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平成 1年(1989年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 3月18日
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議 事 の 概 要
平成元年3月18日(土曜日)
午後1時30分開議
日程第1 緊急質問の件
午後3時38分散会
○議長(平良一男君) 3月13日の会議において、本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都合により特に会議を開きます。
○議長(平良一男君) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
ただいま、松茂良興辰君から発言通告の撤回がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(平良一男君) この際、申し上げます。
昨日の議会運営委員会において、山城前土木建築部長に係る贈収賄事件に関して緊急質問を行うことに意見の一致を見ております。
また、同事件に関して西田健次郎君、嘉陽宗儀君、照屋寛徳君、島袋宗康君及び白保台一君から緊急質問の通告があります。
よって、お諮りいたします。
西田健次郎君、嘉陽宗儀君、照屋寛徳君、島袋宗康君及び白保台一君の緊急質問に同意し、発言を許すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
よって、西田健次郎君、嘉陽宗儀君、照屋寛徳君、島袋宗康君及び白保台一君の緊急質問に同意し、発言を許すことは可決されました。
なお、緊急質問につきましては、議会運営委員会において決定された緊急質問要綱に従って行うことにいたします。
○議長(平良一男君) これより順次発言を許します。
西田健次郎君。
〔西田健次郎君登壇〕
○西田健次郎君 緊急質問をさせていただきます。自由民主党、西田健次郎です。
3月15日に本県前土木建築部長のY氏が、収賄容疑で県警に逮捕される不祥事件が発生しております。
本日は、平成元年度の県民生活に直接影響のある県予算の審議のさなか、予算特別委員会を中断してまで本会議を再開し、各派代表による異例の緊急質問を行うに至ったことからしても事の重大性がうかがわれるのであります。
所見を申し上げながら、自由民主党を代表して知事及び県警本部長に質問をさせていただきます。
県民へのサービスを行うサーバントたる公務員は、公平性、安定性、継続性の3本柱を行政運営の原則に職務に専念すべき使命を帯びていることは論ずるまでもございません。
逮捕されてはいるものの、しかし容疑事実については一貫して否認をしているとの確かな情報もございまして、マスコミ報道等とはいささか事情が異なるような感じもいたしますけれども、前土建部長のY氏の能力、人柄を承知している者の一人として、ちまたに伝わっている容疑が単なる容疑に終わられることを願うのは禁じ得ない人間としての心情でございます。
しかし、いずれにしろ逮捕される事態を招いたことは県政への大きな不信を惹起しておりまして、極めて憂慮せざるを得ないことは明白であります。
そこで、県警本部長にお伺い申し上げます。
Y氏の逮捕容疑と事件の概要等について具体的にどのようなものか御説明を願いたい。
さらに、現在の捜査状況はどうなっているのか。また、今後の展望等についても可能な限り御説明をお願い申し上げます。
さて、知事にお伺い申し上げますが、マスコミ記者の座談会や仄聞するところによりますと、逮捕されたY氏は、とやかくうわさがあったので公社へ出向させた云々とささやかれておりますが、知事は、そのことを察知あるいは承知していたのでY氏を外郭団体へ出向させたのか御説明を賜りたい。
今回、問題になっている痛恨きわまりない不祥事件は、本来起きてはならない性質のものであることは申し上げるまでもございません。市町村長の思想的な立場がどうであれ、かかる不祥事は断じて容認されるものではございませんが、私の後に登壇してこられる野党の皆様は、知事はこの事件に関与してはいないのに、保守県政であるからとか、西銘県政であるからこそ発生したんだと声を大にして言葉厳しく批判を浴びせ、あげくの果てには知事は責任をとってすぐやめろとか騒ぐのは明白でありますのであえて申し上げさせていただきますが、復帰後の本県における地方自治体の汚職事件を列挙してみますと、次のとおりであります。
昭和48年に石垣市、昭和49年県土木部、昭和51年県土地開発公社、昭和53年平良市、55年浦添市、56年那覇市、57年県農林水産部、58年国頭村、60年那覇市と名護市で1件ずつ、61年具志川市、62年大宜味村、63年西原町と那覇市でそれぞれ1件です。そして今回のトータルで15件収賄事件が発覚し検挙されておりますけれども、その15件のうち11件が革新自治体のもとにおける事件発生でございます。保守市町村のもとでは4件でございますので、この事実をしかと御承知願った上で野党の皆様方も知事に対する所見を質問していただければ幸いでございます。
とりわけ特徴的なのは、屋良革新県政の昭和50年に発生した大型汚職事件がございました。
当時の議事録から見ますと、屋良革新県政は、私は不信と疑惑のない公正にして清潔な政治を行います。情実による人事は、汚職の温床となるものであり、人材の起用に当たっては適材適所の配置に万全を期します。適所に適材を得なければ云々から始まりまして、情実や党利党略的人事を排除して、広く人材を求めて、その知能を結集し行政の能率化を図ります云々。さらに県民本位の明るい民主的政治のために、汚職、腐敗の根絶のために勇気を振るい、行政の執行に当たっては厳正公平を期し、利権行政を一掃する。また公有財産の処分などについては不正や乱売のないように監視に努め、清潔な行政運営を図る。
以上のような大変きれいな綱領を知事としては、屋良知事は述べていたわけでございますけれども、事件は発生してしまったのでありました。
さらにまた最近は、清潔を売り物にしていたはずの那覇市でも、ひっちゃかめっちゃかに収賄事件が連続しているのであります。
そしてその50年の本県議会において緊急質問を行いましたのは、当時の野党を代表して大城真順現参議院議員と故小渡三郎代議士と、当時の与党代表でまだ県議会でとどまって頑張っておられる共産党の上原亀一郎先輩の3名でございまして、この緊急質問が行われた中で、我が党の大城真順議員が屋良知事に尋ねていわく、「その都度、責任を感じますと言いながら、今日まで逃れてまいりました。そして、ただいまは、1968年の公約はいまでも信条として持っているというふうなことをおっしゃっておりながら、そして県民の前に答える姿というものは、わびればいい、責
任を感じればいい、責任をとるということを、もし責任者であり、本当にそういった統一綱領を信条とするならば、何らかの形で責任をとりますというようなことを言うのが私は常識かと思います。」と。知事はもうこれで即刻やめるに値する大きな事件ですよ。あなたの政治信条と今回の事件とどう……、そういう質問がなされておりました。
それでも責任の所在は明らかにされなかったのでありますが、この屋良先生に対して当時の与党代表の上原亀一郎議員から要請したこと、提言したことは、「利権政治や県政の私物化を許さず、常に県民大衆に奉仕する清潔な政治、明るい政治をということは、屋良革新県政の政治生命の根幹をなすものであります。したがって、屋良革新県政のもとにあって、今回の収賄事件は、まことに一大痛恨事と言わなければならないが、いま知事のとるべき態度は、自民党の諸君が言うように、やめれば責任を果たしたということではなくして、知事が先頭に立ってその真相を明らかにし、不正事実に対する断固たる措置をとらなければな
らない。」、こういうふうに与党代表の上原亀一郎先生から御提言がございました。
そのとおりでございます。知事は、圧倒的な県民の多数の支持を受けた県政の責任者であります。先般、親泊市長も圧倒的な市民の支援があったからやめるわけにいかぬということで市長をやめなかった例もつい最近ございました。
ここで、県民の先頭に立ってかかる不祥事件が再発しないような取り組みを知事は責任を持ってやるべきだと思慮するのでありますが、知事の決意と具体的な再発防止策、または職員の綱紀粛正に対しいかような努力を傾注するのか御所見を賜りたい。
結びの質問になりますが、我が沖縄県は、第2次沖縄振興開発計画の仕上げの重要な時期にあります。第1次沖縄振興開発計画以来、沖縄の今日の発展を力強くリードしてきた西銘県政は、さらに21世紀の大きなロマンを実現する第3次沖縄振興開発計画の総合調査費が計上され、平成元年度の特徴的な事業としてスタートしたまさにことしは記念すべき歴史的な事業年度であります。
第3次沖縄振興開発計画でもって、本土並みに本県のレベルアップを図ろうとする並み並みならぬ西銘知事の信念は、過去10年の輝やかしい数々の実績と、余人をもってかえることのできない卓越した政治力があればこそであります。しかし西銘知事が沖縄の政治史上たぐいまれなる偉大な県知事であっても、知事を支える県庁のスタッフや職員がみずからの職務へのモラール、やる気を失っては事業の円滑な執行も県政の前進、県民福祉の向上は望めないのであります。
そこでお伺い申し上げますが、今回の事件で県庁幹部スタッフ、職員のやる気を失わせないように、従来以上のロマンと情熱の炎を燃え上がらせるべく反省すべきはきっちりと反省をしながら、知事の前向きな県政運営を期待するのでありますけれども、知事の決意のほどを賜りたい。
以上です。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知裏(西銘順治君) 西田議員の御質問に対しましてお答えいたします。
対象になった職員を公社へ休職出向させたのは、事前に知っておったためではなかったかという御質問がございましたが、お答えいたします。
該職員を住宅供給公社へ休職出向させましたのは、部局長級の職員と公社等の役職員との交流及び定期人事異動の中で行われたものであります。
次に、不祥事件の再発防止についてただされましたが、お答えいたします。
