平成 2年(1990年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 7月 5日
第 5号  7月 5日
 

  議 事 の 概 要 
        平成2年7月5日(木曜日)
         午後5時54分開議
日程第1 一般質問
日程第2 乙第1号議案から乙第13号議案まで(質疑)
    1 島袋 宗康君(社大党)

日程第3 乙第14号議案(知事説明、質疑)
日程第4 海浜を自由に使用するための条例
日程第5 嘉陽宗儀君に対する懲罰の件
日程第6 新石垣空港建設予定地の用地取得にかかわる諸問題の調査に関する件
        午後10時37分延会
     
○議長(平良一男君) これより本日の会議を開きます。
 休憩いたします。
   午後5時54分休憩
   午後7時42分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
 次に、本日、知事から、お手元に配付いたしました議案1件の提出がありました。
 次に、昨日、西銘恒三郎君外34人から、議員提出議案第1号海浜を自由に使用するための条例、崎浜秀三君外5人から、議員嘉陽宗儀君に対する懲罰の動議及び嘉陽宗儀君から、新石垣空港建設予定地の用地取得にかかわる諸問題の調査に関する動議の提出がありました。
 次に、説明員として出席を求めた商工労働部長饒波正之君は別用務のため本日の会議に出席できない旨の届け出がありましたので、その代理として商工労働部次長比屋根隆和君の出席を求めました。
○島袋宗康君 議長。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
   午後7時44分休憩
   午後9時14分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
 日程第1及び日程第2を一括し、これより直ちに一般質問を行い、乙第1号議案から乙第13号議案までを議題とし、質疑に入ります。
 質問及びただいま議題となっております議案に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 島袋宗康君。
   〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 一般質問に入る前に、質問通告書どおりではありませんので、その点御了解願いたいと思います。
 まず、知事の腹切り発言により、丸一日議会を空転させた責任と反省が全く見られない昨日の西銘知事の答弁態度に、県民とともに怒りと不満を感じるものであります。
 知事は、みずから暴言と議会軽視による空転の責任を何ひとつ感じるどころか、軍国主義時代の腹切り問答を文学的表現として開き直っておられるが、現在の民主主義社会においては全く通用しないばかりか、県民代表の我々県議会を軽視し愚弄する何物でもありません。いずれ県議会としてそのことをただし、同時に良識ある県民大衆の厳しい判断が西銘知事に下されるだろうというふうに思っておりますが、知事のこの辺についての御見解を承りたい。
 宮古選挙の実態とその指導取り締まりについてお尋ねいたします。
 宮古の平良市長選挙が去る1日に告示され、来る8日の投票日に向けて現在熾烈な選挙戦が展開されており、御承知のように宮古の選挙は、俗に「宮古選挙」と称されるように一種独特な運動形態がなされており、その典型が先月26日に福岡高裁那覇支部で選挙無効やり直し判決が下された城辺町長選挙であります。この選挙は、昨年5月28日施行された選挙で、我が党公認の現職町長がわずか45票の差で思いがけなく敗れた選挙であります。
 この選挙は、前哨戦の段階から保守陣営のなりふり構わぬ運動形態が宮古選挙、城辺方式とやゆされるほどすさまじいものがあり、それだけに選挙結果が出ると同時に、不正選挙を糾弾する声がわき起こりました。その不当性が証明されたのが今回の裁判の判決であったわけであります。
 ちなみに、判決による選挙無効の理由は、1、不在者投票の設営、管理に関する違法、2、不在投票事由を具備しないのにこれを認めた違法、3、代理投票の具備しないのにこれを認めた違法、4、代理投票の際の違法、5、選挙人名簿作成に関する違法を挙げております。
