平成 4年(1992年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 10月14日
第 8号 10月14日
 

議 事 の 概 要
平成4年10月14日(水曜日)
午前10時開議
日程第 1 特別委員辞任の件
日程第 2 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案(総務企画委員長報告)
日程第 3 乙第3号議案及び乙第4号議案(文教厚生委員長報告)
日程第 4 乙第9号議案及び乙第11号議案(総務企画委員長報告)
日程第 5 乙第8号議案(経済労働委員長報告)
日程第 6 乙第6号議案(文教厚生委員長報告)
日程第 7 乙第7号議案及び乙第10号議案(土木委員長報告)
日程第 8 甲第1号議案(総務企画委員長報告)
日程第 9 甲第2号議案(文教厚生委員長報告)
日程第10 議員提出議案第1号 第11次道路整備五箇年計画の投資規模拡大等に関する意見書(土木委員長報告)
日程第11 議員提出議案第2号 政治改革の早期実現・佐川急便疑惑の徹底解明を求める決議(総務企画委員長報告)
日程第12 議員提出議案第3号 金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議(総務企画委員長報告)
日程第13 駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書
日程第14 水道水の水質基準の見直しに関する意見書
日程第15 第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模拡大に関する意見書
日程第16 陳情6件(総務企画委員長報告)
日程第17 陳情4件(経済労働委員長報告)
日程第18 陳情14件(文教厚生委員長報告)
日程第19 陳情3件(土木委員長報告)
日程第20 閉会中の継続審査の件
午後0時5分閉会

○議長(儀間光男君) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、福里一郎君外13人から、議員提出議案第4号駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書、上原賢一君外12人から、議員提出議案第5号水道水の水質基準の見直しに関する意見書及び下地常政君外13人から、議員提出議案第6号第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模拡大に関する意見書の提出がありました。
 次に、昨日、伊良皆高吉君から発言取り消しの申し出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(儀間光男君) この際、お諮りいたします。
 伊良皆高吉君から、10月2日の会議における発言について、お手元に配付の発言取り消し申出書に記載した部分を取り消したい旨の申し出がありました。
 この取り消しを許可することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、伊良皆高吉君からの発言取り消し申し出を許可することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第1 特別委員辞任の件を議題といたします。
 10月12日、照屋寛徳君から、都合により新石垣空港対策特別委員を辞任したい旨の届け出がありました。
 お諮りいたします。
 照屋寛徳君の新石垣空港対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、照屋寛徳君の新石垣空港対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 次に、お諮りいたします。
 ただいま照屋寛徳君の新石垣空港対策特別委員の辞任が許可されたことに伴い、その補欠委員を選任する必要があります。
 この際、特別委員選任の件を日程に追加し議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、この際、特別委員選任の件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 特別委員選任の件を議題といたします。
 新石垣空港対策特別委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により平仲善幸君を指名いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、新石垣空港対策特別委員に平仲善幸君を選任することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第2 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   〔総務企画委員長 比嘉勝秀君登壇〕
○総務企画委員長(比嘉勝秀君) ただいま議題となりました乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案の3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 委員会におきましては、説明員として執行部から関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第1号議案は、総合保養地域整備法が施行され、県の基本構想が承認されたことに伴い、基本構想に定められた重点整備地区内において一定の特定民間施設またはその敷地を取得した者に対し不動産取得税及び固定資産税について不均一課税を行うとともに、条例の題名を「県税の課税免除等の特例に関する条例」に改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例の一部改正により適用を受ける納税義務者は何人であるのか、また県税にどう影響するのか、あるいは納税額はどのぐらいになるのかとの質疑がありました。
 これに対し、総合保養地域整備法は、昭和62年6月に制定され、同法律に基づき本県のリゾート基本構想は平成3年11月に承認された。そのリゾート基本構想に基づき県内10地区に重点整備地区として指定を受け、46の民間事業が設置あるいは運営する民間施設が予定されているので46事業者が一応納税義務者となるが、県税に対する影響あるいは納税の見込み額については今の段階ではいろいろの要件があり、具体的に個々に納税額を算出することはできないとの答弁がありました。
 次に、乙第2号議案は、恩給法等の一部改正により恩給年額等が改定されたことに伴い、旧沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者に対する恩給支給条例の一部について所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、現在、旧沖縄県県吏員の恩給受給権者は何人ほどいるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成4年8月1日現在の受給権者は合計で33人であるが、内訳としては退隠料の受給権者が7人、公務扶助料の受給権者が9人及び普通扶助料の受給権者が17人となっているとの答弁がありました。
 次に、乙第5号議案は、医療法の一部が改正されたことに伴い、沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例において引用している条項に変更があったため改正が必要であるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県のスロットマシンの賭博性の問題、24時間営業の喫茶店におけるゲーム機の設置と摘発の状況、遊技場及び飲食店の全国比較における状況等の質疑がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案の3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。

○議長(儀間光男君) 日程第3 乙第3号議案及び乙第4号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   〔文教厚生委員長 上原賢一君登壇〕
○文教厚生委員長(上原賢一君) ただいま議題となりました乙第3号議案沖縄県看護婦等修学資金貸与条例の一部を改正する条例及び乙第4号議案沖縄県病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から環境保健部長及び病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明について申し上げます。
 まず、乙第3号議案は、医療法の一部が改正されたため、同法の規定を引用している条例の一部を改正するものであり、その改正概要は、医療法第1条の5に規定する診療所に改めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第4号議案は、沖縄県の休日を定める条例等の一部が改正され土曜日が休日になったことに伴い本条例を改正するものであり、その改正概要は、土曜日における分娩介助料の加算料金について、従来診療時間の区分に応じて時間外料金として取り扱ってきたものを、日曜日と同様に取り扱うこととしたものであるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第3号議案及び乙第4号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第3号議案及び乙第4号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案及び乙第4号議案は、原案とおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第4 乙第9号議案及び乙第11号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   〔総務企画委員長 比嘉勝秀君登壇〕 
