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平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 12月19日
土木委員長(當山眞市)
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ただいま議題となりました乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までの17件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第8号議案「工事請負契約について」は、伊良部大橋橋梁整備第4期工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
契約金額は12億3879万円で、契約の相手方は株式会社富士ピー・エス・株式会社高橋土建・琉建株式会社特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、応募業者は何社か、県内業者のみで応募することは可能か、予定価格に対する落札額の割合は幾らか、最低制限価格を設けた理由は何か、適正価格とは何か、共同企業体の出資比率は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、7つの共同企業体が応募した。今回の工事は特殊な工事で高度な技術を要することから、県内企業は技術を有する県外業者と共同企業体を構成して参加している。予定価格に対する落札率は85%である。最低制限価格を設けた理由は、工事の品質を確保するためである。適正価格は予定価格であると考えている。3つの企業で共同企業体を構成している場合の出資比率は、適正な施工を担保する責任比率として代表者が50%、県内企業は30%と20%であるとの答弁がありました。
次に、乙第9号議案「工事請負契約について」は、国道331号二見バイパス一号トンネル新設工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
契約金額は10億7887万5000円で、契約の相手方は株式会社國場組・株式会社渡嘉敷組・株式会社丸政工務店特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、国道を県が施工する理由は何か、国道331号の起点・終点はどこか、国道を地方道へ移管するのはどのような場合か、共同企業体の出資比率は幾らか、落札率は幾らか、本県の国道補助率と他県の率の違いはどうかとの質疑がありました。
これに対し、県が国道を施工する理由は、国道には直轄国道と補助国道があり、そのうちの補助国道は県が管理、整備することになっているためである。国道331号の起点は那覇市奥武山町であり、終点は名護市である。国道を地方道へ移管するのは、バイパスを整備した場合である。共同企業体の出資比率は50%、30%及び20%の割合となっている。落札率は83.5%である。国庫補助率は、本県では高率補助で9割補助となっているが、他県の補助率は55%であるとの答弁がありました。
次に、乙第10号議案「工事請負契約について」は、安謝川ボックスカルバート改修工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
契約金額は8億9874万7500円で、契約相手方は株式会社豊神建設・株式会社丸石建設特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、工事にかかる物件補償はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、上流に工事にかかる物件補償があるが、交渉の結果、既に了解を得ているとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案「財産の取得について」は、久米島空港に配備する化学消防車を取得するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
契約金額は1億4385万円で、契約相手方は帝国繊維株式会社であるとの説明がありました。
次に、乙第20号議案「指定管理者の指定について」は、宜野湾港マリーナの指定管理者としてヤンマー沖縄株式会社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、過去3年間の指定管理者の評価はどうか、指定管理料は幾らか、未収金は幾らで徴収はどこがやっているのか、減免はどのような場合に行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者に指定した結果、収容隻数がそれまでは241艇であったが、現在は396艇であり、64.3%の増となって施設使用料の増に貢献していると評価している。過去3年間の指定管理料は一般会計分と特別会計分を合わせて1億6639万8000円である。平成17年度の未収金は約198万円で、回収は沖縄県中部土木事務所が行っている。減免は特に海洋スポーツなどの教育振興の観点から行っているとの答弁がありました。
次に、乙第21号議案から乙第26号議案までの「指定管理者の指定について」の6件は、県営都市公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
県営都市公園の指定管理者については、各公園ごとに指定管理者を公募し、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会の審議を経て、名護中央公園は緑化産業計画共同企業体を、沖縄県総合運動公園は株式会社トラステックを、浦添大公園及びバンナ公園は緑化産業計画共同企業体を、海軍壕公園は財団法人沖縄観光コンベンションビューローを、平和祈念公園は財団法人沖縄県平和祈念財団をそれぞれ選定したとの説明がありました。
本案に関し、前回と指定管理者が異なった公園はどれか、選定の基本的な考えはどうか、指定管理者が1社と2社ある理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、乙第22号議案の沖縄県総合運動公園が前回の指定管理者と異なっている。選定に当たっては実績、効率性、提案額等を評価した。応募は共同企業体として行う場合と単独で行う場合があるためであるとの答弁がありました。
次に、乙第27号議案から乙第32号議案までの「指定管理者の指定について」の6件は、県営住宅の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
県営住宅の指定管理者については、県内を6地区に分割して各地区ごとに指定管理者を公募し、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会の審議を経て、北部地区、中部A地区、同B地区及び南部地区の4県営住宅等は沖縄県住宅供給公社を、宮古地区及び八重山地区の2県営住宅等は住宅情報センター株式会社をそれぞれ選定したとの説明がありました。
本案に関し、那覇市にある県営住宅等の所属地区と入居申し込み先はどこか、障害者家庭に対する優遇措置はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、那覇市にある県営住宅等は南部地区に入っており、入居申し込みは各指定管理者が行っている。母子や父子世帯、障害者の家庭には一般世帯に比べて当選確率が2倍になるよう優遇しているとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までの17件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
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