 御承知のように、これらはすべて投票管理執行の違法ということであります。 
 個々人の選挙違反事件とは違い、これは選挙管理がずさんで不正選挙が公然と行われていたことを法廷の場で明らかにされたのであります。当該選挙関係者にとって極めて不名誉なことであるばかりでなく、こうした不正選挙は無効との異議申し立てを棄却した県選管の責任も重大であります。
 一体、関係当局の日ごろの指導監督といったものはどうなっているのでありますか、率直な疑問を抱くものであります。そして、これは現在行われている平良市長選挙の実態を知れば知るほどますます疑問が深まるばかりであります。
 平良市長選挙は、告示以前から大変な異常事態であります。
 保守陣営の革新陣営に対する無線カーによる垂れ込み、尾行、監視行為等や、団地入り口等にたむろしての示威行動は、もはや政治活動の範疇を越えて不法不当な市民生活の破壊行為であります。この無線カーによる違法行為、事もあろうに下地町にある本土系列の某ホテルと市内の建設業者に割り当てられた周波数を使っての違法行為であることも判明して、既に告発済みであります。
 この電波法違反事件について沖縄郵政管理事務所電気通信監理部の山岡忠治部長は、調査の結果、無線車の目的外使用の事実が判明したので関係者や市町村に文書で申し入れたと述べ、その後も同様なことが続いているのに対しては告発を前提に調査して厳正な態度で臨むとの態度を表明しております。
 一方、県警の西里刑事部長は、告発もされており報告も受けている。厳正な態度で臨む。県警から係員の派遣も含めて対応を検討中と私たちの取り締まり要請に対し回答されておりました。その後、買収行為についても既に保守陣営の運動員と見られる8人が告発されており、そのうちの5人は市当局と市民の間で事務連絡をとる自治会長関係者であり、公的立場にある者の買収行為として地元紙が大きく報じております。
 また、買収内容は、6月13、14、15、20日にわたる4日間で、市民12人に1人当たり1万円を供与し、支持者をふやせば1人当たり1万円を渡すと極めて罪意識のない買収がまかり通っております。これはまさに氷山の一角にしかすぎないのであります。
 そこで関係当局にお尋ねいたします。
 1、警察当局は、この宮古選挙の実態についてどの程度把握しておられるか。
 2、警察本部として宮古署に対してどのような監督、指導助言を行っているか。
 3、現時点における無線カーによる追尾監視行動、不正転入、買収等の不正行為に対する捜査当局の対応状況を承りたい。
 4、警察当局の今後の対応策についてお伺いしたい。
 5、昨日のタイムス、新報両新聞社朝刊によりますと、平良市の県営団地内においてたむろしていた選挙運動員らによって暴行事件が発生したと報じている。捜査当局は、その実態についてどの程度把握されているかお聞かせ願いたいと思います。
 また、県営団地や市営団地にたむろしている保守側の選挙運動員らの行為は、アイスボックスを持ち込んでむしろ等を敷き、飲み物を飲みながら昼夜24時間監視活動を続けているため、団地住民は著しく生活環境が破壊され、プライバシーの侵害はもちろん、今後も暴力行為が起きる可能性があると思いますが、どのように対処されるかお伺いいたします。
 次に、情報公開制度の問題について質問をいたします。
 御承知のとおり、情報公開制度は、本土において既に36都道府県及び170市区町村で実施され、我が沖縄県内においても2年前から那覇市において実施され、市政参加を促進、市政に対する市民の理解と信頼に大きく寄与していると聞いております。今回、県においても公文書の公開について近々実施されるということは、県民の県政参加を促進する上からも有意義なことであると考えるものであります。
 本員は、この情報公開制度の実施に当たって最も重要なことは、国民の知る権利を保障することにより県政の運営をガラス張りとし、公正、公平、公明な県政運営を図ることだと理解するものであります。
 このような視点から、今回県が提案しようとしている情報公開制度について、私見を交えながら質問をいたします。
 まず第1点、県の素案によりますと、情報公開の請求権者は、県内に住所を有する者並びに県内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体とするとなっておりますが、請求権者を県内に限定した理由について御説明を願いたいと思います。