今回の事案のような不祥事件を未然に防止するためには、何といっても公務員としての自覚を促し、平素から厳正な服務規律の確保に努めることが肝要であります。
特に、職務上の利害関係のある業者等との会食、遊技、贈答品の収受、その他県民の疑惑を招くような行為は厳に慎み、関係業者等から不適正な接触等があった場合には厳正な態度で臨むとともに、直ちに上司に報告すること等を徹底して遵守させることによりまして不祥事件の再発防止に努めていく所存であります。
最後の質問につきましては、職員が今度の事件に対して深く反省をし、またこれからやる気を起こして前向きな姿勢で予算の執行に万全の体制を期すように各部局長あてに訓辞をいたしております。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) 本事件の概要等についてお答えをいたします。
本件は、前の県土木建築部長で、現在は県住宅供給公社専務理事であります被疑者山城廣茂を収賄容疑で、また南西海運代表取締役である被疑者下地宏を贈賄容疑で3月15日、それぞれ通常逮捕したものであります。
事案の概要でありますが、被疑者山城は、部長在職当時の昭和61年8月ごろから昭和62年10月ごろの間、3回にわたり、いずれも那覇市内において被疑者下地から、県土木建築部発注の工事の指名業者に下地の会社の親会社である宮古交通を選定してもらったことに対する謝礼などの趣旨のもとに供与されるものであることの情を知りながら現金計数十万円の供与を受け、もって自己の職務に関しわいろを収受した容疑により、また下地については、山城に対する贈賄の容疑により裁判官の令状を得た上で強制捜査に踏み切ったものであります。
現在までの捜査状況でありますが、これまでの取り調べにおいて贈賄側の被疑者下地は被疑事実をほぼ認める供述をし、また収賄側の被疑者山城は現金の収受は認めておりますが、その趣旨については否認をしております。
この事件の今後の展望につきましては、現在、鋭意捜査中でありますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○議長(平良一男君) 嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽宗儀君 日本共産党県議団を代表し、知事並びに警察本部長に質問いたします。
今回の事件は、復帰後初めての県の部長クラスの逮捕であり、県民に大きな衝撃を与えています。しかも現在、特に自民党政府のもとでリクルート疑獄事件が底なしの様相になって広がっているときと同時に発生しているだけに、県民に与えた政治不信も深刻なものがあります。
県民の間では、リクルート事件が戦後40年に及ぶ自民党の悪政の結果噴き出しているのと同じように、山城前土建部長の逮捕は、10年にわたる西銘知事による県政の私物化と、この自民党政府との太いパイプを売り物にした県民無視の悪政の結果、つくり出されているその腐敗の一部が暴き出されているとの声がたくさんあります。
もともとこのような腐敗というのは、民主政治とは相入れない性格のものであります。それは、政治の主人公はあくまでも県民であり、政治の力は、すべての人々が憲法でも保障されているように健康で文化的な生活を営むために発揮されなければなりません。
ところが西銘知事は、例えば一つの典型的な例として、本会議以外には野党第一党である我が党との議員とさえも会わないことにあらわれておりますように、全くの非民主的な県民に閉ざされた秘密政治を進めており、ここにも汚職事件の大きな根があることを肝に銘ずるべきであります。
この贈収賄というのは、その政治の力を私利私欲のために利用した結果、つくり出されているものであります。
この際、県政から一切の腐敗をなくし、民主的な県政にしていくために最大の努力を払わなければなりません。そのために当然全力を尽くして真相を究明することが、県民の負託にこたえる議会としての重大な責務になっています。
我が党は、これまでも西銘県政の数々の疑惑について追及をしてまいりました。それらは時がたつにつれて、その指摘の正しさが非常にはっきりしてきています。
県政から腐敗をなくし、議会としてのチェック機関としての役割を果たすために、ここでその幾つかを改めて振り返ってみたいと思います。
その初めは、北谷浄水場の用地取得をめぐる問題であります。
これは国会タイムズという新聞が、浄水場用地の取得をめぐって疑惑があったと報じてから、本議会でも多くの議員によって取り上げられ、一方、住民訴訟の裁判も行われるなど県民の関心を呼びました。
その住民訴訟も、去る1月25日に判決が出ましたが、その中で本件各土地の取得に絡む疑惑があるとの点は、本件公金支出が違法または不当であるかどうかを判断するに当たって直接関係するものではなく、と述べ、疑惑のあった事実について否定していません。そして関係者の証言から、改めて大きな疑惑が浮かび出てきているのであります。
この土地の値段は、当時、その隣接の宅地が坪約3万円、大通り沿いが坪5万円で売買されている実例もありますから、3万坪という広大な面積を企業局が坪7万5000円以上で購入したということは、まさに私が指摘してきた高値買いそのものであります。
足立産業は、この土地を坪当たり3万8000円で買ってツクモ産商に4万1000円で売ってもうけたと喜んでいますし、ツクモ産商は、4万円前後で仕入れて7万円から8万円で売れれば、いろんな造成費を見込んでも利益は出たと証言しています。
裁判の判決も、被告が本件各土地を適正価格を著しく上回る価格で買い受け、県の公金を支出したと高値買いの事実を指摘しています。まさに大きな疑惑であります。
この問題は、高値買いによって県民に莫大な損害を与え、贈収賄、背任の疑いの大きい事件であります。この件については、昨日の私の質問に県警本部長は否定はしていません。徹底した真相の究明が求められます。
次の問題は、公共用地の不当な高値買いの問題であります。
私が議員になってから明らかにしたものだけでも、三重城県営団地の用地取得をめぐる問題、これでは6年間で19億円も高値買いし、真玉橋県営住宅の用地取得をめぐる問題では4カ月で7億円、浦添市経塚県営住宅用地をめぐる問題では、数カ月前に坪7万円で取引されていた土地を坪35万円で買い上げています。まだほかにも幾つも明らかになっています。
これらの用地購入の特徴は、いずれも黒い疑惑が取りざたされていることであります。
私は、これまでその土地の実態を調査し、鑑定評価書を分析してこの高値買いの事実を指摘してきたわけですが、その追及に対して県当局の言い分は、常に、不動産鑑定の結果を尊重したと言いながら、それ以後、議会には不動産鑑定の評価書の提出も拒否するようになっています。しかしどんなに不動産鑑定の結果を強調しても、鑑定士が国家試験を合格しているからといって絶対に間違いがないと言い切れるものではありません。
そのことは、真玉橋県営住宅の用地取得をめぐって争われている住民訴訟の裁判における不動産鑑定士への証人尋問の中でも明らかにされています。
大切なことは、県民に開かれたガラス張りの用地取得業務にするために鑑定評価書も議会に明らかにすることです。
3番目は、公共工事の入札をめぐる談合問題であります。
とりわけ、私はこの問題では、具体的な事実を指摘して真相究明を求めてきました。すなわち工事請け負いの入札の10日前に落札業者が決まっていたというまさに重大な問題であります。特に本件は、山城土建部長時代の事件であるだけに関係者が真剣に真相を究明することが求められています。
我が党に87年の5月6日に、来る5月15日に座間味村の外地橋橋梁整備工事、久米島の大田橋橋梁整備工事の入札があるが、某政治家と県幹部の介入でこの2件とも本土業者の安部工業所が落札することになっている、何とかやめさせてもらいたいとのある県民からの訴えがありました。
それで早速、担当課の幹部にその対策を5月11日に不正談合が発生しないように強く申し入れました。ところが入札の結果は、その告発のとおりになりました。これも徹底した調査と捜査が求められています。
その他、県庁舎建設の設計に当たって、わざわざ福岡の豪華県庁舎建設で大きな批判をされている人物に特命で発注した問題や、それに絡む疑惑も幾つか指摘されています。
このように、数多くの重大な疑惑が明らかにされていることからしても、まさに今回の事件は、その氷山の一角が明らかになったにしかすぎません。
この際、徹底して警察は、疑惑の持たれている問題や指摘されている問題を捜査し、また知事は、これまでの県政運営を反省し、根底から汚職腐敗につながるひずみを是正しなければなりません。
そこで知事に質問ですが、1、今回の事件に対して知事はどう責任を感じておられますか。また監督責任者の立場から、みずからの処分をどうされますか。
2、この職員については、以前から警察の内定捜査が行われ、新聞でも報道され、職場でも疑惑のうわさがありました。知事は、その時点で問題の徹底究明をしてしかるべき措置をすべきではなかったのか。しかるに知事は、疑惑のある職員をわざわざ外郭団体に出向させました。まさにこれは疑惑隠しではありませんか。
3、事件の原因は何だと思いますか。それは山城個人の問題なのか。それとも組織上、機構上も洗い直し、検討し直す必要があると思いますが、どうですか。
4、とりわけ現在の公共工事の発注の仕方が指名入札制度になっていて、業者は指名されるために接待攻勢を行うということがマスコミでも話題になるなど、そこに黒い癒着が生じる原因がつくられています。しかも業者指名の仕方にも問題があり、入礼に疑惑を生む原因にもなっており、その改善が求められていますが、どう措置されますか。
5、この種の事件の再発防止には、知事みずからこれまでのような疑惑を持たれるような県政運営を改めることが重要になっていますが、その決意はありますか。
次に、県警本部長に質問します。
県警捜査本部は、那覇市の部長逮捕の時点で、今回の事件についても内定捜査をしていたことが報道されていますが、それがおくれた理由は何ですか。
2、外地橋の橋梁工事に絡む談合問題の捜査はどこまで進んでいますか明らかにしてください。
3、この際、この事件を徹底捜査し関係者を厳しく処罰するとともに、これまで指摘されてきている疑惑を解明し、それを是正していくべきだと思いますが、その決意はあられるか。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 今回の不祥事件についてただされましたが、お答えいたします。