○総務企画委員長(比嘉勝秀君) ただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第11号議案の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 委員会におきましては、説明員として執行部から総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑等の概要について申し上げます。
 乙第9号議案は、玉城村と大里村との境界にまたがる区域において小規模土地基盤整備事業が工事完了したことに伴い、同事業施工後の道路及び筆界で両村の境界とするため変更しようとするものである。本議案は、関係両村の議会の議決を経て地方自治法第7条第1項の規定により境界変更の申請があったので、同項の規定により提案したものであるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案は、土地利用審査会の委員は7人をもって組織するが、全委員が来る10月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県土地利用審査会の1年間における開催回数、取り扱い件数及びその内容等についてどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県土地利用審査会の改正状況は、平成元年度に8回開催し、諮問件数が16件で、その内容は国土利用計画法に基づく勧告が16件あり、答申の内容は監視区域の指定等が3件、土地利用計画法に基づく勧告が24件で、答申の内容は監視区域の指定等が3件、価格の変更勧告12件及び売買契約の中止勧告が12件となっている。平成3年度は5回開催し、諮問件数が6件で、その内容は監視区域の指定等が1件、土地利用計画法に基づく勧告が5件、答申の内容は監視区域の指定が1件、価格の変更勧告が3件及び売買契約の中止勧告が2件となっているとの答弁がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第9号議案は全会一致をもって可決すべきものと決定し、乙第11号議案は全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。

 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第9号議案及び乙第11号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず、乙第9号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 次に、乙第11号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案は、これに同意することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第5 乙第8号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   〔経済労働委員長 福里一郎君登壇〕  
○経済労働委員長(福里一郎君) ただいま議題となりました乙第8号議案「債権の放棄について」について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における農林水産部長の説明についてを申し上げます。
 本案は、県が沖縄海外漁業株式会社に南方基地漁業振興対策資金として、昭和60年度及び61年度に貸し付けいたしました貸付金の残額債権を放棄することを内容とするものであります。
 同社は、パプアニューギニア国を基地とする南方基地カツオ漁業の継続を図るため昭和58年に設立され、昭和59年及び60年の2期にわたって操業してまいりましたが、漁業の不振、魚価の低迷等カツオ漁業を取り巻く諸情勢が悪化する中で多額の負債を抱え、昭和61年度以後操業中止のやむなきに至っております。
 その後、同社は会社再建の方途を模索してきたようでありますが、そのめどが立たないため、平成4年6月の株主総会において会社解散の決議をするとともに、清算人を選任し、現在、債権者に債務免除の要請を行う等清算事務を進めるとともに、県に対しても債務免除の要請があり、県はこれを受け検討した結果、同社の財務状況から見て貸付金の回収は困難であると判断し、同社に対する貸付金債権を放棄しようとするものでありますとの説明がありました。
 本案に関し、同社の負債総額は幾らか、また本県が放棄する債権の金額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、同社の負債総額は14億6853万1158円である、また本県が放棄する債権の金額は貸付金元金と利子等を含めて10月末現在で試算した結果、1億435万4691円になるとの答弁がありました。
 次に、船員等の賃金の未払い分についての対処策はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、船員の給与手当として865万6711円の債務があるが、会社の清算人としてはできるだけ支払いたいということで努力している、全額になるかどうかは別にして一応優先的に支払いをしていくと聞いているとの答弁がありました。

 次に、琉球銀行の債権5億4000万円については、3億円を連帯保証人である金城キク商会が返済する、残りの2億4000万円については伊良部町が10回に分けて分割払いをすると聞いているが、間違いないかとの質疑がありました。
 これに対し、5億4000万円のうち3億円については金城キク商会の代表者である金城直樹氏個人が保証人になっているので支払ってもらい、残りの2億4000万円については伊良部町の方で10年間で年賦払いしていくと聞いているとの答弁がありました。
 次に、伊良部町が負担する2億4000万円を県が負担するということはないかとの質疑がありました。
 これに対し、この債権については当然伊良部町自体が債務負担行為をして負担する、従前から5億4000万円についてもその都度契約に基づいて債務負担行為がなされた経緯がある、県としてはその肩がわりとかその他の保証の立てかえ等については考えてないとの答弁がありました。
 次に、同社の主張は、会社は解散はしない、大切な漁業であるのでパラオに船団を派遣できるよう調査中だと言っているが、どうかとの質疑がありました。
 これに対し、海外漁業株式会社とは別の会社をつくって進出したいということでパラオ政府に外資導入の申請をやりたいということで手続を進めていると聞いているとの答弁がありました。
 次に、伊良部町を中心とした今後の海外漁業の振興策はどのように考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、南方基地を中心とする海外漁業については、現在、ソロモン、グアムを中心に伊良部町の漁民を初め沖縄の船籍が80隻程度操業している、今は東京あたりへ直送する形で漁業振興を果たしている、海外漁業の最盛期には3万6000トン程度の南方基地からの水揚げがあり県の漁業総生産高の4割程度示した時期がある、現在は下火になっているが、200海里の漁業規制の問題等があるので環境整備をしながらやっていきたい、海外漁業の振興については地元の要望も強いので、ぜひ手助けをやっていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、今回の第3セクターについての反省を踏まえた今後の対応策についてどうするかとの質疑がありました。
 これに対し、第3セクターは県自体の業務の中でいろいろな制約でできない部門を民間活力を活用してやっていくのが第3セクターの業務だと思っている、そういう面では沖縄県食肉センターを初めランの種苗センター等について十分民間の活力を活用し成果を上げている、今後もいろいろの問題のある部分については改善を図りながらできるだけ民間との協調を図りながら民間活力を活用していきたい、残念なのは今回の海外漁業株式会社については出資なりその他人的援助等もやった経緯があり反省しているとの答弁がありました。
 その他、農林水産部関係が出資している第3セクター法人の活動状況について質疑がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第8号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第6 乙第6号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   〔文教厚生委員長 上原賢一君登壇〕