 請求権者は、県内に限定せず、広く県外の方にもこれを認め、さらに現在のような国際化の時代にあっては広く外国人にも請求を認めるべきであると考えます。現に、那覇市の条例におきましては、何ぴとにも請求を認めるというようになっており、県外の方々からも請求があり、沖縄の状況を理解するのに役に立っていると聞いております。
 特に本県は、ハワイ及び南米等に移民が多数おられます。今回、開かれる世界のウチナーンチュ大会への国外からの参加に見られるように県政に対する関心もいろいろと深いものがあると思います。
 このような状況下にありますので、県外在住の県出身者等に対しても請求権を広げるべきだと思いますが、そのお考えはないかお尋ねいたします。
 2点目は、今回の公文書の公開の実施機関が議会は対象外になっているが、その理由及び当局の見解を承りたいと思います。
 第3点目、新聞報道によりますと、本県条例案は他府県及び那覇市の条例と比較した場合、非公開事由が多いとされておりますが、それは事実かどうか具体的に他の団体の非公開事由と対比の上御説明を願いたい。
 この非公開事由がどのように規定されるかは、情報公開制度の根本にかかわる問題であると理解するものであります。したがいまして非公開事由については、必要最小限に条例上は規定すべきであると考えるものであります。
 また、解釈運用に当たっては厳格な運用を図るべきであると考えますが、その運営等を行うに当たっての知事の御所見を承りたいと思います。
 第4点目、請求者の住所、氏名、請求対象文書名、またはそれを特定するに足る内容開示の区分、さらに請求の目的を記載するようになっているようでありますが、その中身はどのようになっているか。特に、請求の目的については記載されるのかされないのかお尋ねいたします。
 本員は、請求の目的についてはあえて記載する必要はないと考えますが、当局の御所見を承りたいと思います。
 次に、国の機関委任事務の取り扱いについてお尋ねいたします。
 機関委任事務については、国の見解は、機関委任事務の処理に伴い生ずる情報の管理は原則として固有事務であり、これを条例の対象とすることは構わないとしております。
 機関委任事務関係の文書の公開に関して特に問題になると考えますのは、主務大臣が理由を示して非公開を指示してきたものについては公開の対象としないという考え方があります。このような場合に解釈運用を行うに当たっては、主務大臣から具体的かつ明確に公開してはならない旨の指示があった場合に限るべきではないかと考えるものでありますが、これについての御見解を承りたい。
 以上、情報公開制度について若干私見を述べながら質問をいたしましたが、同制度の運用に当たっては原則公開の方針のもとに実施されるよう要望いたしておきます。
 次に、軽貨物運送事業に従事する者に対する生業対策についてお尋ねいたします。
 他府県において昭和59年ごろから、軽貨タクシーと称する脱法行為と見られる運送事業が急速にふえたため、運輸行政の秩序を乱すおそれがあるとして参議院において議員立法による集中審議がなされ、処罰強化を盛り込んだ改正法案が急遽衆参両院で可決され、昭和60年3月から施行されたのであります。
 御承知のように、沖縄の軽貨物運送事業は、米軍占領下統治時代の1954年(昭和29年)5月17日、立法院において立法第46号を制定し、荷主添乗を主とした軽貨物運送事業は、道路運送法4条に基づき行政主席の免許を得て制度化、庶民の足として広く一般市民に認知され、公に利用されてきた経過があります。
 法の改正に伴い、沖縄の軽貨物運送事業者の特殊事情を認め、その取り扱いについて特に附帯決議を行い、運輸省地域交通局長、同貨物流通局長から沖縄総合事務局長あてに、軽貨物事業者の生業対策の推進を国、県、事業所及び利用者を含む4者が率直かつ真剣な意見交換を重ね、実現性のある各種の方策を立てる趣旨で懇談会が設けられたのであります。
 しかし、利用者は懇談会に加えず民意は無視され、報道関係者も立ち入りを許されず、終始運輸部のペースで進められ、昭和61年12月11日に、当事者の意見は全く取り入れられずに責任ある対策とは言えない一方的な7項目が示されたままであります。