すべて公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の執行に当たっては公正に全力を挙げてこれに専念しなければならないと考えております。
しかるに今回、前土木建築部長の職にあった者が、収賄容疑で逮捕されるという不祥事件を引き起こしたことは、行政の責任者として責任を痛感するものであります。
今後は、二度とこのような不詳事件を生じさせないよう綱紀の粛正及び服務の規律の徹底を図り、県民の負託にこたえるべく公務の信頼回復に努めていきたいと考えております。
次に、事件の原因についてただされましたが、お答えいたします。
職員の綱紀の粛正及び服務規律の確保については、機会あるたびごとに通達等を出し、その周知徹底を図ってきたところであります。
しかしながら、今回の公共工事の発注等に絡んで前土建部長の職にあった者が収賄容疑で逮捕されるという事件を引き起こしたことは、究極的には個人のモラルの欠如によるものであると考えております。
今後は、二度とこのような非違行為が起こることのないよう未然の防止体制を整備していきたいと考えております。
次に、公共工事の発注について指名制度の問題がございますが、お答えいたします。
地方自治法第234条に規定する入札方法には、一般競争入札と指名競争入札がありますが、一般競争入札については、施工能力のない、または不誠実な業者の排除が困難であること。疎漏工事等の発生のおそれが大きく、公共工事の質の確保が困難であること。受注機会の公平さが確保できないため、ダンピングや一部有力業者への受注の偏りを招きかねないこと。一般に入札参加者が増大する上、工事ごとに条件適合性の審査が必要であること等発注者の事務が極めて膨大なものになることなど多くの問題があるため、全国でもほとんど採用されていないのであります。
また、入札制度の合理化対策についての中央建設業審議会の建議においても、指名競争入札を公共工事に関する契約方式の運用上の基本とすべきであるとの見解が示されております。
本県における契約手続についても以上の状況を踏まえるとともに、関係法令や規則等に沿って進められているものであり、制度上の問題はないものと考えております。
なお、競争入札に参加する業者の選定に当たっては、それが適正になされるよう一層の厳正化に努めてまいりたいと思います。
最後に、再発防止についての御質問に対しましてお答えいたします。
今回の事案のような不祥事件を未然に防止するためには、何といっても公務員としての自覚を促し、平素から厳正な服務規律の確保に努めることが肝要であります。
特に、職務上の利害関係のある業者等との会食、遊技、贈答品の収受、その他県民の疑惑を招くような行為は厳に慎み、関係業者等から不適正な接触等があった場合には厳正な態度で臨むとともに、直ちに上司に報告すること等を徹底して遵守させることによって不祥事件の再発防止に努めていく所存であります。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) 強制捜査に踏み切りました時期についてお尋ねでありますが、お答えをいたします。
本件につきましては、所要の捜査により証拠を収集いたしまして贈収賄罪の容疑が固まりましたので、その時点で裁判官の令状を得て強制捜査に着手したということであります。
工事入札に絡みますいわゆる談合の問題について御質問でありますが、お答えいたします。
本件につきましては、関係者らからの事情聴取を行うなど所要の捜査を進めてまいりましたが、具体的に刑罰法規に触れる事実を把握するに至らず捜査を終了いたしております。
○嘉陽宗儀君 休憩。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後2時7分休憩
午後2時8分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) みずからの責任についてどうとるかということでございますが、この件につきましては、先ほど申し上げましたとおり綱紀の粛正、また服務規律の確保、公務員としての品位、これを保つようにこれから職員に対しまして厳重な訓告を行ってやっておるところでございまして、再発防止についても万全の体制で臨みたいと思っております。
それから、公社へ出向させたことについては、その能力、またこれまでの経歴等からして配慮したものでございまして、事件を隠ぺいするための措置では決してございません。
○議長(平良一男君) 嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽宗儀君 再質問します。
まず、知事の責任についてでありますけれども、知事は職員などにいろいろ訓示を与えたというようなことなんですけれども、こういう種の事件の場合に、監督の最高責任者としてみずからもやはり襟を正すというためにも、みずから自分自身についても処分をされるというのが一般的常識じゃないですか。それについて全く不問に付して、みずからは全くそういう監督責任についてはなかったかのような答弁というのは納得できません。
そういう意味では、ぜひ県民が納得できるように監督責任者の立場からも知事みずから処分される。場合によっては三役の処分を含めて具体的に検討すべきだと思います。そういう意味で答弁をお願いします。
それから、現在の入札制度について特に問題はないというような話がありました。
確かに、指名競争入札しなければならぬという理由も一部にはわかるわけですけれども、しかし現在はどこの業者を指名業者にするのか、このことをめぐってその関係業者が、それぞれの担当職員に、ぜひ推選してもらうということの接待攻勢は非常に激しいものがあるということがあるわけです。
例えばこの弊害で、私具体的な事実を一つ申し上げますけれども、沖縄市にある土建業者、Aクラスなんですけれども、読谷のある県の発注工事で入札に参加していて、一般的に勉強会というのがあって1回目に入札するのを、2回目に入札するのと大体やりますけれども、最初には落ちないようになっているわけですけれども、最初からどこが落札するか決まっているような状況があるようです。
その場合に自分がみずから行かずに、そこの職員を参加させて1回目の入札、2回目の入札という順々に下げていくわけですけれども、その2回目に入札すべきカードを、1回目に入札してしまったために、もともとは落札すべき予定じゃなかったのが落札してしまったと。それで鉄砲を撃ったなということで、この人は、おまえは、その業者指名から外してやるということで言われて、文字どおり1カ年間、県の工事、これまで毎年10件ぐらいとっていましたけれども、それ以後1件も入らないということで、ついこの前倒産しました。
そういう意味では、現在のこの入札制度そのものがやはり腐敗を生む構造的な問題だということについては、ぜひともきちっと是正をしていくと。そしてこういう構造的な腐敗と言われないように改善すべき点はやはり改善をすると。こういう重大な事件が起こったにもかかわらず、何も問題ありませんでしたと、こういう答弁では納得できないわけです。
そういう面では、ぜひとも襟を正すという意味でもみずからの責任をとる問題、それからこういうことを再発防止するために何が最善の策であるか、これについても真剣に検討して、そういう再発防止をぜひ図っていただきたいということで、ぜひ答弁をお願いします。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 知事の責任については十分反省いたしております。
また、今の段階におきましては、再発防止に全力を傾注してやることが当面の私に与えられた大きな仕事であると考えております。
問題は指名入札制度でございますが、これまで行われた法令、条例、その他の手続等に照らしまして何も問題はないと思います。
先ほど申し上げましたとおり、事件の大きな原因は、これは個人的な、いわゆる公務員としての品度保持、また犯してはならないことを犯したということに大きな要因があるわけでございます。
これまで行われてまいりました指名制度、手続に間違いはなかったと確信をいたしております。
○嘉陽宗儀君 休憩。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後2時14分休憩
午後2時15分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) みずからどういう責任をとるかということでございますが、今いろいろ考えておりますが、おっしゃることは、やめろということではないかと思いますが、そういうことでなければ、どういう形でみずから処するか、これについては検討させてください。
○議長(平良一男君) 照屋寛徳君。
〔照屋寛徳君登壇〕
○照屋寛徳君 社会党・護憲共同県議団を代表して緊急質問いたします。
私は、弁護士を本職としておりますが、きょうは鬼検事になったつもりで質問をいたさせていただきます。
去る3月15日、前沖縄県土建部長が、県発注の公共工事に絡み収賄容疑で逮捕された事件は、県民に深い衝撃を与え、同時に西銘県政中枢の幹部による汚職事件の発生に激しい怒りと憤りが県民の間に広がっております。
折からリクルート疑獄による政界、財界、官界の構造汚職が摘発され、戦後最大の疑獄事件に発展しつつあります。
今や、竹下内閣は崩壊寸前にあり、金権腐敗の自民党政治は終わりを告げようとしております。
そこで知事に尋ねます。
第1点、知事は、今度の事件をどのように受けとめたでしょうか。
第2点、今度の事件については、任命権者としての知事の政治責任、人事管理責任が厳しく問われていると思うが、知事はどういう形で責任をとり、けじめをつけるつもりでしょうかお答え願いたい。
さて、被疑者山城は、現在、住宅公社へ出向中であります。
私は、本定例会の一般質問で、県庁幹部の公社等への出向が退職金の二重取りであり、公金の適正執行に反することを追及してまいりました。公社等へのいわゆる天下りは、西銘県政誕生後目に余るものがあり、天下った彼らは、選挙の際、西銘知事の集票マシーンとして機能しているとの強い批判があります。
そこで知事に尋ねます。