○文教厚生委員長(上原賢一君) ただいま議題となりました乙第6号議案「工事請負契約について」について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から生活福祉部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 本案は、宮古厚生園改築工事に係るもので、本体工事の工事請負契約を締結するものであるが、その予定価格が3億円以上であるため地方自治法第99条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。契約の方法は指名競争入札で、契約金額は10億734万円を予定しており、契約の相手方は株式会社大米建設、先嶋建設株式会社、共和産業株式会社及び有限会社昭和建設工業の4社から成る建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、工事請負契約については、生活福祉部にかかわる分についても工事の発注、業者の選定等については土木建築部に委託するのか、また責任問題が発生した場合、どこで対応するのかとの質疑がありました。
 これに対し、工事請負等については、契約から執行まで土木建築部の分任業務である、責任問題が発生した場合は実際に執行した部局が対応すべき問題であると考えるとの答弁がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第6号議案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第7 乙第7号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   〔土木委員長 下地常政君登壇〕
○土木委員長(下地常政君) ただいま議題となりました乙第7号議案及び乙第10号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第7号議案は、浜比嘉大橋橋梁整備第2期工事の工事請負契約について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。浜比嘉大橋は、勝連町浜比嘉島の離島苦の解消と地域の振興を図る目的で整備を進めている離島架橋であり、延長1430メートルのうち、橋梁900メートル、取りつけ道路530メートルから成っており、平成8年度完成を予定しております。
 本案について、工事の概要は取りつけ道路延長394メートル、工事用仮桟橋延長516メートル、下部工5基、工事費9億3627万円、工期は平成4年10月16日から平成6年3月25日まで、契約の相手方は株式会社国場組、旭建設株式会杜、株式会社与那城建設の3社で構成する建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、県発注の公共工事に対する県の基本姿勢はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、県は年間約1000億円の公共工事をランクづけによって2784業者に対し厳正に発注を行っているとの答弁がありました。
 次に、大型工事は本土業者とのジョイントベンチャーが多いのだが、今回の工事は県内業者だけでよいということなのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の工事は下部工であるから、県内業者でも十分対応できるとの答弁がありました。
 そのほか、漁場汚染等について質疑がありました。

 次に、乙第10号議案は、急傾斜地崩壊対策事業により利益を受ける関係市町に対して経費の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 本議案に関し、国庫補助事業として実施する同事業に要する経費については、がけの高さが30メートル未満の事業については国庫補助が40%、県の負担が40%、受益市町村の負担が20%であり、がけの高さが30メートル以上の大規模斜面については国庫補助45%、県の負担45%、市町村の負担は10%となっており、今回の関係市町は那覇市、宜野湾市、北谷町及び勝連町の4市町である。関係市町の負担額は、那覇市においては山下、金城、儀保、真嘉比の4地区で、事業費1億2800万円に対し負担額2500万円、宜野湾市においては真志喜地区で事業費3775万円に対し負担額755万円、北谷町では吉原地区で事業費4150万円に対し負担額830万円、勝連町においては浜比嘉島の比嘉地区で事業費3200万円に対し負担額640万円となっており、この事業に要する経費の一部負担については、関係市町から異議のない旨の回答を得ているとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、乙第7号議案及び乙第10号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第7号議案及び乙第10号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案及び乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   〔総務企画委員長 比嘉勝秀君登壇〕
○総務企画委員長(比嘉勝秀君) ただいま議題となりました甲第1号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 委員会におきましては、説明員として執行部から総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑等の概要について申し上げます。
 甲第1号議案は、国の総合経済対策に伴う単独事業の追加、また当初予算成立後の事情変更等により緊急に予算措置を必要とする事務事業及び国庫支出金の内示増による追加等の予算補正を行うものである。今回の補正予算総額は歳入歳出それぞれ126億8910万7000円で、改予算額は5205億5110万7000円となり、歳入歳出の内訳は国庫支出金9億7041万8000円、県債85億1400万円、その他の特定財源7億1582万2000円、一般財源24億8886万7000円であるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の補正予算で後年度において国が補てんする事業とそのまま県が持ち出す事業は幾らぐらいあるのか、なお今回の補正は積極的に県のサイドで事業を起こして景気浮揚対策をやろうという意図であるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の補正予算では臨時地方道が7億1600万円、臨時河川等の事業が2億2000万円の2事業が後年度において一部交付税措置をされ、残り84億8600万円は全部県の負担になる。また今回の国の総合経済対策では国、地方公共団体及び民間企業も含めてそれぞれの立場で景気浮揚対策を図るべきだという基本的な方針があり、県は特に過去の執行体制を見ると県営住宅の執行率が悪く、その要因は用地取得にあるということもあり、今後の執行体制の強化を図るということも踏まえて積極的に用地取得を先行するという配慮で、今回の単独事業では用地取得を主体に予算を編成したとの答弁がありました。
 次に、今回の総合経済対策は、他府県は交付税措置を十分に活用する形で県単独事業を拾い上げてきたのか、本県の単独事業の補正予算の総額は他府県に劣らないが、中身においてはそのような制度を活用するという意味で問題はないかとの質疑がありました。
 これに対し、本県は公共投資のあり方や予算の構造において他府県とは基本的に異なった面があり、他府県は公共投資において県単独事業が主体で補助事業が少ないが、本県は逆に補助事業が大部分を占めている。今回の総合経済対策で他府県は単独事業を行うに有利な条件が提示されたという背景があり、国は特に臨時3事業について前向きに取り組んだということである。ところが本県は臨時3事業については国の高率補助事業であり、財政的にむしろ高率補助事業の制度を有効に活用した方が望ましい。ただ、採択できるものは前向きに対応するということで県単道路整備事業と県単河川整備事業については計上し、さらに用地取得が公共事業の執行に大きな影響を与え、繰越額の大きな要因になっているので、特に単独事業のうち公共用地取得に重点を置いて予算を編成したとの答弁がありました。
 次に、松くい虫の駆除については、これまで北部には松くい虫は入れないようにするというのが第一の前提であった。北部は山が深くて、一度入れたらこれを伐採して駆除するのは大変難しい。しかも水がめがあるため駆除剤の空中散布ができない。大変な金がかかると思うが、今の予算規模ではとても間に合わないと思う、もっと積極的に予算をふやすことはできないかとの質疑がありました。
 これに対し、松くい虫の防除については、昨年は1万500立米程度の被害木があるということで、その70%を今回の補正で駆除するという考えである。ところがことしの9月になり、当初の見込みより被害木が相当ふえているという説明を受けており、完全撲滅するために12月補正で予算措置を行っていきたいとの答弁がありました。
 次に、全体的に平成4年度の県税収入の予想はどう見ているか、また県税収入の中でも法人税の動きはどう予想しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、平成4年度の税収見込みは従来にない低めの見込みを立てているが、前年度当初予算比で見ると2.4%の伸びで予算計上している。従来は法人事業税の収納率は高く滞納発生は比較的少なかったが、平成2年のバブル経済崩壊後、企業の倒産や経営不振があり、かつてない滞納の発生が出ている。法人事業税の中でも本社が県外にあり、支店が県内にある分割法人の事業税が平成3年度以降落ち込みが大きくなってきており、県外法人の税収が35%ほど占めているので、本土の景気減速がもろに県外分割法人に関係してくる状況であるとの答弁がありました。
