、一括してお答えしますが、臨時制限区域の設定の際に、水産庁から県に意見照会があり、県は地元の名護漁業協同組合に対して意見照会し、漁業協同組合から異論はないというニュアンスの回答をいただいて、それを送付して水産庁に返答していますと。
今回のコンクリート構造物の設置は、昨年10月の台風以降に当該事業者のほうで検討され、実施されていると承知していると。沖縄県漁業調整規則に基づく許可は昨年8月に出しており、その時点では、このような構造物の話は、地元の漁協にも説明がなく、我々にも説明がなかったため、許可の範囲には入っていないという認識ですという答弁でございました。
それから、最後のIRについての質疑ですが、当局からは、現在、統合型リゾートに関する検討について、統合型リゾートの定義、沖縄県が統合型リゾートの検討を開始した経緯、県計画における統合型リゾートの位置づけ、導入可能性について検討を行うことの適法性、検討事業の内容及び成果、これまでの統合型リゾートに関する沖縄県の基本方針、沖縄政策協議会における要請の趣旨、統合型リゾートに関する基本方針の変更、まとめという項目で構成される資料について知事と調整しており、3月末までに公表する予定であるとの答弁でございました。
○新田宜明委員 この経済労働委員会での議論の件で、私は3点質疑通告をいたしました。すべからく知事をお呼びして質疑をするような内容ではない、十分に経済労働委員会で議論は尽くされていると私は確信しております。
○照屋大河委員長 休憩いたします。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 それでは、文教厚生委員長にお尋ねします。まず、病院事業会計の予算編成のあり方について要調査事項と出ておりますが、この病院事業局の予算編成について知事の意見を伺いたいとなっているのですが、それをもう一回、どういうことで知事に伺いたいと言ったのか、説明をお願いします。
○呉屋宏文教厚生委員長 お答えいたします。
この件については、基本的に機器の整備を議論としたものが多くて、これは基本的に繰入金を充当してきたということがあります。ただ、その答弁の中では、県民の命なのだから、この繰入金で整備をもっとどんどん、要求はどんどん上げたほうがよいのではないかというような質疑がありまして、これをどのように考えているのかというようなことでした。
答弁は、繰入金があることはあるけれども、全部が全部それに充当しているわけではなくて、その半分が企業債を使っている。半分は繰入金を使っているけれども、半分は企業債を使っているので、後年度、自分たちがそれを払っていかなければいけないということになっていて、ですから、各病院から上がってきたものに対して優先順位をつけて、それに充当しているというような答弁がありました。
○新垣清涼委員 今、委員長の説明は、病院事業局のほうで拾い上げたものを、優先順位をつけているという説明でしたね。そうしますと、知事部局に対して要求はしたけれども、これは待っておきなさいとか、これはだめですよとか、そういうやりとりもあったのでしょうか。
○呉屋宏文教厚生委員長 これは、ありません。そういう質疑は確かにありました。ただ、先ほども言いましたように、病院事業局の中では、企業債で後年度負担をしなければいけないということがルールとして決まっているので、それ以上要求をして、それが多くなるということではなくて、企業債で払わなければいけないので、それは自分たちに返ってくることだと。だから、そこまでの要求はしていないという状況でして、知事部局と正式にやったけれども、だめだったとかという議論は、そこの委員会の中では、されていません。
○照屋大河委員長 瑞慶覧功委員。
○瑞慶覧功委員 同じく文教厚生委員会の、知事公約と北部基幹病院構想を含む県立病院のあり方について、常任委員会での質疑、答弁の内容について伺います。
○呉屋宏文教厚生委員長 質疑は、北部医師会病院と県立病院が統合後、経営形態が変わっていくのか、県立ではなく民間という別の形態もあるのかというような質疑がなされました。知事公約との関係はどうなるのかというようなことがありました。
これについて、現状は北部病院のままで、なかなか厳しいというような答弁はありました。しかしながら、これが、では、県立でいくとか、統合して民間でいくとかというところまではまだ至っていない。今その研究会を設置して、今後の研究会で議論をして、その課題についてどう対処するかをやっていきたいというようなことであって、方向性がまだ定まっていないというようなことでありました。
○瑞慶覧功委員 知事は、この県立病院に対する考えを本会議で明確に、経営形態については公約に示したとおり、現行形態を維持していきたいと答弁しております。また、北部基幹病院構想についても、常任委員会で部長が、知事公約を踏まえて、経営形態等を今後議論し、課題を整理すると答弁しているわけですね。本会議でも、同様の質問に対して、研究会の提言を踏まえて政策医療の提供も含め、公的役割を担える基幹的病院を整備することを基本に検討を進めると答弁をしているわけです。