第1点、知事就任後10年間の間に、県庁幹部の者何名が勧奨退職もしくは出向の形で公社等へ異動したか、その人数を明らかにしていただきたい。
第2点、知事は、被疑者山城を東大の後輩としていたくかわいがり、ひいきにしていたようですが、今日の事態は、知事部局において管理者として不適任者、始末に負えない者を公社へ出向させたとしか考えられません。
知事は、公社等への人事を見直すつもりはありませんか。
また、被疑者山城を東大の後輩として特にひいきした知事の責任は、強い責任のとり方が求められていると思うが、どうでしょうか。
第3点、被疑者山城の処分について、今後どう対応されるのでしょうかお答え願いたいと思います。
県警本部長へ質問いたします。
本部長、長期間の裏づけ捜査を経て今度の汚職事件を摘発した努力に敬意を表します。巨悪を眠らさないためにもぜひ頑張ってもらいたいと思います。
そこでお尋ねいたします。
第1点、被疑者山城、同下地にかかわる被疑事実の全容と今日までの捜査状況を明らかにされたし。
また、県警本部長は、先ほど西田議員の質問に対し、被疑者下地が贈賄の事実を認めているとのことでしたが、株式会社大米建設が受注したどの工事に対するわいろとして贈ったのか御答弁願いたいと思います。
第2点、本件に関して県庁のいかなる職場、いかなる機関を何カ所捜索をしたか。また、捜索の際に押収された証拠物は何点なのか明らかにしていただきたい。
第3点、県警は、強制捜査前に関連証拠、関連資料の任意提出を受けたようですが、どの機関、どの職場から何点の任意提出を受けたか明らかにしていただきたい。
第4点、本件の特別捜査本部の陣容はどうなっておりますでしょうか。
第5点、強制捜査を着手するについて、那覇地方検察庁と事前の協議をしたかどうかお答え願いたい。
第6点、今日まで参考人として事情聴取を終えた者は何名か。うち、県庁関係者は何名かお答え願いたい。
第7点、これまでの報道された捜査の経緯を見ると、被疑者下地は、株式会社大米建設の営業部長としての贈賄であるとの被疑事実による逮捕と考えておりますが、そのように理解してよろしいでしょうか。
第8点、被疑者山城の収賄は計画的、継続的であり、かつ収賄を受けた業者も多数に及ぶ可能性がありますが、単純収賄罪だけでなく、刑法第179条1項後段の請託を受けていた場合に該当すると思われるが、どうでしょうか。この点に関する今日までの捜査の状況をお聞かせ願いたいと思います。
次に、土建部長に質問いたします。
今度の事件で土建部長の苦悩は大変なものがあるとお察しいたします。再発防止への提言を含めて質問をさせていただきます。
土建部長、第1点、株式会社大米建設の昭和61年から昭和63年までの県発注公共工事の受注件数、工事名称、請負金額を明らかにしていただきたい。
第2点、今回の被疑者山城の収賄事件に対応する公共工事の名称、請負金額、その工事の入札参加業者名、最低入札価格、落札価格を明らかにしていただきたい。
第3点、山城前土建部長在任中の土建部発注工事の各年度別建築業者のランク別の指名回数と落札率を明らかにしていただきたい。
第4点、被疑者下地の行為は、株式会社大米建設の営業担当者として同社への指名のお礼としてのわいろだと断定いたしました。そのことを県警本部長も明言をいたしております。
今後、株式会社大米建設を、県発注の工事から指名停止処分にすべきだと考えるが、どうでしょうか。
第5点、金城ダムの上部貯水池工事の件で本議会に28億5310万円の工事請負契約の議決案件が上程されておりますが、これに株式会社大米建設がJV企業体で加わっております。現在の汚職疑惑の中で到底承認できないのでありますが、議案を撤回し再入札に付す考えはありませんか。
第6点、業者による名刺を持ってのあいさつ回りは公平な入札業者選定を誤らせ、汚職の原因になっております。直ちに全面的に禁止すべきだと考えるが、どうでしょうか。
第7点、入札方法の改善並びに談合行為の根絶に向けての具体的な対策を講ずるつもりはありませんか。
第8点、県職員が庁舎外で業者と会う場合、会合の目的、会った人物、場所などを事後に文書で報告させるシステムを確立すべきだと思うが、どうでしょうか。
知事、今度の事件で県民の疑惑は深まっております。単刀直入に知事の考えをお伺いいたします。
第1点、今度の事件の贈賄業者である株式会社大米建設の取締役S・H氏は、知事が那覇市長時代の企画部長、総務部長だというが、そのとおりか。
第2点、さらに同人は、驚くなかれ、昭和59年から同61年まで沖縄県農業開発公社の専務理事を務め、退任後、県発注工事指名会社の取締役に就任していることは驚くべき事実であり好ましいことではないと思うが、知事の御見解を賜りたい。
さてさて、西銘県政10年目の今度の事件は、権力が腐敗することを改めて認識させられました。だが今度の事件を西銘県政10年のコストと評価してはいけません。同時に、公共工事に絡む汚職事件を、一種の流行や風俗として看過すべきでは断じてないのであります。
政治倫理の確立は、人類にとっての課題であり、特に権力渦巻く政治の世界ではその確立が強く求められております。
日本の政治風土の中で、政治家個人の心がけとして政治倫理の確立を求めるのは、八百屋で魚を求めるぐらい難しいのであります。
よって、地方政治、地方行政の衝にあるいやしくも住民の選良たるべき者が、その影響力を不正に行使して私利を得るようなことがあってはなりません。
県議会議員はもとより、知事及び三役らの資産公開、汚職議員や汚職職員らに対する措置を明定した政治倫理条例の制定は急務だと思慮するが、知事の積極的な対応を伺いたい。
なお、もし知事が政治倫理条例を制定する意思がないのであれば、社会党・護憲共同は、次期定例会に提案する予定であることを申し添えておきます。
答弁をいただいて再質問いたします。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 照屋議員の御質問にお答えするわけでございますが、前もって通告がございませんでした件については十分な回答ができないかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。
まず、今度の不祥事件についてどう受けとっているか。また知事としての責任をどうとるつもりかとただされましたが、お答えいたします。
今回、前土建部長の職にあった者が、公共工事の入札等に関して収賄容疑で逮捕されることによって不祥事件を惹起し、県民に多大な迷惑をおかけし、公務に対する不信と疑惑の念を抱かしめたことは、まことに遺憾であります。県民の皆様に深くおわびを申し上げる次第であります。
また、今回の非違行為につきましては、事実関係が判明され次第、法令に照らして厳正に対処していく所存であります。
今後は、二度とこのような不祥事件が起こることのないよう、業務の適正な執行体制の確立を図ってまいりたいと思います。
次に、容疑者に対する措置でございますが、本件については現在身柄が拘束されている状況でございまして、当人との接見が解除され、事情聴取が可能となった段階で事実関係を確認いたしまして、それが判明され次第、懲戒審査会において検討し対処してまいりたいと考えております。
次に、公社に出向した数でございますが、これはたくさんございまして、まだ調べておりませんが、現在出向中の者が14人おります。
今まで何回やったかということでござますが、調べ次第、後でよろしかったら文書で回答させていただきます。
それから、公社への出向、転出でございますが、これは適正に行われておりまして、私としては私利私欲のためにやっているとは全然考えておりません。
次に、新里博一君のことでございますが、これは私が経済局長時代に、経済局の秘書課から組合課長に抜てきし、そして私が那覇市長に就任いたしましたときに、那覇市の総務部長として迎えております。大変有能な職員でございまして、現在、大米の重役をいたしておりますが、今度の事件とは直接のかかわり合いはないと見ております。また、そういったことをやるような新里博一君ではないと高く評価をいたしているわけであります。
次に、私自身の責任をどうするかということでございますが、この件については先ほど嘉陽議員にお答えしたとおり、しばらく私自身検討させてくださいまするようにお願いをしておきたいと思います。
次に、政治倫理条例でございますが、これは一般公務員につきましては公務員法を初め条例、法令等によって公務員としての守るべき条項等について細かく規定されておりますので、一般職員についていわゆる政治倫理条例、これを今この段階でつくる必要はないと考えております。
ただ、この条例が必要であるとすれば、議員の皆さん方を初め市長、県知事、こういった人のこれからの政治に対する対処の仕方等についてやるというのであれば検討することも必要であるとは思いますが、いわゆる一般公務員を対象にした政治倫理条例というのはつくる必要は今の段階ではないと考えております。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) 本事件の全容と捜査状況についてお尋ねですので、お答えいたします。
本件は、前の県土木建築部長で、現在は県住宅供給公社専務理事である被疑者山城廣茂を収賄容疑で、また南西海運代表取締役である被疑者下地宏を贈賄容疑で3月15日、それぞれ通常逮捕したものであります。
事案の概要でありますが、被疑者山城は、部長在職当時の昭和61年8月ごろから昭和62年10月ごろの間、3回にわたり、いずれも那覇市内において被疑者下地から、県土木建築部発注の工事の指名業者に下地の会社の親会社である宮古交通を選定してもらったことに対する謝礼などの趣旨のもとに供与されるものであることの情を知りながら現金計数十万円の供与を受け、もって自己の職務に関しわいろを収受した容疑により、また下地については、山城に対する贈賄の容疑により裁判官の令状を得た上で強制捜査に踏み切ったものであります。
現在までの捜査状況でございますけれども、警察の取り調べにおきまして下地は容疑事実をほぼ認めておりますが、山城につきましては現金の収受は認めておりますが、趣旨については否認をしているところであります。
捜査箇所と押収品等についてお尋ねでございますので、お答えいたします。
