平成11年(1999年) 第 5回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 7月 2日
土木建築部長(銘苅清一)
 

 公共工事の県内優先についてのうち、沖縄コンベンションセンター増築工事で本土ゼネコンが入札に参加し受注したのはどうしてかとの御質問にお答えいたします。
 沖縄コンベンションセンターは、特殊な機能及び施工難度の高い形態を持つ施設であり、「公共建築百選」、「建築業協会賞」及び「公共建築賞優秀賞」を受賞する等建築文化的にすぐれた建築であります。
 このような建築の増築であることから、既存施設の施工内容の熟知や整合性の確保の観点を考慮し、新築時における施工行実績を持つ者、また県内業者にあっては、当該施設の新築時に比べ施工及び技術力が大幅に向上していることから県内特Aクラスの者を応募条件としました。
 契約方法といたしましては、公募型指名競争入札、参加業者は24JV、48社でございます。
 それから、落札業者は株式会社竹中工務店、株式会社国場組の特定建設共同企業体でございます。
 落札額は4億9350万円でございます。
 同じく平成10年度の沖縄コンベンションセンター修繕工事の随意契約は、財務規則に反する契約ではないかについてお答えいたします。
 沖縄コンベンションセンター修繕工事は、「APECエネルギー大臣会合」の開催が決定されたこと、また展示棟の年間の使用計画があることから工事期間を短く設定せざるを得ず、工事の迅速な対応が必要とされる状況にありました。また当該施設は展示棟、劇場棟及び会議棟の複合機能を持ち、また施工難度の高い形態を持つ建物であります。
 これらのことから、その施工内容及び使用材料等を熟知していることが必要であり、当該施設に施工実績を持つ者を契約の相手方といたしました。
 沖縄コンベンションセンターの修繕工事の契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき随意契約を行っております。
 契約月日は平成10年8月21日、契約業者は株式会社竹中工務店九州支店、契約額は2037万9450円でございます。
 それから、同じく国際友好会館建設工事では分割発注は行われなかったが、分離・分割発注の原則を放棄するのかとの御質問にお答えいたします。
 沖縄国際友好会館については、会議棟、ラウンジ棟及びレセプション棟と建物が分かれて配置されていることや、当該敷地へのアクセスや位置、地形及び環境等の厳しい条件、またブセナリゾートホテルの営業に配慮しながら年度内に完成しなければならない制約がございます。
 これらの条件及び会議棟の規模から、建築工事の会議棟分につきましては分割はしませんでしたが、敷地整備工事、電気設備工事及び機械設備工事については工種別分離発注を行っております。
 なお、残るラウンジ棟等につきましては別途に発注する予定でございます。今後とも、県内企業優先発注及び中小企業の参加機会の確保を図ってまいります。
 それから、宜野湾市西海岸の仮設港についてのうち、3点の要求は1企業の公共工事への違法な介入なのではないかとの趣旨の御質問にお答えいたします。
  仮設港につきましては、宜野湾市大山地先の埋立工事の際、しゅんせつ船の避難港及びコンクリート資材の陸揚げ場として昭和48年に民間企業に公有水面使用許可を与えたものであります。
その後、平成7年度まで期間更新してきましたが、宜野湾市から西海岸開発に支障があるとの要請等により平成8年度以降は許可を与えず、同企業に原状回復義務免除の申請をし仮設港を国に帰属させるよう指導してまいりました。同企業は県に対し、現在宜野湾市と調整中であるため同申請を保留したい旨回答しております。
 一方、宜野湾市においては、仮設港を含む地域で島田懇談会事業によるマーラン船復元活用事業等の計画があると聞いております。
 仮設港にかかわる問題等につきましては、同企業と宜野湾市との間に認識の相違があることは承知しておりますが、基本的には当事者双方の問題であると考えております。県といたしましては、今後実態把握に努め、国有財産管理者の立場から検討していきたいと考えております。
 同じく、なぜ県は宜野湾市に当該企業との調整を求めているのかとの御質問にお答えいたします。
 県といたしましては、宜野湾市が計画している島田懇談会の事業計画の区域内に仮設港及び同企業の所有地が含まれることから、同事業を進展させるためには県、市及び同企業との間で話し合いが必要であるとの趣旨で同市に説明したものであります。
 なお、今後は同市の利用計画が具体化していく中で双方と話し合いを持ち、解決に向けて努力していきたいと考えております。
 同じく、企業に原状回復義務免除申請を出させて県が管理すべきだと思うがどうかとの御質問にお答えいたします。
 公有水面の使用期間が満了したときは、原状回復後返還させるのが原則であります。
 同仮設港につきましては、原状回復工事の土砂等による海洋汚染や背後地の浸食等が予想されるなど、総合的に判断して当該企業に原状回復義務免除申請をするよう通知したものであります。今後とも引き続き指導していく考えでございます。
 同じく、当該企業に既得権があると考えているのかとの御質問にお答えします。
 同企業の宜野湾市に対する主張につきましては、背景、根拠、内容等十分に把握しておりません。今後は、両者から話を聞くなど情報収集に努めてまいりたいと考えております。
 同じく、宇地泊地先埋め立てで既得権の主張があったかどうか伺いたいとの御質問にお答えいたします。
 宜野湾港整備事業については、昭和59年8月の第1期事業及び平成7年3月の第2期事業に伴う埋立免許時までの告示縦覧期間中に利害関係者からの意見を求めておりますが、意見の申し出はありませんでした。
 以上でございます。

 
19990502160050