 次に、県営住宅の管理戸数は全体で何戸か、また今後の建設計画はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成4年9月1日現在における管理戸数は1万3030戸である。住宅の建設については住宅建設計画法に基づき策定され、現在は第6期住宅建設5カ年計画の期間中にあり、平成3年度から平成7年度までの5カ年間における沖縄県内の住宅を7万1000戸建設する計画である。その中で公的資金による住宅が3万8200戸、その中でさらに国庫補助金を受けてつくる公営住宅を4200戸建設計画をしており、毎年800戸から900戸を見込んでいるが、その半分の400戸から450戸が県営住宅であるとの答弁がありました。
 次に、予算執行の問題で毎年繰り越しが多いということで土地開発公社の陣容の強化とか、用地の先行取得の方法について制度的な改革が必要と思うが、どうかとの質疑がありました。
 これに対し、繰り越し解消策の一環として土地開発公社の職員を平成3年度は従来の5人から7人に増員し、平成4年度は執行体制の強化を図るため土地開発公社に企画部門を新設して県から3人の職員を派遣し、事業計画の策定、事業の実施に係る国及び県との業務調整等を図るための組織を強化した。なお、従来用施部門に設置されていた土木技術の工務係を用地部門から分離して工務課を新設し体制の強化を図った。先行取得の方法の改善については、長年課題として論議されてきた経緯があり、本県の予算の仕組みが単年度主義をとっている中で組織定数が置かれているので、これを直ちに仕組みを変えて先行取得体制に持っていくのは困難なところがある。しかし現在の予算の仕組み、すなわち単年度主義を例えば継続事業の場合は5カ年の継続事業であれば初年度は測量設計を行い、2年度目は初めから用地取得ができるようなシステムをつくっていくべきではないかということで検討した結果、平成4年度から一部そういう仕組みに持っていったところもある。

 なお、今回の補正においては平成4年度、平成5年度の一部に係る県営住宅用地を54億円余の予算を投入して500戸分の先行取得を予定しており、今後、住宅建設に係る分について先行取得による対応を前向きに考えていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、今回の総合経済対策における市町村単独事業が起債限度枠に近い市町村の指導のあり方、県立高等学校等借用地の早期買い上げ計画、都市モノレール事業の収支の見通し、バス協会との調整及び資金調達の問題等、赤嶺県営住宅団地の赤がわらが吹き飛ばされた事件の原因と今後の赤がわら使用に対する考え方、長期空き家の早期入居対策、県立公文書館の建設場所及び着工時期等、産業廃棄物処理施設の早期建設等について質疑がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、甲第1号議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
○高江洲義政君 休憩お願いします。
○議長(儀間光男君) 休憩いたします。
   午前10時44分休憩
   午前10時46分再開
○議長(儀間光男君) 再開いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第9 甲第2号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   〔文教厚生委員長 上原賢一君登壇〕
○文教厚生委員長(上原賢一君) ただいま議題となりました甲第2号議案平成4年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、執行部から病院管理局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明について申し上げます。
 本案は、国庫補助金の内示に伴い、附属診療所等の設備の充実を図るため資本的収入及び支出をそれぞれ9575万3000円の増額を行い、資産購入費を追加補正するものであるとの説明がありました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、審査の結果、甲第2号議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第2号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第10 議員提出議案第1号 第11次道路整備五箇年計画の投資規模拡大等に関する意見書を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   〔土木委員長 下地常政君登壇〕
○土木委員長(下地常政君) ただいま議題となりました議員提出議案第1号第11次道路整備五箇年計画の投資規模拡大等に関する意見書について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりましたが、審査の結果、議員提出議案第1号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 宮里政秋君。
   〔宮里政秋君登壇〕
○宮里政秋君 私は、日本共産党県議団を代表して、議員提出議案第1号第11次道路整備五箇年計画の投資規模拡大等に関する意見書に反対する討論を行います。
 この意見書は、政府が1954年以来5カ年計画方式でとり続けてきた道路整備計画を結果的にはそのまま受け入れるものであり、地方自治の立場から見逃せない内容を含んでいます。
 これまでの道路整備5カ年計画の特徴は、道路特定財源と財政投融資に依存して高速道路網建設を優先し、使用頻度がはるかに高い国道や都道府県道、市町村道など市街地を初めとする生活道路の整備拡充と安全対策が大きく立ちおくれる結果を招き、その結果、交通渋滞、交通事故、交通公害等を激化させてきました。
 1986年、内閣総理大臣官房広報室が行った道路に関する世論調査では、今後、力を入れてほしい道路事業のトップは歩道で43%、続いて日常生活の基盤となる地方の道路、自転車道路、バイパス、国道など利用者の多い一般道路の順となっています。地方の高速道路は7番目で13.1%、都心部の高速道路は10番目で5.4%にすぎません。その点では、第11次道路整備五箇年計画の実態は、国民の望む道賂事業の姿とは著しく異なるものとなっています。
 第11次道路整備五箇年計画は、その要請書の中で、高規格幹線道路の整備を初め云々となっており、市町村道路の整備はおろか、生活道路の性格を持つ国道の整備さえ後回しにされ、大企業、財界中心の大型プロジョクトが優先されることは明らかであります。
 沖縄の道路整備状況は、平成4年の市町村財政概況によれば道路の実延長に対する歩道延長率は14.5%、改良率は50.0%、舗装率は77.1%であります。
 このような状況を考える場合、財源の確保を追求するのであれば、国策の転換を求める意見書の採択こそ地方議会の行うべき任務だと考えます。モータリゼーションの一層の進行を前提とした道路整備5カ年計画のやり方では、安全、利便、環境保全といった住民の期待する道路整備は実現されません。
 また我が党は、高速道路や大型プロジェクトヘの投資を排除し、地方道路の整備を目的とした地方道路整備臨時交付金制度を創設した1985年の道路整備緊急措置法の改正に賛成しています。
 真に沖縄の道路整備を促進する立場であれば、高規格道路優先の道路政策を地方議会が後押しするのではなく、生活道路である一般道路の整備拡充を初め、公共軌道やモノレールなど大量輸送を受け持つ公共交通機関を含めた国民本位の交通体系の確立を地方から求めていくことこそ、地方自治の精神にかなったやり方であることを訴えて私の討論を終わります。
○議長(儀間光男君) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議員提出議案第1号第11次道路整備五箇年計画の投資規模拡大等に関する意見書を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(儀間光男君) 起立多数であります。
 よって、議員提出議案第1号は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) この際、日程第11 議員提出議案第2号 政治改革の早期実現・佐川急便疑惑の徹底解明を求める決議及び日程第12 議員提出議案第3号 金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議を一括議題といたします。

 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   〔総務企画委員長 比嘉勝秀君登壇〕
○総務企画委員長(比嘉勝秀君) ただいま議題となりました議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号の2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号は、委員会におきまして慎重に審査を行いましたが、審査の結果、議員提出議案第2号は委員長裁決をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、議員提出議案第2号が可決されましたことに伴い、議員提出議案第3号は議決不要となりました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 宮良 作君。
   〔宮良 作君登壇〕
○宮良 作君 私は、日本共産党県議団を代表して、議員提出議案第3号金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議案を支持し、本県議会野党諸君が提出された議員提出議案第2号に反対する討論を行います。
