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平成12年(2000年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 9月28日
土木建築部次長(金城英男)
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嘉手納・普天間飛行場周辺住宅防音家屋空調施設維持管理費についての御質問のうち、騒防法と騒特法の概要について、また特定飛行場と特定空港について一括してお答えいたします。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」、いわゆる御質問の騒防法は、航空機の騒音により生じる障害の防止や損失の補償等を定めることにより、関係住民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として昭和42年に制定された法律であります。
この法律では、特定飛行場の設置者及び利用者の責務のほか、航空機の航行方法の指定や騒音防止工事の助成、建物等の移転補償、緑地等の整備、空港周辺整備計画の策定等について定めております。
なお、この法律に基づいて航空機の騒音等による障害が著しいものとして政令で指定された飛行場を特定飛行場と言い、全国で15空港が指定されています。本県では那覇空港が指定されております。
また、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、いわゆる騒特法は、空港の周辺でおおむね10年後に宅地化が進むことが予想される地域において航空機の騒音による障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的として昭和53年に制定された法律であります。
この法律に基づいて指定された空港を特定空港と言い、新東京国際空港(成田空港)のみが指定されております。
以上でございます。
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20000304120070