つまり、これから課題を整理し、検討していくわけですから、現時点では知事に聞いても、この議論はできないと思うのですね。どうでしょうか。
○呉屋宏文教厚生委員長 これは、私は私見を言うことはできませんで、そこの議論でやられていることは、おっしゃったとおり、研究会で今、北部医療圏にある問題点を全て抜き出して、それで課題を整理した後、どうするかは、恐らく知事が御判断をすることだと思います。私は今の瑞慶覧委員の質疑に個人的な見解を述べることはできませんので、御理解をよろしくお願いします。
○照屋大河委員長 西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 総務企画委員長にお尋ねします。
1点目、自衛隊配備について委員会における質疑と答弁をお尋ねします。
2点目、那覇軍港移設問題について委員会における質疑と答弁をお尋ねします。
3点目、辺野古における警備について委員会における質疑と答弁をお伺いします。
○山内末子総務企画委員長 お答えいたします。
まず1点目の自衛隊の配備についてです。質疑の中で、前県政は自衛隊の配備について配備に協力していくという体制でしたが、現在の県政には自衛隊の配備に協力するのかという質疑がありました。
答弁の中で、知事はかわったが、自衛隊への対応は変わっていないと考えている。その理由は、基地内のさまざまなイベントに積極的に協力していること、また、自衛隊配備に関する説明会などの際には、県が市町村へ連絡をとることなど、そういうことが挙げられる。それから、具体的な例として、自衛隊艦船のイベントで、県内の港湾を利用する場合には、特別な事情がない限り、基本的には使用を許可している。県としては運用、協力については今後も引き続きやっていく。自衛隊の配備について知事は、国防上の判断が必要であるだろうということで、本会議では答弁をしております。
2点目の那覇軍港の移設問題についてですが、その問題についての質疑の中で、浦添市長はトップ会談を望んでいるが面会しないのはなぜか、また、事務方同士での協議はなされていないのかというような質疑がありました。
答弁で、那覇軍港移設の問題については、浦添市から正式に申し入れはない。県としては、防衛省が主宰する那覇港湾施設移設に関する協議会等において協議したほうが望ましいと考えている。仮に正式に面会の申し入れがあった場合は、三役と調整して決定する。また、事務方レベルで協議はしているが、その中で浦添市側から知事にお会いしたいという話はないという答弁があります。
3点目の、辺野古における警備についてですが、質疑が、県は辺野古における警備措置に対し、県警察や第11管区海上保安本部に要請や抗議を行っているが、その警備措置について正当性があると思うかという質疑がありました。
答弁で、私どもは県警察や第11管区海上保安本部がどのように警備をしているかについては、状況をよく把握していないという答弁になっております。
○西銘純恵委員 自衛隊配備については、去年の12月議会と今議会において2人の方が一般質問をしています。知事は、政府において適切に検討されるべきものと認識している。その場合においても、地元の理解を十分に得るべきと考えている。地元の理解が得られるよう、政府は丁寧に説明すべきと答弁をしています。
委員長の報告でも、知事は自衛隊配備に対して明確に答弁をしています。那覇軍港移設問題について、委員長報告によれば、浦添市からの正式な申し入れがないということです。そもそも浦添市長は2年前の市長選挙で軍港反対を公約しています。今回の浦添市の埋め立て見直し案は軍港があっては実現不可能なものである。我が党は埋め立てに賛成するものではありませんが、軍港があっては埋立計画は実現できないと、浦添市長が態度をはっきりさせるべきです。浦添市長が態度を明らかにしないことが問題であって、軍港反対の立場をはっきりさせることが先決ではありませんか。
防衛省が主宰する那覇港湾施設移設に関する協議会には、浦添市の副市長、那覇市の副市長の市長代理が参加をして、沖縄県も参加しています。3月3日の自民党会派の一般質問で、軍港移設問題に関する県の対応や浦添市長との面談に関して、知事自身が移設協議会の枠組みで進めていくべきだと明確に答弁しています。
辺野古における警備について、3月2日の自民党会派の一般質問で、執拗とも言える再三の質問に対して知事は、県民の安心安全を守ることが知事の一番の大きな仕事であるという観点から、県警察や海上保安庁に安心安全を守ってほしいと要請をしたと答えています。
沖縄の米軍基地は、戦後、住民を16の収容所に囲い込んで、着のみ着のままでいる県民を囲い込んだまま、基地として土地を取り上げて、県民の土地を略奪してつくられました。