捜査箇所は、被疑者らの住宅や事務所、会社等19カ所でありまして、差し押さえた証拠品は2000点余であります。うち、任意提出を受けた証拠品は数十点であります。
以下、数点についてお尋ねでございますが、現在、本件につきましては鋭意捜査中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○議長(平良一男君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) 8点ばかり御質問がございましたけれども、順次お答え申し上げます。
まず1点目は、大米建設が昭和61年から63年までに入札に参加した工事及び落札した工事名、さらにはまた各年度のランク別発注件数等でございますけれども、これにつきましては一昨日3月16日に強制家宅捜査を土木建築部は受けまして、昭和60年から62年までの関係書類につきましては警察に押収されておりますためお答えができない状況にございます。よろしく御了承のほどをお願い申し上げます。
次には、大米建設に対しまして指名停止処分をとるかでございますけれども、お答え申し上げます。
贈賄の容疑で逮捕されております下地宏の所属する南西海運は建設業ではございませんので、土木建築部が行う指名停止の措置要件には該当しません。
また、大米建設につきましては、贈賄の容疑で逮捕された南西海運の専務下地宏との関係を含め、指名停止の措置要件に該当する具体的な事実の有無について確証を得ておりません。
したがいまして、現時点において指名停止の措置を行うことはできないものと理解しておりますけれども、今後の調査または警察の捜査によって指名停止の措置要件に該当する事実が出ることとなるようなことがあれば、その時点で適切に対処してまいりたいと考えております。
金城ダムの承認案件の議案に大米建設が入っているが、どうするかということでございます。それについてお答え申し上げます。
金城ダムの上部貯水池工事は、株式会社竹中土木、株式会社大米建設、株式会社丸元建設の3社から成る建設工事共同企業体と仮契約を行い、地方自治法の規定により議会の議決を求めているところでございますが、この契約は、今回の事件が惹起する以前において適法になされておりまして契約上の問題は全くございません。
なお、共同企業体の構成員に大米建設が含まれていることについても、同社の贈賄の容疑で逮捕された南西海運の専務下地宏との関係を含め、指名停止の措置要件に該当する具体的事実の有無についての確証は得ておりません。
それと、私ども土木建築部の公共工事の発注機関における業者の名刺の配布の問題とか、あるいは職員が外部で業者と同席した場合には事後に報告させる義務をとらせたらどうかということでございますけれども、これにつきましては今後検討させてもらいたいと思います。
入札方法の改善でございますけれども、改善はないかということでございますけれども、これにつきましてお答え申し上げます。
土木建築部におきましては、建設工事の発注に際し、適正な業者の選定を行うことを目的としまして、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程第16条の規定に基づき、沖縄県土木建築部建設工事請負事業者指名基準及び指名審査会等に関する要領を制定し、この要領に従い部内に合議制の指名審査会を設置しております。
当該指名審査会におきましては、あらかじめ県の指名参加資格者として登録された業者の中から、経営の状況及び信用の状況等当該工事に対する技術的適性、当該工事に係る地理的条件、手持ち工事の状況、その他不誠実な行為の有無等を勘案し、指名が特定の業者に偏しないよう厳正かつ公平な立場から業者を選定して行っておりますけれども、今回の点も十分肝に銘じて一層この審査につきましては厳正を期してまいりたいと考えております。
○照屋寛徳君 休憩。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後2時40分休憩
午後2時42分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) この一般職員の公社への出向でございますが、これは今まで出向についての基準はございませんでしたけれども、何しろ60までは公務員として働けるわけでございまするから、何歳ぐらいで出向させた方がいいだろうかといろいろ公社の事情等、また県の人事一般、これは毎年4月人事が行われますが、そういう部長人事等も含めて総合的に、飯を食わして困らないような体制をつくっていこうと。
また、出向させる側の公社の事情等についても、ある程度これは組合等から、できれば内部から採用してくれといろいろありまするけれども、そういった一切のものを総合的に勘案して適材適所と申しますか、そういう形で公社人事をやるように心がけておりまするし、また今までやったことについても何も顧みてやましいものは一つもございません。
それから、新里博一君の件でございますが、農業開発公社に持ってきましたのも私であります。私にとりましては大変かけがえのない人材でございまして、大米に行きましたのは、宮古郷友会の関係でこれも私が、新里君は今度公社をやめるんだが、何とかしてひとつ飯を食わしてくれないかということで私の方からお願いをいたしまして、向こうに持っていったようなわけでございまして、そういう点、私としては別に適正を欠くようなことをやっているとは思いませんし、また彼の経済局長時代から今日に至るまでの行政マンとしての手腕、力量を高く評価をいたしておりまするし、間違いを起こすような男じゃ絶対にないと、
こういうことで郷里の先輩である方々にお願いをして今あそこで働いておるのでございまするから、その点ひとつ御理解をいただきたいと思います。
○照屋寛徳君 答弁漏れ。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後2時44分休憩
午後2時45分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) お答え申し上げます。
収賄の嫌疑が持たれております3つの工事につきまして県警本部に照会しましたところ、現時点においては回答ができないということでございましたので、したがって土木建築部において対象工事の特定をすることもできない状態にございます。ということで、これに関連する資料もおつくりできないということでございます。
○議長(平良一男君) 照屋寛徳君。
〔照屋寛徳君登壇〕
○照屋寛徳君 土木建築部長にお伺いをいたします。
被疑者山城の収賄に対応する工事の名称、それから入札参加業者、県警に尋ねたらわからぬと言ったからわかりません。こんな誠意のないことじゃ困りますよ。
土木建築部独自の調査で可能ですよ。やってくださいよ。
私どもが調査をしたところによりますと、大米建設は土木建築部から昭和60年に実に8件工事を請け負っております。それから61年11件、62年9件、63年7件、私どものこれまでの資料の中でわかっているんです。これが間違いないかどうか確かめるためにやっているんであって、押収された書類、これはなくてもその他の関連する資料から特定できるんではありませんか。それが1点。
それから知事にお伺いいたします。
私が知事に御再考していただきたいという政治倫理条例は、これは一般職員ではなくして、県会議員、それから県知事、県の三役含めての政治倫理条例でございますので、そういうことで御理解を願いたいと思います。
それから、県警本部長に御答弁をいただきましたが、私が質問をした4点目以降、捜査本部の体制、それから強制捜査に着手するについての地検との協議、それから現段階の参考人の事情聴取の状況、これらについては特に現在の捜査に支障を与える内容でもありませんし、県警がどれだけ真剣に取り組んでいくか、こういう意味での質問でございますので御答弁を願いたいと思います。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後2時48分休憩
午後2時49分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 再質問に対してお答えいたします。
政治倫理条例でございますが、私は、今回の不祥事件と関連して、公務員の規律が乱れておるし、そういうことでさらにつけ加えて政治倫理条例が御提言があったものとして解釈したものですから、その必要はないということを申し上げたのであります。
ただし、御指摘のとおり県知事、県会議員、地方市長、また地方の市町村議員と、こういうことで政治倫理条例が設けられている例がございまして、これは堺市の議会議員及び市長の倫理に関する条例が議員提案として提出されておるわけでございますし、なぜ照屋議員は自縄自縛のような条例をつくる必要が、そういうことを提言されるのかなと思って大変感心をいたしているところでございまして、一般公務員であれば要らないのじゃないかと、こういうことを申し上げたわけでございまするから、御理解いただきたいと思います。
○議長(平良一男君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) お答え申し上げます。
先ほどの3件の工事は特契でございますけれども、照屋先生がおっしゃるとおり確かに私どもは新垣議員の資料請求に応じまして、60年度、大米建設が受託した工事、件数にして8件ございます。そして61年度、件数にしまして11件ございます。62年度、件数にして9件ございます。63年度は2月末現在で7件ございます。
こういう資料はお渡ししてございますけれども、この中から容疑がある工事、どれかということは特定できないということでございます。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) どのような捜査体制をとっているか、あるいは検察庁との協議の問題、今までどのような参考人を調べたかというお尋ねでございますが、いずれも現在鋭意捜査中でございまして、捜査に支障を来しますのでお答えを差し控えさせていただきます。
○議長(平良一男君) 照屋寛徳君。
〔照屋寛徳君登壇〕
○照屋寛徳君 贈賄の疑いが持たれている株式会社大米建設は、昭和60年に8件、12億1020万円の工事を受注しております。それから昭和61年に14億4260万円、11件の工事を落札しております。それから昭和62年、13億7870万円受注しております。9件であります。それから昭和63年9月段階で13億8210万円の工事を受注しております。