 法改正1年後に違法行為と疑わしい者を容赦なく取り締まり、20日から30日の行政処分あるいは事業停止処分、刑事罰3カ月以下の懲役または5万円の懲役に処せられる等、附帯決議の趣旨である生業対策がなされるまでは処罰しないという約束ごとがほごにされ、取り締まりを強化していることは国、県の責任逃れで許せるものではないとして関係者152名は生活の既得権が奪われ、家族を含め数千名の人たちが苦しい生活を余儀なくされており、組合員は実現性のある対策を求めて、昭和61年4月9日から平成元6月1日まで実に3年余にわたって総合事務局前で座り込みの要請行動を行った経過があります。
 そこでお尋ねいたしますが、1、国会の附帯決議に基づいた実現性のある生業対策を立てることが最も肝要であり、組合員の意見が十分に反映された生業対策でなければならないと考えますが、どのような対策をとってこられたかお伺いいたします。
 2、この問題は、解決するまで従来のとおり営業を認めるべきだと考えますが、知事と警察本部長の御所見をお聞かせ願いたいと思います。
 また、前の本会議で同僚の喜納昌春議員から、タクシー、バス等に張られている軽貨物はタクシーではないというステッカーは、観光客などの目から見て沖縄の民度が問われかねない問題であり撤去してほしい旨、警察本部長に要請したのに対し、本部長は、関係機関との調整を図っていきたいとの前向きの答弁をいただいたわけであります
が、いまだにそのままの状態であります。その後、どのように対処されたのかお伺いいたします。
 時間がありませんので、海外漁業の問題については撤回いたします。
 以上でございます。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
   〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 島袋議員の御質問に対しましてお答えいたします。
 嘉陽議員の新石垣空港問題についての質問の際、休憩を求めて発言したのは議長の許可を得て発言したものであり、地方自治法及び沖縄県議会会議規則にのっとったものと考えております。
 また、きのう宮良議員にお答えいたしましたように、できるだけやらないようにしたいのですが、時と場合によっては議長の許可を得て休憩を求めてやりますけれども、できることならばそういうことがないようにしたいと考えております。
 次に、情報公開条例制度の問題点についてお答えいたします。
 情報公開が制度化された場合には、非開示事項の解釈運用は厳正に行わなければならないと考えております。そのためには、具体的な解釈運用基準を定めて開示、非開示の判断に客観性、統一性を持たせる等、その運用に当たっては可能な限り実施機関の裁量による判断の余地を少なくする必要があると思います。
 次に、請求書に請求の目的を記載させるのはどうかと御質問がございましたが、お答えいたします。
 情報公開懇話会から、請求書に請求目的欄を設けることとするが、運用に当たってはこれを必要的記載事項としてではなく、任意的記載事項として取り扱うことが適当であるとの答申を受けているところであります。県としては、答申の趣旨を踏まえて今後検討してまいりたいと思います。
 残りの御質問に対しましては、それぞれ所管の部長から答弁させることにいたします。
○議長(平良一男君) 総務部長。
   〔総務部長 石川秀雄君登壇〕
○総務部長(石川秀雄君) 情報公開の御質問のうち、知事がお答えしたもの以外についてお答えいたします。
 請求権者は、いわゆる県民に限定しているが、その理由は何か。請求権者は海外に在住する県出身者等も含め「何ぴとも」とすべきではないかという御質問ですが、県の情報公開制度の素案では、情報公開制度は県政への県民参加を促進し、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政の推進に寄与することを目的としております。

 また、県の行政サーピスは、第一義的には県民が受けるべきであることなどから、請求権者は県内に住所を有する者並びに県内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体とすることが適当であると考えております。海外に在住する県出身者等請求権者以外の者については、任意的な開示の手続を制度化することにより対応することが適当であると考えております。