先日、伊江島の阿波根昌鴻さんの手紙が公開されました。1955年の伊江島で始まった、住民の家を焼き払い、サトウキビ畑を焼き払うなどの武装米兵による強制的な土地強奪、これに対して弾圧への抵抗を決意する伊江島住民や県民の姿が手紙につづられていたということです。
悲しむべき非人間的仕打ちには戦う以外の何物もないと、この阿波根さんの手紙を県民代表として国会に届けた瀬長亀次郎さんが国会で述べています。無軌道きわまる恥知らずの行動と米軍を糾弾し、沖縄県民だけでなく日本国民に対する一大挑戦であると訴えたということです。
今の沖縄は非道な米軍占領下の50年代と変わらない状況です。日米政府の暴力行為に抗して、子や孫の平和な未来をかけて戦う以外に何物もありません。80代のおじい、おばあも今、命がけで戦っています。県民の民意を暴力的にねじ伏せようとしている日米政府の蛮行を容認し、民主主義破壊を容認する立場に身を置いてオール沖縄を分断しようとしている者がいることは非常に残念であります。
3月11日に辺野古における海上保安庁による警備活動について、沖縄弁護士会の会長声明が出されました。一部を読み上げさせていただきます。
海上保安庁の警備活動は、安全指導等との理由で、市民やマスメディアが乗り組んでいる船舶やカヌーを停止させ、これらに海上保安官が乗り込んだりカヌーを転覆させ、あるいはこれら船舶を強制的に曳航するなどの措置に及んでいる。これらの警備活動の中には、市民が海上保安官により暴力を振るわれたとして告訴がなされている案件も存する。
海上保安官が海上で活動する市民らに対して強制的な措置をとり得るのは、海上保安庁法第18条に定める要件を充足した場合に限られる。同条第1項によれば、安全確保等のための船舶の停止や移動、下船などの措置は、①海難等の危険な事態がある場合で、②人の生命身体への危険又は財産への重大な損害のおそれがあって、③かつ急を要するとき、という要件に該当したときに初めて認められるところ、その解釈は厳格になされなければならない。
○照屋大河委員長 西銘委員、少しまとめてお願いします。質疑をお願いします。
○西銘純恵委員 この会長声明は、海上保安官の行為が暴力的ではないという質疑があったから、私はこの法に照らしても海上保安庁がやっていることは違法だということを、沖縄弁護士会そのものが明確に声明を出したということで、皆さんにも聞いてもらいたくて、その部分だけ読み上げているのです。
もう一つは……
(「委員長に対する質疑だから」と呼ぶ者あり) だから、最後に質疑します。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法―刑事特別法も……
(「県警に言ったんだよ」呼ぶ者あり)
そう、県警のよ。今回の臨時制限区域の設定は、米軍の活動を直接保障することが目的ではなく、日本政府による土木事業である基地建設作業の遂行を目的とするものであることは明らかである。このように法律の目的と異なる目的で刑罰法規の適用を拡大することは、憲法上の人身の自由を侵害するおそれがある。よって、刑事特別法の適用を前提する海上保安官の取り締まりも問題であると明確に言っているのです。
そして、憲法上認められた表現の自由の行使の一環である、県民のこの海上での抗議行動や、そういうものに対しては、本当にこの法に照らしても当たり前であると、民主主義を実現をする県民の命がけの行動であると、弁護士会がこのように声明を出しています。
最後に質疑をいたします。要調査事項に対する反対意見は、総務企画委員会ではどのような意見がありましたか。1点目、自衛隊配備について、2点目、那覇軍港移設問題について、3点目、辺野古における警備についてお尋ねします。
○山内末子総務企画委員長 お答えいたします。
まず1点目の自衛隊配備についてです。これに対しましては、自衛隊配備の認識は12月議会の答弁でも、従来の仲井眞県政と同じ答弁を繰り返しており、これを念押しするための総括質疑という印象があることから、要調査事項として取り上げることには反対であるとの意見がありました。
2点目の那覇軍港移設問題についてですが、この件について本会議での知事答弁や、委員会で知事公室長が答弁しており、答弁に食い違いがなければ、総括質疑、要調査事項にはなじまないとの意見がありました。
3点目の辺野古における警備について、本会議で県警本部長や知事公室長が答弁しており、議論は尽くされているので、総括質疑、要調査事項にはなじまないとの意見がありました。
○照屋大河委員長 休憩いたします。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 私も3点通告していますが、やはりそもそも知事に対する総括質疑は何のために行うかという原則的なことはしっかり確認しておいたほうがよいだろうと思うのです。