知事と土建部長に再度お伺いいたしますが、金城ダムの上部貯水池工事28億5310万円ですが、こういう疑惑が持たれている中で、なお大米建設を含むJV企業体に請負工事をさせなければならないのか。いま一度やはり疑惑がある以上、それをただした上で、その結末がついた上で再度議会に諮ることが私は県民のためになると、こういうふうに思っております。
議案として出ておりますので、金城ダムの件については知事の御所見も賜りたいし、再度土建部長の見解を求めます。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 適正な手続によって議案として今、議会に提案していることでございまして、これを撤回する意思はございません。
ただし、指名から除外しなければならない事態がはっきり出てきた場合は、その段階で対処することにいたしておりますが、もしそういうことになりますと、引っ込めるということになりまするというと、やったこと、行為自体が何か間違っておったということになりますので、適正な手続を踏んで提案された議案でございまするから、この段階においては議案として審議してくださいまするようにお願い申し上げます。
○議長(平良一男君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) 私も知事の仰せのとおりでございますけれども、少し補足しますと、先ほどもお答えしましたとおりこの契約は今回の事件が惹起する前に契約されておりまして、適法にされているということでございまして、仮にいろんな疑惑がはっきりしたにしてもここまでは遡及できないということがございます。
もう1点は、やはり現在捜査の段階でありまして、その大米建設と下地宏との関係がまだ十分明確でないということでございますので、そういった状況でやはりこれにつきましては提案どおり御了解をしてもらいたいということでございます。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 私は、沖縄社会大衆党県議団を代表し、さきに通告しております西銘県政下における前土木建築部長の収賄容疑による逮捕というショッキングな事態を踏まえて、この種事件を根絶する立場から、知事の責任を追及しつつ緊急質問を行ってまいりたいと思います。
本論に入ります前に、所感を述べておきたいと思います。
5年前の昭和59年9月15日付国会タイムズの第1面にスクープ記事として銘打って、北谷浄水場用地3万坪買収に不正、3億円献金の約束、羽田空港に向かう車の中で1000万円、といった衝撃的な見出しで、西銘知事のもとで浄水場用地買収に伴う贈収賄が行われたと報じられたために、仮にも沖縄の県知事がこのような疑惑を受けること自体大変な問題であるとして、当時の定例県議会において代表質問や一般質問等でその真意についてただされたことは、本員の記憶に鮮明に印象づけられておるのであります。
当時、私は一般質問の中でこの問題を取り上げ、捜査当局は、その真相について捜査し不正を正していく責任があると思うが、捜査当局の警察本部長は独自の捜査をしていく考えがあるかどうかと見解を求めてまいりました。
当時の警察本部長は、犯罪容疑という観点から見た場合、具体的事実が明らかでなく、したがって警察としては対応は特に考えておりませんと答弁されました。
今回の事件は5年前のこの問題とは違いますが、警察当局が不正を正し、これを一掃する立場から、今回の贈収賄事件を摘発するに当たって、積極果敢な強制捜査活動を行った結果のあらわれとして警察当局の捜査姿勢を高く評価すると同時に、その御苦労に対して衷心より敬意を表するものであります。さらに今後、事件解明に向けて一層の御奮闘を期待するものであります。
さて、今回の国会において問題になっておりますリクルート疑獄事件を頂点として政治、行政の浄化が強く叫ばれていることは周知のとおりであります。この我が県政においてもしかりであります。行政を私物化したり、利権の対象にすることは120万県民への裏切り行為であり、断じて許してはなりません。
そもそも公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕であってはならないと我が国憲法で明確に公務員の服務について規定されているところであります。
憲法の条文を受け、地方公務員法では第30条で服務の根本基準を設け、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。
本条で言う服務とは職務に服するということでありますけれども、この条文において職務に服する職員が守るべき義務ないし規律が明確に示されております。
すなわち、地方公共団体の職員の服務義務の第1は、地方公共団体の行政の遂行を職員に信託した地方公共団体の住民全体に対し、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を保障するものでなければならないとされており、しかもこの原理原則というものは職員が現実に職務を遂行している場合のみならず、勤務時間外、休暇、休職、停職、職務を執行していない場合においても当然その原理が織り込まれております。
しかるに、今回の前土木建築部長の収賄容疑による逮捕というのは、ゆゆしい問題という一語に尽きるものであります。
まず第一言えますことは、地方公共団体の公務に対する信頼を失墜させたということであります。とりわけ公共工事が1次振計、2次振計と続いてきた本県の振興開発の目玉としての公共工事が、このように疑念がぬぐい去られないのは大変残念なことであります。
そこで具体的に質問いたしますが、西銘知事は、このような公務に対する信頼を著しく失墜させた今回の事件について任命権者としてどのように責任をとろうとしているのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
前土木建築部長が逮捕された当日、知事は上京していたため、翁長副知事が知事にかわって知事の談話を発表しております。
それによりますと、知事は、県民に多大な御迷惑をかけ公務の信用と品位を傷つけたことはまことに遺憾であり、県民に対して申しわけなく思っておりますと述べ、また今後、このような不祥事の発生防止のため、なお一層職員の綱紀の粛正と服務規律の確保に万全を期し、公正な行政の運営に努めるのは当然のことであります。マスコミを通じて発表された西銘知事の談話を読む限り、知事は、知事みずからの任命権者としての政治的、道義的責任をどのように感じ、どう対処しようとしているのか全く明らかにされておりません。
革新那覇市政においても昨年末、不幸にして同様な事件が発生しましたが、親泊市長は早速みずから政治的、道義的責任を明確にするため、市民の皆さんに対するおわびのあかしとして、みずからを含む市三役の給与を減じ条例の一部改正を行いました。さらに直接の上司である助役も事件の道義的責任をとって辞任いたしました。
このように任命権者たる者は、潔くみずからの責任を明確にすることによって事件の再発防止にかける意気込みを内外に示し、政治に対する責任と公務に対する信頼を回復しなければならないと考えるものであります。
したがいまして西銘知事は、今回の事件についてみずからの責任をどのように感じ、どう対処されようとしているのか明確にお答えいただきたいと思います。
質問第2点目、今議会に乙第24号議案工事請負契約について議決議案が提出されております。
それは金城ダム上部貯水池工事の請負契約でありますが、契約の相手方、建設工事共同体JV3社の中に今回の事件で贈収賄容疑で逮捕された者の関係会社、すなわち株式会社大米建設も含まれております。
この問題の会社が、本件の不祥事の関係者であることが発覚した以上、この議案を認めることは大きな問題を残すと思慮いたします。
知事は、この会社と請負契約を議案どおり締結されるおつもりかどうか御所見を承りたい。
質問の3点目、県の公共工事の発注や土地取得についてはとかく悪いうわさが以前からつきまとっております。
そこでお聞きしたいのですが、このような事件による逮捕者が近々のうちに出ないと断言できるかどうか、この点についてもはっきりした御所見を伺っておきたいと思います。
質問の4点目に移りたいと思います。
今回の事件で贈賄の容疑で逮捕された業者は1業者であり、これは氷山の一角だとも言われております。事実これに類する行為は、その他の業者にも多々あると聞いております。
そこでお聞きしたいのは、県は、悪徳業者の情報をどのように収集し、指名業者のリストから外すなど強い姿勢で臨む必要があると思いますが、悪徳業者に対してどのような対処をしようとしているのか明らかにしていただきたいと思います。
5点目に、県の人事管理についてお伺いいたします。
今回の事件の報道を見て大変驚いたことは、逮捕された前土木建築部長に対する収賄容疑は以前から絶えなく、昭和62年7月ごろから内定捜査が行われたということであります。マージャンやゴルフ、業者との飲み食いは日常的に行われていたということを聞くに及んで、ただ唖然とさせられたものであります。
私が真っ先に述べた公務員の服務は、執務中は言うに及ばず、執務外においても守られるべきことであり、幹部職員みずから業者とマージャンを楽しみ、飲酒を重ね、悪の素地を広げております。このような状態では、決して贈賄事件はなくならないと思います。本気になってこの事件を反面教師としていくためには人事管理についても再考していく必要があると思いますが、どのような対策を考えておられるかお聞かせ願いたいと思います。
最後に、さきの警察本部長の西田議員に対する答弁でありますけれども、被疑者下地と山城が飲食をともにしていたというふうな答弁をなさっております。その中で、山城のほかに県職員はいなかったのかどうか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。
それから県知事、農業開発公社に勤めておられた新里博一さんが、知事自身の紹介で大米建設に行ったということをこういう公の場で知事が言われると、これは大米建設と知事が何か癒着しているような感じをだれでも思うではありませんか。