 金丸自民党前副総裁に対する5億円違法献金が明るみに出され、金丸氏自身もそれを認め自民党副総裁をやめましたが、佐川急便事件という動いた金額が戦後最大、しかも異常な反社会的な性格を幾重にも持っている金権腐敗のどす黒い事件に対して、今、日本列島の隅々から国民の激しい、容赦のない怒りの声が沸き起こっております。
 自民党政権下でロッキード事件、リクルート事件、共和汚職事件などの金権腐敗事件が相次いで起きましたが、そのリクルート事件への反省として自民党が1989年5月に、我々は、我が党議員が起訴された現実を厳粛に受けとめるとともに、今日の深刻な事態を招いた要因を云々といってその後に、公党としての立場を自覚し、我が党全体の責任としてとらえ深く自戒していると党議決定しているまさにそのとき、自分自身も政治倫理、政治資金に反するものと認める5億円のやみ献金を金丸氏は受け取っていたのであります。
 しかもこの事件では、最も醜い政治スキャンダルと海外紙からも指摘される暴力団と政治の関係、日本国の首相が暴力団の援助で生まれた絶対に許せない重大な黒い秘部も明るみに出されました。そして数十名の議員にその5億円が分配されたと言われておりますが、検察当局は出頭に応じない金丸氏に対し、本人が提出した上申書なるものによって略式起訴で罰金20万円で済ませて決着を図るという疑惑解明にふたをする態度をとり、同じ検察内部からも、重大な任務違反であり。追及を怠る検察官がこの世に存在するとは思えないと事実上批判が起きています。憲法14条の法のもとの平等を取り戻そうと多くの国民が怒っております。
 しかも金丸氏は、わずか30数日と罰金20万円の支払いで決着がついたとでもいうのでしょうか、活動を再開しましたが、テレビ報道によると、この日、彼は事務所でマージャンをして多くの時間を過ごしたようであります。
 10月1日、彼が政界復帰したときの言葉は、国民がテレビを通して聞いたとおりでありますが、私はこのたびの問題につきましては厳粛に受けとめ云々と言い、そして、皆さんに迷惑をかけたことを心からおわびします、以上、というものでありました。最後の言葉の「以上」とは、国語大辞典によると、今まで述べたことでおしまい、ということでありますが、国民はただあれだけの発言でおしまいにするわけにはまいりません。なぜならば日本政治の行く先と民主主義、日本国憲法の基本理念として明記してある主権在民の規定にかかわる重大な問題だからであります。
 しかも宮沢自民党総裁・首相は、最初は慰留工作、続いて9月25日にはコメントできないことはノーコメントであって、なぜということはないというノーコメント、10月3日の自民党研修会では残念だと発言しながら、何ら事件の真相を究明し金権腐敗一掃のために一国の総裁として、まず金丸辞職を求めるという態度がまるっきり見られません。
 国民は本当に怒っております。世論調査でも金丸議員辞職を求める人がTBSの場合89%、テレビ朝日では88%であります。今やまさに天の声であります。地方議会でも佐川急便疑惑、金丸問題にかかわる決議が進んでおり、これは大きく広がっております。この種の地方議会の決議はリクルート疑惑のときは586、消費税のときは870の地方議会が行いましたが、今回はもう既に10月8日で135地方議会が決議し、さらにふえ続けております。
 こういう中で金丸氏地元の山梨県議会と、竹下元首相地元の島根県議会が、佐川急便疑惑の解明を求める政治倫理の確立に関する決議案さえも自民党の反対多数で否決したとの報道がありますが、これに怒った県民などの抗議に遭って、自民党議員の中に動揺が出ているとの報道であります。
 ところで、後で閣僚としての発言ではなかったと訂正したそうでありますが、閣内でも建設大臣が、金丸さんはやめてもらわなければと発言したそうであります。
 また今、街頭で行う金丸氏は議員を辞職せよの署名は、多くの人々の共感を得てどしどし広がり、金丸包囲網はじりじり縮まってきていると新聞紙上などでは知らせてくれます。
 先日、テレビを見る機会がありましたが、湯布院の山だったと思いますけれども、山の上から、5億円返せ、おれも20万円出すから5億円よこせと絶叫する国民の怒りの顔がクローズアップで映し出され、思わず拍手を送ったのは私一人ではありますまい。
 また、5億円でも免税か、私は自民党員です、金丸議員は辞職せよ、金丸大先生ありがとう、おかげでわけのわからない収入も、使途不明金も5億円までは免税と知りました、金丸氏の5億円は延滞税、延滞金を計算すると3352万円になります、日本の首相が決まるのに暴力団が関係しているとは言語道断等々怒りの声が広がる一方であり、幾らでもその言葉を挙げることができます。
 5億円とは、毎月実質手取り20万円の月給を取っている労働者だと208年かからないと稼げない金額だし、またさらの1万円札を積み上げると5メートルにも達するほどの膨大な金額だそうであります。
 この怒りは我が沖縄県でも広がっていっております。私は、そのことを強く実感しております。しかも佐川急便は、浦添市内の土地に関連して国土法違反で県からも告発されており、我が県土が佐川の裏金づくりに利用された疑いが起きております。逃がしてはならぬ佐川、金丸、こういう声が私のところにも多く寄せられております。
 さて、この佐川急便事件、金丸問題、金権腐敗事件を正し政治倫理を確立するためには、まず次のことが必要であります。
 第1は、真相の徹底究明をしなければなりません。金丸氏の5億円はどこにいったのか。佐川から政界に流れた金の全容解明、暴力団とのかかわりの黒いいきさつの解明、佐川事件によりゆがめられた運輸、労働、大蔵の各行政や、新潟県政などの地方行政にかかわる実態や、我が県土を利用しての不正疑惑の解明、国政調査権を発動しての証人喚問、資料提出、刑事事件と政治的道義的責任究明、そして検察当局が公正、公平に真相を追及することなどであります。
 第2は、金丸氏は、直ちに議員を辞職することはもちろん、佐川からの不正献金をもらっていた政治家、暴力団との不正な関係を持っていた政治家の辞職、欧米では政治家とマフィアのつながりが明らかになった場合は、政界を永久に追放されるのが通例だそうであります。
 第3には、宮沢内閣の責任の徹底究明。
 第4には、金権腐敗根絶の唯一の抜本策である企業、団体献金の禁止であります。腐敗政治一掃のためにはこれが中心課題であります。自民党政権下における政治腐敗、汚職発生の原因の主なものは、1つにはアメリカ一辺倒と言われる政治姿勢、また1つには大企業優先の今の政治姿勢にあると私は考えます。企業献金は、必ず見返りを要求するとの財界側の発言もあるほどであります。また現状では、刑法に定められた収賄罪は公務員の職務権限に関連したものだけがその対象とされ、金丸氏のように大臣などの公職についていたい者を対象とすることが困難となっている法的現状を変えなければなりません。そのためにもあらゆる企業、団体からの献金を禁止し、違反者には公民権の停止を含む罰則を厳しくすることが必要であります。

 最後に、第5には、佐川事件を利用して政治に金がかかり過ぎるという名目で政治改革という標題のもと、小選挙区制を導入する自民党の選挙制度改悪の策動をやめさせることが必要であると考えます。奄美選挙区は1人区の小選挙区でありますが、金権選挙だと聞かされております。小選挙区制の導入は、4割の得票で8割の議席を得ることができる自民党の一党独裁がその先に待っていると私は考え、強く懸念いたします。
 以上、佐川急便、金丸問題のごく核心にかかわる部分だけの我が党県議団の意見を述べましたが、国民が主人公、主権在民、民主主義の立場からこの問題に取り組み、政治が国民の信頼にこたえるためには事件の全容を早急に解明することを当然の前提に、議員提出第3号決議案に示されているように金丸信衆議院議員の辞職を求め民主主義と国民の側に立った政治倫理の早急な確立を求めることが我が県民の最低限の最大公約数であることを確信いたしますので、第3号議案に賛成し、また野党提出の第2号決議案には、政治改革と選挙制度の改正の名のもとに小選挙区制導入の策動の流れに乗るおそれを強く感じますので、民主主義を守る立場から反対して討論を終わるものであります。
 ありがとうございました。
○議長(儀間光男君) 西銘恒三郎君。
   〔西銘恒三郎君登壇〕
○西銘恒三郎君 議員提出議案第2号政治改革の早期実現・佐川急便疑惑の徹底解明を求める決議に対する賛成討論を行います。
 今般の佐川急便疑惑は、佐川マネー20数億円と言われる氷山の一角であり、金丸氏個人が議員を辞職すればすべて解決するというものではありません。
 なぜならば、この問題は政治倫理の問題にとどまらず、政治と金の問題すべてにかかわる極めて根の深い問題であると認識するからであります。
 今、国民の怒りは、まさに怒髪天をつく勢いで全国に広がっております。ロッキード事件、リクルート事件、共和事件、そして今般の佐川急便疑惑と一連の政治腐敗事件に国民の政治不信はまさに極限に達しております。この危機的状況への対応を誤れば、我が国の民主主義は崩壊しかねないと危倶するものであります。
 国民世論としての議員辞職要求も日に日に強大になっております。自民党内からもけじめをつけるべきとの意見も出ております。略式起訴の有罪は確定し、さらには暴力団とのかかわりも取りざたされ、今や当然の帰結として金丸氏は自主的にみずから身を処すべきものと考えるのであります。
 我が党の倫理憲章には、かりそめにも国民の非難を受けることのなきよう、政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めると明記されております。政治家たる者は、常にこのことを肝に命じ、出処進退についてはみずから決断する姿勢を堅持すべきであります。
