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平成12年(2000年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 3月 2日
文化環境部長(宮城光男)
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自然公園内に展望施設の整備をしていいのか、それから東村のヒルギ林における展望施設や比地川における木道建設事業の概要などについてどうなっているかという御質問にお答えをいたします。
東村のマングローブ林につきましては、東村ふれあいヒルギ村整備事業ということで村が約3億7000万円程度をかけて事業を実施しております。展望塔や木道などをつくっているわけでございますが、ここはすばらしい自然が残されている地域ではございますけれども、自然公園法上の指定は受けていない場所でございます。そういう意味で自然公園法上の規制は何ら受けません。
ただ、ここは教育庁が指定する文化財に指定をされておりまして、いわゆる文化財ということで許可が必要になります。そういう意味で教育庁の方に許可を申請しまして、教育庁の厳しいチェックを受けてそれを許可されたというふうに伺っております。
それから、比地川の公園事業につきましては、比地大滝の遊歩道整備事業、それから比地キャンプ場施設整備事業ということで遊歩道と管理棟というのが設置されているわけでございますが、こちらの方も自然公園法上の指定は何ら受けない場所でございます。そういう意味で許可は必要とされないところでございます。
私の知る範囲で、先ほど申し上げた文化財指定というものもたしか比地川はないというふうに記憶しております。そこに先ほど申し上げましたように木道1352メートルというのがつくられているわけでございます。
そういう意味で、この東村のヒルギ林もそれから比地川につきましても公園法上の適用は受けないわけでございますが、自然公園内にそういう施設をつくってよいのかという御質問がありましたのでそれにお答えいたしますが、自然公園法は自然公園地域ということで地域指定をしまして、もちろん当然すばらしい自然があるわけでございますので、その保護を図らなければいけないということがございます。
しかし一方で、その自然を有効に利用するという側面もございます。そういう意味で自然公園の保護と利用とうまく調和を図ってそれを保護していくというのが日本の自然公園法の内容でございまして、これまでも例えば西表国立公園もございますし、それから沖縄本島内ですと海岸国定公園、それから戦跡国定公園、県立の自然公園も3つほどございます。
その各公園にそれぞれ利用のための事業も随分実施をしてきておりまして、例えば遊歩道だとか、展望塔だとか、トイレだとか、そういうものをつくりまして利用者の便に供しているわけでございまして、今後とも守るべきところは守る、利用するところは利用するという考え方でもって利用と保護を両立した形で自然公園を保護し利用していくという考え方でございます。
以上でございます。
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20000107040130