 次に、議会を実施機関に含めていないがなぜか。また当局の見解はどうかという御質問でありますが、お答えいたします。
 議会については、実施機関となるかどうかは議会の自主性を尊重し、議会みずからの判断にゆだねることが適当であると考えております。
 なお、先般、県内各界の有識者から成る情報公開懇話会から議会が実施機関となることを期待するとの答申を受けていることを申し添えておきたいと思います。
 3番目に、情報公開制度の素案は非開示事項が多いとされているが、どうかという御質間にお答えいたします。
 県の情報公開制度の素案では、県が保有する情報は公開が原則となっております。しかし、その情報の中には、開示することにより個人のプライバシーや法人等の正当な利益を侵害したり、行政の公正かつ円滑な執行が阻害され、ひいては県民全体の利益を損なうものもあるため、個人及び法人等の権利利益や公益の保護と県民の公文書開示請求権の保証との調和を図る必要があります。
 非開示事項は、このような考えから定められたものであるから、その範囲は明確かつ必要最小限度に定め、できるだけ行政の裁量の余地を少なくする必要があると考えております。素案における非開示事項は、このような観点から類型化したものであり妥当なものと考えております。
 ちなみに、実施都道府県の条例の非開示事項の内容について見ると、表現、項目立てにおいて多少の差はあるものの、内容においてはほとんど変わりなく、非開示となる情報はおおむね同様な事項で類型化されております。
 次に、機関委任事務については、主務大臣から具体的かつ明確に公開してはならない旨の指示があった場合に限って非公開とすべきであると考えるが、どうかという御質問にお答えいたします。
 機関委任事務について、主務大臣または当該事務に係る権限を委任された者から、指揮監督権に基づき開示しないよう文書で明確に指示があった情報については開示しないことが適当であると考えております。
 以上であります。
○議長(平良一男君) 企画開発部長。
   〔企画開発部長 久手堅憲信君登壇〕
○企画開発部長(久手堅憲信君) 軽貨物運送事業者に対する問題にお答えいたします。
 県は、昭和60年、沖縄総合事務局に設置されました軽貨物運送事業生業対策懇話会のメンバーとして、7項目の生業対策を内容とする軽貨物運送事業対策要綱の策定について取り組んでまいりました。同要綱に基づきまして昭和60年12月から昭和61年3月までの間、小規模企業対策資金、経営振興資金及び職業訓練、就職あっせん等の生業対策の活用について軽貨物運送業界に呼びかけてまいったところでございます。
 それから、昭和60年の道路運送法の一部改正によりまして、軽貨物運送事業者が有償で旅客運送を行うことは禁止されました。平成2年4月26日に福岡高裁那覇支部において、そのような軽貨物車によるタクシー類似行為は違法であるとの判断が示されたところであり困難であります。
 以上であります。
○議長(平良一男君) 警察本部長。
   〔警察本部長 浅川 章君登壇〕
○警察本部長(浅川 章君) お尋ねの1点目である宮古選挙の実態についてでありますが、所轄宮古警察署から種々の報告を受け、激しい選挙戦の実態を承知しております。
 2点目、宮古署に対する指導監督の問題でありますが、今申し上げました厳しい選挙実態を踏まえて警察署を挙げて厳正公平な立場を堅持し、違反取り締まりに当たるよう指導しています。
 3点目の現時点における不正行為に対する対応状況についてですが、認知した都度警告による違法状態の除去、関連情報の収集、さらには関係者からの事情聴取など所要の措置をとっております。
 4点目、今後の対応策についてでありますが、現地の警察署と十分連絡をとり、情勢の推移や実態に即した違反取り締まりを徹底してまいる所存であります。一両日中には警察本部から所要の機動隊員を派遣し、厳正公平な立場から違反の抑止、取り締まりを徹底する所存であります。
 5点目の暴行事件の問題でありますが、本件につきましては宮古署において所要の捜査をしたところ被疑者も判明いたし、取り調べの結果、選挙運動員とは関係ない事件であるとの報告を受けております。また団地付近での監視行為については、違反行為やトラブル防止のため警戒を強化しているところであります。
