平成14年(2002年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 6月24日
選挙管理委員会委員長(阿波連本伸)
 

 政治献金についての7項目の御質問を賜っております。順次お答えいたします。
 まず、稲嶺知事関係政治団体の過去4年間の収入とその内訳についてお答えいたします。
 政治資金規正法に基づきそれぞれの政治団体から提出された収支報告書によりますと、平成13年分は、沖縄政策研究会が収入総額約528万円で、その内訳は寄附収入が130万円、その他の収入が約398万円となっております。
 いなみね惠一後援会が収入総額約1億256万円で、その内訳は寄附収入が23万円、政治資金パーティー収入が6962万円、その他の収入が約3271万円となっております。
 次に、平成12年分については、沖縄政策研究会が収入総額約3718万円で、その内訳は寄附収入が80万円、政治資金パーティー収入が約3112万円、その他の収入が約526万円となっております。
 いなみね惠一後援会が収入総額約1億5816万円で、その内訳は寄附収入が200万円、政治資金パーティー収入が約1億673万円、その他の収入が4943万円となっております。
 次に、平成11年分について申し上げます。
 いなみね惠一後援会が収入総額約1億9336万円、その内訳は寄附収入が約9859万円、政治資金パーティー収入が3477万円、その他の収入が6000万円となっております。
 沖縄・未来をひらく県民の会が収入総額約3166万円で、その内訳は寄附収入が3000万円、その他の収入が約166万円となっております。
 次に、平成10年度分について申し上げます。
 いなみね惠一後援会が収入総額約55万円で、これは事務所等の無償提供による寄附相当分となっております。
 沖縄・未来をひらく県民の会が収入総額約5億6641万円で、これはすべて寄附収入となっております。
 次に、平成10年、11年に県と請負契約のある会社からの献金についてにお答えします。
 公職選挙法第199条第1項の規定により、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては、当該地方公共団体と請負契約の当事者等である者は、当該選挙に関し寄附をしてはならないことになっております。
 なお、「選挙に関し」という意味は、選挙に関する事項を「動機」としてという意味であり、いかなる寄附が選挙に関する寄附であるかについては個々の具体的な場合について判断されることになります。
 なお、政治資金規正法では、平成11年までは企業等の団体の寄附は、資金管理団体に対して年間50万円を限度として認められておりました。
 次に、稲嶺知事関係の特定パーティー届け出等についてお答えします。
 稲嶺知事に係る政治団体が実施しております特定パーティーについては、政治資金規正法に基づく政治団体が開催するものであります。届け出等は必要ありませんが、その収支については当該政治団体の収支報告書に記載されることになっております。
 個々のパーティー券料が幾らであるかについては、収支報告書への記載事項ではありませんので承知いたしておりません。
 対価の支払いとは、政治資金パーティーなどの催し物に参加することの反対給付としての金銭その他財産上の利益の支払いであるとされております。
 次に、特定パーティーは企業献金の隠れみのではないか等についてお答えします。
 政治資金パーティー券の購入につきましては、対価の支払いで債務の履行として行うものであることから、原則として政治活動に関する寄附には該当しないとされております。パーティーの開催に当たっては、特定の企業等から余りに多額の資金を得ることは問題を生じやすく、その節度ある開催運営を確保することが不可欠であることから、政治資金規正法第22条の8の規定によって、一つの政治資金パーティーにつき同一の者から150万円を超えて対価の支払いをしてはならないこと、支払い者への政治資金パーティーであることの告知の義務、匿名等による対価の支払い及び威迫等による対価のあっせんの禁止についても定められております。
 したがいまして、選挙管理委員会としましては、各政治団体の政治資金パーティーは法律にのっとって正しく開催されているものと考えております。
 政治資金規正法においては、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため政治資金の収支の公開を義務づけております。政治資金パーティーの収支につきましても公表しておりますので、その是非につきましては国民により判断されるものであると考えております。
 また、パーティー券の購入が企業の一括購入か、あっせんかどうかの件につきましては、その後提出される政治団体収支報告書の中でそれぞれ区別して記載することになっております。
 次に、県と契約関係にある企業のパーティー券購入についての御質問にお答えします。
 公職選挙法第199条第1項は、地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、選挙に関して寄附することを禁止しております。しかし、政治資金パーティー券の購入は対価の支払いであり、債務の履行として行われるものでありますので、原則として寄附には当たらないとされております。
 次に、県知事選挙の法定選挙費用限度額についてお尋ねですのでお答えします。
 選挙運動費用に関する支出の限度額につきましては、公職選挙法施行令に基づき当該選挙の選挙人名簿登録者数などによって算出されることになっております。これにより、前回の知事選挙の支出の制限額は3081万8000円でありました。今回の知事選挙については選挙人名簿が確定しておりませんが、仮に平成14年3月2日の選挙人名簿登録者の数で計算しますと3107万7000円となります。
 最後に、稲嶺知事の1億3000万円の政治献金の使途についてお尋ねですのでお答えします。
 選挙管理委員会に提出された稲嶺知事関係の政治団体の収支報告書によりますと、政治団体の支出につきましては各団体によってそれぞれ違いますが、例えば、いなみね惠一後援会の平成12年分の支出状況で見ますと、支出総額約1億2594万円のうち、人件費、事務所費等の経常経費として約6172万円、大会費、会議費等の組織活動費として約908万円、政治資金パーティーの開催などの事業費として約1808万円、調査・研究費として550万円、他の後援会等政治団体への寄附金として2880万円、その他経費として約276万円となっております。
 以上、お答えします。

 
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