 政治倫理という言葉は、政治スキャンダルが起こるたびに耳にする言葉であります。それは改めて言うまでもなく政治家が当然備えているべき責任倫理のことであり、政治家の行為に対する結果責任のことであります。特に政治家はルールや手続の無視、国民的合意の形成に失敗した場合には責任をとらねばなりません。倫理とは、イデオロギーとか主義主張の違い、あるいは与党野党、敵味方といった立場の違いとかかわりなく守らなければならない民主政治の大原則であります。この大原則が守られるかどうか、今問われているのであります。
 振り返ってみますと、これまでの政治腐敗はすべて金にまつわる疑惑であります。なぜ政治に金がかかるのか、その内容を国民の前に明らかにし、政治資金収支の透明度をガラス張りにするシステムは何であるのか、法律の改正、罰則の強化に努力すべきであります。
 政治資金の使途が選挙と不可分の関係にあることは明らかであります。それでは立候補者の負担を軽くする選挙の方法はないのか、また選挙制度そのものに問題はないのか、あるとすればどういう制度改革が望ましいのか、国民が理解できるレベルでの論議を展開し抜本改革を実現してもらいたいと思うのであります。
 このように佐川急便疑惑によって提起された政治的課題は、一に我が国の議会制民主主義のあり方に対する極めて重要な問題提起となり、今こそすべての政治家が抜本的な政治改革に向けて勇断をもって取り組んでいくべき時期であります。
 全国の県議会や市町村議会で意見書や決議の採択が相次いでおります。これらの決議に法的な強制力はありません。しかし国民世論の力で国の政治を動かすことは可能であります。国会及び政府は国民の声に耳を傾け、その責務を真摯に果たし政治改革を断行し疑惑を徹底究明していかなければなりません。
 以上、議員諸兄には御賛同賜りますようお願いを申し上げ討論を終わります。
○議長(儀間光男君) 高良政彦君。
   〔高良政彦君登壇〕
○高良政彦君 公明党県議団を代表いたしまして、ただいま議題となっております議員提出議案第3号金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議案について賛成の討論を行いたいと思います。
 佐川疑惑に対する国民の怒りが、今、頂点に達しております。5億円をもらって略式起訴によってわずか20万円の罰金で事を済ませ、その翌日から何食わぬ顔で政治活動を再開しようとした金丸前自民党副総裁に対し、国民世論は議員辞職などを含め明確なけじめを要求しております。そして佐川事件究明の決議、意見書は全国地方議会で続々と採択されております。
 国民は、なぜこんなに怒っているのか。今回の佐川事件は余りにも不可解、不明な点が多く、しかも国民の前にこれを明らかにしようとせず、わずか20万円の罰金でうやむやに葬り去ろうとしている点であります。しかも自民党総裁選に絡んで暴力団や右翼団体の介入が指摘されるなど、日本政治史上前代未聞の汚点を残しました。共和リゾート事件では、ロッキード疑獄以来16年ぶりに政治家が汚職事件で逮捕されております。このときにもたかりとも言える政治家と金の問題の実態が明らかにされております。
 ロッキード疑惑にリクルート疑惑、共和事件、そして今回の佐川急便疑惑と、なぜ同じような事件が繰り返されるのか、まさにこれは日本の政治が金権にまみれた構造的欠陥から絶えず噴き出してくるうみのようなものではないかと考えます。この際、徹底してメスを入れ、国民の前に明らかにすると同時に、政治腐敗の防止策と政治倫理の確立を急ぐべきであります。
 金丸献金問題でも明らかになったように、政治改革の急所は、政治家と企業献金の癒着にあります。小選挙区制導入にすりかえられないように国民はしっかりと監視をする必要があります。
 政治資金規正法の目的の第1条には、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出並びに政治団体及び公職の候補老に係る政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」とあります。
 ここで留意しなければならないことは、政治資金規正法が政治活動を制限したり制約を与えるのが目的ではなく、民主政治が健全に発達するために公明、公正を確保するためにあるということであります。したがって規正法の「セイ」は制約の「制」ではなく、正すの「正」であります。政治に関するすべての人々が公正を確保するために不断の努力を怠ってはならないということであり、議員立法のゆえんもここにあるのであります。
 量の制限は、公正を確保するためむしろ規正法の規制のための制限であり、立法の趣旨に反するものではありません。
 また第2条の基本理念には、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用」されなければなりません。また第2項には、「その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」とあります。

 政治資金は、国民が民主政治を健全に発達させるための国民の希求であり浄財であります。しかるに今回の佐川事件は、政治資金規正法の精神を根底から踏みにじるものであり、国民の疑惑は今やそのきわみに達しております。金丸献金問題は、司法レベルの罰金刑で終わらせることなく、残された疑問点について徹底して究明し国民の前に明らかにすべきであります。
 政治家が政治資金規正法で有罪になったのは初めてであり、また影響力の最も大きい責任ある立場からすれば、金丸氏の政治的、道義的責任は極めて重く、議員辞職は当然であります。同時にこの際、徹底して政治倫理の確立と連座制等も思い切って導入するぐらいの政治腐敗の防止策を確立すべきであります。
 以上でございます。
○議長(儀間光男君) 喜納昌春君。
   〔喜納昌春君登壇〕
○喜納昌春君 社大党の喜納であります。
 ただいま総務企画委員会で審議され委員長より報告されました議員提出議案第2号政治改革の早期実現・佐川急便疑惑の徹底解明を求める決議案に反対し、我が党を初め社会党、共産党、公明党及び無所属の議員で提案しました議員提出議案第3号の金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議に賛成する立場からの党を代表しての討論を行います。
 去る7月に行われました第16回参議院議員選挙にも見られるように、県民、国民の政治離れ、政治不信は、ここにきわまったかの観すらいたします。本県における投票率は、史上最低の昭和46年の67.90%から9.39%も下回る58.51%、鹿児島県が、同じく昭和46年の67.06%から9.02%も低い58.04%、福岡県が、同じく昭和46年の53.4%からさらに2.37%も低い51.03%等々と九州8県で史上最低の投票率を記録した事実に、選挙戦のあり方以上に国民の政治不信、政治離れの深刻さを見る思いがいたします。
 もとより政治、国政の主人公は県民、国民お一人お一人でありますから、どんな事態であれ投票権の放棄、政治参加の最大の機会を「投げたら、アカン」のでありますが、県民、国民をそういう心理状態に追い込んでいった、あるいは落とし込んでいった政党としての、政治家としての社会的な責任を痛感するものであります。
 我が党は、とりわけ政権の座につきながら政財界癒着の構造による政治腐敗を招き、国民の政治不信を増長してきた政府・自民党の重大な責任を明らかにしながら、一日も早い政治倫理の確立、政治改革による政治の浄化を図り、政治に対する国民の信頼回復に全力を挙げる決意を新たにしているところであります。
 今回、決議案を提起するに至りました佐川急便疑惑は、1976年のロッキード事件、1988年のリクルート事件、そして昨年1991年の共和事件に続くもので、1985年12月に衆参両院で発足した政治倫理審査会も機能せず、その存在すら形骸化させられ、政治に対する国民の不信を一層深刻なものとさせ、政治離れの増幅と同時に民主主義の存立、根幹が問われている重大事態と言えましょう。
 佐川急便は、1957年に自転車2台で出発したと言われますが、70年代、80年代を通じて政界、財界と結びつき、ことし92年には日通に次ぐ運輸業界第2位の地位にのし上がってきたと言われます。こうした裏には最も許認可事項の多い運輸業界の条件を逆に利用して、国会議員の運輸族等を金等で巧みに利用して事業拡大を図ってきたことがことし2月、佐川急便疑惑の強制捜査で逮捕された東京佐川急便の前社長の渡辺広康氏と同社前常務の早乙女潤氏の証言から明らかにされてきています。
 今の段階で確定はされていませんが、飛び交ったブラックマネーは、いわゆる佐川マネーというのは1000億円を超すと言われます。金を受け取った関係者は、政治家初め200人余にも上るとうわさされており、ロッキード事件の約30億円、リクルート事件の約10億円をはるかにしのぐ巨額の金が動いた戦後政治における最大の疑獄事件と言われるゆえんであります。
 こうした中で金丸衆議院議員が東京佐川急便から5億円の献金を受けたことがわかり、当初は本人はそのことを否定していましたが、後で陣中見舞いと思ったとコメントをしながら、受け取った事実を認めて自民党副総裁の職も辞してまいりました。
 一方では、現職の金子新潟県知事サイドにも東京佐川急便から1億円の献金があったことがわかり、同知事も当初はそんな事実はありませんと強気の発言を繰り返してきましたが、一転して受け取った事実を認め、同時に知事をも辞任すると表明、こうした一連の動きは、佐川急便事件の巨悪の予感を一層国民にかきたてるに十分なものでした。
 検察当局は、金丸衆議院議員と金子前知事に事情聴取のため出頭を求めてきましたが、金子氏らは素直に出頭に応じましたが、より多額の金をもらった金丸衆議院議員は出頭を拒否してきました。それではと検察当局は上申書の提出を求めてきましたが、これも拒否してきました。このために東京地検は、上申書が提出できないなら公判請求、いわゆる正式起訴も検討すると金丸衆議院議員に伝えるに至っております。