そういうふうなことを、公然とこういう所で言う自体が、私は今までの西銘県政に対する業者との癒着がこういう具体的にあらわれてきて、知事が積極的に業者の手助けをしているというふうな印象を持ちますけれども、これについて答弁を明確にしていただきたい。私は、非常に不満であります。
以上です。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 島袋議員の御質問に対しましてお答えいたします。
知事の責任については、先ほど嘉陽議員にお答えしたとおりであります。
また、金城ダムエ事につきましても、照屋議員にお答えしたとおりで適正に処理されて契約したものでございまして、そういうことで議案として御審議をお願いしているところで、撤回する意思はございません。
次に、これまでの工事請負契約についてでございますが、これは工事請負等に関するいろんな内規、条例等たくさんございます。それに基づいて手続上、組織的に適法に処理されていることでございまして、今までの入札のあり方に不正はなかったと考えておりまするし、これを変える、見直すという考えも持っておりません。
次に、悪徳業者ということでございますが、法令に違反した場合、当然また指名から外さなければならない事態が起こった場合には、ちゃんとそういう意味で適正に対処しなければならないと考えておるわけでございまして、今までどおりやらなければならないと考えております。
次に、人事管理の面でございますが、これは法令、条例に基づいて適正に処理されなければなりませんし、その線に沿って適正に処理されていると思います。
新里博一君のことにつきましては、先ほど照屋議員に申し上げたとおりでございまして何も間違ったことを私はしておりません。
以上であります。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) 御質問は、私が先ほどの答弁で、被疑者下地と被疑者山城が飲食をともにしたという答えだったが、その際に県職員はいなかったかどうかというお尋ねでございます。お答えいたします。
私が先ほどお答えいたしましたのは、昭和61年8月ごろから昭和62年10月ごろの間、3回にわたって、いずれも那覇市内におきまして金銭の授受があったということを申し上げたわけでございます。
お尋ねの件につきましても、このお答えで答えとさせていただきたいと思います。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 現にこの議案24号にかかわる金城ダムの工事請負契約、これについては、その会社の関係者が逮捕されているというふうなことで私たちは非常に問題にしているわけです。
そこで、先ほどの答弁は同じ答弁になるかと思いますけれども、これ以上申し上げませんが、問題としてやはりこれは知事みずから、こういった根絶を図るためには、この種の議案は進んで撤回すべきではないかというふうに考えたから質問をしたわけでございます。
その点については再度御再考をお願いしたいというふうに思います。
それから、悪徳業者というふうに私申し上げましたけれども、この種の事件にかかわって、仮にこの大米建設会社が起訴されたり、あるいは事件の当事者として関係をした場合、指名業者としてやはり県が指名業者を外すとか、いろんなものが罰として戒めとしてあると思うんですけれども、それは例えば3年とか、あるいは1年とか2年とかというふうな基準があると思いますけれども、これは起訴の段階でやるのか、あるいはまたどういう段階でそういった戒めのためのストップをやるのか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。
それから警察本部長、飲食の関係では答弁してないと。金銭の授受というふうなことでありますけれども、これについても1対1であったのか、ほかの職員も交えてのことであったのか、その辺について、ないとは思うんですが、再度御答弁を願いたいと。
それから、もし飲食の事実があるとするならば、ほかに県の職員もおったのかどうか、その辺について御答弁を願いたいと思います。
○議長(平良一男君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) 大米建設に対する指名停止の措置要件でございますけれども、大米建設につきましては、そういう贈賄容疑で逮捕された南西海運の専務下地宏との関係を含め、指名停止の措置要件に該当する具体的な事実の有無につきましてはまだ確証を得ておりません。
したがって、現時点において指名停止の措置を行うことはできないものでございますけれども、仮定の話としまして申し上げますると、県の場合は、沖縄県土木建築部工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する要領というのがございまして、この要領に従って指名停止を行ってまいります。
例えばでございますけれども、(発言する者多し) ということで、その要領に従って運用してまいります。(発言する者多し)
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後3時16分休憩
午後3時17分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 指名から除外すべき事実が出てくれば、それに従って処分しなければなりませんけれども、今取り調べ中でございまして、まだ事実がはっきり認定されておりませんし、結果が出ておらないので、出次第やりますということであってですね……(発言する者あり) いやいや、これは私が申し上げているのは、今これは取り調べ中であって、まだ確定したわけではございませんから、それが確定すれば、それに従って対処しますということを申し上げているんですから、御理解いただきたいと思います。
○島袋宗康君 議長、休憩。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
午後3時18分休憩
午後3時19分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) 一般論としてお答え申し上げます。
これの別表2表の第6条、8条関係でございますけれども、贈賄及び不正行為等に基づく措置基準でございますけれども、その中に例えばこういうのがございます。有資格者である個人または有資格者である法人の代表権を有する役員がいわゆる贈賄をした場合、3月以上12カ月以内というふうになっております。
そのほかたくさんございますけれども、以上です。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
〔警察本部長 原田勝弘君登壇〕
○警察本部長(原田勝弘君) 金銭の授受の際に他の職員が同席したか、あるいは1対1か、あるいは一般的に飲食の事実があったかどうかというお尋ねでございますが、本件につきましては、現在、鋭意捜査中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 土建部長、3月以上というふうなお答えがありましたけれども、じゃいわゆる3月から何年とか、そういうふうなものはないんですか。ただ3月以上と言ってもわからないじゃないですか。その辺の基準をもう少し詳しく説明をしてください。
○議長(平良一男君) 土木建築部長。
〔土木建築部長 高良尚光君登壇〕
○土木建築部長(高良尚光君) 大変失礼しました。3月以上12カ月以内でございます。
○議長(平良一男君) 白保台一君。
〔白保台一君登壇〕
○白保台一君 しんがりを務めさせていただきます。
公明党議員団を代表して、山城廣茂前土木建築部長に係る収賄事件について緊急質問を行います。
既に多くの質問が出ておりますので、重複を避けまして、私は、地方公務員の基本的なあり方を中心に確認をしていく意味から質問をしてまいります。
2月定例議会の開会中に表面化したこの事件は、大きな波紋を呼んでおります。そして知事の責任が問われております。既に予算特別委員会の運営にも支障を来しており、会期制度を基本として、その会期内で提案された議案をそれぞれの立場から大いに議論をし結論をつけていく現行の議会制民主主義にあって、執行部の問題によって議会運営の支障を生じせしめているこの事実は、執行部の長として西銘知事の責任は重大なものがあり、免れるものではありません。
知事の所信表明にも見られるように、「県勢の振興発展や諸問題の解決に当たって最も肝要なことは、他を頼む前にみずから発想し、計画し、これを実行する政治行政と県民の協力体制であり、このことはまた地方自治の原点でもあると考えております。」と訴えておられます。
すなわち知事は、県民総ぐるみで、県民が一丸となって理想的な地方自治をつくり上げていこうとの呼びかけであります。
県民に協力体制を求めている西銘知事に申し上げたい。
県民は、これまでもどのような時代にあっても、そのおおらかで明朗かつ粘り強い県民性に立って協力を続けてきているのであります。いよいよ2次振計を達成し、21世紀に誇れる沖縄のために3次振計の策定が急がれる最も重要なときに、今こそ協力を求める姿勢は、知事を先頭にした執行部が、協力を得るに足る姿勢を示すのが緊要であると考えます。だからこそ私は昨年12月定例会での代表質問で、あえて知事の就任10年目の政治姿勢をただしたのであります。
この際、若干の所見を述べたいと考えます。
知事、ちょっとよろしいですか、これから文字のことについて申し上げたい。
「王」という文字があります。王様の王。この王という文字について申し上げたいと思いますが、ある書によれば、「王と申すは三の字を横に書きて、一の字を縦さまに立てたり。横の三の字は天・地・人なり。縦の一文字は王なり。須弥山と申す山の大地を突き通して傾かざるがごとし。天・地・人を貫きて、少しも傾かざるを王とは名づけたり」。
つまり王というのは、天地人の三字を縦に、一の字が大きな山の大地を貫き通して傾かない、このような存在を王としたというのであります。
そもそも「王」という文字が、後の専制的な、封建的な権力者を指したものではなく、三の字のど真ん中を天にも届き、かつしっかりと民衆に足がついた、しかも右にも左にも寄らない指導者こそが王であります。まさに公務員こそ公平、公正のため、王の字を心すべきであります。