一般の本会議の延長でもない、常任委員会の延長でもない、それぞれの質疑を通じて、どうしても知事の答弁が食い違っていた、それからその他の常任委員会での執行部等の答弁が知事の答弁と全く食い違っていたという、議会としてこれはただごとではないぞ、許されないぞというような場合には、知事を予算特別委員会に呼んで質疑するということは大いに結構だと思うのですが、今のように出されている調査事項は、それぞれ議事録も私なりに全部読んでみたのですが、今言った重大事態のものは何一つない。しかも、それぞれ政治家ですから、政治家の意見と違う、これは当然あってよいのです。だから、自分の考え方と違うから、予算特別委員会に呼んでそれを正すということはできないですよね。だから、この辺をはっきりしないと、どうもごっちゃになっているのではないかという感じがしたものですから、冒頭、発言しています。
それで、今、西銘委員の質疑にもありましたが、本会議での知事の答弁と、委員会での執行部の答弁と食い違うというようなことはありましたか。そして、これはどうしても是正しなければならないという答弁の中身がありましたか。
○照屋大河委員長 休憩いたします。
○山内末子総務企画委員長 今の質疑ですが、委員会の中で質疑の食い違い、答弁の食い違いがあるかどうかということ、その件については、委員長としては、そういう判断は委員長のほうでするべきではないと思っています。
○嘉陽宗儀委員 委員長は委員長の立場で議事整理権がありますから、私の意見に従って答弁してくれというわけにはいかないでしょうから、事実関係の確認だけやりました。
それで私なりに本会議で質問をして、警察の過剰警備の件について、不偏不党の問題があるけれども、そういう立場ではなかったということですが、やはりこの知事選挙を終わって以来、どうしても今の知事に対していろいろな形で足を引っ張るというような状況が出ていますから、あの警備についても、やはりそういうものがうかがえました。
だから、そういう意味では県民全体でオール沖縄というわけではありませんけれども、やはり知事をしっかり支えて、新たな基地をつくらせないというために頑張る必要があるだろうと決意を述べて、質疑を終わります。
○照屋大河委員長 比嘉瑞己委員。
○比嘉瑞己委員 土木環境委員長にお聞きします。委員会において、那覇空港の埋め立てと辺野古の埋め立てについてどのような質疑と答弁があったのでしょうか。
○新垣良俊土木環境委員長 委員長として今の質疑に対して御答弁を申し上げます。
要調査事項については、那覇空港の埋め立てと辺野古の埋め立ての基本的な考え方は、土木建築部としては、これまでと一緒という認識なのかとの質疑があり、土木建築部長は、埋立工事ということでは同じような状況であるが、那覇空港の場合は、昔からパブリックインボルブメントを行いながら、地元の理解を得ながらやってきたという状況であるから、辺野古の場合は、反対の方が大勢いるという違いはあるかと思うが、我々の埋め立ての審査は同じような状況でさせていただいたとの答弁がありました。
○比嘉瑞己委員 辺野古も那覇空港も、審査は同じようにやりましたと、きちんと土木建築部長は答弁は済んでおりますね。でもこの件に関して要調査事項も同時に上がっております。その事項の中身を読むと、知事は辺野古だけノーだと言っているので、知事の見解を聞きたいと書かれておりました。私自身は、これまで知事は、その考えはもう何度も何度も議会で答弁していると思っています。議事録を読むと、知事は仲井眞前知事の埋立承認について法的な瑕疵の有無を検証する普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会―第三者委員会の報告を踏まえ、埋立承認の取り消しまたは撤回について検討していく。多くの県民の負託を受けた知事として、今後も県の有するあらゆる手法を用いて辺野古に新基地はつくらせないとの公約実現に向け取り組んでいく。これはもう何度も何度も議会で言っている考え方だと思います。あえて知事を呼んで総括質疑する要調査事項になっていることが少しわからないので、委員会での様子を改めて聞きたいと思います。
私自身は総括質疑とは、知事答弁と部長答弁に違いがあった場合、また知事でなければ答弁できないことが委員会でわかった場合、あるいは委員会質疑で新たな事実が明らかになった場合には、私はそのときは総括質疑は当然行われるべきだと思います。しかし、先ほども述べたように、知事の基本的な考え方はもう何度も示されていますし、また所信表明の中でも、知事は、建白書の精神に基づいて辺野古の新基地建設に反対すること、多くの県民の負託を受けた知事として辺野古の新基地はつくらせないことを県政運営の柱にすると、もう明確に表明でも述べています。
そこで最後の質疑ですが、この要調査事項について、いろいろな意見があったようですが、反対する意見というものはどういった内容だったのでしょうか。
○新垣良俊土木環境委員長 確かにいろいろな質疑というか、ありました。この今の反対意見についてはどういうものがあったかということですが、要調査事項とすることについては、当該項目については代表質問及び一般質問でも答弁されており、改めて知事の見解を聞く必要はないとの反対意見がありました。
