平成27年(2015年) 第 7回 沖縄県議会(定例会)
第 6号 10月 5日
警察本部長(加藤達也)
 

 台風対策に関する御質問の中で、災害対策車両の配備計画についてお答えいたします。
 議員御指摘のとおり、県警察においては、災害発生時における機動力の向上及び活動範囲の拡大を図り、より迅速かつ効率的な救出救助活動に当たれるよう、車高が高く、浸水域での走行が可能、重量があり暴風の中での走行が可能など、災害現場における警察活動に適した車両、災害対策車両の配備の必要性を深く認識しているところであります。
 県警察では、各警察署等への車両の配備を計画しているところ、本年度は、予算措置の上、災害対策車両として四輪駆動車1台を配備する予定であります。また、来年度以降にあっても関係部署と連携の上、順次災害対策車両の配備に努めていきたいと考えております。
 次に、観光産業に関する御質問の中で、沖縄のマリンレジャーの安全管理の現状と課題についてお答えいたします。
 本年8月末現在、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づき、届け出のある海域レジャー提供業は、海水浴場61件、潜水業875件、プレジャーボート提供業795件、マリーナ業8件、合計1739件となっており、本年8月末現在における海域レジャー提供業者に係る水難事故は9件発生し、3名の方が亡くなっていることから、安全対策の不備による水難事故防止を図っていくことが課題であります。
 その対策としては、警察官等による立ち入りを通して、同条例で定められている事故防止等の措置が図られているかを確認し、不適事項があれば早急に是正するよう指導を行うとともに、公安委員会が行う水難救助員及びガイドダイバーに対する講習会等を通した安全意識と水難救助技術の向上を図っているところであります。
 次に、無届け業者、無店舗業者の実態に関する御質問についてですが、マリンレジャーを営もうとする者は、氏名や住所、事業に係る設備等を設置する場所の所在地等を記載した事業届出書を公安委員会に届け出することになっており、無届けでマリンレジャーを営む者は、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」第27条第2項第1号(届け出をしなかった者)により10万円以下の罰金に処せられます。
 県警察におきましては、無届け業者等の増加について現在のところ承知しておりませんが、無届けでマリンレジャー事業を行っている者がいれば届け出るよう指導を行い、指導に従わない悪質業者については同条例に基づき検挙することになります。
 以上でございます。

 
20150706050100