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平成23年(2011年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 9月30日
知事公室長(又吉 進)
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ベースタクシー入域料についての御質問の中で、ベースタクシー入札の実態、入域料の年間総額、他業種の営業料等の状況、全国の状況についてお答えいたします。3の(1)のア、3の(1)のイ、3の(1)のウにつきましては、関連いたしますので一括してお答えいたします。
現在、県は、ベースタクシーの入札の実態、入域料の年間総額、他業種の営業料等の状況、全国の状況等について、米国陸・海軍エクスチェンジサービス、通称AAFESの沖縄本部に照会しておりますが、現時点において回答は得られておりません。県が報道等において把握しているところでは、本年6月に入札が行われ、入域料総額が1ドル約83円換算で、年額約2億4000万円となる見通しであること、県内3法人と個人タクシーの計197台に10月1日から課されるとのことであります。また、県外では、青森県の三沢基地、東京都の横田基地でも入域料の徴収を実施しているとのことであります。
次に、県の対応の検討状況についてお答えいたします。
政府によりますと、地位協定第15条に基づく歳出外資金諸機関は、米軍関係者の福利厚生を図るため独立採算で運用されることが前提とされており、同機関が契約者等からの料金の徴収等で運営され得ることは、独立採算を前提としている以上当然認められていると解されていることから、日米地位協定上問題ないとのことであります。また、政府によりますと、歳出外諸機関がベースタクシーから得る収入には、地位協定第15条に規定されているとおり、我が国において租税は課されないとのことであります。
県としましては、引き続きベースタクシー入札に関する実態の把握に努めてまいりますが、施設・区域の管理権が米側にあることや、基地への入域料がAAFESとタクシー業者の私契約上の問題であることから、現時点で県として何らかの対応をとることは困難であると考えております。いずれにしましても、県としましては、どのような対応が可能か引き続き検討してまいりたいと考えております。
次に、会派代表質問との関連についての中で、米軍基地での不用弾の取り扱いにおける法的根拠等についてお答えいたします。
沖縄防衛局によりますと、去る9月19日の嘉手納弾薬庫地区における爆発音につきましては、嘉手納基地所属の爆発物処理班が使用不能になった火薬類の処理を行った際に発生したものであったとのことであります。いわゆる5・15メモによりますと、嘉手納弾薬庫地区の使用条件について1回当たり50ポンドを超えない弾薬及び爆発物の処理が共同爆発物処理場として指定された区域において行われるとされております。
以上でございます。
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