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平成24年(2012年) 第 8回 沖縄県議会(定例会)
第 3号 12月 6日
警察本部長(村田 隆)
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基地問題についての御質問の中で、5の(1)、(3)、(4)は関連いたしますので一括してお答えいたします。
まず最初に、脱走米兵とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍または空軍に属する現に服役中の軍人で、合衆国統一軍法第85条「脱走罪」または第86条「無許可外出罪」を犯している者であります。
脱走米兵の取り扱いについては、日米地位協定第17条第5項(a)の、日米両当局は合衆国軍隊構成員、軍属、それらの家族及び身柄の引き渡しについて援助しなければならないとの規定及び刑事特別法第18条の、日本側は日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件について、米軍構成員等の逮捕要請を受けたときは逮捕することができるとの規定を根拠に米軍側から逮捕要請を受けた場合、各都道府県警察及び各警察署に手配を行い、脱走米兵を逮捕した場合は最寄りの米軍に引き渡しております。
次に、県警察と米軍の憲兵隊との共同パトロールについてでありますが、本県における治安の確保は県警察の責務であること、また、何らかの犯罪を犯した米軍人を逮捕する場合には、県警察と憲兵隊との共同逮捕という扱いになり、地位協定に基づき、当該米軍人の身柄は米軍に引き渡され、原則として起訴されるまで米軍側がその身柄を拘束することから、県警察としては憲兵隊との共同パトロールは容認をしていないところであります。また、警察権を有しない米軍士官、上官による部下に対する一般的な生活指導巡回、通称カーテシーパトロール(CP)と申しておりますが、このCPとの共同パトロールにつきましても、米軍人を被疑者とする犯罪現場において、共同パトロール中のCPから連絡を受けた憲兵隊が現場臨場した場合、身柄の措置に関して憲兵隊との共同パトロールと同様の問題が生じる可能性があること、また、県警察がCPと共同パトロールを実施することは、米軍犯罪のみに対処するため、既存の警察力の一部を割くことになり、警察力が低下するおそれがあることの2点の問題があるものと考えており、現状では望ましいものではないと認識しております。
次に、外出禁止を無視した米軍人の犯罪に対する県警察の見解についてお答えいたします。
県警察におきましては、去る11月13日、在沖米四軍調整官に対し文書を手交して、米軍人の事件・事故に対する綱紀粛正を要請したところであります。
県警察といたしましては、事件を覚知した場合には、定められた規定の枠組みの中で関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づいて捜査を行い、今後も適切に対応していく考えであります。
以上でございます。
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20120803050160