山城前土建部長は否認しているからといって、公務員、しかも幹部公務員である以上、その行政に対する不信、不満はぬぐい去ることはできないのであります。任命権者として知事の責任は重大であり、免れることはできません。知事の責任を具体的に示すべきではないかと存じますが、御所見を伺いたい。
よく言われますように、組織は人なりと言われます。どんなに立派な組織がつくられ、大量の資金や機材が用意されていても、これらを十分に使いこなせるかどうかは、そこに働く人次第であると言われます。
知事が年中行事のように行われる大幅人事異動の組織固めも、あるいは人材の起用も、善意に解釈してもこのような不正事件が惹起しては、何のためかという疑問が県民の間に強くなるのは当然のことであります。
地方公務員法は、日本国憲法の原理である国民主権主義にのっとって、民主的で科学的な近代的公務員制度を確立することを基本理念とし、これをまた直接の目的としております。
近代的公務員制度を構成する原理に、おおむね次のようなことが挙げられます。
1つは、全体の奉仕者性、2つ目に勤労者性、3つ目に成績主義――メリットシステム、これは猟官主義――スポイルズシステムに対立する制度であります。そして4つ目に政治的中立性であります。またさらに5番目に能率性であります。地方公務員法は、地方公共団体の民主的かつ能率的な運営の保障を目的としております。
このことは、住民の福祉の増進に当たって、最小の経費で最大の効果を上げるようにするという意味も含まれており、そのために地方公務員制度が民主的な制度であるとともに、科学的で合理的な基礎によって裏づけられた能率的な制度である必要があるというのが構成原理であります。
公務員は、全体の奉仕者性を有します。日本国憲法15条2項は、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定しております。これを受けて地方公務員法30条は、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならないと定めています。
本件については報道で知ることしか方法はありませんが、報道によれば、贈賄側は、特定の建築工事に指名業者として県が選定したお礼と、今後への取り計らいをお願いして現金を贈ったとされております。
指名業者については、県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定に基づいて行われているものであれば、選定に対するお礼や今後の取り計らいで現金を贈るということは考えられないことであります。したがってこのような現実に事件として取り上げられた以上、全体の奉仕者性に欠けた行政であると強く指摘しておきたい。
同時に問題は、この指名審査会は実際にはどのように行われているのか。恣意的に行われる状況にあるのか。報道等によりますと、恣意的に行われたなどということが報道されております。知事の御答弁を求めます。
あわせて、このことについて付言しておきたいことは、よく中小零細業者は技術力があり、あるいはまた資材等もあっても、コネがないからなかなか指名してもらえないなどという声をよく耳にします。これを機に入札制度の改善、あるいは改革等が行われるのかどうか伺っておきたいのであります。
次に、公務員は、旧憲法では、官公吏は、天皇に対する絶対的忠誠が要求される天皇の官吏でありました。したがって官公吏の受ける俸給は、その職にふさわしい体面を維持するために国家または地方公共団体から下賜される給付であるとされていたのであります。
これに対して、近代的公務員制度における公務員は、無定量の奉仕関係に立つものではなく、法令等の定めにより労務を提供し、その対価として報酬を受け、これによって生計を維持する勤労者であるとされているのであります。
しかるに、山城前土木建築部長は、金銭の収受について、生活費としてもらったと報道されています。県の幹部公務員が、特定業者がいかに友人関係にあったからといえ、公務員の勤労者性を逸脱して生活費を業者から収受することは、通常の公務員の良職からは考えられません。幹部公務員としての良職のかけらもない実態に、怒りを越えて情けなくなるのは私だけではありません。生活費ということで県民感情からも理解できるものではないと考えます。知事の御所見を承りたいのであります。
次に、贈収賄両者の関係について伺います。県民の間で強い不信の声が聞かれております。
これも報道でありますが、両者の関係は、マージャン、ゴルフ、飲酒の遊び仲間ということであります。
地方公務員法30条の、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という立場から言えば、いかに勤務時間外であったとしても、責任のある立場、いわゆる土木建築部長と県の建設指名業者が友人関係とはいえ、その任にある以上、疑念を持たれる遊び仲間という関係にあってはならないと考えます。
この遊び仲間という関係について、知事はどのような御所見をお持ちか伺いたいのであります。
次に、知事の談話について伺います。
知事の談話は、要約をしていきますと、事実関係の、前段ではおわびをしておりますが、後段に入りますと事実関係の解明を急ぐ、法令に照らして厳正に対応する、再発防止、職員の綱紀の粛正、服務規律の確保に万全を期す、公正な行政の運営と、こういうことであります。
至極当然のことであり、この談話によって県民を納得させ得るものではないということを、知事自身が一番よく理解されているということを考えます。
したがいまして、これらのことが具体的にどうなされるのか、公正な行政運営を確保するため庁内に調査委員会とか、あるいは具体的に何らかの方法を設けるとか、このような具体的な方法を考えておられるのかどうか、このことを伺っておきたいと思います。
さて知事、最近、県民の中から、まじめに全力で県の職務に精励する職員をほめていただく声を聞きます。当然のこととしてほとんどの職員は、その職務に専念しているにもかかわらず、1人のこのような問題を出す者が出て厳しい目で見られがちであります。
職員の皆さんに対して申し上げたいのは、中国の有名な言葉に「疾風に勁草を知る」とあります。これは、周恩来総理も愛唱されていたと聞きます。激しい風に吹かれて初めて強い草であるかどうかを知ることができるという意味であります。
県の発展に情熱を傾けるまじめな多くの職員の皆様には、一層真剣に県民に奉仕をしていただきたい、そして名誉挽回をしていただきたいと、このことを申し上げます。
答弁によりまして再質問を行います。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 白保議員の御質問に対しましてお答えいたします。
知事の責任についてただされましたが、そのことにつきましては先ほども答弁いたしたのでございますが、改めてお答えいたします。
すべて公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の執行に当たっては公正に全力を挙げてこれに専念しなければならないと考えております。
しかるに今回、前土木建築部長の職にあった者が、収賄容疑で逮捕されるという不祥事件を惹起いたしましたことは、行政の責任者としてその責任を痛感いたしておるところであります。今後は、二度とこのような不祥事件を生じさせないよう綱紀の粛正及び服務規律の徹底を図り、県民の負託にこたえるべく公務の信頼回復に努力してまいりたいと思います。
次に、指名制度についてただされましたが、お答えいたします。
先ほど、嘉陽議員の御質問に対してお答えしたとおり、一般競争入札は多くの問題があるため、全国でもほとんど採用されていない状況であります。
また、中央建設業審議会の建議におきましても、指名競争入札を公共工事に関する契約方式の運用上の基本とすべきであるとの見解が示されております。
このようなことから、本件においても指名競争入札を基本として契約手続を行っているものであり、制度上の問題はないと考えております。
なお、競争入札に参加する業者の選定でございますが、その選定に当たってはそれが適正になされるよう一層の厳正化に努めてまいりたいと考えております。
次に、金銭の授受についてでございますが、これは公務員としてあってはならないことでございます。しかしまだ調査中でございますので、事実関係についてのコメントは遠慮させていただきたいと思います。
次に、公務員の信用と品位をどのような形で回復するのかとただされましたが、お答えいたします。
職員の綱紀の粛正及び服務規律の確保につきましては、今回の不祥事件等により公務に対する県民の不信を招いていること及び職員間に動揺している面が見受けられますので、今後は一日も早く県民からの信頼の回復と職場内の正常化を図っていきたいと考えております。
また、公務に携わる者として県民からいささかも不信や疑惑を招くことがないよう留意する必要があり、今後は職場内外の研修等を通じまして県民の負託にこたえるべく公務員倫理及び公務員としての使命感を持たせるとともに、常に公私の別を明らかにし、特に利害関係のある業者との接触については細心の注意を払い、厳正な態度で臨ませること等によって県民への信頼回復に努めていく所存であります。
次に、再発防止対策についてでございますが、今回の事案のような不祥事件を未然に防止するためには、何といっても公務員としての自覚を促し、平素から厳正な服務規律の確保に努めることが肝要であると考えております。
特に、職務上の利害関係のある業者等との会食、遊技、贈答品の収受、その他県民の疑惑を招くような行為は厳に慎み、関係業者等から不適正な接触等があった場合には厳正な態度で臨むとともに、直ちに上司に報告することを徹底して遵守させることにより不祥事件の再発防止に努めてまいりたいと思います。
以上であります。
○議長(平良一男君) 以上をもって緊急質問は終わりました。
本日の日程は、これで終了いたしました。
次会は、3月30日定刻より会議を開きます。
議事日程は、追って通知いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午後3時38分散会
前発言
次発言
19890209000010