○照屋大河委員長 以上で、各常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
要調査事項に関し知事等の出席を求めるか否かについては、休憩中に協議いたしましたとおり、理事会で協議することといたします。
理事会を開催いたしますので、暫時休憩いたします。
午前11時5分休憩
午後1時23分再開
○照屋大河委員長 再開いたします。
理事会の協議の結果を御報告いたします。
要調査事項に関し知事等の出席を求めることについては、慎重に協議した結果、理事会として意見の一致を見ることはできませんでした。
以上、報告いたします。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 私どもは、辺野古の岩礁破砕とか、あるいはまた岩礁の定義、あるいは手続等も含めて、ぜひ知事の出席を求めたいということで、動議を提出させていただきます。取り計らいをお願いします。
○照屋大河委員長 ただいま照屋守之委員から知事等の委員会出席を求める動議が提出されました。
よって、この際、本動議を議題といたします。
本動議に関し、意見・討論等はありませんか。
座喜味一幸委員。
○座喜味一幸委員 今回の本会議を含めて、いろいろとこの辺野古の問題、岩礁破砕の問題が出ております。知事は辺野古に基地はつくらせないという公約で当選したわけでありますから、機会あるごとに県民に対して、知事は丁寧な説明をする責任があると思っております。今回の問題になっております課題は、この漁業調整規則に基づいた岩礁破砕の基準の活用のあり方、それから、そのサンゴ礁、サンゴ等を保全すべき課題に対する基準、ルール等が定められていない中での調査等々、極めて問題がある。本来であればこの漁業調整規則なるものは漁業の水産資源を守るということ、それから地域漁協の、この漁業法に基づく利権の調整や、漁業を守るための本来の規則であるべき、これが今回のこの岩礁破砕ということで大きな課題になっておりますから、その手続もある。そしてまた、今後、調査の結果をもって、知事はありとあらゆる手段をもって、この辺野古の基地をつくらせないという公約でありますから、この調査の結果を含めて、今後知事がどのような考え方を持っているのか、その辺を、ちゃんと手続も含めて明らかにしていく、また、知事もこの件に関しては、待ったのきかない緊急の課題でありますから、委員会出席のもとにしっかりと説明をし、県民に発信をすべきだと思いますので、ぜひとも知事の招聘をお願いしたいと思います。
○照屋大河委員長 西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ただいまの動議に対して、私は、本来なら去年の知事選挙の結果で明確に、沖縄県民は辺野古の新基地建設はだめだという結果を出したのです。だけれども、沖縄防衛局は工事をどんどん強行している。そして知事は第三者委員会で検証にかけているのです。だったら、全ての工事を待つべきだと思うのです。
工事を強行している、そして岩礁破砕も許可を得たからということでどんどんやっていると。それに対して、一緒になって工事を進めるべき立場に立つような立場は、沖縄県民が本当に許せないと思います。
そして、今、知事を呼ぶべきだということなのですが、これまで12月議会、2月議会、代表質問、一般質問、全ての会派が岩礁破砕についても質問をしてきました。詳細な議事録を読んでください。知事は明確にこの件について答えてきています。だから、知事が答弁しているから、あえてあした知事を呼ぶということは必要ないというものが立場ではないですか。
だから、この緊急動議ということについても、知事を呼ぶということについても、ためにするやり方だと厳しく指摘をして、討論とします。
○照屋大河委員長 休憩いたします。
ほかに意見・討論等はありませんか。
(「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)
○照屋大河委員長 意見・討論等なしと認めます。
以上で、意見・討論等を終結いたします。
これより、本動議に対する採決を行います。
本動議は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○照屋大河委員長 挙手9人であります。挙手しない者は9人であります。
ただいま報告いたしましたとおり、賛成する者9人、反対する者9人でありますので、可否同数と認めます。
よって、沖縄県議会委員会条例第14条の規定により、委員長において、その可否を裁決いたします。
本動議に関し、委員長は否決と裁決いたします。
次回は、3月25日 水曜日 午前10時に委員会を開き、採決を行います。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
午後1時31分散会