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平成27年(2015年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 7月13日
土木環境委員長(新垣良俊)
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おはようございます。
ただいま議題となりました乙第3号議案及び乙第6号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、環境部長及び土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第3号議案「沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例」は、非飛散性石綿の飛散防止に必要な措置等を規定するため条例を改正するものである。
改正の主な内容は、1点目に、特定建築材料が使用されている建物等の解体工事について、作業の届け出及び基準等の規定を定めること、2点目に、解体等工事における特定粉じんの事前調査及び調査結果の掲示等の規定を定めること、3点目に、大気汚染防止法及び改正条例の特定排出等作業の届け出をした者に対する完了届け出の規定を定めること、4点目に、立入調査及び違反者に対する罰則規定を定めることであるとの説明がありました。
本案に関し、レベル3の非飛散性のアスベストについては、国でも法令等の規制がない中で、なぜ沖縄県では対策を強化する必要があるのか、あえて今条例を改正するのはなぜかとの質疑がありました。
これに対し、今回の条例改正は、基本的には2年前に発覚したキャンプ・コートニーでの米軍アパートの改修に係るアスベストの不適正な処理が発端となっている。この事案もレベル3のアスベストであったが、それを解体する際に、のこぎりで切ったり、あるいはかみそりで剝がしたりと、かなりのアスベストの粉じんが飛散したということが大きな問題となった。そういうことがあって、レベル3であっても方法を間違うと危険な場合があることから、これを踏まえた上で各県の調査をしたところ、大阪府を初め幾つかの自治体でもレベル3についても規制をしていることがわかった。また、レベル3でもケレン棒を使うとレベル2、あるいはレベル1に近いような危険性が出てくるということがあって、今後は平成40年度をピークに石綿を含んだ建物解体工事がふえてくると推計されており、早目に手を打っておく必要があることから、今回の条例改正を提案したところであるとの答弁がありました。
次に、この条例が施行されると、例えば、40坪の民間建築物の解体工事でどのぐらいの費用がふえるのか、また、費用がふえることについて何らかの助成措置を考えているのかとの質疑がありました。
これに対し、非飛散性のアスベストの除去費用について、沖縄県解体工事業協会の会員に聞いたところ、平米当たり約1300円となっており、40坪の場合は、およそ15万円となる。また、アスベストに係る補助としては、民間建築物については国土交通省が補助を行っているが、この補助制度を活用するに当たっては、各市町村が補助制度を創設する必要があり、平成27年5月現在で、補助制度を創設している市町村は那覇市とうるま市の2市のみである。各市町村の補助制度の創設に向けては、土木建築部と協力しながら取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、集められたアスベストは、どこでどのような手順で処理されているのかとの質疑がありました。
これに対し、レベル1、レベル2については、危険レベルの高い飛散性のアスベストであり、これについては特別管理産業廃棄物という分類で、県内では処理することができないため、県外で処理している。その処理については、1500度を超える温度で溶融化するか、あるいは薬剤で安定化して二重にこん包した上で、管理型最終処分場に埋めるという方法をとっている。また、レベル3の非飛散性のアスベストについては、特別管理産業廃棄物に該当しないため、通常の安定型最終処分場で処理することが可能となっているとの答弁がありました。
そのほか、今後見込まれる解体工事の件数、解体工事を受注する事業者の資格、規制内容の実現性などについて質疑がありました。
次に、乙第6号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例」は、運天港上運天地区に設置する給電設備について、使用料の徴収根拠を定めるため条例を改正するものである。
改正の主な内容は、使用料は1時間につき217円とするとの説明がありました。
本案に関し、1時間につき217円とした算定根拠は何か、また、年間どの程度の歳入を見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、使用料の算定については、今回の建設コストや将来20年にわたっての毎年のメンテナンス費用、また、県負担分については借り入れがあるので、その利息などで算定している。具体的には減価償却費として県負担分を20年間で分割して支払う部分が58円、経費として年間のメンテナンス費用と利子の部分が159円で、その合計額の217円を使用料として算定したものである。また、年間の歳入としては54万円を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、これまで台風などで避難しているときには、海上で補助エンジンを回して発電しており、地元からはコスト的に非常に厳しいとの話があったが、これが陸上電源の使用に変わることによって、どれだけのコストダウンになるのかとの質疑がありました。
これに対し、試算したところ、伊平屋村の場合、これまでどおり補助エンジンで25%出力のアイドリングの場合では、年間285万9000円かかっていたものが、陸上電源の使用に変えることによって年間87万4000円となり、198万5000円のコスト縮減を図ることができる。また、伊是名村の場合は、年間335万7000円かかっていたものが78万7000円となり、257万円のコスト縮減を図ることができるとの答弁がありました。
次に、離島航路の場合は、港湾をつくるときに給電設備も一緒に整備すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、給電設備は、港湾整備の中で補助対象になっていないことから、今回は関係部局の了解をもらってソフト交付金を使って整備したものである。久米島航路や南北大東航路では、就航している民間の船会社が自前で整備している事情があり、民間がやるべきものをなぜ公共でやるのかという議論がここ1年ほどあった。これについては、離島振興ということで、関係部局あるいは内閣府と相談して認めてもらった経緯があり、今後はこれを突破口にしていろいろなことができるのではないかと考えている。ほかの離島についても、地元の要望を踏まえながら、相談させてもらいたいとの答弁がありました。
そのほか、給電設備の設置事例、沖縄電力のかかわりなどについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第3号議案及び乙第6号議案の条例議案2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
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20150209010130