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平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 12月 8日
警察本部長(得津八郎)
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本県の薬物事犯の実態と対策についてお答えします。
本県の薬物事犯の検挙人員は、過去3年100人前後で推移しておりましたが、本年11月末現在の薬物事犯の検挙人員は137人で、前年に比べて増加しており、増加の原因は覚せい剤の末端乱用者及び若者による大麻事犯の増加によるものであります。ただし、少年については大麻取締法違反で検挙した高校生の1人であります。平成18年からことし11月末までの間の検挙人員の総数は332人で、うち少年については3人を検挙しております。
県警察におきましては、薬物事犯に対する総合的な対策を推進しその乱用の根絶を図るため、沖縄県警察薬物乱用防止対策本部を設置し、薬物乱用防止対策を推進してきたところでありますが、過去3年の薬物事犯の検挙事例から見た場合、全検挙人員に占める少年の割合は1%に満たない状況にあります。ただ今回、県教育委員会が高校生に対してアンケート調査を実施し、その結果が出ておりますので、その内容についても参考にしてまいりたいと考えております。
県警察といたしましては、今後とも薬物事犯の取り締まりを強化するとともに、少年に対しては薬物の心身に及ぼす影響、危険性などを正しく伝える薬物乱用防止教室を拡充するなど、県教育委員会と連携を密にし、薬物乱用防止対策を強力に推進してまいる考えであります。
次に、本県の交通事故の実態についてお答えいたします。
本年10月末現在の人身事故は5408件で、前年同期と比べ39件減少しており、また、死亡事故については31件33人で、前年同期と比べ発生件数は同数で、死者は1人の減少となっております。
特に、人身事故のうち悪質事案であるひき逃げ事故を見てみますと89件で、前年同期と比べ30件、25.2%減少しており、全人身事故に占める割合は1.6%で全国平均1.9%と比較しますと0.3ポイント下回っております。
なお、死亡ひき逃げ事故につきましては、平成18年9月以降発生はございません。
次に、沖縄県の犯罪実態と対策についてお答えします。
過去10年間の刑法犯の認知件数は、最高であった平成14年の2万5641件をピークに毎年減少しており、平成19年は1万5717件で、平成14年と比較しますと9924件、38.7%の減少となっております。また、平成20年10月末における全刑法犯の認知件数は1万2931件で、平成19年10月末と比較して201件、1.5%の減少となっております。
認知した犯罪を罪種別に見てみますと、住宅等に侵入し金品を窃取するいわゆる窃盗犯が
258件、16.3%減少する一方、殺人、強盗などの凶悪犯は2件、2.5%増加しております。特に、深夜スーパーに対する強盗が5件と多発しております。
そのほか、全国的に振り込め詐欺が増加しておりますが、沖縄県においても同様に117件発生し、昨年同期と比較すると6件、5.4%の増加となっており、被害総額は約8100万円で約1800万円、29.4%の増加となっております。
一方、総検挙件数は5229件で581件、10%減少し、検挙人員についても2991人、89人、2.9%の減少であります。検挙率は、40.4%と3.8%減少しておりますが、検挙率の全国平均30.3%を上回ってはおります。
県警察におきましては、平成15年に「安全なまちづくり総合対策本部」を設置し、県民が身近に不安を感じるひったくりなどの街頭犯罪や空き巣などの侵入犯罪を抑止するため、パトロールの強化やかぎかけ運動など、県民の防犯意識の高揚に向けた対策を継続して取り組んでいるところであります。
特に、ことしに入って増加傾向にある強盗事件については、金融機関、深夜スーパーに対する立ち寄り警戒や防犯指導、金融機関と連携した強盗への対処訓練などを強化しているところであります。また、振り込め詐欺につきましても、ATM周辺での警戒や警察活動を通した広報啓発活動、金融機関と連携した各種対策を推進しているところであります。
今後とも、犯罪情報の発信、地域警察官によるパトロールの強化に加え、地元自治体、地域住民、防犯ボランティア団体等と連携し、県民の安全・安心の確保に努めてまいります。
次に、県警察の新型インフルエンザ対策についてお答えします。
県警察では、新型インフルエンザの発生に備え諸対策を的確に推進するため、「沖縄県警察新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、それに沿った取り組みを行っているところであります。
この行動計画は、新型インフルエンザの国内外における発生の推移により行動する基準等を定めたほか、治安の確保と感染拡大防止のための警戒活動や不測の事態への対処方針などを内容としております。
具体的には、新型インフルエンザの前段階と言われる高病原性鳥インフルエンザが県内で発生した場合の拡大防止のための立入禁止措置や警戒活動、新型インフルエンザが国外で発生した場合の発生国からの入国者に対する検疫が実施される国際海空港、検疫所等における混乱防止措置や警戒活動、感染者の密入国を防止するための沿岸警戒活動、新型インフルエンザの国内での発生時に医療機関及び周辺における混乱を防止するための諸活動などでありますが、今後、関係機関と十分な協議を行い、想定される事案ごとの具体的な対処要領を策定していくこととしております。
さらに、新型インフルエンザの発生時において県民の不安を軽減することや、混乱に乗じた犯罪を予防し取り締まりをすることにも万全を期すこととしております。
なお、警察官は発生時、直ちに感染拡大防止や被害の最小化等の職務に従事し、感染者等と接触する可能性が高く、十分な感染予防対策を講じることが必要であることから、そのための準備も行うこととしております。
以上でございます。
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20080404090180