 また、この佐川急便事件については先ほどもありましたけれども、金丸議員と暴力団稲川会との黒い関係についても特別背任罪に問われている前述の渡辺前社長らの公判における検察側の冒頭陳述と検事調書によって明らかにされています。
 それによりますと、暴力団稲川会との関係は、1987年の自民党総裁選の際、竹下登氏への右翼の攻撃を封じ込めた皇民党事件に始まり、88年2月の浜田幸一衆議院予算委員長の暴言問題の収拾にも稲川元会長の力をかり、さらに90年秋の朝鮮民主主義人民共和国訪問以来高まった右翼の金丸議員批判の封じ込めには、稲川会の元会長、現会長も動いた等々信じがたい赤裸々な事実が明らかにされています。
 こうしたもろもろの背景があるだけに検察、司法当局の捜査、真相の究明に対する毅然たる姿勢が期待され、同時に強力に国民各界各層から支持されてきたことは論をまちません。
 ところで、こうした佐川急便事件の真相究明が刻一刻と進む中で、どういうわけかこれまで拒否をしてきた上申書を提出するといって、金丸衆議院議員は、自分で献金を依頼し秘書を素通りして自分の手に5億円が渡ったことを認める上申書を提出してきました。事情聴取のための出頭を拒否し続け、加えて上申書の提出も拒否するという、法治国家をみずから否定するような態度をとってきた金丸議員が、検察当局の公判請求も辞さないとする強い姿勢に動じ、一転して上申書提出に応じた裏に国民がすっきりしたいものを感じ、何かがあると考えるのは当然のことと言えましょう。こうした小手先の苦肉の策で真相の究明がぼかされてよいはずはありません。
 ところが、検察当局は事情聴取に応じない金丸衆議院議員の出頭拒否をとがめることなく、上申書が出ているからそれで十分として9月28日、金丸衆議院議員を政治資金規正法の量的制限違反の罪で東京簡易裁判所に略式起訴をし、響きは最高刑というものの、罰金たったの20万円を求める形をとり、同時に金子前新潟県知事には同法の虚偽記入の罪で新潟地方裁判所に在宅起訴をする手続をとってきました。
 こうした検察当局の措置については、東京地検の高橋次席検事が記者会見で、政治家だからといって特別扱いはしていない、捜査も処分も適切だったとコメントしておりますが、事情聴取のための出頭の拒否などということは、一般庶民はいかなるどんな小さな犯罪の場合でも許されることではないことであり、金丸議員の場合はそれが許されたという一点をとっても、同検事の発言が国民の期待を裏切るものであり、同時に愚弄するものと言わねばなりません。
 5億円もの大金をもらって届け出ることもなく、検察当局からの事情聴取のための出頭も拒否し、後で渋々上申書を出したら出頭拒否をとがめられることなく、交通違反並みの略式起訴で支払った罰金が最高額とはいえたったの20万、こういった事実がやり得として国民生活のあらゆる面、あらゆる階層に与えた影響ははかりがたいものがあります。どう見てもわいろなどの金権腐敗の政治が大手を振る実態が浮き彫りにされ、権力の座にあぐらをかく者には厳しい司法の手も届かないという法のもとの平等、公平な裁判に反する措置と言えましょう。
 ところで、こうした処分を受けることになった金丸衆議院議員は、それまで出頭に応じることもなく自宅に潜んでいた生活から一転して、国民の皆さんに迷惑をかけたことをおわびすると一方的に言い、自分の人生で二度とはない不祥事であったことを認め、今後しないなどとうそぶいて政治活動を再開し今日に至っております。そのときの一部始終については、テレビを通じてすべての国民の茶の間に届けられました。その白々しい態度には言葉とは裏腹に反省のかけらもなく、権力を自在に操ってきた自信とおごりがふんぷんと漂い、政治や政治家に対する国民の怒りと不信が一層高まりを見せる今日に見るエピローグとなるものでした。

 こうした金丸衆議院議員に対する検察当局の法のもとの平等の公平さを欠く刑事処分のあり方や、金丸議員の国民を愚弄するかのような政治活動の再開をめぐって政党政派を超えて国民各界各層から、また中央、地方を問わずに日ごとに激しい批判の声が高まっています。
 国会においては、民社党を除く野党各党が金丸議員の辞職要求、政治倫理の確立を求めていくことで一致をしています。
 共同通信の調べでは、地方議会でも佐川事件の徹底究明や金丸議員の議員辞職を求める決議や意見書を可決するのが相次いで10月8日までに14都県含め134自治体に上っていることが明らかにされています。前回調査の10月2日に比べてわずか6日間で60以上も増加しているほか、自民党を含む全会一致で金丸衆議院議員を直接名指した議員辞職を求める決議、意見書が目立つなど、けじめを欠いた中央の政治に対する地方の怒りが一層広がっていることが明らかになっています。
 また、同じく共同通信の10月10日、11日両日の電話による聞き取り調査によりますと、金丸議員について、議員を辞職し政界を引退すべきと考えている人が85%に達し、真相究明のため金丸議員に対し国会での証人喚問を求める意見も77.8%と異常な高率であることが判明し、さらに検察当局の捜査に対しては政治家を特別扱いせずに事情聴取すべきだったとか、捜査を続けて徹底究明すべきだと思っている人がいずれも90%を超え、国民が検察当局にも厳しい批判の目を向けていることが明らかになっています。
 加えて、先ほどもありましたけれども、注目すべきは、自民党の若手議員の中にも党派を超えて国民の政治不信を増長させた金丸議員の道義的社会的責任としての辞職は避けられないとする動きも活発化してきている状況も出ています。
 そして一方ではまた、この問題で自民党現職の閣僚の中からもやめていただくしかないなどの声が上がってきており、いかに国民の政治腐敗に対する目、声の怒りが大きいかが反映されつつあると考えております。
 こうしたもろもろの政治状況のもとで、本県議会が政治家への厳しい倫理を求め政治改革を求めていくことは、県民、国民の政治への信頼を回復するための我々の重大な使命であるとひとしく考えるものであります。
 野党諸氏から出されました議員提出第2号の決議案については、事件疑惑の真相の徹底解明と政治倫理の確立、政治資金の規制強化などの要望等に関しては賛意を表するところでありますが、東京佐川急便事件の重要な側面をなす金丸議員と暴力団との関係を指摘、反省を迫ることなく、また検察当局の法のもとの平等の公平を欠くような刑事処分のあり方に対する指摘、批判を抜きにして、さらにはこれだけの政治不信を国民にもたらした本人の政治的、道義的けじめとしての辞職を盛り込めない決議がいかに県民の声から遊離した空疎なものであるかを厳しく指摘するものであります。
 国民の政治に対する信頼の度合いは、まさに民主主義の程度につながる重要なものと考えます。政治を主人公の国民の手に復権させることに保守革新、政党政派の立場の違いはないものと考えます。政治腐敗を象徴し、今、国民の批判にさらされている金丸議員の辞職は同事件の今後の捜査の上だけではなしに、今後、政財界癒着のやり得は許さないという政治倫理の確立や抜本的な政治改革を進めていく上でも、ぜひとも越えねばならない第一のハードルになっていると考えます。
 同時に、こうした政財界癒着の政治腐敗の一掃につながる政治倫理の確立という古くて新しい最重要の国民的課題に対し、今の政治家が本当にできるのかどうかも厳しく問われていると言わねばなりません。県民、国民の政治に対する信頼を回復し高めるためにも、政治倫理の確立を求める政治浄化の熱い風をこの沖縄からもう一つの琉球の風として一層強く、激しく全国に中央に吹き送ろうではありませんか。
 こうした観点に立ち、良識ある議員諸氏の心からの第3号議案に対する御賛同を訴えまして、議員提出議案第3号の金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する我が党を代表しての賛成討論にかえます。
 よろしくお願いいたします。
○議長(儀間光男君) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議員提出議案第2号及び第3号の採決に入ります。
 議題のうち、まず、議員提出議案第2号政治改革の早期実現・佐川急便疑惑の徹底解明を求める決議を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(儀間光男君) 起立多数であります。
 よって、議員提出議案第2号は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) ただいま議員提出議案第2号が可決されましたので、同一事件であります議員提出議案第3号金丸信衆議院議員の辞職を求め政治倫理の確立に関する決議については、その議決を要しないものとなります。
○議長(儀間光男君) 日程第13 議員提出議案第4号 駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 福里一郎君。
   〔福里一郎君登壇〕
○福里一郎君 ただいま議題となりました議員提出議案第4号駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 駐留軍関係従業員の唯一の援護法である駐留軍関係離職者等臨時措置法が平成5年5月16日をもって有効期限を経過しようとしております。この法律は、昭和33年5月に駐留軍関係従業員の離職者対策を図るため5カ年の期限を置いて立法化され、その後、延長に延長を重ねて今日に至っております。本県においては、復帰と同時に本法の適用を受け、これまで数多くの基地従業員がこの法の恩恵を受けております。
