平成12年(2000年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 12月 7日
総務部長(與那嶺恒雄)
 

 刑法のあっせん収賄罪とあっせん利得処罰法の違いについてお答えいたします。
 あっせん収賄罪とあっせん利得処罰法は、1点目に、処罰の対象となる公職者の範囲が、あっせん収賄罪では国及び地方公共団体の公務員等であるのに対し、あっせん利得処罰法では国会議員及びその公設秘書、地方公共団体の議員または長に限定されていること、2点目に、あっせん行為の範囲が、あっせん収賄罪では特定されていないのに対し、あっせん利得処罰法では売買、貸借、請負等の契約または行政処分に特定されていること等の違いがございます。
 このほかにも成立要件、刑罰などの点で異なっております。
 それから、あっせん利得処罰法の対象となる人物と行為についてお答えします。
 あっせん利得処罰法の対象となる人物は、「衆議院議員、参議院議員及びその公設秘書又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」となっております。
 次に、対象となる行為は、「国若しくは地方公共団体等が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受した」こととなっております。
 以上でございます。

 
20000402190030