 次に、軽貨物の取り締まりの問題でありますが、事業用軽貨物自動車による有償旅客運送行為の禁止につきましては、昭和60年4月に道路運送法の一部を改正する法律が成立公布され、同年5月施行されました。この改正により、軽貨物運送事業者による有償旅客運送行為については、1回の行為についても違反になり罰則が適用されることになりました。
 罰則の適用については、1年後の昭和61年4月からとされておりましたが、警察といたしましては、本件一部改正に当たって従前より軽車両等運送事業を経営している者に対しては適切な指導機関を設けるとともに、生業対策を推進することなどの附帯決議がなされたことから、この取り締まりについては、直罰規定が適用された昭和61年4月以降は運輸当局との共同による行政処分先行の指導取り締まりを実施してまいりましたが、その効果が期待できないことから、昭和62年4月から県警独自による指導取り締まりを実施しているところであります。
 警察としては、今後とも輸送秩序あるいは法秩序の確立から、運輸当局と連携しながら指導取り締まりを実施してまいりたいと考えております。
 また、軽貨物車はタクシーではないというステッカーの除去の件につきましては、本年3月の本会議でお答えしたとおり、その貼付目的の達成度合いや効果などを判断した上で、期限を付して除去した方がよいと判断し、タクシー類似行為防止対策連絡協議会の事務局である沖縄総合事務局運輸部にその趣旨を伝え、ステッカーの期限つき除去あるいは表現の見直しについて協議するように申し入れました。これを受けて近く同協議会が開催され、この問題について検討することにしております。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
   〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 知事は、腹切り発言あるいはそのほかの不穏当な発言を、今後も、私たちはそういったことをあっちゃいけないというふうなことで、知事のこの議会空転についてももう少し真摯な反省を求めてきたわけです。
 ところが、議事規則にのっとって今後も議長の、いわゆる休憩を求めてこういったふうなことをやるというふうなことに聞こえるわけですよ。その辺について知事の明確な御答弁をお願いしたいと思います。
○議長(平良一男君) 西銘知事。
   〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 何遍も同じ答えになって失礼と思いますが、嘉陽議員の石垣空港問題についての質問の際は、休憩を求めて発言したのは議長の許可を得て発言したものでありまして、地方自治法及び沖縄県議会会議規則にのっとったもので何も違法性はございません。
 きのうも宮良作議員にお答えしたとおり、できるだけやらないようにしたいんですが、これは時と場合によっては議長の許可を得て休憩を求めてやりまするけれども、できることならばそういうことがないようにしたいと、きのうお答えしたとおりであります。
○議長(平良一男君) 島袋宗康君。
   〔島袋宗康君登壇〕
○島袋宗康君 議会で議長の許可をもらえば、あのような発言をやってもいいというふうに聞こえるから、知事は空転の責任もどういうふうに受けとめておられるか、その辺についてお答え願いたい。(発言する者多し)
○議長(平良一男君) 静粛に願います。

 西銘知事。
   〔知事 西銘順治君登壇〕
○知事(西銘順治君) 私にも発言の自由がございまするから、これは時と場合によっては、これは議長の許可を得て発言することもあり得るわけであります。しょっちゅう、そういうことをやろうというわけでもございません。
○議長(平良一男君) 休憩いたします。
   午後9時46分休憩
   午後10時36分再開
○議長(平良一男君) 再開いたします。
 この際、お諮りいたします。
 本日の会議は、延会いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平良一男君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は、これをもって延会することに決定いたしました。
 次会は、明7月6日午前10時から会議を開きます。
 議事日程は、追って通知いたします。
 本日は、これをもって延会いたします。
   午後10時37分延会

 
19900305000010