 駐留軍関係従業員の雇用状況は、国際情勢や米国国防予算、軍事政策の動向等の影響を受けやすく常に不安な状況下に置かれております。
 最近の新聞報道によりますと、1997年までに沖縄の海兵隊は現在の半分の規模に削減され、在沖米軍基地も大幅な整理縮小が計画されていると報じられております。これが実施されると駐留軍関係従業員の大幅な人員整理等も予想されます。本県の駐留軍関係従業員は高齢者が多く、職種の特殊性から離職後の再就職は失業率の高い本県の雇用情勢からして極めて困難と思われます。
 このように、厳しい雇用情勢の中で本法が失効することになれば駐留軍関係従業員を初めその家族に大きな不安を与えることは必至であります。
 よって、本県議会は、駐留軍関係従業員の離職後における生活の安定と継続的な離職者対策を確保する観点から、同法の期限延長を要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
 以上であります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) これより議員提出議案第4号駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第14 議員提出議案第5号 水道水の水質基準の見直しに関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 上原賢一君。
   〔上原賢一君登壇〕
○上原賢一君 ただいま議題となりました議員提出議案第5号水道水の水質基準の見直しに関する意見書について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 近年における産業構造の複雑化、多様化等に伴い有機化合物や農薬等化学物質による河川、湖沼及び地下水等の水質汚染が進行し水道水の安全性が脅かされ、深刻な社会問題となっております。
 我が国の水道は、今やその普及率は93%を超え、国民生活や都市活動に密着した必須の社会基盤施設として定着するに至っており、水道水の安全性を確保することは我々に課された緊要な課題であります。
 今般、厚生大臣の諮問機関である生活環境審議会水道部会水質専門委員会において現行の水質基準の見直しが進められていることは時宜に適したものとして一応評価するものであるが、見直しに当たって水質基準項目を大幅に拡大し、現代社会に対応できるような実効性のある内容としなければ見直しの効果は期待できるものではありません。
 今後、さらに多様化するであろう国民生活のニーズにこたえるためにも、この際、水質基準の抜本的な見直しを行い、安全で衛生的かつ低廉な水の供給という水道の本来的な機能の充実強化を図るよう関係要路に要請するため本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔水道水の水質基準の見直しに関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いをいたします。
 以上であります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) これより議員提出議案第5号水道水の水質基準の見直しに関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第15 議員提出議案第6号第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模拡大に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 下地常政君。
   〔下地常政君登壇〕
○下地常政君 ただいま議題となりました議員提出議案第6号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため急傾斜地崩壊防止施設の整備を計画的に促進し、もって民生の安定と国土の保全に資することを目的として昭和58年度から昭和62年度までの第1次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画として、総額5500億円を投資することが昭和58年5月の閣議で決定されました。さらに、昭和63年度から平成4年度までの第2次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画として総額8000億円を投資し、25%の整備率を目標とすることが昭和63年5月に閣議決定されております。
 しかしながら、平成3年度に全国一斉に実施された急傾斜地崩壊危険箇所調査によると、全国には危険箇所が8万1850カ所存在し、急傾斜地崩壊防止施設の整備率は、平成4年度末見込みで約22%と低い水準にあります。
 一方、本県におきましても、286カ所の危険箇所が存在し、急傾斜地崩壊防止施設の整備率は、平成4年度末見込みで約15%で全国よりもかなり低い水準にあります。
 このような状況にかんがみ、平成5年度を初年度とする第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模の大幅な確保と、安全で快適な地域社会の形成に向けて計画的な急傾斜地崩壊防止施設の整備、良好な生活環境の形成など、急傾斜地崩壊対策事業について政府に強く要請する必要があるとして本案を提出した次第であります。
 意見書を朗読いたします。
   〔第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模拡大に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) これより議員提出議案第6号第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の投資規模拡大に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
○議長(儀間光男君) 日程第16 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   〔総務企画委員長 比嘉勝秀君登壇〕
○総務企画委員長(比嘉勝秀君) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時58分休憩
   午前11時58分再開
○議長(儀間光男君) 再開いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件の採決に入ります。
 まず、陳情第113号を除く陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 次に、陳情第113号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は、不採択であります。
 お諮りいたします。
 本陳情は、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

   〔賛成者起立〕
○議長(儀間光男君) 起立少数であります。
 よって、陳情第113号は、不採択とすることに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第17 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   〔経済労働委員長 福里一郎君登壇〕
○経済労働委員長(福里一郎君) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第18 陳情14件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   〔文教厚生委員長 上原賢一君登壇〕
○文教厚生委員長(上原賢一君) ただいま議題となりました陳情14件については、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情14件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情14件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第19 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   〔土木委員長 下地常政君登壇〕
○土木委員長(下地常政君) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(儀間光男君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
    〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 日程第20 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(儀間光男君) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○議長(儀間光男君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、各議員には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝を申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成4年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時5分閉会

 
19920308000010